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事件 |
平成
28年
(行ケ)
10111号
審決取消請求事件
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原告 ハイポイント エスアーエールエル 同 訴訟代理人弁護士 片山英二 同 北原潤一 同 服部誠 同 黒田薫 同 訴訟代理人弁理士 小林純子 同 黒川恵 同 相田義明 被告KDDI株式会社 同 訴訟代理人弁護士 辻居幸一 同 渡辺光 同 奥村直樹 同訴訟代理人弁理士 那須威夫 |
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裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
判決言渡日 | 2017/08/09 |
権利種別 | 特許権 |
訴訟類型 | 行政訴訟 |
主文 |
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間1を30日と定める。 |
事実及び理由 | |
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請求
特許庁が無効2014-800110号事件について平成28年3月22日 にした審決を取り消す。 |
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前提事実(いずれも当事者間に争いがないか,弁論の全趣旨により容易に認
められる。) 1 特許庁における手続の経緯等 原告は,発明の名称を「通信システムおよび呼処理装置」とする特許第21 32129号(平成4年7月3日出願(平成3年7月9日を優先日とするパリ 条約による優先権(米国)を主張),平成9年9月12日設定登録。以下「本 件特許」という。)の特許権者である。なお,本件特許については,平成25 年6月7日に訂正審判請求がされ(訂正2013-390085号),同年1 0月15日,訂正を認容する訂正審判がされた。 被告は,平成26年6月26日,特許庁に対し,本件特許の請求項1〜3, 6〜8に係る発明についての特許を無効とすることを求めて審判請求をした。 これに対し,特許庁は,当該請求を無効2014-800110号事件として 審理をした上,平成28年3月22日,「特許第2132129号の請求項1 ないし3,6ないし8に係る発明についての特許を無効とする。」との審決を した(以下「本件審決」という。なお,出訴期間として90日を付加した。)。 その謄本は,同月31日,原告に送達された。 原告は,同年5月9日,本件審決の取消しを求める本件訴えを提起した。 2 特許請求の範囲 本件特許の請求項1〜28(ただし,請求項4,5,13,14は訂正によ り削除されている。)に係る発明のうち,請求項1〜3及び6〜8に係る発明 は,別紙訂正明細書(以下「本件明細書」という。また,別紙図面記載の図面 2と合わせて「本件明細書等」という。)の特許請求の範囲の請求項1〜3及び6〜8に記載された次のとおりのものである(以下,それぞれの請求項に係る発明を請求項の番号に合わせて「本件発明1」のようにいい,また,これらを併せて「本件発明」ともいう。なお,請求項1に記載された「A」等の符号は,分説を示すために本件審決で付加されたものであるところ,分説につき当事者間に争いはない。 。 )【請求項1】A 公称周波数および第1の位相を有する第1のクロック信号により指示され る時刻に,出て行く呼の音声通信トラヒック(以下において「出行通信トラ ヒック」と称する)の送信を行う第1のユニットと,B 前記公称周波数を有する第2のクロック信号によって指示される時刻に, 受信された出行通信トラヒックを無線電話に送信する第2のユニットと,C 前記公称周波数を有し,かつ前記第1の位相から調節できるように固定さ れた第1の量だけ転位させた第2の位相を有する第3のクロック信号によっ て指示された時刻に,第1のユニットから受信した出行通信トラヒックを第 2のユニットに送ることによって前記の第1および第2のユニット間の通信 のインタフェースをとる第3のユニットと,D 前記第2のユニットを前記第3のユニットと接続し,第3のユニットによ って受信のために第2のユニットに送られる出行通信トラヒックを統計的に 多重化されたパケットとして伝送し,変動性の伝送遅延を有する通信媒体と,E 前記の受信された出行通信トラヒックの第2のユニットによる送信の時刻 に先立つ第1の所定の時間枠の中で,第2のユニットが第3のユニットから 出行通信トラヒックを受信するかどうかを判断する第1の手段からなる遅延 決定手段と,F 第2のユニットにおける出行通信トラヒックの受信が第1の枠から外れて いると判断した場合,これに応じて,前記の対応する枠から外れている受信 3 を対応する枠の中に移すために,第2の位相の第1の位相からの第1の変位 量を加減する第3の手段とを備えたG ことを特徴とする通信システム。 【請求項2】 第2のユニットにおける出行通信トラヒックの受信が前記第1の時間枠より遅れていると第1の手段が判断した場合,これに応じて,前記第3の手段が,前記第1の位相からの前記第2の位相の変位量を小さくすることを特徴とする請求項1記載のシステム。 【請求項3】 第2のユニットにおける出行通信トラヒックの受信が前記第1の時間枠より進んでいると第1の手段が判断した場合,これに応じて,前記第3の手段が,前記第1の位相からの前記第2の位相の変位量を大きくすることを特徴とする請求項2記載のシステム。 【請求項6】 前記第3の手段が,通信の開始時に前記の第1の変位量を,1ステップに,対応する枠の外にある前記受信を対応する枠の中に移すのに必要な量だけ調整し,さらに通信中に前記の第1の変位量を,一連のステップにおいて各ステップ中に同じ所定量の整数倍だけ調整することを特徴とする請求項1記載のシステム。 【請求項7】 前記第3の手段と連携して動作し,前記第2の位相の変位量が増大されている間は,第1のユニットから送信される出行通信トラヒックに付加的なトラヒックを挿入して第3のユニットに前記の付加的なトラヒックを受信させ,前記第2の位相の変位量が縮小されている間は,第3のユニットによって受信される出行通信トラヒックから第1のユニットによって送信される出行通信トラヒックの一部を削除する第4の手段をさらに備えたことを特徴とする請求項1記 4 載のシステム。 【請求項8】 前記第1のユニットが,出行通信トラヒックのストリームを送信し, 前記第2のユニットが,出行通信トラヒックの送信のために出行通信トラヒ ックのパケットを受信し,前記第3のユニットが, 第1のユニットから出行通信トラヒックのストリームを受信し,これに応じ て,受信した出行通信トラヒックをパケット化して,その受信した出行通信ト ラヒックの前記パケットを第2のユニットに前記第3のクロック信号によって 指示される時刻に送信する第4の手段を備え, 第2のユニットが第3のユニットから出行通信トラヒックのパケットを前記 第1の所定の枠の範囲内で受信するかどうかを,前記第1の手段が判断するこ とを特徴とする請求項1記載のシステム。 3 原告による訂正請求 (1) 原告は,本件審決に先立つ平成27年7月29日,特許庁に対し,本件 特許の明細書を一群の請求項ごとに訂正することを認める,との審決を求め て訂正請求をした(以下「本件訂正請求」という。)。その訂正事項は,以 下のとおりである(下線部は訂正に係る部分である。)。 (2) 訂正事項1 特許請求の範囲の訂正前の請求項1に 「公称周波数および第1の位相を有する第1のクロック信号」とあるのを, 「公称周波数および調節されるまで第1の値をもつ第1の位相を有する第1 のクロック信号」に訂正する(請求項1の記載を引用する訂正後の請求項2, 3,6〜8も同様に訂正する。)。 (3) 訂正事項2 特許請求の範囲の訂正前の請求項1に 「前記公称周波数を有し,かつ前記第1の位相から調節できるように固定さ 5 れた第1の量だけ転位させた第2の位相を有する第3のクロック信号によっ て指示された時刻に,第1のユニットから受信した出行通信トラヒックを第 2のユニットに送ることによって前記の第1および第2のユニット間の通信 のインタフェースをとる第3のユニットと,」とあるのを, 「前記公称周波数および第2の位相を有する第3のクロック信号によって指 示された時刻に,第1のユニットから受信した出行通信トラヒックを第2の ユニットに送ることによって前記の第1および第2のユニット間の通信のイ ンタフェースをとる第3のユニットであって,第2の位相の前記第1の値を もつ第1の位相を基準とした変位量は,第1の位相が前記第1の値をもって いる状態において第3のクロック信号の調節がなされるまでの間,固定され た第1の量であり,前記変位量は,第3のクロック信号が調節されたときは 調節される,第3のユニットと,」に訂正する(請求項1の記載を引用する 訂正後の請求項2,3,6〜8も同様に訂正する。)。 (4) 訂正事項3 特許請求の範囲の訂正前の請求項1に 「第2のユニットにおける出行通信トラヒックの受信が第1の枠から外れて いると判断した場合,これに応じて,前記の対応する枠から外れている受信 を対応する枠の中に移すために,第2の位相の第1の位相からの第1の変位 量を加減する第3の手段とを備えたことを特徴とする通信システム。」とあ るのを, 「第2のユニットにおける出行通信トラヒックの受信が第1の枠から外れて いると,第1の位相が前記第1の値をもっている状態において判断した場合, これに応じて,前記の対応する枠から外れている受信を対応する枠の中に移 すために,第3のクロック信号を調節し,もって第2の位相の前記第1の値 をもった第1の位相を基準とした第1の変位量を加減する第3の手段とを備 えたことを特徴とする通信システム。」に訂正する(請求項1の記載を引用 6 する訂正後の請求項2,3,6〜8も同様に訂正する。)。 4 本件審決の理由の要旨 本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであるが,要するに, 以下のとおり,本件訂正請求につき,訂正事項1〜3は,いずれも特許法(以 下「法」という。)134条の2第1項ただし書の要件を満たしておらず,ま た,法134条の2第9項,126条5項及び6項所定の訂正の各要件を満た していないことから,本件訂正請求における請求項1〜3,6〜8からなる一 群の請求項に係る訂正は認められないとした上で,構成要件Fの「第2のユニ ットにおける出行通信トラヒックの受信が第1の枠から外れていると判断した 場合,これに応じて,前記の対応する枠から外れている受信を対応する枠の中 に移すために,第2の位相の第1の位相からの第1の変位量を加減する」こと は,発明の詳細な説明に記載されているとはいえず,請求項1を引用する本件 発明2,3,6〜8も,発明の詳細な説明に記載したものではないとして,本 件特許の特許請求の範囲請求項1〜3及び6〜8の記載は,平成6年法律第1 16号による改正前の特許法(以下「平成6年改正前の法」という。)36条 5項1号に規定する要件を満たしておらず,本件発明についての特許は,法1 23条1項4号により無効とされるべきであるとした。 (1) 本件訂正請求について ア 訂正の目的について (ア) 訂正事項2について a 本件訂正請求による訂正前において,第2の位相を規定する,第2 の位相の第1の位相からの変位量(転位の量)は,第3のユニットが 第2のユニットに送る「第1のユニットから受信した出行通信トラヒ ック」を,第1のユニットが第3のユニットに実際に送信した時刻を 指示するのに用いられた第1のクロックの位相と,第3のユニットが 当該「第1のユニットから受信した出行通信トラヒック」を第2のユ 7 ニットに実際に送る時刻を指示するのに用いられた第3のクロックの 位相との間の,転位の量である。 また,この変位量(転位の量)は,第3のクロックが調節された としても,第1のクロックが同じ量だけ調節されれば変化がないもの であり,その意味においても「固定」されているものである。 b これに対し,本件訂正請求による訂正後において,「変位量」は, 「前記第1の値をもつ第1の位相を基準とした変位量」であり,「前 記第1の値をもつ第1の位相」と,第3のユニットが「第1のユニッ トから受信した出行通信トラヒック」を第2のユニットに実際に送る 時刻を指示するのに用いられた第3のクロックの位相との間の,位相 の転位の量である。そして,第1のクロックが調節された場合は,第 1の位相はもはや「第1の値」を持たず,第3のユニットが第2のユ ニットに送る「第1のユニットから受信した出行通信トラヒック」を, 第1のユニットが第3のユニットに実際に送信した時刻を指示するの に用いられた第1のクロックの位相とは異なるものである。 また,「変位量」は,第1のクロックの調節によらず専ら第3の クロックの調節により調節され,第3のクロック信号が調節されれば, 仮に第1のクロックが同じ量だけ調節されたとしても,変化すること になる。このため,「固定」の意味も,訂正前と異なり,第3のクロ ックが調節されるまでは調節前の値が維持されるとの意味となってい る。 c したがって,第2の位相を規定する「変位量」の定義が,訂正前後 で変更されている。いわば,訂正事項2は,「第3のユニット」の 「第3のクロック」の「第2の位相」について,訂正前は「第1の位 相」との関係における転位の量について「固定」され「調節」され得 る旨を規定するにとどまっていたところを,訂正後は「第1の位相」 8 を「第1の値をもつ第1の位相」と「第1の値」を持たない「第1の 位相」とに区別した上で,前者を基準として「固定」され「調節」さ れ得る旨を特定し,後者との関係で「固定」され「調節」され得るか 否か特定しないようにするものであって,「固定」の文言の意味を含 め「第3のユニット」の「第3のクロック」に係る発明特定事項を変 更するものであるから,特許請求の範囲の減縮に当たらない。 d この点について,訂正前の「調節できるように固定された」との記 載においては,本件明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌すれば, 「第1の量」は,「第1の位相」と「第2の位相」が同じく指定され た量だけ調整されることによって「固定」的に運用されるものであり, 「第1の手段(ボコーダ604)」に直接接続された「第2の手段 (プロセッサ602)」における受信した出行通信トラヒックを送信 するまでに必要な時間(プロセッサ602における受信と送信との間 のオフセット)に対応するものである旨が示されていた。これに対し, 訂正後の記載(「固定」されているのが「第1の位相が前記第1の値 をもっている状態において第3のクロック信号の調整がなされるまで の間」であり,かつ,「第3のクロック信号が調節されたときは調節 される」ものである旨の記載)においては,この趣旨が事実上失われ ている。このことからみても,訂正事項2は,特許請求の範囲の減縮 を目的としたものといえず,また,訂正事項2全体を見ても,不明瞭 な記載の釈明又は誤記の訂正を目的とする訂正であるともいえない。 さらに,訂正事項2が他の請求項の記載を引用する請求項の記載 を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするも のでもないことは,明らかである。 (イ) 訂正事項3について 訂正前においては,「第2のユニットにおける出行通信トラヒックの 9 受信が第1の枠から外れていると判断した場合」に「第1の位相」が 「第1の値」を持っている状態か否かに関わらず「第2の位相の第1の 位相からの第1の変位量を加減する」としていたところ,訂正事項3は, 「第2のユニットにおける出行通信トラヒックの受信が第1の枠から外 れていると判断した場合」の対応につき,「第1の位相」が「第1の値 をもっている状態」か否かを区別した上で,「第1の値をもっている状 態」では「第1の変位量を加減する」動作を行い,「第1の値をもって いる状態」でない場合は当該動作を行うか否かを特定しないようにする ものであるから,動作内容を事実上変更するものである。 また,上記(ア)のとおり,訂正前と訂正後とで は,当該動作に係る 「第1の変位量」の内容が変更されており,これに伴い,訂正前の「第 1の変位量」は,ともに調節され得る第1,第3のクロックの第1,第 2の位相間の変位量であって,第3のクロックのみならず第1のクロッ クによっても調節され得るはずのものであったのに対し,訂正後の「第 1の変位量」は,第1の値を持った第1の位相と第2の位相との間の変 位量であって,第3のクロックによってのみ調節されるものである。こ のため,「加減」する制御の対象を,訂正前の「第1の変位量」から訂 正後の「第3のクロック」とすることも,制御動作を変更するものであ る。 したがって,訂正事項3は,特許請求の範囲の減縮に当たらない。 そして,上記(ア)dにも照らすと,訂正事項3は,法134条の2第 1項ただし書に掲げられるいずれを目的とするものでもない。 (ウ) 以上より,訂正事項1〜3は,法134条の2第1項ただし書の要 件を満たさない。 イ 新規事項について (ア) 訂正事項2について 10 訂正事項2は,前記のとおり,「第3のユニット」の「第3のクロッ ク」の「第2の位相」について,訂正前は「第1の位相」との関係にお ける転位の量について「固定」され「調節」され得る旨を規定するにと どまっていたところを,「第1の位相」を「第1の値をもつ第1の位相」 と「第1の値」をもたない「第1の位相」とに区別した上で前者を基準 として「固定」され「調節」され得る旨を特定し,後者との関係で「固 定」され「調節」され得るか否かを特定しないようにするものであって, 「固定」の文言の意味を含め「第3のユニット」に係る発明特定事項を 変更するものである。 このような訂正事項2が新規事項を追加するものか否かについて,本 件明細書等の記載に即して検討するに,「第2の位相」を規定する「第 1の量」について,これを「第2の位相の前記第1の値をもつ第1の位 相を基準とした変位量」として,「第1の位相」を「第1の値をもつ第 1の位相」と「第1の値」を持たない「第1の位相」とに区別した上で 前者を基準として「固定」され「調節」され得ることは,本件明細書等 には記載されていない。また,この点は,本件明細書等の記載から当業 者において自明な事項でもない。 したがって,訂正事項2は,「第3のユニット」の「第3のクロック」 の「第2の位相」について,新たな技術的事項を導入するものである。 (イ) 訂正事項3について a 訂正後の「第2のユニットにおける出行通信トラヒックの受信が第 1の枠から外れていると,第1の位相が前記第1の値をもっている状 態において判断した場合」は,判断を行うための条件として,第2の ユニットにおける出行通信トラヒックの受信が第1の枠から外れてい るとの条件のみならず,第1の位相が前記第1の値を持っている状態 との条件を付加するものである。 11 しかし,本件明細書等の記載を見ても,「第2のユニットにおけ る出行通信トラヒックの受信が第1の枠から外れていると,第1の位 相が前記第1の値をもっている状態において判断」することは記載も 示唆もされていない。そして,本件明細書等の図16のステップ10 18,1020,図17のステップ1054,1056,図18の1 082,1084の処理は,第3のクロックである TX_INT_X を調 節するものであるが,「第3のクロック信号を調節し,もって第2の 位相の前記第1の値をもった第1の位相を基準とした第1の変位量を 加減する」ものではない。 b 「第3の手段」には「適応同期回路611」が対応すると認められ るが,本件明細書等の記載によれば,適応同期回路611には「第1 の値をもつ第1の位相を有する第1のクロック信号」は入力されない のであるから,「第1の値をもった第1の位相を基準」とすることは できず,「第2の位相の前記第1の値をもった第1の位相を基準とし た第1の変位量」を「加減」し得るはずはない。 c チャネル要素245における出行通信トラヒックの受信が時間枠1 302から外れている場合のセルからのクロック調整制御パケットを 受信したプロセッサ602及び適応同期回路611における制御に関 し,本件明細書等には,「チャネル要素245における出行通信トラ ヒックの受信が時間枠1302から外れているとの判断」に基づくク ロック調整制御パケットの受信に対してプロセッサ602(及び適応 同期回路611)における応答としてなされる制御について,プロセ ッサ602が調節されたタイミングでトラヒック・フレームを含むパ ケットを送信するために,「TX_INT_X(第3のクロック)」の調節 と「出力クロック622(第1のクロック)」の調節とをほぼ同時に 行うことが記載されているのであって,第1のクロックと無関係に第 12 3のクロックを調節する制御は記載されておらず,調節前の第1のク ロックの位相からの変位量により第3のクロックの調節後の位相を規 定する制御も記載されていない。 そして,第3のユニットが調節後の第3のクロックにて規定され る時刻に第2のユニットに送る「第1のユニットから受信した出行通 信トラヒック」は,調節後の第1のクロックにより規定される時刻に 第1のユニットから第3にユニットに送信されたものであって,調節 前の第1のクロックにより規定される時刻に第1のユニットから第3 のユニットに送信されたものではない。したがって,第3のユニット が第2のユニットに送る「第1のユニットから受信した出行通信トラ ヒック」とは何ら関係のない調節前の第1のクロックの第1の位相は, 当該「第1のユニットから受信した出行通信トラヒック」の送信に係 る第2の位相の基準とはならない。 また,クロック調整制御パケットの受信に対して第3のクロック と第1のクロックをほぼ同時に調節する制御によることなく同様の目 的の制御を行うことは,当業者にとって自明な事項であるとも認めら れないし,適応同期回路611において「第2の位相の前記第1の値 をもった第1の位相を基準とした第1の変位量」を「加減」する制御 を行う合理的な理由も見当たらない。 したがって,「第3の手段」である「適応同期回路611」は, 「第2の位相の前記第1の値をもった第1の位相を基準とした第1の 変位量を加減する」ものとはなり得ず,適応同期回路611にこのよ うな制御を行わせることが当業者において自明な事項であるとも認め られない。 d したがって,訂正事項3は,「第3の手段」について,新たな技術 的事項を導入するものである。 13 (ウ) 以上のとおり,訂正事項2,3に係る訂正は,それぞれ,「第3の ユニット」の「第3のクロック信号」の「第2の位相」及び「第3の 手段」について,本件明細書等に記載された事項との関係において新 たな技術的事項を導入するものであるから,訂正事項1〜3は,法1 34条の2第9項,126条5項に規定する訂正の要件を満たさない。 ウ 特許請求の範囲の拡張又は変更について (ア) 前記のとおり,訂正事項2は,「第2の位相」を規定する,訂正前 の「調節できるように固定された第1の量だけ転位させた」の内容を 変更するものである。また,訂正事項3は,訂正前には,「第2のユ ニットにおける出行通信トラヒックの受信が第1の枠から外れている と判断した場合」に「第1の位相」が「第1の値」を持っている状態 か否かに関わらず「第2の位相の第1の位相からの第1の変位量を加 減する」としていたところを,訂正後には,「第1の位相」が「第1 の値をもっている状態において判断した場合」に「第3のクロック」 を対象として「調節」が行われることにより「第1の変位量を加減す る」旨へと変更するものである。 したがって,訂正事項2,3に係る訂正は,実質上特許請求の範囲を 変更するものである。 (イ) 本件明細書等の記載を参酌すれば,訂正前の「第1の位相を有する 第1のクロック信号により指示される時刻」とは,第3のユニットが 第2のユニットに送る「第1のユニットから受信した出行通信トラヒ ック」が,実際に第1のユニットから第3のユニットに送信された時 刻を意味するものであった。 一方,訂正後の請求項1の構成によれば,「第1の位相」は,調節さ れるまでは「第1の値」という特定の位相を有するものであり,当該 「第1の位相」を有する「第1のクロック」により指示される時刻に出 14 行通信トラヒックの送信を行うものである。そして,訂正後の請求項1 には「第1のクロック」の調節を行うことは記載されておらず,これが 調節されないことを前提に,第3のクロック信号が調節されることによ り,「変位量」の調節がなされるものである。このため,訂正後の請求 項1に係る発明は,第3のクロックの調節に関わらず,「第1の値をも つ第1の位相」のタイミングにて出行通信トラヒックを送信することを 含むものである。 したがって,第3のユニットが第2のユニットに送る「第1のユニッ トから受信した出行通信トラヒック」の,第1のユニットから第3のユ ニットに送信された時刻が変更されることになり,訂正の前後で実質上 特許請求の範囲が変更されている。 (ウ) 以上より,訂正事項1〜3は,法134条の2第9項,126条6 項に規定する訂正の要件を満たさない。 エ 以上のとおり,本件訂正請求における請求項1〜3,6〜8からなる一 群の請求項に係る訂正は認められない。 (2) 無効理由について ア 本件明細書の発明の詳細な説明に発明として記載されたもの (ア) 本件明細書等の記載によれば,発明の詳細な説明に発明として記載 されたものは,クロックの相違や伝送遅延に起因する交換システム, 電話網及び基地局(セル)の動作の間で知覚される非同期性をインタ フェース構造によって補償・調整することを解決すべき課題とするも のである。 (イ) 本件明細書等の記載によれば,上記課題の解決手段は,クラスタ・ コントローラ244が,チャネル要素245における出行通信トラヒ ックの受信が時間枠1302から外れていると判断した場合,送信タ イミングを変更する量を指定する信号パケットをプロセッサ602に 15 送り,プロセッサ602は当該指定された量だけ調節させるコマンド を適応同期回路611及びボコーダ604の双方に送ることにより, TX_INT_X の位相を指定された量だけ調節してプロセッサ602からチ ャネル要素245への送信タイミングを調節し,同時に出力クロック 622の位相を同じ量だけ調節してボコーダ604からプロセッサ6 02への送信タイミングを調節することにより,チャネル要素245 が時間枠1302内にプロセッサ602からの出行通信トラヒックを 受信するようにするというものである。 イ 本件明細書等の記載によれば,同記載の実施例における「50Hz」が 本件発明1の「公称周波数」に,「ボコーダ604」が「第1のユニッ ト」に,「出力クロック622」が「第1のクロック信号」に,「チャ ネル要素245」が「第2のユニット」に,「セル・クロック1000」 が「第2のクロック信号」に,「プロセッサ602」が「第3のユニッ ト」に,「 TX_INT_X 割り込み信号」が「第3のクロック信号」に, 「TX_INT_X 割り込み信号」のタイミングが「第2の位相」に,それぞれ 対応する。さらに,「トランク207」及び「トランク210」が「伝 送媒体」に,「クラスタ・コントローラ244」が「遅延決定手段」に, それぞれ対応するといえる。上記対応関係については,当事者間に争い はない。 一方,本件発明1の構成要件Cの「第2の位相」が「前記第1の位相 から調節できるように固定された第1の量だけ転位させた」ものである 点,及び構成要件Fにおける「第2の位相の第1の位相からの第1の変 位量を加減する第3の手段」の点については,争いがある。 ウ 「第1の位相」は,構成要件Aの規定するところによれば,「ボコーダ 604の出行通信トラヒックの送信時刻を特定する」機能をなす出力ク ロック622の位相として,請求項1全体を通じて同じ意味に解される 16 ものである。 エ(ア) 構成要件Cの「前記公称周波数を有し,かつ前記第1の位相から調 節できるように固定された第1の量だけ転位させた第2の位相を有する 第3のクロック信号によって指示された時刻に,第1のユニットから受 信した出行通信トラヒックを第2のユニットに送ることによって前記の 第1および第2のユニット間の通信のインタフェースをとる」との構成 によれば,第3のクロック信号の「第2の位相」は,第3のユニットが 第2のユニットに出行通信トラヒックを送る時刻を特定する機能をなす ものであり,第1のユニットの出行通信トラヒックの送信時刻を特定す る第1のクロック信号の第1の位相から調節できるように固定された第 1の量だけ転位させたものである。すなわち,第1のユニットからの送 信のタイミングに相当する「第1の位相」と,第3のユニットからの送 信のタイミングに相当する「第2の位相」とは,「調節できるように固 定された第1の量」だけ位相が転位しているものである。 (イ) ここで,「調節できるように固定された」との記載の意味内容につ いては,本件明細書等の記載を参酌すると,まず,最初に呼が確立さ れるとき,第1のユニットであるボコーダ604から第3のユニット であるプロセッサ602へ出行通信トラヒックを送る時刻を特定する 出力クロック622の位相,すなわち「第1の位相」は,クロック回 路600からの50Hzのクロック信号の位相と同じである。次に, 適応同期回路611が生成するオフセット・クロック信号の位相は, クロック回路600からの50Hzのクロック信号の位相から変位し ており,その変位量がプロセッサ602により制御され,プロセッサ 602の動作の時間調整に使用されるのであるから,当該オフセ ッ ト・クロックは,TX_INT_X に該当するものであると解するのが自然で ある。また,プロセッサ602とボコーダ604は直接接続されてお 17 り,ボコーダ604の送信とプロセッサ602の受信とは同時である と解されるから,仮に TX_INT_X の位相(第2の位相)が,出力クロ ック622の位相(第1の位相)と同様に,クロック回路600から の50Hzのクロック信号の位相と同じであるとすると,プロセッサ 602ではボコーダ604からの受信とチャネル要素245への送信 とが同時となってしまい不都合であることは自明であるから,当該受 信と送信との間にオフセットを設けるべく,「転位」(「変位」)し ているものと解するのが自然である。 そして,当該「変位」の量は,プロセッサ602における受信から送 信までに必要な時間として「固定」的に運用し得るところ,変位量はプ ロセッサ602によって制御されることから「調節できる」といえるの で,これを「調節できるように固定された第1の量」と表現していると 解することができる。 オ(ア) 構成要件Fの「第2のユニットにおける出行通信トラヒックの受信 が第1の枠から外れていると判断した場合,これに応じて,前記の対応 する枠から外れている受信を対応する枠の中に移すために,第2の位相 の第1の位相からの第1の変位量を加減する」との構成によれば,本件 発明1は「第2の位相の第1の位相からの第1の変位量」を加減するも のである。これは,構成要件Cの「前記第1の位相から調節できるよう に固定された第1の量」を加減することに対応する。そして,上記のと おりボコーダ604の送信とプロセッサ602の受信とは同時であると 解されるから,「第2の位相の第1の位相からの第1の変位量」を加減 することは,プロセッサ602における受信タイミングRx1307と 送信タイミングTx1304とのずれの量を加減することになる。 (イ) しかし,本件明細書の発明の詳細な説明に発明として記載されたも のは,クラスタ・コントローラ244が,チャネル要素245におけ 18 る出行通信トラヒックの受信が時間枠1302から外れていると判断 した場合,送信タイミングを変更する量を指定する信号パケットをプ ロセッサ602に送り,プロセッサ602は当該指定された量だけ調 節させるコマンドを適応同期回路611及びボコーダ604の双方に 送ることにより,「第1の位相」と「第2の位相」が,同じく指定さ れた量だけ位相が「調節」されるものである。このため,「調節」に よっても第2の位相の第1の位相からの第1の変位量は不変であって, 加減されるものではない。 そして,「第1の位相から調節できるように固定された第1の量」は プロセッサ602においてボコーダ604からの受信とチャネル要素2 45への送信が同時とならないよう当該受信と送信との間に設けたオフ セットであるから,当該オフセットを加減する必要性(第1の変位量を 加減する必要性)は見出せない。 (ウ) よって,構成要件Fの「第2のユニットにおける出行通信トラヒッ クの受信が第1の枠から外れていると判断した場合,これに応じて, 前記の対応する枠から外れている受信を対応する枠の中に移すために, 第2の位相の第1の位相からの第1の変位量を加減する」ことは,本 件明細書の発明の詳細な説明に記載されているとはいえない。 カ 以上のとおり,本件発明1は,発明の詳細な説明に記載されたものでは ない。このため,請求項1を引用する従属請求項である本件発明2,3 及び6〜8も,同様の理由により,発明の詳細な説明に記載されたもの ではない。 |
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当事者の主張
1 原告の主張 (1) 取消事由1(サポート要件についての判断の誤り) ア 本件審決による,発明の詳細な説明に記載された本件発明の課題及び課 19 題解決手段の認定,構成要件Aの「第1の位相」の解釈並びに構成要件 Cの「調節できるように固定された第1の量」の解釈はいずれも誤りで あり,これらの認定ないし解釈を前提とする構成要件Fについての判断 は誤りである。 イ 本件発明の課題の認定の誤り 本件審決は,本件発明の課題につき,前記(第2の4(2)ア(ア))のとお り認定すると共に,「本件明細書の発明の詳細な説明には,第1・第3 のユニット間のトラヒック制御の前提を離れた『第3・第2ユニット間 の変動性の伝送遅廷を有する通信媒体により発生する非同期性の補償』 という課題が記載されているということはできない。」と認定する。 しかし,本件明細書等の記載によれば,本件発明の課題は「交換シス テム」と「セル」の間の変動性の伝送遅延を与える伝送媒体によって起 こる非同期性を補償することにあると理解される。より具体的には,交 換システムに備えられた「プロセッサ」(第3のユニット)と「セル」 (第2のユニット)間の変動性の伝送遅延を補償することにあるのであ って,「交換システム」内の制御である第1のユニット及び第3のユニ ット間の非同期性の補償ではない。第1のユニット及び第3のユニット 間の非同期性については,本件発明の技術的範囲外の制御として,実施 例中の「第1の位相」の調節に係る特定の構成のほか,第3のユニット に存在するバッファにおいて緩衝することも可能である。 したがって,本件審決による本件発明の課題の認定は誤りである。 ウ 本件発明の課題解決手段の認定の誤り (ア) 本件審決は,本件発明の課題解決手段につき,前記(第2の4(2)ア (イ))のとおり認定する。 (イ) しかし,前記認定は,本件発明の課題が「第1のユニット」及び 「第2のユニット」の動作の間で知覚される非同期性を補償・調整す 20 ることにあることを前提としている点で誤りである。 すなわち,上記のとおり,本件明細書の発明の詳細な説明に記載され た本件発明の課題は,「第3のユニット」及び「第2のユニット」の動 作の間で知覚される非同期性を補償・調整することである。そのような 課題解決のため,本件明細書等には,第2のユニットによる出行通信ト ラヒックの送信予定時刻の前に,パケットの受信が期待される時間の範 囲として「所定の時間枠」を設け,第2のユニットにおけるパケットの 受信時刻が当該範囲から外れていると判断した場合には,当該「所定の 時間枠」内にトラヒックが受信されるように,その時点の第3のユニッ トの送信クロック信号の位相(「第2の位相」)の第1のユニットの送 信クロック信号の位相(「第1の位相」)からの変位量を加減し,実質 的には第3のクロック信号の位相の調節,すなわち第3のユニットのパ ケット送信時刻を調節するという解決手段が記載されている。第2の位 相を変更した後に,それに伴い「第1のユニット」と「第3のユニット」 間に生じる非同期性を解消すること,例えば,第1の位相を更に変更し, 第1の量を変化させることは,本件発明の技術的範囲外の制御であるが, 本件発明の制御手段を備えたシステムにおいて当然行い得るものであり, 他の制御として,第3のユニットに存在するバッファにより緩衝するこ とも可能である。 (ウ) よって,本件審決による本件発明の課題解決手段の認定は誤りであ る。 エ 「第1の位相」の解釈の誤り (ア) 本件審決は,構成要件Aの「第1の位相」について,「第3のユニ ットが第2のユニットに送る『第1のユニットから受信した出行通信 トラヒック』を,第1のユニットが第3のユニットに実際に送信した 時刻を指示するのに用いられた位相」と認定する(前記第2の4(1)ア 21 (ア)a)。 (イ) しかし,構成要件Aによれば,「第1の位相」は,第1のクロック 信号の位相であって,これにより,第1のユニットの出行通信トラヒ ックの送信時刻が決まる旨のみが規定されており,@第3のユニット が第2のユニットに送る「第1のユニットから受信した出行通信トラ ヒック」を,第1のユニットが第3のユニットに実際に送信した時刻 を指示するのに用いられた位相と解釈することもできるし,A構成要 件Fに規定する第1の変位量を加減するための指示が行われる直前に, 第1のクロック信号が有する位相と解釈することも可能である。 