関連審決 |
不服2020-8392 |
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事件 |
令和
5年
(行ケ)
10062号
審決取消請求事件
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5 原告 スミスアンド ネフュー インコーポレイテッド 同訴訟代理人弁理士 源田正宏 10 同阿部達彦 同 黒田晋平 被告特許庁長官 同 指定代理人佐々木正章 15 同宮下誠 同 真鍋伸行 |
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裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
判決言渡日 | 2024/05/14 |
権利種別 | 特許権 |
訴訟類型 | 行政訴訟 |
主文 |
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は、原告の負担とする。 20 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。 |
事実及び理由 | |
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請求
1 特許庁が不服2020-008392号事件について令和5年2月2日にし25 た審決を取り消す。 2 訴訟費用は、被告の負担とする。 1 |
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事案の概要
1 特許庁における手続の経緯等 ? 原告による出願と拒絶理由通知の発出、意見書及び手続補正書の提出等 原告は、平成27年12月11日(パリ条約による優先権主張外国庁受理5 2014年(平成26年)12月11日(US)アメリカ合衆国)を国際出 願日とし、名称を「改善された固定強度を有する骨アンカー」とする発明に つき特許出願(特願2017-531221号。以下「本願」という。)を したが、令和2年2月10日付けで拒絶査定(以下「本件拒絶査定」という。) を受けた。 10 原告は、令和2年6月17日、本件拒絶査定に対し不服の審判請求(不服 2020-008392号)をし、同日付けで手続補正をした。 その後、令和3年3月29日付け、令和3年10月21日付け及び令和4 年5月25日付けでそれぞれ拒絶理由通知が発せられたため、原告は、それ らの拒絶理由通知に対応して、令和3年6月29日、令和3年12月20日15 及び令和4年8月15日付けで意見書及び手続補正書(令和4年8月15日 提出の手続補正書につき甲5。特許請求の範囲を補正)を提出した。 ? 審決と原告による本件訴訟提起 令和5年2月2日、特許庁は、「本件審判の請求は、成り立たない。」と の審決(以下「本件審決」という。出訴期間として90日を附加。その内容20 は別紙審決書(写し)のとおりである。)をし、その謄本は令和5年2月2 0日、原告に送達された。 原告は、令和5年6月19日、本件訴訟を提起した。 2 発明の内容 令和4年8月15日提出の手続補正書により補正された本願の特許請求の範25 囲の請求項1に係る発明(以下「本願発明」といい、その明細書及び図面(甲 4)を「本願明細書等」という。)は、以下のとおりである。 2 「縫合糸アンカーであって、 細長いアンカー本体であって、前記アンカー本体の遠位端から近位端に向 かって前記アンカー本体の長さの少なくとも一部分に沿ってテーパー状にな っている前記アンカー本体と、 5 前記アンカー本体を貫通して形成され、前記アンカー本体の長手方向軸に 対して直角に延在し、縫合糸を受容するように寸法決めされたアイレットと、 前記アンカー本体の外面から半径方向内方に向かって前記アンカー本体の 外面内に形成され、前記アンカー本体の少なくとも一部分に沿って長手方向 に延在する複数のチャネルと、 10 前記複数のチャネルの間に画定され、前記アンカー本体の長さの少なくと も一部分に沿って長手方向に延在する、円周方向に間隔を置かれた複数のリ ブであって、各リブの遠位端は、アンカー本体の前記遠位端よりも近位側に 位置している、複数のリブと、 を備える前記縫合糸アンカーにおいて、 15 前記チャネルが、前記リブの高さと前記リブの幅との比が約1:4〜約2 0:1の範囲内で選択されるように形成されており、 前記チャネルが前記アイレットと交差している場合に、前記チャネルの深 さが、前記チャネルと交差する前記アイレットの近位側の縁部から前記アン カー本体の前記近位端に至るまで、縫合糸を受容するように寸法決めされて20 いることを特徴とする縫合糸アンカー。」 3 本件審決の内容 ? 本件審決の内容は別紙のとおりであるところ、その理由の要点は、本願発 明は、引用文献1(特開2005-144180号公報、甲1。以下、その 文献を「甲1」という。)に記載された発明(以下「引用発明」という。)25 に基づいて当業者が容易に発明をすることができたから、特許法29条2項 により特許を受けることができない、というものである。 3 ? なお、本件審決は、上記判断をするに当たり、引用発明の内容、本願発明と 引用発明との一致点及び相違点を、次のとおり認定した。 [引用発明の内容] 「縫合糸留め具10であって、 5 縫合糸留め具10は基端12aと末端12bを有する本体12を備え、 本体12は略円筒状の基端部を有していると共に、末端方向に向かって先 細になる先端部14を備え、 縫合糸受け溝24は、骨係合面部20の間に設けられ、本体12の基端1 2aの両側から延びて末端12bを取り巻く連続溝24の形となっており、 10 縫合糸受け溝24は縫合糸26を収めるのに適合しており、また、末端12 bを取り巻く連続溝24は、本体12の長手方向軸に対して直角に延在し、 本体12の外面には、少なくとも1つ、なるべくなら幾つかの骨係合面部 20も形成することができ、骨係合面部20は縦方向に延びる細長い隆起 の形となっており、細長い隆起は、末端12bの直近位置から延びて基端115 2aで終端し、細長い隆起のそれぞれは、末端から基端に向かうにつれて増 加する高さhを有する略三角形の断面形状とした縫合糸留め具10。」 [一致点] 「縫合糸アンカーであって、 アンカー本体であって、前記アンカー本体の遠位端から近位端に向かっ20 て前記アンカー本体の長さの少なくとも一部分に沿ってテーパー状になっ ている前記アンカー本体と、 前記アンカー本体に形成され、前記アンカー本体の長手方向軸に対して 直角に延在し、縫合糸を受容するように寸法決めされた部分と、 前記アンカー本体の外面から半径方向内方に向かって前記アンカー本体25 の外面内に形成され、前記アンカー本体の少なくとも一部分に沿って長手 方向に延在する複数のチャネルと、 4 前記複数のチャネルの間に画定され、前記アンカー本体の長さの少なく とも一部分に沿って長手方向に延在する、円周方向に設けられた複数のリ ブであって、各リブの遠位端は、アンカー本体の前記遠位端よりも近位側に 位置している、複数のリブと、 5 を備える前記縫合糸アンカーにおいて、 前記アンカー本体に形成され、前記アンカー本体の長手方向軸に対して 直角に延在し、縫合糸を受容するように寸法決めされた部分に、交差する前 記チャネルの深さが、前記アンカー本体の前記近位端に至るまで、縫合糸を 受容するように寸法決めされている縫合糸アンカー。」である点。 10 [相違点] 【相違点1】 本願発明のアンカー本体が「細長い」ものであるのに対し、引用発明の縫 合糸留め具10は細長いものであることは明記されていない点。 【相違点2】15 「前記アンカー本体の長手方向軸に対して直角に延在し、縫合糸を受容す るように寸法決めされた部分」が、本願発明では、「前記アンカー本体を貫 通して形成」される「アイレット」であるのに対し、引用発明では、「末端 12bを取り巻く」「連続溝24」である点。また、この相違に伴い、アン カー本体の前記近位端に至るまで、縫合糸を受容するように寸法決めされ20 ているチャネルが、本願発明では、「前記アイレットと交差している場合」 に「前記アイレットの近位側の縁部から」設けられているのに対し、引用発 明では末端12bから設けられている点。 【相違点3】 本願発明のチャネルは「前記リブの高さと前記リブの幅との比が約1:425 〜約20:1の範囲で選択されるように形成」されているのに対し、引用発 明のチャネルの寸法が特定されていない点。 5 4 原告の主張する本件審決の取消事由 ? 取消事由1 一致点の認定の誤り(相違点の看過) ? 取消事由25 相違点2についての判断の誤り ? 取消事由3 原告の主張に対する認定・判断の誤り |
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当事者の主張
