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事件 |
平成
29年
(行ウ)
297号
異議申し立て棄却処分取消請求事件
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5 原告X 被告国 同代表者法務大臣 山下貴司 10 処分行政庁特許庁長官 宗像直子 同 指定代理人野田谷大地 同 加藤寛輝 同 橋聡 15 同近野智香子 同 小野和実 |
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裁判所 | 東京地方裁判所 |
判決言渡日 | 2018/11/20 |
権利種別 | 特許権 |
訴訟類型 | 行政訴訟 |
主文 |
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 20 事 実 及 び 理 由第1 請求1 特許庁長官が,平成28年12月2日付けでした,平成27年5月7日付け異議申立てについて,同申立てを棄却するとの決定を取り消す。 2 特許庁長官が,特許第4527763号の特許権に係る第4年度分から第525 年度分特許料納付書について,平成27年3月19日付けでした手続却下処分を取り消す。 - 1 -3 被告は,原告に対し,100万円を支払え。 第2 事案の概要1 事案の要旨本件は,特許第4527763号の特許権(以下「本件特許権」という。)5 の特許権者であった原告が,特許法112条1項規定の特許料追納期間中に第4年分の特許料及び割増特許料(以下「特許料等」ということがある。)を納付しなかったため同条4項により消滅したものとみなされた本件特許権について,同法112条の2第1項に基づき第4年分及び第5年分の各特許料等を納付する旨の特許料納付書(以下「本件納付書」という。)及び回復理由書を提10 出したが,特許庁長官が本件納付書による納付手続を却下したこと(以下「本件却下処分」という。)から,追納期間の徒過には同項所定の「正当な理由」があり本件却下処分は違法であると主張して,同処分の取消し,及び同処分に対する異議申立てを棄却する旨の決定の取消しを求めるとともに,被告に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,慰謝料100万円15 の支払を求める事案である。 2 前提事実(当事者間に争いがないか,後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる。)? 本件却下処分に至る経緯ア 原告は,平成19年11月27日,特許庁長官に対し,発明の名称を20 「携帯電話の基地局,無線通信利用のモバイル内蔵テレビインターネットシステム」とする特許出願(特願2007−335250号)をした(乙1)。 イ 特許庁審査官は,平成22年4月2日,上記特許出願(ただし,特許査定時の発明の名称は「インターネットインタラクティブシステム」)に25 ついて特許査定をした(乙2)。 ウ 原告は,上記特許査定を受けて,平成22年4月19日,特許庁長官- 2 -に対し,上記特許出願に係る第1年分から第3年分までの各年分の特許料の免除を申請し,同年5月21日付けでこれが認められた結果,同年6月11日,本件特許権の設定登録がされた(乙3の1,2,乙4)。 エ 本件特許権は,特許法108条2項に規定する第4年分の特許料の納5 付期間の末日である平成25年6月11日までに同年分の特許料の納付がされず,また,同法112条1項の規定による特許料等を追納することができる期間(以下「本件追納期間」という。)の末日である同年12月11日までにも,特許料及び割増特許料(同条2項)が納付されなかった。これにより,本件特許権は,同法112条4項の規定に基づき,10 同年分の特許料の納付期間の末日である平成25年6月11日の経過のときに遡って消滅したものとみなされた(乙4,弁論の全趣旨)。 オ 原告は,平成26年4月23日,特許庁長官に対し,特許法112条の2第1項の規定に基づく第4年分の特許料等及び第5年分の特許料の追納であるとして2万4300円分の特許印紙を貼付した本件納付書を15 提出するとともに,本件追納期間内に特許料等を納付することができなかったこと(以下「本件期間徒過」という。)について同項所定の「正当な理由」がある旨記載した回復理由書を提出した(乙5の1,2)。 カ 特許庁長官は,平成26年12月22日付けで,原告に対し,@本件納付書による第4年分の特許料等の追納は,本件期間徒過について「正20 当な理由」があるとはいえず特許法112条の2第1項に規定する要件を満たしていないこと,A第5年分の特許料の追納は,第4年分の特許料等の追納が認められないことに伴って消滅している特許権に対するものであることを理由として,同法18条の2第1項の規定に基づき,本件納付書に係る特許料等の納付手続を却下すべきものである旨通知した25 (乙6)。 キ 原告は,平成27年2月3日,特許庁長官に対し,弁明書を提出した- 3 -(乙7)。 ク 特許庁長官は,平成27年3月19日付けで,原告に対し,特許法18条の2第1項の規定に基づき,前記カの通知に記載した理由により本件却下処分をした(乙8)。 5 ? 原告による異議申立て及び棄却決定ア 原告は,本件却下処分を不服として,平成27年5月7日,特許庁長官に対し,行政不服審査法(平成26年法律第68号による改正前のもの)6条の規定に基づき,異議の申立てをした(以下「本件異議申立て」という。