運営:アスタミューゼ株式会社
  • ポートフォリオ機能


追加

元本PDF 裁判所収録の全文PDFを見る pdf
事件 平成 29年 (ネ) 10002号 特許権侵害行為差止請求控訴事件
当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2017/06/14
権利種別 特許権
訴訟類型 民事訴訟
主文 1 控訴人らの本件各控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
事実及び理由
控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は,原判決別紙装置目録記載の装置を使用してはならない。
3 被控訴人は,原判決別紙装置目録記載の装置を使用して原判決別紙方法目 録記載の工事方法を実施してはならない。
事案の概要等(略称は原判決のそれに従う。)
1 本件は,発明の名称を「雨水浸透坑掘削装置,雨水浸透管敷設工法および 雨水浸透構造体」とする特許権(本件特許権1),「雨水浸透坑掘削装置」 とする特許権(本件特許権2)及び「連結装置およびこれを使用した雨水浸 透坑掘削装置」とする特許権(本件特許権3)をそれぞれ共有する控訴人ら が,被控訴人に対し,被控訴人による原判決別紙装置目録記載の装置(被告 装置)及び被告装置を使用した原判決別紙方法目録記載の工事方法(被告方 法)の使用が本件特許権1〜3の侵害に当たると主張して,特許法100条 1項に基づく被告装置及び被告方法の使用の各差止めを求めた事案である。
なお,控訴人らは,被控訴人の行為につき,本件特許権1の侵害を主位的に 主張するとともに,予備的に,第1次的には本件特許権2の,第2次的には本 1 件特許権3の侵害を主張する。
2 原判決は,被告装置及び被告方法は,本件特許権1〜3に係る各発明の技 術的範囲にいずれも属しないとして,控訴人らの請求を全部棄却した。
控訴人らは,これを不服として控訴した。
3 前提事実 前提事実は,以下のとおり追加,訂正するほかは,原判決「事実及び理由」 第2の1記載のとおりであるから,これを引用する。
(1) 原判決10頁2行目の末尾に,改行の上,以下のとおり追加する。
「エ 本件発明1@,F,2及び3の作用効果 (ア) 本件発明1@の作用効果 雨水浸透管を埋設すべき街渠ますの周辺に基台を設置する程度のスペ ースを利用して雨水浸透坑を掘削することができ,小規模な工事により 十分な深さの雨水浸透坑を設けることができる。特に,油圧ジャッキに よるスライダの下降によって金属製管体を圧入する構成であるから,駆 動力としても小型の油圧発生装置によることができ,工事場所周辺の使 用スペースをも小規模なものとすることができる。
(イ) 本件発明1Fの作用効果 油圧ジャッキのストローク長と同じ長さの金属製管体及びオーガスク リュを継ぎ足しながら,所望深さに至るまで雨水浸透坑を掘削でき,同 時に,金属製管体によって雨水浸透管の埋設領域が確保されることとな り,小規模かつ簡易な工法を提供することができる。
(ウ) 本件発明2の作用効果 雨水浸透管を埋設すべき街渠ますの周辺において,クローラ型の走行 体を使用して,施工現場に雨水浸透坑を掘削することができ,小規模な 工事により十分な深さの雨水浸透坑を設けることができる。また,クロ ーラ型の走行体にフレーム構造体,スライダ及び回転駆動体が一体に取 2 り付けられているので,施工現場における組立,設置作業が容易となる。
特に,スライダの下降によってオーガスクリュ及び円管体を圧入する構 成であるから,駆動力としても小型の油圧発生装置によることができ, クローラ型の走行体に搭載することができる。
(エ) 本件発明3の作用効果 穴掘建柱車を利用することにより,雨水浸透坑を設けるべき位置から 離れた場所からブームを操作することができることから,雨水浸透管を 埋設すべき街渠ますの周辺に住宅用のブロック塀等の障壁が存在してい る場合であっても,雨水浸透坑を掘削することができ,小規模な工事に より十分な深さの雨水浸透坑を設けることができる。」(2) 原判決10頁6行目から8行目を,以下のとおり改める。
