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事件 令和 4年 (ネ) 10126号 発信者情報開示請求控訴事件
令和5年8月16日判決言渡 令和4年(ネ)第10126号 発信者情報開示請求控訴事件 (原審・東京地方裁判所令和4年(ワ)第7212号) 口頭弁論終結日 令和5年7月19日 5判決
控訴人X
同訴訟代理人弁護士 大熊裕司 島川知子 10
被控訴人 株式会社NTTドコモ
同訴訟代理人弁護士 横山経通 上田雅大 15 佐藤真澄
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2023/08/16
権利種別 著作権
訴訟類型 民事訴訟
主文 1 原判決を次のとおり変更する。
(1) 被控訴人は、控訴人に対し、別紙1発信者情報目録記載の情報を開示せよ。
20 (2) 控訴人のその余の請求を棄却する。
2 訴訟費用は、第1、2審を通じてこれを6分し、その5を控訴人の負担とし、その余を被控訴人の負担とする。
事実及び理由
控訴の趣旨
25 1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は、控訴人に対し、原判決別紙発信者情報目録記載の各情報を開示 1 せよ。
事案の概要
本件は、原判決別紙原告著作物目録記載の画像(以下「本件控訴人画像」という。) の著作権者であると主張する控訴人が、ツイッター上でされた原判決別紙投稿記事 5 目録記載1及び2の各ツイート(以下「本件各投稿」といい、同目録の番号に応じ て、それぞれを「本件投稿1」などという。)により、控訴人の本件控訴人画像に 係る著作権(公衆送信権)が侵害されたことが明らかである旨主張して、被控訴人 に対し、令和3年法律第27号(令和4年10月1日施行)による改正前の特定電 気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下10 「法」という。)4条1項に基づき、原判決別紙発信者情報目録記載の各情報(以 下「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。
原審は、控訴人の請求を棄却したところ、控訴人は、これを不服として本件控訴 をした。
1 前提事実15 次のとおり訂正するほか、原判決の「事実及び理由」の第2の1記載のとおりで あるから、これを引用する。
(1) 原判決2頁13行目の「別紙ログイン目録の」から同頁15行目の「インタ ーネットに接続し、」まで及び同頁18行目の「(以下、項番に従って」から同頁1 9行目の「という。 」までを削る。
)20 (2) 原判決2頁23行目から同頁25行目までを次のとおり改める。
「(3) 本件アカウントには、別紙2ログイン目録の項番1ないし12の「ログイ ン日時(UTC)」及び「ログイン日時(JST)」欄記載の各日時に、被控訴人に 割り当てられた「ログイン時アイ・ピー・アドレス」欄記載の各アイ・ピー・アド レスを接続元アイ・ピー・アドレスとする各ログインがされた(以下「本件各ログ25 イン」といい、同目録の項番に応じて、それぞれを「本件ログイン1」などという。。
)」 (3) 原判決2頁26行目から同3頁1行目までの「開示関係役務提供者(プロバ 2 イダ責任制限法5条2項柱書所定の関連電気通信役務提供者) までを 」 「法4条1項 柱書所定の特定電気通信役務提供者」と改める。
(4) 原判決3頁2行目の末尾に改行して「(5) 控訴人は、令和4年3月24日、
東京地方裁判所に対し、被控訴人を被告として、本件発信者情報の開示を求めて本 5 件訴えを提起した。」を加える(記録上明らかな事実)。
2 争点 (1) 権利侵害の明白性(争点1) (2) 本件発信者情報が「当該権利の侵害に係る発信者情報」 (法4条1項)に該当 するか(争点2)10 (3) 本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由(争点3) 3 争点に関する当事者の主張 次のとおり原判決を訂正するほか、原判決の「事実及び理由」の第2の3記載の とおりであるから、これを引用する。
