審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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平成24ワ12351 損害賠償等請求事件 | 判例 | 特許 |
平成26ワ34678 特許権侵害行為差止等請求事件 | 判例 | 特許 |
平成29ワ24210 特許権侵害差止等請求事件 | 判例 | 特許 |
平成27ワ4461 特許権侵害差止請求事件 | 判例 | 特許 |
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事件 |
平成
29年
(ワ)
24174号
特許権侵害差止請求事件
|
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5 当事者の表示別紙1当事者目録記載のとおり | |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
判決言渡日 | 2018/10/24 |
権利種別 | 特許権 |
訴訟類型 | 民事訴訟 |
主文 |
1 被告は,別紙2被告サービス目録記載のサービスに使用されているサーバを使用してはならない。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 10 事 実 及 び 理 由第1 請求主文第1項と同旨第2 事案の概要1 本件は,特許第6154978号の特許権(以下「本件特許権」といい,こ15 の特許を「本件特許」という。また,本件特許に係る明細書及び図面を「本件明細書」という。)を有する原告が,別紙2被告サービス目録記載の外国為替取引管理サービス(以下「被告サービス」という。)に使用されているサーバ(以下「被告サーバ」という。)は本件特許の特許請求の範囲請求項1記載の発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属するから,被告による被告サーバの使用は本件20 特許権を侵害すると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき,被告サーバの使用の差止めを求める事案である。 2 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲各証拠(以下,書証番号は特記しない限り枝番の記載を省略する。)及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)25 ? 当事者ア 原告は,金融商品取引業等の事業を営む会社等の株式等を所有することによ1り,当該会社等の事業活動を支配又は管理することなどを目的とする株式会社である(甲1)。 イ 被告は,外国為替に関する業務等を目的とする株式会社である。 ? 本件特許権5 ア 原告は,次の内容の本件特許権を有している(甲3)。 出願日 平成29年4月4日(以下「本件出願日」という。)分割の表示 特願2015−222090原出願日 平成26年5月1日(以下「本件原出願日」という。)登録日 平成29年6月9日10 特許番号 特許第6154978号発明の名称 金融商品取引管理装置,金融商品取引管理システム,金融商品取引管理システムにおける金融商品取引管理方法イ 本件発明は,次のとおりである。 「相場価格の変動に応じて継続的に金融商品の取引を行うための金融商品取引管15 理装置であって,前記金融商品の買い注文を行うための複数の買い注文情報を生成する買い注文情報生成手段と,前記買い注文の約定によって保有したポジションを,約定によって決済する売り注文を行うための複数の売り注文情報を生成する売り注文情報生成手段と20 を有する注文情報生成手段と,前記買い注文及び前記売り注文の約定を検知する約定検知手段とを備え,前記複数の売り注文情報に含まれる売り注文価格の情報は,それぞれ等しい値幅で価格が異なる情報であり,前記注文情報生成手段は,前記複数の売り注文情報を一の注文手続で生成し,25 前記相場価格が変動して,前記約定検知手段が,前記複数の売り注文のうち,最も高い売り注文価格の売り注文が約定されたことを検知すると,2前記注文情報生成手段は,前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて,前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成することを特徴とする金融商品取引管理装置。」5 ? 本件発明の構成要件の分説本件発明は,次のとおり,構成要件に分説することができる(以下,分説に係る各構成要件を符号に対応させて「構成要件A」などという。)。 A 相場価格の変動に応じて継続的に金融商品の取引を行うための金融商品取引管理装置であって,10 B 前記金融商品の買い注文を行うための複数の買い注文情報を生成する買い注文情報生成手段と,C 前記買い注文の約定によって保有したポジションを,約定によって決済する売り注文を行うための複数の売り注文情報を生成する売り注文情報生成手段とD を有する注文情報生成手段と,15 E 前記買い注文及び前記売り注文の約定を検知する約定検知手段とを備え,F 前記複数の売り注文情報に含まれる売り注文価格の情報は,それぞれ等しい値幅で価格が異なる情報であり,G 前記注文情報生成手段は,前記複数の売り注文情報を一の注文手続で生成し,H 前記相場価格が変動して,前記約定検知手段が,前記複数の売り注文のうち,20 最も高い売り注文価格の売り注文が約定されたことを検知すると,前記注文情報生成手段は,前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて,前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成することを特徴とするI 金融商品取引管理装置。 25 ? 被告の行為ア 被告は,平成26年10月1日から,顧客に対し,業として,被告サービス3を,被告サーバからインターネット回線等を通じて提供している(甲4,5)。 イ 別紙3「被告サーバの処理表」(以下「別表」という。)の「種別」欄に「iサイクル」と記載されたものは,平成26年11月5日から同月29日までに行われた取引に基づく被告サーバの処理を記録したものであり,「注文日時」欄記5 載の日時に注文(以下,個別の注文を,別表最左列の番号に従い「番号1の注文」などという。)がされたことを示し,処理の新しいものから古いものに順に示している(甲6,弁論の全趣旨)。 ウ 被告サーバは,構成要件A,Iを充足する。 ? 注文方法の種類10 外国為替取引における注文方法には,次のようなものがある(乙1,弁論の全趣旨)。 (ア) クイックトレードあらかじめ注文の値段を指定せず,現在の市場の成り行きで行う注文方法をいい,「成行注文」ともいう。 15 (イ) 指値注文,逆指値注文指定レートに到達した時点で自動的に注文が成立する注文方法であり,買い注文では,現在のレートより低いレートを指定するものが指値注文,その逆が逆指値注文であり,売り注文では,現在のレートより高いレートを指定するものが指値注文,その逆が逆指値注文である。 20 (ウ) OCO注文二つの注文(指値注文,逆指値注文)を同時に出しておき,一方が成立すると他方がキャンセルされる注文方法である。 (エ) IFDONE注文買い又は売りの新規注文と,その注文が約定した場合に自動的に有効となる売り25 又は買いの決済注文をセットで発注する注文方法をいい,「イフダンオーダー」又は「IFDONE」ともいう。 43 争点? 被告サーバは本件発明の技術的範囲に属するか(争点1)ア 被告サーバは構成要件BないしHの「注文情報」を充足するか(争点1−1)イ 被告サーバは構成要件Hを充足するか(争点1−2)5 ウ 被告サーバは構成要件Gを充足するか(争点1−3)? 本件特許は特許無効審判により無効とされるべきものか(争点2)ア 本件特許は特許法36条6項1号に違反しているか(争点2−1)イ 分割要件違反により本件発明は新規性を欠くか(争点2−2)ウ 本件発明は進歩性を欠くか(争点2−3)10 ? 分割要件違反により被告は先使用に基づく通常実施権を有するか(争点3)第3 争点に対する当事者の主張1 争点1(被告サーバは本件発明の技術的範囲に属するか)? 争点1−1(被告サーバは構成要件BないしHの「注文情報」を充足するか)【原告の主張】15 本件発明の「注文情報」は,個々の注文を金融商品取引管理システムというシステム上で取り扱い,管理するための情報であり,本件明細書の段落【0092】(以下,本件明細書の段落については,単に「【0092】」などという。)ないし【0097】及び図14に照らし,注文番号等で他の情報と区別されている個々の注文ごとに存在する情報であると解すべきである。 20 被告サーバでは,別表からも明らかなように,システム上で個々の注文を注文番号等で区別して管理している以上,個々の注文を管理するための「注文情報」を生成し,記録している。 被告は,別表が過去に行われた注文のログであることを指摘するが,被告サーバで注文が取り扱われたからこそログが存在するのであって,その前提として,被告25 サーバが注文をシステム上で管理するための「注文情報」を有していることは明らかである。 5【被告の主張】ア 被告サービスでは,個々の注文は,利用者が指定レート及び利食いレート等を参照して直接的に行っており,システム上で個々の注文を管理するための情報は生成されない。すなわち,被告サーバでは,個々の注文とは別に注文に係る情報が5 存在しておらず,注文に係る情報に基づいて個々の注文が行われるものではない。 別表は,被告サービスで過去に行われた注文に係る情報が「注文日時」欄記載の日時に生成されるとともに,約定等の処理の結果が事後的に記録されるログであり,注文を管理するため情報ではない。 したがって,原告が主張する「注文情報」の解釈によれば,被告サーバは,構成10 要件BないしHの「注文情報」を充足しない。 イ 本件発明の「注文情報」は,本件明細書の「発明の実施の形態1」で,少なくとも約定に関しては,注文の状態又は結果を事後的に「注文情報」に反映させていること(【0102】)から,注文の状態又は結果を反映した記録ないしログであると解すべきであり,また,注文番号といった一定の形式で整理されたデータの15 集まりであると解すべきである。 被告サービスでは,注文が行われて初めて,個々に存在していた通貨ペア等の情報が注文番号によってひとまとまりになり,被告サーバに登録されるから,被告サーバで「注文情報」が生成されているとすると,それは注文が行われる際であり,それ以前に存在する個々の情報は,本件発明の「注文情報」ではない。 20 ? 争点1−2(被告サーバは構成要件Hを充足するか)【原告の主張】ア 被告サーバでは,別表のとおり,複数の売り注文である番号113,110,107,104の売り注文のうち,最も高い注文価格の売り注文である番号113の売り注文(指定価格114.90円)が約定すると,それよりも所定価格だけ高25 い売り注文価格の番号96の売り注文(指定価格115.52円)が行われ,その売り注文情報が生成されているから,構成要件Hを充足する。 6イ 被告は,構成要件Hは,「複数の売り注文」全てが約定したときに,「注文情報生成手段」が新たに「複数の売り注文情報」全て「を生成する」ことを意味すると主張するが,構成要件Hは,常に複数の売り注文情報を生成しなければならないことを規定したものではないから,「複数の売り注文のうち最も高い売り注文価5 格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報」を一つでも生成すればこれを充足すると解すべきである。 ウ また,被告は,被告サービスでは,「複数の売り注文のうち,最も高い売り注文価格の売り注文が約定されたことを検知」すると,買いの成行注文が行われ,その時点では売りの指値注文に係る注文情報は生成されていない旨主張するが,被10 告サーバでは,より高い注文価格の買いの成行注文,売りの指値注文及び逆指値注文に係る注文情報をセットとして生成しており,その上で,成行買い注文が約定したときに,売りの指値注文情報及び逆指値注文に係る注文情報が有効になるだけであるから,構成要件Hを充足することに変わりはない。 被告が指摘する番号96の売りの指値注文の約定日時,番号89の買いの成行注15 文の注文日時及び約定日時と番号85の売りの指値注文の注文日時とのずれについては,被告サーバが,番号96の売りの指値注文の約定を受けて,高値側及び同じ価格帯に番号84ないし89の注文に係る合計6個の注文情報の生成し,記録する処理を行う途中で,偶々,分をまたいだにすぎない。 【被告の主張】20 ア(ア) 構成要件Hは,「複数の売り注文」全てが約定したときに,「注文情報生成手段」が新たに「複数の売り注文情報」全て「を生成する」ことを意味すると解すべきである。その理由は以下のとおりである。 a 構成要件Hの「最も高い売り注文価格の売り注文注文が約定されたことを検知」したときは,「最も高い売り注文価格」より低い価格の売り注文が既に約定し25 ていることが明らかであるから,構成要件Gの「前記複数の売り注文情報」が全て約定したときを意味する。 7b 本件明細書の【0145】ないし【0147】においては,全ての売りの指値注文が約定して初めて,新たな買いの指値注文(B1ないしB5)及び売りの指値注文(S1ないしS5)の全てが同時に行われている。 c 構成要件Hの「前記注文情報生成手段」が引用している構成要件C及びDに5 おいて,「注文情報生成手段」は「複数の売り注文情報」全て「を生成する」ものであるとされている。 (イ) 被告サービスでは,新たな売りの指値注文は,既存の1個の売りの指値注文が約定し,更に買いの成行注文が約定したときに個別的にされるので,被告サーバは,「複数の売り注文」全てが約定したときに,「注文情報生成手段」が新たな10 「複数の売り注文情報」全て「を生成する」構成要件Hを充足しない。 イ 被告サービスでは,「複数の売り注文のうち,最も高い売り注文価格の売り注文が約定されたことを検知」すると,例えば,最も高い売り注文価格の番号96の売りの指値注文が約定されたことを検知すると,番号89の買いの成行注文が行われるのであって,番号96の売りの指値注文より注文価格が高い番号85の売り15 の指値注文に係る注文情報は,その時点では生成されておらず,番号89の買いの成行注文の約定を受けて初めて生成される。このように,被告サーバが「前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報」に係る「売り注文情報を生成する」時点は,「前記約定検知手段が,前記複数の売り注文のうち,最も高い売り注文価格の売り注文が約定されたことを検20 知」したときではなく,買いの成行注文の約定を検知したときであるから,構成要件Hを充足しない。 別表においても,番号96の売りの指値注文が「2014/11/7 22:29」に約定すると,同一時刻に番号89の買いの成行注文だけが行われ,約定しているのに対し,番号85の売りの指値注文は「2014/11/7 22:30」25 に行われている。 ? 争点1−3(被告サーバは構成要件Gを充足するか)8【原告の主張】別表のとおり,被告サービスでは,複数の売り注文である番号113,110,107,104の売りの指値注文がいずれも同一時刻に行われており,「一の注文手続」で複数の売り注文情報が生成されているから,被告サーバは,構成要件Gを5 充足する。 【被告の主張】別表の例でいえば,被告サービスでは,番号113の売りの指値注文は,利用者が「注文」ボタンをクリックした段階,すなわち,「一の注文手続」の段階で存在せず,番号114の買いの成行注文が約定して初めて行われており,「前記複数の10 売り注文情報を一の注文手続で生成し」ていないから,構成要件Gを充足しない。 2 争点2(本件特許は特許無効審判により無効とされるべきものか)? 争点2−1(本件特許は特許法36条6項1号に違反しているか)【被告の主張】構成要件Hで,約定検知手段が検知するのは「最も高い売り注文価格の売り注文」15 が約定したことであり,この「最も高い売り注文価格」は,変動しない固定値である。また,構成要件Hで,売り注文情報が生成されるのは,特定の1個の注文である「最も高い売り注文価格の売り注文」が約定したときである。 しかしながら,本件明細書の発明の詳細な説明には,構成要件Hに対応する「シフト機能」に係る構成について,「いったんスルー注文」及び「決済トレール注文」20 と組み合わせたものしか記載されておらず,「最も高い売り注文価格」が変動しないものや,特定の1個の注文である「最も高い売り注文価格の売り注文」が約定したときに新たな売り注文情報が生成されるものは記載されていない。 すなわち,本件明細書の発明の詳細な説明には,【0144】ないし【0149】のとおり,「いったんスルー注文」及び「決済トレール注文」の結果,「最も高い25 売り注文価格の売り注文」である決済注文S1に加えて,決済注文S2及びS3が,いずれも当初のものから変動して同一の指値価格の売り注文となり,これらが全部9約定して初めて「シフト機能」が発動され,最も高い売り注文価格よりも所定価格だけ高い注文価格の新たな売り注文情報が生成される実施例が,「発明の実施の形態3」として記載されているのに対し,「いったんスルー注文」及び「決済トレール注文」と組み合わせたもの以外に「シフト機能」に関する記載はない。 