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審判番号(事件番号) データベース 権利
平成15ネ5415特許権侵害差止等請求控訴事件 判例 特許
平成13ネ943特許権侵害差止請求控訴事件 判例 特許
平成15ネ1223特許権侵害差止請求控訴事件 判例 特許
平成14ネ1089特許権に基づく製造販売禁止等請求控訴事件 判例 特許
平成16ネ1589特許権侵害に基づく損害賠償請求控訴事件 判例 特許
関連ワード 産業上利用(29条1項柱書) /  公然知られ(29条1項1号) /  公然実施(29条1項2号) /  頒布された刊行物 /  技術的範囲 /  発明の詳細な説明 /  権利の濫用(権利濫用) /  特許発明 /  実施 /  構成要件 /  侵害 /  発明の範囲 /  請求の範囲 /  審決確定(審決が確定) / 
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事件 平成 15年 (ネ) 5689号 各損害賠償等請求控訴事件
控訴人(原告) X
被控訴人(被告) シャープ株式会社
訴訟代理人弁護士 竹田稔,川田篤,補佐人弁理士 小栗久典
裁判所 東京高等裁判所
判決言渡日 2004/02/26
権利種別 特許権
訴訟類型 民事訴訟
主文 本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
控訴人の求めた裁判
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は,控訴人に対し,2億5602万5000円及び内金1億5602万5000円に対する平成15年3月10日から,内金1億円に対する平成15年6月21日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
事案の概要
1 本判決においては,原判決と同様の意味において又はこれに準じて,「本件特許権」(なお,その特許を「本件特許」という。),「本件明細書」,「本件公報」,「本件特許発明」,「構成要件B」,「イ号物件」ないし「ホ号物件」,「各被控訴人製品」(原判決の表示は「各被告製品」),「REテレビ」との略称を用いる。
2 本件は,本件特許権を有する控訴人が,被控訴人が製造,販売する5種類のテレビ(イ号物件ないしホ号物件)が本件特許権の技術的範囲に属し,その製造,販売は控訴人の本件特許権を侵害するものであると主張して,被控訴人に対し,前記第1の2に記載のとおりの損害賠償を求めた事案である(ただし,2億5602万5000円の請求の内訳は,上記平成15年(ワ)第3010号事件において1億5602万5000円,同第11198号事件において1億円である。)。
原判決は,各被控訴人製品は,本件特許発明構成要件をすべて充足すると認定した。しかし,原判決は,昭和63年4月ころ販売されたテレビで,同月ころ発行された「三菱カラーテレビ総合カタログ」に掲載されたテレビである「REテレビ」は,本件特許発明と同一の構成を有するとして,本件特許発明は,特許出願前に日本国内において公然知られ,公然と実施され,かつ,特許出願前に日本国内において頒布された刊行物に記載された発明であると認定判断した。原判決は,このことから,本件特許は,特許法29条1項1号ないし3号に違反してされたものであって無効事由を有することが明らかであるから,本件損害賠償請求をすることは権利の濫用に当たるものとして許されないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。
そこで,控訴人は本件控訴を提起した。
当事者の主張は,次の3,4のとおり付加するほか,原判決の「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」及び「第3 争点に関する当事者の主張」のとおりであるから,これを引用する。なお,本判決の別紙として,控訴人作成に係る甲第24号証(REテレビの図)の写しを添付する(以下「別紙図面」という。)。
