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事件 |
平成
30年
(ネ)
10046号
承継参加申立控訴事件
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控訴人 NSENSE株式会社 同訴訟代理人弁護士 金紀彦 金慶幸 被控訴人 株式会社オカムラホールディ ングス 同訴訟代理人弁護士 飯島歩 真鍋怜子 町野静 松下外 藤田知美 村上友紀 溝上武尊 |
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裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
判決言渡日 | 2019/02/14 |
権利種別 | 特許権 |
訴訟類型 | 民事訴訟 |
主文 |
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 |
事実及び理由 | |
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控訴の趣旨
1 1 原判決を取り消す。 2 被控訴人は,控訴人に対し,原判決別紙特許権目録記載の各特許権につき,特許法74条1項を原因とする移転登録手続をせよ。 |
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事案の概要
1 本件は,控訴人が,原判決別紙特許権目録記載1記載の特許(以下「本件特許1」といい,本件特許1に係る特許権を「本件特許権1」という。),同目録記載2の特許(以下「本件特許2」といい,本件特許2に係る特許権を「本件特許権2」という。)及び同目録記載3の特許(以下「本件特許3」といい,本件特許3に係る特許権を「本件特許権3」という。また,本件特許1〜3を併せて「本件各特許」といい,本件特許権1〜3を併せて「本件各特許権」という。)に係る各発明についての特許を受ける権利を譲り受けたが,本件各特許は,控訴人に無断で,第三者によって出願されたとして,本件各特許の現在の登録名義人である被控訴人に対し,特許法74条1項に基づき,本件各特許権についての移転登録手続を求めている事案である。 原審は,控訴人の請求を棄却したところ,控訴人が控訴を提起した。 なお,原審において,被控訴人が,原審の被告(以下「脱退被告」という。)から本件各特許権を譲り受けたとして参加の申出をし,脱退被告は訴訟から脱退した。 2 前提事実(争いのない事実並びに後掲証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実),争点及び争点に対する当事者の主張は,次のとおり補正するほかは,原判決の事実及び理由欄の「第2 事案の概要等」2及び3並びに「第3 争点に対する当事者の主張」に記載のとおりであるから,これを引用する。 (1) 原判決2頁9行目の「「本件発明1」という。」を「「本件発明1」といい,各請求項の発明を示すときは,末尾に当該請求項の番号を付して,「本件発明1-1」などという。」に,11行目の「「本件発明2」という。」を「「本件発明2」といい,各請求項の発明を示すときは,末尾に当該請求項の番号を付して,「本件発明2-1」などという。」に,13行目から14行目にかけての「「本件 2発明3」といい,本件発明1及び2と併せて」を「「本件発明3」といい,各請求項の発明を示すときは,末尾に当該請求項の番号を付して,「本件発明3-1」などという。また,本件発明1〜3を併せて」に,それぞれ改める。 (2) 原判決3頁4行目から5行目にかけての「「ARmeセカンドコンテンツ機能」」の次に「(なお,同機能の本質は,複数コンテンツを順次,再生又は動作させることができることにあり,合成表示は,再生又は動作の一つの表示方法である。)」を,8行目の「「ARmeロケーションベース機能」」の次に「(なお,同機能は,ある特定場所に行けば自動的にコンテンツが表示される機能であり,ある特定場所にいるかどうかは,GPSやBeaconの信号を使用して,現在の位置座標からターゲット場所の座標の距離を算出することにより判定している。)」を,12行目の「「ARmeナビゲーション機能」」の次に「(なお,同機能には,目的地を自動で設定する機能も存在する。)」を,それぞれ加える。 (3) 原判決3頁15行目冒頭から17行目末尾までを次のとおり改める。 「イ(ア) ARme及びARnaviの具体的構成は,別紙「控訴人発明と本件特許権1との構成要件の対比」,「控訴人発明と本件特許権2との構成要件の対比」及び「控訴人発明と本件特許権3との構成要件の対比」のとおり,本件各発明と同一である(同別紙の各対比表の「控訴人の発明内容」欄記載の発明を,以下「控訴人発明」という。)。 ARme及びARnaviの具体的構成は,甲2,7〜9,14,15,20,21のほか,甲23以下の各証拠を併せると明らかになる。 (イ) 被控訴人の主張について a 本件発明1について 被控訴人は,本件発明1は,起動情報として,状況に応じ,@画像情報,A位置情報及びB識別情報を用いることに特徴があるが,甲23に記載された発明(以下「甲23発明」という。)は,起動情報として,@画像情報を用いることを開示するに留まり,状況に応じて上記三つの情報を用いるとの技術的思想を開示していな 3いと主張する。 しかし,控訴人は,甲23発明に係る特許(以下「甲23特許」という。)の出願前から,画像情報だけでなく,位置情報を起動情報とすることを想起しており,これを前提とした発明を行っていた。同発明を用いたサービスとして,控訴人は,遅くとも平成25年中には,「いまドコ!!(imaDOCO)」というサービスを開発し,他社に提案を行っていた(甲35)。同サービスは,GPS位置情報を起動情報として,ARコンテンツを提供するものである。 また,起動情報として識別情報を用いる点については,控訴人は,遅くとも平成26年12月10日には,GPS及びBeacon基板での開発を行っていた(甲33,34)。 したがって,控訴人発明には,起動情報として,@画像情報,A位置情報及びB識別情報を用いており,被控訴人の上記主張は理由がない。 b 本件発明2について 被控訴人は,本件発明2は,@「ターゲット場所」と携帯端末の現在位置との間の距離と,Aコンテンツ提供者が設定した条件の少なくとも二つを起動情報としてコンテンツ表示を行っているが,甲23発明が起動情報として用いているのは,画像情報に留まると主張する。 しかし,控訴人発明には,AR認識方法の一つとして,位置基盤通知が含まれていた。これは,ある特定場所に行けば,自動的にコンテンツが表示される機能であり,ある特定場所にいるかどうかは,GPSやBeaconの信号を使用し,現在の位置座標からターゲット場所の座標の距離を算出することにより判定している。 したがって,被控訴人の上記主張は理由がない。 c 本件発明3について 被控訴人は,本件発明3は,@ユーザを一つの場所に誘導するためのビデオコンテンツと,A上記場所へのナビゲーション用コンテンツとを,シーケンシャルに提供する情報処理装置に関するものであるが,甲23発明では,第1コンテンツと, 4第2コンテンツの二つのコンテンツを保持するとの発明思想や,これらのコンテンツをシーケンシャルに表示する発明思想は開示されていないと主張する。 しかし,甲23発明においても,動画タイプ及びナビゲーションタイプのコンテンツが表示できること,一つ以上のコンテンツを含む複数のコンテンツを表示することができることが開示されている。なお,甲23の1の翻訳である甲23の2の「前期の動画像DBに保存された特徴点の情報に対応する少なくとも一つ前期のメタデータを保存するメタデータDB」の部分は,「前期の動画像DBに保存された特徴点の情報に対応する少なくとも一つ以上のメタデータを保存するメタデータDB」の誤記である。 また,控訴人の社内マニュアル(甲37)においても,1:N関係のコンテンツ表示ができることを明らかにしている上,その他の営業資料においても複数のコンテンツを表示することができる点を明らかにしていた。 したがって,被控訴人の上記主張は理由がない。 ウ 甲23特許の出願の経緯等 (ア) 控訴人の従業員であるAは,平成22年4月頃,ARme及びARnaviを発明したが,その後,同人,控訴人代表者及び控訴人の従業員のBは,継続的に改良を加え,平成23年7月から12月にかけて,本件3機能を開発し,ARme及びARnaviをアップデートした。 このような中で,控訴人は,上記発明について,韓国において特許出願をすることとし,Aにおいて,平成24年2月13日,社内での検討と弁理士への相談資料として使用するために,その時点までの発明内容を整理した文書を作成した(甲31,32)。 (イ) 控訴人は,社内での検討,弁理士との相談を経て,上記発明のうちの一部について特許出願をすることとし,平成24年7月11日,甲23特許の出願をした(甲23)。 (ウ) その後も,A,控訴人代表者及びBは,ARme及びARnaviの改 5良を進めた。 (エ) 以上のとおり,控訴人発明は甲23発明の範囲に留まるものではない。 エ 控訴人と脱退被告との取引の経緯 控訴人は,脱退被告に対し,ARmeの紹介資料を発送し(甲38,39),数回の打ち合わせを経た後,控訴人及び脱退被告は,平成26年1月24日付けで「販売代理店基本契約」(甲10)及び「ARmeシリーズソフトウェアライセンス契約書並びにロイヤリティ契約書」(甲11)を,同年3月3日付けで「ARmePROソフトウェア保守契約」(甲12)をそれぞれ締結し,ARmeとARnaviの使用を許諾し,以後,脱退被告は,上記ソフトウェアを使用していた。 控訴人は,脱退被告に対し,同月5日,本件3機能を紹介する資料を送付し(甲13〜15),同年8月5日には,本件3機能の追加工程表,ARnavi標準機能仕様書,システム概要図を送付し(甲40〜43),さらに,同年9月初旬頃,本件3機能の資料を提供し,その説明をした。 脱退被告は,同年11月6日,控訴人に対し,本件3機能の注文をしたため(甲16),控訴人は,ARmeとARnaviを統合したARvenusを開発し,脱退被告に納品した(甲24〜27)。」 (4) 原判決3頁23行目冒頭に「(1)」を,25行目の「C」の次に「(以下「C」という。)」をそれぞれ加え,4頁3行目末尾の次に行を改めて次のとおり加える。 「(2) 本件各発明と甲23発明の対比 ア 本件発明1と甲23発明 (ア) 本件発明1の概要 本件発明1は,携帯端末装置へのコンテンツ提供の技術分野において,従来の技術では「目的地は位置の名称や位置情報であり目的地が有する属性が誘導方法に反映されない」(甲4の【0004】)との課題が存在したところ,その解決を目的とするものである。 