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事件 平成 31年 (行ケ) 10054号 審決取消請求事件

原告株式会社フジ医療器
同訴訟代理人弁護士 辻本希世士 辻本良知 松田さとみ 重冨貴光 古庄俊哉 石津真二 手代木啓 富田詩織 杉野文香
同訴訟代理人弁理士 丸山英之
被告 ファミリーイナダ株式会社
同訴訟代理人弁護士 三山峻司 矢倉雄太 塩田陽一朗
同訴訟代理人弁理士 北村修一郎 森俊也 本田恵 主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 特許庁が無効2018−800086号事件について平成31年3月18日にし た審決を取り消す。 第2 事案の概要 1 特許庁における手続の経緯等 ? 被告は,平成29年5月12日,発明の名称を「マッサージ機」とする特許出 願(平成24年5月31日に出願した特願2012−124882の分割出願)を し,平成29年12月8日,設定の登録を受けた(特許第6253829号。請求項 の数8。甲1。以下,この特許を「本件特許」という。。 ) ? 原告は,平成30年7月10日,本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし 7に記載された発明について特許無効審判請求をし,無効2018−800086 号事件として係属した(甲13)。 ? 特許庁は,平成31年3月18日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との 別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同月28日,そ の謄本が原告に送達された。 ? 原告は,同年4月16日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2 特許請求の範囲の記載 ? 本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし7の記載は,次のとおりである (甲1)。なお,「/」は原文の改行部分を示す(以下同じ。)。以下,各請求項 に係る発明を「本件発明1」などといい,併せて「本件各発明」ともいう。また, その明細書(甲1)を,図面を含めて「本件明細書」という。 【請求項1】 使用者が凭れる背凭れ部と,/使用者が着座する座部と,を有するマッサージ機 において,/前記背凭れ部に設けられた左右で対をなす第一側壁と前記座部に設け られた使用者の臀部乃至大腿部の外側面に対向する左右で対をなす第二側壁とを一 体的に形成された側壁を有し,/前記側壁に使用者の腰部を左右方向に押圧可能で ある対の第一マッサージ部と使用者の臀部乃至大腿部を左右方向に押圧可能である 対の第二マッサージ部が設けられ,/前記第一マッサージ部と第二マッサージ部の 動作を制御する制御部を有することを特徴としたマッサージ機。 【請求項2】 前記背凭れ部及び前記座部は一体的に形成されていることを特徴とする請求項1 に記載のマッサージ機。 【請求項3】 前記制御部は,前記第一マッサージ部と前記第二マッサージ部を同時又は順番に 動作させることを特徴する請求項1又は2に記載のマッサージ機。 【請求項4】 前記第一マッサージ部及び前記第二マッサージ部はエアセルであることを特徴と する請求項1〜3のいずれかに記載のマッサージ機。 【請求項5】 使用者の臀部又は大腿部の背面を押圧可能な第三マッサージ部を有することを特 徴とする請求項1〜4のいずれかに記載のマッサージ機。 【請求項6】 前記第三マッサージ部はエアセルであることを特徴とする請求項5に記載のマッ サージ機。 【請求項7】 前記背凭れ部には使用者の背中をマッサージする機械式のマッサージユニットを 有することを特徴とする請求項1〜6のいずれかに記載のマッサージ機。 ? 請求項1を構成要件に分説すると,以下のとおりである。 A 使用者が凭れる背凭れ部と, B 使用者が着座する座部と, C を有するマッサージ機において, D−1 前記背凭れ部に設けられた左右で対をなす第一側壁と D−2 前記座部に設けられた使用者の臀部乃至大腿部の外側面に対向する左右 で対をなす第二側壁と D−3 を一体的に形成された側壁を有し, E−1 前記側壁に使用者の腰部を左右方向に押圧可能である対の第一マッサー ジ部と E−2 使用者の臀部乃至大腿部を左右方向に押圧可能である対の第二マッサー ジ部が設けられ, F 前記第一マッサージ部と第二マッサージ部の動作を制御する制御部を有する G ことを特徴としたマッサージ機。 3 本件審決の理由の要旨 ? 本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,@本 件各発明が不明確であるということはできない,A本件各発明が下記アの引用例1 に記載された発明であるということはできない,B本件各発明が下記イの引用例2 に記載された発明であるということはできない,というものである。 ア 引用例1:特開2009−254408号公報(甲7)イ 引用例2:特開2005−205234号公報(甲8) ? 本件審決が認定した,引用例1に記載された発明(以下「引用発明1」とい う。),本件発明1と引用発明1との一致点及び相違点は,次のとおりである。 ア 引用発明1 被施療者の上半身を後方から支持する背凭れ部3と,/被施療者が着座する座部 2と,/を有する椅子型マッサージ機1において,/前記座部2及び前記背凭れ部 3の左右の側方に,前記背凭れ部3の側方位置から前記座部2に沿って前方へ延設 されるようにして配設されているアームレスト4を有し,/前記座部2の両側部の 上方に前記被施療者の臀部又は腰部の側部から大腿部の前側部に至る一連の部位を 左右方向に押圧可能である後側のエアセル7b及び前側のエアセル7bが設けられ, /前記エアセル7bの動作を制御する制御部50を有する/椅子型マッサージ機1。 イ 本件発明1との一致点 使用者が凭れる背凭れ部と,/使用者が着座する座部と,/を有するマッサージ 機において,/前記使用者を左右方向に押圧可能である対の第一マッサージ部と/ 前記使用者を左右方向に押圧可能である対の第二マッサージ部が設けられ,/前記 第一マッサージ部と第二マッサージ部の動作を制御する制御部を有する/ことを特 徴としたマッサージ機。 ウ 相違点1 本件発明1では,背凭れ部に設けられた左右で対をなす第一側壁と座部に設けら れた使用者の臀部乃至大腿部の外側面に対向する左右で対をなす第二側壁とを一体 的に形成された側壁を有するのに対し,引用発明1では,座部及び背凭れ部の左右 の側方に,前記背凭れ部の側方位置から前記座部に沿って前方へ延設されるように して配設されているアームレストを有する点。 エ 相違点2 本件発明1では,側壁に使用者の腰部を左右方向に押圧可能である対の第一マッ サージ部と使用者の臀部乃至大腿部を左右方向に押圧可能である対の第二マッサー ジ部が設けられているのに対し,引用発明1では,座部の両側部の上方に被施療者 の臀部又は腰部の側部から大腿部の前側部に至る一連の部位を左右方向に押圧可能 である後側のエアセル7b及び前側のエアセル7bが設けられている点。 ? 本件審決が認定した,引用例2に記載された発明(以下「引用発明2」とい う。),本件発明1と引用発明2との一致点及び相違点は,次のとおりである。 ア 引用発明2 被施療者の上半身を支持する背凭れ部13と,/被施療者が着座する座部12と, /を有するマッサージ機10において,/前記背凭れ部13に設けられた左右で対 をなす壁部13wと/前記座部12に設けられた被施療者の腰部,臀部,大腿部に 対向して左右で対をなす壁部12wと/を有し,/前記壁部12wに被施療者の臀 部及び腰部を左右方向に押圧可能である対の空気袋B26,B27と/被施療者の 大腿部を左右方向に押圧可能である対の空気袋B23,B24が設けられ,/前記 空気袋B23,B24,B26,B27の動作を制御する制御部7を有する/マッ サージ機10。 イ 本件発明1との一致点 使用者が凭れる背凭れ部と,/使用者が着座する座部と,/を有するマッサージ 機において,/前記背凭れ部に設けられた左右で対をなす第一側壁と/前記座部に 設けられた使用者の臀部乃至大腿部の外側面に対向する左右で対をなす第二側壁と /を有し,/前記使用者を左右方向に押圧可能である対の第一マッサージ部と/前 記使用者を左右方向に押圧可能である対の第二マッサージ部が設けられ,/前記第 一マッサージ部と第二マッサージ部の動作を制御する制御部を有する/ことを特徴 としたマッサージ機。 ウ 相違点3 本件発明1は,第一側壁と第二側壁とを一体的に形成された側壁を有するのに対 し,引用発明2は,そのような側壁を有するか明らかでない点。 エ 相違点4本件発明1では,側壁に使用者の腰部を左右方向に押圧可能である対の第一マッ サージ部と使用者の臀部乃至大腿部を左右方向に押圧可能である対の第二マッサー ジ部が設けられているのに対し,引用発明2では,壁部12wに被施療者の臀部及 び腰部を左右方向に押圧可能である対の空気袋B26,B27と被施療者の大腿部 を左右方向に押圧可能である対の空気袋B23,B24が設けられている点。 4 取消事由 ? 明確性要件に係る判断の誤り(取消事由1) ? 引用発明1に基づく新規性の判断の誤り(取消事由2) ? 引用発明2に基づく新規性の判断の誤り(取消事由3) 第3 当事者の主張 1 取消事由1(明確性要件に係る判断の誤り)について 〔原告の主張〕 本件審決は, 「一体的に形成された」 (構成要件D−3)の意義は, 「一つになって 分けられない状態であること」を指すものと理解されるので,明確であると判断し たが,以下のとおり,審決に影響を及ぼすべき誤りがある。 ? 