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関連審決 不服2017-9655
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事件 平成 30年 (行ケ) 10151号 審決取消請求事件

原告 パラマウントベッド株式会社
訴訟代理人弁護士 三縄隆
訴訟代理人弁理士 小椋正幸黒瀬雅一森本晃生田部元史山口洋堀口浩石川隆史
同復代理人弁理士 鈴木慎吾
被告特許庁長官
指定代理人中村泰二郎島田信一野崎大進豊田純一
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2019/09/18
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
主文 1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
請求
特許庁が不服2017-9655号事件について平成30年9月11日にし た審決を取り消す。
事案の概要
1 手続の経緯等 ? 原告は,平成25年4月23日,名称を「ギャッチベッド用マットレス」 とする発明について特許出願をした(特願2013-90543号。以下 「本願」という。)。
? 特許庁は,本願につき,平成29年3月28日付けで拒絶査定をした。
? 原告は,同年6月30日,拒絶査定不服審判を請求した。特許庁は,これ を不服2017-9655号として審理し,平成30年9月11日,請求不 成立の審決をした。
? 原告は,同月25日,審決の送達を受け,同年10月24日,その取消し を求めて訴えを提起した。
2 特許請求の範囲の記載 本願の請求項1の記載(補正後のもの)は,次のとおりである(以下「本願 発明1」といい,明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)。
「クッション性を有し,ベッド使用者の体重を支えるマットレス本体と, このマットレス本体を被包するカバーと, を有し, 前記マットレス本体は,前記ベッド使用者の大腿部に対応する位置に,腰 部及び背部に対応する位置の素材よりも硬い素材が配置されていることを特 徴とする ギャッチベッド用マットレス。」 3 審決の理由 ? 理由の要旨(結論) 本願発明1は,特表2001-519186号公報(甲13。以下「引用 文献1」という。)に記載された発明(以下「引用発明」という。)に基づ いて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29 条2項の規定により特許を受けることができない。したがって,他の請求項 に係る発明について検討するまでもなく,本願は拒絶されるべきものである。
? 上記?の結論に至る判断過程 ア 引用発明の認定(分節ごとの符号は本判決が付した。なお,別紙1参照) A マットレス装置452は頂部キルティングパネル454および底部キ ルティングパネル460を含み, B 頂部キルティングパネル454は,上向きの頂部459,逆側の底部, および,周縁部456を有し, C マットレス装置452の底部キルティングパネル460は頂部キルテ ィングパネル454と協働してマットレス内部472を画成し,底部キ ルティングパネル460は,内向きの頂部462,反対側の外側底部4 64,および,上方に延在する側部466を含み,側部466は,底部 464の近傍の底縁部468と,頂部キルティングパネル454の周縁 部456への取付けの為の頂縁部470とを含み, D 頂縁部470および周縁部456は,シーム(seam)などの縫製構造に より取付けられ, E マットレス装置452はまた,コア458と,該コア458を囲繞す ると共に頭部端部分476,足部端部分478,および,頭部端および 足部端部分476,478に接合すべく長手方向に延在する側部部分4 80を有するフレーム474と,上側トッパ発泡体479と,下側トッ パ発泡体481とを含んでおり, F フレーム474はマットレス内部472に受容され, G フレーム474の頭部端部分476,足部端部分478および側部部 分480は協働して,ユーザが横臥する中央開口482を画成し, H コア458はフレーム474の中央開口482内に受容されると共に, 上側および下側トッパ発泡体479,481間に存すべく位置せしめら れ,I コア458は,頭部端ブロック490と,足部端ブロック492と, 頭部端および足部端ブロック490,492間に存すべく位置せしめら れたシートブロック494と,第1ブロック410,第2ブロック41 2とを含み,J コア458の頭部端ブロック490,足部端ブロック492,シート ブロック494はフォームラバー(foam rubber)で構成され,K 頭部端ブロック490,足部端ブロック492,シートブロック49 4が同一の堅さを有し,L コア458の第1ブロック410,第2ブロック412はユーザの腰 部領域および大腿領域と略々整列して存すべく位置せしめられ,M 第1ブロック410,第2ブロック412はフォームラバーで構成さ れ,N 第1ブロック410は頭部端ブロック490およびシートブロック4 94の間に存すると共に長手方向にてそれらに対して当接すべく位置せ しめられ,第1ブロック410は,ユーザの頭部が頂部キルティングパ ネル454上の頭部端ブロック490の近傍に位置せしめられたときに ユーザの腰部(lumber)と略々整列され,O 第1ブロック410の堅さは頭部端ブロック490およびシートブロ ック494の堅さよりも大きくしてユーザの腰部に対して付加的な支持 を提供し,P 第2ブロック412は,足部端ブロック492およびシートブロック 494の間に存すると共に長手方向にてそれらに対して当接すべく位置 せしめられ,第2ブロック412は,ユーザの頭部が頂部キルティング パネル454上の頭部端ブロック490の近傍に位置せしめられたとき にユーザの上腿と略々整列され,Q 第2ブロック412の堅さは足部端ブロック492およびシートブロ ック494の堅さよりも大きくしてユーザの大腿に対して付加的な支持 を提供し, R 第2ブロック412の堅さは第1ブロック410の堅さよりも大きく, 小さく,又は,等しくされ, S マットレス装置452は,ベッドの連接結合デッキの土台上で使用さ れるマットレス装置452。
