関連審決 |
訂正2023-390011 |
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事件 |
令和
5年
(行ケ)
10085号
審決取消請求事件
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5 原告 X? 原告 X? 10 被告特許庁長官 同指定代理人 木方庸輔 同 五十嵐努 同 畑中高行 同 平瀬知明 15 同須田亮一 |
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裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
判決言渡日 | 2024/03/06 |
権利種別 | 特許権 |
訴訟類型 | 行政訴訟 |
主文 |
1 原告らの請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。 |
事実及び理由 | |
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請求
特許庁が訂正2023-390011号事件について令和5年6月29日にし25 た審決(本件審決)を取り消す。 |
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事案の概要
1 1 特許庁における手続の経緯等(争いのない事実) (1) 原告らは、平成25年4月23日、発明の名称を「画像形成装置」とする 発明について原出願(特願2013-90149号)をし、その後、明細書 等の補正を経て、平成26年10月20日、同出願の一部を分割して新たな 5 特許出願とし、平成27年6月12日に本件特許の設定登録を受けた(特許 第5756954号)。 (2) 原告X?は、令和5年1月23日、本件特許の願書に添付した明細書、特 許請求の範囲及び図面を別紙2「本件訂正事項」のとおり訂正することを求 める本件訂正審判(訂正2023-390011号)を請求し、同年2月110 9日、請求人を原告ら両名とする補正がなされた。 (3) 特許庁は、同年6月29日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との 審決(本件審決)をし、その謄本は同年7月8日頃原告らに送達された。 (4) 原告らは、同年8月3日、本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2 本件審決の理由の要旨15 (1) 本件特許に係る明細書、特許請求の範囲又は図面は、特許権の設定登録が されてから本件審判の請求がなされるまでに補正又は訂正がされていないか ら、本件審判において訂正をすることができる「願書に添付した明細書、特 許請求の範囲又は図面」(特許法126条1項本文)とは、特許権の設定登 録時の明細書、特許請求の範囲又は図面(本件明細書等)のことと解釈すべ20 きである。 (2) 本件訂正事項2〜7、9〜13、16〜58(本件判断対象訂正事項)は、 明細書又は図面を訂正するものであって、特許請求の範囲を訂正するもので はないから、特許請求の範囲の減縮(同項1号)及び他の請求項の記載を引 用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること25 (同項4号)を目的とするものではない。 (3) 本件判断対象訂正事項において、訂正前の記載が当然に訂正後の記載と同 2 一の意味を表示するとは認められず、また、本件設定登録時明細書等の記載 に誤記があるとは認められないから、誤記又は誤訳の訂正(同項2号)を目 的とするものと認めることはできない。 (4) 本件判断対象訂正事項において、訂正前の記載はそれ自体不明瞭な記載を 5 含むものではなく、また、本件設定登録時明細書等の他の記載との関係で不 合理を生じているために不明瞭となっている記載を含むものでもないから、 明瞭でない記載の釈明(同項3号)を目的とするものと認めることはできな い。 (5) よって、原告らの求める明細書等の訂正は認められない。 10 3 取消事由 本件判断対象訂正事項は訂正要件を満たさないとして本件訂正を認めなかっ た判断の誤り |
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当事者の主張
1 原告らの主張15 訂正要件に関する本件審決の判断には、以下の誤りがある。 (1) 特許法126条1項の解釈について ア 本件特許出願は、原出願当初明細書等の記載の範囲内で行われたが、分 割直前の明細書等に記載された事項の範囲内でなく、審査請求時に拒絶理 由を通知されるべき分割出願であった。そのため、本件特許に瑕疵が存在20 し、無効審判により無効となることは紛れもない事実である。本件判断対 象訂正事項は、このような本件特許の瑕疵を治癒するため、明細書等を分 割直前の明細書等に記載された事項の範囲内に訂正するものである。 そして、特許法126条1項柱書本文は、「訂正をすること」につい て一切の制限を設けておらず、訂正を明細書等の記載事実のみに限定す25 る根拠はないから、本件判断対象訂正事項は、同項柱書本文に当てはま ると解すべきである。 3 イ 同項3号についていえば、本件訂正事項の目的に照らすと、本件特許明 細書等には、本来存在してはならない上記アの瑕疵があることになるから、 明瞭でない記載が存在するというべきである。 これを否定する本件審決の判断は、同項各号の訂正の手順(方法)と 5 訂正の目的を混同するものである。 ウ 本件訂正審判手続において原告らに示された令和5年4月4日付け訂正 拒絶理由書(乙3)中には、東京高等裁判所平成14年(行ケ)第18 8号事件判決(乙2)が参考判決として引用されているが、同判決は本 件審決の判断を裏付けるものではない。 