関連審決 | 無効2017-800017 |
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事件 |
令和
1年
(行ケ)
10107号
審決取消請求事件
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5 原告 ワイヤレスフューチャー テクノロジーズ インコーポレイテッド 同訴訟代理人弁護士 鈴木秀彦 同 河西智之 10 同訴訟代理人弁理士 前川純一 同 高橋佳大 被告ソニー株式会社 15 同訴訟代理人弁護士 岡田誠 同 高梨義幸 同訴訟代理人弁理士 大石幸雄 同 阪和之 |
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裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
判決言渡日 | 2021/05/13 |
権利種別 | 特許権 |
訴訟類型 | 行政訴訟 |
主文 |
20 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 |
事実及び理由 | |
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請求
特許庁が無効2017-800017号特許無効審判事件について平成3125 年3月27日にした審決を取り消す。 |
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事案の概要
1 1 特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。) (1) ノキア シーメンス ネットワークス オサケ ユキチュア(以下「ノキ ア」という。)は,発明の名称を「通信ネットワークシステムにおけるコント ロールチャネル」とする発明について,平成20年5月6日(優先日平成1 5 9年5月7日,優先権主張国欧州特許庁)を国際出願日とする特許出願(特 願2010-506918号。以下「本件出願」という。)をし,平成24年 9月7日,特許権の設定登録(特許第5081296号。請求項の数16。) を受けた(以下,この登録を受けた特許を「本件特許」という。 。 ) (2) ノキアは,原告に対し,本件特許に係る特許権を譲渡し,その旨の移転登10 録(受付日平成27年3月9日)を経由した。 (3) 被告は,平成29年2月3日,本件特許について特許無効審判(無効20 17-800017号事件)を請求した。 (4) 原告は,平成30年2月9日付けで審決の予告を受け,同年4月5日付け で訂正の請求をしたが,同年6月20日付けで訂正を認めない旨の通知を受15 け,同年10月26日付けで審決の予告を受けたため,平成31年2月5日 付けで,@本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし7,14ないし16 を一群の請求項として,請求項1及び請求項5を訂正し,請求項3及び請求 項4を削除し,A本件特許の特許請求の範囲の請求項8ないし10を一群の 請求項として,請求項8を訂正し,B本件特許の特許請求の範囲の請求項120 1ないし13を一群の請求項として,請求項11を訂正し,C本件出願の願 書に添付した明細書(以下,図面を含めて「本件明細書」という。)について 訂正(以下,@ないしCの訂正を「本件訂正」という。 する旨の訂正請求 ) (以 下「本件訂正請求」という。)をした。 (5) 特許庁は,平成31年3月27日,本件訂正請求は認められないとした上25 で,特許法123条1項4号の規定により,本件訂正前の特許請求の範囲で ある「請求項1ないし16に係る発明についての特許を無効とする」旨の審 2 決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月9日,原告に送 達された。 (6) 原告は,令和元年8月5日,本件審決の取消を求める本件訴訟を提起した。 2 特許請求の範囲の記載 5 (1) 本件訂正前 本件訂正前の特許請求の範囲の請求項1ないし16の記載は,以下のとお りである。 【請求項1】 ツリー構造のノードにより表されるコントロールチャネルをアロケートす10 るステップであって,各コントロールチャネルは,コントロールチャネルを 検知するために使用されるそれぞれの識別子に対する情報を伝送する少なく とも一つのコントロールチャネルエレメントを有し,前記アロケーションは 最高レベルのコントロールチャネルのアロケーションを制限することによっ て実行され,前記最高レベルのコントロールチャネルは,最高レベルにある15 ツリー構造のノードによって表される,ステップと, コントロールチャネルの比較的低いレベルのアロケーションを増大させる ステップであって,比較的低いレベルのコントロールチャネルは,ツリー構 造の低レベルにあるノードによって表される,ステップと, を含む方法。 20 【請求項2】 請求項1記載の方法であって, アロケートされたコントロールチャネルをユーザイクイップメントに,ア ロケートされたコントロールチャネルをシステムバンド幅にわたりサブキャ リアに分散することによって送信するステップをさらに含む,方法。 25 【請求項3】 請求項1記載の方法であって, 3 比較的高いレベルのコントロールチャネルは,比較的低いレベルのコント ロールチャネルと組み合わされる,方法。 【請求項4】 請求項1記載の方法であって, 5 比較的低いレベルのツリー構造においてアロケーションがより増大される, 方法。 【請求項5】 ツリー構造のノードにより表されるコントロールチャネルをデコーディン グすることによって,および,識別子を使用することによって,コントロー10 ルチャネルを検索するステップを含み, 各コントロールチャネルは,コントロールチャネルを検知するために使用 されるそれぞれの識別子に対する情報を伝送する少なくとも一つのコントロ ールチャネルエレメントを有し, 検索は,最高レベルのコントロールチャネルに対して制限され,15 最高レベルのコントロールチャネルは,最高レベルにあるツリー構造のノ ードによって表され, 検索は,コントロールチャネルの比較的低いレベルに対して増大され, 比較的低いレベルのコントロールチャネルは,ツリー構造の比較的低いレ ベルにあるノードによって表される,20 方法。 【請求項6】 請求項5記載の方法であって, コントロールチャネルはネットワークデバイスから受信される,方法。 【請求項7】25 請求項5または6記載の方法であって, 検索は,最低レベルのコントロールチャネルから開始され, 4 最低レベルのコントロールチャネルはツリー構造の最低レベルにあるノー ドにより表される,方法。 【請求項8】 ツリー構造のノードにより表されるコントロールチャネルをアロケートす 5 るように構成されているアロケーションユニットを備え, 各コントロールチャネルは,コントロールチャネルを検知するために使用 されるそれぞれの識別子に対する情報を伝送する少なくとも一つのコントロ ールチャネルエレメントを有し, 前記アロケーションユニットは,最高レベルのコントロールチャネルのア10 ロケーションを制限するように構成されており, 前記最高レベルのコントロールチャネルは,最高レベルにあるツリー構造 のノードによって表され, 前記アロケーションユニットは,比較的低いレベルのコントロールチャネ ルのアロケーションを増大するように構成されており,15 前記比較的低いレベルのコントロールチャネルは,ツリー構造の比較的低 いレベルにあるノードによって表される, デバイス。 【請求項9】 請求項8記載のデバイスであって,20 アロケートされたコントロールチャネルをユーザイクイップメントに,ア ロケートされたコントロールチャネルをシステムバンド幅にわたりサブキャ リアに分散することによって送信するように構成されている送信ユニットを 備える,デバイス。 【請求項10】25 請求項8または9記載のデバイスであって, eNBを含む,デバイス。 5 【請求項11】 ツリー構造のノードにより表されるコントロールチャネルをデコードする ことによって,および,識別子を使用することによって,コントロールチャ ネルを検索するように構成されているデコーディングユニットを備え, 5 各コントロールチャネルは,コントロールチャネルを検知するために使用 されるそれぞれの識別子に対する情報を伝送する少なくとも一つのコントロ ールチャネルエレメントを有し, 前記デコーディングユニットは,最高レベルのコントロールチャネルに対 する検索を制限するように構成されており,10 前記最高レベルのコントロールチャネルは,最高レベルにあるツリー構造 のノードによって表され, 前記デコーディングユニットは,比較的低いレベルのコントロールチャネ ルに対する検索を増大するように構成されており, 前記比較的低いレベルのコントロールチャネルは,ツリー構造の比較的低15 いレベルにあるノードによって表される, デバイス。 【請求項12】 請求項11記載のデバイスであって, コントロールチャネルをネットワークデバイスから受信するように構成さ20 れた受信ユニットをさらに備える,デバイス。 【請求項13】 請求項11または12記載のデバイスであって, ユーザイクイップメントをさらに備える,デバイス。 【請求項14】25 コンピュータプログラムが処理デバイスで実行されるときに,請求項1か ら7までのいずれか一項記載のステップを実行するためのソフトウエアコー 6 ド部分を有する,処理デバイス用のコンピュータプログラム。 【請求項15】 請求項14記載のコンピュータプログラムが格納されたコンピュータ読み 出し可能媒体。 5 【請求項16】 請求項14記載のコンピュータプログラムであって, コンピュータプログラムは,処理デバイスの内部メモリに直接ロード可能 である,コンピュータプログラム。 (2) 本件訂正後10 本件訂正後の特許請求の範囲の記載(下線部は本件訂正による箇所を示す。 以下同じ。)は,以下のとおりである。 【請求項1】 ツリー構造のノードにより表されるコントロールチャネルをアロケートす る方法であって,各コントロールチャネルは,コントロールチャネルを検知15 するために使用されるそれぞれの識別子に対する情報を伝送する少なくとも 一つのコントロールチャネルエレメントを有する,方法において,ユーザイ クイップメントに対するアロケーションに使用可能な最高レベルのコントロ ールチャネル候補を部分的に制限することによって,ユーザイクイップメン トに対するアロケーションのための前記最高レベルのコントロールチャネル20 候補を決定するステップであって,前記最高レベルのコントロールチャネル は,前記最高レベルにあるツリー構造のノードによって表される,ステップ と, 前記最高レベルよりも低い各レベルにおける,ユーザイクイップメントに 対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合を,前25 記最高レベルにおける,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに 使用可能なコントロールチャネル候補の割合よりも大きくするように,前記 7 最高レベルよりも低い各レベルにおける,ユーザイクイップメントに対する アロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補を決定するステップ であって,前記最高レベルよりも低い各レベルのコントロールチャネルは, ツリー構造の前記最高レベルよりも低いレベルにあるノードによって表され 5 る,ステップと, を含む方法。 【請求項2】 請求項1記載の方法であって, アロケートされたコントロールチャネルをユーザイクイップメントに,ア10 ロケートされたコントロールチャネルをシステムバンド幅にわたりサブキャ リアに分散することによって送信するステップをさらに含む,方法。 【請求項3】 削除 【請求項4】15 削除 【請求項5】 ツリー構造のノードにより表されるコントロールチャネルをデコーディン グすることによって,および,識別子を使用することによって,コントロー ルチャネルを検索するステップを含み,20 各コントロールチャネルは,コントロールチャネルを検知するために使用 されるそれぞれの識別子に対する情報を伝送する少なくとも一つのコントロ ールチャネルエレメントを有し, 検索は,検索されるべき最高レベルのコントロールチャネル候補を部分的 に制限して実行され,25 前記最高レベルのコントロールチャネルは,前記最高レベルにあるツリー 構造のノードによって表され, 8 検索は,前記最高レベルよりも低い各レベルにおける検索されるべきコン トロールチャネル候補の割合を,前記最高レベルにおける検索されるべきコ ントロールチャネル候補の割合よりも大きくして実行され, 前記最高レベルよりも低い各レベルのコントロールチャネルは,ツリー構 5 造の前記最高レベルよりも低いレベルにあるノードによって表される, 方法。 【請求項6】 請求項5記載の方法であって, コントロールチャネルはネットワークデバイスから受信される,方法。 10 【請求項7】 請求項5または6記載の方法であって, 検索は,最低レベルのコントロールチャネルから開始され, 最低レベルのコントロールチャネルはツリー構造の最低レベルにあるノー ドにより表される,方法。 15 【請求項8】 ツリー構造のノードにより表されるコントロールチャネルをアロケートす るように構成されているアロケーションユニットを備え, 各コントロールチャネルは,コントロールチャネルを検知するために使用 されるそれぞれの識別子に対する情報を伝送する少なくとも一つのコントロ20 ールチャネルエレメントを有し, 前記アロケーションユニットは,ユーザイクイップメントに対するアロケ ーションに使用可能な最高レベルのコントロールチャネル候補を部分的に制 限して,ユーザイクイップメントに対するアロケーションを実行するように 構成されており,25 前記最高レベルのコントロールチャネルは,前記最高レベルにあるツリー 構造のノードによって表され, 9 前記アロケーションユニットは,前記最高レベルよりも低い各レベルにお ける,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコント ロールチャネル候補の割合を,前記最高レベルにおける,ユーザイクイップ メントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割 5 合よりも大きくして,ユーザイクイップメントに対するアロケーションを実 行するようにさらに構成されており, 前記最高レベルよりも低い各レベルのコントロールチャネルは,ツリー構 造の前記最高レベルよりも低いレベルにあるノードによって表される, デバイス。 10 【請求項9】 請求項8記載のデバイスであって, アロケートされたコントロールチャネルをユーザイクイップメントに,ア ロケートされたコントロールチャネルをシステムバンド幅にわたりサブキャ リアに分散することによって送信するように構成されている送信ユニットを15 備える,デバイス。 【請求項10】 請求項8または9記載のデバイスであって, eNBを含む,デバイス。 【請求項11】20 ツリー構造のノードにより表されるコントロールチャネルをデコードする ことによって,および,識別子を使用することによって,コントロールチャ ネルを検索するように構成されているデコーディングユニットを備え, 各コントロールチャネルは,コントロールチャネルを検知するために使用 されるそれぞれの識別子に対する情報を伝送する少なくとも一つのコントロ25 ールチャネルエレメントを有し, 前記デコーディングユニットは,検索されるべき最高レベルのコントロー 10 ルチャネル候補を部分的に制限して検索を実行するように構成されており, 前記最高レベルのコントロールチャネルは,前記最高レベルにあるツリー 構造のノードによって表され, 前記デコーディングユニットは,前記最高レベルよりも低い各レベルにお 5 ける検索されるべきコントロールチャネル候補の割合を,前記最高レベルに おける検索されるべきコントロールチャネル候補の割合よりも大きくして検 索を実行するようにさらに構成されており, 前記最高レベルよりも低い各レベルのコントロールチャネルは,ツリー構 造の前記最高レベルよりも低いレベルにあるノードによって表される,10 デバイス。 【請求項12】 請求項11記載のデバイスであって, コントロールチャネルをネットワークデバイスから受信するように構成さ れた受信ユニットをさらに備える,デバイス。 15 【請求項13】 請求項11または12記載のデバイスであって, ユーザイクイップメントをさらに備える,デバイス。 【請求項14】 コンピュータプログラムが処理デバイスで実行されるときに,請求項1か20 ら7までのいずれか一項記載のステップを実行するためのソフトウエアコー ド部分を有する,処理デバイス用のコンピュータプログラム。 【請求項15】 請求項14記載のコンピュータプログラムが格納されたコンピュータ読み 出し可能媒体。 25 【請求項16】 請求項14記載のコンピュータプログラムであって, 11 コンピュータプログラムは,処理デバイスの内部メモリに直接ロード可能 である,コンピュータプログラム。 3 本件審決の理由の要旨 @本件訂正請求における請求項1ないし7及び14ないし16からなる一 5 群の請求項に係る訂正(訂正事項3,8,11,14,16),請求項8ないし 10からなる一群の請求項に係る訂正(訂正事項22,11,14,16),請 求項11ないし13からなる一群の請求項に係る訂正(訂正事項26,11, 14,16)は,本件明細書,特許請求の範囲又は図面(以下「特許明細書等」 という。)の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係に10 おいて新たな技術的事項を追加するものであり,かつ,実質上特許請求の範囲 を拡張又は変更するものであって,特許法134条の2第9項で準用する同法 126条5項及び6項の規定に適合しないから,本件訂正は認められない,A 本件訂正前の請求項1ないし16に係る発明についての特許は,同法36条6 項1号及び2号,又は同条4項1号に規定する要件を満たしていない特許出願15 に対してされたものであるから,同法123条1項4号に該当し,無効とすべ きものであるというものである。 原告の主張と関係する訂正事項と訂正事項に関する本件審決の判断の要旨 は,別紙1のとおりである。 4 取消事由20 本件訂正に訂正要件違反があると判断した本件審決の判断の誤り |
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当事者の主張
