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事件 令和 2年 (行ウ) 423号 手続却下処分取消等請求事件
5原告ザ リージェンツオブ ザ ユニバーシティオブ カリフォルニア
同特許管理人弁護士 山口裕司
同補佐人弁理士 A
被告国 処分行政庁兼裁決行政庁 特許庁長官 10 糟谷敏秀
同指定代理人 奧江隆太 丸山貴紀 大江摩弥子 今福智文 15 尾ア友美
裁判所 東京地方裁判所
判決言渡日 2021/07/07
権利種別 特許権
訴訟類型 民事訴訟
主文 1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。
20 事 実 及 び 理 由第1 請求の趣旨1 特許庁長官が,原告のした国際特許出願(特願2018−531203)に係る手続について,令和元年7月17日付けで原告に対してした,平成30年6月14日付け提出の国内書面に係る手続の却下の処分を取り消す。
25 2 特許庁長官が,令和2年5月13日付けで原告に対してした,令和元年10月25日付けでした行政不服審査法による審査請求について,審査請求を棄却1するとの裁決を取り消す。
第2 事案の概要1 本件は,千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「特許協力条約」という。)に基づき国際特許出願(以下「本件国際特5 許出願」という。)をした原告が,特許法(以下「法」という。)184条の4第1項が定める優先日から2年6月の国内書面提出期間内に同項に規定する明細書等の翻訳文(以下,「本件明細書等翻訳文」という。)を提出することができなかったことについて,同条4項の正当な理由があるにもかかわらず,特許庁長官(処分行政庁)が令和元年7月17日付けで原告に対して国内書面10 に係る手続を却下する処分(以下「本件処分」という。)をするとともに,特許庁長官(裁決行政庁)が令和2年5月13日付けで原告に対してした本件処分の取消しを求める審査請求を棄却する旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をしたことが違法であるとして,その各取消しを求める事案である。
2 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに掲記した証拠及び弁論の全趣旨15 により認定できる事実。なお,本判決を通じ,証拠を摘示する場合には,特に断らない限り,枝番を含むものとする。)(1) 本件処分及び本件裁決に至る経緯ア 本件国際特許出願原告は,米国の州立大学を運営する外国法人である。原告は,平成2820 年12月8日,特許協力条約に基づき,米国特許商標庁を受理官庁として,外国語(英語)による国際出願(PCT/US2016/065653)をした(以下「本件国際出願」という。)。(甲1)本件国際出願は,特許協力条約4条(1)(A)の指定国に日本国を含むものであり,法184条の3第1項により,国際出願日である平成28年125 2月8日にされた特許出願(本件国際特許出願)とみなされた。
原告は,平成30年6月5日,本件訴訟の原告補佐人となる弁理士(以2下「担当弁理士」という。)に対し,本件国際出願の国内移行に係る手続をすること(以下「本件案件」という。)を依頼し,担当弁理士は,同日,原告に対し,当該手続に係る法184条の4第1項所定の書面及び本件明細書等翻訳文(以下,国内移行に伴い提出することを要する書面を総称し5 て「国内書面」という。)の提出期限が同月9日であるとの理解を前提に,これを受任する旨の返信をした(実際には,同日が金曜日であったことから,その提出期限は同月11日であった。)。(甲5・証拠1,12)イ 国内書面の提出期限の徒過担当弁理士の事務所では,技術担当の補助者(以下「技術担当補助者」10 という。)を通じ,事務担当の補助者(以下「事務担当補助者」という。)に国際出願の国内移行に必要な書面の作成・提出を指示するのが通常の業務の進め方であったが,本件案件については,担当弁理士が,平成30年6月7日,事務担当補助者に対し,案件ファイルの作成及び国内書面の作成を指示するとともに,技術担当補助者に対し,本件国際15 特許出願に係る国内移行手続を担当するように指示した。
事務担当補助者は,同日,本件案件のファイルを作成するとともに,未提出の国内書面の印刷物を添付し,技術担当補助者に渡したが,技術担当補助者は,受領した印刷物を特許庁に提出済みと誤認し,自らの机の中に収納したまま何らの手続を行わなかった。このため,本件明細書等20 翻訳文の提出期限は徒過した(以下「本件期間徒過」という。)。