このうち,上記Aの解釈によれば,本件明細書等に記載された実施例 において構成要件CやFに規定された「調節」や「加減」がされるのに 対し,@の解釈によれば,この「調節」や「加減」がされる実施例が存 在しなくなる帰結をもたらす。このため,当業者が,本件明細書記載の 実施例を念頭に,本件特許に係る特許請求の範囲の記載を合理的に解釈 した場合には,「第1の位相」は,Aのように解釈することになり,敢 えて,構成要件CやFに規定された「調節」や「加減」がなされる実施 例が存在しなくなるような@すなわち本件審決の解釈を採るはずがない。 (ウ) よって,本件審決の上記解釈は誤りである。 オ 「調節できるように固定された」の解釈の誤り (ア) 本件審決は,構成要件Cの「調節できるように固定された」につき, 上記(第2の4(2)エ(イ))のとおり認定する。この解釈によれば,構成 要件Cの第1の量が「調節できるように固定された」とは,要するに, プロセッサ602の受信とプロセッサ602からチャネル要素245 への送信が同時にならないように,プロセッサ602における受信か ら送信までに必要な時間だけ転位したことを意味することになる。 そして,本件審決によれば,上記「プロセッサ602における受信か 22 ら送信までに必要な時間」は固定的なものであるから,この「時間」と は,プロセッサ602におけるトラヒックの処理時間を意味していると 考えられ,そのような時間は,設計時点で既に明らかになるものである。 そうすると,本件発明に係る通信システムが稼働し,出行通信トラヒッ クが送受信される操作時においては,既に第1の量の調節が終了し,固 定化されていることになるのであって,第1の量を調節できるものとし て扱う必要はない。 しかし,本件発明は通信システムに関するものであり,構成要件Cに よれば,第1の量は「調節できるように固定され」ているのであるから, 本件発明にかかる通信システムの操作時においても,依然として第1の 量は調節が可能であると解釈するのが自然である。 このように,本件審決の解釈は,「調節できるように固定された」と の文言自体に反するものであり,採り得ない。 (イ) 本件審決は,構成要件Fの「加減」の対象と同Cの「調節」の対象 は同じものであるとする(前記第2の4(2)オ(ア))一方で,同Cにおけ る第1の量の「調節」とは,「プロセッサ602の受信とプロセッサ 602からチャネル要素245への送信が同時にならないように」す るための調節であると認定するのに対し,同Fの「第2の位相の第1 の位相からの第1の変位量」の「加減」は,「第2のユニットにおけ る出行通信トラヒックの受信が第1の枠から外れていると判断した場 合,これに応じて,前記の対応する枠から外れている受信を対応する 枠の中に移す」ための「加減」であるとする。すなわち,本件審決は, 構成要件Cにおける第1の量を「調節」する目的と,同Fにおける第 1の変位量を「加減」する目的とを全く別のものとして解釈している。 しかし,構成要件Cの「第1の位相から調節できるように固定された …第2の位相」とは,特段の制御が行われない限り,第2の位相の第1 23 の位相からの変位量が「固定」された関係を有することを意味し,同F の「加減」の前提となるシステム構成を示すものである。このため,構 成要件Cにおける第1の量を「調節」する目的は,同Fにおける第1の 変位量を「加減」する目的と整合的に解釈する必要があるところ,同F では,第1の変位量の「加減」は,「前記の対応する枠から外れている 受信を対応する枠の中に移す」という目的でなされることがクレームの 文言上明らかにされているのであるから,同Cにおける第1の量を「調 節」する目的も同様に,「前記の対応する枠から外れている受信を対応 する枠の中に移す」ことにあると解釈すべきである。 よって,構成要件Cにおける第1の量を「調節」する目的を,同Fに おける第1の変位量の「加減」の目的とは別異のものとする本件審決の 解釈は誤りである。 (ウ) 上記のとおり,本件審決の解釈によれば,構成要件Cの「第1の量」 は,設計時点でひとたび調節した後は調節が不可能となり,常に固定 化されることになる。これに対し,構成要件Fに規定される「第3の 手段」では「第1の変位量」が調節可能であることが当然の前提とさ れており,「第1の変位量」が調節可能でないと解釈される場合,同 F記載の手段を取ることは不可能である。 したがって,構成要件Cの「第1の量」を本件審決のように解釈する ことは同Fの手段を不可能にし,構成要件同士が互いに矛盾を来すこと になる。敢えてこのような解釈を行う本件審決の解釈は誤りである。 カ 構成要件Fが発明の詳細な説明に記載されていないとの認定の誤り (ア) 本件審決は,上記(第2の4(2)オ)のとおり,構成要件Fが発明の 詳細な説明に記載されていないとする。 (イ) しかし,前記のとおり,本件審決による構成要件Aの「第1の位相」 及び構成要件Cの「第1の位相から調節できるように固定された第1 24 の量」の解釈は誤りであり,これを前提とする点で,本件審決の上記 認定は誤りである。 (ウ) 前記のとおり,本件発明の課題は,交換システムに備えられた「プ ロセッサ」(第3のユニット)と「セル」(第2のユニット)間の変 動性の伝送遅延を補償することにあるところ,構成要件Fは,第2の ユニットにおけるパケットの受信時刻が「所定の時間枠」から外れて いると判断した場合に,当該「所定の時間枠」内にトラヒックが受信 されるように,その時点の第3のユニットの送信クロック信号の位相 (「第2の位相」)の,その時点の第1のユニットの送信クロック信 号の位相(「第1の位相」)からの変位量を加減し,これによって実 質的には第3のクロック信号の位相の調節,すなわち第3のユニット のパケット送信時刻を調節するという解決手段を提供するものである。 そして,本件明細書等の記載によれば,SPU264からチャネル要 素245へのパケットの送信は,適応同期回路611によってプロセッ サ602に発行される TX_INT_X によって誘発されるところ,チャネ ル要素245からの要求があった場合,プロセッサ602は適応同期回 路611に指示して,TX_INT_X をチャネル要素245によって指定さ れた量1310だけ調節する。このようにしてプロセッサ602により TX_INT_X の位相がシフトされると,TX_INT_X の位相の(TX_INT_X の位相をシフトする前の)出力クロック622の位相に対する変位量, すなわち「第2の位相」の「第1の位相」からの変位量は変化する。す なわち,構成要件Fの「第2の位相の第1の位相からの変位量を加減す る第3の手段」は,本件明細書等に記載されている。 したがって,本件審決による,構成要件Fが発明の詳細な説明に記載 されていないとの認定は,本件発明の技術的範囲外の制御の一例を本件 発明の課題解決手段に必須の構成と認定している点で誤りである。 25(2) 取消事由2(本件訂正請求に対する判断の誤り) ア 訂正事項1が訂正の要件を満たすこと (ア) 訂正の目的 訂正事項1は,訂正前の請求項1における「(第1のクロック信号が 有する)第1の位相」が「調節されるまで第1の値をもつ」ことを明ら かにするものである。これは,訂正事項2,3において「第1の位相が 第1の値をもっている状態」を特定することとの関係において,「第1 の位相」が「調節されるまで第1の値をもつ」という状態を事前に特定 しておくためである。したがって,当該訂正事項1は,法134条の2 第1項ただし書3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするもの である。 また,訂正事項1は,訂正前の請求項1では「第1のクロック信号」 が「公称周波数および第1の位相を有する」ことのみを特定していたと ころ,さらにこの「第1の位相」が「調節されるまで第1の値をもつ」 ことをも特定するものであるとして,法134条の2第1項ただし書1 号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものと考えることもで きる。 (イ) 願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であ ること 前記のとおり,本件発明は,第3のユニットと第2のユニット間にお いてパケットが変動性の伝送遅延を有することに伴う,第3・第2のユ ニット間の動作の非同期性という課題を解決することを目的としている。 この課題解決のために,本件明細書等には,セルにおける所定の時間枠 内にパケットが受信されるよう,TX_INT_X の位相(「第2の位相」)が 調節され,これにより,それまで固定されていた調節前の TX_INT_X の 位相の出力クロック622の位相(「第1の位相」)に対する変位量が加 26 減されることが記載されている。 そして,本件明細書等に記載されているように,出力クロック622 の位相は,TX_INT_X の位相の調節に引き続いて,これとほぼ同時に調 節される。この点,本件明細書の図19に示された具体的な制御におい ては,出力クロック622が,時刻1308をボコーダ604のトラヒ ック・フレーム送信時刻とすると例示されているとおりの特定の値をも つ調節前の位相と,時刻1309をトラヒック・フレーム送信時刻とす ると例示されているとおりの特定の値をもつ調節後の位相とを有するこ とが示されている。このように,本件明細書等には,調節されるまでの 出力クロック622の位相(「第1の位相」)について,特定の値,すな わち「第1の値」をもつことが開示されている。ただし,本件発明の構 成要件Fが規定しているのは,第2の位相のシフトに係る部分までであ り,第1の位相のシフトに係る部分はその規定外の内容である。 したがって,「第1の位相」が「調節されるまで第1の値をもつ」 ことは ,本件明細書等に記載した事項の範囲内でなされるものであ るから, 訂正事項1は,法134条の2第9項で準用する126条 5項に適合する。また,訂正事項1は,特許請求の範囲に技術的事項 を付加することによりこれを減縮するものであり,訂正前にはその技術 的範囲に属しなかったものが訂正後に属することになるものでもなく, 実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当しないから, 法134条の2第9項で準用する126条6項にも適合する。 イ 訂正事項2が訂正の要件を満たすこと (ア) 訂正の目的 訂正前の請求項1では , @「第3のクロック信号」が「前記公称 周波数を有し ,かつ前記第1の位相から調節できるように固定され た第1の量だけ転位させた第2の位相を有する」こと ,A「第3の 27 ユニット」が「(第3のクロック信号)によって指示された時刻に , 第1のユニットから受信した出行通信トラヒックを第2のユニット に送ることによって前記の第1および第2のユニット間の通信のイ ンタフェースをとる」ことを特定していた。 これに対し,訂正事項2は,「第3のクロック信号」を特定する上 記@を, 前記公称周波数及び第2の位相を有する」こと,及び 「 「(その)第2の位相」について「前記第1の位相から調節できるよ うに固定された第1の量だけ転位させた」ものであることの2つに 分け,後者の「第2の位相の転位」について , (その)変位量」が , 「 「前記第1の値をもつ第1の位相を基準とした」も のであること , 「第1の位相が前記第1の値をもっている状態において第3のクロ ック信号の調節がなされるまでの間 ,固定された第1の量であ」る こと, 及び「前記変位量は第3のクロック信号が調節されたときは 調節される」ものであることを付加するものである。さらに ,上 記 @についての訂正後の記載を ,訂正前の請求項1における上記Aの 後に位置づけている。 このように ,訂正事項2は,法134 条の2第1項ただし書1号 に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるとともに , 同項ただし書3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とす る も のである。 この点に関する本件審決の認定(第2の4(1)ア(ア))は,訂正前の 「第1の位相」及び「調節できるように固定された」についての誤った 解釈を前提としている点で,失当である。 (イ) 願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内の訂正で あること 本件明細書等 には, セルにおける所定の時間枠内にパケットが受 28信されるよう,TX_INT_X の位相(「第2の位相」)が調節され ,これにより,それまで固定されていた調節前の TX_INT_X の位相の出力クロック622の位相(「第1の位相」)に対する変位量が加減されることが記載されている。 これによれば ,本件明細書等 において ,出力クロック622及びTX_INT_X は,プロセッサが時間調整を要求する信号パケットをセルから受信して時間調整を行うまでは ,それぞれの位相が固定されていることは明らかであり, これらの 信号の位相は,プロセッサによる時間調整が行われるまでは , 固定された位相差すなわち変位量(「第1の変位量」)を 持っており,TX_INT_X の位相が調節された場合,TX_INT_X の位相の出力クロック622信号の位相に対する変位量が加減されることとなる。すなわち,「第2の位相」について,「第1の位相が前記第1の量をもっている状態において第3のクロック信号の調節がなされるまでの間,固定された第1の量であ」ることは,本件明細書等に記載されている。 なお, 本件明細書等には,出力クロック622の位相(「第1の位相」)が,TX_INT_X の位相(「第2の位相」)の調節に引き続いて,これとほぼ同時に調節されることが記載されているが,クレームによれば,TX_INT_X の位相の変位量を見る際の「基準位相」は,あくまでも調節がされる前の出力クロック622の位相(「第1の値をもつ第1の位相」)であり,調節がされた後の出力クロック622の位相ではない。 そして,本件明細書等の記載によれば,調節がされる前の出力クロック622の位相と TX_INT_X の位相との間の変位量は,TX_INT_X の調節をもって異なるものとなる。 したがって,「第2の位相」について,「前記変位量は第3のクロック信号が調節されたときは調節される」ものであることは,本件明細書 29 等に記載されている。 このように ,訂正事項2は,本件明細書等 に記載した事項の範囲 内でなされるものであるから ,法134条の2第9項 ,126条5 項に適合する。 また ,訂正事項2は,特許請求の範囲に技術的事項を付加すること によりこれを減縮するものであり,訂正前にはその技術的範囲に属しな かったものが訂正後に属することになるものでもないから,実質上特許 請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当しない。したがって, 法134条の2第9項,126条6項にも適合する。 (ウ) 新規事項に関する認定の誤り 本件審決は,前記(第2の4(1)イ(ア))の理由から,訂正事項2は新 規事項の追加を含むものであると認定する。 しかし,訂正事項2は,「第2の位相」が,「第1の値をもつ第1の 位相」に対し,客観的に,第1の量だけ変位された位相であることを意 味し,第1の位相が第1の値を持っている状態において第3のクロック 信号の調節がなされるまでの間,第1の量が調節可能であり,かつ調節 されない限り一定である位相であれば足りる。言い換えれば,訂正事項 2は,まず「第1の値をもつ第1の位相」を得て,これに第1の量を適 用することによって,第2の位相を計算するといったプロセスを経るこ とを意味していない。 したがって,本件審決の認定は誤りである。訂正事項2は,「第2の 位相」について新たな技術的事項を導入するものではない。 (エ) 特許請求の範囲の拡張又は変更に関する認定の誤り 訂正事項2に関し,特許請求の範囲の拡張又は変更に関する本件審決 の認定は,「調節できるように固定された」についての誤った解釈を前 提とする点で誤りである。 30ウ 訂正事項3が訂正の要件を満たすこと (ア) 訂正の目的 a 訂正事項3は,「第3の手段」による,訂正前の請求項1における 「第2のユニットにおける出行通信トラヒックの受信が第1の枠から 外れていると判断」することについて,その「判断」が「第1の位相 が前記第1の値をもっている状態において」なされることを限定する とともに,訂正前の請求項1において,「第3の手段」により「第2 の位相の第1の位相からの第1の変位量を加減する」ことについて, 「第3のクロック信号を調節し,もって第2の位相の前記第1の値を もった第1の位相を基準とした第1の変位量を加減する」ことに限定 をするものである。 したがって,訂正事項3は,法134条の2第1項ただし書1号 に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 b 本件審決は,前記(第2の4(1)ア(イ))の理由により,訂正事項3 につき特許請求の範囲の減縮を目的としたものとはいえないと認定す る。 しかし,訂正前の「第1の位相」は,本件明細書等の記載を考慮 すれば,第1の変位量を加減するための指示が行われる直前の,第1 のクロック信号が有する位相と解釈することができるところ,構成要 件Fの「第1の変位量を加減する」動作は,第1の位相が上記の特定 の位相を有している際に行われる動作であるから,訂正事項3によっ て,動作内容が事実上変更されることにはならない。 また,訂正前において,本件発明には「第1の位相」をシフトす ることについて何の記載もされていないのであるから,「第1の変位 量」の加減は,実質的には第3のクロック信号の位相の調節,すなわ ち第3のユニットのパケット送信時刻を調節することによって行われ 31 る。したがって,「加減」する制御の対象を,訂正前の「第1の変位 量」から訂正後の「第3のクロック」とすることは,制御動作を変更 することにあたらない。 よって,本件審決の前記認定は誤りである。 (イ) 願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内の訂正で あること 本件明細書等 の記載 によれば ,セルにおける所定の時間枠内にパ ケットが受信されているか否かは ,パケットの送信が ,第1の位相 を有する出力クロック622により指示される時刻1308におい てなされ,かつ,第2の位相を有する TX_INT_X により指示される 時刻1304においてなされているとき ,チャネル要素245に設 けられた時間枠1302内にパケットの到達時刻1303が入るか 否かによって判断されている ことから ,本件明細書等 には ,チャネ ル要素245(「第2のユニット」)における出行通信トラヒックの 受信が時間枠1302から外れているとの判断は ,出力クロック6 22の位相が調節される前 ,すなわち ,上記第1の値を 持っている 状態においてなされる場合が記載されている。 したがって, 訂正前の請求項1における「第2のユニットにおけ る出行通信トラヒックの受信が第1の枠から外れていると判断」す ることについて ,その「判断」が「第1の位相が前記第1の値をも っている状態において」なされることは ,本件明細書等 に記載され ている。 また, 本件明細書等 には,TX_INT_X の位相の調節前における出 力 ク ロ ッ ク 6 2 2 の 位 相 を 基 準 と し た 第 1 の 変 位 量 は , TX_INT_X を調節することをもって加減されることも記載されている。 よって , 「第3のクロック信号を調節し,もって第2の位相の前記第1の値をも 32 った第1の位相を基準とした第1の変位量を加減する」ことは,本件明 細書等に記載されている。 なお,本件明細書等には,出力クロック622の位相(「第1の位 相」)が,TX_INT_X の位相(「第2の位相」)の調節に引き続いて, こ れ と ほ ぼ 同 時 に 調 節 さ れ る こ と が 記 載 さ れ て い る が , TX_INT_X の位相の変位量を見る際の「基準位相」は ,クレームによれば, あ くまでも調節がなされる前の出力クロック622の位相(「第1の値 をもつ第1の位相」)であり,調節がなされた後の出力クロック62 2の位相ではない。 よって,訂正事項3は , 本件明細書等 に記載した事項の範囲内で なされるものであるから , 法134条の2第9項 ,126条5項に 適合する。また ,訂正事項3は,特許請求の範囲に技術的事項を付加 することによりこれを減縮するものであり,訂正前にはその技術的範囲 に属しなかったものが訂正後に属することになるものでもないから,実 質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当しない。したが って,法134条の2第9項,126条6項にも適合する。 (ウ) 新規事項に関する認定の誤り 本件審決は,前記(第2の4(1)イ(イ))の理由により,訂正事項3は 「第3の手段」について新たな技術的事項を導入するものであると認定 する。 しかし,訂正事項3は,「第2のユニットにおける出行通信トラヒッ クの受信が第1の枠から外れている」との判断が「第1の位相が前記第 1の値をもっている状態において」なされることを限定したものであり, 「前記第1の値をもつ第1の位相」とは,構成要件Fの「第1の変位量」 の「加減」が行われる直前の,第1のユニットの送信クロック信号が有 する「特定の位相」を指すところ,前記のとおり,本件明細書等には, 33 チャネル要素245(「第2のユニット」)における出行通信トラヒック の受信が時間枠1302から外れているとの判断は,出力クロック62 2の位相が調節される前,すなわち,上記第1の値を持っている状態に おいてなされる場合が記載されている。 したがって,本件審決の認定は誤りである。訂正事項3は,「第3の 手段」について新たな技術的事項を導入するものではない。 (エ) 特許請求の範囲の拡張又は変更に関する認定の誤り 訂正前の「第1の位相」は,構成要件A・C・Fを通じ,構成要件F の変位量を加減するための指示が行われる直前に,第1のクロック信号 が有する位相であると解すべきであるから,訂正事項3は,特許請求の 範囲を拡張又は変更するものではない。したがって,この点に関する本 件審決の前記認定(第2の4(1)ウ)は誤りである。 2 被告の主張 (1) 取消事由1(サポート要件についての判断の誤り)について ア 「本件発明の課題の認定の誤り」について (ア) 特許請求の範囲及び本件明細書等の各記載によれば,本件発明は, 複数のユニット間に存する非同期性を補償することを課題とするもの であるところ,より具体的には,第1のユニットと第2のユニット間 に,伝送遅延の変動する通信媒体を用いることによって生じる非同期 性を,両ユニット間に「インタフェースをとる第3のユニット」を設 けることで補償し,「第1のユニット」と「第2のユニット」の動作 を同期させることを目的とするものである。本件審決はこれを正しく 認定したものである。 (イ) 原告は,本件発明の課題は「交換システム」と「セル」の間の変動 性の伝送遅延を与える伝送媒体によって起こる非同期性を補償するこ とにあると理解されるなどと主張するけれども,「交換システム」に 34 は第1のユニットと第3のユニットが含まれるにもかかわらず,「交 換システム」の一部である「第3のユニット」によって「交換システ ム」を言い換えるものであり,誤りである。また,第3のユニットだ けが第2のユニットと同期し,第1のユニットと第2のユニットが同 期していないのでは,セル(第2のユニット)と,第1のユニットを 含む交換システムとの非同期性の補償という課題は解決されないし, 第3のユニットから第2のユニットへの送信時刻を調節すると,全く 同様に,第3のユニットの第1のユニットからのパケットの受信時刻 が早すぎたり遅すぎたりすることによる不都合が生じるため,これを 解決しないままでは,通信システムとして致命的な欠陥を有し,実装 することは不可能であるが,バッファによってこれを解決することは できない。 イ 「本件発明の課題解決手段の認定の誤り」について (ア) 上記のとおり,本件発明の課題は「第1のユニット」及び「第2の ユニット」の動作の間で知覚される非同期性を補償・調整することに あるから,この点に関する原告の主張は誤りである。 (イ) 本件発明の課題は前記のとおりであるところ,第2の位相を変更し たことに伴い第1のユニットと第3のユニット間に非同期性が生じる とすれば,当該非同期性を補償することも必要となるから, 第2の位 相を変更したことに伴い,「第1のユニット」と「第3のユニット」 間に生じる非同期性を解消することは,本件発明の技術的範囲外の制 御ではなく,必要不可欠の制御である。また,第3のユニットに存在 するバッファにおいて,第1のユニットと第3のユニット間に生じる 非同期性を緩衝することはできない。 ウ 「『第1の位相』の解釈の誤り」について 特許請求の範囲及び本件明細書等の各記載によれば,「第1の位相」 35 は,第1のユニットが出行通信トラヒックを送信する送信時刻を特定す る機能をなす第1のクロック信号の位相として,請求項1全体を通じて 同じ意味に解されるものであり,所与の位相として特定の位相が定義さ れるものではない。また,原告の主張は,記載要件違反による無効を回 避するためには,特許請求の範囲の記載と矛盾する解釈であっても採用 すべきとするものであり,特許請求の範囲の解釈方法として誤っている。 したがって,この点に関する原告の主張は失当である。 エ 「『調節できるように固定された』の解釈の誤り」について (ア) 本件審決は,「変位の量」は例えばRx1307とTx1304と のずれの量であり,これは,プロセッサ602における受信から送信 までに必要な時間として「固定」的に運用し得るものであると共に, 変位量はプロセッサ602によって制御されることから,「調節でき る」といえるので,これを「調節できるように固定された第1の量」 と表現していると認定した(前記第2の4(2)エ(イ))。このような認定 は「調節できるように固定された」との文言に反するものではないか ら,原告の主張は誤りである。 (イ) 構成要件Fの「加減」の対象と同Cの「調節」の対象が同じもので あるからといって,これらの制御の目的が同じでなければならない理 由はない。構成要件Cにおける「調節できるように固定された第1の 量」が,その後,同Fに規定された制御によって「対応する枠から外 れている受信を対応する枠の中に移すために」加減されると解釈する ことができるから,本件審決の解釈は同Fの記載に反する旨の原告の 主張は失当である。 (ウ) 本件審決は,本件明細書等に記載された実施例によれば,構成要件 Fの制御が行われるまでは「第1の量」がプロセッサ602における 受信から送信までに必要な時間に設定され,これは同Fの制御によっ 36 て加減されない限り固定的に運用され,同Fの制御によって加減され ると認定しているのであって,第1の量をプロセッサ602における 受信から送信までに必要な時間だけ調節して固定化させ,二度と調節 できないと認定したものではない。したがって,本件審決の解釈によ れば構成要件同士で互いに矛盾を来す旨の原告の主張は誤りである。 オ 「構成要件Fが発明の詳細な説明に記載されていないとの認定の誤り」 について (ア) 本件審決による構成要件Aの「第1の位相」及び同Cの「第1の位 相から調節できるように固定された第1の量」の解釈に誤りがある旨 の原告の主張が失当であること,原告の主張する本件発明の課題と解 決手段の解釈は誤りであること,第2の位相を変更したことに伴い, 第1のユニットと第3のユニット間に生じる非同期性を解消すること は本件発明の技術的範囲外の制御ではないことは,前記のとおりであ る。 (イ) 本件審決が認定するとおり,本件発明1においては,構成要件Fの 制御が行われるまでは,「第1の量」は,同Fの制御によって制御さ れない限り固定され,同Fの制御によって加減され得るものでなけれ ばならない。にもかかわらず,本件明細書等に記載された実施例にお いては,「第1の位相」に対応する「出力クロック622」と「第2 の位相」に対応する「TX_INT_X」は同じく指定された量だけ位相が 「調節」されるものであるため,「調節」によっても第2の位相の第 1の位相からの第1の変位量は不変であって加減されるものではない。 また,本件明細書等に記載された「出力クロック622」と 「TX_INT_X」とのずれは,プロセッサ602においてボコーダ604 からの受信とチャネル要素245への送信が同時とならないよう当該受 信と送信との間に設けたオフセットであるから,当該オフセットを加減 37 する技術的意義はない。むしろ,第2のユニットにおける出行通信トラ ヒックの受信が第1の枠の中に移るようにオフセットを加減すると,プ ロセッサ602とボコーダ604との間の同期が崩れるおそれがある。 以上より,本件明細書等には,構成要件Fの制御によって制御されな い限り固定され,同Fの制御によって加減されうる「第1の量」は開示 されていない。 (ウ) 原告は,「プロセッサ602により TX_INT_X の位相がシフトされ ると,TX_INT_X の位相の(TX_INT_X の位相をシフトする前の)出力 クロック622の位相に対する変位量,すなわち『第2の位相』の 『第1の位相』からの変位量は変化する。」などと主張するけれども (前記1(1)カ(ウ)),前記のとおり,本件発明において,「第1の位相」 は,第1のユニットが出行通信トラヒックを送信する送信時刻を特定 する機能をなす第1のクロック信号の位相として,請求項1全体を通 じて同じ意味に解されるものであり,所与の位相として特定の位相が 定義されるものではないから,「TX_INT_X の位相をシフトする前の」 出力クロック622の位相という特定の位相を「第1の位相」に対応 するものとして,本件明細書等の開示を解釈することは誤りである。 また,「TX_INT_X の位相をシフトする前の」出力クロック622の位 相という特定の位相を基準として TX_INT_X の位相をシフトする制御 については,本件明細書等に記載がないし,そのような制御を行うた めには「TX_INT_X の位相をシフトする前の」出力クロック622の位 相を保持するための構成が必要であるところ,そのような構成につい ても言及はない。 第2の位相と第1の位相との関係を一定に保つことによってはじめて, 交換システム,電話網,及び基地局(セル)の動作の間の非同期性を補 償・調整することが可能になるのであるから,これを変位させてその変 38 位量を加減させることは,本件発明の目的に反するものであって,本件 明細書等に記載されていない。 カ よって,取消事由1に係る原告の主張は全て誤りであり,本件審決を取 り消す理由はない。 (2) 取消事由2(本件訂正請求に対する判断の誤り)について ア 「訂正事項1が訂正の要件を満たすこと」について (ア) 訂正前の特許請求の範囲においては,「第1の位相」は,第1のユ ニットが出行通信トラヒックを送信する送信時刻を特定する機能をな す第1のクロック信号の位相として,請求項1全体を通じて同じ意味 に解されるものであり,所与の位相として特定の位相が定義されるも のでないことは明確であった。にもかかわらず,本件訂正請求によっ て,「第1の位相」は,「調節されるまで第1の値をもつ」という新 たな概念を有する特定の位相に変更された。 したがって,本件訂正請求に係る訂正は,明瞭でない記載の釈明及び 特許請求の範囲の減縮を目的とするものではなく,実質上特許請求の範 囲の記載を変更するものであるから,法134条の2第1項ただし書及 び同条9項,125条6項に規定する訂正要件に違反する。 (イ) 本件発明の課題に関する原告の主張が誤っていることは,前記のと おりである。 また,原告は,本件明細書等には,調節されるまでの出力クロック6 22の位相(「第1の位相」)について,「第1の値」が開示されてい るなどと主張するけれども,「第1の値」なる用語は本件訂正請求にお いて新しく導入されたものであり,本件特許の出願当初明細書及び図面 において何ら開示がない事項である。また,原告は,具体的に本件明細 書等におけるどの値が「第1の値」として開示されているかを特定して いないため,「第1の値」なる用語が本件明細書等のいずれの構成に対 39 応するのか不明である。 したがって,本件訂正請求に係る訂正は,本件明細書等に記載した事 項の範囲内においてされたものとはいえない。 (ウ) 以上より,訂正事項1は訂正の要件を満たさない。 イ 「訂正事項2が訂正の要件を満たすこと」について (ア) 前記のとおり,訂正前の「第1の位相」は,所与の位相として特定 の位相が定義されるものではないのに対し,訂正事項1において「調 節されるまで第1の値をもつ」なる文言を追加することによって, 「第1の位相」は所与の位相として特定の位相であるとの意味に変更 された。また,これに伴い,「第2の位相」が,訂正前においては, 所与の位相として特定の位相が定義されない「第1の位相」を基準と し,そこから「調節できるように固定された第1の量だけ転位された 第2の位相」であったものが,所与の位相として特定の位相である 「第1の位相」を基準とした変位量を持つものに変更された。 さらに,訂正前においては,「第1の位相」及び「第2の位相」につ き上記のとおり理解すると,両位相の変位量は,第3のクロックが調節 されたとしても,第1のクロックが同じ量だけ調節されれば変化がない ものであり,その意味においても「固定」されているものであったのに 対し,訂正後の「第2の位相」は「前記第1の値をもつ第1の位相を基 準とした変位量」を持つものであるとともに,「変位量」は「第1の位 相が前記第1の値をもっている状態において第3のクロック信号の調節 がなされるまでの間,固定された第1の量であり,前記変位量は,第3 のクロック信号が調節されたときは調節される」ものであるから,第3 のクロック信号が調節されれば,第1のクロックを同じ量だけ調節した としても変化することになり,「固定」されていないことになる。 また,訂正前においては,本件明細書の発明の詳細な説明の記載を参 40 酌すれば,「第1の量」は「第1の位相」と「第2の位相」が同じく指 定された量だけ調整されることによって「固定」的に運用されるもので あり,第1の手段(ボコーダ604)に直接接続された第2の手段(プ ロセッサ602)における受信した出行通信トラヒックを送信するまで に必要な時間に対応するものである旨が示されていたのに対し,訂正後 の記載においてはこの趣旨が事実上失われていることからみても,訂正 事項2は,特許請求の範囲の減縮を目的としたものとはいえず,訂正事 項2全体を見ても,不明瞭な記載の釈明又は誤記の訂正を目的とする訂 正ともいえない。 加えて,訂正前の「第1の位相を有する第1のクロック信号により指 示される時刻」とは,第3のユニットが第2のユニットに送る「第1の ユニットから受信した出行通信トラヒック」が,実際に第1のユニット から第3のユニットに送信された時刻を意味するものであったのに対し, 訂正後の請求項1に係る発明は,第3のクロックの調節に関わらず, 「第1の値をもつ第1の位相」のタイミングにて出行通信トラヒックを 送信することを含むことになるため,第3のユニットが第2のユニット に送る「第1のユニットから受信した出行通信トラヒック」の,第1の ユニットから第3のユニットに送信された時刻が変更されることになり, 訂正前と訂正後とでは,実質上特許請求の範囲が変更されている。 したがって,訂正事項2は,法134条の2第1項ただし書に掲げら れているいずれを目的とするものでもない。 (イ) 本件明細書の図19に示されているシフト量「1310」は,シフ ト前の TX_INT_X とシフト後のそれとの位相のずれ,シフト前の出力 クロック622とシフト後のそれとの位相のずれを示すものであって, 調節されるまで第1の値を持つ出力クロック622と調節後の TX_INT_X の位相との位相差を示すものではない。むしろ,TX_INT_X 41 が調節されると出力クロック622もまたほぼ同時に同じ量(131 0)だけ調節することによって,プロセッサ602とボコーダ604 との間の同期を図ることを示すものである。 前記のとおり,本件発明は,ユニット間の非同期性を補償することを 解決課題とするものであり,これを解決するための手段として,本件明 細書等の実施例には,プロセッサ602の割り込み信号 TX_INT_X を 変更すると,ボコーダ604の出力クロック622を実質的に同時かつ 同量変更することによって,プロセッサ602とボコーダ604との間 の非同期性を補償する構成が開示されており,TX_INT_X を調節する出 力クロック622からの変位量を調節することは開示されていない。ま して,TX_INT_X が調節されたときの出力クロック622の位相と調節 後の TX_INT_X の位相との間の変位量を調節することについては全く 開示がなく,その技術的意義も不明であるから,そのような構成が本件 明細書等に記載があるとはいえない。 