1 請求項1ないし7及び14ないし16からなる一群の請求項における訂正事 項3,8,11,14及び16に係る訂正事項の判断の誤り (1) 原告の主張25 ア 訂正事項3について (ア) 新規事項について 12 別紙1の1(4)イのとおり,本件審決は,@本件明細書の図4に示され る実施例では,45個の潜在的なコントロールチャネル候補に対してど のような観点に基づいて制限した結果,図4に示される15個の使用可 能なコントロールチャネル候補に至ったのかについて記載も示唆もない 5 から,少なくとも訂正後ステップ(A)のように潜在的なコントロール チャネル候補に対して「各レベル」における「割合」に着目して制限す ることは新規事項の追加に当たる,A本件明細書の【0035】の「比 較的低いレベルのコントロールチャネルのアロケーションを増大するこ とができる。」との記載は,「アロケーション」に関する何の数量や程度10 に対して「増大すること」を意味するのか明らかでないが,少なくとも 特定の対象についての指標(数量,程度)がある状態に対して「増大す る」ことを意味するものと解されるところ,本件訂正後の請求項1では, 「最高レベル」における使用可能なコントロールチャネル候補の割合と 「最高レベルよりも低い各レベル」における使用可能なコントロールチ15 ャネル候補の割合の大小関係,すなわち,異なる対象についての大小関 係を特定しており,上記記載と対応しないから,各レベル間の割合の大 小関係を特定した訂正後ステップ(A)に係る訂正は,新規事項の追加 に当たる旨判断したが,以下のとおり誤りである。 a 訂正後ステップ(A)は本件明細書に記載された事項であること20 (a) 特許法134条の2第9項が準用する同法126条5項は,「第 1項の明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正は,願書に添付した 明細書,特許請求の範囲又は図面…に記載した事項の範囲内におい てしなければならない。 と規定しているから, 」 訂正の根拠となる記 載は,明細書,特許請求の範囲,図面のうち少なくとも一つにあれ25 ば十分であるというべきである。 これを前提に検討すると, 「ツリー構造」のコントロールチャネル 13 では,アロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の数 は,最高レベルが最も多く,低レベルになるほど減少していくとこ ろ,本件明細書の図4の実施例では,アロケーションに使用可能な コントロールチャネル候補の数は,最高レベルの集合1は24,そ 5 れよりも低いレベルの集合レベル2は12,集合レベル4は6,集 合レベル8は3である。最高レベルにアロケーションできないよう な悪いチャンネル状態を有する端末でも,最も多いコントロールチ ャネル候補の数を有する最高レベル(集合1)のコントロールチャ ネルを検索しなければならないため,最高レベルにアロケーション10 できないような悪いチャンネル状態を有する端末は,最高レベルよ りも低いレベルにアロケーションされたコントロールチャネルを 検索するまでに時間がかかり,また,より低いレベルにアロケーシ ョンされたコントロールチャネルを検索するには更に時間を要す ることから,本件明細書の【0035】では, 「最高レベルよりも低15 レベルにおけるアロケーションに使用可能なコントロールチャネ ル候補の割合を最高レベルと比較して増大させる」こと,すなわち, 最も多いコントロールチャネル候補の数を有する最高レベルのコ ントロールチャネル候補の割合を制限することが提案されており, 【0038】では, 「レベルが低くなるほどアロケーションに使用可20 能なコントロールチャネル候補の割合を増大させる」ことが提案さ れている。図4の実施例では,最高レベルよりも低い各レベル2, 4,8のそれぞれにおいて,スケジュール(アロケーション,検索) に使用可能なコントロールチャネル候補の割合,すなわち,アロケ ーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合が,最高レ25 ベル1の当該割合と比較して大きくされていることが明確に示さ れており,これにより,各レベルにおいて使用可能なコントロール 14 チャネル候補の数のバランスを改善することができ(図4の実施例 では,集合レベル1,2,4はそれぞれ4,集合レベル8は3)【0 , 007】の「スケジューリングフレキシビリティは維持される」一 方で, 【0004】の「統合されたコントロールチャネルに対するツ 5 リー検索が系統的に低減されるように構成する」という課題を解決 することができる。 こうした図4で示された技術的構成は,上記の【0035】 【0 , 038】のほか, 「本発明の実施例によれば,図4の白と灰色のエリ アにより示されたコントロールチャネル構造は,白の集合コントロ10 ールチャネル候補だけがスケジュールに使用可能であるという制 限を受ける。 ( 」 【0026】 , ) 「サーチセクション12は,比較的低 いレベルのコントロールチャネルに対する検索を増大することが できる。 ( 」 【0040】)との記載とも整合する。 したがって,訂正後ステップ(A)のうち「前記最高レベルより15 も低い各レベルにおける,ユーザイクイップメントに対するアロケ ーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合を,前記最 高レベルにおける,ユーザイクイップメントに対するアロケーショ ンに使用可能なコントロールチャネル候補の割合よりも 大きくす る」との技術的構成は,本件明細書の図4, 【0025】ないし【020 027】 【0035】 【0038】に記載されており,また,上記 , , 技術的構成に基づいて,訂正後ステップ(A)のうち「前記最高レ ベルにおける,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに 使用可能なコントロールチャネル候補を決定」していることも,本 件明細書の図4, 【0025】ないし【0027】【0035】【0 , ,25 038】に記載されている。 ? これに対し,被告は,後記(2)ア(ア)aのとおり, 【0025】【0 , 15 026】及び図4には, 「コントロールチャネル候補」の制限に関す る事項は記載されているが,コントロールチャネルを実際に割り当 てること,すなわち, 「アロケーション」については一切触れられて いない旨主張する。 5 しかし, 【0025】には「図4は,種々の集合可能性(白と灰色 エリア の両方 )に 対 する潜 在的コ ント ロ ールチ ャネル 候補 を示 す。・・・アロケーションごとに45のデコーディング試行となる」と の記載があり, 「デコーディング試行」は検索を通じて実施される動 作である(【0018】)ことからすると,上記記載は,潜在的コン10 トロールチャネル候補を用いてアロケーション及び検索が行われ ることを意味するものであり,続けて【0025】には, 「言い替え ると,集合レベル1では24のコントロールチャネルエレメントが, それぞれ一つのコントロールチャネルを形成する。」との記載があ り,これは,コントロールチャネル候補を使用してコントロールチ15 ャネルのアロケーションを行うことによって,コントロールチャネ ルを形成することを意味するものであるから,上記記載は,コント ロールチャネル候補を使用してコントロールチャネルのアロケー ションを行うことが実質的に記載されているのに等しい事項であ る。 20 また,【0026】には,「白の集合コントロールチャネル候補だ けがスケジュールに使用可能であるという制限を受ける。」との記 載があるが,スケジュールは,アロケーション及び検索の上位概念 であるから,白の集合コントロールチャネル候補だけがアロケーシ ョン及び検索に使用可能な制限を受けるとの記載と同義であるし,25 続けて, 「この制限により,デコーディング試行の数は15に低減さ れる(灰色エリアはコントロールチャネル候補の検索のためにデコ 16 ードされない) 」との記載があり,デコーディング試行とは,実際 。 にアロケーションが行われた後に実施される動作であり,実際に検 索を行うことを通じて実施される動作であるから,上記記載は実際 にアロケーション及び検索が行われたことを前提としていること 5 からすると, 【0026】の記載は,制限されたコントロールチャネ ル候補の構成を使用して実際にアロケーション及び検索が行われ ることが実質的に記載されているのに等しい事項である。 したがって,被告の上記主張は誤りである。 ? また,被告は,後記(2)ア(ア)aのとおり,より多くの個数のコン10 トロールチャネル候補を有する,より高いレベルにおいて,より多 くのコントロールチャネル候補の使用を制限する手法を採用した 場合には,最高レベルにおいて使用可能なコントロールチャネル候 補の数が比較的低いレベルの使用可能なコントロールチャネル候 補の数よりも少なくなってしまい,かえってスケジューリングフレ15 キシビリティが低減する状況が発生し得るから, 【0007】の課題 を解決することができない旨主張する。 しかし, 【0007】【0027】の記載からも明らかなように, , 統合されたコントロールチャネルに対するツリー検索の系統的な 低減,すなわち,デコーディング試行の格段の低減という課題を解20 決するために,スケジューリングフレキシビリティのいかなる低減 も許容しないというものではなく,若干のスケジューリングフレキ シビリティの低減はトレードオフとして許容されている。そして, 仮に最高レベルで使用可能なコントロールチャネル候補の個数が 不足した場合には,最高レベルよりも低い集合レベル2で使用可能25 なコントロールチャネル候補を代替的にアロケーションすること により,通信ネットワークの運用に支障を生じさせ得るスケジュー 17 リングフレキシビリティの低減が発生する可能性を極めて低くす ることが可能であるから,コントロールチャネル候補に対して「各 レベル」における「割合」に着目して制限する構成において,本件 発明の課題を解決することができなくなる程度のスケジューリン 5 グフレキシビリティの低減が発生し得ることはない。 したがって,被告の上記主張は誤りである。 b 本件審決の【0035】の「増大」の解釈は誤っていること 「増大」の概念には,単一かつ同一の特定の対象の指標(数量や程 度)に限らず,同種の複数の客体のうち一つの客体の数量や程度に対10 して,他の客体の数量や程度が増している状態も含まれると解される。 上記aのとおり,図4には,最高レベルよりも低い各レベル2,4, 8のそれぞれにおいて,レベルがより低くなるに従って,スケジュー ル(アロケーション,検索)に使用可能なコントロールチャネル候補 の割合,すなわち,アロケーションに使用可能なコントロール候補の15 割合が,より大きくされていることが明確に示されており,最高レベ ルよりも低い各レベル2,4,8のそれぞれにおいてアロケーション に使用可能なコントロールチャネル候補の割合が最高レベル1の当該 割合と比較して大きくされていること,すなわち,数量や程度が増し ていることから,図4に示された技術的思想ないし構成に関する【020 035】の記載は,「増大」の語義に合致する。 また, 【0038】の「アロケーションセクション22は,比較的低 いレベルのツリー構造においてアロケーションをより増大する」こと は, 「より増大する」とあるから, 【0035】の記載との比較からも, 「低いレベルほどアロケーションを増大する」の意味に解釈されるが,25 【0035】と【0038】の「増大」を統一的に解釈するならば, 「アロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合を増 18 大させること」と解釈されるべきである。すなわち, 【0035】には, 「図4を参照すると,比較的低いレベルは集合レベル2,4と8によ り表されている。」との記載があることから,「比較的低いレベルのコ ントロールチャネルのアロケーション」に関する何の数量や程度が増 5 大しているかについては図4を参照することになる。そして, 【002 6】にも記載されているとおり,図4では,比較的低いレベルのコン トロールチャネルのアロケーションに関して,コントロールチャネル 候補の数が4:4:4:3であることが示されており,コントロール チャネル候補の数は増大していないが,アロケーションに使用可能な10 コントロールチャネル候補の割合は最高レベル1の割合よりも増大し ていることが理解できる。そうすると, 「アロケーションセクション2 2は,比較的低いレベルのコントロールチャネルのアロケーションを 増大することができる。 ( 」 【0035】)との記載は,比較的低いレベ ルにおいては「アロケーション」に使用可能な「コントロールチャネ15 ル候補」の「割合」が最高レベル1の当該割合よりも「増大」してい ると解釈されるべきであり,こうした解釈によって,同じアロケーシ ョンセクション22について【0038】の記載と整合した解釈をす ることができる。 加えて,「アロケーションをより増大する」 【0038】 ( )の「より20 増大」の「より」については, 「増大」が単一かつ同一の特定の対象に ついての指標(数量や程度)を指すものとすれば,増える前の状態と 増えた後の状態とを比較して「より」増えているという同義反復にな るから,他の対象と比較して「増大」している場合についてのみ, 「よ り」という言葉が意味を持つことになるところ,「比較的低いレベル」25 の「アロケーション」に使用可能な「コントロールチャネル候補」の 「割合」と,それよりも高いレベルにおけるアロケーションに使用可 19 能な「コントロールチャネル候補」の「割合」とを比較して, 「比較的 低いレベル」の「アロケーション」に使用可能な「コントロールチャ ネル候補」の「割合」が「より」増大していると解釈することによっ て,「より」という言葉が意味を持つことになる。そうすると,【00 5 38】の「より増大する」との記載からも,最高レベルよりも低い各 レベル2,4,8のそれぞれにおいて,スケジュールに使用可能なコ ントロールチャネル候補の割合,すなわち,アロケーションに使用可 能なコントロールチャネル候補の割合を,最高レベルの当該割合と比 較して大きくすることを理解することができる。 10 したがって,本件審決の【0035】の「増大」に関する解釈は誤 りである。 c 小括 以上のとおり,訂正後ステップ(A)のように,潜在的なコントロ ールチャネル候補に対して「各レベル」における「割合」に着目して15 制限することは,本件特許請求の範囲,明細書又は図面に開示されて いるから,訂正事項3に係る訂正は,特許明細書等の全ての記載を総 合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術 的事項を追加するものではなく,特許法134条の2第9項が準用す る同法126条5項に適合するものである。 20 (イ) 特許請求の範囲の拡張又は変更について 別紙1の1(4)ウのとおり,本件審決は,訂正前ステップ(A)の発明 特定事項により,本件訂正前の請求項1は, 「最高レベル」及び「比較的 低いレベル」の「アロケーション」は, 「コントロールチャネルの比較的 低いレベルのアロケーションを増大させ」て実行されるものと解するこ25 とができるが,訂正後ステップ(A)のように「前記最高レベル」と「前 記最高レベルよりも低い各レベル」という異なる対象の「アロケーショ 20 ンに使用可能なコントロールチャネル候補の割合」についての大小関係 を特定してアロケートしたとしても,必ずしも「コントロールチャネル の比較的低いレベルのアロケーション」が「増大」し得るとはいえない から,訂正事項3は,実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するもので 5 ある旨判断したが,訂正前の請求項1に係る発明の発明特定事項と訂正 後の請求項1に係る発明特定事項は,実質的に同等の発明特定事項であ るといえるから,誤りである。 すなわち,訂正前の請求項1に係る発明では,訂正前ステップ(@) で「最高レベルのコントロールチャネルのアロケーションを制限するこ10 と」によって「アロケーション」が「実行され」,訂正前ステップ(A) で「コントロールチャネルの比較的低いレベルのアロケーションを増大 させ」て実行するものであるから,こうした発明特定事項は,図4に示 された技術的構成に合致するものである。 他方,訂正後の請求項1に係る発明では,訂正後ステップ(A)で「前15 記最高レベルよりも低い各レベルにおける,ユーザイクイップメントに 対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合を, 前記最高レベルにおける,ユーザイクイップメントに対するアロケーシ ョンに使用可能なコントロールチャネル候補の割合よりも大きくするよ うに,前記最高レベルよりも低い各レベルにおける,ユーザイクイップ20 メントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補 を決定する」ことが特定されているところ,こうした技術的構成は,図 4及び本件明細書の【0025】ないし【0027】 【0035】 【0 , , 038】の記載に合致するものであり, アロケーションを増大する」 「 (【0 035】)における「増大」とは,「増えて大きくなること。数量や程度25 を増やすこと」を意味することは前記(ア)のとおりである。 そうすると,訂正後の請求項1に係る発明特定事項は,図4及び本件 21 明細書の【0025】ないし【0027】 【0035】 【0038】の , , 記載に整合するものであるから,本件訂正前の請求項1に係る発明の発 明特定事項と本件訂正後の請求項1に係る発明特定事項は,実質的に同 等の発明特定事項であるといえる。 5 したがって,訂正事項3に係る訂正は,実質上特許請求の範囲を拡張 又は変更するものではなく,特許法134条の2第9項で準用する同法 126条6項の規定に適合するものである。 (ウ) 以上によれば,訂正事項3は,特許法134条の2第9項で準用す る同法126条5項及び6項に適合するものである。 10 イ 訂正事項8について (ア) 新規事項について 別紙1の(5)ア(ア)のとおり,本件審決は,@本件明細書の図4に示さ れる実施例では,45個の潜在的なコントロールチャネル候補に対して どのような観点に基づいて制限した結果,図4に示される15個の使用15 可能なコントロールチャネル候補に至ったのかについて記載も示唆もな いから,少なくとも訂正事項8のように,検索されるべきコントロール チャネル候補の「各レベル」に着目して検索されるべき候補を制限する ことは新規事項の追加に当たる,A本件明細書の【0040】の「サー チセクション12は,比較的低いレベルのコントロールチャネルに対す20 る検索を増大することができる。」との記載は,「検索」に関する何の数 量や程度に対して「増大すること」を意味するのか明らかでなく, 【00 25】ないし【0027】,図4の記載を参照しても,「検索を増大する こと」が何を意味するのか明らかではないのに対し,訂正事項8に係る 訂正は,検索されるべきコントロールチャネル候補の「各レベル」にお25 ける「割合」に着目した上で,最高レベルよりも低い各レベルにおける 割合と,最高レベルにおける割合という異なる対象についての大小関係 22 を特定したものであって, 「検索」に関する何らかの指標が何らかの状態 から増大することを特定するものではないから, 【0040】の「検索を 増大すること」に対応せず,各レベル間の大小関係を特定した訂正事項 8に係る訂正は,新規事項の追加に当たる旨判断したが,以下のとおり 5 誤りである。 