3 当審における控訴人の主張の要点(控訴理由の要点) @ 特許権を無効とする権限は特許庁にあり,無効審判によってのみ無効とすることができる。原判決が,本件特許が無効事由を有するとして,控訴人の請求を権利の濫用であるとしたのは不当である。
A 原判決は,「構成要件Bの『スクリーンに接する外周枠ぶち体の側面』とは色や素材の違いにかかわらず,枠ぶち体のうち観視者から見える全面をいうものと解される」とするが,この論法は,控訴人及び被控訴人の主張にないものであるから,当事者が口頭弁論で述べたことだけを判決をするための資料とすることができるとの民訴法の規定に違反する。
B 原判決は,「『スクリーンの側辺に接する枠辺の前面』に当たる部分は,黒色の平面体とその左右側辺に施された赤茶色のテレビ筐体であるというべきである。」として,REテレビの黒色部分(別紙図面の2-3,2-4,2-1,2-2)をも含めて外周枠の前面ととらえているが,誤っている。原判決によれば,スクリーンの四周に側壁がないことになる。別紙図面の2-3,2-4,2-1,2-2の黒色部分は,外周枠の側壁である。そして,別紙図面のうち,スクリーンの上辺又は下辺に位置する1-1及び1-2の部分並びにスクリーンの側方に位置する1-3及び1-4の部分が外周枠ぶち体の前面であって,いずれも赤色(赤茶色)をしている。したがって,REテレビは,本件特許発明と同一の構成を有するものではなく,同テレビの存在は,本件特許の無効理由にはならない。
原判決は,「前面とは観視者から見える所」としているが,まちがいである。本件明細書における「観視者から見える所,即ち枠の前面」という記載は,いわば言葉のあやであり,定義ではない。本件明細書の実施例として述べたのは,平面スクリーンテレビであり,その説明文は,大きく湾曲したスクリーンを有するREテレビには用いられない。REテレビの別紙図面2-3,2-4,2-1,2-2の部分は,スクリーン面と外周枠の前面とのレベル差があるのを埋めてふさぎ,前面を保持しているものであって,側壁となっている。そして,スクリーンの中央部に行くほど後方に後退する斜面となっている。REテレビの外周枠の側壁の視覚巾が広く,額縁模様が無視できないように大きく現れるので,外周枠の遠近方向断切隔離感が生じなくなり,本件特許発明の目的は達せられなくなる。
C REテレビが掲載されたカタログには「近く発売予定」と記してあるのみで,発売したとは書いていない。このカタログが本件特許の無効原因となる公然刊行物に当たるとはいえない。
4 当審における被控訴人の主張の要点 (1) イ号ないしホ号物件は,そもそも本件特許発明技術的範囲に属さない。
(2) 本件特許発明の構成は,REテレビが備えた構成であり,その構成は,昭和63年4月発行の「三菱カラーテレビ総合カタログ」(乙8)にも掲載されていたから,本件特許は,無効事由を有することが明らかである。よって,この点を理由に控訴人の請求を棄却した原判決の認定判断は正当であり,控訴人の主張には理由がない。
(3) 本件特許発明は,発明として未完成であって,特許法29条1項柱書の規定に違反して登録されたものであり,この点でも,無効事由を有することが明らかである。
当裁判所の判断
1 当裁判所も,REテレビは,本件特許発明と同一の構成を有し,本件特許発明は,特許出願前に日本国内において公然知られ,公然と実施され,かつ,特許出願前に日本国内において頒布された刊行物に記載された発明であって,本件特許は,無効事由を有することが明らかであるから,控訴人の本訴請求は,権利の濫用に当たるものとして許されないというべきであり,これを棄却すべきものと判断する。その理由は,下記のとおり付加するほかは,原判決27頁2行目ないし28頁16行目までに説示されたとおりである。
