関連審決 | 無効2016-800099 |
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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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平成23ワ4836特許権侵害差止等請求事件 | 判例 | 特許 |
平成27ネ10017 特許権侵害行為差止請求控訴事件 | 判例 | 特許 |
平成28行ケ10226 審決取消請求事件 | 判例 | 特許 |
平成30ワ3018 特許権侵害差止等請求事件 | 判例 | 特許 |
令和2行ケ10045 審決取消請求事件 | 判例 | 特許 |
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事件 |
平成
30年
(行ケ)
10013号
審決取消請求事件
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原告 株式会社ファイブスター 同訴訟代理人弁護士 冨宅恵 西村啓 同 弁理士 高山嘉成 被告株式会社MTG 同訴訟代理人弁護士 關健一 同 弁理士 小林徳夫 |
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裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
判決言渡日 | 2018/09/04 |
権利種別 | 特許権 |
訴訟類型 | 行政訴訟 |
主文 |
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 |
事実及び理由 | |
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請求
特許庁が無効2016-800099号について平成30年1月5日にした審決を取り消す。 |
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事案の概要
1 特許庁における手続の経緯 ? 被告は,平成26年10月27日,発明の名称を「美容器」とする発明について特許出願をし(平成23年11月16日にした特願2011-250916号 1の分割出願(特願2014-218573号)),平成27年2月27日,設定登録を受けた(特許第5702019号。 請求項の数1。以下「本件特許」という。)。 ? 原告は,平成28年8月9日,特許庁に対し,本件特許について無効審判請求をし,無効2016-800099号事件として係属した。 ? 被告は,平成29年10月10日,本件特許の明細書及び特許請求の範囲の訂正を請求した(以下「本件訂正」という。)。 ? 特許庁は,平成30年1月5日,本件訂正を認めた上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月15日,原告に送達された。 ? 原告は,本件審決を不服として,同月20日,本件訴えを提起した。 2 特許請求の範囲の記載 本件訂正後の特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(以下「本件訂正発明」という。「/」は改行部分を示す(以下同じ)。)。その明細書,特許請求の範囲及び図面を併せて「本件明細書」という。 【請求項1】 ハンドルの先端部に一対の回転体を,相互間隔をおいてそれぞれ支持軸の軸線を中心に回転可能に支持した美容器において,/前記回転体の支持軸の軸線をハンドルの把持部に対して前傾させ,その前傾角度を90〜110度の範囲内とするとともに,その前傾角度を不変にし,前記一対の回転体の支持軸の軸線の開き角度を65〜80度とし,前記回転体は,非貫通状態で前記支持軸に回転可能に支持されていることを特徴とする美容器。 3 本件審決の理由の要旨 ? 本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本件訂正発明は,@後記アの引用例1記載の発明(以下「引用発明1」という。)を主引用発明とした場合,(ア)これと後記イの引用例2記載の発明(以下「引用発明2」という。),同ウの引用例3記載の発明並びに後記エ〜コの引用例4〜8及び 2周知例1,2記載の周知技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものとはいえず,(イ)これと引用発明2,引用例3〜8記載の発明に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない,また,A引用発明2を主引用発明とした場合,(ア)これと引用発明1,引用例3記載の発明並びに引用例4〜8及び周知例1,2記載の周知技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものとはいえず,(イ)これと引用発明1,引用例3〜8記載の発明に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない,というものである。 ア 引用例1:米国特許第19696号明細書(甲1の1) イ 引用例2:仏国特許出願公開第2891137号明細書(甲12の1) ウ 引用例3:特開2009-142509号公報(甲4) エ 引用例4:意匠登録第1424182号(甲7) オ 引用例5:「クロワッサン」35巻17号26〜27頁(甲8) カ 引用例6:「Sweet」9巻11号通巻107号300頁(甲9) キ 引用例7:「Saita」17巻11号通巻278号57頁(甲10) ク 引用例8:「グラマラス」7巻9号108頁(甲11) ケ 周知例1:登録実用新案第3159255号公報(甲5) コ 周知例2:特開2000-24065号公報(甲6) ? 本件訂正発明と引用発明1との対比 ア 引用発明1 ハンドルの先端部に一対の球形ローラを,相互間隔をおいてそれぞれ心棒の軸線を中心に回転可能に支持したマッサージ器において,/前記球形ローラの心棒の軸線をハンドルの把持部に対して前傾させ,その前傾角度をほぼ90度にするとともに,/その前傾角度を不変にし,/前記一対の球形ローラの心棒の軸線を互いに対して直角とした/マッサージ器。 イ 一致点 3 ハンドルの先端部に一対の回転体を,相互間隔をおいてそれぞれ支持軸の軸線を中心に回転可能に支持した器具において,/前記回転体の支持軸の軸線をハンドルの把持部に対して前傾させ,その前傾角度を特定の数値とするとともに,その前傾角度を不変にし,前記一対の回転体の支持軸の軸線の開き角度を特定の数値とした,器具。 ウ 相違点 (ア) 相違点1-1 本件訂正発明は,「前傾角度を90〜110度の範囲内とする」のに対し,引用発明1は,「前傾角度をほぼ90度にする」点。 (イ) 相違点1-2 本件訂正発明は,「回転体は,非貫通状態で前記支持軸に回転可能に支持されている」のに対し,引用発明1は,球形ローラを心棒に回転可能に支持したものであるが,「非貫通状態で」支持するものか明らかではない点。 (ウ) 相違点1-3 本件訂正発明は,「美容器」であるのに対し,引用発明1は,「マッサージ器」である点。 (エ) 相違点1-4 本件訂正発明は,「一対の回転体の支持軸の軸線の開き角度を65〜80度とし」ているのに対し,引用発明1は,「一対の球形ローラの心棒の軸線を互いに対して直角とした」点。 ? 本件訂正発明と引用発明2との対比 ア 引用発明2 ハンドル1の先端部に一対の球2を,相互間隔をおいてそれぞれ支持軸の軸線を中心に回転可能に支持したマッサージ器において,/一対の球2の支持軸の軸線の開き角度を70〜100°とする,マッサージ器。 イ 一致点 4 ハンドルの先端部に一対の回転体を,相互間隔をおいてそれぞれ支持軸の軸線を中心に回転可能に支持した器具において,/前記一対の回転体の支持軸の軸線の開き角度を特定の数値とした,器具。 ウ 相違点 (ア) 相違点2-1 本件訂正発明は,「前記回転体の支持軸の軸線をハンドルの把持部に対して前傾させ,その前傾角度を90〜110度の範囲内とするとともに,その前傾角度を不変に」するのに対し,引用発明2は,ハンドル1と支持軸との関係において,支持軸が前傾しているものか明らかでない点。 (イ) 相違点2-2 本件訂正発明は,「回転体は,非貫通状態で前記支持軸に回転可能に支持されている」のに対し,引用発明2は,球2を支持軸に回転可能に支持したものであるが,「非貫通状態で」支持するものか明らかではない点。 (ウ) 相違点2-3 本件訂正発明は「美容器」であるのに対し,引用発明2は「マッサージ器」である点。 (エ) 相違点2-4 本件訂正発明は,「一対の回転体の支持軸の軸線の開き角度を65〜80度とし」ているのに対し,引用発明2は,「一対の球2の支持軸の軸線の開き角度を70〜100°とした」点。 4 取消事由 ? 取消事由1(引用例1に基づく進歩性の判断の誤り) ? 取消事由2(引用例2に基づく進歩性の判断の誤り) |
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当事者の主張
1 取消事由1(引用例1に基づく進歩性の判断の誤り)について〔原告の主張〕 5 ? 本件審決は,本件訂正発明と引用発明1の一致点及び相違点の認定にあたっては,本件訂正発明の「回転体」につき,その文言どおり広く概念的に捉え,真円状以外の形状を含むものとして理解している。これを前提とした本件審決における引用発明1の認定並びに本件訂正発明と引用発明1の一致点及び相違点の認定は争わない。 他方,本件審決は,相違点の判断にあたっては上記認定を覆し,本件訂正発明の「回転体」が真円状であることを前提として,有利な効果を参酌して判断を行ったものであり,「回転体」がバルーン状,断面楕円形状及び断面長円形状等の場合(これらの形状の場合につき,一括して「本件変形例」という。)の実施例や効果に関しては言及していない。このため,本件審決の判断には,本件訂正発明と引用発明1の一致点及び相違点の認定の段階での「回転体」の概念と相違点の判断の段階での同概念との間に矛盾ないしそごが存在する。 そして,本件訂正発明の「回転体」が真円状以外のあらゆる形状を含む限り,本件審決の認定するような本件訂正発明の有利な効果は進歩性を認める際に参酌することはできず,個々の相違点は,それぞれ単なる設計事項として評価されることになる。 以上の点をも踏まえると,以下のとおり,本件審決には,進歩性の判断につき誤りがある。 ? 本件審決における本件訂正発明の技術的意義等の認定の誤り ア 発明の課題の認定の誤り 本件審決が認定する従来の美肌ローラの有する技術的課題のうち,マッサージ効果に係る技術的課題については,ローラを楕円筒状にしたことによる課題であることが看過されており,また,本件明細書には,毛穴の開きが十分に得られないという点が指摘されているのみであり,マッサージ効果に係る課題は提示されていない。 他方,操作性に係る技術的課題については,本件審決は,柄の中心線と両ローラの回転軸が一平面上にあることによる課題である点を看過している。 6 イ マッサージ効果の認定の誤り そもそも,本件訂正発明における発明特定事項は「回転体」であり,「真円状のボール」とは特定されていないから,これには例えば楕円筒状のローラ(【0005】)も含まれるけれども,この場合,本件審決が認定する有利な効果は得られない。 また,開き角度を65〜80度とすることによって良好な摘み上げ効果を得ることができるとする本件明細書の記載は,「真円状のボール」を用いた場合のみを対象としており,他の形状の場合にそのような有利な効果が得られるか否かは明らかにされていない。 さらに,本件明細書には「ボールを肌に深く沈み込ませる使用態様」は記載も示唆もされていないから,このような使用態様を前提に,軸線yと肌面とが直角に近くなるように維持しながら操作することを認定しても本件訂正発明とは関係ない。 しかも,ボールの「肌に接触する部分」に「ボール支持軸の軸線yが通過する部分」が含まれるとする記載も,本件明細書にはない。加えて,仮にそのような使用態様が想定されていたとしても,本件変形例の「回転体」を用いた場合に「肌の摘み上げ効果を十分に得ることができる」か否かは,本件明細書には記載されていない。 ウ 操作性の課題解決手段の認定の誤り 本件審決が認定する操作性の技術的課題に係る課題解決手段のうち,「肌に接触するローラを(真円状の)ボールで構成すること」(「ボールを非貫通状態でボール支持軸に支持する」構成を含む。)については,本件明細書には,本件変形例の「回転体」を用いた場合の作用効果に関する記載は存在しない。 また,ボール支持軸の開き角度を鋭角にした場合と鈍角にした場合とのボールの動きに関する本件審決の認定自体に矛盾があるし,貫通している支持軸の先端部分が肌に接触しないのであれば,同じ鋭角の開き角度を有するとしたとき,貫通状態の場合と非貫通状態の場合とで回転のスムーズさに相違が生じることはない。そして,本件変形例の「回転体」を用いた場合に,非貫通状態とすることで操作性が向 7上するか否かにつき,本件明細書等には記載がない。 ? 容易想到性判断の誤り ア 上記のとおり,本件訂正発明における「回転体」は「真円状のボール」以外の形状を含むため,本件訂正発明によっては,本件審決が認定する有利な効果は得られない。このため,本件訂正発明における各構成要件は,それぞれが有機的に一体となって効果を発揮しているのではなく,それぞれの構成要素が独立した発明特定事項として存在しているにすぎない。したがって,各相違点の容易想到性の判断においても,本件訂正発明と引用発明の各相違点を個別に抽出し,それぞれに対して判断することになる。 イ 引用発明2,引用例3記載の発明並びに周知例1,2及び引用例4〜8記載の周知技術を参酌する場合(ア) 相違点1-1 引用発明1の前傾角度の数値は本件訂正発明の前傾角度の数値範囲と90度の点で一致するから,相違点1-1は実質的な相違点とはいえない。 (イ) 相違点1-2 周知例1,2及び引用例4〜8には非貫通状態で支持されているボールないし回転体が開示されており,本件特許出願時の周知技術であることから,相違点1-2については,これらのボールないし回転体を本件訂正発明に適用することにより容易に想到し得る。 (ウ) 相違点1-3 引用例3記載の発明が美容器の用途として用いることができることを開示していることから,相違点1-3については,容易に想到し得る。 (エ) 相違点1-4 引用発明2の支持軸と球体との関係を引用発明1に転用することは容易であることから,相違点1-4については,容易に想到し得る。 (オ) 小括 8 以上のとおり,相違点1-1〜1-4を個別に抽出して各相違点に関する容易想到性を判断すれば,いずれも容易に想到し得ることから,本件訂正発明は,引用発明1を主引用発明とすると進歩性を欠く。 ウ 引用発明2,引用例3〜8記載の発明を参酌する場合 (ア) 相違点1-1,1-3及び1-4について 上記イ(ア),(ウ)及び(エ)に同じ。 (イ) 相違点1-2について 引用例4〜8(特に引用例5及び6)においては,非貫通状態で支持されている一対のボールが,エステティシャンのハンド技術のように,肌を摘み上げる効果があることが開示されている。このため,相違点1-2については,非貫通状態で支持された回転体を用いることにより,エステティシャンの手技のような,より大きな肌の摘み上げ効果を得られることは容易に想到し得る。 (ウ) 小括 以上のとおり,各相違点につき,当業者であれば容易に想到し得ることから,本件訂正発明は,引用発明1を主引用発明とすると進歩性を欠く。 〔被告の主張〕 ? 本件審決は,本件訂正発明の認定において「回転体」につき真円状の回転体以外も含む「回転体」として認定し,本件訂正発明の技術的意義を解釈するにあたり,本件明細書の各記載(回転体が真円状である具体的な実施例に関する箇所)を参酌しているにすぎず,「回転体」を真円状のものに限定した場合のみを前提に進歩性の判断に臨んではいない。 本件審決による本件訂正発明の「回転体」の認定に係る原告の主張は,本件審決が,「回転体」が真円状であることを前提に進歩性を判断しているとする点で失当である。 ? 仮に,原告が主張するように,本件審決が「回転体」を「真円状のボール」に限定して認定・判断しているとしても,そこから,容易想到性の判断にあたり各 9相違点を個別に抽出して判断すべきとする論理的過程が不明である。 ? 容易想到性判断について 原告の主張は審判段階での主張を繰り返すものにすぎず,かつ,容易想到性に関する本件審決の判断の違法性を基礎付けるものではない。 2 取消事由2(引用例2に基づく進歩性の判断の誤り)〔原告の主張〕 ? 上記1?,?及び?アと同様である。 ? 引用発明1,引用例3記載の発明並びに周知例1,2及び引用例4〜8記載の周知技術を参酌する場合 ア 相違点2-1 引用発明2において,ハンドル1は,ユーザが握るものであるとされ任意の形状とすることができると明記されているところ,これに接した当業者がハンドル1をマッサージがしやすいように握りやすい任意の形状にすればよいと考えるのは当然のことであり,機能及び作用効果が共通する引用発明1のハンドル10を引用発明2のハンドル1に対して適用することは容易に想到し得る。そして,引用発明2に対して,引用発明1のハンドル10及びヘッド11を適用すれば,引用発明2の球2の支持軸は,ハンドルに対して90度で前傾していることになる。 したがって,相違点2-1については,引用発明1により容易に想到し得る。 イ 相違点2-2 相違点2-2については,引用発明2の球2の支持態様につき,周知例1,2及び引用例4〜8で示された非貫通状態で支持されている回転体ないしボールに関する本件特許出願時の周知技術を適用することによって容易に想到し得る。 ウ 相違点2-3 上記1?イ(ウ)に同じ。 エ 相違点2-4 本件明細書【0042】の記載によれば,本件訂正発明において最も重要な開き 10角度は70度であり,本件訂正発明において開き角度を65〜80度の範囲とする技術的意義は,開き角度70度を中心値として,その前後に適当に角度の範囲を設けたという程度でしかない。他方,引用発明2には開き角度を70〜100度とすることが開示されていることから,相違点2-4は実質的な相違点ではない。 仮に,開き角度65度以上70度未満の範囲を引用例2から容易に発明し得るか否かが問題になったとしても,本件訂正発明における開き角度65以上70度未満の範囲に特筆すべき技術的意義は存在しない。このため,引用発明2の70°に対して,角度を少し調整して65度以上70度未満の範囲に設定することは,当業者にとって容易に想到し得る。 オ 小括 以上のとおり,相違点2-1〜2-4を個別に抽出して各相違点に関する容易想到性を判断すれば,いずれも容易に想到し得ることから,本件訂正発明は,引用発明2を主引用発明とする無効理由3を有する。 ? 引用発明2,引用例3〜8記載の発明を参酌する場合 ア 相違点2-1,2-3及び2-4について 上記?ア,ウ及びエに同じ。 イ 相違点2-2について 上記?イに同じ。 ウ 小括 以上のとおり,各相違点につき,当業者であれば容易に想到し得ることから,本件訂正発明は,引用発明2を主引用発明とする無効理由4を有する。 〔被告の主張〕 原告の主張は審判段階での主張を繰り返すものにすぎず,また,容易想到性に関する本件審判の判断の違法性を基礎付けるものではない。 |
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当裁判所の判断
1 本件訂正発明 11 ? 本件訂正発明に係る特許請求の範囲は,前記第2の2記載のとおりであり,また,本件明細書(甲14)には,以下の記載がある(なお,図面は別紙本件訂正明細書図面目録参照)。 ア 技術分野 この発明は,ハンドルに設けられたマッサージ用の回転体にて,顔,腕等の肌をマッサージすることにより,血流を促したりして美しい肌を実現することができる美容器に関する。(【0001】) イ 背景技術 従来,この種の美容器が種々提案されており,例えば特許文献1(裁判所注:甲4)には美肌ローラが開示されている。すなわち,この美肌ローラは,柄と,該柄の一端に設けられた一対のローラとを備え,ローラの回転軸が柄の長軸方向の中心線とそれぞれ鋭角をなすように設定されている。さらに,一対のローラの回転軸のなす角度が鈍角をなすように設定されている。そして,この美肌ローラの柄を手で把持してローラを肌に対して一方向に押し付けると肌は引っ張られて毛穴が開き,押し付けたまま逆方向に引っ張ると肌はローラ間に挟み込まれて毛穴が収縮する。 従って,この美肌ローラによれば,効率よく毛穴の汚れを除去することができるとしている。(【0002】) ウ 発明が解決しようとする課題 しかしながら,特許文献1に記載されている従来構成の美肌ローラでは,柄の中心線と両ローラの回転軸が一平面上にあることから(特許文献1の図2参照),美肌ローラの柄を手で把持して両ローラを肌に押し当てたとき,肘を上げ,手先が肌側に向くように手首を曲げて柄を肌に対して直立させなければならない。このため,美肌ローラの操作性が悪い上に,手首角度により肌へのローラの作用状態が大きく変化するという問題があった。(【0004】) また,この美肌ローラの各ローラは楕円筒状に形成されていることから,ローラを一方向に押したとき,肌の広い部分が一様に押圧されることから,毛穴の開きが 12十分に得られない。さらに,ローラを逆方向に引いたときには,両ローラ間に位置する肌がローラの長さに相当する領域で引っ張られることから,両ローラによって強く挟み込まれ難い。その結果,毛穴の開きや収縮が十分に行われず,毛穴の汚れを綺麗に除去することができないという問題があった。加えて,ローラが楕円筒状に形成されているため,肌に線接触して肌に対する抵抗が大きく,動きがスムーズではなく,しかも移動方向が制限されやすい。