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関連審決 無効2004-80241
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審判番号(事件番号) データベース 権利
平成16ワ26092特許権侵害差止請求事件 判例 特許
平成16ワ8682損害賠償請求事件 判例 特許
平成17ワ7366特許権侵害差止等請求事件 判例 特許
平成16ワ20636特許権侵害差止等請求事件 判例 特許
平成17ワ3155特許権侵害差止請求事件 判例 特許
関連ワード 頒布された刊行物 /  インターネット /  進歩性(29条2項) /  容易に発明 /  一致点の認定 /  相違点の判断 /  周知技術 /  公知技術 /  課題の共通性 /  技術的範囲 /  技術常識 /  発明の詳細な説明 /  置き換え /  容易に想到(容易想到性) /  特許発明 /  実施 /  権原 /  構成要件 /  構成要件充足性 /  差止請求(差止) /  侵害 /  不法行為(民法709条) /  拒絶査定不服審判 /  拒絶査定 /  拒絶理由通知 /  請求の範囲 /  減縮 /  変更 /  釈明 /  訂正明細書 / 
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事件 平成 16年 (ワ) 20601号 特許権侵害差止等請求事件
原告 ダイワ精工株式会社
同訴訟代理人弁護士 和泉芳郎
同訴訟代理人弁理士 中村誠
同補佐人弁理士 鈴江武彦
同 河野哲
同 幸長保次郎
同 根本恵司
被告 株式会社シマノ
同訴訟代理人弁護士 鎌田邦彦
同訴訟代理人弁理士 小林茂雄
同補佐人弁理士 小野由己男
裁判所 東京地方裁判所
判決言渡日 2006/02/28
権利種別 特許権
訴訟類型 民事訴訟
主文 1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
請求
1 被告は,別紙被告製品目録記載の電動リールを製造し,販売してはならない。
2 被告は,前項記載の電動リール及びその半製品を廃棄せよ。
3 被告は,原告に対し,金5607万円及びこれに対する平成16年10月11日(本訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
事案の概要
1 争いのない事実等(証拠を掲げていない事実は当事者間に争いがない。) (1) 当事者 原告は,釣用品の製造販売及び修理等を業とする株式会社である。
被告は,魚釣具及び釣具関連用品の製造販売等を業とする株式会社である。
(2) 本件特許権 原告は,次の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許請求の範囲請求項1の発明を「本件特許発明」という。なお,本件特許に係る特許訂正明細書(甲3)を「本件明細書」という。)を有する。
登録番号 第2978025号 発明の名称 魚釣用電動リール 出 願 日 平成3年12月27日 登 録 日 平成11年9月10日 特許請求の範囲 「リール本体の両側板間に配置されて回転可能に支持されたスプールを回転駆動する手動用ハンドルとスプール駆動モータとを備え,該スプール駆動モータのモータ出力を調節するモータ出力調節体を前記リール本体に設けた魚釣用電動リールに於て,上記手動ハンドルが取り付く側の該ハンドルより内方となるよう,リール本体に上記スプール駆動モータの出力を巻上げ停止状態から最大値まで連続的に増減させるレバー形態のモータ出力調節体を回転可能に設けると共に,当該モータ出力調節体のモータ出力増加方向を,手動ハンドルの巻取り回転方向と同方向としたことを特徴とする魚釣用電動リール」 (3) 構成要件の分説 A リール本体の両側板間に配置されて回転可能に支持されたスプールを回転駆動する手動用ハンドルとスプール駆動モータとを備え,該スプール駆動モータのモータ出力を調節するモータ出力調節体を前記リール本体に設けた魚釣用電動リールにおいて B 上記手動ハンドルが取り付く側の該ハンドルより内方となるよう,リール本体に上記スプール駆動モータの出力を巻上げ停止状態から最大値まで連続的に増減させるレバー形態のモータ出力調節体を回転可能に設けると共に C 当該モータ出力調節体のモータ出力増加方向を,手動ハンドルの巻取り回転方向と同方向とした D ことを特徴とする魚釣用電動リール (4) 被告の行為 被告は,平成16年4月ころから,別紙被告製品目録記載1の電動リールを,同年5月から,同目録記載2の電動リール(以下,両者を併せて「被告製品」という。)を製造販売している。
被告製品の構成は,いずれも,別紙被告製品構成目録記載のとおりである。
(5) 構成要件充足性 被告製品は,構成要件Dを充足する。
2 本件は,本件特許権を有する原告が,被告に対し,被告製品は,本件特許発明技術的範囲に属し本件特許権を侵害するとして,特許法100条に基づき,被告製品の製造,販売の差止め及び廃棄を請求するとともに,民法709条に基づき,損害賠償を請求する事案である。
3 本件の争点 (1) 構成要件Aの充足性 (2) 構成要件Bの充足性 (3) 構成要件Cの充足性 (4) 本件特許発明は特許無効審判により無効にされるべきものか否か ア 進歩性欠如1(乙第1号証に記載された発明等に基づき容易に想到することができたか否か) イ 進歩性欠如2(乙第2号証に記載された発明等に基づき容易に想到することができたか否か) (5) 損害の発生及びその額
争点に関する当事者の主張
1 争点(1)(構成要件Aの充足性)について 〔原告の主張〕 (1) 構成要件Aの解釈 ア 「モータ出力」の意義 (ア) 「モータ出力」とは,その字義どおり,モータに対する電気エネルギーの入力に基づき,モータによって,機械的エネルギーとして変換された出力をいう。その内容としては,(モータ出力)=(定数)×(モータ軸の回転数:N)×(モータ軸のトルク:T)によって得られる値である。
本件特許発明におけるような魚釣用電動リールにおいては,そのモータとして,直流モータが採用されている。したがって,このモータ出力は,入力としてのモータへの印加電圧により決定される,いわゆる「T-Nカーブ」によって得られる,回転数(N)とトルク(T)の値の組合せとして算出されるものである。
(イ) 被告の主張に対する反論 被告は,「モータ出力」の一般的な意味は原告主張のとおりであるとした上で,本件特許発明にいう「モータ出力」は,モータの回転数(回転速度)を意味する旨主張している。
しかしながら,そもそも,「モータ出力」なる技術上一義的に明確な記載を,一般的な意味とそれ以外の意味に解釈すること自体意味不明であるが,上記のとおり,モータ出力とは,(モータ出力)=(定数)×(モータ軸の回転数:N)×(モータ軸のトルク:T)の関係式によって得られる値として認識されるものであり,被告が主張する「モータの回転数」はその関係式を構成する一部分である。したがって,「モータの出力」と「モータの回転数」が同じ意味でないことは,その字義,関係式及び技術常識からしても明らかである。
また,被告は,本件特許発明の「モータ出力」とはモータの回転数(回転速度)を意味するとする根拠として,本件特許発明において「巻上げ停止状態」との記載があり,さらに本件明細書の発明の詳細な説明において,「巻上げ速度」,「モータの回転速度」等の記載があることを掲げる。しかし,上記のとおり,「モータ出力」とは,その関係式に「モータの回転数」も構成の一部として含まれるものであり,この種のモータには直流モータが使用されることから,一定トルクとの条件下において,モータ出力を増大すべく,モータに加える電圧を増大すると,その回転数は増加するものであることを考慮すると,本件明細書に,「巻上げ停止状態」,「巻上げ速度」,「モータの回転速度」等の記載があることも当然であり,何ら特殊な意図に基づく記載でないことは明らかであるから,それらの記載を理由として,上記のように解すべき根拠とはならない。
イ 「モータ出力調節体」の意義 (ア) 「モータ出力調節体」とは,「モータ出力をほどよくととのえるもの」,「モータ出力をととのえてほどよくするもの」,又は「モータ出力をつりあいのとれるようにするもの」と解釈できる。
(イ) 被告の主張に対する反論 被告は,本件特許発明にいう「モータ出力調節体」とは,それを操作することによって所望のモータ回転数を得ることができるものを意味すると主張する。しかし,上記のとおり,「モータ出力」と「モータ回転数」とは同じ意味ではない。この種のモータには直流モータが使用され,一定トルクとの条件下において,モータ出力を増大すべくモータに加える電圧を増大すると,その回転数は増加するものであることから,結果として,「モータ出力調節体」とは,それを操作することによって所望のモータ回転数を得ることができるということが妥当する場合もある。しかし,その場合,「一定トルクとの条件下において」との前提があり,モータに加える電圧を増大しても,モータに負荷となるトルクとの関係で,常にモータの回転数が増大するとは限らないのであって,このことは「モータ出力」の意義から明らかである。したがって,被告の主張は,その意味する内容が正確ではない。
(2) 構成要件Aと被告製品との対比 ア 被告製品のテクニカルレバーについて (ア) 被告製品におけるテクニカルレバーは,まさに,本件特許発明構成要件Aにおける,「スプール駆動モータのモータ出力を調節するモータ出力調節体」に該当する。すなわち,テクニカルレバーは被告がカタログ等で広く告知しているように,「オンオフからスピードコントロールまで思いのまま。レバーひとつで簡単に操作できる。」(甲7)ものであり,「『楽楽モード』のテンション設定を変えることで巻き上げ速度の変速を自在におこなえます。」(甲20)というものであるから,「モータ出力をほどよくととのえるもの」,「モータ出力をととのえてほどよくするもの」,又は「モータ出力をつりあいのとれるようにするもの」といえ,したがって,「モータ出力調節体」であることは明らかである。
(イ) 被告の主張に対する反論 まず,被告は,テクニカルレバーは,釣り糸の巻上げ速度や張力を調整するためのものであるとして,テクニカルレバーの動作について,縷々主張する。しかし,テクニカルレバーは,まさに,本件特許発明構成要件Aにおける「スプール駆動モータのモータ出力を調節するモータ出力調節体」以外の何ものでもない。
被告は,テクニカルレバーは,張力を調整するためのものであるとも主張する。しかし,テクニカルレバーは,モータ出力を調節し,その結果として得られる「回転数」を調節するためのものであり,第一義的に,専ら張力を調節するために設けられたものではない。 「テクニカルレバー」は,第一義的に,専ら「張力を調節する」ために操作されるものではなく,あくまでもスプール駆動モータのモータ出力を調節し,外的要因により変動する釣り糸にかかる負荷(モータ軸のトルク)が加味された結果として得られるモータの回転数を調節するために操作されるものである。被告は,原告が主張している「モータ出力」の意義に基づいたモータの実際の上記の作動状況を,単に結果としての現象のみをとらえ,あたかも「張力を調節する」ために設けられたものと誤認しているにすぎない。
被告は,被告製品の取扱説明書(甲4,5)やカタログ(甲6,7),さらにはインターネット上の被告開設のホームページでの掲載画面(甲16,17)において,被告製品のテクニカルレバーは,「オン・オフからスピードコントロールまで思いのまま。レバーひとつで簡単に操作できる」のであり,「アクセル感覚で巻き上げ速度が自由自在」に調整でき,そして,巻上げ速度を「OFF」から「MAX」まで調整させる構成を有していることを広く告知し,さらに「『楽々モード』のテンション設定を変えることで巻き上げ速度の変速を自在に行えるテクニカルレバー」(甲19),「『楽楽モード』のテンション設定を変えることで巻き上げ速度の変速を自在におこなえます。」(甲20)と消費者に説明しているのであるから,テクニカルレバーは張力を調整するためのものであるとの被告の主張は理由がない。
以上により,テクニカルレバーは本件特許発明の「モータ出力調節体」に相当するものであることは明らかであり,被告の主張は理由がない。
イ 被告製品の速巻きスイッチについて 被告は,速巻きスイッチの操作により所望の速度を得ることができるから,速巻きスイッチは「モータ出力調節体」に当たると主張する。
しかし,速巻きスイッチは,まさにその名称のとおり,OFFと速巻きとを切り換える,単なるスイッチの1つであり,「スプール駆動モータのモータ出力を調節する」機能を有しないものであり,このような機能を備えた「モータ出力調節体」とは何ら関係のない部材である。また,この速巻きスイッチにおけるような構成は,例えば,空巻き用スイッチ等として,釣り糸を通常の魚の取込み速度より高速度で巻き取るためのスイッチとして,本件特許発明の出願時,広く知られた技術手段である(甲10)。したがって,速巻きスイッチが「モータ出力調節体」に当たるとの被告の主張は,理由がない。
ウ 別紙被告製品構成目録記載のとおり,被告製品は,テクニカルレバーを回転操作することにより,スプール駆動モータの出力を増加,減少させており,その結果,スプールの巻上げ速度を調節することができるものである。したがって,被告製品は,「リール本体の両側板間に配置されて回転可能に支持されたスプールを回転駆動する手動用ハンドルとスプール駆動モータとを備え,該スプール駆動モータのモータ出力を調節するモータ出力調節体を前記リール本体に設けた魚釣用電動リール」という構成を有するものであることは明らかであり,構成要件Aを充足する。
〔被告の主張〕 (1) 構成要件Aの解釈 ア 「モータ出力」の意義 (ア) 「モータ出力」の一般的な意味は,原告主張のとおり,モータに対する電気エネルギーの入力に基づき,モータによって,機械的エネルギーとして変換された出力をいい,その内容としては,(モータ出力)=(定数)×(モータ軸の回転数:N)×(モータ軸のトルク:T)によって得られた値となる。しかし,本件特許発明にいう「モータ出力」をそのように解することはできない。