5 したがって,本件特許は特許法36条6項1号に違反している。 【原告の主張】本件発明は,構成要件Hにおいて,最も高い売り注文価格の売り注文情報が約定されたことが検知された際に,複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりも所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成するという構成を10 採用し,相場価格の変動を反映した注文を継続的に行う「シフト機能」を実現する発明であり,構成要件Hに係る構成は,本件明細書の発明の詳細な説明における「シフト機能」に関する記載によってサポートされているから,本件特許が特許法36条6項1号に違反しているとはいえない。 被告は,本件明細書の発明の詳細な説明には,「シフト機能」が「決済トレール15 注文」等と組み合わさった実施例しか記載されていないと主張するが,「決済トレール注文」は,既存の決済注文の売り注文価格をトレールさせることで相場価格の変動に対応しようとするものであるのに対し,「シフト機能」は,既存の決済手段ではなく新たな決済注文の価格をシフトさせることで相場価格の変動に対応しようとするものであって,「決済トレール注文」とは別の発明であることが明確に説明20 されており,また,「決済トレール選択欄409a」(【0083】)や「シフト機能選択欄410」(【0084】)により,各機能を適用するか否かを選択することができると説明されている。 加えて,「シフト機能」に「決済トレール注文」を適用したからといって,相場変動の状況によっては,複数の注文が同時に約定するとは限らない25 したがって,本件明細書の発明の詳細な説明に,「シフト機能」が「決済トレール注文」等と組み合わさった実施例が記載されているからといって,「シフト機能」10が記載されていないとはいえない。 ? 争点2−2(分割要件違反により本件発明は新規性を欠くか)【被告の主張】前記?【被告の主張】のとおり,構成要件Hに係る構成は本件明細書に記載され5 ておらず,これと同内容の本件特許の原出願に係る出願当初の明細書等及び分割直前の明細書等のいずれにも記載されていないから,本件発明に係る特許出願は分割要件(特許法44条1項,2項)に違反しており,同条2項により本件原出願日にしたものとみなされることはない。 そうすると,仮に,被告サーバが本件発明の技術的範囲に属するとすると,本件10 発明は,平成26年10月1日以降の被告サーバを使用した被告サービスの提供によって,本件出願日前に公然実施されており,新規性を欠く。 【原告の主張】前記?【原告の主張】のとおり,構成要件Hに係る構成は本件明細書に記載されており,本件特許の原出願に係る明細書等にも記載されているから,本件発明に係15 る特許出願は分割要件(特許法44条1項,2項)に違反するとはいえない。 したがって,本件発明が本件出願日前に公然実施されていたとはいえず,新規性を欠くとはいえない。 ? 争点2−3(本件発明は進歩性を欠くか)【被告の主張】20 以下のとおり,本件発明は,米国特許出願公開第2002/0194106号明細書(乙3。以下「乙3明細書」といい,乙3明細書の段落については,単に「[0089]」などという。)記載の発明(以下「乙3発明」という。),米国特許出願公開第2003/0167224号明細書(乙6。以下「乙6明細書」といい,乙6明細書の段落については,単に「[0056]」などという。)記載の発明25 (以下「乙6発明」という。),特開2011−76511号公報(乙4。以下「乙4公報」といい,乙4公報の段落については,単に「【0004】」などとい11う。)記載の発明(以下「乙4発明」という。)等に基づき,当業者が容易に想到し得たものであり,進歩性を欠く。 ア [0089]を参酌しない乙3発明を主引例とする進歩性欠如(ア) [0089]を参酌しない乙3発明と本件発明の対比5 乙3明細書には,[0086]のとおり,LOCK価格,サイクル数及び価格インクリメントを指定して,@50.00ドルで買う,A51.00ドルで売る,B50.50ドルで買う,C51.50ドルで売る,D51.00ドルで買う,E52.00ドルで売るという注文を行う実施例が記載されている(以下,各注文を符号に対応して「注文@」などという。。 )10 そうすると,乙3明細書には,[0089]を参酌しない場合であっても,次のa,bの点で本件発明と相違するものの,その余の構成で一致する発明が記載されている。 a 本件発明は,構成要件Gのとおり,「前記注文情報生成手段は,前記複数の売り注文情報を一の注文手続で生成」するのに対し,[0089]を参酌しない乙15 3発明は,「前記注文情報生成手段は,前記…売り注文情報を一の注文手続で生成」するが,売り注文情報が複数ではない点(以下「相違点1」という。)b 本件発明は,構成要件Hのとおり,「前記相場価格が変動して,前記約定検知手段が,前記複数の売り注文のうち,最も高い売り注文価格の売り注文が約定されたことを検知すると,前記注文情報生成手段は,前記約定検知手段の前記検知の20 情報を受けて,前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」のに対し,[0089]を参酌しない乙3発明は,「前記相場価格が変動して,前記約定検知手段が,前記複数の売り注文のうち,最も高い売り注文価格の売り注文が約定されたことを検知すると,前記注文情報生成手段は,前記約定検知手段の前記検知の情報を25 受けて,前記…売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」が,複数の売り注文のうち最も高い売り注文を基準12にしていない点(以下「相違点2」という。)c 原告は,[0089]を参酌しない乙3発明は構成要件Bの「複数の買い注文情報」に係る構成を備えていないと主張するが,構成要件Bは「複数の買い注文情報」が同時に存在することまでは規定していないので,注文@,B,Dの買い注5 文に係る買い注文情報のように,「複数の買い注文情報」が異なる時点に存在するものであっても,上記の構成に含まれる。 d 原告は,[0089]を参酌しない乙3発明は構成要件C及びFの「複数の売り注文情報」に係る構成を備えていないと主張するが,構成要件C及びFは「複数の売り注文情報」が同時に存在することまでは規定していないので,注文A,C,10 Eの売り注文に係る売り注文情報のように,「複数の売り注文情報」が異なる時点に存在するものであっても,上記の構成に含まれる。 e 原告は,[0089]を参酌しない乙3発明は構成要件Fの「値幅」に係る構成を備えていないと主張するが,注文A,C,Eの売り注文価格は,51.00ドル,51.50ドル,52.00ドルであり,それぞれの価格差は0.50ドル15 であって,「それぞれ等しい値幅で価格が異なる」ものであるから,上記の構成に含まれる。 (イ) 容易想到性複数の価格帯における買い注文情報及び売り注文情報が等しい値幅だけ価格が異なるものであり,注文情報生成手段が複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格20 の売り注文が確定した場合に最も高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成することは,乙4発明及び特開2009−151434号公報(乙5。以下「乙5公報」といい,乙5公報の段落については,単に「【0006】」などという。)記載の発明(以下「乙5発明」という。)に開示された周知・慣用の技術である。 乙3発明と乙4発明及び乙5発明は,いずれも株式等の金融商品の取引に関する25 技術分野に属し,指値注文のイフダンオーダーを自動的に繰り返す技術に関するものであって,乙4発明及び乙5発明は,実質的に,乙3発明のような1個のイフダ13ンオーダーの繰り返しを数個寄せ集めたものにすぎないから,乙4発明及び乙5発明を乙3発明に適用する動機付けがある。 そうすると,[0089]を参酌しない乙3発明において,注文情報群を複数個設け,複数の売り注文情報を一の注文手続で生成するようなことは,乙4発明及び5 乙5発明に基づき,当業者が容易に想到し得た。 また,[0089]を参酌しない乙3発明において,複数の価格帯を設定することにより,最も高い売り注文価格の売り注文が約定すると,所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成するようなことも,乙4発明及び乙5発明に基づき,当業者が容易に想到し得た。 10 以上より,相違点1,2に係る本件発明の構成は,[0089]を参酌しない乙3発明に乙4発明及び乙5発明を適用することにより,当業者が容易に想到し得た。 イ 乙3発明を主引例とする進歩性欠如(ア) 乙3発明と本件発明の対比乙3明細書の[0089]には,@50.00ドルで買う,A’51.00ドル15 で売る,A”52.00ドルで売る,B50.50ドルで買う,C’51.50ドルで売る,C”52.50ドルで売る,D51.00ドルで買う,E’52.00ドルで売る,E”53.00ドルで売るという注文を行う実施例が記載されている(以下,各注文を符号に対応して「注文A’」などという。)。 そうすると,乙3明細書には,次のa,bの点で本件発明と相違するものの,そ20 の余の構成で一致する乙3発明が記載されている。 a 本件発明は,構成要件Gを備えるのに対し,乙3発明は,構成要件Gを備えない点(以下「相違点3」という。)b 本件発明は,構成要件Hのとおり,「前記約定検知手段の前記検知を受け」たことを条件として,「前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさ25 らに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成」するのに対し,乙3発明は,「前記約定検知手段の前記検知を受け」たことを条件として,買14い注文情報を生成するのであって,「前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成」しない点(以下「相違点4」という。)c 原告は,乙3発明は構成要件C及びFの「複数の売り注文情報」に係る構成5 を備えていないと主張するが,前記ア(ア)cと同様に,注文A’,A”,C’,C”, E’,E”の売り注文に係る売り注文情報のように,「複数の売り注文情報」が異なる時点に存在するものであっても,上記の構成に含まれる。 d 原告は,乙3発明は構成要件Fの「値幅」に係る構成を備えていないと主張するが,注文A’,A”の売り注文価格は51.00ドル,52.00ドル,注文10 C’,C”の売り注文価格は51.50ドル,52.50ドル,注文E’,E”の売り注文価格は52.00ドル,53.00ドルであり,それぞれの価格差は1ドルであって,「それぞれ等しい値幅で価格が異なる」ものであるから,上記の構成に含まれる。 (イ) 容易想到性15 乙4発明及び乙5発明が周知・慣用の技術であること,乙4発明及び乙5発明を乙3発明に適用する動機付けがあることは前記ア (イ)のとおりであり,注文@,A’,A”,注文B,C’,C”,注文D,E’E”という3組の買い注文及び売り注文の組合せに関し,これらの注文情報をそれぞれ注文情報群として把握するようなことは,乙4発明及び乙5発明に基づき,当業者が容易に想到し得た。 20 また,上記の買い注文及び売り注文は,いずれも指値注文であって,指値価格は事前に判明しており,注文情報も事前に判明しているから,これらの注文情報を一の注文手続で生成するようなことも,乙4発明及び乙5発明に基づき,当業者が容易に想到し得た。 そうすると,注文A’,A”の売り注文のうち最も高い注文A”の売り注文が約25 定し,これを検知すると,注文B,C’C”の買い注文及び売り注文に係る注文情報をそれぞれ注文情報群として一の注文手続で生成することによって,所定価格だ15け高い売り注文価格の情報を含む注文C”に係る注文情報を生成するようなことは,乙4発明及び乙5発明に基づき,当業者が容易に想到し得た。 以上より,相違点3,4に係る本件発明の構成は,乙3発明に乙4発明及び乙5発明を適用することにより,当業者が容易に想到し得た。 5 ウ 乙6発明を主引例とする進歩性欠如(ア) 乙6発明と本件発明の対比乙6明細書には,次の点で本件発明と相違するものの,その余の構成で一致する乙6発明が記載されている。 a 本件発明は,構成要件Gのとおり,「前記注文情報生成手段は,前記複数の10 売り注文情報を一の注文手続で生成」するのに対し,乙6発明は,「前記注文情報生成手段は,前記…売り注文情報を一の注文手続で生成」するが,売り注文情報が複数ではない点(以下「相違点5」という。)b 本件発明は,構成要件Hのとおり,「前記相場価格が変動して,前記約定検知手段が,前記複数の売り注文のうち,最も高い売り注文価格の売り注文が約定さ15 れたことを検知すると,前記注文情報生成手段は,前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて,前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」のに対し,乙6発明は,「前記相場価格が変動して,前記約定検知手段が,前記複数の売り注文のうち,最も高い売り注文価格の売り注文が約定されたことを検知すると,前記注文20 情報生成手段は,前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて,前記…売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」が,複数の売り注文のうち最も高い売り注文を基準にしていない点(以下「相違点6」という。)(イ) 容易想到性25 相違点5及び6は,それぞれ,相違点1及び2と同様であるから,前記ア(イ)と同様に,相違点5及び6に係る本件発明の構成は,乙6発明に乙4発明及び乙5発16明を適用することにより,当業者が容易に想到し得た。 エ 乙4発明を主引例とする進歩性欠如(ア) 乙4発明と本件発明の対比乙4公報には,次の点で本件発明と相違するものの,その余の構成で一致する乙5 4発明が記載されている。 本件発明は,構成要件Hのとおり,「前記相場価格が変動して,前記約定検知手段が,前記複数の売り注文のうち,最も高い売り注文価格の売り注文が約定されたことを検知すると,前記注文情報生成手段は,前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて,前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格10 だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」のに対し,乙4発明は,「前記相場価格が変動して,前記約定検知手段が,前記複数の売り注文のうち,最も高い売り注文価格の売り注文が約定されたことを検知すると,前記注文情報生成手段は,前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて,前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格…の情報を含む売り注文情報を生成する」が,「前記複数15 の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含」まない点(以下「相違点7」という。)(イ) 容易想到性前記ア(イ)のとおり,乙4発明と乙3発明は,いずれも株式等の金融商品の取引に関する技術分野に属し,指値注文のイフダンオーダーを自動的に繰り返す技術に20 関するものであって,乙4発明は,実質的に,乙3発明のような1個のイフダンオーダーの繰り返しを数個寄せ集めたものにすぎないから,乙4発明に乙3発明を適用する動機付けがある。 そして,乙3発明は,1個のイフダンオーダーの繰り返しに対し,繰り返しに係るイフダンオーダーの注文価格を増額していくものであるから,これを乙4発明に25 適用し,乙4発明において,複数個のイフダンオーダーの繰り返しに対し,それぞれの繰り返しに係るイフダンオーダーの注文価格を増額していくようなことは,当17業者が容易に想到し得た。 したがって,相違点7に係る本件発明の構成は,乙4発明に乙3発明を適用することにより,当業者が容易に想到し得た。 【原告の主張】5 本件発明は,乙3発明,乙4発明,乙6発明等に基づき,進歩性を欠くものではない。その理由は次のとおりである。 ア [0089]を参酌しない乙3発明を主引例とする進歩性欠如(ア) [0089]を参酌しない乙3発明と本件発明の対比構成要件Gが「複数の売り注文情報」が「一の注文手続」で生成されること10 を規定していることからすると,構成要件B,C,F,G,Hの「複数」の注文情報は,一の注文手続で行われる複数個の注文に対応する注文情報を意味すると解すべきであるのに対し,[0089]を参酌しない乙3発明では,売り注文情報は,各サイクルの買い注文が約定した後にそれぞれ生成されており,一の注文手続で複数個の注文情報を生成するものではないから,構成要件B,15 C,F,G,Hの「複数」の注文情報に係る構成を備えていない。 また,構成要件Fの「値幅」は,「一の注文手続」で生成される注文情報の価格差であり,注文A,C,Eのように,異なるタイミングに生成される注文に係る注文情報の価格差ではない。 