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関連審決 異議2001-73375
関連ワード 29条の2(拡大された先願の地位) /  出願公開 /  同一の発明 /  実質的に同一 /  技術的意義 /  実施 /  交換 /  設定登録 /  請求の範囲 /  訂正明細書 /  取消決定 / 
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事件 平成 14年 (行ケ) 463号 特許取消決定取消請求事件
原告 三洋電機株式会社
訴訟代理人弁理士 山口隆生
被告 特許庁長官今井康夫
指定代理人 和泉等
同 小曳満昭
同 田中秀夫
同 涌井幸一
裁判所 東京高等裁判所
判決言渡日 2003/12/11
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
主文 原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
当事者の求めた裁判
1 原告 特許庁が異議2001-73375号事件について平成14年7月23日にした特許取消決定を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
2 被告 主文と同旨。
当事者間に争いのない事実
1 特許庁における手続の経緯 原告は,発明の名称を「電気掃除機の床用吸込具」とする特許第3177303号の特許(平成4年6月29日特許出願(以下「本件出願」という。),平成13年4月6日特許権設定登録。以下「本件特許」という。請求項の数は2である。)の特許権者である。
本件特許について,特許異議の申立てがなされ,その申立ては,異議2001-73375号事件として審理された。原告は,この審理の過程で,本件出願の願書に添付した明細書の訂正(以下「本件訂正」といい,訂正後の全文訂正明細書を,願書に添付した図面と併せて「本件明細書」という。)を請求した。特許庁は,平成14年7月23日に,「訂正を認める。特許第3177303号の請求項1ないし2に係る特許を取り消す。」との決定をし,同年8月13日にその謄本を原告に送達した。
2 特許請求の範囲(本件訂正後のもの。いずれも,下線部分が本件訂正により加入された部分である。) 「【請求項1】底面に開口を有する吸込具本体と,前記開口に臨ませて吸込具本体に収納された回転ブラシとを備え,前記回転ブラシは,回転中心に対して相対向する位置に長手方向に一対の溝が形成された回転体と,前記溝の一方に配設されたブラシ部材と,前記溝の他方に配設された弾性材製の薄板状のブレードとからなり,前記ブレードの回転半径を,前記ブラシ部材の回転半径よりも小さく,且つ前記吸込具本体の開口から外側へ出ない寸法に形成 したことを特徴とする電気掃除機の床用吸込具。」(以下「本件発明1」という。) 「【請求項2】底面に開口を有する吸込具本体と,前記開口に臨ませて吸込具本体に収納された回転ブラシとを備え,前記回転ブラシは,回転中心に対して相対向する位置に長手方向に形成された一対の溝が略等間隔複数対形成された回転体と,対の溝に配設されたブラシ部材と,他の対の溝に配設された弾性材製の薄板状のブレードとからなり,前記ブレードの回転半径を,前記ブラシ部材の回転半径よりも小さく,且つ前記吸込具本体の開口から外側へ出ない寸法に形成したことを特徴とする電気掃除機の床用吸込具。」(以下「本件発明2」という。) 3 決定の理由 別紙決定書の写し記載のとおりである。要するに,@本件発明1は,本件出願前の出願であって,本件出願後に出願公開された特願平3-211843号の願書に最初に添付した明細書又は図面(以下,これらを併せて「先願明細書1」という。甲第4号証(特開平5-49566号公報)は,その内容を示す特許公報である。)に記載された発明(以下「先願発明1」という。)と同一の発明であり,A本件発明2は,本件出願前の出願であって,本件出願後に出願公開された特願平4-63211号の願書に最初に添付した明細書及び図面(以下,これらを併せて「先願明細書2」という。甲第5号証(特開平5-261036号公報)は,その内容を示す特許公報である。)に記載された発明(以下「先願発明2」という。)と同一の発明であるから,いずれも,特許法29条の2の規定に該当し,特許を受けることができない,というものである。
