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事件 令和 2年 (ワ) 7918号 商標権侵害差止等請求事件
5
原告 ヴイストン株式会社
同代表者代表取締役
同訴訟代理人弁護士 溝田宗司
同 木村祐太 10 同補佐人弁理士鬼頭優希
被告 ロボショップ株式会社
同代表者代表取締役
同訴訟代理人弁護士 大山滋郎 15 同下田和宏
同 杉浦智彦
同 佐山洸二郎
同訴訟復代理人弁護士 原田大士
同 越田洋介 20 主文 1 被告は、別紙「侵害商品目録」記載の商品に関する広告、価格表若しくは取 引書類を内容とする情報に、別紙「標章目録」記載の標章を付して、インターネッ ト上のホームページ、パンフレット及び看板等の広告を提供してはならない。 2 被告は、原告に対し、1519万2324円及び別紙「認容目録」の各「内 25 金」欄記載の金員に対する同「期間」欄記載の期間の各「利率」欄記載の割合によ る金員を支払え。 13 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は、これを10分し、その3を被告の負担とし、その余を原告の負 担とする。 5こ の判決は、2項に限り、仮に執行することができる。 5事実及び理由 第1 請求 1 被告は、別紙「被告商品の指定商品該当性」の「被告商品」欄記載の商品(以 下、総称して「被告商品」という。)に関する広告、価格表若しくは取引書類を内 容とする情報に、別紙「標章目録」記載の標章(以下「被告標章」という。)を付し 10 て、インターネット上のホームページ、パンフレット及び看板等の広告を提供して はならない。 2 被告は、ロボットの展示に係る役務を提供するに当たり、インターネット上 のホームページ、パンフレット及び看板等の広告に被告標章を使用してはならない。 3 被告は、原告に対し、1億3814万9288円並びに別紙「請求目録」の 15 「確定遅延損害金」欄記載の各金員及び同各「内金」欄記載の金員に対する同各「期 間」欄記載の始期から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 1 本件は、別紙「商標権目録」記載の商標権(以下、「本件商標権」といい、本 件商標権に係る商標を「本件商標」という。)を有する原告が、被告が管理するウェ 20 ブサイトにおいて、被告標章を付して、ロボットの画像を展示する行為及び被告商 品(別紙「被告商品の指定商品該当性」の「被告商品」欄の記載は商品カテゴリを 表示するとともに、当該カテゴリに属する各種商品を含めて表示するものである。) に関する広告等を提供する行為が本件商標権の侵害に当たるとして、被告に対し、 商標法36条1項及び2項に基づき、ロボットの展示に係る役務の提供に当たり、 25 被告標章を使用すること及び前記ウェブサイト等において、被告標章を付して被告 商品について広告等の情報を提供することの差止めを求めるとともに、民法709 2条に基づく損害賠償請求及び同703条、704条に基づく不当利得返還請求とし て、合計1億3814万9288円並びに別紙「請求目録」の「確定遅延損害金」 欄記載の各金員及び同各「内金」欄記載の金員に対する同各「期間」欄記載の始期 から支払済みまで民法所定年3%の割合による遅延損害金等の支払を求める事案で 5 ある。 2 前提事実(争いのない事実、掲記の証拠〔特に明示する場合を除き、枝番号 を含む。以下同じ。〕及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実) (1) 当事者
原告は、平成12年8月4日に設立された、ロボット装置、電気機器及び電子装 10 置に関するソフトウェアの研究開発、設計、販売等を目的とする株式会社である。
被告は、カナダに本社があるRobot Shop Inc.(以下「カナダ法人」 という。)の創始者が出資をし、平成28年2月2日に設立された、ロボット、ロ ボット部品及びロボット関連商品の販売等を目的とする株式会社である。 (2) 本件商標権 15 原告は、本件商標権を有している。 (3) 被告の行為
被告は、平成28年2月頃から、被告が管理するウェブサイト(以下「被告サイ ト」という。)、インターネット上のショッピングモールである「楽天市場」に出店 した店舗のウェブサイト(以下「被告楽天サイト」という。)及び同「アマゾン」に 20 出店した店舗のウェブサイト(以下「被告アマゾンサイト」といい、被告サイト等 と併せて「被告各サイト」と総称する。)において、被告標章を表示して各種商品 を販売し、販売している商品の画像を公開している(甲2、12の2、14、15、 17、乙32〜38)。 (4) 本件の訴えの提起 25 原告は、令和2年8月26日、本件の訴えを提起した。 3 争点 3(1) 被告の行為が指定役務・商品に係る被告標章の使用に当たるか(争点1) (2) 本件商標と被告標章は類似するか(争点2) (3) 本件商標の効力が被告標章に及ぶか(禁反言の原則の適否)(争点3) (4) 商標法26条1項2号該当性(争点4) 5 (5)損害等の発生及びその額(争点5) (6) 差止めの必要性があるか(争点6) 第3 争点に関する当事者の主張 1 被告の行為が指定役務・商品に係る被告標章の使用に当たるか(争点1)に ついて 10 (原告の主張)
被告の行為は、次のとおり、商標法2条3項所定の「使用」に当たる。 (1) 「ロボットの展示」の役務に使用(同項7号及び8号)していること ア 「展示」とは、「品物・作品を並べて一般の人々に見せること」、「美術品・ 商品を並べて一般に公開すること」を意味するものであり、現実の世界に限られる 15 ものではなく、ウェブサイト内のページにおいて、品物や作品等の画像を公開する ことも同様の効果を生じさせるものであるから「展示」に該当する。 (ア) 被告は、被告各サイトにおいて、被告標章を付して(表示して)、被告が販 売しているロボットの画像を「展示」している。 (イ) 被告は、カナダ法人が設営する「Community」と題するウェブサイ 20 ト(以下「コミュニティサイト」という。)内において、「Tutorials」と 題するウェブページ、「Robots」と題するウェブページ、「Blogs」と題 するウェブページ及び「Shop」と題するウェブページのそれぞれにおいて、被 告標章を付して、ロボットの画像を公開している。コミュニティサイト内では、こ れら複数のウェブページが利用されることを想定しており、かつ、それを前提とし 25 た構成になっていることから、コミュニティサイトは一体として、ユーザーに対し、 ロボットに関連するサービスを提供しているといえ、コミュニティサイトは、全体 4として「ロボットの展示」を行っている。なお、カナダ法人は被告と代表者が同一 であり、コミュニティサイトをカナダ法人が設営しているとしても、被告の行為主 体性は否定されない。 イ 以上の行為は、本件商標の指定役務である「ロボットの展示」に被告標章を 5 使用(同項7号及び8号)するものといえる。 (2) 指定商品に係る電磁的方法による情報の提供(同項8号)に当たること
被告は、被告各サイトにおいて、本件商標の指定商品であるコンピュータ等又は コンピュータ等に類似する商品に関する広告、価格表等を内容とする情報に被告標 章を付して、電磁的方法によりこれらの情報を提供している。 10 以上の行為は、指定商品又はそれに類似する商品に係る被告標章の使用(同項8 号)に当たる。 (被告の主張) (1) ロボットの展示に当たらないこと 「展示」は役務の一種であるところ、商標法上の「役務」とは、「他人のために行 15 う労務又は便益であって、独立して商取引の目的たりうべきもの」をいう。被告が
被告各サイトにおいてロボットの画像等を掲載する行為は、販売役務提供のための 付随的行為であり、また、被告がコミュニティサイトにおいてロボットの画像等を 掲載する行為は、啓蒙活動であって商取引ではないから、これらは、いずれも独立 した商取引とはいえず、「展示」に当たらない。 20 また、コミュニティサイトは、カナダ法人が管理するウェブサイトであって、被 告は何ら関与をしていない。 (2) 指定商品に係る電磁的方法による情報の提供に当たらないこと
