関連審決 | 無効2017-800130 |
---|
元本PDF | 裁判所収録の全文PDFを見る |
---|---|
元本PDF | 裁判所収録の別紙1PDFを見る |
元本PDF | 裁判所収録の別紙2PDFを見る |
元本PDF | 裁判所収録の別紙3PDFを見る |
事件 |
平成
30年
(行ケ)
10122号
審決取消請求事件
|
---|---|
原告海洋電子株式会社 同訴訟代理人弁護士 松田純一 西村公芳 同訴訟代理人弁理士 野田薫央 被告 株式会社エス・イー・エイ 同訴訟代理人弁理士 福田伸一 水崎慎 高橋克宗 |
|
裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
判決言渡日 | 2019/04/22 |
権利種別 | 特許権 |
訴訟類型 | 行政訴訟 |
主文 |
1 特許庁が無効2017−800130号事件について平成30年7月17日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 |
事実及び理由 | |
---|---|
請求
主文第1項と同旨。 |
|
前提となる事実(証拠を掲記した以外の事実は,当事者間に争いがないか,
弁論の全趣旨から認められる。) 11 特許庁における手続の経緯等 (1) 被告は,平成25年9月24日,発明の名称を「水中音響測位システム」 とする特許出願(特願2013-196594号。以下「本件出願」といい, 本件出願に係る願書に最初に添付されていた明細書及び図面を「本件当初明 細書」 本件当初明細書及び特許請求の範囲を , 「本件当初明細書等」という。 甲26〜28)をした。 被告は,平成27年1月19日付けで明細書及び特許請求の範囲について 補正し,さらに,同年4月6日付けで明細書及び特許請求の範囲について補 正した(以下,平成27年4月6日付けの補正を「本件補正」といい,本件 補正に係る手続補正書と共に提出した同日付の意見書を「本件意見書」とい う。甲22,23)。 被告は,平成27年7月3日,特許権の設定の登録(特許第576911 9号。請求項の数は2。)を受けた(以下,この特許を「本件特許」といい, 本件特許に係る明細書及び図面を「本件明細書」という。甲12,13)。 (2) 原告は,平成29年9月29日,本件特許の請求項1及び2に係る発明に つき無効審判を請求した(無効2017-800130号)。 特許庁は,平成30年7月17日,「本件審判の請求は,成り立たない。」 との審決をし,その謄本は,同月26日,原告に送達された。 (3) 原告は,平成30年8月27日,審決の取消しを求めて,本件訴訟を提起 した。 2 特許請求の範囲の記載 本件特許の本件補正後の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(甲1 3。以下,請求項の番号に従って,それぞれ「本件発明1」及び「本件発明2」 といい,これらを総称して「本件発明」という。なお,A〜Hの符号は,審判 合議体が付したものである。また,下線は本件補正による補正箇所を示す。 。 ) 【請求項1】 2 A 陸上におけるGPS観測データを基準としたGPSを備えている船上局 から送信した音響信号を海底に設置された複数の海底局でそれぞれ受信し, それぞれの海底局から前記音響信号を前記船上局へ送信することによって, 前記海底局の位置データの取得密度を向上して収集することができる水中 音響測位システムにおいて, B 前記船上局から各海底局に個別に割り当てられるIDコードおよび測距 信号からなる音響信号をそれぞれの前記海底局に対して互いに混信しない 最低の時間差をもって送信する船上局送信部と, C 前記船上局送信部からの音響信号をそれぞれ受信するとともに,受信し た前記音響信号中の前記IDコードが自局に割り当てられたものである場 合にのみ,前記全ての海底局に予め決められた同じIDコードであって海 上保安庁が設置した既存の海底局において用いられるM系列コードを,受 信した前記音響信号中の測距信号に付し,前記船上局から送信した前記音 響信号が届いた順に直ちに返信信号を送信する海底局送受信部と, D 前記それぞれの海底局送受信部から届いた順に直ちに返信された各返信 信号を一斉に受信する一つの船上局受信部と, E 前記一つの船上局受信部において,前記各返信信号およびGPSからの 位置信号を基にして,前記海底局送受信部の位置を決めるための演算を受 信次第直ちに行うことができるデータ処理装置と, F から少なくとも構成されていることを特徴とする水中音響測位システム。 【請求項2】 G 前記IDコードの送信を開始してから測距信号の送信終了までの時間n は,0.4秒以上であり,前記測距信号の送信終了から次のIDコードの 送信開始までの時間は,2.6秒以下である H ことを特徴とする請求項1に記載された水中音響測位システム。 3 審決の理由 3 審決の理由は,別紙審決書の写しに記載のとおりであるところ,その概要は 次のとおりである。 (1) 本件補正は,本件当初明細書等に記載した事項の範囲内においてされたも のであるから,特許法17条の2第3項に規定する要件に適合する。 (2) 本件特許は,サポート要件(特許法36条6項1号)に適合する。 (3) 本件発明1及び2は,「文部科学省研究開発局,国立大学法人東北大学『海 底地殻変動観測技術の高度化(平成23年度)成果報告』 平成24年5月」 , (甲2。以下,各証拠に係る文献を証拠番号に従って「甲2文献」などとい い,甲3の1文献及び甲3の2文献を併せて「甲3文献」という。)に記載 された発明(以下「甲2発明」という。)と甲3文献ないし甲6文献に記載 された構成に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものである とはいえない。 4 審決が認定した引用発明並びに本件発明と引用発明との一致点及び相違点 (1) 甲2発明 a2 陸上におけるGPS観測データを基準としたGPSを備えている船上局 から送信した音響信号を海底に設置された複数の海底局でそれぞれ受信し, それぞれの海底局から前記音響信号を前記船上局へ送信することによって, 前記海底局の位置データの取得密度を向上して収集することができる複数 海底局同時測距システムであって, b2 前記船上局から各海底局に個別に割り当てられるヘッダ信号及び各海底 局に共通に割り当てられる測距信号を含む音響信号をそれぞれの前記海底 局に対して235.678ミリ秒の時間差をもって送信する船上局送信部 と, c2 前記船上局送信部からの音響信号をそれぞれ受信するとともに,受信し た前記音響信号中の前記ヘッダ信号が自局に割り当てられたものである場 合にのみ,前記全ての海底局に予め決められたヘッダ信号を,受信した前 4 記音響信号中の測距信号に付し,前記船上局から送信した前記音響信号が 届いてから1048.576ミリ秒後に返信信号を送信する海底局送受信 部と, d2 前記それぞれの海底局送受信部から返信された各返信信号を受信する一 つの船上局受信部と, e2 前記各返信信号及びGPSからの位置信号を基にして,前記海底局送受 信部の位置を決めるための演算を各返信信号の受信後に行うことができる データ処理装置とを備え, g2 前記ヘッダ信号の送信を開始してから測距信号の送信終了までの時間差 は,514.322ミリ秒であり,前記測距信号の送信終了から次のヘッ ダ信号の送信開始までの時間差は,235.678ミリ秒である f2 複数海底局同時測距システム。 (2) 本件発明1と引用発明との一致点及び相違点 <一致点> 陸上におけるGPS観測データを基準としたGPSを備えている船上局か ら送信した音響信号を海底に設置された複数の海底局でそれぞれ受信し,そ れぞれの海底局から前記音響信号を前記船上局へ送信することによって,前 記海底局の位置データの取得密度を向上して収集することができる水中音響 測位システムにおいて, 前記船上局から各海底局に個別に割り当てられるIDコードと測距信号と からなる音響信号をそれぞれの前記海底局に対して互いに混信しない最低の 時間差をもって送信する船上局送信部と, 前記船上局送信部からの音響信号をそれぞれ受信するとともに,受信した 前記音響信号中の前記IDコードが自局に割り当てられたものである場合に のみ,前記全ての海底局に予め決められたIDコードを,受信した前記音響 信号中の測距信号に付し,前記船上局から送信した前記音響信号が届いた順 5に直ちに返信信号を送信する海底局送受信部と, 前記それぞれの海底局送受信部から届いた順に直ちに返信された各返信信号を受信する一つの船上局受信部と, 前記各返信信号およびGPSからの位置信号を基にして,前記海底局送受信部の位置を決めるための演算を受信後に行うことができるデータ処理装置と, から少なくとも構成されていることを特徴とする水中音響測位システム。 <相違点1> 本件発明1は,「測距信号」が「各海底局に個別に割り当てられる」のに対し,甲2発明は,「測距信号」が「各海底局に共通に割り当てられる」点。 <相違点2> 本件発明1は,「全ての海底局に予め決められたIDコード」が「同じ」「であって海上保安庁が設置した既存の海底局において用いられるM系列コード」であるのに対し,甲2発明は,「前記全ての海底局に予め決められたヘッダ信号」(本件発明1の「全ての海底局に予め決められたIDコード」に相当する。)がどのようなものか明らかでない点。 <相違点3> 本件発明1は,「データ処理装置」が「前記各返信信号およびGPSからの位置信号を基にして,前記海底局送受信部の位置を決めるための演算を受信後に行う」場所及び時期が「一つの船上局受信部において,」「受信次第直ちに」であるのに対し,甲2発明は,その場所が明らかでなく,その時期が「受信後に」とされるにすぎない点。 <相違点4> 本件発明1は,「前記それぞれの海底局送受信部から届いた順に直ちに返信された各返信信号を」「受信する」態様が「一斉に」であるのに対し,甲2発明は,その態様が明らかでない点。 6 (3) 甲3文献記載の構成 b3 船上局(海上装置)からの測距信号(M系列信号)が各海底局(海底 装置)に個別に割り当てられないが,海底局ごとに異なる測距信号(M 系列信号)が船上局に返信される点。 |
|
原告主張の取消事由