(イ) まず,特許請求の範囲には「……スプール駆動モータの出力を巻上げ停止状態から最大値まで連続的に増減させる……」と記載されているところ,原告の主張する意味の「モータ出力」(定数×モータの回転数×トルク)では「巻上げ停止状態」という表現に合わず,「モータ出力」はモータの回転数(回転速度)を意味していると解される。
(ウ) 次に,本件明細書の発明の詳細な説明をみても,以下のとおり,一貫してモータの回転数(回転速度)として説明されている。従来技術としてスライドスイッチにより釣り糸の巻上げ速度及びモータの回転速度を変速可能とする魚釣用電動リールが説明されている(【0002】【0003】)。そして,このような従来技術を受けて,本件特許発明の課題がモータの変速操作が可能な魚釣用電動リールを提供することを目的としていることが明記されている(【0008】)。
本件特許発明の作用について,モータ出力調節体の回転操作によりスプールの巻上げ速度が増減変更することが明記されている(【0011】)。
本件特許発明実施例について,調節レバー83によってスプールモータ17の回転速度を調整することが明記されている(【0024】【0026】【0036】【0039】)。
本件特許発明の効果について,レバー形態のモータ出力調節体により最適なモータ速度で巻上げが可能である旨明記されている(【0043】)。
(エ) よって,本件特許発明にいう「モータ出力」は,モータの回転数(回転速度)を意味すると解すべきである。 (オ) 原告の主張に対する反論 原告は,原告が主張しているモータ出力とは,その関係式に「モータの回転数」も構成の一部として含まれるものであるなどとと主張する。
しかし,モータ出力の関係式(定数×回転数×トルク)に回転数が構成の一部として含まれるとしても,モータ出力(=定数×回転数×トルク)が「巻上げ停止状態」になるという表現は不合理であることに変わりはないし,回転数そのものと出力(=定数×回転数×トルク)そのものは別のものであり,回転数と出力(=定数×回転数×トルク)が同じ値や比例関係になるわけでもないから,本件明細書の発明の詳細な記載における「巻上げ速度」,「モータの回転速度」等の記載を出力(=定数×回転数×トルク)として同等に置き換えることはできない。
また,原告は,この種のモータには直流モータが使用されることから,一定トルクとの条件下において,モータ出力を増大すべくモータに加える電圧を増大すると,その回転数は増加するものであることを考慮すると,本件明細書に,「巻上げ停止状態」,「巻上げ速度」,「モータの回転速度」等の記載があることも当然の記載であるなどと主張する。
しかし,「一定トルクとの条件下において」というような記載は本件明細書に一切ないし,そのような技術常識があるわけでもない。逆に実釣時には釣り糸にかかる負荷ひいてはモータのトルクが変化するのが常識であり,「一定トルクとの条件下において」という条件は実釣時における調節を問題とする本件特許発明の課題に合わない。
イ 「モータ出力調節体」の意義 「調節」とは,本来「ほどよくととのえること。ととのえてほどよくなること。つりあいのとれるようにすること。」(広辞苑)を意味する用語である。
本件明細書(甲3)の詳細な説明を見ると,「……モータ出力調節体の容易な回転操作によってモータ出力を増減調節できるので,……最適なモータ速度での巻上げ操作が可能となる」(20頁27行ないし28行【0043】)と記載され,「……調節レバー83によってスプールモータ17の回転速度の微調整が可能なため,海の状況に応じて仕掛けを最適なモータ速度で巻き上げることが可能である。
……」(20頁8行ないし9行【0039】)と記載されている。そうすると,本件特許発明にいう「モータ出力調節体」とは,それを操作することによって所望のモータ回転数を得ることができるものを意味すると解される。
(2) 構成要件Aと被告製品との対比 ア 被告製品のテクニカルレバーについて (ア) 被告製品において,テクニカルレバーは,釣り糸の巻上げ速度や張力を調整するためのものである。テクニカルレバーの操作によって,モータの回転数が変わるものの,必ずしも所望のモータの回転数を得ることはできず,テクニカルレバーは「モータ出力調節体」に当たらない。 また,仮に「モータ出力」を原告主張の意味にとるとしても,テクニカルレバーの操作によって,所望のモータの出力(=定数×回転数×トルク)を得ることはできず,テクニカルレバーは「モータ出力調節体」に当たるものではない。
(イ) 原告の主張に対する反論 原告は,テクニカルレバーは,第一義的に,専ら張力を調節するために操作されるものではなく,あくまでもスプール駆動モータのモータ出力を調節し,外的要因により変動する釣り糸にかかる負荷(モータ軸のトルク)が加味された結果として得られるモータの回転数を調節するために操作されるものであると主張する。
しかし,楽々モードは,釣り糸の張力(モータのトルクに対応)を調整するモードであり,釣り糸の張力が各ステップにおいて設定された値(目標張力)になるようにモータをフィードバック制御している。使用者は,釣り糸の張力を所望の値(特定のステップにおいて設定された値)にすることを意図してテクニカルレバーを操作するのであり,テクニカルレバーはそのための操作具である。このように,楽々モードは第一義的に釣り糸の張力を「調節」しており,釣り糸の張力がモータのトルクに対応するとしても,モータの回転数や出力(=定数×回転数×トルク)に対応するものではなく,楽々モードはモータの回転数や出力(=定数×回転数×トルク)を「調節」するものではない。 原告が縷々主張するカタログ等の広告は,短い言葉で表現しなければならないといった制約があり,必ずしも製品を詳細に説明できるものではない。しかるに,原告は,被告のカタログ等の断片的な記載から都合のよいものだけを取り上げ被告製品の作動状況を推測して主張しているにすぎない。被告製品の作動状況に関する原告の主張は,カタログ等の断片的な記載から推測するもので事実に反している。
イ 被告製品の速巻きスイッチについて (ア) 速巻きスイッチは,テクニカルレバーの操作位置にかかわらず,これを押すことによって,テクニカルレバーの操作によって得られる釣り糸の巻上げ速度よりさらに高い巻上げ速度及び出力(=定数×回転数×トルク)がもたらされ,さらに続けてもう一度押すと,モータが停止するものであり,速巻きスイッチの操作により所望の速度及び出力(=定数×回転数×トルク)を得ることができるから,速巻きスイッチは「モータ出力調節体」に当たる。以上のとおり,速巻きスイッチが「モータ出力調節体」とはいえても,テクニカルレバーは「モータ出力調節体」に当たらないから,被告製品は構成要件Aを充足しない。
(イ) 原告の主張に対する反論 原告は,速巻きスイッチは,OFFと速巻きとを切り換える,単なる「スイッチ」の1つであり,「スプール駆動モータのモータ出力を調節する」機能を有しないものであり,このような機能を備えた「モータ出力調節体」とは何ら関係のない部材であると主張する。
しかし,速巻きスイッチは,上記のとおり,これを押すことによって,テクニカルレバーの操作によって得られる釣り糸の巻上げ速度よりさらに高い巻上げ速度がもたらされるものであり,その操作により所望の「出力」を得ることができるものであるから,「モータ出力調節体」にほかならない。原告の主張は,スイッチという名称からその性質を曲解するものである。 また,原告は,速巻きスイッチにおけるような構成は,例えば「空巻きスイッチ」等として,釣り糸を通常の魚の取込み速度より高速度で巻き取るためのスイッチとして,本件特許発明の出願時,広く知られた技術手段であるとも主張する。原告の主張の意図するところは明らかでないが,甲第10号証によれば,空巻き用スイッチも巻取速度変更用スイッチと同様に速度調節体として捉えられ,また,巻取速度を選択設定する部材を巻取速度変更用スイッチと呼んでおり,調節体をスイッチとも呼ぶことがわかる。
このように,甲第10号証はむしろ空巻きスイッチや速巻きスイッチが速度調節体であることを裏付けるものである。
さらに,本件特許発明実施品についての原告のカタログにおける説明やそのカタログを取り上げた原告の拒絶査定不服審判における平成10年8月7日付上申書(乙25の1,2)を見れば,空巻きスイッチや速巻きスイッチが速度調節体であることは明らかである。 2 争点(2)(構成要件Bの充足性)について 〔原告の主張〕 (1) 構成要件Bの解釈 ア 「最大値」の意義 構成要件Bにいう「最大値」とは,スプールモータの出力の物理的に最大の絶対値を意味するものではなく,あくまでも入力としてのレバー形態のモータ出力調節体の作動量(変位量)と,出力としてのスプールモータの出力との関係の中で,その入力としてのレバー形態のモータ出力調節体の作動(変位)に応じた範囲での,出力としての「最大値」を意味している。
イ 「連続的」の意義 (ア) 「スプール駆動モータの出力を巻上げ停止状態から最大値まで連続的に増減させる」との記載は,本件明細書(甲3)の「レバー形態のモータ出力調節体を回転操作すると,その操作量に応じてスプール駆動モータのモータ出力が停止状態から最大値まで連続的に増減し」(17頁12行ないし13行【0011】),「スプールモータ17の回転をゼロから最大値(0〜100%)まで多段階に制御」(18頁48行ないし49行【0026】),「“0”から“100”まで逐次変化する」(19頁2行ないし3行【0027】),「一度モータ出力0%の位置まで戻した後,当該調節レバー83をモータ出力増加方向(図2中,矢印E方向)へ操作すれば,その変位量に応じたモータ出力でスプール7が回転し」(19頁38行ないし40行【0035】)及び「巻上げを停止する場合には,バー表示量の目盛りが“0”となるように調節レバー83を戻せばよい」(19頁46行【0036】)との記載をふまえて,そのレバーの操作角度を増加させることにより,巻上げ停止状態からそのまま連続的にその最大値までモータ出力を増加させる点に特徴があるにすぎない。
(イ) 被告の主張に対する反論 被告は,乙第20号証のグラフと表の記載を根拠として,テクニカルレバーによるモータの制御は,各ステップ毎の段階的な制御であり,「連続的」な制御ではないと主張する。
被告は,本件特許発明のレバーの回転操作角度とモータ出力が,乙第20号証の「本件特許レバー角度/出力または回転数模式図」のグラフのように,直線状に単純に比例すると限定して解釈しているものと思われる。
しかしながら,本件明細書の請求項にも発明の詳細な説明にも,このように直線状に限定すべき記載は一切ない。本件特許発明のレバー形態のモータ出力調節体は,巻上げ停止状態から,そのまま連続的にその最大値まで増減操作できる点に特徴があり,そのような意味として「連続的」を解釈することが,本件明細書及び乙第13号証の意見書における記載からしても相当である。そして,本件明細書(甲3)においては,上記【0026】【0027】及び「スプールモータ17の回転速度の微調整が可能」(20頁8行【0039】)の記載によれば,被告が主張するような,本件特許発明のレバーの回転操作角度とモータ出力が,直線状に単純に比例すると限定することが誤りであることは明らかである。
ウ 「レバー形態のモータ出力調節体」の意義 本件特許発明は,その構成要件Bにおいて,モータ出力調節体が「レバー形態」であることが明確に記載されている。
(2) 構成要件Bと被告製品との対比 ア 「最大値」について (ア) 被告が,被告製品の取扱説明書(甲4,5)やカタログ(甲6,7),さらにはインターネット上の被告開設のホームページでの掲載画面(甲16,17)において告知しているように,被告製品の「テクニカルレバー」においては,「オン・オフからスピードコントロールまで思いのまま。レバーひとつで簡単に操作できる」のであり,「アクセル感覚で巻き上げ速度が自由自在」に調整でき,巻上げ速度を「OFF」から「MAX」まで調整させる構成を有しているのである。よって,被告製品の「テクニカルレバー」は,本件特許発明の「レバー形態のモータ出力調節体」に相当することは明らかである。
(イ) 被告の主張に対する反論 被告は,テクニカルレバーをいかに操作しても,モータ出力回転数の最大値は得られないと主張しているが,上記のとおり,本件特許発明構成要件Bにおける「最大値」とは,スプールモータの出力の物理的に最大の絶対値を意味するものではなく,あくまでも入力としてのレバー形態のモータ出力調節体の作動量(変位量)と,出力としてのスプールモータの出力との関係の中で,その入力としてのレバー形態のモータ出力調節体の作動(変位)に応じた範囲での,出力としての「最大値」を意味しているのであり,被告製品においてはテクニカルレバーを操作することにより,スプール駆動モータの出力を停止状態の「OFF」から,その作動(変位)に応じた最大値の「MAX」まで調整することができるのであるから,テクニカルレバーによって「最大値」を得ることができる。 被告は,速巻きスイッチは本件特許発明の作用効果を阻害する構成となっており,被告製品は構成要件Bを充足しないと主張している。しかし,被告製品における速巻きスイッチは,テクニカルレバーとは構成上も作用効果上においても直接の関連性を有するものではなく,全く独立した別個の構成である。すなわち,速巻きスイッチは,本件特許発明の「レバー形態のモータ出力調節体」におけるような回転可能なレバー形態ではなく,しかも手動ハンドルが取り付く側に設けられてもいない。そして,この速巻きスイッチにおけるような構成は,例えば空巻き用スイッチ等として,釣り糸を通常の魚の取込み速度より高速度で巻き取るためのスイッチを設けることは,本件特許発明の出願時,広く知られた技術手段である。したがって,被告製品が,たとえ速巻きスイッチとテクニカルレバーの両者の構成を有するものとして,その特定を行ったとしても,被告製品のテクニカルレバーにおいては,本件特許発明構成要件のすべてが,そっくり存在して,本件特許発明の構成が一体性を失うことなく含まれている。そして,被告製品が速巻きスイッチとテクニカルレバーの両者の構成を備えたその結合による,格別の作用効果は期待し得ないものであり,被告製品が,速巻きスイッチを付加したことによって,付加しないものに比べて,作用効果に本質的な違い,変更が生ずるとも認められない。結局,被告製品における速巻きスイッチは,単なる「付加」にすぎず,被告製品は,本件特許発明をいわば「利用」しているものである。 イ 「連続的」について (ア) 被告製品は,モータの駆動及びその停止を切り換えるスイッチを別に設けているわけではなく,レバー形態のモータ出力調節体であるテクニカルレバーで,モータの駆動及び停止を行っている。テクニカルレバーの回転操作により,「スプール駆動モータの出力を巻上げ停止状態から最大値まで連続的に増減」しているのであり,被告製品は,本件特許発明構成要件Bを具備していることは明らかである。