被告は、コンピュータ等の商品について被告標章を使用している事実はなく、あ くまでも、商品の小売という役務に関して、ロボット関連商品の販売店舗の標識と 25 して、被告標章を使用している。 2 本件商標と被告標章は類似するか(争点2)について 5(原告の主張) (1) 商標が同一又は類似していること 本件商標と被告標章は、いずれも「Robot Shоp」の文字から構成され ている。 5 本件商標は「ロボットショップ」と称呼するものであるところ、被告標章も、同 様に「ロボットショップ」と称呼される。 本件商標と被告標章は、いずれも「ロボットのショップ」という観念を生じさせ るものである。 以上から、本件商標と被告標章は、外観、称呼及び観念が同一又は少なくとも極 10 めて類似していることから、本件商標と被告標章は同一又は類似している。 (2) 指定商品又は役務が同一又は類似していること ア ロボットの展示について 本件商標は「ロボットの展示」を指定役務としているところ、被告は、被告各サ イト及びコミュニティサイトにおいて、被告が販売等するロボットの画像を展示し 15 ている。 したがって、被告は、被告標章を本件商標の指定役務と同一の役務である「ロボッ トの展示」に用いている。 イ 指定商品に係る電磁的方法による情報の提供について 別紙「被告商品の指定商品該当性」の「被告サイトにおける説明」欄記載の内容 20 を踏まえると、被告商品は、ロボットの製作のみならず、様々な用途に用いられる ものであるから、同「原告の主張」欄記載のとおり、同「本件商標の指定商品」欄 記載の「〇」が付された各指定商品と同一又は類似する。 本件商標の指定商品であるコンピュータ等はロボットとは区別されるべきであり、 コンピュータ等のうち、ロボット関連商品がコンピュータ等から除外されると判断 25 される余地はない。 (被告の主張) 6(1) 商標が類似しないこと 「RobotShоp」をロボット関連商品の小売に使用した場合、その内容を 記述したものにすぎず、当該文字自体には自他識別力がないから、被告標章の要部 は、文字以外の、特徴のある歯車等のデザインが施されたデザイン部分にある。し 5 たがって、本件商標と被告標章の外観は類似していない。 「RobotShоp」は、被告及びカナダ法人の社名そのものであり、被告及 びカナダ法人のウェブサイトのドメイン名に使用され、また、これをロゴ化した被 告標章は、カナダ法人が世界27か国で事業展開する際に、商標として使用してき たものである。本件商標は、「ロボットショップ」と称呼され、「ロボットを売るオ 10 ンラインショップ」等の観念を生じさせる。これに対し、被告標章は、文字部分に 本件商標と共通する部分があるものの、同部分に自他識別力はなく、全体を基準と した場合、RobotShоp会社グループの呼び名である「ロボショップ」と称 呼され、「同著名会社グループが販売する商品(出所そのもの)」を観念させる。 したがって、本件商標と被告標章の称呼及び観念は類似しない。 15 (2) 指定商品又は役務が類似しないこと ア ロボットの展示について 争う。 イ 被告商品に係る電磁的方法による情報の提供について 別紙「被告商品の指定商品該当性」の「被告の主張」欄記載のとおり、被告商品 20 のうち、「4.スマートホーム」の「(2)セキュリティとアクセス」及び「6.ロボ ショップアプリ・ストア」の「(6)Phidgets」は廃止されており、そもそも 該当するカテゴリがない。 また、別紙「被告商品の指定商品該当性」の「被告の主張」欄記載のとおり、被 告商品のうち機械商品に分類されるものは、本件商標の指定商品であるソフトや基 25 板とは非類似であるし、ソフト商品に分類されるものはロボット関連商品であるの に対し、本件商標は「ロボットとは関連のない汎用的なパソコンやソフト」を指定 7商品の範囲としていると解されるから、非類似である。 3 本件商標の効力が被告標章に及ぶか(禁反言の原則の適否)(争点3)につ いて (被告の主張) 5 原告は、本件商標の出願当初、第7類の「工業用ロボット、娯楽用ロボット、研 究用ロボット、その他ロボット」を含めて指定商品としていたが、特許庁から、ロ ボット関連商品にRobotShоpを使用しても記述的で識別力がない旨を指摘 され、これを削除して、最終的に本件商標権が登録されたという経緯がある。した がって、原告が「工業用ロボット、娯楽用ロボット、研究用ロボット、その他ロボッ 10 ト」に該当する商品について本件商標権侵害を主張することは禁反言の原則により 許されず、本件商標権の禁止権は、これらの商品には及ばない。そうであるところ、
被告商品のうち、前記2(被告の主張)(2)イの「(2)セキュリティとアクセス」及 び「(6)Phidgets」を除くものは、いずれも「工業用ロボット、娯楽用ロボッ ト、研究用ロボット、その他ロボット」に該当する。 15 したがって、別紙「被告商品の指定商品該当性」の「被告の主張」欄記載のとお り、本件商標権の禁止権は、これらの被告商品には及ばない。 (原告の主張) 本件商標の出願経過に照らしても、現在の指定商品である「コンピュータ等」に 該当する商品については、禁反言の原則が適用されない。被告商品は「コンピュー 20 タ等」又はそれに類似の商品であり、禁反言の原則は適用されない。 産業用ロボットは、マニピュレーション機能(離れた所で操作して人間の手と似 た動作をさせ、手作業の代行に用いる機能)を備えることを必須の要件としている。 そうであるところ、被告商品はいずれもマニピュレーション機能を備えていない。 なお、ドローンは、「航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空 25 機、飛行船その他政令で定める機器であって構造上人が乗ることができないものの うち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。) 8により飛行させることができるもの」(航空法2条22号)と定義されており、自 律性については定義に含まれておらず、単なるラジコンかその延長線上のものにす ぎないから産業用ロボットとはいえない。別紙「被告商品の指定商品該当性」の「被 告商品」欄の2の(1)ないし(4)及び(7)ないし(9)記載の商品は、いずれもドローン 5 に該当する。 したがって、被告商品はいずれも「産業用ロボット」と類似するものではなく、 本件に禁反言の原則は適用されない。 4 商標法26条1項2号該当性(争点4)について (被告の主張) 10 ロボット関連商品を販売するオンラインショップに「RobotShоp」と表 示することは、商標法26条1項2号所定の「当該指定商品若しくはこれに類似す る商品の普通名称」(Robot、ロボット)及び「販売地」(Shоp、店舗)を 普通に用いられる方法で表示することに該当する。 すなわち、前記3(被告の主張)のとおり、原告は、本件商標の出願時、削除補 15 正した経過があるように、本件商標を「ロボット関連商品の小売」について使用す ることは記述的であるところ、被告がRobotShоpの文字を使用するのは、 パン屋が「BakeryShop」、果物屋が「FruitsShop」と看板に記 載するのと同じ意味で、普通に用いられる用法での使用に当たる。 (原告の主張) 20 特許庁の審査基準では、登録要件としての「普通に用いられる方法」について、 「商品又は役務の取引の実情を考慮し、その標章の表示の書体や全体の構成等が、 取引者において一般的に使用する範囲にとどまらない特殊なものである場合」はこ れに該当しない旨が定められているところ、商標法26条1項2号においても適用 される考え方であると解される。被告標章は、RobotShоpにデザインを施 25 したものであり、書体や全体の構成が一般的に使用する範囲にとどまらない特殊な ものに該当する。 9したがって、被告標章は、商標法26条1項2号所定の「普通に用いられる方法」 に該当しない。 5 損害等の発生及びその額(争点5)について (原告の主張) 5 (1)被告商品の売上げ ア 平成29年8月25日から令和5年7月7日まで(以下「損害賠償期間」と いう。) 別紙「原告主張の損害額等」の「期間(損害賠償期間)」欄記載の期間における
被告商品の売上げは、同各「売上げ」欄記載のとおりであり、その合計は4億76 10 47万9882円である。 イ 平成28年2月2日から平成29年8月24日まで(以下「不当利得期間」 という。) 別紙「原告主張の損害額等」の「期間(不当利得期間)」欄記載の期間における
被告商品の売上げは、同各「売上げ」欄記載のとおりであり、その合計は1億25 15 21万7855円である。 (2) 損害賠償請求(商標法38条2項に基づくもの) 別紙「原告主張の損害額等」の「期間(損害賠償期間)」欄記載の期間における
被告商品の限界利益額は、同各「限界利益額」欄記載のとおりであり、その合計は 1億1306万8476円であって、同金額が原告の損害額と推定される。 20 (3) 不当利得返還請求 ア 使用料率 帝国データバンクのロイヤルティ料率のアンケート調査結果(甲27。以下「本 件報告書」という。)によれば、一般的に、ライセンス契約における商標のロイヤ ルティの平均は、商標分類の第7類で1.8%、第9類で2.7%であるが、本件 25 においては、次の変動要因となる事情があることから、10%を下らない。 すなわち、@被告標章は、被告の商号そのものであり、かつ、被告が運営する「R 10 obot Shop」に用いられており、いわゆるハウスマークやコーポレートブラ ンドに属するものである。また、原告にとっても、本件商標は、会社名ではないも のの原告の主たる事業であることから、ハウスマークに近い意味合いを持つ商標で ある。A「Robot Shop」を営んでいる会社は、原告及び被告しかおらず、 5 代替商標がない状況である。B本件は、任意のライセンス交渉が破綻して訴訟に至っ たケースであり、また、C裁判所による心証開示後であるにもかかわらず被告が再 び非侵害主張したことなどに起因して、訴訟が長期化している。これらの変動要因 を考慮すると、第7類では、合計9.8%(ベース1.8%+@2.2%+A2. 1%+B1.7%+C2%)、第9類では、合計11.1%(ベース2.7%+@ 10 2.7%+A3%+B1%+C1.7%)となり、第7類及び第9類の両者のロイ ヤルティレートを併せると、本件ロイヤルティレートは、少なくとも10%となる。 イ 利得額
