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関連審決 異議2017-70089
異議2017-700891
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事件 平成 30年 (行ケ) 10178号 特許取消決定取消請求事件

原告グリー株式会社
訴訟代理人弁護士 大野聖二
訴訟代理人弁理士 松野知紘
被告特許庁長官
指定代理人藤本義仁 尾崎淳史 藤原直欣 阿曾裕樹
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2019/10/24
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
主文 1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
請求
特許庁が異議2017-700891号事件について平成30年11月12 日にした決定を取り消す。
事案の概要
1 特許庁における手続の経緯等 (1) 原告は,平成25年9月27日に出願した特許出願(特願2013-20 1791号)の一部を分割して出願した特許出願(特願2014-8628 1 4号)の一部を更に分割して出願した特許出願(特願2015-10739 号)を分割して,平成27年9月30日,発明の名称を「ゲームプログラム, ゲーム処理方法および情報処理装置」とする発明について,新たに特許出願 (特願2015-192696号。以下「本件出願」という。)をし,平成 29年3月3日,設定登録(特許第6100339号。請求項の数21。以 下,この特許を「本件特許」という。)を受けた(甲21,37)。
(2) 本件特許の請求項1ないし3,6ないし9,12ないし21について,平 成29年9月20日,Aから特許異議の申立て(異議2017-70089 1号事件)がされた(甲22)。
原告は,同年12月13日付けの取消理由通知(甲26)を受けたため, 平成30年2月19日付けで訂正請求(甲27)をした後,さらに,同年6 月28日付けの取消理由通知(決定の予告)(甲31)を受けたため,同年 8月31日付けで,請求項17,20及び21を訂正する旨の訂正請求(以 下「本件訂正」という。甲32)をした。
その後,特許庁は,同年11月12日,「本件訂正を認める。本件特許の 請求項1ないし3,6ないし9,12ないし21に係る特許を取り消す。」 との決定(以下「本件決定」という。)をし,その謄本は,同年11月22 日,原告に送達された。
(3) 原告は,平成30年12月21日,本件決定の取消しを求める本件訴訟を 提起した。
2 特許請求の範囲の記載 本件訂正後の特許請求の範囲は,請求項1ないし21からなり,請求項1な いし3,6ないし9,12ないし21の記載は,次のとおりである(以下,請 求項の番号に応じて,「本件訂正特許発明1」などという。下線部は本件訂正 に係る訂正部分である。)。
【請求項1】 2 ネットワークを介してプレイするゲームのゲームプログラムであって,コンピュータに,所定の条件に基づいて,メッセージを送信する少なくとも一の他のユーザを抽出する抽出機能と,一のユーザによる他のユーザにメッセージを送信するか否かの選択を受け付ける選択受付機能と,前記選択受付機能が他のユーザにメッセージを送信するとの選択を受け付けた場合に,前記抽出された少なくとも一の他のユーザにメッセージを送信するメッセージ送信機能と,前記メッセージ送信機能により送信されたメッセージを受信した前記他のユーザが前記ゲームに参加した場合に,前記一のユーザに報酬を付与する報酬付与機能と,を実現させ,前記他のユーザは,前記ゲームをプレイしたことがあり,かつ,所定の期間以上前記ゲームをプレイしていない休眠ユーザを少なくとも含むゲームプログラム。
【請求項2】前記報酬付与機能は,前記メッセージ送信機能が前記抽出された少なくとも一の他のユーザにメッセージを送信した場合に,前記一のユーザに報酬を付与する,ことを特徴とする請求項1に記載のゲームプログラム。
【請求項3】前記コンピュータに,前記一のユーザに対し,前記抽出された少なくとも一の他のユーザ情報を含む,前記メッセージの送信を促す画面を表示するための表示機能をさらに実現させる, 3 ことを特徴とする請求項1または2に記載のゲームプログラム。
【請求項6】前記表示機能は,前記抽出機能により抽出された前記他のユーザを,予め設定された上限値以下の数だけ表示する,ことを特徴とする請求項3〜5のいずれか一項に記載のゲームプログラム。
【請求項7】前記コンピュータに,前記表示機能により表示された前記他のユーザを,前記メッセージの送信先として設定する設定機能をさらに実現させ,前記メッセージ送信機能は,前記選択受付機能が他のユーザにメッセージを送信するとの選択を受け付けた場合に,前記設定機能により設定された前記他のユーザに前記メッセージを送信する,ことを特徴とする請求項3〜6のいずれか一項に記載のゲームプログラム。
【請求項8】前記報酬は,所定の期限内で利用されない場合,喪失するものとする,ことを特徴とする請求項1〜7のいずれか一項に記載のゲームプログラム。
【請求項9】前記選択受付機能は,前記一のユーザが,前記ゲームを所定の頻度以上でプレイするアクティブユーザである場合に,前記選択を受け付ける,ことを特徴とする請求項1〜8のいずれか一項に記載のゲームプログラム。
【請求項12】前記メッセージは,前記ゲームへの参加を促すメッセージである,ことを特徴とする請求項1〜11のいずれか一項に記載のゲームプログラム。
【請求項13】前記メッセージは,所定の期間内における送信回数が制限される,ことを特徴とする請求項1〜12のいずれか一項に記載のゲームプログラム。
4 【請求項14】 前記報酬付与機能は,前記メッセージ送信機能により送信されたメッセージを受信した前記他のユーザが前記ゲームに参加した場合に,前記他のユーザに報酬を付与する,ことを特徴とする請求項1〜13のいずれか一項に記載のゲームプログラム。
【請求項15】 前記報酬付与機能は,さらに,前記他のユーザが前記ゲームをプレイしていなかった期間の長さに応じて,前記他のユーザに対して報酬を付与する,ことを特徴とする請求項14に記載のゲームプログラム。
【請求項16】 前記報酬付与機能は,さらに,前記他のユーザの前記ゲームにおける成績に応じて,前記他のユーザに対して報酬を付与する,ことを特徴とする請求項14に記載のゲームプログラム。
【請求項17】 ネットワークを介してプレイするゲームのゲームプログラムであって, コンピュータに, 所定の条件に基づいて,メッセージを送信する少なくとも一の他のユーザを抽出する抽出機能と, 一のユーザによる他のユーザにメッセージを送信するとの選択を受け付けた場合に,前記抽出された少なくとも一の他のユーザにメッセージを送信するメッセージ送信機能と,(i)前記メッセージ送信機能により送信されたメッセージを受信した前記他のユーザが前記ゲームに参加した場合に,前記一のユーザに報酬を付与する,及び,(ii)前記メッセージ送信機能により送信されたメッセージを受信した前記他のユーザが前記ゲームに参加した場合に,前記他のユーザに報酬を付与する,前記(i)〜(ii)の少なくともいずれかを実行する報酬付与機能と, 5 を実現させ,前記他のユーザは,前記ゲームをプレイしたことがあり,かつ,所定の期間以上前記ゲームをプレイしていない休眠ユーザを少なくとも含み,前記一のユーザ及び前記他のユーザは,前記報酬に基づいて,前記ゲームを継続可能に設定されるゲームプログラム。
【請求項18】ネットワークを介してプレイするゲームのゲーム処理方法であって,抽出手段が,所定の条件に基づいて,メッセージを送信する少なくとも一の他のユーザを抽出する抽出ステップと,選択受付手段が,一のユーザによる他のユーザにメッセージを送信するか否かの選択を受け付ける選択受付ステップと,送信手段が,前記選択受付ステップにて他のユーザにメッセージを送信するとの選択を受け付けた場合に,前記抽出された少なくとも一の他のユーザにメッセージを送信するメッセージ送信ステップと,報酬付与手段が,前記メッセージ送信ステップにて送信されたメッセージを受信した前記他のユーザが前記ゲームに参加した場合に,前記一のユーザに報酬を付与する報酬付与ステップと,を含み,前記他のユーザは,前記ゲームをプレイしたことがあり,かつ,所定の期間以上前記ゲームをプレイしていない休眠ユーザを少なくとも含む,ゲーム処理方法。
【請求項19】ネットワークを介してプレイするゲームの情報処理装置であって,所定の条件に基づいて,メッセージを送信する少なくとも一の他のユーザを抽出する抽出部と,一のユーザによる他のユーザにメッセージを送信するか否かの選択を受け付 6 ける選択受付部と, 前記選択受付部が他のユーザにメッセージを送信するとの選択を受け付けた場合に,前記抽出された少なくとも一の他のユーザにメッセージを送信するメッセージ送信部と, 前記メッセージ送信部により送信されたメッセージを受信した前記他のユーザが前記ゲームに参加した場合に,前記一のユーザに報酬を付与する報酬付与部と,を備え, 前記他のユーザは,前記ゲームをプレイしたことがあり,かつ,所定の期間以上前記ゲームをプレイしていない休眠ユーザを少なくとも含む情報処理装置。
【請求項20】 ネットワークを介してプレイするゲームのゲーム処理方法であって, 抽出手段が,所定の条件に基づいて,メッセージを送信する少なくとも一の他のユーザを抽出する抽出ステップと, 送信手段が,一のユーザによる他のユーザにメッセージを送信するとの選択を受け付けた場合に,前記抽出された少なくとも一の他のユーザにメッセージを送信するメッセージ送信ステップと, 報酬手段が,(i)前記メッセージ送信ステップにて送信されたメッセージを受信した前記他のユーザが前記ゲームに参加した場合に,前記一のユーザに報酬を付与する,及び,(ii)前記メッセージ送信ステップにて送信されたメッセージを受信した前記他のユーザが前記ゲームに参加した場合に,前記他のユーザに報酬を付与する,前記(i)〜(ii)の少なくともいずれかを実行する報酬付与ステップと,を含み, 前記他のユーザは,前記ゲームをプレイしたことがあり,かつ,所定の期間以上前記ゲームをプレイしていない休眠ユーザを少なくとも含み, 7 前記一のユーザ及び前記他のユーザは,前記報酬に基づいて,前記ゲームを 継続可能に設定されるゲーム処理方法。
【請求項21】 ネットワークを介してプレイするゲームの情報処理装置であって, 所定の条件に基づいて,メッセージを送信する少なくとも一の他のユーザを 抽出する抽出部と, 一のユーザによる他のユーザにメッセージを送信するとの選択を受け付けた 場合に,前記抽出された少なくとも一の他のユーザにメッセージを送信するメ ッセージ送信部と, (i)前記メッセージ送信部により送信されたメッセージを受信した前記他のユ ーザが前記ゲームに参加した場合に,前記一のユーザに報酬を付与する,及び, (ii)前記メッセージ送信部により送信されたメッセージを受信した前記他の ユーザが前記ゲームに参加した場合に,前記他のユーザに報酬を付与する, 前 記(i)〜(ii)の少なくともいずれかを実行する報酬付与部と, を備え, 前記他のユーザは,前記ゲームをプレイしたことがあり,かつ,所定の期間 以上前記ゲームをプレイしていない休眠ユーザを少なくとも含み, 前記一のユーザ及び前記他のユーザは,前記報酬に基づいて,前記ゲームを 継続可能に設定される情報処理装置。