このように,[0089]を参酌しない乙3発明は,一の注文手続で複数個20 の売り注文情報を生成しないから,構成要件Gの「複数の売り注文情報を一の注文手続で生成」する構成を備えておらず,構成要件Hの「最も高い売り注文価格の売り注文」が約定されたことを検知することを契機として注文価格のシフトを行う構成も備えていない。 (イ) 容易想到性25 乙3発明は,トランザクション費用や取引のリスクを抑えるために,着実に一つの注文を繰り返し,相場価格が上昇すれば注文価格を変更して対応すると18いう技術思想に基づくものであるのに対し,乙4発明及び乙5発明は,ユーザーが予想した価格帯に複数の注文を配置することで,当該価格帯で繰り返し利益を得るという技術思想に基づくものである。したがって,乙3発明と乙4発明及び乙5発明を組み合わせてしまうと各発明の技術的特徴が失われるから,5 これらを組み合わせる動機付けがないばかりか,動機付けを阻害する要因がある。 また,仮にこれらを組み合わせて,[0089]を参酌しない乙3発明で複数の注文を行う構成を採用し得たとしても,それぞれの売り注文は,対応する買い注文が約定した後に生成されることになると解するのが合理的であって,10 「複数の売り注文情報を一の注文手続で生成」するという構成要件Gに係る構成に至ることはなく,相違点1は解消しない。 イ 乙3発明に基づく進歩性欠如(ア) 乙3発明と本件発明の対比乙3明細書の [0089]に,注文C’,C”や注文E’,E”の各売り注文15 が行われ,これらに対応する売り注文情報が生成されることは記載されておらず,注文A’,A”の売り注文も順次行われるものであ って,一の注文手続で複数個の注文情報を生成するものではないから,乙3発明は,構成要件C,F,G,Hの「複数の売り注文情報」に係る構成を備えていない。 また,被告は, 注文A’と注文A”,注文C’と注文C”,注文E’と注文E”20 の価格差がそれぞれ1ドルであることをもって構成要件Fの「値幅」に係る構成を備えるものと主張するが,異なるタイミングに生成される売り注文同士の価格差は構成要件Fの「値幅」ではない。 このように,乙3発明は,一の注文手続で複数個の売り注文情報を生成しないから,構成要件Gの「複数の売り注文情報を一の注文手続で生成」する構成25 も備えておらず,構成要件Hの「最も高い売り注文価格の売り注文」が約定されたことを検知することを契機として注文価格のシフトを行う構成も備えてい19ない。 (イ) 容易想到性前 記 ア(イ)のとおり,乙3発明と乙4発明及び乙5発明を組み合わせる動機付けがないばかりか,動機付けを阻害する要因がある。 5 また,仮にこれらを組み合わせたとしても,「複数の売り注文情報を一の注文手続」で生成するという構成要件Gに係る構成に至らないから,相違点3は解消しない。 ウ 乙6発明を主引例とする進歩性欠如乙6発明は,複数個の注文を行うには十分な資金がないことを前提として,10 複数回の注文を順次行い,トランザクション費用や取引のリスクを軽減しようとするものであり,乙3発明と実質的に同一の発明である。 乙6発明と本件発明の相違点や,相違点に係る本件発明の構成の容易想到性に関する原告の主張は,前記アで[0089]を参酌しない乙3発明について述べたのと同様である。 15 エ 乙4発明を主引例とする進歩性欠如(ア) 乙4発明と本件発明の対比乙4発明は,決められた価格帯で取引を繰り返すという発明であり,注文の価格がシフトせず,構成要件Hに相当する構成を備えていない。 (イ) 容易想到性20 乙4発明は,買い注文が逆指値で行われることを前提として,取引市場が中断した前後で相場価格が非連続的に飛躍してしまった場合の不利益を回避しようとするものであり,相場が連続的に推移している通常の取引状態を想定した乙3発明とは,想定している場面が異なる。これらを組み合わせることは,そのような動機付けがないばかりか,ユーザーがトラップをしかける価格帯を指25 定し,その価格帯で繰り返し利益を得るという乙4発明の技術的特徴を失わせることになるから,組み合わせる動機付けを阻害する要因がある。 203 争点3(分割要件違反により被告は先使用に基づく通常実施権を有するか)【被告の主張】前記2?【被告の主張】のとおり,本件発明に係る特許出願は分割要件(特許法44条1項,2項)に違反する。 5 そうすると,仮に,被告サーバが本件発明の技術的範囲に属するとすると,平成26年10月1日から被告サーバを使用して被告サービスを提供している被告は,特許出願に係る発明の内容を知らないで自ら本件発明をし,本件出願日に現に本件発明の実施である事業をしていた者であり,被告サーバの使用は本件発明及び被告の事業の目的の範囲内にあるから,被告は先使用に基づく通常実施権(特許法7910 条)を有する。 【原告の主張】前記2?【原告の主張】のとおり,本件発明に係る特許出願は分割要件(特許法44条1項,2項)に違反するとはいえないから,被告が先使用に基づく通常実施権(特許法79条)を有するとはいえない。 15 第4 当裁判所の判断1 本件発明について? 本件明細書の発明の詳細な説明本件明細書の発明の詳細な説明は,概要,次のとおりであり,図1,2,13,14,35は,別紙4「図面(本件明細書)」記載1ないし5のとおりである(甲20 3。以下,本件明細書の図面については,単に「図1」などという。)。 ア 技術分野「【0001】本発明は,取引の管理及び支援を行う技術に関する。本発明は,例えば,外国為替等の金融商品の取引を管理及び支援する装置等に適用することができる。」25 イ 背景技術「【0002】21外国為替等の金融商品の取引方法として,成行注文(注文発注時点の相場価格で取引を行う注文形態)や指値注文(相場価格が予め指定された価格になった時点で取引を行う形態)等が知られている。従来,これらの注文形態,例えば指値注文による取引を,コンピュータシステムを用いて行う発明が知られている(例えば,特5 許文献1参照)。すなわち,この発明においては,予め設定された価格をポジションとする金融商品の注文を発注し,金融商品の相場価格がこの価格に至ったときにその注文を約定させることで取引を行わせる。」ウ 先行技術文献「【0003】10 【特許文献1】特開2006−99787号公報」エ 発明が解決しようとする課題「【0004】ここで,金融商品の価格は,常に不規則に変動しており,正確に予測することは実質的に不可能である。しかし,上記特許文献1においては,発注される注文情報15 の価格は一定であるため,人手によって行う取引であれば得る可能性のある利益が得られなくなるという問題もある。 【0005】本発明はかかる課題に鑑みてなされたものであり,コンピュータシステムを用いて行う金融商品の取引において,多くの利益を得る機会を提供できる金融商品取引20 管理装置,金融商品取引管理システム,金融商品取引管理システムにおける取引管理方法を提供することを課題としている。」オ 課題を解決するための手段「【0006】かかる課題を解決するため,請求項1に記載の発明は,相場価格の変動に応じて25 継続的に金融商品の取引を行うための金融商品取引管理装置であって,前記金融商品の買い注文を行うための複数の買い注文情報を生成する買い注文情報生成手段と,22前記買い注文の約定によって保有したポジションを,約定によって決済する売り注文を行うための複数の売り注文情報を生成する売り注文情報生成手段とを有する注文情報生成手段と,前記買い注文及び前記売り注文の約定を検知する約定検知手段とを備え,前記複数の売り注文情報に含まれる売り注文価格の情報は,それぞれ等5 しい値幅で価格が異なる情報であり,前記注文情報生成手段は,前記複数の売り注文情報を一の注文手続で生成し,前記相場価格が変動して,前記約定検知手段が,前記複数の売り注文のうち,最も高い売り注文価格の売り注文が約定されたことを検知すると,前記注文情報生成手段は,前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて,前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高10 い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成することを特徴とする。」カ 発明の効果「【0018】本発明によれば,相場価格の変動により,元の第一注文価格や元の第二注文価格よりも相場価格の変動方向側に新たな第一注文価格の第一注文情報や新たな第二注15 文価格の第二注文情報を生成し,相場価格を反映した注文の発注を行うことができる。これにより,コンピュータシステムを用いて行う金融商品の取引において,多くの利益を得る機会を提供できる。」キ 発明を実施するための形態(ア) 発明の実施の形態120 a システム構成「【0021】図1は,この実施の形態1の金融商品取引管理システムのシステム構成図及び機能ブロック図である。…」「【0028】25 注文情報生成部16は,注文入力受付部12が処理した情報に基づいて,成立した金融商品の注文に関する情報を生成する。ここでの注文には,いわゆる成行注文,23指値注文,逆指値注文に加え,イフダンオーダーも含まれる。」「【0032】データベース18は,金融商品取引管理装置1にて用いられるデータを記録する。 …データベース18には,「注文情報記録手段」としての注文テーブル181…が5 記録されている。…」「【0038】上述の金融商品取引管理装置1においては,一の予約注文によって,同一種類の金融商品について複数の逆指値注文を用いたイフダンオーダーによる取引を実現できる。」10 b 処理手順「【0050】顧客が操作部21の操作により承認ボタン(図示せず)をクリックすると,金融商品取引管理装置1の注文情報生成部16はステップS1にて入力されたデータに基づいて注文情報を生成する(ステップS8)。具体的には,上記手順において入15 力された複数のデータを,注文価格を単位としてまとめ,各情報の単位に,シーケンス番号テーブル184に記録された注文にシーケンス番号を付与することで各注文情報を形成する。…一回のステップS8の手順にて生成される複数の注文情報は,同一種類の金融商品を第一の価格について指値注文する注文情報,及び第二の価格について指値注文する注文情報から成る注文情報群(以下単に「注文情報群」と称20 する。)を形成する。 【0051】注文情報生成部16は,生成された注文情報群を注文テーブル181に記録する(ステップS9)。注文情報群は,図2に示す各フィールドの定義に基づいて注文テーブルに記録される。…」25 c 「いったんスルー注文」と「決済トレール注文」の処理手順の原理「【0055】24ここで,「いったんスルー注文」とは,それぞれの新規注文を,新規注文を約定させる基準となる価格として設定された「第一注文価格」としての新規注文価格に対し,相場価格が,新規注文価格を超えて下落(又は上昇)したのちに再度新規注文価格に一致した後に約定するように設定された注文形態をいう…。また,「決済5 トレール注文」とは,それぞれの決済注文を,決済注文を約定させる基準となる価格として設定された「第二注文価格」としての決済注文価格に対し,相場価格が,決済注文価格を超えて上昇(又は下落)したのちに再度決済注文価格に一致した後に約定する注文であって,第二注文はトレール幅情報に基づいて第二注文価格が上昇(又は下落)するように設定された注文形態をいう…。」10 「【0064】このように,「いったんスルー注文」においては,新規注文は,相場価格61が,想定買いレート51を超えて下落(又は上昇)したのちに再度想定買いレート51に一致した後に約定するように設定されているので,下落相場が上昇相場に転ずる価格や(又は,上昇相場が下落相場に転ずる価格)に近い価格で取引を行える可能15 性が高くなり,含み損を抱えにくくする可能性を持たせることができる。」「【0076】このように「決済トレール注文」においては,決済注文は,相場価格62が,想定売りレート54を超えて上昇(又は下落)したのちに再度想定売りレート54に至った後に約定するように設定されているので,上昇相場が下落相場に転ずる価格20 や,下落相場が上昇相場に転ずる価格に近い価格で取引を行える可能性が高くなり,取引により大きな利益を得られる可能性を持たせることができる。また,決済注文は,相場価格62と発注後の決済の基準となる価格である想定売りレート54との値幅が所定のトレール幅以上になった場合に,トレール情報に基づいて,相場価格62が上昇方向(又は下落方向)に移動されるように設定されるので,相場が大き25 く変動した場合における利益を大きく確保することを可能にする。これにより,コンピュータシステムを用いて行う金融商品の取引において,多くの利益を得る機会25を提供できる。」d シフト機能「【0078】金融商品取引管理装置1や金融商品取引管理システム1Aにおいて,既に発注し5 た新規注文と決済注文をそれぞれ約定させたのち,「シフト機能」による処理を併用した取引を行うことも可能である。この「シフト機能」による注文は,上述した,「いったんスルー注文」や「決済トレール注文」や,各種のイフダン注文…等に基づいて,新規注文と決済注文が少なくとも1回ずつ約定したのちに,更に新規注文や決済注文が発注される際に,先に発注済の注文の価格や価格帯とは異なる価格や10 価格帯にシフトさせた状態で,新たな注文を発注させる態様の注文形態である。…」e 「いったんスルー注文」と「決済トレール注文」の具体的処理手順「【0079】図13乃至図22は,この実施の形態1の金融商品取引管理システム1Aにおける,「いったんスルー」注文と「決済トレール」との具体的処理手順を示す図であ15 る。以下,これらに基づいて,具体的処理手順を説明する。 【0080】この処理手順においては,「いったんスルー注文」と「決済トレール注文」とを,「リピートイフダン注文」と組み合わせた状態を示す。この「リピートイフダン注文」とは,新規注文と,この新規注文の決済注文とがそれぞれ約定されたのち,新20 たな新規注文によるポジションの保有と決済注文によるこのポジションの決済とを繰り返すように取引を行わせる注文形態のことである。 【0081】図3に示すステップS1の処理の後,クライアント端末2の表示部22には入力画面が表示される。図13は,このとき表示部22に表示された入力画面40の一25 例を示す概念図である。同図の入力画面40においては,トラップリピートイフダン注文(一の金融商品について,複数の「第一注文」としての新規注文と,複数の26「第二注文」としての決済注文と,それぞれの新規注文同士,それぞれの決済注文同士が均等な値幅となるように発注し,一の新規注文がポジションを有し,そのポジションを有した新規注文について,一の決済注文が約定すると,その新規注文と同じ価格の新たな新規注文と,その決済注文と同じ価格の新たな決済注文とが再度5 生成されることが繰り返される注文形態のこと。…)を発注するための入力画面が示されている。」「【0083】また,入力画面40は,…「いったんスルー注文」を行うか否かを選択するいったんスルー選択欄408,「決済トレール注文」を行うか否かを選択する決済トレ10 ール選択欄409a…を備えている。 【0084】また,入力画面40は,「シフト機能」による処理の実行を選択するためのシフト機能選択欄410…を備えている。」「【0092】15 図14は,注文情報生成部16によって生成されて注文テーブル181に記録された,注文情報群を模式的に示した図である。なお,同図に示す態様のテーブルは,フロントページ配信部11によってクライアント端末2の表示部22にも画像表示される。 【0093】20 図14に示す通り,注文情報群1810Aは,第一の価格について逆指値注文をする,「第一順位の注文情報」としての新規注文情報18101,第二の価格について逆指値注文をする「第二順位の注文情報」を形成する,「第一の決済注文情報」としての決済注文情報18102,及び,「第二順位の注文情報」を形成する,「第二の決済注文情報」としてのストップロス注文情報18103から成る。ここ25 で,「第一順位の注文情報」は,約定の順序としての優先順位の高い注文情報であり,「第二順位の注文情報」は,約定の順序としての優先順位の低い注文情報であ27る。 【0094】図14に示す通り,新規注文情報18101,決済注文情報18102,及びストップロス注文情報18103は,注文の通し番号としての注文情報181A,顧5 客毎に一意に付される顧客番号181B,売買の対象となる通貨の組合せ(主として日本円と外貨の組合せ)を識別するための通貨ペア情報181C,一の注文における外貨の持高としてのポジション…の価格情報としての注文金額情報181D,注文が発注された時刻の情報としての注文時刻情報181E,注文が「売り注文」「買い注文」の何れであるかを識別するフラグ情報としての売買方向情報181F,10 「約定価格の情報」としての注文価格情報181G,各注文情報1811〜1816の有効期限を示す情報としての注文有効期限情報181H,例えば「成行注文」「イフダン注文」等の注文の種別を識別するフラグ情報としての注文種別情報181J,スルー値幅情報181K,トレール幅情報181L,各注文情報が「新規注文」なのか「決済注文」なのか,また,「指値注文」なのかを識別するフラグ情報15 としての新規/決済情報181Mを有する。図14に図示しないが,各注文情報18101〜18103は,これらに加え,発注済の逆指値注文(又は指値注文)の注文情報としての有効な注文情報か,あるいは発注前の逆指値注文(又は指値注文)の注文情報としての無効な注文情報かを識別するためのフラグ情報である,有効/無効情報や,それぞれの注文情報18101〜18103が第一順位の注文情報か,20 あるいは第二順位の注文情報かを識別するためのフラグ情報としての順位情報や,それぞれの注文情報の約定の“有”と”無”を識別するためのフラグ情報としての約定有無情報を属性情報として有する。