10 (2) 特許法1条等に違反すること ア 本件特許に瑕疵が存在するにもかかわらず特許法126条1項の訂正 要件を満たさないというのであれば、本件特許は無効となるから、発明 の保護を目的とする同法1条に違反する違法を放置することになる。 イ また、本件出願は分割要件違反を看過して特許査定されているから、 15 これを是正する本件訂正を認めないことは、何人も適正な出願審査を請 求できることを定めた同法48条の3第1項、分割出願ができることを 定めた同法44条、特許出願を適正に審査すべきことを定めた同法47 条、拒絶理由の通知を受ける権利等を定めた同法50条、補正の権利を 定めた同法17条の2第1項に違反する手続違背の違法を放置すること20 になる。 (3) 社会通念に反すること 本件特許の瑕疵は、出願人(原告ら)の分割直前の明細書等と原出願当初 明細書等の間違いを特許審査官が気づかずに特許査定したことに起因するも ので、特許庁が犯した誤りであるにもかかわらず、この事実を排除すること25 は、一般社会の道理、道徳に反し、理不尽であり、社会の通念においては理 解されず、許されないことである。 4 2 被告の主張 (1) 特許法126条1項の解釈について ア 特許法126条1項は、訂正審判は特許の一部についての瑕疵を事前に 取り除くことにより無効審判などの攻撃に備えるものであるから、訂正は 5 そのような目的を達するために最小限の範囲で認めれば十分であるとの趣 旨の下、その最小限の範囲として、同項ただし書において4つの目的要件 を規定したものである。訂正の適法性は、その目的が上記4つの目的要件 のいずれかに該当するか否かによって判断されるものであり、いずれの目 的要件にも該当しない場合には、仮に分割要件違反が看過されて特許査定10 及び設定登録がされたとの事情があったとしても、その訂正は適法ではな い。 同項柱書は、そのただし書において「ただし、その訂正は、次に掲げる 事項を目的とするものに限る。」との制限を規定しているのであり、訂正 の目的を制限していないとの原告らの主張は失当である。 15 なお、本件特許が無効審判で無効になる旨の原告らの主張は、具体的に どのような根拠に基づくのか不明であるが、仮にそうであったとしても、 直ちに訂正の目的要件が充足されることにはならない。 イ 本件設定登録時明細書等と本件訂正明細書等を対比し、本件判断対象訂 正事項が「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものではないとする本件20 審決の判断に誤りはない。 (2) 特許法1条等に違反するとの主張について 原告らが挙げる特許法の各条の規定は、いずれも訂正審判における訂正の 適否を判断する要件を示すものではなく、本件審決の判断と関係がない。 (3) 社会通念に反するとの主張について25 社会通念を勘案しても、訂正審判における訂正の適否に係る特許法126 条の規定の解釈は上記(1)のとおりであり、本件審決中に示した訂正の適否 5 の判断に誤りはない。 |
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当裁判所の判断
1 特許法126条1項の解釈について (1) 原告らは、特許法126条1項柱書本文の「特許権者は、願書に添付した 5 明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求 することができる。」の文言は、訂正をすることについて制限を設けていな い旨主張する。 (2) しかし、訂正審判は、特許登録後に、特許権者が願書に添付した明細書等 を自ら訂正するために請求する審判であるところ(特許法126条1項)、 10 特許権は登録によりその権利の範囲が確定するものである上、訂正には遡及 効があることから(同法128条)、恣意的にその内容の変更を認めるべき ではなく、他方、特許権の一部に無効事由、記載の誤り、記載の不明瞭等の 瑕疵がある場合、その瑕疵を是正して無効理由や取消理由を除去することが できなければ特許権者に酷であり、不明確、不明瞭で権利範囲があいまいな15 特許権を放置しておくことは第三者にとっても好ましくないことから、特許 権者と社会一般の利益の調和点として訂正審判の規定が設けられたものであ る。 そして、特許法126条1項の規定は、同項柱書本文に続くただし書が 「ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。」として20 同項1号〜4号が掲げられていることから、同項の訂正が同項1号〜4号を 目的とするものに限られることは明らかである。これは、上記の訂正審判の 趣旨から、訂正により第三者を害することがないよう、訂正が認められる範 囲を厳格に制限したものと解される。 これと異なる趣旨をいう原告らの主張は、同項ただし書を無視するもので25 あって理解に苦しむものというほかなく、採用の余地はない。 (3) また、原告らは、本件特許出願には分割出願手続上の瑕疵があることから、 6 これを治癒するための訂正は同項3号の明瞭でない記載の釈明に該当する旨 主張する。 この主張は、@本件設定登録時明細書等の記載は、原出願当初明細書等の 記載の範囲内であるものの、本件特許出願時までに補正されていた分割直前 5 の明細書等に記載された事項の範囲内のものではなかった、Aその結果、分 割出願としての要件を満たしていないことになるが、拒絶理由通知による注 意喚起もなされないまま特許査定されてしまい、本件特許は瑕疵を帯びるも のとなった、B本件判断対象訂正事項の実質的な内容は、本件明細書等の記 載を原出願当初明細書等に相当する記載内容からその後補正された分割直前10 の明細書等に相当する記載内容へと訂正することで、上記瑕疵を解消しよう というものである、というものと解される。 しかし、特許法126条1項にいう「願書に添付した明細書」又は「図面」 は、訂正審判請求時の特許明細書及び図面と解すべきであり、したがって、 同項2号、3号に規定する訂正の目的の要件を満たすか否かについては、訂15 正審判請求時の明細書等と訂正後の明細書等とを対比して判断すべきであっ て、このことは同項の条文の文言からも、その趣旨(上記(2))からも明ら かである。 