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関連審決 無効2015-800004
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事件 令和 2年 (ワ) 27972号 特許権侵害損害賠償等請求事件
5
原告 株式会社アイテックシステム
同 訴 訟代理人弁護士鮫島正洋 杉尾雄一 10 市橋景子
同 訴 訟代理人弁理士柳順一郎
被告レボ ックス株式会社 15 同訴 訟代理人弁護士笠原智恵 松下外 湊健太郎 新舍千恵
同 訴 訟代理人弁理士阿部伸一 20 金木章郎
同 補佐人弁理士伊藤温
裁判所 東京地方裁判所
判決言渡日 2023/02/22
権利種別 特許権
訴訟類型 民事訴訟
主文 1 原告の各請求をいずれも棄却する。
25 2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
請求等
1 被告は、別紙被告製品目録記載の製品を製造し、譲渡し、輸出し、輸入し又 は譲渡の申出をしてはならない。
2 被告は、別紙被告製品目録記載の製品を廃棄せよ。
5 3 被告は、原告に対し、1億円及びこれに対する令和2年11月18日から支 払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 仮執行宣言
事案の概要
本件は、原告が、被告による別紙被告製品目録記載の各製品(以下、番号に10 応じ「被告製品1」及び「被告製品2」といい、併せて「各被告製品」とい う。)の製造、譲渡、輸出、輸入及び譲渡等の申出は、原告の有する特許第4 457100号の特許権(以下「本件特許権」という。)を侵害すると主張し て、被告に対し、特許権による差止請求権及び廃棄等請求権(特許法100条 1項及び2項)に基づき、各被告製品の製造、譲渡、輸出、輸入及び譲渡の申15 出の差止め及び廃棄を求めるとともに、不法行為による損害賠償請求権(民法 709条)に基づき、損害金の一部として令和2年3月31日までの侵害によ って生じた損害1億円及びこれに対する不法行為より後の日である令和2年1 1月28日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号 による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案20 である。
1 前提事実(当事者間に争いのない事実及び証拠上容易に認められる事実。証 拠は文末に括弧で付記した。なお、書証は特記しない限り枝番を全て含む。以 下同じ。) ? 当事者25 原告は、光学機器の設計、製造及び販売等を目的とする株式会社である。
被告は、照明用電源の設計、製造及び販売等を目的とする株式会社である。
2 (本項につき、弁論の全趣旨) ? 本件特許権 原告は、以下の本件特許権を有する。(甲1) 特許番号 特許第4457100号 5 優先権主張日 平成18年1月30日 出願日 平成18年11月14日 登録日 平成22年2月12日 発明の名称 照明装置 ? 特許請求の範囲の記載10 本件特許権に係る特許(以下「本件特許」といい、本件特許の願書に添付 した明細書及び図面(別紙本件発明図面記載のとおり))を「本件明細書」 という。)の特許請求の範囲の請求項1、5、10の記載は次のとおりであ る。(甲4) 【請求項1】所定方向に並設された複数のLEDと、各LEDの並設方向に15 延びるように設けられた集光レンズとを備え、各LEDの光が 集光レンズを通過して集光レンズから所定の距離だけ離れた位 置であって前記LEDの並設方向に撮像範囲の長手を有するよ うに配置されたラインセンサカメラの撮像位置に線状に集光し、
これにより前記撮像位置を照明しこれをラインセンサカメラで20 撮像するように構成されたラインセンサカメラ撮像位置照明用 の照明装置において、
この照明装置は、前記各LEDから前記集光位置までの光の経 路中に光を主に各LEDの並設方向に拡散させる拡散レンズを 備えると共に、前記集光レンズの各LED側の面によって受光25 レンズ部が形成され、
受光レンズ部を、各LED側に凸面状に形成するとともに各L 3 EDの並設方向に延びるように形成し、各LEDにおいて他の 照射角度範囲よりも光の照射量を多くした所定の照射角度範囲 から照射される光を受光可能に配置し、
前記拡散レンズを複数のレンズ部から形成し、
5 各レンズ部を、各LEDの並設方向への曲率半径が各LEDの 並設方向と直交する方向への曲率半径よりも小さい曲面状に形 成するとともに、光の経路と交差する所定の面上に並ぶように 配置し、
前記各レンズ部を、互いに近傍に配置されたレンズ部同士で各10 LEDの並設方向への曲率半径が異なるように形成したことを 特徴とする ラインセンサカメラ撮像位置照明用の照明装置。
【請求項5】前記集光レンズを各LEDの並設方向に延びるロッドレンズか ら形成し、
15 前記受光レンズ部をロッドレンズにおける各LED側の面によ って構成したことを特徴とする 請求項1、2、3または4記載の照明装置。
【請求項10】前記各レンズ部を前記所定の面上に不規則に並べて配置した ことを特徴とする20 請求項1、2、3、4、5、6、7、8または9記載の照明装 置。
請求項1、5、10に係る発明(以下、順に「本件発明1」、「本件発明 2」、「本件発明3」といい、併せて「本件各発明」という。)は次のとお り分説できる(以下、符号に応じて「構成要件1A」等という。)。
25 ア 本件発明1 1A 所定方向に並設された複数のLEDと、各LEDの並設方向に 4 延びるように設けられた集光レンズとを備え、各LEDの光が 集光レンズを通過して集光レンズから所定の距離だけ離れた位 置であって前記LEDの並設方向に撮像範囲の長手を有するよ うに配置されたラインセンサカメラの撮像位置に線状に集光し、
5 これにより前記撮像位置を照明しこれをラインセンサカメラで 撮像するように構成されたラインセンサカメラ撮像位置照明用 の照明装置において、
1B この照明装置は、前記各LEDから前記集光位置までの光の経 路中に光を主に各LEDの並設方向に拡散させる拡散レンズを10 備えると共に、前記集光レンズの各LED側の面によって受光 レンズ部が形成され、
1C 受光レンズ部を、各LED側に凸面状に形成するとともに各L EDの並設方向に延びるように形成し、各LEDにおいて他の 照射角度範囲よりも光の照射量を多くした所定の照射角度範囲15 から照射される光を受光可能に配置し、
1D 前記拡散レンズを複数のレンズ部から形成し、
1E 各レンズ部を、各LEDの並設方向への曲率半径が各LEDの 並設方向と直交する方向への曲率半径よりも小さい曲面状に形 成するとともに、光の経路と交差する所定の面上に並ぶように20 配置し、
1F 前記各レンズ部を、互いに近傍に配置されたレンズ部同士で各 LEDの並設方向への曲率半径が異なるように形成したことを 特徴とする 1G ラインセンサカメラ撮像位置照明用の照明装置。
25 イ 本件発明2 2A 前記集光レンズを各LEDの並設方向に延びるロッドレンズか 5 ら形成し、
2B 前記受光レンズ部をロッドレンズにおける各LED側の面によ って構成したことを特徴とする 2C 請求項1、2、3または4記載の照明装置。
5 ウ 本件発明3 3A 前記各レンズ部を前記所定の面上に不規則に並べて配置したこ とを特徴とする 3B 請求項1、2、3、4、5、6、7、8または9記載の照明装 置。
10 ? 被告の行為等 ア 被告は、遅くとも平成21年4月30日から、被告製品1を製造し、譲 渡し、輸出し、譲渡等の申出をしている。
また、被告は、遅くとも平成31年4月5日から、被告製品2を製造し、
譲渡し、輸出し、譲渡等の申出をしている。
15 (本項につき、争いがない事実) イ 各被告製品は、ラインセンサカメラ撮像位置照明用の照明装置であり (1g)、所定方向に並設された複数のLEDと、各LEDの並設方向に 延びるように設けられた円柱型レンズとを備え、各LEDの光が円柱型レ ンズを通過して円柱型レンズから離れた位置であって各LEDの並設方向20 に撮像範囲のラインの長手が沿うように配置されたラインスキャンカメラ の撮像位置に線上に集光し、これにより前記撮像位置を照明しこれをライ ンスキャンカメラで撮像するように構成され(1a)、円柱型レンズをX 方向に延びるロッドレンズから形成し(2a)、その受光面をロッドレン ズにおける各LED側の面に凸面状に形成するとともに各LEDの並設方25 向に延びるように形成し、各LEDの光の照射量がほかの角度での照射量 より多い一定の角度範囲内での各LEDの光を受光可能に配置している 6 (1c、2b)。
したがって、各被告製品は、本件各発明の構成要件1A、1C、1G、
2A、2Bを充足する。
(本項につき、争いがない事実) 5 ウ 各被告製品の各筐体は概ね同一である。(争いがない事実) 被告は、株式会社オプティカルソリューソンズ(以下「オプティカル社」 という。)を介してアメリカ合衆国の Luminit LLC.(旧社名 Physical Optical Corporation。以下、社名変更の前後を問わず「ルミニット社」 という。)の製造、販売する「レンズ拡散版 Light Shaping Diffusers」10 という商品名の拡散フィルム(以下「LSD」という。)を購入し、各 被告製品のLEDの光の経路上に設置して使用している。(乙6、7、
弁論の全趣旨) ? 引用例 次の各文献等が存在する。
15 ア 昭和62年7月1日公開の特開1987-147587号公報(以下 「乙33公報」という。)(乙33) イ 平成16年12月16日公開の特開2004-357110号公報(以 下「乙19公報」という。)(乙19) ウ 平成17年4月28日公開の特開2005-114504号公報(以下20 「乙32公報」という。)(乙32) ? 本件特許に係る訂正請求等 ア シーシーエス株式会社は、平成27年、本件特許について無効審判請求 をし、原告は、平成28年2月1日付け答弁書(以下「無効審判事件答 弁書」という。)、同日付け訂正請求書(以下「無効審判事件訂正請求25 書」という。)、同年9月5日付け意見書(以下「無効審判事件意見書」 という。)、同年12月28日付け上申書?(以下「無効審判事件上申 7 書」という。)を提出して、別紙無効審判請求事件における原告の主張 記載のとおり主張するなどしたが、平成29年9月5日、無効審判事件 訂正請求書による訂正を認め、訂正後の請求項1、2、4から7、9、
10に記載された発明についての特許を無効とする旨の審決がされた 5 (無効2015-800004。以下「無効審判事件」という。)。原 告は、同審決に対する訴えを提起し(知的財産高等裁判所平成29年 (行ケ)第10186号)、その後、シーシーエス株式会社は、上記無 効審判請求を取り下げ、その結果、上記の訴えは却下された。(甲88、
乙1、9、10、12、13、弁論の全趣旨)10 イ 原告は、令和3年10月11日付けで、本件特許について、特許請求の 範囲の記載の訂正(以下「本件訂正」という。)を請求したが、令和4 年6月28日、審判の請求は成り立たない旨の審決がされ(訂正202 1-390162)、原告は同審決に対する訴えを提起した(知的財産 高等裁判所令和4年(行ケ)第10079号)。本件訂正に係る請求項15 5の記載は次のとおり(下線部が訂正部分)である。(甲62、88、
96、乙166) 【訂正請求項5】前記集光レンズを各LEDの並設方向に延びるロッドレ ンズから形成し、
前記受光レンズ部をロッドレンズにおける各LED側の面によ20 って構成し、
前記拡散レンズは、前記撮像位置における光量のむらを低減す るようにしたことを特徴とする 請求項1、2、3または4記載の照明装置。
訂正請求項5に係る発明(以下「本件訂正発明2」という。)は次のと25 おり分説できる。
2A 前記集光レンズを各LEDの並設方向に延びるロッドレンズ 8 から形成し、
2B’1 前記受光レンズ部をロッドレンズにおける各LED側の面に よって構成し、
2B’2 前記拡散レンズは、前記撮像位置における光量のむらを低減 5 するようにしたことを特徴とする 2C 請求項1、2、3または4記載の照明装置。
? 訴訟経過等 原告は、平成23年11月22日付けで、被告に対し、被告による被告製 品1の製造、販売等は本件特許権を侵害する旨通知した。(甲10、11)10 原告は、令和2年11月4日、本件訴えを提起した。(当裁判所に顕著な 事実) 被告は、令和3年1月7日付け答弁書において、平成29年11月3日ま でに発生した原告の被告に対する損害賠償請求債権について消滅時効援用 する旨の意思表示をした。(当裁判所に顕著な事実)15 2 争点及び争点に関する当事者の主張 本件の争点は次のとおりである。
@ 各被告製品が本件各発明の技術的範囲に属するか。
A 本件特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるか。
無効理由1 各被告製品の試作品3号機(中期版)及び試作品3号機20 (後期版)からの新規性欠如 無効理由2 各被告製品の試作品3号機(後期版)の改良品(前期版) 及び試作品3号機(後期版)の改良品(後期版)からの 新規性欠如 無効理由3 SPX1600からの新規性欠如25 無効理由4 乙19公報に記載された発明(以下「乙19発明」とい う。)からの新規性進歩性欠如 9 無効理由5 乙32公報に記載された発明(以下「乙32発明」とい う。)からの進歩性欠如 無効理由6 乙33に記載された発明(以下「乙33発明」という。) からの進歩性欠如 5 無効理由7 明確性要件違反 B 本件訂正が訂正要件を満たすか、また、本件訂正の請求により無効理由 が解消するか。
C 各被告製品が本件訂正発明2の技術的範囲に属するか。
D 被告が本件特許出願等の際本件各発明の実施である事業又はその事業の10 準備をしていたか。
E 原告が受けた損害及び額 F 原告が平成23年11月22日に各被告製品の販売による損害の発生を 知ったか。