これらの属性情報は,入力画面40から入力された情報に基づくものであり,上述のフィールド定義に基づいて注文テーブル181に記録される。」25 「【0099】図14に図示しないが,有効/無効情報(図示せず)において,生成された当初,28全ての注文情報18101〜18103は,まず,未発注の状態としての無効(以下単に「無効」と称する。)である無効な注文情報と定義されている。」「【0102】そして,図17に示すように,相場価格63が下落から上昇に転じて再度1ドル5 =100.50円まで到達すると,新規注文B1が約定する。約定情報生成部14は,新規注文情報18101を約定された状態にするための処理を行う。具体的には,例えば,約定情報生成部14は,新規注文情報18101に含まれる,約定/未約定/キャンセル,を設定する属性情報(図示せず)を「約定」の状態に書き換え,顧客口座情報テーブル182を書き換える。これにより,新規注文が約定した10 ものとして処理される。」(イ) 発明の実施の形態2「【0119】この実施の形態2の金融商品取引管理システムにおいては,「いったんスルー注文」と「決済トレール注文」とを,「トラップリピートイフダン注文」と組み合わ15 せた状態を示す。…」(ウ) 発明の実施の形態3「【0138】この実施の形態3の金融商品取引管理システムにおいては,「いったんスルー注文」と「決済トレール注文」とを,「らくトラ」による注文と組み合わせ,さらに20 「シフト機能」を行わせる状態を示す。…」「【0143】ここで,シフト機能について説明する。 【0144】例えば,この実施の形態3において,実施の形態2の図33と同じ状態,即ち,25 新規注文B1,B2,B3,B4,B5と決済注文S1,S2,S3,S4,S5とがそれぞれ約定した状態を考える。このとき,入力画面40において,図34に29示すように,シフト機能選択欄429にチェックが入った状態で注文情報群1810Bの生成が行われた場合,注文情報生成部16は,決済注文S1,S2,S3が約定した価格である1ドル=102.40円を基準として,注文情報群1810Bの新規注文B1,B2,B3,B4,B5及び決済注文S1,S2,S3,S4,5 S5の取引価格をそれぞれシフトさせる。 【0145】具体的には,例えば,図35に示す,(シフトされる前の)新規注文B1,B2,B3,B4,B5や決済注文S1,S2,S3,S4,S5を発注させる新規注文情報18111,〜18115や決済注文情報18116〜18120(図24参10 照)が生成された際の相場価格64が,図35の点P1に示す,1ドル=99.50円であり,決済注文S1,S2,S3が約定した際の相場価格64が,点P2に示す1ドル=102.40円であった場合を考える。このとき,注文情報生成部16は,相場価格とそれぞれの注文との上下関係と価格差が等しくなる状態で,新規注文情報18111,〜18115や決済注文情報18116〜18120の注文15 価格情報181Gをシフトさせる。例えば,図35に示す,新規注文B5は,点P1の相場価格64に対して,(1ドル=)99.50円―(1ドル=)99.20円=(1ドル)0.30円下方に位置するので,シフト後は,点P2に示す,相場価格の(1ドル=)102.40円よりも(1ドル=)0.30円下方である,(1ドル=)102.10円にシフトさせる。そして,新たに生成される新規注文20 情報18115の注文価格情報181Gも,(1ドル=)102.10円に設定される。他の新規注文B1,B2,B3,B4や決済注文S1,S2,S3,S4,S5も,同様の処理が行われる。 【0146】このようにして,シフト機能を用いて生成された新たな新規注文B1,B2,B25 3,B4,B5や新たな決済注文S1,S2,S3,S4,S5は,元の新規注文B1,B2,B3,B4,B5や元の決済注文S1,S2,S3,S4,S5が,30新規注文B1,B2,B3,B4,B5同士の値幅や元の決済注文S1,S2,S3,S4,S5同士の値幅,特定の新規注文(例えばB1)と対応する特定の決済注文(例えばS1)との価格差を維持した状態で上方(又は下方)の価格帯にシフトする。図35においては,新規注文の上限価格と下限価格の間の元の価格帯Q15 が,新規注文情報18111,〜18115や決済注文情報18116〜18120(図24参照)が生成された際の相場価格64との関係を維持した状態で,新たな価格帯Q2にシフトした状態を示している。 【0147】このようにして,シフト機能によって新たな注文価格情報181Gが設定された,10 新たな新規注文情報18111,18112,18113,18114,18115と,新たな決済注文情報18116,18117,18118,18119,18120を含む新たな注文情報群1810Bが生成される。そして,元の注文情報群1810Bを構成するそれぞれの注文情報18111〜18121はキャンセルされる。 15 【0148】これにより,新たに生成される注文情報群1810Bは,新規注文情報18111,18112,18113,18114,18115の注文価格情報181Gはそれぞれ(1ドル=)102.90円,102.70円,102.50円,102.30円,102.10円となり,決済注文情報18116,18117,181120 8,18119,18120の注文価格情報181Gはそれぞれ(1ドル=)103.90円,102.70円,102.50円,102.30円,102.10円となる。 【0149】なお,シフト機能による処理は,上述の処理手順以外のいかなる方法によって行25 われてもよい。例えば,図35に示す状態において,決済注文S1,S2,S3が約定された際の基準価格である1ドル=102.40円を中心に新たな新規注文情31報(あるいは新たな決済注文情報,あるいはその双方の情報)の注文価格情報181Gを設定する構成であってもよい。具体的には,1ドル=102.40円を中心に新たな新規注文情報を設定する場合,新規注文B1,B2,B3,B4,B5を設定する新規注文情報18111,18112,18113,18114,1815 15のそれぞれの注文価格情報は,(1ドル=)102.80円,102.60円,102.40円,102.20円,102.00円となる。 【0150】この「シフト機能」によって取引を行うことにより,決済注文が約定した際の相場価格62を基準に,新たな新規注文と新たな決済注文とで継続的に取引を行うこ10 とができる。これにより,相場価格64を反映した注文を繰り返し発注することを繰り返して,多くの利益を得る可能性を提供することができる。 【0151】なお,上記の「シフト機能」は,上記発明の実施の形態1や,発明の実施の形態2の構成において適用することもできる。」15 ? 本件発明の概要前記第2の2?イ認定の特許請求の範囲,前記?認定の本件明細書の発明の詳細な説明,図面,弁論の全趣旨に照らすと,本件発明の概要は,以下のとおりであると認められる。 ア 本件発明は,外国為替等の金融商品の取引を管理し,支援する装置等に適用20 することができる技術に関する(【0001】)。 イ 金融商品の価格は,常に不規則に変動しており,正確に予測することは実質的に不可能であるところ,従来技術においては,発注される注文情報の価格は一定であったため,人手によって行う取引であれば得る可能性のある利益が得られなくなるという課題があった(【0004】)。 25 ウ 本件発明は,前記イのような課題に鑑みてされたものであり,コンピュータシステムを用いて行う金融商品の取引において,多くの利益を得る機会を提供でき32る金融商品取引管理装置を提供することを目的とする(【0005】)。 エ 本件発明は,買い注文の約定によって保有したポジションを,売り注文の約定によって決済する注文形態(構成要件C),すなわち,新規注文である買い注文の約定により決済注文である売り注文が有効,発注済の状態(市場に発注され,約5 定可能な状態)になるイフダンオーダーに係る注文形態を前提として,それぞれ等しい値幅で価格が異なる複数の売り注文を一の注文手続で生成する構成(構成要件F及びG)を採用した上で,最も高い売り注文価格の売り注文が約定すると,最も高い売り注文価格よりも所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む新たな売り注文情報を生成するという構成(構成要件H)を採用することにより,相場価格の変10 動によって,元の売り注文価格よりも相場価格の変動方向側である高値側に新たな売り注文価格の注文情報を生成し,相場価格を反映した注文の発注を行うことができるようにし,もって,コンピュータシステムを用いて行う金融商品の取引において,多くの利益を得る機会を提供することができるという作用効果を奏する(【0018】,【0150】)。 15 2 被告サーバについて? 被告サービスの概要ア 証拠(甲4ないし8,乙1,7)及び弁論の全趣旨によれば,被告サービスの概要は,以下のとおりであると認められる。 (ア) 利用者は,取引を希望する通貨ペア,ポジション方向(買ってから売るか,20 その逆か)等を選択し,これに応じて表示される新規注文の指定レート,利食いレート,損切りレート,注文のポジション間隔(値幅),最大ポジション数等を確認し,数量を指定して注文する。 (イ) 前記(ア)の注文を受けて,被告サービスでは,買い注文から入り,ポジション数を3個とする場合,新規注文である買いの成行注文(別紙5「図面(被告サー25 ビス)」の@の注文)と決済注文である売りの指値注文及び逆指値注文とを同時に行い,一方の決済注文が約定すると他方の決済注文は自動的に取り消される「クイ33ック+OCO注文」という名称の注文1組と,新規注文である買いの指値注文(同別紙のA,Bの注文)と決済注文である売りの指値注文及び逆指値注文とを同時に行い,一方の決済注文が約定すると他方の決済注文は自動的に取り消される「IFDONE+OCO注文」という名称の注文2組とを,一定の値幅で同時に行うこと5 から開始する。 (ウ) 買いの成行注文(同別紙の@の注文)が約定し,相場価格が上昇して,最も高い売り注文価格の売りの指値注文(同別紙の@の注文に対応するもの)が約定すると,新たに「クイック+OCO注文」を構成する買いの成行注文(同別紙のDの注文)と売りの指値注文及び逆指値注文とを行うのと同時に,当初の「クイック+10 OCO注文」(同別紙の@の注文を含むもの)と同じ価格帯に「IFDONE+OCO注文」を構成する買いの指値注文(同別紙のCの注文)と売りの指値注文及び逆指値注文を行い,また,最も低い注文価格の「IFDONE+OCO注文」を構成する買いの指値注文(同別紙のBの注文)と売りの指値注文及び逆指値注文を取り消す。 15 イ 前記ア(イ)認定の「クイック+OCO注文」及び「IFDONE+OCO注文」は,いずれも新規注文である買い注文の約定により決済注文である売り注文が有効,発注済の状態になるというイフダンオーダーの性質を有するものであるということができるから,被告サーバにおいて,「クイック+OCO注文」又は「IFDONE+OCO注文」を構成する各注文は,イフダンオーダーを構成する一体的20 な注文として,同じ機会に行われていると推認される。 ? 別表の各欄の内容前記第2の2?イ認定のとおり,別表は,平成26年11月5日から同月29日までに行われた取引に基づく被告サーバの処理を記録したものであるところ,前記?認定のとおり,「クイック+OCO注文」及び「IFDONE+OCO注文」が25 イフダンオーダーの性質を有するものであることや,別表の各欄の名称の一般的な意味内容等を踏まえ,証拠(甲4ないし6,乙1)及び弁論の全趣旨にも照らすと,34別表の各欄は,以下のような個々の注文に関する情報を表示するものであると推認される。 ア 「注文番号」欄注文を識別するための注文番号5 イ 「注文日時」欄注文がされた日時ウ 「注文状況」欄注文が「無効」,「約定」,「取消」のいずれの状況にあるかエ 「取引」欄10 新規注文又は決済注文の別オ 「種別」欄「iサイクル注文」又は「サイクル注文」の別カ 「通貨P」欄取引対象となる通貨の種別15 キ 「売」欄売り注文であるか(売り注文である場合に「1」と表示される。)ク 「買」欄買い注文であるか(買い注文である場合に「1」と表示される。)ケ 「新規注文」欄20 当該決済注文と共にイフダンオーダーを構成する新規注文の注文番号コ 「執行条件」欄成行注文,指値注文,逆指値注文の注文種別(それぞれ,「クイックトレード」,「指値」,「逆指値」と表示されている。)サ 「指定R」欄25 指定価格(ただし,成行注文の場合に何を意味するかは明らかでない。)シ 「期限」欄35注文の有効期限ス 「約定R」欄約定価格セ 「約定等日時」欄5 注文が約定等した日時? 被告サーバの処理前記?,?認定の被告サービスの内容,別表の各欄の内容及び弁論の全趣旨に照らすと,別表に記載されている平成26年11月5日午後4時16分から同月7日午後10時30分までの被告サービスによる取引に係る被告サーバの処理は,次の10 とおりであったと認められる。 ア 平成26年11月5日午後4時16分の処理(ア) 次の注文が行われた。 a 番号114の買いの成行注文b 番号113の売りの指値注文(指定価格114.90円)15 c 番号112の売りの逆指値注文(指定価格111.80円)d 番号111の買いの指値注文(指定価格113.66円)e 番号110の売りの指値注文(指定価格114.28円)f 番号109の売りの逆指値注文(指定価格111.18円)g 番号108の買いの指値注文(指定価格113.04円)20 h 番号107の売りの指値注文(指定価格113.66円)i 番号106の売りの逆指値注文(指定価格110.56円)j 番号105の買いの指値注文(指定価格112.42円)k 番号104の売りの指値注文(指定価格113.04円)l 番号103の売りの逆指値注文(指定価格109.94円)25 (イ) 番号114の買いの成行注文が約定価格114.30円で約定した。 (ウ) 番号114の買いの成行注文の約定により,番号113,112の売りの指36値注文及び逆指値注文が有効,発注済の状態になった。 イ 平成26年11月6日午前10時37分の処理(ア) 相場価格が上昇して番号113の売りの指値注文が約定した。 (イ) 次の注文が行われた。 5 a 番号97の買いの成行注文b 番号96の売りの指値注文(指定価格115.52円)c 番号95の売りの逆指値注文(指定価格112.42円)d 番号100の買いの指値注文(指定価格114.28円)e 番号99の売りの指値注文(指定価格114.90円)10 f 番号98の売りの逆指値注文(指定価格111.80円)(ウ) 番号97の買いの成行注文が約定価格114.91円で約定した。 (エ) 番号97の買いの成行注文の約定により,番号96,95の売りの指値注文及び逆指値注文が有効,発注済の状態になり,番号112の売りの逆指値注文が無効の状態になった。 15 (オ) 番号105の買いの指値注文,番号104,103の売りの指値注文及び逆指値注文の各注文が取り消された。 ウ 平成26年11月6日午後2時21分の処理(ア) 相場価格が下落して番号100の買いの指値注文が約定した。 (イ) 番号100の買いの成行注文の約定により,番号99,98の売りの指値注20 文及び逆指値注文が有効,発注済の状態になった。 エ 平成26年11月6日午後10時35分の処理(ア) 相場価格が上昇して番号99の売りの指値注文が約定した。 (イ) 次の注文が行われた。 a 番号92の買いの指値注文(指定価格114.28円)25 b 番号91の売りの指値注文(指定価格114.90円)c 番号90の売りの逆指値注文(指定価格111.80円)37(ウ) 番号99の売りの指値注文の約定により,番号98の売りの逆指値注文が無効の状態になった。 オ 平成26年11月7日午後10時29分の処理(ア) 相場価格が上昇して番号96の売りの指値注文(指定価格115.52円)5 が約定した。 (イ) 番号89の買いの成行注文を行い,約定価格115.54円で約定した。 カ 平成26年11月7日午後10時30分の処理(ア) 次の注文が行われた。 a 番号85の売りの指値注文(指定価格116.14円)10 b 番号84の売りの逆指値注文(指定価格113.04円)c 番号88の買いの指値注文(指定価格114.90円)d 番号87の売りの指値注文(指定価格115.52円)e 番号86の売りの逆指値注文(指定価格112.42円)(イ) 番号89の買いの成行注文の約定により,番号84,85の売りの指値注文15 及び逆指値注文が有効,発注済の状態になり,番号95の売りの逆指値注文が無効の状態になった。 (ウ) 番号108の買いの指値注文,番号107,106の売りの指値注文及び逆指値注文の各注文が取り消された。 3 争点1(被告サーバは本件発明の技術的範囲に属するか)20 ? 争点1−1(被告サーバは構成要件BないしHの「注文情報」を充足するか)ア 本件発明の「注文情報」の意義(ア) 本件特許の特許請求の範囲において,「注文情報」は,「金融商品の買い注文を行うための複数の買い注文情報」(構成要件B),「前記買い注文の約定によって保有したポジションを,約定によって決済する売り注文を行うための複数の売25 り注文情報」(構成要件C)として,買い注文又は売り注文を行うための情報であるとされており,「売り注文情報」は「売り注文価格の情報」を含むものである38(構成要件F)とされているものの,それ以外の具体的な内容,項目等については規定されていない。 