そして、本件において上記@〜Bの事情が認められるとしても、分割直前 の出願明細書等と本件設定登録時明細書等の関係における分割手続の瑕疵は、 20 同法44条の適用における問題であり、それ自体は訂正の対象である本件設 定登録時明細書等自体に明瞭でない記載(同法126条1項3号)があるこ とを意味するものではないし、同項2号にいう誤記又は誤訳に当たるもので もない。 本件特許出願に係る分割手続の瑕疵が看過されたという事情が仮に認めら25 れるとしても、原告らの主張は、明細書等の訂正の名の下に分割出願のやり 直しを求めるに等しいものといわざるを得ないところ、これを正当化する根 7 拠を見いだすことはできない。 2 原告らのその他の主張について (1) 原告らは、本件特許に瑕疵が存在するにもかかわらず特許法126条1項 の訂正要件を満たさないとする本件審決は、同法1条の「発明の保護」に違 5 反することになる旨主張する。 しかし、特許法1条が定める「この法律は、発明の保護及び利用を図るこ とにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする。」 との目的は、同法126条以下に規定される訂正審判制度を含む同法の規定 により具体化されるものであり、上記1(2)で述べた同法126条1項の趣10 旨は、上記目的に沿ったものであることは明らかである。 そして、本件審決の判断は、同項を正しく解釈し判断したものであるから、 同法1条に違反するものではない。 (2) 原告らは、本件訂正審判請求を認めないことは、特許法48条の3第1項、 44条、47条、50条、17条の2第1項違反を放置することになり違法15 である旨主張する。 しかし、上記の条文は、いずれも訂正審判請求の実体的要件を規定するも のではなく、本件訂正審判請求が認められるか否かの判断を左右するもので はない。 (3) 原告らは、本件特許の瑕疵は、原告らの分割直前の明細書等と原出願当初20 明細書等の間違いを特許審査官が気づかずに特許査定したことに起因するも のであるから、訂正審判においてこの事実を排除することは社会通念に反す る旨主張する。 しかし、原告らの主張する事情があるとしても、本件判断対象訂正事項が 特許法126条1項の訂正要件を満たすものでないことは上記1(3)で述べ25 たとおりである。なお、念のため付言すると、本件特許出願が分割要件を満 たさないとしても、そのこと自体は特許の無効理由となるものではなく、特 8 許法44条2項が適用されず、出願の遡及効が否定されるにとどまる。 加えて、原告らの主張を前提としても、本件特許出願に係る分割出願をし たのは原告ら自身であり、本件審決の判断が社会通念に反するとの原告らの 批判は当たらない。 5 3 結論 以上によれば、本件審決にこれを取り消すべき違法はないこととなる。よっ て、原告らの請求を棄却することとし、主文のとおり判決する。 |
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追加 | |
10裁判長裁判官宮坂昌利裁判官本吉弘行15裁判官頼晋一9別紙1略語一覧(略語)(意味)・本件特許:原告らを特許権者とする特許第5756954号5・本件訂正事項:本件審判において原告らが請求する訂正事項。個別の訂正事項は別紙2の番号に従い「本件訂正事項1」のようにいう。 ・本件判断対象訂正事項:本件訂正事項2〜7、9〜13及び16〜58・原出願:原告らが平成25年4月23日に出願した特願2013-90149号・本件特許出願:原告らが原出願の分割出願として平成26年10月20日にした10特許出願(本件特許に係るもの)・明細書等:明細書、特許請求の範囲又は図面・原出願当初明細書等:原出願の当初に願書に添付した明細書等・分割直前の明細書等:本件特許出願時の原出願に係る明細書等・本件設定登録時明細書等:本件特許の設定登録時の明細書等15・本件訂正明細書等:本件訂正審判請求において訂正を求めている訂正後の明細書等以上10別紙2本件訂正事項1訂正事項1(請求項1及び請求項1の記載を引用する請求項2〜3についても同様に訂正)5(1)訂正事項1-1特許請求の範囲の請求項1に「複数の加工条件からなるコピーメニューの登録、登録した複数の加工条件からなるコピーメニューのコピー、複数の加工条件からなるプリントメニューの登録、登録した複数の加工条件からなるプリントメニューのプリント、原稿10原画の情報の保存、保存した原稿原画の情報のコピーのいずれかの一つ或は複数の加工」と記載されているのを、 「複数の加工条件からなるコピーメニューの登録、登録した複数の加工条件からなるコピーメニューのコピー、原稿原画の情報の保存、保存した原稿原画の情報のコピーのいずれかの一つ或は複数の加工」に訂正する。 15(2)訂正事項1-2特許請求の範囲の請求項1に「登録コピーメニュー名、登録コピーメニューの内容、登録プリントメニュー名、登録プリントメニューの内容、原稿原画の情報名、原稿原画の情報の内容、登録・保存番号のいずれかの一つ或は複数の確認」と記載されているのを、 20「登録コピーメニュー名、登録コピーメニューの内容、原稿原画の情報名、 原稿原画の情報の内容、登録・保存番号のいずれかの一つ或は複数の確認」に訂正する。 2訂正事項2明細書の【0001】に11「コピー機や、製版印刷機や、プリンタや、コピー機能やプリント機能やスキャナー機能を装備した複合機等の画像形成装置に関する。」と記載されているのを、 「コピー機や、コピー機能を装備した複合機等の画像形成装置に関する。」に5訂正する。 3訂正事項3明細書の【0002】に、 「(2)、しかし、この画面の表示手段は、加工を行う為の指示手段による指示ミスが発生する。或いは、指示に手間や時間を要す。」と記載されているのを、 10「(2)、しかし、この画面の表示手段は、加工を行う為の指示による指示ミスが発生する。或いは、指示に手間や時間を要す。」に訂正する。 