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事件 平成 14年 (ワ) 6845号 立替金請求事件
原告A
訴訟代理人弁護士 小松 陽一郎
同 福田 あやこ
同 宇田浩康
同 井崎康孝
同 辻村和彦
被告 永山電子工業株式会社
訴訟代理人弁護士 仲野旭
裁判所 大阪地方裁判所
判決言渡日 2004/03/11
権利種別 特許権
訴訟類型 民事訴訟
主文 1 被告は、原告に対し、金5625万0064円及び内金339万3959円に対する平成13年11月16日から、内金319万4053円に対する平成13年12月20日から、内金2712万4433円に対する平成14年1月23日から、内金2225万9698円に対する平成14年7月9日から、それぞれ支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決は、第1項に限り仮に執行することができる。
事実及び理由
請求
主文第1項と同旨
事案の概要
本件は、米国特許権を有する被告が、米国における特許紛争に関し、弁理士である原告に対し、米国の特許弁護士との連絡調整等を委任したとして、米国特許弁護士からの報酬及び経費の請求に応じて原告が立替払いした金員につき、(1) その一部(金5597万2143円)については、主位的に、原・被告間の委任契約に基づく費用償還請求権を主張し、予備的第1次的に、米国特許弁護士と被告の間の委任契約に基づく報酬等請求権を第三者の弁済による代位によって取得したと主張し、予備的第2次的に、事務管理に基づく費用償還請求権を主張して、(2) その残部(27万7921円)については、事務管理に基づく費用償還請求権を主張して、それぞれ同額の金員の支払を請求している事案である(なお、本件においては、事案の性質に鑑み、以下、年の表記は原則として西暦を用いる。)。
1 前提となる事実(特に明示した部分以外は当事者間に争いがない。) (1) 原告は弁理士であり、大阪市所在のA特許事務所の代表者である。
被告は、電気部品の組立配線・精密機器の製造販売のほか、Tナット及び建築用金属製品の製造販売及び輸出等を業とする株式会社であり、Tナットに関する米国特許権(USP5,348,432、出願日1993年9月24日、登録日1994年9月20日。以下「本件米国特許権」という。)を有している。
(2) 被告は、1995年末ころ、米国においてカナダ法人であるSigma Tool & Machine,Ltd.(以下「シグマ社」という。)が販売する製品(以下「シグマ社製品」という。)が、本件米国特許権を侵害する可能性があることを知った。そこで、被告は、同年12月末ころ、原告に対し、シグマ社製品が本件米国特許権を侵害するか否かについての鑑定を、米国の特許弁護士に依頼するよう求めた。
原告は、被告の前記求めに応じ、1995年12月27日、米国の弁護士事務所であるLowe, Price, Leblanc & Beckerに対して、シグマ社製品が本件米国特許権を侵害するか否かについて鑑定するよう依頼した。原告は、1996年2月22日、前記弁護士事務所からファクシミリ送信されてきた鑑定書を、被告にファクシミリ送信して報告した。
その後、シグマ社が新たな製品を販売したため、被告は、1997年11月17日、原告に対し、米国の特許弁護士に、これについても本件米国特許権を侵害するか否かについて鑑定の依頼をするよう依頼した。
なお、1998年2月、前記弁護士事務所で被告とシグマ社との本件米国特許権に関する係争案件を中心となって担当していたB弁護士らが、米国の弁護士事務所であるMcDermott, Will & Emery(以下「本件米国弁護士事務所」という。)に移籍したため、これ以後、当該案件は本件米国弁護士事務所が取り扱うようになった。
そこで、原告は、被告の前記求めに応じて、本件米国弁護士事務所に対して、新たなシグマ社製品が本件米国特許権を侵害するか否かについて鑑定するよう依頼した。原告は、1998年7月27日、本件米国弁護士事務所からファクシミリ送信されてきた鑑定書を、被告に送付して報告した。
被告は、原告を通じて、本件米国弁護士事務所に対し、シグマ社に対する警告書を送付するよう依頼し、1998年8月11日及び1999年2月16日の2回にわたって、本件米国弁護士事務所から警告書が送付された。
(3) 2000年12月19日、シグマ社が、米国コロンビア特別区連邦地方裁判所に、被告を相手とする特許権侵害行為不存在確認訴訟を提起した。
被告は、2001年1月19日、上記訴訟について、訴訟関係書類が本件米国弁護士事務所に送達されることを承認し、同事務所の弁護士を訴訟代理人に選任した。
同年3月ころ、被告は、上記訴訟について答弁書を提出するとともに、シグマ社を相手とし、反訴として特許権侵害行為差止等請求訴訟を提起した(これら両訴訟を合わせて、以下「本件米国訴訟」という。)。
本件米国訴訟におけるその後の進行経過は次のとおりである。
@ 2001年4月 反訴に対する答弁書提出 A 2001年6月 進行についての打合せ B 2001年7月 証拠開示手続(ディスカバリー)開始 C 2001年8月7日 証言録取(デポジション)の開催 D 2002年1月 特許クレーム保護範囲の主張書面提出 E 2002年2月20日 特許クレームの保護範囲特定のための判事によるヒヤリング(マークマンヒヤリング) (4) 下記のとおり、本件米国弁護士事務所は、本件米国訴訟の弁護士報酬及び経費の請求として、原告に請求書を送付した(甲第8ないし第12号証の各1、第13ないし第17号証)。
