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関連審決 無効2021-800057
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事件 令和 4年 (ネ) 10107号 特許権侵害差止等請求控訴事件

控訴人日本発條株式会社
同訴訟代理人弁護士 高橋雄一郎 阿部実佑季
同訴訟代理人弁理士 林佳輔
被控訴人ユニテクノ株式会社
同訴訟代理人弁護士 野村晋右 池原元宏 宮國尚介
同 補佐人弁理士有我栄一郎 石川淳浩
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2023/06/01
権利種別 特許権
訴訟類型 民事訴訟
主文 1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は、控訴人の負担とする。
事実及び理由
控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は、控訴人に対し、1億5000万円及びこれに対する令和2年7月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は、第1、2審とも被控訴人の負担とする。
4 仮執行宣言
事案の概要
1 事案の要旨 本件は、発明の名称を「マイクロコンタクタプローブと電気プローブユニット」とする特許(本件特許)の特許権者である控訴人が、平成31年1月22日以前に販売されていた被控訴人製品が本件特許の特許請求の範囲の請求項1及び21の発明(本件発明)の技術的範囲に属し、被控訴人による被控訴人製品の販売行為が本件特許権の侵害に当たると主張して、被控訴人に対し、不法行為に基づき、損害賠償金1億5000万円及びこれに対する不法行為の後の日である令和2年7月1日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
原判決は、被控訴人製品はいずれも本件発明の技術的範囲に属さないとして、控訴人の請求を棄却し、控訴人が控訴した。
2 前提事実(当事者間に争いがない事実並びに証拠(以下、書証番号は特記しない限り枝番を含む。)及び弁論の全趣旨から認められる事実) 以下のとおり訂正するほかは、原判決の「事実及び理由」中の「第2 事案の概要等」の2に記載するとおりであるから、これを引用する。
(1) 原判決2頁24行目(左欄外記載の行数による。以下同じ。)の「本件特許に係る」を「本件特許の特許請求の範囲の」と、3頁2行目の「明細書を「本件明細書」と総称する。」を「明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。」とそれぞれ改める。
2 (2) 原判決6頁25行目の「ブランジャ」を「プランジャ」と改める。
(3) 原判決8頁7行目の末尾に改行して、次のとおり加える。
「(6) 被控訴人は、本件発明に係る特許を無効とすることを求める無効審判請求をした。特許庁はこれを無効2021-800057号として審理し、令和4年9月15日、「本件審判の請求は、成り立たない。」とする審決(以下「本件審決」という。)をした。被控訴人が同審判手続において主張した無効理由は、@乙7公報に基づく新規性欠如、A乙8公報に基づく進歩性欠如、B乙10(特開平4-270967号公報)に基づく進歩性欠如、Cサポート要件違反、D明確性要件違反及びE実施可能要件違反であった。(甲70、88)」 3 争点及び争点に対する当事者の主張 以下のとおり訂正し、後記4に当審における当事者の補足主張及び追加主張を補足するほかは、原判決の「事実及び理由」中の「第2 事案の概要等」の3及び4に記載するとおりであるから、これを引用する。
(1) 原判決8頁11行目の「導通可能に」の次に「、」を挿入し、同頁17行目の末尾に改行して、次のとおり加える。
「ウ 「前記固定導通部は、電気的に導通可能に、前記第 1 及び第2のプランジャの他方に固定され」ているか(構成要件1H、21G)(争点1-3) エ 均等侵害が成立するか(争点1-4)」 (2) 原判決8頁20行目及び同頁23行目の各「本件発明1、21」を「本件発明」と、同頁19行目、21行目、24行目、9頁1行目、2行目及び3行目の各「本件特許」を「本件発明に係る特許」とそれぞれ改める。
(3) 原判決9頁6行目の「導通可能に」の次に「、」を挿入し、同頁19行目の「1F」を「1G」と、10頁3行目の「電気的導通する」を「電気的導通をする」と、9頁19〜20行目、10頁8〜9行目、24行目及び25行目並びに11頁6〜7行目、12行目及び14行目の各「密巻部」を「密巻き部」とそれぞれ改める。
3 (4) 原判決11頁16行目の末尾に「。」を加え、同頁17行目の「密巻部」を「密巻き部」と、12頁22行目及び25行目並びに13頁2行目及び8行目の各「コンタクトプローブ」を「コンタクタプローブ」とそれぞれ改め、14頁1行目の「被告製品2は、」の次に「第2プランジャが」を挿入し、同頁20〜21行目の「原告のシミュレーション」を「本件シミュレーション」と改める。
(5) 原判決16頁13行目の「密巻部」を「密巻き部」と、17頁2行目の「本件密巻部」を「本件密部分」とそれぞれ改め、18頁7行目の末尾に改行して、次のとおり加える。
「(3) 「前記固定導通部は、電気的に導通可能に、前記第 1 及び第2のプランジャの他方に固定され」ているか(構成要件1H、21G)(争点1-3) (控訴人の主張) 構成要件1H及び21Gは「前記固定導通部は、電気的に導通可能に、前記第1及び第2のプランジャの他方に固定され」である。構成要件1G及び21Fの「前記第1及び第2のプランジャの一方」に「第2のプランジャ」を対応させる場合、
構成要件1H及び21Gの「前記第1及び第2のプランジャの他方」は「第1のプランジャ」となる。
したがって、構成要件1G及び21Fの「前記第1及び第2のプランジャの一方」に「第2のプランジャ」を対応させる場合、構成要件1H及び21Gの「固定導通部」は、電気的に導通可能に第1のプランジャに固定される。
当事者間において、被控訴人製品につき、コイルばねの一端(後記4「当審における当事者の補足主張及び追加主張」(2)(控訴人の主張)の部位A)が第1のプランジャと機械的に固定されており、第1のプランジャとの関係で導通可能であることに争いはないから、被控訴人製品の「第1のプランジャと機械的に固定されており、第1のプランジャとの関係で導通可能である部位A」は、電気的に導通可能に第1のプランジャに固定される構成要件1H及び21Gの「固定導通部」に該当する。
4 そうすると、被控訴人製品は、構成要件1H及び21Gを充足する。
(被控訴人の主張) 被控訴人製品が構成要件1H及び21Gを充足することを否認する。
被控訴人製品の「比較的螺旋の密度の高いコイル部分のうち第1のプランジャと接触している部位」が第1のプランジャと機械的に固定されており、第1のプランジャとの関係で導通可能であることは認めるが、第1のプランジャ、比較的螺旋の密度の高いコイル部分及び第2のプランジャによって導通経路が構成されているものではない。」 (6) 原判決18頁8行目冒頭の「(3)」を「(4)」と、同頁14行目冒頭の「(4)」を「(5)」と、同行目の「本件発明1、21」を「本件発明」と、同行目の「本件特許」を「本件発明に係る特許」とそれぞれ改める。