特定の物との関係で外延が不明確であること 特許庁は,審判手続において,第一側壁と第二側壁が「一体的に形成された」側壁 と評価され得る状態として,@上記2つの側壁が一体となって側壁が形成されてい る状態,A上記2つの側壁が別体であるが,これらが相対的には動かないようにな っており,結果的に側壁が形成されている状態,B上記2つの側壁が別体であり, これらが直接的又は間接的に繋がっているものの,これらが相対的に動けるように なっている状態,の3つに整理したにもかかわらず,そのうちいずれが「一体的に 形成された」 (構成要件D−3)に該当するかについて判断していない。上記構成要 件の外延が明確にされていないこのような状況の下では,当業者が「一体的に形成 された」と評価される側壁とそうでない側壁とを区別することは,不可能である。 ? 定義自体が不明確であること本件審決がした上記?の整理は, 「一体」の意義を辞書に即して述べただけであり, 「一体的」の意義を特定していない。 「一体的に形成された」という文言は,一つに なって分けられない関係にあるように見られるものも含み得るが,本件審決の定義 付けでは,そのような性質のもの,そのような様子のもの,それらしいものも含み 得ることになり,「一体的に形成された」の意義が明確にならない。 〔被告の主張〕 構成要件Dの記載,本件明細書(【0016】〜【0018】,【0022】〜 【0023】等)及び図面(【図1】〜【図4】,【図6】等)における座部,背 凭れ部,第一側壁,第二側壁の記載から,側壁4a,4a(第一側壁)は背凭れ部 4そのものに形成されており,側壁4a,4a(第一側壁)は背凭れ部4とは相対 的に動かない。また,側壁3a,3a(第二側壁)は座部3そのものに形成されて おり,側壁3a,3a(第二側壁)は座部3とは相対的に動かない。さらに,背凭 れ部と座部も相対的に動かず,第一側壁と第二側壁とは背凭れ部及び座部に対して 一つの側壁を構成するので,第一側壁と第二側壁とは相対的に動かない。 本件審決は,第一側壁と第二側壁とが「『一体的に形成された』と評価される側 壁」について,構成要件Dの側壁を明確に認定しており,このことにより,当然に 「そうでない側壁」についても明確になっている。 また,「一体的に形成された」の定義としても明確である。 2 取消事由2(引用発明1に基づく新規性の判断の誤り)について 〔原告の主張〕 ? 相違点1について ア 本件審決は,本件各発明の構成要件Dを,第一側壁ないし第二側壁が背凭れ 部ないし座部に直接取り付けられていることを意味するものと解釈する。 しかし,本件明細書は,単に「座部3は,使用者の臀部乃至大腿部の外側面に対向 する左右で対をなす側壁3a,3aを有し」 「背凭れ部4は,使用者の上腕部の外側 面に対向する左右で対をなす側壁4a,4aを有し」と抽象的に記載し 【0018】, ()側壁と背凭れ部ないし座部との取り付け方につき特段の説明はないから,本件各発 明の要旨に含まれる取り付け方を本件明細書の記載から確定することはできない。 イ また,本件審決は,引用発明1のアームレストが背凭れ部や座部自体に取り 付けられていないと認定した。 しかし,引用例1の明細書において,アームレストと背凭れ部ないし座部が隙間 なく位置していることからすれば(【図1】〜【図3】,アームレストは,背凭れ部 ) ないし座部自体に直接取り付けられていると考えるのが自然であり,当業者がそれ 以外の内容で,引用発明1を認識することはあり得ない。 ウ 小括 本件各発明につき,第一側壁ないし第二側壁が背凭れ部ないし座部自体に直接設 けられている必要はないと解釈すれば,引用発明1にかかる本件審決の理解によっ ても,本件発明と引用発明1の相違点1は生じない。また,引用発明1につき,アー ムレストは背凭れ部ないし座部自体に直接設けられていると理解すれば,本件発明 にかかる本件審決の理解によっても,相違点1は生じない。 本件審決は,本件各発明及び引用発明1の各認定を誤り,誤った相違点の認定を し,本件各発明が引用発明1でないとの誤った結論に至っている。 ? 相違点2のうちエアセルの設置箇所について ア 本件審決は,本件各発明の構成要件Eにつき,第一マッサージ部と第二マッ サージ部は,側壁自体に直接取り付けられていることを意味するものと解釈する。 しかし,本件明細書は,単に「側壁3aの内側面には,臀部乃至大腿部をマッサー ジするマッサージ部としてのエアセル10が設けられている」 「側壁3aの内側面と 側壁4aの内側面とに亘って,腰部をマッサージするマッサージ部としてのエアセ ル11が設けられている」と抽象的に記載し(【0018】,側壁とマッサージ部と ) の取り付け方について特段の説明はないから,本件各発明の要旨に含まれる取り付 け方を本件明細書の記載から確定することはできない。 イ また,本件審決は,引用発明1の,並設されたエアセル7b,7bについて,明細書に,座部から立設されていると記載されていることを理由として,アームレ スト自体に直接設けられていないなどと認定する。 しかし,引用例1の明細書において,エアセル7b,7bとアームレストは隙間 なく位置していることからすれば(【図1】〜【図3】,エアセル7b,7bは,ア ) ームレスト自体に直接取り付けられていると考えることが自然であり,当業者がそ れ以外の内容で認識することはあり得ない。引用発明1には,エアセル7b,7b がアームレストに直接設けられていることの開示があるというべきであり,仮に直 接の言及がないとしても記載されているに等しい。 ウ 小括 本件各発明につき,第一マッサージ部ないし第二マッサージ部が第一側壁ないし 第二側壁自体に直接設けられている必要はないと解釈すれば,引用発明1を本件審 決のように理解したとしても,相違点2が生じる根拠の一つは解消する。逆に,引 用発明1につき,エアセル7b,7bはアームレスト自体に直接設けられていると 理解すれば,本件発明を本件審決のように理解したとしても,やはり相違点2が生 じる根拠の一つは解消する。 本件審決は,本件各発明及び引用発明1の各認定を誤り,誤った相違点の認定を し,本件各発明が引用発明1でないとの誤った結論に至っている。 ? 相違点2のうちエアセルの押圧箇所について ア 本件審決は,本件各発明の第一マッサージ部は,腰部を押圧するもの,第二 マッサージ部は,臀部から大腿部までを押圧するものと認定した。 しかし,本件明細書によれば,本件発明の課題や効果(【0005】【0012】) が「使用者の腰や臀部又は大腿部」を対象とする以上,かかる課題を実現するため の構成やかかる効果を奏させるための構成も「腰部や臀部又は大腿部」を対象とす るように解するほかない。人体のうち臀部と大腿部の境界線を厳格に定めることは できず,個体差もあることからすれば,同一のマッサージ機に備えられた同一のマ ッサージ部で施療しても,使用者により,施療の対象部位は,臀部のみのことも,大 腿部のみのことも,双方のこともある。マッサージ機の発明の認定において臀部と 大腿部を厳密に区別することはできず,本件発明においても「概ね臀部や大腿部を 施療対象とする」という程度にしか解釈することができないというべきである。 したがって,第二マッサージ部の施療対象箇所を「臀部から大腿部にかけて」で あるとする本件審決の認定には,誤りがある。 イ 本件審決は,第一マッサージ部の施療対象箇所を腰部に限定し,臀部を施療 対象箇所に含んだ時点で本件各発明の要旨から除外されるかのような解釈をする。 確かに,構成要件Eには腰部を施療対象とすることが明記されているから,腰部 を施療対象としないものは構成要件Eから除外されるが,上記構成要件に他の身体 の部位を施療対象としてはならないことの記載は一切ないから,腰部を施療対象と する限り,これに加えて臀部を施療対象としていても,除外される理由はない。 したがって,第一マッサージ部の施療対象箇所を腰部のみに限定するかのような 本件審決の認定には,誤りがある。 ウ 本件審決は,引用発明1のエアセル7b,7bにつき,どれがどの部位を押 圧するかは記載されておらず,一方の施療対象が「腰部」で他方の施療対象が「臀部 から大腿部にかけて」であることは,記載も示唆もないなどと認定する。 しかし,引用発明1には,前後に並設されたエアセル全体として「腰部」「臀部」 「大腿部」を押圧することが記載されていると認定することができ,そうであれば, 後側のエアセルの施療対象箇所に腰部が含まれ,前側のエアセル施療対象箇所に大 腿部が含まれることも当然に導かれる。 また,マッサージ機の発明の認定に際し,身体の部位を厳密に区別することがで きないことは,上記イのとおりであり,引用発明1のエアセル7b,7bについて も,後側のエアセルにより概ね腰部から臀部あたりを施療し,前側のエアセルによ り概ね臀部から大腿部あたりを施療するものであると解釈することができる。 したがって,引用発明1には,後側のエアセル7bによって腰部から臀部を施療 し,前側のエアセル7bによって臀部から大腿部を施療することが開示されており, 仮に直接の言及がないとしても,記載されているに等しい。 エ 小括 本件各発明につき,第二マッサージ部の施療対象箇所を臀部又は大腿部であり, 第一マッサージ部に腰部と臀部の双方を施療対象箇所とするものも含まれると解釈 すれば,引用発明1を本件審決のように理解したとしても,相違点2が生じる根拠 の一つは解消する。逆に,引用発明1につき,後側のエアセル7bの施療対象箇所 に腰部が含まれ,前側のエアセル7bの施療対象箇所に臀部から大腿部が含まれる と理解すれば,本件発明を本件審決のように理解したとしても,やはり相違点2が 生じる根拠の一つは解消する。 本件審決は,本件各発明及び引用発明1の各認定を誤り,誤った相違点の認定を し,本件各発明が引用発明1でないとの誤った結論に至っている。 〔被告の主張〕 ? 相違点1に係る主張について ア 本件各発明の認定について 構成要件D1,D2の「背凭れ部に設置された第一側壁」が「背凭れ部そのものに 第一側壁が設置されている」ことを意味し, 「座部に設置された‥第二側壁」が「座 部そのものに第二側壁が設置されている」ことを意味することは,本件明細書の【0 018】,【図1】〜【図4】等の記載から明らかである。構成要件Dの記載,本件 明細書及び図面を総合すれば,「背凭れ部そのものに第一側壁が設置されている」 こと, 「座部そのものに第二側壁が設置されている」ことが明らかであり,本件審決 の認定に誤りはない。 