一致点の認定 「クッション性を有し,ベッド使用者の体重を支えるマットレス本体と, このマットレス本体を被包するカバーと, を有するギャッチベッド用マットレス。」ウ 相違点の認定 「マットレス本体」に関し, 本願発明1は, 「前記ベッド使用者の大腿部に対応する位置に,腰部及び背部に対応す る位置の素材よりも硬い素材が配置されている」のに対し, 引用発明は, 「頭部端ブロック490,足部端ブロック492,シートブロック49 4が同一の堅さを有し」,「第1ブロック410は頭部端ブロック49 0およびシートブロック494の間に存し,第1ブロック410は,ユ ーザの頭部が頂部キルティングパネル454上の頭部端ブロック490 の近傍に位置せしめられたときにユーザの腰部(lumber)と略々整列され, 第1ブロック410の堅さは頭部端ブロック490およびシートブロッ ク494の堅さよりも大きくしてユーザの腰部に対して付加的な支持を 提供し,第2ブロック412は,足部端ブロック492およびシートブ ロック494の間に存し,第2ブロック412は,ユーザの頭部が頂部 キルティングパネル454上の頭部端ブロック490の近傍に位置せし められたときにユーザの上腿と略々整列され,第2ブロック412の堅 さは足部端ブロック492およびシートブロック494の堅さよりも大 きくしてユーザの大腿に対して付加的な支持を提供し,第2ブロック4 12の堅さは第1ブロック410の堅さよりも大きく,小さく,又は, 等しくされ」るものである点。
エ 相違点の容易想到性についての判断 (ア) 本願発明1と引用発明とで,マットレス本体の部材に,次のとおりの 対応関係がある。
本願発明1 引用発明 背部に対応する位置の素材 頭部端ブロック490 第1ブロック410及び 腰部に対応する位置の素材 シートブロック494 大腿部に対応する位置の素材 第2ブロック412 (イ) 引用発明では,上記の各ブロックを構成するフォームラバー(foam rubber)の堅さの関係には,次の3つの選択肢があると理解するのが合 理的である。
a 「第2ブロック412」>「第1ブロック410」>「頭部端ブロ ック490」=「シートブロック494」 b 「第1ブロック410」>「第2ブロック412」>「頭部端ブロ ック490」=「シートブロック494」 c 「第2ブロック412」=「第1ブロック410」>「頭部端ブロ ック490」=「シートブロック494」。
(ウ) 上記の三つの選択肢のうちaを選択すれば,本願発明1の構成になる。
三つの選択肢のうちその一つを選択することは,当業者が適宜なし得 ることである。したがって,相違点に係る構成は,当業者が容易に想到 し得たものである。
原告の主張(審決取消事由)
1 取消事由1(進歩性の判断の誤り) ? 引用発明の認定の誤り(取消事由1-1) 引用発明の認定は,引用発明の課題及び目的を踏まえて行われるべきであ る。しかるに,審決は,引用発明の課題(目的)を無視し,本願発明1との 相違点を予め減らすべく意図的に引用発明を認定しており,事後分析的な認 定であって,誤っている。
引用文献1の【要約】及び【発明の詳細な説明】の記載を参照すると,引 用発明の課題(目的)は,ベッドの小売用テスト装置を念頭におき,ユーザ の筋骨格状態および界面圧力の嗜好に対処できるように,マットレスの堅さ について部位ごとの多種多様な適合調整が可能なマットレス装置を提供する ことにある。かかる課題を解決するため,引用発明においては,マットレス 装置が複数の部材から成っており,各部材の堅さの選択及び組合せの幅が多 種多様である。また,頭部と足部の位置を逆にし,又は表と裏とを逆にする ことによって,堅さの選択及び組合せの幅は更に4倍に広がる。
しかるに,審決は,引用発明の認定に当たり,部材の堅さの選択及び組合 せとして,引用文献1には「所望であれば」又は「好適には」として例示さ れているにすぎない一つの組合せを取り出した。また,その一つの組合せに ついて,頭部と足部の位置を逆にし,又は表と裏とを逆にすることによって, 更に4通りの堅さ設定が得られることも無視している。
正しくは,審決による引用発明の認定に対し,次の事項が付け加えられる べきである。
@ IとJとの間に次のとおり加える。
「ユーザが頂部及び底部キルティングパネル454,460,フレーム4 74,上側及び下側トッパ発泡体479,481,並びに各ブロック49 0,492,494の硬さを事前選択して構成されて,マットレス装置4 52におけるユーザの頭部の位置,及びマットレス装置452の表裏とい った配向を変更することにより4通りの異なる堅さ設定を提供して,ユー ザの筋骨格状態および界面圧力の嗜好に対処すべく適合調整するものであ って,」 A Kの冒頭に「所望であれば」を加える。
B Oの冒頭に「好適には,」を加える。
C Qの冒頭に「好適には,」を加える。
? 対比(一致点及び相違点の認定)の誤り(取消事由1-2) ア 引用発明のコア458が本願発明1の「マットレス本体」に相当すると 認定した誤り 本願発明1の「マットレス本体」は,第一部材2に第二部材3,4,第 三部材6及び第四部材5が接合されて一体となって全体で板状の形状をな すものである。つまり,複数の部材が接合されて一体となって形成されて いるものを「マットレス本体」と呼び,その構成である各部材は「マット レス本体」ではない。