(7) 原判決19頁19行目の「1K」を「1J」と、同頁22行目及び25行目並びに20頁4行目、7〜8行目、10〜11行目、13〜14行目、16行目、
19行目及び24行目の各「本件特許発明1」を「本件発明1」と、21頁8行目の「1J」を「1I」と、同頁12行目の「1K」を「1J」とそれぞれ改める。
(8) 原判決22頁15行目及び18行目の各「本件特許発明21」を「本件発明21」と、22頁15行目の「21J」を「21I」と、24頁1行目の「21I」を「21H」と、同頁5行目の「21J」を「21I」とそれぞれ改める。
(9) 原判決24頁9行目及び16〜17行目、25頁20行目及び25行目、26頁6行目、14行目及び21行目並びに27頁4行目及び13行目の各「本件発明1、21」を「本件発明」とそれぞれ改める。
(10) 原判決27頁16行目冒頭の「(5)」を「(6)」と、同行目〜同頁17行目の「本件発明1、21に係る特許が、乙8公報で開示された発明を主引例とする進歩性欠如の無効理由があるか」を「本件発明が、乙8公報に記載された発明を主引例として容易に発明でき、本件発明に係る特許に進歩性欠如の無効理由があるか」とそれぞれ改める。
5 (11) 原判決29頁18行目の「1K」を「1J」と、30頁8行目の「マイクロコンタクトプローブ」を「マイクロコンタクタプローブ」と、同頁9行目の「1J」を「1I」と、31頁25行目の「以下「乙8-2発明」という。」を「以下「乙8-2発明」といい、乙8-1発明と併せて「乙8発明」ということがある。」と、33頁2行目の「(一致点21―3) 」を「 。 (一致点21-3)」と、同頁19行目の「21J」を「21I」と、34頁9行目の「21I」を「21H」と、35頁18行目の「本件発明1、21における」を「本件発明に係る」と、36頁6行目及び10行目の各「本件発明1、21」を「本件発明」とそれぞれ改め、同頁11行目の「至」を削り、37頁1行目の「下の図」を「前頁の図」と、同頁7行目の「乙9」を「乙9公報」と、同行目の「乙8」を「乙8公報」とそれぞれ改める。
(12) 原判決37頁12行目及び22行目、38頁6行目、14行目及び22行目並びに39頁5行目及び21〜22行目の各「本件発明1、21」を「本件発明」と、37頁15行目の「本件発明1、2」を「本件発明」と、40頁10行目の「乙8」を「乙8公報」と、41頁10行目の「図22 乙8 図6」を「乙9公報 図1」と、同行目の「図23 乙9 図1」を「乙8公報 図6」とそれぞれ改める。
(13) 原判決42頁7行目冒頭の「(6)」を「(7)」と、同行目の「本件特許」を「本件発明に係る特許」とそれぞれ改め、同頁9行目及び43頁4行目の各「1及び本件発明21」並びに同頁22行目及び44頁6行目の各「及び図面」をそれぞれ削り、42頁21行目の「本件発明1、21」を「本件発明」と、43頁1行目の「軸方法に」を「軸方向へ」と、同頁25行目末尾の「・」を「。」とそれぞれ改める。
(14) 原判決44頁24行目冒頭の「(7)」を「(8)」と、同行目の「本件特許」を「本件発明に係る特許」と、45頁11行目の「軸方法に」を「軸方向へ」とそれぞれ改め、同頁12行目の「主張している」の次に「。」を挿入し、同頁15行 ) 6 目の「1及び本件発明21」、46頁2行目及び11〜12行目の各「1及び21」並びに同頁4行目及び8行目の各「1、21」をそれぞれ削る。
(15) 原判決46頁14行目冒頭の「(8)」を「(9)」と、同行目の「本件特許」を「本件発明に係る特許」と、同頁22行目の「前記(6)」を「前記(7)」と、47頁5行目の「軸方法に」を「軸方向へ」とそれぞれ改め、同頁8行目の「1及び本件発明21」を削り、同行目の「4項1項」を「4項1号」と改め、同頁10行目の末尾に「。」を加え、同頁19行目の「1及び21」を削る。
4 当審における当事者の補足主張及び追加主張 (1) 争点1-1(被控訴人製品の「コイルばねは、摺動導通部」を有する「筒状の密巻き部を有し、「前記摺動導通部は、電気的に導通可能に、前記第1及び第2 」のプランジャの一方に摺動可能に接触し」ているか(構成要件1F、1G、21E、
21F))について (控訴人の主張) ア 「摺動導通部」について (ア) 本件発明に係る「マイクロコンタクタプローブ」で、「プランジャ」とコイルばねの筒状の密巻き部が有する「摺動導通部」とが「導通」するタイミングは、
「プランジャ」と「検査対象」とが接触しストロークが静止したタイミングであり(甲2、14、46〜58)、導通をより向上させるには、「マイクロコンタクタプローブ」で「プランジャ」とコイルばねの筒状の密巻き部が有する「摺動導通部」とが「導通」するタイミングは、「プランジャ」と「検査対象」とが接触し、更にオーバードライブさせた後である(甲53〜56)。
したがって、「摺動導通部」を、「プランジャ」との「摺動」動作中(ソケットベースにセットされて検査前の待機状態になってからフルストロークに至るまでの間)連続して電気的に「導通」する部材であるとする原判決の解釈は、誤っている。
(イ)「摺動」とは「滑り動くこと」を意味し、「滑る」とは「物の間を滞りなく通る」ことを意味するから、「摺動」とは、「物の間を滞りなく通り動くこと」を意味 7 する語であり(甲59)「摺動」の語義からは、ある物が「物の間を滞りなく通り 、
動く」に際し、一瞬も離れずに接触した状態での動きなのか、瞬間的には離れ得る動きなのかといったことまでは特定されない。
そして、他の特許公報における「摺動」の使用例(甲60、62〜64、68、
69)「摺動」していることについて当事者間に争いがない被控訴人製品の第1の 、
プランジャと第2のプランジャの動き(甲65〜67)、一般機械の日本産業規格において、部材同士のクリアランスが70?であっても「摺動」すると説明されていること(甲27、28)に照らすと、一般に、「摺動」という動きは、2つの部材が接触したり接触しなかったりする、瞬間的に離れることがある動きを指すものであって、一瞬も離れずに接触したままという動きを意味するものではない。
(ウ) 本件発明の目的は、検査精度を向上させるために摺動導通部の数を減少させることにあり、このことは本件明細書に繰り返し記載されている。ところが、原判決は、本件発明の目的を「プランジャとコイルばね間の導通経路をできる限り安定させる」ことであるなどと、本件明細書に記載された事項よりも大枠で捉え、抽象的に認定してしまっており、そのために、「摺動導通部」の解釈も誤っている。
(エ) 本件審決(甲70)は、「導通経路」という用語を、「目的とする用途に供するのに有効な程度の電流が流れる電流の通り道」と解釈しており、ストローク時という、可動状態のような、検査に供する前の事象を意味するものとは解釈していない。