担当弁理士は,平成30年6月14日になり,ようやく本件明細書等翻訳文がその期限までに提出されていないことを認識するに至った。
ウ 本件国際特許出願は,平成30年6月11日までに本件明細書等翻訳文が特許庁に提出されなかったことから,法184条の4第3項の規定に25 より,取り下げられたものとみなされた。
このため,原告は,平成30年6月14日付けで,特許庁長官に対し,3本件国際特許出願について,本件明細書等翻訳文を含む国内書面を提出し(以下「本件提出手続」という。),更に,同月15日付けで,手続補正書を提出した。(甲2,3)原告は,平成30年7月20日付けで,特許庁長官に対し,本件期間徒5 過には法184条の4第4項の「正当な理由」がある旨の回復理由書(甲5)を提出した。
エ 特許庁長官は,平成30年12月27日付けで,原告に対し,本件期間徒過には「正当な理由」があるとは認められず,本件提出手続を却下すべきものと認められる旨の却下理由通知書(甲6)を送付した。
10 これに対し,原告は,特許庁長官に対し,平成31年3月8日付け弁明書(甲7)及び同月27日付け上申書(甲8)を提出し,担当弁理士は,同年5月15日,特許庁担当官と面接した(甲9)。
特許庁長官は,令和元年7月7日付けで,原告に対し,前記却下理由通知書に記載した却下理由は解消されておらず,本件提出手続は不適法な手15 続であるとして,これを却下する旨の本件処分をした(甲10)。
オ 原告は,令和元年10月25日付けで,特許庁長官に対し,本件処分の取消しを求め,行政不服審査法2条の審査請求をしたが(甲11,12),特許庁長官は,審理員意見書(甲20)の提出及び行政不服審査会の答申(甲24)を受けた上,令和2年5月13日,当該審査請求を棄却する旨20 の本件裁決をした(甲25)。
原告は,令和2年5月14日,本件裁決に係る裁決書謄本を受領し(甲25),同年11月9日,当裁判所に対し,本件処分及び本件裁決の取消しを求め,本件訴訟を提起した(顕著な事実)。
(2) 本件処分及び本件裁決の要旨25 ア 原告は,本件処分及び本件裁決に係る手続において,本件期間徒過の原因となった以下の事象について,これが予測不可能なものであり,担当弁4理士は,本件期間徒過を避けるため,「相応の措置」を講じていたなどと主張した(甲5,7,12,23)。
(ア) 担当弁理士の事務所では,技術担当補助者を通じ,事務担当補助者に国内書面の作成・提出を指示するのが通常の業務の進め方であったが,5 本件期間徒過に係る案件は,担当弁理士が,自ら事務担当補助者に国内書面の作成を指示していたこともあって,技術担当補助者が,事務担当補助者から提出された未提出の国内書面を提出済みのものであると誤認した(以下「本件事象@」という。)。
(イ) 同事務所では,通常であれば,担当弁理士が,期限管理システムにア10 クセスし,書面が提出されているかを確認し,本件事象@のような予想外の事象による期間徒過を回避していたが,その頃,担当弁理士は,他の案件に多忙を極め,平常時の精神・身体状態を失い,突発的な適応障害を発症していた可能性も高い状態にあり,期限管理システムにアクセスすることができなかった(以下「本件事象A」という。)。
15 イ これに対し,本件処分は,本件事象@について,「補助者が様々な要因により人為的ミスを犯す可能性があることは事前に十分に予測することができるため,代理人においては,補助者の業務をチェックする体制を講じていなければ,補助者に対し十分な管理・監督を行っていたとは認められません。」,同Aについて,担当弁理士が「期限管理システムへのアクセ20 スを行うこともできないほどの状態であったことに関して,弁明書においても,診断書等の当該事実を裏付ける客観的資料が提出されていません。
また,担当弁理士の当時の案件数や労働時間については,当該事実を裏付ける客観的証拠が提出されていません。さらに,担当弁理士は,当時,病気により通院したり休んだりしていたわけではなく,通常どおり業務を行25 っていたのであり,他の案件については適切に業務処理を行っていたことが認められます。」,仮に,症状が相当重篤であったことが認められると5しても「他の者に期間管理業務を担わせる等の措置を事前に講じていなければ,期間徒過を回避するための相応の措置を講じていたとは認められません。」などと説示して,本件期限徒過について「正当な理由」があったということはできないと判断した。