したがって,訂正事項2は,明細書又は図面に記載した事項の範囲内 においてなされるものではない。 (ウ) 原告は,訂正事項2は「第2の位相」について新たな技術的事項を 導入するものではないなどと主張する。 しかし,訂正後の「第2の位相の前記第1の値をもつ第1の位相を基 準とした変位量は,第1の位相が前記第1の値をもっている状態におい て第3のクロック信号の調節がなされるまでの間,固定された第1の量 であり,前記変位量は,第3のクロック信号が調節されたときは調節さ れる」との記載及び「第2の位相の前記第1の値をもった第1の位相を 基準とした第1の変位量を加減する」との記載によれば,「第2の位相」 は「前記第1の値をもつ第1の位相を基準とした変位量」によって定義 されるのであるから,まず「第1の値をもつ第1の位相」を得て,これ 42 に「第1の位相を基準とした変位量」である「第1の量」を適用し,そ れから「第1の変位量」を「前記第1の値をもった第1の位相を基準」 として「加減」すると解釈される。 したがって,原告の主張は,訂正後の特許請求の範囲の記載に反する ものであり,誤りである。 ウ 「訂正事項3が訂正の要件を満たすこと」について (ア) 訂正前は,「第1の変位量を加減する」ための条件として,「第2 のユニットにおける出行通信トラヒックの受信が第1の枠から外れて いる」と判断されることのみを規定していたものが,訂正により , 「第1の位相」が「第1の値をもっている状態」であると判断された 場合には「第1の変位量を加減する」制御を実行し,「第1の値をも っている状態」でないと判断された場合は当該制御を行うか否かを特 定しないようにするものであるから,訂正事項3は,動作内容を変更 するものであり,特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正とはいえな い。 (イ) 訂正後の構成要件Fにおける「第1の変位量を加減する」制御の実 行には,「第2のユニットにおける出行通信トラヒックの受信が第1 の枠から外れてい」て,かつ,「第1の位相が前記第1の値をもって いる状態」であることが要求されている。これらの条件が満たされて いることを確認するためには,「第2のユニットにおける出行通信ト ラヒックの受信が第1の枠から外れている」ことの判断ステップのみ ならず,「第1の位相が前記第1の値をもっている状態」にあること を判定する判断ステップも必要である。しかし,「第2のユニットに おける出行通信トラヒックの受信が第1の枠から外れていると,第1 の位相が前記第1の値をもっている状態において判断」することは, 本件明細書等に記載も示唆もされていない。 43 また,本件明細書等の図16のステップ1018,1020,図17 のステップ1054,1056,図18の1082,1084の処理は, 第3のクロックである TX_INT_X を調節するものであるが,「第3の クロックを調節し,もって第2の位相の前記第1の値をもった第1の位 相を基準とした第1の変位量を加減する」ものではない。 さらに,前記のとおり,本件明細書等の実施例には,ボコーダ604 からの送信時刻と,プロセッサ602からの送信時刻を,チャネル要素 245からクロック調整制御パケットによって指定された量だけ同時か つ同量だけ変更する構成しか記載されておらず,また,このような同時 かつ同量の変更が必須である旨が記載されているが,TX_INT_X を調節 前の出力クロック622の位相を基準として調節することについては, 何らの開示も示唆もなく,その技術的意義も一切開示されていない。 以上のとおり,訂正事項3は,明細書等に記載した事項の範囲内にお いてされたものではないから,訂正の要件に違反する。 (ウ) 原告は,訂正事項3は「第3の手段」について新たな技術的事項を 導入するものではないなどと主張する。 しかし,訂正後の請求項における「第2のユニットにおける出行通信 トラヒックの受信が第1の枠から外れていると,第1の位相が前記第1 の値をもっている状態において判断した場合」との記載によれば,加減 を行うための条件として,「第2のユニットにおける出行通信トラヒッ クの受信が第1の枠から外れてい」て,かつ,「第1の位相が前記第1 の値をもっている状態」であることが要求されていることは明らかであ る。しかるに,前記のとおり,これらの条件が満たされていることを確 認するためには,「第2のユニットにおける出行通信トラヒックの受信 が第1の枠から外れている」ことの判断ステップのみならず,「第1の 位相が前記第1の値をもっている状態」にあることを判断するステップ 44 も必要であるが,本件明細書等においては,「第1の位相が前記第1の 値をもっている状態」にあることを判断するステップについて,何らの 開示も示唆もない。 したがって,この点に関する原告の主張は誤りである。 |
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当裁判所の判断
1 本件発明について (1) 本件発明は,前記(第2の2)のとおりである。 (2) 本件明細書等の記載は,別紙訂正明細書及び別紙図面のとおりであると ころ,これによれば,本件明細書等に開示された事項は,以下のとおりのも のと認められる。 ア 産業上の利用分野 本件発明は,通信ユニット間の伝送遅延が予め決められないような電 気通信構造に関する。(【0001】) イ 従来の技術及び課題 符号分割多重アクセス(CDMA)無線電話システム(以下「CDM Aシステム」という。)では,無線機を収容したノード,即ち,移動無 線電話及びセル地域の基地局(以下「セル」という。)が,全地球的測 位システム(GPS)の衛星からセルによって受信されたクロック信号 に同期されているのに対し,基地局同士,及び基地局と公衆電話網とを デジタル通信によって相互接続する無線電話交換システムは,同様にG PSから受信されるが電話網によって分配されるクロック信号に同期さ れている。(【0002】。なお,同期・非同期の意義につき,【00 03】) 通信システムの異なるユニットの動作が独立したタイミングであると, それらのユニットが,所定の安定かつ不変の周波数で,時間的に安定か つ不変の点,即ち一定の位相で互いに呼トラヒックを与えるという仮定 45 が崩れ,独立したタイミングにより,相互のユニットが,一定の周波数 及び位相を中心に変動する速度及び時点で互いに呼トラヒックを与える ことになるため,この非同期性は補償しなければならない。(【000 4】) さらに,CDMAシステムのような通信システムに存在し得る非同期 性のもう1つの原因として,通信ユニット間に所定かつ一定の伝送遅延 の欠如が存在し得る。すなわち,遅延が予め決められずに可変的で変動 する場合,実質的な影響は,ユニットが独立して時間調整されるような ものであり,遅延の変動は,例えば,通信ユニット間を移動中の通信に 伴う伝送路の偶発的変化,又は通信ユニットの間を流れる通信トラヒッ クの負荷の可変性の結果である。この非同期性も同様に補償しなければ ならない。(【0005】)ウ 発明が解決しようとする課題 本件発明は,従来の技術の前記及びその他の不都合を解決することを 目的とする。(【0008】)エ 課題を解決するための手段 本件発明によれば,変動性の伝送遅延を与える伝送媒体によって通信 ユニットを相互に接続する通信システムにおいて,通信ユニットのいく つかと名目上は同期しているが,他のユニットの動作に対する位相関係 の所定の枠の中で動作し,かつ前記のいくつかのユニットの動作に対す る放置すれば一定な位相関係を時々調節して前記の所定の枠の中の動作 を実現し維持するようなインタフェースが,通信ユニット間に与えられ る。これにより,種々のユニットの動作が,インタフェース構造の動作 に同期するようになり,あたかもそれらが互いに同期し,かつ一定の伝 送遅延を有する伝送媒体によって相互接続されているかのように,進行 する。(【0009】) 46 具体的には,ある公称周波数と第1の位相を有する第1のクロック信 号によって指示される時刻に出行通信トラヒックの送信を行う第1のユ ニット,前記の公称周波数を有するクロック信号によって指示される時 刻に第1のユニットから受信した出行通信トラヒックの送信を行う第2 のユニット,第1及び第2のユニット間の通信のインタフェースを取る 第3のユニット,並びに第2のユニットと第3のユニットとの間で通信 トラヒックを伝えるためにそれらを接続し,変動性の伝送遅延を有する 通信媒体を備えた通信システムにおいて,インタフェース動作を次のよ うに行う。第3のユニットが,前記の公称周波数を有するとともに前記 第1の位相から調節できるように固定された量だけ変移させた第2の位 相を有するクロック信号によって指示される時刻に,第1のユニットか ら受信した出行通信トラヒックを第2のユニットに送る。受信された出 行通信トラヒックの第2のユニットによる送信の時刻より前の所定の時 間枠の中で第2のユニットが出行通信トラヒックを第3のユニットから 受信するかに関する判断を行う。次に,いずれかの通信トラヒック型の 受信がそれぞれ所定の枠の外に当たると判断した場合,これに応じて, 前記の受信をそれぞれの枠内に移すために,それに影響する第2の位相 の第1の位相からの変移量を必要に応じて加減する。(【0010】, 【0011】)オ 実施形態 (ア) システム構成 本件発明によって構成されたセルラ移動無線電話システムは,移動無 線電話203,移動無線電話203に無線電話サービスを提供するセル 202,セル202に接続されたデジタル・セルラ交換機201,デジ タル・セルラ交換機201に接続された公衆電話網100を備える。 (【0029】,【0030】,図2) 47 セル202はチャネル要素245を備える。デジタル・セルラ交換機(DCS)201は,セル相互接続モジュール(CIM)209及び音声符号器モジュール(SCM)220を備える。音声符号器モジュール(SCM)220は音声処理ユニット264を備える。音声処理ユニット264は,プロセッサ602,適応同期回路611及びサービス回路612を備える。サービス回路612は,ボコーダ604,トーン挿入回路605及びエコーキャンセラー606を備える。(【0030】,図2,3,6) 全ての移動無線電話203及びセル202の動作は,例えば全地球的測位システムの衛星によって発生・放送されるタイミング信号のような共通のマスター・クロックに同期させる。セル202間の相互接続,及びセル202と公衆電話網100との間の相互接続は,デジタル・セルラ交換機201によって2段階に行われ,個々のセル202が,DCS201の1つ以上のセル相互接続モジュール(CIM)209にトランク207によって接続され,さらに,個々のDCS201のセル相互接続モジュール209が,そのDCS201の各音声符号器モジュール(SCM)220に光ファイバ光学的パケット交換トランク210によってそれぞれ接続される。交換機201の動作は,公衆電話網100のマスター・タイミング信号に同期される。(【0030】,図2) 音声処理ユニット(SPU)264は,1つ1つの呼ごとに割り当てられたタイムスロットにTDMバス130上の情報を受信し,それを基に音声圧縮を含む種々の処理機能を果たし,処理された情報をパケット化し,特定のセル202の特定のチャネル要素245を特定するデータ・リンク接続識別子(DLCI)302を各フレームに含め,LANバス260上のそのフレームの受信先を特定する基板アドレス311及びポート・アドレス312を各フレームの前に付けて,そのフレーム3 4810をLANバス260上に送り出す。(【0049】,図6,8) プロセッサ602は,SPU264の全てのサービス回路612に対して,フレーム選択及びプロトコル処理の機能を果たす。プロセッサ602は,各サービス回路612に対し,LANバス・インタフェース601から受信されるフレーム310に対してプロセッサ602によって実行される関数及びサービス回路612から受信されるトラヒック区分(トラヒック・フレーム)についてプロセッサ602によって実行される関数をそれぞれ20ミリ秒ごとに実行する。全ての関数の実行は,適応同期回路611及びインタフェース601によって与えられる割り込み信号により,割り込み駆動的に行われる。出入りする呼トラヒックのトラヒック・フレームの交換は,プロセッサ602とサービス回路612との間でプロセッサ602のバッファ603を通して実行される。各サービス回路612は,それ自体の対応するバッファ603を持っており,プロセッサ602及びボコーダ604の入出力動作のタイミングにおける小さな差異及び変動を補償するために,バッファ603により,サービス回路612のプロセッサ602とボコーダ604との間を通るトラヒック・フレームを緩衝する。(【0053】,【0054】,図6,11〜16,17) ボコーダ604は,音声の圧縮及び伸長の機能を与えるものであるが,所定数(例えば,160バイト)のパルス符号変調(PCM)された音声標本を受信した場合,それに対し音声圧縮関数を実行して,圧縮された音声のトラヒック・フレームをバッファ603を介してプロセッサ602に規則的な間隔で(20ミリ秒ごとに)出力する。ボコーダ604とプロセッサ602との間のトラヒック・フレームの交換は,ボコーダ604内部の入力クロック621及び出力クロック622によって発生されるクロック信号によってタイミングを取る一方,ボコーダ604に 49 よるPCM標本の送受信は,クロック回路600によって発生されるク ロック信号によってタイミングを取る。クロック621及び622は, システムの初期化時及びサービス回路612のリセット時に,回路60 0のクロック信号のエッジによって同期が取られる。(【0055】, 図6) クロック回路600は,TDMバス130に接続されていて,これか らタイミング情報を引き出す。そして,この情報を種々の速度のクロッ ク信号の形で分配する。この信号には,2.048MHz,8kHz及 び50Hz(それぞれ500nsec,125μsec 及び20msec の周期に 相当する)が含まれるが,これらを全てクロック・バス615を介して 回路604〜606,608及び611に同期させることにより,それ らの動作をTDMバス130に同期させている。TDMバス130の動 作は,電話網100に同期されているので,クロック回路600により, 種々の要素の動作が電話網100のマスター・クロックに同期する。 (【0062】,図6) 適応同期回路611においては,クロック回路600から得たクロッ ク信号を用いて,クロック回路600によって発生された20msec の クロック信号に周波数は同期しているがそれから位相が変位している (変位量はプロセッサ602によって制御される)ようなクロック信号 が生成される。これらのオフセット・クロック信号は,プロセッサ60 2の動作の時間調整に使用される。(【0063】,図6)(イ) クロック調整の概要 全ての移動無線電話203及び全てのセル202の全てのチャネル要 素245の動作は,全地球的測位衛星によって放送される信号等の共通 のタイミング信号によって駆動,同期化され,これから,各セル202 が20msec のセル・クロック1000信号を獲得し,このクロック1 50000が誘引となって,20msec ごとに時刻1300において,呼に関係する各チャネル要素245が,対応する移動電話203への送信を行う。(【0080】,図19) 時刻1300に呼トラヒックを送ることができるためには,チャネル要素245が,時刻1300の最低でもある最小の期間だけ前の時刻t min 1301には,呼トラヒックを受信しなければならない。チャネル要素245は,前の送信の時刻1300のわずか後で現在の送信に関する前記の受信期限1301のわずか前に存在する時間枠1302の期間内に,送信情報を受信することが望ましい。しかし,呼が確立されつつあるときは,その呼を扱うチャネル要素245が,送信するための呼トラヒックのパケットをSPU264からいつ受領するかは不明である。 これは,移動電話交換機201の動作が,セル202のクロックとは異なるクロックによって制御され,このクロックが,セル・クロック1000から独立しており,これに同期していないからである。さらに,その他の要因として,移動電話交換機201と異なるセル202との間の距離の相違,これらの間で伝送される異なるトラヒック負荷,これらの間で結果的に異なる伝送遅延時間等も,受信時刻を不明にする。したがって,チャネル要素245とSPU264との間で呼の経路が最初に確立され,かつ空のトラヒックがこれらの間を流れ始めたとき,SPU264からのパケットは,時間枠1302の外側にある時刻1303に,チャネル要素245によって受信される可能性がある。このような場合,そのチャネル要素に対応するチャネル・コントローラ244が,信号パケットをSPU264に送って,SPU264からのパケットの送信時間の調整の必要性を示すと共に,チャネル要素245におけるパケットの受信時間を時間枠1302内に安全に位置付けるために送信時間を調節しなければならない分の時間も示す。(【0081】,図19) 51(ウ) 最初のパケットに対するクロック調整 セル202において実行されるクロック調整関数(図16)によって, クラスタ・コントローラ244においてパケットの受信時に呼び出され プロセッサ602によって実行されるルーチンが構成される。ステップ 1001において,このルーチンが呼び出されると,ステップ1002 において,受信されたパケットが呼に対して受信された最初のトラヒッ ク・パケットかどうかを調べる。最初のパケットである場合,ステップ 1004において,そのパケットが受信された時間を時間枠1302と 比較し,ステップ1006において,時間枠1302との関連でいつ, そのパケットが受信されたかを判断する。パケットが枠1302のほぼ 中心で受信された場合,クロックの調整は必要ないので,ステップ10 22において,ルーチンは,単にその呼び出し点に戻る。パケットの受 信が早すぎた場合,ステップ1008において,セル交換機タイプの信 号パケットが呼を処理しているSPU264のプロセッサ602に送ら れるようにすることで,その呼に対する TX_INT_X 割り込みの時間を 同様にパケット中で指定された時間だけ遅らせるようにプロセッサ60 2に要求することにより,受信時間を枠1302のほぼ中央に移すよう にする。逆に,パケットの受信が遅すぎた場合,ステップ1010にお いて,セル交換機タイプの信号パケットがプロセッサ602に送られる ようにすることで,その呼に対する TX_INT_X 割り込みの時間を指定 された時間だけ早めるように要求する。そして,ステップ1022にお いて,ルーチンはその呼び出し点に戻る。