被告商品の売上げに使用料率10%を乗じた額が利得額となるところ、別紙「原 告主張の損害額等」の「期間(不当利得期間)」欄記載の期間における被告商品の 15 利得額は、同各「利得額」欄記載のとおりであり、その合計は1252万1786 円である。 (4) 弁護士費用
原告は、被告による本件商標権侵害の差止め等を求めるために、原告訴訟代理人 弁護士に依頼をして本訴えを提起せざるを得なかった。本件の損害額及び利得額の 20 合計は1億2559万0262円(=113,068,476+12,521,786)となるところ、弁護 士費用1255万9026円は、本件と相当因果関係のある損害に含まれる。 (5) まとめ 以上から、原告は、被告に対し、前記1億2559万0262円に弁護士費用を 加えた1億3814万9288円及び別紙「請求目録」の各「内金」欄記載の金員 25 に対する、同各「期間」欄記載の期間(弁護士費用の始期については本訴え提起の 日)の同「利率」欄記載の割合による遅延損害金又は利息の支払を求める。 11 (被告の主張) (1) 被告商品の売上げ 争わない。 (2) 損害賠償請求(商標法38条2項に基づくもの) 5ア 商標法38条2項が適用されないこと 以下の事情を考慮すると、被告による本件商標権の侵害行為がなかったとしても、
原告が利益を受けることができたとはいえない。 (ア) 商品の相違
原告は、主に自ら開発した、人型ロボットや教育用資材としてのロボットを製造 10 販売しているのに対し、被告は、ロボットを自主制作する愛好家に向けて、人型と は異なるロボット完成品や、ロボットの部品、部品の製造装置等を中心に販売して いる。 (イ) 本件商標と原告の営業の信用性との結びつきが希薄であること 本件商標は、単に「ロボットの店」を想起させるだけの商標であり、原告の社名 15 とは無関係であるから、本件商標と原告の営業上の信用性との結びつきが希薄であ る。 (ウ) 顧客や市場の相違
原告は、子供の教育や専門家の研究開発を目的として、人型ロボットや教育資材 用ロボットを販売しているのに対し、被告は、一般のロボット愛好家に向けて、ロ 20 ボット用品全般を販売しており、顧客や市場は異なる。 (エ) 商品販売市場の発達
被告商品は、家電量販店やECサイト等で購入可能であり、多くの同業者及び他 業者が同様の商品を販売しており、被告商品が被告標章を使用しなくなったとして も、需要は原告商品に向かない。 25 イ 損害の発生がないこと 前記アに加え、次の事情を併せると、被告の侵害行為によって原告に損害が発生 12 したことはあり得ない。 (ア) 本件商標に顧客吸引力がないこと 本件商標は、単に「ロボットの店」を観念させる文字標章にすぎないところ、原 告及び被告は、いずれもロボット完成品や部品を販売するサイトのウェブページに 5 これを付して利用している。したがって、被告標章中Robotshopの文字部 分は、被告商品を記述的に、常識的な発想の範囲内で広告したものにすぎず、それ 自体に顧客吸引力は存在しない。 (イ) 本件商標が商品出所識別機能をほとんど有していないこと
原告は、原告が製造販売するロボット等との関係では、単に「ロボットの店」を 10 意味している標章を付しているにすぎない。また、Robotshop等、ロボッ トの店を観念させる標章を付された競合品や競合店舗が市場に存在しているという 事情も含めれば、本件商標には商品出所識別機能がほとんどない。 (ウ) 被告標章が被告の取引に大きく寄与していないこと
被告は、被告標章を、被告各サイトのタイトル部に付して用いているだけで、商 15 品それ自体に付して店頭陳列する等の販売はしていない。特に被告アマゾンサイト では、販売元表示ページに被告標章が用いられているにすぎない。 (エ) 顧客層の関心が被告標章にあるわけではないこと
被告商品はロボット用品全般であって、需要者が商品に求める要素は、特定の機 能や性能であるから、需要者の関心が被告標章にあるわけではない。 20 (オ) 被告の信用と営業努力が寄与していること
被告標章が被告の取引に影響するように見えたとしても、それは、被告及びカナ ダ法人の社名に化体した被告及びカナダ法人の信用、著名性や独創的な歯車のロゴ 部分の影響であることに他ならない。同ロゴデザインを伴った被告標章は、被告及 びカナダ法人と強い結びつきを表しているとともに、長年培われてきた両社の多大 25 な信用が蓄積されているから、被告が被告標章を用いる行為は、実質的にはRob otShop Inc.の日本法人としてのブランドや信用を利用する行為であるとい 13 える。 また、被告は、ロボット関連商品の販売に際し、ロボットを作るための部品等を 網羅して手に入れられるように、ロボット関連商品の仕入れやカテゴリに創意工夫 して、ウェブサイトでの販売を行っており、被告の取引に、被告の営業努力が大き 5 く影響していることは明らかである。 ウ 限界利益 いわゆる限界利益が原告主張のとおりであることは争わない。 しかし、被告各サイトの指定カテゴリの範囲には、本件商標の指定商品である第 9類(コンピュータ類)に含まれるとは到底思えない商品が含まれている一方、原 10 告は、本件商標の指定商品をほとんど販売していない。このような混在状態を踏ま えると、本件商標の禁止権の範囲を画するために、所定の割合、すなわち、@被告 各サイト上の各カテゴリ下で販売された被告商品が、どの類似群コードに分類され るかを抽出し、Aそのうち、本件商標の指定商品に当てはまる類似群コードの総数 とそうでない類似群コードの総数を算出し、B前者の数値を、前者及び後者の数値 15 の和で除した割合を用いて限界利益額を按分すべきである。 エ 推定の覆滅 仮に、商標法38条2項が適用されるとしても、前記ア及びイの事情によれば、 推定された損害は覆滅され、その割合は100%に近いことは明らかである。 (3) 不当利得返還請求 20 ア 損失の発生がないこと 前記(2)ア及びイの事情によれば、原告に損失は発生しておらず、不当利得返還請 求は認められない。 イ 使用料率 仮に、原告に損失が発生しているとしても、次の事情によれば、原告の使用料率 25 に関する主張には理由がなく、本件の使用料率はほぼ0に近いというべきである。 (ア) 本件報告書の資料価値は低いこと 14 本件報告書は、帝国データバンクが、各社に対し、「自社のロイヤルティ料率に 対する相場」とその「変動要因と変動率」をアンケートした結果であるが、アンケー トをどのような質問や計算でとったのか、詳細は必ずしも明らかでない。 (イ) 変動率を累積加算することは誤りであること 5 変動要因ごとの変動率は、プラスマイナス両方に自社ロイヤルティが変動すると いう回答結果をまとめて算出されたもので、各変動要因とロイヤルティ料率との相 関関係を示した数値にすぎないから、各変動要因が重複した場合、単純に各変動料 率を累積加算すればよいというものではない。 (ウ) 本件商標は原告のハウスマークとして機能していないこと 10 本件商標はロボット製品の販売に対して全く識別力を有さず、ハウスマークとは いえないのに対し、原告は、ウェブサイト上で原告の社名をメインに用いているこ となどからすれば、ハウスマークとして機能しているのは原告の社名である。 (エ) 競合他社が存在すること 「Robot shop」という標章を用いてロボット製品の販売を営む会社が他 15 にも存在しており、マイナスの変動をもたらす事情に当たる。 (オ) 訴訟遅延の要素は考慮する必要がないこと
訴訟期間の要素は、被告の現在までの被告標章の使用で考慮されているから、改 めて変動率として考慮する必要はない。 6 差止めの必要性があるか(争点6)について 20 (原告の主張)
被告は、本件商標権を侵害しているから、被告各サイト等において、被告標章を 付して、ロボットを展示すること及び被告商品について広告等の情報を提供するこ との差止めを求める必要性がある。 (被告の主張) 25 争う。 第4 当裁判所の判断 15 1 被告の行為が指定役務・商品に係る被告標章の使用に当たるか(争点1)に ついて (1) 「ロボットの展示」の役務に使用(商標法2条3項7号及び8号)している かについて 5 原告は、被告が、被告各サイト及びコミュニティサイトにおいて、被告標章を付 して、ロボットの画像を公開し、本件商標の指定役務である「ロボットの展示」に