(イ) 被告の主張に対する反論 被告は,被告製品のテクニカルレバーは,速度制御モードと張力制御モードによりモータを制御し,モータ出力回転数をオフ状態の巻上げ停止状態からある回転数まで増減させることができるものの,31のステップに応じた多段階の増減であり,しかも,不連続に変化すると主張する。
しかし,被告製品のテクニカルレバーが速度制御モードと張力制御モードによりモータを制御しているとしても,そのレバーの操作角度を増加させることによりモータ出力を増加させていることには変わりはない。すなわち,レバーの操作角度を増加させ,モータ出力を増加させても,外的要因により変動するトルクとの関係で,モータの回転数が一時的に減少するようなことが生じることが想定できる。しかし,そのような一時的な現象があったとしても,「レバー形態のモータ出力調節体」により,「スプール駆動モータの出力を巻上げ停止状態から最大値まで連続的に増減させる」ことに何ら相違はない。
また,被告は,被告製品においては,31のステップに応じた多段階の増減であり,しかも,増減がなかったり減速されたりする領域が存在する上に増減の割合は一定ではなく,不連続に変化するとして,この「不連続に変化する」との点をとらえて,テクニカルレバーは,本件特許発明構成要件Bにおける「連続的に増減させる」を充足しないとも主張する。
しかし,本件特許発明構成要件Bにおける「連続的に増減させる」は,それに先行する「巻上げ停止状態から最大値まで連続的に増減させる」との記載を基に解釈すべきである。請求項においては,「レバー形態のモータ出力調節体」は,単に回転速度を変えるだけではなく,その巻上げ停止状態から最大値まで連続的に増減させる機能を有するものとして,明確に記載されている。被告は,上記の主張と同時に,被告製品は,このような制御様式であるため,テクニカルレバーを前方へ回転操作することによって,モータ出力回転数をオフ状態の巻上げ停止状態からある回転数まで増減させることができるものとも主張しており,まさに,被告製品が本件特許発明の「モータ出力回転数をオフ状態の巻上げ停止状態からある回転数まで増減させる」との構成要件を充足していることを認めている。このことは,被告は,被告製品の取扱説明書(甲4,5)やカタログ(甲6,7),インターネット上の被告開設のホームページでの掲載画面(甲16,17)において,被告製品の「テクニカルレバー」は,「オン・オフからスピードコントロールまで思いのまま。レバーひとつで簡単に操作できる」のであり,「アクセル感覚で巻き上げ速度が自由自在」に調整でき,そして,巻上げ速度を「OFF」から「MAX」まで調整させる構成を有していることを広く告知していることからも明らかである。
ウ 「レバー形態のモータ出力調節体」について (ア) 被告製品のテクニカルレバーは,被告製品構成目録記載のとおり,レバー形態であるから,被告製品は,「レバー形態のモータ出力調節体」を有する。
(イ) 被告の主張に対する反論 速巻きスイッチは,回転可能なレバー形態ではなく,しかも手動ハンドルが取り付く側に設けられてもいないから,「レバー形態のモータ出力調節体」でないことは明らかである。被告がレバー形態ではない速巻きスイッチを有している点において,被告製品は構成要件Bを充足しないと主張していること自体矛盾した主張であり,理由がない。
〔被告の主張〕 (1) 構成要件Bの解釈 ア 「最大値」の意義 (ア) ここにいう「最大値」とは,当該リールにおいてモータが出し得る「出力」の最大値と解釈するほかない。
(イ) 原告の主張に対する反論 原告は,本件特許発明構成要件Bにおける「最大値」とは,あくまでも入力としてのレバー形態のモータ出力調節体の作動量(変位量)と,出力としてのスプールモータの出力との関係の中で,その入力としてのレバー形態のモータ出力調節体の作動(変位)に応じた範囲での,出力としての最大値を意味していると主張する。
しかしながら,原告の主張する特別な限定条件は,本件明細書に直接記載がないことはもちろん,それを示唆する記載すら一切なく,そのような特別な限定条件を課すべき技術常識もない。また,原告の主張する特別な限定条件によれば,およそ調節する可能性があればその上限値は常に最大値となるのであり,「最大値」という用語は空洞化する。さらに,本件特許権の審査経過等をみても,原告は当該リールにおいてモータが出しうる最大値を「最大値」と主張し,レバーひとつで「巻上げ停止状態から最大値まで連続的に増減」できる点が本件特許発明の特徴である旨主張してきたのである(乙12,13,25の1,2)。
イ 「連続的」の意義 本件請求の範囲には「巻上げ停止状態から最大値まで連続的に増減させる」との記載があり,本件明細書(甲3)の発明の詳細な説明には,発明の作用として「……レバー形態のモータ出力調節体を回転操作すると,その操作量に応じてスプール駆動モータのモータ出力が停止状態から最大値まで連続的に増減し,……」(17頁10行ないし14行【0011】)との記載があり,実施例の説明として【0026】【0039】の記載がある。また,原告は,拒絶査定不服審判における,平成11年6月30日付手続補正書(乙12)で,「モータ出力調節体」について「巻上げ停止状態から最大値まで連続的に」増減させる「レバー形態の」モータ出力調節体という構成を追加する等の補正を行うと同時に,同日付意見書(乙13)で,本件特許発明は連続的に増減させることで微妙な変速操作を行うことができる旨主張しているのである。
よって,本件特許発明にいう「連続的に増減させる」とは,@ レバー形態のモータ出力調節体の停止端からの操作量すなわちレバー角度の増減に応じて「モータ出力」が増減するという関係(レバー角度が増加すればそれに応じて「モータ出力」が増加し,レバー角度が減少すればそれに応じて「モータ出力」が減少するという関係)であり,かつ,A 段階的な増減をしないものを意味する。
ウ 「レバー形態のモータ出力調節体」の意義 本件特許発明は,本件明細書(甲3)によれば,モータ出力調節体をレバー形態にしたことにより,「……レバー形態のモータ出力調節体の容易な回転操作によってモータ出力を増減調節できるので,無理のないリール本体の保持状態で釣場の状況に応じた最適なモータ速度での巻上げ操作が可能となる」(20頁25行ないし28行【0043】)という効果や「……リール本体にレバー形態のモータ出力調節体を回転可能に設けているため,……手を大きくずらすことなく一連の動きで……複合操作が行えるようになり……」(20頁30行ないし38行【0044】)という効果を奏するものである。 換言すると,このような本件特許発明の効果は,モータ出力調節体をレバー形態にするという構成によってもたらされるものである。また,原告は,拒絶査定不服審判において,3つの刊行物を引用した拒絶理由通知(乙14)を受けて,平成11年6月30日付手続補正書(乙12)で,「モータ出力調節体」を「レバー形態のモータ出力調節体」とする等の補正を行うと同時に,同日付意見書(乙13)で,引用例と本件特許発明との相違を述べている。
このように,本件特許発明の効果はモータ出力調節体がレバー形態であるからこそもたらされるものであり,レバー形態でない「モータ出力調節体」が設けられているものは,たとえ他にレバー形態の「モータ出力調節体」を有していてもレバー形態でない「モータ出力調節体」によって本件特許発明の作用効果が阻害されることになる。したがって,本件特許発明の「モータ出力調節体」はすべて「レバー形態」でなければならない。
(2) 構成要件Bと被告製品との対比 ア 「最大値」について 被告製品では,モータ出力回転数の最大値を得るには速巻きスイッチを操作しなければならず,テクニカルレバーをいかに操作しても,モータ出力回転数の最大値は得られず,被告製品は構成要件Bを充足しない。
なお,仮に,「モータ出力」を原告主張のようにモータ出力(=定数×回転数×トルク)と解したとしても,被告製品では,「モータ出力」の最大値を得るには速巻きスイッチを操作しなければならず,テクニカルレバーをいかに操作しても,「モータ出力」の最大値は得られず,被告製品は構成要件Bを充足しない。
イ 「連続的」について 被告製品は,テクニカルレバーを前方へ回転操作することによって,モータ出力回転数をオフ状態の巻上げ停止状態からある回転数まで増減させることができるものの,31のステップに応じた多段階の増減であり,しかも,増減がなかったり減速されたりする領域が存在する上に増減の割合は一定ではなく,不連続に変化する。
したがって,被告製品は構成要件Bを充足しない。
ウ 「レバー形態のモータ出力調節体」について 被告製品において「モータ出力調節体」といえるのは「速巻きスイッチ」であるところ,「速巻きスイッチ」はレバー形態ではないから,被告製品は構成要件Bを充足しない。
3 争点(3)(構成要件Cの充足性)について 〔原告の主張〕 (1) 構成要件Cの解釈(「同方向とした」の意義) 「モータ出力調節体のモータ出力増加方向を手動ハンドルの巻取り回転方向と同方向とした」とは,文字どおり,モータ出力調節体の操作角度を手動ハンドルの巻取り回転方向と同方向に増加させることによって,モータ出力を増加させることである。
(2) 構成要件Cと被告製品との対比 (ア) 被告製品のテクニカルレバーは,カタログ等で広く告知しているように(甲7,20),そのレバーの操作角度を増加させることによりモータ出力を増加させている。レバーの操作角度を増加させ,モータ出力を増加させても,外的要因で変動するトルクとの関係で,レバー角度増加操作の途中で一時的にモータの回転数が減少するようなことが生ずることもあり得るものの,さらにレバーを増加させればモータの回転数は増加するのである。使用者は回転数を増加させる意図でレバーの操作角度を増加させるのであり,回転数を減少させるためにレバー角度を増加させることはない。ちなみに,乙第20号証及び乙第22号証のグラフ及び表を見ても,テクニカルレバーのレバー角度増加方向とスプール回転数及びスプール出力の増加方向とは一致しており,その増加方向が手動ハンドルの巻取り方向と同方向であることは明らかである。
(イ) 被告の主張に対する反論 被告は,被告製品ではテクニカルレバーを手動ハンドルの巻取り方向と同方向である前方に倒しても,ステップ0(レバー角度0度ないし14度)の領域ではモータはオフ状態で作動せず,ステップ1以降(レバー角度14度ないし140度)の範囲ではモータ出力回転数の増加がなかったり減速されたりする領域が存在し,テクニカルレバーのモータ出力回転数増加方向が手動ハンドルの巻取り方向と必ずしも一致するわけではないと主張するが,何を主張しようとしているのか不明である。被告製品のテクニカルレバーは,そのモータ出力増加方向を,手動ハンドルの巻取り回転方向と同方向とする構成を有し,そのレバーの操作角度を増加させることによりモータ出力を増加させている。レバーの操作角度を増加させ,モータ出力を増加させても,外的要因により変動するトルクとの関係で,レバー角度増加操作の途中で一時的にモータの回転数が減少するようなことが生ずることもあり得るものの,さらにレバー角度を増加させればモータの回転数は増加するのである。使用者は回転数を増加させる意図でレバーの操作角度を増加させるのであり,回転数を減少させるためにレバー角度を増加させることはない。被告も被告製品の取扱説明書(甲4,5)で,「レバー形態のモータ出力調節体」に相当する「テクニカルレバー」の操作方向を,左方向に矢印を細くして「OFF」,右方向に矢印を太くして「MAX」と,使用者に説明している。
〔被告の主張〕 (1) 構成要件Cの解釈(「同方向とした」の意義) 本件特許発明は,本件明細書(甲3)によれば,モータ出力調節体のモータ出力増加方向を手動ハンドルの巻取り回転方向と同方向とした構成要件Cにかかる構成を採ることにより「複合操作が実釣時の状況に応じてより容易に行なえる」という作用効果を奏することができるものである(20頁30行ないし38行【0044】)。したがって,本件特許発明の「モータ出力調節体」は,すべてモータ出力増加方向が手動ハンドルの巻取り回転方向と同方向でなければならず,モータ出力増加方向が手動ハンドルの巻取り回転方向と一致しない「モータ出力調節体」を有するものは,たとえ他にモータ出力増加方向が手動ハンドルの巻取り回転方向と一致するモータ出力調節体を有していても,本件特許発明技術的範囲に属さない。
(2) 構成要件Cと被告製品との対比 (ア) 被告製品のテクニカルレバーが本件特許発明の「モータ出力調節体」に当たるとしても,被告製品ではテクニカルレバーのモータ出力回転数増加方向が手動ハンドルの巻取り方向と必ずしも一致するわけではなく,構成要件Cを充足しない。
すなわち,被告製品では,テクニカルレバーを手動ハンドルの巻取り方向と同方向である前方に倒しても,ステップ0(レバー角度0度ないし14度)の領域ではモータはオフ状態で作動せず,ステップ1以降(レバー角度14度ないし140度)の範囲ではモータ出力回転数の増加がなかったり減速されたりする領域が存在し,テクニカルレバーのモータ出力回転数増加方向が手動ハンドルの巻取り方向と必ずしも一致するわけではない。
また,被告製品はモータ出力増加方向が手動ハンドルの巻取り回転方向と一致しない「モータ出力調節体」である速巻きスイッチを有しており,この点においても,被告製品は構成要件Cを充足しない。