イ 「密巻き部」について (ア) 本件発明に係る特許請求の範囲の記載からは、「密巻き部」が、圧縮圧力を加える前の状態(以下「フリー状態」という。)で密巻きであった部分をいうものか、検査状態で密巻きである部分(フリー状態で密巻きだった部分のみならず、フリー状態では密巻きではなく、ストローク開始後検査前に密巻きになった部分を含む。)をいうものかは特定されないから、「密巻き部」をフリー状態において密巻きであった部分に限定して解釈することは誤りである。
8 (イ) 本件発明は、プランジャとコイルばねとを摺動させない構造を採るのではなく、検査時の導通経路上に、摺動の静止時にプランジャとコイルばねとを導通させる構造を採ることにより生じる不安定さを解消させるという作用効果を奏する発明であり、その手段として、摺動の静止時にプランジャとコイルばねとが導通する箇所を粗巻きではなく密巻きのコイルばねとし、かつ、その数を1箇所にするという発明である。このような本件発明の作用効果を踏まえても、本件発明においては、
検査時にプランジャとコイルばねとが導通する箇所が密巻きのコイルばねであれば足り、密巻きのコイルばねが、フリー状態でも密巻きであったのか、フリー状態では密巻きではなかったがストローク開始後検査前に密巻きになったのかといった事項は本件発明の作用効果に影響しない。
(ウ) 原判決は、本件発明の「密巻き部」を、「コイルばねに流れた電流が螺旋状ではなく軸線方向に沿って直線的に流れるようになっているもの」と解釈したが、
この解釈も、検査時に密巻きであれば足りるものである。
(エ) 被控訴人は、本件特許の無効審判において、本件発明のコンタクタプローブは、セット状態又はコンタクト状態であると主張していた(甲45)。すなわち、
被控訴人の解釈においても、本件発明におけるコンタクタプローブを構成する「密巻き部」は、セット状態又はコンタクト状態において密に巻かれている部分を意味する用語ということになる。
(被控訴人の主張) ア 「摺動導通部」について (ア) 原判決における本件発明の解釈に誤りはなく、控訴人の主張にはいずれも理由がない。「摺動導通」として、物と物とがすり動きながら電気的に導通可能な状態となっている意味であると理解するのが文言上も自然であり、原判決は、「摺動」、
「導通」につき技術的用法として用いられる意味、更にはマイクロコンタクタプローブの基本的な構造から論理立てて「摺動導通部」の解釈を行っており、同解釈は、
文言上も技術的にも、極めて自然かつ妥当なものである。
9 (イ) 控訴人は、「導通」について、実際に電流が流れている状態を意味することを前提として主張しているが、「導通」という語は必ずしも電流が実際に流れている状態のみを指すものではなく、「電気回路のすべての成分が連続的によい接触を保っていること」(乙48)、すなわち、その状態において、電流を流そうとすれば流れること(通電可能であること)も指す概念である。このことは、他の特許文献(甲50、57)からも認められる。そして、原判決も同趣旨で用いており、控訴人の批判は当たらない。
(ウ) 原判決が正しく認定したとおり、本件発明がコンタクタプローブを形成して使用される場合、どの程度ストロークさせた時点でストロークを止めて電流を流すかは、使用者(当業者からコンタクタプローブを購入した顧客)の判断に委ねられるため、当業者においては一義的に確定することができない。そのため、仮に検査に使用され得るストローク区間において連続して導通可能な状態が確保されないとすると、ストロークを止めたときに摺動導通部とプランジャとが離れた状態、又は両者の間に十分な接触が得られていない状態であるおそれがある。その場合、導電アッセンブリ自体が導通経路を形成できていないことになり、電流が導電アッセンブリを流れないから、導通検査を行うことができない。
そのような構成は、本件発明の趣旨(検査精度の向上のため、プランジャとコイルばねの間の導通経路をできる限り安定させること)に反するものとなり、また、
そもそもコンタクタプローブとしての基本的な機能を果たし得ない。
さらに、コンタクタプローブは必ずしも標準ストロークやその周辺でしか使用されないようなものではない。
(エ) 控訴人は、「摺動」は、瞬間的に離れることがある動きを意味すると主張するが、控訴人が指摘する証拠において、当該装置の構造や使用態様からそのようなことが起きるというにすぎず、これらの証拠は、「摺動」が瞬間的に離れることがある動きに限定される理由とはならない。控訴人が提出したシミュレーション結果及びその解析報告書(甲65〜67)は、シミュレーションが前提とした具体的な 10 条件等が何も明示されておらず、被控訴人製品における「第1のプランジャ」と「第2のプランジャ」の実際の接触状況を示すものとはいえない。
イ 「密巻き部」について (ア) 原判決は、「密巻き部」につき、「そのコイルばねは、本件アッセンブリにおいて、少なくとも圧縮圧力を加える前から「密巻き部」を有するものであり、その「密巻き部」は圧縮圧力を加える前から軸線方向において接触状態にある部分をいう」と解釈しており、かかる解釈は、極めて自然かつ妥当なものである。
(イ) 「密巻き部」は、その語義からして、「密」に「巻」かれた「部」分である 「こと」が必要であり、「巻かれた」という限定事項を文言どおり解すると、軸線方向において隣接する螺旋部同士が密になるように巻かれていること、すなわち、コイルを巻いた時点(圧縮圧力を加える前の、いわゆるフリー状態)で既に当該螺旋部同士が接触していることという意味以外に解することはできない。
(ウ) 本件審決も、密巻き部限定事項の1つとして「筒状の密巻き部を有し(ていること。 」を挙げ(甲70) ) 、密巻き部がそのような状態のものとしてコイルばねにあらかじめ備わった部分であることを明示している。
(エ) 控訴人は、フリー状態では密巻きではなく、ストローク開始後検査前に密巻きになった部分も、本件発明の「密巻き部」に含まれると主張するが、「フリー状態では密巻きではな」い部分は、加えられる圧縮圧力の大きさやストロークされる量に応じて、隣接する螺旋部との密になり具合が異なるから、あるストローク量で静止させたときに螺旋部同士が接触するか否かもストロークさせてみないと分からず、その状態で当該部分を軸線方向に沿って直線的に電流が流れるか否かも不明であるから、このような部分が有意な導通経路を形成するとは思われない。本件審決も、「検査の測定値の測定誤差にほとんど影響を与えない程度の電流が流れる場合の電流の通り道」は、「導通経路」の概念には含まれないと解釈するのが相当であると述べている。
(オ) 本件明細書に記載された従来技術(甲2の図13、乙49)においては、
11 「自然状態で密着巻きにした密着巻き部5aが設けられて」おり、「その密着巻き部5aは、軸部4cの図の上側である延出方向端部に、図1の待機状態で軸線方向について若干重なり合う所まで設けられている」(乙49の【0013】)とされ、
フリー状態で密巻きにした部分が「密着巻き部」と表現されている。
本件発明は、インダクタンス及び抵抗の増大を伴わずに検査精度を向上可能なマイクロコンタクタプローブを提供することを課題とするものであるから、従来技術において「密着巻き部」に含まれておらず、かつ、インダクタンス及び抵抗の増大を伴う可能性の高い「フリー状態では密巻きではな」い部分を、本件発明の「密巻き部」に含める合理的な理由は見いだし難い。
(カ) そして、被控訴人製品の座巻き部には、導通経路を形成する「摺動導通部」に相当する部分がないから、「密巻き部」に該当しない。被控訴人製品においては、