イ 引用発明1の認定について アームレスト4が,背凭れ部3及び座部2の左右の側方に配設されているにすぎ ず,背凭れ部3そのもの及び座部2そのものに設けられたものではないことは,引 用例1の【0023】, 【0024】, 【0044】 【0049】 〜,【0051】, 【図1】 等の記載から明らかである。引用発明1においては,アームレスト4は,背凭れ部 3及び座部2の左右の側方に位置するだけであり,背凭れ部3及び座部2と一体的 に形成されていないため,背凭れ部3及び座部2に「設け」られておらず,背凭れ部 3及び座部2とは別に左右の側方に「配設」されているにすぎない。 よって,引用発明1のアームレスト4は,構成要件D1及びD2に示す,背凭れ 部に設けられた第一側壁及び座部に設けられた第二側壁との構成とは相違するので, 「引用発明1はアームレスト4が背凭れ部自体及び座部自体にそれぞれ取り付けら れているとまではいえない」との本件審決の判断に誤りはない。 ? 相違点2のうちエアセルの設置箇所に係る主張について ア 本件各発明の認定について 「側壁」は,構成要件D1〜D3で規定されており,背凭れ部に設けられた第一 側壁と座部に設けられた第二側壁とを一体的に形成して構成されている。 また,本件明細書の【0018】,【図1】に示すように,第一マッサージ部(エ アセル11)及び第二マッサージ部(エアセル10)は,第一側壁(側壁4a)と第 二側壁(側壁3a)とから構成される側壁そのものに設けられている。 構成要件D,Eの記載,本件明細書及び図面を総合すれば,第一側壁と第二側壁 とを一体的に形成された側壁そのものに,腰部の左右方向押圧用の第一マッサージ 部及び臀部乃至大腿部の左右方向押圧用の第二マッサージ部が設けられていること が明らかであるから,本件発明1において「各マッサージ部は側壁自体に取り付け られている」との本件審決の判断に誤りはない。 イ 引用発明1の認定について エアセル7b,7bがアームレスト4に設けられたものではないことは,引用例 1の【0023】,【0026】,【0028】等の記載から明らかである。また, 引用例1の【図1】【図3】等から明らかなように,前後方向に沿って配置された二 , 個のエアセル7b,7bは符号が付されていない袋のようなものに収容され,当該 収容した袋が座部2の上面から立設している。つまり,エアセル7b,7bは,座部 2の上面から立設するように設けられている。 【0026】の「座部2の両側部の上方には,前後に並設されたエアセル7b, 7b」 アームレスト4に取り付けられておらず, は, 座部2に対して位置決めされ, 取り付けられているから,本件審決の認定に誤りはない。 ? 相違点2のうちエアセルの押圧箇所に係る主張について ア 本件各発明の認定について (ア) 第二マッサージ部について 構成要件E1及びE2では,第一側壁及び第二側壁が一体的に形成された側壁に おいて,腰部の左右方向押圧用の第一マッサージ部及び臀部乃至大腿部の左右方向 押圧用の第二マッサージ部が設けられており,第一マッサージ部が腰部を施療し, 第二マッサージ部が臀部乃至大腿部を施療することは明確である。 本件明細書の【0018】の記載によれば,臀部乃至大腿部をマッサージするマ ッサージ部としてのエアセル10(第二マッサージ部)が側壁自体に取り付けられ ている。エアセル10は,側壁自体に取り付けられていることから,側壁に対して 移動不能である。一方,【0026】の記載によれば,臀部又は大腿部をマッサージ するマッサージ部としてのマッサージユニット9は,ベースフレーム60,移動フ レーム61及び進退用エアセル63を有していることから移動可能である。 本件明細書には,このように施療装置として同じ概念に含まれるエアセル10及 びマッサージユニット9が開示されており,エアセル10が移動不能な施療装置と して記載され,一方で,それとは対照的にマッサージユニット9が移動可能な施療 装置として記載されている。そして,前述のとおり,移動不能なエアセル10の施 療部位である臀部乃至大腿部に対しては「乃至」との文言を用い,一方,移動可能な マッサージユニット9の施療部位である臀部又は大腿部に対しては「又は」との文 言を用いている。つまり,移動不能な施療装置には「乃至」との文言を割り当て,移 動可能な施療装置には「又は」との文言を割り当てて,施療装置の「移動不能」及び 「移動可能」との態様に合わせて使い分けている。 そして,移動不能であるエアセル10(第二マッサージ部)における,「臀部乃至 大腿部」という施療部位は,エアセル10が臀部側への移動及び大腿部側への移動 等ができないことから,臀部から大腿部にかけての範囲が施療部位となる。一方, 移動可能であるマッサージユニット9における,「臀部又は大腿部」という施療部 位は,例えばマッサージユニット9が臀部側に移動した場合には臀部が施療部位と なり,又は,マッサージユニット9が大腿部側に移動した場合には大腿部が施療部 位となることから,その文言のとおり,臀部又は大腿部が施療部位となる。 したがって,本件明細書の【0065】【0066】の記載を参照し,『第二マッ ,「 サージ部』は, 『臀部』から『大腿部』にかけての部位を押圧するものである」とす る本件審決の判断に誤りはない。 (イ) 第一マッサージ部について 構成要件E1及びE2によれば,本件各発明において「臀部乃至大腿部」を押圧 するのが第二マッサージ部であり, 「腰部」を押圧するのが第一マッサージ部である。 本件各発明は,背凭れ部に設けられた第一側壁と座部に設けられた使用者の臀部乃 至大腿部の外側面に対向する第二側壁とを,一体的に形成された側壁としているの で,第一マッサージ部と第二マッサージ部の設置の自由度が高く,第二マッサージ 部の施療範囲に大腿部から臀部を含めながら,更に,臀部に対して位置の異なる腰 を施療対象範囲とする第一マッサージ部を設置することができる。本件各発明にお いては,「腰部」と「臀部」とは,別々のマッサージ部で押圧される。 よって,第一マッサージ部及び第二マッサージ部は施療対象範囲が構成要件E1, E2で特定されており,それぞれ施療対象範囲が異なることにより技術的意義を有 している。よって,構成要件E1,E2で特定されるとおり,第一マッサージ部が腰 部を施療し,第二マッサージ部が臀部乃至大腿部を施療することは明確である。 以上より,『第一マッサージ部』は『腰部』の部位を押圧」するとの本件審決の判 「 断には誤りがない。 イ 引用発明1の認定について 引用例1の【0026】の記載によると,エアセル7b,7bは, 「被施療者の臀 部(又は腰部)の側部から大腿部の前側部に至る一連の部位を外側方から内側へ向 かって押圧可能」に構成されている。引用例1には,各エアセルのうちどちらがど の部位を押圧するかは明記されていないが,後側のエアセル7bは概ね臀部(又は 腰部)を押圧し,前側のエアセル7bは概ね大腿部を押圧すると考えるのが自然で ある。【0026】の記載,及び, 【図1】【図3】から,少なくとも前側のエアセ , ル7bが臀部を押圧する構成と解釈する余地は全くない。 引用例1においては,臀部(又は腰部)を後側のエアセル7bで押圧する。一方, 本件発明1においては,腰部を構成要件E1の第一マッサージ部により押圧し,臀 部を構成要件E2の第二マッサージ部により押圧し,腰部と臀部とを異なるマッサ ージ部で押圧する。そのため,後側のエアセル7bと,構成要件E1及びE2とで は,施療範囲が相違する。よって,引用例1に記載の後側のエアセル7b及び前側 のエアセル7bは,構成要件E1,E2とは相違する。 また,引用例1においては,臀部を後側のエアセル7bで押圧し,前側のエアセ ル7bでは押圧しない。前側のエアセル7bが臀部を押圧する構成と解釈する余地 は全くない一方,本件発明1では,臀部は,構成要件E2の第二マッサージ部(臀部 乃至大腿部用)により押圧する。すなわち,臀部は,引用例1ではより後方に位置す るエアセル7bで押圧するのに対して,本件発明1ではより前方に位置する第二マ ッサージ部により押圧するため,臀部を押圧するマッサージ部が異なる。 結果として,引用発明1の大腿部を押圧する前側のエアセル7bと,本件各発明 の構成要件E2とは,施療範囲において相違する。 3 取消事由3(引用発明2に基づく新規性の判断の誤り)について 〔原告の主張〕 ? 相違点3 ア 本件審決は,本件各発明の構成要件Dにつき,第一側壁と第二側壁が一つに なって分けられない状態で側壁を形成していることを意味すると認定するが,取消 事由1において述べたとおり,妥当でない。 イ また,本件審決は,引用発明2の壁部12wと13wの間に境界が示されて いるから両者は分かれていると認定するが,引用発明2において,壁部12wと1 3wが座部12や背凭れ部13に設けられていることは本件審決も認定するところ, 「背凭れ部13は,座部12の後部に設けられて」おり(【0050】,背凭れ部1 ) 3と座部12は分かれていない。そうであれば,背凭れ部13に設けられた壁部1 3wと座部12に設けられた壁部12wが分かれることもない。 ウ 小括 引用発明2の壁部12wと13wを本件各発明の構成要件Dから除外する理由は ないから,本件各発明と引用発明2の相違点3は生じず,一致点となる。また,引用 発明2につき,壁部12wと13wが一つになって分かれていないと理解すれば, 本件各発明にかかる本件審決の理解によっても,引用発明2の壁部12wと13w は構成要件Dに含まれるから,相違点3は生じない。 本件審決は,構成要件Dに係る本件各発明の認定及び引用発明2の認定を誤り, 誤った相違点を把握し,本件各発明に新規性があるとの誤った結論に至っている。 ? 相違点4 ア 空気袋の設置箇所 本件審決は,壁部12wと13wが本件各発明の側壁には該当しないことを理由 に,引用発明2は構成要件Eを備えないと認定するが,この認定は誤りである。 