1 取消事由1(新規事項追加の判断の誤り) (1) 構成Dの「一斉に」についての判断の誤り ア 審決は,構成Dの「一斉に」を,一般的な意味である「そろって。同時 に。」と解すると技術常識に反することになるから,そのような意味に解 することはできないところ,本件当初明細書等の記載に接した当業者は, 本件当初明細書等における「一斉に」とは,船上局と各海底局との間の送 受信が互いに時間的に区別されることとの対比における「そろって。 同時 に。」であり,具体的には「少し違う時間差をもって」を含む広い意味で 用いられていることを理解すると認められるとした上で,本件当初明細書 等の段落【0035】の記載に基づき,この「一斉に」との文言を追加す る本件補正は,本件当初明細書等に記載された事項との関係において,新 たな技術的事項を導入しないものと判断した。 しかし,次のとおり,この判断は誤りである。 イ 本件当初明細書等は,特許法施行規則24条及び24条の4の各規定, 並びにこれらの規定が引用する様式第29及び第29の2に則して作成さ れているはずであるから,用語の解釈に際しても,これらの規定を踏まえ なければならない。そして,様式第29の備考8及び様式第29の2の備 考9は,「用語は,その有する普通の意味で使用し,かつ,明細書及び特 許請求の範囲全体を通じて統一して使用する。ただし,特定の意味で使用 しようとする場合において,その意味を定義して使用するときは,この限 りでない。」とそれぞれ規定している。 7 そうすると,構成Dの「一斉に」については,これを「その有する普通 の意味」である「そろって。同時に。」と解釈することが法的に当然の帰 結である。他方,本件当初明細書等には,構成Dの「一斉に」を「特定の 意味で使用しようとする」ための定義が一切記載されていないから,「一 斉に」を「そろって。同時に。」と異なる意味に解する理由は存在しない。 ウ また,技術常識をわきまえ,かつ,構成Dの「一斉に」との文言を選択 した被告自身も,本件意見書の「B 本願発明の進歩性」の項において, 「一斉に」を,「重ねて」や「重複して」,すなわち,「そろって。 同時 に。」の意味で用いている。 なお,被告は,無効審判手続において,構成Dの「一斉に」は「まとめ て船上局受信部で受信することを表すものである」と主張していた。 エ さらに,審決は,本件当初明細書等における「一斉に」「ほぼ一斉に」 , , 「少し違う時間差をもって」を「表記ゆれ」と捉え,これを「一斉に」が 一般的な意味での「そろって。同時に。」とは異なる意味で用いられてい ることの根拠とした。 しかし,上記イのとおり,本件当初明細書等は,特許法施行規則の各規 定に則して作成されているはずであるところ,特許法施行規則様式第29 の備考8の「用語は,…明細書及び特許請求の範囲全体を通じて統一して 使用する。」との規定に鑑みれば,例えば,本件当初明細書等の段落【0 009】及び【0019】の記載は,「ほぼ一斉に」と「一斉に」の一方 又は双方が誤記であることを示すものであって,「表記ゆれ」にすぎず同 義であることを示しているのではない。 オ 以上によれば,構成Dの「一斉に」は「そろって。同時に。」と解すべ きである。 したがって,構成Dの「一斉に」との文言を追加する本件補正は,本件 当初明細書等に記載された事項との関係において,新たな技術的事項を導 8 入するものである。 (2) 構成Eの「直ちに」についての判断の誤り ア 審決は,構成Eの「受信後直ちに」は,「演算を」「行う」時期を特定 する文言であるところ,「直ちに」とは,「時を移さず。すぐに。じきに。 即座に。」の意味を有する語であって,特定の時点を厳密に指す語ではな いから,技術常識をわきまえた当業者であれば,「受信次第直ちに」とは, 船上で演算を行う場合を指すと理解すると認められると判断した。 しかし,次のとおり,この判断は誤りである。 イ(ア) 上記(1)イにおいて主張したところと同様に,本件当初明細書等に記 載されている用語の解釈に当たっては,特許法施行規則及びこれが引用 する様式の規定を踏まえなければならない。 そうすると,構成Eの「直ちに」については,これを「その有する普 通の意味」である「時を移さず。すぐに。じきに。即座に。」と解釈す ることが法的に当然の帰結である。他方,本件当初明細書等には,「直 ちに」を「特定の意味で使用しようとする」ための定義が一切記載され ていないから,「直ちに」を「時を移さず。すぐに。じきに。即座に。」 と異なる意味に解する理由は存在しない。 (イ) また,構成Eの「直ちに」の文言を選択した被告自身も,本件意見 書の「B 本願発明の進歩性」の項において,「海底局の位置を決める ための相関処理によって,測距信号の相違を解析することが船上局受信 部において,受信次第直ちに行うことができます。」,「本願発明は, 所定の時間差を設けて,船上局から順次発信した発信信号と,海底局か ら受信した複数の応答信号を,発信時から時間的に連続したデジタルデ ータとして記録すると同時に相関処理を行います。」と,「直ちに」を 「時を移さず。すぐに。じきに。即座に。」の意味で用いている。 (ウ) 審決は,本件当初明細書等に,船上で受信したデータを船上で演算を 9 行うことも記載されていることをもって,新たな技術的事項を導入する ものではないことの根拠とし,被告も同旨の主張をする。 しかし,データ処理の演算を船上で行うことが「直ちに」に該当する のであれば,船上局がデータを受信してから1か月後に演算を行っても, 10年後に演算を行っても,船上で行っている限り「直ちに」に該当す るとの結論となるが,これは「直ちに」との文言が「時を移さず。すぐ に。じきに。即座に。 という時間的な意味を有することと相容れない。 」 また,実際の水中音響測位では,深さ4000mの海底に設置された 海底局の位置をmmの精度で測定するため,船上局が受信したGPS信 号を鵜呑みにして即座にその位置を求めることはせず,GPS信号を経 時的に観測してGPS衛星が何mmずれているかまで考慮した補正をし ている。しかし,このような補正をリアルタイムでできないこともある ため,いずれのシステムでも,演算は船上ではなく陸上で行われている。 そうすると,仮に,本件発明が,出願当初から測距精度の問題で現在も 実現していない「受信次第直ちに」演算を行うことを可能とするものだ ったのであれば,そのことが発明の特徴として本件当初明細書等に十分 に記載されていたはずである。ところが,本件当初明細書等には「受信 次第直ちに」演算を行うための特徴的な構成が記載されていない。 以上によれば,本件当初明細書等は「受信次第直ちに」演算を行うこ とを意図して記載されたものではないというべきである。 ウ さらに,審決は,本件発明における「演算を」「行う」時期は,ある程 度の時間的な幅をもって限定されているにすぎないとしつつ,その時間的 な幅がどの程度かは「直ちに」という語自体からは明らかでないと判断し た。しかし,「直ちに」の時間的な幅がどの程度であるのかが,この語自 体から明らかでないのであれば,特許を受けようとする発明が明確でない, すなわち,特許法36条6項2号の規定に違反した特許出願に対して特許 10 を付与したことを自認していることになり,不合理である。 この点に関連して,審決は,甲2文献に基づく容易想到性の判断に当た り,構成Cの「直ちに」は,「時を移さず。すぐに。じきに。即座に。」 の意味を有しており,「1048.576ミリ秒後」が「直ちに」に相当 すると,時間的な幅がどの程度であるのかを判断している。 エ したがって,構成Eの「直ちに」との文言を追加する本件補正は,本件 当初明細書等に記載された事項との関係において,新たな技術的事項を導 入するものである。 (3) 小括 よって,本件補正は本件当初明細書等に記載された事項の範囲内において したものであるとの審決の判断は誤りであり,取り消されるべきである。 2 取消事由2(サポート要件適合性の判断の誤り) (1) 構成Dの「一斉に」についての判断の誤り 審決は,構成Dの「一斉に」は,本件明細書の発明の詳細な説明,特に段 落【0006】,【0007】,【0009】,【0010】及び【001 9】に記載された事項であると判断した。 しかし,本件明細書の発明の詳細な説明の上記各段落(段落【0019】 については図7の説明)は,いずれも従来例を説明するものにすぎないとこ ろ,特許を受けようとする発明が,明細書の発明の詳細な説明において従来 例として説明されるはずがない。 したがって,構成Dの「一斉に」は,本件明細書の発明の詳細な説明に記 載された事項でない。 (2) 構成Eの「直ちに」についての判断の誤り 審決は,構成Eの「受信次第直ちに」は,本件明細書の発明の詳細な説明, 特に段落【0025】及び【0040】に記載された事項であると判断した。 しかし,上記1(2)において主張したとおり,構成Eの「直ちに」は,一般 11 的な意味での「時を移さず。すぐに。じきに。即座に。」と解するほかない。 また,被告自身も,本件意見書において,この「受信次第直ちに」は,返信 信号の記録と同時に演算が行われる程度の時間的な幅を指すと主張していた。 これに対し,本件明細書の上記各段落には,単に船上で演算を行う旨の記 載があるだけで,返信信号の記録と同時に演算を行うなどのように,「直ち に」の文言に対応する演算時期についての記載は全くない。 したがって,構成Eの「直ちに」は,本件明細書の発明の詳細な説明に記 載された事項でない。 (3) 小括 よって,本件特許はサポート要件に適合するとの審決の判断は誤りであり, 取り消されるべきである。 3 取消事由3(甲2文献に基づく容易想到性判断の誤り) (1) 本件発明1と甲2発明との相違点の認定の誤り ア 相違点1 「測距信号」には,船上局から海底局に送信される「測距信号」と,海 底局から船上局に返信される「測距信号」とがある。前者の「測距信号」 と後者の「測距信号」とは,ミラー応答方式では一致するが,ミラー応答 以外の方式では必ずしも一致しない。しかし,審決は,この2つの測距信 号を区別することなく相違点1を認定している。 また,当業者において,ミラー応答方式であるか否かは,従来から知ら れている単なる技術的な選択事項にすぎない。したがって,相違点に係る 本件発明1の構成がミラー応答方式に限定されるような認定は,本件発明 1の進歩性を判断する上で適切なものとはいえない。 以上によれば,相違点1は次のように認定されるべきである。 <相違点1(原告)> 本件発明1は,船上局から各海底局に個別に割り当てられた異なる測距 12 信号が送信され,海底局ごとに異なる測距信号が船上局に返信されるのに 対し,甲2発明は,船上局からの測距信号が各海底局に個別に割り当てら れず,海底局ごとに異なる測距信号が船上局に返信されない点。 イ 相違点4 甲2文献の図21には,本件発明1と同様の船上局による受信態様が記 載されているから,構成Dの「一斉に」をどのように解したとしても,本 件発明1と甲2発明との間に相違点4は存在しない。 被告は,甲2文献において,海底局からの測距信号を受信する態様は, 重なるものではないし,原則として,受信した際に互いに区別できる程度 の時間差をもったものであるはずであるから,甲2文献の図21には,構 成Dの「一斉に」の受信態様が記載されていないと主張する。しかし,こ の主張は,取消事由1に関して被告が支持する審決の判断(構成Dの「一 斉に」 「少し違う時間差をもって」 は, を含む広い意味で用いられている) や,「そろって。同時に。」の意味に限定されないとの被告の主張と明ら かに矛盾する。 (2) 相違点の容易想到性判断の誤り ア 相違点1 (ア) 甲3文献記載の構成 尾鼻浩一郎「Development of Seafloor Positioning System with GPS- acoustic Link for Crustal Dynamics Observation」1998年12月, 論文目録,表紙,目次,95頁〜112頁(甲3の1)には,次の甲3 構成b3(原告)が記載されている。 b3(原告) 海底局ごとに異なる測距信号(M系列信号)が船上局に 返信される点。 (イ) 甲2発明に甲3構成b3(原告)を適用することは容易に想到できる こと 13a 次のとおり,当業者には,甲2発明に甲3構成b 3(原告)を適用す ることの動機づけがある。 (a) 甲2文献及び甲3文献は,いずれも海中音響測距技術に関するも ので,技術分野が共通し,同時測距による測定時間の短縮という課 題,作用,機能も共通する。 (b) そして,甲2発明では,測定時間を短縮するために,船上局が海 底局からの測距信号を一斉に受信する。そして,観測船が2つの海 底局との距離が同じ地点,すなわち,2つの海底局を結ぶ線分の垂 直二等分線上のある程度の幅をもつ領域(以下「中間領域」という。) にいる時間はたかだか5分程度と限られているから,大きな問題に はならないと考えられるとして,一斉受信の際に,どの海底局から も同じ測距信号がミラー応答の方式で船上局に返信される。 これに対し,甲3文献記載の技術では,測定時間を短縮するため に,船上局が海底局からの測距信号を一斉に受信するが,その一斉 受信の際に,海底局ごとに異なる測距信号がミラー応答ではない方 式で船上局に返信される。 そして,当業者において,より多くの時間帯でより高精度,より 簡便に測定ができるように工夫するのは当然のことである。 (c) また,海底局は電池寿命が到来するまで10〜15年間程度使用 され,その更新時期までは既存の海底局をそのまま使用しなければ ならないから,一般に,船上局と海底局とを有する水中音響測位シ ステムを改良するには,船上局とその送信信号を改良するしかない。 そのため,水中音響測位システムの創作に際し,当業者は,@ 船 上局の送信信号を変えれば,船上局の受信信号は既存の海底局の仕 様に応じて自動的に決まる,A 船上局の受信信号を変えるには, 船上局の送信信号を既存の海底局の仕様に応じて自動的に決まるも 14 のとしなければならない,との認識を有しており,船上局の送信信 号と受信信号とが一連不可分のものであるとの認識は希薄である。 そして,当業者においては,船上局の受信信号をまず考え,その後 に海底局の仕様(ミラー応答方式であるか否かも含む。)に合わせ て船上局の送信信号を考えるという発想も,ごく自然である。 (d) したがって,甲2発明において,観測船が中間領域にいる5分程 度の限られた時間についても同時測距を万全に行うことを考えれば, 当業者は,甲2発明の「一斉受信の際にどの海底局からも同じ測距 信号が船上局に返信される」との構成を,甲3構成b3(原告),す なわち,「一斉受信の際に海底局ごとに異なる測距信号が船上局に 返信される」との構成で置換する。この際,甲2発明の海底局がミ ラー応答方式を採用していれば,必然的に,船上局から各海底局に 個別に割り当てられた異なる測距信号が送信されることになり,相 違点1に係る本件発明1の構成に至る。 b なお,甲2文献と甲3文献とでは,ミラー応答方式であるか否かの 違いがあるものの,その違いは単なる技術的な選択事項にすぎないか ら,両文献の記載事項を組み合わせることの阻害要因とならない。 (ウ) 以上によれば,相違点1に係る本件発明1の構成は,甲2発明と甲3 文献に記載された構成(甲3構成b3(原告))に基づいて当業者が容易 に想到できたというべきである。 したがって,この点についての審決の判断は誤りである。 イ 相違点4 上記(1)イにおいて主張したとおり,本件発明1と甲2発明との間に相違 点4は存在しないから,相違点4が存在することを前提として,相違点4 に係る本件発明1の構成は当業者が容易に想到することができないとした 審決の判断は誤りである。 15 ウ 本件発明1の効果について 観測船が中間領域にいる場合であっても,2つの海底局から異なる測距 信号を受信して測距可能であることが,本件発明1の効果であるとしても, 当該効果は甲3文献に開示されているから,本件発明1の容易想到性を否 定する要素とならない。 (3) 小括 よって,本件発明1及び2は,甲2発明と甲3文献ないし甲6文献に記載 された構成とに基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものでは ないとの審決の判断は誤りであり,取り消されるべきである。 |
|
被告の反論
1 取消事由1(新規事項追加の判断の誤り)について (1) 構成Dの「一斉に」について ア 構成Dの「一斉に」は,一般的な「そろって。同時に。」の意味ではな く,「少し時間差をもって」を含む広い意味で用いられている。このこと は,本件当初明細書等の段落【0006】,【0007】,【0009】, 【0010】,【0019】等の記載に加え,段落【0035】に,本件 発明では「船上局11は,前記音響信号…を…少し違う時間差をもってそ れぞれ収集する。」と記載されていることからも明らかである。 このように,本件当初明細書等に接した当業者は,本件当初明細書等に おいて,「一斉に」との語が一般的な意味で用いられているのではなく, 「少し時間差をもって」を含む広い意味で用いられていることを理解でき るから,本件当初明細書等には「一斉に」の語の意味が実質的に定義され ているといってよい。 したがって,段落【0035】に記載されているとおり,「一斉に」を 付加する本件補正は,新たな技術的事項を導入するものではない。 イ なお,被告が本件意見書で「重なって」や「重複して」の語を用いたの 16 は,仮に返信信号の一部が複数の返信信号の受信時間帯において重なった 場合であったとしても,重なった状態の複数の返信信号を同時に受信し, 識別できることを示すためであって,原告が主張するように「そろって。 同時に。」の意味に限定して用いたのではない。 (2) 構成Eの「直ちに」について ア 構成Eの「直ちに」は,データ処理装置による演算を船上で行うことを 特定するものである。本件当初明細書等の段落【0025】,【0040】 等には,データ処理装置による演算を船上で行う場合についての記載があ るから,技術常識をわきまえた当業者であれば,構成Eの「受信次第直ち に」が,データ処理装置による演算を船上で行うことを特定するものと理 解できる。 したがって,「直ちに」を付加する本件補正は,新たな技術的事項を導 入するものではない。 イ なお,原告が指摘する本件意見書の記載部分は,演算が船上局受信部で 行われることの一部を説明した箇所であって,原告が主張するように, 「直 ちに」を「時を移さず。すぐに。じきに。即座に。」の意味に限定して用 いたのではない。 (3) 小括 したがって,本件補正は,本件当初明細書等に記載された事項の範囲内に おいてしたものであるから,特許法17条の2第3項に規定する要件に適合 するとの審決の判断は正当である。 2 取消事由2(サポート要件適合性の判断の誤り)について (1) 構成Dの「一斉に」について 構成Dの「一斉に」は,本件明細書の発明の詳細な説明,特に段落【00 06】,【0007】,【0009】,【0010】及び【0019】に記 載された事項である。 17 原告は,当該記載部分はいずれも従来例を説明するものにすぎないと主張 する。しかし,特許を受けようとする発明が,発明の詳細な説明に記載した ものであるか否かの判断において,明細書における発明の詳細な説明の記載 から,従来例の説明が除外されるとか,特許請求の範囲に記載された発明を 理解する上で,従来例の説明を無視すべきであるという明文上の根拠はない。 (2) 構成Eの「直ちに」について 技術常識をわきまえた当業者であれば,本件明細書の発明の詳細な説明の 段落【0025】及び【0040】等の記載から,「受信次第直ちに」は, データ処理装置による演算を船上で行うことを特定するものと理解できる。 したがって,構成Eの「直ちに」は,本件明細書の発明の詳細な説明に記 載された事項である。 (3) 小括 よって,本件特許はサポート要件に適合するとの審決の判断は正当である。 3 取消事由3(甲2文献に基づく容易想到性判断の誤り)について (1) 本件発明1と甲2発明との相違点の認定の誤りについて ア 相違点1 (ア) 本件発明1と甲2発明は,いずれも船上局から海底局に送信される測 距信号と,海底局から船上局に返信される測距信号とが一致するミラー 応答方式であるから,本件発明1と甲2発明とを対比して行われる相違 点1の認定もミラー応答方式を前提としてすべきである。 したがって,ミラー応答方式を前提としてされた審決の相違点1の認 定は正当である。むしろ,ミラー応答方式でない技術を前提とした測距 信号の区別(「船上局から海底局に送信される測距信号」と,「海底局 から船上局に返信される測距信号」との区別)を相違点1において認定 すべきではない。 これに対し,ミラー応答方式でない技術は,甲2文献ではなく甲3文 18 献に記載されているから,ミラー応答方式でない技術を前提とした測距 信号の区別を相違点において認定することは,副引用例である甲3文献 の記載を前提として初めて可能となる。すなわち,原告の主張は,主引 用例である甲2文献のみならず,副引用例である甲3文献に記載された 技術を組み合わせた上で,本件発明1と対比して相違点を認定しようと するものであり,誤りである。 (イ) 仮に,原告が主張するように,当業者においてミラー応答方式とミラ ー応答方式でない技術とが技術的選択事項であり(なお,後記(2)ア(イ) bのとおり,これは誤りである。),かつ,これが出願時における技術 常識であるとして,相違点1の認定において当該技術常識が参酌され得 るとすると,それはもはやミラー応答方式を前提とする本件発明1と甲 2発明との対比とはいえない。 イ 相違点4 甲2文献記載の技術において,船上局が海底局からの測距信号を受信す る態様は,測距信号が重なるものではないし,原則として,受信した際に 互いに区別できる程度の時間差が存在するものであるはずである。このよ うな認識を有する当業者において,甲2文献の図21から,測距信号が各 海底局に個別に割り当てられたことで互いに区別できる本件発明1の構成 Dの「一斉に」との受信態様が,一見して明らかであるとはいえない。 仮に,甲2文献の図21に,本件発明1の構成Dの「一斉に」という受 信態様が表されているとすると,甲2文献には,海底局からの信号を「一 斉に」受信しても問題とならない技術的根拠が開示されていないから,同 図21は, 「複数海底局同時測距システムの音響測距の概念図」ではなく, 同時測距できない具体例が示された概念図ということになり,甲2文献の 意図するものではなくなる。 したがって,この点についての審決の判断に誤りはない。 19(2) 相違点の容易想到性判断の誤りについて ア 相違点1 (ア) 甲2発明に甲3構成b3を適用する動機づけはないこと 原告は,観測船が中間領域にいる5分程度の限られた時間についても 同時測距を万全に行うことを考えれば,当業者は,甲2発明に甲3構成 b3を適用すると主張する。 しかし,甲2文献では,当該収録方式には海上局から等距離にある海 底局からの測距信号が重なってしまうとの課題があることを指摘しつつ, 大きな問題とならないとして,この課題を解決しようとしていない。し たがって,甲2文献の記載に接した当業者が,測距信号を各海底局に共 通に割り当てるものから,本件発明1のように測距信号を各海底局に個 別に割り当てられるものに変更するよう動機づけられることはない。 また,甲3文献にも,測距信号を各海底局に共通に割り当てる方式に おける課題やそれを示唆する記載はないから,甲3文献に接した当業者 において,その課題を解決する手段として,測距信号を各海底局に個別 に割り当てる方式(相違点1に係る本件発明1の構成)に変更するよう 動機づけられることはない。 (イ) 甲2発明に甲3構成b3を適用することには阻害要因があること a 次のとおり,ミラー応答方式である甲2発明に,ミラー応答方式で ない甲3構成b3を適用することには,阻害要因がある。このことは, 原告が主張する甲3構成b3(原告)を前提としても同様である。 b 一般に,船上局から送信された音響信号は,海底局に届くまでの水 中伝搬中に,様々な影響を受けて減衰する。そして,船上局と海底局 との距離が遠いなどの理由でID信号が大きく減衰する場合には,海 底局で受信したID信号が自身のIDと合致するか否かを判断するI D識別処理に時間を要する。 20 そのため,ミラー応答方式でない海底局は,ID識別処理後,自身 に予め記録された測距信号(及び自身のID信号)を船上局に送信す るため,ID識別処理に時間を要した分,測距信号が遅れて送信され る。したがって,この影響を受けることで測定の精度が落ちる。 これに対し,ミラー応答方式の海底局は,音響信号を受信すると同 時に,その音響信号を記憶し,記憶した測距信号そのもの(及び自身 のID信号)を,ID識別処理に要する時間にかかわらず,船上局に 送信する。したがって,測距信号の遅れがなく,測定の精度が高い。 このように,海中音響測距において,ミラー応答方式とミラー応答 方式でない技術とは,単なる技術的な選択事項ではないし,そもそも の作用,機能も異なる。 (ウ) 甲2発明に甲3構成b3を適用しても相違点1に係る本件発明1の構 成とならないこと 甲2発明はミラー応答方式であるのに対し,甲3構成b3が前提とする 技術はミラー応答方式でないから,仮に,甲2発明に甲3構成b3を適用 すると,甲2発明は,ミラー応答方式からそうでないものに変更される。 さらに,海底局ごとに異なる測距信号が船上局に返信される構成をミラ ー応答方式で実現しようとすると,ミラー応答方式でない海底局を前提 とする甲3構成b3を適用したことの意味が失われてしまう。 仮に,甲3構成b3(原告)を改めて認定したとしても,そもそも,船 上局から海底局に送信される測距信号と,海底局から船上局に返信され る測距信号とが,原則として必ず一致するミラー応答方式において,原 告が主張する相違点1のように,「船上局から海底局に送信される測距 信号」と,「海底局から船上局に返信される測距信号」とを敢えて区別 した上で,そのうちの「海底局から船上局に返信される測距信号」のみ を都合よく抜き出し,この測距信号のみを置換することは,ミラー応答 21 方式の前提を欠くものであって,極めて不自然である。 (エ) 小括 したがって,相違点1の容易想到性についての審決の判断に誤りはな い。 イ 相違点4 相違点4の容易想到性についての審決の判断に誤りはない。 (3) 本件発明1の効果について 本件発明1は,観測船が中間領域にいるか否かにかかわらず,2つの海底 局の位置データを取得可能とするものであるから,本件発明1と甲2発明と の間には技術的な差異がある。 仮に,甲3文献に同様の効果が開示されているとしても,その効果はミラ ー応答方式でない技術において実現されているものであるから,ミラー応答 方式において実現された本件発明1による効果が,甲3文献に記載されてい るとはいえない。 (4) 小括 したがって,本件発明1及び2は甲2発明と甲3文献ないし甲6文献に記 載された構成とに基づいて,当業者が容易に発明をすることができたもので あるとはいえないとの審決の判断は正当である。 |
|
当裁判所の判断
当裁判所は,原告の取消事由1の主張は理由があり,審決にはこれを取り消 すべき違法があると判断する。その理由は,以下のとおりである。 1 本件当初明細書等の記載 (1) 本件補正前の特許請求の範囲の記載(甲27。以下,請求項の番号に従っ て,それぞれ「本件当初発明1」及び「本件当初発明2」といい,これらを 総称して「本件当初発明」という。なお,A,b等の符号は,当裁判所が付 したものである。また,小文字の符号は本件補正により変更があった構成を 22示す。)【請求項1】A 陸上におけるGPS観測データを基準としたGPSを備えている船上 局から送信した音響信号を海底に設置された複数の海底局でそれぞれ受 信し,それぞれの海底局から前記音響信号を前記船上局へ送信すること によって,前記海底局の位置データの取得密度を向上して収集すること ができる水中音響測位システムにおいて,b 前記船上局からIDコード(S1,S2,・・・たとえば, 256bitか らなるM系列コード)および測距信号(M1,M2,・・・たとえば, 512bitからなるM系列コード)からなる音響信号をそれぞれの前記海底 局に対して一定の時間差をもって送信する船上局送信部と,c 前記船上局送信部からの音響信号をそれぞれ受信するとともに,前記 全ての海底局に予め決められた同じIDコードS6を前記測距信号(M 1,M2,・・・)に付し,前記船上局から送信した前記音響信号が届 いた順に返信信号を送信する海底局送受信部と,d 前記それぞれの海底局からの前記返信信号(前記IDコードS6およ び測距信号M1,M2,・・・)を受信する船上局受信部と,e 前記船上局受信部において,前記返信信号(前記IDコードS6およ び測距信号M1,M2,・・・)およびGPSからの位置信号を基にし て,前記海底局の位置を決める演算を行うデータ処理装置と,F から少なくとも構成されていることを特徴とする水中音響測位システ ム。 【請求項2】G 前記IDコードの送信を開始してから測距信号の送信終了までの時間 nは,0.4秒以上であり,前記測距信号の送信終了から次のIDコー ドの送信開始までの時間は,2.6秒以下である 23 H ことを特徴とする請求項1に記載された水中音響測位システム。 (2) 本件当初明細書の記載(図1〜3,5〜7は別紙本件図面参照。甲26, 28) ア 技術分野 【0001】本発明は,海底の地殻変動等を音響信号によって観測する水 中音響測位システムに関するものである。本発明は,船上局と海底局との 間の距離を正確に測ることにより,海底の地殻変動を観測し,前記観測し たデータを船上局または陸上で演算処理して,前記海底の地殻変動の程度 を知ることができる水中音響測位システムに関するものである。また,本 発明の水中音響測位システムは,短時間に多くのより正確なデータを得る ことができるとともに,既設の海底局のIDコードを変更することなく, 海底局に対する位置データの取得密度を向上させることができるものであ る。 イ 背景技術 【0002】GPSの電波あるいは光は,海底に正確に届かないため,前 記海底における地殻変動の程度を観測することが困難であった。前記海底 における地殻変動は,船上局の位置をGPSで決定し,船上局から海底局 に向けて発射された音響信号の返信信号を前記船上局で受信することによ って測定が可能である。しかし,前記音響信号の海中における音速は,海 水温度,塩分濃度等によって,時々刻々と変化するため,時間的および空 間的に正確に把握することが困難であった。一方,船上局に設置された観 測装置は,船自体がローリング,ピッチング,およびヨーイングの少なく とも3方向の動きをしており,音響信号を発射する船上局の音響トランス デューサの位置を正確に決定することが困難であった。 【0003】また,海底の歪み調査は,多くの海底局を設置して,地殻変 動による地震の予知を長い間に渡って行っている。前記海上保安庁の設置 24 した海底局は,自分の呼び出されたIDコードによって,測距信号を送り 返すようになっていた。前記海上保安庁が設置した海上局は,既に相当な 数に及んでいる。前記水中音響測位システムは,既製のシステムが利用で きるというメリットがある代わりに,船上局からIDコードおよび測距信 号を送信した後,海底局で受信し,前記測距信号に全て同じIDコードを 付けて返信するようになっていた。前記データの送受信時間は,長くかか るため,海水温度および塩分濃度の変化が一定でない場合が多く,正確な データを得ることができなかった。 【0004】そこで,本出願人の提案した特願2013-102097号 (平成25年5月14日出願)にかかる発明において,船上局は,それぞ れの海上局(判決注:原文のまま)に対して,同じIDコードと同じ測距 信号を一斉に送り,前記海上局(判決注:原文のまま)からそれぞれ別々 のIDコードと前記同じ測距信号を船上局に返信していた。前記水中音響 測位システムは,送受信が一斉に行われるため,測定にかかる時間が短縮 でき,正確なデータを多く得ることができる。しかし,前記水中音響測位 システムは,前記海上保安庁が設置した海底局に付けられているIDコー ドをそのまま利用することができないという問題点があった。 ウ 発明が解決しようとする課題 【0006】…特開平8-189969号公報…に記載された発明におい て,船上局は,海底局の一つに向けてIDコードS1および測距信号Mを 送信する。海底局は,応答信号として,IDコードS6(海上保安庁によ って予め決められている)および測距信号Mを前記船上局に送信する。同 様にして,前記船上局は,他の海底局へと順次送受信をそれぞれ行う。前 記IDコードS6および測距信号Mは,たとえば,10秒の時間差をもっ て各海底局から前記船上局に送信される。このような船上局と海底局との データの送受信は,時間がかかるだけでなく,最初の海底局で得たデータ 25と,最後の海底局で得たデータとが海水温度および塩分濃度と,船の位置および傾き(ピッチング等)等により異なる状態であるため,正確性を欠くという欠点があった。 【0007】図6および図7は従来の別の例(特願2013-102097号 平成2013年5月14日出願)(判決注:原文のまま)で,前記欠点を除去するための水中音響測位システムである。図6および図7において,水中音響測位システムは,GPSを備えている船上局61の船底にトランスジューサ611が設けられており,海底に複数の海底局62(m1,m2,m3,m4,・・・)が敷設されている。前記船上局61は,少なくとも船の位置を正確に知るためのGPSと前記海底局62(m1,m2,m3,m4,・・・)に向かって信号を送受信するトランスジューサ611を備えている。前記船上局61は,前記トランスジューサ611から発振された音響信号を海底局62に送信した後,前記海底局62から返信された前記音響信号を前記船上局61で受信するシステムになっている。 【0008】前記海底局62(m1,m2,m3,m4,・・・)から前記返信された音響信号は,前記音響トランスデューサ611によって受信された後,前記船上局61に設けられているGPSによって,前記海底局62の位置を算出する。なお,前記GPSは,陸上におけるGPS観測データを基準としているものとする。前記観測は,たとえば,数カ月置きに行うことにより,前記海底局62の位置がどの様に変化したかを判断することができるものである。 【0009】前記水中音響測位システムは,前記船上局61から海底に設置された複数の海底局62(m1,m2,m3,m4,・・・)に向かって,前記音響トランスデューサ611から一斉に音響信号(IDコードS0および測距信号M)を送信する。その後,前記トランスデューサ611 26からの前記音響信号を受信した海底局62は,船上局61に向かってほぼ一斉に応答データを送る。前記船上局61で受信した各海底局62(m1,m2,m3,m4,・・・)の音響信号(S1,S2,S3,S4,・・・およびM)は,それぞれの位置(距離)により少し違う時間差をもってそれぞれ収集される。