「イ 被告装置は,本判決別紙『浸透スクリューの形状』のとおり,一般的に 汎用されているフォークリフトをそのまま利用したものであって,その構 成は,以下のとおりであり,また,爪(フォーク)の昇降動作は,案内レ ールに沿い,両サイドに装着した長いリフトシリンダを油圧によって伸縮 させ,これにリフトチェーンを介在させることによりフォークの昇降を円 滑に行うものである。
A マストはアウタマストとインナマストで構成され,インナマストは アウタマストを案内レールとしてリフトシリンダの伸縮により上下動 可能であり, B リフトシリンダはアウタマストの両サイドに装着されているととも に,そのリフトシリンダのピストンロッドはリフトブラケットを介し てインナマストの上端と連結しており, C リフトチェーンは,一端はアウタマストに,他端はインナマストの 上部に取り付けたローラを介してインナマストに付いている爪用のブ ラケットに,それぞれ連結しており, 3 D 爪の上面には油圧モータを配置し,油圧モータの下方に突出する回 転軸はオーガスクリュに連結し, E 爪の下面には排土用スペーサが設けてあり, F 排土用スペーサの下部に設けた円筒形の連結部材に,オーガスクリ ュを挿入する金属製管体が取り付けられている。」4 争点 (1) 本件発明1@及びFの技術的範囲への属否 ア 被告装置につき,文言侵害ないし均等侵害の成否(争点1-1) イ 被告方法について(争点1-2) (2) 本件発明2の技術的範囲への属否(争点2) (3) 本件発明3の技術的範囲への属否(争点3)5 争点に対する当事者の主張 (1) 本件発明1@及びFの技術的範囲への属否 ア 被告装置につき,文言侵害ないし均等侵害の成否(争点1-1) (控訴人らの主張) (ア) 本件発明1@との関係における被告装置の構成は,以下のとおりで ある。
1a 敷設すべき雨水浸透管を挿通できる程度の内径を有する金属製管 体と,この金属製管体の内部で回転可能なオーガスクリュとを同時 に圧入して,上記雨水浸透管を敷設するための雨水浸透坑を設ける 装置であって, 1b フォークリフトの車体(シャーシ)を基台として,その車体の前 方に上記金属製管体を着脱可能にするための空間を有し, 1c この基台(フォークリフトの車体)に立設される油圧ジャッキ (油圧によって伸縮可能なリフトシリンダ)と, 1d フォークリフトの車体に支持されるアウタマストに案内されつつ 4 伸縮可能なインナマストに油圧ジャッキの先端が連結されるととも に,このインナマストに沿って昇降可能に設けられたスライダ(爪 用のブラケット)と, 1e このスライダに支持される爪部分と一体的に設けられ,金属製管 体を保持する保持手段と, 1f 上記金属製管体の上部において爪部分に支持されて上記オーガス クリュを回転させるモータとを備えた 1g ことを特徴とする雨水浸透坑掘削装置(イ) 本件発明1@との関係における被告装置の作用効果 被告装置においては,雨水浸透管を埋設すべき街渠ますの周辺にフォ ークリフトの駐車可能な程度のスペースを利用して雨水浸透坑を掘削す ることができ,小規模な工事により十分な深さの雨水浸透坑を設けるこ とができる。特に,フォークリフトの爪部分を昇降させるスライダの下 降によって金属製管体を圧入する構成であるから,駆動力としても小型 の油圧発生装置によることができ,工事場所周辺の使用スペースをも小 規模なものとすることができる。
(ウ) 本件発明1@と被告装置との対比 a 被告装置は,本件発明1@と同じく雨水浸透管を敷設するための雨 水浸透坑を設ける装置であり(構成1a),基台(同1b),油圧ジ ャッキ(同1c),スライダ(同1d),保持手段(同1e)及びモ ータ(同1f)を備える雨水浸透坑掘削装置(同1g)である。
なお,被告装置は,本件発明1@の基台,油圧ジャッキ及びスラ イダをフォークリフトが有する機能によって代替するものであるが, フォークリフトの車体が基台に,リフトシリンダが油圧ジャッキに, 爪用のブラケットがスライダに,それぞれ相当する。このうち,フォ ークリフトの車体(基台)は車輪によって移動可能であるが,車輪を 5 固定(ブレーキ操作)することにより所定の位置に設置されるもので あり,また,爪用のブラケット(スライダ)は,マスト(アウタマス ト及びインナマスト)及びリフトチェーンの懸架によって昇降可能と なっているが,アウタマストに内蔵された(一体化された)リフトシ リンダ(油圧ジャッキ)とともに,アウタマストによって間接的に支 持されるものである。