(1) 決定が上記結論を導くに当たり認定した本件発明1と先願発明1との一致点と一応の相違点は,次のとおりである。
(一致点) 底面に開口を有する吸込具本体と,前記開口に臨ませて吸込具本体に収納された回転ブラシとを備え,前記回転ブラシは,回転中心に対して相対向する位置に長手方向に一対の溝が形成された回転体と,前記溝の一方に配設されたブラシ部材と,前記溝の他方に配設された弾性材製の薄板状のブレードとからなり,前記ブレードの回転半径を,前記ブラシ部材の回転半径よりも小さく形成したことを特徴とする電気掃除機の床用吸込具,である点 (一応の相違点) 前記ブレードの回転半径を,本件発明1は,「吸込具本体の開口から外側へ出ない寸法に形成」したのに対し,先願発明1は,その点が明瞭でない点 (2) 決定が上記結論を導くに当たり認定した本件発明2と先願発明2との一致点と一応の相違点は,次のとおりである。
(一致点) 底面に開口を有する吸込具本体と,前記開口に臨ませて吸込具本体に収納された回転ブラシとを備え,前記回転ブラシは,回転中心に対して相対向する位置に長手方向に形成された一対の溝が略等間隔複数対形成された回転体と,対の溝に配設されたブラシ部材と,他の対の溝に配設された弾性材製の薄板状のブレードとからなり,前記ブレードの回転半径を,前記ブラシ部材の回転半径よりも小さくしたことを特徴とする電気掃除機の床用吸込具,である点 (一応の相違点) 前記ブレードの回転半径を,本件発明2は「吸込具本体の開口から外側へ出ない寸法に形成」したのに対し,先願発明2は,その点が明瞭でない点
原告主張の決定取消事由の要点
決定は,本件発明1と先願発明1との相違点(決定のいう「一応の相違点」)についての判断を誤り,本件発明2と先願発明2との相違点(決定のいう「一応の相違点」)についての判断を誤ったものであり,これらの誤りが,それぞれ各請求項についての結論に影響を及ぼすことは明らかであるから,いずれの請求項についても,違法として取り消されるべきである。
1 本件発明1と先願発明1との相違点についての判断の誤り 決定は,本件発明と先願発明1との相違点について,「先願明細書1に記載された発明のブレードも,ブレード先端と床面との間にわずかな隙間を形成しているという本件発明1と同じ構造を有するものであるから(段落【0053】の記載参照),実質上,ブレードの寸法は吸込具本体の開口から外側へ出ない寸法に設定されていると認めるのが妥当である。したがって,両者は相違点がなく,同一発明であるものと認められる。」(決定書7頁10行〜15行)と認定判断した。しかし,この認定判断は,誤りである。
先願明細書1(甲第4号証はその内容を示す特許公報である。)には,「なお,畳面30上では,吸込力によって畳表が吸い上げられるため,ブラシ部品24は図4(e)(判決注・別紙図面1参照)の如く回転方向とは逆に湾曲したようになって畳面30を掃く状態となる。また,ブレード組品25は畳面30に当接するが,溝23b内で揺動して傾動し,図4(f)(判決注・別紙図面1参照)の如く畳面30を掃く状態となり,ブラシ組品24とブレード組品25によって畳面30が掃除される。」(段落【0054】)との記載がある。この記載によれば,先願発明1におけるブレード組品25は積極的に畳を掃いていることになる。このようなブレード組品25につき,その先端が吸込具本体の開口より引っ込んでいると認めるのは,極めて不合理である。
被告は,先願明細書1の図23(別紙図面1参照)から,先願発明1において,床面と吸込口本体2の開口とがほぼ同一平面に位置することが認められる,と主張する。しかし,同図の説明は,段落【0002】で,一般にパワーブラシと呼ばれている床用吸込具の概略構造図の要部断面図として記載されているのみであり,同図が意味するところの詳細は不明である。通常,床用吸込具の底面(吸込口用の開口を含む。)と床面との間には,床用吸込具の車輪等により幾分かの隙間を設けるのが慣用手段であることは,当該技術分野においては極めてよく知られているところである。被告の上記主張は誤りである。