乙9)。 10 イ 特許庁長官は,平成28年12月2日付けで,原告に対し,本件異議申立てを棄却する旨の決定(以下「本件決定」という。)をした(甲5)。 ? 本件訴訟の提起原告は,平成29年5月22日,本件決定の取消し等を求めて,本件訴訟を青森地方裁判所弘前支部に提起した。同支部は,同年6月15日,本件を15 当庁に移送する旨の決定をし,その後,同決定は確定した。(当裁判所に顕著な事実)3 争点本件の主たる争点は,本件期間徒過について特許法112条の2第1項所定の「正当な理由」が認められるか否かである。 20 4 争点についての当事者の主張(原告の主張)原告は,本件追納期間中,平成20年11月10日に発生した原告を被害者とする交通事故(以下「本件交通事故」という。)について提起した訴訟(青森地裁弘前支部平成24年(ワ)第92号損害賠償請求事件,以下「別件訴訟」25 という。甲1,乙5の2)において,訴状及び証拠書類を作成して裁判を行なっていたため,心身ともに余裕がなく,特許料納付に関して全く気が付くこと- 4 -はできなかった。 また,原告はうつ病を含む複数の神経疾患を抱えて通院していた上,本件交通事故により足の筋力が低下し,全く歩けないという検査結果も出ており,この症状がうつ病の症状を更に悪化させ,本件追納期間中は入院しても不思議で5 はない程の病状であったから,特許料等を納付することは不可能であった。 さらに,特許庁は,第4年分の特許料の納付期限である平成25年6月11日及び本件追納期間の終期である同年12月11日のいずれについても,原告に何の連絡もせず,請求書も送付しなかった。 したがって,原告には,本件期間徒過について「正当な理由」が認められる。 10 (被告の主張)特許法112条の2第1項所定の「正当な理由」とは,特段の事情のない限り,特許権者として,相当な注意を尽くしていたにもかかわらず,客観的にみて追納期間内に特許料等を納付することができなかったときをいうものと解するのが相当である。 15 原告は,本件追納期間内に別件訴訟が係属中であったと主張するが,原告が特許権者として相当な注意を尽くしていれば本件期間徒過を回避することは十分に可能であったといえる。 また,原告は,本件交通事故の後遺症やうつ病により,本件追納期間内に特許料等を納付することができなかったとも主張するが,原告は同期間内におけ20 る原告の身体的精神的状態を裏付ける客観的な証拠を提出していない上,たとえそのような事情があったとしても,原告が同期間内に特許料等を納付することができなかったとは認められない。 さらに,原告は,特許庁から特許料納付に係る請求書の送付がなかったとも主張するが,法令上,特許料の納付及び追納の手続において,特許庁が特許権25 者に対して特許料等の納付に係る請求書を送付しなければならないとする規定は存在しない。 - 5 -したがって,原告には,本件期間徒過について「正当な理由」があるとは認められない。 第3 当裁判所の判断1 本件決定の違法性について5 ? 処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には,裁決の取消しの訴えにおいては,処分の違法を理由として取消しを求めることはできない(行政事件訴訟法10条2項)。 ? 原告は,本件決定の取消しを求め,その理由として特許法112条の2第10 1項所定の「正当な理由」の存在を主張するが,これは,原処分である本件却下処分の実体的判断の誤りについての主張であって本件決定の手続的違法等の裁決固有の瑕疵の主張ではなく,他に本件決定の手続的違法等の裁決固有の瑕疵を主張しないから,本件決定の取消請求には理由がない。 原告は,行政事件訴訟法10条2項は財産権及び人権を侵害するものであ15 り憲法29条1項等に違反するとも主張するが,同条は処分取消しの訴えにおいて原処分の違法を主張することができることを前提に,裁決取消しの訴えにおける原処分の違法を主張することを制限するものにすぎず,これによって国民の財産権及び人権を制限するものとは認められないから,原告の上記主張は採用できない。 20 2 争点(本件期間徒過について特許法112条の2第1項所定の「正当の理由」が認められるか否か)について? 特許法112条の2第1項は,同法112条4項の規定により消滅したものとみなされた特許権の原特許権者は,同条1項の規定により特許料を追納することができる期間内に特許料及び割増特許料を納付することができなか25 ったことについて「正当な理由」があるときは,経済産業省令で定める期間内に限り,特許料等を追納することができると規定する。 - 6 -そして,特許法112条の2の上記文言が,特許法条約(Patent Law Treaty)において手続期間を徒過した場合に救済を認める要件としての「Due Care(いわゆる『相当な注意』 」を取り入れて規定されたこと(平)成23年法律第63号による改正,乙12)からすれば,同条の「正当な理5 由」があるときとは,原特許権者として,特許料等の追納期間の徒過を回避するために相当な注意を尽くしていたにもかかわらず,客観的な事情によりこれを回避することができなかったときをいうものと解するのが相当である。 ? 本件について,原告は,「正当の理由」として,主に,本件追納期間中は別件訴訟の対応で心身ともに余裕がなかったこと,同期間中にうつ病等の複10 数の疾患を抱えており,特許料等を納付できる状態ではなかったことを主張する。 