したがって,被告装置は本件発明1@の各構成要件を充足する。
b なお,被告装置の「基台」(構成1b)は,本件発明1@の「貫通 孔を有する」(構成要件1B)構成とは異なるけれども,被告装置は 本件発明1@の構成と均等なものであり,その技術的範囲に属する。
すなわち,本件発明1@において,金属製管体は保持手段によっ て保持され,かつ,保持手段はスライダによって支持されることから, 「貫通孔」(構成要件1B)とは,スライダによって間接的に昇降作 動する金属製管体を装着するために必要な「空間」を意味する。換言 すれば,「貫通孔」とは,金属製管体をスライダに装着し得るように するための構成であるところ,本件発明1@の構成上の要素は「基台」 であって「貫通孔」ではないから,「貫通孔」は本件発明1@の本質 的部分ではない。また,「貫通孔」(構成要件1B)につき被告装置 の構成1bに置き換えても,本件発明1@と同一の作用効果(短いス トロークによる浸透管の設置工事(小規模工事)を繰り返すことによ り,全体としても小規模の工事によって,深い位置に達するまでの浸 透坑を掘削することができること)を奏する。そして,貫通孔に係る 構成要件1Bを構成1bに置き換えることは,被告装置製造時におい ては,当業者にとって容易であったものである。
(エ)a なお,「基台」が有するべき「貫通孔」は,金属製管体が挿通で きるように設けられたものであり,現実の雨水浸透坑掘削工事におい 6 ては,鋼管及びオーガスクリュを設置できる「空間」を確保するため のものである。このため,スライダによって間接的に昇降動作する保 持手段に金属製管体を装着できる「空間」によって代替することがで きる。
b また,本件発明1@による工事の小規模化については,スペースの 点は副次的なものにすぎず,「工事規模」が小さいことを第一の特徴 としている。すなわち,従来の工事方法であるプレボーリング工法や 中堀工法等によれば,極めて高い位置まで鋼管等を吊り上げる必要が あり,そのための大型重機を必要とする結果,工事規模が大型化する こととなっていた。これに対し,本件発明1@は,複数の金属製管体 及びオーガスクリュを継ぎ足しながら深い位置まで到達する浸透坑を 掘削し得る構成とすることにより,本件発明1Fの実施を可能とする 装置を提供したものであり,これによれば,1回で掘削し得る範囲が 小さくなることで,それに必要な駆動力も小さくなり,油圧発生装置 及び重機が小型化し,工事規模が全体として小規模化されるのである。
したがって,本件発明1@が省スペースを実現できることを本質的特 徴とすると捉えた上で,被告装置はフォークリフトを設置するスペー スを必要とするから,本件発明1@とは本質的部分が異なると考える のは誤りである。
さらに言えば,本件発明1@においても油圧ジャッキを駆動する ための油圧発生装置は必須であり,市街地において油圧発生装置を使 用する場合は,トラック等の荷台にこれを搭載し,工事現場周辺で稼 働させなければならないのであるから,このことを無視してフォーク リフトの設置場所のみを問題にするのも誤りである。
(被控訴人の主張) (ア) 控訴人らの主張によれば,本件発明1@における貫通孔は本件明細 7 書1記載の貫通孔31を意味することになるが,本件において問題と なっている貫通孔は基台の貫通孔(本件明細書1記載の貫通孔11) である。
(イ) 本件発明1@は,基台が油圧ジャッキにより昇降可能なスライダを 支持し,更にそのスライダが金属製管体を保持するための保持手段を 支持しているという構成になっており,重量物である金属製管体をス ライダの下方で支える基台は,当然に安定性の高いものでなければな らない。このため,本件発明1@においては,「上記基台は,四辺形 のプレート上に構成された基台であり」として,基台の形状を技術的 に特定し,安定性を確保している(本件明細書1【0013】)。こ のような構成である以上,上方にある保持手段により鉛直方向に保持 されている金属製管体を土中に圧入するためには,その基台に金属製 管体を挿通する貫通孔の存在が必要不可欠である。