第1のプランジャと第2のプランジャとで形成される導通経路に電流が流れる構造になっており、コンタクタプローブの目的とする用途に供するのに有効な程度の電流が座巻き部を介して流れることはない。
(2) 被控訴人製品の充足性について(争点1-1、1-2に関し) (控訴人の主張) 控訴人製品の構成のうち本件発明1の構成要件1F、1G、1I、21E、21F、21Hに対応する部分は次のとおりであり、当事者間に争いがない点、被控訴人の認否を要する点及び被控訴人が争っている点があるものの、被控訴人製品は、
本件発明の構成要件1F、1G、1I、21E、21F、21Hを充足する。
ア 1-f、1-g、1-h(本件発明1の構成要件1F、1G、1Hに対応する被控訴人製品1の構成部分)について (ア) 争いのない点 ・プローブコンタクトを介して検査対象とDUTボードとを導通させる状態において、プローブコンタクトのコイルばねは、筒状の、軸線方向において接触状態になっている密部分を備えており、
12 ・密部分は、第1のプランジャに固定され、第1のプランジャと接触している部位Aを備え、
・密部分は、部位Aと反対側に位置する部位であり、ストローク時に第2のプランジャが入り込む範囲に係る部位である部位Bを備え、
・部位Aは、第1のプランジャと機械的に固定されており、第1のプランジャとの関係で導通可能であり、
・部位Bは、ストローク時に第2のプランジャと接触する可能性があり、
・密部分は、第2のプランジャと摺動する第1のプランジャの動きを安定させており、
(イ) 被控訴人の認否を要する点 ・密部分のうち、圧縮圧力を加える前の状態から軸線方向において接触状態になっている部分は設計上13巻分程度であり、圧縮圧力を加え始めた後に軸線方向において接触状態になる部分は13〜15巻分程度までであり、
・プローブコンタクトは、ソケットベースにはめ込まれた検査前の待機状態の全長が6.2mm であり、DUTボード実装時の全長が5.5mm であり、
・第1のプランジャと第2のプランジャとのクリアランスは20?程度であるところ、第1のプランジャと第2のプランジャとは摺動し、プローブコンタクトを介して検査対象とDUTボードとを導通させる状態において導通し、
・密部分と第2のプランジャとのクリアランスは30?程度であり、
・プローブコンタクトの標準ストローク量は、第1のプランジャ側で550?程度、第2のプランジャ側で700?程度の合計1250?程度であり、基本的にはこの標準ストローク量で検査を行うことが推奨されており、
・検査対象の大きさ・状態、第1のプランジャの状態等によって標準ストローク量周辺以外で検査を行う場合はあるものの、フローティングプレートを使用する検 13 査の場合、少なくとも、検査する可能性がある被控訴人製品のストローク量の範囲は900〜1250?程度までであり、
(ウ) 争いがある点(控訴人の主張) ・部位Bと第2のプランジャとはプローブコンタクトのストローク時に瞬間的に離れることはありながらも接触する瞬間が複数存在し、摺って動いており、
・被控訴人製品の標準ストローク量である1250±50?程度を含む、1252.5?、1200?、1100?、1000?、900?でストロークを静止しプローブコンタクトを介して検査対象とDUTボードとを導通させる状態において、
部位Bと第2のプランジャとは接触して導通し、
イ 1-i(本件発明1の構成要件1Iに対応する被控訴人製品1の構成部分)について (ア) 争いのない点 ・部位Aは第1のプランジャとの関係で導通可能であり、
・密部分は、第2のプランジャと摺動する(摺って動く)第1のプランジャの動きを安定させており、
・部位Aと部位Bとは導通可能であり、
・部位Bの他に、ストローク動作によって第2のプランジャと密部分とが接触する可能性がある密部分における部位は存在せず、
(イ) 争いがある点(控訴人の主張) ・被控訴人製品の標準ストローク量である1250±50?程度を含む、1252.5?、1200?、1100?、1000?、900?でストロークを静止しプローブコンタクトを介して検査対象とDUTボードとを導通させる状態において、
部位Bと第2のプランジャとは接触して導通し、
・被控訴人製品の標準ストローク量である1250±50?程度を含む、1252.5?、1200?、1100?、1000?、900?でストロークを静止しプローブコンタクトを介して検査対象とDUTボードとを導通させる状態において、
14 第1及び第2のプランジャと密部分とにより構成される導通経路には、第2のプランジャが摺動接触するコイルばねの部位が部位Bの1つのみであり、第2のプランジャが摺動接触するコイルばねの部位が2つの場合に比して検査対象の検査時の抵抗のばらつきが抑制される (被控訴人の主張) ア 控訴人は、原審において自ら整理した構成とは異なる独自の理解に基づいて被控訴人製品を構成し直し、「導通」について独自の見解をとり、かつ、被控訴人の主張を曲解又は誤解した上で争いがないとしたり、被控訴人に対し認否を求めるなどしているが、被控訴人製品の構成については、原審において長期かつ多数回にわたって認否を繰り返し行っており、争いのない構成については原判決において整理されているとおりである。
イ 被控訴人製品の標準ストロークは1250?程度ではあるものの、顧客の意向によっては、1250?よりも押し込んだ状態(より大きいストローク量分ストロークさせた状態)で検査を行うことがあり得る。これは、検査対象の形状や、使用しているコンタクタプローブのストローク済み回数によって、1250?では検査対象と被控訴人製品との接触具合が十分でない場合があること等を理由とする。
また、被控訴人は、実際に顧客からそのような要望(例えば、1250?+100?の状態でも検査できるようにしたいとの要望)を受けたこともある。控訴人が主張の根拠とする仕様書(甲71、84等)は、あくまでも必要最低限の仕様を記載したものにすぎず、プラスアルファの条件設定を行うことは実務上あり得る。
(3) 争点1-4(均等侵害が成立するか)について (控訴人の主張) ア 「密巻き部」について 仮に、被控訴人製品において、「フリー状態で密巻き」であった部分が導通経路になっていないとの認定・判断がなされたとしても、被控訴人製品について均等侵害が成立する。この場合の本件発明と被控訴人製品との相違点は、「本件発明では 15 「フリー状態で密巻きであった部分」が導通経路となっているところ、被控訴人製品では「フリー状態で密巻きであった部分」が導通経路となっているかが定かではなく、「ストローク開始後検査前に密巻きになった部分」が導通経路となっている可能性がある点」である。
(ア) 非本質的部分であること 本件発明は、プランジャとコイルばねとを摺動させない構造(例えば従来例(乙7)のような構造)を採るのではなく、検査時の導通経路上に、摺動の静止時にプランジャとコイルばねとを導通させる構造を採ることにより生じる不安定さを解消するという作用効果を奏する発明であり、その手段として、摺動の静止時にプランジャとコイルばねとが導通する箇所を粗巻きのコイルばねとするのではなく密巻きのコイルばねとし、かつ、その数を1箇所にするというものである。