従って,美肌ローラの操作性が悪いという問題があった。(【0005】) この発明は,このような従来の技術に存在する問題点に着目してなされたものであり,その目的とするところは,肌に対して優れたマッサージ効果を奏することができるとともに,肌に対する押圧効果と摘み上げ効果とを顕著に連続して発揮することができ,かつ操作性が良好な美容器を提供することにある。(【0006】) エ 課題を解決するための手段 上記の目的を達成するために,請求項1に記載の美容器の発明は,ハンドルの先端部に一対の回転体を,相互間隔をおいてそれぞれ支持軸の軸線を中心に回転可能に支持した美容器において,前記回転体の支持軸の軸線をハンドルの把持部に対して前傾させ,その前傾角度を90〜110度の範囲内とするとともに,その前傾角度を不変にし,前記一対の回転体の支持軸の軸線の開き角度を65〜80度とし,前記回転体は,非貫通状態で前記支持軸に回転可能に支持されていることを特徴とする。(【0007】) オ 発明の効果 本発明の美容器によれば,次のような効果を発揮することができる。 請求項1に記載の美容器においては,ハンドルの先端部に一対のボールが相互間隔をおいてそれぞれ一軸線を中心に回転可能に支持され,ボールの軸線がハンドルの中心線に対して前傾して構成されている。すなわち,美容器の往復動作中にボールの軸線が肌面に対して一定角度を維持できるようになっている。このため,ハンドルを把持して一対のボールを肌に当てるときに手首を曲げる必要がなく,手首を 13真直ぐにした状態で,美容器を往動させたときには肌を押圧することができるとともに,美容器を復動させたときには肌を摘み上げることができる。(【0008】) また,肌に接触する部分が筒状のローラではなく,真円状のボールで構成されていることから,ボールが肌に対して局部接触する。従って,ボールは肌の局部に集中して押圧力や摘み上げ力を作用することができるとともに,肌に対するボールの動きをスムーズにでき,移動方向の自由度も高い。(【0009】) よって,本発明の美容器によれば,肌に対して優れたマッサージ効果を奏することができるとともに,肌に対する押圧効果と摘み上げ効果とを顕著に連続して発揮することができ,かつ操作性が良好であるという効果を発揮することができる。 (【0010】) カ 発明を実施するための形態(ア) 図5に示すように,両ボール17が矢印P1方向に往動される場合,各ボール17は矢印P2方向に回転される。このため,肌20が押し広げられるようにして押圧される。一方,両ボール17が矢印Q1方向に復動される場合,各ボール17は矢印Q2方向に回転される。このため,両ボール17間に位置する肌20が巻き上げられるようにして摘み上げられる。なお,往動時において両ボール17が肌20を押圧することにより,その押圧力の反作用として両ボール17間の肌20が摘み上げられる。(【0023】) この場合,ボール支持軸15がハンドル11の中心線xに対して前傾しており,具体的にはハンドル11の中心線xに対するボール支持軸15の側方投影角度αが90〜110度に設定されていることから,肘を上げたり,手首をあまり曲げたりすることなく美容器10の往復動作を行うことができる。しかも,ボール支持軸15の軸線yを肌20面に対して直角に近くなるように維持しながら操作を継続することができる。そのため,肌20に対してボール17を有効に押圧してマッサージ作用を効率良く発現することができる。(【0024】) また,肌20に接触する部分が従来の筒状のローラではなく,真円状のボール1 147で構成されていることから,ボール17が肌20に対してローラより狭い面積で接触する。そのため,ボール17は肌20の局部に集中して押圧力や摘み上げ力を作用させることができると同時に,肌20に対してボール17の動きがスムーズで,移動方向も簡単に変えることができる。(【0025】) 従って,このボール17の回転に伴う押圧力により,顔,腕等の肌20がマッサージされてその部分における血流が促されるとともに,リンパ液の循環が促される。 また,一対のボール17の開き角度βが50〜110度に設定されるとともに,ボール17の外周面間の間隔Dが8〜25mmに設定されていることから,所望とする肌20部位に適切な押圧力を作用させることができると同時に,肌20の摘み上げを強過ぎず,弱過ぎることなく心地よく行うことができる。(【0026】)(イ) 肌20に接触する部分が真円状のボール17で構成されていることから,肌20の所望箇所に押圧力や摘み上げ力を集中的に働かせることができるとともに,肌20に対するボール17の動きをスムーズにでき,かつ移動方向の自由度も高い。 (【0029】)(ウ) なお,前記実施形態を次のように変更して具体化することも可能である。 ・図8及び図9に示すように,前記ボール17の形状を,ボール17の外周面のハンドル11側の曲率がボール支持軸15の先端側の曲率よりも大きくなるようにバルーン状に形成することもできる。このように構成した場合には,曲率の小さな部分で肌を摘み上げ,曲率の大きな部分で摘み上げ状態を保持できるため,ボール17を復動させたときの肌20の摘み上げ効果を向上させることができる。(【0057】) ・前記ボール17の形状を,断面楕円形状,断面長円形状等に適宜変更することも可能である。(【0058】) ? 本件訂正発明の特徴 ア 発明の属する技術分野 本件訂正発明は,ハンドルに設けられたマッサージ用の回転体にて,顔,腕等の 15肌をマッサージすることにより,血流を促したりして美しい肌を実現することができる美容器に関する(【0001】)。 イ 発明が解決しようとする課題 甲4記載の従来構成の美肌ローラ(【0002】)では,柄の中心線と両ローラの回転軸が一平面上にあることから,操作性が悪い上に,手首角度により肌へのローラの作用状態が大きく変化するという問題があった(【0004】)。また,この美肌ローラの各ローラは楕円筒状に形成されていることから,毛穴の開きや収縮が十分に行われず,毛穴の汚れを綺麗に除去することができないという問題があった。加えて,ローラが楕円筒状に形成されているため,肌に線接触して肌に対する抵抗が大きく,動きがスムーズではなく,しかも移動方向が制限されやすい。従って,美肌ローラの操作性が悪いという問題があった(【0005】)。 本件訂正発明は,このような従来の技術に存在する問題点に着目してなされたものであり,その目的とするところは,肌に対して優れたマッサージ効果を奏することができるとともに,肌に対する押圧効果と摘み上げ効果とを顕著に連続して発揮することができ,かつ操作性が良好な美容器を提供することにある(【0006】)。 ウ 課題を解決するための手段 上記目的を達成するために,本件訂正発明の美容器は,ハンドルの先端部に一対の回転体を,相互間隔をおいてそれぞれ支持軸の軸線を中心に回転可能に支持した美容器において,前記回転体の支持軸の軸線をハンドルの把持部に対して前傾させ,その前傾角度を90〜110度の範囲内とするとともに,その前傾角度を不変にし,前記一対の回転体の支持軸の軸線の開き角度を65〜80度とし,前記回転体は,非貫通状態で前記支持軸に回転可能に支持されていることを特徴とする(【0007】)。 