関連審決 | 無効2003-35229 |
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関連ワード | 請求の範囲 / 減縮 / 審決確定(審決が確定) / |
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元本PDF | 裁判所収録の全文PDFを見る |
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事件 |
平成
15年
(行ケ)
575号
審決取消請求事件
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原告 JFEスチール株式会社 同訴訟代理人弁理士 鈴江武彦 同 河野哲 同 中村誠 同 堀内 美保子 同 中濱泰光 被告 新日本製鐵株式会社 同訴訟代理人弁護士 上谷清 同 宇井正一 同 笹本摂 同 山口健司 同訴訟代理人弁理士 亀松宏 |
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裁判所 | 東京高等裁判所 |
判決言渡日 | 2004/03/22 |
権利種別 | 特許権 |
訴訟類型 | 行政訴訟 |
主文 |
1 特許庁が無効2003−35229号事件について平成15年11月27日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 |
事実及び理由 | |
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全容
1 原告は,主文第1項と同旨の判決を求め,主文第1項記載の審決(以下「本件審決」という。)の対象となった特許(原告を特許権者とする特許第3336943号,以下「本件特許」という。)につき,特許請求の範囲の減縮等を目的とする訂正を認容する訂正審決が確定したから,本件審決は取り消されるべきである旨述べた。 2 本件特許につき,特許請求の範囲の減縮等を目的とする訂正を認容する訂正審決が確定したことは当事者間に争いがない。そうすると,本件審決は,結果として,判断の対象となるべき発明の要旨の認定を誤ったものとなり,この誤りが本件審決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。 したがって,本件審決は取消しを免れない。 3 以上によれば,原告の本件請求は理由があるから,これを認容することとし,また,訴訟費用については,本訴の経過にかんがみ,これを原告に負担させるのを相当と認め,主文のとおり判決する。 |
裁判長裁判官 | 北山元章 |
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裁判官 | 青柳馨 |
裁判官 | 沖中康人 |