a 訂正事項8は本件明細書に記載された事項であること 図4には,最高レベルよりも低い各レベル2,4,8のそれぞれに おいて,スケジュール(アロケーション,検索)に使用可能なコント ロールチャネル候補の割合,すなわち,検索されるべきコントロール10 チャネル候補の割合が,最高レベル1の当該割合と比較して大きくさ れていることが明確に示されている。なお,スケジュールに使用可能 なコントロールチャネル候補は,アロケーションに使用可能なコント ロールチャネル候補及び検索されるべきコントロールチャネル候補の 両方を意味する。 15 そして,図4に示された技術的構成に関して,本件明細書には, 【0 026】, 【0035】, 【0038】のほか, 「サーチセクション12は, 比較的低いレベルのコントロールチャネルに対する検索を増大するこ とができる。 ( 」 【0040】)との記載があり,これらの記載は,図4 で示された技術的構成と整合するものである。 20 したがって, 「検索は,前記最高レベルよりも低い各レベルにおける 検索されるべきコントロールチャネル候補の割合を,前記最高レベル における検索されるべきコントロールチャネル候補の割合よりも大き くして実行され」る技術的構成は,図4, 【0025】ないし【002 7】 【0035】 【0038】 【0040】に記載されている。 , , ,25 b 本件審決の【0040】の「増大」の解釈は誤りであること 前記ア(ア)bのとおり, 「増大」とは,同種の複数の客体のうち一つ 23 の客体の数量や程度に対して他の客体の数量や程度が増している状態 も「増大」に含まれるものであるところ,上記aのとおり,図4には, 最高レベルよりも低い各レベル2,4,8のそれぞれにおいて,スケ ジュール(アロケーション,検索)に使用可能なコントロールチャネ 5 ル候補の割合,すなわち,検索されるべきコントロールチャネル候補 の割合が最高レベル1の当該割合と比較して大きくされていることが 示されており, 【0040】の記載も,最高レベルよりも低い各レベル 2,4,8のそれぞれにおいて,検索されるべきコントロールチャネ ル候補の割合が,最高レベル1の当該割合と比較して大きくされてい10 ること,すなわち,数量や程度を増すようにされていることを述べた ものであるから,「増大」の語義とも合致する。 また,【0035】には,「図4を参照すると,比較的低いレベルは 集合レベル2,4と8により表されている。 との記載があるから, 」 【0 040】 「比較的低いレベルのコントロールチャネルに対する検索」 の15 に関する何の数量や程度が増大しているかについては図4を参照する ことになる。そして, 【0026】において,図4では「4つのコント ロールチャネル候補が集合レベル1にあり,4つのコントロールチャ ネル候補が集合レベル2に,4つのコントロールチャネル候補が集合 レベル4に,そして3つのコントロールチャネル候補が集合レベル820 にある」との記載があるとおり, 「コントロールチャネル候補」の数は 「増大」していないが,図4, 【0035】【0040】の記載からす , ると, 「検索」されるべき「コントロールチャネル候補」の「割合」が 最高レベル1の当該割合よりも「増大」しており, 【0040】は,比 較的低いレベルにおいては,検索されるべき「コントロールチャネル25 候補」の「割合」が最高レベルの当該割合よりも「増大」していると 解釈されるべきである。 24 加えて, 【0038】の「より増大」の記載は, 「比較的低いレベル」 の「アロケーション」に使用可能な「コントロールチャネル候補」の 「割合」と,それより高いレベルにおけるアロケーションに使用可能 な「コントロールチャネル候補」の「割合」とを比較して, 「比較的低 5 いレベル」の「アロケーション」に使用可能な「コントロールチャネ ル候補」の「割合」が「より増大」していると解釈されるべきである ことは前記ア(ア)bのとおりであり, 【0038】の記載と対比するこ とによって,【0040】から,「検索は,前記最高レベルよりも低い 各レベルにおける検索されるべきコントロールチャネル候補の割合を,10 前記最高レベルにおける検索されるべきコントロールチャネル候補の 割合よりも大きくして実行され」る技術的構成を読み取ることができ る。 したがって,本件審決の上記判断は誤りである。 c 小括15 以上によれば,訂正事項8は,本件明細書の図4, 【0026】【0 , 035】 【0038】 【0040】等に記載された事項であるから, , , 特許法134条の2第9項が準用する同法126条5項の要件に適合 するものである。 (イ) 特許請求の範囲の拡張又は変更について20 別紙1の1(5)ア(イ)のとおり,本件審決は,本件訂正前の「検索は, コントロールチャネルの比較的低いレベルで増大され」の「増大」は, 少なくとも特定の対象の数量の状態が増大するものであるのに対し,訂 正事項8によれば, 「前記最高レベル」及び「前記最高レベルよりも低い 各レベル」における「検索されるべきコントロールチャネル候補の割合」25 について, 「前記最高レベル」に対して「前記最高レベルよりも低い各レ ベル」の方を「大きくする」ことを特定しており,本件訂正前の「増大 25 され」と本件訂正後の「大きくして」とでは,比較する対象が変更され ているといえるから,訂正事項8に係る訂正は,実質上特許請求の範囲 を拡張又は変更するものである旨判断したが,以下のとおり誤りである。 a 訂正前の請求項5に係る発明の発明特定事項と訂正後の請求項5に 5 係る発明特定事項は,実質的に同等の発明特定事項であるといえるこ と 前記のとおり,図4には,最高レベルよりも低い各レベル2,4, 8のそれぞれにおいて,スケジュール(アロケーション,検索)に使 用可能なコントロールチャネル候補の割合,すなわち,アロケーショ10 ンに使用可能なコントロールチャネル候補の割合が最高レベル1の当 該割合と比較して大きくされているところ, 「増大」の概念には同種の 複数の客体のうち一つの客体の数量や程度に対して他の客体の数量や 程度が増していることも含まれるから,図4に示された技術的構成な いし思想に関する「サーチセクション12は,比較的低いレベルのコ15 ントロールチャネルに対する検索を増大することができる」 【004 ( 0】)との記載も,最高レベルよりも低い各レベルにおける2,4,8 のそれぞれにおいて検索されるべきコントロールチャネル候補の割合 が,最高レベル1の当該割合と比較して大きくされていること,すな わち,数量や程度を増すようされていることが開示されており,増大」 「20 の語義とも合致する。そして,訂正前の請求項5に係る発明では, 「検 索は,最高レベルのコントロールチャネルに対して制限され」 「検索 , は,コントロールチャネルの比較的低いレベルに対して増大され」る ことが特定されているから,訂正前の請求項5の発明特定事項は,図 4に示された技術的構成に合致するものである。 25 他方,訂正後の請求項5に係る発明では, 「検索は,検索されるべき 最高レベルのコントロールチャネル候補を部分的に制限して実行さ 26 れ」 「検索は,前記最高レベルよりも低い各レベルにおける検索され , るべきコントロールチャネル候補の割合を,前記最高レベルにおける 検索されるべきコントロールチャネル候補の割合よりも大きくして実 行され」ることが特定されており,こうした技術的構成は,図4, 【0 5 025】ないし【0027】 【0040】の記載に合致するものであ , り,また,「増大」とは,「増えて大きくなること。数量や程度を増す こと」を意味するところ,訂正後の請求項5に係る発明では,検索は, 「 前記最高レベルよりも低い各レベルにおける検索されるべきコントロ ールチャネル候補の割合を,前記最高レベルにおける検索されるべき10 コントロールチャネル候補の割合よりも大きくして実行され」ること が特定されている。 したがって,訂正前の請求項5に係る発明特定事項と訂正後の請求 項5に係る発明特定事項とでは,いずれも図4, 【0025】ないし【0 027】 【0040】の記載に合致するものであるから,両者は実質 ,15 的に同等の発明特定事項である。 b 本件審決の「増大」に関する解釈は誤りであること 訂正前の請求項5の「検索は,コントロールチャネルの比較的低い レベルに対して増大され」との発明特定事項に加え,本件明細書の「ア ロケーションセクション22は,比較的低いレベルのコントロールチ20 ャネルのアロケーションを増大することができる」 (【0035】, )「ア ロケーションセクション22は,比較的低いレベルのツリー構造にお いてアロケーションをより増大する」 (【0038】 との各記載からす ) ると,本件訂正の前後において比較されているのは「比較的低いレベ ル」のアロケーション,検索と,それより高いレベルにおけるアロケ25 ーション,検索であることは明らかである。 したがって,本件審決の上記判断は誤りである。 27 c 小括 以上によれば,訂正事項8に係る訂正は,実質上特許請求の範囲を 拡張又は変更するものではなく,特許法134条の2第9項で準用す る同法126条6項の規定に適合するものである。 5 (ウ) 以上によれば,訂正事項8は,特許法134条の2第9項で準用す る同法126条5項及び6項に適合するものである。 ウ 訂正事項11,14及び16に係る明細書の訂正事項について (ア) 訂正事項11について 訂正事項11に係る訂正は,請求項1に係る訂正事項3に対応して【010 035】の記載を訂正するものであるところ,訂正事項3に関しては前 記アのとおり,特許請求の範囲,明細書又は図面に記載されたものであ り,また,実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものではないから, 訂正事項11に関する訂正は,特許法134条の2第9項で準用する同 法126条5項及び6項の規定に適合する。 15 (イ) 訂正事項14について a 新規事項について 前記アのとおり,図4には,最高レベルよりも低い各レベル2,4, 8のそれぞれにおいて,スケジュール(アロケーション,検索)に使 用可能なコントロールチャネル候補の割合が,最高レベル1の当該割20 合と比較して大きくされていることが明確に示されており,こうした 技術的構成は,本件明細書の【0026】 【0035】 【0038】 , , , 【0040】の記載と整合するものである。とりわけ, 【0038】の 「アロケーションセクション22は,比較的低いレベルのツリー構造 においてアロケーションをより増大する。 との記載は, 」 レベル2,4,25 8とレベルが低くなるに従って使用可能なコントロールチャネル候補 の割合がより大きくされるという具体的な構成に関して図4で示され 28 た技術的構成と整合するものである。 このように,訂正事項14による訂正後の【0038】に記載され た「アロケーションセクション22は,ツリー構造における,より低 いレベルほど,ツリー構造において,ユーザイクイップメントに対す 5 るアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合をよ り大きくすることができる。」との技術的構成は,図4,【0025】 ないし【0027】【0035】 , ,訂正前の【0038】に記載された 事項であり,訂正事項14による訂正後の【0038】の記載は,実 質的には同一の記載である。 10 したがって,図4に開示された技術的構成を明細書において明確に 特定するための訂正は,特許法134条の2第9項で準用する同法1 26条5項に適合するものである。 b 特許請求の範囲の拡張又は変更について 訂正事項14に係る訂正は,請求項1に係る訂正事項3及び請求項15 5に係る訂正事項8に関連する【0038】の記載を訂正するもので あるところ,上記aのとおり,上記訂正は,新たな技術的事項を導入 するものではないから,実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するも のではなく,特許法134条の2第9項で準用する同法126条6項 の規定に適合しないものとはいえない。 20 (ウ) 訂正事項16について 訂正事項16に係る訂正は,請求項5に係る訂正事項8に対応して【0 040】の記載を訂正するものであるところ,訂正事項8に関しては, 前記イのとおり,特許請求の範囲,明細書又は図面に記載されたもので あり,また,実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものではないか25 ら,訂正事項16に関する訂正は,特許法134条の2第9項で準用す る同法126条5項及び6項の規定に適合する。 29 エ まとめ 以上によれば,請求項1ないし7及び14ないし16からなる一群の請 求項における訂正事項3,8,11,14及び16に係る訂正の請求を認 めなかった本件審決の判断は誤りであるから,取り消されるべきである。 5 (2) 被告の主張 ア 訂正事項1ないし3について (ア) 新規事項について a 潜在的コントロールチャネル候補に対して「各レベル」における「割 合」に着目して制限することは新規事項の追加に当たること10 原告は,前記(1)ア(ア)aのとおり主張するが, 【0035】には, 「ア ロケーションセクション22は,比較的低いレベルのコントロールチ ャネルのアロケーションを増大することができる」ことが記載されて いるにすぎない。また,本件明細書の【0025】 【0026】及び , 図4の記載によると,図4は,種々の集合可能性に対する潜在的コン15 トロールチャネル候補を示しており,白色のエリアに対応する「コン トロールチャネル候補」だけがスケジュールに使用可能であるという 制限を受けることが記載されているが,コントロールチャネルを実際 に割り当てること,すなわち, 「アロケーション」については触れられ ていない。そして, 【0025】【0026】及び図4に記載の「コン ,20 トロールチャネル候補」の制限と,【0035】の「アロケーション」 の増大は異なる概念であるから, 「コントロールチャネル候補」の制限 について記載された【0025】 【0026】及び図4を参酌して, , 「アロケーション」の増大について言及する【0035】について「最 も多いコントロールチャネル候補の数を有する最高レベルのコントロ25 ールチャネル候補の割合を制限する」ことを提案するものである旨の 原告の上記主張は, 「コントロールチャネル候補」の制限と「アロケー 30 ションの増大」とを混同するものである。 また, 【0004】【0007】【0025】【0026】の記載に , , , 鑑みると,本件発明は,その解決課題として,使用可能なコントロー ルチャネル候補の個数の低減に着目しているものであるが,こうした 5 解決課題は,コントロールチャネル候補に対して「各レベル」におけ る「割合」に着目して制限するという技術思想とは異なるものである。 さらに, 【0007】の記載からすると,本件発明の解決課題として は,使用可能なコントロールチャネル候補の個数の低減のみならず, スケジューリングフレキシビリティを維持することにもあるところ,10 仮に,コントロールチャネル候補の使用を制限する方法,すなわち, 「より多くの個数のコントロールチャネル候補を有する,より高いレ ベルにおいて,より多くの割合のコントロールチャネル候補の使用を 制限する」手法を採用した場合には,最高レベルにおいて使用可能な コントロールチャネル候補の個数が比較的低いレベルの使用可能なコ15 ントロールチャネル候補の数よりも少なくなってしまい,かえってス ケジューリングフレキシビリティが低減する状況が発生し得るから, 本件発明の課題を解決することができない。 したがって,本件発明の解決課題として,コントロールチャネル候 補に対して「各レベル」における「割合」に着目して制限することは20 開示されていないから,原告の上記主張は理由がなく,潜在的コント ロールチャネル候補に対して「各レベル」における「割合」に着目し て制限することは,新規事項の追加に当たるといえる。 b 本件審決の【0035】 【0038】の「増大」の解釈に誤りはな , いこと25 「増大」とは,「特定の対象についての指標(数量や程度)」が,あ る状態に対して「増大する」 (増えて大きくなること,増すこと)こと 31 を意味するところ,本件明細書には, 「アロケーションセクション22 は,比較的低いレベルのコントロールチャネルのアロケーションを増 大することができる。 ( 」 【0035】 , ) 「アロケーションセクション2 2は,比較的低いレベルのツリー構造においてアロケーションをより 5 増大する。( 」【0038】)との記載があるが, 「アロケーション」に関 して,何を,何に対して (より) 「 増大する」のか明らかではないから, 「増大」については,上記のとおり通常の意味である「増えて大きく なること,数量や程度を増すこと」と解するのが妥当である。 この点,原告は,前記(1)ア(ア)bのとおり,【0035】の記載は,10 比較的低いレベルにおいては「アロケーション」に使用可能なコント ロールチャネル候補の「割合」が最高レベル1の当該割合よりも「増 大」していると解釈されるべきであり,こうした解釈によって【00 38】の記載と整合した解釈をすることができる旨主張するが, 【00 35】と【0038】の「増大」の意味が明らかではないにもかかわ15 らず, 「増大」の一般的な意味とは異なる解釈をして「アロケーション に使用可能なコントロールチャネル候補の割合を増大させること」と 解釈する根拠はない。また,原告は,「より増大」の「より」は,「増 大」が単一かつ同一の特定の対象についての指標に限って適用される とすれば,増える前の状態と増えた後の状態を比較して「より」増え20 ているという単なる同義反復になってしまうから,他の対象と比較し て「増大」している場合のみ, 「より」という言葉が意味を持つとも主 張するが,【0038】の「より増大する。」とは,文字どおりに「さ らに増大する」との意味で解釈するのが自然であって,単に特定対象 の数量や程度の増加量や増加幅が拡大することを示しているにすぎな25 いから,この点に関する原告の主張も理由がない。 そうすると, 「使用可能なコントロールチャネル候補」 「各レベル」 の 32 における「割合」に着目した上で, 「前記最高レベルよりも低い各レベ ルにおける,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用 可能なコントロールチャネル候補の割合」 「前記最高レベルにおけ と, る,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコ 5 ントロールチャネル候補の割合」という異なる対象についての大小関 係を特定することは, 【0035】の記載と整合しない旨の本件審決の 判断に誤りはない。 c 小括 以上によれば,コントロールチャネル候補に対して「各レベル」に10 おける「割合」に着目して制限する構成を特定することは,新たな技 術的事項を導入するものといえる。 (イ) 実質上特許請求の範囲を変更又は拡張するものであること 前記(ア)のとおり,訂正事項1ないし3は,新たな技術的事項を導入 するものであるから,実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するもので15 あることも明らかであるが,訂正事項2及び3については,以下の点か らも,実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものである。 