審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
---|---|---|
平成29ワ22884 特許権侵害差止等請求事件 | 判例 | 特許 |
平成29ワ10742 特許権侵害差止等請求事件 | 判例 | 特許 |
平成30ネ10010 特許権侵害差止等請求控訴事件 | 判例 | 特許 |
元本PDF | 裁判所収録の全文PDFを見る |
---|---|
元本PDF | 裁判所収録の別紙1PDFを見る |
元本PDF | 裁判所収録の別紙2PDFを見る |
元本PDF | 裁判所収録の別紙3PDFを見る |
事件 |
平成
29年
(ワ)
10742号
特許権侵害差止等請求事件
|
---|---|
5 原告アイリスオーヤマ株式会社 同 訴訟代理人弁護士生田哲郎 同 名越秀夫 同 高橋隆二 10 同佐野辰巳 同 吉浦洋一 被告 日立アプライアンス 株 式会社 同 訴訟代理人弁護士古城春実 15 同牧野知彦 同 加治梓子 同 訴訟代理人弁理士井上学 |
|
裁判所 | 東京地方裁判所 |
判決言渡日 | 2018/09/19 |
権利種別 | 特許権 |
訴訟類型 | 民事訴訟 |
主文 |
1 原告の請求をいずれも棄却する。 20 2 訴訟費用は原告の負担とする。 |
事実及び理由 | |
---|---|
請求
1 被告は,別紙1被告製品目録記載の各製品を製造し,又は販売してはならな い。 25 2 被告は,別紙1被告製品目録記載の各製品を廃棄せよ。 3 被告は,原告に対し,4億4000万円及びこれに対する平成29年4月1 1 2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 |
|
事案の概要
1 本件は,発明の名称を「加熱調理器」とする特許第3895312号の特許 権(以下「本件特許権」といい,この特許を「本件特許」という。また,本件特許 5 の願書に添付した明細書(ただし,平成30年4月10日にされた審決により訂正 されたもの)及び図面を「本件明細書等」という。)及び本件特許権に基づく被告 に対する一切の請求権の譲渡を受けた原告が,被告に対し,被告において製造し, 販売する,又は製造し,販売していた別紙2被告製品関連製品目録記載の各製品(以 下「被告製品関連製品」と総称する。)につき,本件特許の請求項1記載の発明(以10 下「本件発明」という。)の技術的範囲に属するから,被告による被告製品関連製 品の製造及び販売は本件特許権を侵害する旨を主張して,@特許法100条1項に 基づき,被告製品関連製品のうち被告において現在製造し,販売する別紙1被告製 品目録記載の各製品(以下「被告各製品」という。)の製造及び販売の差止めを求 め,A同条2項に基づき被告各製品の廃棄を求めると共に,B民法709条の不法15 行為による損害賠償請求権(対象期間は,平成19年1月1日から平成28年12 月31日までである。)に基づき,4億4000万円(7億2600万円の一部で ある4億円及び弁護士費用4000万円)及びこれに対する不法行為後の日である 平成29年4月12日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害 金の支払を求める事案である。 20 2 前提事実(当事者間に争いがない又は後掲の証拠(以下,書証番号は特記し ない限り枝番の記載を省略する。及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実) ) ? 当事者 原告は,電磁調理器等の各種家電,LED照明,各種日用品等の製造販売業務を 営むことを目的とする株式会社である。 25 被告は,家庭用電気機械器具の設計,製造及び販売等の業務を営むことを目的と する株式会社である。 2 ? 本件特許権 ア 原告は,次の内容の本件特許権を有していた株式会社東芝(以下「東芝」と いう。)から本件特許権を譲り受け,平成27年9月28日,特許権移転登録を得 た(甲5,6)。 5 登 録 番 号 特許第3895312号 登 録 日 平成18年12月22日 出 願 番 号 特願2003-290176 出 願 日 平成15年8月8日(以下「本件出願日」という。) 発 明 の 名 称 加熱調理器10 イ 原告は,本件特許の特許請求の範囲及び明細書について訂正審判請求をして, 平成30年4月10日,原告の請求どおりに訂正を認める旨の審決がされ,同審決 は同月19日に確定した(甲15,19,弁論の全趣旨)。 ウ 訂正後の本件特許の特許請求の範囲の請求項1は,次のとおりである(なお, 下線部が訂正によって追加又は変更された部分である。)(甲6,19)。 15 「ドロップインタイプの加熱調理器であって, 横幅寸法を560mm以下に設定したケース本体内に左右に配設され被加熱物を 調理容器を介して加熱する複数の誘導加熱コイルと,この複数の誘導加熱コイルの 下方に設けられたロースタと,前記誘導加熱コイル及びロースタの上方を覆うよう に設けられたトッププレートとその周縁部に装着したフレームとからなる天板とを20 備え, 前記フレームの係り代を除く横幅寸法を700mm以上に設定した前記トッププ レートには,前記誘導加熱コイルと対応する左右位置に前記調理容器を載置する加 熱部を設けるとともに,これら加熱部に前記調理容器を所定の間隔を存して並置可 能とする最大径の調理容器を載置したとき,この所定の間隔より該調理容器の外殻25 から前記トッププレートの前記フレームの係り代を除く左右端部までの距離を長く なる構成としたことを特徴とする加熱調理器。」 3 ? 本件発明の構成要件の分説 本件発明は,次のとおり,構成要件に分説される(以下,分説に係る各構成要件 を符号に対応して「構成要件A」などという。)。 G ドロップインタイプの加熱調理器であって, 5 A 横幅寸法を560mm以下に設定したケース本体内に左右に配設され被加熱 物を調理容器を介して加熱する複数の誘導加熱コイルと, B この複数の誘導加熱コイルの下方に設けられたロースタと, C 前記誘導加熱コイル及びロースタの上方を覆うように設けられたトッププレ ートとその周縁部に装着したフレームとからなる天板とを備え,10 D 前記フレームの係り代を除く横幅寸法を700mm以上に設定した前記トッ ププレートには,前記誘導加熱コイルと対応する左右位置に前記調理容器を載置す る加熱部を設けるとともに, E これら加熱部に前記調理容器を所定の間隔を存して並置可能とする最大径の 調理容器を載置したとき,この所定の間隔より該調理容器の外殻から前記トッププ15 レートの前記フレームの係り代を除く左右端部までの距離を長くなる構成としたこ と F を特徴とする加熱調理器。 ? 被告の行為 被告は,業として,被告製品関連製品を過去に製造し,販売しており,被告各製20 品を現在においても製造し,販売している(甲7,弁論の全趣旨)。 被告各製品は,構成要件G,AないしD,Fを充足する(弁論の全趣旨。原告は, 被告各製品の構成につき別紙3被告製品説明書(原告)に記載のとおり主張してい るところ,被告は,別紙4被告製品説明書(被告)に記載の内容に反しない限度で これを認めており,前記各構成要件と対比すべき部分については概ね争いがない。。 )25 3 争点 ? 被告製品関連製品は構成要件Eを充足するか(争点1) 4 ? 本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものと認められるか(争点 2) ア 本件特許は特許法36条6項2号に違反しているか(争点2-1) イ 本件特許は特許法36条6項1号に違反しているか(争点2-2) 5 ウ 本件特許は特許法36条4項1号に違反しているか(争点2-3) エ 本件発明は新規性又は進歩性を欠くものであるか(争点2-4) ? 損害の発生の有無及びその額(争点3) 4 争点に対する当事者の主張 ? 争点1(被告製品関連製品は構成要件Eを充足するか)10 【原告の主張】 ア 構成要件Eの意義 本件発明は,IHクッキングヒーターのトッププレート上に最大径の鍋を左右に 並置して使用する場合に,鍋が左右方向にはみ出す等の課題があったことから,こ れを解決することを目的として,トッププレート中央部における鍋間の間隔である15 「所定の間隔」よりも,鍋の外殻からトッププレートのフレームの係り代を除く 「左右端部までの距離」を長くしたものであって,「所定の間隔」と「左右端部ま での距離」の長短の関係を従来技術と逆転させたものであり,それ以外の構成は従 来技術の加熱調理器の構成と異なるものではない。よって,構成要件の意義は,本 件明細書等に従来技術として記載された加熱調理器における各用語の意義と相違は20 ない。 (ア) 「調理容器の外殻」及び「最大径の調理容器」の意義 一般に,「外殻」とは「外側にある殻」(広辞苑)を意味するから,「調理容器 の外殻」は,調理容器の外壁を意味する。そして,本件明細書等の背景技術(以 下,【】は,本件明細書等における発明の詳細な説明の段落番号を指す。【00025 3】,【0005】),実施例(【0021】,【0028】,【0029】, 【0030】,【0032】)及び図1である別紙5本件明細書等の図面記載1の 5 図面によれば,「調理容器の外殻」とは,鍋の外壁であり,鍋の最大径であって, 左右の加熱部の領域を示すリング状枠と同径である。また,リング状枠は,調理容 器を有効に加熱できる領域を示している。そうすると,調理用IHクッキングヒー ターの加熱原理が調理容器の誘導加熱しうる領域の鍋底を加熱する点にあるのであ 5 るから,最大径の鍋は,左右の加熱部の領域を示すリング状枠と一致する鍋底径を 有する調理容器であり,調理容器の外殻の径と,その鍋底の径とが同径である円筒 状の鍋を想定して設計していることが理解できる。 以上のとおり,構成要件Eの「調理容器の外殻」の径とは,調理容器の鍋底の径 と一致し,その最大径(「最大径の調理容器」)は,左右の加熱部の領域を示すリ10 ング状枠と同径である。 (イ) 「該調理容器の外殻から前記トッププレートの前記フレームの係り代を除 く左右端部までの距離」の意義 前記(ア)を踏まえれば,「該調理容器の外殻から前記トッププレートの前記フレ ームの係り代を除く左右端部までの距離」とは,調理容器の外壁から前記トッププ15 レートの前記フレームの係り代を除く左右端部までの距離であるから,最大径の鍋 径である鍋底径を有する加熱部の領域の外縁からトッププレートのフレームの係り 代を除く左右端部までの距離となり,前記図1にDとして示される距離である(以 下,この距離を単に「D」と示すこともある。)。 (ウ) 「所定の間隔」の意義20 本件明細書等の記載(【0005】,【0007】,【0029】)によれば, 「所定の間隔」とは,左右の加熱部に最大径の鍋が載置されたとしても,載置され た鍋やその取手が容易に触れない間隔として定められた間隔である。 イ 被告各製品が構成要件Eを充足すること 被告各製品の構成は,別紙3被告製品説明書(原告)記載のとおりである。 25 また,被告各製品において使用可能な最大径の鍋底の調理容器,つまり「最大径 の調理容器」は,被告各製品の取扱説明書及び被告のウェブページにおける説明書 6 によれば直径26cmであり,別紙6図面記載の図面1及び2において直径26c mの外殻線で示される領域である。 なお,被告各製品には,別紙3被告製品説明書(原告)記載のとおり,直径20 0mmの左IHヒーター位置マーク3及び右IHヒーター位置マーク4が存在する 5 が,これは,鍋底全体を有効に加熱できる領域の外縁を示すマークではなく,左I Hヒーター,右IHヒーターを配置する領域の位置を単に示している目印にすぎな い。 (ア) 別紙1被告製品目録記載の製品番号1の各製品(以下,併せて「被告製品1」 という。)10 被告製品1は,別紙6図面記載の図面1のとおり,「所定の間隔」は40mmで あり,「該調理容器の外殻から前記トッププレートの前記フレームの係り代を除く 左右端部までの距離」は90mmであって「所定の間隔」より長い。 (イ) 別紙1被告製品目録記載の製品番号2の各製品(以下,併せて「被告製品2」 という。)15 被告製品2は,別紙6図面記載の図面2のとおり,「所定の間隔」は70mmで あり,「該調理容器の外殻から前記トッププレートの前記フレームの係り代を除く 左右端部までの距離」は75mmであって「所定の間隔」より長い。 (ウ) 小括 以上のとおり,被告各製品は構成要件Eを充足する。 