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事件 |
令和
5年
(ネ)
10079号
損害賠償等請求本訴、特許権移転登録手続請求反訴控訴事件
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裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
判決言渡日 | 2024/01/22 |
権利種別 | 特許権 |
訴訟類型 | 民事訴訟 |
判例全文 | |
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判例全文
令和6年1月22日判決言渡 令和5年(ネ)第10079号 損害賠償等請求本訴、特許権移転登録手続請求反 訴控訴事件 (原審・東京地方裁判所令和2年(ワ)第17784号、令和3年(ワ)第446 5 0号) 口頭弁論終結日 令和5年11月28日 判 決 控訴人兼被控訴人(第1審本訴原告・反訴被告) 10 クリアストリーム株式会社 (以下「第1審原告」という。) 同訴訟代理人弁護士 長 P 佑 志 同 金 子 智 和 15 同 奥 村 直 樹 同 小 林 正 和 同訴訟代理人弁理士 山 本 航 介 控訴人(第1審本訴被告) 20 株式会社フォズ&CO. (以下「第1審被告会社」という。) 被控訴人兼控訴人(第1審本訴被告・反訴原告) 25 Y? (以下「第1審被告Y?」という。) 1 被控訴人兼控訴人(第1審本訴被告・反訴原告) Y? 5 (以下「第1審被告Y?」という。) 主 文 1 第1審原告の控訴に基づき、原判決主文4項及び5項を取り 消す。 2 前項の取消し部分に係る第1審被告Y?及び同Y?の反訴請求 10 をいずれも棄却する。 2 第1審被告らの控訴をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、第1,2審を通じてこれを10分し,その1を 第1審原告の負担とし,その余を第1審被告らの負担とする。 4 原判決中第1審原告が原判決別紙目録記載の発明に係る特許 15 を受ける権利を有することの確認請求に係る部分は、第1審原 告の当審における訴えの取下げにより、失効している。 事 実 及 び 理 由 (略語は原判決の例による。) 第1 当事者の求めた裁判 20 1 第1審原告の原審における本訴請求(請求の法的根拠につき下表参照) (1) 第1審被告らは、第1審原告に対し、連帯して3240万円及びこれに対 する平成28年4月27日から支払済みまで年6分の割合による金員を支 払え。 (2) 第1審被告らは、第1審原告に対し、連帯して1719万0175円及び 25 これに対する令和2年9月15日から支払済みまで年6分の割合による金 員を支払え。 2 (3) 第1審原告と第1審被告らの間において、第1審原告が本件各発明に係 る特許を受ける権利を有することを確認する。 2 第1審被告Y?らの反訴請求 (1) 第1審原告は、第1審被告Y?に対し、原判決別紙目録記載の特許権につ 5 き、特許法74条1項を原因として、第1審原告の持分2分の1の移転登録 手続をせよ。 (2) 第1審原告は、第1審被告Y?に対し、原判決別紙目録記載の特許権につ き、特許法74条1項を原因として、第1審原告の持分2分の1の移転登 録手続をせよ。 10 3 原審の判断及び控訴の提起 原審は、下表のとおり、第1審原告の本訴請求のうち、第1審被告会社に対 する請求を一部認容し、第1審被告Y?らに対する請求を全部棄却し、第1審被 告Y?らの反訴請求の一部を認容した。 これに対し、第1審原告は、その敗訴部分のうち本訴請求(3)及び反訴関係部 15 分を不服として控訴し、第1審被告らは、その敗訴部分全部を不服として、そ れぞれ控訴した。その後、第1審原告は、本訴請求(3)に係る訴えを取り下げた ことから、最終的な控訴の趣旨は下記のとおりとなっている(以上につき、下 表参照)。 【控訴の趣旨】 20 (1) 第 1 審原告 主文1項及び2項と同旨 (2) 第1審被告会社 ア 原判決主文1項及び2項を取り消す。 イ 前項の取消部分に係る第1審原告の請求をいずれも棄却する。 25 (3) 第1審被告Y?ら 原判決中反訴請求に係る部分を上記2のとおり変更する。 3 第 1 審被告会社関係 第 1 審被告Y?