a 訂正事項2は,請求項1の「・・・コントロールチャネルのアロケーシ ョンを制限する・・・」を「・・・コントロールチャネル候補を・・・制限す る・・・」に訂正するものであり,制限する対象を「コントロールチャネ20 ルのアロケーション」から「コントロールチャネル候補」に変更する ものである。 「コントロールチャネルのアロケーション」は,実際にコ ントロールチャネルをアロケートする(割り当てる)処理であり, 「コ ントロールチャネル候補」は,この割り当て処理に使用される可能性 があるコントロールチャネルである。このように,訂正事項2におい25 ては,制限する対象を実際の割り当て処理からその割り当て処理の候 補に変更するものであり,実際の割り当てを制限することと,割り当 33 て処理の候補を制限することとは,技術的内容が明らかに異なる。 したがって,訂正前後で技術内容が明らかに異なる処理を特定する 訂正事項2は,特許請求の範囲の減縮等に該当せず,実質上特許請求 の範囲を拡張又は変更するものである。 5 b また,訂正事項3は,請求項1の「コントロールチャネルの・・・アロ ケーションを増大させる・・・」を「・・・前記最高レベルよりも低い各レ ベルにおける・・・アロケーションに使用可能なコントロールチャネル 候補の割合を,前記最高レベルにおける・・・アロケーションに使用可能 なコントロールチャネル候補の割合よりも大きくする・・・」に訂正する10 ものであり,「増大させる」 「大きくする」 ( )対象を「コントロールチ ャネルのアロケーション」から「コントロールチャネル候補の割合」 に変更するものである。前記aと同様に,訂正事項3においては, 「増 大させる」「大きくする」 ( )対象を,実際の割り当て処理からその割り 当て処理の候補に変更するものであり,実際の割り当て処理を「増大15 させる」ことと,割り当て処理の候補の割合を「大きくする」ことと は,技術的内容が明らかに異なる。 したがって,訂正前後で技術内容が明らかに異なる処理を特定する 訂正事項3は,特許請求の範囲の減縮等には該当せず,実質上特許請 求の範囲を拡張又は変更するものである。 20 (ウ) 小括 以上によれば,訂正事項1ないし3は,新たな技術的事項を導入する ものであり,かつ,実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものであ る。 イ 訂正事項6ないし9について25 訂正事項6ないし9は,請求項5に係る訂正事項であり,請求項5は, 端末(UE)のような受信機における方法に関する発明を規定する。 34 したがって,前記アのとおり,基地局の送信機における方法に関する発 明を規定する請求項1に関する議論が同様に当てはまるから,訂正事項6 ないし9は,新たな技術的事項を導入するものであり,かつ,実質上特許 請求の範囲を拡張又は変更するものである。 5 ウ 訂正事項11,14及び16について (ア) 訂正事項11に係る訂正は,請求項1に係る訂正事項3に対応して 【0035】の記載を訂正するものであって,前記アのとおり,新たな 技術的事項を導入するものであり,かつ,実質上特許請求の範囲を拡張 又は変更するものである。 10 (イ) 訂正事項14に係る訂正は,請求項1に係る訂正事項3及び請求項 5に係る訂正事項8に関連する【0038】の記載を訂正するものであ って,前記ア,イのとおり,新たな技術的事項を導入するものであり, かつ,実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものである。 (ウ) 訂正事項16に係る訂正は,請求項5に係る訂正事項8に対応して15 【0040】の記載を訂正するものであって,前記イのとおり,新たな 技術的事項を導入するものであり,かつ,実質上特許請求の範囲を拡張 又は変更するものである。 エ まとめ 以上によれば,請求項1ないし7及び14ないし16からなる一群の請20 求項における訂正事項1ないし3,6ないし9,11,14及び16は, 新たな技術的事項を導入するものであり,かつ,実質上特許請求の範囲を 拡張するものである。 したがって,これと同旨の本件審決の判断に誤りはない。 2 請求項8ないし10からなる一群の請求項における訂正事項22,11,125 4及び16に係る訂正事項の判断の誤り (1) 原告の主張 35 ア 訂正事項22について (ア) 新規事項について 訂正前の請求項8の「前記アロケーションユニットは,比較的低いレ ベルのコントロールチャネルのアロケーションを増大するように構成さ 5 れており」の記載を,訂正後の請求項8の「前記アロケーションユニッ トは,前記最高レベルよりも低い各レベルにおける,ユーザイクイップ メントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補 の割合を,前記最高レベルにおける,ユーザイクイップメントに対する アロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合よりも大10 きくして,ユーザイクイップメントに対するアロケーションを実行する ようにさらに構成されており,」との記載とすることは,前記1(1)アと 同様の理由により,特許明細書等の全ての記載を総合することにより導 かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するもの ではない。 15 したがって,訂正事項22に係る訂正は,特許法134条の2第9項 で準用する同法126条5項の規定に適合しないものではない。 (イ) 特許請求の範囲の拡張又は変更について 前記1(1)イと同様の理由により,訂正前の請求項8の「前記アロケー ションユニットは,比較的低いレベルのコントロールチャネルのアロケ20 ーションを増大するように構成されており, との記載と, 」 訂正後の請求 項8の「前記アロケーションユニットは,前記最高レベルよりも低い各 レベルにおける,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使 用可能なコントロールチャネル候補の割合よりも大きくして,ユーザイ クイップメントに対するアロケーションを実行するようにさらに構成さ25 れており, との記載は, 」 いずれも図4, 【0025】ないし【0027】, 【0035】 【0038】の記載に合致するものであるから,訂正前の , 36 請求項8に係る発明の発明特定事項と訂正後の請求項8に係る発明の発 明特定事項は,実質的に同等の発明特定事項である。 したがって,訂正事項22に係る訂正は,実質上特許請求の範囲を拡 張又は変更するものではなく,特許法134条の2第9項で準用する同 5 法126条6項の規定に適合しないものではない。 イ 訂正事項11,14及び16について 訂正事項11に係る訂正は,請求項8に係る訂正事項22に対応して本 件明細書の【0035】の記載を訂正するものであり,訂正事項14に 係る訂正は,請求項8に係る訂正事項22に関連する本件明細書の【010 038】の記載を訂正するものであり,訂正事項16に係る訂正は,請 求項8に係る訂正事項22に関連する訂正前の本件明細書の【0040】 の記載を訂正するものであるところ,前記(1)ウと同様の理由により,い ずれも明細書等の記載を総合することにより導かれる技術的事項との関 係において新たな技術的事項を導入するものではなく,また,特許請求15 の範囲を実質的に拡張又は変更するものでもないから,特許法134条 の2第9項で準用する同法126条5項及び6項の規定に適合しないも のではない。 ウ まとめ 以上によれば,請求項8ないし10からなる一群の請求項における訂正20 事項22,11,14及び16に係る訂正の請求を認めなかった本件審決 の判断は誤りであるから,取り消されるべきである。 (2) 被告の主張 ア 訂正事項20ないし23について 訂正事項20ないし23は,請求項8に係る訂正事項であるところ,請25 求項8は,基地局のような送信機に関する発明を規定するものである。 そうすると,前記1(2)アのとおり,基地局のような送信機における方法 37 に関する発明を規定する請求項1に関する議論が当てはまるから,請求項 8に係る訂正事項20ないし23は,新たな技術的事項を導入するもので あり,かつ,実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものである。 イ 訂正事項11,14及び16について 5 いずれの訂正についても,前記1(2)ウ(ア)ないし(ウ)と同様の議論が当 てはまるから,訂正事項11,14及び16は,新たな技術的事項を導入 するものであり,かつ,実質上特許請求の範囲を変更又は拡張するもので ある。 ウ まとめ10 以上によれば,請求項8ないし10からなる一群の請求項における訂正 事項20ないし23,11,14及び16は,新たな技術的事項を導入す るものであり,かつ,実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものであ る。 したがって,これと同旨の本件審決の判断に誤りはない。 15 3 請求項11ないし13からなる一群の請求項における訂正事項26,11, 14及び16に係る訂正事項の判断の誤り (1) 原告の主張 ア 訂正事項26について 訂正事項26に係る訂正は,前記1(1)イと同様の理由により,明細書等20 の記載を総合することにより導かれる技術事項との関係において新たな 技術的事項を導入するものではなく,また,特許請求の範囲を実質的に拡 張又は変更するものでもないから,訂正事項26は,特許法134条の2 第9項で準用する同法126条5項及び6項の規定に適合しないもので はない。 25 イ 訂正事項11,14及び16について 訂正事項11に係る訂正は,請求項11に係る訂正事項26に対応して 38 本件明細書の【0035】の記載を訂正するものであり,訂正事項14に 係る訂正は,請求項11に係る訂正事項26に関連する本件明細書の【0 038】の記載を訂正するものであり,訂正事項16に係る訂正は,請求 項11に係る訂正事項26に関連する訂正前の本件明細書の【0040】 5 の記載を訂正するものであるところ,前記1(1)ウと同様の理由により,い ずれも明細書等の記載を総合することにより導かれる技術的事項との関 係において新たな技術的事項を導入するものではなく,また,特許請求の 範囲を実質的に拡張又は変更するものでもないから,特許法134条の2 第9項で準用する同法126条5項及び6項の規定に適合しないもので10 はない。 ウ まとめ 以上によれば,請求項11ないし13からなる一群の請求項における訂 正事項26,11,14及び16に係る訂正の請求を認めなかった本件審 決の判断は誤りであるから,取り消されるべきである。 15 (2) 被告の主張 ア 訂正事項24ないし27について 訂正事項24ないし27は,請求項11に係る訂正事項であり,請求項 11は, (UE) 端末 のような受信機に関する発明を規定するものである。 そうすると,UEの受信機における方法に関する発明を規定する請求項20 5に関する議論が同様に当てはまるから,訂正事項24ないし27は,新 たな技術的事項を導入するものであり,かつ,実質上特許請求の範囲を変 更又は拡張するものである。 イ 訂正事項11,14及び16について いずれの訂正についても,前記1(2)ウ(ア)ないし(ウ)と同様の議論が当25 てはまるから,新たな技術的事項を導入するものであり,かつ,実質的に 特許請求の範囲を変更又は拡張するものである。 39 ウ まとめ 以上によれば,請求項11ないし13からなる一群の請求項における訂 正事項24ないし27,11,14及び16は,新たな技術的事項を導入 するものであり,かつ,実質上特許請求の範囲を変更又は拡張するもので 5 ある。 したがって,これと同旨の本件審決の判断に誤りはない。 |
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当裁判所の判断
1 本件明細書の開示事項について 本件明細書(甲3)には,別紙2のとおりの記載があり,この記載事項によ10 れば,本件明細書には,次の事項が開示されているものと認められる。 (1) 「本発明」は,通信ネットワークにおけるコントロールチャネル,とりわ け3GPP(第3世代パートナーシッププロジェクト)LTE(Long Term Evolution)ネットワークシステムにおけるコントロールチャネルアロケーシ ョン及びデコーディングに関するものであり, 「本発明」の課題は,統合され15 たコントロールチャネルに対するツリー検索が系統的に低減されるように構 成することにある(【0001】 【0004】 。 , ) (2) 「本発明」は,コントロールチャネルのデコーディング複雑性を低減する 方法及び装置を提供し,また,コンピュータプログラム製品として実現され るものであり, 「本発明」によれば,統合されたコントロールチャネルに対す20 るツリー検索が系統的に低減され,これにより,UE(ユーザイクイップメ ント)側でのデコーディング試行数が格段に低減される一方で,eNB (evolved Node B)でのほとんどのスケジューリングフレキシビリティが維 持されるほか,UEは,ツリー構造を使用して,電力を節約するためにデコ ーディング複雑性を低減するなどの発明の効果が得られる 【0006】 ( , 【025 007】 【0009】 。 , ) 2 請求項1ないし7及び14ないし16からなる一群の請求項に係る訂正事項 40 について (1) 訂正事項1ないし3について ア 新規事項について 特許無効審判における訂正の請求について,特許法134条の2第9項 5 が準用する同法126条5項は, 「第1項の明細書,特許請求の範囲又は図 面の訂正は,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面・・・に記載し た事項の範囲内においてしなければならない。 と規定するところ, 」 同項の 明細書又は図面に記載した事項とは,当業者によって,明細書又は図面の 全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり,訂正がこの10 ようにして導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導 入しないものであるときは,当該訂正は,明細書又は図面に記載した事項 の範囲内においてするものということができると解される(知財高裁平成 20年5月30日判決・判例時報2009号47頁参照)。以下,これを前 提に判断する。 15 (ア) 訂正事項3は,訂正前の請求項1の「コントロールチャネルの比較 的低いレベルのアロケーションを増大させるステップであって,比較的 低いレベルのコントロールチャネルは,ツリー構造の低レベルにあるノ ードによって表される,ステップと,(訂正前ステップ(A) 」 )とあるの を, 「前記最高レベルよりも低い各レベルにおける,ユーザイクイップメ20 ントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の 割合を,前記最高レベルにおける,ユーザイクイップメントに対するア ロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合よりも大き くするように,前記最高レベルよりも低い各レベルにおける,ユーザイ クイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャ25 ネル候補を決定するステップであって,前記最高レベルよりも低い各レ ベルのコントロールチャネルは,ツリー構造の前記最高レベルよりも低 41 いレベルにあるノードによって表される,ステップと, (訂正後ステッ 」 プ(A))に訂正するものである。 そこで,訂正後ステップ(A)が,本件明細書の記載及び図面の全て の記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新 5 たな技術的事項を導入するものといえるかについて検討する。 (イ) 訂正事項3に関して,本件明細書には, 「図4は,図3からの平坦な ツリー構造の一種を示す。図4は,種々の集合可能性(白と灰色エリア の両方)に対する潜在的コントロールチャネル候補を示す。図4から分 かるように,全部で24のコントロールチャネルエレメント(CCE)10 がある。・・・集合レベル1では24のコントロールチャネルエレメント が,それぞれ一つのコントロールチャネルを形成する。集合レベル2で は2つのコントロールチャネルエレメントが一つのコントロールチャ ネルにまとめられる。集合レベル4では,4つのコントロールチャネル エレメントが一つのコントロールチャネルにまとめられ,集合レベル815 では,8つのコントロールチャネルエレメントが一つコントロールチャ ネルにまとめられる。 ( 」【0025】 , ) 「…図4の白と灰色のエリアによ り示されたコントロールチャネル構造は,白の集合コントロールチャネ ル候補だけがスケジュールに使用可能であるという制限を受ける。この 制限により,デコーディング試行の数は15に低減される(灰色エリア20 はコントロールチャネル候補の検索のためにデコードされない)。この ことは係数3の低減に相当する。言い替えると,4つのコントロールチ ャネル候補が集合レベル1にあり,4つのコントロールチャネル候補が 集合レベル2に,4つのコントロールチャネル候補が集合レベル4に, そして3つのコントロールチャネル候補が集合レベル8にある。 ( 」 【025 026】 , )「上記の制限をツリー構造に課すことにより,スケジュールフ レキシビリティは,以下の論点に基づきさほど低減しない。 ・ユーザイク 42 イップメントが集合レベル1だけを要求するコントロールチャネルを スケジュールするeNBに近接するユーザエクイップメントが多数存 在すれば,電力の低減された集合レベル2エレメントを,電力平衡を実 行する可能性があるので,より多くのユーザを持つために使用すること 5 ができる。図4に示された例では,有利に条件付けられた9つのユーザ をこのアプローチを使用してスケジュールすることができる。言い替え ると,集合レベル1では4つのコントロールチャネルを,集合レベル2 では2つのコントロールチャネルを,集合レベル4では2つのコントロ ールチャネルを,そして集合レベル8では1つのコントロールチャネル10 をスケジュールすることができる。・・・・集合レベル間の差は係数2であ るので,電力平衡を使用する場合には,集合と電力の相互間である程度 のトレードフレキシビリティが存在する。 ( 」【0027】)との記載があ り,図4は,以下のとおりである。 