エ 発明の効果 本件訂正発明の美容器によれば,ハンドルの先端部に一対のボールが相互間隔を 16おいてそれぞれ一軸線を中心に回転可能に支持され,ボールの軸線がハンドルの中心線に対して前傾して構成されることにより,美容器の往復動作中にボールの軸線が肌面に対して一定角度を維持できるようになっているため,ハンドルを把持して一対のボールを肌に当てるときに手首を曲げる必要がなく,手首を真直ぐにした状態で,美容器を往動させたときには肌を押圧することができるとともに,美容器を復動させたときには肌を摘み上げることができる(【0008】)。 また,肌に接触する部分が筒状のローラではなく,真円状のボールで構成されていることから,ボールが肌に対して局部接触する。このため,ボールは肌の局部に集中して押圧力や摘み上げ力を作用することができるとともに,肌に対するボールの動きをスムーズにでき,移動方向の自由度も高い(【0009】)。 よって,本件訂正発明の美容器によれば,肌に対して優れたマッサージ効果を奏することができるとともに,肌に対する押圧効果と摘み上げ効果とを顕著に連続して発揮することができ,かつ操作性が良好であるという効果を発揮することができる(【0010】)。 そして,本件訂正発明の美容器において,ハンドルの先端部に支持される一対のボールの形状については,ボールの外周面のハンドル側の曲率がボール支持軸の先端側の曲率よりも大きくなるようにバルーン状に形成することもできる。このように構成した場合には,曲率の小さな部分で肌を摘み上げ,曲率の大きな部分で摘み上げ状態を保持できるため,ボールを復動させたときの肌の摘み上げ効果を向上させることができる(【0057】)。また,前記ボールの形状を,断面楕円形状,断面長円形状等に適宜変更することも可能である(【0058】)。 2 取消事由1(引用発明1に基づく進歩性の判断の誤り)について ? 引用発明1について ア 引用例1の記載 引用例1には,「MASSAGING DEVICE」(マッサージ器)に関し,以下の事項の記載がある(なお,図面は,別紙引用例1図面目録参照。訳文は甲1の2によ 17る。)。 (ア) 1頁右欄26行目〜2頁左欄11行目 器具は,操作者の手の中に保持されヘッド11を担持しているハンドル10で構成されるように作られた本体または支持体を備える。示されるヘッド11は,それぞれ12および13で示される4つの離間した突起またはつまみを含んでおり,これらは全て同じ面内にある。突起またはつまみ12,13は,ヘッド12の外周の周りに好ましくは等距離に離間され,本例ではハンドル10に対してほぼ直交するように配置されている。12で示される2つの突起またはつまみは,心棒14を受けるように配置され,この心棒は本例では,突起の中にねじ込まれるヘッド付きのねじボルトである。ローラ16が前記心棒上に回転可能に設置されることで,その面が密接に隣接する,すなわちローラの一方によって肉を引っ張り,他方のローラによって引っ張り込んだ肉に作用するように互いに対して十分に接近する。ローラは球状であり,好ましくはほぼ真球体であるが,それらはそこから変化する場合もある。本明細書に示されるように,ローラ16は,まさに球形の形態であり,弾性材料で作製される。ローラが,圧力に起因するローラのいかなる歪みにも関係なく心棒上を自由に回転することを可能にするために,金属製のブシュまたはハブ15がローラの弾性材料と心棒の間に介挿される。好ましくは,心棒14の間の角度はおおよそ90°である。他方の2つの突起またはつまみ13も,自由な回転を可能にするためにその間にブシュまたはハブ18が介挿された状態でローラ19が設置される心棒またはヘッド付きのねじボルト17を受けるために同様にねじ山が付けられる。各々のねじボルト14,17は,図2に非常にはっきりと示される仕方でその対応する突起またはつまみの中にねじ込まれており,ブシュ18の外側端部は,ねじボルト14のヘッドを受けるために拡大されたカップ形状である。前記ヘッドおよびカップは共に,これもまた図2にはっきりと開示されるように球形要素16,19の外周内に配置される。 (イ) 2頁左欄75行目〜右欄12行目 18 明白なことには,肉に対して異なるセットの隣接する球形要素16および19を押しつけることによって器具を利用することができる。球形要素16,19は,皮膚および肉に対してマッサージ及び鍛錬作用を与え,滑らかかつ穏やかで効果的な仕方で肉の上を均一に転がりながら,それを揉む作用を達成するということに特に留意されたい。挟んだり収縮させたりする,ならびに伸ばしたり広げたりする作用は,望まれるならば,前記球形要素に加えられ皮膚および肉に対向する圧力に応じて力強く行うこともできる。 (ウ) 2頁右欄13行目〜22行目 図2および図3において,線Aは,器具の作用によって球形要素16の間に挟まれたり収縮させられたりする皮膚および肉の一部を表しており,図2における線Bは,前記球形要素16によって伸ばしたり広げたりされた皮膚および肉の一部を表している。図3において器具は,矢印によって示される大まかな方向に,またはより厳密に言うと図面の面に直交する方向に移動される。 (エ) 2頁右欄39行目〜50行目及び同頁69行目〜3頁4行目 以下を本発明としてクレーム主張する。 【請求項1】 支持ヘッドと,そこから突出するハンドルと,互いに対してほぼ直角にかつ前記ハンドルの軸に対してほぼ直角に前記ヘッドから突出する一対の心棒と,前記心棒に回転可能に設置された弾性材料の球形ローラとを組み合わせて有し,前記ローラが,その表面が実質的に接触しており,これにより前記ローラが押しつけられ皮膚に沿って移動される際,皮膚および肉を挟む動作が行われるようなサイズであるマッサージ器。 【請求項3】 支持ヘッドと,そこから突出するハンドルと,互いに対して直角であり,実質的に90°を超えないように前記ヘッドから突出する一対の心棒と,前記心棒上に回転可能に設置された弾性材料の球形ローラであって,その表面が実質的に接触して 19おり,これにより前記ローラが押しつけられ皮膚に沿って移動される際,皮膚及び肉を挟む動作が行われるようなサイズである球形ローラとを組み合わせて有するマッサージ器。 イ 引用発明1の認定 上記アの各記載によれば,引用発明1に係る「マッサージ器」は,支持ヘッドから突出する「ハンドル」及び「一対の心棒」と,心棒に回転可能に設置された「球形ローラ」とを有するところ,該「マッサージ器」は,「ハンドルの先端部に一対の球形ローラを,相互間隔をおいてそれぞれ心棒の軸線を中心に回転可能に支持した」ものということができる。また,側部立面図上において,一対の心棒の軸線がハンドルの軸に対してなす角度は「ほぼ90度」であると認められる。 さらに,図1において,上記「心棒の軸線」は,「ハンドルの軸」ないし「ハンドルの把持部」に対して「前傾」しており,側部立面図上において,該「心棒の軸線」の「ハンドルの軸」に対してなす角度は「前傾角度」ということができ,かつ,上記「前傾角度」は「不変」のものであると認められる。 他方,「互いに対して直角であ」る「一対の心棒」は,その軸線が「互いに対して直角」であると認められる。そして,図1及び2並びに「この心棒は,…ヘッド付きのねじボルトである。」との記載から,心棒は,球形ローラを貫通状態で支持するものと認められる。 以上によれば,引用例1に記載された引用発明1は,以下のとおりのものと認められる。 