20 ウ 被告各製品を除く被告製品関連製品が構成要件Eを充足すること 被告各製品を除く被告製品関連製品も,被告各製品と同じ構成を有しており,構 成要件Eを充足する。 【被告の主張】 ア 構成要件Eの内容を特定できないこと25 本件明細書等によれば,@B(フレームを除くトッププレートの横幅)=2D+ 2K(最大の鍋径)+T(「所定の間隔」,以下,この距離を,単に「T」と示す 7 こともある。),AC(コイルピッチ)=T+K(最大の鍋径),BD>Tの関係 が成り立つことが理解できるが,それぞれの記号をどのように設定するのか,また, どの記号の値を特定することが本件発明の内容なのかなどが全く示されていない。 よって,構成要件Eの構成の意味するところは,全く不特定であって技術的範囲 5 を定めることができない。 イ 被告各製品が構成要件Eを充足しないこと (ア) 「最大径の調理容器」及び「所定の間隔」について 本件発明は,「前記調理容器を所定の間隔を存して並置可能とする最大径の調理 容器を載置したとき」における「調理容器」に着目した構成要件を採用しているの10 であるから,前提として,「所定の間隔」及び「前記調理容器を所定の間隔を存し て並置可能とする最大径の調理容器」があらかじめ定まっていることが必要である。 また,本件明細書等(【0002】〜【0011】,【0029】,【0030】, 【0038】)によれば,構成要件Eの意義は,調理容器同士やその取手が接触す ることなく,調理容器のトッププレート左右からのはみ出しの防止等の効果を奏す15 る点にあるとされている。そうすると,調理容器の径は,調理容器の最も径が大き い部分の径であるといえる。通常,調理容器の外殻の径は底の径よりも大きいから, あらかじめ定まっているべき調理容器の「最大径」 調理容器の外殻の径である。 は, (イ) 被告各製品が構成要件Eを充足しないこと 被告各製品では,「最大径の調理容器」及び「所定の間隔」を定めていない。被20 告各製品の取扱説明書では,鍋底の直径を26cmまでと記載しているが,これは, 直径26cmまでの鍋であれば概ね加熱ムラが生じないという目安を示しているに すぎない。 さらに,被告各製品には,原告が主張する別紙3被告製品説明書(原告)記載? -1及び同?-2に示された外殻線は存在せず,目安のためのトッププレート上に25 印刷された直径20cmの位置マークが存在するにすぎない。 また,被告各製品の直径20cmの位置マークは原告主張の最大の鍋底径26c 8 mよりも小さいため,正確に位置マークの中心と調理容器の鍋底の中心を合わせて 調理容器を置くことはできず,置き方次第で調理容器間の間隔は変わってしまうか ら,「所定の間隔」を存して調理容器を並置できない。 以上によれば,被告各製品は,構成要件Eを充足しない。 5 また,原告は,被告各製品を除く被告製品関連製品が本件発明の技術的範囲に属 する旨を具体的に主張,立証していない。 ウ 原告の主張に対する反論 なお,原告は,調理容器の最大径が調理容器を有効に加熱できる領域と一致する と主張するが,調理容器を基準として定められた構成要件Eの記載内容に沿うもの10 ではない。 また,本件明細書等は,本件発明により使用することができる鍋の最大径の値が 従来より大きくなる旨説明しているところ,従来技術も実施例も同じコイル径を示 しているのであって,鍋の最大径が調理容器を有効に加熱できる領域と一致すると いう前提とは整合しない。 15 ? 争点2(本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものと認められる か) ア 争点2-1(本件特許は特許法36条6項2号に違反しているか) 【被告の主張】 前記?【被告の主張】アに主張したとおり,本件発明の特許請求の範囲の記載は20 不明確であり,本件特許は特許法36条6項2号の規定に違反してされたものであ って,特許法123条1項4号の無効理由があるから,特許無効審判により無効に されるべきものである。 【原告の主張】 前記?【原告の主張】アに主張したとおり,構成要件Eには何ら不明確な点はな25 いから,被告が主張する無効理由は成り立たない。 イ 争点2-2(本件特許は特許法36条6項1号に違反しているか) 9 【被告の主張】 本件発明は,前記ア【被告の主張】に記載のとおり,その内容が不確定なもので あって本件明細書等にサポートされているとはいえない。また,本件発明には,調 理容器の径大化(【0017】)という効果が得られない構成を含んでいる。さら 5 に,本件明細書等では,実施例として,「所定の間隔」が30mmの場合にD>T とすることで課題が解決すると記載されているが,「所定の間隔」が30mm以外 の場合に何らかの課題が解決できるかどうかは分からない。 そうすると,本件発明は,発明の詳細な説明に記載したものではなく,本件特許 は,特許法36条6項1号の規定に違反してされたものであって,特許法123条10 1項4号の無効理由があるから,特許無効審判により無効にされるべきものである。 【原告の主張】 争う。 本件明細書等には,D>Tの距離関係の構成とすることにより,従来技術の課題 が解決されることが記載されているのであって,本件発明は,本件明細書等の記載15 に基づくものであるから,サポート要件には違反せず,被告が主張する無効理由は 成り立たない。 ウ 争点2-3(本件特許は特許法36条4項1号に違反しているか) 【被告の主張】 本件発明は,前記イ【被告の主張】に記載のとおり,その内容が不確定なもので20 あり,また「所定の間隔」が30mm以外の場合に何らかの課題が解決できるかど うかは分からないから,本件発明が実施できるように記載されていない。 以上によれば,本件明細書等に基づいて当業者が実施することができるものとは いえず,本件特許は特許法36条4項1号の規定に違反してされたものであって, 特許法123条1項4号の無効理由があるから,特許無効審判により無効にされる25 べきものである。 【原告の主張】 10 争う。 本件明細書等は,当業者であれば本件明細書等中の記載(【0011】,【00 15】,【0029】,【0030】,【0035】)及び図面に基づいてD>T となる配置構成を備えた加熱調理器を実施できる程度に明確かつ十分に記載されて 5 いるから,実施可能要件には違反せず,被告が主張する無効理由は成り立たない。 