(1) 原判決4頁14行目から25行目までを次のとおり改める。
15 「(2) 争点2(本件発信者情報が「当該権利の侵害に係る発信者情報」 (法4条1 項)に該当するか)について (控訴人の主張) ア 法4条1項は、発信者情報について、
「発信者の特定に資する情報」と規定す るにとどまり、必ずしも侵害情報の投稿に係る発信者情報に限定してはいない。そ20 して、侵害情報の送信そのものではなくログイン時の送信に係る情報から把握され る発信者情報であっても、権利侵害と結びつきがあり、侵害情報の送信とログイン 時の送信とが同一人によるものといえるのであれば、ログインが侵害情報の送信の 直近であると否とを問わず、「当該権利の侵害に係る発信者情報」(法4条1項)に 該当するというべきである。」25 (2) 原判決5頁4行目ないし5行目の「ソフトバンク」を「ソフトバンク株式会 社(以下「ソフトバンク」という。 」と、同頁5行目の「OCN」を「エヌ・ティ・ ) 3 ティ・コミュニケーションズ株式会社(以下「NTTコム」という。 」と改め、同 ) 頁6行目の「2回にすぎない。」の次に「また、本件アカウントは、個人の趣味や感 想がツイートされているにとどまり、複数の者が共有していたとは考えられない。」 を、同頁9行目の「あったが、」の次に「被控訴人の調査によっても」を加える。
5 (3) 原判決5頁10行目から12行目までを削る。
(4) 原判決5頁14行目の「相当の」から15行目末尾までを「結びつきがあり、
かつ、本件各投稿をした者と本件各ログインをした者は同一人物であるといえるか ら、本件各ログイン時の送信に係る情報から把握される発信者情報すなわち本件発 信者情報は、「当該権利の侵害に係る発信者情報」(法4条1項)に該当するといえ10 る。」と改める。
(5) 原判決5頁16行目末尾に行を改めて次のとおり加える。
「ア ログイン時の送信は、権利侵害投稿をした送信そのものではないから、ロ グイン時の送信に係る情報から把握される発信者情報は、「当該権利の侵害に係る 発信者情報」(法4条1項)に該当しないというべきである。
15 イ 仮に、ログイン時の送信が「当該権利の侵害に係る発信者情報」に該当する 余地があるとしても、権利侵害投稿との相当の関連性を有するものに限られるとい うべきであるところ、次のとおり、本件各ログインは、いずれも権利侵害投稿であ る本件各投稿と相当の関連性を有するものとはいえない。」 (6) 原判決5頁17行目の「ア」を「(ア)」と、同頁22行目の「イ」を「(イ)」20 と改める。
(7) 原判決6頁11行目の「ない。」を「ないから、本件発信者情報は、「当該権 利の侵害に係る発信者情報」(法4条1項)に該当しない。」と改める。
当裁判所の判断
1 争点1(権利侵害の明白性)について25 証拠(甲29、30)によると、本件控訴人画像は、控訴人が、自身の顔や上半 身、とりわけ胸元や上腕部のタトゥーが強調されるような構図で撮影した写真(自 4 撮り写真)に、「OMG」といった文字やスマイリーフェイスからなるスタンプを 配置してなる画像であるところ、容姿をより魅力的に見せるためのポーズや構図等、
同写真にどのようにスタンプを配置するか等の点において控訴人の個性が認められ るから、スタンプがありふれたものである等の被控訴人の主張を考慮しても、控訴 5 人の思想又は感情を創作的に表現したものとして、著作物性が認められる。また、
同証拠によると、控訴人は、知人数名と、メッセンジャーアプリケーションである LINEにおいて本件控訴人画像を共有していたが、本件控訴人画像を他で利用す ることについて許諾していなかった。
そうであるところ、控訴人が許諾していないにもかかわらず、前記前提事実(訂10 正の上引用する原判決第2の1(2))のとおり、氏名不詳者は、本件控訴人画像を複 製して作成された画像(本件投稿画像)の掲載を伴う本件各投稿をしたのであるか ら、本件各投稿がされたことにより、控訴人が保有する本件控訴人画像の著作権(公 衆送信権)が侵害されたことは明らかである。