(甲10)5 ウ 本件裁決の裁決書は,法184条の4第4項が,「第三者の監視負担に配慮しつつ実効的な救済を確保できる要件として,特許法条約12条の「Due Care」(相当な注意)基準を採用したものであることを考慮すると」,「「正当な理由」があるときとは,特段の事情のない限り,出願人(代理人を含む。)として,相当な注意を尽くしていたにもかかわ10 らず,客観的にみて国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出することができなかったときをいうと解される」などとした上,本件期間徒過について,@担当弁理士は,通常と業務の進め方とは異なる方法をとっていたほか,期限管理システムの確認もしなかったのであるから「相当な注意を尽くしていたとはいえない」,A審査請求の手続で提出された診断書は15 「当時から約1年4か月後の傷病に関するものであり,その他の証拠も含め,当時,本件担当弁理士が」期限管理システムの「確認作業すらできない状態であったと認めるに足りる証拠はな(い)」などと説示して,本件処分は適法であると判断した。(甲25)(3) 特許庁のガイドラインの記載(甲28)20 ア 特許庁は,法の規定する期間徒過に係る救済規定に関し,「期間徒過後の救済規定に係るガイドライン」と題するガイドラインを公開しているところ,本件処分の時期に適用されるガイドラインは,その平成28年4月1日改訂版(甲28)であった(以下「本件ガイドライン」という。)。
イ 本件ガイドラインは,「手続をするために出願人等が講じていた措置が,25 状況に応じて必要とされるしかるべき措置(以下「相応の措置」という。)であったといえる場合に,それにもかかわらず,何らかの理由により期間6徒過に至ったときには,期間内に手続をすることができなかったことについて「正当な理由」がある」(3.1.1)とした上で,「相応の措置」について以下のとおり説明している。
(ア) 出願人等が特許庁に対する手続を代理人に委任している場合,…出願5 人等が手続をするために講じた措置(…)については,原則として,出願人等だけでなく当該代理人に対しても相応の措置を講じていたか否かが判断されます。(3.1.5(3))(イ) 出願人等が補助者を使用し業務を行っている…場合,当該期間徒過の原因となった事象の発生前に講じた措置が相応の措置といえるか否かに10 ついては,当該補助者を使用する出願人等が以下のaからcの要件を満たしているか否かによって判断されます…。(3.1.5(5))a 補助者として業務の遂行に適任な者を選任していることb 補助者に対し的確な指導及び指示を行っていることc 補助者に対し十分な管理・監督を行っていること15 ウ なお,本件ガイドラインは,「救済規定の適用を受けようとする出願人等は,回復理由書に記載した事項を裏付ける証拠書類を提出しなければなりません。」(2.2)とするが,特許庁は,令和2年4月24日,このガイドラインによる運用を前提に,「新型コロナウイルス感染症により影響を受けた手続における救済については,当面の間,証拠書類の提出を必20 須としない等…柔軟な対応を行う」旨を公表している(甲33)。
3 争点(1) 本件処分の取消事由の有無(争点1)(2) 本件裁決の取消事由の有無(争点2)第3 争点に関する当事者の主張25 1 争点1(本件処分の取消事由の有無)について(原告の主張)7(1) 本件期間徒過には,法184条の4第4項所定の「正当な理由」がある。
それにもかかわらず本件提出手続を却下した本件処分は,特許法条約の趣旨に反した違法無効な処分であり,取り消されるべきである。
ア 本件期間徒過が生じ,担当弁理士が平成30年6月14日付けで本件提5 出手続をしたのには,以下のような経緯があった。
担当弁理士は,同月7日,事務担当補助者に対し,本件国際特許出願に係る国内書面の作成を指示し,弁理士たる技術担当補助者に対し,本件国際特許出願に係る国内移行手続を担当するように指示した。
事務担当補助者は,同日,技術担当補助者に対し,作成した国内書面の10 印刷物を渡したが,技術担当補助者は,当該書面を提出済みであると誤認し,これを自分の机の引出しに収納した。
担当弁理士は,同月8日から同月13日まで,クライアントの急な来訪や別件の処理などに追われ,期限管理システムを確認し,国内書面が提出されていないことに気付くことができなかった。