エ 争点2-4(本件発明は新規性又は進歩性を欠くものであるか) 【被告の主張】 (ア) 公然実施品(乙12)に基づき新規性又は進歩性を欠くものであるか 被告は,遅くとも本件出願日前である平成13年10月に,製品番号をHTW-10 4DBとするIHクッキングヒーター(以下「公然実施品1」という。乙12。) を製造し,販売していた。 すなわち,本件発明と公然実施品1とは,@本件発明がフレームの係り代を除く トッププレートの横幅寸法が700mm以上に設定されているのに対し,公然実施 品1では,フレームの係り代を除くトッププレートの横幅寸法は582mmである15 点が相違し,その余の点は一致する。 この相違点については,トッププレートのサイズになんらかの臨界的意義がある わけではなく,公然実施品1もD>Tという構成を備えているから,トッププレー トの横幅を「700mm以上」にすることは,実質的な相違点とはいえないし,単 なる設計的事項の適用の問題にすぎない。また,ドロップインタイプの加熱調理器20 においてトッププレートの横幅が広ければ使い勝手がよいことは明らかであるから, 当業者であれば,公然実施品1に,下記(イ)に記載の公然実施品2に開示された75 cmのワイド幅を採用することは極めて容易なことであり,何の阻害事由もない。 以上によれば,本件発明は,公然実施品1と同一であるか,公然実施品1に基づ いて当業者が容易に発明をすることができたものであって,新規性又は進歩性を欠25 くから,本件特許は特許法29条1項2号又は同条2項に違反してされたものであ る。よって,同法123条1項2号の無効理由があるから,特許無効審判により無 11 効とされるべきものである。 (イ) 公然実施品(乙14)に基づき進歩性を欠くものであるか リンナイ株式会社は,遅くとも本件出願日前である平成13年4月11日に,製 品番号をRSK-N730V4TGT-STとするガスコンロ(以下「公然実施品 5 2」という。乙14。)を製造し,販売していた。 すなわち,本件発明と公然実施品2とは,@本件発明では加熱手段が「誘導加熱 コイル」であるのに対し,公然実施品2は加熱手段が「ガスバーナー」である点, A本件発明が「前記誘導加熱手段及びロースタの上方を覆うように設けられたトッ ププレートとその周縁部に装着したフレームとからなる天板とを備え」ているのに10 対し,公然実施品2は,「前記加熱手段及びロースタの上方に設けられたトッププ レートとその周縁部に装着したフレームとからなる天板とを備え」ているが覆うよ うにはなっていない点,B本件発明が「これら加熱部に前記調理容器を所定の間隔 を存して並置可能とする最大径の調理容器を載置したとき,この所定の間隔より該 調理容器の外殻から前記トッププレートの前記フレームの係り代を除く左右端部ま15 での距離を長くなる構成」とされているのに対し,公然実施品2はそのような点が 明示されていない点が相違し,その余の点は一致する。 相違点@及びAについては,ガスコンロとIHクッキングヒーターは技術分野が 同一又は密接に関連するから,公然実施品2に公然実施品1を組み合わせることで 容易に想到できる事項である。また,相違点Bについては,公然実施品2の全長や20 ガスコンロ間ピッチは本件発明の実施例と同じであるから,実質的な相違点でない か,容易に想到できる。 以上によれば,本件発明は,公然実施品2に公然実施品1を組み合わせることで 当業者が容易に想到できたものであって進歩性を欠くから,本件特許は特許法29 条2項に違反してされたものである。よって,同法123条1項2号の無効理由が25 あるから,特許無効審判により無効とされるべきものである。 【原告の主張】 12 争う。 (ア) 公然実施品1に基づき新規性又は進歩性を欠くものであるか 本件発明と公然実施品1とでは,被告が挙げる相違点以外にも,A本件発明の 「所定の間隔」は,左右の加熱部に鍋が載置されても,載置された鍋やその取手が 5 容易に触れない間隔の意義であるところ,公然実施品1における最大径の26cm の鍋を並置したときの間隔は20mmであって,「所定の間隔」として30mmが 確保されていない点で相違する。 よって,本件発明と公然実施品には,前記相違点@及びAが存在するから,本件 発明は,公然実施品1と同一ではない。 10 また,本件発明の課題は,東芝が新たに見出したものである。公然実施品1と公 然実施品2には,課題が現れていないから,課題の共通性はない。さらに,IHク ッキングヒーターとガスコンロとは,求められる部品の構成,構造が基本的に相違 しており技術分野が相違し,加熱手段であるガスバーナーをトッププレートで覆う ことは技術的にあり得ないなどの技術的阻害要因があるから,公然実施品1に公然15 実施品2に開示された75cmのワイド幅を採用することについて,当業者は容易 に想到しない。 以上によれば,本件発明は,公然実施品1と同一とも,公然実施品1に基づいて 当業者が容易に発明をすることができたものともいえないから,被告が主張する無 効理由は成り立たない。 20 (イ) 公然実施品2に基づき進歩性を欠くものであるか 本件発明と公然実施品2とは,被告主張のとおりの相違点が存在するが,前記 (ア)と同様に,ガスコンロとIHクッキングヒーターには,技術分野の相違や技術 的阻害要因があるから,公然実施品2に公然実施品1の構成を採用することについ て,当業者は容易に想到しない。 25 以上によれば,本件発明は,本件出願日当時,当業者が公然実施品2に基づいて 容易に発明をすることができたものとはいえないから,被告が主張する無効理由は 13 成り立たない。 ? 争点3(損害の発生の有無及びその額) 【原告の主張】 ア 損害賠償請求権の譲渡 5 原告は,平成27年3月13日,東芝から,同社の第三者に対する本件特許権の 侵害を理由とする損害賠償請求権の譲渡を受けた。東芝は,その後,被告に対し, 同債権譲渡に係る通知をした。 イ 被告は,別紙2被告製品関連製品目録に記載のとおり,平成19年1月1日 から平成28年12月31日までの間に,被告製品関連製品を製造し,販売して,10 合計726億円を売り上げた。特許法102条3項に基づいて本件特許権の実施に つき特許権者が受けるべき金銭の額は,売上高の1パーセントを下らないので,被 告の同行為により,本件特許権の特許権者が受けた損害額の合計は,少なくとも7 億2600万円であり,原告はこの一部である4億円を請求する。 ウ 弁護士費用15 本件の訴訟追行に要する弁護士費用は,4000万円が認められるべきである。 エ 小括 よって,原告は,被告に対し,本件特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権 に基づき,7億2600万円の一部である4億円及び弁護士費用4000万円の合 計額並びにこれに対する不法行為後の日である平成29年4月12日から支払済み20 までの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。 【被告の主張】 否認し,争う。 |
