運営:アスタミューゼ株式会社
  • ポートフォリオ機能


追加

元本PDF 裁判所収録の全文PDFを見る pdf
元本PDF 裁判所収録の別紙1PDFを見る pdf
元本PDF 裁判所収録の別紙2PDFを見る pdf
元本PDF 裁判所収録の別紙3PDFを見る pdf
事件 令和 4年 (ワ) 3847号 損害賠償請求事件
5
原告 コモライフ株式会社
同代表者代表取締役
同訴訟代理人弁護士 石井 義人
同 牟田口 卓也 10 同 岩村明生
同 岡田 健一
同 井上 雄太
同補佐人弁理士 杉本 勝徳
同 辻? 忠行 15
被告 有限会社MAKIスポーツ
同代表者取締役
同訴訟代理人弁護士 石田 琢磨
同補佐人弁理士 原田 寛 20 主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 25 被告は、原告に対し、3776万1332円及びこれに対する令和3年10月 21日から支払済みに至るまで年3パーセントの割合による金員を支払え 1第2 事案の概要 本件は、海外から商品名を「REFRESH RING」とする商品(以下「本 件商品」という。)を輸入しようとした原告が、本件商品について関税法に基づ き税関長に対して被告の有する特許権侵害を理由とする認定手続を求める申立て 5 をしていた被告に対し、当該特許権に係る特許に無効原因があるにもかかわらず、
被告が前記の申立てを行った行為により、本件商品が同法69条の11第1項9 号に掲げる物品に該当すると認定され、原告が本件商品を輸入することができず 損害を被ったとして、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償3776万1 332円及びこれに対する不法行為の後の日である令和3年10月21日から支 10 払済みに至るまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求 める事案である。 1 前提事実(証拠等を掲げていない事実は、争いのない事実又は弁論の全趣 旨により容易に認められる事実) (1) 当事者 15 原告は、日用品雑貨の企画及び販売等を業とする株式会社である。
被告は、健康器具の製造及び販売等を業とする有限会社である。 (2) 被告の保有する特許権
被告は、次の特許(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特 許権」という。)を有している(以下、本件特許の特許請求の範囲請求項1に係 20 る発明を「本件発明1」と、請求項2に係る発明を「本件発明2」といい、これ らを総称して「本件各発明」という。)。なお、本件特許の特許請求の範囲、明 細書及び図面(以下、明細書及び図面を「本件明細書」という。)の記載は別紙 「特許公報」(甲1の1)のとおりである。 ア 特許番号特許第3763840号 25 イ 出願日平成17年6月27日(以下「本件出願日」という。) ウ 登録日平成18年1月27日 2エ 発明の名称トレーニング器具 (3) 構成要件 本件各発明の構成要件は、次のとおり分説される。 ア 本件発明1 5Aほ ぼ並行状で 相対向し ている 一対 の第1グ リップ 部と、 B 該第1グリップ部それぞれの両端部同士を接続し、第1グリップ部 相互の間隔に比し狭くしてほぼ並行状に相対向している一対の第2グ リップ部 とによ って C 全体を平面からみてほぼ横長矩形枠を呈した一体のループ状に形成 10 して成り 、 D第 1グリップ 部 は直線状もし くは 緩やかな 曲線状 に形 成され、 E 第2グリップ部は正面からみて弓形に湾曲され、中央部分が相互に 近接するように平面からみて矩形枠の内方に向かってやや窄まり状に 形成され ている こと を特徴と する 15 Fト レーニング 器具 。 イ 本件発明2 G 第1グリップ部は、第2グリップ部との接続部位が丸みを帯びてい る略矩形 状を呈し、その矩形枠 内に手 首 あるいは足首が挿入 可能になっ ている 請 求項1に記 載のトレ ーニン グ器 具。 20 (4) 被告による輸入差止めの申立て
被告は、令和2年6月、税関長に対し、関税法69条の13第1項に基づき、 本件商品について、本件特許権を侵害するとして、税関長の認定手続を求める 申立てを行った(以下「本件申立て」という。)。本件申立ては、同月4日か ら令和6年6月3日までを有効期間として受理された。 25 (5) 原告の行為等 ア 原告は、令和3年10月14日、神戸税関水島税関支署長(以下「水島税 3関支署長」という。)に対し、本件商品1536点について、輸入申告を行った (甲4)。 イ 水島税関支署長は、同月21日、原告に対し、前記輸入申告について、同 条の12第1項に基づき、本件商品が、本件特許権を侵害すると思料されるとし 5 て、同条の11第1項9号に掲げる輸入してはならない貨物に該当するか否かを 認定するための手続を執る旨を通知した(甲4)。 水島税関支署長は、同年11月18日、本件商品について、本件特許権を侵害 するとして、同号の物品に該当すると認定した(甲6。 「本件認定」 以下 という。 。) ウ 本件認定の結果、原告は、本件商品を国内に輸入することができなかった。 10 2 争点 (1) 本件申立てについて不法行為の成否(本件特許に関する無効原因の有無) (争点1) (2) 損害の発生及びその額(争点2) 第3 争点についての当事者の主張 15 1 本件申立てについて不法行為の成否(本件特許に関する無効原因の有無) (争点1) (原告の主張) 本件各発明は、別紙「主張一覧表」記載の「無効理由1」〜「無効理由3」の 各「原告の主張」欄に記載のとおり、新規性又は進歩性が欠如している。そのた 20 め本件特許には無効原因がある。それにもかかわらず、被告は本件申立てを行い、 その結果本件認定がなされ、原告は本件商品を輸入することができなくなった。 本件申立ては、違法に原告の財産処分権を制限するものであるから、被告の原 告に対する不法行為が成立する。 (被告の主張) 25 否認ないし争う。
原告が主張する無効理由には理由がなく、本件各発明に新規性及び進歩性が認 4められることは、別紙「主張一覧表」記載の「無効理由1」〜「無効理由3」の 各「被告の主張」欄に記載のとおりである。 したがって、本件特許は有効であり、被告が行った本件申立てについて、不法 行為は成立しない。 52 損害の発生及びその額(争点2) (原告の主張) (1) 保管料関係費用