15 イ 法184条の4第4項の「正当な理由」という文言は,特許法条約12条の「Due Care」の基準を採用したものである。当該基準について,世界知的所有権機関の定める「受理官庁ガイドライン」(甲35)は,代理人の職員による人為的過誤が単独の人為的過誤であった場合にはその責任が出願人又は代理人に帰せられることはないと説明しており,その際20 の考慮要素として,「当該アシスタントがその特定の業務を任されていた年数」を挙げている。
これを本件期間徒過についてみるに,技術担当補助者は,特許庁勤務経験を有する弁理士であるから,担当弁理士は,その人選に相当な注意を払ったということができる。そして,技術担当補助者は,特許事務所の業務25 に従事し始めてから2か月ほどの時期にあったので,事務担当補助者から渡された書類を提出済みと誤認したこと(本件事象@)は,人為的過誤と8評価すべきである。
これに対し,被告は,担当弁理士が,技術担当補助者及び事務担当補助者に対し,通常の業務の進め方と異なる指示をしていたのに,この点に係る注意喚起をしていなかったことを問題とするが,担当弁理士は両補助者5 の面前で前記の指示をしていたのであり,それ以上の注意喚起をしなければならない状況にはなかった。
ウ 本件事象Aが生じたことは,担当弁理士にも予期せぬ事態であったから,期限管理の監督を代替してもらうなどの対策を取ることも不可能であった。
したがって,担当弁理士には,期限管理システムにアクセスし得ない「特10 段の事情」があったといえる。本件処分は,担当弁理士の事務所の職員による人為的過誤の事情を十分に考慮せず,特許法条約の趣旨に反し,期間徒過の救済を拒否したのであるから,違法な処分というべきである。
なお,本件処分は,本件事象Aに係る客観的証拠が欠如していることを理由とするが,突発的な精神・身体の不調について,医師が事後的に診断15 書を出すことは不可能であるから,そもそも,そのような資料は提出のしようがない。原告は,それに代わる客観的資料を提出していた。
(2) 本件処分は,行政規則たる本件ガイドラインの規定に基づいてされたものであったが,当該規定は,特許法条約及び法の趣旨に反する違法無効なものであるから,この観点からも本件処分は違法である。
20 ア 本件ガイドラインは,前提事実(3)イ(ア)のとおり,手続を代理人に委任した場合に,出願人と代理人の双方について,「相応の措置」の有無の判断を行うとしており,救済のハードルを高く設定している。しかし,外国の出願人にとって,日本の特許庁に対する手続を代理人に委任することは不可欠なことであり,出願人が,一定の実績のある特許事務所の代理人に25 委任したのであれば,それは「相応の措置」であったというべきである。
また,本件ガイドラインは,前提事実(3)イ(イ)のとおり,補助者が選任9されていた場合に,補助者の選任,指導及び指示,管理及び監督に係る要件を満たしていたかという基準を定める。確かに,出願人が,補助者の選任等に関与していたのであれば,出願人に対し,その補助者が生じさせた期間徒過の不利益を負わせることも正当化されようが,実際上,出願人が,5 補助者の選任等に関与することはない。
このように,本件ガイドラインの規定は,何ら過失のない出願人が,一定の実績のある特許事務所の代理人に委任したにもかかわらず,その代理人や補助者の人為的なミスをもって,特許を受ける権利を喪失させるものであり,財産権(憲法29条1項)の重大な侵害となるものである。
10 イ 特許庁は,本件ガイドラインを改訂し,又は「正当な理由」の判断に係る運用の改善をするべきであったが,そのような改定等が行うことなく,本件ガイドラインに基づいて本件処分をしたのであるから,取り消されるべきである。
すなわち,特許庁が令和2年3月に公表した「各国における権利回復等15 の救済措置の基準及び運?実態に関する調査研究報告書」(甲32)には,ユーザーから「現状の運用では,手続をする側に管理上のミスがあれば認められないようになっており,全ての業務の過程に完璧な管理を求められている。JPOが言う『正当な理由』とは,Due Careと違うのではないか」などの指摘があったと記載されている。
20 特許庁は,このような調査研究の結果を受け,遅くとも令和元年5月までには,我が国の権利回復等の救済措置の基準や運用が厳格に過ぎることを認識しており,本件ガイドラインを改訂し,又は運用の改善を図るなどの措置をとるべきであった。実際,特許庁は,令和2年4月24日,新型コロナウイルス感染症により影響を受けた手続において,証拠書類の提出25 を必須としない取扱いを始め(甲33),令和3年2月,産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会において,従前の運用には「条約趣旨と10の齟齬」があったとの報告をするに至っている(甲40)。さらに,この報告を受け,法184条の4第4項の「正当な理由」という文言を「故意でない」に緩和する法改正が予定されている。