|
当裁判所の判断
1 本件発明の意義について25 ? 本件明細書等の発明の詳細な説明の記載 本件明細書等の発明の詳細な説明は,概要,次のとおりであり,図4及び5は, 14 別紙5本件明細書等の図面記載2及び3のとおりである(甲15,19)。 ア 技術分野 「【0001】 本発明は,被加熱物をトッププレート上に載置した調理容器を介して加熱調理す 5 る加熱調理器に関する。」 イ 背景技術 「【0002】 従来,加熱調理器は,例えば図4,5に示す複数口(ここでは3口タイプ)のド ロップインタイプのものでは,説明は略すがロースタ機能や加熱手段,冷却ファン10 等の駆動機構部を要するケース本体1と,この上部を覆うように設けられたトップ プレート2とから概略構成されている。この場合,トッププレート2の周縁部には フレーム3が被着されて天板4として構成され,従ってトッププレート2の周縁部 はフレーム3により一部覆われた(以下,係り代と称する)構成にある。また,前 記加熱手段としては,例えば誘導加熱コイルからなる左右に並設された加熱手段5,15 6と,これらの奥方中央にニクロム線によるラジエントヒータからなる加熱手段7 を配設していて,これらはいずれもほぼ円形状に形成されている。 【0003】 しかして,上記加熱手段5,6,7に近接して上方に位置する前記トッププレー ト2には,各加熱手段5,6,7の円形状外殻線より若干径大としたリング状枠を20 表示してなる各加熱部8,9,10を左右及び中央部位に夫々印刷表示により形成 していて,図示しない鍋等の調理容器を有効に加熱できる領域として使用者に示し 便宜を図っている。尚,左右の加熱手段5,6の直径であるコイル径Lは,通常い ずれも180mmを採用していて,従って上記リング状枠たる左右の加熱部8,9 は,これより径大に設定している(詳細は後述する)。」25 「【0005】 具体的にトッププレート2としては,図4に示すように周縁部のフレーム3によ 15 る係り代を除く有効な横幅寸法Vを550mmとしており,従って上記フレーム3 の左右及び前方における幅寸法Wは各々25mmとしている。そして,このトップ プレート2の各加熱部のうち,左右に並設された加熱部8,9には,適用できる調 理容器として最大径の例えば鍋(図示せず)を並置可能としている。今,鍋の最大 5 径をUとすると,左右に配設された加熱部8,9に載置された鍋が容易に触れない 所定の間隔Tを存して並置されたとき,各鍋がトッププレート2の左右端部からは み出さない寸法に設定される。尚,図4中には,鍋の最大径Uは,左右の加熱部8, 9の領域を示すリング状枠と同径としており,これを図示しない鍋の外殻とみなす ことができる。 10 【0006】 しかして図4には,トッププレート2の中心線αは左右横幅の中央部をも示し, また左右の加熱部8,9の中心線βは,これに対応する誘導加熱コイルからなる加 熱手段8,9の中心部でもあり,この間のピッチ寸法たるコイルピッチSは,上記 所定の間隔Tを確保した上で求められる。この例では,通常中央部の間隔Tを3015 mmとした上でコイルピッチSを285mmとし,鍋の最大径Uを255mm(U =S-T)と設定している。この結果,各鍋の外郭からトッププレート2の各左右 端部までの各最短距離Rは,5mmの余裕としており,トッププレート2の奥行寸 法Mが439mm,そして鍋の外殻から前端部までの最短距離Nが27.5mmと 比較的余裕があるものの,左右方向に余裕がないため上記鍋の最大径Uとしてはこ20 れが許容される実用上の限界であると言える。 【0007】 尚,上記鍋の間隔T(30mm)の根拠としては,左右に並置した鍋の取手が他 方の鍋の側面に当接したり,或は当接しない位置にあっても近接した取手を掴み難 くて取扱い難いなどの理由から設定されている。」25 「【0008】 斯くして,上記最大径Uの鍋を左右に並置して実使用する場合,トッププレート 16 2上において,中央部では所定の間隔T(30mm)を有するのに対し,左右端部 側では最短距離R(5mm)と余裕がなく,このため鍋が左右方向にはみ出すおそ れがあり,或はトッププレート2を超えて吹きこぼれや飛び散りにより周辺を汚す おそれもある。特にドロップインタイプでは,キッチンのカウンタートップ11上 5 面と,トッププレート2の載置面とは,使い勝手及び意匠的な観点から段差を極力 小さくしたり,ほぼ同一面とする平坦状をなしている。このため,鍋が左右にはみ 出しても載置状態に特に大きな変化もなく見過ごすおそれがあり,延いては鍋の位 置ずれを招き加熱効率が低下したり,はみ出した鍋が他のものと接触して加熱する 不具合も懸念される。 10 【0009】 のみならず,カウンタートップ11上にある各種の調理器具や小物部品等がトッ ププレート2側に移動し易く,この場合では上記したように加熱部8,9が近接し ているので,誤って加熱してしまうなどの可能性もある。また,キッチンではカウ ンタートップ11に置かれた食器棚等の側壁が,トッププレート2の左右のいずれ15 か一方の端部に近接して配置されるケースも考えられ,このようなスペース制約を 受けた設置条件の場合には鍋が食器棚に触れたり,鍋の取手が掴み難くて取扱い性 が低下するなどの不具合が考えられる。」 ウ 発明が解決しようとする課題 「【0011】20 解決しようとしている問題点は,径大な鍋などの調理容器をトッププレート上に 左右並置する場合,該トッププレート上から左右方向にはみ出し易くて周辺に吹き こぼれや飛び散りを招き易く,延いては不具合な加熱形態を招いたり,また左右端 部にスペース制約を受ける設置条件にある場合には,調理容器の取扱い性も低下す るなどの難点を有する。」