(イ) 原告の主張に対する反論 原告は,テクニカルレバーは,そのレバーの操作角度を増加させることによりモータ出力を増加させていること,レバーの操作角度を増加させ,モータ出力を増加させても,外的要因で変動するトルクとの関係で,レバー角度増加操作の途中で一時的にモータの回転数が減少するようなことが生ずることもあり得るものの,さらにレバーを増加させればモータの回転数は増加するのであること,使用者は回転数を増加させる意図でレバーの操作角度を増加させるのであり,回転数を減少させるためにレバー角度を増加させることはないと主張する。
しかし,レバーの操作角度を増加させてもモータの出力や回転数が必ずしも増加するわけではないことは前記のとおりである。また,外的要因で変動するトルクとの関係については,実釣時においては負荷が変動するのが前提であり外的要因として例外視するのはそもそも前提において間違っている。そして,何よりも被告製品における速度一定モードでは,目標速度値に,楽々モードにおいては,目標張力値になるようにそれぞれフィードバック制御しているのであり,回転数が外的要因の直接的影響のみによって変動しているわけではない。また,楽々モードにおいては,使用者は張力目標値を増加させる意図でレバー角度を増加させるのであり,回転数や出力(=定数×回転数×トルク)の増加を意図しているわけではなく,実際にもレバー角度を増加させるに従って目標張力値は増加するが,回転数や出力は必ずしも増加するわけではない。 4 争点(4)ア(進歩性欠如1)について 〔被告の主張〕 本件特許発明は,その出願前に頒布された刊行物である特開平3-119941号の公開特許公報(乙1。以下,乙1に記載された発明を「引用例発明1」という。),フランス特許第1525043号の明細書(乙3)及び特開昭60-120932号の公開特許公報(乙7)に記載された発明等及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
(1) 引用例発明1の内容 引用例発明1には,「リール本体(2)の両側板間に配置されて回転可能に支持されたスプール(1)を回転駆動する手動用ハンドル(20)とスプール駆動モータ(M)とを備え,該スプール駆動モータ(M)のモータ出力を調節するモータ出力調節体(11)を前記リール本体(2)に設けた魚釣用電動リールに於て,上記手動ハンドル(20)が取り付く側の該ハンドルより内方となるよう,リール本体に上記スプール駆動モータの出力を段階的に増減させるモータ出力調節体(11)を前後方向にスライド状に設けると共に,当該モータ出力調節体(11)のモータ出力増加方向を前方とし,手動ハンドル(20)の巻取り回転方向を右回転としたことを特徴とする魚釣用電動リール。」の発明が記載されている。
(2) 本件特許発明と引用例発明1との対比 本件特許発明と引用例発明1とを対比すると,両者は,「リール本体の両側板間に配置されて回転可能に支持されたスプールを回転駆動する手動用ハンドルとスプール駆動モータとを備え,該スプール駆動モータのモータ出力を調節するモータ出力調節体を前記リール本体に設けた魚釣用電動リールに於て,上記手動ハンドルが取り付く側の該ハンドルより内方となるよう,リール本体に上記スプール駆動モータの出力を増減させるモータ出力調節体を設けたことを特徴とする魚釣用電動リール」である点で一致する。
両者は,次の2点で相違する。
ア 引用例発明1のモータ出力調節体は,前後方向にスライド状に設けられ,スプール駆動モータの出力を段階的に増減させるものであるのに対して,本件特許発明においては,スプール駆動モータの出力を巻上げ停止状態から最大値まで連続的に増減させるレバー形態であり,回転可能に設けられている点(以下「相違点1」という。)。
イ 引用例発明1においては,前後方向にスライド状に設けられたモータ出力調節体のモータ出力増加方向が前方とされているのに対して,本件特許発明においては,モータ出力調節体のモータ出力増加方向を手動ハンドルの巻取り回転方向と同方向としている点(以下「相違点2」という。)。
(3) 相違点1について 乙第3号証には,魚釣用電動リールにおいてリール本体に釣り糸巻上げ用駆動モータの出力を巻上げ停止状態から最大値まで連続的に増減させるレバー形態のモータ出力調節体を回転可能に設けることが記載されている。したがって,引用例発明1のモータ出力調節体(前後方向の移動操作でスプール駆動モータのモータ出力を段階的に増減させるスライド状のモータ出力調節体)に代えて,乙第3号証のモータ出力調節体(リール本体に回転可能に設けられた釣り糸巻上げ用駆動モータの出力を巻上げ停止状態から最大値まで連続的に増減させるレバー形態のモータ出力調節体)を用いることにより,本件特許発明の相違点1の構成を得ることは当業者にとって容易に想到することができるものである。
なお,乙第3号証のリールは,本件特許発明や引用例発明1のスプールを回転することにより釣り糸を巻き上げる形式の両軸受型リールではなく,固定スプールにピックアップを回転させることにより釣り糸を巻き上げる形式の固定スプール魚釣用リール(スピニングリール)であるが,両電動リールともモータにより釣り糸を巻き上げるものであり,モータ出力調節体には変わりがなく,引用例発明1に乙第3号証の技術を適用することに何ら困難性はない。
このことは乙第7号証によって裏づけることができる。すなわち,乙第7号証には,「糸巻き回転部材の回転軸部材に駆動モーターを連結して釣り糸を巻き上げ,ハンドルで回転される制御円板に検出素子を臨ませて該検出素子の検出信号で上記駆動モーターの回転速度を制御したことを特徴とする魚釣用電動リール」(特許請求の範囲)の発明について記載されており,その第1実施例としてスピニングリールに適用した例,第2実施例として両軸受型リールに適用した例が記載されており,同一の釣り糸巻上げ速度を調整するためのモータ出力調節機構を,スピニングリールと両軸受型リールの双方に適用できることが一般的に知られていたものである。乙第7号証には,さらに「又上記説明では魚釣用リールをスピニングリールと両軸受型リールで述べたが,他の形式のリールに実施してもよい」(3頁左下欄12ないし14行),「図面は本発明の実施例が示され,第1図は魚釣用電動リールが魚釣用スピニングリールで構成された側面図,……第4図は魚釣用リールが魚釣用両軸受型リールで構成された要部断面平面図である」(同3頁右下欄6ないし13行)等の記載もある。
(4) 相違点2について 相違点1において,引用例発明1の発明における前後方向の移動操作でスプール駆動モータのモータ出力を段階的に増減させるスライド状のモータ出力調節体に代えて,乙第3号証のリール本体に回転可能に設けられた釣り糸巻上げ用駆動モータの出力を巻上げ停止状態から最大値まで連続的に増減させるレバー形態のモータ出力調節体を適用するにあたり,スライド状のモータ出力調節体の操作方向(前後方向)及び増加方向(前方)をそのままにして適用すれば,引用例発明1の手動ハンドルは右巻き(ハンドルを前方へ巻く)であるから,必然的に,本件特許発明の相違点2の構成が得られるものである。
このことは,「JIS Z8907 方向性及び運動方向通則」と題する文献(乙9)に記載された周知技術からも当然に導かれる。すなわち,乙第9号証には,制御要素の操作方向について 「……速,加(+),加速,効果の増大……」状態の場合の「運動方向」は,「……操作者から遠ざかる方へ,時計回りの回転」と規定されている(16頁の付表1)。この規定(周知技術)を,引用例発明1のモータ出力調節手段に代えて,乙第3号証のモータ出力調節体を適用するにあたって適用すると,スプールの回転数を速くする,加速する,増大する場合には「操作者から遠ざかる方へ」又は「時計回りの回転」を採用することになり,必然的に手動ハンドルの右回転方向と同方向になる。また,乙第9号証には,「対象物が同種類か,類似したものか又は異なるものであっても,それらの間に同様な運動又は同様な変化をさせるためには,できるだけ同種類又は類似の制御要素を用いて,それらを同じ方向に操作する(類似の制御要素の例,付表2参照)。」(15頁)と規定され,「付表2 アクチュエータ類の運動の方向の例」として,「水平運動」の「前-後」に示されている例をみても,レバーを上面で前後操作することも横面で前後操作することも同列に扱われることが示されている(17頁)。
上記規定は日本工業規格に定められたものであり,周知の技術であって,現にリールの設計においても普遍的に採用されているものである。
さらに,実願昭60-203774(実開昭62-111371号)の願書に添付した明細書及び図面の内容を撮影したマイクロフィルム(乙5)並びに特開平2-257820号の公開特許公報(乙6)の電動リールにおいては,スプールの牽引力を調節する調節体である操作レバーは,いずれも前方へ倒すことにより強制巻取りトルクが増大する構成となっており,強制巻取りトルクが増大する方向が手動ハンドルの巻取り回転方向と同方向となっている。なお,乙第5号証及び乙第6号証の魚釣用電動リールは,モータ出力を(直接調節するのではなく)スプールへの動力伝達経路において調節する形式であるが,操作レバーによりスプールの牽引力を調節する点において変わりはなく(結局,モータの出力回転数が調節されることになる),乙第5号証及び乙第6号証の発明の構成を引用例発明1のモータ出力調節体に適用することに何ら困難性はない。
以上のとおり,モータ出力調節体のモータ出力増加方向を手動ハンドルの巻取り回転方向と同方向とすることは,電動リールにおける周知技術に基づいて当業者が容易に想到することができる設計変更である。
したがって,引用例発明1におけるスライド状のモータ出力調節体に代えて,乙第3号証のレバー形態のモータ出力調節体を適用することにより,あるいは,これを適用する際に周知技術(乙第5,6及び9号証等)を適用することにより,相違点2にかかる構成を得ることは当業者が容易に想到することができるものである。
(5) 以上のとおり,本件特許発明は,特許法29条2項の規定に違反し,無効理由を有するから(特許法123条1項2号),同法104条の3により権利行使が制限されるというべきである。
〔原告の主張〕 (1) 引用例発明1の誤認による一致点の誤認,相違点の看過,及び相違点の判断の遺脱 被告の引用例発明1の内容の把握は明らかに誤りである。すなわち,この引用例発明1は,本件明細書において,従来の技術として記載されているものであり,本件明細書(甲3)の記載(16頁24行ないし26行【0003】及び16頁34行ないし44行【0006】【0007】)によれば,被告の「手動ハンドル(20)が取り付く側の該ハンドルより内方となるよう,……モータ出力調節体(11)を前後方向にスライド状に設ける」との主張は誤りであり,「リール本体(2)の上面の操作パネルに……モータ出力調節体(11)を前後方向にスライド状に設ける」とすべきであり,この点において明らかな引用例の誤認がある。
そして,被告は,その結果,本件特許発明との一致点を誤り,「手動ハンドルが取り付く側の該ハンドルより内方となるよう,……モータ出力調節体を回転可能に設ける」との相違点を看過している。そして,看過した相違点の判断を遺脱している。
後述するように,本件特許発明は,上記相違点により,格別顕著な効果が期待できるものである(20頁30行ないし38行【0044】)。
(2) 相違点1の判断の誤りによる進歩性の判断の誤り 乙第3号証は,いわゆるスピニングリールに関するものであるが,その第1図,第2図の記載,及びその明細書の記載を検討しても,操作部材21がスピニングリールのハウジング26に対してどのように配置構成されているのか不明であり,レバー形態のモータ出力調節体が,リール本体に回転可能に設けられるとの技術事項に関して,その構成の具体的開示はない。被告は,そのような開示がないにもかかわらず記載されているとした誤った認定をもとに,相違点1の判断を行ったものであり,結果として進歩性の判断を誤ったものである。
(3) 相違点2の判断の誤りによる進歩性の判断の誤り 乙第9号証は「方向性及び運動方向通則」なる一般的なJIS規定であるが,相違点2に関する上記技術事項に関しての課題認識はなく,その示唆すらもない。乙第5号証は,一応,手動ハンドルを備えた電動リールに関するものであるが,その操作レバー28はクラッチを作動させる可動傾斜カム30と係合するためのものであり,乙第6号証の操作レバー37はドラグ調整摘手クラッチ32を作動させるためのものであって,いずれも相違点2におけるモータ出力調節体ではない。よって,上記各引用例においては,いずれも本件特許発明における,「モータ出力調節体のモータ出力増加方向を手動ハンドルの巻取り回転方向と同方向とする」との技術事項に関しての,その構成の具体的開示ないし示唆及び課題認識はなく,これら各引用例に記載されたものから当業者が容易になし得たとする主張は誤りである。
(4) 動機付けの欠如による進歩性の判断の誤り 本件特許発明は,上記のとおり,引用例発明1におけるような従来技術が有する欠点をもとに,本件明細書の【0008】に記載されているような課題に対する認識のもとに,請求項に記載された構成を全体として有する発明としてなされたものであり,その構成により,【0011】【0012】に記載されているような作用,そして,【0043】【0044】に記載されているような効果を奏するものである。特に,本件特許発明は,「リール本体の側部を握持し乍らモータ出力の変速操作が可能で,而も,ハンドルによる巻取りとの複合操作が可能な操作性に優れた魚釣用電動リールを提供する」との課題を解決すべく,魚釣用電動リールの全体配置構造に特徴があるものである。
これに対して,引用例発明1は,本件明細書において,まさに欠点のある従来例として記載されているものであり,当然に本件特許発明の課題に対する認識は何ら存在していない。また,公知技術として引用されている7件すべての引用例において,本件発明の上記の課題に対する認識はない。したがって,7件もの引用例において,課題の共通性は全くないことから,それら7件もの引用例を用いて行う論理付けにおいて,それぞれを組み合わせる動機付けとなるものは何ら存在しないこととなり,被告の進歩性の欠如の主張は,理由がない。