被告標章を使用している旨を主張する。 しかし、原告がロボットの画像と主張するもののうち本件各サイトに掲載されて いるものは、後記3(2)のとおり、ロボット類似品(別紙「被告商品の指定商品該当 10 性」の「被告商品」欄の2の(1)ないし(4)、及び(6)ないし(9))を除き、いずれもロ ボット製作に使用する部品や汎用的な部品、製作機器等であって、ロボット関連商 品ではあるとしても、ロボット(ないしロボット類似品)であるとはいえない。ま た、証拠(甲12の2、17の20〜17の23、17の25〜17の28)及び弁 論の全趣旨によれば、ロボット類似品については、販売のために展示しているもの 15 と認められ、被告標章が「ロボットの展示」の役務に使用されているというよりは、 ロボット(類似品)の小売の役務に使用されているというべきであるところ、後記 3(1)と同様に、ロボット類似品の小売の役務に係る被告標章の使用に対して、原告 が本件商標権の侵害を主張することは、禁反言の原則に反して許されないと解する のが相当である。さらに、証拠(甲6〜8)及び弁論の全趣旨によれば、コミュニ 20 ティサイトは、カナダ法人が同サイトを管理していることが推認され(原告も特に 争っていない。)、被告がロボットの画像を掲載していることを認めるに足りる事 情はないから、カナダ法人の代表者が被告代表者と同一であるからといって、被告 が、コミュニティサイトにおいてロボットの展示をしているとはいえない。 したがって、原告の前記主張は採用することができない。 25 (2) 指定商品に係る電磁的方法による情報の提供(同項8号)に当たるかについ て 16 証拠(甲2、12の2、14、15、17、乙32〜38)及び弁論の全趣旨によ れば、被告は、被告各サイトにおいて、本件商標の指定商品であるコンピュータ等 の被告商品に関する広告、価格表等を内容とする情報に被告標章を付して、電磁的 方法によりこれらの情報を提供していることが認められる。 5 これに対し、被告は、被告商品の小売という役務に関して、ロボット関連商品の 販売店舗の標識として、被告標章を使用している旨を主張する。しかし、被告の主 張を踏まえても、被告各サイトの画面上に被告標章を付してコンピュータ等の被告 商品に関する前記情報を提供している事実があることに変わりはなく、前記認定を 左右しないから、被告の前記主張は採用することができない(ただし、後記2及び 10 3のとおり、一部の被告商品は除外される。)。 したがって、被告は、被告標章を、指定商品に関する前記情報の電磁的方法によ る提供に使用しているといえる。 2 本件商標と被告標章は類似するか(争点2)について (1) 商標の類否について 15 ア 本件商標 本件商標の外観は、別紙「商標権目録」記載のとおり、「Robot Shоp」 の欧文字(標準文字)が配されて構成されるものであり、本件商標の記載から「ロ ボットショップ」の称呼が生じると認められる。 「Robot」及び「Shоp」は、それぞれ英語で「ロボット」及び「店、店 20 舗」との意味を有することから、本件商標の記載から「ロボットの店」という観念 が生じると認められる。 イ 被告標章
被告標章は、別紙「標章目録」記載のとおり、「RobotShоp」の各欧文 字が接して配されており、各接触箇所及び各「о」には歯車様のデザインが、「R」 25 「b」「h」「p」にはねじ穴様のデザインがそれぞれ施されている。
被告標章の記載から「ロボットショップ」の称呼が生じ(ウェブサイトを閲覧す 17 る一般的な需要者において「ロボショップ」の称呼が生じると認めることは困難で ある。)、「ロボットの店」という観念が生じると認められる。 ウ 商標の類否 本件商標と被告標章は、いずれも「ロボットショップ」の称呼が生じ、「ロボッ 5 トの店」という観念が生じることから、称呼及び観念が同一又は類似する。また、
被告標章の外観は、前記のとおりデザインが施されるなどされ、全体としてロゴ化 しているものの、「RobotShоp」の欧文字に前記デザイン等が施されたも のにとどまり、「RobotShоp」の欧文字が配される構成が読み取れること には変わりはないことから、本件商標と被告標章の外観は少なくとも類似するもの 10 といえる。 したがって、本件商標と被告標章は、称呼、観念、外観がいずれも少なくとも類 似し、これを覆すような取引の実情があるとはいえないから、両者は少なくとも類 似すると認められる。 (2) 商品の類否について 15 ア 被告商品のうち、「被告商品の指定商品該当性」 「被告商品」 別紙 の 欄の「4. スマートホーム」の「(2)セキュリティとアクセス」及び「6.ロボショップアプリ・ ストア」の「(6)Phidgets」を除くものについては、被告が被告各サイトに おいて販売していることは当事者間に争いがない。争いのある前記二つのカテゴリ に係る商品について検討するに、証拠(甲17)及び弁論の全趣旨によれば、被告 20 サイトにおいて、前者については販売されていることが認められるのに対し、後者 については、同カテゴリに係るページの存在が認められず、その他、被告が、本件 各サイトにおいて、後者を販売等していることを認めるに足りる証拠はない。 そこで、同欄の「6.ロボショップアプリ・ストア」の「(6) Phidgets」 を除く被告商品(以下「被告販売商品」という。)の類否について検討するに、証 25 拠(甲17、乙32〜38)及び弁論の全趣旨によれば、被告販売商品について、
同別紙の「被告サイトにおける説明」欄記載の説明がされていることが認められ、 18
同説明内容に照らすと、被告販売商品のうち、同別紙の「被告商品」欄の「3.ツー ル・機器」の「(14)原材料」、同「(15)Vinyl Cutting Machine s」及び同「(16)卓上工具」(以下、前記「(6) Phidgets」を含め、「非類 似商品」という。)を除く商品は、いずれも同別紙「原告の主張」欄の「○」が付さ 5 れた各指定商品と少なくとも類似すると認められる。 イ これに対し、被告は、被告商品のうち機械商品に分類されるものは、本件商 標の指定商品であるソフトや基板とは非類似であるし、ソフト商品に分類されるも のは、本件商標が「ロボットとは関連のない汎用的なパソコンやソフト」を範囲と しているから、非類似である旨を主張する。 10 しかし、前記アのとおり、被告販売商品の具体的内容は、別紙「被告商品の指定 商品該当性」の「被告サイトにおける説明」欄記載のとおりであって、これらを「機 械商品」及び「ソフト商品」という上位概念によって分類する合理的な理由はない し、本件商標の指定商品(第7類及び第9類)は同別紙の「本件商標の指定商品」 欄記載のものであって「ソフトや基板」と読み替えて対比することは妥当ではない。 15 また、後記3の点(禁反言の原則の適否)を措くと、本件商標の指定商品からロボッ ト関連商品が当然に除外されているとは認められない。したがって、被告の前記主 張は、その前提を欠き、採用することができない。 ウ 以上から、被告商品のうち、非類似商品を除くものは、本件商標の指定商品 と少なくとも類似する。 20 3 本件商標の効力が被告標章に及ぶか(禁反言の原則の適否)(争点3)につ いて (1) 証拠(乙1〜3)及び弁論の全趣旨によれば、原告は、本件商標の出願に当 たり、「第7類 工業用ロボット、娯楽用ロボット、研究用ロボット、その他ロボッ ト」、「第28類 ロボットおもちゃ並びにその部品」等、「第35類 工業用ロ 25 ボットの小売」等を指定商品及び指定役務としていたが、特許庁から、本件商標は、 「ロボットの小売店」程の意味合いを容易に認識させるものであるところ、ロボッ 19 トの販売及び修理等を取り扱う業界において、「Robot Shоp」及び「ロ ボットショップ」の文字が、ロボットを取扱商品とする小売店であることを示す語 として一般的に使用されている実情があることから、本件商標を第35類の工業用 ロボットの小売等の指定役務に使用することは、商標法3条1項3号に該当するこ 5 と等を理由とする拒絶理由通知書の送付を受け、前記商品及び役務を指定商品等か ら除外して、本件商標の登録を受けたことが認められる。
被告は、被告各サイトにおいて、被告販売商品を販売しているところ、このよう な本件商標の出願経過に照らすと、原告が、被告販売商品のうちロボットと同一又 は類似するものに対して本件商標権の侵害を主張することは、禁反言の原則(民法 10 1条2項)により許されないと解するのが相当である。 (2) ロボットの字義は、「複雑精巧な装置によって人間のように動く自動人形。 一般に、目的とする操作・作業を自動的に行うことのできる機械又は装置」(広辞 苑第七版)であるほか、証拠(甲24、25、乙31)及び弁論の全趣旨によれば、 日本産業規格(JIS規格)は、ロボットについて、二つ以上の軸についてプログ 15 ラムによって動作し、ある程度の自律性をもち、環境内で動作をして所期の作業を 実行する運動機構と定義し、産業用ロボットについて、産業オートメーション用途 に用いるため、位置が固定又は移動し、3軸以上がプログラム可能で、自動制御さ れ、再プログラム可能な多用途マニピュレータ(互いに連結され相対的に回転又は 直進運動する一連の部材で構成され、対象物をつかみ、動かすことを目的とした機 20 械)と定義していることが認められる。これらの字義等に照らすと、所定の目的の ために自律性をもって動作等をする機械又は装置は、少なくともロボットに類似す るものであるといえる。 別紙「被告商品の指定商品該当性」の「被告サイトにおける説明」欄によれば、 非類似商品を除く被告商品のうち、「被告商品」欄の「2.無人機・ドローン」の 25 「(1)無人機・ドローンキット/ARF/RTF」、「(2)完成品(RTF)/半完 成品(ARF)」、「(3)無人機・ドローン 完成品(RTF)」、「(4)小型/超小 20 型無人機」、「(6)Vテール」、「(7)クワッドコプター」、「(8)ヘキサコプター/ オクタコプター」及び「(9)飛行機」(以下、これらを「ロボット類似品」と総称す る。)は、所定の目的のために自律飛行が可能なものが含まれるものと認められ、 少なくともロボットに類似するものといえる。 5 一方、ロボット類似品を除くその余の被告商品は、いずれもロボット製作に使用 する部品や汎用的な部品、製作機器等であって、ロボットに類似するとはいえない。 (3) 以上から、原告が、ロボット類似品に対して本件商標権の侵害を主張するこ とは、禁反言の原則により許されない。 4 商標法26条1項2号該当性(争点4)について 10 (1) 被告は、ロボット関連商品を販売するオンラインショップに「RobotS hоp」と表示することは、商標法26条1項2号所定の「当該指定商品若しくは これに類似する商品の普通名称」(Robot、ロボット)及び「販売地」(Shо p、店舗)を普通に用いられる方法で表示することに該当する旨を主張する。 しかし、証拠(甲2、12の2、14、15、17、乙32〜38)及び弁論の全 15 趣旨によれば、被告標章は、被告サイト及び被告楽天サイトにおいては、各ページ のタイトル部分に表示され、被告アマゾンサイトにおいては、販売業者の情報が記 載されたページの上部に表示されていることが認められる。このような被告標章の 表示方法に加え、被告標章には前記2(1)イのとおりのデザインが施されていること に照らすと、被告標章が被告商品(非類似商品及びロボット類似品を除く。)を販 20 売するオンラインショップの画面に表示された場合に、被告標章に接した需要者は、