? 争点@(各被告製品が本件各発明の技術的範囲に属するか。)について15 (原告の主張) 各被告製品は、次のとおり本件各発明の構成要件1B、1Dから1F、2 C、3A、3Bを充足するものであり、その他本件各発明の構成要件を充足 し、その技術的範囲に属する。
ア 「光を主に各LEDの並設方向に拡散させる拡散レンズ」(構成要件120 B)について 各被告製品は工業製品であるから型番ごとに画一的に生産されているは ずであり、同じ型番の製品には同じ型番のLSDが使用されているはずで ある。各被告製品に使用されている同じ型番のLSDは、物理的に同一の 形状でなくとも、その構成は同じである。
25 イ 「複数のレンズ部」、「各レンズ部」(構成要件1D、1E、3A)に ついて 10 本件各発明において、「レンズ部」は、文理上、レンズすなわち「光の 屈折作用を示す透明体として作用する部分」を意味し、本件明細書の記載 から、「表面が部分的に突出した部分」であることが分かる。なお、無効 審判事件において原告の主張は採用されなかったから、包袋禁反言の法理 5 は適用されないし、仮にそうでないとしても、原告は「レンズ」について 「光を拡散する部分の全てが滑らかな凸面状である」とは主張していない。
各被告製品において、LSDは光を通す透明な拡散フィルムであり、各 LEDの並設方向の切断断面と各LEDの並設方向と直交する方向の切 断断面の形状は別紙原告の示す例記載1-1から2の例(以下、番号に10 応じ「原告の示す例1-1」等といい、原告の示す例1-1から2を併 せて「原告の示す各例」という。)のとおりであり、LSDの表面の部 分的に突出した複数の部分等はそれぞれレンズとして作用するから、そ れぞれが1つの「レンズ部」であり、「複数のレンズ部」を備える。ま た、仮に、「レンズ」が「光を拡散する部分の全てが滑らかな凸面状で15 ある」「光の屈折作用を示す透明体」であると解したとしても、原告の 示す各例によれば、各被告製品のLSDのレンズ部は、略全体が滑らか な凸面を有する。なお、原告は、別紙原告の主張する凸部の例のとおり、
原告の示す各例について、LSDの凸部の湾曲の程度の理解を助けるた め便宜上赤線を設定したが、同赤線とLSDの表面の重なる部分が「レ20 ンズ部」というわけではなく同赤線と重なる部分であっても「レンズ部」 に該当しないこともある一方、同赤線と重ならない部分であっても「レ ンズ部」に該当することもある。
ウ 「各レンズ部を、各LEDの並設方向への曲率半径が各LEDの並設方 向と直交する方向への曲率半径よりも小さい曲面上に形成」(構成要件125 E)について 本件各発明においては、各レンズ部の各LEDの並設方向と直交する方 11 向の曲面の湾曲の程度を、各LEDの並設方向の曲面の湾曲の程度より 緩やかに形成することで、各LEDの並設方向に主として光を拡散させ る効果を得ることにあり、湾曲の程度を表現するための用語として「曲 率半径」という用語を便宜的に採用しているにすぎず、数学的な意味で 5 用いているわけではなく、このことは本件明細書の記載から当業者には 明らかであって、曲面上のある点がどこかなどということは問題でない。
各被告製品において、LSDの各レンズ部が「各LEDの並設方向への 曲率半径が各LEDの並設方向と直交する方向への曲率半径よりも小さ い曲面状に形成」されていることは、目視でも、原告が示す例における10 測定結果によっても明らかである。
エ 「互いに近傍に配置されたレンズ部同士で各LEDの並設方向への曲率 半径が異なるように形成」(構成要件1F)について 「近傍」とは、「近所、近辺」という意味にすぎず、「互いに近傍に配 置されたレンズ部同士」は、光を各LEDの並設方向に不規則に屈曲させ15 ることにより光の拡散が効果的に行われる範囲において近所、近辺にある レンズ部同士を意味する。
各被告製品において、LSDの各レンズ部は、各LEDの並設方向の曲 線の湾曲に近似する円が全て異なる半径であり、光を各LEDの並設方向 に不規則に屈曲させ光の拡散が効果的に行われる範囲において近所、近辺20 にあることから、「互いに近傍に配置されたレンズ部同士で各LEDの並 設方向への曲率半径が異なるように形成」されている。
オ 「所定の面上に不規則に並べて配置」(構成要件3A)について 「不規則」とは「規則立っていないこと、規則正しくないこと」を意味 する。なお、無効審判事件において原告の主張は採用されなかったから、
25 包袋禁反言の法理は適用されないし、また、無効審判請求の取下げにより 無効審判事件における訂正はされなかったことになるため、無効審判事件 12 における訂正請求に係る原告の主張も本件において考慮すべきではない。
仮に、「不規則に並べて配置」が「各レンズ部を楕円形で近似した場合に、
その長辺が各LEDの並設方向と直交する方向と並行に、また、短辺が各 LEDの並設方向と並行となるように配置した上で、隣接するレンズ部の 5 中心点のX座標又はY座標が異なるように配置すること」であると解した としても、本件各発明の技術的意義によれば、各レンズ部の長辺又は短辺 が各LEDの並設方向又は各LEDの並設方向と直交する方向に「並行に」 「不規則に」配置されることにより、光の拡散を不規則にさせ光の拡散が 効果的に行われるということを意味するにすぎないから、各レンズ部は厳10 密に「並行」である必要はなく「略並行」であれば足りる。
各被告製品のLSDは、各レンズ部をフィルムの面上に、略並行に、ラ ンダムに並べて配置するものであるから、各レンズ部を「所定の面上に不 規則に並べて配置」するものである。
(被告の主張)15 各被告製品は、本件各発明の構成要件1B、1Dから1F、2C、3A、
3Bを充足しない。
ア 「光を主に各LEDの並設方向に拡散させる拡散レンズ」(構成要件1 B)について 各被告製品のLSDが「光を主に各LEDの並設方向に拡散させる」こ20 とは明らかにされていない。すなわち、各被告製品は画一的に生産され ているものではなく、同じ型番の製品に同一の形状のLSDが使用され ているわけではない。同じ型番でも、LSDを製造する際の金型の交換 や顧客の要望に応じた形状の変更によりLSDの形状が変更されること がある。そもそも、LSDは、光の干渉作用を利用したホログラフィッ25 ク技術を用いて製造され、表面にいびつな凹凸を有し、その微細な形状 に特徴を有する製品であり、フィルムごとに具体的な形状、構成が異な 13 る上、「レンズ部」を特定できない。
イ 「レンズ部」(構成要件1D、1E、3A)について 本件各発明において何をもって1つの「レンズ部」と評価するのかが明 らかではない。また、原告は、無効審判事件において「レンズ」につい 5 て「光を拡散する部分の全てが滑らかな凸面状である」と主張していた から、これより広い解釈をすることは包袋禁反言の法理により許されず、
「レンズ」は「光を拡散する部分の全てが滑らかな凸面状である」「光 の屈折作用を示す透明体」と解すべきである。
各被告製品のLSDは、ホログラフィック技術を用いて製造され、その10 表面はいびつな凹凸から成る上、その具体的な形状、構成は明らかにさ れておらず、「表面の部分的に突出した部分」の基準となる平面も特定 されていないから、「レンズ部」を特定することはできないし特定され ていない。また、仮に原告の示す各例を前提としたとしても、LSDの 各LEDの並設方向の切断面の凹凸は複数のいびつな突起又は窪みと表15 現し得るものであり、滑らかな形状をしていない。
ウ 「各レンズ部を、各LEDの並設方向への曲率半径が各LEDの並設方 向と直交する方向への曲率半径よりも小さい曲面上に形成」(構成要件1 E)について 曲率半径は、曲線や曲面のある点における湾曲の程度を表す概念であり、
20 基準点の存在を前提とするところ、本件各発明において各レンズ部にお ける基準点をどのように定めるのかが明らかではない。
各被告製品のLSDは、ホログラフィック技術を用いて製造され、その 表面はいびつな凹凸から成る上、その具体的な形状、構成は明らかにさ れておらず、「レンズ部」も特定されていない。LSDの凹凸部分につ25 いて「曲率半径」を算定するための基準点も不明であるし、各LEDの 並設方向への曲率半径が各LEDの並設方向と直交する方向への曲率半 14 径よりも小さいものであるともいえない。原告は、無効審判事件意見書 において、本件発明1の拡散レンズとLSDとの同一性を明確に否定し ていた。なお、原告の示す例は、破壊的方法によるものであるため、特 定の部分における各LEDの並設方向への曲率半径と各LEDの並設方 5 向と直交する方向への曲率半径を比較することはできない。
エ 「互いに近傍に配置されたレンズ部同士で各LEDの並設方向への曲率 半径が異なるように形成」(構成要件1F)について 本件明細書の記載によれば、「近傍」とは隣接していることを必ずしも 必要とするものではなく、互いに数個のレンズ部をはさんで配置された210 つのレンズ部同士も互いに近傍に配置されていることもあるとされており、
本件各発明においてどの程度近接していれば「近所、近辺」に含まれるの かが不明である。原告の主張する「光の拡散が効果的に行われる範囲」の 範囲も、「近傍」がその範囲内を意味するのか範囲外を意味するのかも不 明である。
15 各被告製品のLSDは、ホログラフィック技術を用いて製造され、その 表面はいびつな凹凸から成る上、その具体的な形状、構成は明らかにされ ておらず、「レンズ部」も特定されていない。また、仮に原告の示す例を 前提としたとしても、原告の測定によれば、LSDにおいて、数個内の範 囲の「レンズ部」にほぼ同一の曲率半径を示すものがあるのであり、「互20 いに近傍に配置されたレンズ部同士で各LEDの並設方向への曲率半径が 異なるように形成」されていない。
オ 「所定の面上に不規則に並べて配置」(構成要件3A)について 本件各発明において何をもって「所定の面上に不規則に並べて配置」と 評価するのかが明らかではない。また、原告は、無効審判事件において25 「不規則に並べて配置」について「各レンズ部を楕円形で近似した場合 に、その長辺が各LEDの並設方向と直交する方向と並行に、また、短 15 辺が各LEDの並設方向と並行となるように配置した上で、隣接するレ ンズ部の中心点のX座標又はY座標が異なるように配置すること」であ ると主張していたから、これより広い解釈をすることは包袋禁反言の法 理により許されない。原告の主張する「略並行」の具体的な意味も不明 5 である。
各被告製品のLSDは、ホログラフィック技術を用いて製造され、その 表面はいびつな凹凸から成る上、その具体的な形状、構成は明らかにさ れておらず、「レンズ部」も特定されていない。また、LSDの凹凸部 分の配置に規則性はなく、「長辺が各LEDの並設方向と直交する方向10 と並行に、また、短辺が各LEDの並設方向と並行となるように配置し た上で」、隣接する部分の「中心点のX座標又はY座標が異なるように」 配置されていない。
? 争点A(本件特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められ るか。)について15 (被告の主張) ア 無効理由1(各被告製品の試作品3号機(中期版)及び試作品3号機 (後期版)からの新規性欠如) 被告は、株式会社ヒューテックからLED検査機用の光源の開発を 依頼され、平成17年12月4日までには、各被告製品の試作品3号機20 (中期版)及び試作品3号機(後期版)を完成し、これらを製造して、
同月7日から同月9日までの間、横浜市内で開催された「国際画像機器 展」において、試作品3号機(中期版)を展示して譲渡の申出等をし、
また、同月25日、株式会社ヒューテックに対し試作品3号機(後期版) を譲渡した。
25 試作品3号機(中期版)及び試作品3号機(後期版)は、「所定の 方向に並設された複数のLEDと、各LEDの並設方向に延びるように 16 設けられたアクリルロッドレンズとを備え、各LEDの光がアクリルロ ッドレンズを通過してアクリルロッドレンズから所定の距離だけ離れた 位置であって前記LEDの並設方向に撮像範囲の長手を有するように配 置されたラインセンサカメラの撮像位置に線状に集光し、これにより前 5 記撮像位置を照明しこれをラインセンサカメラで撮像するように構成さ れたラインセンサカメラ撮像位置照明用の照明装置において、」「この 照明装置は、前記各LEDから前記集光位置までの光の経路中に光を主 に各LEDの並設方向に拡散させるディフューザーレンズを備えると共 に、アクリルロッドレンズの各LED側の面によって受光レンズ部が形10 成され、」「受光レンズ部を、各LED側に凸面状に形成するとともに 各LEDの並設方向に延びるように形成し、各LEDにおいて他の照射 角度範囲よりも光の照射量を多くした所定の照射角度範囲から照射され る光を受光可能に配置し、」「前記ディフューザーレンズを複数のレン ズ部から形成し、」「各レンズ部を、各LEDの並設方向への曲率半径15 が各LEDの並設方向と直交する方向への曲率半径よりも小さい曲面状 に形成するとともに、光の経路と交差する所定の面上に並ぶように配置 し、」「前記各レンズ部を、互いに近傍に配置されたレンズ部同士で各 LEDの並設方向への曲率半径が異なるように形成したことを特徴とす る」「ラインセンサカメラ撮像位置照明用の照明装置」であり、本件各20 発明は、これらの公然実施をされた製品と同一である。
イ 無効理由2(各被告製品の試作品3号機(後期版)の改良品(前期版) 及び試作品3号機(後期版)の改良品(後期版)からの新規性欠如) 被告は、平成18年6月7日から9日までの間、横浜市内で開催され た「画像センシング展」において、製造した各被告製品の試作品3号機25 (後期版)の改良品(前期版)を展示して譲渡の申出をし、また、同年 8月9日、パシフィックシステム株式会社に対し、試作品3号機(後期 17 版)の改良品(後期版)を譲渡し、同年10月25日に納品した。
本件発明1の構成要件1Cの内容は、原告が優先権を主張する根拠 とする先の出願(特願2006-20530号)の願書に最初に添付し た明細書及び特許請求の範囲には記載されておらず、平成20年10月 5 14日付け手続補正書により初めて追加された。したがって、原告は、
