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事件 令和 5年 (ネ) 10009号 損害賠償請求控訴事件

控訴人株式会社コアアプリ
被控訴人KDDI株式会社 (以下「被控訴人KDDI」という。)
被控訴人シャープ株式会社 (以下「被控訴人シャープ」といい、被控訴人 KDDIと併せて「被控訴人ら」という。)
上記両名訴訟代理人弁護士 鳥山半六 長谷川葵
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2023/05/18
権利種別 特許権
訴訟類型 民事訴訟
主文 1 原判決を取り消す。
2 控訴人の訴えをいずれも却下する。
3 訴訟費用は、第1、2審とも控訴人の負担とする。
事実及び理由
控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人らは、控訴人に対し、連帯して250万7685円及びこれに対する令和4年6月7日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は、第1、2審とも、被控訴人らの負担とする。
4 2項につき仮執行宣言
事案の概要
1 事案の要旨 本件は、発明の名称を「入力支援コンピュータプログラム、入力支援コンピュータシステム」とする特許(本件特許)の特許権者である控訴人が、被控訴人シャープが製造し、被控訴人KDDIが販売する被告製品(スマートフォン。型番SHV44、SHV45及びSHV46)が、本件特許に係る発明の技術的範囲に属し、
これらの製造・販売が本件特許権の侵害に当たると主張して、民法709条、特許法102条3項に基づき、被控訴人らに対し、連帯して損害賠償金250万7685円及びこれに対する不法行為の後の日である令和4年6月7日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
原判決は、被告製品は本件発明の技術的範囲に属さないとして、控訴人の請求をいずれも棄却し、控訴人が控訴した。
2 前提事実、争点及び争点に対する当事者の主張 以下のとおり訂正し、後記3のとおり当審における当事者の補充主張を補足するほかは、原判決の「事実及び理由」中の「第2 事案の概要等」の2〜4に記載するとおりであるから、これを引用する。
(1) 原判決2頁13行目の「通信機器器具」を「通信機械器具」と改める。
2 (2) 原判決7頁16頁の「乙3」の前に「甲41、」を、同頁24〜25行目の「複数の」の次に「アプリ及び機能の」を、8頁2行目の「ソフト」の次に「等」を、同頁3行目の「本件ホームアプリ」の次に「は、ワークスペースと呼ばれる画面(その内部に複数のページ画面が存在し得る。)から構成されており、そ」を挿入し、同頁15行目の「の上のタッチパネル」を削る。
(3) 原判決9頁5行目の「真ん中」を「上部」と、10頁16行目の「後記3(1)ア」を「後記」3(2)ア」と、同行目の「被告の主張(後記4(1))」を「被控訴人らの主張(後記4(2))」とそれぞれ改める。
(4) 原判決10頁21行目の末尾に改行して「(1) 本件訴えの適法性(本案前の抗弁)」を加え、同頁22行目の「(1)」を「(2)」と、11頁4行目の「構成要件E」を「構成要件B」と、同頁7行目の「構成要件F」を「構成要件E」と、同頁13行目の「(2)」を「(3)」とそれぞれ改め、同頁20行目の末尾に改行して「(4) 控訴人の損害の発生及びその額(争点3)」を加える。
(5) 原判決11頁21行目の末尾に改行して、次のとおり加える。
「(1) 本件訴えの適法性(本案前の抗弁) (被控訴人らの主張) ア 本件は、控訴人が本件特許(特許第4611388号)に係る特許権侵害を理由として、被告製品の製造者又は販売者である被控訴人らに対し損害賠償請求をしたというものであるが、控訴人は、これまでも本件特許に基づき、被控訴人シャープ、被控訴人KDDIそれぞれに対し、以下のとおり複数回にわたって同種、類似の訴訟を提起している。