2 控訴理由の要点@の主張について 特許法は,特許庁の審判官による無効審判の確定により特許権が初めから存在しなかったものとみなすとしており,特許権は,無効審決の確定までは適法かつ有効に存続し,対世的に無効とされるわけではない。しかし,特許の無効審決が確定する以前であっても,特許権侵害訴訟を審理する裁判所は,特許に無効理由が存在することが明らかであるか否かについて判断することができると解すべきであり,審理の結果,当該特許に無効理由が存在することが明らかであるときは,その特許権に基づく損害賠償等の請求は,特段の事情がない限り,権利の濫用に当たり許されないと解すべきである。この点は,最高裁判所の判例とするところでもある(最高裁平成12年4月11日第三小法廷判決・民集54巻4号1368頁)。
よって,控訴人の主張は,採用することができない。
3 控訴理由の要点Aの主張について 原審記録によれば,被控訴人は,原審において,REテレビが本件特許発明と全く同一の構成を開示していることを具体的かつ詳細に主張し,本件特許に無効理由があることが明白であるとして,控訴人の本訴請求が権利の濫用として許されないと主張したことが認められる(平成15年(ワ)第3010号事件の第1準備書面12頁以下の第2,特に16頁15行目以下,及び平成15年(ワ)第11198号事件の答弁書32頁以下の第10,特に37頁11行目以下)。被控訴人(被告)の上記主張状況によれば,原判決が当事者の主張しない主要事実を判決の基礎としたなどとはいえないことは明らかであって,原判決に弁論主義違反はなく,民訴法の規定に違反するものともいえない(控訴人の指摘する原判決の判示部分は,本件特許発明構成要件に関する解釈を説示する部分である上,被控訴人の上記主張は,当然に,原判決が示したものと同旨の解釈を前提とする主張であると解される。)。
よって,控訴人の主張は,採用することができない。
4 控訴理由の要点Bの主張について (1) 本件公報(乙1-1・2,甲2)によれば,本件明細書には次の記載があることが認められる。
(a) 「【特許請求の範囲】【請求項1】通常の観視距離からスクリーンの画面を観視するときの視覚に於て,スクリーンに接する外周枠ぶち体の前面のスクリーンの上辺の部分の大部分とスクリーンの下辺の部分の大部分の色が該前面のスクリーンの側辺の部分の大部分の色と明らかに違う事を特徴とする実体視動画表示装置」 (b) 「本発明は主として動画,特にテレビ受像機の画面を実体的(立体的)に見させる方式に関する。…立体感を阻害する要因として,画面のふちの視覚的影響がある。…本発明に於ては枠ぶち一体感を破壊するために,ふち枠の一部を他部と視覚上の色彩を異ならしめたものである。」 (c) 「例えば第2図の如く,…色分けするものである。ここに色分けとは観視者から見て色が分かれて見える方式であれば何でも良く,…こうすることにより,画面を注視しているときに間々眼にとびこむ枠ぶちが四辺一体で同一位置にあるという感覚を阻害する。…即ち我々の眼は,明色は手前に近づいて感じ暗色は奥にひっこんで感じるという性質がある。又色相に於いても暖色(黄,赤など)は比較的近くに感じ,寒色(青,すみれなど)は遠くに感じるという性質があるので,枠ぶちをこの様な色で色分けをすれば,画面を専ら見ているためにただぼんやりとしか眼に映じない処の枠ぶちの視覚に於ては枠ぶちの平面感(枠ぶちの各部分が皆ほぼ同一レベルにあるという感じ)は充分に破かいされるのである。」 (d) 「尚,本明細書に於ては画面中の映像が動く(例えば人物像が動く)処の画面の表示装置,例えばテレビ受像機,投影式テレビや映画やアイドホール等の映写スクリーン等を動画表示装置と定義する。」 (e) 「尚,枠ぶちを色分けすると云ったが当然その場合は観視者から見える所,即ち枠ぶちの前面へ色分けを施こす必要があるのであって枠ぶちの側面へ施こす必要はないのである。即ちスクリーンに枠ぶちがある場合,第3図に示す如く,その枠ぶち体2の前面はスクリーン面より少しく飛び出す構造になっているのが普通である。即ち第3図中,1はスクリーン面であり,2-5は枠ぶち体の前面(即ち観視者の方に向いている面)である。