4訂正事項4明細書の【0003】に、 「現在の、コピー機や、製版印刷機や、プリンタや、コピー機能やプリント機15能やスキャナー機能を装備した複合機等の画像形成装置は、使用者が選択できる加工内容を非常に多く備えている。」と記載されているのを、 「現在の、コピー機や、コピー機能を装備した複合機等の画像形成装置は、使用者が選択できる加工内容を非常に多く備えている。」に訂正する。 5訂正事項520明細書の【0014】に、 「同様に、前記の画面表示手段を備えた画像形成装置において、原稿原画に記録された情報を保存する技術、保存した原稿原画に記録された情報の加工を行なう技術、登録した複数の加工条件から成るメニューの加工、従来技術のプリント技術、スキャン技術を行なう技術も、画面を表示し、手間を要する技術である。」25と記載されているのを、 12「同様に、前記の画面表示手段を備えた画像形成装置において、原稿原画に記録された情報を保存する技術、保存した原稿原画に記録された情報の加工を行なう技術も、画面を表示し、手間を要する技術である。」に訂正する。 6訂正事項65明細書の【0016】を削除する。 7訂正事項7明細書の【0017】に、 「【特許文献1】特開平11-24511号公報【特許文献2】特開S62-81662号公報10【特許文献3】特願2011-250538号公報【特許文献4】特願2012-083452号公報」と記載されているのを、 「【特許文献1】特開平11-24511号公報【特許文献2】特開S62-81662号公報」に訂正する。 8訂正事項815明細書の【0019】に、 「本願発明の「発明が解決しようとする課題」の要約は、前記の背景技術で挙げた画像形成装置設置において、前記の背景技術で挙げた画面等の表示手段、指示手段の問題を解決する事にある。」と記載されているのを、 「本願発明の「発明が解決しようとする課題」の要約は、前記の背景技術で挙20げた画像形成装置設置において、前記の背景技術で挙げた画面の表示手段、指示手段の問題を解決する事にある。」に訂正する。 9訂正事項9明細書の【0021】に、 「具体的には、倍率や用紙サイズなどの複数の加工条件からなるメニューの登25録や、登録したメニューの加工や、原稿原画の情報の保存や、保存した原稿原画の情報の加工を実施する為の指示、告知を行う為の指示部、告知部を備える指示13手段を、加工に関する表示内容を、分割して必要な表示に切り替えて表示する表示手段を備えた画像形成装置に設ける手段の提案にある。」と記載されているのを、 「具体的には、倍率や用紙サイズなどの複数の加工条件からなる登録したメニ5ューの加工や、原稿原画の情報の保存や、保存した原稿原画の情報の加工を、加工に関する表示内容を分割して必要な表示に切り替えて表示する表示手段を備えた画像形成装置に設ける手段の提案にある。」に訂正する。 10訂正事項10明細書の【0022】に、 10「詳しくは、本発明の指示手段の指示部は、一つの指示により、(例えば、電源をON後にボタンの一押しで、)加工内容を選択し確定或いは選択し確定し開始する手段であり、この指示手段に関する表示手段は、一つで足り、加工内容を分割して必要な表示に切り替えて表示する必要性はない。」と記載されているのを、 15「詳しくは、本発明の指示手段の指示部は、一つの指示により、(例えば、電源をON後にボタンの一押しで、)加工内容を選択し確定し開始する手段であり、 この指示手段に関する表示手段は、一つで足り、加工内容を分割して必要な表示に切り替えて表示する必要性はない。」に訂正する。 11訂正事項1120明細書の【0023】に、 「又、本発明の指示手段の指示部は、一つの指示により、加工内容を選択し確定或いは選択し確定し開始する手段であり、人為的、自動的に加工内容を変更する余地がなく、使用者が気づかぬ間に、予定したメニューが勝手に変更され、簡単に加工内容の指示ミスを誘発するのを防止し、不要な手間を無くす。」と記載25されているのを、 14「又、本発明の指示手段の指示部は、一つの指示により、加工内容を選択し確定し開始する手段であり、自動的に加工内容を変更する余地がなく、簡単に加工内容の指示ミスを誘発するのを防止し、不要な手間を無くす。」に訂正する。 12訂正事項125明細書の【0025】に、 「又、本発明の指示手段の告知部は、告知内容を、不変可能に告知する手段であり、人為的、自動的に加工内容を変更する余地がなく、使用者が気づかぬ間に、 予定したメニューが勝手に変更され、簡単に加工内容の指示ミスを誘発するのを防止し、不要な手間を無くす。」と記載されているのを、 10「又、本発明の指示手段の告知部は、告知内容を、自動的に加工内容を変更する余地がなく、使用者が気づかぬ間に、予定したメニューが勝手に変更され、簡単に加工内容の指示ミスを誘発するのを防止し、不要な手間を無くす。」に訂正する。 13訂正事項1315明細書の【0027】を削除する。 14訂正事項14(1)訂正事項14-1明細書の【0030】に、 「複数の加工条件からなるコピーメニューの登録、登録した複数の加工条件20からなるコピーメニューのコピー、複数の加工条件からなるプリントメニューの登録、登録した複数の加工条件からなるプリントメニューのプリント、原稿原画の情報の保存、保存した原稿原画の情報のコピーのいずれかの一つ或は複数の加工」と記載されているのを、 「複数の加工条件からなるコピーメニューの登録、登録した複数の加工条件25からなるコピーメニューのコピー、原稿原画の情報の保存、保存した原稿原画の情報のコピーのいずれかの一つ或は複数の加工」に訂正する。 15(2)訂正事項14-2明細書の【0030】に、 「登録コピーメニュー名、登録コピーメニューの内容、登録プリントメニュー名、登録プリントメニューの内容、原稿原画の情報名、原稿原画の情報の内5容、登録・保存番号のいずれかの一つ或は複数の確認」と記載されているのを、 「登録コピーメニュー名、登録コピーメニューの内容、原稿原画の情報名、 原稿原画の情報の内容、登録・保存番号のいずれかの一つ或は複数の確認」に訂正する。 