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事件 |
令和
5年
(ワ)
3375号
特許権侵害差止等請求事件
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5 原告アルフィン株式会社 同代表者代表取締役 同訴訟代理人弁護士 山上和則 同 雨宮沙耶花 10 同補佐人弁理士 鈴木由充 被告株式会社ダイケン 同代表者代表取締役 同訴訟代理人弁護士 藤田典彦 15 同訴訟代理人弁理士 豊岡大志 同補佐人弁理士 原田洋平 同 西畑芳高 同 赤松秀樹 |
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裁判所 | 大阪地方裁判所 |
判決言渡日 | 2024/03/21 |
権利種別 | 特許権 |
訴訟類型 | 民事訴訟 |
主文 |
20 1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 |
事実及び理由 | |
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請求
1 被告は、別紙「物件目録」記載1の製品を製造し、販売し又は販売のために25 展示してはならない。 2 被告は、前項の製品を廃棄せよ。 1 3 被告は、原告に対し、2億円及びこれに対する令和5年4月26日から支払 済みまで年3分の割合による金員を支払え。 |
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事案の概要
1 本件は、発明の名称を「庇」とする特許(以下「本件特許」という。)に係 5 る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が、被告が本件特許の特許 請求の範囲請求項1記載の発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属す る別紙「物件目録」記載1及び2の製品(以下、順に「イ号製品」「ロ号製品」と いい、これらを総称して「被告製品」という。)を製造し、販売等することは本件 特許権の侵害に当たると主張して、被告に対し、特許法100条1項及び2項に基10 づき、イ号製品の製造・販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに、イ号製品につ いては不法行為(民法709条)に基づき、損害賠償金5億2500万円のうち一 部請求として1億4000万円及びこれに対する令和5年4月26日(訴状送達日 の翌日であり、不法行為よりも後の日)から支払済みまで民法所定の年3分の割合 による遅延損害金の支払を求め、ロ号製品については不当利得(民法703条)に15 基づき、不当利得金2億0225万円のうち一部請求として6000万円及びこれ に対する前同様の遅延損害金の支払を求める事案である。 2 前提事実(争いのない事実、掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定 できる事実) (1) 当事者20 原告は、建具工事業、建築用内・外装材、建具、建具金物の製造・販売等を目的 とする株式会社である。 被告は、各種金属類・合成樹脂加工業、各種金属類・合成樹脂製品売買業、建具 工事業等を目的とする株式会社である。(以上につき、弁論の全趣旨) (2) 本件特許権25 原告は、次の本件特許権を有している。本件特許権の特許請求の範囲、明細書及 び図面(以下、明細書及び図面を「本件明細書」という。)の記載は、別紙「特許 2 公報」のとおりである(甲2)。 ア 登録番号 特許第5000674号 イ 出願日 平成21年3月10日 ウ 公開日 平成22年9月24日 5 エ 登録日 平成24年5月25日 オ 発明の名称 庇 (3) 構成要件の分説 本件発明の構成要件は、別紙「本件発明に関する充足論」の「構成要件」欄のA 1ないしC4のとおり分説される。 10 (4) 被告製品の構成 ア イ号製品の構造(形状)の概要は、別紙「イ号製品」の各図面記載のとおり であり、ロ号製品の構造(形状)の概要は、別紙「ロ号製品」の各図面記載のとお りである。 イ 被告製品の構成(イ号製品・ロ号製品共通)には争いがあり、原告の主張15 は、別紙「被告製品の構成」の「原告の主張」欄記載のとおりであり、被告の主張 は、同「被告の主張」欄記載のとおりであるが、被告製品が、本件発明の構成要件 A1、A2、A4、B1、B3、B4、C2ないしC4を充足することは、被告は 争っていない。 (5) 被告の行為20 被告は、平成25年4月頃から遅くとも令和2年9月頃まで、ロ号製品を製造・ 販売し、その頃から現在まで、イ号製品を製造・販売している(甲3、4、弁論の 全趣旨)。 2 争点 (1) 本件発明の技術的範囲への属否(争点1)25 (2) 損害の発生及びその額(争点2) (3) 差止め等の必要性の有無(争点3) 3 |