この様に枠ぶち体の前面はスクリーン面より少しく観視者の方向に出っぱっているから,その出っぱりを形成する処の枠体の内がわ側壁部分2-6があるが,この部分の観視者の網膜上の視覚映像に占める(感ずる)面積は極めて小さいから問題ではなく,枠の平面的一体感を破かいするための色分けを施こす必要があるのは当然の事乍ら枠体の前面2-5に於てである。
即ち,枠体の内がわ側壁部分2-6は色分けするために前記の如く色板を貼るにしても塗料を塗るにしても工法の極めて難かしい場所であるが,この部分は前記せる如く観視者の視覚の極めて小さな部分であるし又,外光の照射角度の差の関係上この内がわ側壁部分はそのスクリーンの上下左右各辺の部分が皆違った明度の色に見えるので元々それ自体は平面的な一体感を醸成していない個所であるからあえて色分けをする必要はないのであって,色分けをする必要がある場所は当然枠体の前面2-5の部分のみである。
又,枠体の外がわ側壁部分2-7に於ても上記の内がわ側壁部分2-6に於てと同じ理由で色分けする必要はないのである。」 (f) 「第2図は,例として理想的なフラットなスクリーンの場合を示したものであるが…」 (g) 「第2図の例ではスクリーンの上辺枠前面の色又は下辺枠前面の色を単一色であるが如く,又側方枠辺の前面の色も単一色であるが如くに示したが之はそのごく一部に他の色があっても大部分の色がその一色であればよい。何故なら我々がスクリーンの画面を専ら見ているためにたゞぼんやりとしか眼に映じていない処の枠前面の視覚に於ては大部分の色がその一色であればおゝよそ其所の色はその一色の色と視覚されるからである。よって之等のものも本発明の範囲内である。」 (h) 「以上はテレビ受像器の画面について述べたが,投影式テレビやアイドホールや又は映画の画面についても勿論適用出来る。」 (2) 上記から明らかなように,本件特許発明は,「テレビ受像器」に関するものと記載されており,第2図が「例として理想的なフラットなスクリーン」の場合とされているのみであって,スクリーンの形状については何らの限定もない。したがって,控訴人主張のようにREテレビのスクリーンが大きく湾曲したものであるとしても,このような構成のものを排除するものであるとは解されない。
(3) 本件特許発明構成要件Bである「スクリーンに接する外周枠ぶち体の前面」の意義について検討するに,まず,請求項の記載においては,「通常の観視距離からスクリーンの画面を観視するときの視覚に於て,スクリーンに接する外周枠ぶち体の前面…」との記載に照らせば,動画表示装置のスクリーンを観視する際の「前面」であるから,通常は,「観視者側に向いた面」という程度の意味に理解される。しかし,定義が明記されているわけではないので,(4)以下において,本件明細書の発明の詳細な説明欄の記載をも検討する。
なお,前記のとおり,本件特許発明は,スクリーンが大きく湾曲したものも含まれるものと解されるにもかかわらず,「側壁」に関する事柄は,請求項において,一切記載されていない。
(4) 上記(e)には,「観視者から見える所,即ち枠ぶちの前面へ色分けを施こす必要がある」,「枠ぶち体の前面(即ち観視者の方に向いている面)」との記載がある。確かに,この部分は,フラットなスクリーンの場合であるとされる第2図を用いての説明の延長上にある記載ではある。
しかし,上記(b)において,第2図のものに限らない,本件特許発明の一般的な説明として,本発明は実体的(立体的)に見させる方式に関するものであるが,立体感を阻害する要因として,画面のふちの視覚的影響があり,枠ぶち一体感を破壊するために,ふち枠の一部を他部と視覚上の色彩を異ならしめたものであること,すなわち,本件特許発明においては,「画面ふち枠の視覚上の効果」が課題となっていることが記載されている。
そして,上記(c)においては,第2図を使った説明ではあるが,色分けについて,「観視者から見て色が分かれて見える」ことが要点であることが記載されている。
