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関連ワード 進歩性(29条2項) /  容易に発明 /  周知技術 /  発明の詳細な説明 /  設定登録 /  移転登録 /  訂正審判 /  請求の範囲 /  変更 / 
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事件 平成 14年 (行ケ) 327号 審決取消請求事件
原告兼引受参加人 株式会社サミット
同訴訟代理人弁護士 辻 公雄
同 阪口徳雄
同 谷口達吉
同 三井雅友
同 向井理佳
同 金藤 力
同訴訟代理人弁理士 中野収二 脱退原告 株式会社呉商
被告 ユーエフ産業株式会社
被告 アサヒ電機株式会社
被告 大一電機産業株式会社
被告 株式会社日惠製作所
被告ら訴訟代理人弁護士 本渡諒一
同 仲元 紹
同 成末奈穂
同 西川真美子
同 鎌田邦彦
被告ら訴訟代理人弁理士 古川泰通
同 中嶋隆宣
同 清水久義
同 高田健市
同 谷川昌夫
同 田中敏博
同 足立 勉
裁判所 東京高等裁判所
判決言渡日 2004/05/13
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
主文 1 原告兼引受参加人の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告兼引受参加人の負担とする。
事実及び理由
全容
1 原告兼引受参加人(以下,単に「原告」という。)は,「特許庁が無効2000―35497号事件について平成14年5月27日にした審決を取り消す。訴訟費用は被告らの負担とする。」との判決を求めた。
2 特許庁における手続の経緯等は,次のとおりである(争いのない事実,当裁判所に顕著な事実,甲1,6)。
日本デベロッパー株式会社(商号変更後の名称・株式会社プロジェクトエーワン)は,特許庁に対し,昭和62年7月16日,発明の名称を「パチンコ台の表示装置」とする発明につき特許出願を行い,平成9年1月29日,設定登録を受けた(特許第2599921号,以下「本件特許」という。)。
原告及び脱退原告は,株式会社プロジェクトエーワンから本件特許権の移転を受け,平成11年8月24日,その旨の移転登録を経由した。
被告ら4名は,平成12年9月12日,本件特許について無効審判の請求をした(無効2000―35497号)ところ,特許庁は,平成14年5月27日,「特許第2599921号の特許請求の範囲第1項に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年6月6日,原告及び脱退原告に送達された。
原告及び脱退原告は,同月28日,本訴を提起したが,本訴係属中,原告は,脱退原告の本件特許権持分の移転を受け,同年8月27日,その旨の移転登録を経由した。そして,平成15年5月14日の当裁判所の決定により,原告は,脱退原告の訴訟を引き受け,脱退原告は,本件訴訟から脱退した。
〔なお,原告は,平成15年4月14日,本件特許の願書に添付された明細書の特許請求の範囲の請求項1及び発明の詳細な説明の訂正をする訂正審判の請求をした(訂正2003―39072号)ところ,特許庁は,同年6月18日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月30日,原告に送達された。原告は,同年7月15日,上記審決取消の訴えを提起した(当庁平成15年(行ケ)第310号)。〕 3 本件審決は,本件発明は,刊行物1(甲3)及び2(甲4)に記載された発明並びに周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり,特許法29条2項の規定により特許を受けることができないものであるから,本件特許は,同法123条1項2号に該当し,無効とされるべきものであるとした(当事者間に争いがない。)。
4 原告は,本件訴訟において,本件審決の取消事由を何ら主張しない。また,他に本件審決を取り消すべき瑕疵は見当たらない。
よって,原告の本件請求は理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。
(なお,当庁平成15年(行ケ)第310号についても,平成16年5月13日,「原告の請求を棄却する。」との判決が言い渡された。)
裁判長裁判官 北山元章
裁判官 青柳馨
裁判官 沖中康人