本件各発明について、上記の先の出願に記載された発明に基づいて優先 権を主張することはできない。
試作品3号機(後期版)の改良品(前期版)及び試作品3号機(後 期版)の改良品(後期版)は、「所定の方向に並設された6つのLED10 と、各LEDの並設方向に延びるように設けられたアクリルロッドレン ズとを備え、各LEDの光がアクリルロッドレンズを通過してアクリル ロッドレンズから所定の距離だけ離れた位置であって前記LEDの並設 方向に撮像範囲の長手を有するように配置されたラインセンサカメラの 撮像位置に線状に集光し、これにより前記撮像位置を照明しこれをライ15 ンセンサカメラで撮像するように構成されたラインセンサカメラ撮像位 置照明用の照明装置において、」「この照明装置は、前記各LEDから 前記集光位置までの光の経路中に光を主に各LEDの並設方向に拡散さ せるディフューザーレンズを備えると共に、アクリルロッドレンズの各 LED側の面によって受光レンズ部が形成され、」「受光レンズ部を、
20 各LED側に凸面状に形成するとともに各LEDの並設方向に延びるよ うに形成し、各LEDにおいて他の照射角度範囲よりも光の照射量を多 くした所定の照射角度範囲から照射される光を受光可能に配置し、」 「前記ディフューザーレンズを複数のレンズ部から形成し、」「各レン ズ部を、各LEDの並設方向への曲率半径が各LEDの並設方向と直交25 する方向への曲率半径よりも小さい曲面状に形成するとともに、光の経 路と交差する所定の面上に並ぶように配置し、」「前記各レンズ部を、
18 互いに近傍に配置されたレンズ部同士で各LEDの並設方向への曲率半 径が異なるように形成したことを特徴とする」「ラインセンサカメラ撮 像位置照明用の照明装置」であり、本件各発明は、これらの公然実施を された製品と同一である。
5 ウ 無効理由3(SPX1600からの新規性欠如) 被告は、平成18年10月19日、パシフィックシステム株式会社 から追加で受注し、各被告製品の試作品3号機(後期版)の改良品(後 期版)のLEDを変更したSPX1600を製造して、パシフィックシ ステム株式会社に対して譲渡し、同年12月15日に納品した(なお、
10 SPX1600は、さらに、パシフィックシステム株式会社から旭硝子 株式会社(平成20年にAGC株式会社に商号変更)に譲渡された。)。
原告は、本件各発明について、先の出願に記載された発明に基づい て優先権を主張することはできない(前記イ(被告の主張))。
SPX1600は、「所定の方向に並設された複数のLEDと、各15 LEDの並設方向に延びるように設けられたアクリルロッドレンズとを 備え、各LEDの光がアクリルロッドレンズを通過してアクリルロッド レンズから離れた位置であって前記LEDの並設方向に撮像範囲の長手 が沿うように配置されたラインセンサカメラの撮像位置に線状に集光し、
これにより前記撮像位置を照明しこれをラインセンサカメラで撮像する20 ように構成されたラインセンサカメラ撮像位置照明用の照明装置におい て、」「この照明装置は、前記各LEDから前記集光位置までの光の経 路中に光を主に各LEDの並設方向に拡散させる拡散板を備えると共に、
アクリルロッドレンズの各LED側の面によって光を受光する受光面が 形成され、」「受光部を、各LED側に凸面状に形成するとともに各L25 EDの並設方向に延びるように形成し、各LEDの光の照射量が他の角 度での照射量より多い一定の角度範囲内での各LEDの光を受光可能に 19 配置し、」「前記拡散板を複数のレンズ部から形成し、」「各レンズ部 を、各LEDの並設方向への曲率半径が各LEDの並設方向と直交する 方向への曲率半径よりも小さい曲面状に形成するとともに、光の経路と 交差する所定の面上に不規則に並ぶように配置し、」「前記各レンズ部 5 を、互いに近傍に配置されたレンズ部同士で各LEDの並設方向への曲 率方向への曲率半径が異なるように形成したことを特徴とする」「ライ ンセンサカメラ撮像位置照明用の照明装置」であり、本件各発明は、こ れらの公然実施をされた製品と同一である。
エ 無効理由4(乙19発明からの新規性進歩性欠如)10 乙19公報には、「所定方向に並設された複数のLEDと、各LEDの 並設方向に延びるように設けられた集光レンズとを備え、各LEDの光 が集光レンズを通過して集光レンズから所定の距離だけ離れた位置であ って前記LEDの並設方向に撮像範囲の長手を有するように配置された ラインセンサカメラの撮像位置に線状に集光し、これにより前記撮像位15 置を照明しこれをラインセンサカメラで撮像するように構成されたライ ンセンサカメラ撮像位置照明用の照明装置において、」「この照明装置 は、前記各LEDから前記集光位置までの光の経路中に光を主に各LE Dの並設方向に拡散させる拡散レンズを備えると共に、前記集光レンズ の各LED側の面によって受光レンズ部が形成され、」「受光レンズ部20 を、各LED側に凸面状に形成するとともに各LEDの並設方向に延び るように形成し、」「各LEDにおいて他の照射角度範囲よりも光の照 射量を多くした所定の照射角度範囲から照射される光を受光可能に配置 し、」「前記拡散レンズを複数のレンズ部から形成し、」「各レンズ部 を、各LEDの並設方向への曲率半径が各LEDの並設方向と直交する25 方向への曲率半径よりも小さい曲面状に形成するとともに、光の経路と 交差する所定の面上に並ぶように配置し、」「前記各レンズ部を、互い 20 に近傍に配置されたレンズ部同士で各LEDの並設方向への曲率方向へ の曲率半径が異なるように形成したことを特徴とする」「ラインセンサ 撮像位置照明用の照明装置。」という内容の乙19発明が記載されてお り、本件各発明は、乙19発明と同一である。
5 仮に、乙19発明において、光を回折させる拡散レンズが「平坦な板状 の樹脂製の素材の表面に微細な突出部を多数形成した拡散面を備えて」 おり「入射した光線を拡散させる角度θとして10度程度の性能のもの」 である「ビーム状整形ディフューザ(LSD)」を用いるもののそれ以 上に具体的な構成が明らかでなく、また、各LEDにおいて他の照射角10 度範囲よりも光の照射量を多くした所定の照射角度範囲から照射される 光を受光可能に配置しているとはされていないほか、ロッドレンズや複 数のレンズ部に関する言及がされておらず、本件各発明がこれらの点で 乙19発明と異なるとしても、これらの点はいずれも、ルミニット社製 のLSD若しくは平成12年10月10日公開の特開2000-28015 267号公報に記載された発明(以下「乙20発明」という。)又は周 知技術に基づき当業者が容易に想到可能である。
オ 無効理由5(乙32発明からの進歩性欠如) 乙32公報には、「所定方向に並設された複数のLEDと、各LEDの 並設方向に延びるように設けられた集光レンズとを備え、各LEDの光20 が集光レンズを通過して集光レンズから所定の距離だけ離れた位置であ って前記LEDの並設方向に撮像範囲の長手を有するように配置された ラインセンサカメラの撮像位置に線状に集光し、これにより前記撮像位 置を照明しこれをラインセンサカメラで撮像するように構成されたライ ンセンサカメラ撮像位置照明用の照明装置において、」「この照明装置25 は、前記各LEDから前記集光位置までの光の経路中に光を主に各LE Dの並設方向に拡散させる拡散レンズを備えると共に、前記集光レンズ 21 の各LED側の面によって受光レンズ部が形成され、」「受光レンズ部 を、各LED側に凸面状に形成するとともに各LEDの並設方向に延び るように形成したことを特徴とする」「ラインセンサ撮像位置照明用の 照明装置。」という内容の乙32発明が記載されている。
5 乙32発明において、光を回折させる拡散レンズが「拡散フィルムは、
集光レンズと同じ形状を有するフィルム状に構成されたものであり、か つ、ライン状の検出領域内における光の均一化を図るべく、LEDの並 設方向だけの光だけを前記LEDの並設方向にだけ拡散させることでラ イン状の領域に回折させる構造」を有しているものの具体的な構成は明10 らかではなく、また、各LEDにおいて他の照射角度範囲よりも光の照 射量を多くした所定の照射角度範囲から照射される光を受光可能に配置 しているとはされていないほか、ロッドレンズや複数のレンズ部に関す る言及がされておらず、本件各発明が、これらの点で乙32発明と異な るとしても、これらの点はいずれも、ルミニット社製のLSD若しくは15 乙20発明又は周知技術に基づき当業者が容易に想到可能である。
カ 無効理由6(乙33発明からの進歩性欠如) 乙33公報には、「所定方向に並設された複数のLEDを備え、」「各 LEDから所定の距離だけ離れた位置であって前記LEDの並設方向に 撮像範囲の長手を有するように配置されたラインセンサカメラの撮像位20 置を線状に照射し、」「これにより前記撮像位置を照明しラインセンサ カメラで撮像するように構成されたラインセンサカメラ撮像位置照明用 の照明装置において、」「この照明装置は、前記各LEDから前記照明 位置までの光の経路中に光を主に各LEDの並設方向に拡散させる拡散 板を備えた、」「ラインセンサ撮像位置照明用の照明装置。」という内25 容の乙33発明が記載されている。
乙33発明において、光を主に各LEDの並設方向に拡散させる光拡散 22 器は「ヘアラインを約30度斜め方向に施した2枚のヘアラインシート を該ヘアライン方向が交差するように重ね合わせた拡散板」であり、集 光レンズを備えるとはされていないほか、ロッドレンズや複数のレンズ 部に関する言及がされておらず、本件各発明がこれらの点で乙33発明 5 と異なるとしても、これらの点はいずれも、乙20発明又は周知技術に 基づき当業者が容易に想到可能である。
キ 無効理由7(明確性要件違反) 構成要件1Fの「近傍」の意味が明らかではなく、本件各発明は明確で あるとはいえない。
10 (原告の主張) ア 無効理由1について 試作品3号機(中期版)及び試作品3号機(後期版)が公然実施された ことは明らかではなく、また、これらの製品から被告が主張する発明を 認定することもできない。
15 イ 無効理由2について 試作品3号機(後期版)の改良品(前期版)及び試作品3号機(後期版) の改良品(後期版)が公然実施されたことは明らかではなく、また、こ れらの製品から被告が主張する発明を認定することもできない。
構成要件1Cの内容は、自明な事項であり新たな技術的事項を導入する20 ものではないから、原告は、先の出願に記載された発明に基づいて優先 権を主張することができる。
ウ 無効理由3について 被告が主張するSPX1600が公然実施されたことは明らかではなく、
また、SPX1600から被告が主張する発明を認定することもできな25 い。
構成要件1Cの内容は、自明な事項であり新たな技術的事項を導入する 23 ものではないから、原告は、先の出願に記載された発明に基づいて優先 権を主張することができる。
エ 無効理由4について 乙19公報には被告が主張する発明は記載されていないし、本件各発明 5 は乙19公報に記載された発明から新規性進歩性を欠くとはいえない。
オ 無効理由5について 乙32公報に記載された発明についての被告の主張は誤っており、本件 各発明は乙32公報に記載された発明から新規性進歩性を欠くとはい えない。
10 カ 無効理由6について 被告が主張する各相違点については、動機付けが存在しないか、又は、
乙20発明は周知技術ではなく乙33発明に乙20発明を適用すること には阻害要因があり、本件各発明には有利な効果が存在するから、本件 各発明は当業者が容易に想到可能であるとはいえない。
15 キ 無効理由7について 「近傍に配置されたレンズ部同士」は、光を各LEDの並設方向に不規 則に屈曲させることにより光の拡散が効果的に行われる範囲において近 所、近辺にあるレンズ部同士を意味するのであり、本件各発明は明確で ある。
20 ? 争点B(本件訂正が訂正要件を満たすか、また、本件訂正の請求により無 効理由が解消するか。)について (原告の主張) ア 本件訂正は、特許請求の範囲減縮を目的とするものであり、本件明細 書に記載した事項の範囲内のものであって、実質上特許請求の範囲拡張25 し又は変更する訂正ではなく、また、特許出願の際独立して特許を受ける ことができるものである。
24 イ 本件訂正により、本件訂正発明2は拡散レンズを備えることによりマシ ンビジョンの技術分野において「撮像位置における光量のむらを低減する ようにした」ことが明確となり、被告主張に係る新規性進歩性欠如の無 効理由は解消する。
5 (被告の主張) 本件訂正の請求によっても各無効理由はいずれも解消しない。
? 争点C(各被告製品が本件訂正発明2の技術的範囲に属するか。)につい て (原告の主張)10 各被告製品において使用されている拡散フィルムLSDは、「検査照明で 必要とされるむらのない均一な光を実現」するものであり、構成要件2B’ 2を充足する。
したがって、各被告製品は、本件訂正発明2の技術的範囲に属する。
(被告の主張)15 各被告製品は、本件訂正発明2の技術的範囲に属しない。
? 争点D(被告が本件特許出願等の際本件各発明の実施である事業又はその 事業の準備をしていたか。)について (被告の主張) ア 被告は、平成17年12月4日までに、本件各発明の内容を知らないで
20 いずれも本件各発明の技術的範囲に属する各被告製品の試作品3号機(中 期版)及び試作品3号機(後期版)を完成していた(前記1無効理由1 (被告の主張))から、被告は、本件特許の優先日である平成18年1月 30日の時点で現に日本国内において本件各発明の実施である事業又は事 業の準備をしていた。
25 イ 被告は、本件各発明の内容を知らないで、平成18年6月9日までに、
本件各発明の技術的範囲に属する各被告製品の試作品3号機(後期版)の 25 改良品(前期版)を完成し、同年9月20日までに、本件各発明の技術的 範囲に属する試作品3号機(後期版)の改良品(後期版)を完成しており、
また、原告は、原告が優先権を主張する根拠とする先の出願に記載された 発明に基づいて優先権を主張することはできない(前記1無効理由2(被 5 告の主張))ところ、被告は、本件特許出願の際現に日本国内において本 件各発明の実施である事業又は事業の準備をしていた。