6 本件発明1-1は,携帯端末の@画像情報,A位置情報及びB近距離通信発信機から受信した近距離通信番号の識別情報と,ユーザを目的地に誘導するためのARコンテンツを関連付けた上で,前記画像情報,前記位置情報,前記識別情報の順の変化に応じて,適したARコンテンツを携帯端末上に表示する情報処理装置の発明である。 本件発明1-2から1-8は,本件発明1-1の従属項であり,本件発明1-1の内容を前提としている。 また,本件発明1-9は情報処理方法の発明,本件発明1-10は情報処理プログラムの発明,本件発明1-11は携帯端末装置の発明,本件発明1-12は制御用プログラムの発明,本件発明1-13は情報処理システムの発明であるが,携帯端末の識別情報とARコンテンツを関連付けた上で,画像情報,位置情報,識別情報の順の変化に応じて適したARコンテンツを携帯端末上に表示することを目的とする点では本件発明1-1と共通している。 (イ) 対比 別紙「控訴人発明と本件特許権1との構成要件の対比」の対比表に対する被控訴人の認否反論は別紙1の表に記載のとおりであり,甲23発明が本件発明1を開示したものとは認められない。 概要を述べると,本件発明1は,ARコンテンツの提供処理を起動するための情報(以下「起動情報」という。)として,状況に応じ,@画像情報,A位置情報及びB識別情報を用いることに特徴がある。これに対して,甲23発明は,起動情報として,@画像情報を用いることを開示するに留まり,状況に応じて上記三つの情報を用いるとの技術的思想を開示していない。 イ 本件発明2と甲23発明 (ア) 本件発明2の概要 本件発明2は,携帯端末装置へのコンテンツ提供の技術分野において,従来の技術では「携帯端末のカメラで撮影した撮像画像をコンテンツ配信のトリガとし,提 7供するコンテンツ内容を選択するので,携帯端末装置を携帯するユーザを効率的に誘導することができない」(甲5の【0004】)との課題が存在したところ,その解決を目的とするものである。 本件発明2-1は,@エンドユーザの誘導を希望する場所(ターゲット場所)に,エンドユーザの携帯端末(スマートフォン等)が一定距離近づいた場合であって,かつ,A予め設定された一定の条件を満たした場合に,ターゲット場所に対応するものとして登録されたARコンテンツを,携帯端末に表示する情報処理装置の発明である。同発明は,@「ターゲット場所」と携帯端末の現在位置との間の距離と,Aコンテンツ提供者が設定した条件の少なくとも二つを基準としてコンテンツ表示を行っている。 本件発明2-2から2-9は本件発明2-1の従属項であり,本件発明2-1の内容を前提としている。 本件発明2―10は情報処理プログラムの発明,本件発明2―11は携帯端末装置の発明,本件発明2―12は制御用プログラムの発明,本件発明2―13は情報処理システムの発明であるが,その内容は本件発明2―1と同様である。 (イ) 対比 別紙「控訴人発明と本件特許権2との構成要件の対比」の対比表に対する被控訴人の認否反論は別紙2の表に記載のとおりであり,甲23発明が本件発明2を開示したものとは認められない。 概要を述べると,本件発明2は,@「ターゲット場所」と携帯端末の現在位置との間の距離と,Aコンテンツ提供者が設定した条件の少なくとも二つを起動情報としてコンテンツ表示を行っている。 これに対して,甲23発明が起動情報として用いているのは,画像情報に留まる。 ウ 本件発明3と甲23発明 (ア) 本件発明3の概要 本件発明3は,携帯端末装置へのコンテンツ提供の技術分野において,従来の技 8術では「ユーザに対して一つのコンテンツしか提供できないので,マーケッティグにおける動線に沿うシナリオに従ってユーザを積極的に誘導することができなかった」(甲6の【0004】)との課題が存在したところ,その解決を目的とするものである。 本件発明3-1は,携帯端末装置がARコンテンツの起動情報を受信した場合,@ユーザを一つの場所に誘導するためのビデオコンテンツと,A上記場所へのナビゲーション用コンテンツとを,シーケンシャルに(連続して)提供する情報処理装置に関するものである。 本件発明3-2から3-5は本件発明3-1の従属項であり,本件発明3-1の内容を前提としている。 本件発明3-6は情報処理方法の発明,本件発明3-7は情報処理プログラムの発明,本件発明3-8は携帯端末装置の発明,本件発明3-9は携帯端末装置の制御方法の発明,本件発明3-10は情報処理プログラムの発明,本件発明3-11は情報処理システムの発明であるが,その内容は本件発明3-1と同様である。 (イ) 対比 別紙「控訴人発明と本件特許権3との構成要件の対比」の対比表に対する被控訴人の認否反論は別紙3の表に記載のとおりであり,甲23発明が本件発明3を開示したものとは認められない。 概要を述べると,本件発明3は,@ユーザを一つの場所に誘導するためのビデオコンテンツと,A上記場所へのナビゲーション用コンテンツとを,シーケンシャルに(連続して)提供する情報処理装置に関するものである。 これに対して,甲23発明では,第1コンテンツと,第2コンテンツの二つのコンテンツを保持するとの発明思想や,これらのコンテンツをシーケンシャルに表示する発明思想は開示されていない。 (3) 本件各特許の出願に至る経緯 ア 脱退被告の従業員であったCは,平成25年6月ころ,拡張現実(AR) 9と地図情報を組み合わせたコンテンツサービスにかかる本件各発明をし,その後,その特許を受ける権利を脱退被告に譲渡した。 脱退被告は,本件各発明に係るシステムを実装するに当たり,基本となるパッケージソフトウェアとして,控訴人のARmeを選定し,平成26年1月24日,控訴人との間に「販売代理店基本契約書」(甲10) 「 ,「ARme」シリーズ ソフトウェアライセンス契約書 並びにロイヤルティ契約書」(甲11)を締結した。この時点における脱退被告と控訴人との実質的関係は,共同して事業を推進するパートナーであった。 上記各契約締結後,脱退被告は,控訴人とも協議の上,平成26年5月13日,上記コンテンツサービスの開発資金を獲得するために,東京都に対し,「中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業」に基づく補助金の申請を行った(丙4)。同補助金の申請に際しては,開発受託費を得ることとなる控訴人も積極的に協力し,資料作りなどの協力をした。補助金申請書類の一つである事業計画書(甲29)に「ARme」という商品名や控訴人が作成した資料が用いられているのはこのような事情によるものであり,控訴人としても,自社商品である「ARme」を普及させる上で,申請に積極的に協力する強い動機付けがあった。 さらに,脱退被告は,上記サービスについて特許出願を進めるとともに,その実装のため,同年11月6日,ARmeのアドオンとして,脱退被告が指示した仕様に基づき,ナビゲーション機能,ロケーションベース機能及びセカンドコンテンツ機能の実装を行わせた(甲16)。 イ 脱退被告は,Cを通じ,平成27年4月ころ,弁理士に本件各発明の特許出願について相談し,その後数次の打合せを経て,同年6月22日(甲5,甲6)及び同年12月28日(甲4)に,それぞれ,脱退被告を出願人として,本件各特許の出願をした。 ウ 以上の経緯に照らすと,脱退被告は,自ら特許を受ける権利を有する発明について特許出願をし,同出願に対して本件各特許を受けたものであって,冒認 10出願ではない。」 |
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当裁判所の判断
1 本件各発明の内容 (1) 本件発明1について ア 本件特許1の特許公報(甲4)には,別紙「特許公報の記載」記載1のとおりの記載がある。 イ 上記アの記載によると,本件発明1は,目的地の属性(提供するサービスの内容,商品,催し物,周囲の環境など)が誘導方法に反映されないことを課題とし,同課題を,近距離通信信号の識別情報とコンテンツとを関連付けておくことにより解決しているものと認められる。 そして,本件発明1は,上記の課題解決手段のほかに,「前記画像情報,前記位置情報,前記識別情報の順の変化に応じて,複数の,前記ユーザを誘導するためのコンテンツを前記携帯端末装置に提供する」こと(携帯端末の動作として見た場合は,「前記画像情報,前記位置情報,前記識別情報の順の送信に応じて,複数の,前記ユーザを誘導するためのコンテンツを前記情報処理装置から受信する」こと)を共通の構成として具備しているものと認められる(この共通の構成を以下「共通構成1」という。。 ) (2) 本件発明2について ア 本件特許2の特許公報(甲5)には,別紙「特許公報の記載」記載2のとおりの記載がある。 イ 上記アの記載によると,本件発明2は,携帯端末のカメラで撮影した撮像画像をコンテンツ配信のトリガとし,提供するコンテンツ内容を選択する従来技術では,携帯端末装置を携帯するユーザを効率的に誘導することができないという課題があったため,同課題を解決するために,第1起動情報に加えて少なくとも一つの第2起動情報をも考慮してコンテンツを携帯端末装置に提供する構成を採用したものと認められる。 11 そして,本件発明2は,上記の課題解決手段のほかに,「前記現在位置が少なくとも一つのターゲット場所から所定距離内であることを判定する」こと,「前記所定距離内であることを判定した場合に,前記第2起動情報を設定する」こと及び「前記第2起動情報を受信したことを判定した場合に,前記コンテンツ保持手段に保持された前記コンテンツを前記携帯端末装置に提供する」こと(携帯端末の動作として見た場合は,「前記現在位置が少なくとも一つのターゲット場所から所定距離内であることが判定された場合に前記情報処理装置により設定された,前記コンテンツ提供処理を起動するための第2起動情報を取得して,前記情報処理装置に送信する」こと及び「前記第2起動情報の送信に応答して前記情報処理装置からコンテンツが提供される」こと)を共通の構成として具備しているものと認められる(この共通の構成を以下「共通構成2」という。 。 ) (3) 本件発明3について ア 本件特許3の特許公報(甲6)には,別紙「特許公報の記載」記載3のとおりの記載がある。 イ 上記アの記載によると,本件発明3は,マーケッティグにおける動線に沿うシナリオに従ってユーザを積極的に誘導するという課題を解決するために,コンテンツの提供処理を起動するための起動情報111(建築物や風景などの登録画像)と,少なくとも二つのコンテンツ112(建築物や風景のプロモーションビデオと建築物や風景を目的地としたナビゲーション)とを関連付けて保持し,起動情報111を受信したことを判定した場合に,少なくとも二つのコンテンツ112をシーケンシャルに携帯端末装置120に提供することとし,その具体的構成として,「前記起動情報を受信したことを判定した場合に,前記第1コンテンツを前記携帯端末装置に提供して再生された後,シーケンシャルに前記第2コンテンツを前記携帯端末装置に提供する」こと及び「前記第1コンテンツおよび前記第2コンテンツは,前記携帯端末装置を携帯するユーザを一つの場所に誘導するためのコンテンツであって,前記第1コンテンツは,前記一つの場所を紹介するビデオコンテンツで 12あり,前記第2コンテンツは,前記一つの場所へのナビゲーション用コンテンツである」という構成(携帯端末の動作として見た場合は,「前記起動情報を受信したことが判定された場合に,前記起動情報と関連付けて保持された第1コンテンツを前記携帯端末装置に提供して再生された後,シーケンシャルに第2コンテンツを前記携帯端末装置に提供する」こと及び「前記第1コンテンツおよび前記第2コンテンツは,前記携帯端末装置を携帯するユーザを一つの場所に誘導するためのコンテンツであって,前記第1コンテンツは,前記一つの場所を紹介するビデオコンテンツであり,前記第2コンテンツは,前記一つの場所へのナビゲーション用コンテンツである」という構成)を採用したものと認められる(この共通の構成を以下「共通構成3」という。。 ) 2 本件各発明の内容は前記1のとおりであるが,本件各発明が控訴人の従業員によって発明されたと認めることができるかについて,以下検討する。 (1) 本件発明1について ア 本件発明1と控訴人発明とを対比する。 (ア) 本件発明1と対応する控訴人発明は,別紙「控訴人発明と本件特許権1との構成要件の対比」の対比表の「控訴人の発明内容」欄記載の発明であるところ,同記載によると,控訴人発明が共通構成1を具備していないことは明らかである。 すなわち,共通構成1の構成は,別紙「控訴人発明と本件特許権1との構成要件の対比」の対比表の「請求項の内容」欄のうち,「請求項1」の上から3番目及び4番目の欄,「請求項2」の欄,「請求項3,請求項4」の欄,「請求項3」の欄、 「請求項5」の欄、「請求項6」の欄,「請求項7」の上から2番目の欄,「請求項8」の欄,「請求項9」の上から3番目の欄,「請求項10」の欄,「請求項11」の上から2番目の欄,「請求項12」の欄,「請求項13」の上から2番目の欄に記載されているが,同構成に対応する「控訴人の発明内容」欄に記載された構成は,共通構成1の「前記画像情報,前記位置情報,前記識別情報の順の変化に応じて, 13複数の,前記ユーザを誘導するためのコンテンツを前記携帯端末装置に提供する」こと(「前記画像情報,前記位置情報,前記識別情報の順の送信に応じて,複数の,前記ユーザを誘導するためのコンテンツを前記情報処理装置から受信する」こと)と同一でないことは明らかである。また,上記対比表の「控訴人の発明内容」欄のその他の欄の記載に係る構成中に,共通構成1と同一の構成が存在すると認めることもできない。 (イ) 控訴人は,控訴人発明は,起動情報として,@画像情報,A位置情報及びB識別情報を用いている旨主張する。 しかし,共通構成1は,起動情報として,上記の三つの情報を含むというだけではなく,これらの三つの情報の順の変化に応じて,複数のコンテンツを提供するという構成であるから,控訴人の上記主張を踏まえて控訴人発明の構成を特定したとしても,控訴人発明の構成は,共通構成1と同一であるとはいえない。 イ 前記アのとおり,控訴人発明の構成は,本件発明1の構成と異なるのであるから,その余の点を検討するまでもなく,本件発明1は,控訴人の従業員によって発明されたと認めることはできない。 (2) 本件発明2について ア 本件発明2と控訴人発明とを対比する。 本件発明2と対応する控訴人発明は,別紙「控訴人発明と本件特許権2との構成要件の対比」の対比表の「控訴人の発明内容」欄記載の発明であるところ,同記載によると,控訴人発明が共通構成2を具備していないことは明らかである。 すなわち,共通構成2の構成は,別紙「控訴人発明と本件特許権1との構成要件の対比」の対比表の「請求項の内容」欄のうち,「請求項1」の上から5番目及び6番目の欄(なお,「請求項1」の欄には,本件発明2-1の構成要件のうち「前記第1情報判定手段が前記所定距離内であることを判定した場合に,前記第2起動情報を設定する第2情報設定手段」の構成が記載されていない。 , ) 「請求項2」の上から2番目の欄,「請求項3」〜「請求項10」の各欄,「請求項11」の上から 142番目及び3番目の欄,「請求項12」の欄,「請求項13」の欄に記載されているが,同構成に対応する「控訴人の発明内容」欄に記載された構成は,共通構成2の「前記現在位置が少なくとも一つのターゲット場所から所定距離内であることを判定する」こと,「前記所定距離内であることを判定した場合に,前記第2起動情報を設定する」こと及び「前記第2起動情報を受信したことを判定した場合に,前記コンテンツ保持手段に保持された前記コンテンツを前記携帯端末装置に提供する」こと(「前記現在位置が少なくとも一つのターゲット場所から所定距離内であることが判定された場合に前記情報処理装置により設定された,前記コンテンツ提供処理を起動するための第2起動情報を取得して,前記情報処理装置に送信する」こと及び「前記第2起動情報の送信に応答して前記情報処理装置からコンテンツが提供される」こと)と同一でないことは明らかである。 また,上記対比表の「控訴人の発明内容」欄のその他の欄の記載に係る構成中に,共通構成2と同一の構成が存在すると認めることもできない。 この点,控訴人が主張するARmeロケーションベース機能は,特定の場所に行けば自動的にコンテンツが表示されるというものであるが,共通構成2は,現在位置が所定距離内であることを判定した場合に,「前記第2起動情報を設定する」こと,及び,「前記第2起動情報を受信したことを判定した場合に」,コンテンツを提供するものであって,単に,コンテンツの表示条件を設定し,ある特定場所に行けば自動的にコンテンツが表示されるにとどまるものではないから,控訴人主張に係る上記のARmeロケーションベース機能は,共通構成2と同一とは認められない。 イ 前記アのとおり,控訴人発明の構成は,本件発明2の構成と異なるのであるから,その余の点を検討するまでもなく,本件発明2は,控訴人の従業員によって発明されたと認めることはできない。 (3) 本件発明3について ア 本件発明3と控訴人発明とを対比する。 (ア) 本件発明3と対応する控訴人発明は,別紙「控訴人発明と本件特許権 153との構成要件の対比」の対比表の「控訴人の発明内容」欄記載の発明であるところ,同記載によると,控訴人発明が共通構成3を具備していないことは明らかである。 すなわち,共通構成3の構成は,別紙「控訴人発明と本件特許権3との構成要件の対比」の対比表の「請求項の内容」欄のうち,「請求項1」の上から3番目の欄,「請求項2」〜「請求項11」の各欄に記載されているが,同構成に対応する「控訴人の発明内容」欄に記載された構成は,共通構成3の情報処理装置の動作として見た場合は,「前記起動情報を受信したことを判定した場合に,前記第1コンテンツを前記携帯端末装置に提供して再生された後,シーケンシャルに前記第2コンテンツを前記携帯端末装置に提供する」こと及び「前記第1コンテンツおよび前記第2コンテンツは,前記携帯端末装置を携帯するユーザを一つの場所に誘導するためのコンテンツであって,前記第1コンテンツは,前記一つの場所を紹介するビデオコンテンツであり,前記第2コンテンツは,前記一つの場所へのナビゲーション用コンテンツである」という構成(「前記起動情報を受信したことが判定された場合に,前記起動情報と関連付けて保持された第1コンテンツを前記携帯端末装置に提供して再生された後,シーケンシャルに第2コンテンツを前記携帯端末装置に提供する」こと及び「前記第1コンテンツおよび前記第2コンテンツは,前記携帯端末装置を携帯するユーザを一つの場所に誘導するためのコンテンツであって,前記第1コンテンツは,前記一つの場所を紹介するビデオコンテンツであり,前記第2コンテンツは,前記一つの場所へのナビゲーション用コンテンツである」という構成)と同一でないことは明らかである。 また,上記対比表の「控訴人の発明内容」欄のその他の欄の記載に係る構成中に,共通構成3と同一の構成が存在すると認めることもできない。 この点,控訴人が主張するARmeセカンドコンテンツ機能は,複数のコンテンツを連続して,再生させることもできるというものであるが,共通構成3は,連続して再生させるコンテンツのうち,先に再生させるコンテンツは場所を紹介するビ 16デオコンテンツであり,後に再生させるコンテンツはその場所へのナビゲーションとする構成であるところ,上記のARmeセカンドコンテンツ機能においては,先に再生させるコンテンツと後に再生させるコンテンツの内容についての上記の特定はされていないから,控訴人主張に係る上記のARmeセカンドコンテンツ機能は,共通構成3と同一とは認められない。 (イ) 控訴人は,甲23発明においても,動画タイプ及びナビゲーションタイプのコンテンツが表示できること,一つ以上のコンテンツを含む複数のコンテンツを表示することができることが開示されている,控訴人の社内マニュアル(甲37)においても,1:N関係のコンテンツ表示ができることを明らかにしていると主張する。 しかし,共通構成3は,携帯端末装置において第1コンテンツが再生された後に,シーケンシャルに第2コンテンツが携帯端末装置に提供される構成であり,単に,一つの携帯端末装置に動画タイプ及びナビゲーションタイプのコンテンツが提供され,表示されるというものではない。また,1:N関係のコンテンツ表示は,必ずしも,複数のコンテンツをシーケンシャルに表示することを意味するものではない(なお,甲37の1:Nは,複数のコンテンツのうち,表示するコンテンツ等をリスト等で選ぶものであると認められる。。 ) したがって,控訴人の上記主張を踏まえて控訴人発明の構成を特定したとしても,控訴人発明の構成は,共通構成3と同一であるとはいえない。 イ 前記アのとおり,控訴人発明の構成は,本件発明3の構成と異なるのであるから,その余の点を検討するまでもなく,本件発明3は,控訴人の従業員によって発明されたと認めることはできない。 (4) 控訴人は,甲23の1の翻訳である甲23の2の「前期の動画像DBに保存された特徴点の情報に対応する少なくとも一つ前期のメタデータを保存するメタデータDB」の部分は,「前期の動画像DBに保存された特徴点の情報に対応する少なくとも一つ以上のメタデータを保存するメタデータDB」の誤記であると主張 17するところ,同主張を前提に,別紙「控訴人発明と本件特許権1との構成要件の対比」,「控訴人発明と本件特許権2との構成要件の対比」及び「控訴人発明と本件特許権3との構成要件の対比」の各対比表の「控訴人の発明内容」欄の記載を修正し,同記載に基づき控訴人発明の構成を特定しても,前記(1)〜(3)の判断は変わらない。 (5) なお,控訴人発明の構成についての控訴人の主張を離れて,控訴人が,控訴人発明を立証するために提出した証拠(甲2,7〜9,14,15,20,21,23〜27,30〜37,39〜43。枝番を含む。以下同じ。)を基に,控訴人発明の構成を認定しても,上記の各証拠の中には,本件各特許の出願後に作成されたもの(甲20,21,30)や本件各特許の出願前から同じ内容であったかどうかが必ずしも明らかでないもの(甲2,7〜9,13,24〜27,31,33,35,37,39〜43)がある上,仮に,これらの証拠が本件各特許の出願前から存したとしても,これらの証拠には,共通構成1〜3が開示されているとは認められないし,甲23については,同証拠に記載された発明は,別紙「甲23発明の内容」の2に記載のとおりであり,共通構成1〜3の構成を具備しているとは認められないから,本件各発明を控訴人の従業員が発明したものと認めることはできない。 3 結 論 以上のとおり,原判決は結論において相当であって,本件控訴は理由がないから,これを棄却することとして,主文のとおり判決する。 |