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争点についての当事者の主張
1 本件発明の技術的範囲への属否(争点1) 本件発明に係る構成要件A3、B2及びC1の充足性についての当事者の主張は、 別紙「本件発明に関する充足論」の「構成要件充足性」欄の「原告の主張」欄及び 5 「被告の主張」欄各記載のとおりである。 2 損害の発生及びその額(争点2) 〔原告の主張〕 (1) 被告は、遅くとも平成25年4月から令和2年9月までの7年半の間、ロ 号製品を製造・販売し、その販売高は、少なくとも37億5000万円(年間5億10 円)を下らない。そして、被告は原告に対し、本件発明の実施料を支払う必要があ ったから、実施料相当額として上記販売高の5%(1億8750万円)及び消費税 相当額(平成25年4月から平成26年3月までは5%、同年4月から令和元年9 月までは8%、同年10月からは10%で計算した合計1475万円)の合計2億 0225万円が被告の不当利得となる。 15 (2) 被告は、遅くとも令和2年9月からイ号製品を製造・販売しており、その 販売高は、令和5年3月までの2年半で12億5000万円(年間5億円)を下ら ない。そして、被告の利益率は少なくとも35%であるから、被告は4億3750 万円の利益を得ており、原告は、被告による本件特許権の侵害により、少なくとも 同金額の損害を被った。 20 さらに、消費税相当額4375万円と、弁護士費用4375万円(上記金額の1 0%)も原告の損害となるから、合計損害額は5億2500万円である。 〔被告の主張〕 争う。 3 差止め等の必要性の有無(争点3)25 〔原告の主張〕 被告は、遅くとも令和2年9月から現在に至るまで、イ号製品の製造・販売をし 4 ているから、本件特許権侵害の予防のため、前記製造等の行為の差止め及びイ号製 品の廃棄を求める必要がある。 〔被告の主張〕 争う。 5 第4 当裁判所の判断 1 本件発明の技術的範囲への属否(争点1)について (1) 被告製品が、本件発明の構成要件A1、A2、A4、B1、B3、B4、 C2ないしC4に係る構成を有することは争いがない。 そこで、争いのある構成要件A3の充足性(「庇板の開放された前端面を塞ぐよ10 うに全幅にわたって取り付けられる前縁板」を備えるか)、同B2の充足性(「庇 板の開放された前端面に当接され前面が雨水を下方へ導くガイド面となっている縦 板部」を備えるか)及び同C1の充足性(「縦板部の下部内面には、全幅にわたる 凹部が形成され」ているか)が問題となるところ、事案に鑑み、同B2の充足性か ら検討する。 15 (2) 構成要件B2の充足性(「庇板の開放された前端面に当接され前面が雨水 を下方へ導くガイド面となっている縦板部」を備えるか)について ア(ア) 構成要件B2の「庇板の開放された前端面に当接され前面が雨水を下方 へ導くガイド面となっている縦板部」との文言は、「縦板部」が、@「庇板の開放 された前端面に当接され」ていることと、A「前面が雨水を下方へ導くガイド面と20 なっている」こととをいずれも備える旨を規定するものであり、このうち@は、 「当接」の語の通常の字義(物同士が当たって接していること)に照らすと、「縦 板部」が、「庇板の開放された前端面」に当たって接していることを意味すると解 される。 (イ) また、本件明細書には、以下の内容が示されている(各段落の具体的記載25 及び図面は、別紙「特許公報」参照。ただし、同公報の【図7】は、別紙「図面」 の【本件明細書図7】と同じである。)。 