3 本件決定の理由の要旨 (1) 本件決定の理由は,別紙異議の決定書(写し)記載のとおりである。
その要旨は,@本件訂正特許発明1,2,9,12,14は,本件出願前 (出願日は原々々出願の出願日平成25年9月27日。以下同じ。)に電気 通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲1に記載された発明及び甲4に 記載された発明に基づいて,A本件訂正特許発明3,7は,甲1に記載され た発明,甲4に記載された発明及び甲1の2に記載の技術事項に基づいて, 8 B本件訂正特許発明6は,甲1に記載された発明,甲4に記載された発明及び甲1の2に記載の技術事項並びに甲5に記載の技術事項又は甲6に記載の技術事項に基づいて,C本件訂正特許発明8は,甲1に記載された発明,甲4に記載された発明及び甲7に記載の技術事項に基づいて,D本件訂正特許発明13は,甲1に記載された発明,甲4に記載された発明及び甲3に記載の技術事項に基づいて,E本件訂正特許発明15は,甲1に記載された発明,甲4に記載された発明及び甲8に記載の技術事項に基づいて,F本件訂正特許発明16は,甲1に記載された発明,甲4に記載された発明及び甲9に記載の技術事項に基づいて,G本件訂正特許発明17,20,21は,甲1に記載された発明,甲4に記載された発明及び甲1の3に記載の技術事項に基づいて,H本件訂正特許発明18,19は,甲1に記載された発明,甲4に記載された発明及び甲1の1に記載の技術事項に基づいて,いずれも当業者が容易に発明をすることができたものであり,特許法29条2項の規定により特許を受けることができないから,本件訂正特許発明1ないし3,6ないし9,12ないし21に係る特許は,同法113条2号の規定に該当し,取り消すべきものであるというものである。
本件決定が引用した甲1ないし甲9は,次のとおりである。
甲1 「ドラコレ旅日記」,[online],[平成29年9月1日検 索,インターネット 甲1の1 「ドラゴンコレクション - Wikipedia」,[online], 平成25年3月29日保存,[平成29年9月1日検索],インターネ ット 甲1の2 「ドラゴンコレクションの使い方・レビュー|ソーシャルゲー ムのスマホ人気ゲームアプリを紹介|スマホ情報は≪アンドロック≫」, [online],平成25年8月8日保存,[平成29年9月12日 検索],インターネット 9 甲1の3 「ドラコレ公式|ドラゴンコレクション カードバトルRPG KONAMI」,[online],平成25年9月26日保存,[平 成29年9月1日検索],インターネット甲2 「モバゲー総合情報局 只今!!神撃のバハムートで無料で 2700 モバ コイン相当のガチャがひけちゃいます!!」,[online],平成2 5年6月30日保存,[平成29年9月1日検索],インターネット甲3 「FINAL FANTASY BRIGADE|SQUARE ENIX」,[online],平成24年8月4日保存,[平成29 年9月4日検索],インターネット甲4 「友情復活キャンペーン|メイプルストーリー」, [online], 平成25年4月27日保存,[平成29年9月1日検索],インターネ ット甲5 「『パズル&ドラゴンズ』初心者はこれだけを覚えておけばいい基 本情報まとめ ファミ通App」,[online],平成24年5月 17日保存,[平成29年9月8日検索],インターネット甲6 「鬼武者Soulオンラインマニュアル|コミュニケーション」, [online],平成25年1月9日保存,[平成29年9月11日 検索],インターネット甲7 「基本プレイ無料のオンラインMMORPG/エンジェルラブオンラ イン【AngelLoveOnline】」,[online],平成25年3月11日 保存,[平成29年9月1日検索],インターネット甲8 「大画面でも絶対服従!! 「煉獄のクルセイド」スマートフォン 対応 ファミ通App」,[online],平成25年5月21日保 10 存,[平成29年9月1日検索],インターネット 甲9 「ハイファンタジーMMORPG パーフェクトワールド 完美世 界」,[online],平成24年6月2日保存,[平成29年9月 1日検索],インターネット(2) 本件決定が認定した甲1に記載された発明(以下「引用発明1」という。, ) 甲4に記載された発明(以下「引用発明4」という。),本件訂正特許発明 1と引用発明1の一致点及び相違点は,以下のとおりである。
ア 引用発明1 ドラコレをお休み中の仲間に復帰を呼びかけると1人につき100友情 ptプレゼントされ, さらに仲間が復帰したら2000友情ptプレゼントされ, 復帰した仲間には自分用回復薬1個と2000友情ptがプレゼントされ る,「友情のきずな」キャンペーンであって, 呼びかけ方法は, 1.仲間リストにある「呼びかける」ボタンを押す 2.メッセージが表示されるので「送信」ボタンを押す もので,呼びかけるボタンがない場合は「すでに呼びかけた」「他の冒険 者3人が呼びかけた」「お休み中ではない」に該当するものである「友情 のきずな」キャンペーンが開催される,ネットワークを介してプレイする ゲームのゲームプログラム「ドラゴンコレクション」。
イ 引用発明4 2013年2月19日(火)以降ログインしているプレイヤー全員を招待 メールを送ることができる対象プレイヤーとし,2011年9月22日 (木)〜2012年12月19日(水)までにログインの実績があり,201 2年12月20日(木)以降ログインしていないプレイヤー全員を復帰対象 11 プレイヤーとし,対象プレイヤーが復帰対象プレイヤーに招待メールを送 ると,対象プレイヤーはプレゼントがもらえ,復帰対象プレイヤーに招待 メールが届き,復帰対象プレイヤーはゲームにログインするとプレゼント がもらえる,おかえりなさい!友情復活キャンペーンを有する,ゲーム「メ イプルストーリー」。
ウ 本件訂正特許発明1と引用発明1の一致点及び相違点 (一致点) 「ネットワークを介してプレイするゲームのゲームプログラムであって, コンピュータに, 所定の条件に基づいて,メッセージを送信する少なくとも一の他のユー ザを抽出する抽出機能と, 前記一のユーザによる他のユーザにメッセージを送信するか否かの選択 を受け付ける選択受付機能と, 前記選択受付機能が他のユーザにメッセージを送信するとの選択を受け 付けた場合に,前記抽出された少なくとも一の他のユーザにメッセージを 送信するメッセージ送信機能と, 前記メッセージ送信機能により送信されたメッセージを受信した前記他 のユーザが前記ゲームに参加した場合に,前記一のユーザに報酬を付与す る報酬付与機能と, を実現させ, 前記他のユーザは,前記ゲームをプレイしたことがある休眠ユーザを少 なくとも含むゲームプログラム。」である点。
(相違点1) 本件訂正特許発明1では,他のユーザは,「所定の期間以上前記ゲーム をプレイしていない」休眠ユーザであるのに対し,引用発明1は,その点 が明らかでない点。
12
当事者の主張
1 取消事由1(本件訂正特許発明1の進歩性の判断の誤り) (1) 原告の主張 ア 甲1が本件出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となったと認 定したことの誤り (ア) 本件決定は,甲1の「11/25 更新情報」の項目欄に掲載されたブロ グの記事(以下「本件更新情報」という場合がある。)は,本件出願前 の平成23年11月25日に電気通信回線を通じて公衆に利用可能とな った旨認定した。
しかしながら,甲1が公衆に利用可能となった日は不明であるが,甲 1の「スポンサーサイト」の項目欄の直下には,本件出願後の平成29 年(2017年)7月21日に制作発表されたゲーム「みんなでにゃん こ大戦争」(甲20)の画像が表示されているから,本件更新情報が公 衆に利用可能となったのは,早くても同日である。
また,甲1においては,少なくとも,ゲーム「みんなでにゃんこ大戦 争」の画像が表示された部分,「最新コメント」の項目欄の各コメント 部分,「関連記事」の項目欄の「【バトルイベント】神獣の魂【予告】 (2011/12/09)」及び「エレボスの坑道結果報告(2011/12/06)」の部 分は,平成23年11月25日より後に書き換えられたものと認められ るから,本件更新情報についても,同日より後に書き換えられた可能性 を否定できない。
したがって,本件決定の上記認定は誤りであるから,本件決定が本件 更新情報に基づいて認定した引用発明1は,本件出願前に電気通信回線 を通じて公衆に利用可能となった発明に該当しない。
(イ) この点に関し被告は,@甲1に「2011.11.25 23:18」との記載があ ること,A甲1記載の携帯端末の画面の表示時刻が「21:47」「21:48」 , , 13 「22:12」,「22:27」,「22:30」,「22:40」,「22:42」,「22:41」, 「22:50」と連続し,「23:18」より前であることなどを根拠として,本 件更新情報が平成23年11月25日23時18分に電気通信回線を通 じて公衆に利用可能となった旨主張する。
しかしながら,上記@の点については,甲1の作成者が,本件更新情 報を作成した年月日を誤った可能性や,本件更新情報を更新したが, 「2011.11.25 23:18」との記載の更新を失念した可能性もあるから, 「2011.11.25 23:18」との記載は,本件更新情報が平成23年11月2 5日23時18分に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となったこと の根拠にならない。
また,上記Aの点については,仮に「22:50」の記載が2011年11 月25日22時50分に画面がキャプチャされたことを示し, 「2011.11.25 23:18」との記載から「11/25 更新情報」(本件更新情報) が2011年11月25日23時18分に作成されたものであるとすれ ば,画面のキャプチャから本件更新情報の作成時刻まで28分間しかな いこととなり,大部にわたる本件更新情報をそのような短時間で作成で きたのか,疑問といわざるを得ない。
したがって,被告の上記主張は失当である。
(ウ) 以上によれば,引用発明1は,本件出願前に電気通信回線を通じて 公衆に利用可能となった発明に該当しないから,引用発明1を主引用例 として本件訂正特許発明1の進歩性を否定した本件決定の判断は誤りで ある。
イ 相違点の看過 本件訂正特許発明1の「前記メッセージ送信機能により送信されたメッ セージを受信した前記他のユーザが前記ゲームに参加した場合に,前記一 のユーザに報酬を付与する報酬付与機能」にいう「メッセージを受信した 14 前記他のユーザが前記ゲームに参加した場合」とは,他のユーザがメッセ ージを受信し,かつ,ゲームに参加したことを意味する。