1 取消事由1(一致点の認定の誤り(相違点の看過))10 〔原告の主張〕 ? 甲1の発明の詳細な説明(以下「発明の詳細な説明」を省略する場合があ る。)の段落【0012】には、「本体12の外面には、少なくとも1つ、 なるべくなら幾つかの骨係合面部20も形成することができる。この面部2 0は、骨に埋め込こまれた時はいつも、骨に係合して縫合糸留め具10の抜15 出しを防止するのに適合している。」と記載されている。この記載からすれ ば、「骨係合面部20」は本体12の外面に形成されるものであり、本体1 2の外面から突出しているものである。実際に、甲1の段落【0012】に は「典型的な実施の形態における面部20は縦方向に延びる細長い隆起の形 となっている」と記載されており、図1ないし5に示された実施形態では、 20 いずれも骨係合面部20が本体12の外面から突出するように図示されてい る。 これらによれば、引用発明における「骨係合面部20」の間の本体12の 外面(これを一応「チャネル」とする。)の底面は、本体12の外面と同じ 高さ(径方向位置)になり、図1ないし5に示された実施形態でも、「チャ25 ネル」の底面の高さは本体12の外面と同じ高さであるか、又は本体12の 外面よりも突出している。 6 これに対し、本願発明は、「前記アンカー本体の外面から半径方向内方に 向かって前記アンカー本体の外面内に形成され、前記アンカー本体の少なく とも一部分に沿って長手方向に延在する複数のチャネル」(上記第2の2、 本願発明の内容。以下、本願発明の特定につき同じ。)と特定しており、こ5 の記載から、本願発明におけるチャネルは、アンカー本体の外面からアンカ ー本体内部に向かって凹状に掘り下げられた構成であることが分かる。すな わち、チャネルの底面の高さはアンカー本体の外面よりも低くなっている。 このことは、本願明細書等の段落【0040】の「チャネル210は、アン カー本体202の外面250に向かって移動する概ね湾曲したまたは直線状10 の側部に移行する湾曲したチャネル根元部252(例えば、卵形または円形) を含む」との記載及び図2Bの記載からも明らかである。 ? また、本願発明は、「前記複数のチャネルの間に画定され、前記アンカー 本体の長さの少なくとも一部分に沿って長手方向に延在する、円周方向に間 隔を置かれた複数のリブ」と特定しており、この記載及び前述のチャネルの15 構成から、リブは、隣接したチャネル間に形成され、その高さは、本願明細 書等の段落【0042】の「・・・。例えば、複数のリブ212頂点は、ア ンカー本体の外面またはその半径方向内側の位置に配置することができる。」 との記載から、高くてもアンカー本体の外面と同じ高さであることが分かる。 このことは、本願明細書等の段落【0042】 「複数のリブ212頂点は、 の20 アンカー本体の外面またはその半径方向内側の位置に配置することができる」 との記載及び図2Bの記載からも明らかである。 よって、本件審決が、「引用発明の『複数の骨係合面部20の間の部分』 は、・・・本願発明の『前記アンカー本体の外面から半径方向内方に向かっ て前記アンカー本体の外面内に形成され、前記アンカー本体の少なくとも一25 部分に沿って長手方向に延在する複数のチャネル』に相当する。」とし、「引 用発明の『複数の骨係合面部20』は、本願発明の『前記複数のチャネルの 7 間に画定され、前記アンカー本体の長さの少なくとも一部分に沿って長手方 向に延在する、円周方向に間隔を置かれた複数のリブであって、各リブの遠 位端は、アンカー本体の前記遠位端よりも近位側に位置している、複数のリ ブ』に相当する。」(8頁14行目ないし同頁29行目)と認定したのは誤5 りである。 なお、本件審決は、一方で、「引用発明の『縫合糸受け溝24』はチャネ ルと表現できる。また、引用発明の『縫合糸受け溝24は、骨係合面部20 の間に設けられ、本体12の基端12aの両側から延びて末端12bを取り 巻く連続溝24の形』であることは、本体12の両側に設けられた縫合糸受10 け溝24が本体12の末端12bを取り巻く連続溝24と交差していること である。」(8頁30行目ないし同頁34行目)とも認定しているが、引用 発明の「縫合糸受け溝24」は、「本体12の末端12bを取り巻く連続溝 24」と交差していると認定しているのであれば、引用発明の「縫合糸受け 溝24」は、「複数のチャネル」には相当しない。 15 〔被告の反論〕 ? 原告の主張は、要するに、引用発明の「骨係合面部20の間の部分」及び 「骨係合面部20」を、「本体12」の外面を基準としてみた場合、「骨係 合面部20の間の部分」の底面は、本体12の外面と同じ高さであり、「骨 係合面部20」は、本体12の外面から突出しているものであるのに対し、 20 本願発明の「チャネル」及び「リブ」を、アンカー本体の外面を基準として みた場合、「チャネル」の底面の高さはアンカー本体の外面よりも低く、「リ ブ」は、高くてもアンカー本体の外面と同じ高さであるから、引用発明の「骨 係合面部20の間の部分」 「骨係合面部20」 本願発明の 、 は、 「チャネル」、 「リブ」にそれぞれ相当しないというものである。 25 しかし、本件審決は、引用発明の「本体12」が本願発明の「アンカー本 体」に相当するとしているのではなく、「引用発明の『本体12』と『骨係 8 合面部20』から構成される部材は、本願発明の『アンカー本体』に相当」 するとしているのである。そして、引用発明の「本体12」と「骨係合面部 20」から構成される部材の外面を基準とすれば、引用発明の「骨係合面部 20の間の部分」は、当該外面よりも低く、「骨係合面部20」は、当該外5 面と同じ高さである。 また、本願発明は「縫合糸アンカー」という物の発明であるところ、原告 の主張は、引用発明の「骨係合面部20の間の部分」及び「骨係合面部20」 と、本願発明の「チャネル」及び「リブ」を表現する際に、引用発明では骨 係合面部20を含まない本体12を基準に表現しているのに対し、本願発明10 ではリブを含めたアンカー本体を基準に表現しており、この基準の相違によ り表現が異なるということを述べているにすぎず、物としての構成の相違を 主張するものでない。さらに、上記表現の相違により、何らかの物としての 構成上の相違を生じさせるものでもない。 したがって、本件審決の認定に誤りはない。 15 ? 原告は、引用発明の「縫合糸受け溝24」は、「本体12の末端12bを 取り巻く連続溝24」と交差していると認定しているのであれば、引用発明 の「縫合糸受け溝24」は、「複数のチャネル」には相当しない旨主張する。 しかし、本件審決は、引用発明の複数の「骨係合面部20の間の部分」を 「複数のチャネル」に相当するとしているのであり、その上で、「チャネル」20 は通常、経路や溝を意味するから、「縫合糸受け溝24」もチャネルと表現 でき、「縫合糸受け溝24は、骨係合面部20の間に設けられ」るものであ るから、引用発明の「縫合糸受け溝24」も本願発明の「チャネル」に相当 する旨認定したものである。 したがって、本件審決の一致点の認定に誤りはない。 25 2 取消事由2(相違点2に対する判断の誤り) 〔原告の主張〕 9 ? 本件審決は、甲1の図4に示される実施例に関し、「骨係合面部108の 間に設けられた縫合糸受け溝110が穴104に交差させることが開示され ている」と認定したが、誤りである。 ここで、「交差」の用語は、甲6(広辞苑第六版)に示されているように、 5 「線状のものが十文字に交わること」を意味するから、本願明細書等の図2 の記載にもよれば、甲1の図4に示される実施例に関する「骨係合面部10 8の間に設けられた縫合糸受け溝110が穴104に交差させることが開示 されている」との認定は誤りであるとも考えられるところである。 しかし、被告が主張するように、「丁字」、「T字」状の交わりが、社会通10 念上「交差」に含まれる場合があることは認める。 これを前提とすると、本願発明の構成は、アイレットとチャネルとが交わ る部分においては、アイレットはチャネルを越えて延びておらず、チャネル と交る部分においてアイレットは終端しているから、いわゆる「T字」状の 交差に相当しているとみなすことが可能である。 15 一方で、甲1の図4に記載される「穴104」(アイレット)は、「縫合糸 受け溝112」の終端に位置しており、当該部分は「L字」状であり、「T 字」状ですらなく、「穴104」(アイレット)は、「縫合糸受け溝112」 と交差していない。また、引用発明の「縫合糸受け溝24」は、一つの連続 溝であるから、不連続となるような「直角に交差する」部分は存在しない。 20 そもそも、縫合糸受け溝24は単一の連続溝であるので、他の溝と交差する 部分は存在しないということである。したがって、引用発明の「縫合糸受け 溝24」にアイレットのような「交差する」部分を設けることは、示唆され ていない。 甲1の図4等を見ても、縫合糸受け溝(チャネル)が穴(アイレット)と交25 差して、縫合糸受け溝(チャネル)が穴(アイレット)を越えて遠位端側に延 びる構成は、証拠として開示または示唆されていない。