25 エ 課題を解決するための手段 「【0012】 17 上記問題点を解決するために,本発明の加熱調理器は,ドロップインタイプの加 熱調理器であって,横幅寸法を560mm以下に設定したケース本体内に左右に配 設され被加熱物を調理容器を介して加熱する複数の誘導加熱コイルと,この複数の 誘導加熱コイルの下方に設けられたロースタと,前記誘導加熱コイル及びロースタ 5 の上方を覆うように設けられたトッププレートとその周縁部に装着したフレームと からなる天板とを備え,前記フレームの係り代を除く横幅寸法を700mm以上に 設定した前記トッププレートには,前記誘導加熱コイルと対応する左右位置に前記 調理容器を載置する加熱部を設けるとともに,これら加熱部に前記調理容器を所定 の間隔を存して並置可能とする最大径の調理容器を載置したとき,この所定の間隔10 より該調理容器の外殻から前記トッププレートの前記フレームの係り代を除く左右 端部までの距離を長くなる構成としたことを特徴とする(請求項1の発明)。」 「【0014】 そして,上記請求項1記載のものにおいて,ドロップインタイプの構成にあって, ケース本体の横幅寸法を560mm以下,及び前記フレームの係り代を除くトップ15 プレートの横幅寸法を700mm以上に設定したことを特徴とする(請求項1の発 明)。」 オ 発明を実施するための最良の形態 「【0021】 尚,上記加熱部28〜30は,図示しない調理容器を有効に加熱する載置領域で20 あることを示すもので,後述する加熱手段より径大に表示してあるとともに,特に, このうちの手前左右の加熱部28,29たるリング状枠の径寸法は,許容される最 大径の調理容器として例えば鍋の径寸法(図1に符号Kで示す)を兼ねて表してお り,その配置関係等の詳細については後述する。」 「【0028】25 上記のように,鍋を載置するトッププレート22の横幅寸法Bを大きくしたこと により,本実施例における要部の配置関係は図1に示す通りである。まず,少なく 18 とも左右の加熱部28,29の径寸法は,例えば300mmに設定されていて,こ れは上記したように許容される最大の鍋径Kと共通としており,従来の最大の鍋径 U255mmより径大化されている。一方,これと対応する左右の加熱手段34, 35の径寸法たるコイル径Lは,従来と同じく共に180mmとしていて,従来と 5 同じ横幅寸法Y(543mm)のケース本体21内にコンパクトに配設されている。 【0029】 ここで,上記した許容される最大の鍋径Kの定義について述べると,鍋の大きさ は左右の加熱部28,29上に,所定の間隔寸法Tを確保した上で並置可能である ことを前提条件としている。しかして,トッププレート22の中心線αで示す中央10 部に,上記鍋の間隔寸法Tとして30mmを確保しつつ,左右の加熱手段34,3 5の中心線βで示すコイルピッチCが330mmとする本実施例では,鍋径Kは従 来の約20%アップの300mmと設定することができる(K=C-T) 従って, 。 この鍋径Kと同径とするリング状枠である左右の加熱部28,29も,中央部に所 定の間隔寸法Tたる30mmを介して左右にほぼ均等配分された位置に形成されて15 いる。 【0030】 ただし,上記鍋径Kが許容される最大径と最終決定するには,本実施例では上記 径大化に加えて従来不十分であった左右端部方向における距離的余裕を確保して決 定される。 20 因みに,中央部における所定の間隔寸法T30mmに対し,鍋径Kたる鍋の外殻 から左右端部までの最短距離Dは42mmと大きく設定され(T ア 本件発明は,被加熱物をトッププレート上に載置した調理容器を介して加熱20 調理する加熱調理器(調理用IHクッキングヒーター)に関する。(【0001】) イ 従来の加熱調理器においては,トッププレートの加熱部のうち,左右に併設 された加熱部に,最大径の鍋(255mm)を並置して使用する場合,トッププレ ート中央部に,鍋の間隔として所定の間隔(30mm)を有するのに対し,鍋の外 殻から左右端部までの距離(5mm)は余裕がなく(【0002】,【0003】,25 【0005】〜【0008】),このため,調理容器がトッププレート上から左右 方向にはみ出し易く,また,周辺に吹きこぼれや飛び散りを招き易く,ひいては不 20 具合な加熱形態を招いたり,左右端部にスペース制約を受ける設置条件にある場合 には,調理容器の取扱性が低下するなどの課題があった(【0008】,【000 9】,【0011】)ところ,本件発明は,加熱部に前記調理容器を所定の間隔を 存して並置可能とする最大径の調理容器を載置したとき,この所定の間隔より該調 5 理容器の外殻からトッププレートのフレームの係り代を除く左右端部までの距離を 長くなる構成としたことによって,業界標準となっている限られた寸法内にロース タを一体に組み込んだケース本体を落とし込んで配置するような加熱調理器におい ても,最大径の調理容器がトッププレート上から左右方向にはみ出るのを抑えて不 具合な加熱形態を回避するとともに,調理容器の外殻から左右端部までの距離に余10 裕ができて調理容器の取扱いに支障を来すこともないという効果(【0015】) を得ることができるようにしたものである。 2 争点1(被告製品関連製品は構成要件Eを充足するか)について ? 「調理容器の外殻」及び「最大径の調理容器」の意義 構成要件Eのうち,「調理容器の外殻」及び「最大径の調理容器」の意義につい15 て検討する。 上記各文言は,調理容器との関係をもって加熱調理器の構成を示すものであり, 文言のみから一義的にその意義を明らかにすることができないことから,本件明細 書等の発明の詳細な説明の内容を考慮して検討する必要がある。そこで,1?にお いてみたとおりの本件明細書等の記載を考慮すると,本件明細書等 【0003】 ( ,20 【0005】,【0021】,【0028】,【0029】,【0030】,【0 032】)には,リング状枠はトッププレート上に印刷表示され,調理容器を有効 に加熱できる領域として使用者に示されるものであること(【0003】),リン グ状枠は加熱部の領域を示し,鍋の最大径と同径で,鍋の外殻を表すものであるこ と(【0005】,【0021】)及び加熱部は最大の鍋径と同径で,リング状枠25 であること(【0028】,【0029】)が示され,これ以外に,上記各文言の 意義の解釈を導くような説明がされていることは認められない。