しかるところ,本件更新情報の「呼びかけた仲間が「アプリからのお知 らせを受け取らない」設定の場合はメッセージが届きません。ただし,復 帰した場合は友情ptをもらえます。」との記載に照らすと,本件更新情 報記載のゲームプログラムにおいて,「アプリからのお知らせを受け取ら ない」設定の場合には,呼びかけた仲間が呼びかけを受信することはあり 得ない。そして,本件更新情報記載のゲームプログラムでは,復帰を呼び かけるメッセージを受信しなければゲームに復帰できないわけではなく, メッセージを受信しなかったとしても,たまたま思い立って当該仲間がゲ ームに復帰することは十分に考え得ることであるから,メッセージ受信の 有無にかかわらず,友情ptが付与されることとしたものといえる。
そうすると,引用発明1の「さらに仲間が復帰したら2000友情pt プレゼントされ」との部分は,「さらに,復帰を呼びかけるメッセージを 受信したか否かにかかわらず,仲間が復帰したら2000友情ptプレゼ ントされ」と認定されるべきであるから,本件訂正特許発明1と引用発明 1は,一のユーザに報酬が付与される条件が,本件訂正特許発明1は,他 のユーザがメッセージを受信し,かつ,ゲームに参加したことであるのに 対し,引用発明1は,単に他のユーザがゲームに参加したことであって, 他のユーザによるメッセージ受信は条件でない点で相違するというべきで ある(以下,この相違点を「相違点1-1」という場合がある。)。
本件決定には,相違点1-1を看過し,この相違点の容易想到性につい て判断することなく,本件訂正特許発明1の進歩性を否定した判断の誤り がある。
ウ 相違点1の容易想到性の判断の誤り 本件決定は,相違点1に係る本件訂正特許発明1の発明特定事項は,引 15 用発明1に引用発明4を適用することにより,当業者が容易に想到し得るものである旨判断したが,本件決定の判断は,以下のとおり誤りである。
(ア) 甲4が本件出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった と認定したことの誤り 本件決定は,甲4は,本件出願前の平成25年4月27日にインター ネットアーカイブのウェイバックマシンに保存され,その保存日に電気 通信回線を通じて公衆に利用可能となった旨認定した。
しかしながら,甲4に表示された URL「https://web.archive.org/web /20130427103728/http:/maplestory.nexon.co.jp:80/campaign/comebac k2013.asp」中の「20130427103728」の記載はウェイバックマシンへの保 存日時を示すものではない。インターネットアーカイブの URL の数字部 分が保存日時を示すものでないことは,例えば,ウェイバックマシンに保 存された URL が「https://web.archive.org/web/20190117170723/https: //www.nikkei.com/」の日経新聞電子版サイトのウェブページ(甲35の 1)には,URL に「20190117」を含むにもかかわらず,「2019年1 月18日(金)」と表示されており,しかも,同ウェブページには,日 経平均が「21,149.80」(2万1149円80銭)と表示され ているが,同月17日の日経平均は2万0402円27銭(甲35の2), 同月18日の日経平均は2万0666円07銭(甲35の3)であり,い ずれの数値とも一致しないことから,明らかである。
また,仮にインターネットアーカイブの URL が保存日時を示すとして も,インターネットアーカイブに画像の URL のみが保存される場合には, 当該 URL は,外部に存在するデータにリンクし,リンク先の外部のデー タがアーカイブ上に表示され,リンク先の外部のデータが変更されれば, アーカイブ上に表示される画像も変更されることになるので,インター ネットアーカイブ上の画像は当該保存日時の後に容易に差し替えられた 16 可能性がある。
さらに,インターネットアーカイブの利用規約には,記録内容の正確 性について保証しないことが記載されていること(甲34),ウェイバ ックマシンに記録された過去のキャプチャ内容を改変することは容易で あり,特殊なハッキング技術を用いなくとも様々な方法で改変が可能で あること(甲36)に照らすと,ウェイバックマシンを利用して作成さ れた甲4の信用性は否定されるべきである。
したがって,本件決定の上記認定は誤りであるから,本件決定が甲4 に基づいて認定した引用発明4は,本件出願前に電気通信回線を通じて 公衆に利用可能となった発明に該当しない。
(イ) 容易想到性の判断の誤り 前記(ア)のとおり,引用発明4は,本件出願前に電気通信回線を通じ て公衆に利用可能となった発明に該当しないから,引用発明1に引用発 明4を適用して,相違点1の容易想到性を判断することはできない。
次に,甲4の記載(1頁7行,2頁下から3行〜末行,3頁3行〜4 行,同頁13行から17行)によれば,引用発明4の対象プレイヤーが プレゼントをもらえるのは,招待メールを送信した時点及び復帰対象プ レイヤーがゲームにログインした時点であり,「招待メールを受信した 招待されたプレイヤーが,復帰した時点」ではないから,引用発明4に は,相違点1に係る本件訂正特許発明1の構成(他のユーザは,「所定 の期間以上前記ゲームをプレイしていない」休眠ユーザである点)の開 示はない。
したがって,引用発明1に引用発明4を組み合わせても,当業者が相 違点1に係る本件訂正特許発明1の構成を容易に想到することができた ものとはいえない。
エ 小括 17 以上のとおり,本件決定には,甲1が本件出願前に電気通信回線を通じ て公衆に利用可能となったものに該当すると認定したことの誤り,相違点 の看過,相違点の容易想到性の判断に誤りがあり,その結果,本件訂正特 許発明1の進歩性を否定した判断の誤りがある。
(2) 被告の主張 ア 甲1が本件出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となったと認 定したことの誤りの主張に対し (ア) 本件決定は,甲1は,平成29年9月1日に甲1のインターネット アドレスを検索した際に表示された画像のコピーであることを認定した 上で,「スポンサーサイト」,「Cat:スポンサー広告 上記の広告は1 ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で 広告が消せます。」,「11/25 更新情報 2011.11.25 23:18 Cat:旅日記」 との記載から,「11/25 更新情報」の項目欄に掲載されたブログの記事 (本件更新情報)は,本件出願前の平成23年11月25日に電気通信 回線を通じて公衆に利用可能となったものと認定し,本件更新情報に基 づいて引用発明1を認定したものであり,かかる本件決定の認定に誤り はない。
(イ) この点に関し原告は,@甲1の「スポンサーサイト」の項目欄の直 下には,本件出願後の平成29年(2017年)7月21日に制作発表 されたゲーム「みんなでにゃんこ大戦争」の画像が表示されているから, 本件更新情報が公衆に利用可能となったのは,早くても同日である,A 甲1においては,少なくとも,ゲーム「みんなでにゃんこ大戦争」の画 像が表示された部分,「最新コメント」の項目欄の各コメント部分,「関 連記事」の項目欄の 【バトルイベント】 「 神獣の魂【予告】 (2011/12/09)」 及び「エレボスの坑道結果報告(2011/12/06)」の部分は,平成23年 11月25日より後に書き換えられたものと認められるから,本件更新 18 情報についても,同日より後に書き換えられた可能性を否定できないとして,本件決定が本件更新情報に基づいて認定した引用発明1は,本件出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に該当しない旨主張する。
しかしながら,上記@の点については,インターネットで公表されているブログには,広告が表示されることは,経験則上,顕著な事実であるところ,当該広告は,ブログの記事とは関係なく,検索した際に,その時点でブログの運営者が契約している広告が表示されるものであり,検索時に表示される広告とブログの内容との間には,特段の時間的関係はないのが通常である。そして,甲1の「スポンサーサイト」には,スポンサー広告のリンク先の画像が埋め込まれており,当該サイトにアクセスした時の広告の画像が表示されるのであるから,「スポンサーサイト」の項目欄に広告として表示されたゲーム「みんなでにゃんこ大戦争」の製作発表日が2017年7月21日であったとしても,本件更新情報が電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった日の認定に影響を及ぼすことはない。
次に,上記Aの点については,甲1に表示された携帯端末の画面の時刻が,「21:47」 「21:48」 「22:12」 「22:27」 「22:30」 「22:40」 , , , , , ,「22:42」 「22:41」, , 「22:50」と連続し,かつ,いずれの時刻も「11/25更新情報」の掲載時刻である「23:18」より前の時刻であることからすれば,本件更新情報が書き換えられた可能性は外形上認められない。また,本件更新情報の作成者は,甲1の右側の「プロフィール」の記載から,「ドラゴンコレクション」というゲームの個人ユーザであることを理解でき,「ドラコレ旅日記」は,ゲーム会社などに直接の利害関係のある者により作成されたものではないことからも,本件更新情報が書き換えられたものとは考えられない。
19 したがって,原告の上記主張は失当である。
イ 相違点の看過の主張に対し 原告は,本件更新情報の「呼びかけた仲間が「アプリからのお知らせを 受け取らない設定の場合はメッセージが届きません。ただし,復帰した場 合は友情 pt をもらえます。」との記載によれば,復帰を呼びかけられた仲 間が「アプリからお知らせを受け取らない」設定の場合,復帰を呼びかけ るメッセージが届かない(すなわち,当該仲間はメッセージを受信しない) にもかかわらず,当該仲間が復帰した場合,呼びかけたプレイヤーは20 0友情ptもらえるのであるから,引用発明1の「さらに仲間が復帰した ら2000友情ptプレゼントされ」との部分は,「さらに,復帰を呼び かけるメッセージを受信したか否かにかかわらず,仲間が復帰したら20 00友情ptプレゼントされ」と認定されるべきであることを前提として, 本件訂正特許発明1と引用発明1は,一のユーザに報酬が付与される条件 が,本件訂正特許発明1は,他のユーザがメッセージを受信し,かつ,ゲ ームに参加したことであるのに対し,引用発明1は,単に他のユーザがゲ ームに参加したことであって,他のユーザによるメッセージ受信は条件で ない点(相違点1-1)で相違するが,本件決定には,相違点1-1を看 過した誤りがある旨主張する。