原告は、本件申立てにより、本件商品を輸入することができず、本件商品が廃 棄されるまでの間、既に発注済みであった本件商品を保税地域に留め置かざるを 10 得なくなった。同期間において、次のとおり本件商品を保管するための保管料等 の費用が発生した。 ア 本件商品1536点分について7000円 イ 本件商品1440点分について2万1300円 (2) 処分費用 15 原告は、本件申立てにより、本件商品を輸入することができず、本件商品を廃 棄処分する必要が生じ、8万6273円の処分費用が発生した。 (3) 逸失利益
原告は、本件申立てにより、令和3年10月21日以降、本件商品を輸入する ことができず、本件商品を国内で販売することにより得られるはずの利益を得る 20 ことができなくなった。
原告は、同年11月から令和5年12月までの間に、少なくとも本件商品5万 1376個の販売を予定していた。当該販売により原告に生じる利益は、合計3 764万6759円を下らない。 そのため、原告には、逸失利益として同額の損害が生じた。 25 (4) 損害額合計 以上のとおり、本件申立てにより、原告には、少なくとも前記各費用及び逸失 5利益の合計3776万1332円の損害が生じた。 (被告の主張) 否認ないし争う。 第4 当裁判所の判断 51 本件申立てについて不法行為の成否(本件特許に関する無効原因の有無) (争点1) (1) 原告は、本件特許には無効原因があり、それにもかかわらず被告が本件 申立てを行った行為が不法行為に該当すると主張する。そこで、以下、本件特許 に原告が主張する無効理由1〜3が存在するかについて検討する。 10 (2) 認定 本件明細書、甲7公報及び甲8公報には以下の記載がある。 ア 本件明細書の記載 (ア) 技術分野 「 本発明は、筋肉ストレッチトレーニング…等を行う場合等に使用され、人体 15 に対する対象使用部位、使用態様その他の選定によって各種・多様に使用可能な トレーニング器具に関するものである。」(【0001】) (イ) 発明が解決しようとする課題 「…従来のトレーニング器具は、形状自体がドーナッツ型もしくは円形型であ り、これらを両手で把持した際の幅間隔が常に一定の長さとなるため、例えば部 20 位が異なる筋力トレーニングに対応させるよう幅間隔の異なる大きさのものが必 要な場合には、直径の異なるものをいくつか用意しなければならなかった。…ま た、従来のこのようなリング型のトレーニング器具では、手・腕、足・脚等のマッ サージやトレーニングだけに限られるのが主であって、これら以外の身体部分の 筋肉ストレッチトレーニング…等に使用するには不便であり、この他の体力チェッ 25 ク…等としての使用を考えると、それへの応用は困難である等の問題点を有して いた。」(【0003】) 6(ウ) 課題を解決するための手段 「…本発明に係るトレーニング器具にあって、一対の第1グリップ部1aと、 この第1グリップ部1a相互の間隔に比し狭い間隔の第2グリップ部1bとは、 使用者が両手で持つ把持部位を当該第1グリップ部1aもしくは第2グリップ部 5 1bのいずれかを選択して変えることで、両手で把持した際の両手幅間隔が変え られる。」「また、直線状もしくは緩やかな曲線状に形成された第1グリップ部 1a、および正面からみて弓形に湾曲され、中央部分が相互に近接するように平 面からみて矩形枠の内方に向かってやや窄まり状に形成されている第2グリップ 部1bは、両手で持ったときのグリップ性を向上させると共に、湾曲部分を備え 10 た第2グリップ部1bの凹凸形状によって、使用者の身体各部位に対する押し当 て、持ち上げ、反らし等の多面的なトレーニング、ストレッチ等を可能にさせる。 …」(【0006】) (エ) 発明の効果 「本発明によれば、両手で把持する際に、一対の第1グリップ部1aと、これ 15 よりも間隔の狭い第2グリップ部1bとのいずれかを選択して把持することで把 持する両手の幅間隔を変えることができ、両手使用による各種のトレーニング、 ストレッチ時の各身体部位に対する増強、弛緩作用等を有効にし、…グリップ性 も向上するのである。しかも、使用形態を種々に工夫し、例えば押し・引き・捻 り、身体に当てる部位の選択、当てる方向、使用時の姿勢その他によって手・腕、 20 足・脚以外の各身体部分のトレーニング・ストレッチを可能にし、筋肉ストレッ チトレーニング、筋力アップトレーニング、身体マッサージ、さらには体力チェッ ク…等としても多用途に使用することができる。」(【0007】) 「…第2グリップ部1bの弓形湾曲形状は、その山部分によって身体各部を選 択して押し当てることで例えば首部や腰部のストレッチ、車椅子に乗った状態で 25 のリハビリトレーニング、椅子を使うか仰臥もしくは起立した状態での背中への マッサージ等の多面的なトレーニングを可能にすると共に、逆に第2グリップ部 71bをその谷部分として身体各部位にあてがい、第1グリップ部1aを把持して 持ち上げるように使用できる。」(【0009】) 【図1】 【図2】 (a)は平面図、(b)は正面図、 (c)は側面図である。 5 10 イ 甲7公報の記載(邦訳は甲15) (ア) 発明の名称 「三頭筋をエクササイズするためのウエイトリフティング装置」 15 (イ) 発明の背景 「本発明は概してウエイトリフティング器具に関する。より詳細には、本発明 は、三頭筋の筋肉を分離(isolate)するための改善されたエクササイズ装置に 関する。」 (ウ) 従来技術の記述 20 「特定の筋肉グループを分離するための多様な種類のバーベル機材およびダン ベル機材が知られている。…これらの装置は一般に大きな欠点を有する。1つの 大きな欠点は、比較的長いバーを有するすべてのバーベル装置はバランスをとる ことが困難であることである。…したがって、重りを使用しない装置もいくつか 考え出されている。…これらの大型の高価なフィットネス・マシンは本格的なボ 25 ディビルダーに対しては限定的な有効性しか有さず…本格的なボディビルダーに よって使用されることは稀である。…三頭筋運動器具に関連する別の一般的な問 8題は、三頭筋を働かせるのに使用されるほとんどの器具が手のひらを上に向ける ことを必要とすることである。このようなタイプのハンド・ポジションは、特に 重い重りを持ち上げながら肘を内側で維持することを困難にする。」 「本発明は、バランスをとることの問題を有意に低減する中央に位置する重り 5 プレート固定手段を有する。…本発明は、複数のハンド・ポジションおよび間隔 を可能にする三頭筋伸展装置を開示する。」 (エ) 発明の概要 「本発明は、三頭筋をエクササイズするためのウエイトリフティング装置を提 供することにより従来技術の短所を解消する。装置が、両側にあるハンドルを備 10 える中央の重り支持セクションを有し、各ハンドルが複数の握持位置を有する。 装置が頭部の後方で保持され得、三頭筋を分離およびエクササイズするために繰 り返し頭部の上に延在させられ得る。重り支持セクションが多数の重りプレート を受け入れることができ、重りプレートを中央位置で固定的に保持するためのク ランプ機材を有する。この装置を用いることにより多数の他のエクササイズも容 15 易になる。」 (オ) 詳細な説明 「…装置が、バー・ハンドル組立体および支持クランプ組立体である2つの主 要構成要素を有する。バー10が、好適には、鉄の棒の単一の中実部片または素 管を曲げることにより形成される。…バー10が、第1グリップ部分16を各々 20 有する2つの相互に対向するハンドル延在部分12と、2つの副グリップ部18、 20とを有する。…バー10の最終構成が、この組み合わせの組立体に、横方向 および縦方向の両方においてハンドル延在部分12の間に位置する重心を有させ る、という特徴を有する。この特徴は非常に重要である。その理由は、これによ り、結果として生じるようなねじり荷重を使用者の手首に作用させることなく使 25 用者がハンドル12を握持してバー10を持ち上げることが可能となるからであ る。…バー10が重り支持プラットフォーム26に平行である水平部分24を有 9し…。」 「ハンドル延在部分が、各々、バーの水平部分から約20°の斜角で延在し、 その結果、第1グリップ部分がバーの水平部分からオフセットされる平面内に位 置することになる。第1グリップ部分が互いに平行であり、副グリップ部が第1 5 グリップ部分からバーの水平部分まで互いの方へと内側に延在する。」 「重り支持プラットフォーム26および解除可能なクランプ手段28が支持ク ランプ組立体を形成する。バー10が中央に位置する重り支持プラットフォーム 26に固定され、中央に位置する重り支持プラットフォーム26がバー10と同 じ材料で作られ得る。プラットフォーム26をバー10に取り付けることが、好 10 適には、繰り返しの使用後にまたは重いウエイトリフティング中に装置1の故障 を引き起こす可能性がある単一である応力点または複数である応力点を排除する ために、溶接によって達成される。…重りまたは重りプレート40をプラットフォー ム26上で位置決めするのに直立ポスト38が使用される。…直立ポスト38は 中央に位置し…クランプ部材28がポスト38の周りで固定的に留められ、それ 15 により重りをプラットフォーム26上に固着する。」 【図1】 【図2】 【図3】 (以下、甲7公報記載の発明について【図2】の方向を「正面」、【図3】の 方向を「平面」という。) 20 ウ 甲8公報の記載 (ア) 考案の名称 「静的トレーニング用器具」 10 (イ) 実用新案登録請求の範囲 「二点で折り曲がった部材1と2の間に、はしご状に3、4、5、6の部材が 取り付けられたトレーニング器具」 (ウ) 考案の詳細な説明 5 「本考案は、筋力を増加させるために静的トレーニング(アイソメトリック) を行なう時、それを助ける器具である。」 「従来、筋力増加を目的とするトレーニングとしては、動的トレーニングと静 的トレーニングが行われてきた。動的トレーニングには、バーベル、ダンベル等 の重量物を運動負荷とするウエイトトレーニング…がある。しかし、ウエイトト 10 レーニングは、…多くの器具や広いトレーニング場が必要であるし…危険でもあっ た。…これら動的トレーニングに比べ静的トレーニングは、負荷を重量物やバネ によらないため、安全性の高いことはよく知られている。」 「使用する時は、…4図のように、胸の前で3と6を持ち、これを最大努力に おいて数秒間、引っぱり、もしくは、押しつける…。5図も同様であるが、4と 15 5を使うため幅が狭くなり、関節の角度に変化をつけることができ効果が一層高 くなる。」 「さらに、3と4、3と5、1と2、それぞれの間隔を適当にとることによっ て、関節の角度に一層変化をもたせることができる。」 「10図の斜視図のように、円弧状にしてもほぼ同様に使用でき…。また、3、 20 4、5、6の間に部材を追加し、さらに間隔に変化をつけることができ…。」 【1図〜3図】 【10図】(図10) 11 (以下、「2図」の方向を平面とする。) (3) 無効理由1について ア 原告は、甲7公報の記載からバー10を抽出し、別紙「主張一覧表」の「無 効理由1」の「原告の主張」欄記載の構成a〜gを有するとして、これを引用発 5 明(甲7発明)とし、本件各発明は甲7発明の構成を全て備える、本件各発明の 構成要件Fが甲7発明の構成fと相違するとしても、バー10を用いてトレーニ ングすることは可能であるから相違点は軽微である旨主張する。 しかし、甲7公報の記載から、バー10のみを分離して独立の運動器具として の発明と理解することは相当でない。すなわち、前記(2)イ認定のとおり、甲7 10 公報には、従来のバーベル機材およびダンベル機材において、比較的長いバーを 有する装置はバランスをとることが困難であり、重りを使用しない装置は本格的 なボディビルダーに対しては限定的な有効性しか有さないとの欠点や、三頭筋を 働かせるのに使用されるほとんどの器具が手のひらを上に向けることを必要とす るが、このようなタイプのハンド・ポジションは、特に重い重りを持ち上げなが 15 ら肘を内側で維持することを困難にするとの欠点があったこと、甲7公報記載の 発明は、三頭筋をエクササイズするためのウエイトリフティング装置を提供する ことにより従来技術の短所を解消するものであり、バランスをとることの問題を 有意に低減する中央に位置する重りプレート固定手段を有し、複数のハンド・ポ ジションおよび間隔を可能にする三頭筋伸展装置を開示すること、装置は、バー・ 20 ハンドル組立体および支持クランプ組立体である2つの主要構成要素を有するこ と、重り支持プラットフォーム26および解除可能なクランプ手段28が支持ク ランプ組立体を形成し、バー10が、中央に位置する重り支持プラットフォーム 26に固定されること、プラットフォーム26をバー10に取り付けることが、 好適には、故障を引き起こす可能性を排除するために、溶接によって達成される 25 こと、重り又は重りプレート40をプラットフォーム26上で位置決めするのに 直立ポスト38が使用され、クランプ部材28がポスト38の周りで固定的に留 12 められ、それにより重りをプラットフォーム26上に固着することが記載される。 