「ハンドルの先端部に一対の球形ローラを,相互間隔をおいてそれぞれ心棒の軸線を中心に貫通状態で回転可能に支持したマッサージ器において,/前記球形ローラの心棒の軸線をハンドルの把持部に対して前傾させ,その前傾角度をほぼ90度にするとともに,/その前傾角度を不変にし,/前記一対の球形ローラの心棒の軸線を互いに対して直角とした/マッサージ器。」 ? 本件訂正発明と引用発明1との一致点及び相違点 20 ア 対比 引用発明1の「球形ローラ」が本件訂正発明の「回転体」に相当すること,及び「心棒」が「支持軸」に相当することは,いずれもその機能より明らかである。 また,引用発明1の「マッサージ器」は,本件訂正発明の「美容器」と,「器具」である点において共通する。 次に,引用発明1の「前傾角度をほぼ90度にする」ことは,「前傾角度を特定の値とする」限りにおいて,本件訂正発明の「前傾角度を90〜110度の範囲内とする」ことと共通する。 さらに,引用発明1の「一対の球形ローラの心棒の軸線を互いに対して」なす角度は,本件訂正発明の「開き角度」に相当することから,引用発明1の「一対の球形ローラの心棒の軸線を互いに対して直角とした」ことは,「一対の回転体の支持軸の軸線の開き角度を特定の数値とした」限りにおいて,本件訂正発明の「前記一対の回転体の支持軸の軸線の開き角度を65〜80度とし」たことと共通する。 そうすると,本件訂正発明と引用発明1との一致点及び相違点は,以下のとおりに認められる。 イ 一致点 ハンドルの先端部に一対の回転体を,相互間隔をおいてそれぞれ支持軸の軸線を中心に回転可能に支持した器具において,前記回転体の支持軸の軸線をハンドルの把持部に対して前傾させ,その前傾角度を特定の数値とするとともに,その前傾角度を不変にし,前記一対の回転体の支持軸の軸線の開き角度を特定の数値とした,器具。 ウ 相違点1-1 回転体の支持軸の軸線のハンドルの把持部に対する前傾角度について,本件訂正発明は「前傾角度を90〜110度の範囲内とする」のに対し,引用発明1は「前傾角度をほぼ90度にする」点。 エ 相違点1-2’ 21 本件訂正発明は,「回転体は,非貫通状態で前記支持軸に回転可能に支持されている」のに対し,引用発明1は,球形ローラを,貫通状態で心棒に回転可能に支持したものである点。 なお,前記?イのとおり,引用発明1の「一対の球形ローラ」は「それぞれ…貫通状態で…支持」されているものと認められる。 オ 相違点1-3 本件訂正発明は「美容器」であるのに対し,引用発明1は「マッサージ器」である点。 カ 相違点1-4 本件訂正発明は「一対の回転体の支持軸の軸線の開き角度を65〜80度とし」ているのに対し,引用発明1は「一対の球形ローラの心棒の軸線を互いに対して直角とした」点。 ? 他の引用例及び周知例について 引用例2の記載については,後記のとおりであり,引用例3〜8並びに周知例1及び2の各記載は,以下のとおりである。 ア 引用例3 ハンドル10の先端部に一対のローラ20を,相互間隔をおいてそれぞれ回転軸φ1,φ2を中心に回転可能に支持した美肌ローラにおいて,前記一対のローラ20の回転軸φ1,φ2のなす角度を鈍角とし,前記ローラ20を肌に押し付けて押し引きすることにより,肌をつまみ上げ押し広げるという作用により効率的に毛穴の汚れを除去する,美肌ローラ。 イ 引用例4 非貫通状態で支持されている一対の回転可能な球が,本体の先端に取り付けられたマッサージ器が記載されている。 ウ 引用例5 (ア) 「プロのエステティシャンのハンド技術を取り入れたもので,先っぽの2 22つのボールが肌の上を転がり,ギュッとつまみながら引きあげる。」 (イ) 「頬やフェイスラインがギューンと上がるんですよ。」 (ウ) 写真として,非貫通状態で支持されている一対のボールが先端に取り付けられたマッサージ器が記載されている。 エ 引用例6 「美顔ローラー」の写真があり,当該写真から,非貫通状態で支持されている一対のボールが先端に取り付けられたマッサージ器が看取される。 オ 引用例7及び8 いずれも,その写真から,非貫通状態で支持されている一対のボールが先端に取り付けられたマッサージ器が看取される。 カ 周知例1 (ア) 円筒状のローラ部が,使用者の手によって保持される把持部に対して第1の角度で傾斜し且つ第2の角度が開くことになるため,ローラ部の側面が顔面等の良好に接触することが可能となるものである。尚,第1の角度としては,20°〜60°の範囲内であることが望ましく,特に40°であることが望ましい。また,第2の角度としては,100°〜140°の範囲内であることが望ましく,特に120°であることが望ましい。(【0011】) (イ) 本考案に係るマグネット美容ローラ1は,…柄本体部2と,ローラ部5とによって構成される。(【0019】) (ウ) 前記柄本体部2は,…使用者によって保持される把持部3と,この把持部3から一方の側に角度αで,例えば手前側に傾斜すると共に,角度βで両側に広がるように延出するローラ保持部4とによって構成され,さらにローラ保持部4は,前記把持部3から分かれて延出する大径部4aと,その先端に一体に形成された小径部4bとによって構成される。この小径部4bには,下記するベアリング8が固着される。(【0020】) (エ) 前記角度αは,20°〜60°の範囲内であることが望ましく,特に本実 23施例では40°である。さらにまた,前記角度βは,100°〜140°の範囲内であることが望ましく,特に本実施例では120°である。(【0021】) (オ) また,図1〜4より,マグネット美容ローラ1の一対のローラ部5は,非貫通状態でローラ保持部4に支持されている点が看取される。 キ 周知例2 (ア) 図1のマッサージ具1は,回転軸体8と,その回転軸体8の両端に嵌着した弾性体であるマッサージ部2とその回転軸体8を支持する把持部4とから成る。 上記の弾性体であるマッサージ部2は,左右2つの円柱体3,3から成るが,球体,或いは回転楕円体等を用いてもよい。2つの内側側面部3aが顎の輪郭を中心にして両側から顎の皮膚表面に当接するため,マッサージ効果のある部位,すなわち顎の表情筋にマッサージを行える道具となる。(【0006】) (イ) 先端部分Bから柄部7の全長の略1/3〜1/4の部分で,基端側直線部分Aよりも略20度〜40度傾斜させた柄を用いると,手首の傾け角を大きくとる必要がなく,自然な動きで作用できる。(【0007】) (ウ) 図1及び2より,マッサージ具1の一対の円柱体3は,非貫通状態で回転軸体8の両端に支持されている点が看取される。 ? 相違点についての判断 ア 前記1のとおり,本件訂正発明は,肌に接触する部分をボールで構成することにより,ボールが肌に対して局部接触し,ボールは肌の局部に集中して押圧力や摘み上げ力を作用することができるとともに,肌に対するボールの動きをスムーズにでき,移動方向の自由度も高い(【0009】,【0025】)ものである。 また,本件訂正発明は,「一対の回転体の支持軸の軸線の開き角度を65〜80度」とすることにより,「所望とする肌20部位に適切な押圧力を作用させることができると同時に,肌20の摘み上げを強過ぎず,弱過ぎることなく心地よく行うことができる」(【0026】)ものである。 