(5) 顕著な作用効果の誤認,看過による進歩性の判断の誤り 本件特許発明は,上記(4)のとおり,引用例発明1におけるような従来技術が有する欠点をもとに,本件明細書(甲3)の【0043】【0044】に記載されているような格別顕著な効果を奏するものである。このような効果は,被告が引用した7件もの引用例においては,何ら記載されていないし,その示唆すらもされていないものであり,被告の主張は,このような格別顕著な作用効果を誤認,看過した結果,進歩性の判断を誤ったものである。
5 争点(4)イ(進歩性欠如2)について 〔被告の主張〕 本件特許発明は,その出願前に頒布された刊行物である特開昭50-142387号の公開特許公報(乙2。以下,乙2に記載された発明を「引用例発明2」という。),乙第3号証,乙第7号証に記載された発明等及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
(1) 引用例発明2の内容 引用例発明2には,「リール本体(A)の両側板間に配置されて回転可能に支持されたスプール(1)を回転駆動する手動用ハンドル(3)とスプール駆動モータ(5)とを備え,該スプール駆動モータ(5)のモータ出力を調節するモータ出力調節体(16,17)を前記リール本体(A)に設けた魚釣用電動リールに於て,上記手動ハンドル(3)が取り付く側となるように,リール本体(A)に上記スプール駆動モータの出力を最小値から最大値まで連続的に増減させるモータ出力調節体(16,17)を回転可能に設けた,魚釣用電動リール。」の発明が記載されていることになる。
(2) 本件特許発明と引用例発明2との対比 本件特許発明と引用例発明2とを対比すると,両者は,「リール本体の両側板間に配置されて回転可能に支持されたスプールを回転駆動する手動用ハンドルとスプール駆動モータとを備え,該スプール駆動モータのモータ出力を調節するモータ出力調節体を前記リール本体に設けた魚釣用電動リールにおいて,上記手動ハンドルが取り付く側となるように,リール本体に上記スプール駆動モータの出力を連続的に増減させるモータ出力調節体を回転可能に設けた,魚釣用電動リール」である点で一致する。
両者は,次の2点で相違する。
ア 引用例発明2においては,モータ出力調節体の増減範囲が,スプール駆動モータの出力を最小値から最大値まで連続的に増減させるものであるのに対して,本件特許発明においては,モータ出力調節体がレバー形態であり,巻上げ停止状態から最大値までである点(以下「相違点3」という。)。
イ モータ出力調節体が,本件特許発明においては,手動ハンドルが取り付く側の該ハンドルより内方となるように設けられ,モータ出力増加方向を,手動ハンドルの巻取り回転方向と同方向としているのに対して,引用例発明2においては,取付け位置は手動ハンドルが取り付く側ではあるが,該ハンドルより内方とはいえず,またモータ出力増加方向と手動ハンドルの巻取り回転方向との関係は不明である点(以下「相違点4」という。)。
(3) 相違点3について 魚釣用電動リールにおいて,リール本体に釣り糸巻上げ用駆動モータの出力を巻上げ停止状態から最大値まで連続的に増減させるレバー形態のモータ出力調節体を回転可能に設けることは,乙第3号証に記載されており(なお,リール本体にレバー形態のモータ出力調節体を設けることは実願昭59-40697(実開昭60-151369号)の願書に添付した明細書及び図面の内容を撮影したマイクロフィルム(乙4)により公知である。),乙第3号証のモータ出力調節体に代えて本件特許発明のようにリール本体にスプール駆動モータの出力を巻上げ停止状態から最大値まで連続的に増減させるレバー形態のモータ出力調節体とすることは当業者が容易に想到することができるものである。
ところで,乙第3号証のリールは,本件特許発明や引用例発明2のような両軸受型リールではなく,固定スプール魚釣用リール(スピニングリール)であるが,両電動リールとも,モーターにより釣り糸を巻き上げるものであり,モーター出力調節体には変わりはなく,引用例発明2に,乙第3号証の技術を転用することに何ら困難性はない。このことが乙第7号証によって裏づけることができることは前記のとおりである。
(4) 相違点4について ア モータ出力調節体を手動ハンドルが取り付く側の該ハンドルより内方となるように設ける点について 乙第3号証の電動リールにおいて,モータ出力調節体である操作部材(21)が手動ハンドル(4)が取り付く側の該ハンドル(4)より内方となるように設けられている。
さらに,モータ出力をスプールへの動力伝達経路においてモータ出力を調節する形式の電動リールにおいて,スプールの牽引力を調節する(結局,モータ出力回転数を調節することになる)調節体を手動ハンドルが取り付く側の該ハンドルより内方となるように設けることは一般的に行われている常套手段である。すなわち,乙第5号証の魚釣用電動リールにおいては,スプールを自由回転から強制巻取り状態の最大トルクまで管制できる操作レバー(28)が,手動ハンドル(17)が取り付く側の該ハンドル(17)より内方となるように設けられている。また同様に,乙第6号証の魚釣用電動リールにおいても,スプールを強制巻取り状態のトルクを制御する操作レバー(37)が,手動ハンドル(34)が取り付く側の該ハンドル(34)より内方となるように設けられている。
したがって,モータ出力調節体を,手動ハンドルが取り付く側の該ハンドルより内方となるように設けることは,電動リールにおいて一般的に行われている慣用手段に基づいて当業者であれば容易になしうる設計変更といえる。
イ モータ出力調節体のモータ出力増加方向を手動ハンドルの巻取り回転方向と同方向としている点について モータ出力調節体のモータ出力増加方向を手動ハンドルの巻取り回転方向と同方向とすることは,電動リールにおける周知技術に基づいて当業者が容易に想到することができる設計変更である。
(5) 本件特許発明の訂正請求について 原告は,本件明細書について訂正請求をしている。すなわち,特許請求の範囲の「上記手動ハンドルが取り付く側の該ハンドルより内方となるよう,リール本体に上記スプール駆動モータの出力を巻上げ停止状態から最大値まで連続的に増減させるレバー形態のモータ出力調節体を回転可能に設けると共に,」を,「上記手動ハンドルが取り付く側の該ハンドルより内方となるよう,リール本体の右側部の前方に上記スプール駆動モータの出力を巻上げ停止状態から最大値まで連続的に増減させるレバー形態のモータ出力調節体を回転操作可能に設けると共に,」に訂正するものである。原告は,「リール本体の右側部の前方に」の部分は特許請求の範囲減縮に相当し,「回転操作可能」の部分は,明りょうでない記載の釈明に相当すると主張している。
しかし,漠然と「リール本体の右側部の前方に」と位置を限定しても,発明の本質に何ら変わるところはない。そもそも調節レバーをどこに設けるかは,単なる設計上の事項にすぎない。例えば,乙第1号証のモータ出力調節体(スライドスイッチ11)もリール本体の右側部に設けられており,しかも,ハンドル軸より前方に位置している。また,引用例発明1の実施品である「電動丸Tm」(乙19)をみれば,スライドスイッチが「リール本体の右側部の前方に」設けられていることが一目瞭然である(乙19の写真と,本件明細書の図2を比較しても,モータ出力調節体の位置はほとんど同じである)。乙第2号証の電動リールにおいても,モータ出力調節体であるつまみ17は,「リール本体の右側部の前方に」設けられている。さらに,乙第6号証の魚釣用電動リールにおいても,スプールの回転速度を調節する操作レバー37が,「リール本体の右側部の前方に」設けられている。
以上のように,仮に,訂正が認められたとしても,無効理由に何ら影響を及ぼすものではなく,上記訂正発明も明らかな無効理由を有する。
(6) 以上のとおり,本件特許発明は,特許法29条2項の規定に違反し,無効理由を有するから(特許法123条1項2号),同法104条の3により権利行使が制限されるというべきである。
〔原告の主張〕 (1) 相違点の看過及び相違点の判断の遺脱 引用例発明2の明細書及び図面を検討すれば明らかなように,「モータ出力調節体」に相当する「ツマミ17」は,リール本体には設けられてはいない。
「ツマミ17」は,「スプール1」とは別に配置される「モーター5」の端部に取り付けられている「可変抵抗器16」に設けられているのであって,その両側板間に回転可能にスプールを支持するリール本体には設けられてはいない。この技術事項は引用例発明2には開示されていないのであり,被告は,引用例発明2に対する誤った認定により,本件特許発明との対比における一致点の認定を誤り,本来相違点として認定すべき技術事項を看過している。その結果,相違点としての判断もされておらず,判断の遺脱がある。
(2) 相違点4の判断の誤りによる進歩性の判断の誤り 相違点4のうち,モータ出力調節体のモータ出力増加方向を手動ハンドルの巻取り回転方向と同方向としている点については誤りであり,前記4〔原告の主張〕(3)のとおり,被告の主張は理由がない。
(3) 動機付けの欠如による進歩性の判断の誤り 前記4〔原告の主張〕(4)と同様に,被告の主張は理由がない。
(4) 顕著な作用効果の誤認,看過による進歩性の判断の誤り 前記4〔原告の主張〕(5)と同様に,被告の主張は理由がない。
(5) 訂正請求について 前記4〔原告の主張〕及び上記(1)ないし(4)に述べたように,本件特許発明は,その訂正後の請求項に記載された構成を有し,その構成により明細書に記載された格別顕著な作用効果を奏するものであり,被告が主張する無効理由はいずれも理由がない。
6 争点(5)(損害の発生及びその額)について 〔原告の主張〕 (1) 被告は,平成16年4月ころから,被告製品の製造及び販売を行っている。その売上額は,平成16年4月から同年7月までで,1億8690万円を下らない。
(2) 業界における同種の製品における利益率から判断して,被告製品の製造販売における1台当たりの利益率は,販売価格の30%を下回ることはない。
(3) したがって,被告が前記期間に被告製品を製造販売したことによって得た利益は,少なくとも5607万円である。
〔被告の主張〕 否認ないし争う。
争点に対する判断
1 争点(2)(構成要件Bの充足性)について (1) 本件特許発明の内容 本件特許発明の特許請求の範囲は,前記第2の1(2)のとおりであり,本件明細書には発明の詳細な説明として,以下の記載がある(甲3)。
ア 産業上の利用分野(16頁18行【0001】) 「本発明は,スプール駆動モータのモータ出力を調節可能とした魚釣用電動リールの改良に関する。」 イ 従来の技術(16頁21行ないし26行【0002】【0003】) 「昨今,スプール駆動モータのモータ出力を変えて,釣糸の巻上げ速度を高・中・低の3段階に変速可能とした魚釣用電動リールが,特開平3-119941号公報に開示されている。この魚釣用電動リールは,図7に示すように,スプール駆動モータの回転速度を高・中・低の3段階に選択的に切り換える変速用スライドスイッチaを,リール本体b上面の操作パネルcに設け,スライドスイッチaの前後方向へのスライド操作で,釣糸の巻上げ速度を3段階に切り換えるようにしたものである。」 ウ 発明が解決しようとする課題(16頁31行ないし48行【0005】ないし【0008】) 「上記魚釣用電動リールを用いる釣人は,左手でリール本体bの左側部を握持し,そして,右手で手動ハンドルeによる釣糸の巻取り操作を行ったり,スライドスイッチaを操作してスプール駆動モータの変速操作を行い,又,リール本体bの右側部を握持することになる。
然し,上述したようにこの魚釣用電動リールは,スライドスイッチaがリール本体b上面のハンドル側に前後方向へスライド操作に設けられているため,リール本体bの左右両側部を握持した状態で変速操作を行おうとすると,右側側部を保持する親指が離れたり,指の動きがぎこちなくなったりする等の不具合が生じ,そのため,従来,変速操作を行うには右手をずらしてスライドスイッチaの操作を行うこととなり,リール本体bを良好に保持し乍ら変速操作を容易に行うことができない欠点があった。
而も,斯様に手動ハンドルeを装着したリール本体bの側部から右手をずらしてスライドスイッチaの操作を行わざるを得ないため,実釣時に於ける複合操作(手動ハンドルeによる手動巻取りとスライドスイッチaの交互使用や,モータ駆動中の手動ハンドルeによる追い巻き等)を容易に違和感なく行えず,操作性が悪く実用性に欠けるといった指摘がなされていた。
本発明は斯かる実情に鑑み案出されたもので,リール本体の側部を握持し乍らモータ出力の変速操作が可能で,而も,ハンドルによる巻取りとの複合操作が可能な操作性に優れた魚釣用電動リールを提供することを目的とする。」 エ 課題を解決するための手段(17頁1行ないし7行【0009】) 「斯かる目的を達成するため,請求項1に係る発明は,リール本体の両側板間に配置されて回転可能に支持されたスプールを回転駆動する手動用ハンドルとスプール駆動モータとを備え,該スプール駆動モータのモータ出力を調節するモータ出力調節体を前記リール本体に設けた魚釣用電動リールに於て,上記手動ハンドルが取り付く側の該ハンドルより内方となるよう,リール本体に上記スプール駆動モータの出力を巻上げ停止状態から最大値まで連続的に増減させるレバー形態のモータ出力調節体を回転可能に設けると共に,当該モータ出力調節体のモータ出力増加方向を,手動ハンドルの巻取り回転方向と同方向としたものである。」 オ 発明の効果(20頁25行ないし38行【0043】【0044】) 「請求項1に記載の発明によれば,スプール駆動モータによる巻上げ操作を行う場合には,リール本体に設けられたレバー形態のモータ出力調節体の容易な回転操作によってモータ出力を増減調節できるので,無理のないリール本体の保持状態で釣場の状況に応じた最適なモータ速度での巻上げ操作が可能となる。