(ア) 知財高裁平成27年(ネ)第10047号同年9月30日判決(被告・被控訴人:被控訴人KDDI) (イ) 知財高裁平成29年(ネ)第10037号同年11月28日判決(被告・被控訴人:被控訴人KDDI及び訴外LG Electronics Japan株式会社) 3 (ウ) 知財高裁平成29年(ネ)第10038号同年11月28日判決(被告・被控訴人:被控訴人KDDI) (エ) 知財高裁令和元年(ネ)第10081号同2年11月25日判決(被告・被控訴人:被控訴人シャープ) (オ) 知財高裁令和3年(ネ)第10066号同4年2月8日判決(被告・被控訴人:被控訴人シャープ及び被控訴人KDDI)(乙1) イ 上記各訴訟において、控訴人は、本件訴訟と同様に、スマートフォンのホームアプリにおけるアイコン又はショートカットの移動の際のスクロールについて、
本件特許を侵害するとの主張をしており、中でも、令和2年に訴えが提起された直近の訴訟(東京地裁令和2年(ワ)第15464号。控訴審判決は前記ア(オ)。以下「令和2年事件」という。)の対象製品であるスマートフォンSHV39ないしSHV43と、本件訴訟の対象製品であるスマートフォンSHV44ないしSHV46(被告製品)とに搭載されているAQUOS Home(本件ホームアプリ)は、些末な部分を除きほとんど同一である上、控訴人の本件請求は、当該「些末な差異」を根拠として侵害を主張しているものではなく、本件訴訟における最大の争点である「操作メニュー情報」の解釈及びその当てはめについては、令和2年事件においても最大の争点であったから、控訴人は、同事件の審理において、本件の最大の争点と同じ争点について十分に主張立証を尽くしていた。
スマートフォンは軽微なアップデートを繰り返して年に数回発売されるため、製品番号が変わるたびに、将来にわたって控訴人の訴訟提起が繰り返されることになりかねず、実際、そのような事態が予想される。
単に対象製品が完全に同一ではないというだけの理由で、長年の間、何度も繰り返しスマートフォンのホームアプリに関する特許侵害訴訟を提起することは、もはや、裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠いているといわざるを得ない。
(控訴人の主張) 別紙「控訴人主張等に係る被告製品等の構成」のとおり、令和2年事件における 4 対象製品の構成 a1 と、本件訴訟における構成 a1、a1’、a1”が異なることから、
物理的に全く別の構成を持ったコンピュータシステムにおけるコンピュータプログラムであり、特に本件訴訟における構成では、画面のピクセル数を追加したことが重要な変更である。本件訴訟においては、さらに、同別紙のとおりの構成 a3、a3’、
a3”、p1〜p3 が追加されており、構成要件B、E、F、Gについての新たな判断が必要となる。
被控訴人らは、控訴人がスマートフォンに係る訴訟を複数提起しているなどと主張するが、これは、被控訴人らが、本件特許権を侵害している可能性が高い複数の製品を、それぞれ異なる構成で製造、販売しているというにすぎず、構成が異なる製品であれば、製品ごとに異なる判断が必要になるのである。」 (6) 原判決11頁22行目の「(1)」を「(2)」と、同頁24行目の「(2)」を「(3)」と、原判決別紙「技術的範囲に関する当事者の主張」及び原判決別紙「無効理由に関する当事者の主張」中の各「(被告の主張)」を「(被控訴人らの主張)」と、44頁7行目の「本件特許公報」を「本件明細書」と、56頁21行目、60頁20行目、61頁17行目、62頁12行目、73頁22行目及び76頁1行目の各「被告」を「被控訴人ら」とそれぞれ改める。
(7) 原判決11頁25行目に末尾に改行して、次のとおり加える。
「(4) 控訴人の損害の発生及びその額(争点3) (控訴人の主張) 被控訴人KDDIにおける被告製品の売上額は合計407億円を超えている。そして、コンピュータテクノロジー分野の平均的なロイヤリティー料率が3.8%であること及び被控訴人らが10年以上前から、本件特許権を把握していたにもかかわらず、Launcher3をインストールした製品を製造・販売し、本件特許権の侵害行為を継続していることからすると、本件における本件特許権のライセンス料率は、
15%以上が相当である。そうすると、特許法102条3項、4項により、控訴人に生じた損害額は少なくとも61億0500万円となる。
5 控訴人は、被控訴人らに対し、上記損害額のうち被告製品各100台分のライセンス料に相当する250万7685円及びこれに対する遅延損害金の支払を請求する。