5 すなわち、先行技術文献である特許文献1(特許第3854626号公報)に示 されるような従来の庇では、庇板2の前端縁に樋板9が全幅にわたって装着されて いるところ(【0005】【図9】【図11】)、樋板9の幅wの分だけ庇板2の前方 へ余分に突き出るため(【図10】)、庇の全長が必要以上に長くなる、樋板9は、 5 樋溝95a、95bを備えるので、形状が大きくなり構造も複雑化してコスト高と なる、樋溝に塵芥が堆積し易く、頻繁な保守、点検が必要になるなどの問題があり (【0006】)、本件発明は、かかる問題に着目し、従来の樋板に代えて、樋溝95 aに相当する構成のない前縁板を用いることにより、小型化と構造の簡易化とを実 現し、安価かつ保守や点検に手数を要さない庇を提供することなどを目的としてい10 る(【0007】)。そして、前記問題ないし課題を解決するための手段として、この 発明による庇は、上下に対向する板面間に中空部を備える庇板と、建物の外壁面に 取り付けられ庇板を前方へ張り出した状態で庇板の後端部を保持する保持枠と、庇 板の開放された前端面を塞ぐように全幅にわたって取り付けられる前縁板とを備え、 前縁板は、庇板の開放された前端面に当接され前面が雨水を下方へ導くガイド面と15 なっている縦板部と、庇板の上面に当接され上面が雨水を縦板部のガイド面へ導 く ガイド面となっている横板部とが一体に形成されて成るものとされている (【0008】)。前記縦板部の下部内面には、全幅にわたる凹部が形成され、凹部は 開口部分の上部が庇板の中空部と連通するように庇板の開放された前端面と対向し、 開口部分の下部が外部と連通するように庇板の下方へ突出している(【0008】)。 20 かかる構成の庇において、庇板の上面に溜まった雨水は、庇板の上面を伝って前縁 板まで導かれ、横板部のガイド面を経て縦板部のガイド面へ導かれ、そのガイド面 を伝って下方へ流下して縦板部の下端より落下し、庇板の内部に浸入した雨水は、 庇板の中空部を前端面に向けて流れ、開放された前端面より縦板部の凹部内に流れ 込み、庇板と横板部との隙間より浸入した雨水は、縦板部の内面を伝って下方へ流25 下して凹部内に流れ込み、いずれも凹部から溢れ出て縦板部の下端より落下する (【0009】)。すなわち、庇板の内部を流れてきた雨水も上面を流れてきた雨水も、 6 前縁板の縦板部の下端より流れ落ち、縦板部の凹部は縦板部の内面の側に開口して いるので、塵芥が溜まりにくく、塵芥が付着しても雨水により外部へ洗い流される (【0009】)。この発明の効果は、庇板の全長が必要以上に長くならず、構造の複 雑化を招くおそれもない上、上面が開口した樋溝が存在しないので、塵芥が堆積す 5 るおそれがなく、保守、点検を頻繁に行う必要がない等である(【0014】)。 なお、本件明細書の【図1】及び【図2】はこの発明の一実施例の外観を示すも のであり、前縁板の構成を示す断面図は(【図7】)である。 (ウ) 検討 前記(ア)のとおり、構成要件B2は、「縦板部」について、「庇板の開放された10 前端面に当接され」ていることと「前面が雨水を下方へ導くガイド面となっている」 こととをいずれも備える旨規定している。当該当接部分と、「前面が雨水を下方へ 導くガイド面となっている」部分との位置関係については、構成要件B2の文言か らは一義的には明らかでないものの、本件明細書において、前記(イ)のように、本 件発明が、庇の全長が必要以上に長くなるなどの従来の庇の問題に着目して小型化15 と構造の簡易化を実現し、保守、点検に手数を要さない庇を提供することを目的と していること、その問題を解決するための手段として、前縁板は、「庇板の開放さ れた前端面に当接され前面が雨水を下方へ導くガイド面となっている縦板部」と、 「庇板の上面に当接され上面が雨水を縦板部のガイド面へ導くガイド面となってい る横板部」とが一体に形成されて成り、前記縦板部の下部内面には凹部が形成され20 るとの構成が示されていること、当該構成において、庇板の上面に溜まった雨水は、 庇板の上面を伝って前縁板まで導かれ、横板部のガイド面を経て縦板部のガイド面 を伝って縦板部の下端より落下し、庇板と横板部との隙間より浸入した雨水は、縦 板部の内面を伝って下方へ流下して凹部内に流れ込み、凹部から溢れ出て縦板部の 下端より落下する旨が記載されていることからすれば、構成要件B2の「縦板部」25 は、「庇板の開放された前端面に当接され」た板部の「前面が雨水を下方へ導くガ イド面となっている」ことを要するものと解するのが、当業者にとって合理的であ 7 る。 