先願発明1においては,畳表が吸込具本体の内側にわずかに吸い上げられることは認められるものの,それだけでは,先願発明1におけるブレードの先端が吸込具本体の開口から外側へ出ない寸法に設定されている,と認めることはできない。先願発明1において,ブレード組品25は,じゅうたん28の中に入り込んで,ゴミをかき上げる機能を奏するものであるから,その先端は,ブラシ組品24より内側にあるとしても,床面29に接触しない範囲で可能な限り外側に位置するように設計されるものである。しかも,畳面を清掃する場合には,傾動した上で,積極的に畳30を掃く状態となるものであるから,畳表が本体内側にわずかに吸い上げられることを期待してブレード先端を吸込具本体の開口から外に出ないように設計する必然性はない。
先願発明1は,ブレードの寸法が吸込具本体から外側へ出る寸法に設計されていると解すべきである。
これに対し,本件発明1において「ブレードの回転半径を,前記ブラシ部材の回転半径よりも小さく,且つ前記吸込具本体の開口から外側へ出ない寸法に形成」した技術的意義は,ブレードがフローリング床や畳面に当たることのないように,ブレード先端とフローリング床や畳面の間にわずかな隙間を形成するだけでなく,ブレード先端が掃除中に吸込具本体の開口に吸い上げられた畳表に当たらないようにすることにもある。本件発明1においても,畳表が吸込具本体の底面開口より内側に吸い込まれ,不可避的にブレード先端が畳表に接触することがあり得る。
しかし,その場合のブレード先端と畳表との接触圧力は,ブレード先端が,吸込具本体の底面より外側で畳表と接触する場合と比べ小さいものとなるので,ブレードの接触による畳表の摩耗は少ない。
決定は,先願発明1の認定を誤り,また,相違点に係る本件発明1の技術的意味も誤認し,その結果,本件発明1と先願発明1とが同一である,との誤った判断をしたものである。
2 本件発明2と先願発明2との相違点についての判断の誤り 決定は,本件発明2と先願発明2との相違点について,「先願明細書2に記載された発明のブレードも,ブレード先端と床面との間に僅かな隙間を形成しているという本件発明2と同じ構造を有するものであるから(段落【0024】, 【0053】の記載参照),実質上,ブレードの寸法は吸込具本体の開口から外側へ出ない寸法に設定されていると認めるのが妥当である。したがって,両者は相違点がなく,同一発明であるものと認められる。」(決定書8頁4行〜9行)と認定判断した。しかし,この認定判断は誤りである。
先願明細書2(甲第5号証はその内容を示す特許公報である。)には,「更に,絨毯の掃除の際には,図9に示す塵埃の掻き上げ効果の高い可橈性を持つブレード12を設けた回転清掃体13Aを吸口カバー4を取外して,回転清掃体13と交換して用いる事が出来る。ブレード12の寸法は,掃除面に吸口1を置いたとき,掃除面とブレード12の間は,僅かな隙間が開く寸法に設定し,フローリング床等の木床上で使用されてもブレード12が上記,木床で擦れる事のないようにしている。」(段落【0024】),「また,吸口1底面よりの突出量がブレード12の突出量よりも,拭きブラシ71dが大きいため,例えばフローリング木床などにある溝等によく入り込むため,溝内に入っている微細塵の捕集効果が高い。」(段落【0054】)との記載がある。
これらの記載,特に段落【0054】中の「吸口1底面よりの突出量がブレード12の突出量よりも,拭きブラシ71dが大きい」との記載によれば,先願発明2においては,ブレードの回転半径が,吸込具本体の開口から外側へ出る寸法に形成されていることは明瞭である。先願発明2におけるブレードの寸法につき,吸込具本体の開口から外側へ出ない寸法に設定されていると認めることはできない。
被告は,「吸口1底面」からブレードが突出するか否かは,設計上の微差にすぎない,と主張する。しかし,設計上の微差とする判断は,決定には何ら示されていない。被告が本訴において,このような主張をすることは許されない。