@ 2001年7月19日付請求書 2001年6月分 28,243.72ドル (弁護士報酬 27,801.25ドル、経費 442.47ドル) A 2001年8月17日付請求書 2001年7月分 26,181.90ドル (弁護士報酬 25,096.25ドル、経費 1,085.65ドル) B 2001年9月19日付請求書 2001年8月分から同年9月5日までの分 94,180.01ドル (弁護士報酬 86,242.50ドル、経費 7,937.51ドル) C 2001年10月19日付請求書 2001年9月分 58,783.01ドル (弁護士報酬 49,086.25ドル、経費 9,696.76ドル) D 2001年11月17日付請求書 2001年10月分 50,521.10ドル (弁護士報酬 36,556.25ドル、経費 13,964.85ドル) E 2002年1月10日付請求書 2001年11月分 44,173.09ドル (弁護士報酬 39,168.75ドル、経費 5,004.34ドル) F 2002年2月21日付請求書 2001年12月から2002年2月4日までの分 102,273.23ドル (弁護士報酬 62,322.50ドル、経費 39,950.73ドル) G 2002年3月18日付請求書 2002年2月分 19,774.57ドル (弁護士報酬 17,526.25ドル、経費 2,248.32ドル) H 2002年4月24日付請求書 2002年3月分 13,340.50ドル (弁護士報酬 11,678.75ドル、経費 1,661.75ドル) I 2002年5月15日付請求書 2002年4月分 3,630.93ドル (弁護士報酬 3,260.00ドル、経費 370.93ドル) (5) 上記(4)の請求について、原告は、本件米国弁護士事務所に支払うため、
被告に対し、下記のとおり、円建てに換算した金額を原告に送金するよう請求した(エないしクについて弁論の全趣旨)。
ア @について 2001年9月12日ころ イ Aについて 2001年10月17日ころ ウ BないしDについて 2002年1月23日ころ エ Eについて 2002年2月19日ころ オ Fについて 2002年3月18日ころ カ Gについて 2002年4月11日ころ キ Hについて 2002年5月7日ころ ク Iについて 2002年6月3日ころ (6) 原告は、上記(4)の請求について、下記のとおり、その全額を本件米国弁護士事務所に送金して支払った(金額は、ドル建てで送金した上記(4)の請求額の全額を当時の為替水準により円に換算したもので、原告が負担した金額である。これらをまとめて、以下「本件立替払い」という。)(甲第19ないし第22号証の各1ないし3)。
ア @について 2001年11月16日 339万3959円 イ Aについて 2001年12月20日 319万4053円 ウ BないしDについて 2002年1月23日 2712万4433円 エ EないしIについて 2002年7月9日 2225万9698円 (7) 原告は、2002年7月10日、上記(6)アないしエのとおり原告が本件米国弁護士事務所に支払った金員相当額の支払を求めて本件訴えを提起した。
(8) 原告は、被告に対し、2002年7月17日到達の書面で、原告と被告の間の委任契約を解除する旨の意思表示をした(乙第18号証)。
(9) 本件米国弁護士事務所は、2002年7月29日ころ、本件米国訴訟の弁護士報酬及び経費のうち2002年6月分の請求として、同月19日付請求書を原告に送付した。請求額は、2217.16ドル(弁護士報酬として1090ドル、
経費として1127.16ドル)であった(甲第42号証の1)。
上記請求について、原告は、2002年9月6日、被告に対し、本件米国弁護士事務所に支払うため、円建てに換算した金額を原告に送金するよう請求した(甲第42号証の2)。
原告は、上記請求について、同年10月29日、その全額を本件米国弁護士事務所に送金して支払った(以下「本件追加立替払い」という。)。これを同日の為替水準により円に換算すると、27万7921円となる(甲第43号証の1ないし3)。
(10) 本件米国訴訟については、コロンビア特別区連邦地方裁判所において、
2003年9月15日に裁判所の事実認定及び法的結論(Findings of Fact and Conclusions of Law)が示され、同月29日に判決(最終判決及び恒久的差止め)(Final Judgment and Permanent Injunction)が下されたが、被告代理人は最後まで本件米国弁護士事務所の弁護士が務めた(甲第59号証の1・2、乙第26、第27号証)。
上記判決は、シグマ社製品が本件特許権の侵害品であることを認め、その製造販売等の差止請求と、9万1651ドルの損害賠償請求を認容したが、弁護士費用の賠償請求は棄却した(甲第59号証の2、乙第27号証)。
(11) 被告は、これまで、上記(5)及び(9)の原告からの請求に対し、原告への支払をしていない。
2 争点及び争点に関する当事者の主張 (1) 原・被告間の契約は本件米国訴訟に係る本件米国弁護士事務所への報酬等の立替払いを委任契約上の事務として含むものであったか。
〔原告の主張〕 被告は、遅くとも第1回鑑定書作成を米国の弁護士事務所であるLowe, Price, Leblanc & Beckerに依頼した1995年12月27日には、原告に対し、シグマ社の特許権侵害行為への対処につき本件米国弁護士事務所との調整も含め全般に関して、コーディネーター及びアドバイザーとしての役割を担うよう委任した(第1委任契約)。
さらに、被告は、本件米国訴訟のうちシグマ社が提起した本訴が係属した後の2001年1月19日、本件米国弁護士事務所に反訴を含めて本件米国訴訟の追行を委任し、同事務所弁護士を本件米国訴訟の訴訟代理人として選任した。その際、被告は、原告に対し、本件米国訴訟に限ってみても本件米国弁護士事務所との調整も含め同訴訟全般に関して、コーディネーター及びアドバイザーとしての役割を担うよう委任した(第2委任契約)。
一般に、国外の代理人との取引においては、お互いの信頼関係を見極めて業務を依頼し、当該業務が完了した段階で発行される国外代理人からの請求書を受けて、依頼した側の代理人が、支払保証としての立替送金を行い、その金額について別途顧客に請求書を発行するという実務が、国際ビジネス上の代表的な取引形態として確立しており、原告を含め多くの特許事務所でも、同様の方法を採用している。
被告も、本件米国訴訟のある時期までは、このような取引慣習を理解して、原告による国外代理人への立替送金後に原告から発行される請求書に対応して支払をしてきたものである。
したがって、本件米国訴訟に係る本件米国弁護士事務所に対する報酬等の本件立替払いは、上記第2委任契約、少なくとも上記第1委任契約によって委任された事務に属するものである。仮に、これが委任された事務に属しないとしても、
委任契約の本旨に反するものではない。