(被控訴人らの主張) 争う。」 3 当審における当事者の補充主張 (1) 争点1-1(本件ホームアプリが「操作メニュー情報」を有するか(構成要件B、E、F、G))について (控訴人の主張) ア 本件明細書(本件特許の出願当初のものと同じ。)においては、「操作メニュー情報」について、「どのような命令が実行されるのかをシステム利用者が理解できるように構成されている画像データ」(下線は控訴人による。)と記載されており、
「ように」は「目標・目的を示す」(甲11)から、「操作メニュー情報」は、「命令結果を利用者が理解できることを目標・目的として構成されている画像データ」と解される。すなわち、「操作メニュー情報」の画像は、「命令結果を利用者が理解できること」を、目標又は目的とすれば十分であり、完全に命令結果を理解できることまでは求められていない。
それにもかかわらず、原判決は、本件明細書に記載された実施例に基づくなどして、「実行される命令結果を利用者が理解できるもの」に限定解釈しており、このような限定解釈は、最高裁平成6年(オ)第1083号同10年2月24日第三小法廷判決(ボールスプライン軸受事件判決)及び最高裁昭和62年(行ツ)第3号平成3年3月8日第二小法廷判決(リパーゼ事件判決)の趣旨並びに特許法70条2項の趣旨に反する。
イ また、「操作メニュー情報」は、画素数が、平成17年頃の標準的なアイコンサイズである1024ピクセルより大きければ十分な情報量ということができる。
さらに、「命令の内容や対象を」とあるから、「命令」又は「対象」のいずれかが小 6 さな絵や記号で表現されていれば足り、命令の内容を含む必要はない。
ウ 以上から、「操作メニュー情報」は次のとおり解するべきである。
(ア) 利用者が、その表示の有無を視覚的に認識できること (イ) 物理的に操作メニュー情報が占める座標位置の範囲が明確になっていること (ウ) 表示内容から、所望の命令を実行した結果についても理解できることを目的・目標として構成された、画像データであること(具体例として、命令の内容又は対象のいずれかを、小さな絵や記号といった手法によって、少なくとも画素数1024ピクセルの画像で表現した画像データ) エ 被告製品についてみると、隣のページの一部が縮小表示された「一部表示画像」は、「中央ページ画面」と比較するまでもなく、「ページ」であることが理解できる。また、その画素数は7万ピクセル以上であり、1024ピクセルよりも大きい。そして、被告製品において、ドロップ操作によって行う最終的な命令を除けば、
利用者がドラッグ操作中に所望する命令は、「スクロール命令」しかないところ、
スクロール命令の結果とは、隣接した「ページ」が、画面中央のページ画像として表示されることであるから、隣接した「ページ」は、スクロール命令の対象であって、結果でもあり、一部表示画像は、「所望の命令を実行した結果についても理解できることを目的・目標として構成された」画像データであるといえる。
したがって、「一部表示画像」は、前記ウの(ア)〜(ウ)を満たす。
(被控訴人らの主張) ア 原判決は、構成要件Bの記載内容を前提として、「操作メニュー情報とは、
それを利用者がポインタを指定して選択すると特定の命令が実行されるものであり、
また、それは画像として表示されるものであり、そこで表示されている画像は、上記で実行される特定の命令の結果を利用者が理解できるもの」と判断している。これは、特許法70条1項及び2項にのっとって、利用者が理解できるように表示するための画像データであれば、その画像データを見れば利用者は命令結果を理解できるはずであるというごく自然な読み方に基づいて解釈したものであり、正当であ 7 る。
ボールスプライン軸受事件判決は特許の構成要件の文言侵害について判示したものではなく、リパーゼ事件判決も本件のような、(権利成立後の)侵害訴訟における特許発明技術的範囲の認定について判示したものではない上、いずれの事件においても、一般的な解釈として特許発明解釈において実施例を参酌してはならないと判断したものではないから、控訴人の原判決に対する批判は当たらない。
イ 本件と同様の争点が争われた令和2年事件の控訴審判決においても、「操作メニュー情報」の解釈に当たって、「本件各発明の特許請求の範囲の記載内容に加え、本件明細書の段落【0012】の記載内容及び【図7】に記載された本件各発明の実施例としての様々な操作メニュー情報の表示内容からすれば」(乙1・6頁15行目以下。下線は被控訴人らによる。)と判断されており、本件の原判決と同様、特許請求の範囲の記載に加え、実施例を含む明細書の記載内容を参酌している。