これらの記載からすると、甲7公報記載の発明において、重り支持プラットフォー ム26を含む支持クランプ組立体はバー10とともに装置の主要構成要素であり、 バー10は溶接等の方法によりプラットフォーム26に固定され、バー10は重 5 り支持プラットフォーム26等と物理的に一体であることが前提となっていると いえる。また、甲7公報記載の発明は、従来のバーベル機材等における、比較的 長いバーを有する装置はバランスをとることが困難であり、重りを使用しない装 置は本格的なボディビルダーに対しては限定的な有効性しか有さないとの欠点 を 解消するため、バランスをとることの問題を有意に低減する中央に位置する重り 10 プレート固定手段を有し、複数のハンド・ポジションおよび間隔を可能にする三 頭筋伸展装置を提供するものであり、バー10は支持クランプ組立体と一体となっ て作用効果を奏するといえる。そして、バー10のみが独立してウエイトリフティ ング・エクササイズにおける運動器具としての作用効果を発揮することは、甲7 公報には記載も示唆もされていない。 15 以上によれば、三頭筋運動器具の発明に関する甲7公報の記載から、その部材 の一つにすぎないバー10のみを抽出して独立の運動器具としての引用発明(甲 7発明)と理解することはできず、本件各発明の構成要件Fと甲7発明の構成f は明らかに相違する。 イ 前記アに述べたところからすれば、運動器具の発明ではない甲7発明を引 20 用発明として抽出した上、トレーニング器具の発明である本件各発明と対比し、 甲7発明の構成を全て備える同一の発明であるとして、本件各発明は新規性を欠 くとする原告の主張は認められない。 ウ 原告の主張について (ア) 被告は、甲7公報記載の発明について、別紙「主張一覧表」の「無効理 25 由1」の「被告の主張」欄のh〜tの構成を備える(以下、被告主張の構成を備 える発明を「甲7発明(被告)」という。なお、甲7発明(被告)における「メ 13 インハンドル部分16」及び「代替の把持領域18,20」は、それぞれ、「第 1グリップ部分16」及び「副グリップ部18,20」と同義と解されるから、 そのように言い換えることがある。)として、少なくとも、本件各発明と甲7発 明(被告)とは、次の@及びAの相違点がある旨主張するところ、原告は、下記 5 相違点@につき、後行発明である本件各発明が、先行発明である甲7発明(被告) に包含されるから、新規性は否定される、下記相違点Aにつき、本件各発明の第 2グリップ部に係る「弓形」には台形等の円弧状でないものも含まれ、甲7発明 (被告)のバー10の副グリップ部18、20及び水平部分24の台形状に折曲 した形状が「弓形に湾曲」したものに含まれるとして、これらは相違点とはいえ 10 ない旨を主張する。 @ 本件各発明は、重り支持部分を備えないのに対し、甲7発明(被告)は、 重り支持部分を備える点(以下「相違点@」という。) A 本件各発明の第2グリップ部 は 、ほぼ並行状で 、正 面 から見て 弓形に 湾 曲さ れているの に対 し、甲7発明 (被 告 )のバー10の副グリップ部18、2 15 0は、第1グリップ部分16から、水平部分24まで、互いに内側に向かって延 び、一方の副グリップ部18、20から、水平部分24、他方の副グリップ部1 8、20まで、正面から見て、台形に折曲している点(以下「相違点A」という。) (イ) しかし、相違点@について、前記アのとおり、甲7公報記載のバー10 は、それ自体が運動器具の発明であるとは認められないから、バー10の構成が 20 甲7発明(被告)に含まれるからといって、本件各発明が甲7発明(被告)に包 含されるとはいえない。 したがって、相違点Aについて判断するまでもなく、被告主張の相違点につい て相違点とはいえないとして本件各発明と甲7発明(被告)が同一であるとする
原告の主張は採用できない。 25 (4) 無効理由2について ア 原告は、甲7公報の記載からバー10を抽出した甲7発明を主引用発明と 14 して、公知技術(甲8、9)を適用することにより、本件各発明は、当業者が容 易に発明することができる旨主張する。 しかし、前記(3)アのとおり、甲7公報の記載から、部材の一つにすぎないバー 10のみを分離して独立の運動器具の発明と理解することは相当でなく、トレー 5 ニング器具の発明である本件各発明とは技術的内容・性質の異なる甲7発明を主 引用発明として、本件各発明が進歩性を欠如する旨の原告の主張は認められない。 イ 前記(3)ウのとおり、被告は、本件各発明と甲7発明(被告)を対比する と、少なくとも、相違点@及びAが相違する旨主張するところ、原告は、被告主 張の相違点を前提としても、相違点に係る本件各発明の構成は、公知技術(甲8、 10 9)から容易想到である旨主張するので、以下、検討する。 ウ 容易想到性の検討 (ア) 相違点@(本件各発明は、重り支持部分を備えないのに対し、甲7発明 (被告)は、重り支持部分を備える点)について 前記(3)アのとおり、甲7公報記載の発明は、ウエイトリフティング装置とし 15 て、バー10に重り支持部分(重り支持プラットフォーム26、クランプ部材2 8、直立ポスト38)を固定し、重り又は重りプレート40を重り支持プラット フォーム26に固着して使用することを前提とした発明である。すなわち、バー 10は、重り支持プラットフォーム26等により形成される支持クランプ組立体 と物理的に一体となって作用効果を奏するものであるし、バー10が独立して運 20 動器具としての作用効果を発揮することは、甲7公報に記載も示唆もされていな いから、甲7公報に接した当業者に、甲7公報記載の発明から重り支持部分を取 り外す動機付けがあるとは考え難い。したがって、相違点@に係る本件各発明の 構成は甲7発明(被告)から容易想到であるとはいえない。 これに対し、原告は、甲7公報の明細書に溶接前の単独のバー10が記載され 25 ていること、甲7発明(被告)は重りのついた状態でも本件各発明と同様の作用 効果を奏すること、バー10の状態でも一定の三頭筋エクササイズの効果は得ら 15 れるところ、よりエクササイズの幅を広げる目的で甲7発明(被告)から重り支 持部分を取り外す動機付けはあることを根拠として、甲7発明(被告)から重り 支持部分を取り外すことは容易想到である旨主張する。しかし、前示のとおり、 甲7公報には、バー10が単独で運動器具としての作用効果を奏することは何ら 5 開示されていない。