なお、被告は、2002年7月9日、本件米国弁護士事務所所属のC弁護士に対して送信した書簡(甲第34号証)によって、引き続き本件米国訴訟の訴訟追行を依頼する条件として本件米国訴訟に関して原告から送付された過去及び将来の請求書について全額を支払うことに同意した。したがって、原告は、本件米国弁護士事務所に対して、本件米国訴訟の弁護士費用及び経費を立替払いすることが委任事務の範囲に含まれることを認め、あるいは少なくともこれを追認したものである。
〔被告の主張〕 被告が原告に対して依頼したのは、原告が第1ないし第2委任契約として主張するような内容のものではなく、弁理士としてのサービス業務そのものであり、その内容を要約すると、次の3点である。
@ シグマ社の特許侵害事件について適切な米国の弁護士を仲介斡旋すること A 被告と米国の弁護士との間で、弁護士報酬、事件依頼の範囲、訴訟の進め方など全般について適切な連絡、調整を行うこと B 上記@Aについて、被告に対して弁理士として適切な専門的アドバイスを行うこと 米国の弁護士の報酬等の立替えは、そのサービス業務の範囲には属さないし、被告が原告に米国の弁護士報酬等の立替を委任したこともない。
仮に、原告と被告との間に米国の弁護士事務所との仲介、連絡、調整の業務について事実上委任契約が成立していたと認められるとしても、その委任の範囲は、上記@ないしBの業務の範囲にとどまり、弁護士報酬等の立替払いまでその委任の範囲に含まれるものではない。
(2) 原告が本件立替払いにより支出した金員は受任者が委任事務を処理するのに必要な費用(民法650条1項)といえるか。
〔原告の主張〕 本件立替払いに係る報酬及び経費はいずれも相当な金額である。米国では、特許出願等を扱う弁護士と特許侵害訴訟等を扱う弁護士は分業化しており、特許出願とは別の弁護士に本件米国訴訟の代理を委任するのは標準的なことであるし、タイムチャージ制も通常の報酬決定方式である。タイムチャージについても、
米国における相場をはるかに超えたものではなく、相当な範囲である。本件米国訴訟に複数の弁護士が関与したことについても、2名の弁護士が中心となり、その他の担当者は特定の問題についてのみ2名に協力していたものであって、不自然なものではなく、むしろ費用面で効率的な態勢である。
なお、本件米国訴訟について本件米国弁護士事務所の弁護士を代理人として選ぶに先立って、報酬等の見積もりを取らなかったのは、1999年ころ、被告と本件米国弁護士事務所との間で、その後は、被告は本件米国弁護士事務所からの請求の全額について支払い、個別の事柄ごとに見積もりを出すことを取り止める旨の合意があったからである。
そして、原告が本件立替払いをしなければ、本件米国弁護士事務所が本件米国訴訟の訴訟代理人を辞任し、訴訟の継続さえ危うかったのであるから、本件立替払いの費用は、委任者である被告のために必要な費用であり、受任者である原告が善管注意義務をもって、委任事務の処理に必要な費用として支出したものである。
したがって、原告は、本件立替払いによって支出した金員について、委任契約に基づく委任事務の処理に必要な費用として、その全額の償還を求めることができる。
〔被告の主張〕 原告が立て替えた弁護士報酬等は相当なものではない。米国においても、
多くの事件で特許出願と侵害訴訟を同一の弁護士が取り扱っている。また、米国の弁護士の最も一般的なタイムチャージの額は、時間当たり150ドルから200ドル程度であるところ、本件米国訴訟を担当した弁護士15名のうち、タイムチャージが400ドルを超える弁護士が8名、250ドルを超え400ドルに至らない弁護士が2名もいる。
原告が事案の内容や被告の企業規模、弁護士報酬等の負担能力等を検討した上で、弁護士の選択及び弁護士報酬の額の交渉に相応の努力を尽くしていたなら、高くても時間当たり225ドルのタイムチャージの範囲内で事案に相応した弁護士に事件依頼をすることが十分可能であった。また、仮に、原告が、あらかじめ上記のような本件米国弁護士事務所のタイムチャージを被告に説明していれば、被告は、本件米国訴訟の代理を本件米国弁護士事務所に依頼することなく、被告自ら、時間当たり225ドル程度のタイムチャージの弁護士に依頼していた。
また、特許出願とは別の弁護士に訴訟の代理を依頼したため、受任した弁護士は新たに本件米国特許権の内容を理解する必要が生じ、しかも、本件米国弁護士事務所が、15名もの弁護士を事件に関与させたため、執務時間が不必要に増大している。この執務時間の無駄は30パーセントを下らない。
さらに、タイムチャージによる報酬以外の諸経費も、執務時間と同様に、
特許申請とは別の弁護士に訴訟を依頼し、しかも、本件米国弁護士事務所が、15名もの弁護士を事件に関与させたために、不必要に増大している。この諸経費の無駄も30パーセントを下らない。
以上を前提とすると、米国訴訟をその事案に相応した弁護士に依頼したならば、本件立替払いに係る請求分に関していえば、その報酬及び費用は合計で21万1846.81ドル(弁護士報酬として、225ドル×979時間×0.7=15万4192.5ドル、費用として、8万2363.31ドル×0.7=5万7654.4ドル、合計で21万1846.81ドル、1ドル120円で換算して2542万1617円)の範囲内で収まったと考えられる。
仮に、原・被告間に、原告が前記(1)で主張するような委任関係が存在するとしても、上記金額を超える費用は、原告が善管注意義務を怠った不適切な委任事務により過分な費用を生じさせたものであるから、被告にその償還を求めることは許されない。すなわち、被告が成功報酬制による弁護士報酬の支払を強く希望していたのに、原告が本件米国弁護士事務所と何の交渉もせずに訴訟の追行を依頼し、
また、被告が成功報酬制への切り替え又は報酬の減額交渉を強く希望したのに、原告が何の交渉もせず、被告の意思を無視して高額な弁護士報酬等を立替払いしていることに照らすと、本件立替払いは、原告が本件米国弁護士事務所と業務上相互取引の関係があるために、自らの利益を優先したものであり、被告の利益を考慮したものではないといわざるを得ない。したがって、本件立替払いによって生じた費用には、原告が受任者としての善管注意義務を尽くしていれば生じなかったはずの費用が含まれるのであって、その全額が委任事務の処理に必要な費用であったとはいえない。