そして,本件明細書の【0094】には,図14で示される新規注文情報18101及び決済注文情報18102が有する情報として,「注文の通し番号としての5 注文情報181A,顧客毎に一意に付される顧客番号181B,売買の対象となる通貨の組合せ…を識別するための通貨ペア情報181C,一の注文における外貨の持高としてのポジション…の価格情報としての注文金額情報181D,注文が発注された時刻の情報としての注文時刻情報181E,注文が「売り注文」「買い注文」の何れであるかを識別するフラグ情報としての売買方向情報181F,「約定価格10 の情報」としての注文価格情報181G,各注文情報1811〜1816の有効期限を示す情報としての注文有効期限情報181H,例えば「成行注文」「イフダン注文」等の注文の種別を識別するフラグ情報としての注文種別情報181J,スルー値幅情報181K,トレール幅情報181L,各注文情報が「新規注文」なのか「決済注文」なのか,また,「指値注文」なのかを識別するフラグ情報としての新15 規/決済情報181M」が挙げられているところ,これらは「注文情報」の一例を示すものと理解できるものの,実施例に関するものであって,その他,本件明細書において,「注文情報」が特定の内容,項目等を含むものでなければならないとする説明等は見当たらない。 そうであれば,注文価格の情報のように,個々の買い注文又は売り注文を行うた20 めに必要となる情報であれば,本件発明の「注文情報」に含まれ,その他の限定はないものと認められる。 (イ) この点について,被告は,本件発明の「注文情報」は,本件明細書の「発明の実施の形態1」で,少なくとも約定に関しては,注文の状態又は結果を事後的に「注文情報」に反映させていること(【0102】)から,注文の状態又は結果を25 反映した記録ないしログであると解すべきであると主張する。 しかしながら,前記(ア)のとおり,本件特許の特許請求の範囲において,「注文39情報」は,買い注文又は売り注文を行うための情報であるとされているから,これを注文の状態又は結果を反映した記録ないしログであるというのは,特許請求の範囲の記載と整合しない解釈であり,採用することができない。 (ウ) 原告は,注文情報について,個々の注文を金融商品取引管理システムという5 システム上で取り扱い,管理するための情報である旨を主張しているところ,その意味する内容は必ずしも明確ではないものの,前記(ア)において認定した意義を有する注文情報に包含されるか,又は,矛盾しないものであるということができる。 イ 被告サーバにおける「注文情報」(ア) 前記第2の2?イ認定のとおり,被告サービスにおいて注文が行われると,10 別表のとおり被告サーバの処理が記録されるところ,前記2認定の被告サービスの内容,別表の各欄の内容及び被告サーバの処理に照らすと,被告サーバにおいて,注文が行われた時点,すなわち,「注文日時」欄記載の日時に,同欄記載の注文を識別するための注文番号,「注文日時」欄記載の注文日時,「取引」欄記載の新規注文又は決済注文の別,「通貨P」欄記載の取引対象となる通貨の種類,「売」欄15 記載の売り注文であるか否か,「買」欄記載の買い注文であるか否か,「新規注文」欄記載のイフダンオーダーを構成する新規注文の注文番号,「執行条件」欄記載の成行注文,指値注文,逆指値注文の注文種別,「指定R」欄記載の指定価格,「期限」欄記載の注文の有効期限といった個々の注文の内容を規定する情報が生成されていると推認することができる。 20 また,被告サーバにおいて,市場に発注された個々の注文が約定等したことが検知されると,「注文状況」欄に,その注文が「無効」,「約定」,「取消」のいずれの状況にあるかが,「約定R」欄に,約定価格が,「約定等日時」欄に,注文が約定等した日時が,すなわち,約定等の結果に係る情報が記録されていると推認することができる。 25 そうすると,少なくとも,被告サーバに記録されている注文番号,注文日時,新規注文又は決済注文の別,取引対象となる通貨の種類,売り注文であるか,買い注40文であるか,イフダンオーダーを構成する新規注文の注文番号,成行注文,指値注文,逆指値注文の注文種別,指定価格,注文の有効期限といった個々の注文の内容を規定する情報は,個々の買い注文又は売り注文を行うために必要となる情報であるということができ,本件発明の「注文情報」に該当する。 5 (イ) 以上より,被告サーバでは,本件発明の構成要件BないしHの「注文情報」に相当する情報が生成されていると認められる。 ウ 小括前記のとおり,被告サーバでは,構成要件BないしHの「注文情報」に相当する情報が生成されているところ,これらの構成要件の充足性について,後記?,?に10 おいて検討する構成要件G及びHを除いた構成要件BないしFの充足性については次のとおりであり,被告サーバは構成要件BないしFをいずれも充足する。 すなわち,本件発明の「注文情報」に関する前記判示を踏まえ,被告サーバの構成を構成要件BないしFと対比すると,被告サーバは,例えば,番号114,111,108,105の買い注文に係る買い注文情報のような複数の買い注文情報を15 生成する買い注文情報生成手段を備えるものであるから,「金融商品の買い注文を行うための複数の買い注文情報を生成する買い注文情報生成手段」(構成要件B)を備えており,また,例えば,番号113,110,107,104の売り注文に係る売り注文情報のような複数の売り注文情報を生成する売り注文情報生成手段を備えるものであるから,「前記買い注文の約定によって保有したポジションを,約20 定によって決済する売り注文を行うための複数の売り注文情報を生成する売り注文情報生成手段とを有する注文情報生成手段」(構成要件C及びD)を備えている。 さらに,被告サーバは,別表に「注文状況」欄及び「約定等日時」欄等があることから明らかなように,「前記買い注文及び前記売り注文の約定を検知する約定検知手段とを備え」(構成要件E)るものであり,また,例えば,番号113,1125 0,107,104の売り注文のように,指定価格が114.90円,114.28円,113.66円,113.04円と,0.62円ずつ等しい値幅で価格が異41なるものであるから,「前記複数の売り注文情報に含まれる売り注文価格の情報は,それぞれ等しい値幅で価格が異なる情報」(構成要件F)を備えている。 ? 争点1−2(被告サーバは構成要件Hを充足するか)ア 構成要件Hは,「前記相場価格が変動して,前記約定検知手段が,前記複数5 の売り注文のうち,最も高い売り注文価格の売り注文が約定されたことを検知すると,前記注文情報生成手段は,前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて,前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成する…」というものであり,文言上,「複数の売り注文のうち,最も高い売り注文価格の売り注文」1個が約定したときに10 「複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報」1個が生成される構成を含むと解するのが相当である。 これを被告サーバについてみると,前記2?認定のとおり,被告サーバは,約定検知手段が,例えば,番号113,110,107,104の売りの指値注文のよ15 うな複数の売り注文のうち,指定価格を114.90円とする最も高い売り注文価格の番号113の売り注文が約定されたことを検知すると,注文情報生成手段は,この検知の情報を受けて,指定価格を番号113の指定価格114.90円より0.62円高い115.52円とし,これを含む売り注文情報である番号96の新たな売りの指値注文を生成するものであるから,構成要件Hを充足する。 20 イ 被告は,構成要件Hは,「複数の売り注文」全てが約定したときに,「注文情報生成手段」が新たに「複数の売り注文情報」全て「を生成する」ことを意味すると解すべきであるとし,その理由として,@構成要件Hの「最も高い売り注文価格の売り注文注文が約定されたことを検知」したときは,「最も高い売り注文価格」より低い価格の売り注文が既に約定していることが明らかであるから,構成要件G25 の「前記複数の売り注文情報」が全て約定したときを意味すること,A本件明細書の【0145】ないし【0147】においては,全ての売りの指値注文が約定して42初めて,新たな買いの指値注文(B1ないしB5)及び売りの指値注文(S1ないしS5)の全てが同時に行われていること,B構成要件Hの「前記注文情報生成手段」が引用している構成要件C及びDにおいて,「注文情報生成手段」は「複数の売り注文情報」全て「を生成する」ものであるとされていることなどを主張する。 5 しかしながら,被告が理由として挙げる@については,構成要件Hの文言にない限定を付すものである上,「注文情報生成手段」が「複数の売り注文情報」を「一の注文手続」で生成することを規定しているにすぎない構成要件Gについて,「注文情報生成手段」が常に「複数の売り注文情報」を生成することを規定するとの限定を加えた解釈を前提としていることから,採用することはできない。 10 また,被告が理由として挙げるAについても,本件明細書の【0145】ないし【0147】は,構成要件Hに対応する「シフト機能」に「決済トレール機能」等を組み合わせた実施例にすぎないから採用し得ない。後記4?のとおり,全ての売り注文が約定しなければ「シフト機能」を適用できないとするものでもない。 したがって,被告の主張は採用することができない。 15 ウ また,被告は,被告サーバが「前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報」に係る「売り注文情報を生成する」時点は,「前記約定検知手段が,前記複数の売り注文のうち,最も高い売り注文価格の売り注文が約定されたことを検知」したときではなく,買いの成行注文の約定を検知したときであるから,構成要件Hを充足しないと主張し,買いの20 成行注文が売り注文に先行して行われていることを示す事情として,別表において,番号96の売りの指値注文が「2014/11/7 22:29」に約定すると,同一時刻に番号89の買いの成行注文だけが行われ,約定しているのに対し,番号85の売りの指値注文は「2014/11/7 22:30」に行われていることなどを指摘する。 25 被告の主張の趣旨は必ずしも明確でないが,仮に,個々の注文が有効なものとして市場に発注された時点で,被告サーバで「注文情報」が生成されると主張するも43のであれば,前記2?,3?イ認定のとおり,被告サーバにおいて,市場に発注前の売りの指値注文及び逆指値注文であっても,他の注文とともに,注文が行われた時点で,注文番号等の注文情報が生成されていることと整合せず,採用することができない。 5 また,前記2?イ認定のとおり,被告サービスの「クイック+OCO注文」又は「IFDONE+OCO注文」はイフダンオーダーの性質を有するものであり,新規注文である買い注文の約定により決済注文である売り注文が有効,発注済の状態になるというイフダンオーダーの性質に照らして,被告サーバにおいて,イフダンオーダーを構成する各注文は,一体的なものとして同じ機会に注文情報が生成され10 ていると推認することができ,同?認定の実際の取引に基づく被告サーバの処理をみても,例えば,番号113の売りの指値注文のような最も高い売り注文価格の売りの指値注文が約定した場合には,番号95ないし97の各注文のような買いの成行注文及び上記の売り注文価格よりも所定価格だけ高い売り注文価格の売りの指値注文を含むイフダンオーダーを構成する各注文と,番号98ないし100の各注文15 のような約定に係るイフダンオーダーと同じ価格帯のイフダンオーダーを構成する各注文とが同じ機会に行われており,その時点で各注文に係る注文情報が生成されていると推認されるのであって,買いの成行注文に係る注文情報だけが別の機会に生成されているということはできない。 これに対し,別表では,番号89の買いの成行注文の注文及び約定日時を平成220 6年11月7日午後10時29分とし,番号85売りの指値注文の注文日時を同日午後10時30分として記録されているものの,その際には,被告サーバにおいて,最も高い売り注文価格の売り注文である番号96の売りの指値注文の約定を受けて,番号89の買いの成行注文,番号85の売りの指値注文,番号84の売りの逆指値注文によって構成されるイフダンオーダーと,番号88の買いの指値注文,番号825 7の売りの指値注文,番号86の売りの逆指値注文によって構成されるイフダンオーダーが行われるのと同じ機会に,番号95の売りの逆指値注文が無効の状態にし,44番号108の買いの指値注文,番号107の売りの指値注文,番号106の売りの逆指値注文が取り消す処理が行われていたのであって,システム上,複数の注文情報を同じ機会に生成し,記録するに当たり,その処理にある程度の時間を要することもあり得ること,成行注文が現在の相場価格で注文するものであって基本的に直5 ちに約定するものであることなどにも照らすと,番号89の買いの成行注文の注文時刻及び約定時刻と番号85の売り注文の注文時刻が1分ずれているのは,複数の注文情報を生成し,記録する処理に相応の時間を要していたことによるものとみるのが自然であり,買いの成行注文に係る注文情報だけが別の機会に生成されたことを示すものとはいえない。 10 以上のとおり,被告サーバでは,新たな売り注文に係る注文情報を買いの成行注文に係る注文情報と同じ機会に生成されているものの,これらは一体的なものとみることができるから,複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格の売り注文の約定が検知されたことを受けて,新たな売り注文に係る注文情報を生成するものであり,構成要件Hを充足する。 15 ? 争点1−3(被告サーバは構成要件Gを充足するか)ア 構成要件Gは,「前記注文情報生成手段は,前記複数の売り注文情報を一の注文手続で生成」するというものであるところ,前記2認定のとおり,被告サーバでは,被告サービスの利用者の一の注文に基づき,例えば,番号113,110,107,104の売り注文に係る売り注文情報のような,複数の売り注文情報を同20 じ機会に生成するから,構成要件Gを充足する。 イ 被告は,別表の例でいえば,被告サービスでは,番号113の売りの指値注文は,利用者が「注文」ボタンをクリックした段階,すなわち,「一の注文手続」の段階で存在せず,番号114の買いの成行注文が約定して初めて行われており,「前記複数の売り注文情報を一の注文手続で生成し」ていないから,構成要件Gを25 充足しないと主張する。 しかしながら,前記?で判示したとおり,被告サーバでは,イフダンオーダーを45構成する各注文に係る注文情報は同じ機会に生成されていると推認され,買いの成行注文に係る注文情報だけが別の機会に生成されているということはできないから,イフダンオーダーを構成する複数の売り注文に係る売り注文情報を一の注文手続で生成していることを否定することはできない。 5 ? 小括以上のとおり,被告サーバは,本件発明の構成要件を全て充足するから,本件発明の技術的範囲に属する。 4 争点2(本件特許は特許無効審判により無効とされるべきものか)? 争点2−1(本件特許は特許法36条6項1号に違反しているか)10 ア 特許請求の範囲の記載が特許法36条6項1号に適合するか否かについては,特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し,特許請求の範囲に記載された発明が,発明の詳細な説明に記載された発明で,発明の詳細な説明の記載又はその示唆により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か,また,その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照ら15 し当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものと解される。 イ 本件発明の構成要件Hに係る構成は,複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格の売り注文が約定すると,それよりも所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成するというものであるところ,以下のとおり,本件明細20 書の発明の詳細な説明において,上記の構成は「シフト機能」として記載されており,その記載により,当業者が本件発明の課題を解決できると認識できないということはできない。 すなわち,前記1?認定のとおり,本件明細書の発明の詳細な説明において,「シフト機能」は,「新規注文と決済注文が少なくとも1回ずつ約定したのちに,25 更に新規注文や決済注文が発注される際に,先に発注済の注文の価格や価格帯とは異なる価格や価格帯にシフトさせた状態で,新たな注文を発注させる態様の注文形46態」(【0078】)であると定義されているほか,「発明の実施の形態3」として,「シフト機能」の処理手順について,「注文情報生成部16は,決済注文S1,S2,S3が約定した価格である1ドル=102.40円を基準として,注文情報群1810Bの新規注文B1,B2,B3,B4,B5及び決済注文S1,S2,5 S3,S4,S5の取引価格をそれぞれシフトさせる。」