しかしながら,「復帰を呼びかけるメッセージが届かない,すなわち受 信しないにもかかわらず,当該仲間が復帰した場合」に報酬がもらえると しても,その仲間は,「復帰を呼びかけられた仲間」であることには変わ りはないのであるから,一のユーザに報酬が付与される条件が単に他のユ ーザがゲームに参加したことであるとはいえず,本件決定が,引用発明1 について「復帰を呼びかけられた「仲間」」が「復帰したら 2000 友情 pt プレゼントされ」ると認定したことに誤りはない。また,引用発明1の「ド ラコレをお休み中の仲間に復帰を呼びかけると 1 人につき 100 友情 pt プレ 20 ゼントされ,さらに仲間が復帰したら 2000 友情 pt プレゼントされ」るこ とは,「復帰を呼びかける」「メッセージ」を受信した「お休み中の仲間」 が「ゲームに復帰した」場合に,「2000 友情 pt」を「付与する」機能を実 現するものといえる点で,本件訂正特許発明1の「前記メッセージ送信機 能により送信されたメッセージを受信した前記他のユーザが前記ゲームに 参加した場合に,前記一のユーザに報酬を付与する報酬付与機能」を実現 することに相当するものである。
したがって,本件決定における引用発明1の認定に誤りがあることを前 提に,相違点の看過をいう原告の主張は,その前提において理由がない。
ウ 相違点の容易想到性の判断の誤りの主張に対し (ア) 甲4が本件出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった こ と a 乙3(国立国会図書館のホームページの世界のウェブアーカイブ(お すすめコンテンツ)の「インターネットアーカイブ "ウェイバックマ シン"」)には,ウェイバックマシンについて,「カレンダーから該当 する日を選択すると,URL が https://web.archive.org/web/20120414 205607/http://www.ndl.go.jp/となるページが表示されます。この UR L は 2012 年 4 月 14 日 20 時 56 分 07 秒に収集した http://www.ndl.go. jp/のページということを表しています。」との記載がある。上記記載 によれば,ウェイバックマシンに保存されているコンテンツにアクセ スする URL の「https://web.archive.org/web/20120414205607/…/」 の数字部分は,当該コンテンツが収集された日時(保存日時)を表す ものであり,「…」の部分が,収集した当該コンテンツの URL を示す ものといえる。
そして,本件決定は,甲4に関して,「https://web.archive.org/ web/20130427103728/http:/maplestory.nexon.co.jp/campaign/comeb 21 ack2013.asp」の「20130427103728」の記載に基づいて認定した保存日 時に,「http:/maplestory.nexon.co.jp/campaign/comeback2013.asp」 の URL から,甲4が収集されて保存されたことを認定したものであり, かかる本件決定の認定に誤りはない。
b この点に関し原告は,URL が「https://web.archive.org/web/20190 117170723/https://www.nikkei.com/」であるウェイバックマシンに保 存された日経新聞電子版のサイトである甲35の1では,URL に「201 90117」を含むにもかかわらず,「2019 年 1 月 18 日(金)」と表示さ れ,しかも日経平均が「21,149,80」となっているが,その数値が1月 17日及び同月18日のいずれの日経平均とも一致しないことを理由 に,URL の数字が保存日時を示さない旨主張する。
しかしながら,ウェイバックマシンに保存されているコンテンツに アクセスする URL に示されるコンテンツの収集日時は,UTC(協定 世界時)によって表示されるものであり(乙4),日本標準時とUT Cとの時差は+9時間であることに照らすと,甲35の1の「201901 17170723」は,日本標準時の2019年1月18日午前2時07分2 3秒に保存されたことを示すものであるから,2019 年 1 月 18 日(金) 「 」 の表示との間に矛盾はない(乙2)。確かに,ウェイバックマシンに 保存されている情報の一部において,保存内容にエラーがないとはい えないとしても,ウェイバックマシンは,「デジタル形式で保存され た歴史資料を,研究者や歴史学者ひいては全世界の人々が将来にわた って利用できるようインターネット上に図書館を作るため」に設立さ れた非営利法人であること(乙3)からすれば,ウェイバックマシン に保存されたウェブサイトのコンテンツの内容は,その保存当時の内 容が改ざんされた可能性を示す事情が存在するものであれば格別,そ のような事情が存在しない場合には,保存当時の内容が示されている 22 ものとみなし得るものである。そして,何ら改ざんされた可能性を示 す事情が存在しないウェイバックマシンなどのインターネットアーカ イブの情報を,単に改ざんが容易であって改ざんされる可能性が否定 できないという一般的事情のみにより,特許出願前に公衆に利用可能 となった発明について特許が与えられるとすれば,特許法29条2項 の規定の趣旨に反するものである。
したがって,ウェイバックマシンに保存されているウェブサイトの コンテンツの内容については,仮にその一部に保存当時の内容と異な る内容が表示されるとしても,それをもって,ウェイバックマシンに 保存されているウェブサイトのコンテンツの内容全てが信用できない とする原告の主張は失当である。
(イ) 容易想到性の判断に誤りがないこと 引用発明4の「2011 年 9 月 22 日(木)〜2012 年 12 月 19 日(水)までに ログインの実績があり,2012 年 12 月 20 日(木)以降ログインしていない プレイヤー」は,「2012 年 12 月 20 日(木)以降キャンペーン期間の特定 日までの所定期間,ログインしていない,すなわち,ゲームをプレイし ていない休眠ユーザ」であるといえる。そして,「追加プレゼント」は, 招待メールを送信したプレイヤーに対し,招待されたプレイヤーがゲー ムにログインした時点で,プレゼントされるのであるから,引用発明4 の対象プレイヤーがもらえるプレゼントは,招待メールを受信した招待 されたプレイヤーが,復帰した時点でプレゼントされると解するのが自 然である。
そうすると,相違点1に係る本件訂正特許発明1の発明特定事項は, 引用発明4に示されているといえる。
そして,引用発明1と引用発明4は,ゲームという共通分野に属し, 引用発明1の「友情のきずな」キャンペーンも引用発明4の「おかえり 23 なさい!友情復活キャンペーン」も,休眠ユーザをゲームに復帰させる という課題の点で,共通するから,引用発明1に引用発明4を適用する ことは,当業者が容易になし得るものである。
したがって,相違点1に係る本件訂正特許発明1の発明特定事項は, 引用発明1に引用発明4を適用することにより,当業者が容易に想到し 得るものであるとした本件決定の判断には誤りはない。
エ 小括 以上のとおり,本件決定には,甲1が本件出願前に電気通信回線を通じ て公衆に利用可能となったものに該当すると認定したことに誤りはなく, 相違点の看過は認められず,相違点の容易想到性の判断に誤りはないから, 本件訂正特許発明1は,甲1に記載された発明(引用発明1)及び甲4に 記載された発明(引用発明4)に基づいて,当業者が容易に発明をするこ とができたとした本件決定の判断に誤りはない。
したがって,原告主張の取消事由1は理由がない。
2 取消事由2(本件訂正特許発明2,3,6ないし9,12ないし21の進歩 性の判断の誤り) (1) 原告の主張 ア 引用発明1は,本件出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能とな った発明に該当しないこと 本件決定は,本件訂正特許発明2,3,6ないし9,12ないし21に ついて,いずれも引用発明1を主引用例として進歩性を否定する判断をし たが,前記1(1)アのとおり,引用発明1は,本件出願前に電気通信回線を 通じて公衆に利用可能となった発明に該当しないから,本件決定の上記判 断には,誤りがある。
イ 本件訂正特許発明3,6ないし9,13,15,16における相違点2 ないし8の認定及び容易想到性の判断の誤り 24 本件決定は,引用発明1と対比して,本件訂正特許発明3,6及び7と の関係で相違点2を,本件訂正特許発明6との関係で相違点3を,本件訂 正特許発明8との関係で相違点4を,本件訂正特許発明9との関係で相違 点5を,本件訂正特許発明13との関係で相違点6を,本件訂正特許発明 15との関係で相違点7を,本件訂正特許発明16との関係で相違点8を それぞれ認定したが,前記アのとおり,引用発明1は本件出願前に電気通 信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に該当しないから,引用発明 1との対比から導かれた相違点2ないし8の認定は誤りである。
また,本件決定が相違点2ないし8の容易想到性の判断の根拠とした甲 1の2,甲3ないし9は,いずれもインターネットアーカイブのウェイバ ックマシンを利用して作成されたものであることに照らすと,前記1(1) ウ(ア)で甲4について述べたのと同様の理由により,これらの甲号各証は, 本件出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となったものに該当し ないから,本件決定における相違点2ないし8の容易想到性の判断には誤 りがある。
したがって,本件訂正特許発明3,6ないし9,13,15,16の進 歩性を否定した本件決定の判断は誤りである。
ウ 本件訂正特許発明17,20,21についての相違点の看過 本件訂正特許発明17,20,21と引用発明1は,前記1(1)イで述べ たのと同様の理由により,一のユーザに報酬が付与される条件が,本件訂 正特許発明17,20,21は,他のユーザがメッセージを受信し,かつ, ゲームに参加したことであるのに対し,引用発明1は,単に他のユーザが ゲームに参加したことであって,他のユーザによるメッセージ受信は条件 でない点で相違するというべきである(以下,この相違点を「相違点9- 1」という場合がある。)。
本件決定には,相違点9-1を看過し,この相違点の容易想到性につい 25 て判断することなく,本件訂正特許発明17,20,21の進歩性を否定 した判断の誤りがある。
エ 小括 以上のとおり,本件訂正特許発明2,3,6ないし9,12ないし21 の進歩性を否定した本件決定の判断は誤りである。
(2) 被告の主張 原告の主張はいずれも争う。本件決定には,甲1が本件出願前に電気通信 回線を通じて公衆に利用可能となったものに該当すると認定したことに誤り はなく,相違点の看過は認められず,相違点の容易想到性の判断に誤りはな いことは,前記1(2)で述べたとおりであるから,原告の主張は,その前提を 欠くものである。
したがって,原告主張の取消事由2は理由がない。
当裁判所の判断