しかるに,特許庁は,本件ガイドラインを改訂し,又は運用の改善を図5 ることを怠り,そのために特許法条約の趣旨から乖離した本件処分がされるに至ったのであるから,本件処分は取り消されるべきである。
(3) 特許庁長官が,証拠資料の提出を原告に促すなどの措置をとらないまま,客観的証拠が存在しないことを理由に本件提出手続を却下したことには,公正な手続保障を欠いた違法がある。
10 すなわち,担当弁理士が,令和元年5月10日,「追加説明が許可されたということは,これまでに提出した書面による主張・立証では回復は認められないということか」で質問したのに対し,特許庁の担当官は「そうではない。」と回答した(甲42)。担当弁理士は,このような回答を受けたため,追加の主張立証が必要であるという認識に至らなかったのであるから,本件15 処分は不意打ちであり,取り消されるべき違法がある。
また,担当弁理士は,その後の面接手続においても,単に面接記録に丸を付けるだけの形式的な弁明の機会しか与えられず,証拠が不足している旨の指摘を受けることはなかった。特許庁長官は,行政手続法上の聴聞手続と同様に,この面接を通じて証拠書類等の提出を促すなどの公正な手続を保障す20 るための対応をとるべきであった(行政手続法20条4項参照)。かかる公正な手続保障を欠く本件処分は違法であり,取り消されるべきである。
(被告の主張)(1) 本件期間徒過について法184条の4第4項の規定する「正当な理由」があるとは認められないので,本件提出手続を却下した本件処分は適法である。
25 ア 担当弁理士の事務所の通常の業務の進め方に従えば,技術担当補助者は,事務担当補助者に国内書面の作成を指示し,その後,事務担当補助者から11渡された国内書面の内容を確認・修正した上で,自ら又は事務担当補助者に指示して,これを特許庁長官に提出すべきであったことになる。ところが,技術担当補助者は,事務担当補助者が作成した本件国際特許出願の国内書面を提出済みのものであると誤認し,上記の通常の業務の進め方に従5 った措置を講じなかった。
イ また,原告の説明によれば,担当弁理士は,本件国際特許出願に係る手続を技術担当補助者に担当させながら,その国内書面の作成を事務担当補助者に指示していたとのことである。そうすると,担当弁理士は,自ら通常の業務の進め方とは異なる方法を取りながら,技術担当補助者及び事務10 担当補助者に対し,その旨の注意喚起をしなかったことになる。しかも,担当弁理士は,期限管理システムによって,提出手続が期限内に完了していることを確認するのが通常の業務の進め方であったにもかかわらず,平成30年6月7日から同月11日まで,その確認を怠った。
ウ 原告は,本件事象@が生じることは,担当弁理士には想定し得ない事態15 であり,業務の繁忙度も相まって,これに対処することは不可能であったと主張するが,いかに多忙でも,前記の注意喚起や期限管理システムの確認をすることが不可能であったとは考え難い。補助者の何らかの人的過誤による期限の看過は想定し得る事態であり,そうであるからこそ,期限管理システムの確認をすることが必要となる。本件事象@も,このような想20 定を逸脱するものではなかったから,期限管理システムの確認によって,本件期間徒過を防ぐことはできたと考えられる。
(2) これに対し,原告は,本件ガイドラインの法規範性を前提として本件処分が違法であるなどと主張するが,以下のとおり,失当である。
ア 原告は,本件ガイドラインが,特許法条約及び法の趣旨に反するもので25 あるから,本件処分が違法であるなどと主張するが,本件ガイドラインは法規範性を有さず,本件処分の根拠規定となったものではない。特許庁長12官は,諸般の事情を総合考慮し,本件期間徒過につき法184条の4第4項所定の「正当な理由」がないものと判断し,法18条の2第1項本文の規定に基づき本件処分をしたのであるから,原告の主張は失当である。
なお,原告は,本件ガイドラインによれば,代理人を選任すると,救済5 のハードルが高くなってしまうと主張するが,代理人を選任した出願人と代理人を選任しない出願人とでは,期間徒過を回避するために払うべき注意の内容が異なるのであるから,前者の場合に救済のハードルが上がるとしても不合理ではない。