以上より,本件発明1@において,「基台」の「貫通孔」は同発明特 有の課題解決手段を基礎付ける技術的特徴であって,発明の目的達成の ための本質的部分である。
(ウ) 本件発明1@の効果につき,本件明細書1には,「雨水浸透管を埋 設すべき街渠ますの周辺に基台を設置する程度のスペースを利用して 雨水浸透坑を掘削することができ,…油圧ジャッキによるスライダの 下降によって…工事場所周辺の使用スペースをも小規模なものとする ことができる。」と記載されている(【0024】)。
この発明の効果は,上記のように,四辺形のプレート上に構成された 基台に油圧ジャッキを立設し,この油圧ジャッキに支持されて昇降可能 なスライダを想定した構成から派生するものであり,運転席の付いたフ ォークリフトの車体を「基台」とする考え方には当てはまらない。
(エ) 控訴人らは,「貫通孔」につき,現実の雨水浸透坑掘削工事におい 8 て鋼管及びオーガスクリュを設置できる「空間」を確保するためのも のであるなどと主張するけれども,本件発明1@の「基台」に設けら れた「貫通孔」は,前記のとおり,金属製管体及びオーガスクリュを 基台直下の地中に圧入する際に基台を通り抜けるためのものであって, 金属製管体を装着するための空間ではない。
また,控訴人らは,本件発明1@による小規模化は,スペースに関す る点は副次的であり,工事規模が小さいことを第一の特徴とするなどと 主張するけれども,スペースの問題は工事規模と密接な関係があるし, 発明の技術的特徴の判断に当たっては特許請求の範囲の記載及び当該発 明の作用効果を基本とすべきところ,これによれば,本件発明1@の構 成と被告装置の構成とは,装置設置スペースに関し大きな差異があるこ とは明らかである。
さらに,控訴人らは,被告装置においては,本件発明1@の基台,油 圧ジャッキ及びスライダをフォークリフトが有する機能によって代替す るものである旨主張するけれども,本件発明1@の技術的特徴部分は, 雨水浸透管を敷設する場所に基台,油圧ジャッキ及びスライダを上下方 向に立設・支持し,スライダの下降により金属製管体及びオーガスクリ ュを地中に圧入することにあるから,これらはいずれも重要な構成要素 であって,フォークリフトの機能により代替できるものではない。
(オ) 以上より,控訴人らの主張は失当である。
イ 被告方法について(争点1-2)(控訴人らの主張) (ア) 被告方法の構成は,以下のとおりである。
1h 前記の雨水浸透坑掘削装置(被告装置)を使用する雨水浸透管敷 設工法であって, 1i あらかじめ金属製管体及びオーガスクリュを油圧ジャッキのスト 9 ローク数回分に合わせた長さに構成し, 1j 雨水浸透管を埋設すべき街渠ますの上部開口部周辺に前記フォー クリフトを設置し, 1k 上記金属製管体を前記保持手段(爪部分)で保持するとともに, 該金属製管体の内部にオーガスクリュを配置し, 1l 上記金属製管体の上端に前記モータを設置するとともに,該モー タの駆動軸を上記オーガスクリュの回転軸に接続し, 1m 上記オーガスクリュを回転させつつ,上記爪部分を昇降させるス ライダを下降させることにより金属製管体及びオーガスクリュを同 時に下降させて,街渠ますの底部を貫通させ,かつ,該金属製管体 及びオーガスクリュを地中に圧入し, 1n 所定の下降終了時に,前記保持手段による金属製管体の保持を解 除し,かつ,上記モータをオーガスクリュから取り外した上で, 1o 既に圧入された金属製管体及びオーガスクリュの上端に,同種の 金属製管体及びオーガスクリュを継ぎ足し,保持手段による金属製 管体の保持並びにモータの該金属製管体の上端への設置及びオーガ スクリュとの接続の後,再び金属製管体及びオーガスクリュを圧入 し, 1p 上記操作を繰り返し,予定する深さまで金属製管体及びオーガス クリュを圧入した後,オーガスクリュを撤去し, 1q 残余の金属製管体の内部に雨水浸透管を挿入し,この雨水浸透管 の内部に交換可能な内部フィルタを充填した後,金属製管体を撤去 してなる 1r ことを特徴とする雨水浸透管敷設工法。