そうすると,「最 21 大径の調理容器」 トッププレート上に印刷表示され左右の加熱部の領域を示し, は, また,リング状枠と同径のものであり,また,「調理容器の外殻」と一致するもの であると解するのが一般的かつ自然である。 この点,被告は,構成要件Eの内容は不特定であるなどと主張するが,同主張は, 5 前記認定に照らし採用することができない。 ? 被告製品関連製品の構成 ア 原告は,別紙3被告製品説明書(原告)において,被告各製品は,「左IH ヒーター及び右IHヒーター上で,調理容器の鍋底全体を加熱できる最大径である 直径26cmの領域を示す外殻線11,12」という構成を有し,これが「調理容10 器の外殻」であり「最大径の調理容器」である旨主張する。そして,被告各製品を 除く被告製品関連製品も被告各製品と同様の構成を有する旨主張する。 イ しかしながら,前記?において認定したとおり,「調理容器の外殻」及び「最 大径の調理容器」は,トッププレート上に印刷表示された加熱部及び有効加熱領域 の領域を示すリング状枠と同径のものであるところ,原告の主張する外殻線11,15 12は,原告において付しているものにすぎず,トッププレート上に表示されてい るものではないから,これらを「調理容器の外殻」又は「最大径の調理容器」であ るとみることはできない。そして,本件全証拠によっても,被告各製品には,加熱 部及び有効加熱領域を示す直径26cmのリング状枠が表示されているとは認めら れず,加熱部及び有効加熱領域を示すリング状枠と同径である「調理容器の外殻」20 及び「最大径の調理容器」が直径26cmであると認めることもできない。 原告は,「調理容器の外殻」は,鍋底の最大径であり,被告は被告各製品におい て鍋底が直径26cmまでの鍋を使用することができる旨説明しているから,被告 各製品の「最大径の調理容器」は26cmのものであると主張する。しかしながら, 被告において上記のように説明することが,被告各製品で使用可能な最大径の鍋底25 を示すものといえるか否かについてひとまず措くとしても,前記?において認定し たとおり,「調理容器の外径」及び「最大径の調理容器」と同一であるリング状枠 22 及び有効加熱領域は,トッププレートに表示される必要があるのであって,表示さ れていない有効加熱領域に基づく原告の主張はその前提を欠き失当である。 ? 小括 以上のとおり,被告各製品は,原告主張の「調理容器の鍋底全体を加熱できる最 5 大径である直径26cmの領域を示す外殻線」という構成を有するとは認められな いから,この外殻線を前提に被告各製品が構成要件Eを充足するという原告の主張 は採用できず,ほかにこれを認めるに足りる証拠もない。また,被告各製品を除く 被告製品関連製品が構成要件Eを充足することを認めるに足りる証拠もない。 したがって,その余の点について判断するまでもなく,被告製品関連製品は,構10 成要件Eを充足しないから,本件発明の技術的範囲に属すると認めることはできな い。 3 結論 以上によれば,その余の争点につき検討するまでもなく,原告の請求には理由が ないから,いずれも棄却することとして,主文のとおり判決する。 15 |
|
追加 | |
山田真紀2523裁判官棚橋知子5裁判官西山芳樹24(別紙1)被告製品目録製品の名称日立IHクッキングヒーター製品番号1@HT-K200HTWF5AHT-K200XTWFBHT-K300HTWFCHT-K300XTWFDHT-J200HTWFEHT-J200XTWF10FHT-J300HTWFGHT-J300XTWF製品番号2HHT-K100HTWFIHT-K100XTWFJHT-K8STWF15KHT-K9HTWFLHT-K9XTWFMHT-J100HTWFNHT-J100XTWFOHT-J8SWF20PHT-J8STWFQHT-J8SWRHT-J8STW以上25(別紙2)被告製品関連製品目録製品番号販売期間と合計額HTW-4WFS2007年の1年間(以上1製品)合計3億円HTB-A8WS2007〜2008年までの2年間HTB-A8WFS合計24億円HTB-A9WSHTB-A9WFS(以上4製品)HT-A9TWS2007〜2009年までの3年間HT-A9TWFS合計36億円HT-A20WSHT-A20WFS(以上4製品)HT-B8WFS2007〜2010年までの4年間HT-B8WS合計54億円HT-B9TWSHT-B9TWFSHT-B10TWSHT-B10TWFS(以上6製品)HT-C8WS2008〜2011年までの4年間HT-C8WFS合計72億円HT-C9TWSHT-C9TWFS26HT-C10TWSHT-C10TWFSHT-C20TWSHT-C20TWFS(以上8製品)HT-D8WS2009〜2012年までの4年間HT-D8WFS合計90億円HT-D8TWSHT-D8TWFSHT-D9TWSHT-D9TWFSHT-D10TWSHT-D10TWFSHT-D20TWSHT-D20TWFS(以上10製品)HT-E8WS2010〜2013年の4年間HT-E8WFS合計90億円HT-E8TWSHT-E8TWFSHT-E9TWSHT-E9TWFSHT-E10TWSHT-E10TWFSHT-E20TWSHT-E20TWFS27(以上10製品)HT-F8WS2011〜2014年の4年間HT-F8WFS合計90億円HT-F8TWSHT-F8TWFSHT-F9TWSHT-F9TWFSHT-F10TWSHT-F10TWFSHT-F20TWSHT-F20TWFS(以上10製品)HT-G8WS2012〜2015年までの4年間HT-G8WFS合計90億円HT-G8TWSHT-G8TWFSHT-G9TWSHT-G9TWFSHT-G10TWSHT-G10TWFSHT-G20TWSHT-G20TWFS(以上10製品)HT-H8STW2013〜2016年までの4年間HT-H8STWF合計90億円HT-H8SW28HT-H8SWFHT-H100HTWFHT-H100XTWFHT-H200HTWFHT-H200XTWFHT-H300HTWFHT-H300XTWF(以上10製品)HT-J100HTWF2014〜2016年の3年間HT-J100XTWF合計60億円HT-J200HTWFHT-J200XTWFHT-J300HTWFHT-J300XTWFHT-J8STWHT-J8STWFHT-J8SWHT-J8SWF(以上10製品)HT-K8STWF2015年,2016年の2年間HT-K9HTWF合計27億円HT-K9XTWFHT-K100HTWFHT-K100XTWFHT-K200HTWFHT-K200XTWF29HT-K300HTWFHT-K300XTWF(以上9製品)総合計726億円以上30(別紙3)被告製品説明書(原告)1物件の平面状態の説明(図1)ドロップインタイプのIHクッキングヒーターである。 