甲1の図4には、本 10 願発明のアイレットに一応相当する「穴104」が記載されているが、チャ ネルは穴104の近位端側に延びているだけであり、穴104の遠位端側に は延びていない。また、甲1の図1ないし図3及び図5には、本体の最末端 に形成された窪みから近位端側に延びる縫合糸受け溝が記載されているだけ5 であり、窪みと縫合糸受け溝とを交差させることが示唆も記載もされていな い。 ? 本願発明においては、チャネルの間にリブが形成されており、チャネルは アイレットと直角に交差している、すなわち、チャネルはアイレットと直角 に交差しており、かつチャネルはアイレットをまたいで遠位端側へと延びて10 いる構成が理解される。これにより、チャネルの間に画成されたリブも、必 然的にアイレットをまたいで遠位端側まで延びていることになる。なお、こ のような構成は、本願の図4A等にも記載されている。 そうすると、アンカーは遠位端側から骨内に挿入されるので、少なくとも アンカーの遠位端において(アンカーの挿入初期)、アイレットに通された15 縫合糸よりも先にリブが骨と干渉することは、当業者であれば自明である。 さらに、挿入工程においては、アンカー挿入の最初のインパクト時に、最 も大きな衝撃力がアンカーに加わる。本願発明においては、そのような最大 の衝撃力を、アイレットよりも遠位端側に延びたリブが受け、縫合糸が最大 の衝撃力を受けることを回避する構成となっていることが当業者において理20 解できる。 このような構成のために、アンカーが骨内に挿入される場合に、縫合糸よ りも先にリブの遠位端が骨と接触するため、縫合糸が骨と直接接触すること が回避され、これにより縫合糸が骨により損傷することを回避しているとの 本願発明の作用効果は、本願発明の構成に基づいて、本願発明の骨内への挿25 入開始時におけるものである。加えて、チャネルがアイレットと交差して、 アイレットを越えて遠位端側に延びる構成による格別な作用効果が存在する。 11 したがって、本願発明における「チャネルがアイレットと交差して、アイ レットを越えて遠位端側に延びる」構成が容易想到と判断したことは誤りで ある。 ? 加えて、甲1の図1に示された実施形態と、図4に示された実施形態とを5 比較すると、本体の形状が大きく異なっている。具体的には、図1に示され た実施形態では、末端が略平坦な形状を有し、図4に示された実施形態では、 末端が尖った形状を有する。これらの実施形態のそれぞれについて使用時の 状況を想定すると、図1に示された実施形態は、骨内に挿入される場合に、 図4に示された実施形態よりも大径の下穴を骨に形成する必要があることが10 想定される。すなわち、これらの実施形態は、使用時の状況に応じて、技術思 想が異なっているため、図1における実施形態の連続溝24に代えて図4に 示された実施形態の穴104を適用したとしても、縫合糸アンカーと縫合糸 を係合させることに関して同様の作用効果を奏するかは不明であり、図1に おける実施形態の連続溝24に代えて図4に示された実施形態の穴104を15 適用することには、動機付けがなく、かえって阻害要因がある。 したがって、当業者は、図1における実施形態の連続溝24に代えて図4 に示された実施形態の穴104を適用することを想到できたとはいえない。 以上によれば、本件審決の相違点2の容易想到性に関する判断は誤りであ り、本件審決は取り消されるべきである。 20 〔被告の反論〕 ? 原告は、「交差」との用語は、「線状のものが十文字に交わること」との意 味を有するから、甲1の図4に示される実施例に関する「骨係合面部108 の間に設けられた縫合糸受け溝110が穴104に交差させることが開示さ れている」との認定は誤っていることを主張する。 25 しかし、甲1の図4に記載されるように、骨アンカーにおいて、アイレッ トを設けて縫合糸を係合させることは周知技術であるから、縫合糸を係合さ 12 せる手段を、引用発明の縫合糸止め具10の末端12bから、アイレットと することは、単なる周知技術の置換にすぎず、その際、甲1の図4に、穴1 04を、歯108の間であって縫合糸留め具100の基端100a側に配置 することが記載されていることを踏まえると、アイレットの位置をリブの間、 5 すなわちチャネルと交差する位置とすることは、当業者であれば容易に想到 し得たことである。 また、「交差」の意味は、本件明細書の発明の詳細な説明の記載から明らか ではないが、日常生活で使用される用語ではあるところ、例えばT字路交差 点のとおり、T字交差の意味が包含されているから、本願発明の「交差」に10 はT字交差の意味が包含されるといえる。 よって、本件審決が「骨係合面部108の間に設けられた縫合糸受け溝1 10が穴104に交差させることが開示されているように」と記載したこと に誤りはない。 また、原告は、本願明細書等の図2の記載から、「交差」が「線状のものが15 十文字に交わること」の意味であることは明らかである旨主張する。 しかし、本願明細書等の図2Aには、アイレット214の近位側のチャネ ルの深さが「縫合糸を受容するように寸法決めされている」ことは記載され ておらず、図2Aは本願発明の実施の形態を表した図とはいえないから、図 2Aから本願発明における「交差」が「線状のものが十文字に交わること」20 の意味であることが明らかとはいえない。本願明細書等の図2Bについても 同様である。 また、本願明細書等の図2Cには、アイレットが記載されていないから、 図2Cから、本願発明における「交差」が「線状のものが十文字に交わるこ と」の意味であることが明らかとはいえない。なお、本願明細書等の段落【025 043】の「図2Cに示すさらなる実施形態では、アンカー200’は、第 2の複数のチャネル216’を含む。複数の第2のチャネル216’は、ア 13 ンカー本体200’の表面に形成され、アイレットから近位方向に延在する。 各第2のチャネル216’の幅は、その中に縫合糸を受けるような寸法にさ れている。」との記載を踏まえても、第2のチャネル216’はアイレット から近位方向に延在しているのであって、遠位方向に延在していることは記5 載されていないから、十文字に交わるものではない。 よって、本願明細書等の図2の記載から、「交差」が「線状のものが十文字 に交わること」の意味であることは明らかとする原告の主張は失当である。 ? 原告は、本願発明のようにチャネルとアイレットが「交差」する場合、リブ もアイレットを越えてさらに遠位端へ延びる構成であるため、アンカーが骨10 内に挿入される場合に、縫合糸よりも先にリブの遠位端が骨と接触するもの である旨を主張する。 しかし、本願発明においては「前記チャネルが前記アイレットと交差して いる場合に、前記チャネルの深さが、前記チャネルと交差する前記アイレッ トの近位側の縁部から前記アンカー本体の前記近位端に至るまで、縫合糸を15 受容するように寸法決めされている」としか特定されておらず、原告が主張 するような、縫合糸を受容するチャネルの遠位端側の延長線上にリブがある ことは特定されていないから、アンカーが骨内に挿入される場合に、縫合糸 よりも先にリブの遠位端が骨と接触するとの原告の主張は、特許請求の範囲 の記載に基づかないものである。 20 また、本願明細書等の発明の詳細な説明には、原告が主張するアイレット を越えてリブがさらに遠方に延びることにより上記の作用効果をもたらすこ とは具体的に記載されていない。 したがって、原告の主張は、特許請求の範囲及び本願明細書等の発明の詳 細な説明の記載に基づく主張ではなく、失当である。 25 そして、上記のとおり、本願発明において、縫合糸を受容するチャネルの 遠位端側の延長線上にリブがあることは特定されていないから、本願発明の 14 リブがアイレットを越えて遠位端側に延びる構成であるとしても、リブは骨 の下穴にある程度くい込むことで固定されるものであり、複数のリブの間の 縫合糸が受容されるチャネルは、アンカーが骨内に挿入されると複数のリブ の間のチャネルに骨が入り込み縫合糸と接触することが考えられるから、必5 ずしもアイレットを越えて遠位端側に延びるリブの存在により縫合糸と骨の 接触を回避できることにはならない。 ? 原告は、甲1の図1及び図2に示された実施形態において、本願発明の「前 記チャネルが前記アイレットと交差している場合」は記載も示唆もされてい ないから、甲1の図4に示された縫合糸受け溝110と穴104とを、甲110 の図1及び図2に示された実施形態に適用しても、縫合糸受け溝110と穴 104とが交差するように構成されない旨主張する。 しかし、上記原告の主張は、本願発明の「交差」が「線状のものが十文字 に交わること」のみを意味することを前提にした主張であるところ、当該主 張が失当であることは上記?及び?で述べたとおりである。 