15 (ウ) 上記の本件明細書の記載等からすると,本件明細書には,図4で示 された24のコントロールチャネルエレメントについて,最高レベルの 集合レベル1ではそれぞれが1つのコントロールチャネル(24個)を 形成し,比較的低いレベルである集合レベル2では2つのコントロール チャネルエレメントが1つのコントロールチャネル(12個)に,集合20 レベル4では4つのコントロールチャネルエレメントが1つのコント 43 ロールチャネル(6個)に,集合レベル8では8つのコントロールチャ ネルエレメントが1つのコントロールチャネル(3個)に,それぞれま とめられた上で,スケジュールに使用可能なコントロールチャネル候補 は,集合レベル1は4つ,集合レベル2は4つ,集合レベル4は4つ, 5 集合レベル8は3つに制限され,この制限によってデコーディング試行 の数は15に低減されること,このような制限をツリー構造に課すこと により,図4の例では,集合レベル1では4つのコントロールチャネル を,集合レベル2では2つのコントロールチャネルを,集合レベル4で は2つのコントロールチャネルを,集合レベル8では1つのコントロー10 ルチャネルをスケジュールすることができることが開示されている。 また,本件明細書の上記記載に加えて,図4を総合すると,スケジュ ールに使用可能なコントロールチャネル候補の制限をツリー構造によ って課される割合は,図4の実施例では,最高レベルの集合レベル1で は,24個のコントロールチャネルを4つの候補に(候補の割合6分の15 1),比較的低いレベルの集合レベル2では12個のコントロールチャ ネルを4つの候補に(候補の割合3分の1) 集合レベル4では6個のコ , ントロールチャネルを4つの候補に(候補の割合3分の2)それぞれ制 限し,集合レベル8の3個のコントロールチャネルを制限しない(候補 の割合1分の1)ことが開示されているに等しい事項といえる。 20 そうすると,本件明細書及び図面には,ユーザイクイップメントに対 するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補は,最高レ ベルの集合レベル1,2,4の各レベルにおいて部分的に制限されてお り,最高レベルよりも低い2,4,8の各レベルにおけるユーザイクイ ップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネ25 ル候補の割合は,最高レベルにおける,ユーザイクイップメントに対す るアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合より 44 も大きくするように,最高レベルよりも低い各レベルにおけるユーザイ クイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチ ャネル候補を決定するステップが開示され,又は開示されているに等し い事項であるということができる。また, 【0025】の記載からすると, 5 最高レベルよりも低い各レベルのコントロールチャネルは,ツリー構造 の前記最高レベルよりも低いレベルにあるノードによって表されてい ることが開示されているといえる。 したがって,訂正後ステップ(A)は,本件明細書の記載及び図面の 全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係におい10 て,新たな技術的事項を導入するものであるとはいえないから,訂正事 項3は,新規事項の追加に当たるものとはいえない。 イ 特許請求の範囲の拡張又は変更について 願書に添付した特許請求の範囲の訂正をすべき旨の審決が確定したとき は,訂正の効果は出願時まで遡及する(特許法128条)ところ,特許請15 求の範囲の記載に基づいて特許発明の技術的範囲が定められる特許権の 効力は第三者に及ぶものであることに鑑みれば,同法126条6項の「実 質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するもの」であるかは,訂正の前 後の特許請求の範囲の記載を基準として判断されるべきであり,こうした 解釈によって,特許請求の範囲の記載の訂正によって第三者に不測の不利20 益を与えることを防止することができる。以下,これを前提にして判断す る。 (ア) 訂正前の請求項1は, 「ツリー構造のノードによって表されるコント ロールチャネルをアロケートするステップであって,・・・前記アロケーシ ョンは最高レベルのコントロールチャネルのアロケーションを制限する25 ことによって実行され,前記最高レベルのコントロールチャネルは,最 高レベルにあるツリー構造のノードによって表される,ステップと」 (訂 45 正前ステップ(@) , )「コントロールチャネルの比較的低いレベルのアロ ケーションを増大させるステップであって,比較的低いレベルのコント ロールチャネルは,ツリー構造の低レベルにあるノードによって表され る,ステップ」 (訂正前ステップ(A) との発明特定事項を有しており, ) 5 この発明特定事項によれば,ツリー構造のノードによって表されるコン トロールチャネルのアロケーションは,最高レベルのコントロールチャ ネルのアロケーションを制限し,比較的低いレベルのコントロールチャ ネルのアロケーションを増大させることによって実行されるものと解す ることができる。 10 これに対して,訂正後の請求項1は, 「ユーザイクイップメントに対す るアロケーションに使用可能な最高レベルのコントロールチャネル候補 を部分的に制限することによって,ユーザイクイップメントに対するア ロケーションのための前記最高レベルのコントロールチャネル候補を決 定するステップ…」(訂正後ステップ(@) , ) 「前記最高レベルよりも低15 い各レベルにおける,ユーザイクイップメントに対するアロケーション に使用可能なコントロールチャネル候補の割合を,前記最高レベルにお ける,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコ ントロールチャネル候補の割合よりも大きくするように,前記最高レベ ルよりも低い各レベルにおける,ユーザイクイップメントに対するアロ20 ケーションに使用可能なコントロールチャネル候補を決定するステップ であって, (訂正後ステップ ・・・」 (A) との発明特定事項を有しており, ) この発明特定事項によれば,最高レベルのコントロールチャネル候補を 部分的に制限し,最高レベルよりも低い各レベルにおけるユーザイクイ ップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル25 候補の割合を,最高レベルにおけるユーザイクイップメントに対するア ロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合よりも大き 46 くするように,最高レベルよりも低い各レベルにおけるユーザイクイッ プメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候 補の割合が決定されるステップが含まれるものと解することができる。 このように,訂正後の請求項1は,訂正前の各ステップにはない「コ 5 ントロールチャネル候補の割合」という概念を追加し,最高レベルより も低い各レベルで,アロケーションに使用可能なコントロールチャネル 候補の割合を大きくするステップに訂正するものであり,また,各レベ ルのコントロールチャネル候補からどのようにアロケートされるかにつ いては定義されていないから,訂正前の請求項1のように,比較的低い10 レベルのコントロールチャネルのアロケーションは,最高レベルのコン トロールチャネルのアロケーションを制限することによって実行される ものとは限らないことになる。 そうすると,訂正事項2及び3は,特許請求の範囲を実質上変更する ものといえるから,特許法126条6項に適合するものとはいえない。 15 (イ) これに対し,原告は,前記第3の1(1)ア(イ)のとおり,訂正前の請求 項1に係る発明の発明特定事項と訂正後の請求項1に係る発明の発明特 定事項は,いずれも本件明細書の【0025】ないし【0027】 【0 , 035】, 【0038】 図4に示された技術的構成に合致するものである , から,両者は実質的に同等の発明特定事項である旨主張する。 20 しかし,特許請求の範囲を実質的に拡張又は変更するものであるかに ついては,特許請求の範囲の記載を基準として判断されるべきことは前 記のとおりであるところ,原告の上記主張は,本件明細書の記載との対 応関係において,本件訂正前の請求項1の技術的構成と本件訂正後の請 求項1の技術的構成が実質的に同等の技術的構成であると主張している25 にすぎず,本件訂正後の特許請求の範囲が本件訂正前の特許請求の範囲 の記載を基準として実質的に特許請求の範囲を拡張又は変更するもので 47 はないと主張するものとはいえないから,当を得ないものというほかな い。発明の詳細な説明に記載された事項からどの事項を発明特定事項と し,上位概念とするかについては,出願者がその技術的意義に鑑みて適 宜選択して特許請求の範囲とするものであって,本件においても,原告 5 が訂正前の請求項1のとおり特許請求の範囲の記載をしている以上,明 細書に記載された事項及び図面から導き出される技術的構成が訂正の前 後で同一であるからといって,訂正の前後で特許請求の範囲の記載が実 質的に同一の発明特定事項を有するものとはいえない。 したがって,原告の上記主張は採用できない。 10 ウ 小括 以上によれば,訂正事項2及び3は,特許法126条6項の要件に適合 するものとはいえない。 (2) まとめ 上記のとおり,請求項1に係る訂正事項2及び3は,特許法126条6項15 の要件に適合しないものであるから,一群の請求項である請求項1ないし7 及び14ないし16に係る訂正事項1,6ないし9,10ないし19につい ての同条5項及び6項の要件の適合性について判断するまでもなく,これら の一群の請求項に係る本件訂正を認めることはできない。 3 請求項8ないし10からなる一群の請求項に係る訂正について20 (1) 訂正事項20及び22について 請求項8は,請求項1に記載された方法の発明を実行するアロケーション ユニットを備えたデバイスを発明特定事項とするものであるから,請求項1 に係る訂正事項2及び3に関する前記2の判断が当てはまるものであり,請 求項8に係る訂正に関する訂正事項22は,新規事項の追加に当たるもので25 はないが,訂正事項20及び22は,特許請求の範囲を実質上変更するもの であるといえる。 48 したがって,訂正事項20及び22は,特許法126条6項の要件に適合 するものではない。 (2) まとめ 上記のとおり,請求項8に係る訂正事項20及び22は,特許法126条 5 6項の要件に適合しないものであるから,一群の請求項である請求項8ない し10に係る訂正事項21,23,10ないし19についての同条5項及び 6項の要件の適合性について判断するまでもなく,これらの一群の請求項に 係る本件訂正を認めることはできない。 4 請求項11ないし13からなる一群の請求項に係る訂正について10 (1) 訂正事項24ないし27について ア 新規事項について (ア) 訂正事項26は,訂正前の請求項11の「前記デコーディングユニ ットは,比較的低いレベルのコントロールチャネルに対する検索を増大 するように構成されており,」とあるのを,「前記デコーディングユニッ15 トは,前記最高レベルよりも低い各レベルにおける,検索されるべきコ ントロールチャネル候補の割合を,前記最高レベルにおける検索される べきコントロールチャネル候補の割合よりも大きくして検索を実行する ようにさらに構成されており,」に訂正するものである。 そこで,訂正後の構成が本件明細書の記載及び図面の全ての記載を総20 合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的 事項を導入するものといえるかについて検討する。 (イ) 訂正事項26に関して,本件明細書には,前記2(1)ア(イ)で掲記した 【0025】ないし【0027】及び図4のほか, 「上記のアプローチに より,各UEに必要とされるデコーディング試行の数を低減することが25 できる。 ( 」 【0031】 , ) 「サーチセクション12は,比較的低いレベル のコントロールチャネルに対する検索を増大することができる。比較的 49 低いレベルのコントロールチャネルは,ツリー構造の比較的低いレベル にあるノードによって表される。 ( 」 【0040】)との記載がある。 上記の本件明細書の記載等からすると,前記2(1)ア(ウ)のとおり,本 件明細書には,図4で示された24のコントロールチャネルエレメント 5 について,最高レベルの集合レベル1ではそれぞれが1つのコントロー ルチャネルを形成し,比較低いレベルである集合レベル2では2つのコ ントロールチャネルエレメントが1つのコントロールチャネルに,集合 レベル4では4つのコントロールチャネルエレメントが1つのコントロ ールチャネルに,集合レベル8では8つのコントロールチャネルエレメ10 ントが1つのコントロールチャネルに,それぞれまとめられた上で,検 索されるべきコントロールチャネル候補は,集合レベル1は4つ,集合 レベル2は4つ,集合レベル4は4つ,集合レベル8は3つに制限され, この制限によってデコーディング試行の数は15に低減されることが開 示されており,また,本件明細書の上記記載に加えて,図4を総合する15 と,検索されるべきコントロールチャネル候補の割合は,図4の実施例 では,最高レベルの集合レベル1では,24のコントロールチャネルを 4つの候補に(候補の割合6分の1) 比較的低いレベルの集合レベル2 , では12のコントロールチャネルを4つの候補に(候補の割合3分の1), 集合レベル4では6のコントロールチャネルを4つの候補に(候補の割20 合3分の2)それぞれ制限し,集合レベル8の3のコントロールチャネ ルを制限しない(候補の割合1分の1)ことが開示されているに等しい 事項といえる。 そうすると,本件明細書及び図面には,最高レベルよりも低い2,4, 8の各レベルにおける検索されるべきコントロールチャネル候補の割25 合は,最高レベルにおける,検索されるべきコントロールチャネル候補 の割合よりも大きくして検索を実行する構成が開示又は開示されてい 50 るに等しい事項であるということができるから,訂正事項26の「前記 デコーディングユニットは,前記最高レベルよりも低い各レベルにおけ る,検索されるべきコントロールチャネル候補の割合を,前記最高レベ ルにおける検索されるべきコントロールチャネル候補の割合よりも大 5 きくして検索を実行するようにさらに構成されており, との構成は, 」 新 規事項の追加に当たるものではない。 イ 特許請求の範囲の拡張又は変更について 特許法126条6項の「実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更する もの」であるかは,訂正の前後の特許請求の範囲の記載を基準として判断10 されるべきであることは,前記2(1)イのとおりである。 (ア) 訂正前の請求項11は, 「前記デコーディングユニットは,最高レベ ルのコントロールチャネルに対する検索を制限するように構成されてお り,前記デコーディングユニットは,最高レベルのツリー構造のノード によって表され,前記デコーディングユニットは,比較的低いレベルの15 コントロールチャネルに対する検索を増大するように構成されており,」 との発明特定事項を有しており,この発明特定事項から,訂正前の請求 項11では,デコーディングユニットは,ツリー構造のノードによって 表される最高レベルのコントロールチャネルに対する検索を制限し,比 較的低いレベルのコントロールチャネルに対する検索を増大するように20 構成されるものと解することができる。 これに対して,訂正後の請求項11は, 「前記デコーディングユニット は,検索されるべき最高レベルのコントロールチャネル候補を部分的に 制限して検索を実行するように構成されており,前記最高レベルのコン トロールチャネルは,前記最高レベルにあるツリー構造のノードによっ25 て表され,前記デコーディングユニットは,前記最高レベルよりも低い 各レベルにおける検索されるべきコントロールチャネル候補の割合を, 51 前記最高レベルにおける検索されるべきコントロールチャネル候補の割 合よりも大きくして検索を実行するようにさらに構成されており, との 」 発明特定事項を有しており,この発明特定事項からは,デコーディング ユニットは,最高レベルのコントロールチャネル候補を部分的に制限し, 5 さらに,最高レベルよりも低い各レベルにおける検索されるべきコント ロールチャネル候補の割合を,最高レベルにおける検索されるべきコン トロールチャネル候補の割合よりも大きくして検索を実行されるように 構成されるものと解することができる。 このように,訂正前の請求項11では,デコーディングユニットは,10 最高レベルのコントロールチャネルの検索を制限し,比較的低いレベル のコントロールチャネルに対する検索を増大する構成を有するにすぎな いものが,訂正後の請求項11では,デコーディングユニットは,最高 レベルとそれよりも低い「各レベル」のコントロールチャネル候補の割 合を,前者よりも後者の割合を大きくする処理を行った後に検索を実行15 する構成となっている。 そうすると,訂正事項24ないし26による訂正は,特許請求の範囲 を実質的に変更するものであるといえるから,特許法126条6項の要 件に適合するものではない。 (イ) これに対し,原告は,前記第3の3(1)アにおいて,訂正前の請求項20 11に係る発明特定事項と訂正後の請求項11に係る発明特定事項は, 本件明細書の図4, 【0025】ないし【0027】【0040】の記載 , に合致するものであるから,両者は実質的に同等の発明特定事項である 旨主張するが,前記2(1)イ(イ)と同様の理由により採用することができ ない。 25 ウ 小括 以上によれば,訂正事項24ないし26は,特許法126条6項の要件 52 に適合するものとはいえない。 (2) まとめ 前記のとおり,請求項11に係る訂正事項24ないし26は,特許法12 6条6項の要件に適合しないものであるから,一群の請求項である請求項1 5 1ないし13に係る訂正事項27,10ないし19についての同条5項及び 6項の要件の適合性について判断するまでもなく,これらの一群の請求項に 係る本件訂正を認めることはできない。 5 結論 以上によれば,本件訂正の請求を認めなかった本件審決の判断は結論におい10 て相当であって,原告の取消事由は理由がなく,そうすると,特許法123条 1項4号の規定により,本件訂正前の特許請求の範囲である請求項1ないし1 6に係る発明についての特許を無効とした本件審決にはこれを取り消すべき違 法は認められないから,原告の請求は棄却されるべきである。 よって,主文のとおり判決する。 15 |