ウ 控訴人は、被告製品の一部表示画像が、「操作メニュー情報」に当たると主張するが、一部表示画像のみのデータが存在するわけではないから、「ポインタの座標位置によって実行される命令結果を利用者が理解できる」ようにモニタ等の出力手段に表示するための画像データに該当しない。また、その表示自体から何かしらの命令やその結果を感じ取ることはできないから、その表示された画像自体から、
それを選択した場合に実行される命令結果を利用者が理解できるものではない。
仮に、本件ホームアプリの利用者の中に、ショートカットアイコンを一部表示画像が表示されている領域に入れることによってスクロールさせる者がいるとしても、
それは、本件ホームアプリでは上記のような操作をすることによって隣のページにスクロールさせることができることを習得したか、本件ホームアプリ以外のソフトウェアを操作したときの経験等から、ショートカットアイコンの位置の変更に際し、
ショートカットアイコンを表示されているページの端に移動させると隣のページにスクロールすることを知っていた結果なのである。
したがって、一部表示画像は、操作メニュー情報に該当しない。
8 エ 控訴人は、画素数についても縷々主張するが、必ずしも画素数が増えれば利用者の理解が容易になるものではなく、本件の結論を左右するものではない。また、
本件ホームアプリについて、利用者がドラッグ操作中に所望する命令は、「スクロール命令」しかないとの控訴人の主張は、事実に反する。
(2) その余の争点について (控訴人の主張) 本件ホームアプリがその余の構成要件を充足することは、控訴審において追加して提出した Launcher3のソースコードの説明書(甲7の7)及び被告製品の映像(甲48の1〜6、甲49の1〜3、甲50の1〜3)等からも明らかである。
争点1-2(本件ホームアプリが「入力支援コンピュータプログラム」に当たるか(構成要件A2、C2))に関し、Launcher3が、ショートカットアイコンを配置するマス目を有するページ画像を、ワークスペースに複数有しており、そこに配置されたショートカットアイコンの配置を編集する構成であることを、以下の構成a6、 a6’及び構成 a7、 a7’として追加する。
[a6] Launcher3は、ページ画像内にショートカットアイコンを配置できる横方向5マス縦方向5マスのXY平面を有する。Launcher3は、ワークスペースと呼ばれる複数のページ画像を有している。各ページ画像にはページ番号及びワークスペースの座標系におけるX座標が設定されており、Launcher3は、出力装置である液晶画面に表示するページ画像を、スクロール命令により切り替えることができる。
[a6’] Launcher3は、ページ画像内にショートカットアイコンを配置できる横方向4マス縦方向5マスのXY平面を有する。Launcher3は、ワークスペースと呼ばれる複数のページ画像を有している。各ページ画像にはページ番号及びワークスペースの座標系におけるX座標が設定されており、Launcher3は、出力装置である液晶画面に表示するページ画像を、スクロール命令により切り替えることができる。
[a7] Launcher3は、入力装置であるタッチパネルにおけるドラッグ操作によって、ショートカットアイコンを、ページ画像間を渡って移動する際に、スクロール 9 命令のコンピュータプログラムに、画面中央に表示するページ画像のページ番号を入力しており、その後のドロップ操作によって、ショートカットアイコンの配置を編集する際に、ページ画像内のショートカットアイコンを配置できる横方向5マス縦方向5マスのXY平面座標系のマス目における、マス目の座標を入力している。
[a7’] Launcher3は、入力装置であるタッチパネルにおけるドラッグ操作によって、ショートカットアイコンを、ページ画像間を渡って移動する際に、スクロール命令のコンピュータプログラムに、画面中央に表示するページ画像のページ番号を入力しており、その後のドロップ操作によって、ショートカットアイコンの配置を編集する際に、ページ画像内のショートカットアイコンを配置できる横方向4マス縦方向5マスのXY平面座標系のマス目における、マス目の座標を入力している。
(被控訴人らの主張) 控訴人の主張する構成は大部分が事実の主張ではなく、本件発明の技術的範囲に当てはめた結果としての主張、すなわち自らの主張に寄せた構成となっており、失当である。