1 本件明細書の記載事項について (1) 本件出願の願書に添付した明細書(以下,図面を含めて「本件明細書」と いう。甲21)には,次のような記載がある(下記記載中に引用する図1, 図2,図4ないし図6については別紙1を参照)。
ア 【技術分野】 【0001】 本発明は,ゲームプログラム,ゲーム処理方法および情報処理装置に関 し,特に,ネットワークを介してプレイするゲームのゲームプログラム, ゲーム処理方法および情報処理装置に関する。
【背景技術】 【0002】 近年,スマートフォンやタブレット等の電子デバイスの普及に伴い,こ れら電子デバイスでプレイを行うためのゲームが盛んに開発されている。
26 【0003】 例えば,特許文献1には,ネットワークを介してプレイするゲームのゲ ームシステムが開示されている。この技術は,ユーザ同士のネットワーク を介した交流と関連付けて所定のポイントをユーザに付与し,ポイントの 所定量の消費と引き換えに,報酬の得られるゲームのプレイを許可するゲ ームシステムに関するものである。
【0004】 このようなゲームでは,ユーザ間の交流の度合いに応じた報酬が与えら れるのが一般的であった。この交流の度合いは,フレンド数および/また は他のユーザへのアイテム等の送信回数や数量により評価され,報酬が決 定されていた。
【0005】 しがしながら,特許文献1記載の技術は,ユーザ間の交流によって直接 的にゲームに関連する報酬が得られず,また,ゲームに参加しなくなった 休眠ユーザに対して効果が無いため,交流を活性化させるには不十分であ った。
【発明が解決しようとする課題】 【0007】 上記事情に鑑み,本発明は,ユーザ間の交流をより活性化させることが できるゲームプログラム,ゲーム処理方法および情報処理装置を提供する ことを目的とするものである。
イ 【課題を解決するための手段】 【0008】 本発明の一実施態様に係る,ネットワークを介してプレイするゲームの ゲームプログラムは,コンピュータに,所定の条件に基づいて,メッセー ジを送信する少なくとも一の他のユーザを抽出する抽出機能と,一のユー 27 ザによる他のユーザにメッセージを送信するか否かの選択を受け付ける選 択受付機能と,選択受付機能が他のユーザにメッセージを送信するとの選 択を受け付けた場合に,抽出された少なくとも一の他のユーザにメッセー ジを送信するメッセージ送信機能と,メッセージ送信機能により送信され たメッセージを受信した他のユーザがゲームに参加した場合に,一のユー ザに報酬を付与する報酬付与機能とを実現させ,他のユーザは,ゲームを プレイしたことがあり,かつ,所定の期間以上ゲームをプレイしていない 休眠ユーザを少なくとも含む。
【発明の効果】 【0019】 本発明のゲームプログラム,ゲーム処理方法および情報処理装置によれ ば,メッセージの送信者に対し報酬を付与することにより,ユーザ間の交 流をより活性化させることができる。
ウ 【発明を実施するための形態】 【0021】 初めに,本発明の情報処理装置の実施形態について,図面を参照しなが ら説明する。
【0022】 図1に示すように,上記情報処理装置10は,ネットワークを介してプ レイするゲームの情報処理装置10であって,選択受付部11,抽出部1 2,メッセージ送信部13,報酬付与部14を備える。なお,図1では, 上記情報処理装置10が,さらに,画面表示制御部15,設定部16およ び確認部17とを備える例が示されている。
【0023】 選択受付部11は,一のユーザによる他のユーザにメッセージを送信す るか否かの選択を受け付ける。上記メッセージは,例えば一のユーザによ 28 って自由に作成された文章,定型文から一のユーザによって選択された文章,または,情報処理装置10により自動で選択された文章とすることができる。
【0024】 抽出部12は,所定の条件に基づいて,メッセージを送信する少なくとも一の他のユーザを抽出する。この抽出は,選択受付部11が,上記メッセージを送信するか否かの選択を受け付ける前に行われることもできるし,上記メッセージを送信するか否かの選択を受け付けた後に行われることもできる。
【0025】 上記所定の条件とは,抽出対象に応じた抽出条件である。例えば,抽出条件は,休眠ユーザを抽出対象とする場合,所定の期間,ゲームをプレイしていない等の条件とすることができる。
【0026】 メッセージ送信部13は,選択受付機能が他のユーザにメッセージを送信するとの選択を受け付けた場合に,抽出された少なくとも一の他のユーザにメッセージを送信する。
【0027】 報酬付与部14は,メッセージ送信部13が,抽出された少なくとも一の他のユーザにメッセージを送信した場合に,一のユーザに報酬を付与する。
【0028】 上記報酬は,例えば,ゲーム内の通貨,アイテム,または,特定の権利として付与されるものとすることができる。特定の権利とは,例えば,ゲーム内においてユーザの操作するキャラクタが敵に倒された際に,キャラクタを復活させ,ゲームを継続することのできるコンティニューの権利や, 29 ユーザがイベントの進行において行き詰った際に,イベントを再度やり直 すことのできる権利とすることができる。
【0029】 このように,本発明の情報処理装置10によれば,メッセージの送信者 に報酬を付与することによりメッセージの送信を促すことができる。これ により,本発明の情報処理装置10は,ユーザ間の交流をより活性化させ ることができる。
エ 【0048】 続いて,本発明のゲーム処理方法の実施形態について,図面を参照しな がら説明する。
【0049】 図2は,本発明の実施形態に従うゲーム処理方法のフローを説明するた めのフローチャートである。
【0050】 本発明のゲーム処理方法(S200)は,ネットワークを介してプレイ するゲームのゲーム処理方法(S200)であって,選択受付ステップ(S 210)と,抽出ステップ(S220)と,メッセージ送信ステップ(S 230)と,報酬付与ステップ(S240)とを備える。
【0051】 選択受付ステップ(S210)では,選択受付手段が,一のユーザによ る他のユーザにメッセージを送信するか否かの選択を受け付ける。選択受 付手段は,例えば上記選択受付部11とすることができる。選択受付部1 1における処理については上述した通りである。
【0052】 抽出ステップ(S220)では,選択受付ステップ(S210)におい て他のユーザにメッセージを送信するとの選択を受け付けた場合に,抽出 30 手段が,所定の条件に基づいてメッセージを送信する少なくとも一の他の ユーザを抽出する。抽出手段は,例えば上記抽出部12とすることができ る。抽出部12における処理については上述した通りである。
【0053】 上記抽出ステップ(S220)は,選択受付ステップ(S210)にお いて他のユーザにメッセージを送信するとの選択を受け付けた後に行われ る例を示したが,選択受付ステップ(S210)の前に行われてもよい。
【0054】 メッセージ送信ステップ(S230)では,メッセージ送信手段が,抽 出された他のユーザにメッセージを送信する。メッセージ送信手段は,例 えば上記メッセージ送信部13とすることができる。メッセージ送信部1 3における処理については上述した通りである。
【0055】 報酬付与ステップ(S240)では,メッセージ送信ステップ(S23 0)において抽出された少なくとも一の他のユーザにメッセージを送信し た場合に,報酬付与手段が,一のユーザに報酬を付与する。報酬付与手段 は,例えば上記報酬付与部14とすることができる。報酬付与部14にお ける処理については上述した通りである。
オ 【0056】 続いて,本発明の実施形態に従うゲームプログラムの一例について説明 する。
【0057】 本発明のゲームプログラムは,ネットワークを介してプレイするゲーム のゲームプログラムであって,コンピュータに選択受付機能と,抽出機能 と,メッセージ送信機能と,報酬付与機能とを実現させることを特徴とす る。
31 【0058】 選択受付機能では,一のユーザによる他のユーザにメッセージを送信す るか否かの選択を受け付ける。例えば上述した選択受付部11によって実 現されることができる。選択受付部11における処理については上述した 通りである。
【0059】 抽出機能では,選択受付部が他のユーザにメッセージを送信するとの選 択を受け付けた場合に,所定の条件に基づいてメッセージを送信する少な くとも一の他のユーザを抽出する。例えば上述した抽出部12によって実 現されることができる。抽出部12における処理については上述した通り である。
【0060】 メッセージ送信機能では,抽出された他のユーザにメッセージを送信す る。例えば上述したメッセージ送信部13によって実現されることができ る。メッセージ送信部13における処理については上述した通りである。
【0061】 報酬付与機能では,メッセージ送信機能が抽出された少なくとも一の他 のユーザにメッセージを送信した場合に,一のユーザに報酬を付与する。
例えば上述した報酬付与部14によって実現されることができる。報酬付 与部14における処理については上述した通りである。
カ 【0067】 図4は,本発明のゲームプログラム,ゲーム処理方法および情報処理装 置10により実現されるゲームのフローの一例を説明するためのフローチ ャートである。
【0068】 図4に示すように,ユーザがゲームを開始すると,ゲームトップ画面が 32 表示され,イベントの選択を経て,ステージの選択画面が表示される(S10)。次に,ステージが選択されると,休眠ユーザに対するゲームへ参加を促すメッセージであるリクエストの送信が行われているかが判断される(S20,S30)。リクエスト送信が行われている場合,パートナー選択画面に進む(S50)。リクエスト送信が行われていない場合,リクエスト送信画面を表示し,ユーザが操作を行った後に,パートナー選択画面に進む(S40,S50)。ユーザによりクエスト送信の操作が行われた場合,ユーザに対してリクエスト送信の報酬であるコンティニューの権利が与えられる(S45)。
【0069】 次に,パートナーの選択を経て,バトルが開始される(S60)。
【0070】 ユーザがバトルに勝った場合には,勝敗の結果が表示され,バトルが終了する(S70,S120)。
【0071】 ユーザがバトルに負けた場合には,バトルが中断され,コンティニュー画面が表示される(S80)。リクエスト送信のコンティニューの権利が残っている場合は,コンティニューの選択画面が表示される(S90〜S100)リクエスト送信のコンティニューの権利が残っていない場合は, 。
他アイテム使用によるコンティニューの選択画面が表示される(S110)。
【0072】 コンティニューの実施が選択された場合,中断していたバトルが再開し,選択されなかった場合,勝敗の結果が表示され,バトルが終了する(S120)。再開されたバトルは,中断前の戦況を引き継ぐこともできる。中断前の戦況の引き継ぎとは,例えば,中断前に敵に与えたダメージが残っているおよび/または中断前に使用したアイテムの効果が持続している等 33 とすることができる。
【0073】 上記リクエスト送信画面は,ステージの選択後に表示される例を示した が,図5に示すように,画面上に表示されたボタンを押すことにより表示 することもできる。ボタンは,例えば,イベントおよび/またはステージ 等の選択画面上で,各選択項目と並び表示することができる。