2 争点2(本件発信者情報が「当該権利の侵害に係る発信者情報」法4条1項) (15 に該当するか)について (1) 認定事実等 証拠(甲2ないし5、7ないし9、15、33、35。なお、下記の各項目にお いて特に関係する証拠を再記する。また、証拠番号の掲記に際して枝番号の記載を 省略した。)及び弁論の全趣旨によると、次の事実が認められる(前記前提事実を20 含む。)。
ア 本件投稿1は、令和3年11月27日(日本時間。以下同じ。)に、本件投 稿2は、同年12月14日午後0時04分に、それぞれ本件アカウントを利用して、
ツイッターのウェブサイトにツイートとしてそれぞれ投稿された。
本件各投稿は、いずれも本件投稿画像を含むものであるが、本件投稿画像は、上25 記1のとおり、控訴人の自撮り写真にスタンプを配置してなるものであり、控訴人 の顔を相当程度識別できるものである。
5 (以上につき、甲3、4) イ 本件アカウントのプロフィール欄には、オンラインゲームの名前と、同ゲー ムのグループ名とみられる記載があるほか、本件アカウントが令和3年2月に作成 されたものであることが記載されている。
5 本件アカウントのタイムラインには、同年8月16日にされた「こんにちは!た だいま帰ってきました。この界隈に」等と、特定のオンラインゲームを再開した趣 旨のツイートが上部に固定されている。
また、同年11月27日には、「ID クランに人殺そうとした未遂女いるってま? シロ?ってやつ人殺そうとしたの?やばい。こわい」とのツイートがされた上、同10 日頃、同ツイートを引用し、本件控訴人画像を複製した本件投稿画像とともに「追 伸 薬物に手を出した女の顔」との本件投稿1がされた。
さらに、同年12月14日午後0時04分には、本件控訴人画像を複製した本件 投稿画像とともに「なんで俺の周りに犯罪者がまだ生きているの!?そして名前が キモすぎて無理。。。仲良い人たちのクラン名とかつけんなよ。気色悪いばばぁー15 だな。大阪の女って頭いかれてる奴しかいねーよな。。てかよくノコノコとゲーム できるねw尊敬するよ。あなたがしてきたこと僕は許さない卍」との本件投稿2が された上、第三者によるリプライ(返信)に対し、その直後に、本件アカウントか ら「知ってるw」とのリプライがされた。
(以上につき、甲2ないし4)20 ウ(ア) 控訴人は、令和3年頃、東京地方裁判所に対し、ツイッターを運営するツ イッター インク(以下「ツイッター社」という。)を債務者として、発信者情報開 示仮処分の申立て(同裁判所令和3年(ヨ)第22202号)をしたところ、令和 4年2月1日、本件アカウントにログインした際のアイ・ピー・アドレス及びタイ ムスタンプのうち、令和3年11月1日以降のものであって、ツイッター社が保有25 するもの全ての開示を命じる仮処分決定がされた。(甲5) ツイッター社は、令和4年2月3日、控訴人に対し、本件アカウントにつき、令 6 和3年11月9日午前7時52分30秒(日本時間。以下同じ。)から令和4年2月 1日午後9時52分19秒までの各ログインに係るアイ・ピー・アドレス及びタイ ムスタンプ(合計265件)を開示した。ツイッター社が開示したアイ・ピー・ア ドレス及びタイムスタンプにより特定される各ログインのうち、令和3年11月2 5 7日午前1時11分59秒から同年12月29日午後6時56分46秒までの各ロ グイン(合計132件)に係る通信は、33件がソフトバンク、5件がNTTコム、
94件が被控訴人(うち22件は「docomo Wi-Fi」、すなわち、被控訴 人が無料で提供する公衆無線LANサービスを利用したものであり、うち72件が 被控訴人のモバイルデータ通信を利用したものである。)をそれぞれ経由プロバイ10 ダとするものであった。(甲6、7) 上記132件のログイン及びこれらの通信に係る経由プロバイダ並びに本件各投 稿を時系列に沿って整理すると、別紙3のとおりとなる。
(イ) 控訴人は、本件アカウントへのログインの7割程度が被控訴人を経由プロバ イダとするものであったことから、令和4年2月10日、東京地方裁判所に対し、