引用発明において,コア458は,フレーム474が画成する中央開口 482に受容され,上側及び下側トッパ発泡体479,481に挟持され, 更に頂部及び底部キルティングパネル454,460に挟持され,これら が縫製され一体として形成されている。したがって,コア458のみなら ず,フレーム474,上側及び下側トッパ発泡体479,481及び頂部 及び底部キルティングパネル454,460をすべて含むマットレス装置 452が,本願発明1の「マットレス本体」に相当する。
したがって,審決が,引用発明から「コア458」のみを取り出して, これを本願発明1の「マットレス本体」との対比検討に供したことは,誤 りである。
イ 引用発明の頂部及び底部キルティングパネル454,460が本願発明 1の「カバー」に相当すると認定した誤り 引用発明のマットレス装置452のうち,頂部及び底部キルティングパ ネル454,460は,弾性的な材料から作成されることにより,マット レス装置452の堅さを設定するためのクッション性を有する部材の一つ である。したがって,本願発明1との対比においては,「マットレス本体」 に相当するものの一部として認定し,「マットレス本体」の構成の相違点 として検討すべきである。
しかるに,審決は,頂部及び底部キルティングパネル454,460を, 本願発明1の「カバー」に相当するものとして認定し,「マットレス本体」 の一部とは認定していない。かかる認定は,誤りである。
? 容易想到性の判断の誤り(取消事由1-3) ア 三つの選択肢から一つを選択することにつき 審決は,本願発明1につき,引用発明における第2ブロック412と第 1ブロック410の堅さとの大小関係には「a 大きい」「b 小さい」 「c 等しい」の三つの選択肢があるうちから,その一つである「a 大 きい」を選んだものにすぎず,当業者が適宜なし得ることであって容易で あると判断した。
しかし,引用文献1の【0137】の「本発明に依れば第2ブロック4 12の堅さは第1ブロック410の堅さよりも大きく,小さく,又は,等 しくされ得ることは理解される」との記載に照らせば,引用発明において は,堅さの大小関係はユーザの嗜好に応じて決定されるものであって,い わば「何でもよい」のであり,大小関係に関する技術思想は開示されてい ない。技術思想が何ら開示されていないのであれば,そもそも選択肢には ならないから,引用発明から何かを合理的に選択することは不可能である。
また,審決において,理由を示すことなく,選択肢aを選択することが 当業者にとって適宜なし得ると判断したことは,事後分析的な判断に基づ く後付けの論理といえる。
したがって,審決の判断は誤りである。
イ 作用効果につき 審決は,本願発明1の作用効果は,当業者が引用発明から予測できる範 囲のものでないとはいえない旨判断した。
しかしながら,以下の@ないしBのとおり,本願発明1の作用効果(身体がベッド長手方向にずれないことや骨盤が立った座位姿勢をとりやすくすること)は,引用文献1に記載も示唆もなく,引用発明から当業者が予測できる範囲にあるものでない。
@ 引用発明のマットレス装置452は,ユーザに対するマットレスの 感触をコア458の各ブロックの硬さだけにより調整するものではな く,頂部キルティングパネル454及び底部キルティングパネル46 0並びに上側トッパ発泡体479及び下側トッパ発泡体481の硬さ によっても調整するものであるので,引用発明における三つの選択肢 の一つ(選択肢a)を選択しても,本願発明1の効果を奏するとは限 らない。
A 仮に引用発明において選択肢aを選択して堅さの大小関係が「第2 ブロック412」>「第1ブロック410」>「シートブロック49 4」となったとしても,ベッド使用者の腰部は相対的に沈みやすくな り,大腿部は相対的に沈みにくくなる程度に,「第2ブロック41 2」,「第1ブロック410」及び「シートブロック494」の硬さ を設定することは,引用文献1に記載も示唆もされていない。まして や,「マットレス装置452」の背上げ時に身体がベッド長手方向に ずれないようにすることや骨盤が立った座位姿勢をとりやすくするこ とについて何ら記載も示唆もない。
B 引用発明の「マットレス装置452」は,4通りの異なる堅さ感触 の組合せを含むべく提供するものである。
このように,マットレスの堅さを調整するという発想に基づき,ユーザの身体位置のずれを防止するという優れた効果を得られることは,いずれの文献に記載も示唆もなされておらず,この効果は当業者にとって予想外の効果であったといえる。かかる本願発明1の作用効果の顕著性にかんがみ,本願発明1とは別の思考過程によって本願発明1の構成に想到し得る としても,本願発明1の進歩性を肯定すべきである。
したがって,審決の判断は誤りである。
ウ 引用発明がフラット型のマットレスを前提としていることにつき 引用発明は,「腰部と大腿部をしっかり支持することによりマットレス に横たわるユーザの寝姿勢を保つ」というフラット型のマットレスの基本 的機能を有するものであるから,引用発明においては,第1ブロック41 0及び第2ブロック412の両方を堅くすることに技術的な意義があるが, これら二つのブロックの堅さの大小関係には技術的意義がないことは明ら かである。したがって,審決が,その大小関係を「第2ブロック412」 >「第1ブロック410」とすることを当業者が容易に想到できると判断 したことは,誤りである。
エ 引用発明がボックススプリングのマットレスを前提としていることにつ き 審決が認定した引用発明は,引用文献1の【0137】の記載に基づき 第1ブロック及び第2ブロックの堅さを他の部分よりも堅くしたものであ るが,このようにブロックの堅さにつき設計の自由度を得るためには,各 ブロックにボックススプリングを用いる必要がある。そして,ボックスス プリングを用いたマットレスは厚く,長手方向には変形しにくいので,ギ ャッチベッドに適さない。
この点からも,引用発明から出発してギャッチベッドに係る本願発明に 想到することは,当業者にとって容易ではない。