なお、被告が2002年7月8日付の書簡(甲第33号証)に同意したのは、その時点で新たな弁護士を選任すれば無駄な弁護士報酬等が生じることになるし、訴訟を停滞させないで進行させる必要上、そうするのが最も無駄のない方法と考えたからであり、それまでの請求額をそのまま相当な報酬等の額として是認したからではない。被告は、立替払いの問題については原告との訴訟で決着をつけるつもりでいたのであり、本件米国弁護士事務所には別途その旨の書簡(乙第19号証)を発している。
(3) 原告による本件立替払いは第三者の弁済による代位の要件を満たすか。
〔原告の主張〕 ア 本件立替払いによる代位弁済に関する準拠法は日本法である。
すなわち、任意代位については債権譲渡に類似するためこれに準じて考えるべきであり、債権譲渡に関する準拠法は法例12条によって債務者の住居所地法となる。本件では、債務者すなわち被告の住居所地は日本であるから、準拠法は日本法となる。
仮に、任意代位について債権譲渡に準じて考えられず、当事者の黙示の意思によるとした場合でも、任意代位の性質、当事者の住居所地が双方とも日本であることから、日本法が準拠法となる。
さらに、行為地法によるとしても、任意代位自体が他人の債務を義務なくして弁済するという性質に着目すると事務管理と類似していることから、行為地は法例11条1項によって原因たる事実発生地である日本となり、日本法が準拠法となる。
イ 本件立替払いについては、原告が本件米国弁護士事務所に告知し、承諾を得た上でしたものである。
また、2001年12月21日、原告は、被告に対して、原告が立替払いする旨告げたが、被告から特に反対の意思は表示されなかった。
被告は、本件立替払いはその意思に反すると主張するが、被告が異を唱えたのは、その金額が高額に過ぎるという点についてのものであって、原告が立替払いとすること自体についてのものではない。
なお、被告は、2002年7月9日、本件米国弁護士事務所に送信した前記書簡(甲第34号証)によって、本件米国訴訟に関して原告から送付された過去及び将来の請求書について全額を支払うことに同意したのであるから、この点からも、債務者の意思に反して行われたものではない。
〔被告の主張〕 被告は、シグマ社との特許侵害訴訟については、成功報酬制による弁護士報酬の支払を強く希望していた。被告が、本件米国弁護士事務所の高額の請求額をそのまま支払うことを肯んじず、その支払に強い難色を示していた事実に照らせば、原告のした本件立替払いは、明らかに被告の意思に反してなされたものである。
(4) 原告は、本件立替払い及び本件追加立替払いにより本件米国弁護士事務所に支払った金員につき、事務管理による費用償還請求をすることができるか。
〔原告の主張〕 仮に原告が被告から償還を受け得る範囲が、被告の意思に反してなされた事務管理行為により生じた費用として被告が現に利益を受ける限度であるとしても、もし、原告が本件立替払い及び本件追加立替払いをしなければ、本件米国弁護士事務所が本件米国訴訟の訴訟代理人を辞任し、訴訟の継続さえ危うかったのであるから、本件立替払い及び本件追加立替払いの費用は、その全額が本人である被告の利益になったものであり、有益な費用である。そして、その金額が相当なものであることも、前記(2)で主張したとおりである。
なお、被告は、本件米国弁護士事務所からの請求分については、2002年7月8日付の書簡(甲第33号証)に対する返答である同月9日付の書簡(甲第34号証)において債務を承認しており、本件米国弁護士事務所からの請求は免れないのであるから、これを第三者が代わって支払ったとしても、その範囲において本人である被告に利益が現存することに変わりはない。
したがって、原告は、本件立替払い及び本件追加立替払いによって支出した金員について、その全額の償還を求めることができる。
〔被告の主張〕 本件立替払い及び本件追加立替払いは、前記(3)で被告が主張したとおり、
被告の意思に反してされたものであるから、その費用は、被告の意思に反してなされた事務管理行為により生じた費用として、被告が現に利益を受ける限度でその償還が認められるべきであるところ、その限度は前記(2)で主張したとおりであり、21万3462.8ドル(相当な弁護士報酬として、225ドル×984.25時間×0.7=15万5019.4ドル、相当な費用として、8万3490.47ドル×0.7=5万8443.4ドル、合計で21万3462.8ドル、1ドル120円で換算して2561万5536円である。)が被告が現に利益を受ける限度である。
当裁判所の判断
1 各争点に対する判断の前提として、本件米国訴訟に至るまで及び本件米国訴訟の提起後の原・被告の関係について検討するに、前記「前提となる事実」と証人Dの証言、被告代表者本人尋問の結果、甲第35、第50、第60号証(Dの陳述書)、乙第23ないし第25号証(被告代表者の陳述書)、後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の各事実を認めることができる。
(1) 本件米国訴訟に至るまでの経過 ア 被告は、昭和43年の設立のころから、その特許権や実用新案権等の工業所有権に関する事務について、原告に弁理士業務について委任してきた。
本件米国特許権の出願手続においても、被告は、原告を通じて、米国のE弁護士に依頼して米国での出願手続を行った(甲第1号証)。なお、本件米国特許権に係る発明は、Tナットと呼ばれるナットの筒状部分の先端の一部にかしめ部分を設け、そのかしめ部分に構造上の工夫を施したことにより、ナットが強く物体に固定されて脱落しにくくなるという効果を奏することを内容とするものである。
イ 被告は、1995年末ころ、シグマ社製品が、本件米国特許権を侵害する可能性があることを知った。
そこで、被告はシグマ社製品が本件米国特許権を侵害するか否かについて、原告に鑑定書を作成するよう求めた。これに対し、原告は、鑑定書は米国の特許弁護士に作成を依頼すべきである旨答えた。そこで、被告は、同年12月末ころ、原告に、米国の特許弁護士に鑑定書の作成を依頼するよう求めた。
ウ 原告は、被告の上記求めに応じて、同年12月27日、米国の弁護士事務所であるLowe, Price, Leblanc & Beckerに対して、シグマ社製品が本件米国特許権を侵害するか否かについて鑑定するように依頼した。