15 被控訴人を債務者として、ツイッター社から開示されたアイ・ピー・アドレス及び タイムスタンプにより特定される通信のうち、被控訴人の電気通信設備を利用して ツイッターにログインした通信であって、令和3年11月16日午前0時53分0 9秒から令和4年1月1日午前3時38分31秒までにされた合計117件の通信 をした電気通信設備の契約者に関する発信者情報につき、発信者情報消去禁止仮処20 分の申立て(同裁判所令和4年(ヨ)第22020号)をしたが、他方、ソフトバ ンクを債務者とする同仮処分の申立てはしなかった。(甲8) 被控訴人は、同事件の審理の過程において、控訴人が示した117件の通信のう ち、保存期間が経過していなかった令和3年11月30日以降の通信について調査 し、令和4年3月18日、通信記録が1件のみであったもの(特定された時刻にお25 いて特定のアイ・ピー・アドレスを用いてツイッターにログインした通信が1件に 限定されるもの)は、別紙2ログイン目録の各項番に記載された情報により特定さ 7 れる各通信(12件。本件各ログインに係る各通信と同一である。)であることなど を回答した(なお、別紙3の「特定の可否」欄の列に、上記調査により通信者を1 名に特定できる通信を「特定可」、できない通信を「特定不可」とそれぞれ記載した が、
「特定可」であった通信が別紙2のログイン目録記載の12件の各通信に該当す 5 ることになる。。
)(甲9、33) エ 経由プロバイダの通信記録の保存期間は法定されていないが、一般に、各社 が内部で定める保存期間は、ソフトバンクにつき3か月程度、NTTコムにつき6 か月程度とされている。(甲35) (2) 「権利の侵害に係る発信者情報」について10 ア 控訴人は、本件各ログイン時の送信に係る情報から把握される発信者情報が 「権利の侵害に係る発信者情報」(法4条1項)に該当する旨主張し、その開示を 求めている。
前記(1)の認定事実によると、本件投稿1は令和3年11月27日に、本件投稿2 は同年12月14日午後0時04分にされたものであり、本件各ログインはいずれ15 も本件投稿1の後にされたものであるから、本件投稿1はこれらのログインの状態 を利用して投稿がされたものではなく、また、本件各ログインはいずれも本件投稿 2の直前にされたログインではないから、本件投稿2はこれらのログインの状態を 利用して投稿がされたものとは限らない。そこで、侵害情報である本件各投稿に係 る送信時に利用されたログイン以外のログイン時の送信に係る情報から把握される20 発信者情報が「当該権利の侵害に係る発信者情報」(法4条1項)に該当し得るか が問題となる。
イ そこで検討するに、法4条の趣旨は、特定電気通信(法2条1号)による情 報の流通には、これにより他人の権利の侵害が容易に行われ、その高度の伝ぱ性ゆ えに被害が際限なく拡大し、匿名で情報の発信がされた場合には加害者の特定すら25 できず被害回復も困難になるという、他の情報流通手段とは異なる特徴があること を踏まえ、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害を受けた者が、情報 8 の発信者のプライバシー、表現の自由、通信の秘密に配慮した厳格な要件の下で、
当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供 者に対して発信者情報の開示を請求することができるものとすることにより、加害 者の特定を可能にして被害者の権利の救済を図ることにあると解される(最高裁平 5 成21年(受)第1049号同22年4月8日第一小法廷判決・民集64巻3号6 76頁参照)。そうすると、「当該権利の侵害に係る発信者情報」を侵害情報の投 稿時に利用されたログイン時の送信に係る情報から把握される発信者情報に限定す るとなると、当該ログインと同一の時刻に、同一のアイ・ピー・アドレスを割り当 てられた者によるログインが複数存在する場合などには、発信者を特定することが10 できないこととなり、上記の法の趣旨に反する結果となる。また、法4条1項の法 文は、「侵害情報の発信者情報」などではなく、「当該権利の侵害に係る発信者情 報」とやや幅をもたせたものとされており、その文理に照らすならば、「当該権利 の侵害に係る発信者情報」は、必ずしも侵害情報の投稿時に利用されたログイン時 の送信に係る情報から把握される発信者情報のみに限られないと解するのが自然で15 ある。実質的にみても、侵害情報の発信者とログインをした者が同一人物であれば、