【0074】 上記リクエスト送信画面は,図6に示すように,任意の時期に画面上に ポップアップ表示されてもよい。
【0075】 上記リクエスト送信画面は,図7に示すように,1以上の送信対象を表 示することができる。表示する内容は,各ユーザのユーザ名および/また はユーザのアバター等とすることができる。
表示されるユーザはメッセージの送信先として設定されており,「送信 する」ボタンをユーザが押すことにより,ユーザがメッセージの送信を選 択した場合,表示された全ユーザに対してメッセージが一括で送信するこ とができる。また,情報処理装置における画面表示領域を考慮して,表示 されるユーザの数に上限を設けることが出来る。さらに,休眠ユーザであ って,ゲームをプレイしていない所定期間の短いユーザ,所定の期間にお けるゲームのプレイ頻度が高かったユーザ,もしくは,プレイ期間中にお いて活動が活発であったユーザを優先して,送信画面に表示することがで きる。
(2) 前記(1)の記載事項によれば,本件明細書には,本件訂正特許発明1に関 し,次のような開示があることが認められる。
ア ユーザ同士のネットワークを介した交流と関連付けて所定のポイントを ユーザに付与し,ポイントの所定量の消費と引き換えに,報酬の得られる 34 ゲームのプレイを許可する従来のゲームシステムでは,ユーザ間の交流の 度合いに応じた報酬が与えられるのが一般的であり,この交流の度合いは, フレンド数および/または他のユーザへのアイテム等の送信回数や数量に より評価され,報酬が決定されていた(【0003】,【0004】)。
しかしながら,ユーザ間の交流によって直接的にゲームに関連する報酬 が得られず,また,ゲームに参加しなくなった休眠ユーザに対して効果が 無いため,交流を活性化させるには不十分であった(【0005】)。
イ 「本発明」は,上記事情に鑑み,ユーザ間の交流をより活性化させるこ とができるゲームプログラム,ゲーム処理方法および情報処理装置を提供 することを目的するものであり,「本発明」のゲームプログラムは,「コ ンピュータに,所定の条件に基づいて,メッセージを送信する少なくとも 一の他のユーザを抽出する抽出機能と,一のユーザによる他のユーザにメ ッセージを送信するか否かの選択を受け付ける選択受付機能と,選択受付 機能が他のユーザにメッセージを送信するとの選択を受け付けた場合に, 抽出された少なくとも一の他のユーザにメッセージを送信するメッセージ 送信機能と,メッセージ送信機能により送信されたメッセージを受信した 他のユーザがゲームに参加した場合に,一のユーザに報酬を付与する報酬 付与機能とを実現させ,他のユーザは,ゲームをプレイしたことがあり, かつ,所定の期間以上ゲームをプレイしていない休眠ユーザを少なくとも 含む」構成を採用し,これによりメッセージの送信者に対し報酬を付与す ることによりメッセージの送信を促し,ユーザ間の交流をより活性化させ ることができるという効果を奏する(【0008】,【0019】,【0 029】)。
2 取消事由1(本件訂正特許発明1の進歩性の判断の誤り)について (1) 甲1が本件出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となったと認 定したことの誤りの有無について 35 ア 甲1の記載事項について 甲1( 「 2017/09/01」)には,次のような記載 がある(下記記載中に引用する画像1ないし画像6については別紙2を参 照)。
(ア) 「FC2」 「ドラコレ旅日記 GREE のアプリ「ドラゴンコレクション」を楽しむ管理人の日記」 (1頁タイトル。画像1) (イ) 「スポンサーサイト Cat:スポンサー広告 「みんなでにゃんこ大戦争 新機能登場!」」 「上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。」 (1頁上段。画像2) (ウ) 「11/25 更新情報 2011.11.25 23:18 Cat:旅日記 … さてさて,今日のメンテ明けでいろいろ更新されてましたね!」 (1頁1行〜10行。画像3) 「・4つ目の更新は友情の絆キャンペーン!」 「「友情のきずな」キャンペーンを開催中です。
ドラコレをお休み中の仲間に復帰を呼びかけよう! 復帰を呼びかけると 1 人につき 100 友情 pt! さらに仲間が復帰したら 2000 友情 pt プレゼント! 復帰した仲間には自分用回復薬1個と 2000 友情 pt をプレゼントし ます! 36 大切な仲間に呼びかけて「Happy X’mas & 年越しログイン★ボーナ ス」や「継続ボーナスの2年目」がもらえることを教えてあげよ う!! 期間:11/25(金)14:00〜11/29(火)14:00 呼びかけ方法: 1.仲間リストにある「呼びかける」ボタンを押す 2.メッセージが表示されるので「送信」ボタンを押す ※送信するメッセージは変更できません。
※1人の冒険者に対して3人までしか呼びかけられません。呼びか けるボタンがない場合は「すでに呼びかけた」「他の冒険者3人が 呼びかけた」「お休み中ではない」に該当します。
※キャンペーン終了後に復帰した場合は友情 pt をもらえません。… ※呼びかけた仲間が「アプリからのお知らせを受け取らない」設定 の場合はメッセージが届きません。ただし,復帰した場合は友情 pt をもらえます。
※GREE退会済みの仲間にも「呼びかける」のボタンが表示され ますが,呼びかけても「現在リクエスト送信可能なユーザがおりま せん」と表示され,呼びかけは実行されません。」 (3頁の上画像左欄1行〜右欄17行。画像4)(エ) 「最新コメント 履歴書の特技:特技吸うジェリー(01/09) …(12/04) …(12/04) …(12/04) …(12/03) …(11/30) 37 …(11/30)」 (1頁右欄下段。画像5) (オ) 「関連記事」 「・【バトルイベント】神獣の魂【予告】(2011/12/09) ・エレボスの坑道結果報告(2011/12/06) ・11/25 更新情報(2011/11/25) ・エレボス進行報告その2(2011/11/21) ・エレボス進行報告その1(2011/11/20)」 (4頁8行〜13行。画像6)イ 検討 前記アの記載によれば,甲1は,2017年(平成29年)9月 1 日に インターネットで検索して表示された「ドラコレ旅日記 GREE のアプリ 「ドラゴンコレクション」を楽しむ管理人の日記」と題する「FC2ブロ グ」のコピーであること,同ブログは,広告欄の「スポンサーサイト」, ブログ本文の「11/25 更新情報」,「最新コメント」,「関連記事」等の 各項目で構成されていること,「11/25 更新情報」の項目の右横には「20 11.11.25 23:18 Cat:旅日記」(画像3)との表示があること,同項目欄 に掲載された記事(本件更新情報)には,「「友情のきずな」キャンペー ンを開催中です。」,「期間:11/25(金)14:00〜11/29(火)14:00」と の記載があること(画像4)が認められる。
上記記載から,本件更新情報は,「11/25 更新情報」の項目の右横に表 示された「2011.11.25 23:18」(2011年11月25日23時18分) に更新され,保存されたことが認められる。
したがって,本件更新情報は,本件出願前(出願日平成25年9月27 日)の平成23年(2011年)11月25日,電気通信回線を通じて公 衆に利用可能となったものと認められる。
38 そうすると,本件決定が本件更新情報に基づいて認定した引用発明1は, 本件出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に該当す るものと認められる。
ウ 原告の主張について 原告は,@甲1の「スポンサーサイト」の項目欄の直下には,本件出願 後の平成29年(2017年)7月21日に制作発表されたゲーム「みん なでにゃんこ大戦争」(甲20)の画像が表示されているから,本件更新 情報が公衆に利用可能となったのは,早くても同日である,A甲1におい ては,少なくとも,ゲーム「みんなでにゃんこ大戦争」の画像が表示され た部分,「最新コメント」の項目欄の各コメント部分,「関連記事」の項 目欄の「【バトルイベント】神獣の魂【予告】(2011/12/09)」及び「エ レボスの坑道結果報告(2011/12/06)」の部分は,平成23年11月25 日より後に書き換えられたものであるから,本件更新情報についても,同 日より後に書き換えられた可能性を否定できない旨主張する。
しかしながら,上記@の点については,甲1の「スポンサーサイト」の 項目欄には,「みんなでにゃんこ大戦争 新機能登場!」の画像の下に「上 記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。」,「新し い記事を書く事で広告が消せます。」と表示されていること,「FC2ブ ログ」の仕様等を定めた「FC2ブログマニュアル」(甲10)には,「ロ グの有効期間」の項目に,「(1か月新規投稿がない場合は,記事部にス ポンサー広告が表示されます。)」との記載があること,平成30年5月 2日及び平成31年3月13日に甲1の URL を検索した際,本件更新情報 の記載がある一方で,スポンサーサイトの項目欄に表示された画像は, 「み んなでにゃんこ大戦争 新機能登場!」とは異なる画像が表示されたこと (甲11ないし13,乙1)に照らすと,甲1の「スポンサーサイト」の 項目欄に表示される広告は,甲1の URL を検索した時点で1か月以上ブロ 39 グの更新がされていない場合に,FC2ブログの運営者であるFC2が契 約しているスポンサー広告が表示されるものであって,ブログの記載内容, 更新日時とは関係しないことが認められる。
また,上記Aの点については,甲1を構成する「11/25 更新情報」の項 目欄とは異なる他の項目欄に掲載された情報が平成23年11月25日よ り後に更新された事実があるからといって本件更新情報が同日より後に書 き換えられた可能性があることを基礎付けることはできない。
したがって,原告の上記主張は理由がない。
(2) 相違点の看過の有無について 原告は,本件更新情報の「呼びかけた仲間が「アプリからのお知らせを受 け取らない」設定の場合はメッセージが届きません。ただし,復帰した場合 は友情ptをもらえます。」との記載に照らすと,引用発明1はメッセージ 受信の有無にかかわらず,友情ptが付与されることとしたものといえるか ら,引用発明1の「さらに仲間が復帰したら2000友情ptプレゼントさ れ」との部分は,「さらに,復帰を呼びかけるメッセージを受信したか否か にかかわらず,仲間が復帰したら2000友情ptプレゼントされ」と認定 されるべきであり,本件訂正特許発明1と引用発明1は,一のユーザに報酬 が付与される条件が,本件訂正特許発明1は,他のユーザがメッセージを受 信し,かつ,ゲームに参加したことであるのに対し,引用発明1は,単に他 のユーザがゲームに参加したことであって,他のユーザによるメッセージ受 信は条件でない点で相違するが,本件決定には,相違点1-1を看過した誤 りがある旨主張する。