以上からすれば,フラットなスクリーンの場合が典型例であるとしても,スクリーンが大きく湾曲したものの場合も含まれる本件特許発明において,スクリーンに接する外周枠ぶち体が観視者に与える視覚上の効果,換言すれば,観視者にどのように見えるかということに着目し,色分けにより枠ぶち一体感を破壊し,立体的に見させることを狙った発明であること,そして,その色分けを施す対象として,「枠ぶちの前面」が意義付けられていることが明らかである。そうすると,上記記載に照らしても,「スクリーンに接する外周枠ぶち体の前面」とは,観視者に視覚上の効果を与える部分であり,色分けが施される部分であること,すなわち,「観視者から見える所」を指すものであること,しかも,それは,第2図の場合に限られることなく,本件特許発明についてそのように位置付けられているものと解するほかはない。
(5) 他方,「側壁」は,発明の詳細な説明欄において初めて記載された概念である。上記(e)の記載によれば,「色分けは,…枠ぶちの側面へ施こす必要はない」こと,その理由は,「枠体の内がわ側壁部分…の観視者の網膜上の視覚映像に占める(感ずる)面積は極めて小さいから問題ではなく」というものであり,また,「外光の照射角度の差の関係上この内がわ側壁部分はそのスクリーンの上下左右各辺の部分が皆違った明度の色に見えるので元々それ自体は平面的な一体感を醸成していない個所であるから」というものである。
上記記載は,第3図を用いての説明ではあるが,「側壁」は,観視者から見えにくい所であり,観視者に与える視覚上の効果が極めて小さい所であるとの性質を有するものとして意義付けられていることが明らかである。
(6) 以上を総合すれば,本件特許発明構成要件としての「スクリーンに接する外周枠ぶち体の前面」とは,観視者に視覚上の効果を与える部分であって,外周枠ぶち体のうち観視者から見える所を意味するものと解される。そして,このことは,第2図の例に限られず,本件特許発明自体にいえることであると解すべきである。
そうすると,REテレビにおけるスクリーン上辺及び下辺並びに左右両側辺における赤色(赤茶色)部分及び黒色部分は,いずれも,本件特許発明における「スクリーンに接する外周枠ぶち体の前面」に相当するものと認められる。
この点につき,控訴人は,REテレビの外周枠の黒色部分(別紙図面の2-3,2-4,2-1,2-2)は,外周枠の側壁であると主張する。
しかし,REテレビのカタログ写真(乙8)によれば,上記黒色部分は,観視者からよく見える部分で,観視者に視覚上の効果を与える部分であることは明らかであり,観視者から見えにくい所で,観視者に与える視覚上の効果が極めて小さい所であるとされる本件明細書のいう「側壁」に該当するとは,到底認められない。
したがって,上記に判示したところと同旨の認定の下に,「REテレビは,『スクリーンの上下辺に接する枠辺の前面の大部分の色』が赤茶色で,『スクリーンの側辺に接する枠辺の前面の大部分の色』が黒色であり,両者は明らかに異なる」として,同テレビが本件特許発明と同一の構成を有するとした原判決の認定判断は,是認し得るものである。
控訴人の主張は,採用することができない。
5 控訴理由の要点Cの主張について 乙8は,三菱電機株式会社が昭和63年4月に作成した「三菱カラーテレビ総合カタログ」であって,その16頁にREテレビがカラー写真付きで,発売につき「近日発売」と断定した表現の下に掲載され,最終頁には,その詳細な仕様も掲載されていることが認められる。これと弁論の全趣旨によれば,REテレビに係る発明は,本件特許出願前に日本国内において頒布された刊行物に記載されたもの,かつ,本件特許出願前に日本国内において公然知られたものであることは明らかであり,さらに,本件特許出願前に公然実施されたものであることも推認することができる(本件証拠中には,REテレビがカタログに掲載されながら製造,販売には至らなかったことなどを疑わせる事情を示すものは存在しない。)。
よって,控訴人の主張は,採用することができない。
6 結論 以上によれば,原判決は相当であり,本件控訴は理由がないので,これを棄却することとして,主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 塚原朋一
裁判官 塩月秀平
裁判官 田中昌利