さらに,本件訂正発明は,「前傾角度を90〜110度の範囲内とする」ことに 24より,肘を上げたり,手首をあまり曲げたりすることなく美容器10の往復動作を行うことができ,しかも,ボール支持軸15の軸線yを肌20面に対して直角に近くなるように維持しながら操作を継続することができるため,肌20に対してボール17を有効に押圧してマッサージ作用を効率良く発現することができる(【0023】,【0024】)ものである。 ここで,相違点1-2’に係る本件訂正発明の構成は,「回転体は,非貫通状態で前記支持軸に回転可能に支持されている」というものである。図3,4及び8から推察するに,本件訂正発明に係る美容器を,2つの回転体の支持軸が肌に対して直角に近くなるように押し当てると,回転体の肌に接触する部分には支持軸付近が含まれることがわかる。この場合,支持軸が貫通状態で回転体を支持していると,支持軸の部分が肌に接触することにより,回転体はスムーズな回転を得られないと考えられる。すなわち,非貫通状態の支持軸により回転可能に支持されていることが,回転体のスムーズな回転に寄与していることがうかがわれる。 そうすると,本件訂正発明に係る美容器の使用状態において,相違点1-2’に係る構成は,支持軸が肌面に直接接触しないようにするための構成であるということができるところ,回転体のどの部分が肌面に接触するかに関係するという点では,相違点1-1に係る「前記回転体の支持軸の軸線をハンドルの把持部に対して前傾させ,その前傾角度を90〜110度の範囲内とする」構成,及び相違点1-4に係る「一対の回転体の支持軸の軸線の開き角度を65〜80度とし」た構成も同様である。そうである以上,相違点1-1,1-2’及び1-4に係る本件訂正発明の各構成は,それぞれ別個独立にとらえられるべきものではなく,相互に関連性を有するものとして理解・把握するのが相当であり,異なる文献にそれぞれの構成が開示されていることに基づいて,相違点1-1,1-2’及び1-4に係る構成のそれぞれを当業者が容易に想到し得たものとすることは相当でない。 イ 以上の点を踏まえて検討すると,まず,相違点1-1に関し,引用発明2は,一対の球の支持軸の軸線の開き角度を70〜100度としているが,支持軸の軸線 25はハンドルの把持部に対して前傾しているとはいえず,かつ,支持軸は球を貫通している。また,引用例3記載の発明では「一対のローラ20の回転軸φ1,φ2のなす角を鈍角θ0」とすることが示されているが,具体的な角度は不明であり,かつ,支持軸は前傾していない(図2,本件明細書【0004】)。 次に,相違点1-4に関し,周知例1には,非貫通状態でローラ保持部に支持された一対のローラが開示されているが,2つのローラ保持部のなす角度は100〜140°,把持部の先端部分の前傾角度は20〜60°(本件訂正発明に対応させると,120〜160°となる。)とされている。また,周知例2には,一対の球体を非貫通状態で回転軸体に支持することが開示されているが,2つの回転軸体は一直線上であり,かつ,柄部の前傾角度は略20〜40度(本件訂正発明に対応させると,140〜160度となる。)とされている(【0007】)。 さらに,引用例4〜8は,いずれも同形状のマッサージ器を開示するものと認められるところ,これらにおいては,非貫通状態で一対の回転可能な球が本体の先端に設けられたマッサージ器が開示されていると認められるが,一対の球の支持軸が形成する角度及び本体の前傾角度については不明である。 このように,上記各文献においては,ハンドルの把持部に対する回転体支持軸の軸線の前傾角度を90〜110度の範囲内とし,かつ,一対の回転体の支持軸の軸線の開き角度を65〜80度の範囲とすることは開示されていないことから,相違点1-1及び1-4に係る各構成を当業者が容易に想到し得たとはいえない。そして,本件訂正発明は,更に相違点1-2’に係る「回転体は,非貫通状態で回転体の支持軸に支持され」た構成を備えることにより,スムーズな回転を得られるものである。 ウ 小括 したがって,本件訂正発明は,引用発明1を主引用発明とした場合,引用発明2,引用例3記載の発明並びに引用例4〜8及び周知例1,2記載の周知技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものとすることはできないし,引用発 26明2,引用例3〜8記載の発明に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものとすることもできない。 ? 原告の主張について ア 原告は,本件審決につき,本件訂正発明と引用発明1の一致点及び相違点の認定の段階での「回転体」の概念と相違点の判断の段階での同概念との間に矛盾ないしそごが存在するところ,本件訂正発明の「回転体」が真円状以外の形状を含む限り,その認定に係る有利な効果を進歩性の判断にあたり参酌することはできず,個々の相違点はそれぞれ単なる設計事項として評価されるなどと主張する。 イ しかし,本件明細書【0009】,【0025】及び【0029】には,前記1?で認定したとおりの記載があるところ,本件審決は,これらの記載を根拠として示しつつも,「肌に接触するローラを(真円状の)ボールで構成すること,特に,肌に接触する部分をボールで構成すること。これにより,ボールは肌に局部接触して,押圧力や摘み上げ力を集中的に作用することができる」(本件審決書(写し)46頁8行目〜11行目),「肌に接触するローラを(真円状の)ボールで構成すること,特に,肌に接触する部分をボールで構成すること。これにより,ボールは肌に局部接触して,肌に対するボールの動きをスムーズにでき,移動方向の自由度を高めることができる」(本件審決書(写し)47頁6行目〜9行目)というように,本件訂正発明の課題解決手段を「(真円状の)ボールで構成すること,特に,肌に接触する部分をボールで構成すること。」と表現した上で,その作用効果を認定している。 また,【0057】には,「前記ボール17の形状を,ボール17の外周面のハンドル11側の曲率がボール支持軸15の先端側の曲率よりも大きくなるようにバルーン状に形成することもできる」こと,「このように構成した場合には,曲率の小さな部分で肌を摘み上げ,曲率の大きな部分で摘み上げ状態を保持できるため,ボール17を復動させたときの肌20の摘み上げ効果を向上させることができる」ことが記載されている。当該記載は,バルーン状の回転体において,支持軸の先端 27側は真円状の回転体と同じ半球状であることから(図8及び9),真円状の回転体の場合と同様に肌を摘み上げることができ,しかも,その場合より長くその摘み上げ状態を保持できること,すなわち,マッサージ効果及び操作性につき,真円状の回転体と同等かそれ以上の作用効果が得られることを示すものと理解される。そして,断面楕円形状及び断面長円形状の回転体も,真円状の回転体と比較して,支持軸の先端側の回転体の曲率が中央部分の曲率より小さいことは明らかであるから,【0057】記載の上記作用効果を得られるものということができる。「前記ボール17の形状を,断面楕円形状,断面長円形状等に適宜変更することも可能である」(【0058】)とは,この旨を記載したものと理解される。そうすると,本件明細書には,真円状以外の形状である本件変形例の「回転体」によっても,真円状の回転体と同じく,「従来の筒状のローラ」と比較すると,【0009】,【0025】及び【0029】記載の作用効果を有することが示されているというべきである。 