イ 空気袋の押圧箇所 本件各発明の構成要件Eにかかる本件審決の解釈が誤りであることは,前記のと おりであり,引用発明2の要旨を本件審決のとおりに理解したとしても,空気袋B 26,B27の施療対象箇所に「腰部」が含まれ,空気袋B23,B24の施療対象 箇所に「大腿部」が含まれる以上,本件各発明と引用発明2の相違点4は生じない というべきである。 また,引用発明2では, 「空気袋B23,B24は,正面部近傍から側部に至る大 腿部の部分を押圧可能」であり,空気袋B26,B27は,被施療者の臀部及び腰部 を押圧・挟み揉みすることができる」【0046】。そうすると,引用発明1の場合 () と同様に,引用発明2においても,空気袋B23,B24は概ね大腿部から臀部あ たりを施療対象とし,空気袋B26,B27は概ね腰部から臀部あたりを施療対象 とするように解釈することができる。 そうだとすると,本件各発明の要旨を本件審決のとおりに理解したとしても,空 気袋B23,B24の施療対象箇所に大腿部から臀部あたりが含まれ,空気袋B2 6,B27の施療対象箇所に腰部あたりが含まれる以上,本件各発明と引用発明2 の相違点4は生じないというべきである。 ウ 小括 本件審決は,構成要件Eに係る本件各発明の認定及び引用発明2の認定を誤り, 誤った相違点を把握し,本件各発明に新規性があるとの誤った結論に至っている。 〔被告の主張〕 ? 相違点3に係る主張について 引用発明2において,クッション部13e(壁部13w)とクッション部12a (壁部12w)とは一体的な側壁を構成していないから,本件発明1と引用発明2 は相違点3にて実質的に相違しているとの本件審決の認定判断に誤りはない。 ? 相違点4に係る主張について ア 空気袋の設置箇所について 引用例2の【0045】の記載によれば,引用発明2では,クッション部12a (壁部12w)に空気袋B23,B24,B26,B27が配置されているが,引用 発明2において,クッション部13e(壁部13w)とクッション部12a(壁部1 2w)とは一体的な側壁を構成しておらず,空気袋は一体的に形成された側壁に設 けられた空気袋が存在しない。 よって, 「引用発明2には,本件発明1の側壁(第一側壁と第二側壁が一体的に形 成されたもの)に相当する構成が存在しないから,空気袋が側壁に設けられている ということはできない」との本件審決の判断に誤りはない。 イ 空気袋の押圧箇所について 引用例2の【0045】の記載によれば,空気袋B26,B27は,臀部及び腰部 を押圧し,空気袋B23,B24は,正面部近傍から側部に至る大腿部を押圧する。 引用例2においては,臀部及び腰部を一対の空気袋B26,B27で押圧する一 方,本件発明1においては,腰部は構成要件E1の第一マッサージ部により押圧し, 臀部は構成要件E2の第二マッサージ部により押圧し,腰部と臀部とを異なるマッ サージ部で押圧するため,空気袋B26,B27と,構成要件E1及びE2とでは, 施療範囲が相違する。 よって,引用例2に記載の空気袋B23,B24及び空気袋B26,B27は,構 成要件E1,E2と相違する。 また,引用例2においては,臀部を後側の空気袋B26,B27で押圧し,前側の 空気袋B23,B24では押圧しない。【0046】の記載及び【図9】より,少な くとも空気袋B23,B24が臀部を押圧する構成と解釈する余地は全くない。 一方,臀部は,引用例2ではより後方に位置する空気袋B26,B27で押圧す るのに対して,本件各発明では,より前方に位置する第二マッサージ部により押圧 するため,臀部を押圧するマッサージ部が異なる。 結果として,引用例2に記載の空気袋B23,B24は,構成要件E2と,施療範 囲において相違する。 第4 当裁判所の判断 1 本件各発明について ? 本件明細書の記載事項 本件明細書(甲1)には,次の各記載がある(図は別紙1記載のもの)。 ア 技術分野 【0001】本発明は‥使用者の臀部又は大腿部に対して,良好かつ多様なマッ サージ作用を与えることができるマッサージ機に関する。 イ 背景技術 【0002】従来,使用者の大腿部,臀部,及び腰部を支持する人体支持部材2a を備え,人体支持部材2aに設けられたマッサージ機構3aにより,臀部及び大腿 部をマッサージすることができるマッサージ機1aが知られている。そして,この マッサージ機構3aは,マッサージ当接部材311aを動作させて,揉みや叩きを 行うことができる。また,人体支持部材2aの左右位置には膨縮袋4aが設けられ ており,マッサージ当接部材311aの移動に同期させて膨縮袋4aを膨張保持又 は収縮保持することにより,マッサージ当接部材311aのマッサージ力を加減す ることができる。 ウ 発明が解決しようとする課題 【0004】マッサージ機1aは,膨縮袋4aが使用者の身体を押し上げる方向 (上下方向)に膨張するものであるため,使用者の身体を両側から保持したり,左 右方向に移動させたりすることはできない。したがって,マッサージ当接部材31 1aの動作中に,左右両側の膨縮袋4aを膨張保持させたとしても,身体がぶれて しまい臀部に対して良好なマッサージを行うことができない。また,左右の膨縮袋 4aを独立して駆動することはできないため,身体を左右方向に移動させることは できず,マッサージ当接部材311aによる臀部及び大腿部へのマッサージ箇所は 不変である。このように,上記特許文献1のマッサージ機1aにおいては,臀部又 は大腿部に良好なマッサージを行うことができず,そのマッサージも単調で‥あっ た。 【0005】本発明は,上述した問題を解消するためになされたものであり,身 体を保持することができ,使用者の腰や臀部又は大腿部に対して,良好かつ多様な マッサージ作用を与えることができるマッサージ機を提供することを目的とする。 エ 課題を解決するための手段 【0006】本発明は,使用者が凭れる背凭れ部と,使用者が着座する座部と,を 有するマッサージ機において,前記背凭れ部に設けられた左右で対をなす第一側壁 と前記座部に設けられた使用者の臀部乃至大腿部の外側面に対向する左右で対をな す第二側壁とを一体的に形成された側壁を有し,前記側壁に使用者の腰部を左右方 向に押圧可能である対の第一マッサージ部と使用者の臀部乃至大腿部を左右方向に 押圧可能である対の第二マッサージ部が設けられ,前記第一マッサージ部と第二マ ッサージ部の動作を制御する制御部を有することを特徴とする。 【0007】前記背凭れ部及び前記座部は一体的に形成されていることが好まし い。 【0008】前記制御部は,前記第一マッサージ部と前記第二マッサージ部を同 時又は順番に動作させることが好ましい。また,前記第一マッサージ部及び前記第 二マッサージ部はエアセルであることが好ましい。 【0009】使用者の臀部又は大腿部の背面を押圧可能な第三マッサージ部を有 することが好ましい。また,前記第三マッサージ部はエアセルであることが好まし い。 【0010】前記背凭れ部には使用者の背中をマッサージする機械式のマッサー ジユニットを有することが好ましい。 【0011】前記背凭れ部及び前記座部の下方にベース部を有し,ベース部に対 して前記背凭れ部及び/又は前記座部を前後に揺動可能に構成されていることが好 ましい。 オ 発明の効果 【0012】本発明によれば,身体を保持することができ,使用者の腰や臀部又 は大腿部に対して,良好かつ多様なマッサージ作用を与えることができる。 カ 発明を実施するための形態 (ア) 全体構成 【0014】以下,本発明の第1実施形態に係るマッサージ機1の全体構成につ いて説明する。 【0015】 【図1】に示すとおり,本発明のマッサージ機1は,主として,使用 者が着座する座部3と,座部3の後部に一体的に設けられた使用者が凭れる背凭れ 部4と,座部3の前部に上下回動可能に設けられた使用者の脚部を支持するフット レスト5と,により構成される椅子本体2と,この椅子本体2を前後に揺動可能に 支持するとともに床面に設置されるベース7と,椅子本体2をベース7に対して前 後に揺り動かすロッキング機構部8と,椅子本体2に設けられた使用者の被施療部 をマッサージするマッサージ部9〜12と,を有している。 (イ) 座部及び背凭れ部の構成 【0016】 【図1】に示すとおり,座部3及び背凭れ部4は一体的に形成されて おり,第1身体支持部20を構成している。第1身体支持部20は,座部3から背 凭れ部4にかけて連続して前方に開口する開口部21aを有する樹脂製の第1身体 支持部本体21と,第1身体支持部本体21の前方に配設され伸縮性を有するパッ ド部17(【図21】‥参照)と,を有している。第1身体支持部20には,後述す るマッサージユニット9を身長方向に移動可能に支持するガイド部材22を取り付 けるべく,使用者側に取付面を有する取付部21cが設けられている。取付部21 c及びガイド部材22は,左右で対をなしているとともに,座部3の前端部から背 凭れ部4の上端部まで身長方向に延設されている。 【0017】第1身体支持部20には,第1身体支持部本体21の開口部21a 内において,第1支持部本体21に設けられたガイド部材22を介して昇降用モー タM1(【図9】参照)の駆動により昇降可能に設けられ,使用者の背部から一点鎖 線で示すとおり大腿部にかけてパッド部17(【図21】‥参照)を介して連続的に マッサージするマッサージ部としての機械式のマッサージユニット9が設けられて いる。このマッサージユニット9は,左右で対をなすマッサージ手段62を有して おり,マッサージ用モータM2(【図9】参照)の駆動により対のマッサージ手段6 2を左右方向に近接離反させる揉み動作を行うことができるとともに,対のマッサ ージ手段62を交互に前後方向に進退させる叩き動作を行うことができる。これら, モータM1及びM2の駆動は,座部3の下方に設けられた制御部13 【図9】 ( 参照)により行われる。 【0018】座部3は,使用者の臀部乃至大腿部の外側面に対向する左右で対を なす側壁3a,3aを有し,側壁3aの内側面には,臀部乃至大腿部をマッサージ するマッサージ部としてのエアセル10が設けられている。背凭れ部4は,使用者 の上腕部の外側面に対向する左右で対をなす側壁4a,4aを有し,側壁3aの内 側面と側壁4aの内側面とに亘って,腰部をマッサージするマッサージ部としての エアセル11が設けられている。