ログイン時の送信に係る情報から把握される発信者情報の開示により、侵害情報の 発信者の発信者情報が開示されることになるのであるから、開示請求者にとっては 開示を受ける理由があるということができる一方、発信者にとって不当であるとは いえない。そうすると、侵害情報に係る送信時に利用されたログイン以外のログイ20 ン時の送信に係る情報から把握される発信者情報が「当該権利の侵害に係る発信者 情報」に該当するかは、当該ログインに係る送信と当該侵害情報に係る送信が同一 の発信者によるものである高度の蓋然性があることを前提に、これらの各送信の時 間的近接性のほか、開示請求の経緯や特定電気通信役務提供者における通信記録の 保存状況に照らし、他に発信者を特定するための合理的手段があるかといった諸事25 情を総合勘案して判断するのが相当であって、ログイン情報の送信が、侵害情報の 前に行われたものではないということや、侵害情報に係る送信と時間的に一定の間 9 隔があって近接していないということだけで、当該権利の侵害に係る発信者情報」 「 に該当しないとされるものではない。
ウ(ア) これを本件についてみると、本件アカウントは、令和3年2月に作成され、
同年8月には、特定のオンラインゲームを再開した旨のツイートがされてこれが同 5 年12月時点までタイムラインの上部に固定され、当該ゲームをプレイしている者 が使用しているアカウントであることを標ぼうしている。そして、本件アカウント から、同年11月27日、「ID クランに人殺そうとした未遂女いるってま?シロ? ってやつ人殺そうとしたの?やばい。こわい」とのツイートに続けて、控訴人の顔 を識別できる本件投稿画像とともに「追伸 薬物に手を出した女の顔」との本件投10 稿1がされ、さらに、同年12月14日午後0時04分、やはり控訴人の顔を識別 できる本件投稿画像とともに「なんで俺の周りに犯罪者がまだ生きているの!?そ して名前がキモすぎて無理。。。仲良い人たちのクラン名とかつけんなよ。気色悪 いばばぁーだな。大阪の女って頭いかれてる奴しかいねーよな。。てかよくノコノ コとゲームできるねw尊敬するよ。あなたがしてきたこと僕は許さない卍」との本15 件投稿2がされた上、第三者のリプライに対して直ちにリプライがされている(前 記(1)ア、イ)。これらの投稿等を全体としてみると、本件アカウントを使用してい る者は、控訴人について何らかの情報を有しており、控訴人が上記オンラインゲー ムをプレイしていることに不快感を示していることがうかがわれる。
また、ツイッター社が開示したアイ・ピー・アドレス及びタイムスタンプによっ20 て特定される本件アカウントへのログインを時系列に沿って整理すると別紙3のと おりとなるところ、これによると、本件アカウントへのログインは、令和3年11 月27日から同年12月29日まで毎日欠かさず、被控訴人が提供するモバイルデ ータ通信を利用して行われていた(被控訴人のモバイルデータ通信を利用してされ たログインは、132件中72件であり、半数以上を占めている。)。
25 以上によると、本件アカウントは、特定の個人1名が、主として被控訴人のモバ イルデータ通信を利用して日常的にログインし、使用していたアカウントであるこ 10 とが認められるから、本件各ログインはいずれも当該個人がしたこと、並びに、本 件各投稿の内容等に照らすと、同年11月27日及び同年12月14日にされた本 件各投稿も当該人物がしたことが、それぞれ認められる。