前記各データは,図示されていないデータ処理装置により処理することにより,前記海底局62の位置情報を得ることができる。 前記従来例の水中音響測位システムは,船上局61からの一回の呼び出しで,各海底局62(m1,m2,m3,m4,・・・)から測定結果がほぼ一斉に戻って来るため,海水温度,塩分濃度等の条件が時々刻々と変わる前のデータを効率良く得ることができる。 【0010】前記水中音響測位システムは,IDコードおよび測距信号を一斉に送るとともに,一斉に船上局で受信するため,短時間で多くのデータを取得でき,効率を良くすることができた。しかし,前記海底局62は,データを返信する際に,異なるIDコード(S1,S2,S3,S4, ・ ・ ・)がそれぞれ付けられている。前記水中音響測位システムにおいて,異なるIDコード(S1,S2,S3,S4,・・・)が付けられている海底局は,現在海底に設置されている設備を利用することができないため,新たにIDコードの異なる海底局を設置する必要があった。前記新たな海底局を設置するということは,莫大な費用と労力が必要となり,データの正確性と費用のどちらを選択するか非常に難しい問題をもっている。 【0012】以上のような課題を解決するために,本発明は,船上局からの異なるIDコードおよび測距信号をそれぞれの海底局へ一定の時間差をもって送信するとともに,前記海上局から同じIDコードおよび異なる前記測距信号が届いた順に返信信号として送信することにより,前記船上局でそれぞれ受信した後,解析することにより,誤差の少ない地殻変動を調べることができる水中音響測位システムを提供することを目的とする。ま 27 た,本発明は,船上局と海底局との間において,IDコードおよび測距信 号をそれぞれ海底局へ一定の時間差をもって送受信した後,これらの信号 を解析することにより,誤差が更に少ない地殻変動を調べることができる 水中音響測位システムを提供することを目的とする。 エ 課題を解決するための手段 【0013】(第1発明)第1発明の水中音響測位システムは,陸上にお けるGPS観測データを基準としたGPSを備えている船上局から送信し た音響信号を海底に設置された複数の海底局でそれぞれ受信し,それぞれ の海底局から前記音響信号を前記船上局へ送信することによって,前記海 底局の位置データの取得密度を向上して収集することができるものであり, 前記船上局からIDコード(S1,S2,・・・たとえば,256bitからな るM系列コード)および測距信号(M1,M2,・・・たとえば,512bit からなるM系列コード)からなる音響信号をそれぞれの前記海底局に対し て一定の時間差をもって送信する船上局送信部と,前記船上局送信部から の音響信号をそれぞれ受信するとともに,前記全ての海底局に予め決めら れた同じIDコードS6を前記測距信号(M1,M2,・・・)に付し, 前記船上局から送信した前記音響信号が届いた順に返信信号を送信する海 底局送受信部と,前記それぞれの海底局からの前記返信信号(前記IDコ ードS6および測距信号M1,M2,・・・)を受信する船上局受信部と, 前記船上局受信部において,前記返信信号(前記IDコードS6および測 距信号M1,M2,・・・)およびGPSからの位置信号を基にして,前 記海底局の位置を決める演算を行うデータ処理装置と,から少なくとも構 成されている。 オ 発明の効果 【0015】本発明によれば,IDコード(S1,S2,・・・)および 測距信号(M1,M2,・・・)は,船上局から一定の時間差をもって海 28 底局に送信された後,それぞれの海底局から同じIDコードS6を付ける とともに,それぞれの海底局に測距信号(M1,M2,・・・)が届いた 順に返信することにより,短時間で,多くの観測点から地殻変動を知るた めの正確なデータを得ることができる。 【0016】本発明によれば,前記船上局からのIDコードおよび測距信 号は,一定の時間差をもって海底局に送信された後,前記海底局から全て 同じIDコードS6を付けて返信されるため,既設の海底局を利用するこ とができ,音響信号の送受信にかかる時間を短縮することができるだけで なく,安価で正確なデータを短時間で収集することが可能である。 カ 図面の簡単な説明 【0019】 【図1】図1は本発明の実施例で,IDコードと測距信号を所定の時間差 をもって海底局に送信する例を説明するための概略図である。 【図2】図2は本発明の実施例で,それぞれの海底局において,返信に同 じIDコードを付けたそれぞれの測距信号を船上局に返信する例を説明す るための概略図である。 【図3】図3は本発明の実施例で,船上局からIDコードおよび測距信号 を送信し,前記信号の届いた順序に応答した返信信号を船上局で受信した 例を説明するための図である。 【図5】図5は本実施例によって実際に得られた重複した測距信号によっ ても,良好な相関処理結果が得られたことを説明するための図である。 【図6】図6は従来例で,IDコードおよび測距信号を船上局から海底局 に送信し,前記海底局が応答して前記船上局で受信する例を説明するため の図である。 【図7】図7は従来例で,海底局から船上局に一斉に返信した例を説明す るための図である。 29キ 発明を実施するための形態 【0020】(第1発明)本発明の水中音響測位システムは,船上局の音 響トランスデューサからそれぞれの海底局に向けて一定の時間差をもって 送信されたIDコードおよび測距信号を海底に設置されたそれぞれのID コードを持った海底局で受信する。前記一定の時間差は,船上局から互い に混信しない程度の一定時間で,かつ,互いに混信しない最低の時間とし ている。その後,前記それぞれの音響信号(IDコードおよび測距信号) は,それぞれの海底局に届いた順序で直ちに前記船上局に返信される。一 方,前記船上局は,前記船上局に設けられているGPSによって,正しい 位置が算出される。前記返信された測距信号は,前記GPSの位置と合わ せて前記海底局の正しい位置が算出される。なお,前記GPSは,陸上に おけるGPS観測データを基準としている。前記算出された結果は,前記 海底局の位置がどの様に移動または変化したかを地上で判断することがで き,地震を予測するデータとするものである。 【0022】本発明の水中音響測位システムは,前記GPSを備えている 船上局から海底に設置された複数の海底局に向かって,前記音響トランス デューサからIDコード(S1,S2,・・・たとえば,256bitからなる M系列コード)および測距信号(M1,M2,・・・たとえば,512bitか らなるM系列コード)からなる音響信号をそれぞれの前記海底局に対して 一定の時間差をもって直ちに送信する。前記船上局送信部からの音響信号 は,それぞれ決められたIDコードの海底局によって受信される。前記そ れぞれの海底局は,予め決められた同じIDコードS6が付けられるとと もに,前記船上局から送信されたそれぞれ異なるコードが付けられた測距 信号を届いた順に返信する。前記船上局は,IDコードが同じであっても 測距信号が異なるコードになっているため,識別が容易にできる。 【0024】前記海底局送受信部は,前記船上局送信部からの音響信号を 30 それぞれ受信し,予め決められた同じIDコードS6を送信するため,新 たに海底局を設けた場合と比較して,莫大な費用と手間を倹約することが できる。また,前記船上局受信部は,前記それぞれの海底局に届いた順に 直ちに返送するため,全体の測定時間を短縮することが可能になった。 【0025】前記船上局において,受信したデータは,船上または地上に 持ち帰り,データ処理装置によって,前記海底局の位置を決める演算を行 う。本発明の水中音響測位システムは,一定の時間差で,かつ,最小の時 間差をもって,それぞれの音響信号を送り,前記データの届いた順に直ち に送り返すことにより,音響信号の送信から受信するまでのトータル時間 を短くすることができるため,海水温度および塩分濃度の変化等の影響が 少ない短時間に効率的にデータを多く収集することができる。なお,一般 的に,船上局送信部と船上局受信部とは,船上局に設けられた一体の送受 信装置であり,説明の都合上別々にして記載している。 【0026】本発明の前記IDコード(M系列コード-256bit)および 測距信号(M系列コード-512bit)は,予め決められた異なるビット数 から構成されているため,船上局で受信したIDコードおよび測距信号が 混信することなく,正確なデータを数多く得ることができる。また,本発 明の水中音響測位システムは,音響信号の伝播速度が遅い(海中で,15 00m/sec)にもかかわらず,信号の送信から受信までに入る雑音を少な くすることができる。 ク 実施例 【0030】図1は本発明の実施例で,IDコードと測距信号を所定の時 間差をもって海底局に送信する例を説明するための概略図である。図2は 本発明の実施例で,それぞれの海底局において,返信に同じIDコードを 付けたそれぞれの測距信号を船上局に返信する例を説明するための概略図 である。図1および図2において,水中音響測位システムは,GPSを備 31えている船上局11の船底にトランスジューサ111が設けられており,海底に複数の海底局12(m1,m2,m3,m4,・・・)が敷設されている。船上局11は,少なくとも船の位置を正確に知るためのGPSと前記海底局12(m1,m2,m3,m4,・・・)に向かって送受信できるトランスジューサ111とを備えている。 【0031】 前記船上局11は,トランスジューサ111から発振された音響信号(IDコードおよび測距信号)を海底局12に向けて一定の時間差をもって送信する。前記IDコードは,それぞれの海底局12によって異なるS1,S2,・・・が付けられている。また,前記測距信号は,それぞれの海底局12によって異なるM1,M2,・・・が付けられている。 前記海底局12は,前記船上局11から送信された前記音響信号を受信した後,届いた順に前記船上局11へ同じIDコードS6と異なる測距信号(M1,M2,・・・)を返信する。 【0032】前記海底局12(m1,m2,m3,m4,・・・)から前記返信された音響信号は,前記音響トランスデューサ111によって受信された後,前記船上局11に設けられているGPSによって,前記海底局12の位置を算出する。なお,前記GPSは,陸上におけるGPS観測データを基準としているものとする。前記観測は,たとえば,数カ月置きに行うことにより,前記海底局12の位置がどの様に変化したかを判断することができるものである。 【0033】図3は本発明の実施例で,船上局からIDコードおよび測距信号を送信し,前記信号の届いた順序に応答した返信信号を船上局で受信した例を説明するための図である。図3において,海底局m1に送信される音響信号は,IDコードS1と測距信号M1からなり,船上局11から海底局12へ送信される。前記IDコードS1は,M系列コード(256bit)で,前記測距信号M1は,M系列コード(512bit)であり,同じ 32系列で異なるビット数から構成されているため,船上局11で受信したIDコードおよび測距信号が混信することなく,正確なデータを数多く得ることができる。また,本実施例の水中音響測位システムは,音響信号の海中での伝播速度が遅い(海中で,1500m/sec)にもかかわらず,信号の送信から受信までに入る雑音を少なくすることができる。 