仮に甲7発明(被告)が本件各発明と同様の作用効果を奏す るとして、甲7発明(被告)は、ウエイトリフティング装置として、バー10に 固定された重り支持部分を構成する重り支持プラットフォーム26に重り又は重 りプレート40を固着して使用することを前提とした発明であるから、よりエク ササイズの幅を広げる目的で重りを取り外して使用する可能性はあるとしても、 10 重り支持部分全体を取り外す動機付けがあるとはいえない。したがって、原告の 主張は採用できない。 (イ) 以上のとおり、相違点Aについて判断するまでもなく、被告主張の相違 点を前提としても、相違点に係る本件各発明の構成に至ることが容易であるとい う原告の主張は採用できない。 15 (5) 無効理由3について ア 甲8発明の構成 前記(2)ウのとおり、甲8公報の記載によれば、甲8発明は、次のとおりの構 成を有する(争いがない。)。 a 甲8公報の図10のとおり、部材1、2、3及び6で構成される矩形枠中 20 に部材4及び5がはしご状に取り付けられたトレーニング器具であること b 第2グリップ部相当部(部材1、2)の中央部分が相互に近接するように 窄まり状に形成されていないこと イ 相違点 甲8発明の構成について部材1及び2が本件各発明の第2グリップ部に相当し、 25 本件各発明と甲8発明を対比すると、以下の@´及びA´の点が相違することは、 当事者間に争いがない。 16 @´ 本件各発明の第2グリ ップ部 は 、中央部分が相互 に近 接するよ うに平 面からみて矩形 枠の内方に向かってやや窄まり状 に形成 されているのに対 し、 甲8発明の第2グ リップ部相当部 の中央部分が相互に近接するように窄まり状 に形成されていない点(以下「相違点@´」という。) 5 A´甲8発明は、部材1、2、3及び6で構成される矩形枠中に部材4及び 5がはしご状に取り付けられているのに対し、本件各発明にははしご状に取り付 けられた部材が存在しない点(以下「相違点A´」という。) ウ 容易想到性 (ア) 原告は、相違点@´について、当業者が、甲8発明に甲7発明の第2グ 10 リップ相当部(副グリップ部18、20)の窄まり形状を適用することは、各発 明の技術分野、課題及び作用効果の共通性等から容易に想到し得ると主張する。 しかし、前記(2)ウ認定の甲8公報の記載からすると、甲8発明は、外側に配 置された部材3及び6のみならず、内側に配置された部材4及び5を持ち、持ち 手の幅を狭くして関節の角度に変化をつけ、トレーニング効果を高めて使用する 15 ことが想定された器具である。このような甲8発明において、部材1及び2の中 央部分を相互に近接するような窄まり形状の構成に変更する場合、持ち手である 部材4及び5が握りにくくなり、部材1及び2の円弧状の面を床面に接地させる 使用例(甲8公報の8図)が想定されている甲8発明において床面への接地部分 の幅が細くなり不安定となるという問題が生じる。そのため、甲8発明において、 20 このような構成へ変更することについての動機付けは認められず、むしろ阻害要 因があるといえる。 そうすると、当業者にとって、甲8発明を引用発明として相違点@´に係る本 件各発明の構成に至ることが容易であるとは認められない。 (イ) また、原告は、相違点A´について、甲8発明から部材4及び5を取り 25 除くに当たり、第2グリップ相当部(部材1、2)を補強するとの課題があり、 甲7発明(バー10)における第2グリップ相当部の中央部分を窄めることによ 17 り補強するとの甲7発明の課題が共通するから、甲8発明に甲7発明を適用する ことは容易である旨主張する。 しかし、甲8発明は、外側に配置された部材3及び6のみならず、内側に配置 された部材4及び5を持ち、持ち手の幅を狭くして関節の角度に変化をつけ、ト 5 レーニング効果を高めて使用することが想定された器具である。このような甲8 発明において、部材4及び5を取り除く構成を採用する動機付けは認められず、 むしろ阻害要因があるといえる。そもそも、甲8発明は、危険性等の課題がある 動的トレーニング(動的トレーニングには、バーベル、ダンベル等のウエイトト レーニングがある。)が有する課題解決を目的とする安全性の高い静的トレーニ 10 ングに使用される器具に関する発明であり(前記(2)ウ(ウ))、動的トレーニング に該当する甲7公報記載の発明と課題及びその技術思想等が共通しているとは認 められない。 そうすると、当業者にとって、甲8発明を引用発明として、相違点A´に係る 本件各発明の構成に至ることが容易であるとは認められない。 15 2 まとめ 以上より、原告が主張する無効理由1〜3はいずれも認められず、本件各発明 について無効原因があるとはいえない。したがって、被告が本件特許権に基づい て行った本件申立てが違法なものであるとは認められず、本件申立てについて、 不法行為は成立しない。 20 3 結論 以上から、争点2について判断するまでもなく、原告の請求は理由がないから 棄却することとし、主文のとおり判決する。 大阪地方裁判所第21民事部 25 18 裁判長裁判官 武宮英子 5 裁判官 杉浦一輝 10 裁判官 15 布目真利子 19 【別紙】 主張一覧表 無効理由1 本件出願日前に頒布された米国特許第 US6196951号明細 書(甲7 。以下「 甲7公報 」という。 に記載された発明(発明の内容に関する当事者の主張が異なるため、原告主張にかか )る甲7公報記載の発明につき、以下「甲7発明」という。 に基づく本件各発明の新規性欠如 )
原告の主張 被告の主張 本件各発明は 、甲7発明の構成要件を全て備える 争う。
同 一の発明であり 、新規性を有さな い(特許法29条1項3号)。 甲7公報記載の発明の構成 バー1 0(甲7発明 )は、次 の構成a〜gを有し、甲7公報記載の発明は、バ ー・ハンドル部分 」と「重り支持プラットフォーム26に溶接で取り付け 「重り支持部分」を主要構成要素とする発明であ られる旨が記載されている 。三頭筋エクササイズをり 、甲7公報 の「発明の詳細な説明 」の冒頭の記載行うについては 、重り支持プラットフォームがないからすると 、バー10が重り支持プラットフォームバー10の状態においても一定の効果は得られる 26に固定されることが明らかにされている。バ のであり 、甲7公報記載の発明は 、バー10という ー・ハンドル部 分(バー10 )は独立した発明では発明に 、重り支持プラットフォーム及び重りを追加な い(バー10は甲7公報記載の発明の他の部分とした発明と考えられる 。甲7公報には 、溶接前の単直接関係し 、技術的に独立していない。 。