被告標章を、「ロボット」及び「販売地(店舗)」の意味に理解するのではなく、商 品の出所を表示していると理解するものと認められ、また、被告標章が商品の普通 名称及び販売地を「普通に用いられる方法で表示」しているとは認められない。 したがって、被告の前記主張は採用することができない。 25 (2) 以上から、非類似商品及びロボット類似品を除く被告商品(以下「侵害商品」 という。)は、本件商標権を侵害するものと認められる。 21 5 損害等の発生及びその額(争点5)について (1) 損害賠償請求について ア 商標法38条2項の適用について 商標法38条2項は、侵害者が侵害行為によって利益を受けているときは、その 5 利益の額を商標権者の損害額と推定するとして、立証の困難性の軽減を図った規定 であるところ、商標権者に侵害者による商標権侵害行為がなかったならば利益が得 られたであろうという事情が存在する場合には、同項の適用が認められると解すべ きである。 前提事実(1)及び(2)記載のとおり、原告は、平成12年8月4日に設立され、平 10 成27年7月3日に本件商標権の登録を受けたところ、証拠(乙13〜17、25、 44の1、46、47)及び弁論の全趣旨によれば、原告が管理するウェブサイト (以下「原告サイト」という。)において、ロボット関連商品(以下「原告商品」と いう。)を多数販売していることが認められる。そうすると、原告は、遅くとも、平 成28年2月2日の時点において、原告商品を販売していたことが認められ、原告 15 と被告の事業は、ロボット関連商品を販売する点において競業関係にあるものとい える。 したがって、原告に、被告による本件商標権の侵害行為がなかったならば利益が 得られたであろうという事情が存在することが認められ、商標法38条2項が適用 される。 20 これに対し、被告は、種々の事情を指摘して、被告による本件商標権の侵害行為 がなかったとしても原告が利益を得られたとはいえないとして、本件に商標法38 条2項は適用されない旨、原告に損害は発生していない旨を主張するが、原告に、
被告による本件商標権の侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという 事情が存在することは前示のとおりであり、被告の前記主張は採用することができ 25 ない。 イ 推定される損害額について 22 損害賠償期間における、被告商品の売上げの合計が4億7647万9882円で あり、限界利益額(売上げから、原価、梱包費等の経費を控除したもの)の合計が 1億1306万8476円であることは当事者間に争いがない。そうであるところ、 証拠(乙39)及び弁論の全趣旨によれば、損害賠償期間における、非類似商品及 5 びロボット類似品の売上げは前記の売上げの合計額には含まれないことが認められ るから、同期間の侵害商品の売上げ合計は4億7647万9882円であり、限界 利益額の合計は1億1306万8476円であることが認められる。 これに対し、被告は、被告商品には第9類(コンピュータ類)に含まれないもの がある一方、原告は、本件商標の指定商品をほとんど販売していないことを指摘し 10 て、所定の割合を用いて限界利益額を按分すべきである旨を主張する。しかし、前 記2(2)のとおり、本件商標の指定商品と被告商品(非類似商品を除く。)は少なく とも類似するものであるし、前記アのとおり、本件に商標法38条2項が適用され ることから、被告の前記主張は、その前提を欠き採用することができない。 したがって、商標法38条2項により推定される損害額は1億1306万847 15 6円である。 ウ 推定の覆滅について 商標法38条2項は損害額の推定規定であるから、侵害者の側で、侵害者が得た 利益の一部又は全部について、商標権者が受けた損害との相当因果関係が欠けるこ とを主張立証した場合には、その限度で前記の推定は覆滅される。 20 本件商標は、「ロボットの店」などの意味で理解され得る一般的な語であり、自 他商品識別力が強いとはいえず、また、原告及び被告は、いずれも、原告サイト及 び被告各サイトにおいて、インターネット上でロボット関連商品である原告商品及 び被告商品を販売しているところ、かかる販売形態や商品内容等に照らすと、需要 者は、商品の種類や性能、価格等を重視して購入を決定するものと認められるから、 25 本件商標が侵害商品の販売に貢献した程度は、相当程度限定的であるといえる。こ れに加え、自社のウェブサイトに「RobotShоp」や「ROBOT SHO 23 P」と表示してロボット関連商品をインターネット上で販売している競業他社等が 存在すること(乙48)、その他本件に現れた一切の事情を総合的に考慮すると、 本件において、侵害商品の販売によって被告が得た利益の大部分については原告の 損害との相当因果関係を阻害する事情があるというべきであり、その推定の覆滅割 5 合は90%と認めるのが相当である。 エ 損害賠償額について 以上から、被告による本件商標権の侵害により原告に生じた損害額は、別紙「損 害額・利得額」の「損害額」欄記載のとおりとなり、その合計額は1130万68 47円となる。 10 (2) 不当利得返還請求について ア 商標法38条3項所定の「受けるべき金銭の額に相当する額」は、本来、侵 害者が登録商標の使用に当たり商標権者に対して支払うべきであった使用料相当額 であるから、侵害者がこれを支払うことなく登録商標を使用した場合は、その使用 により、侵害者は同額の利得を得、商標権者は同額の損失を受けたものと評価する 15 ことが可能である。したがって、使用料相当額が、不当利得(民法703条)にお ける受益者の利得の額に相当し、かつ、権利者の「損失」の額に相当すると認めら れる。 イ 被告商品の売上げについて 不当利得期間における被告商品の売上げの合計が1億2521万7855円であ 20 ることは当事者間に争いがない。そうであるところ、証拠(乙39)及び弁論の全 趣旨によれば、不当利得期間における、非類似品及びロボット類似品の売上げは含 まれないことが認められるから、同期間の侵害商品の売上げ合計は1億2521万 7855円であることが認められる。 ウ 使用料率について 25 本件において、本件商標の使用許諾契約の存在を認めるに足りず、本件報告書に おいて、商標権のロイヤルティ料率は、第7類の平均値が1.8%、最大値が9. 24 5%、最小値が0.5%、標準偏差が2.3%であり、第9類の平均値が2.7%、 最大値が9.5%、最小値が0.5%、標準偏差が1.9%であることが認められ る(甲27)。これらに、原告と被告は競業関係にあり、本件商標はカナダ法人の 商号としても使用されている一方、前記(1)ウのとおり、本件商標の貢献の程度は限 5 定的であること、その他本件に現れた一切の事情を総合的に考慮すると、本件商標 の使用に対して受けるべき料率としては2%が相当であると認める。 エ 不当利得額について 以上から、本件商標権の使用によって被告に生じた不当利得額は、別紙「損害額・ 利得額」の「利得額」欄記載のとおりとなり、その合計額は250万4357円と 10 なる。 (3) 弁護士費用
被告による本件商標権の侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用は、各期間の 損害額等の約1割をもって相当と認め、その額は、別紙「損害額・利得額」の各「弁 護士費用相当額」欄記載のとおりとなる。 15 (4) まとめ 以上から、原告の請求のうち損害賠償請求は、別紙「損害額・利得額」の各「損 害額」欄記載の各金員に各「弁護士費用相当額」を加えた合計額及びこれに対する 各「期間(損害賠償期間)」欄記載の各期間の終期の翌日から支払済みまでの遅延 損害金を求める部分について理由があり、原告の請求のうち不当利得返還請求は、 20 同各「期間(不当利得期間)」欄記載の期間の終期において、被告が「悪意の受益 者」(民法704条)であったことを認めるに足りる証拠はなく、同請求を追加し た令和5年7月7日付け訴えの変更申立書の送達によって「悪意の受益者」になっ たものと認められるから、利得額合計250万4357円に弁護士費用相当額を加 えた275万4793円及びこれに対する同申立書送達の日の翌日である同月13 25 日から支払済みまでの利息等を求める部分について理由がある。 6 差止めの必要性があるか(争点6) 25