これらエアセル10,11は,身体の側面を押圧 可能とすべく,その押圧面が左右内方を向くように設けられている。また,エアセ ル10は,左側のエアセル10Lと右側のエアセル10Rに対して独立してエアを 給排気可能とされており,エアセル11も同様に,左側のエアセル11Lと右側の エアセル11Rに対して独立してエアを給排気可能とされている。 【0019】また, 【図2】に示すとおり,第1身体支持部20(椅子本体2)の 底部には,後述するロッキング機構部8の少なくとも一部を収容すべく,下方に向 かって開口する収容溝23aを有する収容部23が設けられている。この収容溝2 3aは,ロッキング機構部8の移動に伴うロッキング機構部8と第1身体支持部2 0との干渉を防止すべく,座部3から背凭れ部4の下部にかけて連続して開口して いる。 (ウ) フットレストの構成 【0020】 【図1】に示すとおり,フットレスト5は,使用者の脚部を載置する 底壁5aと,使用者の脚部の外側面に対向する左右で対をなす側壁5b,5bと, を有し,底壁5aの前面及び側壁5bの内側面には,脚部をマッサージするマッサ ージ部としてのエアセル12が設けられている。前述した各エアセル10〜12は, 座部3の下方に配置されるポンプ及びバルブ等からなるエア給排気装置14 【図9】 ( 参照)からのエアの給排気により膨張収縮するよう構成されており,制御部13に よりエア給排気装置14の駆動が制御される。座部3の下面に設けられたこれら制 御部13及びエア給排気装置14は,カバー部材15によって外部へ露出しないよ う下方から覆われている。そして,フットレスト5は,座部3の前部にヒンジ24 を介して上下回動可能に連結されているとともに,詳細は後述するフットリンク部 材50を介して座部3(第1身体支持部20)に連結されており,椅子本体2の前 後揺動に連動して上下回動するよう構成されている。そして,フットレスト5は, ヒンジ24に枢支されたブラケット25を介して座部3に取り付けられている。 ? 本件各発明の特徴 ア 本件各発明は,使用者の臀部又は大腿部に対して,良好かつ多様なマッサー ジ作用を与えることのできるマッサージ機に関する(【0001】)。 イ 従来,使用者の大腿部,臀部,及び腰部を支持する人体支持部材を備え,人 体支持部材に設けられたマッサージ機構により,臀部及び大腿部をマッサージする ことのできるマッサージ機が知られ,これによれば,マッサージ当接部材を動作さ せて,揉みや叩きを行うことができるほか,人体支持部材の左右位置に設けられた 膨縮袋を,マッサージ当接部材の移動に同期させて膨張保持又は収縮保持すること により,マッサージ力を加減することができる(【0002】)。 ウ しかし,従来のマッサージ機は,膨縮袋が使用者の身体を押し上げる方向( 上下方向)に膨張するため,使用者の身体を両側から保持し,左右方向に移動させ ることはできず,マッサージ当接部材の動作中に左右両側の膨縮袋を膨張保持させ ても,身体がぶれ,臀部に良好なマッサージを行うことができない。また,左右の 膨縮袋を独立して駆動することはできないことから,身体を左右方向に移動させら れず,マッサージ当接部材による臀部及び大腿部へのマッサージ箇所が変わらない など,マッサージも単調であるという問題があった(【0004】)。 本件各発明は,上述した問題を解消するため,身体を保持することができ,使用 者の腰や臀部又は大腿部に対して,良好かつ多様なマッサージ作用を与えることが できるマッサージ機を提供することを目的とする(【0005】)。 エ 本件各発明は,使用者が凭れる背凭れ部と,着座する座部と,を有するマッ サージ機において,前記背凭れ部に設けられた左右で対をなす第一側壁と前記座部 に設けられた使用者の臀部乃至大腿部の外側面に対向する左右で対をなす第二側壁 とを一体的に形成された側壁を有することを特徴とする。また,前記側壁に使用者 の腰部を左右方向に押圧可能である対の第一マッサージ部と使用者の臀部乃至大腿 部を左右方向に押圧可能である対の第二マッサージ部が設けられ,前記2つのマッ サージ部の動作を制御する制御部を有することを特徴とする(【0006】)。 オ 本件各発明によれば,身体を保持し,使用者の腰や臀部又は大腿部に対し, 良好かつ多様なマッサージ作用を与えることができる(【0012】)。 2 取消事由1(明確性要件に係る判断の誤り)について ? 明確性要件について 明確性要件については,特許請求の範囲の記載だけでなく,明細書の記載及び図 面を考慮し,当業者の出願当時における技術常識を基礎として,特許請求の範囲の 記載が,第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるか否かという観点から 判断されるべきである。 ? 本件特許請求の範囲の記載の明確性
原告は,構成要件Dの記載が明確でない旨主張するところ,本件各発明に係る特 許請求の範囲の記載には,「前記背凭れ部に設けられた左右で対をなす第一側壁 と」(D−1)「前記座部に設けられた使用者の臀部乃至大腿部の外側面に対向す る左右で対をなす第二側壁と」(D−2)「を一体的に形成された側壁を有し」 (D−3)との記載がある。 そして,本件明細書【0015】【0016】及び【図1】の記載において,座部 , 3及び背凭れ部4は一体的に形成されているとする一方で,座部3の前部に位置す るフットレスト5は「上下回動可能」に設けられるとされ,椅子本体2を支持して 床面に設置されるベース7は椅子本体2を「前後に揺動可能」に支持するように設 けられるとされている。本件明細書の前記の各記載を考慮すれば,特許請求の範囲 の側壁についていう「一体的に形成」の意義は,第一側壁と第二側壁とが1つの部 材から形成されているか,又は,別の部材であっても,接合されることなどにより 動かないように形成されていることをいうものと解釈するのが相当である。 また, 「一体的に形成」の意義についてのこのような解釈は, 「一体」につき「ひと つの体」や「ひとつになって分けられない」とし,名詞に付された「的」につき「性 質を帯びる」とする広辞苑の各記載(甲2の1・2)とも合致する。 このようにして,特許請求の範囲の「一体的に形成された側壁」の意義を上記の とおりに解釈することができることからすれば,特許請求の範囲の記載が,第三者 に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるとはいえない。 ? 原告の主張について ア 原告は,「一体的に形成された側壁」という記載では,@第一側壁と第二側壁 とが一つの部材から形成された場合,A第一側壁と第二側壁とが別部材からなる場 合であっても接合されるなどして一方が他方に対して相対的に動かない場合,B別 部材からなる第一側壁と第二側壁とが単に連結され一方が他方に対して相対的に動 けるような場合のうちどれが該当するのか整合して理解することができないと主張 するが,前記のとおりの解釈が可能であるから,原告の主張は理由がない。 イ 原告は,@背凭れ部と座部について,(下位請求項の)本件発明2で, 「前記背 凭れ部及び前記座部は一体的に形成されている」と特定し,本件明細書にも「前記 背凭れ部及び座部は一体的に形成されていることが好ましい」【0007】 ( )と記載 されているから, (上位請求項の)本件発明1には,背凭れ部と座部とが一体的に形 成されていないものも含まれる,A(下位請求項の)本件発明8は, 「前記背凭れ部 及び/又は前記座部を前後に揺動可能に構成されている」と特定し,背凭れ部や座 部の一方のみが他方に対して相対的に移動する構成を含むから, (上位請求項の)本 件発明1もかかる構成のものを含む,B本件明細書の【0086】は,本件発明8に 係るロッキング機構の実施例を説明する箇所であるから,背凭れ部や座部の一方の みが他方に対して相対的に移動する構成の説明も含まれるところ,本件発明1が背 凭れ部と座部の一方のみが他方に対して相対的に移動する構成を含む以上,背凭れ 部に設けられた第一側壁と座部に設けられた第二側壁も背凭れ部や座部の移動に伴 って他方に対して相対的に移動することとなるから,上記構成も「一体的に形成さ れた」ことになる,などとも主張する。 しかし,前記?の解釈によれば,特許請求の範囲の「一体的に形成された」に原告 の挙げる各構成は含まれないから,原告の主張はいずれもその前提を欠き,理由が ないというべきである。 ? 小括 以上のとおりであるから,取消事由1は理由がない。 3 取消事由2(引用発明1に基づく新規性の判断の誤り)について ? 引用発明1について ア 引用例1の記載(図面は別紙2に記載のもの) (ア) 技術分野 【0001】本発明は,被施療者の上半身の背面を支持する背凭れ部内に搭載さ れるマッサージ機構に関し,特に,被施療者の上半身のうち左半身や右半身に対し て,個別に揉み,叩き,指圧といったマッサージを施すことができるマッサージ機 構に関する。 (イ) 発明を実施するための最良の形態 【0017】 【図1】に示すように,椅子型マッサージ機1は,被施療者が着座す る座部2と,被施療者の上半身を後方から支持する背凭れ部3と,被施療者の腕部 を支持するアームレスト4と,被施療者の脚部を支持するフットレスト5とから主 として構成されている。 a 全体構成 【0021】座部2の後側には,被施療者の上半身を後方から支持する背凭れ部 3が設けられている。この背凭れ部3は,被施療者の上半身を支持すべく,一般的 な体格の成人が椅子型マッサージ機1に着座した際に該成人の身体の一部がその外 部にはみ出ない程度の大きさとされており,正面視で縦長の略長方形を成している。 そして,この背凭れ部3の上部には,該背凭れ部3によって上半身を支持された被 施療者の頭部を支持する頭支持部6が配設されている。 【0023】座部2及び背凭れ部3の左右の側方には,座部2に着座した被施療 者の腕部を支持するアームレスト4が,背凭れ部3の側方位置から座部2に沿って 前方へ延設されるようにして配設されている。このアームレスト4は,上部の肘置 き部20とその下部のサイドカバー21とから構成されている。