ブレードは,じゅうたんを掃除するときには,じゅうたんの塵埃を有効に掻き出すために,むしろ,その回転半径が大きい方がよい。しかし,フローリング床や畳を掃除するときには,ブレードがフローリング床面や畳面に接触しないようにすることが好ましい。そこで,本件発明2では,ブレードの回転半径を「吸込具本体の開口から外側へ出ない寸法」としたものである。本件発明2の「ブレードの回転半径を,前記ブラシ部材の回転半径よりも小さく,且つ前記吸込具本体の開口から外側へ出ない寸法に形成」した技術的意義は,単に,ブレードがフローリング床面や畳面に当たることのないように,ブレード先端とフローリング床面や畳面との間にわずかな隙間を形成することだけにあるのではなく,これに加えて,ブレード先端が掃除中に吸込具本体の開口に吸い上げられた畳表と当たらないようにすることにもある。本件発明2においても,畳表が吸込具本体の底面開口より内側に吸い込まれ,不可避的にブレード先端が畳表に接触することはあり得る。しかし,その場合でも,ブレード先端と畳表との接触圧力は,ブレード先端が,吸込具本体の底面開口より外側で畳表と接触する場合と比べ小さいものとなるので,ブレードの接触による畳表の摩耗は少ない。このように本件発明2と先願発明2との間には作用効果上の明らかな差異がある。両者の差異を設計上の微差であるとすることはできない。
決定は,先願発明2の認定を誤り,相違点に係る本件発明2の構成の技術的意義も誤認し,その結果,相違点について誤った判断をしたものである。
被告の反論の要点
1 本件発明1と先願発明1との相違点についての判断の誤り,の主張について 先願明細書1には,「この場合は,ブラシ組品24とブレード部品25は前述のじゅうたんの場合と逆の状態となり床面29ではブラシ組品24によって掃除される。なお,ブラシ27はブレード25bより長くしてあり,また,床面29上では,パワーブラシ1は掃除面より沈み込まないので,ブレード組品25は,図4(d)の如く床面29に当接しない。」(段落【0053】)との記載がある。同記載によれば,ブレード組品25は,床面上では,床面に当接しない。同明細書の図23(別紙図面1参照)によれば,床面と吸込口本体2の開口(ソリ3の先端部開口部)とがほぼ同一平面に位置することが認められるから,ブレード組品25は,吸込口本体の開口から外側へ出ない寸法に設定されていると認めるのが相当である。
原告の引用する先願明細書の段落【0054】の記載は,畳表が吸込口本体の開口より内側に吸い上げられた結果,畳表が浮き上がってブレード組品25と当接することをいうものと解すべきである。
2 本件発明2と先願発明2との相違点についての判断の誤り,の主張について 先願明細書2には,ブラシ71の突出に関し,「図2(判決注・別紙図面2参照)で示すように吸口1の車輪11,及びローラ10底面より突出しておりフローリング床面等に常に接触する寸法になっている。」(段落【0020】),「拭きブラシ71d外径は,ブレード12外径よりも大きく,且つ,吸口1の吸込口8室底部より突出し,木床や畳などの掃除面に当接するように寸法を設定している。
このため掃除面に吸口1を置いたとき掃除面と拭きブラシ71dは常に接触する寸法になっている。」(段落【0050】)との記載がある。先願明細書2のこれらの記載によれば,同明細書において,「底面」及び「底部」の用語は,「掃除面」の意味でも使用されている。同明細書の段落【0054】における「吸口1底面」がどの部分を指すのかについては,同明細書中に説明がなく,ブレード12が「吸口1底面」から突出するという態様又はその技術的意義は不明である。したがって,同段落における記載が原告主張のように「ブレードの回転半径を吸込具本体の開口から外側へ出る寸法に形成されている」ことを意味するものである,と断定することはできない。
仮に,同明細書にいう「吸口1底部」は,「下ケース3の下面」(段落【0008】)を指すとするのが正しい解釈であるとするならば,段落【0054】の記載は,開口部である「吸口1底面」からブレードが突出していることを示していると解すべきことになるであろう。しかし,そのように解したとしても,「吸口1底面」からブレードが突出するか否かは,設計上の微差にすぎないというべきである。