イ 原告は,特許庁が本件ガイドラインの改訂や運用の改善をしないまま本10 件処分をしたことが違法であるとも主張するが,本件ガイドラインが法規範性を有さず,本件処分の根拠規定となったものではないことは前記のとおりであり,原告指摘の調査報告書の存在をもって,直ちに本件ガイドラインの改訂や運用の改善をする法的義務が生じるということもできない。
(3) 原告は,特許庁長官が,行政手続法における聴聞手続と同様に,原告に対15 して証拠書類等の提出を促す必要があったのに,そのような手続保障を怠ったと主張する。
しかし,行政手続法第3章の「不利益処分」の規定が本件処分に適用されないことは,法195条の3の規定から明らかであって,その聴聞手続と同様の手続保障を要するものではない。特許庁長官は,原告に対し,却下理由20 を明示して却下理由通知書を送付し,原告から弁明書の提出を受けた上で本件処分をしているのであるから,何ら手続保障に欠けるところはない。
原告は,特許庁の担当官との面接も問題とするが,当該面接は,法律上の根拠を有する手続ではない。担当官は,担当弁理士の要請を受け,当該面接に応じたのであり,この点でも手続保障に欠けるところはない。
25 2 争点2(本件裁決の取消事由の有無)について(原告の主張)13(1) 原告は,審査請求の手続において,本件処分における「正当な理由」の解釈について,法を改正した立法趣旨に沿う運用がされていない点を指摘し,本件事象Aに係る認定について,原告に証拠の提出を指示するなどしないまま,証拠の不存在を理由に却下したことなどを指摘した。
5 しかるに,本件裁決は,原告の指摘に答えることなく,「正当な理由」についての過度に厳格な解釈を繰り返し,原告の審査請求に理由がないと結論付けたのであるから,理由付記不備や審理不尽があるものとして,取り消されるべきである。
(2) 本件期間徒過は,技術担当補助者が,事務担当補助者から渡された国内書10 面を提出済みのものであると誤認し,これを机の引出しに保管したままにしてたことから生じたことである。技術担当補助者は,特許庁の勤務経験を有し,十分な知識と判断力を有する弁理士であり,担当弁理士は,かかる経歴及び知識等を有する者を本件国際特許出願に係る担当者に選任した上,両補助者の面前で作業の指示をしていたのであるから,本件事象@のような異常15 事態が生じることは想定し得なかった。
また,本件期間徒過は,期限管理システムを確認する立場にあった担当弁理士が,多忙を極めていたため,前記のような異常事態を想定・対処することが不可能であったという事情も競合して生じたものである。
原告としては,本件国際特許出願の国内移行手続のため,米国の代理人経20 由で日本の代理人を選任し,その期限を明記した上で手続を進めるように指示していたのであるから,委任先である日本の特許事務所の内部事情により本件期間徒過が生じることを防止するための措置を講じようがなかった。
しかるに,本件裁決の裁決書は,「正当な理由」についての相当な注意を尽くすべき主体を「出願人(代理人を含む。)」としながら,代理人に係る25 事情のみを判断しているのであり,その判断には,理由付記不備,審理不尽の瑕疵がある。
14(被告の主張)(1) 本件裁決は,行政不服審査法の規定に適合した手続で行われ,本件裁決書は,同法50条1項各号所定の事項を記載し,審査請求がされた行政庁である特許庁長官が記名押印したものであり,裁決主体,審理手続,裁決の形式5 など形式面の瑕疵はない。そのほか,本件裁決固有の瑕疵を基礎付けるような事情は何もないのであるから,本件裁決は適法である。
(2) 原告の主張は,要するに,本件裁決が「正当な理由」の判断を誤ったとして,本件処分の違法事由をいうものである。しかし,法は,審決等に対する訴えを除き,いわゆる裁決主義を採用していないから,本件裁決の取消し10 を求める訴えには行政事件訴訟法10条2項が適用され,本件処分に係る違法事由を主張することは許されない。
第4 当裁判所の判断1 争点1(本件処分の取消事由の有無)について(1) 「正当な理由」の意義15 法184条の4第3項により取り下げられたものとみなされた国際特許出願の出願人は,国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出することができなかったことについて「正当な理由」があるときは,その理由がなくなった日から2月以内で国内書面提出期間の経過後1年以内に限り,明細書等翻訳文等を特許庁長官に提出することができる(法184条の4第4項,同法施20 行規則38条の2第2項)。そして,ここにいう「正当な理由」があるときとは,特段の事情のない限り,国際特許出願を行う出願人(代理人を含む。)として,相当な注意を尽くしていたにもかかわらず,客観的にみて国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出することができなかったときをいうものと解するのが相当である(知的財産高等裁判所平成29年3月7日判25 決・判例タイムズ1445号135頁参照)。