15 そして、本件審決は、甲1の図4に記載されるように、骨アンカーにおい て、アイレットを設けて縫合糸を係合させることは周知技術であるから、縫 合糸を係合させる手段を、引用発明の縫合糸止め具10の末端12bから、 アイレットとすることは、単なる周知技術の置換にすぎず、その際、アイレ ットの位置をチャネルと交差する位置とすることは、当業者であれば適宜採20 用し得る配置にすぎないと判断しているのであり、甲1の図4に、穴104 を、歯108の間であって縫合糸留め具100の基端100a側に配置する ことが記載されていることを踏まえると、アイレットの位置を、複数のリブ の間とし、原告が主張するような「線状のものが十文字に交わる」位置とす ることに何ら困難性はない。また、そのような構成とした際の作用効果も、 25 上記?で述べたとおり格別なものでない。したがって、本件審決の判断に誤 りはない。 15 ? 原告は、甲1の図1と図4に示された実施例では縫合糸アンカーの先端の 形状が異なるため、骨に形成する下穴の大きさが異なり、技術思想が異なる から、縫合糸アンカーと縫合糸を係合させることに関して同様の作用効果を 奏するかは不明である旨主張する。 5 しかし、甲1の段落【0016】には「当業者であれば、骨の留め具10の 本体12をいろいろな形状、大きさ、及び構造とすることを理解するであろ う。」と記載されており、縫合糸アンカーの先端の形状は、当業者が適宜選 択し得るものであり、下穴の大きさも、縫合糸アンカーの形状や大きさに応 じて、当業者が適宜選択し得るものであるから、甲1の図1と図4に示され10 た実施形態の技術思想が異なるとはいえない。そして、図1における実施形 態の連続溝24に代えて、図4に示された実施の形態の穴104等の周知技 術を適用することについては、いずれも「縫合糸アンカーと縫合糸とを係合 させる」という機能が共通しているから動機付けがある。 したがって、本件審決の判断に誤りはない。 15 3 取消事由3(請求人の主張に対する認定、判断の誤り) 〔原告の主張〕 ? 本件審決は、令和4年8月15日に原告が提出した意見書において、「引 用発明1では、結び目26aを有する縫合糸26を利用するために、本体1 2は、その最末端12bに略半球状の窪み18を有していることが不可欠で20 す。従いまして、引用文献2図27a及び図27bに示されるような単なる 穴14は必要とされません。単なる穴14は、結び目26aの窪み18から の脱落を防止することができないからです。結論としまして、当業者であっ ても、引用文献2に開示される単なる穴14を甲1に開示される窪み18の 代わりに引用発明1に適用することを想到することはできません。」(本件25 審決11頁16行目ないし同頁23行目)と主張したことに対し、「引用文 献1の段落【0014】に、窪み18は任意に含めることができるものであ 16 ることが記載されているように不可欠な構成とはいえない。したがって、請 求人の上記主張は採用できない。」(本件審決11頁25行目ないし同頁2 7行目)と認定、判断した。 しかし、甲1の段落【0014】には、「窪み18は、縫合糸の輪26の結5 び目26aを収めて、留め具10を骨に挿入する際の結び目26aによる干 渉を防止するように設計するのが好ましい」と記載されていることから、窪 み18の機能は、留め具10を骨に挿入する際に、縫合糸の輪26の結び目 26aと骨とが干渉することを防止することである。窪み18が形成されて いない場合、結び目26aは縫合糸受け溝24から突出し、留め具10を骨10 に挿入する際に結び目26aは骨と干渉する。このことを回避するために、 結び目26aを有する縫合糸26を利用する場合、窪み18は不可欠な構成 であるといえる。 ? さらに、甲1の段落【0011】には、「本体12の末端12bもさまざ まな任意の形状及び大きさとすることができるが、この末端12bには窪み15 18を形成するのが好ましい」と同様に記載されている。 一方、甲2(審決における引用文献2)の図27a及び図27bに示され るような単なる穴14は、縫合糸を通す穴であり、甲1の窪み18のような 結び目26aの脱落を防止することとは関係のない構成である。 よって、「引用文献2に開示される単なる穴14を甲1に開示される窪み20 18の代わりに引用発明1に適用することを想到することはできません。」 (本件審決11頁22行目ないし同頁23行目)との原告の主張には誤りは なく、原告の当該主張を採用しなかった本件審決の判断は誤りである。 ? 被告は結び目26aを不可欠の構成ではないなどと主張するが、甲1の図 1において結び目26aを排除したうえで、さらに連続溝24を甲1の図425 における縫合糸受け溝112及び穴104に置き換えることは、論理が飛躍 しており、本願発明を知ったことを前提とした後知恵である。 17 〔被告の反論〕 ? 甲1の段落【0014】に「図1に示すように、縫合糸受け溝24には本体 12の最末端12bに形成した窪み18も任意に含めることができる。 とさ 」 れており、窪み18は任意であって、不可欠な構成であるとはされていない。 5 また、原告が指摘する甲1の段落【0014】の記載もあくまでも「好まし い」とされているにとどまり、窪み18が不可欠な構成であるとはされてい ない。 また、技術的にみても、甲1の段落【0015】に「縫合糸受け溝24に配 置する縫合糸26は、縫合糸の輪26の形とするのが好ましい。上述したよ10 うに、縫合糸の輪26は結び目26aを備えることができる。その代りに縫 合糸の輪26は、事情が変われば接着法によって互いに結び付けられる両端 を有する糸から形成することができる。」と記載されており、結び目26aは 不可欠な構成ではなく、結び目26aを有さないものである場合に窪み18 は必ずしも必要ないことは明らかである。 15 したがって、本件審決が、原告の縫合糸留め具10の窪み18が不可欠で あるという主張を採用しなかったことに誤りはない。 また、原告は、甲1の縫合糸留め具10に窪み18が不可欠であることを 前提として、 引用文献2に開示される単なる穴14を引用文献1に開示され 「 る窪み18の代わりに引用発明1に適用することを想到することはできませ20 ん。」と主張する。 しかし、既に述べたとおり、甲1の縫合糸留め具10に窪みは不可欠なも のではないため、原告の主張は失当である。 ? また、本件審決は、そもそも甲2(引用文献2)を甲1(引用文献1)に適 用しているものでない。本件審決は、縫合糸アンカーにアイレットを設ける25 ことが周知技術であることを前提として、この周知技術を引用発明の縫合糸 留め具10の末端12bを取り巻く連続溝24に代えて適用しているもので 18 あり、その判断は、本件審決の相違点2についての判断で示したとおりであ り、本件審決の判断に誤りはない。 なお、甲2は、縫合糸アンカーにアイレットを設けることが周知技術であ ることを示すために、令和4年5月25日付け拒絶理由通知書において例示5 したものである。 以上のように、本件審決において、甲1の縫合糸留め具10に窪みは不可 欠であるという原告の主張を採用しなかったこと、また、この理解を前提と した判断に誤りはない。 |
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当裁判所の判断
10 1 本願明細書等の記載内容 本願明細書等(甲4)には次のとおりの記載がある(下線は判決で付記)。 ? 技術分野 「骨アンカーは、しばしば固定のための外科的処置において使用される。 例えば、アンカーを縫合糸に取り付け、骨に埋め込むことができる。骨に埋15 め込まれた後、アンカーは骨に係合し、さらなる動きに抵抗して、取り付け られた縫合糸のアンカーポイントを提供する。」(段落【0001】) ? 背景技術 「アンカーの骨への固定強度は、骨とアンカーとの間の接触面積およびそ の間に存在する垂直抗力(すなわち、摩擦摺動抵抗)によって決定される。 20 一定の垂直抗力を仮定すると、接触面積が増加するにつれて、固定強度は通 常増加し、逆もまた同様である。」(段落【0002】) 「しかしながら、近年、外科医は外科的再建手術においてより小さなアン カーの使用に向かって動いている。例えば、より小さいアンカーの使用は、 侵襲性が低く、より迅速な患者の治癒を可能にする。より小さい縫合糸アン25 カーの使用者により、周囲の骨との摩擦係合のために利用可能な表面積が小 さくなり、従って、より低い固定強度が観察される。」(段落【0003】) 19 ? 発明が解決しようとする課題 「従って、縫合糸アンカーのサイズが減少するにつれて、移植された際に 骨との固定強度を維持および/または増加させる改良されたアンカーデザイ ンが必要とされている。」(段落【0004】)5 ? 課題を解決するための手段 「一実施形態では、縫合糸アンカーが提供される。縫合糸アンカーは、ア ンカー本体の遠位部分がテーパー状になっている、長手方向軸に沿って近位 端から遠位端に延在する概して細長いアンカー本体を含む。