また、控訴人が追加して主張する構成は、本件ホームアプリに「操作メニュー情報」が存在しないという結論に影響しない。そして、令和2年事件の対象製品にも含まれていたものであるにもかかわらず、新たに指摘を加えたものであり、まさに紛争の単なる蒸し返しである。
当裁判所の判断
1 本件訴えの適法性(本案前の抗弁)について (1) 後訴の請求又は後訴における主張が前訴のそれの蒸し返しにすぎない場合には、後訴の請求又は後訴における主張は、信義則に照らして許されないものと解するのが相当である(最高裁昭和49年(オ)第331号同51年9月30日第一小法廷判決・民集30巻8号799頁、最高裁昭49年(オ)第163号、164号同52年3月24日第一小法廷判決・裁判集民事120号299頁参照)。
(2) 令和2年事件について(乙1、2) 10 ア 令和2年事件は、控訴人が、スマートフォン(型番SHV39、SHV40、
SHV41、SHV42及びSHV43。以下併せて「前訴被告製品」という。)の被控訴人シャープによる製造、被控訴人KDDIによる販売が、本件特許権を侵害すると主張して、被控訴人らに対し、特許権侵害不法行為に基づく損害賠償請求をした事案である。
令和2年事件においては、前訴被告製品が本件特許の特許請求の範囲の請求項1、
3及び4の各発明の技術的範囲に含まれるかが問題となり、具体的には前訴被告製品にインストールされた「AQUOS Home」と呼ばれるアプリケーション(以下「前訴アプリ」という。)における「操作メニュー情報」の有無が争点となった(令和2年事件における争点1-3)。
この争点について、控訴人は、「・・・できるように」という言葉は、目標・目的・基準等を示すものであるから、「操作メニュー情報」は実行される命令の内容の全部を利用者において理解することができるものである必要はなく、実行される命令の内容を利用者が理解できることを目標・目的としている程度の表現があれば足りるなどとして、前訴被告製品における前訴アプリによるページ一部表示(本件における「一部表示画像」に相当する。)が「操作メニュー情報」に当たると主張した。
イ 令和2年事件の第一審である東京地方裁判所は、前訴被告製品における前訴アプリの動作について、「@利用者が前訴アプリの画面上に表示されたアイコン画面に指で触れて一定時間待つ操作(ロングタッチ)をすると、当該アイコンを移動できる状態に遷移し、A当該アイコンが指に追随して移動し、アイコンが指に追随して右又は左に移動した距離が一定距離を超えると、縮小モードとなって、表示中の当該ページの画面が90%の大きさに縮小され、画面の左端又は右端に隣接するページの画面の一部(ページ一部表示)が表示され、B更に当該アイコンをその方向に移動させると、移動方向に隣接するページの画面がスクロールされて表示される」ものであると認定し、ページ一部表示である直方形部分を見た利用者は、それ 11 がどのような命令を実行する表示であるのかを理解することができないから、前訴被告製品のページ一部表示の画像は、本件発明1及び3の構成要件Bの「操作メニュー情報」を有するとは認められないと判断した(乙2。東京地裁令和2年(ワ)第15464号同3年7月14日判決)。そして、上記判断は、控訴審である知財高裁令和4年2月8日判決(乙1)においても維持され、同判決は、上訴されることなく確定している(弁論の全趣旨)。
(3) 本件について ア 本件は、控訴人が、スマートフォン(型番SHV44、SHV45及びSHV46。被告製品)の被控訴人シャープによる製造、被控訴人KDDIによる販売が、本件特許権を侵害すると主張して、被控訴人らに対し、特許権侵害不法行為に基づく損害賠償請求をした事案である。
本件においては、被告製品が本件特許の特許請求の範囲の請求項1及び3の各発明(本件発明)の技術的範囲に含まれるかが問題となり、具体的には被告製品にインストールされた「AQUOS Home」と呼ばれるアプリケーション(本件ホームアプリ)における「操作メニュー情報」の有無が争点となった。
本件における争点1(被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか)についての控訴人の主張は、原判決別紙「技術的範囲に関する当事者の主張」及び前記第2の3に記載するとおりである。
イ 被告製品における本件ホームアプリの動作は、概要次のとおりである(前提事実(6)ウ)。