5プレートワク2で囲まれたトッププレート1上に,下部に配置される3つのヒーターの位置を示す左IHヒーター位置マーク3,右IHヒーターマーク4,及び中央ヒーター位置マーク5が表示されている。 各位置マーク3,4,5は,それぞれトッププレート1の直下であってケース10内に配置される左IHヒーター,右IHヒーター,中央ヒーターの位置を示10している。 左IHヒーター及び右IHヒーターのそれぞれの中央にあわせて,調理容器が載置される。左IHヒーター及び右IHヒーター上に載置される調理容器は,それぞれ鍋底形状が平らなもので,鍋底の全体を加熱できる最大の直径は26cmとされている。最大径の調理容器を載置した場合が外殻線Kである。 15左IHヒーター上に最大径26cmの鍋底の調理容器を載置した場合の鍋外殻線11と右IHヒーター上に最大径26cmの調理容器を載置した場合の鍋外殻線12との間の間隔は,被告製品1の場合には4cm,被告製品2の場合には7cmである。 各外殻線とプレートワク2の内枠までの間隔Dは,被告製品1の場合には9c20m,被告製品2の場合には7.5cmである。 2物件の正面状態の説明(図2)各ヒーターの下方にヒーターで加熱するオーブン8が設けられている。 253被告製品1の寸法の説明(図3)トッププレート1のフレームの係り代を除く横幅寸法は740mmである。 31被告製品1の幅は749mmであり,奥行きは506.5mmである。横方向の中心線から,左IHヒーター位置マーク3,右IHヒーター位置マーク4の中心までの距離は150mmである。 左IHヒーター位置マーク3,右IHヒーター位置マーク4の直径は200m5mであり,中央ヒーター位置マーク5の直径は140mmである。 ケース本体の横幅寸法は545mmである。 4被告製品2の寸法の説明(図4)トッププレート1のフレームの係り代を除く横幅寸法は740mmである。 10被告製品2の幅は749mmであり,奥行きは506.5mmである。横方向の中心線から,左IHヒーター位置マーク3,右IHヒーター位置マーク4の中心までの距離は165mmである。 左IHヒーター位置マーク3,右IHヒーター位置マーク4の直径は200mmであり,中央ヒーター位置マーク5の直径は140mmである。 15ケース本体の横幅寸法は545mmである。 5符号の説明1トッププレート,2プレートワク,3左IHヒーター位置マーク,4右IHヒーター位置マーク,5中央ヒーター位置マーク,7排気口208オーブン,10ケース,11,12鍋の外殻線K最大径の調理容器を載置した場合の外殻線の寸法6物件の構成?ドロップインタイプのIHクッキングヒーター25?調理器のケース10の内部に配設された左IHヒーターと右IHヒーターであって,ケース10の横幅寸法は54.5cm(545mm)である。 32?左IHヒーターと右IHヒーターの下方に配置されたオーブン8?左IHヒーター,右IHヒーター及びオーブン8の上方に設けられたトッププレート1は,その周縁部においてプレートワク2で囲まれており,プレートワク2の係り代を除く横幅寸法は74cm(740mm)である。 5?トッププレート1上に,左IHヒーターに対応する位置を示す左IHヒーター位置マーク3,右IHヒーターに対応する位置を示す右IH位置マーク4が表示されている。 ?トッププレート1上に載置されて使用される調理容器のうち,鍋底の直径が26cm以下の調理容器は,鍋底の全体が加熱でき,鍋底の直径が26cmを10超える調理容器は,26cmを超える鍋底の範囲は加熱することができない。 ?-1被告製品1では,左IHヒーター及び右IHヒーター上で,調理容器の鍋底全体を加熱できる最大径である直径26cmの領域を示す外殻線11,12との間の間隔Tは4cmであり,各外殻線11,12とプレートワク2の内枠までの間隔Dは9cmである。 15?-2被告製品2では,左IHヒーター及び右IHヒーター上で,調理容器の鍋底全体を加熱できる最大径である直径26cmの領域を示す外殻線11,12との間の間隔Tは7cmであり,各外殻線11,12とプレートワク2の内枠までの間隔Dは7.5cmである。 ?調理用IHクッキングヒーターである。 20337図(図1)(平面状態図)5(図2)(正面状態図)34(図3)35(図4)以上36(別紙4)被告製品説明書(被告)物件の構成(以下の図を参照)?調理器10の内部に配設された左IHヒーター13と右IHヒーター145?左IHヒーター13と右IHヒーター14より下方に配置されたオーブン?左IHヒーター13,右IHヒーター14及びオーブンより上方に設けられたトッププレート1は,その周縁部においてプレート枠2で囲まれている。 ?トッププレート1上に,左IHヒーター13に対応する位置を示す左IHヒーター位置マーク3,右IHヒーター14に対応する位置を示す位置マーク4が表10示されている。 ?トッププレート1上に載置されて使用される調理容器の鍋底の直径に上限は設けられていない。 ?調理用IHクッキングヒーターである。 ?左右のIHヒーターの配置は,図2及び図3のとおりである(図2は被告製15品1に対応,図3は被告製品2に対応している。)。 ?被告製品はドロップインタイプの加熱調理器であり,誘導加熱コイルを備え,調理器のケースの横幅寸法が560mm以下であり,トッププレートのフレームの係り代を除く横幅寸法が700mm以上である。 37(図1)38(図2)39(図3)以上40(別紙5)本件明細書等の図面1412423以上43(別紙6)図面1図面1442図面2以上45 |
裁判長裁判官 | 20 |
---|