ウ 被告は、本件各発明の内容を知らないで、平成18年10月19日、パ シフィックシステム株式会社から追加で受注し、本件各発明の技術的範囲 に属するSPX1600を完成しており、また、原告は、原告が優先権を10 主張する根拠とする先の出願に記載された発明に基づいて優先権を主張す ることはできない(前記1無効理由3(被告の主張))ところ、被告は、
本件特許出願の際現に日本国内において本件各発明の実施である事業又は 事業の準備をしていた。
(原告の主張)15 試作品3号機(中期版)、試作品3号機(後期版)、試作品3号機(後期 版)の改良品(前期版)、試作品3号機(後期版)の改良品(後期版)、S PX1600のいずれについても、その存在や構成は明らかではなく、本件 各発明の技術的範囲に属しているとはいえない。被告は、本件特許の優先日 の時点で又は本件特許出願の際現に日本国内において本件各発明の実施であ20 る事業又は事業の準備をしていたとはいえない。
? 争点E(原告が受けた損害及び額)について (原告の主張) 原告は、被告による各被告製品の製造、譲渡等により、少なくとも、被告 が得た利益相当額(売上総額20億0500万円×利益率35%)である725 億0175万円(特許法102条2項)及び弁護士費用7017万円の合計 7億7192万円の損害を被った。
26 (被告の主張) 否認ないし争う。
? 争点F(原告が平成23年11月22日に各被告製品の販売による損害の 発生を知ったか。)について 5 (被告の主張) 原告は、遅くとも、被告に対し本件特許権の侵害を理由とした通知書を送 付した平成23年11月22日には、被告による特許権侵害についての損害 の発生を知っていた。
(原告の主張)10 否認する。
当裁判所の判断
1 本件各発明について ? 本件明細書の記載 本件明細書の発明の詳細な説明には、次のとおりの記載がある。
15 【発明の詳細な説明】【技術分野】【0001】本発明は、例えば紙、鋼板 などの帯状部材を成形する工程において、帯状部材の欠陥の有無を検査す るためのラインセンサカメラの照明装置に関するものである。
【背景技術】【0002】一般に、この種の照明装置としては、帯状部材の 幅方向に延びるように設けられた蛍光灯を用いたものが知られている(例20 えば、特許文献1参照。)。また、連続的に成形されて長手方向に移動す る帯状部材に蛍光灯の光を照射するとともに、蛍光灯の光が照射される部 分をラインセンサカメラで撮像し、ラインセンサカメラによって帯状部材 の欠陥の有無を検知するようにしている。
【0003】 ところで、近年では技術の発達により帯状部材の成形速度が25 速くなり、ラインセンサカメラによる検知の高速化が要求されている。し かしながら、蛍光灯では高速で検知するために必要な光量を確保できない 27 という問題点があった。
【0004】そこで、他の照明装置として、帯状部材の幅方向に並設された 複数のLEDと、各LEDの並設方向に延びるように設けられたシリンド リカルレンズとを備え、各LEDの光がシリンドリカルレンズを通過して 5 帯状部材の表面に一直線状に集光するようにしたものが知られている(例 えば、特許文献2参照。)。
【特許文献1】 特開平8-178860号公報 【特許文献2】 実開2001-215115号公報 【発明の開示】【発明が解決しようとする課題】【0005】しかしながら、
10 後者の照明装置では、光源として複数のLEDを使用しているので、集光 位置において各LEDの並設方向に光量のむらを生じ、例えば他の部分よ り光量が少ない部分がラインセンサカメラによって欠陥として認識され、
ラインセンサカメラによる欠陥の検知を正確に行うことができないという 問題点があった。
15 【0006】一方、各LEDから集光位置までの光の経路中にすりガラスを 設けると、各LEDからの光を拡散させて集光位置における光量のむらを 低減することができるが、すりガラスは入射した光を乱反射するため光量 が無用に減衰し、集光位置の光量を確保するために各LEDの出力を大き くしなければならないという問題点があった。
20 【0007】本発明は前記問題点に鑑みてなされたものであり、その目的と するところは、所定方向に並設された複数の光源の光を無用に減衰させる ことなく所定の位置に線状に集光させることができ、しかも集光位置にお ける光量のむらを低減することのできる照明装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】【0008】本発明は前記目的を達成するた25 めに、所定方向に並設された複数のLEDと、各LEDの並設方向に延び るように設けられた集光レンズとを備え、各LEDの光が集光レンズを通 28 過して集光レンズから所定の距離だけ離れた位置であって前記LEDの並 設方向に撮像範囲の長手を有するように配置されたラインセンサカメラの 撮像位置に線状に集光し、これにより前記撮像位置を照明しこれをライン センサカメラで撮像するように構成されたラインセンサカメラ撮像位置照 5 明用の照明装置において、この照明装置は、前記各LEDから前記集光位 置までの光の経路中に光を主に各LEDの並設方向に拡散させる拡散レン ズを備えると共に、前記集光レンズの各LED側の面によって受光レンズ 部が形成され、受光レンズ部を、各LED側に凸面状に形成するとともに 各LEDの並設方向に延びるように形成し、各LEDにおいて他の照射角10 度範囲よりも光の照射量を多くした所定の照射角度範囲から照射される光 を受光可能に配置し、前記拡散レンズを、前記光の経路と交差する所定の 面上に延びるように設けられた透明な基板と、該透明な基板の厚さ方向一 方の面上に並ぶように設けられた複数の凸レンズ部から形成し、各凸レン ズ部を、各LEDの並設方向への曲率半径が各LEDの並設方向と直交す15 る方向への曲率半径よりも小さい曲面状に形成し、前記各凸レンズ部を、
互いに近傍に配置された凸レンズ部同士で各LEDの並設方向への曲率半 径が異なるように形成し、これにより、光を前記複数の凸レンズ部のそれ ぞれの曲率に応じてLEDの並設方向に屈折させて前記拡散を行うように 形成している。
20 【0009】これにより、拡散レンズによってLEDの光が主に各LEDの 並設方向に拡散することから、所定方向に並設された複数のLEDの光が 無用に減衰することなく所定の位置に線状に集光するとともに、集光位置 における光量のむらが低減する。また、集光レンズの各LED側の面によ って受光レンズ部が形成され、受光レンズ部は各LED側に凸面状に形成25 されるとともに各LEDの並設方向に延びるように形成されているので、
例えば各LEDがX方向に並設されるとともに各LEDが下方に向かって 29 光を照射するように設けられている場合は、各LEDにおける所定の照射 角度範囲から照射された光が受光レンズ部においてX方向と直交するY方 向の内側に向かって屈折するとともに、この屈折によって光が集光レンズ 内を下方に向かって進み、集光レンズの下面を通過した光が集光位置に集 5 光する。このため、各LEDの所定の照射角度範囲から照射された光はほ とんど減衰することなく集光位置に照射される。また、拡散レンズが複数 のレンズ部から形成され、各レンズ部が、光の経路と交差する所定の面上 に並ぶように配置されるとともに、各LEDの並設方向への曲率半径が各 LEDの並設方向と直交する方向への曲率半径よりも小さい曲面状に形成10 されているので、光は拡散レンズの各レンズを通過する際に各LEDの並 設方向と直交する方向にはほとんど拡散されず、主に各LEDの並設方向 に拡散される。さらに、各レンズ部は互いに近傍に配置されたレンズ部同 士で各LEDの並設方向への曲率半径が異なるように形成されているので、
各LEDの並設方向への光の拡散が効果的に行われる。
15 【発明の効果】【0010】本発明によれば、所定方向に並設された複数の LEDの光を無用に減衰させることなく所定の位置に線状に集光させるこ とができ、しかも集光位置における光量のむらを低減することができるの で、例えば高速で移動する帯状部材の表面に各LEDの光を集光させると ともに、光の照射されている部分をラインセンサカメラで撮像することに20 より、帯状部材の欠陥を高速且つ確実に検知することができ、生産性の向 上及び品質の向上を図る上で極めて有利である。また、各LEDの所定の 照射角度範囲から照射された光をほとんど減衰させることなく集光位置に 照射することができるので、集光位置を明るく照明する上で極めて有利で ある。さらに、各LEDの並設方向への光の拡散が効果的に行われるので、
25 光が線状に集光する位置の光量のむらを低減する上で極めて有利である。
【発明を実施するための最良の形態】【0011】図1乃至図9は本発明の 30 第1実施形態を示すもので、図1は照明装置の斜視図、図2は照明装置の X方向断面図、図3は照明装置のY方向断面図、図4は照明装置の組立方 法を示す斜視図、図5は拡散レンズの要部平面図、図6は拡散レンズのY 方向断面図、図7は拡散レンズのX方向断面図、図8は各LEDによって 5 光を照射する際の照明装置のY方向断面図、図9は各LEDによって光を 照射する際の照明装置のX方向断面図である。
【0012】この照明装置は、図1に示すX方向に延びるように形成された 照明装置本体1と、X方向に並設された複数のLED10と、各LED1 0の並設方向に延びるように設けられた第1レンズ20及び第2レンズ310 0と、各レンズ20,30の間に設けられた拡散レンズ40とを備えてい る。
【0013】照明装置本体1は、X方向に延びるように形成された平板状の 天板部1aと、天板部1aのY方向両端からそれぞれ下方に延びる一対の 平板状の側板部1bと、天板部1aのX方向両端からそれぞれ下方に延び15 る一対の端面部1cとを有する。即ち、照明装置本体1内は中空状に形成 され、下方に開口している。照明装置本体1内には反射シート2が設けら れ、反射シート2は各LED10の光が下方に向かって反射されるように 曲面状に形成されている。
【0014】各LED10は互いにX方向に等間隔をおいて配置され、それ20 ぞれ天板部1aの下面に固定されている。
【0015】第1レンズ20及び第2レンズ30は周知のリニアフレネルレ ンズから成り、第1レンズ20及び第2レンズ30は各LED10の光を Y方向に集光する。即ち、各LED10の光は第1レンズ20及び第2レ ンズ30によって図1に示す集光位置L1に集光される。詳しくは、各L25 ED10の光は第1レンズ20によって略平行光になり、第1レンズ20 を通過した光は第2レンズ30によって集光位置L1に集光される。集光 31 位置L1は各LEDの並設方向であるX方向に延びる直線状の位置であり、
第2レンズ30から所定の距離だけ離れている。
【0016】拡散レンズ40は透明なポリカーボネイトや透明なポリエステ ル等の樹脂材料から成る。拡散レンズ40は、各レンズ20、30と同様 5 に各LED10の並設方向に延びるように形成されたシート状の基板41 と、基板41の上面に並ぶように設けられた複数のレンズ部42とを有す る。即ち、基板41は第1レンズ20を通過して第2レンズ30に入射す る光の経路と交差する所定の面上に延びるように設けられ、各レンズ部4 2は前記所定の面上に並ぶように設けられている。
10 【0017】各レンズ部42は基板41の上面から上方に突出するように形 成されるとともに、Y方向に長い略楕円形状に形成された凸レンズから成 る。各レンズ部42は、例えばX方向の寸法が数十 μm〜数百 μmに形 成され、Y方向の寸法が数mm〜数十mmに形成されている。即ち、各レ ンズ部42はX方向への曲率半径RXがY方向への曲率半径RYよりも小15 さい(図6及び図7参照)。また、Y方向への曲率半径RYは可能な限り 大きくすることが好ましい。また、各レンズ部42は大きさが不規則にな るように形成されている(図5参照)。これにより、互いに近傍に配置さ れたレンズ部42同士でX方向への曲率半径RXが異なる(図7参照)。
この場合、近傍とは隣接していることを必ずしも必要とするものではない。
20 例えば、互いに数個のレンズ部42を挟んで配置された2つのレンズ部4 2同士は互いに近傍に配置されている。また、各レンズ部42は基板41 の上面に不規則に配置されている(図5参照)。
【0018】拡散レンズ40は各レンズ20,30の間に配置され、図示し ないボルトによって照明装置本体1の下端部に取付けられている(図4参25 照)。
【0019】以上のように構成された照明装置において、各LED10によ 32 って第1レンズ20に光を照射すると、光は第1レンズ20、拡散レンズ 40及び第2レンズ30を通過するとともに、集光位置L1に集光される。
【0020】この時のY方向断面における光の経路は図8に示す通りである。
即ち、各LED10から第1レンズ20に照射された光は第1レンズ20 5 を通過することによって略平行光となる。また、光は第1レンズ20を通 過した後に拡散レンズ40の各レンズ部42を通過する。ここで、各レン ズ部42のY方向への曲率半径RYは可能な限り大きく形成されているの で、光は各レンズ部42を通過する際にY方向に屈折しない。但し、各レ ンズ部42のY方向端部は小さな曲率半径RTを有するので、各レンズ部10 42のY方向端部を通過する光のみがY方向に屈折する。Y方向に屈折せ ずに拡散レンズ40を通過した光は第2レンズ30を通過すると集光位置 L1に集光される。即ち、各LED10から第1レンズ20に照射された 光の殆どが集光位置L1に集光される。
【0021】また、この時のX方向断面における光の経路は図9に示す通り15 である。即ち、各LED10から第1レンズ20に照射された光は第1レ ンズ20によってX方向に屈折しない。また、光は第1レンズ20を通過 した後に拡散レンズ40の各レンズ部42を通過する。ここで、各レンズ 部42のX方向への曲率半径RXはY方向への曲率半径RYよりも小さく 形成されているので、光は各レンズ部42の曲面に応じてX方向に屈折す20 る。これにより、拡散レンズ40を通過することにより光がX方向に拡散 される。また、拡散レンズ40を通過した光は第2レンズ30によってX 方向に屈折しないので、光は拡散レンズ40によって屈折した方向に進む。