オ 阻害要因等につき 審決には,次のとおり,本願発明1及び引用発明の作用機序を看過して 認定・判断したため,引用発明から本願発明1に想到するに当たっての阻 害事由を看過した点においても誤りがある。
すなわち,引用発明においては,大腿部だけでなく腰部にも「付加的な 支持を提供」(引用文献1の【0137】)しようとするため,第1ブロ ック410の堅さを堅くしており,ベッド使用者の腰部に対応する位置に あたる領域のマットレス本体の硬さを本願発明1のように柔らかいものと することは,引用発明が避けなければならない事態であり,引用発明には 第1ブロック410を堅くする技術的思想があるといえるから,本願発明 1を想到するに当たっての阻害事由が存在する。また,仮に,引用発明の マットレス装置452をギャッチベッドに適用することを想定すると,ベ ッド使用者(ユーザ)の腰部を支持している第1ブロック410は堅いた め,本願発明1の効果や目的を達成できないばかりか,逆に背上げ動作を したときにベッド使用者が前方にずれる量が増加してしまい,本願発明1 の目的達成の妨げになる。
2 取消事由2(手続違背) 審決の認定判断のうち,引用文献1のシートブロック494についての次の 認定判断は,審決の理由中において初めて出願人(原告)に示された。
@ シートブロック494は,本願発明1の「腰部に対応する位置」に配置 される。
A シートブロック494が頭部端ブロック490及び足部端ブロック49 2と同じ硬さである場合を引用発明とした上で,「第2ブロック412」 >「第1ブロック410」>「頭部端ブロック490」=「足部端ブロッ ク492」=「シートブロック494」の堅さの関係を選択すれば本願発 明1と同一の構成になるから,本願発明1を当業者が容易になし得たとい える。
シートブロック494に係る上記@及びAの認定判断は,本願についての査 定の理由と異なる拒絶の理由を構成するものであるから,審判手続には,特許 法163条2項,50条による拒絶理由の通知を欠いた違法がある。
被告の主張
1 取消事由1(進歩性の判断の誤り)について ? 引用発明の認定の誤り(取消事由1-1)につき 原告は,審決で認定した引用発明は,必須の構成要件である@ないしCの各事項(上記第3の1?に記載)を欠いており,誤りである旨主張する。
しかし,以下のとおり,上記@ないしCの各事項は,いずれも認定する必要がない事項である。
ア 事項@につき 引用文献1の【0128】等の記載によれば,事項@は,小売店舗にお けるテスト用のマットレスに特化した課題(目的)又は作用効果に関する 事項であるといえる。一方,引用文献1の【0001】及び【0142】 等の記載によれば,引用発明のマットレス装置452は,小売店舗でのテ スト用途に限定されるものでなく,家庭等での個人使用の為にユーザによ り購入されるものである場合を含むといえる。家庭等での個人使用の場合 には,小売店舗においてのテストを通じて,購入しようとするマットレス の感触を適合調整した結果,適切な感触を得られる硬さの部材の組合せが 購入されることとなり,当該購入された構成に事項@は含まれないといえ る。したがって,小売用テスト装置すなわち店舗内のテスト用マットレス に限られない引用発明のマットレス装置452において,事項@は一体不 可分の必須の技術思想にあたらないというべきである。
認定されるべき引用発明は,引用例に記載されたひとまとまりの構成な いし技術的思想として把握可能であれば足りる。審決で認定された引用発 明は,事項@を含まずとも,ひとまとまりの構成ないし技術思想として十 分に把握可能に特定されているといえる。
以上によれば,審決の引用発明の認定は,ひとまとまりの構成ないし技 術思想として十分に把握可能に特定されており,一体不可分の必須の技術 思想に当たらない事項@を含めていないことを誤りとはいえない。
イ 事項AないしCにつき 引用文献1において「所望であれば」又は「好適には」という表現を用 いて例示されている事項を,引用発明の構成の認定に当たって必ず認定し なければならないとする特段の事情はない。よって,審決が,事項Aない しCを引用発明の構成に含めなかったことに誤りはない。
? 対比(一致点及び相違点の認定)の誤り(取消事由1-2)につき ア 引用発明のコア458が本願発明1の「マットレス本体」に相当すると の認定につき 本願の特許請求の範囲及び本件明細書の記載によれば,本願発明1の 「マットレス本体」は,その文言どおりマットレスの「本体」であればよ く,マットレスのクッション性を有する複数の部材が接合されて一体とな って形成されているものに限られないと理解される。一方,引用文献1の 【0006】の記載及び図24の内容等によれば,引用発明におけるコア 458は,ベッド使用者の体重を支えるに当たって主要な構成部分である ので「本体」といえる。よって,審決が,引用発明のコア458をもって, 本願発明1の「クッション性を有し,ベッド使用者の体重を支えるマット レス本体」に相当すると認定したことに誤りはない。
イ 引用発明の頂部及び底部キルティングパネル454,460が本願発明 1の「カバー」に相当するとの認定につき 本件明細書の段落【0016】の記載及び図3の内容を参照すると,本 願発明1の「カバー」は,マットレス本体を内部に収納して被い包むもの と解される一方,材質等について具体的な特定がなされていない以上,キ ルティング等によるクッション性のあるカバーをも含むと解される。そし て,引用発明の頂部及び底部キルティングパネル454,460は,コア 458を内部に収納して被い包んでいる。よって,審決が,引用発明の頂 部及び底部キルティングパネル454,460をもって,本願発明1の 「このマットレス本体を被包するカバー」に相当すると判断したことに誤 りはない。