15訂正事項1510明細書の【0033】に、 「概しては、「発明が解決しようとする課題」の要約で挙げた通り、前記の「背景技術」で挙げた画面等の表示手段、指示手段の問題を解決する。」と記載されているのを、 「概しては、「発明が解決しようとする課題」の要約で挙げた通り、前記の15「背景技術」で挙げた画面の表示手段、指示手段の問題を解決する。」に訂正する。 16訂正事項16明細書の【0034】に、 「詳しくは、倍率や用紙サイズなどの複数の加工条件からなるメニューの登録、 20登録したメニューの加工、原稿原画の情報の保存、保存した原稿原画の情報の加工の実施を、電源スイッチを「ON」後に、一つの指示で、選択し確定或は選択し確定し開始する指示部と、この加工内容を、不変可能に常時告知する告知部を備える本発明の指示手段を設ける事により、指示ミスを無くし、手間を減らし、 画面が非表示の状態でも、実行可能にして、画面に関する消費電力を減らし作業25を短時間に開始し実施できる。」と記載されているのを、 16「詳しくは、倍率や用紙サイズなどの複数の加工条件からなる登録したメニューの加工、原稿原画の情報の保存、保存した原稿原画の情報の加工の実施を、電源スイッチを「ON」後に、一つの指示で、選択し確定し開始する指示を出す指示部と、この加工内容を、常時告知する告知部を備える本発明の指示手段を設け5る事により、指示ミスを無くし、手間を減らし、画面が非表示の状態でも、実行可能にして、画面に関する消費電力を減らし、作業を短時間に開始し実施できる。」に訂正する。 17訂正事項17明細書の【0040】を削除する。 1018訂正事項18明細書の【0041】に、 「【図1】従来技術の画面の概略図。 【図2】本発明の操作盤、サブ操作盤、画面の概略図。 【図3】本発明の操作盤の概略図。 15【図4】本発明のメニューの変更画面の概略図。 【図5】本発明の登録・保存メニューの画面の概略図。 【図6】本発明のサブ操作盤の概略図。 【図7】本発明のサブ操作盤の概略図。 【図8】本発明のサブ操作盤の概略図。 20【図9】本発明の操作盤の指示手段の概略図。 【図10】本発明の操作盤の指示手段の概略図。 【図11】従来技術の作用の概略図。 【図12】本発明の作用の概略図。 【図13】本発明の作用の概略図。 25【図14】本発明の作用の概略図。 【図15】本発明の作用の概略図。」と記載されているのを、 17「【図1】従来技術の画面の概略図。 【図2】本発明の操作盤、サブ操作盤、画面の概略図。 【図3】本発明の操作盤の概略図。 【図4】本発明のメニューの変更画面の概略図。 5【図5】本発明の登録・保存メニューの画面の概略図。 【図6】本発明のサブ操作盤の概略図。」に訂正する。 19訂正事項19明細書の【0042】に、 「図2は、本発明の概略を示す代表図であり、コピー機や、製版印刷機や、プ10リンタや、コピー機能やプリント機能やスキャナー機能を装備した複合機等の画像形成装置の操作部100に関する概略図であり、操作盤1、サブ操作盤20、 画面2(メーン画面)の構成を示す。」と記載されているのを、 「図2は、本発明の概略を示す代表図であり、コピー機や、コピー機能を装備した複合機等の画像形成装置の操作部に関する概略図であり、操作盤1、サブ操15作盤20、画面2(メーン画面)の構成を示す。」に訂正する。 20訂正事項20明細書の【0043】に、 「操作盤1は、使用頻度の高い画像形成の加工の選択、変更、確認等の加工を実施する為の手段を設けている。 20この操作盤に関して、図3、9、10で著している。」と記載されているのを、 「操作盤1に関して、図3で著している。」に訂正する。 21訂正事項21明細書の【0044】に、 25「サブ操作盤20は、操作盤と比較して使用頻度の低い画像形成の加工の選択、 変更、確認等の加工を実施する為の手段を設けている。 18このサブ操作盤に関して、図6、7、8で著している。」と記載されているのを、 「サブ操作盤20に関して、図6で著している。」に訂正する。 22訂正事項225明細書の【0047】に、 「本発明の加工の実施の指示を出す為の指示手段は、告知部と指示部から構成され、告知部は、登録メニューの告知部3の固定式登録メニューの告知部3A、 変更式登録メニューの告知部3B等に区分され、指示部は、登録メニューのスタート指示部4、原稿原画の情報の保存指示部5、メニューの確定指示部15、メ10ニューの変更指示部6、登録・保存メニューのスタート指示部10B(数字キー)等に区分される。」と記載されているのを、 「本発明の加工の実施の指示を出す為の指示手段は、告知部と指示部から構成され、告知部は、登録メニューの告知部3の固定式登録メニューの告知部3A、 変更式登録メニューの告知部3B等に区分され、指示部は、登録メニューのスタ15ート指示部4、原稿原画の情報の保存指示部5、登録・保存メニューのスタート指示部10B(数字キー)等に区分される。」に訂正する。 23訂正事項23明細書の【0048】に、 「登録メニューの告知部3は、加工内容を、常時不変可能に表示し、加工内容20を使用者に告知する手段であり、加工内容を画面2(メーン画面)(図2)やその他に表示する必要がなく、特定の人だけでなく、使用者全員がメニュー内容を目視で理解し、利用でき、画面(メーン画面)表示の電力や時間を必要とせず、 画像形成の加工を実施するエコ手段を可能にする。」と記載されているのを、 「登録メニューの告知部3は、加工内容を、常時表示し、加工内容を使用者に25告知する手段であり、加工内容を画面2(メーン画面)(図2)やその他に表示する必要がなく、特定の人だけでなく、使用者全員がメニュー内容を目視で理解19し、利用でき、画面(メーン画面)表示の電力や時間を必要とせず、画像形成の加工を実施するエコ手段を可能にする。」に訂正する。 24訂正事項24明細書の【0049】に、 5「登録メニューの告知部3に表示する加工内容は、登録メニュー名(例えば、 「標準コピー」、「紙、インクを半分にする。」