原告が、上記鑑定の依頼先として上記の弁護士事務所を選んだのは、被告とシグマ社との紛争が訴訟に発展する可能性があるとの見通しの下で、出願手続を依頼したE弁護士の事務所は専ら特許出願等の米国特許商標庁における手続を扱う事務所であったことから、原告が取引していた米国弁護士事務所のうち、訴訟手続をも扱う事務所として上記弁護士事務所があったからであった。
なお、上記鑑定の依頼に際しては、あらかじめ、上記の弁護士事務所から、鑑定書の作成に対する報酬についての見積もりを得て、被告がこれに了解した上で依頼をした(甲第2号証)。
エ 原告は、1996年2月22日、前記弁護士事務所からファクシミリ送信されてきた鑑定書(F弁護士作成に係るもので、その内容は、シグマ社製品は本件米国特許権を侵害するというものであった。甲第4号証)を、被告にファクシミリ送信して報告した。この送信の際、原告は、被告に対し、シグマ社に対する侵害通告のための費用(約300ドル)のほか、通告した場合には、本件米国特許権の有効性やシグマ社による侵害の有無に関する訴訟に発展する可能性があるとして、
その場合に同事務所の今後予想される報酬等の見積額についても言及しており、具体的には、シグマ社の侵害の有無等に関する訴訟に発展した場合の合計費用として50万ドル〜100万ドルという見積りをしていることが記載されていた(甲第4号証)。 また、原告は、1996年2月26日、上記鑑定書に続いて前記弁護士事務所から送信されてきた書簡についても和訳文を作成して被告に送信した(甲第23号証)。その和訳文には、米国における訴訟手続の段階を順次説明した上、各段階につき本件で予想される必要な費用額が具体的に記載されていた(訴状の準備5000ドル〜1万ドル、仮差止め命令5万ドル〜10万ドル、書面による証拠開示手続15万ドル〜25万ドル、証言録取10万ドル〜15万ドル、簡易判決2万5000ドル〜7万5000ドル、事実審20万ドル〜25万ドル、専門家の証人5万ドル〜10万ドル、控訴2万5000ドル〜5万ドル、反訴10万ドル〜25万ドル)。
オ その後、シグマ社が新たな製品を販売したため、被告は、1997年11月17日、原告に対し、米国の特許弁護士に、これについても本件米国特許権を侵害するか否かについて鑑定の依頼をするよう求めた。
そこで、原告は、被告の上記求めに応じて、前記弁護士事務所に対して、新たなシグマ社製品が本件米国特許権を侵害するか否かについて鑑定するように依頼した。
なお、上記鑑定の依頼に際しても、あらかじめ、上記の弁護士事務所から、鑑定書の作成に対する報酬についての見積もりを得て、被告がこれに了解した上で依頼をした(甲第3号証)。
カ 1998年2月、前記Lowe, Price, Leblanc & Beckerで被告とシグマ社との本件米国特許権に関する係争案件を中心となって担当していたB弁護士らが、
本件米国弁護士事務所に移籍したため、その後、当該案件は本件米国弁護士事務所において扱うようになった。上記2回目の鑑定依頼も、正式な依頼は同年5月であったため、実際には本件米国弁護士事務所に依頼している。
キ 原告は、1998年7月27日、本件米国弁護士事務所からファクシミリ送信されてきた鑑定書(B弁護士作成に係るもので、その内容は、シグマ社製品は本件米国特許権を侵害するというものであった。甲第5号証)を、被告に送付して報告した。また、原告は、翌日、「シグマ社製CB-Tナットに関する鑑定結果に基づく今後の進め方の件」と題する書面(甲第6号証)を送信して、現時点におけるシグマ社に対する対応としては、警告よりも問い合わせの形式を取ることが望ましい等のアドバイスもしていた。
ク 被告は、原告を介して、本件米国弁護士事務所に対し、シグマ社に対する警告書を作成して送付するよう依頼し、1998年8月11日及び1999年2月16日の2回にわたって、本件米国弁護士事務所からシグマ社に対し、警告書が送付された。
なお、上記警告書の作成送付に際しては、あらかじめ、本件米国弁護士事務所から、その報酬についての見積もりを得て、被告がこれに了解した上で依頼をしている(乙第2ないし5号証)。
(2) 本件米国訴訟の提起とその後の経過 ア 被告は、2000年11月14日付け及び同年12月5日付けで、シグマ社の米国ユーザー等に対し、シグマ社の製品が本件米国特許権を侵害している旨を記載した書簡を送付した(甲第7号証)。
イ シグマ社は、被告の上記措置に対抗して(甲第26号証)、2000年12月19日、米国コロンビア特別区連邦地方裁判所に、被告を相手とする特許権侵害行為不存在確認訴訟を提起した。
ウ 被告は、原告から上記の訴訟提起を知らされ、2001年1月19日、
上記訴訟について、訴訟関係書類が本件米国弁護士事務所に送達されることを承認し、同事務所の弁護士を訴訟代理人に選任した(甲第7号証)。
エ 同年3月ころ、被告は、上記訴訟について答弁書を提出するとともに、
シグマ社を相手とし、反訴として特許権侵害行為差止等請求訴訟を提起した。
オ 本件米国訴訟の提起後、原告が、本件米国弁護士事務所に対し、本件米国訴訟について、弁護士報酬も含めて、どの程度の費用を要する見込みであるか、
改めて見積もりを求めたことはない。また、原告においても、本件米国訴訟について、本件米国弁護士事務所内で担当する弁護士の体制や、担当する弁護士のタイムチャージについても逐一確認することまではしなかった。 なお、本件米国弁護士事務所の弁護士のタイムチャージは、2001年10月ころ及び2002年2月ころに増額されているが、これについては、被告がそのような同意を求められたことはなかったし、原告も、本件訴訟に至るまで、このことを認識していなかった。(甲第10ないし第12の各1・2、第15号証)。
(3) 本件米国弁護士事務所の弁護士報酬等に関する経過 ア 本件米国訴訟についての弁護士報酬等については、当初の2001年1月分から同年5月分までは、本件米国弁護士事務所から原告が請求を受け、あらかじめ原告が立替払いした上で、これを円建てに換算した金額を被告に請求しており、被告は何らの異議を述べずに原告からの請求に応じていた。
しかし、2001年6月分からは、本件米国弁護士事務所からの請求額が高額になってきたため、原告は、立替払いをせずに、被告からの入金を受けてから本件米国弁護士事務所に支払おうと考え、被告に相当額を送金するよう請求した。