そうすると、「検査時(摺動の静止時)に密巻きである部分」が導通経路となっていることが本件発明のポイントであり、「検査時に密巻きである部分」がフリー状態でどのような状態であったか(フリー状態で密巻きであった部分か、フリー状態では密巻きではなく、ストローク開始後検査前に密巻きになった部分か)は、作用効果との関係で無関係な事項である。
よって相違点は非本質的部分である。
(イ) 置換可能であること 前記(ア)の本件発明の作用効果からすると、「検査時に密巻きである部分」が導通経路となっていることが本件発明のポイントであり、「検査時に密巻きである部分」がフリー状態でどのような状態であったか(フリー状態で密巻きであった部分か、
フリー状態では密巻きではなく、ストローク開始後検査前に密巻きになった部分か)は、作用効果との関係で無関係な事項である。
そうすると、「フリー状態で密巻きであった部分」を導通経路とする構成を、「ストローク開始後検査前に密巻きになった部分」を導通経路とする構成に置き換えても、本件発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏する。
16 よって相違点は置換可能である。
(ウ) 置換容易であること 前記(ア)の本件発明の作用効果からすると、「検査時に密巻きである部分」が導通経路となっていることが本件発明のポイントであり、「検査時に密巻きである部分」がフリー状態でどのような状態であったか(フリー状態で密巻きであった部分か、
フリー状態では密巻きではなく、ストローク開始後検査前に密巻きになった部分か)は、作用効果との関係で無関係な事項である。
そうすると、「フリー状態で密巻きであった部分」を導通経路とする構成を、「ストローク開始後検査前に密巻きになった部分」を導通経路とする構成に置き換えることは、被控訴人製品の製造等の時点において容易に想到することができた。
よって相違点は置換容易である。
(エ) 公知技術等ではないこと 本件審決では、本件発明の検査時の導通経路を構成する密巻き部が、フリー状態で(検査前に)どのような状態であったかに関係なく、本件発明に係る構成が、特許出願時における公知技術と同一ではなく、また、当業者が特許出願時における公知技術から出願時に容易に推考できたものではないと判断されている(甲70)。
よって相違点は公知技術等ではない。
(オ) 特段の事情が存在しないこと 前記(ア)の本件発明の作用効果からすると、「検査時に密巻きである部分」が導通経路となっていることが本件発明のポイントであり、「検査時に密巻きである部分」がフリー状態でどのような状態であったか(フリー状態で密巻きであった部分か、
フリー状態では密巻きではなく、ストローク開始後検査前に密巻きになった部分か)は、作用効果との関係で無関係な事項である。
そうすると、当然ながら、本件発明の特許出願手続において特許請求の範囲の検査時の導通経路を構成する「密巻き部」から、「フリー状態では密巻きではなく、
ストローク開始後検査前に密巻きになった部分」が意識的に除外されたという事実 17 は存在しない。
よって特段の事情は存在しない。
イ 「摺動導通部」について 仮に、被控訴人製品が「摺動導通部」を備えないとの認定・判断がされたとしても、均等侵害が成立する。この場合の本件発明と被控訴人製品との相違点は、「本件発明では「摺動導通部」が「プランジャと接触しながら動く間連続して電気的に導通していること、すなわち、本件アッセンブリが縮む過程の一点ではなく、少なくとも一定の区間において、連続して電気的に導通している」ところ、被控訴人製品では、部位Bと第2のプランジャとがプローブコンタクトのストローク時に瞬間的に離れることはありながらも接触する瞬間が複数存在しながら摺って動き、ストロークを静止しプローブコンタクトを介して検査対象とDUTボードとを導通させる状態において、部位Bと第2のプランジャとが接触し導通する点」である。
(ア) 非本質的部分であること 前記ア(ア)の本件発明の作用効果からすると、密巻き部において、プランジャと固定されている部位と反対側の部位がプランジャと摺動するようになっており、導電アッセンブリを介して検査対象とリード導体とを導通させる状態において当該反対側の部位がプランジャと導通するということが本件発明のポイントであり、プローブコンタクトを介して検査対象とDUTボードとを導通させる状態になる前のストローク時に密巻き部とプランジャとが連続して接触し続けていること、ひいてはストローク時に連続して電気的に導通していることは、作用効果との関係で無関係な事項である。
よって相違点は非本質的部分である。
(イ) 置換可能であること 前記ア(ア)の本件発明の作用効果からすると、密巻き部において、プランジャと固定されている部位と反対側の部位がプランジャと摺動するようになっており、導電アッセンブリを介して検査対象とリード導体とを導通させる状態において当該反 18 対側の部位がプランジャと導通するということが本件発明のポイントであり、プローブコンタクトを介して検査対象とDUTボードとを導通させる状態になる前のストローク時に密巻き部とプランジャとが連続して接触し続けていること、ひいてはストローク時に連続して電気的に導通していることは、作用効果との関係で無関係な事項である。
そうすると、「プランジャと接触しながら動く間連続して電気的に導通している」構成、「すなわち、本件アッセンブリが縮む過程の一点ではなく、少なくとも一定の区間において、連続して電気的に導通している」構成を、「部位Bと第2のプランジャとがプローブコンタクトのストローク時に瞬間的に離れることはありながらも接触する瞬間が複数存在しながら摺って動き、ストロークを静止しプローブコンタクトを介して検査対象とDUTボードとを導通させる状態において、部位Bと第2のプランジャとが接触し導通する」構成に置き換えても、本件発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏する。
よって相違点は置換可能である。
(ウ) 置換容易であること 前記ア(ア)の本件発明の作用効果からすると、密巻き部において、プランジャと固定されている部位と反対側の部位がプランジャと摺動するようになっており、導電アッセンブリを介して検査対象とリード導体とを導通させる状態において当該反対側の部位がプランジャと導通するということが本件発明のポイントであり、プローブコンタクトを介して検査対象とDUTボードとを導通させる状態になる前のストローク時に密巻き部とプランジャとが連続して接触し続けていること、ひいてはストローク時に連続して電気的に導通していることは、作用効果との関係で無関係な事項である。
そうすると、「プランジャと接触しながら動く間連続して電気的に導通している」構成、すなわち、「本件アッセンブリが縮む過程の一点ではなく、少なくとも一定の区間において、連続して電気的に導通している」構成を、「部位Bと第2のプラ 19 ンジャとがプローブコンタクトのストローク時に瞬間的に離れることはありながらも接触する瞬間が複数存在しながら摺って動き、ストロークを静止しプローブコンタクトを介して検査対象とDUTボードとを導通させる状態において、部位Bと第2のプランジャとが接触し導通する」構成に置き換えることは、被控訴人製品の製造等の時点において容易に想到することができた。