、「標準写真」)や登録メニューの内容(例えば、「倍率100%、サイズ自動、枚数1枚」、「倍率70%、 サイズ自動、カラーモノクロ、枚数1枚」)や原稿原画の情報名(例えば、「生産日報」、「修理伝票」、「提案用紙」)や原稿原画の情報の内容(例えば、原10稿原画の情報の一部の表示や原稿原画の情報を縮小した一部の表示)や登録・保存番号(登録メニューや保存した原稿原画の情報に付した番号)の一つ或いは複数を表示する告知手段である。」と記載されているのを、 「登録メニューの告知部3に表示する加工内容は、登録メニュー名(例えば、 「標準コピー」、「紙、インクを半分にする。」)や登録メニューの内容(例え15ば、「倍率100%、サイズ自動、枚数1枚」、「倍率70%、サイズ自動、カラーモノクロ、枚数1枚」)や原稿原画の情報名(例えば、「生産日報」、「修理伝票」、「提案用紙」)や原稿原画の情報の内容(例えば、原稿原画の情報の一部の表示や原稿原画の情報を縮小した一部の表示)や登録・保存番号(登録メニューや保存した原稿原画の情報に付した番号)の一つ或いは複数を表示する告20知手段である。」に訂正する。 25訂正事項25明細書の【0052】に、 「変更式登録メニューの告知部3Bは、画像形成装置の使用者が希望する倍率や用紙サイズなどの複数の加工条件を、不変可能に常時表示し、変更可能に登録25する部であり、一つの変更式登録メニューの告知部3Bは、登録したメニューを変更可能にし、複数の加工メニューの登録に対応する。」と記載されているのを、 20「変更式登録メニューの告知部3Bは、画像形成装置の使用者が希望する倍率や用紙サイズなどの複数の加工条件を、常時表示し、変更可能に登録する部であり、一つの変更式登録メニューの告知部3Bは、登録したメニューを変更可能にし、複数の加工メニューの登録に対応する。」に訂正する。 526訂正事項26明細書の【0053】に、 「図例では、変更式登録メニューの告知部3Bは、サブ画面或は印刷物或は照明手段や拡大手段を併設した印刷物などによる表示手段を設け、「紙、インクを半分にする。」のコピーメニュー(倍率が70%、用紙サイズが自動、カラーが10モノクロ、加工枚数が1枚、などの加工条件からなるメニュー)と「標準写真」のプリントメニュー(倍率が100%、用紙サイズがL版、カラーが自動、速度がきれい、加工枚数が各1枚、などの加工条件からなるメニュー)を、変更式登録メニューとして、この変更式登録メニューの告知部3Bに登録している。」と記載されているのを、 15「図例では、変更式登録メニューの告知部3Bは、サブ画面或は印刷物或は照明手段や拡大手段を併設した印刷物などによる表示手段を設け、「紙、インクを半分にする。」のコピーメニュー(倍率が70%、用紙サイズが自動、カラーがモノクロ、加工枚数が1枚、などの加工条件からなるメニュー)を、変更式登録メニューとして、この変更式登録メニューの告知部3Bに登録している。」に訂20正する。 27訂正事項27明細書の【0054】に、 「変更式登録メニューの登録(変更)手段は、メニューの変更画面2B(図4)、登録・保存メニューの画面2C(図5)、サブ操作盤20e(図7)に設25けた操作盤にメニューの登録指示部13、サブ操作盤20f(図8)に設けた加工条件を収めたカード22、22A等であり、これらの登録(変更)手段は、こ21の変更式登録メニューの告知部3B、3F、3FA(図3、9)以外の場所に設け、容易なメニューの変更を防止し(不変可能に常時表示し)、メニューの変更に係わる誤操作を防止する。」と記載されているのを、 「変更式登録メニューの登録(変更)手段は、メニューの変更画面2B(図54)、登録・保存メニューの画面2C(図5)等であり、これらの登録(変更)手段は、この変更式登録メニューの告知部3B(図3)以外の場所に設け、容易なメニューの変更を防止し、メニューの変更に係わる誤操作を防止する。」に訂正する。 28訂正事項2810明細書の【0056】に、 「固定式登録メニューの告知部3Aの表示用途は、例えば、「標準コピー」、 「紙、インクを半分にする」、「エココピー」(縮小倍率指定、用紙サイズ自動)、「標準写真」、「用紙サイズ優先コピー」(用紙サイズ指定、倍率自動)等が適している。」と記載されているのを、 15「固定式登録メニューの告知部3Aの表示用途は、例えば、「標準コピー」、 「紙、インクを半分にする」、「エココピー」(縮小倍率指定、用紙サイズ自動)、「用紙サイズ優先コピー」(用紙サイズ指定、倍率自動)等が適している。」に訂正する。 29訂正事項2920明細書の【0068】から【0071】を削除する。 30訂正事項30明細書の【0073】に、 「この音声指示手段は、(ア)複数の加工内容を一つの指示手段で実施する手段。 25(イ)それぞれの加工内容に対応する、それぞれの指示手段を設ける手段。 が可能である。」と記載されているのを、 22「この音声指示手段は、(ア)複数の加工内容を一つの指示手段で実施する手段が可能である。」に訂正する。 31訂正事項31明細書の【0074】に、 5「前記(ア)は、(ア-1)加工内容を順次音声案内し、希望する加工内容が案内された時に使用者がキーワードを発音し、希望する加工を実施する。 (ア-2)使用者が希望する加工内容のキーワードを発音し、希望する加工を実施する。 前記(イ)は、使用者が希望する加工内容が収納されている音声指示手段を10選択後、キーワードを発音し、希望する加工を実施する。」と記載されているのを、 「前記(ア)は、(ア-1)加工内容を順次音声案内し、希望する加工内容が案内された時に使用者がキーワードを発音し、希望する加工を実施する。 (ア-2)使用者が希望する加工内容のキーワードを発音し、希望する加工15を実施する。」に訂正する。 32訂正事項32明細書の【0076】に、 「画面切り替えスイッチ7が「非表示」の状態でも、(「表示」の状態でも、)登録メニューのスタート指示部4や原稿原画の情報の保存指示部5やメニューの20確定指示部15やメニューの変更指示部6や数字キー10や、図7、10のサブ操作盤の加工条件の選択部195、196、196A等は、稼動可能である。」と記載されているのを、 「画面切り替えスイッチ7が「非表示」の状態でも、(「表示」の状態でも、)登録メニューのスタート指示部4、原稿原画の情報の保存指示部5、数字キー1250は、稼動可能である。」