なお、前記(1)ウのとおり、本件アカウントへのログインの中には、ソフトバンク 5 やNTTコムを経由プロバイダとするものがあるが、本件アカウントへのログイン の半数以上が被控訴人のモバイルデータ通信を利用したものであること、本件アカ ウントへのログインの中には、被控訴人の無料公衆無線LANサービスを利用して されたものもあることに照らすと、ソフトバンクやNTTコムを経由プロバイダと する上記のログインは、上記特定の個人1名が、店舗等が設置・提供し又は知人宅10 等に設置されたWi-Fi環境を利用してしたものと合理的に推認されるから、別 紙3のとおりの頻度で、他社の経由プロバイダによるログインが介在しているとし ても、このことをもって上記認定を左右するものではないというべきである。
(イ) 本件各ログインのうち、本件投稿1(令和3年11月27日)に最も時間的 に近接しているのは、本件ログイン12(令和3年12月4日午前1時54分5015 秒)である。
本件投稿1と本件ログイン12との間には、別紙3のとおり、本件投稿1に最も 時間的に近接したログイン(令和3年11月27日午前1時11分59秒又は同月 28日午前2時22分02秒)があるほか、被控訴人及び他社を経由プロバイダと するログインが合計28件(被控訴人19件、ソフトバンク6件、NTTコム3件)20 存在する。
しかし、これらの介在するログインのうち被控訴人を経由プロバイダとするもの は、被控訴人自身が、ツイッター社から開示を受けたアイ・ピー・アドレスとタイ ムスタンプのみでは通信記録を 1 件に特定できないとの調査結果を明らかにしてい るように(前記(1)ウ(イ))、発信者を特定することができないものである。また、
25 被控訴人による上記調査結果が明らかになったのは、本件各投稿から3か月以上が 経過した令和4年3月18日であり、一般にソフトバンクが内部で定めるとされる 11 通信記録の保存期間を経過していたのであるから(前記(1)ウ(イ)、エ) 控訴人が、

その時点から、被控訴人に対してとは異なり、債務者として発信者情報消去禁止仮 処分の申立てをしていないソフトバンクを相手取って発信者情報の開示等を求める ことは現実的に期待し得なかったといえる。なお、NTTコムとの関係では、必ず 5 しも保存期間が経過していたとはいえないが、別紙3のとおり、NTTコムを経由 プロバイダとするログインは、本件投稿1との関係で最も時間的に近接したログイ ンでないばかりか、被控訴人を経由プロバイダとする本件アカウントへのログイン は全ログイン中約70%強に達するのに比し、NTTコムを経由プロバイダとする 同ログインは全ログイン中の4%程度を占めるにとどまっていたこと(前記(1)ウ10 (ア))などからすると、これらのログイン情報は、「権利の侵害に係る発信者情報」 に当たらないなどと判断される可能性も相応にあったといえ、控訴人が、被控訴人 ではなく、NTTコムを相手取って発信者情報の開示を求めることは現実的に期待 し得なかったというべきである。
そうすると、本件投稿1との関係で、本件ログイン12は、最も時間的に近接し15 たログインではないが、なお時間的に近接しているといい得るところ、被控訴人の 調査の結果並びに同調査結果に至った経緯及び時期によると、その間に介在したロ グイン時の送信に係る情報では発信者を特定することは不可能又は現実的に困難で あったもので、他に発信者を特定する合理的方法は見当たらない。
以上の事情を総合すると、本件ログイン12の送信に係る情報により把握される20 発信者情報は、侵害情報である本件投稿1との関係で、「当該権利の侵害に係る発 信者情報」に該当すると認められる。
他方、控訴人は、本件ログイン12の送信に係る情報によって把握される発信者 情報の開示を受けることにより、発信者を特定することができるのであるから、本 件各ログインのうち本件ログイン12を除くものの送信に係る情報から把握される25 発信者情報は、侵害情報である本件投稿1との関係で、「当該権利の侵害に係る発 信者情報」に該当しない。
12 (ウ) 本件各ログインのうち、本件投稿2(令和3年12月14日午後0時04分) に最も時間的に近接しているのは、本件投稿から約65時間が経過した本件ログイ ン7(同月17日午前5時20分51秒)である。