仮にバー)独のバー10が記載されているから 、バー10が甲 10が単独で使用可能であるとしても甲7公報記7公報記載の発明の一部であるとしても 、重り支持載の発明の一部にすぎず 、新規性判断の対象となるプラットフォーム26とは独立した構造をもった 引用発明とはならない。 ものとして 、それぞれ分離して発明を読み取り 、甲バ ー・ハンドル部 分(バー10 )のみを本件各発7発明としてバー10を抽出し 、引用発明とするこ明と対比することは不適切であり 、甲7公報記載のとができる 。したがって 、本件各発明は 、甲7公報 発明全体を対比して行わなければならない。のウエイトリフティング装置1全体と対比するの ではなく、バー10と対比すべきである。 a ほぼ並行状で相対向している一対の第1グリhバ ー・ハンドル部 分(バー10 )と重り支持部ップ部分16と、 分から成る上腕三頭筋運動器1であって、 b 該第1グリップ部分16それぞれの両端部同iバー・ハンドル部 分(バー10 )は、2 つの相士を接続し 、第1グリップ部分16相互の間隔 互に対向するハンドル延在部分12及び2つのに比し狭くしてほぼ並行状に相対向している 相互に対向する水平部分24を備え、 一対の第2グリップ部とによって j各ハンドル延在部分12は 、水平部分24からc 全体を平面からみてほぼ横長矩形枠を呈した約20度の角度で延び、 一体のループ状に形成して成り、 k各ハンドル延在部分12は 、メインハンドル部d 第1グリップ部分16は直線状に形成され、分16及び2つの代替の把持領域18 、20を備e第2グリップ部は 、正面からみて弓形に湾曲さ え、れ 、中央部分が相互に近接するように平面からl 2つのメインハンドル部分16は、直線状で、みて矩形枠の内方に向かってやや窄まり状に パッド付きスリーブ22を備え 、互いに並行であ形成されている り、 f ウエイトリフティング装置1のバー10m 代替の把持領域18、20は、平面から見て、g第1グリップ部分16は 、第2グリップ部との メインハンドル部分16から、水平部分24ま接続部位が丸みを帯びている略矩形状を呈し、 で、互いに内側に向かって延び、 その矩形枠内に手首あるいは足首が挿入可能 n一方の代替の把持領域18 、20から 、水平部になっている。 分24、他方の代替の把持領域18、20まで、 正面から見て台形に折曲し、 o メインハンドル部分16と代替の把持領域1 20 8 、20との接続部位が平面から見て鋭角状を呈し、 pバー・ハンドル部 分(バー10 )は、平 面から見て略矩形状を呈し、 q重り支持部分は 、重り支持プラットフォーム26 、クランプ部材28 、支柱38及び重り40から成り、 r支柱38の周りに 、クランプ部材28 、重り40、重り支持プラットフォーム26の順に重ね て 、支柱38にクランプ部材28及び重り支持プラットフォーム26を固定し、 s重り支持プラットフォーム26とバ ー・ハンドル部 分(バー10 )とを 、重り支持プラットフォーム26が2つの相互に対向する水平部分24 の中央に位置するよう固定した、 t 上腕三頭筋運動器1。本件各発明と被告主張の甲7公報記載の発明との相違点 @ 被告主張の相違点@につき、本件各発明と相違点@ 甲7発明のバー10を対比すべきであるか 本件発明1は、重り支持部分(甲7公報記載の発 ら 、被告の主張は失当である 。仮に相違点@を明の構成要件h 、q、r 、s )を 備えないのに対し、考慮するとしても、甲7公報記載の発明はバ 甲7公報記載の発明は、重り支持部分を備える点 ー10に重り支持部分を加えた発明であり、 先行発明 が「バー10+重り支持部分 」という構成要件であって 、後行発明 が「バー10 」という構成要件であった場合、バー10という 発明部分は先行発明に包含されるものとし て、新規性が否定されるべきである。 A 被告主張の相違点Aにつき、弓形」には台 「 相違点A形等の円 弧(円の一部 )状でないものも含まれ 本件発明1の第2グリップ部は、ほぼ並行状で、るから 、台形山状に折曲したもの も「弓形 」に正面から見て弓形に湾曲されているのに対し、甲7 湾曲したものに含まれ、甲7公報記載の発明 公報記載の発明の「代替把持領域18、20」は、 も「弓形」に湾曲しているといえる。 メインハンドル部分16から、水平部分24まで、 互いに内側に向かって延び、一方の代替の把持領域 18、20から、水平部分24、他方の代替の把持 領域18、20まで、正面から見て台形に折曲して いる点。 B 被告主張の相違点Bにつき、甲7公報記載相違点B の発明は広義には「トレーニング器具」であ 本件発明1は「トレーニング器具」であるのに対 り、本件各発明との相違点ではない。 し、甲7公報記載の発明は「上腕三頭筋運動器1」 である点。 本件各発明の新規性欠如の有無 甲7発明における 第1グリップ部分16」 「第 「と 本件発明1と甲7公報記載の発明には、上記相違2グリップ部 」は、そ れぞれ 、本件各発明における 点があるから、本件発明1は甲7公報記載の発明と「第1グリップ部分 」と「第2グリップ部 」に相当 同一ではない。本件発明2は、本件発明1の全てのし、件各発明の構成要件 A〜Fは甲7発明の構成本 構成を備え、さらに限定したものであるから、本件a〜fと、 件発明2の構成要件Gは甲7発明の構 本 発明2は甲7公報記載の発明と同一ではない。した成gと、それぞれ一致する。 がって、本件各発明には新規性が認められる。 本件各発明の構成要件Fは「トレーニング器具」 また、本件各発明の請求項記載の「弓形」は「弦 であるのに対し 、甲7発明の構成f は「ウエイトリ とその上に張る弧とで囲んだ円の一部分」意味し、 を 21 フティング装置1 の(部品である )バー10 」であ 台形状のものは含まれない。本件各発明の「第2グる点は相違するが 、相違点は軽微であり 、バー10リップ部 」を台形状にすると、第2グリップ部 」を「を用いて本件各発明と同様のトレーニングが可能 身体に押し当てて動かしても背骨や腰にフィットせ である 。本件各発明 の「第2グリップ部 」を台形状ず 、トレーニング効果を得ることができな い(乙2、にするとトレーニング効果を得られないとの被告 3、本件明細書の図10、11、15)。 の主張は根拠がないものである 。したがって 、バー さらに、甲7公報記載の発明が「三頭筋運動」を10もトレーニング器具といえるから、 7発明の 甲 目的とするものであることは認めるが、本件各発明構成fは本件各発明の構成要件Fを満たす。 は「トレーニング器具」であるのに対し、甲7公報 よって 、本件各発明は 、甲7発明の構成を全て備 記載の発明は「上腕三頭筋運動器」であり、両者はえる同一の発明である。 文言上同じではないし、本件各発明は各種のトレー ニング、ストレッチ等の多用途の使用が可能である のに対し、甲7公報記載の発明の用途は「三頭筋運 動」に限られ、両者の差異は大きい。 22 無効理由2 甲7発明に基づく本件各発明の進歩性欠如