? 容易想到性の判断の誤り(取消事由1-3)につき ア 三つの選択肢から一つを選択することにつき 原告は,審決が,引用発明における第2ブロック412と第1ブロック 410の堅さとの大小関係について,三つの選択肢(「a 大きい」「b 小さい」「c 等しい」)から一つ(選択肢a)を選択することにより, 相違点に係る本願発明1の構成とすることは,当業者が容易になし得たと 判断したことは誤りである旨主張する。
しかしながら,引用文献1の【0142】には「マットレス452は, ユーザの頭部の位置,および,ユーザに対するマットレス452の配向に 依存して,好適な堅さの組合せをユーザに提供すべく配置構成される」と の記載があることからすると,ユーザの筋骨格状態や嗜好に応じ,その3 つの選択肢のうちの1つである選択肢aを選択しユーザに提供することは 当業者が適宜なし得ることといえる。
したがって,審決の判断に誤りはない。
イ 作用効果につき 原告は,本願発明1の作用効果(身体がベッド長手方向にずれないこと や骨盤が立った座位姿勢をとりやすくすること)は,引用文献1に記載も 示唆もなく,引用発明から当業者が予測できる範囲にあるものでないから, 審決はこのことを看過したものであって誤りがある旨主張する。
しかしながら,引用文献1には本願発明1の課題や効果についての記載 や示唆がないものの,引用発明において選択肢aを採用することで,コア 458の各ブロックが本願発明1における硬さの大小関係の特定を満たす ことになる。そして,その硬さの大小関係はマットレス装置452におけ る各ブロックに対応する位置においてもそのまま反映されるので,ベッド 使用者の腰部は相対的に沈みやすくなり,大腿部は相対的に沈みにくくな るから,その結果,背上げ時にベッド使用者の身体がベッド長手方向(足 下方向)にずれないようにすることやベッド使用者がマットレス上に座し た場合に骨盤が立った座位姿勢をとりやすくなることという効果を奏する といえる。また,当該構成によって当該効果を奏することは物理的に明ら かであるから,当業者の予測を超えた作用効果であるとはいえない。
したがって,原告の上記主張には理由がなく,審決の判断に誤りはない。
ウ 引用発明がフラット型のマットレスを前提としていることにつき 原告は,フラット型のマットレスの基本的機能からすれば,引用発明に おいて第1ブロック410及び第2ブロック412の両方とも堅くするこ とに技術的な意義がある一方で,二つのブロックの堅さの大小関係には技 術的意義がないから,第2ブロック412を第1ブロック410よりも堅 くする構成に想到する(選択肢aを採用する)ことは容易でない旨主張す る。
しかしながら,仮に,原告が主張する上記基本的機能をふまえたとして も,引用発明において第1ブロック410及び第2ブロック412の両者 の堅さを堅くして追加的な支持を果たす範囲内,すなわち上記基本的機能 を果たす範囲内において,ユーザの筋骨格状態や嗜好(例えば腰部に対応 する位置の第1ブロック410は若干柔らかめがよい等)に応じて選択肢 aを選択することは,当業者にとって容易といえる。
したがって,原告の上記主張には理由がなく,審決の判断に誤りはない。
エ 阻害要因等につき 原告は,引用発明の第1ブロック410にはベッド使用者の腰部を支持 するという機能があるから,これを本願発明1のように柔らかいものとす ることは引用発明が避けなければならない事態であるから,本願発明1の 構成に想到することに対する阻害事由となる旨主張する。
しかしながら,引用発明において,選択肢aを採用して第1ブロック4 10の堅さを第2ブロック412より柔らかくしたとしても,その堅さが 頭部端ブロック490,足部端ブロック492及びシートブロック494 の堅さを上回ることには変わりがないから,ベッド使用者の腰部を支持す るという機能が損なわれるとはいえない。そうすると,選択肢aを採用す ることに阻害要因があるとはいえない。
したがって,原告の上記主張には理由がなく,審決の判断に誤りはない。
2 取消事由2(手続違背)について 原告は,審決における引用発明のシートブロック494についての認定判断 は,拒絶理由を構成するものであるから,審判手続においてこれを原告(出願 人)に通知しなかったことは手続違背に当たる旨主張する。
しかしながら,審決において,引用発明のシートブロック494は,第1ブ ロック410と共にベッド使用者の腰部を支える部材として位置付けられ,し かも第1ブロック410よりも相対的に柔らかいものとされているのであるか ら,第1ブロック410と第2ブロック412との相対的な堅さの大小関係の 設定に係る容易想到性の判断において,シートブロック494についての認定 判断は実質的に影響しておらず,これを原告に通知しなかったことによって原 告が防御の機会を奪われたとはいえない。
したがって,原告の上記主張には理由がなく,審決の判断に誤りはない。
裁判所の判断
1 取消事由1(進歩性の判断の誤り)について ? 引用発明の認定の誤り(取消事由1-1)について ア 原告は,審決で認定した引用発明は,必須の構成要件である@ないしC の各事項(上記第3の1?に記載)を欠いており,誤りである旨主張する。
確かに,原告が主張するように,引用文献1の【0128】ないし【0 142】で開示される実施例(以下「引用実施例」という。)においては, マットレス装置を構成する複数の部材の堅さの選択及び組合せとして多種 多様な選択肢があり得るところ,審決は,そのうちの一つを取り出した構 成を引用発明として認定している。また,この一つの例についても,頭部 と足部を入れ替え,又は表と裏とを入れ替えることによって,当該構成の マットレス装置は更に4通りの堅さ分布による使用が可能であるところ, 審決は,このことに言及していない。そして,原告の上記主張は,審決に よるこのような引用発明の認定の手法について,引用発明の課題(目的) を無視し,本願発明1との相違点を予め減らすべく事後分析的な認定をし たものであって誤っている旨主張するのである。
