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関連ワード 請求の範囲 /  減縮 /  審決確定(審決が確定) /  取消決定 / 
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事件 平成 15年 (行ケ) 146号 特許取消決定取消請求事件
原告 ウインクルホールディング ビー.ウ ィ.
同訴訟代理人弁理士 森本義弘
同 板垣孝夫
同 笹原敏司
被告 特許庁長官 今井康夫
同指定代理人 中村圭伸
同 砂川克
同 大野克人
同 涌井幸一
裁判所 東京高等裁判所
判決言渡日 2003/10/29
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
主文 1 特許庁が異議2001−71820号事件について平成14年12月25日にした決定のうち,特許第3124034号の請求項1及び3ないし6(いずれも平成15年10月7日付け訂正2003−39140号事件の審決確定前のもの)に係る部分を取り消す。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
全容
1 原告は,主文第1項と同旨の判決を求め,主文第1項記載の決定(以下「本件決定」という。)の対象となった,後記訂正前の特許(原告を特許権者とする特許第3124034号。以下「本件特許」という。)の請求項1ないし6(以下「旧請求項1ないし6」という。)につき,特許請求の範囲減縮等を目的とする訂正を認容する審決(訂正2003-39140号事件)が確定したから,本件決定のうち本件特許の旧請求項1及び3ないし6に係る部分は取り消されるべきである旨述べた。
2 本件特許の旧請求項1ないし6につき,特許請求の範囲減縮等を目的とする訂正(この訂正により,旧請求項2は削除され,旧請求項3ないし6の各項は,順次新請求項2ないし5に項番が繰り上げられた。)を認容する前記訂正審決が確定したことは当事者間に争いがない。そうすると,本件決定のうち本件特許の旧請求項1及び3ないし6に係る部分は,結果として,判断の対象となるべき発明の要旨の認定を誤ったものとなり,この誤りが本件決定の上記旧請求項1及び3ないし6に係る部分の結論に影響を及ぼすことは明らかである。
したがって,本件決定のうち上記旧請求項1及び3ないし6に係る部分は取消しを免れない。
3 以上によれば,原告の本件請求は理由があるから,これを認容することとし,また,訴訟費用については,本訴の経過にかんがみ,これを原告に負担させるのを相当と認め,主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 北山元章
裁判官 青蜉]
裁判官 沖中康人