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関連ワード 訂正審判 /  請求の範囲 /  減縮 /  審決確定(審決が確定) /  取消決定 / 
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事件 平成 15年 (行ケ) 244号 特許取消決定取消請求事件
原告 コマツ電子金属株式会社
同訴訟代理人弁理士 木村高久
同 小幡義之
被告 特許庁長官今井康夫
同指定代理人 石井良夫
同 米田健志
同 一色 由美子
同 涌井幸一
裁判所 東京高等裁判所
判決言渡日 2004/04/15
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
主文 1 特許庁が異議2001―72415号事件について平成15年4月18日にした決定のうち,特許第3141975号の請求項1及び4(いずれも平成16年3月8日付け訂正2003―39265号事件の審決確定前のもの)に係る部分を取り消す。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
全容
1 原告は,主文第1項と同旨の判決を求め,主文第1項記載の決定(以下「本件決定」という。)の対象となった,後記訂正前の特許(原告を特許権者とする特許第3141975号,以下「本件特許」という。)の請求項1ないし10(以下「旧請求項1」等という。)につき,特許請求の範囲減縮を目的とする訂正を認容する訂正審決(訂正2003―39265号事件)が確定したから,本件決定のうち旧請求項1及び4に係る部分は取り消されるべきである旨述べた。
2 平成13年9月7日,本件特許の旧請求項1ないし10につき,特許異議の申立てがされ(異議2001―72415号),原告は,平成15年3月11日,訂正請求(旧請求項5ないし10を削除するものである。)をしたが,特許庁は,同年4月18日,「訂正を認める。特許第3141975号の請求項1ないし4に係る特許を取り消す。」との決定(本件決定)をしたこと,原告は,本訴係属中の同年12月12日,本件特許の旧請求項1ないし10につき,特許請求の範囲減縮を目的とする訂正(旧請求項2,3,5ないし10を削除し,旧請求項4を請求項2に繰り上げるものである。)をする訂正審判の請求をしたところ,特許庁は,平成16年3月8日,これを認容する訂正審決をし,同審決が確定したことは,当事者間に争いがない。
そうすると,本件決定のうち旧請求項1及び4に係る部分は,結果として,判断の対象となるべき発明の要旨の認定を誤ったものとなり,この誤りが結論に影響を及ぼすことは明らかである。したがって,本件決定のうち旧請求項1及び4に係る部分は取消しを免れない。
3 以上によれば,原告の本件請求は理由があるから,これを認容することとし,訴訟費用については,本件訴訟の経過にかんがみ,これを原告に負担させるのを相当と認め,主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 北山元章
裁判官 青柳馨
裁判官 沖中康人