に訂正する。 33訂正事項3323明細書の【0077】に、 「画面切り替えスイッチ7が「表示」の状態でも、画面(例えば、メニューの変更画面2B、登録・保存メニューの画面2C等)の表示が完了するのを待つ事無く、登録メニューのスタート指示部4や原稿原画の情報の保存指示部5やメニ5ューの確定指示部15や数字キー10や、図7、10のサブ操作盤の加工条件の選択部195、196、196A等による作業の開始が可能である。」と記載されているのを、 「画面切り替えスイッチ7が「表示」の状態でも、画面(例えば、メニューの変更画面2B、登録・保存メニューの画面2C等)の表示が完了するのを待つ事10無く、登録メニューのスタート指示部4、原稿原画の情報の保存指示部5、数字キー10による作業の開始が可能である。」に訂正する。 34訂正事項34明細書の【0086】に、 「図3の例では、登録メニューの告知部3A、3Bの「標準コピー」や「紙、 15インクを半分にする。」や「標準写真」の各メニューの表示部の「枚数」の「1枚」又は「各1枚」の表示部分を加工枚数に応じて、例えば「2枚」、「3枚」、・・・・や「各2枚」、「各3枚」、・・・・等と変化して表示する表示部の手段を設ける事が可能である。」と記載されているのを、 「図3の例では、登録メニューの告知部3A、3Bの「標準コピー」、「紙、 20インクを半分にする。」の各メニューの表示部の「枚数」の「1枚」又は「各1枚」の表示部分を加工枚数に応じて、例えば「2枚」、「3枚」、・・・・や「各2枚」、「各3枚」、・・・・等と変化して表示する表示部の手段を設ける事が可能である。」に訂正する。 35訂正事項3525明細書の【0090】に、 24「加工枚数の指定は、操作盤1上の登録メニューのスタート指示部4や登録・保存メニューのスタート指示部10B(数字キー)や原稿原画の情報の保存指示部5やメニューの確定指示部15やスタート指示部24や、更に後記で著す、操作盤にメニューの登録指示部13や画面にメニューの登録指示部14等を押す前5に押す。」と記載されているのを、 「加工枚数の指定は、操作盤1上の登録メニューのスタート指示部4、登録・保存メニューのスタート指示部10B(数字キー)、原稿原画の情報の保存指示部5、スタート指示部24を押す前に押す。」に訂正する。 36訂正事項3610明細書の【0094】に、 「このメニューの変更画面2Bに表示されるメニュー内容の表示・変更部26Bは、表示されたメニュー内容の選択、変更、確認等を行う為の表示部であり、 この表示部26bに最初に表示される画面は、選択した「変更」ボタン6の登録メニューの告知部3A、3Bのメニュー内容、或いは、使用頻度の高いコピーの15メニュー内容や使用頻度の高いプリントのメニュー内容などを設定することができる。」と記載されているのを、 「このメニューの変更画面2Bに表示されるメニュー内容の表示・変更部26Bは、表示されたメニュー内容の選択、変更、確認等を行う為の表示部であり、 この表示部26bに最初に表示される画面は、選択した「変更」ボタン6の登録20メニューの告知部3A、3Bのメニュー内容、或いは、使用頻度の高いコピーのメニュー内容などを設定することができる。」に訂正する。 37訂正事項37明細書の【0097】に、 「前記により変更した加工条件は、これを処理する為の表示部(操作盤にメニ25ューの登録指示部13b、画面にメニューの登録指示部14b、スタート指示部24b、原稿原画の情報の保存指示部5b、メニューの指定キープ指示部16b、 25メニューの指定取消し指示部17b等)をタッチし、メニューとして処理する。」と記載されているのを、 「前記により変更した加工条件は、これを処理する為の表示部(操作盤にメニューの登録指示部13b、画面にメニューの登録指示部14b、原稿原画の情報5の保存指示部5b等)をタッチし、メニューとして処理する。」に訂正する。 38訂正事項38明細書の【0100】を削除する。 39訂正事項39明細書の【0102】から【0109】を削除する。 1040訂正事項40明細書の【0111】に、 「この登録・保存メニューの画面2Cの表示内容は、「NO」、「区分」、 「原稿原画の情報・加工条件」等の横方向の一列の並びを、一つの項目として、 複数段の項目を表示するメニュー内容の表示・変更部26Cや、このメニュー内15容の表示・変更部26Cの項目の表示や内容を変更等する為の表示部(項目の移動指示部191、メニュー名のかな入力指示部192、メニューの削除指示部193、登録番号の配置変更指示部194)や、変更等したメニュー内容の表示・変更部26Cを処理する為の表示部(操作盤にメニューの登録指示部13c、画面にメニューの登録指示部14c、スタート指示部24c、原稿原画の情報の保20存指示部5c、メニューの指定キープ指示部16c、メニューの指定取消し指示部17c、画面変更の指示部18c等)を表示する。」と記載されているのを、 「この登録・保存メニューの画面2Cの表示内容は、「NO」、「区分」、 「原稿原画の情報・加工条件」等の横方向の一列の並びを、一つの項目として、 複数段の項目を表示するメニュー内容の表示・変更部26Cや、このメニュー内25容の表示・変更部26Cの項目の表示や内容を変更等する為の表示部(項目の移動指示部191、メニュー名のかな入力指示部192、メニューの削除指示部12693等)や、変更等したメニュー内容の表示・変更部26Cを処理する為の表示部(操作盤にメニューの登録指示部13c、画面にメニューの登録指示部14c、 原稿原画の情報の保存指示部5c等)を表示する。」に訂正する。 41訂正事項415明細書の【0124】から【0127】を削除する。 42訂正事項42明細書の【0128】に、 「更に、この登録・保存番号は、削除不可や変更不可にする登録・保存番号の固定化を可能にする。」と記載されているのを、 10「この登録・保存番号は、削除不可や変更不可にする登録・保存番号の固定化を可能にする。」に訂正する。 