イ ところが、被告は、弁護士報酬等の金額が高額に過ぎるとし、原告からの請求に応じず、かえって、原告に対し、弁護士報酬等の減額を求めて、本件米国弁護士事務所と交渉するよう求めたが、原告はこれに応じなかった。
そこで、被告は、原告を介さず、本件米国弁護士事務所との間で弁護士報酬等の減額交渉をしようとしたが、本件米国弁護士事務所は当初これに応じなかった(乙第8、第9号証、第10号証の1)。
ウ これらの間も、本件米国弁護士事務所は原告に対して弁護士報酬等の請求を続けたため、原告は、この請求を放置すれば、本件米国訴訟に悪影響を与えかねないと判断して、本件立替払いをすることとした(甲第18号証)。
この間、被告は、本件米国訴訟の代理人を本件米国弁護士事務所の弁護士から他の弁護士に交代させることを考え、原告と協議をしたり、被告の取引銀行に相談したりもしたが、代理人の交代によって生じるであろう損失や不利益を考慮して、交代させることを取り止めた(甲第30、第32号証)。
その後、本件米国弁護士事務所は、原告を介さずに、被告との間での弁護士報酬等の減額交渉に応じるようになった。
エ 本件米国弁護士事務所で本件米国訴訟の訴訟手続面を中心になって担当していたC弁護士は、2002年7月8日、被告に対してファクシミリ送信した書面で、本件米国訴訟の弁護士報酬についての減額案を提示したが、その末尾には、
「最後に、これに基づいて、手続を続行するという当方の同意はさらに、この訴訟に関しA特許事務所から永山電子に対し送付された現在未払いとなっている請求書および将来の請求書について全額を支払うことに貴方が同意されることを条件としています。上述のことに同意頂けるのであれば、示すとおり以下の文書に署名し日付を記入して、署名済みの同意書の写を私宛ご返送下さい。この書簡の日付から10日以内にこの同意書に署名をした写を受取らなかった場合には、この訴訟において貴方の代理人撤回の申し立てを行なわざるを得ません。」(原文は英語)と記載されている。なお、この書面は、同時に、原告にもファクシミリ送信されている(甲第33号証)。
オ 被告は、2002年7月9日、本件米国弁護士事務所のC弁護士に対し、上記書面への返答として、「貴方のファックスに述べられた貴方の提案に同意します。」(原文は英語)と提案に対して同意する旨を記載した書面をファクシミリ送信したが、この書面には、上記の「この訴訟に関しA特許事務所から永山電子に対し送付された現在未払いとなっている請求書および将来の請求書について全額を支払うことに貴方が同意されることを条件としています。」との部分について、
同意しない旨の記載も、何らかの条件や留保を付す旨の記載もない(甲第34号証)。
その結果、本件米国弁護士事務所の弁護士が、その後も、判決に至るまで、本件米国訴訟における被告代理人を務めた。
カ 被告は、2002年8月13日、本件米国弁護士事務所のC弁護士に対してファクシミリ送信した書面において、「2002年8月12日付けのあなたの手紙にお答えしますと、A特許事務所と永山は、2002年4月10日、未払いの法的費用の件で、訴訟提起されて以来、論争しています。シグマと永山の裁判の件に関しましては、私達は、A特許事務所から何の見積書や同意書(契約書)も受け取っていないのは決定的であります。このような状況下において、日本の民事裁判所に判断を委ねることが必要とされています。A氏と私は、このことについて先日電話で話し合っています。彼は、私の立場もよく分かっています。つけ加えて、裁判所の声明が、日本の税務署に書類を渡す際必要とされます。とにかく、この件に関しましては、Aと永山が、日本で解決する責任があります。」(原文は英語。訳文は被告提出のものを一部修正)と記している(乙第19号証)。
2 争点(1)について (1) 前記1の認定事実を前提に、原・被告間の契約の内容として、被告が支払うべき本件米国訴訟に係る本件米国弁護士事務所への報酬等を原告が立替払いすることが委任契約上の事務として含まれていたか否かについて検討する。
(2) 前記1で認定したとおり、被告は、弁理士である原告に、長年にわたって特許等の出願事務を中心として特許等に関する事務を委任していたが、その委任する事務の範囲については、明確に協議して合意を形成した形跡はなく、これを明確にした文書を締結したことも認められない。これは、本件米国訴訟についても同様である。
しかしながら、前記1(3)アのとおり、原告は、本件米国訴訟に係る本件米国弁護士事務所からの請求について、本件立替払いに係る請求に至る以前、すなわち、2001年1月分から同年5月分までについては、被告に送金を請求する以前に原告において本件米国弁護士事務所に立替払いをし、その後にその分の金員を送金するよう被告に請求し、被告においてもこれに応じて原告に送金していたものである。そして、甲第56号証の1ないし4によれば、2001年1月分から3月分までの原告から被告への請求書においては、その費目は「在外代理人手数料 SIGMA社との交渉」に係る「立替金」と表示されていたものの、これと同時に被告に送付された本件米国弁護士事務所から原告への請求書には、本件米国訴訟に関することが明らかな事務に係る報酬分が記載されていることが認められ、また、甲第57、第58号証の各1・2によれば、同年4月分及び5月分の原告から被告への請求書においては、「在外代理人手数料 シグマ社との裁判への対応」ないし「SIGMA社との訴訟に関る手続」に係る「立替金」と表記されていたことが認められる。以上の事実によれば、被告は、2001年1月分から同年5月分までに関し、本件米国訴訟に係る本件米国弁護士事務所の報酬等について、原告があらかじめ立替払いしていたことを知りながら、これに異を唱えることなく原告からの請求に応じていたものと推認することができる。
この点につき、被告代表者は、本人尋問において、2001年1月分から同年5月分までについては、原告からの請求に対し、その金額が比較的少額であったために、被告代表者が知らないうちに、被告の経理担当者が支払ってしまったものである旨供述する。しかしながら、仮に上記供述が事実であったとしても、それは法人としての被告内部の事務処理上の問題にすぎないから、上記認定を左右するものではない。