(【0082】,図16) チャネル要素245のパケット受信時間1303は,SPU264に おけるパケット送信時間に対応する。SPU264からチャネル要素2 45へのパケットの送信は,適応同期回路611によってプロセッサ6 02に発行される送信割り込み信号 TX_INT_X によって誘発される。 52結果的に,チャネル要素245におけるパケットの受信時間をある量だけ調節するためには,回路611の TX_INT_X を同じ量だけ調節する必要がある。したがって,プロセッサ602は,前記の信号パケットをチャネル要素245から受信すると,これに応じて,ステップ970において,適応同期回路611に指示して,対応するサービス回路612に対する TX_INT_X を指定された量だけ調節させる。回路611は,これに応じて,TX_INT_X を指定された期間1310だけ変更する。このようにして,パケットの送信時間は,SPU264において時刻1304から時刻1305へと変更される。時刻1305は,チャネル要素245において枠1302の中にあるパケット受信時刻1306に相当する。(【0084】,図11,19) しかし,パケットを所与の時刻に送信できるためには,プロセッサ602が,ボコーダ604からのそのパケットに含まれているトラヒック・フレームを送信時刻よりある程度早い時刻に受信しなければならない。パケット送信時刻1304が,フレーム受信時刻1307に対応し,さらにこれが,ボコーダ604のトラヒック・フレーム送信時刻1308に対応するのに対し,変更されたパケット送信時刻1305は,変更されたトラヒック・フレーム受信時刻1311に対応し,さらにこれが,ボコーダ604のトラヒック・フレーム送信時刻1309に対応する。 結果として,プロセッサ602は,ボコーダ604がそのトラヒック・フレーム送信時刻を時刻1308から時刻1309に変更するようにしなければならない。(【0085】,図19) ボコーダ604では,内部の出力クロック622を用いてトラヒック・フレームの送信時刻が調節される。X番目のサービス回路612のクロック622は,クロック回路600から受信したクロック入力信号に最初に同期される。プロセッサ602は,ボコーダ604にコマンド 53を送り,回路600のクロックの入力信号に対するボコーダ604の出力クロック622信号のオフセットをプロセッサ602がチャネル要素245から受信した信号パケットにおいて指定された前記の期間だけ調節させる。ボコーダ604は,これを実行することにより,そのトラヒック・フレーム送信時刻を時刻1308から時刻1309に変更する。 最終的な結果として,チャネル要素245,サービス回路612,及びプロセッサ602の同期を要する動作が互いに同期化された。(【0086】,図19) セル202からのクロック調整制御パケットの受信に対するプロセッサ602の応答状況を図17に示す。ステップ1050において,受信された信号パケットによりクロック調整の実行を要求していると判断すると,プロセッサ602は,ステップ1052において,パケットの内容を調べて,タイミング信号を移動させるべき方向を判断する。それを遅らせなければならない場合,ステップ1054において,適応同期回路611にコマンドを送り,後続の TX_INT_X をそのパケットで指定された量の時間だけ遅らせるようにする。また,ステップ1056において,ボコーダ604にもコマンドを送り,クロック600信号に対するボコーダ604の出力クロック622のオフセットを指定された同じ量の時間だけ増加させようにして,ステップ1062において,戻る。 タイミング信号を時間的に進める場合,ステップ1058において,適応同期回路611にコマンドを送り,後続の TX_INT_X を受信した信号パケットで指定される量の時間だけ進めるようにする。また,ステップ1060において,ボコーダ604にもコマンドを送り,クロック600信号に対するボコーダ604の出力クロック622のオフセットを同じ量の指定時間だけ小さくするようにして,ステップ1062において,戻る。(【0087】,図17) 54(エ) 呼進行中のパケットに対するクロック調整 呼が進むにつれて,システムのトラヒック負荷の変化,又はセル20 2が同期化されるマスター・クロックと移動電話交換機201が同期化 されるマスター・クロックとの間のドリフトによって,図21に例示し たようにチャネル要素245のパケット受信時刻1306が枠1302 から外れることもある。時刻1306の枠1302外へのドリフトは, チャネル要素の対応するクラスタ・コントローラ244によって検出さ れる。これに対するその応答を図16に示す。クラスタ・コントローラ 244においてパケットが受信されると,ステップ1001において図 16のルーチンが呼び出される。このルーチンは,ステップ1002に おいて,受信されたパケットがその呼に対して受信された最初のトラヒ ック・パケットかどうかを調べる。呼は進行するので,これが最初に受 信されたトラヒック・パケットではないであろうから,ステップ101 4に進む。ここで,ステップ1004の場合と同様に,パケットが受信 された時刻を枠1302と比較し,ステップ1016において,枠13 02との関連においていつそのパケットが受信されたかを判断する。そ のパケットが枠1302の中で受信された場合,クロック調整の必要は ないので,ステップ1022において,戻るだけである。そのパケット が枠1302の発生の前に受信された場合,ステップ1018において, その呼を扱っているSPU264のプロセッサ602に送られるこの呼 に対する次のトラヒック・パケットに,そのクロック調整フィールド3 22の中にこの呼に対する TX_INT_X 割り込みの時刻を1チック(例 えば,PCM音声の1標本時間)だけ遅らせる要求を入れて運ばせる。 逆に,パケットが枠1302の発生の後に受信された場合,ステップ1 022において,この呼に対する次のトラヒック・パケットに,そのク ロック調整フィールド322の中にこの呼に対する TX_INT_X 割り込 55みの時刻を1チックだけ進める要求を入れて運ばせる。(【0093】,【0094】,図16,21) そのトラヒック・パケットを受信すると,プロセッサ602は,続いて図11のステップ912において,その必要な調整を行う。時刻1404の枠1402から外れるドリフトは,プロセッサ602自体によって検出される。プロセッサ602は,調整の必要性及び調整の方向を記録し,また図11のステップ912において,引き続き,必要な調整をチックずつ行う。(【0095】,図11) 回路611によって出力される TX_INT_X の変移には,ボコーダ604のクロック621及び622の出力信号に相応の変移を起こさせることにより,図21の例において,ボコーダ604のトラヒック・フレーム送信時刻を時刻1309から時刻1509に変化させ,かつボコーダ604のトラヒック・フレーム受信時刻を時刻1409から時刻1609に変化させ,このようにしてボコーダ604の動作をプロセッサ602の時間変移された動作に揃えることが必要となる。しかし,この揃える瞬間に,ボコーダ604は,TX_INT_X を進めるべきか又は遅らせるべきかの判断によって,20msec に相当する通常の160の標本の代わりに,それぞれ159または161のPCM標本を回路605から収集するだけの時間が経ってから呼トラヒックのトラヒック・フレームをプロセッサ602に送らなければならず,さらに通常の160の代わりにそれぞれ159又は161のPCM標本の期間内に呼トラヒックのフレームを回路605に出力しなければならない。この状態を補償するために,プロセッサ602は,回路611に命じて,図21にそれぞれ示したこのサービス回路612に対する TX_INT_X に時間転移を起こさせるようにすると同時に,プロセッサ602は,この同じサービス回路612のボコーダ604に命じて,そのPCM出力から1つのPCM 56 標本バイトを落とすようにさせ,さらにそのPCM入力において付加的 に1つのPCM標本バイトを生成させる。ボコーダ604がこれらを行 うと,この場合も結果として,ボコーダ604のトラヒック・フレーム の入力及び出力の動作が,PCM標本の出力及び入力の動作にそれぞれ 揃うようになる。(【0097】,図21)(3) 本件発明の技術的意義 ア 本件発明の意義について (ア) 本件発明の「従来の技術及び課題」は,上記((2)イ)のとおりであ り,本件発明の目的はその従来の技術の不都合を解決することにある (上記(2)ウ)。すなわち,従来の技術の不都合として,異なるユニッ トの動作が独立したタイミングであることによって生じる相互のユニ ットの非同期性,及び通信ユニット間の伝送遅延が予め決められずに 可変的で変動することによって生じる非同期性が開示されていること から,本件発明は,従来の技術が有するこれらの不都合を解決するこ とを発明の目的とするものであると解される。 (イ) これを踏まえて本件発明1の構成を見るに,構成要件Cによれば, 「第3のユニット」は「第1および第2のユニット間の通信のインタ フェースをとる」ユニットである。従来の技術が第3のユニットを具 備し,その第3のユニットが第1のユニットと第2のユニットとの間 の通信のインタフェースを取るならば,第1及び第2のユニット間で 非同期性の問題は生じ得ないから,従来の技術は,「第1および第2 のユニット間の通信のインタフェースをとる」「第3のユニット」を 具備していなかったと解するのが相当である。 (ウ) そうすると,本件発明は,異なるユニットの動作が独立したタイミ ングであることによって生じる「第1のユニット」と「第2のユニッ ト」の非同期性,及び「第1のユニット」と「第2のユニット」間の 57 伝送遅延が予め決められずに可変的で変動することによって生じる非 同期性を解決することが発明の目的であると解される。 (エ) また,本件発明の「課題を解決するための手段」は,上記((2)エ) のとおりであるところ,「本発明によれば,変動性の伝送遅延を与え る伝送媒体…によって通信ユニットを相互に接続する通信システムに おいて,…他のユニットの動作に対する位相関係の所定の枠…の中で 動作し,かつ前記の幾つかのユニットの動作に対する放置すれば一定 な位相関係を時々調節して前記の所定の枠の中の動作を実現し維持す るようなインタフェースが,通信ユニット間に与えられる」 (【00 09】)ものであって,前記のとおり,構成要件Cによれば「第3の ユニット」は「第1および第2のユニット間の通信のインタフェース をとる」ユニットであるから,本件発明の「課題を解決するための手 段」として,少なくとも「第3のユニット」が与えられることを含む と解される。 イ 「第1の位相」の意義について 本件発明1は,「公称周波数および第1の位相を有する第1のクロッ ク信号により指示される時刻に,出て行く呼の音声通信トラヒック…の 送信を行う第1のユニットと,」なる構成要件 Aを有する ことか ら , 「第1の位相」は,第1のユニットが出行通信トラヒックを送信する時 刻を指示する第1のクロック信号の位相であって,その第1のクロック 信号は公称周波数を有するといえる。 ここで,「第1のクロック信号」は「公称周波数および第1の位相を 有するクロック信号」であり,「第1のユニット」は第1のクロック信 号により指示される時刻に出行通信トラヒックの送信を行うユニットで あるから,「第1のユニット」や「第1のクロック信号」は,特定の時 限(例えば,「第1の変位量」(「第1の量」)を加減するまでの時限) 58 に限られて存在するものではないと理解される。そうすると,「第1の 位相」も特定の時限に限られないと解するのが相当である。 そして,本件発明と本件明細書等の記載との対応関係に関しては,本 件発明の「公称周波数」は本件明細書等の「50Hz」に,「第1のユ ニット」は「ボコーダ604」に,「第1のクロック信号」は「出力ク ロック622」に,「第2のユニット」は「チャネル要素245」に, 「第2のクロック信号」は「セル・クロック1000」に,「第3のユ ニット」は「プロセッサ602」に,「第3のクロック信号」は 「TX_INT_X」に,「第2の位相」は「TX_INT_X」のタイミングに,そ れぞれ対応する。さらに,「伝送媒体」は「トランク207」及び「ト ランク210」に,「遅延決定手段」は「クラスタ・コントローラ24 4」に,それぞれ対応するといってよい。 したがって,「第1の位相」は,「第1のユニット」である「ボコー ダ604」が「第3のユニット」である「プロセッサ602」に出行通 信トラヒックを送信する時刻を特定する機能を奏する「第1のクロック 信号」である50Hzの「出力クロック622」の位相,すなわち「ボ コーダ604の出行通信トラヒックの送信時刻を特定する」機能をなす 出力クロック622の位相であると解される。 ウ 「前記第1の位相から調節できるように固定された第1の量だけ転位さ せた第2の位相」及び「第2の位相の第1の位相からの第1の変位量を 加減する」の意義について 本件発明1は,「前記公称周波数を有し,かつ前記第1の位相から調 節できるように固定された第1の量だけ転位させた第2の位相を有する 第3のクロック信号によって指示された時刻に,第1のユニットから受 信した出行通信トラヒックを第2のユニットに送ることによって前記の 第1および第2のユニット間の通信のインタフェースをとる第3のユニ 59 ットと,」(構成要件C),及び,「第2のユニットにおける出行通信 トラヒックの受信が第1の枠から外れていると判断した場合,これに応 じて,前記の対応する枠から外れている受信を対応する枠の中に移すた めに,第2の位相の第1の位相からの第1の変位量を加減する第3の手 段とを備えた」(同F)なる構成要件を有する。 このうち,構成要件Cによれば,第3のクロック信号の「第2の位相」 は,第3のユニットが第2のユニットに出行通信トラヒックを送る時刻 を特定する機能をなすものであり,第1のユニットの出行通信トラヒッ クの送信時刻を特定する第1のクロック信号の「第1の位相」から調節 できるように固定された「第1の量」だけ転位させたものであるから, 第3のユニットからの送信のタイミングに相当する「第2の位相」は, 第1のユニットからの送信のタイミングに相当する「第1の位相」から, 「調節できるように固定された第1の量」だけ位相を転位したものであ る。 そして,「第1の量」は「調節できるように固定された」ものである ところ,ここでいう「調節」とは,構成要件Fの「加減」であるから, 「第1の量」(「第1の変位量」)は,構成要件Fに従って「第2のユ ニットにおける出行通信トラヒックの受信が第1の枠から外れていると 判断した場合」に「対応する枠から外れている受信を対応する枠の中に 移すために」調節されるものの,それ以外では一定である(固定されて いる)と解される。 (4) 本件発明の技術的意義に関する原告の主張について ア 本件発明の課題につき,原告は,従来技術の不都合であった,「交換シ ステム」と「セル」の間の変動性の伝送遅延を与える伝送媒体によって 起こる非同期性を補償すること,より具体的には,交換システムに備え られた「プロセッサ」(第3のユニット)と「セル」(第2のユニット) 60 間の変動性の伝送遅延を補償することにある旨主張する。 しかし,上記のとおり,本件発明は,従来の技術が有する異なるユニ ットの動作が独立したタイミングであることによって生じる相互のユニ ットの非同期性,及び通信ユニット間の伝送遅延が予め決められずに可 変的で変動することによって生じる非同期性を解決することを発明の目 的としているとともに,構成要件Cによれば,「第3のユニット」は 「第1および第2のユニット間の通信のインタフェースをとる」ユニッ トである。従来の技術が第3のユニットを具備しているならば,第1の ユニットと第2のユニットの間の通信は第3のユニットによりインタフ ェースを取られ,非同期性の問題を生じないことは明らかであるから, 従来の技術は,少なくとも「第3のユニット」に対応するユニットを具 備していなかったと解される。従来の技術が第3のユニットを具備しな いのであれば,従来の技術には,そもそもその遅延を補償すべき第3の ユニットと第2のユニット間の伝送が存在しないから,本件発明の課題 に関する原告の主張は,その前提において誤りである。 イ(ア) 本件発明の課題解決手段につき,原告は,本件発明の課題に関する 原告の前記主張を前提として,第2のユニットによる出行通信トラヒッ クの送信予定時刻の前に,パケットの受信が期待される時間の範囲とし て「所定の時間枠」を設け,第2のユニットにおけるパケットの受信時 刻が当該範囲から外れていると判断した場合には,当該「所定の時間枠」 内にトラヒックが受信されるように,その時点の第3のユニットの送信 クロック信号の位相(「第2の位相」)の第1のユニットの送信クロッ ク信号の位相(「第1の位相」)からの変位量を加減し,実質的には第 3のクロック信号の位相,すなわち第3のユニットのパケット送信時刻 を調節することである旨主張する。そして,原告は,「第2の位相」を 変更した後に,それに伴い「第1のユニット」と「第3のユニット」間 61 に生じる非同期性を解消することは,本件発明の技術的範囲外の制御で あるとする。 しかし,前記のとおり,本件発明は「変動性の伝送遅延を与える伝送 媒体によって通信ユニットを相互に接続する通信システムにおいて,他 のユニットの動作に対する位相関係の所定の枠の中で動作し,かつ前記 の幾つかのユニットの動作に対する放置すれば一定な位相関係を時々調 節して前記の所定の枠の中の動作を実現し維持するようなインタフェー スが,通信ユニット間に与えられる」ものであって,構成要件Cによれ ば,「第3のユニット」は「第1および第2のユニット間の通信のイン タフェースをとる」ユニットであるから,本件発明の「課題を解決する ための手段」としては,少なくともその「第3のユニット」が与えられ ることが含まれると解される。 そして,本件発明の課題は,異なるユニットの動作が独立したタイミ ングであることによって生じる「第1のユニット」と「第2のユニット」 の非同期性,及び,「第1のユニット」と「第2のユニット」間の伝送 遅延が予め決められずに可変的で変動することによって生じる非同期性 を解決することであると解されるところ,「第1のユニット」と「第2 のユニット」との間に「第3のユニット」が与えられることを前提とし て「第1のユニット」と「第2のユニット」間の非同期性を解決するに は,「第1のユニット」と「第3のユニット」間に生じる同期性,及び 「第3のユニット」と「第2のユニット」間に生じる非同期性をいずれ も補償する必要があることは明らかである。