そこで検討するに,原告の主張の趣旨は,要するに,本件決定は,「前記 メッセージ送信機能により送信されたメッセージを受信した前記他のユーザ が前記ゲームに参加した場合に,前記一のユーザに報酬を付与する報酬付与 機能」を実現させる点を本件訂正特許発明1と引用発明1の一致点として認 40 定したが,引用発明1は上記報酬付与機能を備えていないので,上記の点は相違点として認定すべきであり,本件決定には相違点の看過がある旨をいうものと解される。
しかるところ,本件訂正特許発明1の特許請求の範囲(請求項1)には,「前記メッセージ送信機能により送信されたメッセージを受信した前記他のユーザが前記ゲームに参加した場合に,前記一のユーザに報酬を付与する報酬付与機能」にいう「前記メッセージ送信機能により送信されたメッセージを受信した前記他のユーザ」が「送信されたメッセージ」を実際に閲読したことを報酬付与の要件とすることを規定した記載はないこと,本件明細書の記載全体をみても,「前記メッセージ送信機能により送信されたメッセージを受信した前記他のユーザ」が「送信されたメッセージ」を閲読したことを報酬付与の要件とすることについての記載も示唆もないことからすると,前 「記他のユーザ」が「前記メッセージ送信機能により送信されたメッセージ」を閲読し得る状態となれば,当該メッセージを実際に閲読していない場合であっても,「前記メッセージ送信機能により送信されたメッセージを受信」した「前記他のユーザ」に該当すると解するのが相当である。
そして,引用発明1は,「呼びかけ方法」を用いて「仲間リスト」記載の「ドラコレをお休み中の仲間」にメッセージを送信することによって「復帰」の「呼びかけ」をし,呼びかけられた仲間が復帰したらメッセージを送信した者に「2000 友情 pt プレゼントされ」ることに照らすと,「ドラコレをお休み中の仲間」が,「アプリからのお知らせを受け取らない」設定としない通常の場合においては,「呼びかけ方法」(「メッセージ送信機能」)によりメッセージが送信されると,「送信されたメッセージ」を閲読し得る状態となるから,「前記メッセージ送信機能により送信されたメッセージを受信した前記他のユーザ」に該当し,当該「前記他のユーザ」が前記ゲームに参加した場合に,前記一のユーザに報酬を付与されるから,引用発明1は,本 41 件訂正特許発明1の報酬付与機能を備えているものと認められる。もっとも, 引用発明1において,「呼びかけ方法」により「呼びかけた仲間」(「ドラ コレをお休み中の仲間」)が「アプリからのお知らせを受け取らない」設定 にした場合には,「送信されたメッセージ」は,「呼びかけた仲間」に届か ないため,閲読し得る状態とならないが,この場合においても,「呼びかけ た仲間」が「復帰した場合は友情ptをもらえ」ることは,引用発明1が本 件訂正特許発明1の報酬付与機能を備えていること自体を否定する根拠とは ならない。
したがって,原告の上記主張は,理由がない。
(3) 相違点1の容易想到性の判断の誤りの有無について ア 甲4が本件出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となったと認 定したことの誤りの有無について (ア) 甲4の記載事項について 甲4( 「 2017/09/01」)には,次のような記 載がある(下記記載中に引用する画像1ないし画像5については別紙3 を参照)。
a 「メイプルストーリー」(見出し) b 「おかえりなさい!友情復活キャンペーン ギルドを組んでいた友達,よくチャットをしていた友達,一緒に狩 りをした友達 きみがもう一度会いたい友達に招待メールを送って,ゲームに戻って きてもらおう! 今遊んでいるプレイヤーは招待メールを送るだけでプレゼント!しば らく遊んでいないプレイヤーはゲームにログインするとプレゼント! ※招待メールを受信していないプレイヤーも復帰プレゼントは受け取 れます。」 42 「キャンペーンの流れ 1.1.このページから友達に招待メールを送ると,プレゼントがもらえ る! 2.2.友達に招待メールが届く 3.3.友達がゲームにログイン 4.4.二人ともプレゼントがもらえる!」 「対象プレイヤー 招待メールを送ることができるプレイヤー 2013 年 2 月 19 日(火)以降ログインしているプレイヤー全員 …」 「復帰対象プレイヤー 2011 年 9 月 22 日(木)〜2012 年 12 月 19 日(水)までにログインの実績 があり,2012 年 12 月 20 日(木)以降ログインしていないプレイヤー全 員 ※1メイプルIDにつき1回のみ招待メールの受け取りが可能 ※1メイプルIDにつき1回のみプレゼントの受け取りが可能 ※メイプル招待メールを受け取っていないプレイヤーも復帰対象にな ります」 (以上,1頁2行〜2頁2行。画像1及び画像2)c 「キャンペーン期間 招待メールの送付可能期間 2013 年 4 月 24 日(水)メンテナンス後〜2013 年 5 月 29 日(水)メンテナ ンスまで」 「復帰対象期間 2013 年 4 月 24 日(水)メンテナンス後〜2013 年 6 月 12 日(水)メンテナ ンスまで」 43 「プレゼント内容 招待メールを送ったプレイヤー 招待メール送信でプレゼント! ・アバター「一つ目眼帯(90 日)」 さらに招待したプレイヤーがゲームに復帰したらプレゼント! ・経験値クーポン(1 時間用)1 枚 ・ドロップ率 1.5 倍クーポン(1 時間用)1 枚 さらに!招待したプレイヤーの所有するキャラクターのレベルが,合 計 30 以上アップしたらダブルプレゼント! ・メイポンチケット 1 枚 ※プレゼントは,2013 年 5 月 1 日(水), 月 8 日(水), 月 15 日(水), 5 5 5 月 29 日(水),6 月 12 日(水)に,その時点で,上記の条件をクリアし ているプレイヤーに配布します」 「ゲームに復帰したプレイヤー ・アバター「一つ目眼帯(90 日)」 ・経験値クーポン(1 時間用)5 枚 ・ドロップ率 1.5 倍クーポン(1 時間用)5 枚 ・キノ(ペット)」 (以上,2頁3行〜23行。画像3)d 「【招待メールを送信したプレイヤーへの注意事項】 ※招待メールを送信したプレイヤーは,まず招待メールを送信した時 点でプレゼント対象となり,次の各条件が満たされた時点でさらに追 加プレゼント対象となります。
・招待されたプレイヤーがゲームにログインした時点 … ※プレゼントは 1 メイプル ID につき,招待メール送信した際のプレゼ 44 ントと,招待されたプレイヤーがゲームに復帰した際のプレゼントを, それぞれ 1 回ずつ受け取り可能です。
※プレゼントは,2013 年 5 月 1 日(水), 月 8 日(水), 月 15 日(水), 5 5 5 月 29 日(水),6 月 12 日(水)に,その時点で,上記の条件をクリアし ているプレイヤーに配布します」 (2頁下から4行〜3頁7行。画像4) e 「【復帰対象のプレイヤーへの注意事項】 ※招待メールを受け取っていないプレイヤーが復帰した場合も,本キ ャンペーン対象です。
※招待メールを受け取ったプレイヤー,招待メールを受け取っていな いプレイヤー共に,1 メイプル ID につき,1 度のみプレゼントを受け 取ることが可能です。
※招待メールを受け取ったプレイヤー,招待メールを受け取っていな いプレイヤー共に,ゲームにログインして一番最初にショップに入っ たキャラクターに,ゲーム内アイテムを付与いたします。」 (3頁12行〜17行。画像5)(イ) 検討 甲4は,インターネットアーカイブのウェイバックマシンによって保 存されていたウェブページを「2017/09/01」(平成29年9月1日)に検 索して作成したコピーである。
しかるところ,乙3(国立国会図書館のホームページの世界のウェブ アーカイブ(おすすめコンテンツ)の「インターネットアーカイブ "ウ ェイバックマシン"」)には,「Wayback Machine」(ウェイバックマシ ン)は,インターネットアーカイブが保存するウェブサイトを閲覧でき るサービスであり,ウェイバックマシンを利用すれば,ウェブページが 保存された時点での状態を閲覧できること,世界中のウェブ情報を代表 45 とするさまざまなデジタル情報をアーカイブしている非営利法人であるインターネットアーカイブは,デジタル形式で保存された歴史資料を,研究者や歴史学者ひいては全世界の人々が将来にわたって利用できるようにインターネット上に図書館を作るためにデジタル情報を収集,保存し,保存しているデータ量(2019年2月現在)は40ペタバイト(約4万テラバイト)以上になること,ウェイバックマシンにおける検索の例として,「試しに2012年4月14日の国立国会図書館ホームページを見てみましょう。カレンダーから該当する日を選択すると,URL が https://web.archive.org/web/20120414205607/http://www.ndl.go.jp/となるページが表示されます。この URL は 2012 年 4 月 14 日 20 時 56 分07 秒に収集した http://www.ndl.go.jp/のページということを表しています。」との記載があることが認められる。上記記載によれば,ウェイバックマシンでコンテンツを検索した場合に表示される URL「https://web.archive.org/web/20120414205607/…/」のうち,「…」の部分は収集した当該コンテンツの URL を示し,数字部分(上記検索の例では「20120414205607」)は,当該コンテンツが収集された日時(保存日時)を示すことが認められる。
加えて,@乙4(「Internet Archive Metadata」)には,インターネットアーカイブのメタデータに関し,「スキャンデイト」の項目に「・使用上の注意: 物理アイテムがスキャン/デジタル化されるとき,scandate はデジタル化が行われた日時を表します。…」,「・定義:メディアがキャプチャされた日時(UTC)。」との記載があること,A「UTC」とは,「Coordinated Universal Time」(「協定世界時」)の略語であり,「世界各地の標準時は協定世界時を基準とし」,「日本標準時(JST)」は協定世界時よりも9時間早く,「+0900(JST)」と表記する。」こと(ウィキペディア),B「協定世界時」とは,セシウム原 46 子時計の示す原子時に基づき,世界時との差が大きくならないように調 整した時法。」を意味すること(広辞苑第七版)に照らすと,甲4のU RL(https: 以下省略)の記載から,ウェイバックマシンが,「20130 427103728」である2013年(平成25年)4月27日10時37分2 8秒(協定世界時)(日本標準時同日19時37分28秒)に「http:/ 以下省略」のウェブページを収集し,保存したことが認められる。
したがって,甲4は,本件出願前(出願日平成25年9月27日)の 平成25年(2013年)4月27日,電気通信回線を通じて公衆に利 用可能となったものと認められる。