(2) 「正当な理由」の有無15ア 技術担当補助者について前記前提事実(1)イのとおり,本件期限徒過は,出願人から本件国際特許出願の国内移行手続の委任を受けた担当弁理士事務所の技術担当補助者が,事務担当補助者から受け取った未提出の国内書面の印刷物を提出済み5 と誤認し,自らの机の中に収納したまま放置したことに起因するものである。
原告は,担当弁理士の特許事務所における通常の業務の流れは,技術担当補助者を通じて事務担当補助者に対し国内書面の作成・提出を指示するというものであったが,本件国際特許出願については,担当弁理士が,両10 補助者の面前において,事務担当補助者に対し国内書面の作成を指示するとともに,技術担当補助者に本件案件を担当することを指示したと説明する。
しかし,いずれの業務の流れにおいても,技術担当補助者は,事務担当補助者の作成した書面の正確性等を確認した上で,特許庁への提出を行う15 ことになるのであるから,事務担当補助者から受け取った書面を十分に確認することなく,特許庁に提出済みであると誤認することは,補助者としての基本的かつ初歩的な業務を怠ったものといわざるを得ず,事務担当補助者に対し当該書面が提出済みかどうかを口頭で確認することが困難であったことをうかがわせる事情も存在しない。
20 イ 担当弁理士について(ア) 補助者に対する管理・監督について原告は,担当弁理士は,特許庁勤務経験を有する弁理士を技術担当補助者に選任するなどして,法の規定する期限徒過が生じないようにするために相当な注意を払っていたなどと主張する。
25 しかし,担当弁理士が,一定の知識や経歴を有する者を技術担当補助者として選任したとしても,それのみで相当な注意を尽くしたというこ16とはできない。特に,本件案件を担当した技術担当補助者は,担当弁理士の特許事務所の業務に従事し始めてから2か月しか経っていなかったのであり,また,本件案件については通常の業務の流れと異なる方法で両補助者に指示をしたというのであるから,担当弁理士としては,必要5 な注意喚起をした上で,本件国際特許出願に係る国内書面の作成の進捗状況を確認し,提出期限を徒過することがないように事前に技術担当補助者又は事務担当補助者に確認すべきであったというべきである。そして,かかる確認を行うことは容易であったと考えられるが,担当弁理士がかかる確認作業を行ったと認めるに足りる証拠はない。
10 そうすると,担当弁理士が,本件事象@の発生の防止のため相当な注意を尽くしていたということはできず,同事象の発生をもって技術担当補助者の単独の人為的過誤によるものと評価することもできない。
(イ) 期限管理システムの確認について前記前提事実(1)ア及びイのとおり,本件国際特許出願の国内移行に15 係る国内書面の提出期限は平成30年6月11日(担当弁理士は同月9日と認識していた。)であったが,担当弁理士は,提出期限に至るまで期限管理システムを確認しておらず,ようやく同月14日になって本件本件期間徒過に気付いたとの事実が認められる。
原告は,担当弁理士が期限管理システムにアクセスしなかった理由に20 ついて,担当弁理士がその当時繁忙を極め,平常時の精神・身体状態を失い,突発的な適応障害を発症していた可能性も高い状態にあったことが原因であり,本件期間徒過を救済すべき「特段の事情」があったと主張する。
しかし,担当弁理士が,本件期間徒過の生じた当時,多数の案件を担25 当していたことは認め得る(甲12の1)としても,その頃に適応障害を発症して,通常の業務を遂行し得ない状態にあったと認めるに足りる17証拠はなく,これらの症状により本件案件以外の業務に支障が生じていたことを具体的に示す証拠もない。まして,期限管理システムにアクセスし,提出期限に遵守状況を確認するという作業は,労力や時間をそれほど要するものではなく,かかる作業も行うことができないような心身5 の異常を来している状態にあったとは認め難い。
そうすると,本件期間徒過について,それがやむを得なかったと認め得るような「特段の事情」があったということはできない。
ウ 原告の主張について原告は,外国の出願人が日本国内における手続について一定の実績のあ10 る特許事務所の代理人に委任したことをもって「相応の措置」を尽くしたというべきであり,出願人と代理人の双方について「相応の措置」の有無の判断を行うのは不合理であると主張する。