【0022】即ち、拡散レンズ40は各LED10の光を主にX方向に拡散 させる。各LED10から第1レンズ20に照射された光は、各レンズ225 0,30及び拡散レンズ40により、X方向に拡散されるとともにY方向 に集光される。
33 【0023】ここで、拡散レンズ40は互いに近傍に配置されたレンズ部4 2同士で各LED10の並設方向への曲率半径RXが異なるように形成さ れており、光はレンズ部42の曲面に応じてX方向に屈折するので、各L ED10の光がX方向に屈曲する角度が不規則になり、X方向への光の拡 5 散が効果的に行われる。
【0024】また、各レンズ部42は基板41の上面に不規則に配置されて いるので、各LED10の光がX方向に屈曲する角度が不規則になり、X 方向への光の拡散が効果的に行われる。
【0025】このように、本実施形態によれば、X方向に並設された各LE10 D10から第2レンズ30までの光の経路中に拡散レンズ40が設けられ、
拡散レンズ40は光を主にX方向に拡散させるとともに、拡散レンズ40 を通過した光は第2レンズ30によって集光位置L1に集光されることか ら、X方向に並設された複数のLED10の光を無用に減衰させることな く集光位置L1に集光させることができ、しかも集光位置L1における光15 量のむらを低減することができる。これにより、例えば連続的に成形され て長手方向に高速で移動する帯状部材の表面に各LED10の光を集光さ せるとともに、光の照射されている部分をラインセンサカメラで撮像する ことにより、帯状部材の欠陥を高速且つ確実に検知することができ、生産 性の向上及び品質の向上を図る上で極めて有利である。
20 【0026】前記拡散レンズ40に光の経路と交差する所定の面上に並ぶ複 数のレンズ部42を設け、各レンズ部42を各LED10の並設方向であ るX方向の曲率半径RXが各LED10の並設方向と直交する方向である Y方向への曲率半径RYよりも小さくなる曲面状に形成したので、光は拡 散レンズ40の各レンズ部42を通過する際にY方向にほとんど拡散せず25 に主にX方向に拡散する。また、各レンズ部42はX方向及びY方向にそ れぞれ所定の曲率半径RX,RYを有する滑らかな曲面から成るので、各 34 レンズ部42は光を上方に反射することがない。このため、各LED10 の光は無用に減衰することなく集光位置L1に照射される。
【0027】また、各レンズ部42はX方向に長い略楕円形状の凸レンズか ら成るので、各レンズ部42をX方向の曲率半径RXがY方向への曲率半 5 径RYよりも小さい曲面状に確実に形成することができ、前記機能を有す る拡散レンズ40の製造を容易に行うことができる。
【0028】また、拡散レンズ40を、第1レンズ20を通過して第2レン ズ30に入射する光の経路と交差する所定の面上に延びるように設けられ た透明な基板41と、基板41上に並ぶように設けられた複数のレンズ部10 42とから構成したので、簡単な構造によって拡散レンズ40の前記機能 を確保することができ、製造コストの低減を図る上で極めて有利である。
【0029】また、各レンズ部42は互いに近傍に配置されたレンズ部42 同士でX方向への曲率半径RXが異なるように形成されているので、X方 向への光の拡散が効果的に行われ、集光位置L1における光量のむらを低15 減する上で極めて有利である。
【0030】さらに、各レンズ部42は基板41上に不規則に配置されてい るので、X方向への光の拡散が効果的に行われ、集光位置L1における光 量のむらを低減する上で極めて有利である。
【0031】また、各LED10の光を集光位置L1に集光するために第120 レンズ20及び第2レンズ30を設けるとともに、各レンズ10,20の 間に拡散レンズ40を設け、第1レンズ20は各LED10からの光を略 平行光にして拡散レンズ40に入射するようにしたので、光が拡散レンズ 40を通過し易くなり、拡散レンズ40による光量の減衰を抑制する上で 極めて有利である。
25 【0032】尚、本実施形態では、シート状の基板41の上面に複数の略楕 円形状の凸レンズから成るレンズ部42を設けた拡散レンズ40を示した 35 が、シート状の基板51の上面に複数のシリンドリカルレンズ部52を有 する拡散レンズ50を用いることも可能である(図10及び図11)。こ の場合、拡散レンズ50は周知のレンチキュラーレンズであり、各シリ ンドリカルレンズ部52はY方向に延びるように設けられている。各シリ 5 ンドリカルレンズ部52は、例えばX方向の寸法が数数十 μm〜数百 μ mに形成されている。これにより、光は拡散レンズ50を通過するとX方 向にのみ拡散されるので、X方向に並設された複数のLED10の光を無 用に減衰させることなく集光位置L1に集光させることができ、しかも集 光位置L1における光量のむらを低減することができる。また、各シリン10 ドリカルレンズ部52を、互いに近傍に配置されたシリンドリカルレンズ 部52同士でX方向への曲率半径RXが異なるように形成することも可能 である。
【0033】また、本実施形態では、シート状の基板41の上面に複数の略 楕円形状の凸レンズから成るレンズ部42を設けた拡散レンズ40を示し15 たが、シート状の基板61の上面に複数の略楕円形状の凹レンズから成る レンズ部62を設けた拡散レンズ60を用いることも可能である(図12 乃至図14参照)。この場合も、各レンズ部62のX方向の曲率半径RX はY方向の曲率半径RYよりも小さい。
【0034】尚、本実施形態では、各LED10の光を集光位置L1に集光20 するために第1レンズ20及び第2レンズ30を用いたものを示したが、
第2レンズ30のみを用いることも可能である(図15参照)。この場合、
各LED10の光は直接拡散レンズ40に照射されるとともに、拡散レン ズ40によって主にX方向に拡散され、拡散レンズ40を通過した光が第 2レンズ30によって集光位置L1に集光される。
25 【0035】また、本実施形態では、各LED10の光を集光位置L1に集 光するために第1レンズ20及び第2レンズ30を用いたものを示したが、
36 各レンズ20,30の代わりに第1レンズ70を用いることも可能である (図16参照)。この場合、第1レンズ70は周知のシリンドリカルレン ズから成る。各LED10の光は第1レンズ70を通過した後に拡散レン ズ40を通過する。これにより、各LED10の光は拡散レンズ40によ 5 って主にX方向に拡散され、第1レンズ70によって集光位置L1に集光 される。
【0036】また、拡散レンズ40の下面に平板状のガラス板80を設ける ことも可能である(図17参照)。これにより、樹脂材料から形成されて いる拡散レンズ40がガラス板80によって保護され、拡散レンズ40に10 よる光量の減衰を抑制する上で極めて有利である。
【0037】尚、本実施形態では、各レンズ20,30と拡散レンズ40と を図示しないボルトによって組付けるようにしたものを示したが、各レン ズ20,30と拡散レンズ40とを透明な両面テープまたは透明な接着剤 によって互いに貼り合わせることも可能である。
15 【0038】また、本実施形態では、各LED10の光を集光するための各 レンズ20,30と拡散レンズ40とを別体で設けたものを示したが、上 面に複数のレンズ部91を有するとともに下面にリニアフレネルレンズ部 92を有する一枚のレンズ90を用いることも可能である(図18参照)。
各レンズ部91は拡散レンズ40の各レンズ部42と同様に形成されてい20 る。この場合、各LED10の光を各レンズ部91に照射すると、照射さ れた光は各レンズ部91によってX方向に拡散されるととに、リニアフレ ネルレンズ部92によって集光位置に集光される。即ち、各LED10の 光の集光及び拡散を一枚のレンズで行うことができるので、照明装置の構 造が簡素化され、製造コストの低減を図る上で極めて有利である。
25 【0039】尚、本実施形態では、各LED10の光を集光するためにリニ アフレネルレンズから成る各レンズ20,30を用いたものを示したが、
37 各レンズ20,30の代わりにX方向に延びる円柱状のレンズを用いるこ とも可能である。
【0040】また、本実施形態では、各LED10を一直線状に並設したも のを示したが、各LED10を曲線状に並設するとともに、各レンズ20, 5 30及び拡散レンズ40を各LED10の並設方向に延びるように設ける ことも可能である。この場合、各LED10の光は所定の位置に曲線状に 集光される。
【0041】図19乃至図24は本発明の第2実施形態を示すもので、図1 9は照明装置の斜視図、図20は照明装置のY方向断面図、図21はLE10 Dの一部断面側面図、図22はLEDの指向特性図、図23は各LEDに よって光を照射する際の光の経路図、図24は照度の測定結果を示す表で ある。尚、第1実施形態と同等の構成部分には同一の符号を付して示す。
【0042】この照明装置は、第1実施形態と同様の照明装置本体1及び拡 散レンズ40と、X方向に並設され、それぞれ照明装置本体1の天板部115 aの下面に固定された複数のLED100と、各LED100の並設方向 に延びるように設けられたロッドレンズ110とを備えている。また、第 1実施形態では照明装置本体1内に反射シート2を設けたが、第2実施形 態では照明装置本体1内に反射シートを設けていない。
【0043】各LED100は、LEDチップ101と、LEDチップ1020 1を覆うように設けられた半球状の透明カバー102とを有する(図21 参照)。また、各LED100は図22に示す指向特性を有し、各LED 100は中央部から略40°の照射角度範囲の光の照射量が他の照射角度 範囲の光の照射量に比べて多くなるように形成されている。ここで、各L ED100の中央部から略40°の照射角度範囲内の光の照射量は最も照25 射量の多い中央部の光の照射量の70%以上である(図22参照)。ここ では、照射量が最も多い部分に対して略70%以上の照射量を有する照射 38 角度範囲を他の照射角度範囲よりも光の照射量を多くしている範囲として いる。また、各LED100において中央部から略40°の照射角度範囲 が特許請求の範囲に記載した所定の照射角度範囲に相当する。尚、本実施 形態では、照射量が最も多い部分に対して略70%以上の照射量を有する 5 照射角度範囲を他の照射角度範囲よりも光の照射量を多くしている範囲と したが、照射量が最も多い部分に対して略90%以上の照射量を有する照 射角度範囲を他の照射角度範囲よりも光の照射量を多くしている範囲とす ることも可能である。
【0044】ロッドレンズ110はアクリルなどの透明なプラスチックやガ10 ラスから成り、円柱状に形成されるとともに、各側板部1bによって両端 を支持されている。ロッドレンズ110は各LED100の真下に各LE D100に沿って延びるように設けられ、ロッドレンズ110の上面(各 LED100側の面)によって受光レンズ部110aが形成されている。
即ち、受光レンズ部110aは各LED100側に凸面状に形成され、受15 光レンズ部110aは各LED100の並設方向に延びるように形成され ている。また、受光レンズ部110aは各LED100に接触しており、
受光レンズ部110aは各LED100における中央部から略55°の照 射角度範囲から照射される光を受光するようになっている。即ち、受光レ ンズ部110aは各LED100における中央部から略40°の照射角度20 範囲(以下、各LED100の所定の照射角度範囲とする。)から照射さ れる光も受光するようになっている(図20参照)。
【0045】各LED100の光は受光レンズ部110aによってY方向の 内側に向かって屈折し、屈折した光はロッドレンズ110内を若干Y方向 に広がりながら下方に向かって進む(図23参照)。これは、受光レンズ25 部110aが各LED100側に凸面状に形成されるとともに、空気の屈 折率(1.0程度)に対してロッドレンズ110の屈折率(アクリルやガ 39 ラスで1.5程度)が大きいためである。また、ロッドレンズ110内を 通過した光はロッドレンズ110の下面を通過して略平行光になり、ロッ ドレンズ110から所定の距離だけ離れた集光位置L2に集光される(図 19及び図23参照)。この集光位置L2は所定の幅寸法を有するととも 5 にX方向に延びる直線状の位置である。ここで、ロッドレン ズ110が円柱状に形成されているので、各LED100から受光レンズ 部110aに照射される光のうち照射角度範囲外側の光は照射角度範囲内 側の光に比べて受光レンズ部110aでの屈折が大きくなる(図23参 照)。このため、集光位置L2におけるY方向両端側の照度が他の部分の10 照度よりも若干高くなり、Y方向両端側の照度が高い方がラインセンサカ メラを用いた集光位置L2の撮像を行う上で有利である。
【0046】拡散レンズ40はロッドレンズ110の下側に配置され、図示 しないボルトによって照明装置本体1の下端部に取付けられている。
【0047】以上のように構成された照明装置において、各LED100に15 よってロッドレンズ110に光を照射すると、照射された光はロッドレン ズ110を通過して集光位置L2に集光される。この時、ロッドレンズ1 10の下側に拡散レンズ40が配置されているので、第1実施形態に示す ように、ロッドレンズ110を通過した光は拡散レンズ40によって主に X方向に拡散されて無用にY方向に拡散されることがない。このため、X20 方向に並設された複数のLED100の光を無用に減衰させることなく集 光位置L2に集光させることができ、集光位置L2における光量のむらを 低減することができる。これにより、例えば連続的に成形されて長手方向 に高速で移動する帯状部材の表面に各LED100の光を集光させるとと もに、光の照射されている部分をラインセンサカメラで撮像することによ25 り、帯状部材の欠陥を高速且つ確実に検知することができる。
【0048】このように、第2実施形態では、ロッドレンズ110の各LE 40 D100側に受光レンズ部110aが設けられ、受光レンズ部110aは 各LED100の所定の照射角度範囲から照射される光を受光する。また、