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18裁判官佐野信裁判官熊谷大輔19【別紙】控訴人発明と本件特許権1との構成要件の対比1本件特許権1に係る発明の構造本件特許権1に係る発明の構造は以下のとおりである。 ?ターゲット情報とコンテンツ情報を関連付けて保持するステップ@位置情報とユーザを誘導するためのコンテンツを関連付けて保持A画像情報とユーザを誘導するためのコンテンツを関連付けて保持B近距離通信信号の識別情報とユーザを誘導するためのコンテンツを関連付けて保持?ターゲット情報を取得する情報受信ステップ@携帯端末装置が近距離通信発信機から受信した近距離通信信号の識別情報A携帯端末装置が取得した位置情報B携帯端末装置が撮像した画像情報?ターゲット情報に関連付けたコンテンツ情報を提供するステップ@画像情報、位置情報、識別情報の順の変化に応じて、複数のコンテンツを提供する。 本発明で根本的に解決したい課題及び解決方法を整理すると、上記の?〜?のように、携帯端末装置から位置情報や画像情報や識別情報で構成されるターゲッ20ト情報を取得し、ターゲット情報に関連付けたユーザを誘導するためのコンテンツを提供する仕組みになっている。この仕組みを具現するために下記の構造を提示している。 甲4の図1(甲4第38頁)2本件特許権1と控訴人の発明との比較控訴人においては、控訴人が韓国の特許庁に出願した「スマートフォン認識画像を利用した関連動作を実行するシステム及び方法」(甲23)で、スマートフォンからターゲット情報を取得し、この情報を検索サーバーに送信し、検索サーバーはターゲット情報とコンテンツ情報とを関連付けて保持し、スマートフォンからの検索リクエストに対し、検索を行なった後で対応するコンテンツ情報をユーザに提供する情報処理システムを発明した。 これはARme及びARnaviとして開発され、このソリューションをベ21ースに営業活動として脱退被告に提案した内容である。 控訴人の発明である「スマートフォン認識画像を利用した関連動作を実行するシステム及び方法」の代表図1を見ると、下記の構造になっている。 甲23の図1(甲23第30頁)甲4の図と甲23の図を比較すると、以下のように対応する。 甲4の図の携帯端末装置(120)は、甲23の図のスマートフォン(110)に対応する。 甲4の図の情報処理装置(100)、識別情報受信部(102)、コンテンツ提供部(103)は、甲23の図のイメージ検索サーバー(140)に対応する。 甲4の図のコンテンツ保持部(101)の近距離通信信号の識別情報(111)は、甲23の図の物イメージDB(120)に対応する。 甲4の図のコンテンツ保持部(101)のユーザを誘導するためのコンテンツ(112)は、甲23の図のメタデータ(130)に対応する。 3対比表22請求項請求項の内容控訴人の発明内容請求項位置情報とユーザを誘導するためのコ1.ターゲット情報とコンテンツ情報1ンテンツとを関連付けて保持し、を関連付けて保持する構造が一致画像情報とユーザを誘導するためのコする。 ンテンツとを関連付けて保持し、2.控訴人特許の請求項1、「前記の近距離通信信号の識別情報とユーザを物画像DBに保存された特徴点の情誘導するためのコンテンツとを関連付報に対応する少なくとも一つ前記けて保持するコンテンツ保持手段と、のメタデータを保存するメタデータDB;」に該当する請求項携帯端末装置が近距離通信信号発信機1.控訴人特許の請求項1、「搭載さ1から受信した近距離通信信号の識別情れたカメラを利用して、物の画像報を、前記携帯端末装置から受信するを認識して」と「前記スマートフ識別情報受信手段と、ォンから特徴点情報を受信し、」前記携帯端末蔵置が取得した位置情報に該当するを、前記携帯端末装置から受信する位2.「携帯端末装置が近距離通信信号置情報受信手段と、発信機から受信した近距離通信信前記携帯端末装置が撮像した画像情報号の識別情報」は、一般的な開発を、前記携帯端末装置から受信する画者であれば、ターゲット情報の種像情報受信手段と、類を変更するなどで、容易に開発できる。 3.「携帯端末蔵置が取得した位置情報」は、一般的な開発者であれば、ターゲット情報の種類を変更するなどで、容易に開発できる且23請求項請求項の内容控訴人の発明内容つ、控訴人は、ARVenusと言うパッケージソリューションを営業する際に、「ARnavi」と言う機能との連動で、ターゲット情報として位置情報を利用する機能を提案した。 請求項前記画像情報、前記位置情報、前記識1.控訴人特許の請求項1、「ータを1別情報の順の変化に応じて、読み出して、読み出したメタデータに対応してあらかじめ指定された動作のいずれかを選択して実行して、」に該当する請求項複数の、前記ユーザを誘導するための1.控訴人特許の請求項1、「取得し1コンテンツを前記携帯端末装置に提供た特徴点情報に対応する少なくとするコンテンツ提供手段と、を備えるも一つ前記のメタデータを前記メ情報処理装置。タデータDBから検索して、〜前記の動作情報にそれぞれ対応して、 画像が保存されたノードのURL、 商品を購入するための商品販売サイトのURL、ナビゲーションを実行するための地図の緯度と経度の情報を含むことを特徴とするスマ24請求項請求項の内容控訴人の発明内容ートフォンの認識画像を利用た関連動作を実行システム。」に該当する請求項前記識別情報に基づき提供される前記1.控訴人特許の請求項1、「前記の2ユーザを誘導するためのコンテンツ動作については、〜ナビゲーショは、前記ユーザを構造物の垂直方向にンを実行するための情報を含み、 誘導するコンテンツである、前記付加情報は、〜ナビゲーションを実行するための地図の緯度と経度の情報をむことを特徴とするスマートフォンの認識画像を利用した関連動作を実行システム。」に該当する請求項ユーザの属性に対応する1.ユーザの使用言語などを利用し3前記ユーザの属性は、前記ユーザの使て、コンテンツをLocalizeするカ請求項用言語、前記ユーザの性別、前記ユースタマイズが出来る事は、一般的4ザの年令、前記ユーザの履歴、およな開発者であれば容易に考える事び、前記ユーザの嗜好情報の少なくとができる。 も1つを含む、請求項3に記載の情報2.控訴人は、ARVenusと言うのパッ処理装置。ケージソリューションを営業する際に、上記、Localizeするカスタマイズが出来る事を提案した。 25請求項請求項の内容控訴人の発明内容請求項前記コンテンツ提供手段は、前記ユー1.控訴人特許の請求項1、「前記メ3ザの属性に対応する前記ユーザを誘導タデータは、前記スマートフォンするためのコンテンツを前記携帯端末で実行する動作についての情報を装置に提供する、請求項1または2に含んでいる動作情報および前記動記載の情報処理装置。作を実行するために必要な部が情報で構成され、前記の動作については、画像表示、動画再生、商品購入、ナビゲーションを実行するための情報を含み、前記付加情報は、前記の動作情報にそれぞれ対応して、画像が保存されたノードのURL、商品を購入するための商品販売サイトのURL、ナビゲーションを実行するための地図の緯度と経度の情報を含むことを特徴とするスマートフォンの認識画像を利用した関連動作を実行システム。」に該当する2.控訴人は、ユーザを誘導するためのコンテンツとして上記の付加情報を記載したが、「前記の動作情報は、画像表示、動画再生、商品購入、ナビゲーションを実行するための情報を含み、前記付加情報26請求項請求項の内容控訴人の発明内容は、前記動作情報にそれぞれ対応する以上の画像が保存されてノードのURL、商品を購入するための商品販売サイトのURL、ナビゲーションを実行するための地図の上もと経度の情報を含むように構成することができる。(前記の情報に限定されず、拡張性があるという言及は、請求項に上では不可で発明の詳細な説明の部分で記載しました。)」とし、ユーザを誘導するためのコンテンツの種類は限られていない。 請求項前記コンテンツ提供手段は、少なくと1.控訴人は、ユーザを誘導するため5も2つの前記ユーザを誘導するためののコンテンツの数も制限していなコンテンツをシーケンスに前記携帯端く、1つ以上の複数のコンテンツ末装置に提供する、請求項1乃至4のを提供するように設計した。 いずれか1項に記載の情報処理装置。2.控訴人は、ARVenusと言うパッケージソリューションを営業する際に、「SecondContents」と言う機能として、少なくとも2つのユーザを誘導するためのコンテンツを27請求項請求項の内容控訴人の発明内容シーケンスに提供する機能を提案した。 請求項前記コンテンツ提供手段による、前記1.一般的なNavigationの機能を説明6画像情報または前記位置情報に基づきしている。 提供される前記ユーザを誘導するため2.控訴人特許の請求項1、「〜ナビのコンテンツは、前記ユーザを地図上ゲーションを実行するための情報で平面方向に誘導するコンテンツであを含み、〜ナビゲーションを実行る、請求項1乃至5のいずれか1項にするための地図の緯度と経度の情記載の情報処理装置。報を含むことを特徴とする〜」に該当する3.控訴人は、ARVenusと言うパッケージソリューションを営業する際に、「画像情報または位置情報」をターゲット情報とし、ユーザを目的地まて案内する機能を提案した。 4.特に、道案内をする機能は、既にARnaviと言うソリューションとして開発されていた。 28請求項請求項の内容控訴人の発明内容請求項受信した前記近距離通信信号の識別情1.控訴人は、ARmeと言うシステム7報とユーザ識別情報とを対応付けて、で、「受信した撮像情報から取り受信履歴を蓄積する蓄積手段を、さら出した特徴を検索した結果情報に備え、を、ユーザの識別情報と対応して、受信及び実行履歴として蓄積する蓄積手段」を開発し、基本機能として搭載していた。 2.控訴人は、ARmeの全機能を紹介した。 3.「近距離通信信号の識別情報」は、一般的な開発者であれば、撮像情報からの識別情報から容易に考える事ができる。 請求項前記コンテンツ提供手段は、コンテン1.上記と同様7ツ提供の起動に関連付いたユーザ識別情報に対応して、蓄積された前記受信履歴に基づき選択された前記ユーザを誘導するためのコンテンツを前記携帯端末装置に提供する、請求項1乃至6のいずれか1項に記載の情報処理装置。 29請求項請求項の内容控訴人の発明内容請求項前記ユーザを誘導するためのコンテン1.