縫合糸アンカー は、アンカー本体を貫通して形成され、長手方向軸に対して直角に延在し、 10 縫合糸を受容するように寸法決めされたアイレットと、アンカー本体の外面 内に形成され、アンカー本体の少なくとも一部分に沿って長手方向に延在す る、複数の第1のチャネルと、第1のチャネルの間に画定され、アンカー本 体の全長の少なくとも一部分に沿って長手方向に延在する、円周方向に離間 した複数のリブであって、各リブの遠位端は、アンカー本体のテーパー状の15 遠位部分内で終端する、円周方向に離間した複数のリブと、をさらに含む。」 (段落【0005】) 「一実施形態では、縫合糸アンカーは、アンカー本体コアの表面上に形成 され、アイレットから近位方向に延在する複数のチャネルをさらに含み、各 チャネルの幅は、縫合糸を受容するように寸法決めされる。」(段落【0020 23】) ? 発明を実施するための形態 「本開示の実施形態は、従来の骨アンカーと比較して改善された固定を有 する骨アンカーに関する。例えば、以下に詳細に説明するように、開示され る骨アンカーの実施形態は、テーパー状の遠位端を有するアンカー本体と、 25 アンカーの長さの少なくとも一部に沿って長手方向に延在するリブとを含む。 複数のリブは、アンカー本体とテーパー付き遠位先端との間にさらに延在し、 20 リブの遠位部分はテーパー付き遠位先端内で終端する。このようなリブは、 アンカーの長さに沿ってリブと周囲の骨との間の接触を維持し、骨との表面 積の増加した接触を提供し、固定強度を改善する、掘り出し影響を緩和する。」 (段落【0034】)5 「ある実施形態では、リブは、アンカー本体表面に形成された長手方向のチ ャネルによって画定される。他の実施形態では、リブは、アンカー本体表面 から半径方向外側に延在する。さらなる実施形態では、リブの先頭の遠位縁 部は、アンカーの遠位端が骨をより効率的に切断することを可能にするテー パー状の「ナイフエッジ状」構造で構成される。」(段落【0035】)10 「ここで、本開示の骨アンカーの実施形態を示す図2A〜図2Cの実施形態 を説明する。第1の骨アンカーの実施形態200の側面図および端面図がそ れぞれ図2A〜図2Bに示されている。第2の骨アンカーの実施形態250 が、図2Cに、遠近法の端面図で示されている。」(段落【0036】) 「図2A〜2Bを参照すると、骨アンカー200は、長手方向軸204に沿15 って遠位端202Aから近位端202Bに延在する概して細長いアンカー本 体202を含む。アンカー200の近位端202Bは、骨にアンカー200 を位置決めして挿入するためのものである。例えば、ある実施形態(図示せ ず)において、近位端は、挿入器具を受け取るための開口を含むことができ る。他の実施形態では、近位端は、挿入器具内に挿入するように適合されて20 もよい。」(段落【0037】) 「アンカー本体202の遠位端202Aは、骨に挿入するようにさらに適合 されている。例えば、図2Aに示すように、アンカー本体202の遠位端2 02Aは、テーパー状の部分206を含む。ある実施形態では、テーパー部 206の長さlは、全長の約10%〜約30%他の実施形態では、テーパー25 部は、アンカー本体の長さの大部分に沿って、全長を含めて、それを含むこ とができる。さらなる実施形態では、アンカー本体のテーパー状の遠位部分 21 は、選択された幾何形状で終端することができる。例としては、(例えば、 長手方向軸に略垂直に延在する)概して平坦な先端、丸い先端、尖った先端、 およびそれらの間の構成が挙げられるが、これらに限定されない。」(段落 【0038】)5 「アンカー本体202は、縫合アイレット214をさらに含む。アイレット 214は、アンカー本体202を通ってその長手方向軸204に対して直角 に延在し、縫合糸を受容するように寸法決めされる。例えば、アンカー本体 の外面に隣接して延在する自由肢を有する縫合糸(図示せず)をアイレット に通してもよい。別の実施形態では、アイレットは、そこに縫合糸を固定す10 るためのバーまたは他の突起を含むことができる。さらに別の実施形態では、 アンカー本体にカニューレを挿入し、カニューレを通って縫合糸を通し、バ ーまたは突起に固定することができる。」(段落【0039】) 「図2Bを参照すると、アンカー本体202は、アンカー本体202の外面 250に形成された複数の第1のチャネル210をさらに含む。チャネル215 10それぞれは、チャネル根元部252を含む。ある実施形態では、チャネ ル210は、アンカー本体202の外面250に向かって移動する概ね湾曲 したまたは直線状の側部に移行する湾曲したチャネル根元部252(例えば、 卵形または円形)を含む」(段落【0040】) 「図2Cに示すアンカー200’の別の実施形態では、第1の複数のチャネ20 ル210 ’がアンカー本体202の周囲に円周方向に間隔を置いて配置さ れた複数のリブ212’を画定する。例えば、複数のリブ212頂点は、ア ンカー本体の外面またはその半径方向内側の位置に配置することができる。」 (段落【0042】) 「ある実施形態では、複数のチャネル210、210’の少なくとも2つが25 異なる深さである。例えば、図2Bに示すように、チャネル210は、アン カー本体202の円周の周りに反復パターン(例えば、1つの深いチャネル、 22 2つの浅いチャネル)の2つの異なる深さを採用することができる。他の実 施形態では、図2Cに示すように、各チャネル210’は、略同じ深さを有 することができる。さらなる実施形態では、リブを画定する各チャネルの深 さは、必要に応じて独立して変化させることができる。 (段落 」 【0047】)5 ? 図 【図2B】 【図2C】 23 【図3A】 【図4A】 2 引用発明の内容5 ? 甲1(引用文献1)の発明の詳細な説明の【発明の効果】には次のとおり の記載がある(下線は判決で付記)。 ア 背景技術 「軟組織を骨に付着させるための多くの器具や方法が開発されている。こ れらには、ねじ、ステープル、セメント、縫合糸留め具、及び縫合糸その10 ものが含まれている。より良い結果を上げている方法の幾つかには、縫合 糸留め具を用いて縫合糸を骨に取り付け、組織を骨にごく接近させるよう に縫合糸を結ぶことが含まれている。組織は、開放手術の間、又は閉鎖(例 24 えば関節鏡検査)式外科処置の間に、骨に取り付けることができる。従来 の縫合糸留め具は、組織を骨に留めることに成功しているものが多いが、 幾つかの欠点をも持っている。例えば、従来の縫合糸留め具の多くは、縫 合糸を通さなければならない狭い通路を備えているので、縫合糸を通すこ5 とに困難さや遅れを引き起こしている。更には、縫合糸は留め具の末端に おいて留め具に取り付けるのが普通であるので、結果として縫合糸が都合 悪く動くか撚れることがある。縫合糸の2つの自由端が必要とされるか望 まれる場合には、2つの自由端が留め具本体の内部、又は留め具本体の同 じ側面上の唯一の穴を通って留め具から出る際に、好ましくない縺れや絡10 みが生じることがある。留め具がねじ型の留め具である場合には、結果と して更に他の欠点が生じることがある。例えば、留め具を骨に差し込む際 に、縫合糸を擦り減らすか、そうでなければ駄目にすることがある。さら に、いったん留め具を埋め込むと、縫合糸は摺動することができなくなる ことが多い。」(段落【0003】)15 イ 発明を実施するための最良の形態 「図1及び図2は、本発明に係る縫合糸留め具10の一実施の形態を例示 している。図示するように、縫合糸留め具10は基端12aと末端12b を有する本体12を備え、基端12aと末端12bとの間には縦軸線Lが 延びている。本体12は概ね固体状とするのが好ましく、弾丸のような形20 状とすることができる。これにより、本体12は略円筒状の基端部を有し ていると共に、末端方向に向かって先細になる先端部14を備えている。 本体12の基端12aは多様な形状とすることができるが、質的に平坦で あるのが好ましく、止まり穴のような駆動器具受け部16(図2)を備え ている。この受け部16は、留め具10を骨に押し込むのに有効な駆動器25 具を受けるために基端12aに形成してある。駆動器具受け部16は実際 上任意の形状及び大きさとすることができ、穴に限定するわけではない。 25 本体12の末端12bもさまざまな任意の形状及び大きさとすることが できるが、この末端12bには窪み18を形成するのが好ましい。この窪 み18は後段で詳細に説明する。代りの実施の形態では、図示しないが、 末端12bを尖った及び/又は鋭利な末端部とすることにより、留め具15 0を骨に容易に挿入することができる。」(段落【0011】) 「本体12の外面には、少なくとも1つ、なるべくなら幾つかの骨係合面 部20も形成することができる。この面部20は、骨に埋め込こまれた時 はいつも、骨に係合して縫合糸留め具10の抜出しを防止するのに適合し ている。面部20の形状や大きさは変えることができるが、典型的な実施10 の形態における面部20は縦方向に延びる細長い隆起の形となっている。 