以上のとおり、被告が、本件立替払いに係る請求に至る以前において、本件米国訴訟に係る本件米国弁護士事務所の報酬等について、原告があらかじめ立替払いしていたことを知りながら、これに異を唱えることなく原告からの請求に応じていたこと、前記1(3)エ、オのとおり、2002年7月8日、本件米国弁護士事務所から被告への弁護士報酬に関する提案があり、そこでは、「この訴訟に関しA特許事務所から永山電子に対し送付された現在未払いとなっている請求書および将来の請求書について全額を支払うこと」に被告が同意しなければ、本件米国弁護士事務所は被告の代理人を辞任する旨記されていたこと、これに対する同月9日の被告の返答は、上記条件に何らの異論も条件も留保も付さず、本件米国弁護士事務所からの提案全体に同意するというものであったことという事実に鑑みれば、原告と被告の間の委任契約の内容として、本件米国訴訟に係る本件米国弁護士事務所に対する報酬等について、原告がこれを立替払いする事務も含まれていたものと認めるのが相当であり、仮にそうでないとしても、少なくとも、被告が上記のとおり原告の請求に応じて本件米国弁護士事務所に対する報酬等を原告に支払ったことによって、原告が立替払いすることが委任事務の範囲に含まれることを追認したものと認めるのが相当である。
(3) 被告は、上記甲第34号証の書簡による同意は、本件米国訴訟の進行上、
そうするのが最も無駄のない方法だったからであり、立替払いの問題については原告との訴訟で決着をつけるつもりでいた旨主張し、被告代表者も、その本人尋問において、これに沿う供述をし、前記1(3)カの被告から本件米国弁護士事務所の弁護士に宛てた書簡(乙第19号証。ただし、上記同意の1か月以上後のものである。)の内容も一応これに沿うかのようである。しかしながら、本件米国弁護士事務所から被告への上記提案には、明確に「この訴訟に関しA特許事務所から永山電子に対し送付された現在未払いとなっている請求書および将来の請求書について全額を支払うこと」との条件が付され、上記のとおり被告はこの条件について何ら触れずに本件米国弁護士事務所からの提案に同意しているという経過に照らせば、被告の上記主張は採用しがたい。仮に、被告の上記主張が事実のとおりであったとしても、無駄を避けるとの目的でいったんは上記条件に何ら触れることなく本件米国弁護士事務所からの提案に同意し、これによって本件米国弁護士事務所の弁護士による本件米国訴訟における被告の代理を継続させるという利益を得ておきながら、
その後になって上記条件の部分については別論であると主張するのは、著しく信義に反し誠実を欠くものといわざるを得ない。したがって、被告が上記主張によって、原告が本件米国訴訟に係る本件米国弁護士事務所に対する報酬等を立替払いすることを追認していないと主張することは許されないものというべきである。
(4) 以上検討したところによれば、原告による本件立替払いは、被告との間の委任契約上の事務の範囲内であったか、少なくとも範囲内であることを追認したものと解すべきである。
3 争点(2)、(4)について (1) 前記2で判示したとおり、本件立替払いが被告から委任された事務の範囲に含まれることを前提にして、以下、本件立替払い及び本件追加立替払いに係る金員の全額の償還を求めることができるかについて検討する。
被告は、@ 原告が、本件米国訴訟における被告の代理人として、本件米国特許権の出願に際して依頼した弁護士とは別の弁護士である本件米国弁護士事務所の弁護士を選んだため、本件米国弁護士事務所の弁護士は新たに本件米国特許権の内容を理解する必要が生じ、このために無駄な執務時間と費用を要した、A 本件米国弁護士事務所は、本件米国訴訟に15名もの所属弁護士を関与させたため、
無駄な執務時間と費用を要した、B 本件米国訴訟については、事案の内容、被告の企業規模、弁護士報酬の負担能力等に鑑みれば、高くても時間当たり225ドルのタイムチャージの範囲内で、事案に相当した弁護士を選ぶことができたところ、
本件米国訴訟に関与した本件米国弁護士事務所の弁護士15名中には、これよりも高額なタイムチャージの設定をしている者が10名もいた、と主張し、これを前提として、C 原告において、上記の点に留意して、本件米国訴訟における被告の代理を相応の弁護士に依頼し、その報酬額の交渉に相応の努力を尽くしていれば、高くても1時間当たり225ドルのタイムチャージの弁護士に依頼することができ、
その執務時間及び費用についても、多くても本件米国弁護士事務所が費やしたものの7割で済んだはずであると主張する。そして、これを超える額については、委任契約に基づく本件立替払いについては、原告において善管注意義務を怠った不適切な事務処理により過分な費用を生じさせたものであり、事務管理に基づく本件追加立替払いについては、被告の意思に反してされたものであり、かつ、被告が現に利益を受ける限度を超えるものであって、いずれも被告に償還を求めることは許されないと主張する。
(2) 上記の被告の主張につき検討するに、一般に、どのような弁護士に訴訟の代理を依頼するか、すなわち、@ 特許権の侵害訴訟において出願手続の代理を依頼した弁護士に依頼するか、あるいは別の弁護士に依頼するか、A タイムチャージ制の弁護士に依頼するか、成功報酬制の弁護士に依頼するか、あるいは他の報酬形態の弁護士に依頼するか、B タイムチャージ制であればどの程度のタイムチャージの設定をしている弁護士に依頼するか、C 単独の弁護士に依頼するか、あるいは複数の弁護士に依頼するか(ないしは、弁護士事務所内で、関与する弁護士の数を限定するか、あるいは限定しないか)、などという選択は、事案の性質及び内容や、依頼者の事情(費用負担能力や、経理処理上の都合)などに照らして、最終的には依頼者が選択決定すべき事柄であるというべきである。したがって、委任者(本件における被告)から米国における特許訴訟の代理人たる弁護士の選定につき委任を受けた受任者(本件における原告)としては、委任者である原告の意思決定に必要な事項につきアドバイスや説明を適宜なすべき義務があることはいうまでもないが、そのような説明義務を尽くした以上、常にその弁護士報酬や経費を最低限にとどめることを最優先事項とすべきものではなく、依頼者の利益を実現するために必要と思われる弁護士を選定すれば足りると解するのが相当である。