控訴人特許の請求項1、「前記メ8ツは、提供するサービスの内容を紹介タデータは、前記スマートフォンするコンテンツ、商品を紹介するコンで実行する動作についての情報をテンツ、催し物を紹介したするコンテ含んでいる動作情報および前記動ンツ、誘導先を紹介のためのコンテン作を実行するために必要な部が情ツ、ユーザを誘導先に案内するコンテ報で構成され、前記の動作についンツ、誘導先または誘導先までの周囲ては、画像表示、動画再生、商品の環境を紹介するコンテンツ、を含購入、ナビゲーションを実行するむ、請求項1乃至7のいずれか1項にための情報を含み、前記付加情報記載の情報処理装置。は、前記の動作情報にそれぞれ対応して、画像が保存されたノードのURL、商品を購入するための商品販売サイトのURL、ナビゲーションを実行するための地図の緯度と経度の情報を含むことを特徴とするスマートフォンの認識画像を利用した関連動作を実行システム。」に該当する2.控訴人は、ユーザを誘導するためのコンテンツとして上記の付加情報を記載したが、「前記の動作情報は、画像表示、動画再生、商品購入、ナビゲーションを実行するための情報を含み、前記付加情報30請求項請求項の内容控訴人の発明内容は、前記動作情報にそれぞれ対応する以上の画像が保存されてノードのURL、商品を購入するための商品販売サイトのURL、ナビゲーションを実行するための地図の上もと経度の情報を含むように構成することができる。(前記の情報に限定されず、拡張性があるという言及は、請求項に上では不可で発明の詳細な説明の部分で記載しました。)」とし、ユーザを誘導するためのコンテンツの種類は限られていない。 請求項携帯端末装置が近距離通信信号機から1.控訴人特許の請求項1、「搭載さ9受信した近距離通信信号の識別情報れたカメラを利用して、物の画像を、前記携帯端末装置から受信する識を認識して」と「前記スマートフ別情報受信ステップと、ォンから特徴点情報を受信し、」前記携帯端末装置が取得した位置情報に該当するを、前記携帯端末装置から受信する位2.控訴人特許の請求項5、「前記画置情報受信ステップと、像検索サーバーが前記特徴点情報を受信し、」に該当する31請求項請求項の内容控訴人の発明内容前記携帯端末装置が撮像した画像情報3.「携帯端末装置が近距離通信信号を、前記携帯端末装置から受信する画発信機から受信した近距離通信信像情報受信ステップと、号の識別情報」は、一般的な開発者であれば、ターゲット情報の種類を変更するなどで、容易に開発できる。 4.「携帯端末蔵置が取得した位置情報」は、一般的な開発者であれば、ターゲット情報の種類を変更するなどで、容易に開発できる且つ、控訴人は、ARVenusと言うパッケージソリューションを営業する際に、「ARnavi」と言う機能との連動で、ターゲット情報として位置情報を利用する機能を提案した。 請求項位置情報とユーザを誘導するためのコ1.控訴人特許の請求項5、「物事画9ンテンツとを関連付けて保持し、近距像DBに保存された特徴点の情報の離通信信号の識別情報とユーザを誘導中から、前記数受信された特徴するためのコンテンツとを関連付けて点情報と一致する特徴点情報を取保持するコンテンツ保持手段を参照し得するステップと、」に該当するて、 32請求項請求項の内容控訴人の発明内容請求項前記画像情報、前記位置情報、前記識1.控訴人特許の請求項5、「前記画9別情報の順の変化に応じて、複数の、像検索サーバーが前記マッチング前記ユーザを誘導するためのコンテンされた特徴点の情報に対応する少ツを前記携帯端末装置に提供するコンなくとも一つ前記のメタデータをテンツ提供ステップと、を含む情報処メタデータDBから検索し読み出す理方法。ステップ前記画像検索サーバーが前記読み出したメタデータを、前記スマートフォンに送信するステップ;」に該当する請求項携帯端末装置が近距離通信信号機から1.上記、請求項9と同様10受信した近距離通信信号の識別情報を、前記携帯端末装置から受信する識別情報受信ステップと、前記携帯端末装置が取得した位置情報を、前記携帯端末装置から受信する位置情報受信ステップと、前記携帯端末装置が撮像した画像情報を、前記携帯端末装置から受信する画像情報受信ステップと、位置情報とユーザを誘導するためのコンテンツと関連付けて保持し、画像情報とユーザを誘導するためのコンテンツとを関連付けて保持し、近距離通信信号の識別情報とユーザを誘導するため33請求項請求項の内容控訴人の発明内容のコンテンツとを関連付けて保持するコンテンツ保持手段を参照して、前記画像情報、前記位置情報、前記識別情報の順の変化に応じて、複数の、前記ユーザを誘導するためのコンテンツを前記携帯端末装置に提供するコンテンツ提供ステップと、をコンピュータに実行させる情報処理プログラム。 請求項近距離通信信号を行う近距離通信手段1.控訴人特許の請求項5、「スマー11と、近距離通信信号を検出して、前記トフォンに搭載されたカメラを利近距離通信信号に含まれる識別情報を用して、物画像を認識して特徴点取得する識別情報取得手段と、前記近情報を抽出するステップと、前記距離通信信号の識別情報をコンテンツスマートフォンのメモリ上で前記の提供処理を行う情報処理装置に送信抽出された特徴点情報を取得し、 する識別情報送信手段と、検出された特徴点の情報に対応す携帯端末装置自身の位置情報を取得するメタデータデータを読み出すスる位置情報取得手段と、前記位置情報テップ;前記スマートフォンが前を前記情報処理装置に送信する位置情記読み出したメタデータに対応し報送信手段と、て、あらかじめ指定された動作のいずれかを選択して実行するステップ;前記メタデータが読み出し34請求項請求項の内容控訴人の発明内容撮像手段と、前記撮像手段が撮像したされていない場合は、前記のスマ画像情報を前記情報処理装置に送信すートフォンが、前記抽出された特る画像情報送信手段と、徴点情報をSSL(SecureSocketLayer)方式で画像検索サーバーに送信するステップと、」に該当する請求項前期画像情報、前記位置情報、前記識1.控訴人特許の請求項5、「前記ス11別情報の順の送信に応じて、複数の、マートフォンが前記メタデータをユーザを誘導するためのコンテンツを受信し、受信したメタデータの中前記情報処理装置から受信するコンテからユーザによって選択されたメンツ受信手段と、を備える携帯端末装タデータに対応して、あらかじめ置。指定された動作を実行するステップ」に該当する請求項近距離通信手段が受信した近距離通信1.上記、請求項11と同様12信号を検出して、前記金郷里通信信号に含まれる識別情報を取得する識別情報取得ステップと、前記近距離通信信号の識別情報をコンテンツの提供処理を行う情報処理装置に送信する識別情報送信ステップと、位置情報取得手段が取得した位置情報を前記情報処理装置に送信する位置情報送信ステップ35請求項請求項の内容控訴人の発明内容と、撮像手段が撮像した画像情報を前記情報処理装置に送信する画像情報送信ステップと、前記画像情報、前記位置情報、前記識別情報の順の送信に応じて、複数の、ユーザを誘導するためのコンテンツを前記情報処理装置から受信するコンテンツ受信ステップと、 をコンピュータに実行させる携帯端末装置の制御プログラム。 請求項位置情報とユーザを誘導するためのコ1.控訴人特許の請求項1、「前記の13ンテンツとを関連付けて保持し、画像物画像DBに保存された特徴点の情情報とユーザを誘導するためのコンテ報に対応する少なくとも一つ前記ンツとを関連付けて保持し、近距離通のメタデータを保存するメタデー信信号の識別情報とユーザを誘導するタDB;」に該当するためのコンテンツとを関連付けて保持するコンテンツ保持手段と、 36請求項請求項の内容控訴人の発明内容請求項携帯端末装置の近距離通信手段が前記1.控訴人特許の請求項5、「前記スマ13近距離通信信号の受信を検出した場ートフォンが前記読み出したメタデー合、前記近距離通信信号に含まれる前タに対応して、あらかじめ指定された記識別信号を取得して、前記識別情報動作のいずれかを選択して実行するスを前記コンテンツの提供処理を行う情テップ;前記メタデータが読み出しさ報処理装置に通知する識別情報通知手れていない場合は、前記のスマートフ段と、前記携帯端末装置の撮像手段がォンが、前記抽出された特徴点情報を撮像した画像情報を前記情報処理装置SSL(SecureSocketLayer)方式で画に通知する画像情報通知手段と、前記像検索サーバーに送信するステップ携帯端末装置の位置情報取得手段が取と、前記画像検索サーバーが前記特徴得した位置情報を前記情報処理装置に点情報を受信し、物事画像DBに保存通知する位置情報通知手段と、前記画された特徴点の情報の中から、前記数像情報、前記位置情報、前記識別情報受信された特徴点情報と一致する特徴の順の通知に応じて、複数の、前記ユ点情報を取得するステップと、前記画ーザを誘導するためのコンテンツを、像検索サーバーが前記マッチングされ前記情報処理装置から前記携帯端末装た特徴点の情報に対応する少なくとも置に提供するコンテンツ提供手段と、一つ前記のメタデータをメタデータDBを備える情報処理システム。から検索し読み出すステップ前記画像検索サーバーが前記読み出したメタデータを、前記スマートフォンに送信するステップ;」に該当する37【別紙】控訴人発明と本件特許権2との構成要件の対比1本件特許権2に係る発明の構造本件特許権2に係る発明の構造は以下のとおりである。 ?ターゲット情報を、既存の1つから2つを使うようにする。 @場所情報と画像情報をターゲット情報とし、ユーザを誘導するためのコンテンツを関連付けて保持?ターゲット情報を取得する情報受信ステップ@携帯端末装置が取得した位置情報A取得した位置情報は、ターゲット情報とした場所情報と想定距離以内かを判定B携帯端末装置が撮像した画像情報?ターゲット情報に関連付けたコンテンツ情報を提供するステップ@画像情報、位置情報、の変化に応じて、複数のコンテンツを提供する本件特許権2に係る発明で根本的に解決したい課題と解決する方法を整理すると、上記の?〜?のように、携帯端末装置から位置情報や画像情報で構成されるターゲット情報を取得し、ターゲット情報に関連付けたユーザを誘導するためのコンテンツを提供する仕組みになっている。この仕組みを具現するために下記の構造を提示している。 38甲5の図1(甲5第28頁)甲23の図1(甲23第30頁)甲5の図と甲23の図とを比較すると、以下のように対応する。 甲5の図の携帯端末装置(120)は甲23の図のスマートフォン(110)に対応する。 甲5の図の情報処理装置(100)、情報判定部(102)、コンテンツ提供部(103)は、甲23の図のイメージ検索サーバー(140)に対応する。 甲5の図のコンテンツ保持部(101)の第1起動情報(111)と第2起動情報(112)は、甲23の図の物イメージDB(120)に対応する。 甲5の図のコンテンツ保持部(101)のコンテンツ(113)は、甲23の39図のメタデータ(130)に対応する。 