よって相違点は置換容易である。
(エ) 公知技術等ではないこと 本件審決では、本件発明の「摺動導通部」が「プランジャと接触しながら動く間連続して電気的に導通している、すなわち、本件アッセンブリが縮む過程の一点ではなく、少なくとも一定の区間において、連続して電気的に導通している」か否かに関係なく、本件発明に係る構成が、特許出願時における公知技術と同一ではなく、
また、当業者が特許出願時における公知技術から出願時に容易に推考できたものではないと判断されている(甲70)。
よって相違点は公知技術等ではない。
(オ) 特段の事情が存在しないこと 前記ア(ア)の本件発明の作用効果からすると、密巻き部において、プランジャと固定されている部位と反対側の部位がプランジャと摺動するようになっており、導電アッセンブリを介して検査対象とリード導体とを導通させる状態において当該反対側の部位がプランジャと導通するということが本件発明のポイントであり、プローブコンタクトを介して検査対象とDUTボードとを導通させる状態になる前のストローク時に密巻き部とプランジャとが連続して接触し続けていること、ひいてはストローク時に連続して電気的に導通していることは、作用効果との関係で無関係な事項である。
そうすると、当然ながら、本件発明の特許出願手続において特許請求の範囲の「摺動導通部」から「導電アッセンブリのストローク時に第2のプランジャと瞬間的に離れることはありながらも第2のプランジャと接触する瞬間が複数存在しなが 20 ら摺って動き、ストロークを静止し導電アッセンブリを介して検査対象とリード導体とを導通させる状態において、第2のプランジャと接触し導通する部分」が意識的に除外されたという事実は存在しない。
よって特段の事情は存在しない。
(被控訴人の主張) ア 「密巻き部」について (ア) 相違点に誤りがあること 控訴人の主張は、本件発明と被控訴人製品との相違点に関する理解に誤りがある。
本件発明は、控訴人のいう「フリー状態で密巻きであった部分」を導通経路とするものであるが、被控訴人製品は、第1のプランジャと第2のプランジャの摺動接触部分を導通経路とするものであって、「フリー状態では密巻きではなく、ストローク開始後に密巻きになった部分」を導通経路とするものではない。そのため、本件発明と被控訴人製品の相違点は、導通経路となっている部分が「フリー状態で密巻きであった部分」であるか「フリー状態では密巻きではなく、ストローク開始後に密巻きになった部分」であるかではない。
念のために付言すると、本件発明が「フリー状態で密巻きであった部分」を導通経路とするのは、「検査時の導通経路上に、摺動の静止時にプランジャとコイルばねとを導通させる構造を採ることにより生じる不安定さを解消させるという作用効果」のために「摺動の静止時にプランジャとコイルばねとが導通する箇所を粗巻きのコイルばねとするのではなく密巻きのコイルばねとし、かつその数を一箇所にする」という思想に基づくものであり(本件明細書の【0007】【0009】、あ 、 )くまでもプランジャとコイルばねが導通経路となっていることを前提とした課題解決思想である。他方、被控訴人製品の構成は、コイルばねが導通経路となっていることを前提とするものではなく、第1のプランジャと第2のプランジャが摺動接触することで導通するものであるから、コイルばねのような螺旋状に電流が流れ得る部分ではなく、もともと直線的に電流が流れ得る部分同士の間の接触圧力を高める 21 ことにより低抵抗・低インダクタンスで安定的な導通を確保するという課題解決思想に基づくものである(乙25・11〜13頁)。そのため、両者は課題解決思想が全く異なり、両者は明らかに本質的部分を異にする。
(イ) 「フリー状態で密巻きであった部分」が導通経路を形成することは、本件発明の本質的部分であること 仮に、本件発明と被控訴人製品との相違点が、控訴人主張のとおりであるとしても、導通経路となっている部分が、「フリー状態で密巻きであった部分」であるか「フリー状態では密巻きではなく、ストローク開始後に密巻きになった部分」であるかによって作用効果に大きな影響があるから、控訴人の主張は誤りである。
本件発明においては、「密巻きのコイルばね」は、電流が確実に軸線方向に沿って直線的に流れるようになっているものであることを要するのに対し、被控訴人製品では、(そもそも第1のプランジャと第2のプランジャとが導通経路となることが想定されているが、この点を措くとしても、「フリー状態では密巻きではな」い )部分は、「粗巻きのコイルばね」であり、「検査時の導通経路上に、摺動の静止時にプランジャとコイルばねとを導通させる構造を採ることにより生じる不安定さを解消させるという作用効果」を奏するために採用された「密巻き部」ではないから、
軸線方向において隣接する螺旋部と密になるかも不明であり、あるストローク量で静止させたときに軸線方向において隣接する螺旋部同士が接触するか否かもストロークさせてみないと分からず、その状態で当該部分を軸線方向に沿って直線的に電流が流れるか否かも不明である。そのため、静止状態において当該部分を軸線方向に沿って直線的に電流が流れるとの作用効果も期待できず、結局は抵抗のばらつきが生じるため、コンタクタプローブとしての使用に堪えない(仮に「粗巻きのコイルばね」でも上記作用効果を奏するのであれば、「摺動の静止時にプランジャとコイルばねとが導通する箇所を粗巻きのコイルばねとするのではなく密巻きのコイルばねと」する技術的な意味は存在しないということになり、本件発明はそもそも発明たり得ないことになる。。
) 22 そのため、「フリー状態で密巻きであった部分」が導通経路であるという構成は、
作用効果にも大きな影響があるから、検査時(ストロークの静止時)においてプランジャと接触している部分が、「フリー状態で密巻きであった部分」であることは、
本件発明の本質的部分である。
したがって、均等侵害の要件のうち、「置換された部分が特許発明の本質的部分でないこと」という要件を満たさない。
(ウ) その余の要件について a 「フリー状態で密巻きであった部分」を、「ストローク開始後検査前に密巻きになった部分」に置換した場合、「ストローク開始後検査前に密巻きになった部分」は、静止状態において当該部分を軸線方向に沿って直線的に電流が流れるとの作用効果を期待できないから、「摺動の静止時にプランジャとコイルばねとを導通させる構造を採ることにより生じる不安定さを解消させる」という本件発明の目的を達することも期待できないし、むしろ「フリー状態で密巻きであった部分」を「ストローク開始後検査前に密巻きになった部分」に置換した方が、従来技術よりも、インダクタンス及び抵抗の増大を招来することが合理的に見込まれる。
したがって、「当該部分を置換しても特許発明の目的を達し、同一の作用効果を奏すること」という要件を満たさない。
b 本件発明以前の従来技術から「密着巻き部」ないし「密巻き部」は、フリー状態で密巻きである部分を指すことが前提とされており、これを「ストローク開始後検査前に密巻きになった部分」に置換した場合、「摺動の静止時にプランジャとコイルばねとを導通させる構造を採ることにより生じる不安定さを解消させるという作用効果」は期待できず、むしろ従来技術よりも、インダクタンス及び抵抗の増大を招来することが合理的に見込まれることから、このような置換は合理的な当業者の発想に真っ向から反するものである。