(3) これを本件についてみるに、前記1(1)で認定したとおり、被告とシグマ社との紛争に関し、米国での被告代理人として本件米国弁護士事務所の弁護士を選んだのは原告であるが、原告としては、被告とシグマ社との紛争が訴訟に発展する可能性があるとの見通しの下で、専ら特許出願等の手続を担当するE弁護士の事務所ではなく、原告が取引していた米国弁護士事務所のうち、訴訟手続も扱う事務所として上記弁護士事務所を選択したものであり、シグマ社との紛争が訴訟にまで発展した本件のその後の経過に照らせば、原告の当該選定の判断に格別不合理な事情はうかがわれない(仮に訴訟開始の時点で、他の弁護士を選定しようとすれば、より多額の費用を要する可能性がある。)。本件米国訴訟の提起に先立ち、被告は、
原告を介して、Lowe, Price, Leblanc & Beckerないし本件米国弁護士事務所に、シグマ社製品が本件米国特許権の侵害品であるか否かについての鑑定を依頼しているところ、その依頼の前に、これに要する費用の見積もりを得て、被告がその内容を了解した上で依頼に及んでいるという経過があることに照らしても、シグマ社との紛争に関して、本件米国特許権の出願手続を委任した弁護士ではなく、訴訟手続に習熟した他の弁護士に依頼することについては、被告も同意していたと認めることができる。
そればかりか、今後予想される本件米国訴訟の追行に際しても、原告は、
その概括的な合計見積額(50万ドル〜100万ドル)を記載し(甲第4号証)、
訴訟手続の段階を説明し、各手続段階で要する概括的な費用も和訳文として用意した(甲第23号証)上で、弁護士報酬等が極めて多額になる危険性を被告に注意喚起していたものである。 被告自身も、このような多額の弁護士報酬等に関しては、最終的にはシグマ社との訴訟を通じて得られるべき金員(本件米国訴訟の紛争規模がどの程度のものであったかは必ずしも明確ではないが、甲第29号証によれば、損害賠償担当の専門家による損害額の試算で120万ドル、3倍賠償が認められた場合には360万ドルとなる可能性も指摘されていた。)ですべて賄うことができると考えていたことが認められる(被告代表者本人尋問の結果)。 さらに、 前記1(3)エ、オのとおり、2002年7月8日、本件米国弁護士事務所から被告への弁護士報酬に関する提案(甲第33号証)があり、そこでは、「この訴訟に関しA特許事務所から永山電子に対し送付された現在未払いとなっている請求書および将来の請求書について全額を支払うこと」に被告が同意しなければ、
本件米国弁護士事務所は被告の代理人を辞任する旨記されていたこと、これに対する同月9日の被告の返答(甲第34号証)は、上記条件に何らの異論も条件も留保も付されず、本件米国弁護士事務所からの提案全体に同意するというものであったことが認められるところ、上記同意は、本件米国訴訟について本件米国弁護士事務所に対して原告が立替払いした報酬等については、被告がその全額を支払うことを表明したものであるというべきである。
したがって、本件立替払いによって原告が出捐した費用については、被告は、原告が委任契約の遂行に要した費用として、支出日からの利息と共に、その全額を償還する義務を負うものである。また、本件追加立替払いは、被告が本件米国弁護士事務所に支払義務があることを認めていた報酬等を被告に代わって支払ったものであるから、被告のために有益な費用であり、かつ、その利益は現存するものというべきであるから、被告は、原告が事務管理に要した費用として、その全額を償還する義務を負うものである。
(5) この点に関し、被告は、上記の同意は、訴訟進行上、そうするのが最も無駄のない方法だったからであり、立替払いの金額が相当であると認めたものではなく、この問題については原告との訴訟で決着をつけるつもりでいた旨主張し、被告代表者も、その本人尋問において、これに沿う供述をし、前記1(3)カの被告から本件米国弁護士事務所への書簡の内容も一応これに沿うかのようである。しかしながら、前記2(3)で判示したとおり、被告は、本件米国弁護士事務所からの提案に明確に付されていた「この訴訟に関しA特許事務所から永山電子に対し送付された現在未払いとなっている請求書および将来の請求書について全額を支払うこと」との条件について何ら触れないままに上記提案に同意しているのであるから、被告の上記主張は採用しがたい。仮に、被告の上記主張が事実のとおりであったとしても、無駄を避けるとの目的でいったんは上記条件に何ら触れることなく本件米国弁護士事務所からの提案に同意し、これによって本件米国弁護士事務所の弁護士による本件米国訴訟における被告の代理を継続させるという利益を得ておきながら、その後になって上記条件の部分については別論であると主張するのは、同様に著しく信義に反し誠実を欠くものといわざるを得ないことも、前記2(3)で判示したところと同様である。したがって、被告が上記主張によって、原告が本件立替払い及び本件追加立替払いによって支出した金員について、その全額の償還を拒むことは許されないものというべきである。
(6) なお、被告は、成功報酬制による弁護士報酬の支払を強く希望していたと主張し、被告代表者もその本人尋問においてこれに沿う供述をする。しかしながら、仮にこれが事実であったとしても、前記2(2)で判示したとおり、被告は、2001年1月分から同年5月分までの本件米国訴訟に係る本件米国弁護士事務所に対する報酬等について、原告が立替払いしていることを知りながら、異を唱えずに原告からの請求に応じていたのであるから、少なくとも、被告が上記請求に応じた時点では、本件米国訴訟の代理人の弁護士報酬を成功報酬制によらないことについて、被告が容認していたものと認めることができる。したがって、これも上記判断を左右するものではない。
3 結論 以上のとおりであるから、原告の請求(本件請求のうち、金5597万2143円の請求に関しては主位的請求である委任契約に基づく費用償還請求〔附帯請求は原告による各支出日から支払日までの商事法定利率による利息〕、残部の金27万7921円については事務管理に基づく費用償還請求)はすべて理由がある。
よって、主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 小松一雄
裁判官 田中秀幸
裁判官 守山修生