特に、甲5では、特定場所から現在位置までの距離が想定距離以内かを起動情報のトリガーとして使う旨記載されているが、この機能は、控訴人がARnvai及びARmeの機能として提案したものであり、控訴人が開発し脱退被告に販売したパッケージソリューションに機能として含まれている。 3対比表40請求項請求項の内容控訴人の発明内容請求項コンテンツ提供処理を起動するため1.コンテンツ提供処理を起動するため1の、携帯端末装置の現在位置算出手段に、「現在位置」を利用することにより計算される現在位置に関する第は、一般的な開発者であれば、ター1起動情報と、ゲット情報の種類を変更することで、容易に開発できる且つ、控訴人は、ARVenusと言うパッケージソリューションを営業する際に、 「ARnavi」と言う機能との連動で、 ターゲット情報として位置情報を利用する機能を提案した。 請求項前記コンテンツ提供処理を起動するた1.控訴人特許の請求項1、「搭載され1めの少なくとも1つの第2起動情報たカメラを利用して、物の画像を認と、識して特徴点情報を」に該当する請求項コンテンツと、1.控訴人特許の請求項1、「前記メタ1データは、前記スマートフォンで実行する動作についての情報を含んでいる動作情報および前記動作を実行するために必要な部が情報で構成され、前記の動作については、画像表示、動画再生、商品購入、ナビゲーションを実行するための情報を含み、前記付加情報は、前記の動作情報にそれぞれ対応して、画像が保存41請求項請求項の内容控訴人の発明内容されたノードのURL、商品を購入するための商品販売サイトのURL、ナビゲーションを実行するための地図の緯度と経度の情報」に該当する請求項を関連付けて保持するコンテンツ保持1.控訴人特許の請求項1、「既登録さ1手段と、れた物画像から抽出した特徴点の情報を保存するもの画像DB;前記の物画像DBに保存された特徴点の情報に対応する少なくとも一つ前記のメタデータを保存するメタデータDB;」に該当する請求項前記携帯端末装置から前記第1起動情1.控訴人は、ARVenusと言うパッケー1報を受信し、前記現在位置が少なくとジソリューションを営業する際に、 も1つのターゲット場所から所定距離「ARnavi」と言う機能との連動で、タ内であることを判定する第1情報判定ーゲット情報として位置情報を利用す手段と、る機能を提案した。 42請求項請求項の内容控訴人の発明内容請求項前記携帯端末装置から前記第2起動情1.控訴人特許の請求項5、「前記スマ1報を受信したことを判定する第2情報ートフォンが前記読み出したメタデー判定手段と、前記第2情報判定手段がタに対応して、あらかじめ指定された前記第2起動情報を受信したことを判動作のいずれかを選択して実行するス定した場所に、前記コンテンツ保持手テップ;前記メタデータが読み出しさ段に保持された前記コンテンツを前記れていない場合は、前記のスマートフ携帯端末装置に提供するコンテンツ提ォンが、前記抽出された特徴点情報を供手段と、を備える情報処理装置。SSL(SecureSocketLayer)方式で画像検索サーバーに送信するステップと、 前記画像検索サーバーが前記特徴点情報を受信し、物事画像DBに保存された特徴点の情報の中から、前記数受信された特徴点情報と一致する特徴点情報を取得するステップと、前記画像検索サーバーが前記マッチングされた特徴点の情報に対応する少なくとも一つ前記のメタデータをメタデータDBから検索し読み出すステップ前記画像検索サーバーが前記読み出したメタデータを、前記スマートフォンに送信するステップ;」に該当する43請求項請求項の内容控訴人の発明内容請求項前記第2起動情報は、前記携帯端末装1.控訴人特許の請求項5、「前記の物2置が撮像する前記ターゲット場所に関画像は、商標、ロゴ、映画ポスタ連するターゲット画像を含み、ー、アルバムジャケット、写真のいずれか以上を含み、」に該当する請求項前記コンテンツ提供手段は、前記第21.控訴人特許の請求項1、「前記の動2情報判定手段が前記ターゲット画像を作については、〜ナビゲーションを受信したことを判定した場所に、前記実行するための情報を含み、前記付携帯端末装置を携帯するユーザに前記加情報は、〜ナビゲーションを実行ターゲット画像に対応する特典情報をするための地図の緯度と経度の情報提供することを通知するコンテンツををむことを特徴とするスマートフォ提供する、請求項1に記載の情報処理ンの認識画像を利用した関連動作を装置。実行システム。」に該当する請求項前記特典情報は、前記ターゲット画像1.控訴人特許の請求項1、「前記メタ3に対応する商品の取得情報である、請データは、前記スマートフォンで実求項2に記載の情報処理装置。行する動作についての情報を含んでいる動作情報および前記動作を実行するために必要な部が情報で構成され、前記の動作については、画像表示、動画再生、商品購入、ナビゲーションを実行するための情報を含み、前記付加情報は、前記の動作情報にそれぞれ対応して、画像が保存されたノードのURL、商品を購入す44請求項請求項の内容控訴人の発明内容るための商品販売サイトのURL、ナビゲーションを実行するための地図の緯度と経度の情報を含むことを特徴とするスマートフォンの認識画像を利用した関連動作を実行システム。」に該当する請求項前記特典情報は、前記ターゲット画像1.控訴人特許の請求項1、「前記メタ4に対応するスタンプの獲得情報であデータは、前記スマートフォンで実る、請求項2に記載の情報処理装置。行する動作についての情報を含んでいる動作情報および前記動作を実行するために必要な部が情報で構成され、前記の動作については、画像表示、動画再生、商品購入、ナビゲーションを実行するための情報を含み、前記付加情報は、前記の動作情報にそれぞれ対応して、画像が保存されたノードのURL、商品を購入するための商品販売サイトのURL、ナビゲーションを実行するための地図の緯度と経度の情報を含むことを特徴とするスマートフォンの認識画像45請求項請求項の内容控訴人の発明内容を利用した関連動作を実行システム。」に該当する2.控訴人は、ユーザを誘導するためのコンテンツとして上記の付加情報を記載したが、「前記の動作情報は、 画像表示、動画再生、商品購入、ナビゲーションを実行するための情報を含み、前記付加情報は、前記動作情報にそれぞれ対応する以上の画像が保存されてノードのURL、商品を購入するための商品販売サイトのURL、ナビゲーションを実行するための地図の上もと経度の情報を含むように構成することができる。 (前記の情報に限定されず、拡張性があるという言及は、請求項に上では不可で発明の詳細な説明の部分で記載しました。)」とし、ユーザを誘導するためのコンテンツの種類は限られていない。 3.オカムラ印刷のARVenusを開発する前に、NHK出版の「かざしてプラス」のアプリに、「スタンプ」タイ46請求項請求項の内容控訴人の発明内容プのコンテンツを搭載した実績がある。 請求項前記第2起動情報は、前記携帯端末装1.上記、請求項3と同じく、 5置が取得する場所の方位情報を含み、Navigationタイプのコンテンツであ前記コンテンツ提供手段は、前記第2り、現在日時が前記ターゲット日時か情報判定手段が受信した前記現在日時ら所定時間内であると判定することが前記ターゲット日時から所定時間内も、控訴人のサービスである「ARme」であると判定した場所に、前記ターゲのターゲット情報と動作情報の期間設ット場所における前記現在日時に関連47請求項請求項の内容控訴人の発明内容する催し物への誘導用コンテンツを提定機能とし、ARmeの基本機能を紹介し供する、請求項1または2に記載の情た。(ARmeの運用マニュアルに記載)報処理装置。 請求項前記第2起動情報は、前記携帯端末装1.上記と同様6置が取得する所定の方位情報を含み、 前記コンテンツ提供手段は、前記第2情報判定手段が前記場所の方位情報を受信したことを判定した場合に、前記コンテンツ保持手段に保持された前記コンテンツを前記携帯端末装置に提供する、請求項1または2または5に記載の情報処理装置。 請求項前記コンテンツ提供手段は、前記携帯1.控訴人は、ユーザを誘導するための7端末装置を携帯するユーザを前記ターコンテンツの数も制限していなく、 ゲット場所に誘導するための第1コン1つ以上の複数のコンテンツを提供テンツを提供して再生された後、シーするように設計した。 ケンシャルに前記ターゲット場所に誘2.控訴人は、ARVenusと言うパッケー導するための第2コンテンツを提供すジソリューションを営業する際に、 る、請求項1に記載の情報処理装置。「SecondContents」と言う機能として、少なくとも2つのユーザを誘導するためのコンテンツをシーケンスに提供する機能を提案した。 48請求項請求項の内容控訴人の発明内容請求項前記第2起動情報は、さらに、前記携1.ユーザの使用言語などを利用して、 8帯端末装置が使用する言語を示す言語コンテンツをLocalizeするカスタ情報を含み、前記コンテンツ提供手段マイズが出来る事は、一般的な開発は、前記言語情報に対応する言語のコ者であれば容易に考える事ができンテンツを前記携帯端末装置に提供する。 る、請求項2または5または6に記載2.控訴人は、ARVenusと言うのパッケの情報処理装置。ージソリューションを営業する際に、上記、Localizeするカスタマイズが出来る事を提案した。 請求項前記コンテンツ保持手段に、前記第11.控訴人特許の請求項3、「第2項に9起動情報と、前記少なくとも1つの第おいて、前記スマートフォンは、前2起動情報と、前記コンテンツと、を記の物画像DBに保存された特徴点関連付けて登録するコンテンツ登録手の情報および前記メタデータDBに段を、さらに備える請求項1乃至8の保存されたメタデータをダウンローいずれか1項に記載の情報処理装置。ドして、前記画像検索サーバーは、 所定物事画像の特徴点情報を、前記の物画像DBにアップロードし、前記特徴点情報に対応するメモも複数のメタデータを、前記特徴点情報に連携して、前記メタデータDBにアップロードすることを特徴とスマートフォン認識画像を利用した関連操作を実行システム。」に該当する49請求項請求項の内容控訴人の発明内容2.控訴人は、ユーザを誘導するためのコンテンツの数も制限していなく、 1つ以上の複数のコンテンツを提供するように設計した。 3.控訴人は、ARVenusと言うパッケージソリューションを営業する際に、 「SecondContents」と言う機能として、少なくとも2つのユーザを誘導するためのコンテンツをシーケンスに提供する機能を提案した。 請求項携帯端末装置から、コンテンツ提供処1.上記、請求項1、請求項7、請求項10理を起動するための、携帯端末装置の8と同様現在位置算出手段により算出される現在位置に関する第1起動情報を受信し、前記現在位置が少なくとも1つのターゲット場所から所定距離内であることを判定する第1情報判定ステップと、前記第1情報判定ステップにおいて前記所定距離内であることを判定した場合に、前記コンテンツ提供処理を起動するための第2起動情報を設定する第2情報設定ステップと、前記携帯端末装置から前記第2起動情報を受信50請求項請求項の内容控訴人の発明内容したことを判定する第2情報判定ステップと、前記第2情報判定ステップにおいて前記第2起動情報を受信したことを判定した場合に、前記第1起動情報と前記第2起動情報とに関連付けてコンテンツ保持手段に保持されたコンテンツを前記携帯端末装置に提供するコンテンツ提供ステップと、をコンピュータに実行させる情報処理プログラム。 