(【0144】),「具体的には,例えば,図35に示す,(シフトされる前の)新規注文B1,B2,B3,B4,B5や決済注文S1,S2,S3,S4,S5を発注させる新規注文情報18111,〜18115や決済注文情報18116〜18120…が生成された際の相場価格64が,図35の点P1に示す,1ドル=99.50円であり,決10 済注文S1,S2,S3が約定した際の相場価格64が,点P2に示す1ドル=102.40円であった場合を考える。」(【0145】)などと記載した上で,図35を参照しながら,発注時の相場価格99.50円(P1)と約定時の相場価格102.40円(P2)の差額分(P2−P1)だけ注文情報群1810Bの新規注文B1,B2,B3,B4,B5及び決済注文S1,S2,S3,S4,S5の15 価格帯を高値側にシフトする処理手順が説明されており,さらに,「シフト機能による処理は,上述の処理手順以外のいかなる方法によって行われてもよい。例えば,図35に示す状態において,決済注文S1,S2,S3が約定された際の基準価格である1ドル=102.40円を中心に新たな新規注文情報(あるいは新たな決済注文情報,あるいはその双方の情報)の注文価格情報181Gを設定する構成であ20 ってもよい。」(【0149】),「この「シフト機能」によって取引を行うことにより,決済注文が約定した際の相場価格62を基準に,新たな新規注文と新たな決済注文とで継続的に取引を行うことができる。これにより,相場価格64を反映した注文を繰り返し発注することを繰り返して,多くの利益を得る可能性を提供することができる。」(【0150】)などと説明されている。 25 そして,上記の「シフト機能」の定義に照らすと,新たな注文の発注は「先に発注済の注文の価格や価格帯とは異なる価格や価格帯」にされるものであるから,47【0149】にあるように,複数の決済注文の価格帯を変動させる構成のみならず,特定の決済注文の価格を変動させる構成も含まれると認識することができ,また,「新規注文と決済注文が少なくとも1回ずつ約定したのちに,更に新規注文や決済注文が発注される」ものであるから,売り注文が約定した後に異なる売り注文価格5 の売り注文を発注する構成が含まれていると認識することができる。 そうすると,複数の売り注文情報のうち最も高い売り注文価格の売り注文が約定すると,それよりも所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成するという構成要件Hに係る構成は,本件明細書の発明の詳細な説明における「シフト機能」に関する上記各説明によって認識することができ,本件明細書の発10 明の詳細な説明に記載されているということができる。 さらに,本件明細書の発明の詳細な説明により,当業者は,【0150】にあるように,構成要件Hに係る構成を備えた金融商品取引管理装置を提供することによって多くの利益を得る機会を提供することができると認められる。 ウ これに対し,被告は,本件明細書の発明の詳細な説明には,「シフト機能」15 について,「いったんスルー注文」及び「決済トレール注文」と組み合わせたものしか記載されておらず,「最も高い売り注文価格」が変動しないものや,特定の1個の注文である「最も高い売り注文価格の売り注文」が約定したときに新たな売り注文情報が生成されるものは記載されていないと主張する。 しかしながら,「いったんスルー注文」は,「それぞれの新規注文を,新規注文20 を約定させる基準となる価格として設定された「第一注文価格」としての新規注文価格に対し,相場価格が,新規注文価格を超えて下落(又は上昇)したのちに再度新規注文価格に一致した後に約定するように設定された注文形態」(【0055】)であると定義されているように,新規注文の約定条件を指定する機能を有するにすぎないから,決済注文S1ないしS3の注文価格の上昇との関連性はないのであっ25 て,「シフト機能」とは適用される場面が全く異なるものである。したがって,両者は分離して理解することができるものであり,「シフト機能」に関する実施例が48「いったんスルー注文」との組合せに係るものであることによっても,当業者が構成要件Hに係る構成に対応する「シフト機能」を認識できないとは認められない。 また,「決済トレール注文」についても,「それぞれの決済注文を,決済注文を約定させる基準となる価格として設定された「第二注文価格」としての決済注文価5 格に対し,相場価格が,決済注文価格を超えて上昇(又は下落)したのちに再度決済注文価格に一致した後に約定する注文であって,第二注文はトレール幅情報に基づいて第二注文価格が上昇(又は下落)するように設定された注文形態」(【0055】)であると定義されているように,決済注文の約定価格を相場価格に合わせて変動させる機能であるから,上記の実施例で決済注文S1ないしS3の注文価格10 が上昇したのは「決済トレール注文」によるものであると認められるのに対し,前記のとおり,「シフト機能」は,既存の注文が約定して新たな注文を発注する際に注文価格を変動させる機能であるから,両者は適用される場面が異なり,分離して理解することができる。そして,上記の「決済トレール注文」の定義に照らせば,「シフト機能」と「決済トレール注文」を組み合わせた場合であっても,相場価格15 の変動状況によっては,最も高い売り注文価格の売り注文(決済注文S1)だけが当初の売り注文価格で約定することはあり得るから,本件明細書の発明の詳細な説明における「シフト機能」に関する実施例が「決済トレール注文」との組合せに係るものであるからといって,当業者が構成要件Hに係る構成に対応する「シフト機能」を認識できないとは認められない。このような理解は,実施例に関する説明と20 して,「シフト機能」による処理の実行を行うか否かを選択する「シフト機能選択欄410」(【0084】)とは別に「決済トレール注文」を行うか否かを選択する「決済トレール選択欄409a」又は「いったんスルー注文」を行うか否かを選択する「スルー選択欄408」(【0083】,図13等)が設けられており,これらは別々に選択することができるとされていることとも整合する。 25 エ 以上のとおり,本件特許の特許請求の範囲の記載が特許法36条6項1号に適合しないということはできない。 49? 争点2−2(分割要件違反により本件発明は新規性を欠くか)被告は,構成要件Hに係る構成は本件明細書に記載されておらず,これと同内容の本件特許の原出願に係る出願当初の明細書等及び分割直前の明細書等のいずれにも記載されていないから,本件発明に係る特許出願は分割要件(特許法44条1項,5 2項)に違反しており,そうすると,本件発明は,被告サーバを使用した被告サービスの提供によって,本件出願日前に公然実施されており,新規性を欠くと主張する。 しかしながら,構成要件Hに係る構成が本件明細書の発明の詳細な説明に「シフト機能」として記載されていることは前記?で判示したとおりであって,証拠(乙10 2)によると,本件明細書と同内容であると認められる本件特許の原出願に係る出願当初の明細書等及び分割直前の明細書等のいずれにおいても,上記構成は記載されているから,本件発明に係る特許出願が分割要件(特許法44条1項,2項)に違反するということはできない。 したがって,本件特許の出願日は,特許法44条2項により,平成26年5月115 日の本件原出願日であるとみなされるから,同年10月1日以降の被告サーバを使用した被告サービスの提供によって,本件発明が新規性を欠くとはいえない。 ? 争点2−3(本件発明は進歩性を欠くか)ア 乙3発明(ア) 乙3明細書の記載20 本件原出願日前に頒布された刊行物である乙3明細書には,次の内容の記載があり,図6,7(ただし,日本語訳等を付したもの。)は,別紙6「図面(乙3明細書)」記載1,2のとおりである(乙3)。 a 本発明の背景[0004]25 この発明は,株式,オプション,商品,債券,大部分の型式のエクイティ及び証券の売買に適合し,個人投資家,証券ブローカーや証券をトレードする人のための50有用なアプリケーションを提供する。 b 例[0019]LOCK方法とは,第1の注文は第2の注文を構築するための情報を含むも5 のである。したがって,第1の注文の実行が第2の注文を自動的に生成する。 投資家は1個の注文をするだけでよい。 c 動作−主な実施形態[0078]図1は,今日の電子トランザクションエクイティ注文において一般に必要とされ10 る情報(1)を示し,この情報は,投資家からの,買い又は売り(2),ロング(買い)ポジションを形成するか,ショート(売り)ポジション(3)を形成するか,キャンセルされるまで複数の日にわたって注文を有効にしておく時間(4),証券銘柄(5),証券の量(6),注文が成り行き注文であるか(7),又は指値注文であるか(8)の指示を含む。 15 [0079]図 2は,図1の例示的な注文フォームにLOCK情報ボックス(9)を追加したものである。投資家がLOCKトレードを実行することを望むのであれば,エクイティの変動値(10)を加えるであろう。投資家が株式を買う注文を入力し,ボックス内に1.00を入力すると,LOCK処理(図3)及びモジュール(図5)20 によって,購入価格よりも1.00高くエクイティを売るものと解釈されるであろう。この代替実施形態では,投資家に,150ドルといった所望される利益量を指定させることがあり得る。 [0080]図3は,LOCK発明,処理のロジック実行及び変換を示す。買い又は売り指示25 (2)は,パート1の買いから,パート2の売り(11)に切り替わる。例は,注文がXYZを100株買うことを明示しているのであれば,パート1は買い注文で51あり,その後,パート2において売り注文に切り替わるであろう。 [0083]図5は,LOCK注文をオープン及びクローズするためのLOCK方法,処理,及び注文フローシーケンスの主な実施形態を示す。LOCK注文(19)は,電子5 トレード会社(20)へ発行され,LOCK注文として識別されてLOCK管理モジュール処理(12)に入力される。LOCK管理モジュール(12)は,ソフトウェアインターフェースを備える。 ソフトウェアインターフェースは,LOCK注文(19)ドキュメントを受信し,追跡記録を生成し(33),LOCKインクリメント(35)を記録し,第1の注10 文であるLOCK注文の前半を発注し(34),証券取引所(23)にトレードピット(36)を入力する。第1の注文が約定する(37)と,約定したことを記録し(38),第2の注文であるLOCK注文の後半を生成し(39),LOCK注文の後半を発注し(40),証券取引所(23)にトレードピット(41)を入力する。第2の注文が約定する(42)と,電子トレーディング会社(20)は,口15 座残高を記録(43)し,投資家(17)に,LOCKトランザクションが完了したことを通知する。 d 詳細説明及び動作−代替実施形態[0085]代替実施形態は,この処理を再度自動的に繰り返すオプションと,買値又は売値20 を上げる又は下げる追加のオプションとを挿入することを含む。図6及び図7は,この方法に,サイクル数と,インクリメントオプションとを加えることによるLOCK方法の代替実施形態を示す。図6は,処理を繰り返すために必要な追加情報を示す。図7は,LOCK管理モジュール12に再び入るための方法を示す。サイクル数(44)の追加によって,投資家は,より多くの利益を得ることを望んで,L25 OCK処理に自動的に再び入ることができるようになるであろう。サイクルを2と指定すると,1株当たり50ドルでXYZを100株(1ドルのロック価格で)買52い,51ドルで売り,50ドルで買い戻し,51ドルで再び売ることを意味するであろう。この投資処理によって,個人投資家は,毎日の小さな株価変動を活用することが可能となるであろう。 [0086]5 別 のオプションは,各サイクルの価格インクリメント(45)を上げることであろう。投資家は,上昇している株価を利用するためにこの処理を利用するであろう。例えば,1ドルのLOCK価格,サイクル数3,0.50ドルのインクリメントで,1株当たり50.00ドルで100株のXYZを買うことを指定すると,1株当たり50.00ドルで100株のXYZを買い,51.00ドルで売り,51.10 50ドルで買い戻し,52.50ドルで売り,52.00ドルで買い戻し,53.00ドルで売ると解釈されるであろう。 [0089]代替実施形態は,パート2において半分を売り,その後パート2を繰り返し,増加した価格で後半を売るように,量を変更でき得る。 15 (イ) 乙3発明の内容a 前記(ア)認定の乙3明細書の各記載及び図6,7に照らすと,LOCK管理モジュール12は,ソフトウェアインターフェースにおいて,LOCK処理により,投資家から買いの指示があった場合,パート1(LOCK注文の前半)の買い注文を生成,発注し,これが約定すると,パート2(LOCK注文20 の後半)の売り注文を生成,発注するというイフダンオーダーに係る処理を行うものであると認められ,投資家は,LOCK価格として,例えば,購入価格よりも1ドル高く得るといった決済条件を指定したり,サイクル数として,パート1及びパート2のイフダンオーダーを自動的に繰り返す回数を指定したりすることができると認められる。また,投資家は,上昇している株価を利用す25 るような場合には,インクリメントを指定することにより,新たに生成されるイフダンオーダーの価格を,相場価格の変動に応じて追従していくように,従53前のものより所定額だけ増加させることができると認められる。 そうすると, [0086]の実施例のように,投資家が,LOCK価格を1ドル,サイクル数を3,インクリメントを0.50ドルとして,一株当たり50.00ドルで買うことを指定した場合には,@パート1の50.00ドルの5 買い注文(注文@)に続いて,Aパート2の51.00ドルの売り注文(注文A),Bパート1の50.50ドルの買い注文(注文B),Cパート2の51.50ドルの売り注文(注文C),Dパート1の51.00ドルの買い注文(注文D),Eパート2の52.00ドルの売り注文(注文E)という各注文が,先行する注文の約定を受けて,順次,生成,発注されていくことになると認め10 られる。 なお, [0086]記載の51.50ドルの買い注文(注文B)以降の注文価格はいずれも1ドル高額に記載されていると認められる。 b また,前記a認定のとおり,LOCK処理は,パート1で買い注文を生成,発注し,これが約定すると,パート2で売り注文を生成,発注するものである15 ところ, [0089]には,「パート2において半分を売り,その後パート2を繰り返し,増加した価格で後半を売る」として,パート2の売り注文を半分に分けて二段階で行うことが記載されているから,これを前記a認定の実施例に適用すると,@パート1の50.00ドルの買い注文(注文@)に続いて,A ’パート2前半の51.00ドルの売り注文(注文A’),A”パート2後半の52.020 0ドルの売り注文(注文A”),Bパート1の50.50ドルの買い注文(注文B),C’パート2前半の51.50ドルの売り注文(注文C’),C”パート2後半の52.50ドルの売り注文(注文C”),Dパート1の51.00ドルの買い注文(注文D),E ’パート2前半の52.00ドルの売り注文(注文E ’),E”パート2後半の53.00ドルの売り注文(注文E”)という各注25 文が,先行する注文の約定を受けて,順次,生成,発注されていくことになると認められる。 54この点,原告は, [0089]には,注文C’,C”,E’,E”の各売り注文が行われることは開示されていない旨主張するが,前記a認定のLOCK処理の内容を踏まえれば,上記のとおりの実施例が開示されていると認めることができる。 5 c 以上によると,乙3発明は以下のとおりであると認められる。 「相場価格の変動に応じて継続的に金融商品の取引を行うためのLOCK管理モジュール12であって,前記金融商品の買い注文を行うための複数の買い注文情報(注文@,B,D)を生成する買い注文情報生成手段と,10 前記買い注文の約定によって保有したポジションを,約定によって決済する売り注文を行うための売り注文情報(注文A’,A”,C’,C”,E’,E”又は注文A,C,E)を生成する売り注文情報生成手段とを有するソフトウェアインターフェースと,前記買い注文及び前記売り注文の約定を検知するソフトウェアインターフェース15 とを備え,前記相場価格が変動して,前記ソフトウェアインターフェースが,前記売り注文(注文A”,C”又は注文A,C)が約定されたことを検知すると,前記ソフトウェアインターフェースは,買い注文情報(注文B,D),売り注文情報(注文C’,E’),前記売り注文(注文A”,C”)の売り注文価格よりもさらに所定価格だ20 け高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報(注文C”,E”)を,先行す る注 文 の 約 定 を 受 け て , 順 次 , 生 成 す る こ と , 又 は , 買い注文情報(注文B,D),前記売り注文(注文A,C)の売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報(注文C,E)を,先行する注文の約定を受けて,順次,生成することを特徴とするLOCK管理モジュール12。」25 (ウ) 乙3発明と本件発明の対比乙3発明と本件発明を対比すると,これらの一致点及び相違点は以下のとお55りであると認められる。 