受光レンズ部110aは各LED100側に凸面状に形成されるとともに 各LED100の並設方向に延びるように形成されており、受光レンズ部 5 110aの屈折率は空気の屈折率よりも大きいので、各LED100にお ける所定の照射角度範囲から照射された光が受光レンズ部110aにおい てY方向内側に向かって屈折するとともに、この屈折によって光がロッド レンズ110内を下方に向かって進み、ロッドレンズ110の下面を通過 して略平行光となって集光位置L2に照射される。このため、各LED110 00の所定の照射角度範囲から照射された光はほとんど減衰することなく 集光位置L2に照射される。また、各LED100は所定の照射角度範囲 を他の照射角度範囲よりも光の照射量を多くしているので、第2実施形態 は集光位置L2を明るく照明する上で極めて有利である。
【0049】ここで、第1実施形態の反射シート2を用いて各LED10015 の光を下方に向かって反射する場合(比較例)とロッドレンズ110によ って各LED100の光を下方に向かって屈折させる場合(実施形態A) の集光位置L2における照度の測定結果を図24に示す。比較例は第2実 施形態においてロッドレンズ110の代わりに反射シート2を設けたもの であり、その他の構成、各LED100への通電条件、測定位置などは同20 じである。これにより、比較例の場合でも十分な照度を得ることができる が、実施形態は比較例の略3倍の照度を得ることができるので、集光位置 L2を効率良く照明する上で極めて有利である。
【0050】また、各LED100と受光レンズ部110aとを接触させた ので、各LED100と受光レンズ部110aとの距離を極力小さくする25 ことができる。即ち、光が空気中を通過する際に生ずる拡散を極力少なく することができ、しかも受光レンズ部110aは各LED100の照射角 41 度範囲のうち極力広い照射角度範囲の光を受光するので、集光位置L2を 効率良く照明する上で極めて有利である。
【0051】また、各LED100からの光を集光位置L2に集光させるた めにロッドレンズ110を用い、ロッドレンズ110の各LED100側 5 の面によって受光レンズ部110aを形 成したので、各LED100側に凸面上に形成されるとともに各LED1 00の並設方向に延びるように形成された受光レンズ部110aを安価に 設けることができ、集光位置L2の照度を向上しながら製造コストの低減 を図る上で極めて有利である。
10 【0052】尚、第2実施形態では、各LED100の光がロッドレンズ1 10の上面(受光レンズ部110a)によって屈折するとともにロッドレ ンズ100内を下方に向かって進み、ロッドレンズ110の下面で屈折し て集光位置L2に照射されるようにしたものを示したが、ロッドレンズ1 10の表面に反射防止膜を形成し、ロッドレンズ110の上面及び下面に15 おける反射による光の損失を低減することも可能である。この反射防止膜 は物質の境界面で生ずる反射を低減するためにめがねや双眼鏡のレンズ等 で用いられている周知の薄膜である。
【0053】また、第2実施形態では、照明装置本体1内に反射シートが設 けられていないものを示したが、照明装置本体1内に第1実施形態で用い20 た反射シート2を設けることも可能である(図25参照)。この場合、反 射シート2はロッドレンズ110を上方から覆うように形成され、各LE D100から照射される光のうち受光レンズ部110a以外の方向に照射 される光が下方に向かって反射するように曲面状に形成されている。これ により、各LED100から照射される光のうち受光レンズ部110a以25 外の方向に照射される光も有効に利用され、集光位置L2の照度をより向 上することができる。この場合の集光位置L2における照度(実施形態B) 42 は反射シート2を設けない場合の照度(実施形態A)に比べて明らかに高 くなる(図24参照)。
【0054】尚、第2実施形態では、各LED100とロッドレンズ110 の受光レンズ部110aとが接触するようにしたものを示したが、図26 5 に示すように、各LED120と受光レンズ部110aとの間に所定の間 隔G1を設けることも可能である。この場合、各LED120は中央部か ら略20°の照射角度範囲内の光の照射量が最も照射量の多い中央部の光 の照射量の70%以上であり、中央部から略20°の照射角度範囲が特許 請求の範囲に記載した所定の照射角度範囲に相当する。受光レンズ部1110 0aは各LED120における中央部から略25°の照射角度範囲から照 射される光を受光するようになっており、各LED100における中央部 から略20°の照射角度範囲から照射される光も受光するようになってい る。図26では照明装置本体1内に反射シート2が設けられているものを 示す。各LED100の光は受光レンズ部110aによってY方向の内側15 に向かって屈折し、屈折した光はロッドレンズ110内を略平行光となっ て下方に向かって進む(図27参照)。また、ロッドレンズ110内を通 過した光はロッドレンズ110の下面を通過してY方向に収束するように 進み、ロッドレンズ110から所定の距離だけ離れた集光位置L3に集光 される(図27参照)。この集光位置L3は前記集光位置L2よりも小さ20 い所定の幅寸法を有するとともにX方向に延びる直線状の位置である。即 ち、各LED100とロッドレンズ110との距離によって集光位置L3 の幅寸法を変更することができる。また、受光レンズ部110aが各LE D100側に凸面状に形成されているので、各LED120から受光レン ズ部110aに照射される光のうち照射角度範囲外側の光は照射角度範囲25 内側の光に比べて受光レンズ部110aでの屈折が大きくなる(図26参 照)。このため、集光位置L3におけるY方向両端側の照度が他の部分の 43 照度よりも若干高くなり、ラインセンサカメラを用いて集光位置L3の撮 像を行う上で有利である。
【0055】尚、第2実施形態では、ロッドレンズ110の下側に拡散レン ズ40のみを配置したものを示したが、ロッドレンズ110と拡散レンズ 5 40との間にシリンドリカルレンズ130を配置することも可能である (図28参照)。図28では照明装置本体1内に反射シート2が設けられ ているものを示す。これにより、ロッドレンズ110を通過した平行光は シリンドリカルレンズ130によってY方向に収束し、前記集光位置L2 よりも幅寸法の小さい集光位置に光を集光することができる。
10 【0056】また、第2実施形態では、ロッドレンズ110の下側に拡散レ ンズ40を配置したものを示したが、拡散レンズ40を各LED100と ロッドレンズ110の上面(受光レンズ部110a)との間に配置するこ とも可能である(図29及び図30参照)。図29及び図30では照明装 置本体1内に反射シート2を設けたものを示す。これにより、複数の拡散15 レンズ40を各LED100の並設方向に並べて設けることが可能となる。
この場合、各拡散レンズ40の端部が各LED100の間に配置されるよ うにする。このため、前記集光位置L2に各拡散レンズ40の端部が影と なってあらわれることがない。また、各LED100の光が主にX方向に 拡散されてY方向に無用に拡散されることがないという第1実施形態の作20 用効果も得ることができる。
【0057】このように、各LED100とロッドレンズ110の上面との 間に拡散レンズ40を配置する場合は、複数の拡散レンズ40を各LED 100の並設方向に並べて設けることができるので、照明装置本体1のX 方向の寸法に応じた拡散レンズ40を準備する必要がない。即ち、拡散レ25 ンズ40の寸法を調整するために拡散レンズ40の端材が発生しないので、
製造コストの低減を図る上で有利である。
44 【0058】また、拡散レンズ40は光を主にX方向に拡散するようになっ ているので、受光レンズ部110aが各LED100の所定の照射角度範 囲から照射される光を受光可能な位置に配置されていれば、前述と同様に 集光位置L2を効率良く照明することができる。
5 【0059】尚、第2実施形態では、LEDチップ101と透明カバー10 2とから成るLED100を用いたものを示したが、透明カバー102が 設けられていないLEDチップ101から成るLED100を用いること も可能である。この場合、LED100の光源であるLEDチップ101 と受光レンズ部110aとをさらに近づけることができる。
10 【0060】図31は本発明の第3実施形態を示す照明装置のY方向断面図 である。尚、第1実施形態及び第2実施形態と同等の構成部分には同一の 符号を付して示す。
【0061】この照明装置は第2実施形態においてロッドレンズ110の代 わりにシリンドリカルレンズ140を設け、照明装置本体1内に第1実施15 形態と同様の反射シート2を設けたものである(図31参照)。シリンド リカルレンズ140はアクリルなどの透明なプラスチックやガラスから成 る。また、シリンドリカルレンズ140は各LED100の真下に各LE D100に沿って延びるように設けられるとともに、シリンドリカルレン ズ140の上面(各LED100側の面)によって受光レンズ部140a20 が形成されている。また、シリンドリカルレンズ140は上側に凸面が設 けられている。また、受光レンズ部140aは各LED100に接触して おり、受光レンズ部140aは各LED100における中央部から略65 °の照射角度範囲から照射される光を受光するようになっている。即ち、
受光レンズ部110aは各LED100における中央部から略40°の照25 射角度範囲(以下、各LED100の所定の照射角度範囲とする。)から 照射される光も受光するようになっている。これにより、各LED100 45 の光は受光レンズ部140aによってY方向の内側に屈折するとともに、
若干Y方向に広がりながら下方に向かって進む光となり、第2実施形態の 集光位置L2よりも幅寸法の大きい集光位置に集光される。このため、各 LED100における所定の照射角度範囲から照射された光はほとんど減 5 衰することなく集光位置に照射される。また、ロッドレンズ110の代わ りにシリンドリカルレンズ140を設けたので、照明装置本体1における 光の照射方向の寸法を小さくすることができ、照明装置の小型化及び軽量 化を図る上で極めて有利である。
【0062】また、シリンドリカルレンズ140と拡散レンズ40との間に10 第1実施形態の第1レンズ20(リニアフレネルレンズ)を設けることも 可能である(図32参照)。これにより、各LED100の光は受光レン ズ部140aによって若干Y方向に広がりながら下方に進む光となり、そ の光が第1レンズ20によってY方向に収束する。即ち、各LED100 の光が第2実施形態の集光位置L2よりも幅寸法の小さい集光位置に集光15 される。
【0063】さらに、拡散レンズ40をシリンドリカルレンズ140と第1 レンズ20との間に設けることも可能である(図33参照)。この場合、
シリンドリカルレンズ140と第1レンズ20によって拡散レンズ40を 保持することができるので、拡散レンズ40が薄く成形されている場合で20 も照明装置本体1への取付けを容易に行うことができ、製造コストの低減 を図る上で有利である。また、拡散レンズ40がシリンドリカルレンズ1 40及び第1レンズ20によって保護されるので、拡散レンズ40の耐久 性を向上する上で極めて有利である。
【0064】また、図32において各LED100と受光レンズ部140a25 との間に所定の隙間G2を設けることも可能である(図34参照)。この 場合、受光レンズ部140aは各LED100における中央部から略40 46 °の照射角度範囲(各LED100における所定の照射角度範囲)から照 射される光を受光するようになっている。これにより、各LED100の 光は受光レンズ部140aによってY方向の内側に向かって屈折するとと もに、略平行光となって下方に向かって進み、第1レンズ20によってY 5 方向に収束する。また、図32の場合に比べてY方向の収束が早くなる。
即ち、各LED100と受光レンズ部140aとの距離によって集光位置 を調整することができる。
【0065】また、図32において第1レンズ20の代わりにシリンドリカ ルレンズ150を設けることも可能である(図35参照)。この場合、シ10 リンドリカルレンズ150は下側に凸面を有している。これにより、各L ED100の光は受光レンズ部140aによってY方向の内側に向かって 屈折するとともに、若干Y方向に広がりながら下方に進む光となり、シリ ンドリカルレンズ150によって略平行光となるとともに、第2実施形態 の集光位置L2と同様の集光位置に照射される。
15 【0066】さらに、図35において各シリンドリカルレンズ140,15 0の間に拡散レンズ40を設けることも可能である(図36)。この場合 でも各LED100の光は拡散レンズ40によって主にX方向に拡散され てY方向に無用に拡散されることがない。また、各シリンドリカルレンズ 140,150によって拡散レンズ40を保持することができるので、拡20 散レンズ40が薄く成形されている場合でも照明装置本体1への取付けを 容易に行うことができ、製造コストの低減を図る上で有利である。また、
拡散レンズ40が各シリンドリカルレンズ140,150によって保護さ れるので、拡散レンズ40の耐久性を向上する上で極めて有利である。
【0067】また、図32において第1レンズ20の代わりにロッドレンズ25 170を設けることも可能である(図37参照)。この場合、各LED1 00の光は受光レンズ部140aによって屈折するとともに、若干Y方向 47 に広がりながら下方に進む光となり、ロッドレンズ170によってY方向 に収束する。
【0068】図38は本発明の第4実施形態を示す照明装置のY方向断面図 である。尚、第1実施形態及び第2実施形態と同等の構成部分には同一の 5 符号を付して示す。
