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関連審決 無効2002-35518
関連ワード 請求の範囲 /  減縮 /  審決確定(審決が確定) / 
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事件 平成 15年 (行ケ) 391号 審決取消請求事件
原告 東洋アルミホイルプロダクツ株式会社
同訴訟代理人弁理士 葛西泰二
被告 日本製箔株式会社
同訴訟代理人弁理士 山本拓也
裁判所 東京高等裁判所
判決言渡日 2003/11/26
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
主文 1 特許庁が無効2002―35518号事件について平成15年7月31日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
全容
1 原告は,主文第1項と同旨の判決を求め,主文第1項記載の審決(以下「本件審決」という。)の対象となった特許(原告を特許権者とする特許第3210854号,以下「本件特許」という。)の請求項1につき,特許請求の範囲減縮を目的とする訂正を認容する訂正審決が確定したから,本件審決は取り消されるべきである旨述べた。
2 本件特許の請求項1につき,特許請求の範囲減縮を目的とする訂正を認容する訂正審決が確定したことは当事者間に争いがない。そうすると,本件審決は,結果として,判断の対象となるべき発明の要旨の認定を誤ったものとなり,この誤りが結論に影響を及ぼすことは明らかであるから,本件審決は取消しを免れない。
3 以上によれば,原告の本件請求は理由があるから,これを認容することとし,訴訟費用については,本件訴訟の経過にかんがみ,これを原告に負担させるのを相当と認め,主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 北山元章
裁判官 清水節
裁判官 沖中康人