被告は、本件において、本件商標権の侵害を争っており、また、被告標章を付し て侵害商品を販売することを中止したことをうかがわせる証拠はないから、差止め の必要性は認められる。 第5 結論 5 よって、原告の請求は、主文の限度で理由があるから認容し、その余は理由がな いから棄却することとして、主文のとおり判決する。 大阪地方裁判所第21民事部 10 裁判長裁判官 武宮英子 15 裁判官 阿波野右起 20 裁判官 25 峯健一郎 26 (別紙) 侵害 商品目録 1ロボ ット製作部品 5 (1)マイクロコントローラ(別紙「被告商品の指定商品該当性」の「被告商 品」欄 1の(1)) (2) モータ・アクチュエータ (同(2)) (3) モータコントローラ (同(3)) (4) ロボットセンサ (同 (4)) 10 (5) 電源部品 (同 (5)) (6) 電子実験部品 (同 (6)) (7) 電子部品 (同 (7)) (8) シングルボードコンピュータ (同 (8)) (9) 機械部品 (同 (9)) 15 (10) Tnternet оf Things(IoT) (同 (10)) (11) ケーブル・ワイヤ・ コネクタ (同 (11)) (12) 通信・制御 (同 (12)) (13) データ記憶 (同 (13)) (14) インタフェースアダ プタ・コンバータ (同(14)) 20 (15) LCD・ディスプレ イ (同(15)) (16) 照明 (同(16)) (17) マイクロコントロー ラ用アクセサリ (同(17)) (18) リレー・LED制御 (同 (18)) (19) RFID (同 (19)) 25 2無人 機・ドローン 27 (1) FPV/ビデオ (同欄2の(5)) (2) 無人機・ドローン用部品とアクセサリ (同 (10)) 3ツー ル・機器 5 (1)3Dプリンタ (同欄3の(1)) (2) 3Dプリンタ用フィラメント (同 (2)) (3) 3Dプリンタ用部品・アクセサリ (同 (3)) (4) 3Dスキャナ (同 (4)) (5) マルチメータ・部品テスター (同 (5)) 10 (6) オシロスコープ・ジェネレータ (同 (6)) (7) 電源用部品 (同(7)) (8) プローブ・テストリード (同(8)) (9) 真空成形機 (同(9)) (10) 卓上フライス 盤 (同(10)) 15 (11) 卓上旋盤 (同 (11)) (12) プロトタイピング ( 同(12)) (13) マシンアクセサリ ( 同(13)) 4スマ ートホーム 20 (1) スマート照明 (同欄4の(1)) (2) セキュリティとアクセス (同(2)) 5ウェ アラブル技術 (1) スマートウォッチ (同欄5の(1)) 25 (2) 自作用ウェアラブル部品 (同(2)) (3) スマート衣類 (同 (3)) 28 (4) フィットネス・ヘルス (同(4)) (5) ジェスチャー制御・エンターテイメント (同 (5)) 6ロボ ショップアプリストア 5 (1)Automation Simulation (同欄6の (1)) (2) Brookshire (同(2)) (3) FlowBotics (同(3)) (4) Humanoid (同(4)) (5) Lynxmotion (同(5)) 10 (6) Synthiam (同(7)) (7) Terabee (同 (8)) (8) 無人機・ドローン (同(9)) 以上 29 (別紙) 被告商品の指定商品該当性
原告の主張 被告の主張 本件商標の指定商品 コンピュータソフト コンピュータプロ 電子計算機のオペ アプリケーショ ウェア及びコン グラム(ダウン レーションに使用す データ処理装置及 コンピュータ周辺機 電子応用機械器具及
被告商品 被告サイトにおける説明 金属加工機械器具 ンソフトウェア ピュータハードウェ ロード可能なソフ るコンピュータプロ びコンピュータ 器 びその部品ア トウェア)グラム 1.ロボット製作部品 ロボットの頭脳がマイクロコントローラです。マイクロコント 機械商品に分類されるところ、本件商標の指定 ローラにより、 センサ や専用の電子部品 、その他プロジェクト 商品であるソフトや基板とは非類似である。 (1)マイクロコントローラ に必要なすべてのものをコントロールすることができます。ま ×〇××〇〇××禁反言の原則により、本件商標の禁止権が及ば た、ロボットに必要なロジックもマイクロコントローラに内蔵さ ない。 れます。 モータとアクチュエータで動きのあるプロジェクトが実現しま (2)モータ・アクチュエータ す。アクチュエータは特定の用途に最適です。またモータにより ×〇〇〇〇〇〇× 同上回転や動きが可能になります。 モータコントローラは、速度と方向の制御をメインロジックコン (3)モータコントローラ トローラからオフロードします。使用するモータの種類に対応す ×〇××××〇× 同上るモータコントローラがあります。 ロボットが周囲を知覚するために必要なものがセンサです。超音 (4)ロボットセンサ 波、温度や湿度、力 など多くのセンサーがロボットの認識力を高 ××××××〇× 同上めます。 電源部品には、ロボットプロジェクトへの電力供給に必要な部 (5)電源部品 品、バッテリーなどが揃っています。ACアダプタ 、ニッケル水 ×××××〇〇× 同上素電池 から配線用ハーネスまで必要なものが揃います。 (6)電子実験部品? ××××××〇× 同上 電子部品は、あらゆる電子機器プロジェクトの汎用部品である抵 (7)電子部品 抗、コンデンサ、スイッチ、トランジスタ、部品キット、および ××××××〇× 同上他の個別のシリコン製品を含みます。 PCベースの技術を使い複雑なロボットシステムの製作を可能にす るシングルボードコンピュータです。シングルボードコントロー (8)シングルボードコンピュータ ラを、マイクロコントローラ の代わりに使用できます。また、強 ××××〇××× 同上力で刺激的な次世代のプロセッサ集約型ロボットアプリケーショ ンにも最適です。 機械部品は、ロボットの本体を作ります。これらはブラケット、 シャーシを作るためのチューブとネジ、ホイール、ギア、ドライ (9)機械部品 ××××××〇× 同上ブトレインを作るトラック、パン&チルトなどの機能に必要なア クチュエータなどを含みます。 (10)Internet of Things (IoT) 〇〇〇〇〇〇〇× 同上 ケーブル、ワイヤ、コネクタは各電気部品を接続するために必要 とするパーツです。もしあなたの電子機器のインターフェイスに (11)ケーブル・ワイヤ・コネクタ ×××××〇〇× 同上互換性がなければ、当社の インターフェース・アダプターとコン バータ をご覧ください。 通信モジュールにより、ロボットを遠隔制御するための情報の送 (12)通信・制御 受信ができます。 Data Communication and Human Input 〇〇×××〇〇× 同上Devices なら、ロボショップからです。 データストレージモジュールは、ロボットに直接データを記録す (13)データ記憶 るのに優れた製品です。 SDアダプタ、フラッシュおよび ×〇××〇〇〇× 同上EEPROMモジュール、およびスマートカードがあります。 30 (別紙) 被告商品の指定商品該当性
原告の主張 被告の主張 本件商標の指定商品 コンピュータソフト コンピュータプロ 電子計算機のオペ アプリケーショ ウェア及びコン グラム(ダウン レーションに使用す データ処理装置及 コンピュータ周辺機 電子応用機械器具及
被告商品 被告サイトにおける説明 金属加工機械器具 ンソフトウェア ピュータハードウェ ロード可能なソフ るコンピュータプロ びコンピュータ 器 びその部品ア トウェア)グラム インタフェースアダプタ・コンバータは、種類の異なる電気部品 機械商品に分類されるところ、本件商標の指定 の接続に使用します。シリアル、SD、アナログ-デジタルアダプ 商品であるソフトや基板とは非類似である。 (14)インタフェースアダプタ・コンバータ ×××××〇〇×タ、USB、イーサネット、無線データ収集モジュールなどを揃え 禁反言の原則により、本件商標の禁止権が及ば ています。 ない。 LCD・ディスプレイ部品は、視覚フィードバックとテキスト、画 像、ビデオ表示に使用されます。シンプルなバー表示LED、7セ (15)LCD・ディスプレイ グメント、マトリクス・ディスプレイ、 また、LCD モジュール ×〇×××〇〇× 同上は、マイクロコントローラ とシリアル接続するタイプ、コン ピュータ とUSBで接続するタイプがあります。 照明部品はあなたのプロジェクトに素晴らしい視覚効果を作りま す。アドレス可能なRGB LEDストリップ、電界線、レーザポイ (16)照明 ×〇×××〇〇× 同上ンタ、7セグメントモジュール、及びLEDマトリクスディスプレ イがあります。 マイクロコントローラ部品は、機能性の向上や、新しい機能を追 加するための特定または一般的なマイクロコントローラへの追加 (17)マイクロコントローラ用アクセサリ 部品です。