請求項コンテンツ提供処理を実行するアプリ1.一般的に、スマートフォンのアプリ11ケーションをダウンロードして実行すケーションストアからモバイルアプリるアプリケーション実行手段と、前記をダウンロードし、アプリを起動するアプリケーションの実行中に、ことは、一般的な公開情報である。 請求項前記コンテンツ提供処理を起動するた1.上記、請求項1、請求項7、請求項11めの、携帯端末装置の現在位置算出手8と同様段のより算出される現在位置に関する第1起動情報を取得して、前記コンテンツを提供する情報処理装置に送信する第1情報送信手段と、前記現在位置が少なくとも1つのターゲット場所から所定距離内であることが判定された場合に前記情報処理装置により設定さ51請求項請求項の内容控訴人の発明内容れた、前記コンテンツ提供処理を起動するための第2起動情報を取得して、 前記情報処理装置に送信する第2情報送信手段と、 請求項前記第2起動情報の送信に応答して前1.控訴人特許の請求項5、「前記スマ11記情報処理装置から提供されたコンテートフォンが前記メタデータを受信ンツを再生するコンテンツ再生手段し、受信したメタデータの中からユと、を備える携帯端末装置。ーザによって選択されたメタデータに対応して、あらかじめ指定された動作を実行するステップ」に該当する請求項コンテンツ提供処理を実行するアプリ1.上記、請求項11と同様12ケーションをダウンロードして実行するアプリケーション実行ステップと、 前記アプリケーションの実行中に、前記コンテンツ提供処理を起動するための、携帯端末装置の現在位置算出手段により算出される現在位置に関する第1起動情報を取得して、前記コンテンツを提供する情報処理装置に送信する第1情報送信ステップと、前記現在位52請求項請求項の内容控訴人の発明内容置が少なくとも1つのターゲット場所から所定距離内であることが判定された場合に前記情報処理装置により設定された、前記コンテンツ提供処理を起動するための第2起動情報を取得して、前記情報処理装置に送信する第2情報送信ステップと、前記第2起動情報の送信に応答して前記情報処理装置から提供されたコンテンツを再生するコンテンツ再生ステップと、をコンピュータに実行させる携帯端末装置の制御プログラム。 請求項コンテンツ提供処理を起動するため、1.上記、請求項11と同様13携帯端末装置の現在位置算出手段により算出される現在位置に関する第1起動情報と、前記コンテンツ提供処理を起動するための少なくとも1つの第2起動情報と、コンテンツと、を関連付けて保持するコンテンツ保持手段と、 携帯端末装置が取得した前記第1起動情報において、前記現在位置が少なくとも1つのターゲット場所から所定距離内であることを判定する第1情報判53請求項請求項の内容控訴人の発明内容定手段と、前記第1情報判定手段が前記所定距離内であることを判定した場合に、前記第2起動情報を設定する第2情報設定手段と、前記携帯端末装置が前記第2起動情報を取得したことを判定する第2情報判定手段と、前記携帯端末装置が前記第2起動情報を取得したことを判定した場合に、前記コンテンツ保持手段に保持された前記コンテンツを、情報処理装置から前記携帯端末装置に提供するコンテンツ提供手段と、を備える情報処理システム。 54【別紙】控訴人発明と本件特許権3との構成要件の対比1本件特許権3に係る発明の構造本件特許権3に係る発明は、以下のような構造を有している。 ?ターゲット情報と、第1コンテンツと第2コンテンツの動作情報を関連付けて保持するステップ@画像情報をターゲット情報とし、ユーザを誘導するためのコンテンツを関連付けて保持?ターゲット情報を取得する情報受信ステップ@携帯端末装置が撮像した画像情報?ターゲット情報に関連付けたコンテンツ情報を提供するステップ@画像情報の変化に応じて、第1コンテンツと第2コンテンツをシーケンシャルに提供する本件特許権3に係る発明で根本的に解決したい課題と解決する方法を整理すると、上記の?〜?のように、携帯端末装置から画像情報で構成されるターゲット情報を取得し、ターゲット情報に関連付けたユーザを誘導するためのコンテンツをシーケンシャルに提供する仕組みになっている。この仕組みを具現するために下記の構造を提示している。 55甲6の図(甲6第29頁)甲6の図と甲23の図とを比較すると、以下のように対応する。 甲6の図の携帯端末装置(120)は甲23の図のスマートフォン(110)に対応する。 甲6の図の情報処理装置(100)の、起動情報判定部(102)、コンテンツ提供部(103)は、甲23の図のイメージ検索サーバー(140)に対応する。 甲6の図のコンテンツ保持部(101)の起動情報(111)とは、甲23の図の物イメージDB(120)に対応する。 甲6の図のコンテンツ保持部(101)のコンテンツ(112)は、甲23の図のメタデータ(130)に対応する。 3対比表56請求項請求項の内容控訴人の発明内容請求項コンテンツの提供処理を起動するため1.ターゲット情報とコンテンツ情報を1の起動情報と、第1コンテンツと、第関連付けて保持する構造が一致す2コンテンツとを関連付けて保持するる。 コンテンツ保持手段と、2.控訴人特許の請求項1、「前記の物画像DBに保存された特徴点の情報に対応する少なくとも一つ前記のメタデータを保存するメタデータDB;」に該当する請求項携帯端末装置から前記起動情報を受信1.控訴人特許の請求項5、「前記抽出1したことを判定する機動情報判定手段された特徴点情報をSSL(Secureと、SocketLayer)方式で画像検索サーバーに送信するステップと、前記画像検索サーバーが前記特徴点情報を受信し、物事画像DBに保存された特徴点の情報の中から、前記数受信された特徴点情報と一致する特徴点情報を取得するステップと、」に該当する57請求項請求項の内容控訴人の発明内容請求項前記起動情報判定手段が前記起動情報1.控訴人特許の請求項1、「取得した1を受信したことを判定した場合に、前特徴点情報に対応する少なくとも一記第1コンテンツを前記携帯端末装置つ前記のメタデータを前記メタデーに提供して再生された後、シーケンシタDBから検索して、前記スマートャルに前記第2コンテンツを前記携帯フォンに送信する画像検索サーバー端末装置に提供するコンテンツ提供手を含めて、前記の物画像は、商標、 段と、を備え、前記第1コンテンツおロゴ、映画ポスター、アルバムジャよび前記第2コンテンツは、前記携帯ケット、写真のいずれか以上を含端末装置を携帯するユーザを1つの場み、前記メタデータは、前記スマー所に誘導するためのコンテンツであっトフォンで実行する動作についてのて、前記第1コンテンツは、前記1つ情報を含んでいる動作情報および前の場所を紹介するビデオコンテンツで記動作を実行するために必要な部があり、前記第2コンテンtyは、前記1情報で構成され、前記の動作についつの場所へのナビゲーション用コンテては、画像表示、動画再生、商品購ンツである情報処理装置。入、ナビゲーションを実行するための情報を含み、前記付加情報は、前記の動作情報にそれぞれ対応して、 画像が保存されたノードのURL、商品を購入するための商品販売サイトのURL、ナビゲーションを実行するための地図の緯度と経度の情報を含むことを特徴とするスマートフォンの認識画像を利用した関連動作を実行システム。」に該当する58請求項請求項の内容控訴人の発明内容請求項前記コンテンツ保持手段は、前記第11.控訴人特許の請求項1、「前記の物2コンテンツおよび前記第2コンテンツ画像DBに保存された特徴点の情報を前記携帯端末装置に提供する順序をに対応する少なくとも一つ前記のメさらに保持し、前記順序は前記ユーザタデータを保存するメタデータを前記1つの場所に誘導する動線に沿DB;」に該当するった順序である、請求項1に記載の情2.ARVenusの運用マニュアルにも記載報処理装置。されている請求項前記起動情報は、前記携帯端末装置の1.控訴人特許の請求項1、「搭載され3撮像手段により取得した誘導先に関連たカメラを利用して、物の画像を認する画像情報と、前記携帯端末装置の識して特徴点情報を抽出し、内蔵メ現在位置算出手段が算出した現在位置モリ上で、前記抽出された特徴点情情報と、の少なくとも1つを含み、前報を取得し、検出された特徴点の情記画像情報は、媒体上に印刷された誘報に対応するメタデータを読み出し導先の画像を前記撮像手段で撮像したて、読み出したメタデータに対応し撮像画像、または、誘導先を前記撮像てあらかじめ指定された動作のいず手段で撮像した撮像画像である、請求れかを選択して実行して、読み出し項1または2に記載の情報処理装置。たメタデータがない場合には、メタデータ読み出しをするために、前記抽出された特徴点情報をSSL(SecureSocketLayer)方式で送信するスマートフォン;」に該当する59請求項請求項の内容控訴人の発明内容2.控訴人は、ARVenusと言うパッケージソリューションを営業する際に、 「ARnavi」と言う機能との連動で、 ターゲット情報として位置情報を利用する機能を提案した。 請求項前記起動情報は、さらに前記携帯端末1.ユーザの使用言語などを利用して、 4装置が使用する言語を示す言語情報をコンテンツをLocalizeするカスタ含み、前記コンテンツてお経手段は、マイズが出来る事は、一般的な開発前記言語情報に対応する言語のコンテ者であれば容易に考える事ができンツを前記携帯端末装置に提供する、る。 請求項3に記載の情報処理装置。2.控訴人は、ARVenusと言うのパッケージソリューションを営業する際に、上記、Localizeするカスタマイズが出来る事を提案した。 60請求項請求項の内容控訴人の発明内容請求項少なくとも、前記起動情報と前記第11.控訴人特許の請求項3、「第2項に5コンテンツと前記第2コンテンツとをおいて、前記スマートフォンは、前対応付けて前記コンテンツ保持手段に記の物画像DBに保存された特徴点登録するコンテンツ登録手段を、さらの情報および前記メタデータDBにに備える請求項1乃至4のいずれか1保存されたメタデータをダウンロー項に記載の情報処理装置。ドして、前記画像検索サーバーは、 所定物事画像の特徴点情報を、前記の物画像DBにアップロードし、前記特徴点情報に対応するメモも複数のメタデータを、前記特徴点情報に連携して、前記メタデータDBにアップロードすることを特徴とスマートフォン認識画像を利用した関連操作を実行システム。」に該当する請求項起動情報判定手段が、携帯端末装置か1.