先願明細書2の段落【0024】には,「ブレード12の寸法は,掃除面に吸口1を置いたとき,掃除面とブレード12の間は,僅かな隙間が開く寸法に設定し,フローリング床等の木床上で使用されてもブレード12が上記,木床で擦れる事のないようにしている。」との記載がある。先願発明2において,吸口1底面よりの突出量を,ブレードと拭きブラシとで異ならせる技術的意義が,ブレードが床面に当たらないようにブレード先端と床面とのわずかな隙間を形成したことにあるのは明らかである。
本件発明2において,ブレードの回転半径を,「吸込具本体の開口から外側へ出ない寸法」とした点の技術的意義は,本件明細書の記載からすると,フローリング床や畳を掃除する場合にブレードがフローリング床面や畳面に当たらないということにあり,他に技術的意義が存在するとは認められないから,上記の点は,ブレードがフローリング床面や畳面に当たることのないように,ブレード先端とフローリング床面や畳面との間にわずかの隙間を形成していることを意味しているにすぎない。
そうだとすると,実質上,両者間に作用効果上の差異は見いだせず,構造上,「ブレードの回転半径」を,「吸込部本体の開口から外側へ出る寸法に形成」するか,「吸込具本体の開口から外側へ出ない寸法に形成するかの相違は,単なる設計上の微差というほかない。
先願発明2は,ブレード先端と床面との間にわずかな隙間を形成しているという点で本件発明2と同じ構造を有するものであるから,実質上,ブレードの寸法は吸込具本体の開口から外側へ出ない寸法に設定されているとした決定の認定判断に誤りはない。
当裁判所の判断
1 本件発明1,2の概要 本件明細書(甲第2,第3号証)には,本件発明1,2について次の記載がある。
ア「【産業上の利用分野】 本発明は,回転ブラシを有する電気掃除機の床用吸込具に関するものである。
【従来の技術】 従来,この種の電気掃除機の床用吸込具としては,特開平1-259824号公報(A47L9/04)に開示されているように,回転ブラシが,回転体と,この回転体に取り付けられたゴム製などのブレードとからなるものが知られている。
このような床用吸込具における回転ブラシのブレードは,掃除すべき箇所がじゅうたん,畳またはフローリング床のいずれの場合でも,掃除面に常に当接するように回転する。」(段落【0001】〜【0003】) イ「【発明が解決しようとする課題】 このような床用吸込具にあっては,じゅうたんを掃除する場合は,回転ブラシのブレードが回転してじゅうたんから塵や埃をたたき出し,良好な掃除を行うことができる。しかしながら,畳やフローリング床を掃除する場合は,回転ブラシのブレードが回転することで,畳が摩耗したり,フローリング床に傷がついたりするおそれがあった。
また,回転ブラシの回転体に,ゴム製などのブレードとブラシ部材とを取り付けた床用吸込具が提案されている。この床用吸込具では,回転ブラシのブラシ部材により畳やフローリング床を磨くことができるが,ブレードも畳やフローリング床に当たるため,畳やフローリング床に傷がつくとともに,ブラシ部材の腰が弱いため,塵埃の掻き取り効果が低いという問題があった。
本発明は,上記の実情に鑑みてなされたものであり,その目的は,じゅうたん,畳およびフローリング床のいずれの掃除面にも対応することができる電気掃除機の床用吸込具を提供することにある。」(段落【0004】〜【0006】) ウ 本件発明1,2は,上記の課題を解決するため,請求項1,2に記載されたとおりの構成を採用した(段落【0007】〜【0011】) エ「ブレードの回転半径はブラシ部材の回転半径よりも小さい。このため,じゅうたんを掃除するときには吸込具本体あるいは移動用車輪の一部がじゅうたんの中に沈むので,回転するブレードがじゅうたんの塵埃を掻き出す。一方,畳やフローリング床を掃除するときには吸込具本体あるいは移動用車輪は沈まないので,畳やフローリング床には,回転するブレードは触れずに,回転するブラシ部材だけが触れる。そして,ブラシ部材が,畳やフローリング床の塵埃を掻き出すとともに,それらの表面を磨く。」(段落【0013】) オ「この床用吸込具M1は,次のようにして用いられる。すなわち,じゅうたんを掃除する際には,吸込具本体1に取り付けられた車輪14・15の一部がじゅうたんの中に沈むので,回転ブラシ4が回転すると,回転するブレード11がじゅうたんの塵埃を掻き出す。