肘置き部20は略 円筒状を成し,起立した状態の背凭れ部3における上下方向の中央部分より若干上 方位置であって,背凭れ部3に上半身を支持された被施療者の肩の側方に対応する 位置から,下方且つ前方へと向かって座部2の前端近傍に至るまで延設されている。 また,肘置き部20の後端から前後方向の中央位置近傍に至る内側部分には,被施 療者の腕部を肘置き部20内へ挿脱可能な開口20aが形成されている。したがっ て,この開口20aを通じて肘置き部20の内部へ挿入された被施療者の腕部を, 手先については略全周囲から,手首近傍から肘を経由して上腕及び肩に至る部分に ついては下方,外側方,及び上方から,それぞれ支持可能になっている。 【0024】このような構成の椅子型マッサージ機1により,座部2に着座した 被施療者は,その全身が背面及び左右の側面から包み込まれるようにして支持され る。そして,この椅子型マッサージ機1には,被施療者を施療するための様々の動 作手段が設けられている。すなわち,椅子型マッサージ機1の適宜箇所には複数の エアセル7及びバイブ8が設けられ,膨縮することによって被施療者を押圧可能に なっている。また,背凭れ部3には機械式のマッサージ機構9が設けられ,被施療 者の上半身の背部を押圧可能になっている。更に,座部2は左右へ揺動可能であり, 背凭れ部3は起伏動可能であり,フットレスト5は昇降動及び伸縮動が可能になっ ている。 b エアセル 【0025】 【図1】ないし【図3】に示すように,座部2には前後左右に並べら れた4つのエアセル7aが設けられており,これらのエアセル7aは,合成樹脂製 で1つの内部空間を有する扁平な2枚のセルが重畳された構成となっている。そし て,後側に設けられた左右のエアセル7aは,給排気装置51(【図1】参照)から のエアの給排により膨縮し,座部2に着座した被施療者の臀部の左右部分を下方か ら押し上げるように押圧する。前側に設けられた左右のエアセル7aは,同様に給 排気装置51からのエアの給排により膨縮し,座部2に着座した被施療者の大腿部 の左右部分を下方から押し上げるように押圧する。 【0026】座部2の両側部の上方には,前後に並設されたエアセル7b,7b が設けられている。後側のエアセル7bは,3枚の合成樹脂製のセルが重畳されて 成り,前側のエアセル7bは,3枚の合成樹脂製のセルが重畳されて更にその表面 側に1枚の布製のセルが重畳されて構成されており,給気によりいずれも左右方向 の中心側へ向かって膨張する。このようなエアセル7bは,膨縮することによって, 座部2に着座した被施療者の臀部(又は腰部)の側部から大腿部の前側部に至る一 連の部位を外側方から内側へ向かって押圧可能であり,左右のエアセル7bを同時 に膨張することによって臀部(又は腰部)を左右から挟持するようにして保持可能 になっている。 【0027】背凭れ部3の下部には,所定の間隔を空けて左右に並べられた2つ のエアセル7cが設けられている。このエアセル7cは,3枚の布製のセルが重畳 された構成となっており,膨縮することにより,背凭れ部3に上半身を支持された 被施療者の腰部の左右部分を後方から押圧する。 【0028】 【図3】に示すように,アームレスト4が有する筒状の肘置き部20 の内壁面には複数のエアセル7d〜7hが,手,前腕,上腕及び肩に対応するよう にして設けられている。このうち手に対応して設けられたエアセル7dは3枚の布 製のセルが重畳した構成となっており,肘置き部20の前部にて手の甲と手のひら とに対向するように内壁面の上面と下面とに夫々設けられ,被施療者の手を上下方 向から挟持するように押圧可能となっている。 【0037】【図5】は,椅子型マッサージ機1の構成を示すブロック図である。 この【図5】に示すように,上述した各エアセル7a〜7sは,可撓性中空のエアチ ューブを介してポンプ及びバルブ等から成る給排気装置51に接続されている。こ の給排気装置51は座部2の下方に収容されており,同じく座部2の下方に収容さ れた制御部50からの指示に従って駆動し,各エアセル7a〜7sへの給排気を互 いに独立して行うことができるようになっている。そして,制御部50からの指示 により給排気装置51が駆動し,エアセル7a〜7sが膨縮することにより,被施 療者の全身のいたるところを押圧施療可能であり, (枕7rによる保持) 腕部, 肩部 , 臀部(又は腰部),下腿部,及び足にいたってはこれを保持することも可能になって いる。 c マッサージ機構 【0039】 【図2】に示すように,背凭れ部3内には長方形枠状の背フレーム2 9が収容されており,この背フレーム29に支持されるようにして機械式のマッサ ージ機構9が設けられている。このマッサージ機構9は上下左右に配された8つの 施療子60を有しており(【図1】も参照),‥この施療子60は駆動手段を成すモ ータの駆動によって三次元的に動作し,被施療者の上半身の背面に対して揉み,叩 き,及び指圧などの様々の押圧施療を施すことが可能になっている。 【0040】また,このような施療子60を有するマッサージ機構9は,‥背凭 れ部3内を上下方向へ昇降動可能になっている。したがって,マッサージ機構9を 昇降動させることにより,被施療者の上半身の背面に対し,腰部から肩に至るまで ローリングマッサージを施すことができる。 d バイブ 【0042】 【図5】に示すように,本実施の形態に係る椅子型マッサージ機1に は座バイブ8(【図1】も参照)が備えられている。 【図1】に示すように,座バイブ 8は,座部2の後部において左右のエアセル7a,7a間に配設されて‥いる。そ して,制御部50からの指示により座バイブ8が駆動すると,座部2に着座した被 施療者の臀部に対して振動刺激を付与可能になっている。 e 背凭れ部及びフットレストの傾倒機構【0047】 【図7】は,背凭れ部3の起伏動作とフットレスト5の昇降動及び伸 縮動との様子を示す側面図であり, (a)は,背凭れ部3が立ち上がり且つ収縮した フットレスト5が下降した状態を示し, (b)は,背凭れ部3が後傾し且つ伸長した フットレスト5が上昇した状態を示している。 【0048】 【図7】 (a)に示すように,背凭れ部3内の背フレーム29は,その 下端部より若干上方の位置で,左右方向の枢軸36を介して座フレーム13の後部 に支持されている。また,背フレーム29の下端部には,エアシリンダ等から成る 直動式のアクチュエータ37の一端が枢支されており,該アクチュエータ37の他 端は座フレーム13の前部にて枢支されている。したがって,アクチュエータ37 が伸長動作及び収縮動作すると,背フレーム29と共に背凭れ部3は,枢軸36を 中心としてその上部が前後方向へ回動するようにして起立(【図7】 (a)参照)及び 後傾(同(b)参照)が可能になっている。 【0049】なお,このアクチュエータ37は駆動部52を介して制御部50に 接続されており(【図5】参照),制御部50からの指示により駆動部52から電気 信号が入力されることによって伸縮動作するようになっている。そして,背凭れ部 3を最も後傾させた場合,座部2の上面と背凭れ部3の上面(起立時の前面)との 成す角は約170度となり,座部2及び背凭れ部3に支持された被施療者は,ほぼ 仰向けで横たわった状態となる。 【0050】一方,座部2の前方に設けられたフットレスト5は,左右方向へ軸 芯が向けられた枢軸38によってその上端部が座フレーム13の前部にて支持され ている。そして,エアシリンダ等から成る直動式のアクチュエータ39(【図5】参 照)の伸縮動作により,枢軸38を中心として下部が前後方向(上下方向)へ回動す るように昇降動可能となっている。即ち,アクチュエータ39の収縮によってフッ トレスト5は下降し,上側フットレスト14に対して下側フットレスト15が下方 に位置する状態(【図7】 (a)参照)となり,アクチュエータ39の伸長によってフ ットレスト5は上昇し,上側フットレスト14に対して下側フットレスト15は前 方に位置する状態(同(b)参照)となる。 【0051】なお,このアクチュエータ39もアクチュエータ37と同様に,駆 動部53を介して制御部50に接続されており(【図5】参照),制御部50からの 指示により駆動部53から電気信号が入力されることによって伸縮動作するように なっている。そして,アクチュエータ39が伸長してフットレスト5が最も上昇し た場合,上側フットレスト14において脹脛の背面を支持する部分と下側フットレ スト15において踵を支持する部分とは略同一の高さに位置するようになっている。 また,アクチュエータ39が収縮してフットレスト5が最も下降した場合,座部2 に着座した被施療者の脚部は,膝部分にて約90度に屈曲し,膝から足首に至る下 腿部が略垂直方向に沿うようにしてフットレスト5により支持された状態となる。 イ 引用発明1の認定