この細長い隆起は、図示するように、末端12bの直近位置から延びて基 端12aで終端している。細長い隆起のそれぞれは、図2に示すように、 末端から基端に向かうにつれて増加する高さhを有する略三角形の断面 形状とするのが好ましい。」(段落【0012】)15 「縫合糸留め具10の表面又は内部には、縫合糸を収めるための少なくと も1つの縫合糸受け部を更に形成してある。図1及び図2に示すように、 縫合糸受け部は、本体12の基端12aの両側から延びて末端12bを取 り巻く連続溝24の形となっている。縫合糸受け溝24の形状や大きさは 変えることができるが、図1に示すように、縫合糸26を収めるのに適合20 しているのが好ましい。縫合糸受け溝24は、本体12の外面と同じ高さ か、より下の高さで縫合糸26を収めるのに有効な大きさと高さとするの も好ましい。このことは、留め具10を埋め込む際に縫合糸26を留め具 10と骨の間でかみ合わせないようにする。更には、この種の縫合糸受け 溝24の設計は、挿入中に縫合糸26の損傷を防止する。・・・」(段落25 【0013】) 「図1に示すように、縫合糸受け溝24には本体12の最末端12bに形 26 成した窪み18も任意に含めることができる。窪み18は、一連の縫合糸 受け溝24を中断させることができ、或いは本体12が2つの溝を別々に 持つように縫合糸受け溝24から任意に隔てることができる。しかし、窪 み18は、縫合糸の輪26の結び目26aを収めて、留め具10を骨に挿5 入する際の結び目26aによる干渉を防止するように設計するのが好ま しい。したがって、窪み18は略半球状の窪んだ形とするのが好ましい。 典型的な実施の形態において、窪み18は結び目26aを本体12の表面 と同じ高さか、より下の高さに収めるのに適合している。」(段落【00 14】)10 「縫合糸受け溝24に配置する縫合糸26は、縫合糸の輪26の形とする のが好ましい。上述したように、縫合糸の輪26は結び目26aを備える ことができる。その代りに縫合糸の輪26は、事情が変われば接着法によ って互いに結び付けられる両端を有する糸から形成することができる。縫 合糸の輪26は、留め具10に任意に接着することもでき、そうでなけれ15 ば結び付けることもできる。しかしながら、縫合糸の輪26は、その基端 部26bが本体12の基端12aから基部方向に広がる大きさとする必 要がある。これにより、縫合糸の輪26の基部26bは、骨の留め具10 に取り付ける予定の手術糸28の取付け機構を構成する。縫合糸の輪26 によって、手術糸28は縫合糸の輪26に対して摺動し、それゆえに組織20 を骨に付着するのが容易になる。」(段落【0015】) 「当業者であれば、骨の留め具10の本体12をいろいろな形状、大きさ、 及び構造とすることができることを理解するであろう。限定しない例とし て、図3は留め具10に類似しているが弾丸状でない留め具50を示して いる。どちらかと言えば、図示するように、留め具50は概ね円筒状であ25 り、平坦な基端50aと先細でない末端50aとを有している。幾つかの 骨係合部52を表面に形成してある。それらは、留め具50の総周囲長が 27 末端50b側から基端50a側に向かって増加するように、留め具50の 略中間部から留め具50の基端50a側に延びている。」(段落【001 6】) 「本発明のもう一つの実施の形態において、図4に示すように、骨の留め5 具100は両側に溝(一方の溝112のみを図示)を備え、これらの溝は 縫合糸の輪(不図示)を受ける穴104と連通している。骨の留め具10 0は、図1〜図2に関して上述した骨の留め具10に類似しているが、概 ね円筒形をして基端100aから末端100bに向かって先細になる本 体102を有している。本体102の骨への挿入を容易にするため、本体10 102の先端106は尖っているのが好ましい。」(段落【0017】) 「留め具100の表面には、少なくとも1つの、なるべくなら幾つかの骨 係合面部108を、なるべくなら幾つかの飛び飛びの骨係合歯の形で形成 することもできる。歯108の形状、大きさ、及び位置は変えることがで きるが、典型的な実施の形態における歯108は概ね底面三角形又はピラ15 ミッド状としてある。留め具100を骨に容易に挿入するため、歯108 は縦方向に向けるのも好ましい。特に、図示するように、歯108の幅w tと高さhtは、末端側に位置する前端108aから基端側に位置する後 端108bへと増加している。当業者であれば、縫合糸留め具100は図 1〜図2について上述した表面の細長い隆起を含め、その他いろいろな骨20 係合面部を備えることができることを理解するであろう。」(段落【00 18】) 「図4の参照を続けるが、縫合糸の輪を収めるための縫合糸受け部を縫合 糸留め具100の表面に設けることも好ましい。この縫合糸受け部は多様 な構造とすることができる。しかし、典型的な実施の形態では、図1〜図25 2について上述した縫合糸受け溝24に似ている両側の縫合糸受け溝1 10、112の形としてある。縫合糸受け溝110、112は本体102 28 の基端100aから末端方向に延びるのが好ましく、それらは留め具10 0の本体102を貫通する穴104の所で終端することができる。穴10 4は本体102の末端100bに近い位置、より好ましくは本体102の 略中間点に近い位置に設けてある。穴104は横向き穴とするのが好まし5 いが、任意の形状及び大きさとすることができると共に、本体102のど こにでも位置させることができる。しかし、穴104は留め具100の構 造上の完全性を邪魔してはならない。穴104に丸みのある外縁、例えば 縁104aを持たせることにより、その穴104に通した縫合糸を損傷さ せることなく自由に摺動させるのも好ましい。限定しない例として、その10 他の実施の形態における穴104は、留め具100の縦軸線lに対して傾 いて延びることもあり、及び/又は留め具100の縦軸線lに沿って延び るか、軸線方向外側に延びることもある。当業者であれば、穴104は概 ね任意の構造とすることができることを理解するであろう。」(段落【0 019】)15 ウ 図 【図1】 29 【図2】 【図4】5 ? 上記によれば、引用発明の内容については、甲1の図1及び図2から、縫合 糸留め具10において、本体12の基端12aの両側から延びて末端12b を取り巻く連続溝24、すなわち縫合糸受け溝24は、末端12bにおいて 本体12をコ字状に取り巻いており、本体12の長手方向軸に対して直角に10 延在していること、縫合糸受け溝24は、縦方向に延びる細長い隆起の形を した複数の骨係合面部20の間に設けられていることが看て取れる。 30 そして、上記?の記載(特に段落【0011】ないし【0013】の下線が 付された箇所)及び図1、2及び4によれば、甲1には、本件審決が認定し た内容の引用発明(上記第2の3?)が記載されているといえる。なお、本 件審決が認定した引用発明の内容(本件審決7頁18行目ないし同頁33行5 目)については、原告も争わない(準備書面(原告第1回)令和5年7月3 1日付け第1の4)。 3 取消事由1(一致点の認定の誤り(相違点の看過))について ? 本件審決が認定した本願発明の内容(上記第2の2)については原告も争わ ない(令和5年7月31日付け準備書面(原告第1回)第1の2)ところ、 10 本願発明と引用発明とを対比すると、以下のとおり認められる。 ア 引用発明の縫合糸留め具10が備える本体12の「末端12b」、「基 端12a」は、それぞれ、本願発明のアンカー本体の「遠位端」、「近位 端」に相当する。そして、引用発明の「本体12」は「略円筒状の基端部」 と「末端方向に向かって先細になる先端部14」を有するから、引用発明15 の「縫合糸留め具10」は、本願発明の「アンカー本体であって、前記ア ンカー本体の遠位端から近位端に向かって前記アンカー本体の長さの少 なくとも一部分に沿ってテーパー状になっている前記アンカー本体」を備 える「縫合糸アンカー」に相当する。 イ 甲1の図1に照らせば、引用発明の縫合糸留め具10が備える本体1220 の外面に形成される、縦方向に伸びる細長い隆起の形の「幾つかの骨係合 面部20」、すなわち「複数の骨係合面部20」は、「複数のリブ(畝、 肋など)」と表現することができるものであり、「複数の骨係合面部20 の間の部分」は、「複数のチャネル(溝、経路など)」と表現することが できるものである。 25 また、引用発明の複数の骨係合面部20の細長い隆起は、縫合糸留め具 10の「末端12bの直近位置から延びて基端12aで終端している」も 31 のであることを踏まえると、上記「複数のチャネル」と表現することがで きる「複数の骨係合面部20の間の部分」は、本願発明の「前記アンカー 本体の外面から半径方向内方に向かって前記アンカー本体の外面内に形 成され、前記アンカー本体の少なくとも一部分に沿って長手方向に延在す5 る複数のチャネル」に相当する。 