一方,畳やフローリング床を掃除する際には,吸込具本体1は沈まないので,回転ブラシ4が回転すると,畳やフローリング床には,回転するブレード11は触れずに,回転するブラシ部材12だけが触れる。そして,ブラシ部材12が,畳やフローリング床の塵埃を掻き出すとともに,それらの表面を磨く。このとき,ブラシ部材12は膨出部13・13により挟持されてその腰が強くされているため,塵埃の掻き出しと表面磨きとの効果が大きい。」(段落【0022】〜【0023】。実施例1についての説明である。) カ「この床用吸込具M2は,次のようにして用いられる。すなわち,じゅうたんを掃除する際には,吸込具本体1に取り付けられた車輪14・15の一部がじゅうたんの中に沈むので,回転ブラシ24が回転すると,回転するブレード11がじゅうたんの塵埃を掻き出す。一方,畳やフローリング床を掃除する際には,吸込具本体1は沈まないので,回転ブラシ24が回転すると,畳やフローリング床には,回転するブレード11は触れずに,回転するブラシ部材12だけが触れる。そして,ブラシ部材12が,畳やフローリング床の塵埃を掻き出すとともに,それらの表面を磨く。
この床用吸込具M2は,ブラシ部材12と比較して重量の大きいブレード11の回転半径をブラシ部材12の回転半径よりも小さくしたので,両者の重量差が従来よりも軽減されている。したがって,回転ブラシ24の回転時に大きな振動や騒音の発生を防止することができる。また,吸込具本体1が沈まない畳やフローリング床の掃除時には,ブレード11が掃除面に当接せず,傷や摩耗の発生するおそれを防止することができる。」(段落【0027】〜【0028】。実施例2についての説明である。) キ「【発明の効果】 本発明の電気掃除機の床用吸込具は,じゅうたん,畳及びフローロング床のいずれの掃除面にも対応することができる。即ち,じゅうたんを掃除する際は,ブレードで塵埃を効率よく掻き出すことができ,畳及びフローリング床を掃除する際は,ブレードが掃除面に当接しないため,畳及びフローリング床を傷つけるおそれがない。」(段落【0036】) 本件明細書中の上に認定した記載によれば,本件発明1,2は,電気掃除機の床用吸込具において,じゅうたんを掃除する場合に塵や埃をたたき出す役割を果たすブレードが,フローリング床や畳を掃除する場合には,フローリング床面や畳面に当たって傷を付けることがある,との問題点を解決するために,吸込具本体が沈まないフローリング床や畳の掃除をするときに,ブレードとフローリング床面及び畳面との間に隙間が生じるようにすることによって,ブレードがフローリング床面や畳面に当接しないようにしたものである,ということができる。
2 本件発明1と先願発明1との相違点についての判断の誤り,の主張について (1) 決定は,本件発明1と先願発明1との一応の相違点として認定した「ブレードの回転半径を,前者(判決注・本件発明1)は「吸込具本体の開口から外側へ出ない寸法に形成」したのに対し,後者(判決注・先願発明1)は,その点が明瞭でない点」について,「本件発明1において,前記ブレードの回転半径を,「吸込具本体の開口から外側へ出ない寸法」とした点の技術的意義は,本件特許明細書の記載からすると,床面を掃除する場合にブレードが床面に当たらないということにあり,他に技術的意義が存するとは認められないところ,電気掃除機の一般的な構造からして,床面と吸込具開口(吸込口)面との間にはわずかな隙間しか存在しないことが周知であるから,上記の点は,ブレードが床面に当たることのないように,ブレード先端と床面との間にわずかの隙間を形成していることを意味しているにすぎない。そうだとすると,先願明細書1に記載された発明のブレードも,ブレード先端と床面との間にわずかな隙間を形成しているという本件発明1と同じ構造を有するものであるから(段落【0053】の記載参照),実質上,ブレードの寸法は吸込具本体の開口から外側へ出ない寸法に設定されていると認めるのが妥当である。したがって,両者は相違点がなく,同一発明であるものと認められる。」(決定書7頁2行〜15行)と認定判断した。