上記アの記載によれば,引用発明1は,本件審決が認定したとおりのもの(前記 第2の3?ア)であると認められる。 ウ 原告の主張について (ア) 原告は,引用例1には,アームレスト4が背凭れ部3ないし座部2に直接 設けられていることが開示されているとして, 本件審決には,引用発明1のアーム レスト4が,背凭れ部(座部)自体に取り付けられているとまではいえないと認定 した点において,引用発明1の認定に誤りがあると主張する。 しかしながら,引用例1の【0023】の「座部2及び背凭れ部3の左右の側方に は,座部2に着座した被施療者の腕部を支持するアームレスト4が,背凭れ部3の 側方位置から座部2に沿って前方へ延設されるようにして配設されている。 との記 」 載によれば,アームレスト4が座部2及び背凭れ部3の側方に位置するように配設 されることは記載されているが,アームレスト4を設ける箇所が「背凭れ部」や「座 部」であることは記載されていない。 また, 【図7】を参酌し,背凭れ部3が起立した状態(a)と背凭れ部3が後傾し た状態(b)とを比較すると, 【図7】 (b)の状態において,背凭れ部3の後傾度合 に対し,アームレスト4の後傾度合いが小さいことが認められるところ,仮にアー ムレスト4が背凭れ部3及び座部2の2つの箇所において設けられているとすると, アームレスト4と背凭れ部3は同程度の後傾度合となるのが自然である。 さらに,仮にアームレスト4が,背凭れ部3と座部2の2つの箇所において設け られているとすると,背凭れ部3及び座部2はアームレスト4によって一方の他方 に対する動きが拘束されているので,座部2に対して背凭れ部3をリクライニング させること自体が自然なこととはいえない。 したがって,引用発明1のアームレスト4は,背凭れ部及び座部の側方に位置す ることは認められるものの,背凭れ部3と座部2の2つの箇所において設けられて いるとまでは認められない。 (イ) 原告は,引用例1には,エアセル7b,7b(各マッサージ部)がアームレ スト4(側壁)に直接設けられていることが開示されているとして,本件審決には, 引用発明1のエアセル7b,7bがアームレスト4自体に取り付けられていると認 めるに足りないと認定した点において,引用発明1の認定に誤りがあると主張する。 しかしながら,引用例1の【0026】には, 「座部2の両側部の上方には,前後 に並設されたエアセル7b,7bが設けられている。」と記載されるのみで,「エア セル7b,7b」 「アームレスト4」に設けることは記載されていない。また, を 【図 1】【図3】などをみても,前後方向に沿って配置されたエアセル7b,7bは,袋 , のようなものに収容され,当該袋が座部2の上面から立設するように設けられてお り,アームレスト4に設けることまでは示されていない。さらに, 【図1】に示す構 成において,仮にエアセル7b,7bがアームレスト4の内側面に直接設けられて いるとすると, 【図7】によれば,座部2の座面の高さは背凭れ部3のリクライニン グ前後で殆ど変化しないのに対し,背凭れ部3のリクライニングによりアームレス ト4の後端部が下方に下がるにつれて,エアセル7b,7bも下方へ下がり,エア セル7b,7bが座部2の座面と干渉することとなるから,座部2に対して背凭れ 部3をリクライニングさせること自体が自然なこととはいえない。 (ウ) 原告は,引用例1には,後側のエアセル7bによって腰部から臀部を施療 し,前側のエアセル7bによって臀部から大腿部を施療することが開示されている として,引用発明1の認定の誤りを主張する。 しかしながら,引用発明1のエアセル7b,7bについて,引用例1の【002 6】には「被施療者の臀部(又は腰部)の側部から大腿部の前側部に至る一連の部 位を外側方から内側へ向かって押圧可能」と記載されるのみで,後側と前側のエア セル7b,7bのそれぞれがどの部位を押圧するのか明記されておらず,【図 1】,【図3】の記載からは,少なくとも前側のエアセル7bが臀部を押圧するも のと理解するのは困難である。 (エ) したがって,原告の主張は,いずれも理由がない。 ? 本件発明1との一致点及び相違点の認定 ア 本件発明1と引用発明1が,本件審決が認定した一致点(前記第2の3?イ) において一致することは,当事者間に争いがない。 イ 上記?の認定によれば,本件発明1と引用発明1との間には,本件審決が認 定したとおりの相違点1(前記第2の3?ウ)及び相違点2(同エ)があるものと認 められる。 ウ 原告の主張について (ア) 原告は,本件審決が,構成要件Dの第一側壁及び第二側壁(以下「各側壁」 という。)が「背凭れ部(座部)に設けられた」の意味について,各側壁が背凭れ部 (座部)自体に取り付けられていると解した点において本件発明1の認定に誤りが あり,その結果,誤って相違点1を認定したと主張する。 しかしながら,請求項1は,「第一側壁」及び「第二側壁」のそれぞれについて, 「前記背凭れ部」「前記座部」のいずれか一方を特定して, , 「前記背凭れ部」「に設け られた」又は「前記座部」 「に設けられた」と規定しているのであるから, 「に設けら れた」の「に」は,作用の及ぶ箇所を指示していると解するのが自然である。このよ うに,「に設けられた」は,各側壁が設けられる箇所を指示しているから,「第一側 壁」及び「第二側壁」がそれぞれ「背凭れ部自体」又は「座部自体」に「取り付けら れている」と解した本件審決の認定に誤りはない。 (イ) 原告は,本件審決が,構成要件Eの第一マッサージ部及び第二マッサージ部 (以下「各マッサージ部」という。)が「側壁に‥設けられ」の意味について,各マ ッサージ部が側壁自体に取り付けられているものと解釈した点において本件発明1 の認定に誤りがあり,その結果,誤って相違点2を認定したと主張する。 しかしながら,請求項1は,各マッサージ部が, 「背凭れ部」や「座部」ではなく, 「側壁」と特定し,側壁「に‥設けられ」と規定しているから,上記の「に‥設けら れ」の格助詞「に」は,作用の及ぶ箇所,すなわち,各マッサージ部が設けられる箇 所を指示していると解するのが自然である。よって,本件審決が,各マッサージ部 が「側壁自体に取り付けられている」ことを意味すると解した点に誤りはない。 (ウ) 原告は,構成要件Eの「第二マッサージ部」の施療対象箇所は,「臀部又は 大腿部」であると解釈する方が合理的であるのに,本件審決が「第二マッサージ部」 は「臀部から大腿部にかけて」の部位を押圧するものと解した点において本件発明 1の認定に誤りがあり,その結果,誤って相違点2を認定したと主張する。 本件明細書には,「臀部乃至大腿部」について,「座部3は,使用者の臀部乃至 大腿部の外側面に対向する左右で対をなす側壁3a,3aを有し,側壁3aの内側 面には,臀部乃至大腿部をマッサージするマッサージ部としてのエアセル10が設 けられている。」と記載され(【0018】),【図1】に示されるとおり,臀部 乃至大腿部をマッサージする「エアセル10」は,エアセル11とともに側壁の内 側面に移動しない態様で設けられている。他方,「臀部又は大腿部」について, 「第1マッサージ動作は,臀部又は大腿部の背面に指圧作用を与えるマッサージ動 作である。」と記載され,続けて「このように,左右両側のエアセル11L,11 Rにより腰部を保持した状態でマッサージユニット9を進退させるため,身体が座 部から浮き上がらず,臀部又は大腿部に対して施療子62bにより指圧作用を効果 的に与えることができる。」と記載され(【0065】,【0066】),臀部又 は大腿部に対して指圧作用を与える「マッサージユニット9」は移動可能(昇降可 能)な態様で設けられている(【0026】)。 そうすると,移動しない態様で設けられているエアセル10(第二マッサージ 部)における,「臀部乃至大腿部」という施療部位は,エアセル10が臀部側への 移動及び大腿部側への移動等ができないことから,臀部から大腿部にかけての範囲 が施療部位となる一方で,移動可能であるマッサージユニット9における「臀部又 は大腿部」という施療部位は,マッサージユニット9が臀部側に移動した場合には 臀部が施療部位,大腿部側に移動した場合には大腿部が施療部位となることを踏ま えて,請求項1の「乃至」と「又は」の文言を使い分けていると理解される。 したがって,請求項1の第二マッサージ部の施療対象部位が「臀部又は大腿部」 と解釈するのが合理的であるとはいえず,原告の主張には理由がない。 なお,原告は,引用例1の【0026】の記載から,前後に並設されたエアセル 全体として「腰部」,「臀部」,「大腿部」を押圧することが記載されていると認 定されるのであれば,後側のエアセルの施療対象部位に「腰部」が含まれ,前側の エアセル施療対象部位に「大腿部」が含まれることは当然に導かれると主張する。 しかし,そうだとしても,請求項1の後側の「第一マッサージ部」は,「腰部」 を施療対象部位とするものであり,前側の「第二マッサージ部」は,「臀部から大 腿部にかけて」という意味での「臀部乃至大腿部」を施療対象部位とするものであ るから,本件発明1と引用発明1の2つのマッサージ部が施療対象部位を同じくし ているとまではいえないから,原告の当該主張には理由がない。 また,原告は,マッサージ機にかかる発明の認定に際して,身体の部位を厳密に 区別することはそもそも不可能であるし,引用発明1のエアセル7b,7bは,後 側のエアセルにおいて概ね腰部から臀部あたりを施療し,前側のエアセルにおいて 概ね臀部から大腿部あたりを施療するものと解釈すべきであるなどと主張する。 しかし,引用例1の【0021】及び引用例2の【0016】に,背凭れ部は, 被施療者の上半身を支持すべく,一般的(平均的)な体格の成人が椅子型マッサー ジ機に着座した際に該成人の身体の一部がその外部にはみ出ない程度の大きさとさ れている旨が記載されるとおり,一般的(平均的)な体格の成人が椅子型マッサー ジ機に着座している該成人の「腰部」,「臀部」,「大腿部」を念頭に施療対象部 位を特定していると解すべきであるから,原告の当該主張には理由がない。 (エ) よって,本件発明1と引用発明1とは,相違点1及び2において,実質的に 相違する。 ? 小括 以上のとおり,本件審決が認定した本件発明1と引用発明1との相違点1及び2 は,いずれも実質的な相違点であるから,本件発明1は引用発明1と同一であると いうことはできず,本件発明1について特許法29条1項3号の規定に該当しない とした本件審決の判断に誤りはない。 ? 本件発明2ないし7について 本件発明1が引用発明1と同一であるとはいえない以上,本件発明1の構成を全 て含む本件発明2ないし7も引用発明1と同一であるとはいえないから,本件発明 2ないし7について特許法29条1項3号の規定に該当しないとした本件審決の判 断に誤りはない。 ? まとめ 以上のとおり,取消事由2は理由がない。 4 取消事由3(引用発明2に基づく新規性の判断の誤り)について ? 引用発明2について ア 引用例2の記載(図面は別紙3に記載のもの) (ア) 技術分野 【0001】本発明は,座部に着座した被施療者の身体を施療する椅子型マッサ ージ機に関し,特に,被施療者の臀部及び大腿部等を施療することが可能な椅子型 マッサージ機に関する。 (イ) 発明を実施するための最良の形態 (実施の形態2) 【0043】本発明に係るマッサージ機の他の構成について説明する。 