【0035】本実施例の水中音響測位システムは,前記GPSを備えている船上局11から海底に設置された複数の海底局12に向かって,前記音響トランスデューサ111から一定の時間差をもって音響信号(IDコードS1,S2,S3,・・・および測距信号M1,M2,M3,・・・)を送信する。その後,前記トランスデューサ111からの前記音響信号を受信した海底局12は,前記音響信号の届いた順に船上局11に向かって応答データを送る。前記海底局12からの音響信号は,前記海底局に付けられた共通のIDコードS6と,それぞれ異なり,前記船上局11から送られて来た測距信号(M1,M2,M3,・・・)とを返信する。前記船上局11は,前記音響信号(S6およびM1,M2,M3,・・・)をそれぞれの位置(距離)により少し違う時間差をもってそれぞれ収集する。 【0036】前記各データは,図示されていないデータ処理装置により処理することにより,既に,海上保安庁が敷設している既製の海底局12を使用して,その位置情報を正確に,しかも早く得ることができる。前記IDコードは,M系列コード(256bit)であるため,0.1秒,前記測距信号は,M系列コード(512bit)であるため,0.2秒,最低必要であることが実験により判った。また,前記IDコード(S1,S2,S3,・ ) ・・および測距信号(M1,M2,M3,・・・)との間は,これらの信号が機械的な歪みを利用しているため,0.1秒必要であることが判った。そこで,船上局11から海底局に送る音響信号にかかる時間nは,前記IDコード,スペース,測距信号の合計時間で,最低,0.4秒以上である。 33また,前記測距信号の送信終了から次のIDコードの送信開始までの時間は,前記スペースを考慮して,2.6秒以下の長さであることが望ましいということが判った。 【0038】また,前記海底局が5000mの位置にある場合を考えると,最長で往復10000m程度であり,音響信号の伝播時間は,船上局-海底局-船上局と経由するため,データの保存時間を加えると約7秒+3秒(保存時間)=10秒,この程度が望ましいことが判った。前記時間は,長すぎると,全データを収集する時間がかかり過ぎる。前記水中音響測位システムは,海上の過酷な労働条件の基に行われているため,10秒が最適の時間である。 【0040】前記船上局11の受信部(図示されていない)は,前記海底局12(m1,m2,m3,m4,・・・)の送受信部(図示されていない)からそれぞれ送られて来た返信信号(S6およびM1,M2,M3, ・ ・ ) ・を受信する。前記船上局11の受信部は,前記返信信号(S6およびM1,M2,M3,・・・),およびGPSからの位置信号をデータとして記憶する。前記データは,船上局11において,またはデータとして地上に持ち帰り,データ処理装置(図示されていない)によって,前記海底局12の位置を決めるための演算処理が行われる。 【0044】図5は本実施例によって実際に得られた重複した測距信号によっても,良好な相関処理結果が得られたことを説明するための図である。 図5(イ)および(ロ)は,図4の試験水槽41において,測距信号M1および測距信号M2に同じIDコードS6を付けて,一定時間,たとえば,50mmセカンド(判決注:原文のまま)遅らした場合の波形データが示されている。図5(ハ)は,前記(イ)および(ロ)が重複して受信された場合の波形データが示されている。図5(ニ)は,図5(ハ)の重複信号と同じものであるが,振幅方向(縦軸)を縮小して表示したものである。 34 すなわち,図5(ハ)は,信号の形状を明確化するために縦軸を拡大して いる。 【0045】図5(ホ)に示された波形データは,丸点線によって囲まれ ている部分において,前記重複された受信信号の相関関係が識別できてい ることを示している。データ処理装置44は,図5(イ)および(ロ)に 示されている海底局からの重複した応答信号を,たとえば,フーリエ展開 による公知の手段を使用して, (ハ) 図5 のような波形データを生成する。 以上のような実験結果は,そのまま,実際の海上で処理を正確に行うこと ができることを意味している。 2 本件発明について (1) 本件補正後の特許請求の範囲の記載 上記第2の2に記載のとおりである。 (2) 本件明細書の記載 本件補正後の本件明細書の段落【0013】の記載は次のとおりである(本 件補正による補正箇所は,段落【0013】に係る部分のみである。また, 下線は補正箇所を示す。)。 【0013】(第1発明)第1発明の水中音響測位システムは,陸上におけ るGPS観測データを基準としたGPSを備えている船上局から送信した音 響信号を海底に設置された複数の海底局でそれぞれ受信し,それぞれの海底 局から前記音響信号を前記船上局へ送信することによって,前記海底局の位 置データの取得密度を向上して収集することができるものであり,前記船上 局から各海底局に個別に割り当てられるIDコードおよび測距信号からなる 音響信号をそれぞれの前記海底局に対して互いに混信しない最低の時間差を もって送信する船上局送信部と,前記船上局送信部からの音響信号をそれぞ れ受信するとともに,受信した前記音響信号中の前記IDコードが自局に割 り当てられたものである場合にのみ,前記全ての海底局に予め決められた同 35 じIDコードであって海上保安庁が設置した既存の海底局において用いられ るM系列コードを,受信した前記音響信号中の測距信号に付し,前記船上局 から送信した前記音響信号が届いた順に直ちに返信信号を送信する海底局送 受信部と,前記それぞれの海底局送受信部から届いた順に直ちに返信された 各返信信号を一斉に受信する一つの船上局受信部と,前記一つの船上局受信 部において,前記各返信信号およびGPSからの位置信号を基にして,前記 海底局送受信部の位置を決めるための演算を受信次第直ちに行うことができ るデータ処理装置と,から少なくとも構成されている。 3 取消事由1(新規事項追加の判断の誤り)について (1) 構成Dの「一斉に」について ア 原告は,構成Dの「一斉に」との文言を追加する本件補正は,本件当初 明細書等に記載された事項との関係において,新たな技術的事項を導入し ないとした審決の判断が誤りであると主張する。 ここで,構成Dの「一斉に」は,一つの船上局受信部がそれぞれの海底 局送受信部から返信された各返信信号を受信する動作を形容する語である から,当該文言を追加する本件補正がいわゆる新規事項の追加に当たるか 否かは,「それぞれの海底局送受信部から返信された各返信信号を一斉に 受信する一つの船上局受信部」との構成(以下「一斉受信構成」という。) が,本件当初明細書等に記載された事項との関係において,新たな技術的 事項に当たるか否かにより判断すべきである。 イ 本件当初明細書等の記載について (ア) 上記1(1)において認定したとおり,本件補正前の特許請求の範囲に は「一斉に」との文言は使用されていないし,その余の文言を斟酌して も,一斉受信構成と解し得る構成が記載されていると認めることはでき ない。 (イ) 次に,上記1(2)において認定したとおり,本件当初明細書の段落 36【0004】,【0009】,【0010】及び【0019】に「一斉に」との文言が使用されているところ,これらはいずれも特願2013-102097号に係る水中音響測位システム(以下「先願システム」という。)に関する記載である。そこで,先願システムにおいて用いられている「一斉に」の語の意味について検討する。 a 先願システムが解決しようとする課題及びこれを解決するための手 段は,本件当初明細書の段落【0004】,【0006】,【000 7】及び【0010】の記載によれば,次のとおりと認めることがで きる。すなわち,従来の水中音響測位システムにおいては,船上局か ら海底局の1つに向けて音響信号を送信し,海底局がこれに応答して 送信された応答信号が船上局に到達し受信された後に,他の海底局に 対して同様の動作を順次行うとの手順を採用していたため,船上局と 海底局の間の音響信号の送受信に時間がかかる(どの時点でみても, 船上局はいずれか1つの海底局との間でしか音響信号の送受信を行わ ないため,全体の測距時間は,最低でも各海底局に対する測距時間を 合計した時間となる。 との課題があった。 ) そこで,先願システムは, 当該課題を解決するための手段として,船上局からの音響信号を各海 底局に一斉に送信し,各海底局からの音響信号を船上局で一斉に受信 する構成を採用した。 そして,「一斉に」の語は「そろって。同時に。」との意味を有す ること(甲1)に鑑みると,先願システムは,複数の海底局に対して 一斉に,すなわち,同時に測距を行うとの構成を採用したことにより, 1つの海底局に対する測距時間を他の海底局に対する測距時間として も利用可能となり,従来の水中音響測位システムと比較して全体の測 距時間が短縮するという効果を奏するものと認められる。 b ところで,本件当初明細書の段落【0004】及び【0010】で 37 は,先願システムの動作に関し,船上局における音響信号の送信のみ ならず,受信についても「一斉に」との語が用いられている。 確かに,先願システムでは,船上局から各海底局に対する音響信号 を厳密な意味で同時に送信することができる。しかし,船上局と各海 底局との距離には当然にばらつきがあるため,船上局から各海底局に 対する音響信号を厳密に同時に送信したとしても,船上局が各海底局 からの音響信号を受信するタイミングには,この距離のばらつきに応 じた時間差が生じ得る。そして,このような時間差が生じることを測 距前に完全に排除することは不可能である。 そうすると,先願システムにおける「一斉に」との語は,厳密に同 時であることを意味する語としてではなく,船上局と各海底局との位 置関係次第では無くなり得るほどの,ある程度の時間差を許容する語 として用いられていると認めるのが相当である(このような理解は, 全体の測距時間が短縮するとの先願システムが奏する効果(受信のタ イミングが厳密に同時でなくとも,複数の海底局に対する測距が同時 に行われ得ることは明らかである。)や,本件当初明細書の段落【0 019】及び図7の記載とも整合する。)。 c なお,本件当初明細書の段落【0009】では,船上局からの送信 について「一斉に」との表現を用いているのに対し,海底局からの送 信及び船上局での受信については「ほぼ一斉に」との表現を用いてい る。これは,船上局からの音響信号の送信が厳密な意味で同時に行わ れるのに対し,船上局からの音響信号が海底局に到達し,当該海底局 がこれに応答して音響信号を送信するタイミング及び当該海底局から の音響信号が船上局に到達するタイミングには,船上局と各海底局と の距離のばらつきに応じた時間差が生じ得ることを明確にする意図で あると推察できるから,先願システムにおける「一斉に」の語の意味 38 についての上記理解を否定するものとはいえない。 d 以上によれば,本件当初明細書は,先願システムにおける「一斉に」 の語について,「船上局と各海底局との位置関係次第では船上局での 受信が同時にされる程度の時間差の範囲内で」との意味を開示してい ると認められる。 (ウ) 本件当初明細書に記載されている本件発明の実施の形態についてみる と,本件当初明細書の段落【0036】には,IDコードの長さが0. 1秒,測距信号の長さが0.2秒,IDコードと測距信号との間が0. 