原告の主張 被告の主張 本件各発明は 、甲7発明を主引用発明として 、公甲7公報記載の発明に甲8の発明又は甲9の発明 知技 術(甲8 、9)を 適用することにより当業者がを適用することには 、動機付けがなくかつ阻害要因が容易に発明することができ る(特許法29条2項)存在する 。したがって 、本件各発明は 、甲7公報記載。の発明から容易に想到し得るとはいえず 、進歩性が認められる。 本件各発明と甲7発明との相違点 本件各発明はトレーニング器具であるのに対し、 前記無効理由1 の「甲7公報記載の発明の構成 」欄甲7発明はトレーニング器 具(ウエイトリフティンの被告の主張のとおり 、甲7公報記載の発明からバーグ装置1)の部品であるバー10である点 10のみを抽出して本件各発明と対比することは不 適切である。 また、本件各発明と甲7公報記載の発明の相違点 は 、前記無効理由1 の「被告の主張 」欄の相違点@〜Bと同 じ(ただし、本件発明1 」とあるの を「本件各「発明」と読み替える。 である。 )容易想到性 甲7発明を前提として 、重りを戴置せずにストレ 本件発明1は甲7公報記載の発明から容易に想到ッチに用いる矩形枠状の発明が特許出願前から公 し得ない 。本件発明2は 、本件発明1の全ての構成を知であるか ら(甲8 、9)、当 業者は 、甲7発明に、備え 、さらに限定したものである 。したがって 、本件重りを載置せずに矩形枠状の器具をトレーニング 発明2も甲7公報記載の発明から容易に想到し得な 器具とするアイデアを適用して 、単独でストレッチ い。用のトレーニング器具を想到することは容易であ る。
被告主張の相違点@について @相違点@について 重り支持部分を取り外すこと (甲7公報の明細書には溶接前の単独のバー10 が想定されていないこと) が記載され 、甲7公報からバー10を抽出すること甲7公報 の「発明の詳細な説明 」の冒頭の記載からは可能であるから 、甲7発明から本件各発明を想起 すると、ー10が重り支持プラットフォーム26に バすることは容易である 。また 、甲7発 明(バー10)固定され 、バー・ハ ンドル部分と重り支持部分は甲7を用いることにより 、本件明細書の図6から図24 公報記載の発明の主要構成要素で不可分一体であるのいずれの運動も可能であって 、甲7発明は 、重りことが明らかであり 、重り支持部分を取り外す動機付のついた状態でも本件各発明と同様の作 用・効果をけがない 。また 、甲7公報記載の発明は 、重りを上げ奏する 。甲7記載の発明は 、従来技術であるバー部下げ等することで上腕三頭筋の筋力アップを図 る「上分と重り部分の2つの要素により成り立っている 腕三頭筋運動器 」であるが 、重り支持部分を取り外すバーベル装置につき 、バーが長いことによってバラと 、三頭筋運動の効果が大幅に減少するため 、重り支ンスをとることが困難であるとの問題点を解消す 持部分を取り外すことには阻害要因がある 原告主張 (るため 、バーを短くした上で 、三頭筋運動器具によのエクササイズ方法 は「重り 」を取り外す根拠とはなるエクササイズを実現するためのもので 、三頭筋の り得ても、重り支持部分」を取り外す根拠にはなら 「エクササイズを行うには 、重り支持プラットフォーない。 。さらに 、甲7公報記載の発明は 、重り支持部)ムがないバー10の状態でも一定の効果は得られ 分を取り外すと支柱38等が障害となり本件明細書 るのであり 、よりエクササイズの幅を広げることを の図10、1及び15のように身体に押し当てて使 1目的として 、甲7発明から重り支持部分を取り外す用することは困難であるし 、重り支持部分を有する状ことの動機付けはある。 態で本件明細書の図6から図24までの全ての運動 を行うことはできない 。甲7公報記載の発明から重り支持部分を取り外すことは 、当業者が容易に想到し得ない。 23
被告主張の相違点Aについて A相違点Aについ て(代替の把持領域18 、20」「本件各発明におけ る「並行 」とは「 並び行くこと」を並行状とすることが困難であること)であ り(甲18 、27 )、甲7発明におけ る「代替の 甲7公報記載の発明の代替の把持領域18、 0」 「2把持領域18 、20 」は並び行くように設けられてを並行状にするには 、a.メインハンドル部分16の長いる「並ぶ」は隣り合う」の意味も含まれる。さを短くするか、 b.水平部分24の間隔を広くする(に「と)から 、互いに内側に延びているからといって 、本件か 、の2択となる 。この点 、a.メインハンドル部分1各発明との相違点は存在しない。 6の長さを短くするとなると 、メインハンドル部分1また、弓形 」には「 台形山状 」のものは含まれな「 6を手で把持できなくなってしまうから阻害要因がいとしても 、甲8の図10には第2グリップ部相当ある 。一方 、b.水平部分24の間隔を広くすると 、水部が正面視で円弧状のものが記載されているから、 平部分24と固定された重り支持プラットフォーム これを甲7発 明(バー10 )に適用することで 、相26を大きくしなければならないが 、重り支持プラッ違点Aに係る本件各発明の構成に至ることは容易 トフォーム26を大きくする動機付けはない 。したがである 。甲7発明及び甲8記載の発明は複数の把持って、代替の把持領域18 、20 」を並行状とするこ「位置を設ける点で課題が共通するため 、組み合わせとは当業者が容易に想到し得ない 。また 、甲7公報のる動機付けはある。 記載によれば、代替把持領域18 、20 」はメインハ「三頭筋をエクササイズするための改善されたウ ンドル部16から水平部分24まで互いに内側に向 エイトリフティング装置を提供するとの甲7公報 かって延びるように設けられているものであって 、並記載の発明の目的からすると 、重り支持部分を取り び行くように設けられてはいない。除いた上で 、初心者向けのウエイトリフティング装 甲7公報記載の発明は、一方の代替の把持領域1置を作り 、かつ 、より使用者がハンドル部分を持ち8 、20から 、水平部分24 、他方の代替の把持領域やすいように円弧状に形状を変形させることは 、当18、 0までは正面から見て台形に折曲していると 2業者にとって容易である 。