イ よって検討するに,引用文献1の記載によれば,引用実施例に係るマッ トレス装置452が上記のように多種多様な部材の選択及び組合せや4通 りの使用方法を開示しているのは,引用実施例が「小売用テスト装置とし て」利用され【0142】,「小売業者は店舗内のテスト用マットレスの 台数を減ずることで床面積を節約し得ると共に,ユーザは小売業者から購 入しようとするマットレスの感触を適合調整し得る」【0128】ように, 店舗内のテスト用マットレスに特化した課題(目的)又は作用効果に関す る事項を強調するためであると解される。しかし,引用文献1には,「マ ットレス装置452は家庭または他の療養施設での個人使用の為にユーザ により購入されることもある」【0142】と記載されており,このよう に個人が使用する場合には,適切な感触を得られる硬さの部材の組合せが 既に決定されているのであるから,多種多様な部材の選択及び組合せ並び に4通りの使用方法があることは想定されない。
したがって,小売用テスト装置(店舗内のテスト用マットレス)に用途 を限定しない引用実施例のマットレス装置452において,多種多様な部 材の選択及び組合せ並びに4通りの使用方法があることは,一体不可分の 必須の技術思想に当たらず,その中から一つの組合せ及び使用方法を抽出 した例を引用発明とすることに支障はない。引用発明は,引用例に記載さ れたひとまとまりの構成ないし技術的思想として把握可能であれば足りる ところ,審決で認定された引用発明は,この要件を充たしているといえる。
ウ もっとも,審決が,引用文献1に開示された多種多様な部材の選択及び 組合せ並びに4通りの使用方法の中から,引用文献1に具体的には全く例 示されていない例を抽出したのであれば,原告のいうように,本願発明1 の相違点を予め減らすべく事後分析的な認定をしたといえることもあろう。
しかしながら,審決が認定した引用発明は,部材の選択及び組合せ(認 定に係る構成のK,O及びQ)については,引用文献1に「所望であれば」 「好適には」として具体的に例示された構成を採用している。また,使用 方法については,引用文献1の【図24】に具体的に示された例をそのま ま用いており,頭部と足部とを入れ替えることも,表と裏とを入れ替える こともしていない。このように,引用発明は,引用文献1に接した当業者 が特段の「深読み」を要せずして把握し得る構成を備えたものであるから, 審決に,事後分析的な認定をしたという誤りもない。また,引用文献1の 例示に基づいて具体的に認定した引用発明に,例示であることを示す「所 望であれば」「好適には」という文言を加えなければならない理由もない。
エ なお,部材の選択及び組合せについて審決が認定した構成(K,O及び Q)をとるとき,頭部端ブロック490と足部端ブロック492の堅さは 等しいから,頭部側と足部側とを入れ替えたとしてもベッド使用者の身体 の各部位に相当するコア458の各部位の堅さは変わらない。また,引用 文献1において,トッパ発泡体の上側と下側及びキルティングパネルの頂 部と底部につき,厚さ又は堅さを違えることに関する言及は何らみられな いから,マットレス装置452を裏返すことに技術的意義があるとは考え 難い。これらの点からしても,4通りの使用方法があることを引用発明1 の認定において考慮しなかったことに誤りがあるとはいえない。
オ 以上によれば,原告の主張は採用することができない。
? 対比(一致点及び相違点の認定)の誤り(取消事由1-2)について ア 引用発明のコア458が本願発明1の「マットレス本体」に相当すると 認定したことについて (ア) 原告は,審決が,引用発明のコア458を,本願発明1の「クッショ ン性を有し,ベッド使用者の体重を支えるマットレス本体」に相当する と認定したことは誤りである旨主張する。
(イ) 原告の上記主張は,本願発明1の「マットレス本体」につき,「クッ ション性を有する複数の部材が接合されて一体となって形成されている もの」をいうとする解釈を前提としている。
この点,本件明細書の【0015】並びに【図1】及び【図2】 (【図1】【図2】については,別紙2参照。)に示される本願発明1 の実施形態においては,マットレス本体1は,クッション性を有する第 1部材2と,クッション性を有する第2部材3,4,第3部材6及び第 4部材5とが接合されて一体となって形成されているものといえる。し かしながら,特許請求の範囲の記載において,「マットレス本体」が 「クッション性を有する複数の部材が接合されて一体となって形成され ている」ことは何ら特定されておらず,原告の上記解釈は,特許請求の 範囲の記載に基づいたものとはいえない。
したがって,原告の上記主張は,前提において理由がなく,採用する ことができない。
イ 引用発明の頂部及び底部キルティングパネル454,460が本願発明 1の「カバー」に相当すると認定したことについて (ア) 本願発明1の「このマットレス本体を被包するカバー」は,その文言 どおり,マットレス本体を内部に収納して被い包むものと解され,また, その材質等については具体的な特定がなされていないので,キルティン グを用いることも妨げられない。
一方,引用文献1には,「底部キルティングパネル460は頂部キル ティングパネル454と協働してマットレス内部472を画成する」こ と,「頂部および底部キルティングパネル454,460を相互に連結」 すること等も開示されている【0130】。
したがって,審決において,引用発明の頂部キルティングパネル45 4及び底部キルティングパネル460が本願発明1の「このマットレス 本体を被包するカバー」に相当すると判断したことに誤りはない。
(イ) 原告は,引用文献1の「頂部キルティングパネル454は幾分か弾性 的な材料から作成されることにより,ユーザはマットレス装置452内 に”沈下”し得る」【0129】との記載を指摘して,引用発明のキル ティングパネルは本願発明1の「カバー」とは異なる技術的意義を含み, むしろマットレス本体の一部として理解されるべきである旨主張する。