1秒であって,これらの合計0.4秒の長さを持つ音響信号を,測距信 号の送信終了から次のIDコードの送信開始まで2.6秒の間隔をあけ て送信する実施例が記載されている。この実施例では,最初の音響信号 の送信開始から次の音響信号の送信開始までに3秒の時間差が生じる。 音速を1500m/秒(本件当初明細書の段落【0026】,【003 3】参照)とすると,3秒の時間差は4500mの距離差に相当するか ら,船上局から海底局までのそれぞれの距離の差が2250mである2 つの海底局に対し,遠方の海底局,近接する海底局の順に測距を行うと, 2つの海底局からの音響信号が同時に船上局に到着することになる(当 該実施例が船上局から5000m離れた海底局を想定している(本件当 初明細書の段落【0038】)ことに鑑みれば,2250mの距離の差 は当該実施例においても想定されている範囲といえる。)。 また,本件当初明細書には,当該実施例に関し,海底局からの応答信 号が重複しても,すなわち,複数の海底局からの音響信号を船上局で同 時に受信しても,相関処理によって識別できることが記載されている(段 落【0044】,【0045】)。 そうすると,当該実施例は,船上局において,複数の海底局からの応 答信号を「船上局と各海底局との位置関係次第では船上局での受信が同 39 時にされる程度の時間差の範囲内で」受信する態様を開示していると認 められるから,上記(イ)において説示した「一斉に」の語の意味に照ら せば,当該実施例が開示する態様は,船上局において,複数の海底局か らの応答信号を「一斉に」受信するものといえる。 ウ 以上によれば,本件当初明細書に記載されている本件発明の実施の形態 は,一斉受信構成,すなわち,「それぞれの海底局送受信部から返信され た各返信信号を一斉に受信する一つの船上局受信部」を備えていると認め られる。 そして,この一斉受信構成を表現するために,先願システムで使用され た「一斉に」との語を,先願システムと同様の意味を有するものとして構 成Dに追加することは,本件当初明細書に記載された事項との関係におい て,新たな技術的事項を何ら導入しないものというべきである。 したがって,この点についての原告の主張を採用することはできない。 (2) 構成Eの「直ちに」について ア 原告は,構成Eの「直ちに」との文言を追加する本件補正は,本件当初 明細書等に記載された事項との関係において,新たな技術的事項を導入し ないとした審決の判断が誤りであると主張する。 ここで,構成Eの「直ちに」は,「受信次第」との文言と併せて,海底 局送受信部の位置を決めるための演算を行う時期を限定するものであるか ら,当該文言を追加する本件補正がいわゆる新規事項の追加に当たるか否 かは,構成Eのうち演算を行う時期について特定する「前記海底局送受信 部の位置を決めるための演算を受信次第直ちに行うことができるデータ処 理装置」との構成(以下「位置決め演算時期構成」という。)が,本件当 初明細書等に記載された事項との関係において,新たな技術的事項に当た るか否かにより判断すべきである。 イ 本件当初明細書等の記載について 40(ア) 上記1(1)において認定したとおり,本件補正前の特許請求の範囲に は「直ちに」との文言は使用されていないし,その余の文言を斟酌して も位置決め演算時期構成と解し得る構成が記載されていると認めること はできない。 (イ) また,上記1(2)において認定したとおり,本件当初明細書の段落【0 008】,【0009】,【0013】,【0025】,【0030】, 【0032】,【0035】,【0036】及び【0040】等には, 先願システム及び本件発明の実施の形態において,海底局の位置を決め るための演算(以下「位置決め演算」という。)は,海底局からの音響 信号(又はデータ)及びGPSからの位置信号に対して行われるもので あって,船上局又は地上において実行される(特に段落【0025】, 【0040】)ことが開示されている。しかし,本件当初明細書には, 位置決め演算の時期を限定することに関する記載は見当たらない。 (ウ) この点に関し,審決は,データ処理装置による位置決め演算には,船 上で行う場合と,船上で受信したデータを地上に持ち帰って行う場合と があるところ,後者の場合にはそれなりの時間がかかるから,技術常識 をわきまえた当業者であれば,構成Eの「受信次第直ちに」とは,船上 で演算を行う場合を指すと理解すると認められると判断した。 しかし,位置決め演算を船上で行うか地上で行うかは,位置決め演算 を実行する場所に関する事柄であって,位置決め演算を実行する時期と は直接関係がない。そして,位置決め演算を船上で行う場合には,海底 局及びGPSの信号を受信した後,観測船が帰港するまでの間で,その 実行時期を自由に決めることができるにもかかわらず,位置決め演算を 「受信次第直ちに」実行しなければならないような特段の事情や,本件 発明の実施の形態において,当該演算が「受信次第直ちに」実行されて いることをうかがわせる事情等は,本件当初明細書に何ら記載されてい 41 ない。 また,本件当初発明では,構成eに「前記船上局受信部において,… 前記海底局の位置を決める演算を行うデータ処理装置と,」と,位置決 め演算を船上で行うことが特定されていたのであるから,本件補正によ って追加された「受信次第直ちに」との文言を,位置決め演算を船上で 行うことと解すると,当初明確な文言によって特定されていた事項を, 本来の意味と異なる意味を有する文言により特定し直すことになり,明 らかに不自然である。 したがって,「受信次第直ちに」との文言を,船上で位置決め演算を 行う場合を指すと解することはできない。 (エ) よって,本件当初明細書に,位置決め演算時期構成が記載されている と認めることはできない。 ウ 以上検討したところによれば,本件当初明細書等に位置決め演算時期構 成が記載されていると認めることができないから,構成Eに位置決め演算 を「受信次第直ちに」行うとの限定を追加する本件補正は,本件当初明細 書に記載された事項との関係において,新たな技術的事項を導入するもの というべきである。 したがって,この点についての審決の判断には誤りがあり,その誤りは 結論に影響を及ぼすものである。 (3) 小括 よって,原告が主張する取消事由1は理由がある。 4 取消事由2(サポート要件適合性の判断の誤り)について 原告は,構成Dの「一斉に」及び構成Eの「直ちに」は,いずれも本件明細 書の発明の詳細な説明に記載された事項でないと主張する。 しかし,上記2(2)において認定したとおり,本件補正後の本件明細書の段落 【0013】には,「前記それぞれの海底局送受信部から届いた順に直ちに返 42 信された各返信信号を一斉に受信する一つの船上局受信部」との記載及び「前 記一つの船上局受信部において,前記各返信信号およびGPSからの位置信号 を基にして,前記海底局送受信部の位置を決めるための演算を受信次第直ちに 行うことができるデータ処理装置」との記載があるところ,これらの記載はそ れぞれ構成Dの「一斉に」及び構成Eの「直ちに」の各特定事項に相当するも のというべきである。 したがって,本件発明は,本件明細書の発明の詳細な説明に記載されたもの と認められるから,本件特許はサポート要件に適合する。 よって,この点についての審決の判断に誤りがあるとはいえず,原告が主張 する取消事由2は理由がない。 5 取消事由3(甲2文献に基づく容易想到性判断の誤り)について (1) 審決が認定した甲2発明(上記第2の4(1))については,当事者間に争い がない。 また,審決が認定した本件発明1と甲2発明との相違点のうち,相違点2 及び3の認定,並びにこれらの相違点が甲2発明と甲5文献及び甲6文献記 載の技術事項に基づいて容易に想到できるものであることについては,当事 者間に争いがない。 (2) 甲2発明の特徴について ア 甲2文献の記載(図21は別紙甲2図面参照。甲2) 「1.移動観測における高精度かつ高効率な海底地殻変動観測・解析技術 の開発… …1.の研究課題では,海上のGPS測位と海中の音響測位を結合した GPS音響結合方式の海底精密測位の繰り返しにより海底地殻変動を観測 する手法において,船を用いて観測点の周囲を移動しながら観測する方法 により,高精度かつ高効率な観測を実現するために必要な観測システム及 び解析手法を開発することを目的としている。」(iii頁) 43 「3.1 移動観測における高精度かつ高効率な海底地殻変動観測・解析 技術の開発」(2頁) 「効率的な広域高密度観測が可能なシステム開発のため,最低でも既存の 3つの海底局との間をほぼ同時に測距できる複数海底局同時測距システム の基本設計を得た。」(6頁) 「複数海底局との間の完全な同時測距を行うためには海底局の改造も必要 となる。しかし,既設の海底局がまだ寿命を迎えていないため,既設の海 底局の有効利用も念頭に置いて,海底局の改造を行うことなく,現有の海 底局との間での同時測距も可能なシステム設計とした。設計した複数海底 局同時測距システムの概念図を図21に示す。海上局からは,スリープ状 態にある海底局を起こすための目覚まし信号と測距する海底局を指定する ヘッダ信号に続いて測距信号を送信する。目覚まし信号は全海底局に共通 なため1つとし,ヘッダ信号と測距信号のペアを3回送信する方式とした。 現有の海底局は,海上からの測距信号を受信した後に,海上局に返信を知 らせるためのヘッダ信号を測距信号の前に付けて返信する。… ただし,この収録方式では,海上局から等距離にある海底局からの測距 信号が重なってしまう。」(28頁) また,図21中には,海底局が返信する測距信号につき,「ミラー応答」 である旨が記載されている。 イ 上記アにおいて認定した甲2文献の記載内容によれば,甲2発明の特徴 として,次の点を指摘することができる。 甲2発明の技術分野は,GPS及び音響測位を用いた複数海底局同時測 距システムである。そして,その解決しようとする課題は,既設の海底局 を改造することなく有効利用しつつ,海底局との間での複数海底局同時測 距を実現し,効率的な広域高密度観測が可能なシステムを開発することで ある。 44 そして,その課題解決手段として,甲2発明の構成c 2が特定する海底局 送受信部を前提とし,船上局から各海底局に対し,同構成b 2が特定するよ うに,各海底局に個別に割り当てられるヘッダ信号及び各海底局に共通に 割り当てられる測距信号を含む音響信号を送信する点に技術的意義を有す る。 (3) 本件発明1と甲2発明との相違点の認定について ア 相違点1 (ア) 原告は,「測距信号」には,船上局から海底局に送信される「測距信 号」と,海底局から船上局に返信される「測距信号」とがあり,前者の 「測距信号」と後者の「測距信号」は,ミラー応答方式では一致するが, ミラー応答以外の方式では必ずしも一致しないのに,審決は,この2つ の測距信号を区別することなく相違点1を認定したと主張する。 そこで検討するに,本件発明1の海底局は,IDコードを「受信した 前記音響信号中の測距信号に付し,前記船上局から送信した前記音響信 号が届いた順に直ちに返信信号を送信する」(構成C)のであるから, ミラー応答方式を採用したものである。また,甲2発明の海底局も,「全 ての海底局に予め決められたヘッダ信号を,受信した前記音響信号中の 測距信号に付し,…返信信号を送信する」(構成c2)のであるから,や はりミラー応答方式を採用したものである。