(ウ) 原告の主張について 原告は,@ウェイバックマシンに保存された URL が「https:// 以下省 略」の日経新聞電子版サイトのウェブページ(甲35の1)には,URL に「20190117」を含むにもかかわらず,「2019年1月18日(金)」 と表示されており,しかも,同ウェブページには,日経平均が「21, 149.80」(2万1149円80銭)と表示されているが,同月1 7日の日経平均は2万0402円27銭(甲35の2),同月18日の 日経平均は2万0666円07銭(甲35の3)であり,いずれの数値と も一致しないことから,明らかなように,インターネットアーカイブの URL は保存日時を示さないこと,A仮にインターネットアーカイブの UR L が保存日時を示すとしても,インターネットアーカイブに画像の URL のみが保存される場合には,当該 URL は,外部に存在するデータにリン クし,リンク先の外部のデータがアーカイブ上に表示され,リンク先の 外部のデータが変更されれば,アーカイブ上に表示される画像も変更さ れることになるので,インターネットアーカイブ上の画像は当該保存日 時の後に容易に差し替えられた可能性がある,Bインターネットアーカ イブの利用規約には,記録内容の正確性について保証しないことが記載 47 されており(甲34),また,ウェイバックマシンに記録された過去のキャプチャ内容を改変することは容易であり,特殊なハッキング技術を用いなくとも様々な方法で改変が可能であること(甲36)に照らすと,ウェイバックマシンを利用して作成された甲4の信用性は否定されるべきであるとして,甲4は,本件出願前の平成25年(2013年)4月27日,電気通信回線を通じて公衆に利用可能となったものとはいえない旨主張する。
しかしながら,上記@の点については,前記(イ)認定のとおりウェイバックマシンにおける保存日時は,URL の数字部分にUTC(「協定世界時」)によって表示されていることからすると,甲35の1のウェブページは,「日本標準時」(協定世界時より9時間早い。)では,2019年1月18日2時07分23秒に保存されたことになるから,同ウェブページ中の「日本経済新聞 平成31年1月18日(金)」の表示との間に矛盾はない。また,乙3には,ウェイバックマシンに関し,「閲覧しているページの中にあるリンクから遷移する際は,「閲覧しているページの収集日に最も近い日付に収集したページへと遷移します。」との記載があること,同年4月3日にウェイバックマシンで検索した URLの数字部分が「20190117183539」である日本経済新聞電子版(「日本経済新聞 2019年1月18日(金))の上部欄には,「日経平均 20,333.17」との記載があるが(乙2,5),この数値は,同年2月8日15時15分の大引価格「20,333.17」(2万0333円17銭。乙6)と一致することに照らすと,ウェイバックマシンによって保存された日本経済新聞電子版の上部欄に表示される日経平均株価は,リンク付けされており,保存日時の前後を問わず,閲覧しているページの収集日に最も近い日付に収集されたリンク先の数値が表示されるものと認められるから,甲35の1記載の日経平均「21,149. 48 80」の数値が保存当時と異なるものであるとしても,URL の数字部分 が保存日時を示すことを否定する根拠にはならない。
上記A及びBの点については,一般論として,ウェイバックマシンに 表示された保存日時の記録の内容が改変されることがあり得るとしても, 前記(ア)の甲4の記載事項については,保存日時である「2013年(平 成25年)4月27日10時37分28秒(協定世界時)(日本標準時 同日19時37分28秒)」に掲載されていた内容が改変されたことを 疑わせる具体的な事情は認められない。
したがって,原告の上記主張は理由がない。
容易想到性の判断の誤りの有無について (ア)a 前記ア(ア)の記載事項によれば,甲4には,引用発明4に関し, 「2013 年 2 月 19 日(火)以降ログインしているプレイヤー全員」を招 待メールを送ることができる「対象プレイヤー」とし,「2011 年 9 月 22 日(木)〜2012 年 12 月 19 日(水)までにログインの実績があり,2012 年 12 月 20 日(木)以降ログインしていないプレイヤー全員」を「復帰 対象プレイヤー」とし,「対象プレイヤー」が「復帰対象プレイヤー」 に招待メールを送り,招待されたプレイヤーがゲームにログインした 時点でプレゼント対象となることの開示があることが認められる。
そして,上記「招待されたプレイヤー」は,本件訂正特許発明1の 「前記メッセージ送信機能により送信されたメッセージを受信した前 記他のユーザ」に該当し,「2011 年 9 月 22 日(木)〜2012 年 12 月 19 日(水)までにログインの実績があり,2012 年 12 月 20 日(木)以降ログ インしていないプレイヤー」であるから,本件訂正特許発明1の「前 記ゲームをプレイしたことがあり,かつ,所定の期間以上前記ゲーム をプレイしていない休眠ユーザ」(相違点1に係る本件訂正特許発明 1の構成)に該当するものと認められる。
49 そうすると,甲4(引用発明4)には,相違点1に係る本件訂正特 許発明1の構成の開示があることが認められる。
b これに対し原告は,甲4の記載によれば,引用発明4の対象プレイ ヤーがプレゼントをもらえるのは,招待メールを送信した時点及び復 帰対象プレイヤーがゲームにログインした時点であり,「招待メール を受信した招待されたプレイヤーが,復帰した時点」ではないから, 甲4(引用発明4)には,相違点1に係る本件訂正特許発明1の構成 (他のユーザは,「所定の期間以上前記ゲームをプレイしていない」 休眠ユーザである点)の開示はない旨主張する。
しかしながら,甲4に相違点1に係る本件訂正特許発明1の構成の 開示があることは前記aのとおりであり,また,原告の上記主張は, そもそも甲4に上記構成の開示があることを否定する根拠になるもの ではない。
したがって,原告の上記主張は理由がない。
(イ) 引用発明1と引用発明4は,ネットワークを介してプレイするゲー ムのゲームプログラムである点で技術分野が共通すること,引用発明1 の「友情のきずな」キャンペーンと引用発明4の「おかえりなさい!友 情復活キャンペーン」は,ゲームに参加した実績のある休眠ユーザをゲ ームに復帰させ,ユーザ間の交流を活性化させることを目的とする点で 共通することに照らすと,甲1及び甲4に接した当業者は,引用発明1 において,引用発明4に開示された前記(ア)aの構成を適用する動機付 けがあるものと認められるから,相違点1に係る本件訂正特許発明1の 構成を容易に想到することができたものと認められる。
これと同旨の本件決定の判断に誤りはない。
(4) 小括 以上によれば,本件訂正特許発明1は,甲1に記載された発明(引用発明 50 1)及び甲4に記載された発明(引用発明4)に基づいて,当業者が容易に 発明をすることができたものと認められるから,これと同旨の本件決定の判 断に誤りはない。
したがって,原告主張の取消事由1は理由がない。
3 取消事由2(本件訂正特許発明2,3,6ないし9,12ないし21の進歩 性の判断の誤り)について (1) 本件訂正特許発明2,3,6ないし9,12ないし21について 原告は,本件決定は,本件訂正特許発明2,3,6ないし9,12ないし 21について,いずれも引用発明1を主引用例として進歩性を否定する判断 をしたが,引用発明1は,本件出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可 能となった発明に該当しないから,本件決定の上記判断には,誤りがある旨 主張する。
しかしながら,前記2(1)で説示したとおり,引用発明1は本件出願前に電 気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に該当するから,原告の上 記主張は,その前提を欠くものであり,理由がない。
(2) 本件訂正特許発明3,6ないし9,13,15,16について 原告は,@引用発明1が本件出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可 能となった発明に該当しないから,本件決定における本件訂正特許発明3, 6ないし9,13,15,16と引用発明1との本件相違点2ないし8の認 定に誤りがある,A本件決定が相違点2ないし8の容易想到性の判断の根拠 とした甲1の2,甲3ないし9は,いずれもインターネットアーカイブのウ ェイバックマシンを利用して作成されたものであることに照らすと,これら の甲号各証は,本件出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった ものに該当しないから,本件決定における相違点2ないし8の容易想到性の 判断には誤りがあるとして,本件訂正特許発明3,6ないし9,13,15, 16の進歩性を否定した本件決定の判断は誤りである旨主張する。
51 しかしながら,引用発明1は本件出願前に電気通信回線を通じて公衆に利 用可能となった発明に該当することは,前記(1)のとおりである。
また,前記2(3)ア(イ)で説示したとおり,ウェイバックマシンでコンテン ツを検索した場合に表示される URL「https://web.archive.org/web/2012041 4205607/…/」のうち, 「…」の部分は収集した当該コンテンツの URL を示し, 数字部分(上記検索の例では「20120414205607」)は,当該コンテンツが収 集された日時(保存日時)を示すことが認められるから,上記甲号各証は, 本件出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となったものに該当する ものと認められる。
したがって,原告の上記主張は,その前提を欠くものであり,理由がない。
(3) 本件訂正特許発明17,20,21について 原告は,本件訂正特許発明17,20,21と引用発明1は,一のユーザ に報酬が付与される条件が,本件訂正特許発明17,20,21は,他のユ ーザがメッセージを受信し,かつ,ゲームに参加したことであるのに対し, 引用発明1は,単に他のユーザがゲームに参加したことであって,他のユー ザによるメッセージ受信は条件でない点で相違(相違点9-1)するが,本 件決定には,相違点9-1を看過し,この相違点の容易想到性について判断 することなく,本件訂正特許発明17,20,21の進歩性を否定した判断 の誤りがある旨主張する。
しかしながら,前記2(2)において,本件訂正特許発明1について説示した のと同様の理由により,原告の上記主張は理由がない。
(4) 小括 以上によれば,本件訂正特許発明2,3,6ないし9,12ないし21の 進歩性を否定した本件決定の判断に誤りがあるとの原告の主張は,理由がな い。
したがって,原告主張の取消事由2は理由がない。
52 4 結論 以上のとおり,原告主張の取消事由はいずれも理由がないから,本件決定を 取り消すべき違法は認められない。
したがって,原告の請求は棄却されるべきものである。
裁判長裁判官 大鷹一郎
裁判官 古河謙一
裁判官 岡山忠広