これらは単純な給電システムから複雑なArduinoシー ×××××〇〇× 同上ルドまで多種多様にあり、あなたのプロジェクトをはるかに容易 にしてくれるでしょう。 リレー&LEDコントローラは、より大きな電流のアプリケーショ ンをマイクロコントローラから駆動するのに役立つインター (18)リレー・LED制御 ×××××〇〇× 同上フェースです。リレー&LEDコントローラの接続や制御は簡単で すぐにプロジェクトを始めることができます。 RFIDのカテゴリは、あなたのRFIDに基づいたプロジェクトに必 (19)RFID 要な多くの製品を提供しています。トランシーバ、受信機など ×〇×××〇〇× 同上RFIDに関連するすべてがここにあります。 2.無人機・ドローン 無人機・ドローンは、楽しいと同時に驚くほど高機能です。遠隔 で操縦したり、完全な自立飛行を行うようにプログラムできるも (1)無人機・ドローンキット/ ARF / RTF〇〇〇〇〇×〇× 同上のもあります。無人機用部品 から超小型無人機、 FPV付き飛行 機まであらゆるものを取り揃えています。 完成品(RTF)、半完成品(ARF)のマルチローター無人機やド (2)完成品(RTF) / 半完成品(ARF)ローンは、組立が不要か、多少の組立が必要なものです。これを 〇〇〇〇××〇× 同上使えば最短時間で飛行を始めることができます。 「完成品(RTF)の無人機・ドローン」は、すぐに大空を飛行さ (3)無人機・ドローン 完成品(RTF) 〇〇〇〇××〇× 同上せることができます! 超小型無人機は最小の飛行体のひとつです。超小型無人機には遠 (4)小型 / 超小型無人機隔操作で飛ばすもの、カメラ付きのもの、自律飛行が可能なもの 〇〇〇〇××〇× 同上があります。 FPV(一人称ビデオ)は、無人機操縦席の視界を届けるもので (5)FPV / ビデオす。ビデオ映像は、小さな画面や仮想現実ゴーグルに送られま 〇〇〇×××〇× 同上す。 31 (別紙) 被告商品の指定商品該当性
原告の主張 被告の主張 本件商標の指定商品 コンピュータソフト コンピュータプロ 電子計算機のオペ アプリケーショ ウェア及びコン グラム(ダウン レーションに使用す データ処理装置及 コンピュータ周辺機 電子応用機械器具及
被告商品 被告サイトにおける説明 金属加工機械器具 ンソフトウェア ピュータハードウェ ロード可能なソフ るコンピュータプロ びコンピュータ 器 びその部品ア トウェア)グラム Vテールは、トライコプターとクワッドコプターの中間とも言え (6)Vテール る独特なマルチローターのデザインです。魅力的なデザインで、 ××××××〇× 同上高度なアクロバット飛行も可能です。 機械商品に分類されるところ、本件商標の指定 クワッドコプターは、設計のシンプルさと高い汎用性から無人機 商品であるソフトや基板とは非類似である。 (7)クワッドコプター やドローン用として一般的なものです。クワッドコプターには、 ××××××〇×禁反言の原則により、本件商標の禁止権が及ば 幅広いサイズと価格のものがあります。 ない。 ヘキサコプターやオクタコプターのようなマルチローターの無人 (8)ヘキサコプター / オクタコプター機やドローンは、高解像度の空撮ビデオや荷物の運搬など「力仕 ××××××〇× 同上事」に多く使用されています。 翼を持つ無人機やドローン(飛行機タイプ)は、長距離、長時間 (9)飛行機 の飛行に最適です。そのほとんどは、遠隔制御か自律飛行の設定 〇〇〇〇××〇× 同上が可能です。 無人機・ドローン用部品は墜落後の修理や、無人機のカスタマイ (10)無人機・ドローン用部品とアクセサリ ズに使用できます。無人機プロジェクトに必要な電子部品 から補 ××××××〇× 同上修部品 まで、あらゆる部品が揃います。 3.ツール・機器 3Dプリンタは高度な機械やプログラミングを必要とせずに、複雑 な3次元オブジェクトを作成できます。3Dプリンタは精度、汎用 (1)3Dプリンタ 性、信頼性、価格の向上により、とても人気がでています。当社 ×〇×××〇〇× 同上では幅広い種類の3Dプリンタ用フィラメントを取り扱っておりま す。あなたのニーズに合ったプリンタを見つけてください。 "当社では一般的な色の物から暗闇で光るもの、溶けるタイプの物 などその他幅広い種類の3Dプリンタ用フィラメントを取り扱って (2)3Dプリンタ用フィラメント おります。 ABS樹脂やプラスチックなども含め、異なる素材での ×××××〇〇× 同上ご使用も多くの場合ご利用いただけます。(3Dプリンタのメーカ やモデルによって異なります)" プリンタのアップグレード用部品、保証外の補修部品をお探しで (3)3Dプリンタ用部品・アクセサリ ×××××〇〇× 同上すか? 3Dプリンタ 用部品をこれまで以上に揃えました。 3Dスキャナは物体を読み取り、コンピュータ上で見たり、変更可 能な3次元モデルに変換します。3Dスキャナには、小型から大型 (4)3Dスキャナ ×〇×××〇〇× 同上のもの、持ち運びできるものから据置タイプのもの、解像度や価 格もさまざまなものがあります。 電圧、電流などを測定するマルチメータは、ロボットの電気系統 (5)マルチメータ・部品テスター の問題を特定するために非常に役立つツールです。その他の部品 ××××〇×〇× 同上テスターもご用意しています。 オシロスコープとジェネレータ は、信号生成 や分析などさまざ まな用途で使われる信頼性の高いツールです。複雑な信号を視覚 (6)オシロスコープ・ジェネレータ ××××〇〇〇× 同上化することができるため、 電子機器やロボットのトラブルシュー ティングに広く使われています。 32 (別紙) 被告商品の指定商品該当性
原告の主張 被告の主張 本件商標の指定商品 コンピュータソフト コンピュータプロ 電子計算機のオペ アプリケーショ ウェア及びコン グラム(ダウン レーションに使用す データ処理装置及 コンピュータ周辺機 電子応用機械器具及
被告商品 被告サイトにおける説明 金属加工機械器具 ンソフトウェア ピュータハードウェ ロード可能なソフ るコンピュータプロ びコンピュータ 器 びその部品ア トウェア)グラム プロジェクトへの電力供給に必要な電源部品もすべてRobotShop で揃えることができます。 ラボ用 電源装置の優れた点として、 様々な出力電圧や、より高電流に対応可能なものが多いことがあ ります。プロジェクトの電流量に関するフィードバックを得られ (7)電源用部品 ×××××〇〇× 同上るため、 プロジェクトの完成時に 最適な ACアダプタを選択でき ます。 プロジェクトに電池や太陽電池で電力を供給しますか? 電源部品カテゴリーでは、 さらに多くのオプションを用意していま す。 ロボットを使い多くの実験的で創造的なことができます。人気の プロトタイピングツールで創造力を活かしてください。電子回路 のカスタマイズは、はんだ不要のブレッドボードとジャンパワイ 機械商品に分類されるところ、本件商標の指定商 ヤを使うことで簡単になります。プロトタイピングを行う上で、 品であるソフトや基板とは非類似である。 (8)プローブ・テストリード 部品の表面実装に苦労したことはありませんか? 豊富に揃った ××××××〇×禁反言の原則により、本件商標の禁止権が及ばな SchmartBoard表面実装プロトタイピングボードが、 この作業を い。 シンプルにしプロジェクトを加速します。プロトタイプ回路のデ バッグに マルチメータとパーツテスター を使用し、最終的な PCB上への回路固定に ハンダ付け工具をお使いください。 真空形成機械は、プラスチックから細いシェルを作成するのに用 (9)真空成形機 いられます。 アプリケーションは、型または水膨れ包装から軽量 ××××××〇× 同上ロボット部位まで何でも含むことができます。 フライス盤は、木材、プラスチック、金属などを切削して立体部 品を作ります。フライス盤は、単純な部品では手動で操作し、複 (10)卓上フライス盤 雑であったり精密さが要求される場合には、コンピュータ制御で ×〇××××〇× 同上操作(CNC)します。大型のものと異なり、卓上フライス盤は場 所をとらず価格も手頃です。 旋盤は、材料を切削することによりハブやシャフトなど円筒状の 部品を作ります。手動制御、あるいはコンピュータ制御(CNC) (11)卓上旋盤 ×〇××××〇× 同上が可能です。卓上旋盤は、工業用よりはるかに小さく価格も手頃 です。 ロボットを使い多くの実験的で創造的なことができます。人気の プロトタイピングツールで創造力を活かしてください。電子回路 のカスタマイズは、はんだ不要のブレッドボードとジャンパワイ ヤを使うことで簡単になります。プロトタイピングを行う上で、 (12)プロトタイピング 部品の表面実装に苦労したことはありませんか? 豊富に揃った ××××××〇○ 同上SchmartBoard表面実装プロトタイピングボードが、 この作業を シンプルにしプロジェクトを加速します。プロトタイプ回路のデ バッグに マルチメータとパーツテスター を使用し、最終的な PCB上への回路固定に ハンダ付け工具をお使いください。 当社はフライス盤、旋盤およびその他機械用の便利なアクセサリ (13)マシンアクセサリ ××××××〇× 同上を取り扱っております。 (14)原材料 原材料 なら、ロボショップからです。 ×××××××× 同上 (15)Vinyl Cutting Machines Vinyl Cutting Machines なら、ロボショップからです。 ×××××××× 同上 (16)卓上工具 ×××××××× 同上 4.スマートホーム (1)スマート照明 ×〇××××〇× 同上 (2)セキュリティとアクセス 〇〇×××〇〇× 廃止済みであって、該当するカテゴリはない。 33 (別紙) 被告商品の指定商品該当性