本件投稿2と本件ログイン7との間には、別紙3のとおり、本件投稿2と最も時 5 間的に近接したログイン(同月14日午後0時49分31秒)があるほか、被控訴 人及び他社を経由プロバイダとするログインが10件(被控訴人7件、ソフトバン ク3件)存在する。
しかし、前記(イ)のとおり、これらの介在するログインのうち被控訴人を経由プロ バイダとするものは、被控訴人自身が通信記録を1件に特定できないとの調査結果10 を明らかにしている上、ソフトバンクを経由プロバイダとするものは、控訴人にお いてソフトバンクを相手取って発信者情報の開示等を求めることが現実的に期待し 得なかったといえる。
そうすると、本件投稿2との関係で、本件ログイン7は、最も時間的に近接した ログインではないが、なお時間的に近接しているといい得るところ、被控訴人の調15 査の結果並びに同調査結果に至った経緯及び時期によると、その間に介在したログ イン時の送信に係る情報では発信者を特定することは不可能又は現実的に困難であ ったもので、他に発信者を特定する合理的方法は見当たらない。
以上の事情を総合すると、本件ログイン7の送信に係る情報により把握される発 信者情報は、侵害情報である本件投稿2との関係で、「当該権利の侵害に係る発信20 者情報」に該当すると認められる。
他方、控訴人は、本件ログイン7の送信に係る情報によって把握される発信者情 報の開示を受けることにより、発信者を特定することができるのであるから、本件 各ログインのうち本件ログイン7を除くものの送信に係る情報から把握される発信 者情報は、侵害情報である本件投稿2との関係で、「当該権利の侵害に係る発信者25 情報」に該当しない。
(3) まとめ 13 以上によると、本件ログイン12の送信に係る情報から把握される発信者情報は 侵害情報である本件投稿1に係る送信との関係で、本件ログイン7の送信に係る情 報から把握される発信者情報は侵害情報である本件投稿2に係る送信との関係で、
それぞれ「当該権利の侵害に係る発信者情報」に該当するといえ、他方、本件ログ 5 イン1ないし6、8ないし11の各送信に係る情報から把握される発信者情報は、
これに該当しない。
3 争点3(本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由)について 証拠(甲8、30)及び弁論の全趣旨によると、控訴人は、本件各投稿をした氏 名不詳者に対し、不法行為に基づく損害賠償等を請求する予定であると認められる。
10 したがって、控訴人は、本件ログイン7及び12の各送信に係る情報から把握さ れる発信者情報として、氏名又は名称、住所、電話番号及び電子メールアドレスの 開示を受けることができる。
この点について、被控訴人は、氏名不詳者の氏名(又は名称)及び住所の開示が あれば、それだけで氏名不詳者に対し損害賠償請求権を行使することが可能である15 から、電話番号及び電子メールアドレスの開示を受ける正当な理由がないと主張す る。しかし、令和4年総務省令第39号による廃止前の特定電気通信役務提供者の 損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条第1項の発信者情報 を定める省令は、開示を請求することができる法4条1項に規定する「侵害情報の 発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるもの」として1号から8号ま20 でを列挙しているところ、前記2(2)イのとおり、法4条の趣旨は、特定電気通信に よる情報の流通の特徴を踏まえ、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵 害を受けた者が、情報の発信者のプライバシー、表現の自由、通信の秘密に配慮し た厳格な要件の下で、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる 特定電気通信役務提供者に対して発信者情報の開示を請求することができるものと25 することにより、加害者の特定を可能にして被害者の権利の救済を図ろうとしたも のであって、前記省令1号ないし8号はそのような観点から限定列挙されているも 14 のであると認められることに照らすと、控訴人が開示を請求している前記省令1号 ないし4号の発信者の氏名又は名称、住所、電話番号及び電子メールアドレスのう ちから更に開示対象を限定すべき理由があるものとはいえず、また、実質的にも、