「@利用者が本件ホームアプリの画面上に表示されたショートカットアイコンを長押しすると、当該ショートカットアイコンはタッチパネル上の指等の動きに追随して移動できる状態になり、A当該ショートカットアイコンの移動距離が一定距離になった場合に、縮小モードとなって、表示中の中央ページ画面が縮小表示され、
画面の左端又は右端に隣接するページの画面の一部(一部表示画像)が表示され、
B更に当該ショートカットアイコンを一部表示画像の範囲に入れると、隣のページ 12 の画面が表示される。」 なお、原判決は、一部表示画像を見た利用者は、それが左右のページの一部を表示していることを理解できるとはいえず、仮に理解できたとしても、当該画像の領域までショートカットアイコンをドラッグすることによって対応するページにスクロールするという命令が表示されていると理解できるように構成されているとはいえないから、被告製品の一部表示画像は「操作メニュー情報」に当たらず、被告製品が本件発明の構成要件B、E、F、Gの「操作メニュー情報」を有するとは認められないと判断した。
(4) 令和2年事件と本件の比較 令和2年事件と本件は、当事者を同一とし、侵害されたとされる特許権が同一であり、その特許請求の範囲の請求項1及び3の各発明の技術的範囲への被疑侵害品の属否が問題となっている点も共通する。
本件の対象製品である被告製品は、令和2年事件の対象製品である前訴被告製品と同一シリーズの製品であって、前訴被告製品よりも後に発売されたものと推認されるものの、前訴被告製品から大きな仕様変更がされたことはうかがえず、特に、
問題とされているアプリケーションは同一(いずれもAQUOS Home)であって、そのバージョンが異なる可能性はあるとしても、大きな仕様変更がされたこともうかがえず、また、問題となる動作(前記(2)イ及び(3)イ)は同一又は少なくとも実質的に同一である。
そして、令和2年事件と本件における争点は、対象製品(前訴被告製品又は被告製品)にインストールされた「AQUOS Home」と呼ばれるアプリケーション(前訴アプリ又は本件ホームアプリ)における「操作メニュー情報」の有無であるから、争点も同一又は少なくとも実質的に同一であり、そればかりか、当該争点についての控訴人の主張も実質的に同一である。
そうすると、本件における控訴人の主張は、対象製品に「操作メニュー情報」が存在しないことを理由として、控訴人の被控訴人らに対する本件特許権侵害の不法 13 行為に基づく損害賠償請求に理由がないとの判断が確定した令和2年事件における控訴人の主張の蒸し返しにすぎないというほかない。控訴人は、令和2年事件判決が、「操作メニュー情報」が存在しないと判断した根拠となる前訴被告製品の構成(前訴アプリの動作)と、被告製品の構成(本件ホームアプリの動作)が実質的に同一であり、そのために、被告製品が、前訴被告製品におけるものと同一の理由により、本件特許権を侵害しないものであることを十分認識しながら、本件訴えを提起したものと推認されるのであって、本件において控訴人の請求を審理することは、
被控訴人らの令和2年事件判決の確定による紛争解決に対する合理的な期待を著しく損なうものであり、訴訟上の正義に反するといわざるを得ない。
(5) 控訴人の主張に対する判断 この点、控訴人は、令和2年事件における対象製品である前訴被告製品の構成a1 と、本件訴訟における被告製品の構成 a1、a1’、a1”が異なり、また、構成 a3、
a3’、a3”、p1〜p3 が追加されているから、新たな判断が必要であると主張する。
しかしながら、控訴人の主張する被告製品の構成 a1、a1’、a1”及び p1〜p3 は「一部表示画像」に関するものではなく、構成 a3、a3’、a3”は、「一部表示画像」の画面上の領域(座標)をより具体的に特定したにすぎないものであって、前記(2)イの前訴アプリの動作を変更するものではないから、控訴人の主張する構成は、
いずれも、「一部表示画像」が構成要件B、E、F、Gの「操作メニュー情報」に該当するかを検討するに当たり、その判断に影響を与え得るものとはいえない。
また、上記控訴人の主張する構成の差異が、前訴被告製品の前訴アプリと被告製品の本件ホームアプリにおける実質的な差異であると認めるに足りる証拠はない上、
仮に、当該構成部分において、前訴被告製品の前訴アプリと被告製品の本件ホームアプリに差異があるものと認められたとしても、その差異は、被告製品の本件ホームアプリにおける「操作メニュー情報」の有無に係る判断を左右するものとはいえず、さらに、控訴人が、控訴審において追加した構成も、上記判断を左右するものではない。