しかしながら,キルティングとは「2枚の布の間に芯地・綿などを入 れて刺し縫う技法。また,それを施したもの」(広辞苑第7版)であり, クッション性(弾性)を有するとしても,上記記載のとおりまさに「幾 分か」というものにとどまる。また,引用文献1のうちキルティングパ ネルに言及した【0129】【0130】を参照しても,キルティング パネルのクッション性を部位によって異ならせることを示唆する記載は みられないから,そのクッション性は長手方向に均一であると理解する のが自然である。そうすると,長手方向に硬さ(堅さ)の異なる部材を 配置することにより身体各部への支持力を変える,という本願発明1及 び引用発明におけるマットレス本体共通の効果に対して,キルティング のクッション性が与える影響は無視し得るといえる。
したがって,原告の上記主張は採用することができない。
? 容易想到性の判断の誤り(取消事由1-3)について ア 三つの選択肢から一つを選択することにつき 原告は,審決が,引用発明における第2ブロック412と第1ブロック 410の堅さとの大小関係について,三つの選択肢(「a 大きい」「b 小さい」「c 等しい」)から一つ(選択肢a)を選択することにより, 相違点に係る本願発明1の構成とすることは,当業者が容易になし得たと 判断したことは誤りである旨主張する。
確かに,原告の主張のとおり,引用発明においては,第1ブロック41 0と第2ブロック412との堅さの大小関係はユーザの嗜好に応じて決定 されるものであって,大小関係に関する技術思想は開示されていない。し かしながら,大小関係の場合分けが何十通りもあるというのであればとも かく,審決が正しく認定するとおり,堅さの大小関係の場合分けは3通り しかなく,しかも引用文献1の【0137】には「第2ブロック412の 堅さは第1ブロック410の堅さよりも大きく,小さく,又は,等しくさ れ得る」としてその3通りが具体的に明記されているのであるから,その うちの一つである「第2ブロック412」>「第1ブロック410」とい う堅さの大小関係(審決にいう「選択肢a」)を選択することに,そもそ も特段の技術思想を要しない。そうすると,引用発明から出発して,本願 発明1と同様の又は別個の思考過程を通じて選択肢aを選択することは, 当業者が適宜なし得たことであるといえる。
したがって,原告の上記主張は採用することができない。
イ 作用効果につき (ア) 原告は,本願発明1の作用効果(身体がベッド長手方向にずれないこ とや骨盤が立った座位姿勢をとりやすくすること)は,引用文献1に記 載も示唆もなく,引用発明から当業者が予測できる範囲にあるものでな いから,審決はこのことを看過したものであって誤りがある旨主張する。
そこで,この主張につき以下検討する。
(イ) 本願発明1の「前記マットレス本体は,前記ベッド使用者の大腿部に 対応する位置に,腰部及び背部に対応する位置の素材よりも硬い素材が 配置されていること」という事項は,各位置の素材の定量的な硬さを特 定するのではなく,相対的な硬さである硬さの大小関係を特定するもの である。そして本願発明1の「ギャッチベッド用マットレス」は,その 硬さの大小関係の特定を満たす「マットレス本体」を有することで,明 細書の段落【0012】,【0018】に示されるように,ベッド使用 者の腰部を相対的に沈みやすくし,大腿部を相対的に沈みにくくし,そ の結果,背上げ時にベッド使用者の身体がベッド長手方向(足下方向) にずれないようにすることやベッド使用者がマットレス上に座した場合 に骨盤が立った座位姿勢をとりやすくなるという効果を奏するものと理 解される。
他方,引用発明においてコア458の各ブロックの硬さの大小関係は,マットレス装置452における各ブロックに対応する位置においてもそのまま反映されるものと理解される(なぜなら,引用文献1には,トッパ発泡体479,481並びに頂部及び底部キルティングパネル454,460の堅さを部位によって異ならせることを示唆する記載はみられないので,その堅さは長手方向の全域にわたって均一であると理解するのが自然だからである。)。そうすると,引用発明において選択肢aを採用した場合, @「第2ブロック412」(本願発明1の「大腿部に対応する位置」 に相当する位置に配置された素材)>「第1ブロック410」及び 「シートブロック494」(本願発明1の「腰部」「に対応する位 置」に相当する位置に配置された素材) A「第2ブロック412」(本願発明1の「大腿部に対応する位置」 に相当する位置に配置された素材)>「頭部端ブロック490」 (本願発明1の「背部」「に対応する位置」に相当する位置に配置 された素材)という堅さの大小関係が成立するので,本願発明1の「前記マットレス本体は,前記ベッド使用者の大腿部に対応する位置に,腰部及び背部に対応する位置の素材よりも硬い素材が配置されていること」という事項に至ることになる。してみると,引用文献1には本願発明1の課題や効果についての記載や示唆がないものの,引用発明において選択肢aを採用することで,コア458の各ブロックにおいて本願発明1における硬さの大小関係の特定を満たすことになり,その硬さの大小関係はマットレス装置452における各ブロックに対応する位置においてもそのまま反映されるので,ベッド使用者の腰部は相対的に沈みやすくなり,大腿部は相対的に沈みにくくなるから,その結果,背上げ時にベッド使用者の身体がベッド長手方向(足下方向)にずれないようにすることやベッ ド使用者がマットレス上に座した場合に骨盤が立った座位姿勢をとりや すくなるという効果を奏するといえる。