(2) 原告は,本件発明1において,前記ブレードの回転半径を,「吸込具本体の開口から外側へ出ない寸法」とした点の技術的意義は,ブレードがフローリング床面や畳面に当たることのないように,ブレード先端とフローリング床面と畳面との間にわずかな隙間を形成することだけにあるのではなく,ブレード先端が掃除中に吸込具本体の開口に吸い上げられた畳表と当たらないようにすることにもある,と主張する。
しかしながら,本件明細書中には,掃除中に吸込具本体の開口に吸い上げられた畳表とブレードとの当接についての記載は全くない。むしろ,畳表は,同明細書において,フローリング床面と全く同じ位置付けで扱われていることが明らかである(甲第2,3号証)。本件明細書のこのような記載状況の下で,ブレード先端が掃除中に吸込具本体の開口に吸い上げられた畳表と当たらないようにすること,を本件発明1の技術的意義とすることはできない。
上記1で認定した本件明細書の記載によれば,本件発明1において,ブレードの回転半径を吸込口本体の開口から外側に出ない寸法に形成した,との構成の技術的意義は,床面(フローリング床面や畳面)を掃除する場合にブレードが床面に当たらないということに尽きる,ということができる。弁論の全趣旨によれば,電気掃除機において,床面と吸込具開口(吸込口)との間には隙間が存在すること,しかしその隙間はわずかであることは,周知の事項であると認められるから,上記の技術的意義は,決定のいうように,ブレードが床面に当たることのないように,ブレード先端と床面との間にわずかの隙間を形成することを意味する,と解するほかない。
原告の主張は採用することができない。
(3) 先願明細書1(甲第4号証)には,先願発明1について,「この場合(判決注・床面29を掃除する場合)は,ブラシ組品24とブレード組品25は前述のじゅうたんの場合と逆の状態となり床面29ではブラシ組品24によって掃除される。なお,ブラシ27はブレード25bより長くしてあり,また,床面29上では,パワーブラシ1は掃除面より沈み込まないので,ブレード組品25は,図4(d)(判決注・別紙図面1参照)の如く床面29に当接しない。」(段落【0053】)との記載がある。この記載によれば,先願発明1において,ブレード先端は床面との間にわずかな隙間を形成しており,この点において本件発明1と同じ構造を有することが明らかである。
原告は,先願発明1において,ブレード先端が床面との間にわずかな隙間を形成しているとしても,ブレードの寸法は,吸込具本体から外側に出る寸法に形成されている,と主張する。
電気掃除機において,床面と吸込具開口(吸込口)との間にはわずかとはいえ隙間が存在することが周知であることは,前述のとおりである。このように,ブレードの先端と床面との間にわずかとはいえ隙間を形成している以上,ブレードの寸法が吸込具本体の開口から外側に出る寸法に形成されているということは,あり得ることである。
しかしながら,先願発明1が先願明細書1の上記記載によって示されるようなものである以上,逆に,そのブレードが,吸込具本体の開口から外側に出る寸法に形成されなければならないものでもないことも自明である。そうだとすれば,先願明細書1に接した当事者は,吸込具本体の開口より内側にとどまる寸法に形成されたブレードをも,そこに開示されていると把握することになるというべきである。