しかし,出願人が手続を代理人に委任している場合において,出願人と代理人の双方について「相応の措置」の有無の判断を行うことは当然であ15 り,出願人が一定の実績のある特許事務所の代理人に委任しさえすれば,委任を受けた代理人が相当な注意を尽くしたかを問わず「正当な理由」があると解することはできない。本件のように,出願人である原告が担当弁理士に手続を委任し,その管理監督のための措置を特に講じていなかったところ,当該弁理士及びその補助者が手続の期限を徒過し,それについて20 相当な注意を尽くしていたと認められない場合には,原告についても相応の措置を尽くしたということはできないというべきである。
エ 以上によれば,原告及び担当弁理士が,相当な注意を尽くしていたにもかかわらず,客観的にみて国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出することができなかったということはできない。
25 (3) 原告の主張についてア 原告は,本件処分は,行政規則たる本件ガイドラインの規定に基づいて18されたものであったが,当該ガイドラインの規定は違法無効なものであるから,本件処分は違法であると主張するが,本件ガイドラインは法規範性のある行政規則ではないのであるから,かかる前提に基づく主張はいずれも理由がない。
5 イ 原告は,特許庁長官が,証拠資料の提出を原告に促すなどの措置をとらないまま本件処分をしたことは,原告に対する不意打ちであり,公正な手続保障を欠くと主張する。
しかし,特許庁長官は,原告に対し,「診断書等の客観的資料が提出されておらず,当該事実を認めるに足りる立証がなされていない」などの理10 由を記載した却下理由通知書(甲6)を送付し,同法18条の2第2項に基づいて原告に弁明の機会を与え,原告が,これに応じ,原告は追加の証拠資料を添付した弁明書及び上申書(甲7,8)を提出したとの事実が認められる。
そうすると,本件処分が,不意打ちであり,公正な手続保障を欠くもの15 であるということはできない。
ウ 原告は,行政手続法20条4項の趣旨に照らし,特許庁長官は,同庁担当官の面接手続を通じ,原告に対し,積極的に証拠資料の提出を促すべきであったと主張するが,行政手続法第3章の「不利益処分」の規定は本件処分に適用されない(法195条の3)。特許庁担当官による面接は,担20 当弁理士の要請を踏まえ,これに任意に応じる形で行われたものにすぎず,同庁担当官の面接を通じて特許庁長官が原告に証拠資料の提出を促す義務を負っていたと解すべき理由はない。
(4) 小括以上のとおり,本件処分が違法の瑕疵を有し,又は無効なものであるとし25 てその取消しを求める原告の請求は理由がない。
2 争点2(本件裁決の取消事由の有無)について19(1) 理由付記不備の違法原告は,本件裁決が,「正当な理由」の解釈を含め,原告が問題とする審査請求の理由に答えないまま,原告の審査請求に理由がないと結論付けていることが,理由付記不備の違法を構成すると主張する。
5 しかし,原処分と原処分を維持した裁決の取消しとを同時に求める訴えにおいて,原処分の取消請求を棄却すべき場合には,裁決の理由付記不備の違法は,当該裁決の取消事由とならないと解すべきである(最高裁昭和36年(オ)第409号37年12月26日第二小法廷判決・民集16巻12号2557頁参照)。本件訴訟は,本件処分の取消請求と本件処分を維持した本10 件裁決の取消請求とを併合提起したものであり,前記1のとおり,本件処分は適法であって,本件処分に対する取消請求は棄却されるべきであるから,原告の主張する理由付記不備の違法は,本件裁決の取消事由とならない。
(2) 審理不尽の違法原告は,審理不尽の違法も言及するが,その趣旨は,前記(1)にいう不備15 のある理由を解消するに足る審理を尽くすべきであったというものと理解される。しかし,原告の主張する理由付記不備の違法が本件裁決の取消事由とならないことは前記(1)のとおりであり,他に裁決手続に審理不尽の違法があると認めるに足りる証拠はない。
(3) 小括20 以上のとおり,本件裁決に取消事由があるとして,その取消しを求める原告の請求は理由がない。
3 結論よって,原告の請求は,いずれも理由がないから,これらを棄却することとし,主文のとおり判決する。
25 東京地方裁判所民事第40部20裁判長裁判官佐 藤 達 文裁判官5? 野 俊 太 郎裁判官小 田 誉 太 郎21
事実及び理由
全容