しかしながら,一般的に自己を当事者とする訴訟を追行していたとしても,それ以外の事務を行うことができなくなるものではなく,特許料の納付期限等について注意を払うことは十分に可能であったといえるから,原告の主張15 する別件訴訟に係る事情は,追納期間の徒過を回避することができなかったと認められる客観的な事情とは評価できない。 また,原告は,本件追納期間中にうつ病等の複数の疾患に罹患していたと主張し,原告について診断日を平成22年3月25日として「遷延性抑うつ反応」との診断を受けたことが認められる(甲9の1)。しかし,本件追納20 期間(平成25年6月12日から同年12月11日まで)中に原告が精神科に通院するなどしてうつ病の治療を受けていたことを認めるに足りる証拠はないほか,原告は,@上記診断において「遷延性抑うつ反応」に罹患したとされる平成20年11月10日(本件交通事故による受傷日)以降も複数の特許出願を行なっていたことがうかがわれること(甲9の1,乙7〔3枚25 目〕,A本件追納期間中もほぼ毎週整形外科に通院していたこと(甲15,乙7〔平成26年5月15日付け青森県立中央病院医師作成の診断書から始- 7 -まる添付資料の2,4,8,13,14枚目,2013/4/02(44)との記載から始まる添付書類の5ないし16枚目),B本件追納期間経過後から間もない平成26年4月に本件特許権が消失していることを知ると,同月17日頃には特許庁に対して特許料追納手続を問い合わせる電子メールを送信し,同月5 23日には,特許庁から送付された電子メールの記載に従った追納分の特許料相当額の印紙を貼付した本件納付書を提出し,正当な理由に該当する旨を記載した回復理由書を提出したこと(乙5の1,2,乙7〔2枚目,「登録室」から2014年4月17日午前10時24分に送られた電子メールの記載から始まる【添付資料】の1枚目〕)などからすれば,原告が本件追納期10 間中に「遷延性抑うつ反応」あるいは他の疾患により行動等の制限を受けることがあったしても,それが特許料納付の妨げになる程度のものであったと認めるには足りず,原告の疾病に係る事情もまた,追納期間の徒過を回避することができなかったと認められる客観的な事情とは評価できない。 更に,原告は,特許庁から特許料納付に係る請求書の送付がなかったとも15 主張するが,特許料及びその納付期限については特許法107条以下に定められるなどしていて,相当な注意を尽くして情報を収集すれば容易に知ることができたというべきであるから,上記事情は追納期間の徒過を回避することができなかったと認められる客観的な事情とはいえない。 その他,追納期間の徒過を回避することができなかったと認められる客観20 的な事情は認められない。 ? 以上によれば,本件納付書による特許料等の納付のうち,第4年分の特許料等に係る部分について,本件期間徒過につき正当な理由があるとはいえないとし,第5年分の特許料に係る部分について,第4年分の特許料等の追納が認められないために本件特許権は消滅しているとして,本件納付書による25 納付手続を却下した本件却下処分には,特許法112条の2第1項の解釈適用を誤った違法があるとはいえない。 - 8 -原告は,本件却下処分または本件決定によって本件特許権が回復しないことが憲法29条に違反するとも主張するが,特許権は,性質上,法が定める条件に従って,国家から付与され存続する権利であるから,法が定める特許料の納付等の手続を経なければこれを失うものであり,前記のとおり追納を5 認めなかった本件却下処分に違法があるとはいえないことから,本件特許権が回復しないことが憲法29条に違反することはない。 3 国家賠償請求について? 原告は,別件訴訟で精神的及び肉体的に苦痛を被ったこと,特許出願について審査官の指示に従ったところ特許査定を受けられなかったこと,本件異10 議申立てをしてから本件決定まで1年半程度待たされたこと,国の法律の不備により精神的に苦しめられたこと等を根拠に,100万円の支払を求めており,同請求は,国賠法1条1項に基づき,慰謝料として100万円の賠償を求めるものと解される。 ? 国賠法1条1項にいう「違法」とは,法益侵害が生じていることを前提に,15 国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違背することをいうところ(最高裁平成17年9月14日大法廷判決・民集59巻7号2087頁等参照),原告の上記主張は,本件異議申立てを受けた特許庁長官において,いかなる規定に基づき,より早く本件決定をすべき義務を負っていたのかが明らかでないことを含めて,20 いずれも,関係する公務員が原告に対してどのような職務上の法的義務を負担し,どのような態様でこれに違背し,それによって原告のどのような法益が侵害されたのかについて明らかにしているものとはいえない。 したがって,原告の上記請求には理由がない。 4 結論25 よって,原告の請求はいずれも理由がないから,これを棄却することとして,主文のとおり判決する。 - 9 -東京地方裁判所民事第46部裁判長裁判官 柴 田 義 明5裁判官 安 岡 美 香 子裁判官 佐 藤 雅 浩10- 10 - |
事実及び理由 | |
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全容
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