43訂正事項43明細書の【0130】に、 「変更等した表示部を処理する為の表示部(操作盤にメニューの登録指示部1153c、画面にメニューの登録指示部14c、スタート指示部24c、原稿原画の情報の保存指示部5c、メニューの指定キープ指示部16c、メニューの指定取消し指示部17c、画面変更の指示部18c等)は、すでに記載した要領に準じて実施する。」と記載されているのを、 「変更等した表示部を処理する為の表示部(操作盤にメニューの登録指示部1203c、画面にメニューの登録指示部14c、原稿原画の情報の保存指示部5c等)は、すでに記載した要領に準じて実施する。」に訂正する。 44訂正事項44明細書の【0133】を削除する。 45訂正事項4525明細書の【0135】から【0136】を削除する。 46訂正事項4627明細書の【0137】に、 「図6、7、8は、サブ操作盤20に関して示している。 この内、図6は、メモ板又はメモ入れ21に関して示している。 図7、8、(更に9、10)は、図4のその他の実施例として、変更(設定)5したメニューを変更式登録メニューの告知部3B、3F、3FA、3G、3GAに登録する手段等に関して示している。」と記載されているのを、 「図6は、サブ操作盤20に関して示している。 図6は、メモ板又はメモ入れ21に関して示している。」に訂正する。 47訂正事項4710明細書の【0138】に、 「使用者が希望するサブ操作盤20(図6、7、8)は、図3で示すサブ操作盤の選択部12により、複数枚に設けたサブ操作盤の中から取り出される。」と記載されているのを、 「使用者が希望するサブ操作盤20(図6)は、図3で示すサブ操作盤の選択15部12により、複数枚に設けたサブ操作盤の中から取り出される。」に訂正する。 48訂正事項48明細書の【0139】に、 「図例では、メモ板又はメモ入れ21を収めたサブ操作盤や、画像形成の加工メニューをコピー、写真、プリント(写真以外のプリント)、ファクスの複数に20分けたサブ操作盤を設けている。 このサブ操作盤20は、操作盤内に収納され、サブ操作盤の選択部12の押し下げにより、収納時に蓄えられた弾力或いは原動部より伝導する動力により自動で押し出される手段を備える。」と記載されているのを、 「このサブ操作盤20は、操作盤内に収納され、サブ操作盤の選択部12の押25し下げにより、収納時に蓄えられた弾力或いは原動部より伝導する動力により自動で押し出される手段を備える。」に訂正する。 2849訂正事項49明細書の【0143】から【0183】を削除する。 50訂正事項50明細書の【0184】に、 5「以上、本発明に関する装置の各部の詳細、及び、作用図について示したが、 これ以降は、具体的な実施例の代表例について示す。」と記載されているのを、 「以上、本発明に関する装置の各部の詳細について示したが、これ以降は、具体的な実施例の代表例について示す。」に訂正する。 51訂正事項5110明細書の【0185】から【0187】を削除する。 52訂正事項52明細書の【0191】から【0194】を削除する。 53訂正事項53明細書の【0198】から【0200】を削除する。 1554訂正事項54明細書の【0202】に、 「100操作部1操作盤2A非表示の画面(メーン画面)202Bメニューの変更画面(メーン画面)2C登録・保存メニューの画面(メーン画面)3A固定式登録メニューの告知部(登録メニューの告知部)3B変更式登録メニューの告知部(登録メニューの告知部)3F変更式登録メニューの告知部(登録メニューの告知部)253G変更式登録メニューの告知部(登録メニューの告知部)4登録メニューのスタート指示部295原稿原画の情報の保存指示部6メニューの変更指示部7画面切り替えスイッチ8登録・保存番号表示部59枚数表示部9A枚数変更中を告知する表示部10数字キー10A枚数の変更指示部(数字キー)10B登録・保存メニューのスタート指示部(数字キー)1011数字キーのロック部12サブ操作盤の選択部13操作盤にメニューの登録指示部14画面にメニューの登録指示部15メニューの確定指示部1516メニューの指定キープ指示部17メニューの指定取消し指示部18画面変更の指示部191項目の移動指示部192メニュー名のかな入力指示部20193メニューの削除指示部194登録番号の配置変更指示部195加工条件の選択部196加工条件(基本条件)の選択部196A加工条件(その他の条件)の選択部2520サブ操作盤21メモ板又はメモ入れ3022加工条件(倍率と用紙サイズと枚数)を収めたカード22A加工条件(倍率と用紙サイズと枚数以外)を収めたカード23電源スイッチ24スタート指示部525従来技術のメーン画面の表示画面26Bメニュー内容の表示・変更部26Cメニュー内容の表示・変更部26Eメニュー内容の表示・変更部」と記載されているのを、 「1操作盤102A非表示の画面(メーン画面)2Bメニューの変更画面(メーン画面)2C登録・保存メニューの画面(メーン画面)3A固定式登録メニューの告知部(登録メニューの告知部)3B変更式登録メニューの告知部(登録メニューの告知部)154登録メニューのスタート指示部5原稿原画の情報の保存指示部6メニューの変更指示部7画面切り替えスイッチ8登録・保存番号表示部209枚数表示部9A枚数変更中を告知する表示部10数字キー10A枚数の変更指示部(数字キー)10B登録・保存メニューのスタート指示部(数字キー)2511数字キーのロック部12サブ操作盤の選択部3113操作盤にメニューの登録指示部14画面にメニューの登録指示部18画面変更の指示部192メニュー名のかな入力指示部5193メニューの削除指示部20サブ操作盤21メモ板又はメモ入れ23電源スイッチ24スタート指示部1025従来技術のメーン画面の表示画面」に訂正する。 55訂正事項55【図2】に、 と記載されているのを、 32に訂正する。 56訂正事項56【図4】に、 533と記載されているのを、 に訂正する。 57訂正事項575【図5】に、 34と記載されているのを、 に訂正する。 58訂正事項585【図7】から【図15】を削除する。 以上35 |