【図9】は, 本実施の形態に係るマッサージ機10の構成を示す斜視図である。 【図9】に示すよ うに,マッサージ機10は,椅子型をなしており,被施療者が着座するための座部 12と,被施療者の上半身を支持するための背凭れ部13と,被施療者の足置きと して用いられるフットレスト14とから主として構成されている。 【0044】座部12は,基台12bの上部に,クッション部12aが配されて 構成されている。基台12bは,比較的高い硬度を有する合成樹脂製であり,その 内側が凹状に窪んだ形状とされている。クッション部12aは,ウレタンフォーム, スポンジ,又は発泡スチロール製の内装材(図示せず)が基台12bの内面に載置 されており,更にこれをポリエステル製の起毛トリコット,合成皮革,又は天然皮 革等からなる外装材にて覆って構成されている。したがって,座部12は,被施療 者が着座したときに,被施療者の腰部及び大腿部を背面部から側部に亘って覆うよ うな形状となっている。 【0045】 【図9】に示すように,該座部12のクッション部12a上には複数 の空気袋が配置されている。即ち,被施療者が該座部12に着座した場合に,被施 療者の大腿部の背面部に対応する部分には空気袋(第1大腿施療部)B21,B2 2が配置され,大腿部の外側部に対応する部分には空気袋(第2大腿施療部)B2 3,B24が配置されている。また,被施療者の肛門部に対応する部分には空気袋 B25が配置され,臀部及び腰部の側部に対応する部分には空気袋(臀部施療部) B26,B27が配置されている。 【0046】なお,これらの空気袋B21〜B27は,実施の形態1の【図1】に て説明した空気袋B1〜B7による被施療者への施療と同様の施療を行えるように 配置されている。即ち,空気袋B21,B22は,内側部近傍から背面部に至る大腿 部の部分を押圧可能であり,空気袋B23,B24は,正面部近傍から側部に至る 大腿部の部分を押圧可能である。そして,空気袋B21〜B24を膨張・収縮する ことにより,左右の大腿部を挟み揉みすることができる。また,空気袋B25は,被 施療者の肛門部を押圧可能であり,空気袋B26,B27は,被施療者の臀部及び 腰部を押圧・挟み揉みすることができる。 【0050】背凭れ部13は,座部12の後部に設けられている。この背凭れ部 13は,例えばその下端部が基台12bに前後に回動自在に枢着されており,これ によってリクライニング可能とされている。なお,背凭れ部13を傾倒させるに伴 って,背凭れ部13の下部を座部12の内側に潜り込ませるように背凭れ部13を 移動させる構成としてもよい。 【0051】また,背凭れ部13は,被施療者の胴体を支持するための部分と,被 施療者の頭部を支持するための部分とから主として構成されている。背凭れ部13 の全体は,内側が凹状に窪んだ形状をなすカバー部13aによって一体的に構成さ れており,このカバー部13aの内側に,被施療者の胴体を支持するためのクッシ ョン部13bと,被施療者の頭部を支持するためのクッション部13cとが上下に 並べられた状態で設けられている。カバー部13aは,基台12bと同じ材料によ って,丸みを帯びた略舟形状に形成されており,クッション部13b,13cは,前 述したクッション部12aと同じ内装材及び外装材によって構成されている。 【0053】また,カバー部13aは,クッション部13cより前方に延設され た部分を有しており,この部分の内側にも,クッション部13eが設けられている。 このクッション部13eは,被施療者が着座したときに,被施療者の上腕部及び肩 の側部を覆うような位置に設けられており,その内部には複数の空気袋が設けられ ている。 【0054】このような背凭れ部13の前方であって,座部12の両側部の上方 には,2つの肘掛部25が設けられている。‥このような肘掛部25は,一般的な 成人の前腕より若干長く,被施療者がマッサージ機1に着座したときに,被施療者 の肘,前腕,及び手等を覆うように保持することが可能である。 【0055】また,前記肘掛部25は,その基端部が背凭れ部13の両側部に,長 手方向,即ち前後方向を中心に所定範囲内で回動自在に取り付けられている。該肘 掛部25は,手動で回動する構造であってもよいし,例えばスイッチのオン・オフ 又はセンサで被施療者の腕の有無を検出することによって,モータ等の動力により 回動する構造であってもよい。該肘掛部25は,クッション部25bに複数の空気 袋(前腕施療部)B33が内蔵されている。 【0056】上述したような構成をなすマッサージ機10の動作は,実施の形態 1にて説明したマッサージ機1の動作と同様に,座部12に着座した被施療者の大 腿部,臀部,及び腰部を挟み揉みすることができる。 イ 引用発明2の認定
上記アの記載によれば,引用発明2は,本件審決が認定したとおりのもの(前記 第2の3?ア)であると認められる。 ? 本件発明1との一致点及び相違点の認定 ア 本件発明1と引用発明2が,本件審決が認定した一致点(前記第2の3?イ) において一致することは,当事者間に争いがない。 イ 上記?アの記載によれば,本件発明1と引用発明2との間には,相違点3(前 記第2の3?ウ)及び相違点4(同エ)があるものと認められる。 ウ 原告の主張について (ア) 原告は,本件審決は,構成要件Dは, 「第一側壁」と「第二側壁」とが一つ になって分けられない状態で「側壁」を形成していることを意味すると解した点に おいて本件発明1の認定に誤りがあり,引用発明2は,本件発明1の「第一側壁」及 び「第二側壁」に相当する部分を一体的に形成した「側壁」に相当する部分を有する とまではいえないと認定した点において引用発明2の認定に誤りがあり,その結果, 相違点3の認定を誤り,新規性の判断も誤っていると主張する。 しかしながら,構成要件Dの側壁についていう「一体的に形成」とは,前記2?の とおり,第一側壁と第二側壁とが1つの部材から形成されているか,別の部材であ っても,接合されることなどにより動かないように形成されていることをいうもの と解されるから,本件審決が,構成要件Dは, 「第一側壁」と「第二側壁」とが一つ になって分けられない状態で「側壁」を形成していることを意味すると解したこと は,審決の結論を左右しない。 (イ) 原告は,引用発明2の壁部12wと13wは一体的に形成されていると理解 する方が自然であるとも主張する。 しかし,引用例2の【0050】に「背凭れ部13は,座部12の後部に設けられ ている。この背凭れ部13は,例えばその下端部が基台12bに前後に回動自在に 枢着されており,これによってリクライニング可能とされている。」と記載されるよ うに,引用発明2では,背凭れ部13が座部12に対して回動自在に枢着され,リ クライニング可能に構成されているところ,仮に,壁部13w(クッション部13 eの設けられている部分)と壁部12w(クッション部12a及び基台12bから なる部分)とが,それぞれ,背凭れ部13及び座部12に対応して設けられている とすると,引用発明2は,背凭れ部13がリクライニングすると壁部13wも移動 し,壁部12wに対して壁部13wが相対移動すると解するのが自然であるから, 壁部13wと壁部12wは「一つになって分けられない状態をなすように形成され た側壁」ということはできない。 (ウ) 原告は,引用発明2の壁部12wと壁部13wは一つになって分かれている ものではないから,引用発明2の壁部12wと壁部13wが構成要件Dの「側壁」 に該当しないことを理由に引用発明2は構成要件Eを備えていないとした本件審決 の認定は誤りであると主張する。 しかし,前記のとおり,引用発明2の壁部13wと壁部12wは「一つになって 分けられない状態をなすように形成された側壁」ということはできないから,引用 発明2には,構成要件Eの「前記側壁に‥第一マッサージ部と‥第二マッサージ部 が設けられ」における「前記側壁」に相当する構成がなく,本件発明1と引用発明2 とは相違点4において実質的に相違する。 (エ) 原告は,構成要件E(空気袋の押圧箇所)に関しても,本件審決の解釈は誤 っており,引用発明2との間に相違点4は生じないなどと主張する。 しかし,構成要件Eの後側の第一マッサージ部は,「腰部」を施療対象部位とし, 前側の第二マッサージ部は, 「臀部から大腿部にかけて」という意味での「臀部乃至 大腿部」を施療対象部位とするものであり,他方,引用例2の【0045】【004 , 6】の記載によれば,引用発明2の後側の空気袋B26,B27は, 「臀部及び腰部」 を施療対象部位とし,前側の空気袋B23,B24は,正面部近傍から側部に至る 「大腿部」を施療対象部位とするものであるから,本件発明1と引用発明2の2つ のマッサージ部は,相違点4において実質的に相違する。 ? 小括 以上のとおり,本件審決が認定した本件発明1と引用発明2との相違点3及び4 は,いずれも実質的な相違点であるから,本件発明1は引用発明2と同一であると いうことはできず,本件発明1について特許法29条1項3号の規定に該当しない とした本件審決の判断に誤りはない。 ? 本件発明2ないし7について 本件発明1が引用発明2と同一であるとはいえない以上,本件発明1の構成を全 て含む本件発明2ないし7も引用発明2と同一であるとはいえないから,本件発明 2ないし7について特許法29条1項3号の規定に該当しないとした本件審決の判 断に誤りはない。 ? まとめ 以上のとおり,取消事由3は理由がない。 5 結論 よって,原告の請求は理由がないので棄却することとし,主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第1部 裁判長裁判官 高部眞規子 裁判官 小林康彦 裁判官 関根澄子 (別紙1 本件明細書) - 44-(別紙2 引用例1) - 46-(別紙3 引用例2)
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2020/01/21
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
事実及び理由
全容