そして,引用発明において選択肢aを採用して,本願発明1における 硬さの大小関係の特定を満たす場合に,ベッド使用者の腰部は相対的に 沈みやすくなり,大腿部は相対的に沈みにくくなることは物理的に明ら かである。また,選択肢aを採用して構成されたマットレス装置452 をギャッチベッドに適用すると,ギャッチベッドを背上げ状態においた ときに,ベッド使用者の腰部は相対的に沈みやすくなり,大腿部は相対 的に沈みにくくなることも物理的に明らかである。このように,引用発 明において選択肢aを採用した場合の上記硬さの関係及び背上げ状態に おけるベッド使用者の身体の動きをふまえると,背上げ時にベッド使用 者の身体がマットレスに対してベッド長手方向(足元方向)にずれにく くなるともに,ベッド使用者がマットレス上に座した場合に骨盤が立っ た座位姿勢をとりやすくなるという効果は,当業者の予測し得る範囲内 といえる。
(ウ) したがって,原告の上記主張は採用することができない。
ウ 引用発明がフラット型のマットレスを前提としているかにつき 原告は,フラット型のマットレスの基本的機能からすれば,引用発明に おいて第1ブロック410及び第2ブロック412の両方とも堅くするこ とに技術的な意義がある一方で,二つのブロックの堅さの大小関係には技 術的意義がないから,第2ブロック412を第1ブロック410よりも堅 くする構成に想到する(選択肢aを採用する)ことは容易でない旨主張す る。
しかしながら,引用文献1にはギャッチベッドの図面が複数開示されて いること(【図4】,【図6】,【図7】,【図19】,【図20】), 本件実施例に関する【0140】にもマットレス装置452を「ベッドの 連接結合デッキ」に載置することが例示されていること,フレーム474 の側面に刻まれたV字型の凹み【図24】はマットレス装置452の折り 曲げを容易にするものとしてそのギャッチベッドへの適用を示唆すること からみて,引用発明がフラット型のマットレスのみを前提としているとは いえない。
したがって,原告の主張は前提を欠き,採用することはできない。
エ 引用発明がボックススプリングのマットレスを前提としているかにつき 原告は,審決が認定した引用発明は,第1ブロック410及び第2ブロ ック412の堅さを他のブロックよりも堅くしたものであるところ,この ようにブロックの堅さにつき設計の自由度を得るためには各ブロックにボ ックススプリングを用いる必要があり,ボックススプリングを用いたマッ トレスは変形しにくいのでギャッチベッドに適さないから,引用発明から 出発してギャッチベッドに係る本願発明に想到することは容易ではない旨 主張する。
しかしながら,引用文献1の【0135】【0136】において,コア 488の各ブロックの素材として具体的に例示されているのはフォームラ バーのみであり,【0137】においても別異に解さなければならない理 由はない。原告は,ボックススプリングでなければブロックの堅さの設計 に自由度がない旨主張するが,この主張を裏付ける証拠はない。なお,引 用文献1の【0140】における「ボックススプリング」への言及は,ベ ッドの「土台」(本件明細書の「ボトム」に相当する。)の素材としてな されたものであり,ブロックの素材としてではないと解される。
したがって,原告の主張は前提を欠き,採用することができない。
オ 阻害要因等につき 原告は,引用発明には第1ブロック410を堅くする技術的思想がある といえるから,これを柔らかくした本願発明1を想到するに当たっての阻 害事由が存在する旨主張する。
しかしながら,本願発明1の「前記マットレス本体は,前記ベッド使用 者の大腿部に対応する位置に,腰部及び背部に対応する位置の素材よりも 硬い素材が配置されている」という発明特定事項は,各位置の素材の定量 的(絶対的)な硬さを特定するのでなく,相対的な硬さの大小関係を特定 しているから,ベッド使用者の腰部及び背部に対応する位置に当たる領域 のマットレス本体の硬さを定量的に柔らかいものにしたものに限られない。
すなわち,腰部及び背部に対応する位置の素材が「付加的な支持を提供」 するに足る定量的な堅さを有していても,大腿部に対応する位置の素材に 比べてわずかでも柔らかければ本願発明1の特許請求の範囲に含まれてく るのであり,引用発明においてそのような堅さ設定を選択して本願発明の 構成に至ることに阻害要因があるとはいえない。
したがって,原告の主張は採用することができない。
2 取消事由2(手続違背)について 原告は,引用文献1のシートブロック494についての審決の認定判断は, 審決において初めて原告(特許出願人)に示されたものであるから,審判手続 には拒絶理由通知を欠いた違法がある旨主張する。
しかしながら,引用発明の選択肢aないしcのいずれにおいても,シートブ ロック494の堅さは第1ブロック410及び第2ブロック412よりも小さ いのであるから,シートブロック494にはユーザの体重を支える上で特段の 技術的意義があるとはいえず,その位置がユーザの身体のどの部位に対応して いても,引用発明の大腿部に対応する位置にある第2ブロック412の素材を, 腰部及び背部に対応する位置にある第1ブロック410の素材よりも硬くする ことが容易であるか否か,そして硬さの関係の選択によってどのような効果が 生じるのかという判断に対して,実質的な影響を及ぼすとはいえない。なお, シートブロック494の硬さが第1ブロック410及び第2ブロック412よ りも小さいことは,原告が審査手続で提出した平成28年11月1日付け意見 書(甲7)において言及されており,原告はそのことを認識していたといえる。
これらの事情によれば,シートブロック494の硬さが第1ブロック410 の硬さよりも小さいことを前提として,両者が共にユーザの腰部に対応する位 置に配設されるものとした上での説示が審決において初めてなされたことが, 原告にとって不意打ちになり手続上の違法をきたすとはいえない。
したがって,原告の主張は採用することができない。
3 結論 以上によれば,取消事由に係る原告の主張は,いずれも理由がない。よって, 原告の請求を棄却することとし,主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 鶴岡稔彦
裁判官 上田卓哉
裁判官 菅洋輝