特に,本発明は,手動ハンドルより内方となるよう,リール本体にレバー形態のモータ出力調節体を回転可能に設けているため,ハンドルの回転操作中やハンドル部分を保持しているとき,あるいはモータ出力調節体を回転操作しているときに,手を大きくずらすことなく一連の動きで,手動ハンドルの回転操作による手動巻取りとレバー形態のモータ出力調節体による自動巻取りとの交互使用や,モータ駆動中の手動ハンドルによる追い巻き操作等の複合操作か行えるようになり,しかも,モータ出力調節体は,モータ出力を停止状態から最大値まで連続的に増減させることができることから,より実釣時の状況に応じた幅広い変速操作を,上記した一連の動きと共に容易に行えるようになる。さらに,レバー形態のモータ出力調節体は,モータ出力増加方向を手動ハンドルの巻取り回転方向と同方向としていることから,上記したような複合操作が実釣時の状況に応じてより容易に行えるようになる。」 (2) 「レバー形態のモータ出力調節体」の意義 ア 「モータ出力」について 特許発明技術的範囲は,特許請求の範囲の記載に基づいて定められ(特許法70条1項),特許請求の範囲に記載された用語の意義は,明細書の記載及び図面の記載を考慮して解釈する(同条2項)。本件明細書には,「モータ出力」に関する特別な説明や定義が存在しないから,当業者が理解する一般的な意味として解釈すべきである。
谷腰欣司著「新時代のメカトロニクスを拓く 小型モーターのしくみ」(甲8),見城尚志・永守重信著「メカトロニクスのためのDCサーボモータ」(甲9)によれば,次の事実が認められる。
(ア) モーターに関して用いられるトルク(Torque)という用語は,「回転力」という意味であるが,モータの出力パワーに直接関係があり,これが大きいほど(同じ回転数のモータであれば)その出力パワーも大きくなる。
(イ) トルク(T)はg・cm又はkg・mなどの単位を用いることが多い。
(ウ) モータでは角速度ωの代わりに回転数という表現が多用されるが,これはモータが1分間に回転する数を表わし,一般にN〔rpm〕と表記される。
(エ) モーターの出力は機械的エネルギーであるが,これはモーターの回転数と負荷トルクで表され,出力P〔W〕は,モーターの出力式として, P〔W〕=1.027・N〔rpm〕・T〔g・cm〕×10-5……@式 また@式はP〔W〕=1.027・N〔rpm〕・T〔kg・m〕……A式 という関係式で表わす。
(オ) このモータ出力は,入力としてのモータへの印加電圧により決定される,いわゆる「T-Nカーブ」によって得られる回転数(N)とトルク(T)の値の組み合わせとして認定することができ,モータに加える電圧を定めると,その電圧によって駆動されるモータの基本特性としての,回転数とトルクの関係を示す「T-Nカーブ」が決まり,加える電圧を増大すると,それによって得られる「T-Nカーブ」はそのグラフにおいて右上方向に平行移動すること,よって,一定トルクの条件下において,加える電圧を増大すると,その回転数は増加する。
したがって,一般的に,「モータ出力」とは,「定数×回転数×トルク」という関係式で表わされるものと理解される。
イ 「モータ出力調節体」について 「調節」の一般的な意味は,「ほどよくととのえること。ととのえてほどよくなること。つりあいのとれるようにすること」(広辞苑第5版1744頁)であるから,構成要件Aの「モータ出力調節体」とは,「モータ出力をほどよくととのえるもの」,「モータ出力をととのえてほどよくするもの」,又は「モータ出力をつりあいのとれるようにするもの」という程度の意味と解される。 ウ この点,被告は,本件特許発明にいう「モータ出力」は,モータの回転数(回転速度)を意味すると解すべきであると主張するが,本件明細書を精査しても,「モータ出力」の意義をそのように限定して解釈しなければならない記載は見当たらず,前記第3の1〔被告の主張〕(1)ア(イ)において被告が指摘する本件明細書中の「巻上げ停止状態」の記載も「モータ出力」をモータの回転数と解釈すべき根拠になるとは認められない。上記認定のとおり,「モータ出力」の一般的な意味は技術上明確であり,被告が主張する「モータの回転数」は「モータ出力」の関係式を構成する一要素にすぎない。したがって,「モータの出力」と「モータの回転数」が同じ意味でないことは,技術常識からしても明らかであるから,被告の主張は理由がない。
エ 小括 以上によれば,本件特許発明における「モータ出力調節体」とは,リール本体に設けられ,スプール駆動モータの出力をほどよくととのえるものを意味するものである。
(3) 被告製品の「レバー形態のモータ出力調節体」の充足性 ア 被告製品には,別紙被告製品構成目録のとおり,レバーの回転操作で「速度一定モード」と「楽々モード」を調整するテクニカルレバーと,速巻きのONと速巻き時のモータのOFFを切り換える速巻きスイッチとが設けられている。
イ テクニカルレバーについて (ア) テクニカルレバーは,レバー形態の調節装置であって,ハンドル軸の前方かつ上方に位置する軸の回りに所定角度の範囲にわたって回転操作可能に設けられているもので,レバー角度0度から約140度の範囲で回転操作される。そして,その範囲で設定値(ステップ)0から設定値(ステップ)30までの31段階に分けられる。すなわち,設定値(ステップ)0(レバー角度0度ないし約14度)の領域は,モータ出力がOFF状態である。設定値(ステップ)1ないし4(「速度一定モード」,レバー角度約14度ないし約30度)の範囲では,釣り糸の巻上げ速度(スプール回転数に相当)が各設定値(ステップ)において設定された値になるようにモータをフィードバック制御している。設定値(ステップ)5以降(レバー角度約30度ないし約140度)の範囲では,「楽々モード」のテンション設定値を変えることでモータを制御し,レバーを前方へ回転操作することによって,「OFF」から「MAX」まで増減させることができる(別紙被告製品構成目録の構成b)。
以上によれば,被告製品のテクニカルレバーは,「定数×回転数×トルク」という関係式で表わされるモータ出力をほどよくととのえるものということができ,リール本体に設けられ,スプール駆動モータの出力を調整するものであるから,構成要件Bの「モータ出力調節体」に当たるというべきである。
(イ) この点,被告は,レバーの操作量の増減量に応じてモータの回転数や出力(=定数×回転数×トルク)が増減するとは限らないことを理由に,テクニカルレバーはそもそも「モータ出力」を調節するものではない旨主張する(前記第3の1〔被告の主張〕(2)ア(イ))。
しかしながら,被告社員のグラフ説明書(乙22)の「(添付グラフ1)04電動丸1000Hレバー角度/スプール回転数」にあるとおり,例えば荷重(負荷)1.0kg重の線図をみると,テクニカルレバーを回転操作した場合,「ステップ数0」から「ステップ数5」のレバーの回転操作でモータ回転数は0のままであるが,「ステップ数5」から「ステップ数24」へ回転操作することで,モータ回転数は徐々に増加し,モータ出力に関する前記関係式から,結果として,モータ出力を巻上げ停止状態から徐々に増減させていることが認められる。この点は,荷重2.0kg重の線図においても同様である。また,被告作成のグラフ(乙20)の「04電動丸1000Hスプール出力/回転数 数値表」によれば,テクニカルレバーのレバー角度を増加操作すると,スプール出力が増加していることが認められる。そして,テクニカルレバーの速度一定モードや楽々モードにおいて,モータの回転数や出力(=定数×回転数×トルク)は負荷との関係で増減することがあったとしても,それらが負荷との関係で増減するのは,釣具としての電動リールである以上当然のことであり,負荷が一定であれば,テクニカルレバーにおいても,上記のとおり,レバーの操作量の増減量に応じてモータの回転数や出力(=定数×回転数×トルク)が増減するのであるから,レバーの操作量の増減量に応じてモータの出力(=定数×回転数×トルク)が増減するとは限らないことを理由として,テクニカルレバーが「モータ出力調節体」に該当しないとの被告の主張は理由がない。
(ウ) テクニカルレバーは,「レバー形態」にも当たる。
ウ 速巻きスイッチについて (ア) 速巻きスイッチは,リール本体上面の操作パネル上の右側において,円形の操作面を垂直方向に押すという操作をする押釦形態で,速巻きのONと速巻き時のモータのOFFを切り換えるスイッチとして設けられている。速巻きスイッチを押すことによって,テクニカルレバーによって得られるモータの出力及び回転数よりさらに高いモータの出力及び回転数が得られる。また,その状態からさらに速巻きスイッチを押すと,モータはOFF状態となる(別紙被告製品構成目録の構成b)。そして,証拠(甲4ないし7,乙23,24,検甲1,2)によれば,被告製品の速巻きスイッチは,押すことによって,スプール駆動モータの回転若しくは出力を停止させるか,最大値にするものであって,速巻きスイッチをONにすると,そのときのテクニカルレバーの位置によらず,スプール駆動モータの最大値のモータ出力を得ることができ,また,その後に,速巻きスイッチをOFFにすると,そのときのテクニカルレバーの位置によらず,スプール駆動モータを停止することができる。
したがって,被告製品の速巻きスイッチも,また,「定数×回転数×トルク」という関係式で表わされるモータ出力をほどよくととのえるものということができ,リール本体に設けられ,スプール駆動モータの出力を調整するものであるから,構成要件Bの「モータ出力調節体」に当たるというべきである。
(イ) この点,原告は,速巻きスイッチは,「モータ出力調節体」とは何ら関係がないと主張する(前記第3の2〔原告の主張〕(2)ウ(イ))。
確かに,速巻きスイッチは,単体としては,スプール駆動モータの出力を停止するか最大値とするかの二者択一のスイッチである。しかしながら,上記のとおり,速巻きスイッチをONにすると,そのときのテクニカルレバーの位置によらず,スプール駆動モータの最大値のモータ出力を得ることができ,また,その後に,速巻きスイッチをOFFにすると,そのときのテクニカルレバーの位置によらず,スプール駆動モータを停止することができるのであるから,テクニカルレバーとあいまって,スプール駆動モータの出力を「ととのえてほどよくするもの」ということができるから,速巻きスイッチが「スプール駆動モータの出力を調節する」機能を有しないという原告の主張は理由がない。
(ウ) 「レバー形態」の該当性 上記(ア)のとおり,速巻きスイッチは「モータ出力調節体」に該当するものの,その形態は,リール本体の上面に設けられた押しボタン式のスイッチであって,そのボタンを押すことによって,速巻きONとOFFを切り換えるものであるから,「レバー形態」でないことは明らかである。
したがって,速巻きスイッチは,構成要件Bの「レバー形態のモータ出力調節体」には当たらないというほかない。 エ 以上によれば,被告製品においては「レバー形態のモータ出力調節体」は,テクニカルレバーのみということになる。
(4) 「スプール駆動モータの出力を巻上げ停止状態から最大値まで」の意義 ア 構成要件Bにいう「モータ出力」の「最大値」について,本件明細書(甲3)には,「……調節レバー83の作動量(変位量)に応じたパルス信号のデューテー比としてスプールモータ17への駆動電源通電時間率を当該制御装置67で可変制御して,スプールモータ17の回転をゼロから最大値(0〜100%)まで多段階に制御できるようにしたものである」((18)頁46行ないし36行【0026】)との記載があり,最大値を100%と表現している。
そうすると,この「最大値」とは,文字どおり,1個の魚釣用電動リールにおける,スプール駆動モータの出力の物理的な最大値を意味するものと解される。
イ この点,原告は,構成要件Bにおける「最大値」とは,あくまでも入力としてのレバー形態のモータ出力調節体の作動量(変位量)と,出力としてのスプールモータの出力との関係の中で,その入力としてのレバー形態のモータ出力調節体の作動(変位)に応じた範囲での,出力としての「最大値」を意味しているものであると主張する(前記第3の2〔原告の主張〕(1)ア)。その趣旨は,単一のモータ出力調節体の作動する範囲内における最大値をいうものと解される。
しかしながら,本件明細書には「最大値」の意味に関し,それを特に制限するような記載はないから,原告が主張するように限定的に解釈しなければならない根拠はない。また,「最大値」の意味をそのように解すると,ある単一のモータ出力調節体がもたらすその上限値は常に「最大値」ということになり,特許請求の範囲に「最大値」という文言を用いて本件特許発明技術的範囲を画する意味を持たないというべきであるから,原告の主張は失当である。
(5) 被告製品における「スプール駆動モータの出力を巻上げ停止状態から最大値まで連続的に増減させるレバー形態のモータ出力調節体」の充足性 上記のとおり,被告製品において,「レバー形態のモータ出力調節体」に該当するのはテクニカルレバーであるが,被告製品ではテクニカルレバーを前方へ回転操作することによって,「OFF」から「MAX」までモータ出力を増減させることができる。しかしながら,別紙被告製品構成目録の構成aに記載されているとおり,速巻きスイッチがテクニカルレバーによって得られるモータの出力及び回転数よりさらに高いモータの出力及び回転数をもたらすことについては当事者間に争いがないから,テクニカルレバーにおいては,被告製品における物理的な最大値を得ることはできないというほかない。
したがって,テクニカルレバーは,「スプール駆動モータの出力を巻上げ停止状態から最大値まで連続的に増減させるレバー形態のモータ出力調節体」には当たらず,被告製品は構成要件Bを充足しない。
(6) 原告の主張について この点,原告は,被告製品における速巻きスイッチは単なる「付加」にすぎず,被告製品は,本件特許発明をいわば「利用」しているにすぎない旨主張する(前記第3の2〔原告の主張〕(2)ア(イ))。