したがって、「被控訴人製品の製造当時において、控訴人の主張するような置換を当業者が容易に想到することができた」とは到底認められない。
23 c 控訴人自身が出願した、本件発明の従来技術(乙49)において、「自然状態において密着巻きにした」部分を「密着巻き部」と明確に記載していること、当該従来技術及び本件明細書のいずれにおいても、「密着巻き部」又は「密巻き部」について、軸線方向に沿って直線的に電気信号が流れることが前提とされていること(むしろ、「粗巻き部を通る場合にコイル状に高周波信号が流れることによるインダクタンス及び抵抗の増大」(乙49の【0005】)を避け、このように電気信号が軸線方向に直線的に流れるようにするために、あえて「密着巻き部」という構成を採用していること(乙49の【0004】 【0018】 【0031】 、 、 、本件明細書の【0006】)からすると、フリー状態で密巻きである部分が導通経路とな )ることが、これらの発明の大前提であるから、フリー状態で密巻きでない部分は、
導通経路となる部分から意識的に除外されている。
したがって、「被控訴人製品に係る構成が、本件発明の出願手続で特許請求の範囲から意識的に除外されたものであるなどの特段の事情が認められないこと」という要件を満たさない。
イ 「摺動導通部」について 控訴人は、被控訴人製品が「摺動導通部」を備えないとの認定がされたとしても、
被控訴人製品に均等侵害が成立する旨主張するが、同主張は、原判決が「摺動導通部」を「プランジャと接触しながら動く間、連続して電気的に導通していること」と解釈したという、原審の判断についての誤った理解を前提とするものであるから、
失当である。
(4) 争点3-1〜3-5(本件発明に係る特許に無効理由があるか)について(被控訴人の主張) 原審において主張したとおりである。
(控訴人の主張) 被控訴人の主張する無効理由については、本件審決において理由がないと判断され(甲70)、同審決は確定している(甲88)。
24 したがって、被控訴人が主張する無効理由は、いずれも、特許無効審判により無効とされるべきものに該当しない。
当裁判所の判断
1 当裁判所も、原審と同様に、控訴人の請求にはいずれも理由がないものと判断する。理由は、次のとおり訂正し、後記2に当審における当事者の補充主張及び追加主張に対する判断を示すほかは、原判決の「事実及び理由」中の「第3 当裁判所の判断」(以下「原判決の第3」という。)に記載するとおりであるから、これを引用する。
(1) 原判決57頁25行目〜58頁1行目の「粗巻螺旋部をを」の次に「(ママ)」を挿入する。
(2) 原判決64頁16行目の「接触状態になっている部分」を「密に巻かれた部分」と、同頁19行目の「0005」を「0006」と、同頁25行目の「コンタクタクタプローブ」を「コンタクタプローブ」とそれぞれ改め、65頁3行目の末尾に改行して、次のとおり加える。
「そして、本件発明をマイクロコンタクタプローブ(導電性接触子)及び電気プローブユニットに適用することにより、単一の摺動接触となる筒状導体部が、高周波でなおインダクタンスを低減でき、また、インダクタンス及び抵抗の増大を伴うことなく、導通経路中の摺動導通部の数を減少させ、検査精度を向上させることができるという効果を奏する(【0011】【0150】 。
、 )」 (3) 原判決65頁5行目の「導通可能に」の次に「、」を挿入し、同頁19行目の「本件先行発明は」を「従来技術として」と改め、同頁23行目の「のに対し、」の次に「本件先行発明では、」を挿入する。
(4) 原判決66頁2行目の「ものである」を削り、同頁11行目の「21D〜21D」を「21A〜21D」と改め、同頁12行目の「されている」の次に「(構成要件1F、21E)」を挿入し、同頁18行目の「そして」から同頁22行目末尾までを次のとおり改める。
25 「本件明細書には、「軸部3aは、図2に示すような待機状態(下側プランジャ3が検査対象1に接触してない状態)の時にその先端が前記密巻螺旋部15aに届くだけの長さを有し」 【0026】 、
( ) 「この軸部4aは、待機状態(下側プランジャ3が検査対象12に接触してない状態)においてその一端が密巻螺旋部15aに届くだけの長さを有し」 【0035】 ( )といった「待機状態」に係る記載があり(【図2】も参照)、この「待機状態」はストローク開始前(圧縮圧力を加える前)の状態を指すものと認められるところ、これらの記載は、待機状態においても「密巻螺旋部」(密巻き部)が存在することを前提とするものである。そして、本件明細書のその余の記載を総合しても、本件明細書には、待機状態において「密巻螺旋部」が粗である場合があることや、これがストローク時に圧縮圧力が加えられることによって密になることを示唆する記載はない。そうすると、本件明細書の記載からも、「密巻き部」について、上記のとおり理解するのが相当である。」 (5) 原判決67頁7行目の「導通している」を「導通可能である」と改め、同頁13行目冒頭から同頁21行目末尾までを削り、68頁4行目の「導通している」を「導通可能な」と、同頁22行目の「これは」から同頁23行目の末尾までを「これでは、検査対象が特定の高さである場合のみ検査ができるということになってしまい、このような構成を有する部材を「摺動」導通部ということはできない。」とそれぞれ改める。
(6) 原判決69頁5行目冒頭の「(2)」を「(3)」と、同頁11行目冒頭の「(3)」を「(4)」とそれぞれ改め、同頁12行目の「導通可能に」の次に「、」を挿入する。
(7) 原判決71頁15行目冒頭の「(4)」を「(5)」と、同頁24行目の「1F、
1G」を「21E、21F」とそれぞれ改める。
(8) 原判決71頁25行目の「被告製品1」を「(6) 被告製品1」と、72頁1行目の「21E、21F」を「1F、1G」とそれぞれ改める。
2 当審における当事者の補足主張及び追加主張に対する判断 (1) 争点1-1(被控訴人製品の「コイルばねは、摺動導通部」を有する「筒状 26 の密巻き部を有し、「前記摺動導通部は、電気的に導通可能に、前記第1及び第2 」のプランジャの一方に摺動可能に接触し」ているか(構成要件1F、1G、21E、
21F))について ア 「摺動導通部」について (ア) 控訴人は、「摺動」は一瞬も離れずに接触した状態での動きなのか、瞬間的には離れ得る動きなのかといったことまで意味するものではなく、また、「導通」するタイミングが「プランジャ」と「検査対象」とが接触しストロークが静止した時点であることから、「摺動導通部」を、「プランジャ」との「摺動」動作中(ソケットベースにセットされて検査前の待機状態になってからフルストロークに至るまでの間)連続して電気的に「導通」する部材であると解釈することは誤りであると主張する。