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535裁判官岡山忠広54(別紙1)1請求項1ないし7及び14ないし16からなる一群の請求項における訂正事項と訂正事項に関する本件審決の判断5(1)訂正事項1ないし3ア訂正事項1本件訂正前の請求項1に「ツリー構造のノードにより表されるコントロールチャネルをアロケートするステップであって,各コントロールチャネルは,コントロールチャネルを検知するために使用されるそれぞれの識別子に対す10る情報を伝送する少なくとも一つのコントロールチャネルエレメントを有し,」とあるのを,「ツリー構造のノードにより表されるコントロールチャネルをアロケートする方法であって,各コントロールチャネルは,コントロールチャネルを検知するために使用されるそれぞれの識別子に対する情報を伝送する少なくとも一つのコントロールチャネルエレメントを有する,方法に15おいて,」に訂正する。 イ訂正事項2本件訂正前の請求項1に「前記アロケーションは最高レベルのコントロールチャネルのアロケーションを制限することによって実行され,前記最高レベルのコントロールチャネルは,最高レベルにあるツリー構造のノードによ20って表される,ステップと,」とあるのを,「ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能な最高レベルのコントロールチャネル候補を部分的に制限することによって,ユーザイクイップメントに対するアロケーションのための前記最高レベルのコントロールチャネル候補を決定するステップであって,前記最高レベルのコントロールチャネルは,前記最高レベルに25あるツリー構造のノードによって表される,ステップと,」に訂正する。 ウ訂正事項355特許請求の範囲の請求項1に「コントロールチャネルの比較的低いレベルのアロケーションを増大させるステップであって,比較的低いレベルのコントロールチャネルは,ツリー構造の低レベルにあるノードによって表される,ステップと,」とあるのを,「前記最高レベルよりも低い各レベルにおける,5ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合を,前記最高レベルにおける,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合よりも大きくするように,前記最高レベルよりも低い各レベルにおける,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネ10ル候補を決定するステップであって,前記最高レベルよりも低い各レベルのコントロールチャネルは,ツリー構造の前記最高レベルよりも低いレベルにあるノードによって表される,ステップと,」に訂正する。 (2)訂正事項6ないし9ア訂正事項615本件訂正前の請求項5に「検索は,最高レベルのコントロールチャネルに対して制限され,」とあるのを,「検索は,検索されるべき最高レベルのコントロールチャネル候補を部分的に制限して実行され,」に訂正する。 イ訂正事項7本件訂正前の請求項5に「最高レベルのコントロールチャネルは,最高レ20ベルにあるツリー構造のノードによって表され,」とあるのを,「前記最高レベルのコントロールチャネルは,前記最高レベルにあるツリー構造のノードによって表され,」に訂正する。 ウ訂正事項8本件訂正前の請求項5に「検索は,コントロールチャネルの比較的低いレ25ベルに対して増大され,」とあるのを,「検索は,前記最高レベルよりも低い各レベルにおける検索されるべきコントロールチャネル候補の割合を,前記56最高レベルにおける検索されるべきコントロールチャネル候補の割合よりも大きくして実行され,」に訂正する。 エ訂正事項9本件訂正前の請求項5に「比較的低いレベルのコントロールチャネルは,5ツリー構造の比較的低いレベルにあるノードによって表される,」とあるのを,「前記最高レベルよりも低い各レベルのコントロールチャネルは,ツリー構造の前記最高レベルよりも低いレベルにあるノードによって表される,」に訂正する。 (3)訂正事項11,14及び1610ア訂正事項11明細書の【0035】に「アロケーションセクション22は,比較的低いレベルのコントロールチャネルのアロケーションを増大することができる。」とあるのを,「アロケーションセクション22は,最高レベルよりも低い各レベルにおける,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能15なコントロールチャネル候補の割合を,最高レベルにおける,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合よりも大きくすることができる。」に訂正する。 イ訂正事項14明細書の【0038】に「アロケーションセクション22は,比較的低い20レベルのツリー構造においてアロケーションをより増大する。」とあるのを,「アロケーションセクション22は,ツリー構造における,より低いレベルほど,ツリー構造において,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合をより大きくすることができる。」に訂正する。 25ウ訂正事項16明細書の【0040】に「サーチセクション12は,比較的低いレベルの57コントロールチャネルに対する検索を増大することができる。」をあるのを,「サーチセクション12は,最高レベルよりも低い各レベルにおける検索されるべきコントロールチャネル候補の割合を,最高レベルにおける,検索されるべきコントロールチャネル候補の割合よりも大きくすることができる。」5に訂正する。 (4)訂正事項1ないし3について(請求項1に係る訂正について)の判断ア請求項1に係る訂正内容について本件訂正前の請求項1に係る発明は,(@)「ツリー構造のノードにより表されるコントロールチャネルをアロケーションするステップであって,各コ10ントロールチャネルは,コントロールチャネルを検知するために使用されるそれぞれの識別子に対する情報を伝送する少なくとも一つのコントロールチャネルエレメントを有し,前記アロケーションは最高レベルのコントロールチャネルのアロケーションを制限することによって実行され,前記最高レベルのコントロールチャネルは,最高レベルにあるツリー構造のノードによっ15て表される,ステップ」(以下「訂正前ステップ(@)」という。,)(A)「コントロールチャネルの比較的低いレベルのアロケーションを増大させるステップであって,比較的低いレベルのコントロールチャネルは,ツリー構造の低レベルにあるノードによって表される,ステップ」(以下「訂正前ステップ(A)」という。)を含む方法の発明である。 20これに対して,本件訂正後の請求項1に係る発明は,「ツリー構造のノードにより表されるコントロールチャネルをアロケートする方法であって,各コントロールチャネルは,コントロールチャネルを検知するために使用されるそれぞれの識別子に対する情報を伝送する少なくとも一つのコントロールチャネルエレメントを有する,方法において」(@),「ユーザイクイップメント25に対するアロケーションに使用可能な最高レベルのコントロールチャネル候補を部分的に制限することによって,ユーザイクイップメントに対するアロ58ケーションのための前記最高レベルのコントロールチャネル候補を決定するステップであって,前記最高レベルのコントロールチャネルは,前記最高レベルにあるツリー構造のノードによって表される,ステップ」(以下「訂正後ステップ(@)」という。,)(A)「前記最高レベルよりも低い各レベルにおけ5る,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合を,前記最高レベルにおける,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合よりも大きくするように,前記最高レベルよりも低い各レベルにおける,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチ10ャネル候補を決定するステップであって,前記最高レベルよりも低い各レベルのコントロールチャネルは,ツリー構造の前記最高レベルよりも低いレベルにあるノードによって表される,ステップ」(以下「訂正後ステップ(A)」という。)を含む方法の発明である。 イ訂正事項3について(新規事項について)15(ア)訂正後ステップ(A)の「前記最高レベルよりも低い各レベルにおける,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合を,前記最高レベルにおける,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合よりも大きくする」ことに関して,本件明細書の【0026】及20び図4によれば,図4に示される実施例では,45個の潜在的コントロールチャネル候補のうち15個のコントロールチャネル候補だけがスケジュールに使用可能であり,集合レベル1(最高レベル),集合レベル2,集合レベル4,集合レベル8の各レベルにおいて,それぞれが4個,4個,4個,3個のコントロールチャネル候補(計15個)が使用可能であるこ25とが把握できるが,図4に示される実施例では,45個の潜在的コントロールチャネル候補に対してどのような観点に基づいて制限した結果,図459に示される15個の使用可能なコントロールチャネル候補に至ったのか,本件明細書等には記載も示唆もないから,少なくとも,訂正後ステップ(A)のように潜在的コントロールチャネル候補に対して「各レベル」における「割合」に着目して制限することは,特許明細書等の全ての記載を総合す5ることにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項といえる。 (イ)また,「増大」とは,「増えて大きくなること。数量を増やすこと」を意味するところ,本件明細書の【0035】の「比較的低いレベルのコントロールチャネルのアロケーションを増大することができる。」との記載は,10「アロケーション」に関する何の数量や程度を何に対して「増大すること」を意味するのか明らかではないものの,少なくとも特定の対象についての指標(数量や程度)がある状態に対して「増大する」(増えて大きくなる,増す)ことを意味するものと解されるが,訂正後ステップ(A)は,使用可能なコントロールチャネル候補の「各レベル」における「割合」に着目15した上で,「前記最高レベルよりも低い各レベルにおける,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合」と,「前記最高レベルにおける,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合」という異なる対象についての大小関係を特定したものであり,上記記載と対応し20ないから,各レベル間の割合の大小関係を特定した訂正後ステップ(A)に係る訂正は,特許明細書等の記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものといえる。 (ウ)したがって,本発明は,使用可能なコントロールチャネル候補の低減に着目しているとはいえるものの,訂正後ステップ(A)のように,潜在25的なコントロールチャネル候補に対して「各レベル」における「割合」に着目して制限することは,特許明細書等に記載も示唆もなく,特許明細書60等の記載から自明なものとはいえないから,訂正事項3に係る訂正は,特許明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を追加するものといえる。 ウ訂正事項1ないし3について(特許請求の範囲の拡張又は変更について)5本件訂正前の請求項1に係る発明では,訂正前ステップ(@)で「最高レベルのコントロールチャネルのアロケーションを制限すること」によって「アロケーション」が「実行され」,訂正前ステップ(A)で「コントロールチャネルの比較的低いレベルのアロケーションを増大させ」ることが特定されており,この特定事項によれば,「最高レベル」及び「比較的低いレベル」「アの10ロケーション」「コントロールチャネルの比較的低いレベルのアロケーシは,ョンを増大させ」て実行されるものと解することができる。 他方,本件訂正後の請求項1に係る発明では,訂正事項1に係る訂正により,「ツリー構造のノードにより表されるコントロールチャネルをアロケートする方法」であることが特定されるとともに,訂正事項3に係る訂正によ15り,訂正前ステップ(A)の「コントロールチャネルの比較的低いレベルのアロケーションを増大させるステップ」が,訂正後ステップ(A)の「前記最高レベルよりも低い各レベルにおける,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合を,前記最高レベルにおける,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可20能なコントロールチャネル候補の割合よりも大きくするように,前記最高レベルよりも低い各レベルにおける,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補を決定するステップ」に訂正されるところ,訂正前ステップ(A)の「コントロールチャネルの比較的低いレベルのアロケーションを増大させる」ことが最高レベルにおいて使用25可能なコントロールチャネル候補の割合よりも,比較的低いレベルにおいて使用可能なコントロールチャネル候補の割合を大きくし得ることを意味する61ものと解する合理的理由はなく,訂正後ステップ(A)のように,「前記最高レベル」と「前記最高レベルよりも低い各レベル」という異なる対象の「アロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合」についての大小関係を特定してアロケートしたとしても,必ずしも「コントロールチャネ5ルの比較的低いレベルのアロケーション」が「増大」し得るとはいえない。 したがって,本件訂正後の請求項1の冒頭に「ツリー構造のノードにより表されるコントロールチャネルをアロケートする」ことが特定されているとしても,「コントロールチャネルの比較的低いレベルのアロケーションを増大させ」ることは特定されていないといえるから,実質上特許請求の範囲を10拡張又は変更するものである。 エ請求項1に係る訂正についてのまとめ請求項1に係る訂正事項1ないし3を総合的にみても,訂正事項1ないし3に係る訂正は,特許明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものであり,かつ,15実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものである。 (5)訂正事項6ないし9について(請求項5の訂正について)ア訂正事項8について(ア)新規事項についてa【0026】及び図4によれば,45個の潜在的コントロールチャネ20ル候補のうち15個のコントロールチャネル候補だけがスケジュールに使用可能であり,ユーザイクイップメントに対する検索の回数は,集合レベル1(最高レベル),集合レベル2,集合レベル4,集合レベル8の各レベルにおいて,それぞれ4回,4回,4回,3回(計15回)であることが把握できるが,図4に示される実施例では,45個の潜在的コ25ントロールチャネル候補に対してどのような観点に基づいて制限した結果,15個の「検索」されるべきコントロールチャネル候補に至ったの62かは,特許明細書等には記載も示唆もない。そして,少なくとも,訂正後の「検索は,前記最高レベルよりも低い各レベルにおける検索されるべきコントロールチャネル候補の割合を,前記最高レベルにおける検索されるべきコントロールチャネル候補の割合よりも大きくして実行さ5れ,のように,」検索されるべきコントロールチャネル候補の「各レベル」における「割合」に着目して検索されるべき候補を制限することは,特許明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項といえる。 bまた,本件明細書の【0040】には,「サーチセクション12は,比10較的低いレベルのコントロールチャネルに対する検索を増大することができる」との記載がある。「増大」とは,「増えて大きくなること。数量や程度を増やすこと。」を意味するところ,上記記載からは,「検索」に関する何の数量や程度を何に対して「増大すること」を意味するのか明らかではないし,【0025】ないし【0027】,図4の記載を参照し15ても,比較的低いレベルのコントロールチャネル候補の使用が制限されることはあっても,「増大」することはないから,検索も「増大」することもなく,「検索を増大すること」が何を意味するのかは明らかではないのに対し,訂正事項8に係る訂正は,検索されるべきコントロールチャネル候補の「各レベル」における「割合」に着目した上で,最高レベル20よりも低い各レベルにおける割合と,最高レベルにおける割合という異なる対象についての大小関係を特定したものであって,「検索」に関する何らかの指標が何らかの状態から増大することを特定するものではないから,少なくとも,【0040】の「検索を増大すること」に対応しないことは明らかである。 25したがって,各レベル間の割合の大小関係を特定した訂正事項8に係る訂正は,特許明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技63術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものといえる。 (イ)特許請求の範囲の拡張又は変更について訂正事項8に係る訂正により,訂正前の「検索は,コントロールチャネルの比較的低いレベルに対して増大され,」は,訂正後の「検索は,前記最5高レベルよりも低い各レベルにおける検索されるべきコントロールチャネル候補の割合を,前記最高レベルにおける検索されるべきコントロールチャネルの候補の割合よりも大きくして実行され,」と訂正するものであるところ,訂正前の「検索は,コントロールチャネルの比較的低いレベルに対して増大され,が技術的に何を特定したのか不明確であるが,」少なく10とも「増大」とは,特定の対象の数量の状態から増大するものであるといえる一方で,訂正後の記載によれば,「前記最高レベル」及び「前記最高レベルよりも低い各レベル」における「検索されるべきコントロールチャネル候補の割合」について,「前記最高レベル」に対して「前記最高レベルよりも低い各レベル」の方を「大きくする」ことを特定しているから,訂正15前の「増大され」と訂正後の「大きくして」とでは,比較する対象が変更されているといえるから,訂正事項8に係る訂正は,実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものである。 仮に,訂正事項8が訂正後にいう「前記最高レベルよりも低い各レベル・・・の割合を,前記最高レベル…の割合よりも大きくして実行され」る結20果,訂正前にいう「検索は,・・・増大され」るものと解釈した場合,訂正後にいう「前記最高レベルよりも低い各レベル…の割合を,前記最高レベル…の割合よりも大きくして実行」したとしても,「前記最高レベルよりも低い各レベル」の検索されるべきコントロールチャネル候補の数は,潜在的なコントロールチャネル候補の数と同じかより少ないといえるから,「検25索」が「増大」することはなく,上記のように解釈することはできない。 したがって,訂正事項8に係る訂正は,実質上特許請求の範囲を拡張又64は変更するものである。 イ請求項5に係る訂正についてのまとめ請求項5に係る訂正事項6ないし9を総合的にみても,訂正事項6ないし9に係る訂正は,特許明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる5技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものであり,かつ,実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものである。 (6)訂正事項11,14及び16について(明細書の訂正について)ア訂正事項11について(ア)新規事項について10訂正事項11に係る訂正は,請求項1に係る訂正事項3に対応して本件明細書の【0035】の記載を訂正するものであって,前記(4)イと同様の理由により,特許明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものである。 (イ)特許請求の範囲の拡張又は変更について15訂正事項11に係る訂正は,請求項1に係る訂正事項3に対応して本件明細書の【0035】の記載を訂正するものであって,前記(4)ウと同様の理由により,実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものである。 イ訂正事項14について(ア)新規事項について20前記エ(イ)のとおり,特許明細書等には,どのような観点に基づいて各レベルのコントロールチャネル候補を制限した結果,図4に示される実施例に至ったのかは,記載も示唆もないから,訂正事項14に係る訂正の前提となる使用可能なコントロールチャネル候補の「各レベル」における「割合」に着目して,各レベルの使用可能なコントロールチャネル候補を制限25することは読み取れず,また,【0038】の「アロケーションセクション22は,比較的低いレベルのツリー構造においてアロケーションをより増65大する」との記載,本件訂正前の請求項4の「比較的低いレベルのツリー構造においてアロケーションが増大される」との記載及び図4をみても,使用可能なコントロールチャネル候補の「各レベル」における「割合」という異なる対象についてのそれぞれの大小関係に着目して,「ツリー構造5における,より低いレベルほど,ツリー構造において,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合をより大きくすること」は読み取れない。 したがって,訂正事項14に係る訂正は,特許明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的10事項を導入するものといえる。 (イ)特許請求の範囲の拡張又は変更について訂正事項14に係る訂正は,請求項1に係る訂正事項3及び請求項5に係る訂正事項8に関連する本件訂正前の【0038】の記載を訂正するものであって,上記(ア)のとおり新たな技術的事項を導入するものであるか15ら,実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものといえる。 ウ訂正事項16について(ア)新規事項について訂正事項16に係る訂正は,請求項5に係る訂正事項8に対応して本件明細書の【0040】の記載を訂正するものであって,前記(5)アと同様の20理由により,特許明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものである。 (イ)特許請求の範囲の拡張又は変更について訂正事項16に係る訂正は,請求項5に係る訂正事項8に対応して本件明細書の【0040】の記載を訂正するものであって,前記(5)イと同様の25理由により,実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものである。 (7)まとめ66以上のとおりであるから,請求項1ないし7及び14ないし16からなる一群の請求項における訂正事項3,8,11,14及び16に係る訂正の請求は認められない。 2請求項8ないし10からなる一群の請求項に係る訂正事項と訂正事項に関する5本件審決の判断(1)訂正事項20ないし23ア訂正事項20本件訂正前の請求項8に「前記アロケーションユニットは,最高レベルのコントロールチャネルのアロケーションを制限するように構成されており,」10とあるのを,「前記アロケーションユニットは,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能な最高レベルのコントロールチャネル候補を部分的に制限して,ユーザイクイップメントに対するアロケーションを実行するように構成されており,」に訂正する。 イ訂正事項2115本件訂正前の請求項8に「前記最高レベルのコントロールチャネルは,最高レベルにあるツリー構造のノードによって表され,」とあるのを,「前記最高レベルのコントロールチャネルは,前記最高レベルにあるツリー構造のノードによって表され,」に訂正する。 ウ訂正事項2220本件訂正前の請求項8に「前記アロケーションユニットは,比較的低いレベルのコントロールチャネルのアロケーションを増大するように構成されており,」とあるのを,「前記アロケーションユニットは,前記最高レベルよりも低い各レベルにおける,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合を,前記最高レベルにおける,25ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合よりも大きくして,ユーザイクイップメントに対するア67ロケーションを実行するようにさらに構成されており,」に訂正する。 エ訂正事項23本件訂正前の請求項8に「前記比較的低いレベルのコントロールチャネルは,ツリー構造の比較的低いレベルにあるノードによって表される,とある」5のを,「前記最高レベルよりも低い各レベルのコントロールチャネルは,ツリー構造の前記最高レベルよりも低いレベルにあるノードによって表される,」に訂正する。 (2)訂正事項11,14及び16前記1(3)のとおり。 10(3)訂正事項20ないし23について(請求項8の訂正について)ア訂正事項22について(ア)新規事項について訂正事項22に係る訂正は,使用可能なコントロールチャネル候補の「各レベル」における「割合」に着目して,「最高レベルよりも低い各レベル」15におけるユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の「割合」「最高レベル」を,における同「割合」よりも大きくして,ユーザイクイップメントに対するアロケーションを実行するものといえるが,前記1(4)イ(イ)のとおり,少なくとも【0035】の「アロケーションを増大すること」が,レベル毎の割合という異なる対20象の大小関係を定めてアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補を決定することを意味するものと解することができないから,本件訂正前の「比較的低いレベルのコントロールチャネルのアロケーションを増大する」ことを,本件訂正後の「前記最高レベルよりも低い各レベルにおける,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコ25ントロールチャネル候補の割合を,前記最高レベルにおける,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネ68ル候補の割合よりも大きくして,ユーザイクイップメントに対するアロケーションを実行する」ことは,特許明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものといえる。 5(イ)特許請求の範囲の拡張又は変更について訂正事項22に係る訂正により,本件訂正前の「前記アロケーションユニットは,比較的低いレベルのコントロールチャネルのアロケーションを増大するように構成されており,」は,本件訂正後の「前記アロケーションユニットは,前記最高レベルよりも低い各レベルにおける,ユーザイクイ10ップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合を,前記最高レベルにおける,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合よりも大きくして,ユーザイクイップメントに対するアロケーションを実行するようにさらに構成されており,に訂正するものであるところ,」本件訂正前15の「比較的低いレベルのコントロールチャネルのアロケーションを増大する」ことが,「最高レベルにおいて使用可能なコントロールチャネル候補の割合よりも,比較的低いレベルにおいて使用可能なコントロールチャネル候補の割合を大きくし得ることを意味するもの」と解する合理的理由はなく,本件訂正後のように「前記最高レベル」と「前記最高レベルよりも低20い各レベル」という異なる対象の「アロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合」についての大小関係を特定してアロケートしたとしても,必ずしも「コントロールチャネルの比較的低いレベルのアロケーション」が「増大」し得るとはいえないことからすると,本件訂正後の請求項8には,「比較的低いレベルのコントロールチャネルのアロケーシ25ョンを増大する」ことは特定されていないといえるから,訂正事項22に係る訂正は,実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものである。 69イ請求項8に係る訂正についてのまとめ請求項8に係る訂正事項20ないし23を総合的にみても,訂正事項20ないし23に係る訂正は,特許明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するもので5あり,かつ,実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものである。 (4)訂正事項11,14及び16について(明細書の訂正について)ア訂正事項11について(ア)新規事項について訂正事項11に係る訂正は,請求項8に係る訂正事項22に対応して本10件明細書の【0035】の記載を訂正するものであって,前記1(4)イと同様と同様の理由により,特許明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものである。 (イ)特許請求の範囲の拡張又は変更について15訂正事項11に係る訂正は,本件訂正前の請求項8の「アロケーションユニットは,比較的低いレベルのコントロールチャネルのアロケーションを増大するように構成されており,に関連し,」訂正事項11に係る訂正により,本件訂正前の「アロケーションセクション22は,比較的低いレベルのコントロールチャネルのアロケーションを増大することができる。」20は,本件訂正後の「アロケーションセクション22は,最高レベルよりも低い各レベルにおける,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネルの割合を,最高レベルにおける,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合よりも大きくすることができる。」に訂正されるとこ25ろ,前記2(3)ア(イ)と同様の理由により,実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものである。 70イ訂正事項14について(ア)新規事項について訂正事項14に係る訂正は,請求項8に係る訂正事項22に関連する本件明細書の【0038】の記載を訂正するものであって,前記1(6)イ(ア)5と同様の理由により,特許明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものである。 (イ)特許請求の範囲の拡張又は変更について訂正事項14に係る訂正は,請求項8に係る訂正事項22に関連する本10件明細書の【0038】の記載を訂正するものであって,上記(ア)のとおり新たな技術的事項を導入するものであって,その結果,実質上特許請求の範囲の拡張又は変更するものといえる。 ウ訂正事項16について(ア)新規事項について15訂正事項16に係る訂正は,請求項8に係る訂正事項22に関連する本件明細書の【0040】の記載を訂正するものであって,前記1(5)ア(ア)と同様の理由により,特許明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものである。 20(イ)特許請求の範囲の拡張又は変更について訂正事項16に係る訂正は,請求項8に係る訂正事項22に関連する本件明細書の【0040】の記載を訂正するものであって,上記(ア)のとおり,新たな技術的事項を導入するものであるから,その結果,実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものといえる。 25(5)まとめ以上のとおりであるから,請求項8ないし10からなる一群の請求項におけ71る訂正事項22,11,14及び16に係る訂正の請求は認められない。 3請求項11ないし13からなる一群の請求項に係る訂正事項と訂正事項に関する本件審決の判断(1)訂正事項24ないし275ア訂正事項24本件訂正前の請求項11に「前記デコーディングユニットは,最高レベルのコントロールチャネルに対する検索を制限するように構成されており,」とあるのを,「前記デコーディングユニットは,検索されるべき最高レベルのコントロールチャネル候補を部分的に制限して検索を実行するように構成さ10れており,」に訂正する。 イ訂正事項25本件訂正前の請求項11に「前記最高レベルのコントロールチャネルは,最高レベルにあるツリー構造のノードによって表され,」とあるのを,「前記最高レベルのコントロールチャネルは,前記最高レベルにあるツリー構造の15ノードによって表され,」に訂正する。 ウ訂正事項26本件訂正前の請求項11に「前記デコーディングユニットは,比較的低いレベルのコントロールチャネルに対する検索を増大するように構成されており,」とあるのを,「前記デコーディングユニットは,前記最高レベルよりも20低い各レベルにおける検索されるべきコントロールチャネル候補の割合を,前記最高レベルにおける検索されるべきコントロールチャネル候補の割合よりも大きくして検索を実行するようにさらに構成されており,」に訂正する。 エ訂正事項27本件訂正前の請求項11に「前記比較的低いレベルのコントロールチャネ25ルは,ツリー構造の比較的低いレベルにあるノードによって表される,とあ」るのを,「前記最高レベルよりも低い各レベルのコントロールチャネルは,ツ72リー構造の前記最高レベルよりも低いレベルにあるノードによって表される,」に訂正する。 (2)訂正事項11,14及び16前記1(3)のとおり。 5(3)訂正事項24ないし27について(請求項11の訂正について)ア訂正事項26について(ア)新規事項について訂正事項26に係る訂正は,前記1(5)ア(ア)と同様の理由により,特許明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関10係において,新たな技術的事項を導入するものである。 (イ)特許請求の範囲の拡張又は変更について訂正事項26に係る訂正は,請求項11の「デコーディングユニット」との構成に関するものであるが,前記1(5)ア(イ)と同様の理由により,実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものである。 15イ請求項11に係る訂正についてのまとめ請求項11に係る訂正事項24ないし27を総合的にみても,訂正事項24ないし27に係る訂正は,特許明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものであり,かつ,実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものである。 20(4)訂正事項11,14及び16について(明細書の訂正について)ア訂正事項11について(ア)新規事項について訂正事項11に係る訂正は,請求項11に係る訂正事項26に関連する本件明細書の【0035】の記載を訂正するものであって,前記1(4)イと25同様の理由により,特許明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものであ73る。 (イ)特許請求の範囲の拡張又は変更について訂正事項11に係る訂正は,請求項11に係る訂正事項26に関連する本件明細書の【0035】の記載を訂正するものであって,上記(ア)のとお5り,新たな技術的事項を導入するものであるから,その結果,実質上特許請求の範囲の拡張又は変更するものといえる。 イ訂正事項14について(ア)新規事項について訂正事項14に係る訂正は,請求項11に係る訂正事項26に関連する10本件明細書の【0038】の記載を訂正するものであって,前記1(6)イ(ア)と同様の理由により,特許明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものである。 (イ)特許請求の範囲の拡張又は変更について15訂正事項14に係る訂正は,請求項11に係る訂正事項26に関連する本件明細書の【0038】の記載を訂正するものであって,上記(ア)のとおり,新たな技術事項を導入するものであるから,その結果,実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものといえる。 ウ訂正事項16について20(ア)新規事項について訂正事項16に係る訂正は,請求項11に係る訂正事項26に対応して,本件明細書の【0040】の記載を訂正するものであって,前記1(5)ア(ア)と同様の理由により,特許明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するもので25ある。 (イ)特許請求の範囲の拡張又は変更について74訂正事項16に係る訂正は,請求項11に係る訂正事項26に対応して,本件明細書の【0040】の記載を訂正するものであって,前記1(6)ウ(イ)と同様に,実質上特許請求の範囲の拡張又は変更するものといえる。 (5)まとめ5以上のとおりであるから,請求項11ないし13からなる一群の請求項における訂正事項26,11,14及び16に係る訂正の請求は認められない。 75(別紙2)【技術分野】【0001】本発明は,通信ネットワークシステムにおけるコントロールチャネルに関するも5のであり,とりわけ3GPP(第3世代パートナーシッププロジェクト)LTE(LongTermEvolution)ネットワークシステムにおけるコントロールチャネルアロケーションおよびデコーディングに関するものである。 【背景技術】【0002】10LET技術は例えばパケット無線システムを規定する。ここではすべてのチャネルアロケーションがサブフレームの短い期間で生じるものと期待される。このことは古い3Gシステムとは異なるものであり,ここではパケットトラフィックをセットアップするためにも専用のシグナリングチャネルが必要である。これは,WLAN(WirelessLocalAreaNetwork)のアロケーション形式とも異なる。ここでは各15IP(InternetProtocol)パケット伝送がトランスポートヘッダを含む。 【0003】LTE技術によれば,すべてのアロケーションが共有コントロールチャネルに通知される。この共有コントロールチャネルは,データチャネルのマルチキャリアシンボルに先行するサブフレームの第1マルチキャリアシンボル存在する。コントロ20ールチャネルは別個に符号化されている。すなわちダウンリンク(またはアップリンク)チャネルが2つの別個の部分に分割されており,一方がコントロール用,他方がデータ用である。データ部分(PDSCH)はダウンリンク(またはアップリンク)データを,同期スケジュールされたユーザのために伝送し,コントロール部分(PDCCH)はそれらの間のアロケーション情報をスケジュールされたユーザ25のために伝送する。 