a 一致点「 相場価格の変動に応じて継続的に金融商品の取引を行うための金融商品取引管理装置であって,5 前記金融商品の買い注文を行うための複数の買い注文情報を生成する買い注文情報生成手段と,前記買い注文の約定によって保有したポジションを,約定によって決済する売り注文を行うための売り注文情報を生成する売り注文情報生成手段とを有する注文情報生成手段と,10 前記買い注文及び前記売り注文の約定を検知する約定検知手段とを備え,前記相場価格が変動して,前記約定検知手段が,前記売り注文が約定されたことを検知すると,前記注文情報生成手段は,前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて,前記売り注文の売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成することを特徴とする金融商品取引管理装置。」で15 ある点b 相違点(a) 本 件 発 明 で は , 「複数の売り注文情報」(構成要件C,F,G,H)が「一の注 文手続で生成」(構 成要件G)される のに対し,乙3発明では,これに対応する構成を有していない点(以下「相違点3−1」という。)20 (b) 本件発明では,「前記複数の売り注文情報に含まれる売り注文価格の情報は,それぞれ等しい値幅で価格が異なる情報」(構成要件F)であるのに対し,乙3発明では,これに対応する構成を有していない点(以下「相違点3−2」という。)(c) 本件発明では,「前記約定検知手段が,前記複数の売り注文のうち,最も25 高い売り注文価格の売り注文が約定されたことを検知すると,…前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報56を含む売り注文情報を生成する」(構成要件H)のに対し,乙3発明では,ソフトウェアインターフェースが,売り注文(注文A”,C”又は注文A,C)が約定されたことを検知すると,買い注文情報(注文B,D)を生成しており,「最も高い売り注文価格の売り注文が約定されたことを検知」したことを契機として,「最も5 高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」ものではない点(以下「相違点3−3」という。)(エ) 相違点に関する被告の主張についてa 被告は,相違点3−1 に関し,乙3発明の 注文A’,A”,C’,C”,E’,E”又は注文A,C,Eの各売り注文に係る売り注文情報のように,異なる10 時点に存在するものであっても,本件発明の「複数の売り注文情報」に含まれる旨主張する。 しかしながら,本件発明の「複数の売り注文情報」は,構成要件Gのとおり,「一の注文手続で生成」されるものと規定されているから,別個の注文手続又は注文時期に生成される売り注文情報が複数あることをもって,本件発明の「複数の売15 り注文情報」に該当するということはできない。 これを乙3発明についてみると,前記(イ)認定のとおり,注文A’,A”,C’,C”, E’,E”又は注文A,C,Eの各売り注文に係る売り注文情報は,いずれも,先行する注文の約定を受けて,順次,生成,発注されていくものであるから,注文手続及び注文時期が異なっており,「一の注文手続で生成」されるものとはい20 えない。 したがって,乙3発明で生成される売り注文情報は,本件発明の「複数の売り注文情報」に該当しない。 b また,被告は,相違点3−2に関し,乙3発明の注文A’と注文A”の価格差,注文C’と注文C”の価格差,注文E’と注文E”の価格差が,いずれも1ド25 ルであること,又は,注文Aと注文C,注文Cと注文Eの価格差がいずれも0.50ドルであることをもって,「それぞれ等しい値幅で価格が異なる」ものであり,57構成要件Fの「値幅」に係る構成に含まれる旨主張する。 しかしながら,構成要件Fの「値幅」は,「前記複数の注文情報に含まれる売り注文価格の情報」が有するものであるから,上記のとおり,「一の注文手続で生成」される「複数の売り注文」同士の価格差をいうと解すべきところ,注文A’,A”,5 C’,C”, E’,E”又は注文A,C,Eの各売り注文に係る売り注文情報は,いずれも,先行する注文の約定を受けて,順次,生成,発注されるものであるから,これらの価格差は「複数の売り注文」同士の価格差ではない。 したがって,乙3発明で生成される売り注文情報同士の価格差は,構成要件Fの「値幅」に該当しない。 10 イ 乙6発明(ア) 乙6明細書の記載本件原出願日前に頒布された刊行物である乙6明細書には,「発明を実施するための最良の形態」として,次の内容の記載があり,図11(ただし,日本語訳を付したもの。)は,別紙7「図面(乙6明細書図11)」のとおりであ15 る(乙6)。 [0056]システムの取引には,株式市場における株式の売買,株式市場におけるミューチュアルファンドの取引,オプション取引市場におけるオプションの取引,債券取引市場における債券の取引,商品市場における取引商品,取引不動産取引市場におけ20 る不動産の売買,証券市場における証券の取引,又は取引が行われる他の種類の市場取引のような取引を含むが,これらに限定されない。 [0145]図11は,この発明の自動取引システムの概略図であり,特定の株を購入する単一の入力注文(125)を有する。この例では,MSFT(マイクロソフト社株)25 を60.00ドルで買い(121),次いで,2.00ドルの利益を得ることができる価格,この例では62.00ドルで同じ株を売る(122)。そして,最後の58販売価格よりも1.00ドル低い価格,この例では61.00ドルで同じ株を買い(123),続いて,63.00ドルで同じ株を売る(124)。このプロセスを継続することにより,株価が上昇した場合に,最終の買い注文価格に戻らなくても取引を行うことができる。 5 (イ) 乙6発明の内容a 前記(ア)認定の乙6明細書の各記載及び図11に照らすと, 自動取引システムは,買い注文を生成,発注し,これが約定すると,売り注文を生成,発注するというイフダンオーダーに係る処理を繰り返すものであり,新たに生成するイフダンオーダーの価格を,従前のものより所定額だけ増加させるものであると認められ10 る。 具体的には,[0145]のとおり,@60.00ドルの買い注文(121)に続いて,A62.00ドルの売り注文(122),B61.00ドルの買い注文(123),C63.00ドルの売り注文(124)という各注文が,先行する注文の約定を受けて,順次,生成,発注されていくことになると認められる。 15 b そうすると,乙6発明は以下のとおりであると認められる。 「相場価格の変動に応じて継続的に金融商品の取引を行うための自動取引管理システムに使用される装置であって,前記金融商品の買い注文を行うための複数の買い注文情報(121,123)を生成する買い注文情報生成手段と,20 前記買い注文の約定によって保有したポジションを,約定によって決済する売り注文を行うための売り注文情報(122,124)を生成する売り注文情報生成手段とを有する注文情報生成手段と,前記買い注文及び前記売り注文の約定を検知する約定検知手段とを備え,25 前記相場価格が変動して,前記約定検知手段が,前記売り注文(122)が約定されたことを検知すると,前記約定検知手段は,買い注文情報(123),前記売59り注文の売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報(124)を,先行する注文の約定を受けて,順次,生成することを特徴とする自動取引管理システムに使用される装置。」(ウ) 乙6発明と本件発明の対比5 乙6発明と本件発明を対比すると,これらの一致点及び相違点は以下のとおりであると認められる。 a 一致点「 相場価格の変動に応じて継続的に金融商品の取引を行うための金融商品取引管理装置であって,10 前記金融商品の買い注文を行うための複数の買い注文情報を生成する買い注文情報生成手段と,前記買い注文の約定によって保有したポジションを,約定によって決済する売り注文を行うための売り注文情報を生成する売り注文情報生成手段とを有する注文情報生成手段と,15 前記買い注文及び前記売り注文の約定を検知する約定検知手段とを備え,前記相場価格が変動して,前記約定検知手段が,前記売り注文が約定されたことを検知すると,前記注文情報生成手段は,前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて,前記売り注文の売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成することを特徴とする金融商品取引管理装置。」20 b 相違点(a) 本 件 発 明 で は , 「複数の売り注文情報」(構成要件C,F,G,H)が「一の注 文手続で生成」(構 成要件G)される のに対し,乙6発明では,これに対応する構成を有していない点(以下「相違点6−1」という。)(b) 本件発明では,「前記複数の売り注文情報に含まれる売り注文価格の情報25 は,それぞれ等しい値幅で価格が異なる情報」(構成要件F)であるのに対し,乙6発明では,これに対応する構成を有していない点(以下「相違点6−2」とい60う。)(c) 本件発明では,「前記約定検知手段が,前記複数の売り注文のうち,最も高い売り注文価格の売り注文が約定されたことを検知すると,…前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報5 を含む売り注文情報を生成する」(構成要件H)のに対し,乙6発明では,約定検知手段が,売り注文(122)が約定されたことを検知すると,買い注文情報(123)を生成しており,「最も高い売り注文価格の売り注文が約定されたことを検知」したことを契機として,「最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」ものではない点(以下「相10 違点6−3」という。)(エ) 相違点に関する被告の主張について前 記(ウ)認定のとおり,乙6発明は, 本件発明と対比する上では乙3発明 と実質的に同一の発明であり,本件発明との相違点についても,乙3発明と実質的に同様に認定することができるから,相違点に関する被告の主張を採用する15 ことができないことも,乙3発明について判示したのと同様である。 ウ 乙4発明(ア) 乙4公報の記載本件原出願日前に頒布された刊行物である乙4公報には,次の内容の記載があり,図18A,図20は,別紙8「図面(乙4公報)」記載1,2のとおり20 である(乙4)。 a 発明が解決しようとする課題「【0004】ここで,金融商品のイフダンオーダーにおいては,現在の相場価格よりも高い価格で第一注文の買い注文を行いたい場合や,現在の相場価格よりも低い価25 格で第一注文の売り注文を行いたい場合もあり,そのような場合,イフダンオーダーの第一注文を逆指値注文で注文し,第二注文を指値注文で注文する。し61かし,金融商品の取引市場が一旦終了した後に再開した場合にいわゆる「板寄せ方式」で約定価格が決定された場合のように,逆指値注文の第一注文と指値注文の第二注文とを一緒に約定する場合も種々考えられる。そして,上記特許文献1や特許文献2に記載の発明においてこのような状況における取引をおこ5 なった場合,第一注文と第二注文とが同一価格で同時に約定されることになり,顧客はこれらの約定によって利益を得ることはなく,むしろ,金融商品取引業者に支払った手数料分の不利益を被ってしまうという問題がある。 【0005】本発明は上記の問題に鑑みてなされたものであり,第一注文が逆指値注文の10 イフダンオーダーにおいて,第一注文と第二注文との約定によって顧客が不利益を被りうる事態を回避させて,指値注文を行う顧客が被るリスクを低減させることができる金融商品取引管理装置を提供することを課題としている。 」b 発明を実施するための形態「【0139】15 [発明の実施の形態3]図17乃至図20に,この発明の実施の形態3を示す。 【0140】この実施の形態3においては,…一の売買注文申込情報に基づいて,同一種類の金融商品を,一の価格帯においてイフダンオーダーで複数回取引することを,複数20 の価格帯に渡って行う注文形態である「トラップリピートイフダン注文」を行う点で相違する。」「【0144】図18A,図18Bの(a)は,注文情報生成部16によってステップS1〜S10の手順に基づいて生成されて注文テーブル181に記録された,注文情報群を25 模式的に示した図である。…」「【0146】62例えば,図19における時点t1での米国ドルの相場購入価格71が1ドル=100.00円であり,為替相場が一旦中断したのちに時点t2にて再開し,いわゆる「板寄せ方式」で相場購入価格71が同じ1ドル=103.50円になった場合,約定情報生成部14は第一〜第三の第一注文181t21〜181t23及び第一5 〜第三の第一注文181u21〜181u23を取り消す処理を行う。具体的には,第一〜第三の第一注文181t21〜181t23を逆指値注文の注文情報から(順)指値注文の注文情報に置き換える。更に,約定情報生成部14は,新たに,指値種別情報181Gが「順指値」となっている第一〜第三の第一注文181t21〜181t23を生成,設定し,第一〜第三の第一注文181t21〜181t10 23及び第一〜第三の第二注文181u21〜181u23を約定させる。…【0147】本実施の形態においては,実施の形態1とは異なり,注文情報生成部16は,第二注文が約定すると,当該第二注文を含む注文情報群を再度生成する。…ただし,図18Aの(b)に示すように,二度目以降に生成される注文情報群181s2115 〜181s25の第一注文,例えば図18A,図18Bにおいては,再度生成された第一〜第三の注文情報群181s21〜181s23は第一〜第三の第一注文181t21〜181t23の指値種別情報181Gが「順指値」として生成される。」「【0149】20 一方,図20に示すように,「板寄せ方式」による処理等が行われず,時点t1から時点t2にかけて米国ドルの相場購入価格71が1ドル=100.00円から1ドル=101.50円まで漸次変化していった場合も,図10の(b)及び(c)に示す処理が行われ,約定した第二注文,例えば第一の第二注文181u21を含む第一の注文情報群181s21が再度生成されるが,この場合も再度生成された25 第一の注文情報群181s21は第一の第一注文181t21の指値種別情報181Gが「順指値」として生成される。」63「【0151】以上,この実施の形態においては,注文情報生成部16は,一の売買注文申込情報に基づいて,複数の価格帯の注文情報群をそれぞれの価格帯において複数生成することにより,一の売買注文申込情報に基づいて,複数の価格帯の注文情報群がそ5 れぞれの価格帯において複数生成される場合において,注文情報群を形成する第一注文と第二注文との約定によって顧客が不利益を被りうる事態を回避させて,指値注文を行う顧客が被るリスクを一層低減させることができる。 【0152】この実施の形態の金融商品取引管理装置1によれば,…これにより,金融商品の10 指値注文において,システムを利用する顧客が煩雑な注文手続を行うことなく複数のイフダンオーダーを行うことを可能にし,システムを利用する顧客の利便性を高めることができる。 【0153】なお,上記各実施の形態の金融商品取引管理システム1Aは,金融商品として外15 国為替を取扱うものとしたが,これに限定されず,他の金融商品,例えば株式,債券を取扱う金融商品取引管理システムにおいても本発明を適用できる。」(イ) 乙4発明の内容a 前記(ア)認定の乙4公報の各記載及び図18A,図20に照らすと,乙4発明は,いわゆる「板寄せ方式」で約定価格が決定された場合のように,逆20 指値注文の第一注文と指値注文の第二注文とが一緒に約定することによって顧客が不利益を被りうる事態を回避させて,指値注文を行う顧客が被るリスクを低減させることを課題として,一定の価格帯において5組のイフダンオーダーをしかけ,同じ価格帯においてイフダンオーダーを繰り返すトラップリピートイフダンオーダーに係る構成を採用するものであると認められる。 25 すなわち,乙4発明は,一の売買注文申込情報に基づき,一定の価格帯においてそれぞれ等しい値幅で価格が異なる,第1ないし第5の第1注文である買64い逆指値注文181t21ないし25,第1ないし第5の第2注文である売り指値注文181u21ないし25及び売り逆指値注文181v21ないし25によって構成される第1ないし第5の注文情報群181s21ないし25を生成し,さらに,第1ないし第5の第1注文である買い逆指値注文181t215 ないし25のいずれかが約定すると,同じ注文情報群を構成する第1ないし第5の第2注文である売り指値注文181u21ないし25を有効な注文情報とし,これが約定すると,約定した第1ないし第5の第2注文である売り指値注文181u21ないし25を含む同じ注文情報群が再度生成され,同じ価格帯においてイフダンオーダーを繰り返すものであると認められる。 10 b そうすると,乙4発明は,以下のとおりであると認められる。 「 相場価格の変動に応じて継続的に金融商品の取引を行うための金融商品取引管理装置1であって,前記金融商品の買い注文を行うための複数の買い注文情報(181t21ないし25)を生成する買い注文情報生成手段と,15 前記買い注文の約定によって保有したポジションを,約定によって決済する売り注文を行うための複数の売り注文情報(181u21ないし25)を生成する売り注文情報生成手段とを有する注文情報生成部16と,前記買い注文及び前記売り注文の約定を検知する約定検知手段とを備え,20 前記複数の売り注文情報に含まれる売り注文価格の情報(181H)は,それぞれ等しい値幅で異なる情報であり,前記注文情報生成部16は,前記複数の売り注文情報を一の売買注文申込情報に基づき生成し,前記相場価格が変動して,前記約定検知手段が,前記複数の売り注文のうち,最25 も高い売り注文価格の売り注文(181u25)が約定されたことを検知すると,前記注文情報生成部16は,前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて,前記複65数の売り注文のうち最も高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成することを特徴とする金融商品取引管理装置1。」