そして、「前面が雨水を下方へ導くガイド面となっている」部分と、「庇板の開 放された前端面に当接され」た部分とがいずれも備わっているが、両部分が離間し て存在し、「庇板の開放された前端面に当接され」た板部の「前面が雨水を下方へ 5 導くガイド面」となっていない構成が「縦板部」に含まれるとの解釈は、本件明細 書に示される本件発明の目的(庇の小型化や構造の簡易化)や作用に整合しないし、 本件明細書上、これを許容するような記載や示唆も見当たらない。したがって、少 なくとも、かかる構成は構成要件B2の「縦板部」を充足しないものというべきで ある。 10 イ 被告製品についてみると、被告製品の構造(形状)の概要は、別紙「イ号製 品」及び「ロ号製品」の各図面記載のとおりであるところ(前提事実 (4)ア)、両 別紙の各【図7】のとおり、庇板102の開放された前端面129に、先端見切1 04(「前縁板」に相当する。)の当接部145の板部が当たって接している、す なわち当接しているものと認められる。 15 しかしながら、雨水を下方へ導くガイド面140aは、中間に横方向へ延びる張 出部142を介して当接部145の板部とは離間して存在しており、当接部145 の板部の「前面」が雨水を下方へ導くガイド面となっているとは到底いえない。そ うすると、被告製品には、「庇板の開放された前端面に当接され」た板部の「前面 が雨水を下方へ導くガイド面となっている」構成が備わっておらず、被告製品は、 20 構成要件B2の「縦板部」を充足しない。 ウ これに対し、原告は、被告製品の折れ板部140(別紙「図面」の【原告主 張図1】及び【原告主張図2】の橙色部分)は、前端面129に当接する当接部1 45及び前面が雨水を下方へ導くガイド面140aを備えるから、構成要件B2の 「縦板部」に該当する、構成要件B2の「縦板部」は、雨水を縦方向に導くガイド25 面を備えているから「縦板部」との語が用いられたにすぎず、被告製品が前方へ張 り出す張出部142を有するからといって、非充足になるとはいえない旨主張する。 8 しかし、前記アに述べたとおり、本件特許の特許請求の範囲の請求項及び本件明 細書の各記載からすると、「庇板の開放された前端面に当接され」た板部の「前面 が雨水を下方へ導くガイド面」となっていない構成を、構成要件B2の「縦板部」 に含めることはできないというべきであるから、被告製品の折れ板部140が当接 5 部145及びガイド面140aを備えるとしても、当接部145の板部の前面が、 ガイド面140aとは離間し、雨水を下方へ導くガイド面となっていない以上、折 れ板部140が構成要件B2の「縦板部」に該当するとは認められない。 したがって、被告製品が構成要件B2を充足する旨の原告の主張は採用できない。 (3) 小括10 以上のとおり、その余の構成要件の充足性について判断するまでもなく、被告製 品は、本件発明の技術的範囲に属しない。 2 結論 よって、原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとし、主文のとおり 判決する。 |
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追加 | |
武宮英子25裁判官9阿波野右起5裁判官峯健一郎※別紙「特許公報」については掲載省略10(別紙)物件目録1(イ号製品)5アルミ軽量ひさし「RSバイザーRS-S2型」2(ロ号製品)アルミ軽量ひさし「RSバイザーRS-S型」以上11(別紙)イ号製品図1イ号製品の外観を示す斜視図51015202512図2イ号製品を分解して示す分解斜視図51015202513図3イ号製品の保持枠の構成を示す縦断面図14図5イ号製品の庇板の組付け状態を示す斜視図15図6庇板に先端見切が取り付けられた状態を拡大して示す斜視図16図7庇板に先端見切が取り付けられた状態を示す縦断面図51015以上17(別紙)ロ号製品図1ロ号製品の外観を示す斜視図51015202518図2ロ号製品を分解して示す分解斜視図19図3ロ号製品の保持枠の構成を示す縦断面図20図5ロ号製品の庇体の組付け状態を示す斜視図21図6庇板に先端見切が取り付けられた状態を拡大して示す斜視図22図7庇板に先端見切が取り付けられた状態を示す縦断面図510以上23(別紙)図面【原告主張図1】(イ号製品)51015【原告主張図2】(ロ号製品)24【被告主張図】510【本件明細書図7】15以上25 |
裁判長裁判官 | 20 |
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