原告の主張 被告の主張 本件商標の指定商品 コンピュータソフト コンピュータプロ 電子計算機のオペ アプリケーショ ウェア及びコン グラム(ダウン レーションに使用す データ処理装置及 コンピュータ周辺機 電子応用機械器具及
被告商品 被告サイトにおける説明 金属加工機械器具 ンソフトウェア ピュータハードウェ ロード可能なソフ るコンピュータプロ びコンピュータ 器 びその部品ア トウェア)グラム 5.ウェアラブル技術 スマートウォッチはただの計時機能をはるかに上回る最新技術を 機械商品に分類されるところ、本件商標の指定商 活用した時計です。情報処理機能をもつため、小さい装着型コン 品であるソフトや基板とは非類似である。 (1)スマートウォッチ 〇〇××××〇×ピュータと考えるとわかりやすいかもしれません。 これらのグラ 禁反言の原則により、本件商標の禁止権が及ばな フィカル表示で電話に応答したり音楽を楽しめたりもできます。 い。 ウェアラブル技術を使い自作したい愛好家のためのアクセサリが (2)自作用ウェアラブル部品 揃っています。日常生活を充実させるスマートな衣類などを製作 ××××××〇× 同上することができます。 スマート衣類やE-テキスタイルはマイクロコントローラ、セン サ、アクチュエータなどを埋め込んだ生地または衣類です。これ (3)スマート衣類 ××××××〇× 同上らの知的衣類はスポーツトレーニングの重要な情報の取得や、位 置検出に役立てるために着用されています。 ウェアラブル技術により健康とフィットネスづくりが簡単になり ます。 自分自身がパーソナル・フィットネスコーチとなって運動 (4)フィットネス・ヘルス 〇〇××××〇× 同上を追跡記録したりバイタルサインを測定したりできます。スマー ト・デバイスによりこれらすべてが容易になります。 装着型ジェスチャー制御装置は筋活動を読み取ることができるた (5)ジェスチャー制御・エンターテイメント め、ジェスチャーや動きでお気に入りのプレゼンテーションソフ ×〇××××〇× 同上トウェアを制御することができるようになります。 6.ロボショップ アプリ・ストア ソフト商品に分類されるところ、本件商標は「ロ ボットとは関連のない汎用的なパソコンやソフ (1)Automation Simulation Automation Simulation なら、ロボショップからです。 〇〇〇〇×××× ト」を範囲としているから、非類似である。禁反言の原則により、本件商標の禁止権が及ばな い。 (2)Brookshire 〇〇〇〇×××× 同上 FlowBotics Studioは、さまざまなインテリジェント機器やロボッ (3)FlowBotics トを制御するアプリを開発できる新しいロボットソフトウェア開 〇〇〇〇×××× 同上発プラットフォームです。 (4)Humanoid Humanoid なら、ロボショップからです。 〇〇〇〇×××× 同上 (5)Lynxmotion 〇〇〇〇×××× 同上 (6)Phidg? ts e?×〇×〇×××× 廃止済みであって、該当するカテゴリはない。 ソフト商品に分類されるところ、本件商標は「ロ ボットとは関連のない汎用的なパソコンやソフ ト」を範囲としているから、被告商品とは非類似 (7)Synthiam 〇〇〇〇××××である。 禁反言の原則により、本件商標の禁止権が及ばな い。 (8)Terabee ×〇×〇××〇× 同上 (9)無人機・ドローン 〇〇〇〇×××× 同上 34 (別紙) 認容目録 内金 期間 利率( 年 %) 178 万 0835円 H30.8.1〜R2.3.31 5 R2.4.1〜支払済み 3 230 万 6105円 R1.8.1〜R2.3.315 R2.4.1〜支払済み 3 183 万 5806円 R2.8.1〜支払済み3 59 万 2275円 R2.8.〜支払済み 3 221 万 5194円 R3.8.1〜支払済み3 174 万 2173円 R4.8.1〜支払済み3 196 万 5143円 R5.7.8〜支払済み3 275 万 4793円 R5.7.13〜支払済み3 以上 5 36 (別紙) 請求目録 内金 期間 利率(年 %) 確定遅延損害 金 401 万 5756円 H28.8.1〜R2.3.315 73万 6220円 始期 R2.4.1〜支払済み 3 809 万 8071円 H29.8.1〜R2.3.315 108万 0205円 始期 R2.4.1〜支払済み 3 40 万 7959円 H29.8.25〜R2.3.31 55万 3076円 始期 R2.4.1〜支払済み 3 1780 万 8348円 H30.8.1〜R2.3.315 148万 5047円 始期 R2.4.1〜支払済み 3 2306 万 1052円 R1.8.1〜R2.3.315 77万 0021円 始期 R2.4.1〜支払済み 3 1835 万 8059円 始期R2.8.1〜支払済み 3 2013 万 8131円 始期R3.8.1〜支払済み 3 1583 万 7944円 始期R4.8.1〜支払済み 3 1786 万 4942円 始期R5.7.8〜支払済み 3 1255 万 9026円 始期R2.8.26〜支払済み 3 (弁 護士費用) 以上 5 37 (別紙) 商標権目録 登録商標 RobotShop (標準文字) 5登録番号 商標登録第5776371号 登録日 平成27年7月3日 出願日 平成27年2月6日 商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務 第7類 金属加工機械器具 10 第9類 アプリケーションソフトウェア、コンピュータソフトウェア及びコンピュー タハードウェア、コンピュータプログラム(ダウンロード可能なソフトウェア)、 電子計算機のオペレーションに使用するコンピュータプログラム、データ処理装置 及びコンピュータ、コンピュータ周辺機器、電子応用機械器具及びその部品 第37類 電子応用機械器具の修理又は保守及びそれに関する情報の提供、電子 15 応用機械器具の部品の修理又は保守及びそれに関する情報の提供 第38類 電気通信、無線通信、電話通信、電子表示用通信端末による通信(電 気通信)、電子メッセージ用通信端末による通信、テレビ・ビデオ会議用通信端末 による通信、電気通信(「放送」を除く。) 第41類 ロボットの展示、ロボットに関するセミナー・フォーラムの企画・運 20 営又は開催、その他のセミナーの企画・運営又は開催、業務用遊戯用ロボットの貸 与、オンラインで提供される電子書籍及び電子定期刊行物の制作、技芸・スポーツ 又は知識の教授、書籍の制作 以上 38 (別紙)
原告主張の損害額等 期間 (損害賠償期間)売上げ 限界利益額 H29.8.25〜H30.7.31 5796 万 4232円 1780万 8348円 H30.8.1〜R1.7.31 7895 万 7410円 2306万 1052円 R1.8.1〜R2.7.31 7715 万 2841円 1835万 8059円 R2.8.1〜R3.7.31 8441 万 3860円 2013万 8131円 R3.8.1〜R4.7.31 1億 0233万 5592円 1583万 7944円 R4.8.1〜R5.7.7 7565 万 5947円 1786万 4942円 合計 4億 7647 万 9882円 1億1306 万 8476円 期間 (不当利得期間)売上げ 利得 額 H28.2.2〜H28.7.31 4015 万 7555円 401万 5756円 H28.8.1〜H29.7.31 8098 万 0706円 809万 8071円 H29.8.1〜H29.8.24 407 万 9594円 40万 7959円 合計 1億 2521 万 7855円 1252万 1786円 5 以上 39 (別紙) 損害額・利得額 期間( 損害賠償期間)損害額(1円未満四捨五入) 弁護士費用相 当額 H29.8.25〜H30.7.31 178 万 0835円 H30.8.1〜 R1.7.31 230 万 6105円 R1.8.1〜 R2.7.31 183 万 5806円 59万 2275円 R2.8.1〜 R3.7.31 201 万 3813円 20万 1381円 R3.8.1〜 R4.7.31 158 万 3794円 15万 8379円 R4.8.1〜 R5.7.7 178 万 6494円 17万 8649円 合計 1130 万 6847円 期間( 不当利得期間)利得 額(1円未満四捨五入) 弁護士費用相 当額 H28.2.2〜 H28.7.31 80 万 3151円 H28.8.1〜 H29.7.31 161 万 9614円 H29.8.1〜 H29.8.24 8万 1592円 合計 250 万 4357円 25万 0436円 以上 40
裁判所 大阪地方裁判所
判決言渡日 2023/12/14
権利種別 商標権
訴訟類型 民事訴訟
事実及び理由
全容