控訴人特許の請求項5、「前記のス6らコンテンツの提供処理を起動するたマートフォンが、前記抽出された特めの起動情報を受信したことを判定す徴点情報をSSL(Secureる起動情報判定ステップと、コンテンSocketLayer)方式で画像検索サーツ提供手段が、前記起動情報判定ステバーに送信するステップと、前記画ップにおいて前記起動情報を受信した像検索サーバーが前記特徴点情報をことが判定された場合に、前記起動情受信し、物事画像DBに保存された報と関連付けて保持された第1コンテ特徴点の情報の中から、前記数受ンツを前記携帯端末装置に提供して再信された特徴点情報と一致する特徴61請求項請求項の内容控訴人の発明内容生された後、シーケンシャルに第2コ点情報を取得するステップと、前記ンテンツを前記携帯端末装置に提供す画像検索サーバーが前記マッチングるコンテンツ提供ステップと、を含された特徴点の情報に対応する少なみ、くとも一つ前記のメタデータをメタデータDBから検索し読み出すステップ前記画像検索サーバーが前記読み出したメタデータを、前記スマートフォンに送信するステップ;」に該当する請求項前記第1コンテンツおよび前記第2コ1.控訴人特許の請求項1、「前記メタ6ンテンツは、前記携帯端末装置を携帯データは、前記スマートフォンで実するユーザを1つの場所に誘導するた行する動作についての情報を含んでめのコンテンツであって、前記第1コいる動作情報および前記動作を実行ンテンツは、前記1つの場所を紹介すするために必要な部が情報で構成さるビデオコンテンツであり、前記第2れ、前記の動作については、画像表コンテンツは、前記1つの場所へのナ示、動画再生、商品購入、ナビゲービゲーション用コンテンツである情報ションを実行するための情報を含処理方法。み、前記付加情報は、前記の動作情報にそれぞれ対応して、画像が保存されたノードのURL、商品を購入するための商品販売サイトのURL、ナビゲーションを実行するための地図の緯度と経度の情報を含むことを特62請求項請求項の内容控訴人の発明内容徴とするスマートフォンの認識画像を利用した関連動作を実行システム。」に該当する2.控訴人は、ユーザを誘導するためのコンテンツとして上記の付加情報を記載したが、「前記の動作情報は、 画像表示、動画再生、商品購入、ナビゲーションを実行するための情報を含み、前記付加情報は、前記動作情報にそれぞれ対応する以上の画像が保存されてノードのURL、商品を購入するための商品販売サイトのURL、ナビゲーションを実行するための地図の上もと経度の情報を含むように構成することができる。 (前記の情報に限定されず、拡張性があるという言及は、請求項に上では不可で発明の詳細な説明の部分で記載しました。)」とし、ユーザを誘導するためのコンテンツの種類は限られていない。 請求項携帯端末装置からコンテンツの提供を1.控訴人特許の請求項5、「前記スマ7起動するための起動情報を受信したこートフォンが前記メタデータを受信63請求項請求項の内容控訴人の発明内容とを判定する起動情報判定ステップし、受信したメタデータの中からユと、前記起動情報判定ステップにおいーザによって選択されたメタデータて前記起動情報を受信したことが判定に対応して、あらかじめ指定されたされた場合に、動作を実行するステップを含み、」に該当する請求項前記起動情報を関連付けて保持された1.控訴人特許の請求項5、「前記の動7第1コンテンツを前記携帯端末装置に作については、画像表示、動画再提供して再生された後、シーケンシャ生、商品購入、ナビゲーションを実ルに第2コンテンツを前記携帯端末装行するための情報を含み、前記付加置に提供するコンテンツ提供ステップ情報は、前記の動作情報にそれぞれと、をコンピュータに実行させる情報対応して、画像が保存されたノード処理プログラムであって、前記第1コのURL、商品を購入するための商品ンテンツおよび前記第2コンテンツ販売サイトのURL、ナビゲーションは、前記携帯端末装置を携帯するユーを実行するための地図の緯度と経度ザを1つの場所に誘導するためのコンの情報を含むことを特徴とするスマテンツであって、前記第1コンテンツートフォンの認識画像を利用した関は、前記1つの場所を紹介するビデオ連動作を実行する方法。」に該当すコンテンツであり、前記第2コンテンるツは、前記1つの場所へのナビゲーシ2.控訴人特許の請求項1、「取得したョン用コンテンツである、情報処理プ特徴点情報に対応する少なくとも一ログラム。つ前記のメタデータを前記メタデータDBから検索して、前記スマートフォンに送信する画像検索サーバー64請求項請求項の内容控訴人の発明内容を含めて、前記の物画像は、商標、 ロゴ、映画ポスター、アルバムジャケット、写真のいずれか以上を含み、前記メタデータは、前記スマートフォンで実行する動作についての情報を含んでいる動作情報および前記動作を実行するために必要な部が情報で構成され、前記の動作については、画像表示、動画再生、商品購入、ナビゲーションを実行するための情報を含み、前記付加情報は、前記の動作情報にそれぞれ対応して、 画像が保存されたノードのURL、商品を購入するための商品販売サイトのURL、ナビゲーションを実行するための地図の緯度と経度の情報を含むことを特徴とするスマートフォンの認識画像を利用した関連動作を実行システム。」に該当する65請求項請求項の内容控訴人の発明内容請求項コンテンツの提供処理を起動するため1.控訴人特許の請求項5、「スマート8の起動情報を受信して、前記コンテンフォンに搭載されたカメラを利用しツを提供する情報処理装置に送信するて、物画像を認識して特徴点情報を起動情報送信手段と、前記起動情報の抽出するステップと、前記スマート送信に対応して前記情報処理装置からフォンのメモリ上で前記抽出された提供された第1コンテンツを再生した特徴点情報を取得し、検出された特後、シーケンシャルに前記情報処理装徴点の情報に対応するメタデータデ置から前記第1コンテンツに関連付けータを読み出すステップ;」、「前て提供された第2コンテンツを再生す記スマートフォンが前記読み出したるコンテンツ再生手段と、を備え、前メタデータに対応して、あらかじめ記第1コンテンツおよび前記第2コン指定された動作のいずれかを選択しテンツは、前記携帯端末装置を携帯すて実行するステップ;」、「前記抽るユーザを1つの場所に誘導するため出された特徴点情報をSSL(Secureのコンテンツであって、前記第1コンSocketLayer)方式で画像検索サーテンツは、前記1つの場所を紹介するバーに送信するステップと、前記画ビデオコンテンツであり、前記第2コ像検索サーバーが前記特徴点情報をンテンツは、前記1つの場所へのナビ受信し、物事画像DBに保存されたゲーション用コンテンツである携帯端特徴点の情報の中から、前記数受末装置。信された特徴点情報と一致する特徴点情報を取得するステップと、前記画像検索サーバーが前記マッチングされた特徴点の情報に対応する少なくとも一つ前記のメタデータをメタデータDBから検索し読み出すステ66請求項請求項の内容控訴人の発明内容ップ前記画像検索サーバーが前記読み出したメタデータを、前記スマートフォンに送信するステップ;」、 「前記スマートフォンが前記メタデータを受信し、受信したメタデータの中からユーザによって選択されたメタデータに対応して、あらかじめ指定された動作を実行するステップを含み、前記のものの画像は、商標、ロゴ、映画ポスター、アルバムジャケット、写真のいずれか以上を含み、前記メタデータは、前記スマートフォンで実行するアクションについての情報を含んでいる動作情報および前記動作を実行するために必要な部が情報で構成され、前記の動作については、画像表示、動画再生、商品購入、ナビゲーションを実行するための情報を含み、前記付加情報は、前記の動作情報にそれぞれ対応して、画像が保存されたノードのURL、商品を購入するための商品販売サイトのURL、ナビゲーションを実行するための地図の緯度と経度67請求項請求項の内容控訴人の発明内容の情報を含むことを特徴とするスマートフォンの認識画像を利用した関連動作を実行する方法。」に該当する68請求項請求項の内容控訴人の発明内容請求項起動情報送信手段が、コンテンツの提1.上記、請求項8と同様9供処理を起動するための起動情報を取得して、前記コンテンツを提供する情報処理装置に送信する起動情動送信ステップと、コンテンツ再生手段が、前記起動情報の送信に応答して前記情報処理装置から提供された第1コンテンツを再生した後、シーケンシャルに前記情報処理装置から前記第1コンテンツに関連付けて提供された第2コンテンツを再生するコンテンツ用ステップと、を含み、前記第1コンテンツおよび前記第2コンテンツは、前記携帯端末装置を携帯するユーザを1つの場所へ誘導するためのコンテンツであって、前記第1コンテンツは、前記1つの場所を紹介するビデオコンテンツであり、前記第2コンテンツは、前記1つの場所へのナビゲーション用コンテンツである携帯端末装置の制御方法。 69請求項請求項の内容控訴人の発明内容請求項コンテンツの提供処理を起動するため1.上記、請求項8と同様10の機動情報を取得して、前記コンテン2.控訴人特許の請求項1、4に該当すツを提供する情報処理装置に送信するる起動情報送信ステップと、前記起動情報の送信に応答して前記情報処理装置から提供された第1コンテンツを再選した後、シーケンシャルに前記情報処理装置から前記第1コンテンツに関連付けて提供された第2コンテンツを再生するコンテンツ再生ステップと、をコンピュータに実行させる携帯端末装置の制御プログラムであって、前記第1コンテンツおよび前記第2コンテンツは、前記携帯端末装置を携帯するユーザを1つの場所に誘導するためのコンテンツであって、前記第1コンテンツは、前記1つの場所を紹介するビデオコンテンツであり、前記第2コンテンツは、前記1つの場所へのナビゲーション用コンテンツである、情報処理プログラム。 70請求項請求項の内容控訴人の発明内容請求項コンテンツの提供処理を起動するため1.上記、請求項8と同様11の機動情報ど、第1コンテンツと、第2.控訴人特許の請求項1、4に該当す2コンテンツとを関連付けて保持するるコンテンツ保持手段と、前記第1および第2コンテンが提供される携帯端末装置から前記第1および第2コンテンツを提供する情報処理装置に、前記携帯端末装置が取得した前記機動情報を送信する起動情報送信手段と、前記情報処理装置が、前記起動情報を受信したことを判定した場合に、前記第1コンテンツを前記携帯端末装置に提供して再生された後、シーケンシャルに前記第2コンテンツを前記携帯端末装置に提供するコンテンツ提供手段と、前記携帯端末装置が、前記情報処理装置から提供された前記第1コンテンツを再生した後、シーケンシャルに前記情報処理装置から前記第1コンテンツに関連付けて提供された第2コンテンツを再生するコンテンツ再生手段と、を備え、前記第1コンテンツおよび前記第2コンテンツは、前記携帯端末装置を携帯するユーザを1つの場所に誘導71請求項請求項の内容控訴人の発明内容するためのコンテンツであって、前記第1コンテンツは、前記1つの場所を紹介するビデオコンテンツである情報処理システム。 (以下別紙省略)72 |
裁判長裁判官 | 森義之 |
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