住所変更等によって住所宛てでは発信者への連絡が付かない場合や、発信者に対す 5 る訴えの提起前に示談交渉を行う場合には、電話番号や電子メールアドレスを知る ことが有用であって、これらの開示を受ける必要性も認められるのであることに照 らすと、電話番号及び電子メールアドレスも、氏名不詳者を直接特定する情報とし て開示されるべきものである。
4 結論10 以上によると、被控訴人の請求は、別紙2ログイン目録の項番7及び12に各記 載の各ログイン日時に、各ログイン時アイ・ピー・アドレスを割り当てられた電気 通信設備から同目録記載の接続先アイ・ピー・アドレスのいずれかに対して通信を 行った契約者に関する氏名又は名称、住所、電話番号及び電子メールアドレスの開 示を求める限度で理由があり、その余は理由がない。
15 したがって、これと異なり、控訴人の請求を全部棄却した原判決は不当であって、
本件控訴の一部は理由があるから、原判決を本判決主文第1項のとおり変更するこ ととして、主文のとおり判決する。
追加
20裁判長裁判官本多知成2515 裁判官遠山敦士5裁判官10天野研司16 (別紙1)発信者情報目録別紙2ログイン目録の項番7及び12の各ログイン日時に、各ログイン時アイ・ピー・アドレスを割り当てられた電気通信設備から同目録記載の接続先アイ・ピー・5アドレスのいずれかに対して通信を行った契約者に関する次の情報1氏名又は名称2住所3電話番号4電子メールアドレス10以上17 (別紙2)ログイン目録項ログイン日時ログイン日時ログイン時番(UTC)(JST)アイ・ピー・アドレス12021/12/2909:56:462021/12/2918:56:461.75.155.19522021/12/2401:53:122021/12/2410:53:121.75.156.5532021/12/2223:52:052021/12/2308:52:0549.96.237.23642021/12/2004:44:442021/12/2013:44:441.75.226.17352021/12/1814:02:152021/12/1823:02:151.75.227.19662021/12/1723:40:152021/12/1808:40:151.75.227.19672021/12/1620:20:512021/12/1705:20:5149.96.235.19882021/12/1023:39:062021/12/1108:39:061.75.159.7292021/12/0916:19:382021/12/1001:19:381.75.159.72102021/12/0623:48:492021/12/0708:48:491.75.154.56112021/12/0320:35:482021/12/0405:35:4849.96.234.189122021/12/0316:54:502021/12/0401:54:5049.96.234.189接続先アイ・ピー・アドレス51「twitter.com」の接続先アイ・ピー・アドレス:「104.244.42.1」「104.244.42.129」「104.244.42.65」「104.244.42.193」のいずれか2「mobile.twitter.com」の接続先アイ・ピー・アドレス:「104.244.42.6」「104.244.42.70」「104.244.42.198」「104.244.42.134」のい10ずれか3「api.twitter.com」の接続先アイ・ピー・アドレス:「104.244.42.2」「104.244.42.66」「104.244.42.130」「104.244.42.194」のいずれか以上18 (別紙3)●(省略)●19