また 、甲8の図10の部 ころ、平部分24は重り支持プラットフォーム26 水材4、は、数の把持位置を設定することにより、を固定するため水平な構造となっており 、水平部分25複手で持ったときの関節の角度に変化をつけること 4を身体に接触させて用いることは想定されていな でトレーニング効果に変化を与えるためのもので いし、 平部分24を円弧状にするとバー10に重り 水あるから 、これらの部材を取り除くことにより脆弱支持プラットフォームを固定できなくなるから 、水平になるとはいえず 、トレーニング効果が失われるこ部分24を円弧状とすることには阻害要因がある 。まとは事実としても、しろ、明の目的からすれば、た 、甲8公報の図10から部材4 、5を取り外すとトむ発これらの部材を取り除き 、器具の大きさを小さくすレーニング器具として使用するには脆弱となり 、危険ることは容易想到である。 な状態となり得るから、甲8公報の図10から部材 4、 を取り外して甲7公報記載の発明に適用するこ 5とには阻害要因がある 。したがって 、甲7公報記載の発明の一方の代替の把持領域18 、20から 、水平部分24 、他方の代替の把持領域18 、20までを正面から見て弓形に湾曲させることには動機付けがなく、 当業者が容易に想到し得ない。 24
被告主張の相違点Bについて B相違点Bについて 甲7公報記載の発明をストレ (甲7公報は三頭筋運動を目的とするものである ッチ用のトレーニング器具とする動機付けのないこ が 、広義にはトレーニングであり 、甲7発明をトレ と)ーニング器具として使用させることの動機付けは 甲7公報記載の発明は 、バー・ハ ンドル部分と重りある。 支持部分を不可分一体の構成とする上腕三頭筋運動 器であり、 りを上げ下げ等することで上腕三頭筋の 重筋力アップを図る器具であるため 、重り支持部分を取り除いてバ ー・ハンドル部分のみをストレッチ用のトレーニング器具として使用する動機付けがない。ま た、 7公報記載の発明全体をストレッチ用のトレー 甲ニング器具として用いることは 、重りを固定するための支柱38や重り支持部分全体が障害となって困難 である 。したがって 、上腕三頭筋運動器である甲7公報記載の発明をストレッチ用のトレーニング器具と して用いることには動機付けがなく 、当業者が容易に想到し得ない。 25 無効理由3(予備的主張) 本件出願日前に頒布された実開昭 56−19255 号公報(甲8。以下「甲8公報」という 。)の図10に記載された発明(以下「甲8発明」という。 に基づく本件 各発明の進歩性欠如 )
原告の主張 被告の主張 本件各発明は、甲8発明と甲7発明(バー10) 争う。 を組み合わせることにより容易想到であ る(特許法29条2項)。 甲8発明の構成 甲8公報の図10のとおり 、部材1 、2、3 及び 争わない。6で構成される矩形枠中に部材4及び5がはしご 状に取り付けられたトレーニング器具であり 、第2グリップ部相当部の中央部分が相互に近接するよ うに窄まり状に形成されていない。 本件各発明と甲8発明との相違点 本件各発明は 、第2グリップ部は正面からみて弓 相違点は原告主張の点に限られない。形に湾曲され 、中央部分が相互に近接するように平甲8発明は 、部材1 、2、3 及び6で構成される矩面からみて矩形枠の内方に向かってやや窄まり状 形枠中に部材4及び5がはしご状に取り付けられて に形成されているのに対し 、甲8発明は第2グリッ いる点でも、本件各発明と相違する。プ部相当部の中央部分が相互に近接するように窄 まり状に形成されていない点
被告主張の相違点があることは認める。 容易想到性 甲7発明において 、バー10は独立した使用方法 甲7公報記載の発明はバー・ハンドル部分(バーが想定可能である 。甲8発明から中間部 材(4及び 10)と重り支持部分を主要構成要素とする発明で5 )を除くにあたっては 、第2グリップ部相当部を あり、バー10と重り支持部分は不可分一体であっ補強するという課題がある 。一方 、甲7発 明(バー て、甲7公報にはバー10のみを使用したトレーニ10 )の第2グリップ相当部は 、重り40の荷重に ング方法、使用例の説明も示唆もない。したがっよるモーメントを平面視における内側に向けるた て、甲8発明に甲7公報記載の発明を適用する動機 めに窄められてい る(第2グリップ部相当部のよう 付けはない。に 、内側に倒れるか外側に倒れるかが一定せず不安 甲8発明の部材4及び5は、甲8発明の強度を補定な部材について 、内側に傾斜させることで安定さ 強する役割にとどまらず、把持する間隔を変えるこせる技術は 、椅子や建築物等の多くの建築部材で利 とによって関節の角度に変化をつけることでトレー用されている周 知・慣用技術である )ので 、両者は、ニングの効果を高める役割を果たしている。甲8発第2グリップ部及び第2グリップ部相当部を窄め 明の部材1及び2を窄まり状に形成すると、部材1 ることについて課題・効果が共通する。 及び2の途中に取り付けられた部材4 及び5の長さ 甲8公報の図10には弓形のものが記載されて が短くなり、部材4及び5を把持することが難しく おり 、甲7発明と甲8発明はトレーニング器具であ なって、把持する間隔を変えることによるトレーニる点で技術分野が共通し 、筋力を増加させるために ングの効果が失われるから、部材1及び2を窄まり供されるという課題が共通し、作用効果も共通す 状に形成する動機付けはなく、むしろ阻害要因があ る 。また 、甲8発明の部材1及び2を窄まり状に形 る。成したとしても 、部材4及び5を把持することは可能であるし 、トレーニング効果が失われることもない。 甲8発明の部材4及び5は 、複数の把持位置を設定することによって 、関節の角度に変化をつけ 、トレーニング効果に変化を与えるために存在するが、 これらを取り除くことによって 、よりコンパクトな器具となり 、シンプルな製品を作ることは当業者において容易想到である。 26 したがって 、甲8発明に 、甲7発明における第2グリップ部相当部の窄まり形状を適用することに 強い動機付けがあり 、また 、甲7発明のパイプの折れ曲がり部に丸みを帯びさせるのは 、パイプ状のものを曲げ加工した際にパイプが潰れないようにす るための慣用技術であるから 、相違点に係る本件発明の構成に至ることは容易である。 以上 (別紙特許公報省略) 27
裁判所 大阪地方裁判所
判決言渡日 2023/03/23
権利種別 特許権
訴訟類型 民事訴訟
事実及び理由
全容