ウ さらに、引用発明の「複数の骨係合面部20」は、上記「複数のチャネ ル」と表現することができる「複数の骨係合面部20の間の部分」によっ て画定されるということができるから、引用発明の「複数の骨係合面部2 0」は、本願発明の「前記複数のチャネルの間に画定され、前記アンカー10 本体の長さの少なくとも一部分に沿って長手方向に延在する、円周方向に 間隔を置かれた複数のリブであって、各リブの遠位端は、アンカー本体の 前記遠位端よりも近位側に位置している、複数のリブ」に相当する。 エ そして、引用発明の「複数の骨係合面部20の間の部分」は、本体12 だけで形成されるものではなく、本体12と、当該本体12の外面に形成15 される縦方向に伸びる細長い隆起である複数の骨係合面部20によって 形成されるものであるから、引用発明の「本体12と複数の骨係合面部2 0とによって構成される部材」が、外面から半径方向内方に向かって外面 内に形成された複数のチャネル及び当該複数のチャネルの間に画定され た複数のリブを備える、本願発明の「アンカー本体」に相当することにな20 る。 オ 引用発明の「連続溝24」の「末端12bを取り巻く部分」は、本体1 2の末端12bをコ字状で取り巻いているから、「本体12の長手方向軸 に対して直角に延在」するものであって、「縫合糸26を収めるのに適合 している」ものである。 25 そうすると、引用発明の「連続溝24」 「末端12bを取り巻く部分」 の と本願発明の「アイレット」とは、「前記アンカー本体に形成され、前記 32 アンカー本体の長手方向軸に対して直角に延在し、縫合糸を受容するよう に寸法決めされた部分」の限度で一致するといえる。 カ 引用発明の「縫合糸受け溝24」は、「骨係合面部20の間の部分」に 設けられた「チャネル」と表現することができるものであって、「縫合糸5 を受容するように寸法決めされ」ているものである。 そして、引用発明における末端12bを取り巻く部分で、本体12の末 端12bをコ字状で取り巻く、本体12の両側の縫合糸受け溝24と連続 した溝である連続溝24は、上記オのとおり、「本体12の長手方向軸に 対して直角に延在」するものといえるところ、縫合糸受け溝24とそれを10 延長した線と、「本体12の長手方向軸に対して直角に延在」する連続溝 24とそれを延長した線とは、交差する位置関係にあるといえる。これを 踏まえれば、「縫合糸受け溝24は、骨係合面部20の間に設けられ、本 体12の基端12aの両側から延びて末端12bを取り巻く連続溝24 の形」であることは、本件審決のとおり、「本体12の両側に設けられた15 縫合糸受け溝24が本体12の末端12bを取り巻く連続溝24と交差 している」ということができる。 そうすると、本件審決のとおり、引用発明の「縫合糸受け溝24は、骨 係合面部20の間に設けられ、本体12の基端12aの両側から延びて末 端12bを取り巻く連続溝24の形となっており、縫合糸受け溝24は縫20 合糸26を収めるのに適合しており」と、本願発明の「前記チャネルが前 記アイレットと交差している場合に、前記チャネルの深さが、前記チャネ ルと交差する前記アイレットの近位側の縁部から前記アンカー本体の前 記近位端に至るまで、縫合糸を受容するように寸法決めされていること」 とは、「前記アンカー本体に形成され、前記アンカー本体の長手方向軸に25 対して直角に延在し、縫合糸を受容するように寸法決めされた部分に」 「交 差する前記チャネルの深さが、前記アンカー本体の前記近位端に至るまで、 33 縫合糸を受容するように寸法決めされている」限度で一致するといえる。 キ 以上の検討によれば、本願発明と引用発明との一致点は、本件審決が認 定したとおりの内容(上記第2の3?)であるものと認められるから、審 決の一致点の認定に誤りはなく、そこに相違点の看過も認められない。 5 そうすると、原告の主張する取消事由1には理由がない。 ? 原告の主張に対する判断 ア 原告は、上記第3の1〔原告の主張〕?のとおり、引用発明の本体12 と骨係合面部20から構成される部材が本願発明の「アンカー本体」に相当 し、引用発明の骨係合面部20から窪んだ本体12の外面は「アンカー本体10 の外面」に相当するから、本願発明の「アンカー本体の外面から半径方向内 方に向かって前記アンカー本体の外面内に形成された・・・チャネル」には 相当せず、引用発明の「複数の骨係合面部20の間の部分」は、本願発明に おける「アンカー本体の外面内に形成され、前記アンカー本体の少なくとも 一部分に沿って長手方向に延在する複数のチャネル」には相当しない旨を15 主張する。 しかし、本願明細書等の段落【0040】に「チャネル210は、アンカ ー本体202の外面250に向かって移動する・・・チャネル根元部252 (例えば、卵形または円形)を含む」と、段落【0042】に「図2Cに示 す・・・実施形態では、・・・複数のリブ212頂点は、アンカー本体の外20 面またはその半径方向内側の位置に配置することができる。」と、段落【0 047】に「図2Bに示すように、チャネル・・・は、アンカー本体202 の円周の周りに・・・異なる深さを採用することができる。」とそれぞれ記 載されているとおり、「アンカー本体の外面」は、必ずしもアンカー本体に 存在する複数のチャネル及び複数のリブによって形成される、断面が凹凸25 を有する輪郭を成す面を指すものではなく、 「アンカー本体202の円周の 周り」、すなわちチャネル及びリブをアンカー本体と一体のものとして、複 34 数のチャネルの間に画定される各リブの最外部(頂点)を結んだ外周を指す ものとしても用いられているものと解される。 そうすると、上記?エのとおり、本願発明の「アンカー本体」に相当する 引用発明の本体12と複数の骨係合面部20とによって構成される部材に5 おいても、本体12の外面から突出した複数の骨係合面部20における最 外部(頂点)、すなわち本体12の断面中心から半径方向外方に最も突き出 した部分を結んだ外周を当該部材の外面とみなせば、引用発明の複数の骨 係合面部20の間の部分は、本願発明の「複数のチャネル」に相当するもの であり、かつ当該部材の外面から半径方向内方に向かって当該部材の外面10 内に形成されているものといえる。 したがって、原告の上記主張は採用することができない。 イ 原告は、上記第3の1〔原告の主張〕?のとおり、引用発明の「縫合糸 受け溝24」は「複数のチャネル」に相当しないと主張する。 しかし、上記アで検討したとおり、引用発明の本体12と複数の骨係合面15 部20とによって構成される部材の、複数の骨係合面部20の最外部(頂点) を結んだ外周を当該部材の外面とみなせば、引用発明の「縫合糸受け溝24」 も、当該部材の外面から半径方向内方に向かって、当該部材の外面内に形成 された「複数の骨係合面部20の間の部分」の一つに含まれるものであり、 「複数のチャネル」に相当するものといえる。 20 したがって、原告の上記主張は採用することができない。 4 取消事由2(相違点2に対する判断の誤り)について ? 甲2(米国特許出願公開第2009/0149856号明細書)の記載事 項 甲2には、次のとおりの記載がある。 25 ア Fig.27a 35 「 」 イ 6頁左欄(Fig.27aの説明) 「[0082] 縫合アンカは、細長いシャフト12および先細チップ5 11を備えている。シャフト12には、 隆起部が設けられている。チップ 11近傍のシャフト12には、縫合糸13のための少なくとも1つの穴1 4が存在している。」 ? 相違点2の容易想到性の検討 ア 上記?ア及びイの記載によると、縫合アンカ(縫合糸アンカー)につい10 て記載する甲2には、縫合糸アンカーが縫合糸を受ける手段としての、本 体の側面を貫通する穴の構造が開示されている。 そして、このような縫合糸を通す貫通した穴の構造は、上記?ア(甲2 のFig.27a)や甲1の図2に示されるものと骨係合面部 (隆起部) の形状が異なる、甲1の図4に示される縫合糸留め具(縫合糸アンカー)に15 おいても設けられていること、甲1の背景技術(従来技術)として留め具 本体の側面に設けられた穴から縫合糸を通す旨が記載されていること(段 落【0003】)からすると、縫合糸アンカーの技術分野において、本件 特許出願の優先日前の周知技術ということができる。なお、縫合糸が通る 36 貫通する穴(アイレット)を縫合糸アンカーに設けることが周知技術であ ることについては、原告も争わない。 また、甲1には、上記2?のとおり、骨の留め具の本体をいろいろな形 状、大きさ及び構造にできることを当業者は理解する(段落【0016】)5 と記載されており、縫合糸留め具本体の基端から末端方向に延びる縫合糸 受け溝は、縫合糸留め具の本体を貫通する穴の所で終端することができる ことに加え、縫合糸を通すための貫通する穴は、縫合糸留め具の構造上の 完全性を邪魔しない範囲であれば、縫合糸留め具の本体のどこにでも位置 させることができる(段落【0019】)と記載されている。