仮に,先願発明1が,ブレードの寸法が吸込具本体の開口から外側に出る寸法に形成された構成のものに限られるとしても,結論に変わりはないというべきである。本件発明1において,ブレードの寸法が吸込具本体の開口から外側に出ない構造としたことの技術的意義は,結局,ブレードの先端と床面との間にわずかな隙間を形成することを意味するにすぎないことは,前述のとおりであることに照らすと,いずれもブレードの先端と床面との間にわずかな隙間を形成している本件発明1と先願発明1において,ブレードの寸法が吸込具本体の開口から外側に出ているか否かの差異は単なる設計上の微差にすぎないとみることができるからである(決定の「先願明細書1に記載された発明のブレードも,ブレード先端と床面との間にわずかな隙間を形成しているという本件発明1と同じ構造を有するものであるから・・・,実質上,ブレードの寸法は吸込具本体の開口から外側へ出ない寸法に設定されていると認めるのが妥当である。」との記載は,先願発明1のブレードの寸法と本件発明1のブレードの寸法との間に差異があったとしても設計上の微差であるにすぎず,実質上同一であると評価することができる,との趣旨を含むものと理解することができる。)。
本件発明1と先願発明1との間の相違点は一応のものにすぎないとした決定に,誤りはない。
3 本件発明2と先願発明2との相違点についての判断の誤り,の主張について 決定は,本件発明2と先願発明2との一応の相違点として認定した,「ブレードの回転半径を前者(判決注・本件発明2)は,「前記吸込具本体の開口から外側へ出ない寸法に形成」したのに対し,後者(判決注・先願発明2)は,その点が明瞭でない点」について,本件発明1についての判断と同様の判断をした。
先願明細書2(甲第5号証)には,「ブレード12の寸法は,掃除面に吸口1を置いたとき,掃除面とブレード12の間は,僅かな隙間が開く寸法に設定し,フローリング床等の木床上で使用されてもブレード12が上記,木床で擦れる事のないようにしている。」(段落【0024】)との記載がある。同記載によれば,先願発明2において,ブレードが床面に当たらないようにブレード先端と床面との間にわずかな隙間を形成していることは明らかである。
原告は,先願発明2において,ブレード先端が床面との間にわずかな隙間を形成しているとしても,ブレードの寸法は,吸込具本体から外側に出る寸法に形成されている,と主張する。
先願明細書2(甲第5号証)には,「また,吸口1底面よりの突出量がブレード12の突出量よりも,拭きブラシ71dが大きいため,例えばフローリング木床などにある溝等によく入り込むため,溝内に入っている微細塵の捕集効果が高い。」(段落【0054】)との記載がある。この記載の下では,先願発明2においては,ブレードの寸法は吸込具本体の開口から外側に出る寸法に形成されている,とするのが,自然な理解であるということができる。
しかしながら,仮に,先願発明2がこのような構成のものであったとしても,本件発明2において,ブレードの寸法が吸込具本体の開口から外側に出ない構造としたことの技術的意義は,結局,ブレードの先端と床面との間にわずかな隙間を形成することを意味するにすぎないことは,本件発明1について述べたところと同じであり,このことに照らすと,いずれもブレードの先端と床面との間にわずかな隙間を形成している本件発明2と先願発明2において,ブレードの寸法が吸込具本体の開口から外側に出ているか否かの差異は,単なる設計上の微差にすぎないものというべきである。この意味において,本件発明2と先願発明2とは実質的に同一である。
原告は,設計上の微差とする判断は,決定には何ら示されていない,と主張する。しかしながら,決定の「先願明細書2に記載された発明のブレードも,ブレード先端と床面との間にわずかな隙間を形成しているという本件発明1と同じ構造を有するものであるから・・・,実質上,ブレードの寸法は吸込具本体の開口から外側へ出ない寸法に設定されていると認めるのが妥当である。」との記載は,先願発明2のブレードの寸法と本件発明2のブレードの寸法との間に差異があったとしても設計上の微差であるにすぎず,実質上同一であると評価することができる,との趣旨を含むものと理解することができる。
原告の主張は採用することができない。
結論
以上のとおりであるから,原告主張の決定取消事由はいずれも理由がなく,その他,決定にはこれを取り消すべき誤りは見当たらない。そこで,原告の本訴請求を棄却することとし,訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 山下和明
裁判官 阿部正幸
裁判官 高瀬順久