(イ) そこで検討するに、証拠(甲47、48の2)によると、本件発明のようなマイクロコンタクタプローブに電流を流すタイミングは、「プランジャ」と「検査対象」とが接触しストロークが静止した時点であると認められる。もっとも、このことから直ちに、本件発明が、ストロークが静止した後に導通した時点における構成のみを特定していると認めることはできず、本件発明に係る特許請求の範囲の記載及び本件明細書の記載に照らすと、本件発明は、「マイクロコンタクタプローブ」又は「導電アッセンブリ」という物の構成により特定されるものであるところ、訂正の上引用した原判決の第3の2(2)アに説示したとおり、本件明細書には、「待機状態」(ストローク開始前の状態)においても本件発明の構成を有することを前提とした記載がある一方で、ストローク開始前後でその構成に変化があることを示唆する記載はないことからして、本件発明に係る「マイクロコンタクタプローブ」又は「導電アッセンブリ」は、少なくとも、待機状態(ストローク開始前の状態)及び使用時(現実に導通している状態)において特許請求の範囲で特定された構成を有するものであると認めるのが相当である。
(ウ) 控訴人は、「摺動」について、一瞬も離れずに接触した状態で動くことまで 27 意味するものではないと主張するが、本件発明においては、摺動導通部が、「摺動」して停止した位置において、一対のプランジャの一方と接触して「導通可能」である必要があるのであり、検査対象の大きさや形状に応じて、待機状態からフルストロークに至るまでの任意の高さにおいて、摺動導通部がその動き(ストローク)を止め、電流を流して導通することを予定しているから、「摺動導通部」が、「導通可能」かつ「摺動可能」であるといえるには、摺動導通部が、待機状態にある位置からフルストロークに至るまでの間、連続して、一対のプランジャの一方と接触して電気的に導通可能である必要がある。そうすると、本件発明における「摺動」は、
連続して接触しながら擦り動くことを意味すると解するのが相当である。
控訴人の指摘する複数の「摺動」という文言の使用例(甲27、28、60、62〜64、68、69)及び被控訴人製品の第1のプランジャと第2のプランジャの動き(甲65〜67、85)は、いずれも本件発明の「摺動導通部」を説明するものではないから、これらの証拠を踏まえても、控訴人の主張は採用できない。
イ 「密巻き部」について 前記アのとおり、本件発明は、少なくとも、待機状態(ストローク開始前の状態)及び使用時(現実に導通している状態)において特許請求の範囲により特定された構成を有するものと認めるのが相当であるから、「密巻き部」は、「待機状態」においても密に巻かれている部分をいうと解される。
控訴人は、コイルばねの密巻きの部分が、フリー状態でも密巻きであったのか、
フリー状態では密巻きではなかったがストローク開始後検査前に密巻きになったのかといった事項は本件発明の作用効果に影響しないとして、検査時(使用時)に密巻きであれば足りると主張するが、控訴人の主張を前提とすると、ストロークの程度によって、コイルばね中のどの範囲の部分が密巻きになるか、また、密巻きになった部分が導通経路になるか否かが定まることとなり、密巻き部が導通経路とはならない場合も生じ得ることになって、コイルばねのインダクタンス及び抵抗に影響し得ることになるから、控訴人の指摘する事項が本件発明の作用効果に影響しない 28 ということはできない。したがって、控訴人の上記主張は採用できない。
ウ 「密巻き部」及び「摺動導通部」の意義について 以上を総合すると、訂正の上引用した原判決の第3の2(2)及び(3)において判示したとおり、本件発明において、「密巻き部」は、圧縮圧力を加える前(ストローク開始前)から軸線方向において接触状態にある部分をいい、本件アッセンブリのプランジャの一方が「密巻き部」の「摺動導通部」に「摺動可能に接触する」とは、
待機状態(ストローク開始前の状態)からフルストロークに至るまでの間、連続して、コイルばねが圧縮圧力を加える前から軸線方向において接触状態であった部位と第1又は第2のプランジャ(固定導通部が固定されているプランジャではない方)に接触して導通可能になっていることをいうものと解するのが相当である。
(2) 被控訴人製品の充足性について 控訴人は、当審において、動画(甲86)及び動画撮影報告書(甲87)を提出したが、これらの動画によっても、プローブホルダーに被控訴人製品をセットし、
ストロークを開始する前の状態(前記(1)ウの「待機状態」に相当する。)において、
コイルばねの密巻き部が、第2のプランジャに接触していないことが認められるから、被控訴人製品が、「摺動導通部」を有すると認めることはできない。そうすると、被控訴人製品は、本件発明の構成要件1F、1G、21E、21Fを充足しない。
控訴人は、被控訴人製品の標準ストローク量が1250?程度であり、ストローク量合計1250±50?でストロークを静止した状態において、密部分の部位B(密巻き部に相当する。)と第2のプランジャとは接触して導通すると主張するが(前記第2の4(2)(控訴人の主張)参照)、上記状態において、当該部分が第2のプランジャと接触して導通可能であるとしても、このことは上記判断を左右しない。
したがって、その余の点を検討するまでもなく、被控訴人製品は、本件発明の技術的範囲に属しない。
(3) 争点1-4(均等侵害が成立するか)について 29 ア 前記(2)のとおり、被控訴人製品は「摺動導通部」を有しない点において、
本件発明と異なる。
ところで、訂正の上引用した原判決の第3の1(2)のとおり、本件発明は、一対のプランジャをコイルばねの密巻き部分に接触させて導通を確保するという本件先行発明における、2つの摺動導通部が形成されることによる抵抗の分散が検査の精度を狭めるという課題を解決するために、摺動導通部の数を減らし、検査精度を向上可能とするというものであり、プランジャと接触して導通を確保する摺動導通部を有することは、本件発明の本質的部分である。
そうすると、被控訴人製品と本件発明の構成中の異なる部分(摺動導通部の存否)は、本件発明の本質的部分に当たる。
イ 控訴人は、「密巻き部」に関する本件発明と被控訴人製品の相違点は、「本件発明では「フリー状態で密巻きであった部分」が導通経路となっているところ、被控訴人製品では「フリー状態で密巻きであった部分」が導通経路となっているかが定かではなく、「ストローク開始後検査前に密巻きになった部分」が導通経路となっている可能性がある点」であり、被控訴人製品について均等侵害が成立すると主張する。しかしながら、訂正の上引用した原判決の第3の2(4)のとおり、被控訴人製品において、ストローク開始後検査前に密巻きになった部分が導通経路となっていることを認めるに足りる証拠がなく、このことは、当審において提出された動画(甲86)を踏まえても変わらない。そうすると、控訴人の「密巻き部」に関する均等の主張はその前提を欠く。
ウ したがって、その余の点につき検討するまでもなく、被控訴人製品について、
本件発明の均等侵害は成立しない。
3 結論 以上の次第で、控訴人の請求はいずれも理由がないからこれを棄却した原判決は相当であり、本件控訴には理由がないから、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。
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裁判長裁判官 本多知成
裁判官 浅井憲
裁判官 勝又来未子