一方、甲110 には、縫合糸受け溝は貫通する穴の所で必ず終端とし、貫通する穴を越え てさらに、末端方向に延びてはならない旨の記載はない。 そうすると、複数のチャネル及び複数のリブを備える甲1の図1に記載 された引用発明の縫合糸留め具において、その末端を取り巻く縫合糸を受 ける連続溝に代えて、上記周知技術に基づいて、縫合糸を通すための貫通15 する穴である「アイレット」を設けることは、当業者が容易に想到し得た ものということができる。 イ 本願発明において、チャネルとアイレットとが交差している(上記第2 の2)との点について、本願明細書等には「交差」の語の記載はないとこ ろ、「交差」は「線状のものが十文字に交わること」(甲6)を意味する20 が、縫合糸を受容するように寸法決めされた幅を有する、アンカー本体の 表面上に形成されたチャネルは、アイレットから近位方向に延在するとの 本願明細書等の段落【0023】における記載や、図4Aに示される縫合 糸アンカーにおけるチャネルとアイレットの位置関係に照らすと、本願発 明においては、チャネルとアイレットとが交差していることにおける「交25 差」は、「T字状の交わり」を意味していると解される。なお、「T字状 の交わり」が社会通念上「交差」に含まれる場合があることや、本願明細 37 書等の図面を参照し、本願発明におけるアイレットとチャネルとが交わる 部分はT字状の交差に相当するとみなすことが可能であることについて は、原告も認めるところである。 そして、上記アのとおり、引用発明の縫合糸留め具において、周知技術5 である縫合糸を通すための穴である「アイレット」を側面に設ける際に、 甲1の図4にも示されているような、本体の両側にある縫合糸受け溝にお いて、縫合糸留め具の構造上の完全性を邪魔しない範囲で、基端から末端 に延びる基端側と末端側との間の位置で連通するように縫合糸留め具本 体を横向きに貫通する位置とすることは当業者において適宜採用し得る10 設計事項であり、このようにすれば、縫合糸受け溝である「チャネル」の 一つと、縫合糸を通すための貫通する穴である「アイレット」とは、本願 明細書等の図3Aや図4Aに示されるようにT字状で交わることになり、 本願発明でいう「交差」 (T字状の交わり)の位置関係となるものである。 ウ 以上によれば、相違点2に係る本願発明の構成は、引用発明に甲2に記15 載された技術的事項と周知技術を組み合わせることにより、当業者が容易 に想到し得たものと認められるから、本件審決がした相違点2についての 容易想到性の判断に誤りはない。 したがって、原告の主張する取消事由2は理由がない。 ? 原告の主張に対する判断20 ア 原告は、上記第3の2〔原告の主張〕?のとおり、甲1の図4等を見て も、縫合糸受け溝が穴と交差して、縫合糸受け溝が穴を越えて遠位端側に 延びる構成は、開示又は示唆されておらず、本願発明の「前記チャネルが 前記アイレットと交差している場合」とすることは、容易想到ではない旨 を主張する。 25 しかし、上記?アのとおり、甲1には、縫合糸留め具本体の基端から末 端方向に延びる縫合糸受け溝は、縫合糸留め具の本体を貫通する穴の所で 38 終端することができることが記載されているにとどまる。そして、甲1の 図4は、縫合糸受け溝を貫通する穴の所で終端する場合についての具体的 な構造を示すものにすぎず、縫合糸受け溝は貫通する穴の所で終端とし、 貫通する穴を越えてさらに末端方向に延びることはできないことを示す5 ものではない。また、甲1には、縫合糸留め具に設けられた縫合糸受け溝 は貫通する穴の所で終端とし、貫通する穴を越えてさらに末端方向に延び てはならないことまでは記載されていない。 さらに、上記2?の段落【0018】に「当業者であれば、縫合糸留め 具100は図1〜図2について上述した表面の細長い隆起を含め、その他10 いろいろな骨係合面部を備えることができることを理解するであろう。」 と記載されているとおり、甲1には、甲1の図4に示される貫通する穴を 備えた縫合糸留め具における骨係合面部の形状は、幾つかの飛び飛びの骨 係合歯の形だけでなく、甲1の図1及び図2に示される表面の細長い隆起 の形にもできるとの記載もある。 15 そして、引用発明、甲1の記載及び周知技術に基づいて、引用発明の縫 合糸留め具における縫合糸受け溝である「チャネル」と貫通する穴である 「アイレット」とを本願発明でいう「交差」(T字状の交わり)の位置関 係とすることが当業者にとって容易に想到し得たことは、上記?で述べた とおりである。 20 したがって、原告の上記主張は採用することができない。 イ 原告は、上記第3の2〔原告の主張〕?のとおり、本願発明は格別な作 用効果を奏する旨を主張する。 しかし、甲1の段落【0008】において、「さらに、縫合糸受け溝は 縫合糸の輪を収めるので、骨に埋め込む際に縫合糸を留め具と骨の間でか25 み合わせることがなく、縫合糸の損傷を防止することができる」と記載さ れているように、縫合糸受け溝や骨係合面部を備える引用発明の縫合糸留 39 め具を骨内に挿入する際に、縫合糸が留め具と骨の間でかみ合わさって損 傷することがない構造とすることは当業者における自然な発想であると ころ、引用発明の縫合糸留め具の本体において、上記?のとおりに連続溝 に代えて貫通する穴である「アイレット」を設ける場合についても、縫合5 糸、縫合糸受け溝(チャネル)、骨係合面部(リブ)、及びアイレットに ついて、骨内への挿入時における骨との接触による縫合糸の損傷を来さな い構造や配置とすることは、当業者が当然に行うものである。原告が主張 する作用効果は、そのような構造や配置とすることで自ずと奏されるもの であって、格別なものではない。 10 したがって、原告の上記主張は採用することができない。 ウ 原告は、上記第3の2〔原告の主張〕?のとおり、引用発明の縫合糸留 め具において連続溝に代えて甲1の図4の貫通する穴を適用することに は動機付けがなく、阻害要因がある旨を主張する。 しかし、本件審決の相違点2に係る判断において、引用発明の縫合糸留15 め具における連続溝に代えて貫通する穴を適用したことは、甲1の図4の みに基づくものではなく、上記?アのとおり、本件出願の優先日前の周知 技術に基づくものであるから、原告の主張は前提を欠くものということが できる。そして、甲1の図1と図4の末端形状が異なっていることは、当 業者が、引用発明の縫合糸留め具において、連続溝に代えて周知技術であ20 る貫通する穴を適用することを阻害するものとはいえない。 したがって、原告の上記主張は採用することができない。 5 取消事由3(請求人(原告)の主張に対する認定、判断の誤り)について ? 原告は、上記第3の3〔原告の主張〕?及び?のとおり、窪み18は引用発 明の不可欠の構成であるとの原告の主張を本件審決が採用しなかったのは誤25 りである旨を主張する。 甲1には、上記2?イのとおり、段落【0011】に「この末端12bには 40 窪み18を形成するのが好ましい」と、段落【0014】に「図1に示すよ うに、縫合糸受け溝24には本体12の最末端12bに形成した窪み18も 任意に含めることができる。・・・しかし、窪み18は、縫合糸の輪26の 結び目26aを収めて、留め具10を骨に挿入する際の結び目26aによる5 干渉を防止するように設計するのが好ましい」と記載され、 【0015】 段落 にも「縫合糸の輪26は結び目26aを備えることができる」と記載されて いる。これらの記載によれば、甲1の図1に示される結び目26aやそれを 収めることができる窪み18は、任意に設けられる構成であって、引用発明 における不可欠な構成であるとはいえない。 10 したがって、本件審決において、縫合糸留め具10の窪み18が不可欠で あるという、原告の主張を採用しなかったことに誤りはなく、原告の主張す る取消事由3は理由がない。 ? 原告は、上記第3の3〔原告の主張〕?のとおり、甲1の図1において結び 目26aを排除したうえで、さらに連続溝24を、甲1の図4における縫合15 糸受け溝112及び穴104に置き換えることは、論理が飛躍しており、本 願発明を知ったことを前提とした後知恵である旨を主張する。 しかし、上記のとおり、縫合糸の輪26の結び目26aは引用発明におけ る不可欠な構成ではないから、これを排除する必要は生じない。また、本件 審決では、「甲1の図1の縫合糸留め具における連続溝」に代えて「甲1の図20 4の縫合糸受け溝や穴」を採用するとしているのではなく、「引用発明の縫 合糸留め具における連続溝」に代えて「周知技術である貫通する穴」を採用 するとしているのであるから、原告の主張は前提に誤りがある。 したがって、原告の上記主張は採用することができない。 6 結論25 以上のとおり、本件審決の認定及び判断に誤りは認められず、原告主張の取 消事由1ないし3には、いずれも理由がない。 41 よって、原告の請求を棄却することとし、主文のとおり判決する。 |