しかしながら,仮に速巻きスイッチがテクニカルレバーと別個の構成であり,両者の結合による格別の作用効果が存せず,速巻きスイッチが単なる「付加」にすぎないとしても,本件では,速巻きスイッチがそれ自体であるいはテクニカルレバーと結合することによって何らかの作用効果をもたらすか否かが問題なのでなく,テクニカルレバーを「モータ出力調節体」と解した場合に,それによる「最大値」を超える出力を得る他の何らかの電源スイッチがあるか否かが重要であり,速巻きスイッチが,テクニカルレバーによる「最大値」を上回る出力を生み出す電源スイッチである以上,それが,「モータ出力調節体」である必要がないことはもとより,テクニカルレバーと結合した何らかの作用を有する必要もないことは明らかであるから,この点に関する原告の主張は理由がない。
(7) 小括 以上により,被告製品は構成要件Bを充足しない。
2 争点(4)ア(進歩性欠如1)について (1) 引用例に記載された発明 ア 引用例発明1の内容 本件出願前に頒布された刊行物である特開平3-119941号の公開特許公報に記載された発明(引用例発明1)は,次のような内容である(乙1)。
「〔産業上の利用分野〕本発明は,……釣用リールの自動シャクリ制御装置に関する。」(1頁右下欄20行ないし2頁左上欄6行) 「先ず,第16図と第17図に基づいて釣用リールの駆動構造を説明する。(1)は釣糸を巻くためのスプールであり,リール本体(2)の左右両側に固着されたリール側枠(3L),(3R)にベアリングを介して回転自在に支持されている。スプール(1)内には,直流モータ(M)が保持部材(4)に保持され,この直流モータ(M)からは,スプール(1)の回転軸芯と同心上に出力軸(Ma)が突出している。……また,第1図に示されているように,直流モータ(M)にはモータ駆動回路(10)が接続され,このモータ駆動回路(10)には後述する制御装置(100)が接続されている。更に第19図に示すように,リール本体(2)の右側部には直流モータ(M)の回転速度を高・中・低の3速に選択的に切り換える変速用スライドスイッチ(11)が設けられている。尚,直流モータ(M)とモータ駆動回路(10)によって特許請求の範囲中の駆動手段が構成されている。」(3頁左下欄19行ないし4頁左上欄6行) 「かかる構成によって,モータ駆動回路(10)に作動指令が与えられると,直流モータ(M)が駆動されて,スプール(1)が巻上げ方向(第17図では左回りの方向)へ回転駆動されるように,そして巻上げ速度は変速用スライドスイッチ(11)の操作によって3段階に切り換えられるようになっている。又,ハンドル(20)を巻上げ方向(第17図では右回りの方向)へ回転操作すると,スプール(1)が巻上げ方向(第17図では左回りの方向)へ回転駆動されるようになっている。」(4頁右上欄9ないし19行) 「図面の簡単な説明……第16図は釣用リールの駆動部の横断平面図,第17図は同縦断側面図……第20図は釣用リールの平面図である」(10頁右下欄4行ないし11頁1行) また,第20図には,リール本体(2)の右側部のハンドル(20)の内側に,直流モータ(M)の回転速度を高・中・低の3速に選択的に切り換える変速用スライドスイッチ(11)が前方が「高」となるように前後方向に設けられている。
さらに,第17図(側面図)では,ハンドルの巻上げ方向が右回りの方向となることから,第20図において,変速用スライドスイッチ(11)の回転速度が「高」となる方向が,ハンドル(20)の巻上げ方向と同方向である。
イ 乙第3号証に記載された発明の内容 本件特許出願前に頒布された刊行物であるフランス特許第1525043号の明細書(乙3)には,次のような記載がある。
「本発明は,いわゆる固定スプールの魚釣用リールに関するものであり,キャスティング時にスプールから釣糸が引き出されていくときにスプールが静止状態にある魚釣用リールに関する。」(訳文1頁8行ないし10行) 「この種のリールは,釣糸を巻き取るために,固定スプールに対して同軸上に配列され,"ピックアップ"と呼ばれる横方向に延びた引っかけ部を有する回転ドラムを備えている。この回転ドラムは,ハンドルの回転と連動してステップアップ機構により回転駆動される。このリールは,本発明は,携帯用電源から電力供給を受け,ステップダウン機構により回転ドラムに結合された電気モータがこのアセンブリの中心的な構成としてなるものであり,この電気モータの停止時には手動制御で回転ドラムの駆動を可能にするフリーホイール等が介在している。その結果,キャスティングを行なっても釣人は電気モータにより餌又はルアーを連続的に高速で引き寄せることができる。この操作に必要な力は僅かである。操作中に魚がかかると,手動によるハンドル操作の補助を得ながら釣糸の回収を継続する。この場合はかかった魚による抵抗力があるため,より大きな力が必要となる。」(同1頁14行ないし25行) 「一方,スプール1には釣糸が巻回されており,固定スプールと呼ばれる。これはキャスティング時釣糸が放出されていく時にスプール1が制止状態を保つためである。」(同2頁5行ないし7行) 「一方,回転ドラム2は固定スプール1と同軸上にあり,ピックアップ3の支持部材としての役割を果たすと同時に,キャスト後に釣糸を巻き上げる時,釣糸Fを固定スプール1に確実に巻回するためのものである。最後に,ハンドル4はステップアップ機構を用いてドラム2を回転駆動させるものである。」(同2頁10行ないし14行) 「電気モータ16は携帯用電源17(バッテリ又は蓄電池)から電力供給を受け,ステップダウン装置により回転ドラムと接続されている。ここにはフリーホイール等が介在し,モータ16の停止時に手動ハンドル4の操作による回転ドラムの駆動を可能にしている。」(同2頁28行ないし31行) 「なお,上述した爪9付フリーホイールは,手動ハンドル4の操作が停止した時に電気モータ16による回転ドラム2の駆動を可能にしている。」(同3頁2行ないし3行) 「モータ16は好ましくは同じ操作部材21(図1及び図2)によって駆動開始と駆動停止を行うようにするのがよく,この操作部材21をハンドル4の近傍に配置するのが望ましい。そうすることにより釣り人は操作部材を一方向にあるいはそれとは逆の方向にハンドル4から手を離すことなく操作することができる。図2に明瞭に示されているように,この操作部材21をレバー形態とするのが好ましく,操作部材21の端部21aは,ハンドル4の回転面の近傍にある面内に位置している。釣り人は一方の手でハンドル4を正規位置で保持し続け,同じ手の親指で操作部材21の端部21aを操作することができる。図1に示されているように,操作部材21はモータ16の給電回路24に直列に接続されている可変抵抗器23の摺動部22を制御し,操作部材21は待避端部位置からアクティブ端部位置までの範囲に亘って変化させることができ,待避端部位置では摺動部22が絶縁スタッド25上に待避しておりモータ16は停止状態にあり,アクティブ端部位置においては可変抵抗23は(回路から)はずれた状態であってモータ16の速度は最大となっている。操作部材21の中間位置はモータの開始速度と最大速度の間の速度に対応している。設計においては,図2に示されるように,回転ドラム2の電気的制御に寄与する様々な要素を,回転ドラム2の機械的制御に寄与する部材を収容するケースと一体の同一ハウジング26内に纏めることもできる。」(同3頁9行ないし28行) 「このようなリールでは電気的巻上制御により餌或いはルアー回収を,手動で行うよりも高速で行うことができる。また,回収速度をより迅速に切り替えることができる。……釣りの種類やその時々の状況に応じて,釣り人は回転ドラムの制御方法を一方から他方へ簡単に且つ迅速に行うことが可能である。例えば,魚がかかると電気制御による回収を停止し,魚を疲れさせるために手動制御に切り替えることができる。」(同3頁35行ないし4頁5行) 「4) 1)項によるリールにおいて,電動モーターの始動,停止は,手動ハンドルの近くにある唯一の操作部材だけによってなされる。5) 4)項によるリールにおいて,操作部材は手動ハンドルの回転可能面の近くにある一面に端が位置するレバーによって構成される。6) 4)項によるリールにおいて,操作部材は電動モーター電源回路に直列に組み立てた可変抵抗器のスライダーを制御し,上記操作部材はニュートラル端位置(この位置ではスライダーは絶縁ブロック上にあり,電動モータは停止している)から活動端位置(この位置では可変抵抗器が回路から外され,電動モーターの回転は最大限に押し上げられる)に移行できる。」(同5頁18行ないし26行) ウ 乙第4号証に記載された考案の内容 本件特許出願前に頒布された刊行物である実願昭59-40697号(実開昭60-151369号)の公開実用新案公報の願書に添付した明細書及び図面の内容を撮影したマイクロフィルム(乙4)には,次のような記載がある。
「考案の目的 本考案は……操作性の良い変速スイッチを有する電動リールを提供するものである。」(明細書2頁6行ないし9行) 「本考案による電動リール1には,図示のようにリールの側部にモータの回転速度を高低二段に切換えるスイッチ8が設けられている。このスイッチ8は操作レバー9を有し,第2図に示すように所定角度を回動させて操作する回転スイッチとして構成されている。そして第3図に電動リール1の内部を示すようにスイッチ8の回転軸10に変速カム11が固定されており,この変速カム11が電動リール1内部のマイクロスイッチ12の可動片12aと接触している。」(3頁15行ないし4頁5行) 第1図ないし第2図には,操作レバー9を,リールの側枠に設けたことが記載されている。
エ 乙第5号証に記載された考案の内容 本件特許出願前に頒布された刊行物である実願昭60-203774号(実開昭62-111371号)の公開実用新案公報の願書に添付した明細書及び図面の内容を撮影したマイクロフィルム(乙5)には,次のような記載がある。
「両軸受タイプの魚釣用電動リールは左右の側枠1,2と,その左右の側枠間に軸承されたスプール3,及びスプール3の胴部3a内に収納設置したモータ4,側枠1内に収納装備した動力伝達機構とで構成されており,スプール3内の収納するモータ4の一側部が側枠2にナット締めによって定着固定され,そのモータ4の外側でスプール3が回転するようになっている。」(5頁3行ないし11行) 「上記移動手段は支軸13に対して回転可能に取付けた操作レバー28,その操作レバー28の軸承部周囲に形成した固定傾斜カム29,固定傾斜カム29と対応する可動傾斜カム30,複数枚の皿バネ31,スリーブ32とで構成され,可動傾斜カム30の外周にはスプライン30’が突設されて側枠1の筒部33内面に形成した案内溝34に嵌合され,それによって可動傾斜カム30が回動が規制されて軸線方向にスライドするように支持されている。」(7頁15行ないし8頁4行) 「本考案に係る魚釣用電動リールは以上の如き構成としたものであるから,操作レバーの操作によってスプールを自由回転から強制巻き取り状態の最大トルクまで管制できると共に,強制巻き取り時の係合トルクは魚が掛った場合に作用する逆転トルクに対してドラッグ力(ブレーキ)として作用するものである。しかも,クラッチの係合トルク調整とドラッグ力の強弱調整の両作用を1本の操作レバーにて行なうことが出来るため釣り操作を大幅に向上することが出来る。」(10頁下から3行ないし11頁8行) 第1図ないし第3図には,操作レバー28を,リールの側枠1に設けたことが記載されている。
オ 乙第6号証に記載された発明の内容 本件特許出願前に頒布された刊行物である特開平2-257820号の公開特許公報(乙6)には,次のような記載がある。
「本発明は手動併用電動リールにおけるこれらの欠陥を改善して手動捲取り操作中においても円滑容易なドラグ操作ができると共に安定したドラグ制動力が得られるようにした魚釣用電動リールを提供することを目的とするものである。」(1頁右下欄下から3行ないし2頁左上欄2行) 「次にモーターで釣糸を捲取る場合は,制動歯車がその制動力に応じてピニオンの回り止めを行うので減速装置の遊星歯車保持体は回転せず,スプールを捲取り回転させる。」(2頁左下欄8行ないし11行) 「また前記太陽歯車26の内端部に一体的に設けられた歯車28は,制動軸29に嵌合された制動歯車30に噛合し,該制動歯車30は公知の制動機構のように制動摩擦材31を介して制動軸29に螺合されたドラグ調整摘手32で圧接自在に形成され制動歯車30のドラグ力を調節できるように構成されている。……図中34はハンドル軸19に固着したハンドル,35はモータースイッチ,36は給電コード,37はドラグ調整摘手32の操作レバーである。」(3頁左上欄4行ないし7行) 「次にモーター7により捲取る場合には,モーター7の回転は減速装置11を介してピニオン18,……太陽歯車26から制動歯車30に分かれて伝達される。ところが制動歯車30はその制動力の範囲で回り止め作用を行うので減速装置11の遊星歯車保持体16は回転せず内側歯車10を介してスプール6を捲取り回転させるものである。」(3頁左下欄7行ないし17行) 第1図ないし第3図には,操作レバー37が手動ハンドル34が取り付く側に位置している。
カ 乙第7号証に記載された考案の内容 本件特許出願前に頒布された刊行物である特開昭60-120932号の公開特許公報(乙7)には,次のような記載がある。