14 したがって、上記控訴人の主張は採用できない。
(6) 小括 したがって、控訴人が本件において本件特許権侵害不法行為に基づく損害賠償請求をし、これに係る主張をすることは、令和2年事件における紛争の蒸し返しにすぎないというべきであり、同事件の当事者である控訴人と被控訴人らとの間で、
控訴人の請求について審理をすることは、訴訟上の信義則に反し、許されない。
2 結論 以上の次第で、控訴人の本件訴えはいずれも不適法であるからこれを却下すべきところ、これを適法として本案判決をした原判決は不当であるから、これを取り消し、控訴人の本件訴えをいずれも却下することとして、主文のとおり判決する。
追加
15 (別紙)控訴人主張等に係る被告製品等の構成(1)SHV39(令和2年事件における対象製品の一つ)のハードウエア構成[a1]4GバイトのRAM、64GバイトのROM等の記憶手段と、SDM845と呼ばれる処理手段と、液晶画面の出力手段と、タッチパネルの入力手段とを備えるか、
若しくはマウス等の入力手段が接続されたスマートフォンにおけるコンピュータプログラムであって、
(2)SHV44におけるLauncher3の構成中の[a1]6GバイトのRAM、128GバイトのROM等の記憶装置と、Snapdragon855と呼ばれる中央演算処理装置と、横1440ピクセル、縦3120ピクセルの液晶画面の出力装置と、タッチパネルの入力装置とを備えるか、若しくはマウス等の入力装置が接続されたスマートフォンにおけるLauncher3及びAndroidOSのコンピュータプログラムであって、
(3)SHV45におけるLauncher3の構成中の[a1’]4GバイトのRAM、64GバイトのROM等の記憶装置と、Snapdragon630と呼ばれる中央演算処理装置と、横1080ピクセル、縦2160ピクセルの液晶画面の出力装置と、タッチパネルの入力装置とを備えるか、若しくはマウス等の入力装置が接続されたスマートフォンにおけるLauncher3及びAndroidOSのコンピュータプログラムであって、
(4)SHV46におけるLauncher3の構成中の[a1”]6GバイトのRAM、64GバイトのROM等の記憶装置と、Snapdragon636と呼ばれる中央演算処理装置と、横1080ピクセル、縦2220ピクセルの液晶画面の出力装置と、タッチパネルの入力装置とを備えるか、若しくはマウス等の入力装置が接続されたスマートフォンにおけるLauncher3及びAndroidOSのコンピュータプログラムであって、
16 (5)SHV44におけるLauncher3の構成中の[a3]構成e、e’、fにおいて、液晶画面の左上部の頂点を原点とし、水平方向にX軸(右方向が正方向)、垂直方向にY軸(下方向が正方向)を設定して、液晶画面上の座標位置を示すとして、X軸方向に0ピクセル、Y軸方向に355ピクセル移動した地点を意味する(X:0、Y:355)を左上、以下同様の座標系における、右下(X:74、Y:2324)の長方形の範囲に、左ページ一部表示の画像を表示し、同じく、
左上(X:1368、Y:355)、右下(X:1439、Y:2324)の長方形の範囲に、右ページ一部表示の画像を表示する(6)SHV45におけるLauncher3の構成中の[a3’]構成e、e’、fにおいて、液晶画面の左上部の頂点を原点とし、水平方向にX軸(右方向が正方向)、垂直方向にY軸(下方向が正方向)を設定して、液晶画面上の座標位置を示すとして、X軸方向に0ピクセル、Y軸方向に231ピクセル移動した地点を意味する(X:0、Y:231)を左上、以下同様の座標系における、右下(X:54、Y:1587)の長方形の範囲に、左ページ一部表示の画像を表示し、同じく、
左上(X:1025、Y:231)、右下(X:1079、Y:1587)の長方形の範囲に、右ページ一部表示の画像を表示する(7)SHV46におけるLauncher3の構成中の[a3”]構成e、e’、fにおいて、左上(X:0、Y:231)(液晶画面(SHV46の場合、
横1080ピクセル、縦2220ピクセル)の左上部の頂点を原点とし、水平方向にX軸(右方向が正方向)、垂直方向にY軸(下方向が正方向)を設定して、液晶画面上の座標位置を示すとして、X軸方向に0ピクセル、Y軸方向に231ピクセル移動した地点を意味する。)、右下(X:54、Y:1639)の長方形の範囲に、左ページ一部表示の画像を表示し、同じく、左上(X:1025、Y:231)、右下(X:1079、