ら関係 本訴請求(1) 本件売買契約の解除に基づく原状 会社法429条に基づく取 回復請求としての代金返還請求 締役に対する損害賠償請求 →全部認容 →全部棄却 →第1審被告会社が控訴 →控訴なし 本訴請求(2) 本件業務委託契約に基づく業務委 会社法429条に基づく取 託料請求 締役に対する損害賠償請求 →1609 万 7297 円の限度で一部認 →全部棄却 容 →控訴なし →第1審被告会社のみ控訴 上記各請求に 遅延損害金請求(本訴請求(1)の起算日は売買代金支払日、本訴請 係る附帯請求 求(2)の起算日は訴状送達の日の翌日、利率は平成29年法律第4 5号による改正前の商事法定利率) 本訴請求(3) 第1審原告が特許を受ける権利を有することの確認請求 →持分 10 分の1の限度で一部認容 →双方控訴後、当審で訴え取下げ 反訴請求 特許法74条1項に基づく 特許権の移転登録請求 →持分各 20 分の 9 の限度 で一部認容 →双方控訴 第2 事案の概要等 1 前提事実 5 前提事実は、原判決の第2の2(4頁〜)記載のとおりであるから、これを 4 引用する。ただし、原判決第2の2の末尾(10頁22行目)に行を改め次の とおり加える。 「(12) 第1審被告Y?らは、令和4年5月11日、第1審原告を被請求人とし て、本件特許に係る特許無効審判を請求したところ、特許庁は、令和5 5 年10月4日、冒認出願(本件発明1〜4、7及び8)及び共同出願違 反(本件発明5及び6)を理由に本件特許を無効とする旨の審決をした (乙63)。同審決は、同月13日に第1審原告に送達されたが、第1 審原告は、これに対して審決取消訴訟を提起せず、上記審決は同年11 月13日の経過により確定した。」 10 2 争点及び争点に対する当事者の主張 (1) 当審における本訴関係の争点は、原判決第3の1(1)〜(3)(10頁〜)の 争点1〜3のとおりであり、これに対する当事者の主張は、原判決第4の1 〜3(11頁〜)のとおりである。 (2) 反訴については、本件特許を無効とする審決の確定により、本件各発明の 15 発明者は誰かという実体的な争い(原審の争点6)は、当審における争点か ら脱落している(後記第3の3参照)。 第3 当裁判所の判断 1 本件の事実経過及びその認定についての補足説明は、以下のとおり補正する ほか、原判決第5の2(35頁〜)及び3(43頁〜)のとおりであるから、 20 これを引用する。 (1) 原判決第5の2(3) の見出し(38頁22行目)を「(3) 本件業務委託契 約の締結及びその後の経緯」に改める。 (2) 原判決第5の2(5)の項(40頁17行目〜20行目)を次のとおり改め る。 25 「(5) 第1審原告は、第1審被告会社に対し、平成30年5月頃までに、 相当の期間を定めて本件売買契約の目的物である植毛量産機2台の引 5 渡しを催告したが、その引渡しがされなかったため、同年6月19日、 本件売買契約を解除する旨の意思表示をした。」 2 本訴について 本訴に係る争点1(一部弁済の有無)、争点2(本件キャンセル合意により 5 第1審被告会社に生じた損害の有無及びその額)及び争点3(未払業務委託料 等の有無及びその額)についての判断は、原判決第5の4〜6(44頁〜)の 説示のとおりであるから、これを引用する。 これによれば、原判決が判断するとおり、第1審原告の第1審被告会社に対 する金銭請求のうち、本件売買代金の請求は全部理由があり、業務委託料の請 10 求は1609万7297円及び遅延損害金の限度で理由がある。 3 反訴について 前述のとおり、本件特許を無効とする審決が確定したから、本件特許権は初 めから存在しなかったものとみなされる(特許法125条)。そうすると、第 1審被告Y?らの反訴請求は、移転を請求すべき本件特許権が失われている以 15 上、その余の点について判断するまでもなく、既に理由がないといわざるを得 ない。 なお、第1審被告Y?らは、反訴提起に際し予告登録の嘱託(特許登録令25 条)がされなかったことを問題とするようであるが、予告登録は特許権の消長 には何ら影響するものではなく、特許権の消滅の登録は特許庁長官が職権です 20 べきものである(特許登録令16条1号)。 第4 結論 以上によれば、第1審被告Y?らの反訴請求は全部理由がないから、原審反訴 認容部分を不服とする第1審原告の控訴は理由があり、原審反訴棄却部分を不 服とする第1審被告Y?らの控訴は理由がない。また、本訴金銭請求は、原審が 25 認容した限度で理由があるから、同認容部分を不服とする第1審被告会社の控 訴は理由がない。なお、原判決中、第1審原告が特許を受ける権利を有するこ 6 との確認請求に係る部分は、第1審原告の当審における訴えの取下げにより失 効しているから、その旨を明らかにすることとして、主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第4部 5 裁判長裁判官 宮 坂 昌 利 裁判官 本 吉 弘 行 10 裁判官 岩 井 直 幸 7 |