「この発明は,ハンドル操作で駆動モーターの回転速度を制御した魚釣用電動リールに関する。」(1頁左下欄10ないし11行) 「本発明の目的は,……ハンドル操作で駆動モーターの回転速度を制御して獲物の引きに合わせて釣糸の繰り出しと巻き上げ操作が出来て釣り本来の面白味が味えるようにした魚釣用電動リールを提案することにある。」(1頁右下欄1行ないし5行) 「図示の実施例で本発明を説明すると,魚釣用電動リールの第1実施例を魚釣用スピニングリールで述べれば第1図から第3図でリール本体1の前面に突出された回転軸部材を構成する回転軸筒2とスプール軸10と,回転軸筒に固定された糸巻き回転部材を構成するローター11と,スプール軸10に取り付けられて前後に往復動されるスプール12と,……上記ローター11の両腕部に反転自在に取り付けられたベール20……とで構成されている。」(1頁右下欄6行ないし2頁左上欄18行) 「第4図以下は魚釣用電動リールを両軸受型リールに実施した第2実施例で,……一方のリール側板32と基板34に固定された軸受37,38に回転自在に軸承された回転軸部材を構成するスプール軸7に糸巻き回転部材を構成するスプール8が固定され,」(2頁右下欄8ないし14行), 「又上記説明では魚釣用リールをスピニングリールと両軸受型リールで述べたが,他の形式のリールに実施してもよい。」(3頁左下欄12ないし14行) (2) 本件特許発明と引用例発明1との対比 ア 前記(1)アの記載によれば,引用例発明1の釣用リールは,リール本体(2)のリール側枠(3L),(3R)間に配置されて回転可能に支持されたスプールを回転駆動するハンドル(20)と直流モータ(M)とを備え,該直流モータ(M)の回転速度を高・中・低の3速に選択的に切り換える変速用スライドスイッチ11を前記リール本体に設けた釣用リールにおいて,上記ハンドルが取り付く側の該ハンドル(20)より内方となるよう,リール本体の上面の右前方に,上記直流モータ(M)の回転速度を増減させる変速用スライドスイッチ(11)をスライド操作可能に設けると共に,当該変速用スライドスイッチ(11)のモータ回転速度増加方向を,手動ハンドルの巻取り回転方向と同方向とした釣用リールに関する発明が開示されていると認められる。
引用例発明1のリール側枠(3L),(3R)は,本件特許発明の「両側板」に相当し,ハンドル(20)は「手動ハンドル」に,直流モータ(M)は,「スプール駆動モータ」に,釣用リールは「魚釣用電動リール」に,それぞれ相当し,変速用スライドスイッチ(11)は「モータ出力調節体」と,モータの特定の値を調節するモータ調節体である点で共通であると評価し得る。
イ 一致点及び相違点 本件特許発明と引用例発明1とを対比すると,両者は,「リール本体の両側板間に配置された回転可能に支持されたスプールを回転駆動する手動用ハンドルとスプール駆動モータとを備え,該スプール駆動モータの特定の値を調節するモータ調節体を前記リール本体に設けた魚釣用電動リールにおいて,上記手動ハンドルが取り付く側の該ハンドルより内方となるよう,上記スプール駆動モータの特定の値を増減させるモータ調節体を操作可能に設けると共に,当該モータ調節体の特定の値の増加方向を,手動ハンドルの巻取り回転方向と同方向とした魚釣用電動リール」である点において一致する。
他方,両者は,以下の点において相違する。
モータ調節体の形態及び調節態様に関し,本件特許発明が,スプール駆動モータの出力を巻上げ停止状態から最大値まで連続的に増減させるレバー形態のモータ出力調節体を回転可能に設けたのに対し,引用例発明1では,モータの回転速度を高・中・低の3速に選択的に切り換える変速用スライドスイッチ(11)をスライド操作可能に設けた点(相違点1’)。
ウ 原告の主張について 原告は,「手動ハンドルが取り付く側の該ハンドルより内方となるよう,……モータ出力調節体を……設ける」という点も相違点であると主張する。
しかしながら,引用例発明1では,手動ハンドル(20)は操作者から見てリール本体の右側に取り付けられているところ,「モータ出力調節体」に相当する変速用スライドスイッチ(11)は,第19図に示されているように,手動ハンドル(20)の近傍にあって,リール本体(2)の上面の右前方に設けられているから,結局,引用発明1には,変速用スライドスイッチ(11)が,「手動ハンドルが取り付く側の該ハンドルの内方となるよう」設けられる技術が開示されているというべきであるから,この点を相違点ということはできない。
エ 被告の主張について なお,被告は,引用例発明1においては,前後方向にスライド状に設けられたモータ出力調節体のモータ出力増加方向が前方とされているのに対して,本件特許発明においては,モータ出力調節体のモータ出力増加方向を手動ハンドルの巻取り回転方向と同方向としている点においても相違する旨主張する。
しかしながら,引用例発明1では,直流モータ(M)の回転速度を高・中・低の3速に選択的に切り換える変速用スライドスイッチ(11)は,第19図に示されているように,リール本体(2)の上面の右前方に設けられているところ,その回転速度を切り換えるスライドは,操作者の手前から低速,中速,高速と順次切り換わる構造であるから,モータ出力増加方向は,操作者から見て前方方向である。これに対して,引用例発明1の手動ハンドルは,操作者から見てリール本体の右側に取り付けられ,かつ,「ハンドル(20)を巻上げ方向(第17図では右回りの方向)へ回転操作する」(4頁右上欄16行から17行)とあるように,ハンドル(20)の巻取り回転方向は右巻きであるから,やはり,操作者から見てハンドルを前方方向へ巻き取る構造である。そうすると,引用例発明1には,結局,「モータ出力調節体のモータ出力増加方向を手動ハンドルの巻取り回転方向と同方向とする」技術が既に開示されているというべきであるから,この点を相違点ということはできない。
(3) 相違点1’について 上記(1)イの記載によれば,乙第3号証の発明には,電気モータ(16)の回転速度を待避端部位置からアクティブ端部位置まで連続的に増減させるレバー形態の操作部材21を回転可能に設けていることが認められる。これは,本件特許発明におけるスプール駆動モータの出力を巻上げ停止状態から最大値まで連続的に増減させるレバー形態のモータ出力調節体を回転可能に設けた構成と一致する。乙第3号証の発明は,スピニングリールに関する技術であるが,上記(1)カの技術にあるように,ある特定の魚釣用電動リールに関する技術を,本件特許発明のような両軸受け型リール及び乙第3号証の発明のようなスピニングリールの双方に適用することは,一般的に行われている技術であると認められる。したがって,乙第3号証の発明を引用例発明1のような両軸受け型リールに適用することは,当業者が容易に想到することができたものと認められる。
(4) 訂正請求について ア なお,原告は,本件特許に対する無効審判請求事件(無効2004-80241)において,訂正請求(甲18)を行い,訂正後の特許請求の範囲は,以下のとおりである(訂正箇所は下線部分)。
「リース本体の両側板間に配置されて回転可能に支持されたスプールを回転駆動する手動用ハンドルとスプール駆動モータとを備え,該スプール駆動モータのモータ出力を調節するモータ出力調節体を前記リール本体に設けた魚釣用電動リールにおいて,上記手動ハンドルが取り付く側の該ハンドルより内方となるよう,リール本体の右側部 の前方 に上記スプール駆動モータの出力を巻き上げ停止状態から最大値まで連続的に増減させるレバー形態のモータ出力調節体を回転操作可能に設けると共に,当該モータ出力調節体のモータ出力増加方向を手動ハンドルの巻き取り回転方向と同方向としたことを特徴とする魚釣用電動リール。」 イ しかしながら,上記(1)ウのとおり,乙第4号証の考案には,モータ調節体をリール本体の右側の側面に構成することが記載されており,また,上記(1)エ及びオのとおり,乙第5号証の考案及び乙第6号証の発明にも,それぞれ手動ハンドルの存するリール本体の右側の側面に操作レバーを設けた構成が記載されているから,モータ調節体又は操作レバーをリール本体の右側の側面に構成することは周知慣用の技術であると認められる。したがって,上記訂正は,本件特許発明進歩性の有無に関係のある訂正とはいえず,単に乙第5号証及び第6号証の周知な設計事項を付加したにすぎない訂正というべきである。よって,仮に,上記訂正請求が認められたとしても,無効を回避することはできないというべきである。
(5) 原告の主張について ア 原告は,引用例発明1及び被告の主張する引用例は,いずれも,本件特許発明にいう「リール本体の側部を握持し乍らモータ出力の変速操作が可能で,而も,ハンドルによる巻取りとの複合操作が可能な操作性に優れた魚釣用電動リールを提供する」との課題を解決するという動機付けが欠如している旨主張する。
しかしながら,上記(1)のとおり,乙第3号証の発明には,「本発明の目的は,……特に餌或いはルアーの回収操作に関する要請に対し,従来よりも更に好適に対応できるような上記リールを製造することにある」(訳文1頁11行ないし13行),「モータ16は好ましくは同じ操作部材21(図1及び図2)によって駆動開始と駆動停止を行うようにするのがよく,この操作部材21をハンドル4の近傍に配置するのが望ましい。そうすることにより釣り人は操作部材を一方向にあるいはそれとは逆の方向にハンドル4から手を離すことなく操作することができる。」(訳文3頁9行ないし13行)と記載され,乙第4号証には,「考案の目的 本考案……操作性の良い変速スイッチを有する電動リールを提供するものである」(明細書2頁6行ないし9行)と記載され,乙第5号証には,「クラッチの係合トルク調整とドラッグ力の強弱調整の両作用を1本の操作レバーにて行うことが出来るため釣り操作を大幅に向上することが出来る。」(11頁5行ないし8行)と記載され,さらに,乙第6号証には,「本発明は手動併用電動リールにおけるこれらの欠陥を改善して手動捲取り操作中においても円滑容易なドラグ操作ができると共に安定したドラグ制動力が得られるようにした魚釣用電動リールを提供することを目的とするものである。」(1頁右下欄下から3行ないし2頁左上欄2行)と記載されているように,本件特許発明にいう「ハンドルによる巻取りとの複合操作が可能な操作性に優れた魚釣用電動リールを提供する」という課題が示されているものというべきである。したがって,この点に関する原告の主張は採用できない。
イ 原告は,引用例発明1及び被告の主張する引用例には,本件明細書(甲3)の【0043】【0044】に記載されているような格別顕著な効果が記載されていない旨主張する。
しかしながら,引用例発明1に乙第3号証の発明を組み合わせることにより,上記(1)イのとおり,乙第3号証の発明の効果に関する記載から,上記本件明細書(甲3)の【0043】【0044】に記載されているような効果は十分予測できるものである。したがって,この点に関する原告の主張は採用できない。
(6) 小括 したがって,本件特許発明及び本件訂正発明は,引用例発明1に乙第3号証その他の上記認定の周知技術を組み合わせることにより,当業者が容易に発明することができたものであり,特許法29条2項の規定に反し,特許無効審判により無効にされるべきものである。
3 結論 以上のとおり,被告製品は,本件特許発明構成要件Bを充足しない上,本件特許発明進歩性を有せず,特許無効審判により無効にされるべきものと認められるから,原告は,特許法104条の3により権利行使することができない。したがって,その余の点について判断するまでもなく,原告の請求は理由がない。
よって,主文のとおり判決する。
追加
被告製品目録1商品名電動丸1000H2商品名電動丸3000H被告製品構成目録1被告製品1の構成aリール本体の左右の側板間にスプールが回転可能に配置されており,このスプールを回転駆動するための手動ハンドルがリール本体の右側面(第1図-aの平面視右側)に設けられ,さらにスプールを回転駆動するためのスプール駆動モータがスプール内部に設けられている。手動ハンドルは,ハンドル軸に一端が固定されたハンドルバーと,ハンドルバーの他端(径方向外方の先端)に回転自在に装着されたハンドルつまみとを有している。また,レバーの回転操作で「速度一定モード」と「楽々モード」とを調整するテクニカルレバーと,このテクニカルレバーによって得られるモータの出力及び回転数よりさらに高いモータの出力及び回転数をもたらす速巻きのONと,速巻き時のモータのOFFを切り換える速巻きスイッチとが設けられている。
bテクニカルレバーは,リール本体の手動ハンドルが設けられた右側面においてハンドル軸より前方かつ上方に,またハンドル軸の軸方向においてハンドルバーより内方のリール本体に配置されている。レバー形態のテクニカルレバーは,ハンドル軸の前方かつ上方に位置する軸Pの回りに所定角度範囲にわたって回転操作可能に設けられている(第2図-a参照)。
テクニカルレバーは,角度0度ないし約140度の範囲で回転操作される。
角度0度ないし約140度は設定値(ステップ)0から設定値(ステップ)30までの31段階に分けられる。すなわち,設定値(ステップ)0(レバー角度0度ないし約14度)の領域は,モータ出力がオフ状態である。設定値(ステップ)1〜4(「速度一定モード」,レバー角度約14度ないし約30度)の範囲では,釣り糸の巻上げ速度(スプール回転数に相当)が各設定値(ステップ)において設定された値になるようにモータをフィードバック制御している。設定値(ステップ)5以降(レバー角度約30度ないし約140度)の範囲では,「楽々モード」のテンション設定値を変えることでモータを制御している。
以上,テクニカルレバーを前方へ回転操作することによって,「OFF」から「MAX」まで増減させる。なお,レバーの操作角度を増加させても,外的要因との関係で,モータの回転数や出力が減少することがある。
速巻きスイッチは,リール本体上面の操作パネル上の右側において,円形の操作面を垂直方向に押し操作する押釦形態で,速巻きのONと,速巻き時のモータのOFFを切替えるスイッチとして設けられている。速巻きスイッチを押し操作することによって,テクニカルレバーによって得られるモータの出力及び回転数よりさらに高いモータの出力及び回転数が得られる。また,その状態からさらに速巻きスイッチを押すと,モータはオフ状態となる。
cテクニカルレバーを手動ハンドルの巻取り回転方向と同方向の前方に回転操作すると,設定値(ステップ)0の領域ではモータはオフ状態で回転せず,設定値(ステップ)1以降の領域では,モータの回転数や出力は増加するが,外的要因との関係で,減少することがある。
d以上の特徴を備えた魚釣用電動リールである。
2被告製品2の構成a被告製品1と同様。なお,平面図は第1図-bである。
b被告製品1と同様。なお,右側面図は第2図-bである。
c被告製品1と同様。
d被告製品1と同様。
3.図面の説明第1図-a被告製品1の平面図第1図-b被告製品2の平面図第2図-a被告製品1の右側面図第2図-b被告製品2の右側面図第3図被告製品1の斜視図
裁判長裁判官 高部眞規子
裁判官 東海林保
裁判官 田邉実