そうすると,「第1のユニ ット」と「第3のユニット」間の同期性を担保する構成も,本件発明に おける課題解決手段に含まれると解するのが相当である。 (イ) 原告は,第2の位相を変更した後に,それに伴い「第1のユニット」 と「第3のユニット」間に生じる非同期性を解消すること,例えば, 62 第1の位相を更に変更し,第1の量を変化させることは,本件発明の 技術的範囲外の制御であるとしつつ,本件発明の制御手段を備えたシ ステムにおいて当然行い得るものであり,第3のユニットに存在する バッファにより緩衝することも可能である旨指摘する。 しかし,プロセッサ602に設けたバッファ603によって,「第1 の位相」の調整を行なわずに,「第1の位相」と「第2の位相」との間 の位相差の変化を吸収させることについては,本件明細書等に記載され ていないから,原告の上記指摘は本件明細書等に基づくものではない。 また,技術的な観点からみても,バッファはデータを一時的に保持する ための有限な容量をもつ記憶領域であるところ,「第3の手段」により 「第1の変位量」を加減した場合,「第1のユニット」と「第3のユニ ット」との間にはタイミングのずれが継続的に発生することになり,こ のような継続的に発生して累積するタイミングのずれをバッファで対応 することは不可能である。その意味で,原告の上記指摘は技術的な根拠 を欠くというべきである。 (ウ) その他原告がるる指摘する点を考慮しても,この点に関する原告の 主張は採用し得ない。 ウ(ア) 原告は,「第1の位相」の意義について,本件審決のように,第3 のユニットが第2のユニットに送る「第1のユニットから受信した出行 通信トラヒック」を,第1のユニットが第3のユニットに実際に送信し た時刻を指示するのに用いられた位相とする解釈によれば,構成要件C や構成要件Fに規定された「調節」や「加減」がされる実施例が存在し なくなる帰結をもたらすことになるから,当業者が本件明細書等の実施 例を念頭に,特許請求の範囲の記載を合理的に解釈するならば,「第1 の位相」は,構成要件Fに規定する第1の変位量を加減するための指示 が行われる直前に第1のクロック信号が有する位相であると理解する旨 63 を主張する。 しかし,本件発明は「公称周波数および第1の位相を有する第1のク ロック信号により指示される時刻に,出て行く呼の音声通信トラヒック …の送信を行う第1のユニットと,」という構成要件Aを有するところ, 「第1の位相」につき「第1の変位量(第1の量)を加減するための指 示が行われる直前に第1のクロック信号が有する位相」といった特定の 時限における第1のクロックの位相と解釈するならば,本件発明の構成 要件Aと本件明細書等に記載された事項との対応において,「第1のユ ニット」が,特定の時限では「ボコーダ604」に対応するが,その特 定の時限以外では「ボコーダ604」に対応しないというように,時限 に応じた対応関係の相違が生じることになる。このような解釈は合理的 なとはいえない。 (イ) その他原告がるる指摘する点を考慮しても,この点に関する原告の 主張は採用し得ない。 エ(ア) 原告は,本件審決につき,その「調節できるように固定された」の 解釈は,「第1の量」は「調節できるように固定され」ているとする構 成要件Cの文言自体に反するものであって採り得ない旨や,構成要件C における「第1の量」を「調節」する目的と,構成要件Fにおける「第 1の変位量」を「加減」する目的とを全く別のものとして解釈している のは誤りであり,構成要件Fにおける「第1の変位量」の「加減」が 「前記の対応する枠から外れている受信を対応する枠の中に移す」とい う目的でなされることと整合的なものとするために,構成要件Cにおけ る「第1の量」を「調節」する目的も同様に「前記の対応する枠から外 れている受信を対応する枠の中に移す」ことにあると解釈すべきである 旨を主張する。 しかし,後記(3(2))のとおり,構成要件Fの「第2のユニットに 64 おける出行通信トラヒックの受信が第1の枠から外れていると判断した 場合,これに応じて,前記の対応する枠から外れている受信を対応する 枠の中に移すために,第2の位相の第1の位相からの第1の変位量を加 減する」ことは,本件明細書の発明の詳細な説明に記載されているとは いえないのであって,原告の上記各主張はその根拠を欠くというべきで ある。 (イ) 原告は,構成要件Cの「第1の量」を本件審決のように解釈するこ とは,構成要件Fの手段を不可能にするものであって, 敢えてそのよ うに構成要件同士が互いに矛盾するように解釈することは誤りである 旨主張する。 しかし,構成要件同士が互いに矛盾しないとして原告が主張する解釈 は,「第1の位相」を「第1の変位量(第1の量)を加減するための指 示が行われる直前に第1のクロック信号が有する位相」といった特定の 時限における第1のクロックの位相と解釈することを前提とするもので あるところ,「第1の位相」につきそのように解することができないこ とは前記のとおりであるから,原告の上記主張はその前提を欠くという べきである。 (ウ) その他原告がるる指摘する点を考慮しても,この点に関する原告の 主張は採用し得ない。 オ 以上より,この点に関する原告の主張はいずれも採用し得ない。 2 取消事由2(本件訂正請求に対する判断の誤り) 事案に鑑み,まず,取消事由2について検討する。 (1) 訂正事項2について ア 訂正の目的について (ア) 前記(1(3)ウ)のとおり,訂正前の「第2の位相」は,「前記第1 の位相から調節できるように固定された第1の量だけ転位させた」も 65 のであるところ,「前記第1の位相」は,「公称周波数および第1の 位相を有する第1のクロック信号により指示される時刻に,出て行く 呼の音声通信トラヒック…の送信を行う第1のユニットと,」(構成 要件A)の「第1の位相」を指す。また,前記(1(3)イ)のとおり, 「第2の位相」を規定する,変位量(転位の量)の基準となる「第1 の位相」は,特定の値を有する位相ではなく,第3のユニットが第2 のユニットに送る「第1のユニットから受信した出行通信トラヒック」 を,第1のユニットが第3のユニットに実際に送信した時刻を指示す るのに用いられた第1のクロックの位相である。 これに対し,訂正後においては,「…第2の位相の前記第1の値をも つ第1の位相を基準とした変位量は,第1の位相が前記第1の値をもっ ている状態において…」なる記載に鑑みれば,「第2の位相」を規定す る,変位量(転位の量)の基準となる「第1の位相」は,「第1の値」 という特定の値を持っている状態の位相として理解される。 そうすると,訂正事項2は,「第2の位相」を規定する,変位量(転 位の量)の基準となる「第1の位相」の技術的事項を変更するものとい うべきである。 (イ) 訂正前の「…前記第1の位相から調節できるように固定された第1の 量だけ転位させた第2の位相…」との記載によれば,本件発明1は, 「第2の位相」について,訂正前は「第1の位相」との関係における 転位の量について「調節できるように固定された」旨を規定するにと どまっていたものということができる。 これに対し,訂正後の「…第2の位相の前記第1の値をもつ第1の位 相を基準とした変位量は,第1の位相が前記第1の値をもっている状態 において第3のクロック信号の調整がなされるまでの間,固定された第 1の量であり,…」なる記載に鑑みれば,訂正事項2は,「第1の位相」 66 を「第1の値をもつ第1の位相」と「第1の値」を持たない「第1の位 相」とに区別した上で,「第1の値をもつ第1の位相」を基準として, 「変位量」(「第1の量」)が「固定」され「調節」され得る旨を特定 するとともに,「第1の値」を持たない「第1の位相」との関係で「調 節できるように固定された」か否かを特定しないことによって,実質的 には,「変位量」(「第1の量」)に「調節できるように固定された」 もの以外も含まれるように,発明特定事項を変更するものと理解される。 (ウ) 訂正前の「…前記第1の位相から調節できるように固定された第1 の量だけ転位させた第2の位相を有する第3のクロック信号 …」の記 載によれば,「第2の位相」の「第1の位相」からの変位量(転位の 量)は,第3のクロックが調節されたとしても,第1のクロックが同 じ量だけ調節されれば,変位量に変化がなく,このような調節も「固 定」に含まれると解される。 これに対し,訂正後の「…第2の位相の前記第1の値をもつ第1の位 相を基準とした変位量は,第1の位相が前記第1の値をもっている状態 において第3のクロック信号の調整がなされるまでの間,固定された第 1の量であり,前記変位量は,第3のクロック信号が調節されたときは 調節される…」との記載によれば,変位量は,第1のクロックの調節に よらず専ら第3のクロックの調節により調節され,第3のクロック信号 が調節されれば,仮に第1のクロックが同じ量だけ調節されたとしても 変化するように,「固定」の技術的意味を変更するものと理解される。 (エ) 以上より,訂正事項2は,特許請求の範囲の減縮を目的とするもの に当たらないとともに,不明瞭な記載の釈明又は誤記の訂正を目的と する訂正であるということもできない。 また,訂正事項2が,他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当 該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするものでな 67 いことは明らかである。 したがって,訂正事項2は,法134条の2第1項ただし書所定のい ずれの事項をも目的とするものではない。 イ 新規事項について (ア) 本件明細書の【0038】,【0063】及び【0088】の記載 における「変位」は,マスター・クロック,クロック回路600によ って発生されたクロック信号又はセル・クロック1000の位相を基 準とした変位であって,「第1のクロック信号」に対応する「クロッ ク622で生成したクロック信号」の位相を基準としたものでないか ら,「第1の位相を基準とした変位量」ではない。 また,本件明細書の【0010】及び【0097】の記載は,その文 言によれば,「第1の位相」に対応する「クロック622で生成するク ロック信号の位相」の位相を基準としたものか否か必ずしも明らかでな いが,少なくとも,これが特定の値であることを前提とした記載となっ ていない。さらに,本件明細書等の図6,図19,図21及びこれらの 図面に関連する記載によれば,「第2の位相」に対応する「TX_INT_X の位相」と「第1の位相」に対応する「クロック622で生成するクロ ック信号の位相」は,「ボコーダ」に直接接続された「プロセッサ」に おいてボコーダから受信した出行通信トラヒックを送信するまでに必要 となるオフセットを有する。このことに照らせば,「第2の位相の第1 の位相からの変移量」(【0010】)及び「変移」(【0097】) についても,これと同趣旨のものと解することはできても,これと異な り「クロック622で生成するクロック信号の位相」が特定の値である ことを前提として「TX_INT_X」をその位相から変移させる制御を意味 するものと解することはできない。 以上より,本件明細書等における「変位(変移)」の文言は,特定の 68 値を有する位相を前提とした文言として用いられているわけではない。 また,本件明細書等の他の文言も,特定の値を有する位相を前提とした ものではない。 (イ) 本件明細書等の記載(【0063】,【0067】,【0082】, 【0084】)によれば,「第3のクロック」に対応する「TX_INT_X」 に対して調節される変位量は,クロック回路600によって発生され たクロック信号の位相を基準とした変位量である。これに対し,「第 1の位相」が相当する位相は,出力クロック622のクロック信号の 位相であって,クロック回路600によって発生されたクロック信号 の位相ではない。また,「第1の位相」を「第1の値をもつ第1の位 相」と「第1の値」を持たない「第1の位相」とに区別した上で, 「変位量」が前者を基準として「固定」され「調節」され得るもので ある旨は示されていないとともに,このような区別をする合理的な理 由は見当たらず,当業者にとって自明なことであるともいえない。 このため,本件明細書等には,「第2の位相」を「前記第1の値をも つ第1の位相」を基準に変位(転位)させること,すなわち,「第2の 位相の前記第1の値をもつ第1の位相を基準とした変位量」なる事項は 記載されていない。 (ウ) したがって,訂正事項2は,「第3のユニット」の「第3のクロッ ク」の「第2の位相」について,新たな技術的事項を導入するものと いうべきである。 ウ 特許請求の範囲の拡張又は変更について 上記アのとおり,訂正事項2は,「第2の位相」を規定する,訂正前 の「調節できるように固定された第1の量だけ転位させた」の内容を変 更するものである。 したがって,訂正事項2に係る訂正は,実質上特許請求の範囲を変更 69 するものである。 エ 以上のとおり,訂正事項2は,法134条の2第1項ただし書のいずれ を目的とするものでもないとともに,本件明細書等に記載された事項と の関係において新たな技術的事項を導入し,実質上特許請求の範囲を変 更するものであるから,この点に関する本件審決の判断に誤りはない。 オ 原告の主張について (ア) 原告は,訂正事項2につき,訂正前の請求項1が,「前記公称周波 数を有し,かつ前記第1の位相から調節できるように固定された第1 の量だけ転位させた第2の位相を有する第3のクロック」としていた のに対し,「変位量」が「前記第1の値をもつ第1の位相を基準とし た」ものであること,「変位量」が「第1の位相が前記第1の値をも っている状態において第3のクロック信号の調節がなされるまでの間, 固定された第1の量であ」ること,及び「前記変位量は第3のクロッ ク信号が調節されたときは調節される」ものであることを付加するこ となどを内容とするものであり,特許請求の範囲の減縮を目的とする ものであるとともに,明瞭でない記載の釈明を目的とするものである 旨主張する。 しかし,前記認定(1(3))によれば,訂正前の「変位量」は,第3 のユニットが第2のユニットに送る「第1のユニットから受信した出行 通信トラヒック」を,第1のユニットが第3のユニットに実際に送信し た時刻を指示するのに用いられた第1のクロックの位相と,第3のユニ ットが当該「第1のユニットから受信した出行通信トラヒック」を第2 のユニットに実際に送る時刻を指示するのに用いられた第3のクロック の位相との間の転位の量であり,「第2の位相」の「第1の位相」から の変位量(転位の量)は,第3のクロックが調節されたとしても,第1 のクロックが同じ量だけ調節されれば変化がないものであり,その意味 70 において「固定」されているものであった。これに対し,訂正後の「変 位量」は,第1のクロックの調節によらず専ら第3のクロックの調節に より調節されることから,第3のクロック信号が調節されれば,仮に第 1のクロックが同じ量だけ調節されたとしても,変化することになる。 このため,「固定」の意味も,訂正前と異なり,第3のクロックが調節 されるまでは調節前の値が維持されるとの意味となっている。 このように,「第2の位相」を規定する「変位量」の定義が訂正前後 で変更されていることは明らかであるから,訂正事項2は,特許請求の 範囲の減縮を目的とするものにも,明瞭でない記載の釈明を目的とする ものにも当たらない。 (イ) 原告は,本件明細書等には,セルにおける所定の時間枠内にパケッ トが受信されるよう,TX_INT_X の位相(「第2の位相」)が調節され, これにより,それまで固定されていた調節前の TX_INT_X の位相の出 力クロック622の位相(「第1の位相」)に対する変位量が加減さ れることが記載されており,また,出力クロック622の位相が調節 されるまでの間において,TX_INT_X の調節がされなければ,時刻13 04及び時刻1308は,いずれも固定されているので,両時刻の差 (第1の量に相当)もまた固定されており,したがって,「第2の位 相」について,「第1の位相が前記第1の値をもっている状態におい て第3のクロック信号の調節がなされるまでの間,固定された第1の 量であ」ることは本件明細書等に記載されていることから,訂正事項 2は本件明細書等に記載した事項の範囲内でなされるものである旨も 主張する。 しかし,原告の上記主張は,「出力クロック622の位相が調節され るまでの間において,TX_INT_X の調節がなされなければ」なる事項を 仮定するものと見られるところ,本件明細書等には,セルにおける所定 71 の時間枠内にパケットが受信されるよう,TX_INT_X の位相及び出力ク ロック622の位相を調節するものは記載されているが,この仮定のよ うに,出力クロック622の位相のみを単独に調整することがあること をうかがわせる記載はなく,本件明細書等に記載した事項の範囲内では この仮定は成り立ち得ない。 また,前記(1(3)イ)のとおり,本件明細書等に記載された「第1 の位相」は,「第1のユニット」である「ボコーダ604」が「第3の ユニット」である「プロセッサ602」に出行通信トラヒックを送信す る時刻を特定する機能を奏する「第1のクロック信号」である50Hz の「出力クロック622」の位相であり,「ボコーダ604の出行通信 トラヒックの送信時刻を特定する」機能をなす出力クロック622の位 相と解される。しかし,「第1の位相」につき「それまで固定されてい た調節前の TX_INT_X の位相の基準位相となる出力クロック622の 位相」に相当するものと解釈し得る記載は,本件明細書等には見出せな い。 (ウ) 原告は,訂正事項2につき,「第2の位相」が,「第1の値をもつ 第1の位相」に対し,客観的に,「第1の量」だけ変位された位相で あることを意味し,「第1の位相」が「第1の値」を持っている状態 において第3のクロック信号の調節がなされるまでの間,「第1の量」 が調節可能であり,かつ調節されない限り一定である位相であれば足 りる旨主張するけれども,上記イのとおり,「第2の位相」を規定す る「第1の量」について,これを「第2の位相の前記第1の値をもつ 第1の位相を基準とした変位量」として,「第1の位相」を「第1の 値をもつ第1の位相」と「第1の値」を持たない「第1の位相」とに 区別した上で,「変位量」が前者を基準として「固定」され「調節」 され得るという技術的事項は,本件明細書等に記載されておらず,新 72 たな技術的事項を導入するものというべきである。 (エ) その他原告がるる指摘する点を踏まえても,この点に関する原告の 主張は採用し得ない。 (2) 訂正事項3について ア 訂正の目的について (ア) 訂正事項3は,訂正前の「第2のユニットにおける出行通信トラヒ ックの受信が第1の枠から外れていると判断した場合」なる記載を, 「第2のユニットにおける出行通信トラヒックの受信が第1の枠から 外れていると,第1の位相が前記第1の値をもっている状態において 判断した場合」なる記載に訂正 するものであるが,これによれば , 「第2のユニットにおける出行通信トラヒックの受信が第1の枠から 外れている」との判断を行うための条件に,「第1の位相が前記第1 の値をもっている状態において」なる事項を付加することとなる。こ れは,「第2のユニットにおける出行通信トラヒックの受信が第1の 枠から外れていると判断した場合」を「第1の位相」が「第1の値を もっている状態」か否かで区別した上で,「第1の値をもっている状 態」では「第1の変位量を加減する」動作を行い,「第1の値をもっ ている状態」でない場合は当該動作を行うか否かを特定しないように することを意味するものであるから,動作内容を事実上変更するもの というべきである。 (イ) また,訂正事項3は,訂正前の「第2の位相の第1の位相からの第 1の変位量を加減する」なる記載を,「第3のクロックを調節し,も って第2の位相の前記第1の値をもった第1の位相を基準とした第1 の変位量を加減する」なる記載に訂正するものであるが,これは,構 成要件Cの「調節」の語と同義に用いていた「加減」の記載を異なる 意味に用いるものであるとともに,「加減」(調節)する制御の対象 73 を「第1の変位量」(第3のユニットが第2のユニットに送る「第1 のユニットから受信した出行通信トラヒック」を,第1のユニットが 第3のユニットに実際に送信した時刻を指示するのに用いられた第1 のクロックの位相と,第3のユニットが当該「第1のユニットから受 信した出行通信トラヒック」を第2のユニットに実際に送る時刻を指 示するのに用いられた第3のクロックの位相との間の転位の量。前記 (1)オ(ア)。)から「第3のクロック」に変更したものである。 このうち,前者については,「加減」の記載が有する技術的意味を変 更するものであることは明らかといってよい。 後者については,「第1の変位量」と「第3のクロック」とは同一の ものではないから,これらが同一の制御対象物でないことは明らかであ る。また,「第1の変位量」は「第2の位相」の「第1の位相」からの 変位量という相対的な変位量であるところ,本件発明においては,「第 1の位相」及び「第2の位相」が固定された位相であるとは記載されて おらず,変更可能なものを含んでいると考えられる。そうすると,「第 1の位相」又は「第2の位相」のいずれか一方を調節しても「第1の変 位量」を加減することができるとともに,「第1の位相」及び「第2の 位相」の両方を調節することによっても「第1の変位量」を加減するこ とができこととなるから,第3のクロック信号の「第2の位相」を調節 することと「第1の変位量」を加減することとは,実質的に見ても同じ ことにはならない。そうである以上,調節の対象を「第1の変位量」か ら「第3のクロック」とすることは,実質的に調節の内容を変更するも のというべきである。 (ウ) 以上より,訂正事項3は,特許請求の範囲の減縮を目的とするもの に当たらず,不明瞭な記載の釈明又は誤記の訂正を目的とする訂正で あるともいえない。また,他の請求項の記載を引用する請求項の記載 74 を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするも のでもない。 イ 新規事項について (ア) 本件明細書等の記載(図16,17及びこれらの説明)によれば, 「第2のユニットにおける出行通信トラヒックの受信が第1の枠から 外れている」か否かの判断は,図16のステップ1016に対応する ところ,「第2のユニットにおける出行通信トラヒックの受信が第1 の枠から外れていると,第1の位相が前記第1の値をもっている状態 において判断」することは記載も示唆もされていない。 また,図16のステップ1002は,「その呼の最初のトラヒック・ パケットか?」を判断するのであって,「第1の位相が前記第1の値を もっている状態」か否かを判断するのではない。さらに,図16のステ ップ1018,1020,図17のステップ1054,1056の処理 は,第3のクロックである TX_INT_X を調節するものであるが,「第 3のクロックを調節し,もって第2の位相の前記第1の値をもった第1 の位相を基準とした第1の変位量を加減する」ものではない。 (イ) 本件発明1の「第3の手段」は本件明細書等の記載の「適応同期回 路611」に対応するところ,本件明細書等の記載(【0063】) によれば,適応同期回路611においては,クロック回路600から 得たクロック信号を用いて,クロック回路600によって発生された 20msec のクロック信号に周波数は同期しているがそれから位相が変 位しているようなクロック信号が生成されるところ,その変位量はプ ロセッサ602によって制御される。他方,適応同期回路611には, 「第1の値をもつ第1の位相を有する第1のクロック信号」は入力さ れない。 そうである以上,適応同期回路611は,「第1の値をもった第1の 75 位相」を基準とすることはできず,「第2の位相の前記第1の値をもっ た第1の位相を基準とした第1の変位量」を「加減」し得ない。 (ウ) チャネル要素245における出行通信トラヒックの受信が時間枠1 302から外れている場合に,セルからクロック調整制御パケットを 受信したプロセッサ602及び適応同期回路611の制御について, 本件明細書等には,チャネル要素245からのクロック調整制御パケ ットの受信に応答して, TX_INT_X 及び出力クロック622信号がク ロック調整制御パケットで指定された量だけ調節されることが記載さ れている(【0085】〜【0087】,図17)。これは,トラヒ ック・フレームを含むパケットを送信するプロセッサ602がパケッ ト送信前に当該パケットをボコーダ604から受信する必要があるこ とを踏まえると,TX_INT_X(第3のクロック)の調節(図17のステ ップ1054(,1058))の後において,プロセッサ602がパ ケット送信前に当該パケットを受信するためには,ボコーダ604の 送信タイミングを決める出力クロック622(第1のクロック)が調 節(図17のステップ1056(,1060))される必要があるた めである。すなわち,本件明細書等には,「チャネル要素245にお ける出行通信トラヒックの受信が時間枠1302から外れているとの 判断」に対する応答としてなされる制御について,プロセッサ602 が調節されたタイミングでトラヒック・フレームを含むパケットを送 信するために,TX_INT_X(第3のクロック)」の調節(図17のステ ップ1054(,1058))と出力クロック622(第1のクロッ ク)の調節(図17のステップ1056(,1060))とをほぼ同 時に行うことが記載されているのであって,第1のクロックと無関係 に第3のクロックを調節する制御は記載されておらず,また,調節前 の第1のクロックの位相からの変位量により第3のクロックの調節後 76 の位相を規定する制御も記載されていない。 そして,第3のユニットが調節後の第3のクロックにて規定される時 刻に第2のユニットに送る「第1のユニットから受信した出行通信トラ ヒック」は,調節後の第1のクロックにより規定される時刻に第1のユ ニットから第3のユニットに送信されたものであって,調節前の第1の クロックにより規定される時刻に第1のユニットから第3のユニットに 送信されたものではない。したがって,第3のユニットが第2のユニッ トに送る「第1のユニットから受信した出行通信トラヒック」とは何ら 関係のない調節前の第1のクロックの「第1の位相」は,当該「第1の ユニットから受信した出行通信トラヒック」の送信に係る「第2の位相」 の基準とはならない。 また,クロック調整制御パケットの受信に対して第3のクロックと第 1のクロックをほぼ同時に調節する制御によることなく同様の目的の制 御を行うことは,当業者にとって自明な事項であるとも認められないし, 適応同期回路611において「第2の位相の前記第1の値をもった第1 の位相を基準とした第1の変位量」を「加減」する制御を行う合理的な 理由も見当たらない。 以上より,「第3の手段」である「適応同期回路611」は,「第2 の位相の前記第1の値をもった第1の位相を基準とした第1の変位量を 加減する」ものとはなり得ないのであり,適応同期回路611にこのよ うな制御を行わせることが当業者において自明な事項であるとは認めら れない。 (エ) したがって,訂正事項3は,「第3の手段」について,新たな技術 的事項を導入するものというべきである。 ウ 特許請求の範囲の拡張又は変更について 上記アのとおり,訂正事項3は,訂正前には,「第2のユニットにお 77 ける出行通信トラヒックの受信が第1の枠から外れていると判断した場 合」に「第1の位相」が「第1の値」を持っている状態か否かに関わら ず「第2の位相の第1の位相からの第1の変位量を加減する」としてい たところを,訂正後には,「第1の位相」が「第1の値をもっている状 態において判断した場合」に「第3のクロック」を対象として「調節」 が行われることにより「第1の変位量を加減する」旨へと変更するもの である。 したがって,訂正事項3に係る訂正は,実質上特許請求の範囲を変更 するものである。 エ 以上より,訂正事項3は,法134条の2第1項ただし書のいずれを目 的とするものでもないとともに,本件明細書等に記載された事項との関 係において新たな技術的事項を導入し,実質上特許請求の範囲を変更す るものであるから,この点に関する本件審決の判断に誤りはない。 オ 原告の主張について (ア) 原告は,訂正事項3は,「第2のユニットにおける出行通信トラヒ ックの受信が第1の枠から外れていると判断」することについて,そ の「判断」が「第1の位相が前記第1の値をもっている状態において」 なされることを限定するとともに,「第3の手段」による「第2の位 相の第1の位相からの第1の変位量を加減する」ことについて,「第 3のクロック信号を調節し,もって第2の位相の前記第1の値をもっ た第1の位相を基準とした第1の変位量を加減する」ことを限定する ものであるから,特許請求の範囲の減縮を目的とするものである旨主 張する。 しかし,前記のとおり,訂正事項3は,「第2のユニットにおける出 行通信トラヒックの受信が第1の枠から外れていると判断した場合」を 「第1の位相」が「第1の値をもっている状態」か否かを区別した上で, 78 「第1の値をもっている状態」では「第1の変位量を加減する」動作を 行い,「第1の値をもっている状態」でない場合は当該動作を行うか否 かを特定しないようにするものであるから,動作内容を事実上変更する ものであり,訂正事項3は,特許請求の範囲の減縮を目的とするものに 当たらない。 (イ) 原告は,本件明細書等には,チャネル要素245(「第2のユニッ ト」)における出行通信トラヒックの受信が時間枠1302から外れ ているとの判断は,出力クロック622の位相が調節される前,すな わち,「第1の位相」が前記第1の値を持っている状態において行わ れることが記載されているなどとして,訂正事項3は,本件明細書等 に記載した事項の範囲内でなされるものである旨も主張する。 しかし,前記のとおり,「第1の位相」は「第1のクロック信号」が 有する位相であって,「第1のクロック信号」の特定の位相に限られな いと解されるところ,原告の主張は,TX_INT_X の位相の変位量を見る 際の「基準位相」はあくまでも調節がなされる前の出力クロック622 の位相(「第1の値をもつ第1の位相」)という特定の位相であるとの 解釈を前提とするものであり,その前提において誤っている。 (ウ) 原告は,訂正前の「第1の位相」は,本件明細書等の記載を考慮す れば,「第1の変位量」を加減するための指示が行われる直前の,第 1のクロック信号が有する位相と解釈することができ,構成要件Fの 「第1の変位量を加減する」動作は,「第1の位相」が前記の特定の 位相を有している際に行われる動作であるから,訂正事項3によって, 動作内容が事実上変更されることにはならないなどとも主張する。 しかし,前記のとおり,「第1の位相」は「第1のクロック信号」が 有する位相であって,「第1のクロック信号」の特定の位相に限られな いと解されるところ,原告の主張は,その前提とする上記解釈において 79 誤っている。 また,訂正前の本件発明には「第1の位相」をシフトさせるともシフ トさせないとも記載されていないが,本件明細書等には「第1の位相」 に相当する出力クロック622の位相を調節することが記載されている から,本件発明は「第1の位相」をシフトさせるものも含んでいると解 される。そして,「第1の変位量」は「第2の位相の第1の位相からの 第1の変位量」であるから,「第2の位相」である第3のクロック信号 の位相の調整によって「第1の変位量」が加減され得るとともに,「第 1の位相」である第1のクロック信号の位相の調整によっても「第1の 変位量」は加減され得るのであって,「第1の変位量」を加減すること と「第3のクロック信号」を加減することが,実質的に同一の制御動作 であるともいえない。 (エ) その他原告がるる指摘する点を踏まえても,この点に関する原告の 主張は採用し得ない。 (3) 訂正事項1について 訂正事項1は,訂正事項2及び3において「第1の位相が第1の値をも っている状態」を特定することとの関係において,「第1の位相」が「調節 されるまで第1の値をもつ」という状態を事前に特定するものである。した がって,訂正事項2及び3が訂正の要件を満たさないのと同じ理由により, 訂正事項1も訂正の要件を満たさない。この点に関する原告の主張は採用し 得ない。 (4) 小括 以上より,本件訂正請求における訂正は認められないから,この点に関 する本件審決の判断に誤りはない。すなわち,取消事由2は認められない。 3 取消事由1(サポート要件についての判断の誤り) (1) 本件発明の技術的意義並びに「第1の位相」,「前記第1の位相から調 80 節できるように固定された第1の量だけ転位させた第2の位相」及び「第2 の位相の第1の位相からの第1の変位量を加減する」の意義は,前記(1 (3))のとおりである。そうすると,「調節できるように固定された」とは, 「第1の量」が「調節できるように固定された」ものであるところ,ここで いう「調節」は構成要件Fの「加減」と同義であるから,「第1の量」 (「第1の変位量」)は,同Fに従って「第2のユニットにおける出行通信 トラヒックの受信が第1の枠から外れていると判断した場合」に「対応する 枠から外れている受信を対応する枠の中に移すために」調節されるものの, それ以外では一定であるものと解される。 (2) 構成要件Fについて 構成要件Fは,「第2のユニットにおける出行通信トラヒックの受信が 第1の枠から外れていると判断した場合,これに応じて,前記の対応する枠 から外れている受信を対応する枠の中に移すために,第2の位相の第1の位 相からの第1の変位量を加減する」というものである。 しかし,前記(1(2)オ)のとおり,本件明細書の発明の詳細な説明に記 載された発明においては,クラスタ・コントローラ244が,チャネル要素 245における出行通信トラヒックの受信が時間枠1302から外れている と判断した場合,送信タイミングを変更する量を指定する信号パケットをプ ロセッサ602に送り,プロセッサ602は当該指定された量だけ位相を調 節させるコマンドを適応同期回路611及びボコーダ604の双方に送るこ とにより,ボコーダ604からの送信時刻である出力クロック622の位相 と,プロセッサ602からの送信時刻である TX_INT_X の位相が同じく指 定された量だけ調節されている。この調節では,出力クロック622の位相 と TX_INT_X の位相は同じ量だけ調節されるから,これらの位相の間の変 位量は不変である。出力クロック622の位相は「第1の位相」に相当し, TX_INT_X の位相は「第2の位相」に相当するから,本件明細書の発明の詳 81 細な説明に記載された発明においては,「第2のユニットにおける出行通信 トラヒックの受信が第1の枠から外れていると判断した場合」に,対応する 枠から外れている受信を対応する枠内に移すための「調節」が行われても, 「第2の位相の第1の位相からの第1の変位量」は不変であって加減されな い。 よって,構成要件Fの「第2のユニットにおける出行通信トラヒックの 受信が第1の枠から外れていると判断した場合,これに応じて,前記の対応 する枠から外れている受信を対応する枠の中に移すために,第2の位相の第 1の位相からの第1の変位量を加減する」ことは,本件明細書の発明の詳細 な説明に記載されているということはできない。 したがって,本件発明1は,発明の詳細な説明に記載したものではなく, これを引用する本件発明2,3及び6〜8に係る発明も,発明の詳細な説明 に記載したものではない。 (3) 以上より,本件特許の特許請求の範囲1〜3及び6〜8の記載は,平成 6年改正前の法36条5項1号所定の要件を満たしていないから,これらの 発明に係る特許は,法123条1項4号の規定により無効とされるべきであ り,この点に関する本件審決の判断に誤りはない。すなわち,取消事由1は 認められない。 (4) 原告の主張について ア 本件発明の技術的意義等に関する原告の主張を採用し得ないことは,前 記のとおりである。 イ 原告は,本件審決による,構成要件Fが本件明細書等に記載されていな いとの認定は,本件発明の技術的範囲外の制御の一例を,本件発明の課 題解決手段に必須の構成と認定している点で誤りである旨主張する。 しかし,前記(1(3))のとおり,従来の技術は,第1及び第2のユニ ット間の通信のインタフェースを取る「第3のユニット」を具備してい 82 なかったと解されるところ,本件発明は,「第1のユニット」と「第2 のユニット」との間に「第3のユニット」が与えられることを特徴とす るものであり,これを前提とすると,「第1のユニット」と「第2のユ ニット」間の非同期性を解決するには,「第1のユニット」と「第3の ユニット」間に生じる非同期性,及び「第3のユニット」と「第2のユ ニット」間に生じる非同期性をともに補償する必要があることは明らか であるから,「第1のユニット」と「第3のユニット」間の同期性を担 保する構成も本件発明の課題解決手段に含まれるというべきである。 その他原告がるる指摘する点を踏まえても,この点に関する原告の主 張は採用し得ない。 4 結論 よって,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとお り判決する。 |
裁判長裁判官 | 鶴岡稔彦 |
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裁判官 | 杉浦正樹 |