【0069】この照明装置は第2実施形態においてロッドレンズ110の代 わりにロッドレンズ170及び平板状の透明板180を設け、照明装置本 体1内に第1実施形態と同様の反射シート2を設けたものである。ロッド レンズ170はアクリルなどの透明なプラスチックやガラスから成り、各10 LED100に沿って延びるように設けられている。透明板180はアク リルなどの透明なプラスチックやガラスから成り、各LED100とロッ ドレンズ170との間に配置されている。また、透明板180は各LED 100の真下に各LED100に沿って延びるように設けられ、透明板1 80の上面180aは各LED100に接触している。一方、第2実施形15 態に示すように、各LED100は中央部から略40°の照射角度範囲 (各LED100の所定の照射角度範囲)内の光の照射量を他の照射角度 範囲よりも多くしている。
【0070】ここで、透明板180の上面180aは各LED100に接触 しているので、各LED100において中央部から略40°の照射角度範20 囲内の光は透明板180の上面180aに照射される。また、透明板18 0の屈折率は空気の屈折率よりも大きいので、透明板180の上面180 aによって各LED100の光がY方向の内側に向かって屈折し、若干Y 方向に広がりながら下方に進む光となる。また、透明板180の下方には ロッドレンズ170が設けられているので、透明板180を通過した光は25 ロッドレンズ170によって第2実施形態の集光位置L2と同様の集光位 置に照射される。
48 【0071】このように、第4実施形態によれば、各LED100とロッド レンズ170との間に透明板180が設けられ、各LED100と透明板 180の上面180aとが接触しているので、各LED100の光は透明 板180の上面に照射されるとともに、透明板180の上面180aによ 5 ってY方向内側に向かって屈折し、その光がロッドレンズ170によって 所定の集光位置に集光される。即ち、各LED100から出た光をY方向 内側に向かって屈折させることができ、空気中を通過する際に生ずる拡散 も極力少なくすることができるので、集光位置を効率良く照明する上で有 利である。
10 ? 本件各発明の技術的意義 本件明細書の記載によれば、本件各発明は次のような技術的意義を有する と認められる。
本件各発明は、紙、鋼板などの帯状部材を成形する工程において、帯状部 材の欠陥の有無を検査するためのラインセンサカメラの照明装置に関するも15 のである(【0001】)。
近年では技術の発達により帯状部材の成形速度が速くなり、ラインセンサ カメラによる検知の高速化が要求されており、高速で検知するために必要な 光量を確保する照明装置として、帯状部材の幅方向に並設された複数のLE Dと、各LEDの並設方向に延びるように設けられたシリンドリカルレンズ20 とを備え、各LEDの光がシリンドリカルレンズを通過して帯状部材の表面 に一直線上に集光するようにしたものが知られていた(【0002】〜【0 004】)。もっとも、このような照明装置においては、光源として複数の LEDを使用していることから集光位置において光量のむらを生じる一方、
すりガラスを設けて各LEDからの光を拡散させて集光位置における光量の25 むらを低減しようとすると光量を確保するために各LEDの出力を大きくし なければならないなどの問題があった(【0005】【0006】)。
49 本件各発明は、所定方向に並設された複数のLEDと、各LEDの並設方 向に延びるように設けられた集光レンズとを備え、各LEDの光が集光レン ズを通過して集光レンズから所定の距離だけ離れた位置に線状に集光するよ うにした照明装置において、前記各LEDから集光位置までの光の経路中に 5 光を主に各LEDの並設方向に拡散させる拡散レンズを備えるとともに、集 光レンズの各LED側の面によって受光レンズ部を形成し、受光レンズ部を、
各LED側に凸面状に形成するとともに各LEDの並設方向に延びるように 形成し、各LEDにおいて他の照射角度範囲よりも光の照射量を多くした所 定の照射角度範囲から照射される光を受光可能に配置し、前記拡散レンズを10 複数の凸レンズ部等から形成し、各凸レンズ部を、各LEDの並設方向への 曲率半径が各LEDの並設方向と直交する方向への曲率半径よりも小さい曲 面状に形成し、前記各凸レンズ部を、互いに近傍に配置された凸レンズ部同 士で各LEDの並設方向への曲率半径が異なるように形成して、拡散レンズ によってLEDの光を主に各LEDの並設方向に効果的に拡散させることに15 より、所定方向に並設された複数の光源の光を無用に減衰させることなく所 定の位置に線状に集光させ、しかも集光位置における光量のむらを低減する ことを実現するものである(【0007】〜【0010】)。
2 被告製品について 前提事実、各項末尾に掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の各事実が20 認められる。
? 被告は、オプティカル社を介してルミニット社製のLSDを購入し、ライ ンセンサカメラ撮像位置照明用の照明装置である各被告製品の、LEDの光 の経路上にLSDを設置して使用している。
ルミニット社は、平成13年頃からLSDを販売しており、オプティカル25 社は、これを日本国内に輸入し、販売している。
? LSDは、光の屈折作用を用いてパターンの形状により所定の拡散角度で 50 入射光を拡散させる拡散フィルムであり、その表面の微細な構造体により、
凸レンズと凹レンズがシームレスかつランダムに配置されたマイクロレンズ アレイ(小さなレンズの集合体)として機能し、拡散板に真っ直ぐに(鉛直 に)入ってきた光は、表面の凹凸によってランダムに広げられ、それらが重 5 なり合うことによって照明光が均一にされムラが解消される。型番中の製品 名「LSD」の次に続く数字等により各製品の拡散角度が表されており、例 えば、「LSD30×4…」という型番の製品では、長角30度、短角4度 の楕円状に入射光が拡散される。
LSDは、基板にUV硬化剤を塗布して型を押し当ててパターンを転写し10 た上、UV光を照射して硬化(キュアリング)して製造されている。この基 板は、ホログラフィック技術を用い、光の強度と拡散角度の関係をガウス分 布で近似した場合に拡散光の強度が入射光の強度の半分になる角度をもって 拡散角度とし、LSDが統計的に評価してフィルム全体として入射光を所定 の角度で拡散する性能を有するように設計して作成されており、LSDの表15 面の構造体の凹凸の部分の個々の大きさや形状を規定して作成されているの ではない。すなわち、LSDは統計的に評価してフィルム全体として一定程 度の性能を発揮することを志向した製品であり、同じ型番のLSDであって もその表面の具体的な形状は必ずしも同一ではない。
(本項につき、甲35、乙6〜8、114、169、弁論の全趣旨)20 ? オプティカル社が作成した平成15年4月当時のLSDのカタログには、
LSDの特性と機能について、サーフェス・レリーフホログラムを樹脂面に 加工したものであり、マイクロ凹レンズアレイと同等の効果を発揮すること、
周期性のないランダムな構造になっているため、出射された光は、モアレ縞 や色ずれが発生しないこと、大量生産が可能なロールシート成型であること25 などが記載されていた。(甲35) また、オプティカル社が作成した平成15年8月当時のLSDのカタログ 51 には、LEDの特徴として、「サーフェス・レリーフホログラムパターンに より作られるミクロンレベルの表面構造は、マイクロ凹レンズアレイと同様 に屈折作用で光を拡散します。パターンは基板上にランダムに配置され周期 性がなくモアレ縞や色ずれを発生させません。パターンの形状により拡散角 5 度が制御でき、同時に円形、楕円形、矩形に整形します。」という点が挙げ られていた。(乙6) さらに、オプティカル社が作成した令和元年10月当時のLSDのカタロ グには、LSDについて、レンズを応用した光学シートで光の拡散をコント ロールする製品であり、ポリカーボネイトをベースとした光拡散・光学フィ10 ルム(シート)がレンズと同様に光を曲げて拡散し、照明ムラを解消したり 光の照射範囲をコントロールしたりできること、表面の形状はホログラフィ ックパターン(ランダムな凹凸)となっており、光はこれを「レンズ」とし て捉えることなどが記載され、その技術的な特徴として、@「ホログラフィ ック技術を応用したマイクロレンズアレイ/ホログラフィック技術を応用し15 たレンズ拡散板:LSDは、拡散板表面の微細な構造体により、凸レンズと 凹レンズがシームレスかつランダムに配置されたマイクロレンズアレイ(小 さなレンズの集合体)として機能します。そのため、拡散板に真っ直ぐに (鉛直に)入ってきた光は、表面の凹凸によってランダムに広げられ、それ らが重なり合うことで照明光を均一にし、ムラを解消することができま20 す。」、A「曲率をコントロールして幅広い拡散角を実現/LSDの拡散角 度は構造面側に平行光が入射した際の、放射強度の半値全幅(FWHM)で 規定されています。拡散板表面の微細な構造体は、その曲率が大きくなるほ ど拡散角が狭くなり、曲率が小さくなるほど拡散角が広くなります。この形 状を変えて規格化することにより、多くの種類をラインナップしています。
25 そのため、最も効果的な拡散角を選ぶことができ、光を無駄にせず有効に使 用することが可能になります。」、B「反射光の再利用による優れた透過率 52 /レンズ拡散板:LSDの表面には数十ミクロン程度のレンズ構造がランダ ムに配置されているので、一般的な拡散板であれば光が来た方向に戻ってし まう光(フレネル反射による反射光)を再利用し、後方散乱を少なくするこ とができます。そのため、反射によって浪費される光は非常に少なくなり、
5 400〜1100nmの波長域で85〜92%という優れた透過率を実現し ています。」という各点が挙げられていた。また、同カタログには、LSD には、光を円形状に拡散するものや楕円状に拡散するものがあり、このうち 光を楕円状に拡散するものの標準在庫品としては、LSD60×10PC1 0-12(拡散角度60度×10度)、LSD60×1PC10-12(拡10 散角度60度×1度)、LSD40×1PC10-12(拡散角度40度× 1度)、LSD30×5PC10-12(拡散角度30度×5度)という型 番の製品があり、受注生産品として、拡散角度がそれぞれ、90度×60度、
95度×25度、80度×50度、75度×45度、60度×30度、60 度×10度、60度×1度、50度×3度、40度×10度、40度×1度、
15 30度×5度、30度×3度、30度×1度のものなどがあることが記載さ れていた。(乙7) ? 原告の調査によれば、例えば、被告製品1のうちSPX-TA30-24 0-Wという型番の製品である原告の示す例1-1には、LSD30×4P C10-S36.5が、被告製品1のうちSPX-TA30-360-Wと20 いう型番の製品である原告の示す例1-2には、LSD50×4PC10- S36.5が、被告製品2のうちSPX-TB80-240-Wという型番 の製品である原告の示す例2には、LSD30×1PC10-S36.5が 使用されていたものがあった。もっとも、その他の各被告製品に使用されて いるLSDの型番等は明らかでない。
25 また、原告の調査によれば、原告の示す各例において、各LEDの並設方 向の切断断面と各LEDの並設方向と直交する方向の切断断面の形状の例と 53 して、それぞれ別紙原告の示す例のようなものがあった。なお、原告の調査 は破壊的方法によるものであり、原告の示す各例において、各LEDの並設 方向の切断と各LEDの並設方向と直交する方向の切断とは別の箇所におい てされたものである。
5 (本項につき、甲22〜27、乙113、弁論の全趣旨) 3 争点@(各被告製品が本件各発明の技術的範囲に属するか。)について ? 本件各発明の「複数のレンズ部」、「各レンズ部」(構成要件1D、1E 等)について 本件各発明の特許請求の範囲には、「前記拡散レンズを複数のレンズ部か10 ら形成し、各レンズ部を、各LEDの並設方向への曲率半径が各LEDの並 設方向と直交する方向への曲率半径よりも小さい曲面状に形成するとともに、
光の経路と交差する所定の面上に並ぶように配置し、前記各レンズ部を、互 いに近傍に配置されたレンズ部同士で各LEDの並設方向への曲率半径が異 なるように形成したことを特徴とする」(構成要件1D〜F)と記載されて15 いる。
これらによれば、本件各発明の照明装置の拡散レンズは、複数のレンズ部 から形成されていて、各レンズ部の各LEDの並設方向への曲率半径と、各 LEDの並設方向と直行する方向への曲率半径を比較することができるので あり、また、各レンズ部同士で各LEDの並設方向への曲率半径が異なると20 いうというのであるから、本件発明のレンズ部は、拡散レンズにおいて、そ こに形成されているという複数のレンズ部のそれぞれのレンズ部について、
その位置、形状が特定された上で、それぞれのレンズ部(各レンズ部)につ いてのLEDの並設方向への曲率半径及びLEDの並設方向と直交する方向 への曲率半径を把握することができるものであると理解するのが自然なもの25 である。
本件明細書をみると、特許請求の範囲と同様の記載があるほか、第1の実 54 施形態においては、各レンズ部42について、「各レンズ部42は基板41 の上面から上方に突出するように形成されるとともに、Y方向に長い略楕円 形状に形成された凸レンズから成る。各レンズ部42は、例えばX方向の寸 法が数十μm〜数μmに形成され、Y方向の寸法が数mm〜数十mmに形成 5 されている。即ち、各レンズ部42はX方向への曲率半径RXがY方向への 曲率半径RYよりも小さい(図6及び図7参照)。」(【0017】)と記 載され、また、「各レンズ部42のY方向への曲率半径RYは可能な限り大 きく形成されているので、光は各レンズ部42を通過する際にY方向に屈折 しない。但し、各レンズ部42のY方向端部は小さな曲率半径RTを有する10 ので、各レンズ部42のY方向端部を通過する光のみがY方向に屈折する。」 (【0020】)と記載されている。したがって、同実施形態では、ぞれぞ れのレンズ部について、基板の上面から上方に突出するものであることや、
略楕円形状上でX方向とY方向の寸法が特定できることが記載されている。