Y:1639)の長方形の範囲に、右ページ一部表示の画像を表示する(8)被告製品における「ポインタの座標位置」と「カーソル画像」の構成中の[p1]17 AndroidOSは、タッチパネル及び、マウス等から入力されたポインタの座標位置を、数値として画面左上に表示できる。このポインタの座標位置を指し示すように、マウスカーソル、白い円形の図形、青色の十字の線の各画像を表示する。
(9)被告製品における「ポインタの座標位置」と「カーソル画像」の構成中の[p2]Launcher3は、MotionEventクラスのgetXとgetYのコンピュータプログラムによってポインタの座標位置を取得し、このポインタの座標位置を指し示すように、
ドラッグ操作中のアイコン画像を表示する(10)AndroidOSとLauncher3の構成[p3]AndroidOSは、指等が離れた状態のタッチパネルに、指等でタッチすると、デバイスドライバから「ABS_MT_POSITION_Xx[0]のデータ」と、
「ABS_MT_POSITION_Yy[0]のデータ」を順番に受信し、これを元に、
「ACTION_DOWN」のデータを含むMotionEventクラスを、Launcher3(AQUOSHome)に渡す。その後、指等を持ち上げずにスライドして別の「ABS_MT_POSITION_Xx[0]のデータ」と、「ABS_MT_POSITION_Yy[0]のデータ」を受信すると、
「ACTION_MOVE」のデータを含むMotionEventクラスをLauncher3(AQUOSHome)に渡す。「ABS_MT_POSITION_Xx[0]のデータ」と、「ABS_MT_POSITION_Yy[0]のデータ」は、構成p2のMotionEventクラスのgetXとgetYのコンピュータプログラムによって取得する座標位置である。また、甲9の1のプロトコルAであれば、
「SYN_REPORT」、「SYN_MT_REPORT」、「SYN_REPORT」の順で、プロトコルBであれば、「ABS_MT_TRACKING_ID-1」、「SYN_REPORT」の順でデータを受信すると、
「ACTION_UPのデータ」を含むMotionEventクラスをLauncher3(AQUOSHome)に渡す。
(11)被告製品におけるLauncher3の構成中の[e]前記入力装置を介して「ACTION_MOVEのデータ」を受信すると、当該受診した際の前記記憶装置に記憶されている、画面中央に表示するページ画像の「ページ番号」18 を特定し、当該特定した「ページ番号」に関連付いている「ホームアプリの操作情報」を特定し、当該特定した「ホームアプリの操作情報」における「ページ一部表示」を、前記記憶装置から読み出して前記出力装置に表示すること、
(12)AndroidOSとLauncher3の構成の[e’]前記入力装置を介して「ABS_MT_POSITON_Yy[0]のデータ」を受信すると、当該受診した際の前記記憶装置に記憶されている、画面中央に表示するページ画像の「ページ番号」を特定し、当該特定した「ページ番号」に関連付いている「ホームアプリの操作情報」を特定し、当該特定した「ホームアプリの操作情報」における「ページ一部表示」を、前記記憶装置から読み出して前記出力装置に表示すること、
(13)被告製品におけるLauncher3の構成中の[f]前記入力装置を介して、当該出力装置に表示した「ページ一部表示の画像」がポインタにより指定されると、当該ポインタにより指定された「ページ一部表示の画像」に関連付いている、「スクロール命令」を、前記記憶装置から読み出して実行し、当該出力装置に表示した「ページ一部表示の画像」がポインタにより指定されなくなるまで当該実行を継続すること、
当該命令の実行により変化した前記記憶装置に記憶されている、画面中央に表示するページ画像の「ページ番号」を特定し、当該特定した「ページ番号」に関連付いている「ホームアプリの操作情報」を特定し、当該特定した「ホームアプリの操作情報」における前記「ページ一部表示の画像」を、前記記憶装置から読み出して前記出力装置に表示すること、
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裁判長裁判官 本多知成
裁判官 浅井憲
裁判官 勝又来未子