そうすると,本件発明1及 び甲2発明のいずれについても,船上局から海底局に送信される測距信 号と,海底局から船上局に返信される測距信号とが一致する。したがっ て,本件発明1と甲2発明との対比において,船上局から海底局に送信 される「測距信号」と,海底局から船上局に返信される「測距信号」と を区別しなかったとしても,誤りがあるとはいえない。 (イ) また,原告は,当業者にとって,ミラー応答方式であるか否かは,従 来から知られている単なる技術的な選択事項にすぎないから,相違点に 45 係る本件発明1の構成がミラー応答に限定されるような審決の相違点1 の認定は,本件発明1の進歩性を判断するために適切とはいえないと主 張する。 しかし,上記(ア)のとおり,本件発明1はミラー応答方式を採用した ものであるし,甲2文献にもミラー応答方式を採用した技術のみが記載 されており,ミラー応答方式を採用しないことについての記載ないし示 唆は見当たらない。 したがって,本件発明1と甲2発明との対比の際に,甲2文献の記載 を離れて,ミラー応答方式以外の方式が採用されることを前提として甲 2発明を評価しなければならないとはいえない。 (ウ) 以上によれば,相違点1についての審決の認定に誤りがあるとはいえ ない。 イ 相違点4 審決は,本件発明1の構成Dは,各返信信号を受信する態様が「一斉に」 である点で,甲2発明の構成d2と相違するとして,本件発明1と甲2発明 との間に相違点4があると認定した。これについて,原告は,構成Dの「一 斉に」をどのように解したとしても,本件発明1と甲2発明との間に相違 点4は存在しないと主張する。 そこで検討するに,上記3(1)において説示したとおり,構成Dの「一斉 に」は,「船上局と各海底局との位置関係次第では船上局での受信が同時 にされる程度の時間差の範囲内で」と解される。そして,甲2発明は,「海 上局から等距離にある海底局からの測距信号が重なってしまう。 (甲2・ 」 28頁30行目〜31行目)方式であるというのであるから,甲2発明も, 本件発明1と同じ意味において,船上局(海上局)で返信信号を「一斉に」 受信するものと認められる。そうすると,甲2発明の構成d2は,本件発明 1の構成Dに相当する。 46 したがって,本件発明1と甲2発明との間に相違点4があるということ はできないから,この点についての審決の判断には誤りがある。 (4) 相違点1の容易想到性判断について ア 原告は,相違点1に係る本件発明1の構成は,甲2発明と甲3文献に記 載された構成(甲3構成b3(原告))に基づいて当業者が容易に想到でき るから,この点についての審決の判断は誤りであると主張するので,以下 検討する。 イ 甲3文献記載の構成について (ア) 原告は,審決の甲3構成b3の認定に誤りがあると主張するので,こ の点について検討する。 (イ) ところで,審決は,甲3の1文献及び甲3の2文献を併せて「甲3文 献」とした上で,甲3文献に甲3構成b3が記載されていると認定してい るところ,甲3の1文献が博士学位論文,甲3の2文献が甲3の1文献 の内容の要旨であることについては,当事者間に争いがない。そうする と,甲3の2文献に記載されている内容は,甲3の1文献に記載されて いるものと認められるから,これらの2つの文献からひとまとまりの技 術的思想を認定し得るというべきである。 (ウ) 甲3文献の記載 a 甲3の2文献 「本研究では,海底での地殻変動観測を行うための海底測位システム の開発を行った。…この観測システムは,GPSによる移動体のキネ マティック測位と,音波を用いた音響測距を組み合わせたものである。 …音響測距に於いては,海上-海底装置間の音波の往復送時が計測さ れる。」(287頁) 「第4章では,複数の海底基準点に対して音響測距を多重化して同時 に行う方法を示している。」(288頁) 47 b 甲3の1文献 「4.2 多重音響測距」(100頁) 「4.2.2 海底基準点のための実験 …この実験において,3000,3001及び3002と番号付け された3つの海底基準点が使用された。…海上装置が海底装置300 0を呼び出す時,全ての3つの海底装置は,異なるM系列により変調 された音響信号を返信する。」(104頁) 「多重音響測距において,全ての3つの海底基準点装置は,海上装置 からの単一呼び出しに対して信号を返信する。」(図4.6の説明。 106頁) また,図4.6(106頁)には,多重音響測距においては,海上 装置が単一の信号を送信して各海底装置(海底基準点)を呼び出し, 各海底装置は単一の信号を海上装置に返信する態様を示す図が記載さ れている。 (エ) 上記(ウ)において認定した甲3文献の記載によれば,甲3文献には, 次の発明(以下「甲3発明」という。)が記載されていると認められる。 「複数の海底基準点に対して音響測距を多重化して同時に行う多重音響 測距により海底での地殻変動観測を行うための海底測位システムであっ て,GPSによる移動体のキネマティック測位と,音波を用いた音響測 距を組み合わせ,音響測距に於いては,海上-海底装置間の音波の往復 送時が計測されるものであり,海上装置が3つの海底装置それぞれに対 して海底装置を呼び出すための単一の信号(以下「多重測距信号」とい う。)を送信し,各海底装置が多重測距信号を受信すると,海底装置ご とにそれぞれ異なるM系列により変調された単一の音響信号(以下「返 信信号」という。)を海上装置に返信する海底測位システム。」 そうすると,審決が認定した甲3構成b3は,甲3発明のうち,海上装 48 置(船上局)が送信する多重測距信号が各海底装置(海底局)に個別に 割り当てられたものではなく,海底局ごとに異なる返信信号が船上局に 返信される点を抽出したものであるから,その認定に誤りがあるとはい えない。 ウ 容易想到性について (ア) 上記(2)イにおいて認定したとおり,甲2発明の技術分野は,GPS 及び音響測位を用いた複数海底局同時測距システムである。そして,そ の解決しようとする課題は,既設の海底局を改造することなく有効利用 しつつ,海底局との間での複数海底局同時測距を実現し,効率的な広域 高密度観測が可能なシステムを開発することにある。 そうすると,甲2発明と甲3発明とは,GPS及び音響測位を用いた 複数海底局同時測距システムという同じ技術分野に属し,かつ,複数海 底局同時測距を実現するとの点で課題が一致していると認められる。 (イ) しかし,甲2発明では,既設の海底局を改造することなく有効利用す るとの課題を解決するために,海上局と海底局との間でやりとりする音 響信号はヘッダ信号と測距信号とを含むものとし,かつ,海底局は測距 信号をミラー応答することを,その技術的特徴としている。 これに対し,甲3発明では,海上局と海底局との間でやりとりする音 響信号が,ヘッダ信号及び測距信号などの区別がない単一の信号からな るものであり(少なくとも,甲3文献には,当該音響信号が,ヘッダ信 号,測距信号などのように,性格の異なる複数の信号で構成されるもの であることをうかがわせる記載は見当たらない。),全ての海底局は船 上局から同一の送信信号を受信し,海底局ごとに異なる返信信号を船上 局に返信するものであるから,音響信号の具体的構成の点からも,海底 局の返信動作の点からも,既設の海底局を改造することなく有効利用す るとの課題の解決に向けた思想は全くうかがわれない。 49 このように,甲2発明と甲3発明とは,既設の海底局を改造すること なく有効利用するとの課題解決の点において相違している上に,甲3発 明における音響信号の具体的構成及び海底局の返信動作に照らせば,甲 2発明に甲3構成b3を適用すると,かえって当該課題の解決ができない こととなる。 (ウ) そうすると,甲2発明に甲3構成b3を適用する動機づけがあるとい うことはできず,むしろ阻害要因があるというべきである。 したがって,相違点1に係る本件発明1の構成は,甲2発明と甲3文 献に記載された構成に基づいて,当業者が容易に想到することができた ものとはいえない。 エ 原告の主張について (ア) 原告は,ミラー応答方式であるか否かの違いは単なる技術的な選択事 項にすぎないから,甲2文献及び甲3文献の記載事項を組み合わせるこ との阻害要因とならないと主張する。 しかし,かかる違いが技術的選択事項であると認めるに足りる証拠は ない。仮にこの点を措くとしても,甲2発明は,ミラー応答方式を採用 している既設の海底局を改造することなく有効利用するという課題の解 決に向けられたものであるから,ミラー応答方式であることは,甲2発 明における必須の構成というべきである。 (イ) また,原告は,水中音響測位システムの創作に当たり,当業者におい て,船上局の送信信号と受信信号とが一連不可分のものであるとの認識 は希薄であると主張する。しかし,原告が主張する,@ 船上局の送信 信号を変えれば,船上局の受信信号は既存の海底局の仕様に応じて自動 的に決まる,A 船上局の受信信号を変えるには,船上局の送信信号を 既存の海底局の仕様に応じて自動的に決まるものとしなければならない, との事実は,結局のところ,船上局の送信信号と受信信号との間に強い 50 相関があることを示しているというべきであるから,原告の主張は失当 といわざるを得ない。 (ウ) このほか原告は種々の主張をするが,上記ウにおいて説示した阻害要 因を覆すに足りる事情があると認めることはできない。 オ 小括 したがって,相違点1に係る本件発明1の構成は,甲2発明と甲3文献 に記載された構成に基づいて,当業者が容易に想到することができたもの とはいえないから,この点についての審決の判断に誤りがあるとはいえな い。 (5)ア そうすると,本件発明1は,甲2発明と甲3文献ないし甲6文献に記載 された構成に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものとは いえない。 イ なお,原告は,観測船が中間領域にいるときも2つの海底局から異なる 測距信号を受信して測距可能であることが,本件発明1の効果であるとし ても,当該効果は甲3文献に開示されているから,本件発明1の容易想到 性を否定する要素とならないと主張する。 しかし,上記(3)において説示したとおり,当業者は,相違点1に係る本 件発明1の構成そのものにつき,甲2発明と甲3文献に記載された構成に 基づいて容易に想到することができたとはいえず,既にその点において進 歩性を肯定し得るものであるから,この点についての原告の主張を採用す ることはできない。 (6) 以上検討したところによれば,審決には,本件発明1と甲2発明との間に 相違点4があると認定判断した点に誤りがあるものの,本件発明1は,甲2 発明と甲3文献ないし甲6文献に記載された構成に基づいて,当業者が容易 に発明をすることができたものではないとの結論に誤りはない。 そして,本件発明2は,本件発明1の構成を全て含むものであるから,本 51 件発明2についても,当業者が容易に発明をすることができたものであると はいえないとの審決の判断に誤りはない。 したがって,原告が主張する取消事由3は理由がない。 6 結論 以上によれば,原告が主張する取消事由2及び3はいずれも理由がないが, 取消事由1は理由があるから,審決は取り消されるべきである。 よって,主文のとおり判決する。 |
裁判長裁判官 | 鶴岡稔彦 |
---|---|
裁判官 | 高橋彩 |
裁判官 | 間明宏充 |