(ウ) 乙4発明と本件発明の対比乙4発明と本件発明を対比すると,これらの一致点及び相違点は以下のとお5 りであると認められる。 a 一致点「 相場価格の変動に応じて継続的に金融商品の取引を行うための金融商品取引管理装置であって,前記金融商品の買い注文を行うための複数の買い注文情報を生成する買い注文情10 報生成手段と,前記買い注文の約定によって保有したポジションを,約定によって決済する売り注文を行うための複数の売り注文情報を生成する売り注文情報生成手段とを有する注文情報生成手段と,前記買い注文及び前記売り注文の約定を検知する約定検知手段とを備え,15 前記複数の売り注文情報に含まれる売り注文価格の情報は,それぞれ等しい値幅で異なる情報であり,前記注文情報生成手段は,前記複数の売り注文情報を一の注文手続で生成することを特徴とする金融商品取引管理装置。」b 相違点20 本件発明では,「前記約定検知手段が,前記複数の売り注文のうち,最も高い売り注文価格の売り注文が約定されたことを検知すると,…前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」(構成要件H)のに対し,乙4発明では,「 前記約定検知手段が,前記複数の売り注文のうち,最も高い売り注文価格の売り注文(125 81u25)が約定されたことを検知すると,…前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」にとどまり,「 前記複数66の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成」しない点(以下「相違点4−1」という。)エ 乙5発明(ア) 乙5公報の記載5 本件原出願日前に頒布された刊行物である乙5公報には,次の内容の記載があり,図7は,別紙9「図面(乙5公報図7)」のとおりである(乙5)。 a 発明が解決しようとする課題「【0006】本発明は上記の問題に鑑みてなされたものであり,金融商品の指値注文にお10 ける金融商品の取扱業者及び顧客の不利益を回避し,システムを利用する顧客が煩雑な注文手続を行うことなく複数のイフダンオーダーを行うことができて,指値注文による取引を効率的かつ円滑に行うことができる金融商品取引管理装置を提供することを課題としている。」b 発明を実施するための最良の形態15 「【0066】図7に,本実施形態の金融商品取引管理システム1Aにおける ,指値注文に基づく約定を模式的に表したタイムチャートを示す。例えば,同図に示す通り,トラップトレードによる指値注文が完了した時点t1での米国ドルの相場購入価格72が1ドル110.00円であり,指値注文完了後に米国ドルの相場購20 入価格72が1ドル109.90円になった時点t2において,第一の買い注文情報51aが約定する。この約定と同時に第一の売り注文情報61aが有効化する。この「有効化」により,この時点において第一の売り注文情報61aは,「無効な注文情報」から「有効な注文情報」に変換される。 【0067】25 同様に,米国ドルの相場購入価格72が1ドル109.80円になった時点t3において,第二の買い注文情報51bが約定すると同時に第二の売り注文67情報61bが有効化し,相場購入価格72が1ドル109.70円になった時点t4において第三の買い注文情報51cが約定すると同時に第三の売り注文情報61cが有効化する。 【0068】5 その後,時点t5において相場購入価格72が1ドル114.84円まで上昇した場合,約定情報生成部14は第三の売り注文情報61cに基づいて売り情報を約定させて米国ドルを売却する。これにより,顧客は第三の買い注文情報51cの価格と第三の売り注文情報61cとの差額分の利益を得られることになる。第三の売り注文情報61cが約定した後,時点t6において,第三の10 買い注文情報51cと第三の売り注文情報61cとが再度生成されることになる。この時点t6において,第三の売り注文情報61cは再び当初の状態である「無効な注文情報」として生成されている。 【0069】指値注文が有効化され,あるいは,指値注文が約定すると,約定情報生成部15 14はデータベース18中の対応するデータを書き換える。具体的には,注文テーブル181の当該指値注文に関する注文情報のデータが削除され,顧客口座情報テーブル182の“amnt”フィールド182aのデータが約定した価格分だけ増減される。 【0070】20 同様に,時点t7において相場購入価格72が1ドル114.94円まで上昇した場合,約定情報生成部14は第二の売り注文情報61bに基づいて売り情報を約定させて米国ドルを売却する。その後,時点t8において,第二の買い注文情報51bと第二の売り注文情報61bとが再度生成され(このとき第二の売り注文情報61は再び「無効な注文情報」として生成される。),更に25 データベース18中の対応するデータを書き換えられる。 【0071】68その後,時点t9において相場購入価格72が1ドル109.70円になると,第二の買い注文情報51bが約定すると同時に第二の売り注文情報61bが有効化する。以後,同様の処理が繰り返されることになる。」「【0074】5 また,本実施形態の金融商品取引管理装置1は ,注文情報として,同一種類の金融商品を一の価格で指値注文する買い注文情報(例えば第一の買い注文情報51a)及び当該買い注文情報の対象となっている金融商品を他の価格で指値注文する売り注文情報(例えば第一の売り注文情報61a)からなる,一の価格帯の注文情報群を,複数の価格帯について生成すると共に,それぞれの注10 文情報群において,買い注文情報(例えば第一の買い注文情報51a)を「第一注文」とすると共に,売り注文情報(例えば第一の売り注文情報61a)を「第二注文」とし,「第一注文」を有効な注文情報,「第二注文」を無効な注文情報とし,約定情報生成部14は,一の注文情報群を形成する「第一注文」が約定された場合には「第二注文」を無効な注文情報から有効な注文情報とす15 ることにより,一の売買注文申込情報に基づいて,同一種類の金融商品を複数の価格について指値注文のイフダンオーダーにて注文することができる。また,約定情報生成部14は,有効な注文情報とされた「第二注文」としての注文情報が約定した場合には一の注文情報群を再度生成することにより,「第一注文」と「第二注文」とが約定した後も,当該約定した注文情報群(例えば第一の買20 い注文情報51a及び第一の売り注文情報61a)による指値注文のイフダンオーダーを繰り返し行うことが可能になる。」(イ) 乙5発明の内容a 前 記 (ア)認定の乙5公報の各記載及び図7に照らすと,乙5発明は, 金融商品の指値注文における金融商品の取扱業者及び顧客の不利益を回避し,シ25 ステムを利用する顧客が煩雑な注文手続を行うことなく複数のイフダンオーダーを行うことができて,指値注文による取引を効率的かつ円滑に行うことがで69きる金融商品取引管理装置を提供することを課題として,一定の価格帯において4組のイフダンオーダーをしかけ,同じ価格帯においてイフダンオーダーを繰り返す構成を採用するものであると認められる。 すなわち,乙5発明は,一の売買注文申込情報に基づき,一定の価格帯にお5 いてそれぞれ等しい値幅で価格が異なる,第1注文である買い注文(51aないしd)及び第2注文である売り注文(61aないしd)によって構成される4組の注文情報群を生成し,さらに,第1注文である買い注文51aないしdのいずれかが約定すると,同じ注文情報群を構成する第2注文である売り注文61aないしdを有効な注文情報とし,これが約定すると,約定した第2注文10 である売り注文61aないしdを含む同じ注文情報群が再度生成され,同じ価格帯においてイフダンオーダーを繰り返すものであると認められる。 b そうすると,乙5発明は,以下のとおりであると認められる。 「 相場価格の変動に応じて継続的に金融商品の取引を行うための金融商品取引管理装置1であって,15 前記金融商品の買い注文を行うための複数の買い注文情報(51aないしd)を生成する買い注文情報生成手段と,前記買い注文の約定によって保有したポジションを,約定によって決済する売り注文を行うための複数の売り注文情報(61aないしd)を生成する売り注文情報生成手段と20 を有する注文情報生成部14と,前記買い注文及び前記売り注文の約定を検知する約定検知手段とを備え,前記複数の売り注文情報に含まれる売り注文価格の情報は,それぞれ等しい値幅で異なる情報であり,前記注文情報生成部14は,前記複数の売り注文情報を一の売買注文申込情報に25 基づき生成し,前記相場価格が変動して,前記約定検知手段が,前記複数の売り注文のうち,最70も高い売り注文価格の売り注文(61a)が約定されたことを検知すると,前記注文情報生成部14は,前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて,前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成することを特徴とする金融商品取引管理装置1。」5 (ウ) 乙5発明と本件発明の対比前 記(イ)認定のとおり,乙5発明は,本件発明と対比する上では実質的に乙4発明と同一の発明であるから,本件発明との一致点及び相違点についても,乙4発明と実質的に同様に認定することができる。 オ 容易想到性についての判断10 (ア) 乙3発明と乙4発明及び乙5発明の組合せa 被告は,乙3発明と乙4発明及び乙5発明は,いずれも株式等の金融商品の取引に関する技術分野に属し,指値注文のイフダンオーダーを自動的に繰り返す技術に関するものであって,乙4発明及び乙5発明は,実質的に,乙3発明のような1個のイフダンオーダーの繰り返しを数個寄せ集めたものにすぎないから,乙415 発明及び乙5発明を乙3発明に適用する動機付けがあるとして,注文@,A’,A”の買い注文及び売り注文のうち最も高い注文A”の売り注文が約定し,これを検知すると,注文B,C’C”の買い注文及び売り注文に係る注文情報を注文情報群として一の注文手続で生成することによって,更に所定価格だけ高いC”の売り注文の売り注文情報を生成するようなことは,乙4発明及び乙5発明に基づき,当業者20 が容易に想到し得たから,乙3発明との相違点に係る本件発明の構成は,当業者が容易に想到し得たと主張する。 しかしながら, 乙3発明と乙4発明及び乙5発明がいずれも株式等の金融商品の取引に関する技術分野に属するとしても,前記認定のとおり,乙3発明は,イフダンオーダーをしかけ,新 たに生成されるイフダンオーダーの価格を,相場価25 格の変動に応じて追従していくように,従前のものより所定価格だけ増加させることを繰り返すことによって利益を得ようとする発明であるのに対し,乙471発明及び乙5発明は,想定した一定の価格帯に複数のイフダンオーダーをしかけ,同じ価格帯においてイフダンオーダーを繰り返すことにより不利益を回避しようとする発明であり,一定の価格帯を想定することを前提としない乙3発明は技術思想が異なるものであるから,これらを組み合わせる動機付けがある5 と認めることはできない。 したがって,乙3発明のイフダンオーダーの価格を増加させていく構成を維持しつつ,一定の価格帯を想定することを前提とする乙4発明及び乙5発明の複数の注文情報群を一の注文手続で生成する構成を採用することが当業者に容易であったと認めることはできない。 10 ま た ,注文@ないしA”,BないしC”,DないしE”という買い注文及び売り注文の組合せに関し,これらをそれぞれ注文情報群として把握したとしても,このうち,一の注文手続で生成される売り注文は,注文A’と注文A”,注文C’と注文C”,注文E’と注文E”の2個ずつであり,一の注文手続で生成される売り注文価格の「値幅」は1個しか存在しないから,構成要件Fの「それぞれが等しい15 値幅」を有するものではなく,相違点3−2に係る本件発明の構成に至らない。 以上より,乙3発明に乙4発明及び乙5発明を適用することにより,相違点3−1ないし3に係る本件発明の構成を当業者が容易に想到することができたと認めることはできない。 b また,被告は,[0089]を参酌しない乙3発明についても,乙4発20 明及び乙5発明を適用することにより,相違点に係る本件発明の構成は当業者が容易に想到し得た旨主張するが, 前記ア (ア)a認定の乙3発明の内容に照らすと,[0089]を参酌しない場合も,本件発明と対比する上では,乙3発明と実質的に同一の内容の発明を認定することができ,本件発明との相違点についても,相違点3−1ないし3と同様に認定することができるから,乙4発25 明及び乙5発明を適用することにより,本件発明の構成を当業者が容易に想到することができたと認めることはできないことは,前記aと同様である。 72(イ) 乙6発明と乙4発明及び乙5発明の組合せ被告は,乙6発明との相違点に係る本件発明の構成は,乙6発明に乙4発明及び乙5発明を適用して,当業者が容易に想到し得たと主張する 。 しかしながら,前記認定のとおり,乙6発明は,本件発明と対比する上では5 乙3発明と実質的に同一の発明であり,乙3発明と同様の技術思想に基づくものと認められるのであって,相違点6−1ないし3も,相違点3−1ないし3と実質的に同一のものであ るから,前記(ア)aで乙3発明について判示したのと同様の理由により,相違点6−1ないし3に係る本件発明の構成を当業者が容易に想到することができたと認めることはできない。 10 (ウ) 乙4発明と乙3発明の組合せ被告は, 乙4発明に乙3発明を適用する動機付けがあるとして,乙3発明は,1個のイフダンオーダーの繰り返しに対し,繰り返しに係るイフダンオーダーの注文価格を増額していくものであるから,これを乙4発明に適用し,乙4発明において,複数個のイフダンオーダーの繰り返しに対し,それぞれの繰り返しに係るイフ15 ダンオーダーの注文価格を増額していくようなことは,当業者が容易に想到し得たから,乙4発明との相違点に係る本件発明の構成は,当業者が容易に想到し得たと主張する。 しかしながら,前記(ア)aで判示したとおり,乙4発明は,想定した一定の価格帯に複数のイフダンオーダーをしかけ,同じ価格帯においてイフダンオーダ20 ーを繰り返す発明であり,一定の価格帯を想定することを前提としない乙3発明は技術思想が異なるものであるから,これらを組み合わせる動機付けがあると認めることができない。 したがって,乙4発明の複数の注文情報群を一の注文手続で生成する構成を維持しつつ,乙3発明のイフダンオーダーの価格を増加させていく構成を採用すること25 は,乙4発明の一定の価格帯を想定することを前提とする技術思想に反するものであり,当業者に容易であったと認めることはできない。 73以上より,乙4発明に乙3発明を適用することにより,相違点4−1に係る本件発明の構成を当業者が容易に想到することができたと認めることはできない。 5 争点3(分割要件違反により被告は先使用に基づく通常実施権を有するか)5 本件発明に係る特許出願が分割要件(特許法44条1項,2項)に違反するということはできず,本件特許の出願日が平成26年5月1日の本件原出願日であるとみなされることは前記4?で判示したとおりであるから,同年10月1日以降の被告サーバを使用した被告サービスの提供によって,被告が先使用に基づく通常実施権(特許法79条)を有するとはいえない。 10 第5 結論以上によれば,原告の請求は理由があるからこれを認容することとして,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第29部15裁判長裁判官山 田 真 紀20裁判官伊 藤 清 隆2574裁判官西 山 芳 樹75(別紙1)当事者目録原 告 株式会社マネースクウェアHD5 同訴訟代理人弁護士 伊 藤 真同 平 井 佑 希同 丸 田 憲 和同 牧 野 知 彦同訴訟代理人弁理士 石 井 明 夫10 同補佐人弁理士 佐 野 弘被 告 株式会社外為オンライン同訴訟代理人弁護士 伊 藤 雅 浩同 溝 田 宗 司同 関 裕 治 朗76(別紙2)被告サービス目録「iサイクル注文」という名称で提供されているFX取引管理方法77(別紙4)図面(本件明細書)1 図15782 図253 図13794 図145 5 図3580(別紙5)図面(被告サービス)81(別紙6)図面(乙3明細書)1 図6指値の指定100銘柄取引数売⇒買成行買⇒売指値当日有効利幅キャンセルするまで有効繰返し回数シフト幅設定画面822 図7LOCK前半生成LOCK発注 発注繰り返し回数記録 LOCK前半約定約定を記録繰り返し回数+1LOCK後半生成投資家発注LOCK後半約定繰り返し回数 口座残高記録83(別紙7)図面(乙6明細書図11)Figure.11株式記号数量購入価格利益買戻し購入開始取引数有効期限$60.00指値買い注文 $62.00指値売り注文 $61.00指値買い注文 $63.00指値売り注文584(別紙8)図面(乙4公報)1 図18A5852 図2086(別紙9)図面(乙5公報図7)587 |
事実及び理由 | |
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全容
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