【発明の概要】76【発明が解決しようとする課題】【0004】本発明の課題は,統合されたコントロールチャネルに対するツリー検索が系統的に低減されるように構成することである。 5【課題を解決するための手段】【0005】上記課題は,請求項1記載の構成によって解決される。 【発明の効果】【0006】10特許請求の範囲に記載のように,コントロールチャネルのデコーディング複雑性を低減する方法および装置を提供する。本発明はまた,コンピュータプログラム製品として実現される。 【0007】本発明によれば,統合されたコントロールチャネルに対するツリー検索が系統的15に低減される。これにより,UE(ユーザイクイップメント)側でのデコーディング試行数が格段に低減される。一方,eNB(evolvedNodeB)でのほとんどのスケジューリングフレキシビリティは維持される。すなわちシステムスペクトル効率vs.UE複雑性とのトレードオフが得られる。 【0008】20本発明によれば,同時にスケジュールされる,同じ伝搬条件を有するユーザが多数は存在しないことが前提である。ツリー低減は,同じ制限をツリー構造に,仕様を通して設定することにより得られる。 【0009】UEはツリー構造を使用して,電力を節約するためにデコーディング複雑性を低25減する。本発明の実施例によれば,L1/L2コントロールチャネルの復号/検知において電力消費を節減することができる。 77【0010】ここに説明する本発明のために以下のことに注意すべきである。 ・ユーザエクイップメントは,これによりユーザが通信ネットワークにアクセスすることができる任意のデバイスである。これには携帯電話の他に,ベースとなる技5術プラットフォームに依存して非携帯デバイスおよびネットワークも含まれる。 ・ユーザエクイップメントはクライアントエンティティとして,またはサーバエンティティとして本発明に関連して動作することができる。または両方の機能を組み込むこともできる。 ・ソフトウエアコード部分として実現され,プロセッサによりサーバ/クライアン10トエンティティで実行される方法ステップは,独立したソフトウエアコードであり,公知のまたは将来開発されるプログラミング言語を使用して明記することができる。 ・ハードウエアコンポーネントとしてサーバ/クライアントエンティティの一つで実現される方法ステップおよび/またはデバイスは独立したハードウエアであり,公知のまたは将来開発されるハードウエア技術またはそれらのハイブリッド,例え15ばMOS,CMOS,BiCMOS,ECL,TTL等と,ASICコンポーネントまたはDSPコンポーネントを使用して実現することができる。 ・一般的にいずれの方法ステップもソフトウエアとして,またはハードウエアにより適切に実現することができ,本発明の技術思想を変更することはない。 ・デバイスは独立したデバイスとして実現することができる。しかしこのことは,20デバイスの機能性が維持される限りにおいて,それらをシステムにわたり分散させて実現することを排除するものではない。 【0011】本発明はLTEネットワークシステムに限定されるものではなく,ダイナミックで高速なチャネルアロケーションを必要とする他の任意の通信システムに適用する25ことができる。これには,コントロールチャネルのために多重コードレートが存在するシステムも含む。 78【発明を実施するための形態】【0013】通信ネットワークシステムのユーザを同時にスケジュールするためのアロケーション情報を伝送する物理的ダウンリンク共有コントロールチャネル(PDSCCH)5が,図1に示すように多重コントロールチャネルエレメントからなるツリー構造に配置されている。デコーディング中に,UE(ユーザエクイップメント)はコントロールチャネルエレメントを結合または集合して,種々のコードブロックまたはコントロールチャネル候補を形成する。各コードブロックはコントロールチャネル候補と呼ばれる。コードブロックが一つのMAC(MediumAccessControl)IDに10対する情報を伝送するからである。MACIDはUEにより,またはUEのグループにより,チャネルを検知するために使用される。ツリーの各レベル,各ノードは,コードブロックのシングルコントロールチャネルを表す。ツリーの最下位レベルにあるコントロールチャネルの数が,システムバンド幅,最大コードブロックに対して使用可能なOFDMシンボルの数n,そしてコントロールチャネルエレメン15トのサイズによって決定される。図1の実施例ではn=3である。このレベルにおいてコントロールチャネルにより占有されていないツリーのノードは,ツリーの次のレベルに対して2つのコントロールチャネルとして使用可能である。この2つのコントロールチャネルのそれぞれは,ペアレントノードにあるコントロールチャネルの大きさの半分である。 20【0014】所定数のサブキャリアリソースからなるシステムバンド幅は,最大コードブロックの整数倍数に分割することができる。ツリーの所定のノード,すなわちサブキャリアのセットは,最大コードブロックの一つのコントロールチャネル,または2番目の最大コードブロックの2つまでのコントロールチャネル,または最小コードブ25ロックの4つまでのコントロールチャネルからなることができる。 【0015】79各コントロールチャネルは,このコントロールチャネルに対して使用可能な第1のnOFDMを完全に越えている。コントロールチャネルは,システムバンド幅にわたりサブキャリアに分散することができ,これにより周波数ダイバシティが最大となる。例えば各コードブロックにアロケートされたサブキャリアリソースの45つの分散セットがある。これは図2に示されている。 【0016】図1にはツリー構造の異なるレベルにアロケートされた3つのノードCB1,CB2,CB3が示されている。図2は,分散してサブキャリアリソースにマッピングされ,アロケートされた3つのノードCB1,CB2,CB3を示す。これらの10マッピングは単なる例であり,このマッピングは一般的に,周波数ダイバシティをスキャッタリングによりシステムバンド幅にわたって提供する。 【0017】各コントロールチャネルはMACIDにより一義的に定義されなければならないから,CRCをMACIDにより部分的にマスキングすることによりCRC(周15期的冗長コード)と組み合わせることができる。MACIDは,UE専用コントロールチャネルと,共通のコントロールチャネルとの両方のアドレシングに使用されるから,MACIDを互換のあるように定義するのが有利である。したがって任意のコントロールチャネルを,コントロールチャネルをそれぞれのMACIDによりフィルタリングすることによって受領することができる。エラー検出は,C20RCがマスクされたMACIDから得られる。MACIDの長さは,C-RNTI(CellRadioNetworkTemporaryIdentifier)の長さに整合されている。 【0018】受信器,例えばUEは,ダウンリンクおよびアップリンクシェアードデータチャネルにおけるシンボルを受領および処理する前に,サブフレームのダウンリンクシ25ェアードコントロールチャネル部分のシンボルを受信する手段を有する。受信器は,OFDMシンボルのサブキャリアを復調し,復号する。このOFDMシンボル内で80受信器は,最大コードブロック,例えば図1のCB1のセットを検索する。コードブロックのサイズとシステムバンド幅は既知であるから,受信器はCB1を検索するための,サブキャリア位置の整数倍数を知っている。正しく検知されたか否かの受領は,受信器専用c-RNTI識別子によりフィルタリングされた巡回冗長検査5器により認識される。UEのc-RNTIがマッチしないCRCのすべてのマッチに対して,受信器はツリーの次に高いレベルがマスクされ,使用不可であることを知る。すべての非マッチCRCチェックに対して,UEはツリーの次に高いレベルでコードブロック(CB2)のデコーディングを続け,ペアレントノードの2つのチャイルドノードでのマッチングを検索する。さらにすべての非マッチCRCチェ10ックに対して,UEはツリーの次に高いレベルでコードブロック(CB3)のデコーディングを続け,ペアレントノードの2つのチャイルドノードでのマッチングを検索する。検索は,UEが受領を意図するすべてのコントロールチャネルを検知し,正しくデコーディングするまで続けられる。 【0019】15固有の受信器専用c-RNTIを備えるサーチシグナリングエントリーに加えて,UEは共通のシグナリングエントリーを共通の識別子により検索しなければならない。 【0020】ツリーにおける検索は,最下位レベルノードから比較的に高いレベルノードへの20順番以外に別の順番で行うことができる。適用される符号化スキームに応じて,受信器は高レベルのノードから低レベルのノードへとノードを処理することができる。 さらに受信器は,他の任意の(または系統的)順序で,複数の測定量,例えば候補コードブロックのSINR(信号対干渉雑音比)品質に基づきノードを処理することができる。 25【0021】以下では,ツリー構造の最高レベル(図1のレベル3)におけるノード(すなわ81ちコントロールチャネル)の一つのサイズだけがセルの所定のバンド幅に対して定義されていると仮定する。最高レベルノードは,コントロールチャネルエレメント」「と参照される。多重コントロールチャネルの集合は,大きなペイロードおよび/または低いコーディングレートを達成するために使用することができる。 5【0022】しかしコントロールチャネルエレメントの集合は,可能なアロケーションのためにリストアップされたすべてのUEに多数のデコーディング試行を要求する。コントロールチャネル集合の例が図3に示されている。 【0023】10図3から,コントロールチャネルエレメントの比較的少数の集合でも,リソースアロケーションのためのUEリストに対して多数のデコーディング試行を引起し,各UEはダウンリンクアロケーションとアップリンクアロケーションの両方にリストアップされることがわかる。図3の例では,6つのコントロールチャネルエレメントがある。図1に示したツリー構造を使用する集合は,10の潜在的コントロー15ルチャネル候補となる。これはUE複雑性の点では準最適のものである。なぜならUEは,コントロールチャネル候補を,これらのうちのいくつかはスケジュールされなくても,すべてデコーディングしなければならないからである。 【0024】本発明の実施例を以下の詳細に説明する。 20【0025】図4は,図3からの平坦なツリー構造の一種を示す。図4は,種々の集合可能性(白と灰色エリアの両方)に対する潜在的コントロールチャネル候補を示す。図4から分かるように,全部で24のコントロールチャネルエレメント(CCE)がある。これらはトリガがないため,リンク方向の(すなわちダウンリンク/アップリ25ンク)アロケーションごとに45のデコーディング試行となる。言い替えると,集合レベル1では24のコントロールチャネルエレメントが,それぞれ一つのコント82ロールチャネルを形成する。集合レベル2では2つのコントロールチャネルエレメントが一つのコントロールチャネルにまとめられる。集合レベル4では,4つのコントロールチャネルエレメントが一つのコントロールチャネルにまとめられ,集合レベル8では,8つのコントロールチャネルエレメントが一つコントロールチャネ5ルにまとめられる。 【0026】本発明の実施例によれば,図4の白と灰色のエリアにより示されたコントロールチャネル構造は,白の集合コントロールチャネル候補だけがスケジュールに使用可能であるという制限を受ける。この制限により,デコーディング試行の数は15に10低減される(灰色エリアはコントロールチャネル候補の検索のためにデコードされない)。このことは係数3の低減に相当する。言い替えると,4つのコントロールチャネル候補が集合レベル1にあり,4つのコントロールチャネル候補が集合レベル2に,4つのコントロールチャネル候補が集合レベル4に,そして3つのコントロールチャネル候補が集合レベル8にある。 15【0027】上記の制限をツリー構造に課すことにより,スケジュールフレキシビリティは,以下の論点に基づきさほど低減しない。 ・ユーザイクイップメントが集合レベル1だけを要求するコントロールチャネルをスケジュールするeNBに近接するユーザエクイップメントが多数存在すれば,電20力の低減された集合レベル2エレメントを,電力平衡を実行する可能性があるので,より多くのユーザを持つために使用することができる。図4に示された例では,有利に条件付けられた9つのユーザをこのアプローチを使用してスケジュールすることができる。言い替えると,集合レベル1では4つのコントロールチャネルを,集合レベル2では2つのコントロールチャネルを,集合レベル4では2つのコントロ25ールチャネルを,そして集合レベル8では1つのコントロールチャネルをスケジュールすることができる。 83・スケジュールされた複数のユーザが一つのセルエッジに存在すれば(集合レベル8)付加的ユーザをいずれにしろスケジュールすることはできない。 ,使用可能なコントロールチャネルエレメントの数が制限されているからである。 ・集合レベル間の差は係数2であるので,電力平衡を使用する場合には,集合と電5力の相互間である程度のトレードフレキシビリティが存在する。 【0028】上記の説明は,単一リンク方向に対するアロケーションツリーについてのものであるが,本発明は2ツリー,すなわちアップリンクとダウンリンクがそれぞれ存在する場合でも適用される。 10【0029】さらに各レイヤーで可能なコントロールチャネルの数は重要ではないことを述べておく。 【0030】アロケーションルールが使用される本発明の実施例では,すべてのコントロール15チャネルエレメント上での最小コントロールチャネルの使用が禁止される。同時に,比較的小さいコントロールチャネルは,良好なカバレッジを備える集合コントロールチャネルと組み合わせることができる。 【0031】上記のアプローチにより,各UEにより必要とされるデコーディング試行の数を20低減することができる。ツリーは,すべてのコントロールチャネルエレメントに対して適用される周波数ダイバシティにより,各CCEが同じチャネル条件または類似のチャネル条件を経験するように制限することができる。 【0032】図5は,本発明の実施例によるネットワークデバイス20と,eNBのようなユ25ーザエクイップメント10を示すブロック図である。 【0033】84ユーザイクイップメント10は,受信/送信セクション11とデコーディングセクション12を有する。受信/送信セクション11はシンボルをネットワークデバイス20から受信する。このネットワークデバイス20は,シンボルを送信する受信/送信セクション21とアロケーションセクション22を有する。 5【0034】アロケーションセクション22はツリー構造のノードにより表されるコントロールチャネルをアロケートし,各コントロールチャネルは少なくとも一つのコントロールチャネルエレメントを有し,このコントロールチャネルエレメントはコントロールチャネルを検知するために使用されるそれぞれの識別子に対する情報を伝送す10る。ここでアロケーションは最高レベルのコントロールチャネルのアロケーションを制限することによって実行され,最高レベルのコントロールチャネルは,最高レベルにあるツリー構造のノードによって表される。例えば図1では,最高レベルはレベル3により示されている。図4を参照すると,最高レベルは集合レベル1により表されている。 15【0035】アロケーションセクション22は,比較的低いレベルのコントロールチャネルのアロケーションを増大することができる。比較的低いレベルのコントロールチャネルは,ツリー構造の比較的低いレベルにあるノードによって表される。例えば図1では,比較的低いレベルはレベル2と1により示されている。図4を参照すると,20比較的低いレベルは集合レベル2,4と8により表されている。 【0036】受信/送信セクション21は,アロケートされたコントロールチャネルをシンボルとしてユーザイクイップメント10に送信する。これはアロケートされたコントロールチャネルを,システムバンド幅にわたってサブキャリアに分散することによ25って行われる。 【0037】85比較的高いレベルのコントロールチャネルは,比較的低いレベルのコントロールチャネルと組み合わせることができる。言い替えると小さいコントロールチャネルは,良好なカバレッジを備える集合コントロールチャネルと組み合わせることができる。 5【0038】アロケーションセクション22は,比較的低いレベルのツリー構造においてアロケーションをより増大する。 【0039】ユーザイクイップメント10のサーチセクション12はコントロールチャネルを,10ツリー構造のノードにより表されたコントロールチャネルをデコーディングすることによって検索する。これは,MACID,CRCまたはc-RNTIのような識別子を使用して行われる。各コントロールチャネルは少なくとも一つのコントロールチャネルエレメントを有し,このコントロールチャネルエレメントはコントロールチャネルを検知するために使用されるそれぞれの識別子に対する情報を伝送す15る。ここでサーチセクション12は,最高レベルのコントロールチャネルの検索を制限し,最高レベルのコントロールチャネルは,最高レベルにあるツリー構造のノードによって表される。 【0040】サーチセクション12は,比較的低いレベルのコントロールチャネルに対する検20索を増大することができる。比較的低いレベルのコントロールチャネルは,ツリー構造の比較的低いレベルにあるノードによって表される。 【0041】受信/送信セクション11はコントロールチャネルを,ネットワークデバイス20からのシンボルとして受信することができる。 25【0042】サーチセクション11は,検索を最低レベルのコントロールチャネルから開始す86ることができる。最低レベルのコントロールチャネルはツリー構造の最低ベルにあるノードにより表される。例えば図1では,最低レベルはレベル1により示されている。図4を参照すると,最低レベルは集合レベル8により表されている。 【0043】5図5に示されたネットワークデバイス20とユーザイクイップメント10は,例えばノードBおよびUEによりとしての動作のためにさらなる機能性を有することができる。ここで本発明の理解に関連するネットワークデバイスとユーザイクイップメントの機能性は,図5に示された機能ブロックを使用して説明される。ネットワークデバイスとユーザイクイップメントの機能ブロックは,本発明を制限するよ10うには構成されない。この機能性は一つのブロックにより実行することができ,またサブブロックに分割することができる。 【0044】本発明の実施形態によれば,送信側でツリー構造のノードにより表されるコントロールチャネルをアロケートし,各コントロールチャネルは少なくとも一つのコン15トロールチャネルエレメントを有し,このコントロールチャネルエレメントはコントロールチャネルを検知するために使用されるそれぞれの識別子に対する情報を伝送する。ここでアロケーションは最高レベルのコントロールチャネルのアロケーションを制限することによって実行され,最高レベルのコントロールチャネルは,最高レベルにあるツリー構造のノードによって表される。受信側ではコントロールチ20ャネルが,アロケートされたコントロールチャネルをデコーディングすることによって検索される。ここで検索は,最高レベルのコントロールチャネルに制限される。 87【図1】【図2】588【図3】【図4】5【図5】89 |
裁判長裁判官 | 20菅野雅之 |
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裁判官 | 25中村恭 |