以上の点を踏まえると,本件審決は,本件明細書の記載と異なり,殊更に「真円状の」に括弧を付して「(真円状の)ボール」と表現することにより,本件訂正発明における「回転体」は「真円状」には限らないことを示しているものと理解し得る。これに加え,「特に,肌に接触する部分をボールで構成すること。」とは,肌に接触しない部分はボールの形状で構成される必要はないことを意味することをも考慮すると,本件審決は,本件訂正発明における「回転体」につき,「真円状」に限らず,本件変形例を含むことを前提として進歩性の判断を行ったものということができる。したがって,原告主張に係る矛盾ないしそごは存在しない。 また,相違点に係る各構成につき,別個独立にではなく,相互に関連性を有するものとして理解・把握するのが相当であることは,上記のとおりである。 以上より,この点に関する原告の主張は採用し得ない。 ? 以上のとおり,取消事由1は理由がない。 3 取消事由2(引用発明2に基づく進歩性の判断の誤り)について 28 ? 引用発明2について ア 引用例2の記載 引用例2には,「APPAREIL DE MASSAGE MANUEL」(手動マッサージ器具)に関し,以下の事項の記載がある(なお,図面は,別紙引用例2図面目録参照。訳文は甲12の2による。)。 (ア) 要約(訳文1頁【57】) 1回のパスだけで身体をマッサージし,ドレナージュ(老廃物の排出を促進)し,揉むための器具である。 本発明は,引張方向に対して偏心した2個,3個,または4個の球(2)(3)を受容する軸が周囲に固定された,ハンドル(1)に関する。 ユーザが2個の球を皮膚に当て,器具を傾けながら引っ張ると,球が筋肉に沿って動きながら筋肉を吸入し,これによりドレナージュ作用を伴いながら長手方向の転がりたたきが実施される。押圧すると反対作用が生じ,皮膚を外側に引き伸ばす。 (イ) 発明の詳細な説明(訳文2頁) 本発明は,揉み,長手方向のたたき,およびドレナージュ作用を同じ動作で一緒に結合したマッサージ器具に関する。… このマッサージ器具は,回転自在な球を各々が受容する2つの軸が周囲に固定された,任意の形状の中央ハンドルを含むことを特徴とする。 この器具は,マッサージする面に適合させるために,より大きな直径を持つ1つまたは2つの追加球をハンドルが受容可能であることを特徴とする。 この器具は,小さい直径を持つ球の2つの軸が70〜100°に及ぶ角度をなし,大きい球の場合は90〜140°をなすことを特徴とする。 ユーザがハンドル(1)を握り,これを傾けて2個の球(2)を皮膚(4)に当て,引張り力を及ぼすと,球が,進行方向に対して非垂直な軸で回転する。その結果,球の対称な滑りが生じ,これらの球は,球の間に拘束されて挟まれた皮膚を集めて皮膚に沿って動く。引っ張る代わりに押圧すると,球の滑りと皮膚に沿った動 29きとによって,皮膚が引き伸ばされる。… ハンドルは,球,あるいは他のあらゆる任意の形状とすることが可能である。 (ウ) 特許請求の範囲(訳文3頁)【請求項1】回転自在な球(2)を各々が受容する2つの軸が周囲に固定された,任意の形状の中央ハンドル(1)を含むことを特徴とするマッサージ用の器具。 【請求項2】前記ハンドル(1)が,マッサージする面に適合させるために,より大きな直径を持つ1つまたは2つの追加球(3)を受容可能であることを特徴とする請求項1に記載の器具。 【請求項3】小さい直径を持つ球の2つの軸が,70〜100°に及ぶ角度をなし,大きい球の場合は90〜140°をなすことを特徴とする請求項2に記載の器具。 イ 引用発明2の認定並びに本件訂正発明と引用発明2との一致点及び相違点については,前記第2の3?のとおりであることにつき,当事者間に争いがない。 ? 相違点についての判断 ア 相違点2-1,2-2及び2-4に係る本件訂正発明の各構成は,それぞれ別個独立に捉えられるべきものではなく,相互に関連性を有するものとして理解・把握するのが適当であり,異なる文献にそれぞれの構成が開示されていることに基づいて,相違点2-1,2-2及び2-4に係る構成のそれぞれを当業者が容易に想到し得たものとすることは相当でないことは,引用発明1を主引用発明とする場合と同様である。 イ 相違点2-1に関して,引用発明1では,前記のとおり,一対の心棒の軸線のハンドルの軸に対する前傾角度はほぼ90度であるが,一対の球形ローラの支持軸の軸線の開き角度は直角であり,また,その支持軸は,球形ローラを貫通している。他方,引用例3記載の発明について,具体的な角度は不明であり,かつ,支持軸は前傾していないことは,前記2?イのとおりである。 相違点2-4に関し,周知例1及び2については,周知例1では2つのローラ保持部のなす角度は100〜140°,把持部の先端部分の前傾角度は20〜60° 30(本件訂正発明に対応させると120〜160度)とされていること,周知例2では,2つの回転軸体は一直線上であり,かつ,柄部の前傾角度は略20〜40度(本件訂正発明に対応させると140〜160度)とされていることは,前記2?イのとおりである。 さらに,引用例4〜8についても,一対の球の支持軸が形成する角度及び本体の前傾角度が不明であることは,前記2?イのとおりである。 このように,上記各証拠においては,ハンドルの把持部に対する回転体支持軸の軸線の前傾角度を90〜110度の範囲内とし,かつ,一対の回転体の支持軸の軸線の開き角度を65〜80度の範囲とすることは開示されていないことから,相違点2-1及び2-4に係る各構成を当業者が容易に想到し得たとはいえない。そして,本件訂正発明は,更に相違点2-2に係る「回転体は,非貫通状態で回転体の支持軸に支持され」た構成を備えることにより,スムーズな回転を得られるものである。 ウ 小括 したがって,本件訂正発明は,引用発明2を主引用発明とした場合,引用発明1,引用例3記載の発明並びに引用例4〜8及び周知例1,2記載の周知技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたとはいえないし,引用発明1,引用例3〜8記載の発明に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものとすることもできない。 この点に関する原告の主張を採用し得ないことは,前記2?と同様である。 ? まとめ 以上のとおり,取消事由2は理由がない。 4 結論 よって,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。 |
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31裁判長裁判官高部眞規子裁判官杉浦正樹裁判官片瀬亮32(別紙)本件訂正明細書図面目録【図3】【図4】【図5】【図8】【図9】33(別紙)引用例1図面目録図1は,本発明によって作製されたマッサージ及び鍛錬用器具の側部立面図である。 図2は,図1における上から見た端面図であり,断面における球形要素の1つおよびそれに関する設置を開示する当面の図である。 図3は,使用するために当てられた器具を示す,部品が省略された斜視図である。 (引用例1の1頁右欄17行目〜25行目)34(別紙)引用例2図面目録添付図は,器具の正面図である。図1は,器具の基本図であり,図2は,大型直径の2個の追加球(3)と皮膚4でのその作用とを示す変形実施形態である。 (甲12の2)35 |