また、拡散レンズのY方向断面図である図6及びX方向断面図である図7に15 は、基準となる平面とそこから上方に突出している部分である各レンズ部4 2が記載されている。そして、Y方向断面図である図6には、Y方向の曲率 半径について、レンズ部が異なる曲率の曲面が連なる複合曲面を有すること が記載されているが、本件各発明においてそれぞれのレンズ部に求められる 機能を考慮し、光の屈折状況を考慮して、Y方向端部の曲率半径(RT)で20 はなく、そのレンズ部のY方向の曲率半径はRYであるとして、それとX方 向の曲率半径RXとの比較を行っており、そのレンズ部について、Y方向の 曲率半径RYを有するといえることが記載されている(【0017】、【0 020】)。また、本件明細書には、他の実施形態として、「シート状の基 板51の上面に複数のシリンドリカルレンズ部52を有する拡散レンズ5025 を用いることも可能である(図10及び図11)。この場合、拡散レンズ5 0は周知のレンチキュラーレンズであり、各シリンドリカルレンズ部52は 55 Y方向に延びるように設けられている。各シリンドリカルレンズ部52は、
例えばX方向の寸法が数十?から数百?に形成されている。」(【003 2】)と記載されている。そこでは、各シリンドリカルレンズ部について、
X方向の寸法を特定することができることが記載されており、X方向断面図 5 の図11においてもそれぞれのシリンドリカルレンズの位置、形状を特定す ることができる。さらに、本件明細書には、他の実施形態として、「シート 状の基板61の上面に複数の略楕円形状の凹レンズから成るレンズ部62を 設けた拡散レンズ60を用いることも可能である(図12乃至図14参照)。
この場合も、各レンズ部62のX方向の曲率半径RXはY方向の曲率半径R10 Yよりも小さい。」(【0033】)との記載があり、同記載と図12ない し図14をみると、基板の上面とそこからくぼんだ凹レンズによるレンズ部 が設けられていることが理解でき、それぞれのレンズ部の位置、形状を特定 でき、それらについて、RX又はRYという、X方向及びY方向の曲率半径 を有することが記載されている。
15 これら本件明細書の記載をみても、本件各発明の実施形態として記載され ているものは、本件発明の拡散レンズにあるという複数のレンズ部(各レン ズ部)のそれぞれのレンズ部について、その位置、形状を特定した上で、そ れらのレンズ部についてのLEDの並設方向への曲率半径及びLEDの並設 方向と直交する方向への曲率半径を把握することができるものであるといえ20 る。それぞれのレンズ部については、一方向に異なる曲率を有する複合曲面 を有するものも含まれるものの、その場合でも、そのレンズ部が特定された 上で、そのレンズ部に求められる機能を考慮し、そのレンズ部についてある 方向において曲率半径(RY)を有するものとしている。そして、本件明細 書において、それぞれのレンズ部の位置、形状等が特定されないことを前提25 とする記載はない。
このような特許請求の範囲及び本件明細書の記載によれば、本件各発明の 56 拡散レンズは、それぞれについてその位置、形状が特定される複数のレンズ 部を有するものであり、そのそれぞれのレンズ部についてのLEDの並設方 向への曲率半径及びLEDの並設方向と直交する方向への曲率半径を把握す ることができるものであるといえる。そして、特許請求の範囲及び本件明細 5 書の記載からも、本件各発明は、拡散レンズにおいてそのような各レンズ部 を有する発明について、前記1?のような効果を奏するという技術的意義を 有するものと認められる。
? 各被告製品において使用されているLSD(もっとも、各被告製品に実際 に使用されている各LSDの種類や具体的構成は明らかではない(前記2?、
10 ?)。)について検討する。
各被告製品におけるLSDは、拡散レンズの機能を有するフィルム表面の 構造体である数十μm程度の微細な凹凸が、シームレスかつランダムに、す なわち継ぎ目なく不規則に配置されたものであり、かつ、凹凸の部分の個々 の大きさや形状を規定して作成されているものではなく、統計的に評価して15 フィルム全体として入射光を所定の角度で拡散する性能を有するように設計 されているものである(同?〜?)。
すなわち、各被告製品におけるLSDは、フィルムの表面に微細な凹凸の 構造体を有し、それらが凸レンズと凹レンズがシームレスかつランダムに配 置されたマイクロレンズアレイとして機能し、それぞれの微細な凹凸の構造20 体によって光がランダムに広げられるが、それらが重なり合うことによって、
統計的に評価して、フィルム表面全体が所定の性能を有する拡散レンズとし ての機能を有するものである。そして、各被告製品におけるLSDがこのよ うなものであるところ、そこにおいて、前記?のとおりの本件各発明におけ るそれぞれの「レンズ部」を把握することは困難なものといえる。そして、
25 原告は、各被告製品について、その断面図の例を示すところ、その各例にお いても、別紙原告の示す例のとおり、LSDの表面は境目なく不規則に様々 57 な形状の凹凸が連続しており、本件各発明におけるそれぞれの「レンズ部」 を把握することができない。
原告は、原告の示す各例において、LSDの表面の部分的に突出した複数 の部分等はそれぞれレンズとして作用するから、それぞれが1つの「レンズ 5 部」であり、「複数のレンズ部」を備えることを主張する。しかし、前記? のとおり、本件各発明の「レンズ部」は、それぞれのレンズ部の位置、形状 が特定されるものであって、本件各発明は拡散レンズにそのような「レンズ 部」を有するものにより前記1?のような効果を奏するといえるものである ところ、原告の示す各例においても、上記のようなそれぞれのレンズ部(各10 レンズ部)について、その位置、形状を具体的に特定するものではない(前 記第2の2?(原告の主張)イ、別紙原告の主張する凸部の例)。
以上によれば、各被告製品に使用されているLSDの形状によれば、各被 告製品において、本件各発明の「複数のレンズ部」、「各レンズ部」(構成 要件1D、1E等)にいうそれぞれの「レンズ部」の範囲を特定することが15 できないものであって、各被告製品は本件各発明にいう「各レンズ部」を有 するということはできず、それぞれのレンズ部についてのLEDの並設方向 への曲率半径及びLEDの並設方向と直交する方向への曲率半径を把握する ことができず、各被告製品は、本件各発明の曲率半径についての構成(構成 要件1E、1F)を充足するともいえない。
20 ? 以上から、各被告製品は、本件発明1、3の構成要件1Dから1F、3A を充足せず、ひいては、本件発明2の構成要件2Cも充足しないから、本件 各発明の技術的範囲に属しない。
結論
以上によれば、原告の各請求はいずれも理由がないから棄却すべきである。
25 よって、主文のとおり判決する。
追加
58 裁判長裁判官柴田義明裁判官佐伯良子裁判官仲田憲史59 別紙被告製品目録以下のいずれかの型番を有するラインスキャンカメラ用LED光源。
1SPX-TAなお、少なくとも以下の型番を有するものを含む(▲には「07」、「30」、「70」のいずれかの数字が、●には120から4200の120ごとの数字が入る。)。
SPX-TA▲-●-WSPX-TA▲-●-RSPX-TA▲-●-GSPX-TA▲-●-BSPX-TA▲C-●-WSPX-TA▲C-●-RSPX-TA▲C-●-GSPX-TA▲C-●-BSPX-TA▲M-●-WSPX-TA▲M-●-RSPX-TA▲M-●-GSPX-TA▲M-●-BSPX-TA▲MC-●-WSPX-TA▲MC-●-RSPX-TA▲MC-●-GSPX-TA▲MC-●-B2SPX-TB80なお、少なくとも以下の型番を有するものを含む(●には120から3960の120ごとの数字が入る。)。
60 SPX-TB80-●-WSPX-TB80-●-RSPX-TB80-●-GSPX-TB80-●-BSPX-TB80M-●-WSPX-TB80M-●-RSPX-TB80M-●-GSPX-TB80M-●-B以上61 別紙本件発明図面【図1】【図2】【図4】62 【図5】【図6】【図7】63 【図8】【図9】【図10】【図11】64 【図12】【図13】【図14】以上65 別紙無効審判請求事件における原告の主張1無効審判事件答弁書(乙9)(「本件発明1」は本件発明1を、「本件発明10」は本件発明3を、「甲1発明」は実開昭59-17437号公報(甲34)に記載された発明を意味する。)「本件発明1における各々の凸レンズ部は、本件明細書の図7に示されているように、拡散レンズをX方向に切断して見た時に透明基板…から突出した凸曲面レンズであり、全体的に滑らかな曲面状である。」「一方、甲1発明では、…溝…を構成する各々の面…によって光をX方向に曲げることにより、X方向への光の拡散を行っている。
…LEDから真下に向かって最短距離で溝…に届く光は…溝を構成する面…の向きに応じて曲げられる。このように面…で光が曲がることを利用し、甲1発明では、面…の向きをランダムに設定することにより光の拡散を効果的に行うことを狙っている。なお、溝…を構成する各面…は…平面状である。
…各々の溝…が…面で構成されているので、LEDから真下に向かって最短距離で溝…に届く光の殆どがX方向に曲げられ…面…の間に暗部が生ずる…。
また、各々の溝…が…面…によって光をX方向に曲げるので、下方に向かう光の成分が殆んどない。
従って、甲1発明は、本件発明1のようにLED光軸近傍の強い光を下方(照射面に対し垂直な方向)に向かって最短距離で照射して光の減退を低減するものでもなく、LEDからの光を拡げる度合いをランダムにすることにより集光位置における光量のむらを低減するものでもなく、本件発明1とは課題解決原理が完全に異なるものである。」「本件発明10は、本件発明1の構成に加え、「前記複数の凸レンズ部を…前記LEDの並設方向と直交する方向及び前記LEDの並設方向に不規則に並ぶ66 ように配置した」との構成を採用したものである。
つまり、本件明細書の図5…に示されているように、複数の凸レンズ部42が各LEDの並設方向(X方向)とその直交方向(Y方向)に不規則に並ぶものである。
このような構成の拡散レンズのX方向のある位置…を見ると、当該X方向の位置において複数の凸レンズ部42がY方向に並んでいる。…」「…本件発明1の「前記拡散レンズを、…該透明な基板の厚さ方向一方の面上に並ぶように設けられた複数の凸レンズ部から形成し、各凸レンズ部を、各LEDの並設方向への曲率半径が各LEDの並設方向と直交する方向への曲率半径よりも小さい曲面状に形成し」と、「前記各凸レンズ部を、互いに近傍に配置された凸レンズ部同士で各LEDの並設方向への曲率半径が異なるように形成し」は、本件明細書の段落【0021】、図7、図9等に説明されているように、透明な基板41の上に凸曲面である凸レンズ部42が設けられ、LED並設方向(X方向)の断面で見た際に、透明基板41から突出している各々の凸レンズ部41の略全体が滑らかな凸曲面となっていることを意味している。
本件発明1は、各々の凸レンズ部41の略全体を滑らかな凸曲面とすることにより、…全ての凸レンズ部により光を下方(照射面に対し垂直な方向)に向かって光を拡げながら照射することを狙い、また、近傍に配置された凸レンズ部同士で光を拡げる度合いを異ならせるようにし、これにより、各社の理想(光の減退が0%、且つ、光量のむらも完全に無い照明装置)にできるだけ近づけることを狙っているものである。」2無効審判事件訂正請求書(乙12)「特許請求の範囲の請求項10の「前記各レンズ部を前記所定の面上に不規則に並べて配置した」を、特許請求の範囲減縮を目的として『前記複数の凸レンズ部を、前記透明な基板の前記面上に前記LEDの並設方向と直交する方向及び前記LEDの並設方向に不規則に並ぶように配置した』と訂正す67 る。」は、
「…各レンズ部がどのように不規則に配置されているかを具体的に説明するために、各レンズ部が前記透明な基板の前記面上に前記LEDの並設方向と直交する方向及び前記LEDの並設方向に並ぶように配置され、また、不規則に配置されていることを限定するものである…。」3無効審判事件意見書(乙10)(「引用例3」は、オプティカル社作成に係る平成15年4月当時のLSDのカタログ(甲35、本文第3の2?)を、「引用発明1」は乙33発明を、「引用発明2」は、特開2000―280267号公報に記載された発明を意味する。)「無効理由通知書では、「また、引用例3に異方性の拡散板を用いてLED間の輝度ムラに対処する旨の記載があることも、引用発明1の拡散板に代えて引用発明2を採用することの動機付けを裏付けるものである」と説明されています。
ここで、引用例3の2頁目の「LSDの特性と機能」の項には、「サーフェス・レリーフホログラムを樹脂面に加工。マイクロ凹レンズアレイと同等の効果を発揮します。」と説明されています。しかし、「LSDの特性と機能」の項の4行以降の説明や、引用例3のその他の頁の説明は、LSDという製品に関するものです。…構造は引用例3の2頁目の「LSDの特性と機能」の項の「LSD20度表面」という写真に示されているように、複数のいびつな突起又は窪みを有するものであり、マイクロ凹レンズアレイと構造が異なるものです。」4無効審判事件上申書(乙13)(「訂正発明1」は本件発明1について訂正請求したもの、「訂正発明10」は本件発明3について訂正請求したものを意味する。)68 「…模式図3に示すように、このような凸レンズが多数あり、かつ隣り合うレンズ同士(中心線X1、
X2で示すレンズ同士)で曲率が異なり(訂正発明1)、また、凸レンズの設けられた位置がランダム(隣り合う凸レンズ同士の中心線Y1、Y2が前後にずれている)になっていると(訂正発明10)、
1つの凸レンズで生じる三次元拡散効果が、多数のランダムなサイズの凸レンズ同士で混ざり合うので、さらに複雑度が増し、光のむらの低減効果が得られるのである。…」以上69 別紙原告の示す例1-1?各LEDの並設方向の切断断面の例?各LEDの並設方向と直交する方向の切断断面の例70 1-2?各LEDの並設方向の切断断面の例?各LEDの並設方向と直交する方向の切断断面の例71 2?各LEDの並設方向の切断断面の例?各LEDの並設方向と直交する方向の切断断面の例以上72 別紙原告の示す凸部の例1-1??73 1-2??74 2??以上75