(イ) 被告方法の作用効果 被告方法においては,フォークリフトの爪部分の昇降ストローク長と 10 同じ長さの金属製管体及びオーガスクリュを継ぎ足しながら,所望深さ に至るまで雨水浸透坑を掘削でき,同時に,金属製管体によって雨水浸 透管の埋設領域が確保されることとなり,小規模かつ簡易な工法を提供 することができる。
(ウ) 本件発明1Fと被告方法との対比 被告方法において使用する装置である被告装置が,前記のとおり,本 件発明1@の技術的範囲に属することを前提とすれば,被告方法は,本 件発明1Fの構成要件全てを充足することとなる。また,被告方法の作 用効果は,本件発明1Fのそれと同一である。
したがって,被告方法は,本件発明1Fの技術的範囲に属する。
(被控訴人の主張) 前記のとおり,被告装置は本件発明1@の技術的範囲に属しない以上, 被告方法は,本件発明1Fの技術的範囲に属しない。
(2) 本件発明2の技術的範囲への属否(争点2)(控訴人らの主張) ア 仮に,被告装置及び被告方法が本件発明1@及びFの技術的範囲に属し ないとしても,以下のとおり,被告装置は,本件発明2の技術的範囲に 属する。
イ 本件発明2との関係における被告装置の構成は,以下のとおりである。
2a 雨水浸透管を挿通できる程度の内径を有する円管体と,この円管 体の内部で回転可能なオーガスクリュとを同時に圧入して,上記雨水 浸透管を敷設するための雨水浸透坑を設ける掘削装置であって, 2b 油圧発生装置を搭載する走行体(フォークリフト)と, 2c この走行体の前方に設けられた爪部材昇降スライド用支持部と, 2d この爪部材昇降スライド用支持部に支持される爪部材昇降スライ ド用の基部と, 11 2e この爪部材昇降スライド用の基部に内蔵された第一の進退駆動部 材と, 2f この第一の進退駆動部材の一端に支持されて進退可能に設けられ, 上記爪部材昇降スライド用の基部に係合されて上記進退方向が規制さ れる爪部材昇降フレーム構造体と, 2g この爪部材昇降フレーム構造体に内蔵された第二の進退駆動部材 と, 2h この第二の進退駆動部材による進退方向の駆動力が伝達されて進 退可能に設けられ,上記爪部材昇降フレーム構造体に係合されて上記 進退方向が規制される爪部材用スライダと, 2i このスライダの表面に突設された爪部材と, 2j この爪部材に保持されて上記オーガスクリュを回転させる回転駆 動体と, 2k この回転駆動体の駆動軸周辺に配置され,上記円管体を保持する 円管体保持部とを備えた 2l ことを特徴とする雨水浸透坑掘削装置。
ウ 本件発明2との関係における被告装置の作用効果 被告装置においては,雨水浸透管を埋設すべき街渠ますの周辺におい て,フォークリフトを使用して,施工現場に雨水浸透坑を掘削すること ができ,小規模な工事により十分な深さの雨水浸透坑を設けることがで きる。また,フォークリフトにフレーム構造体,スライダ及び回転駆動 体が一体に取り付けられているので,施工現場における組立,設置作業 が容易となる。特に,スライダの下降によってオーガスクリュ及び円管 体を圧入する構成であるから,駆動力としても小型の駆動装置によるこ とができ,フォークリフトに搭載されたものを利用することができる。
エ 本件発明2と被告装置との対比 12 本件発明2と被告装置では,本件発明2がクローラ型の走行体を使用 する(構成要件2B)のに対し,被告装置はフォークリフトを使用する (構成2b)点において異なる。しかし,本件発明2においては,雨水 浸透坑掘削装置が使用される現場で使用される一般的な走行体のことを クローラ型の走行体と称したものにすぎず,本件発明2と被告装置の違 いは,単に異なる走行体を選択したことによるものであって,本件発明 2の本質的部分における相違ではない。
被告装置は,この点を除く本件発明2の構成要件を全て充足し,作用 効果も本件発明2と同様である。なお,被告装置のフォークリフトの爪 部分(爪用のブラケット)の昇降は,2つのシリンダが一体となって行 う構成となっているが,2つのシリンダが二段階分の昇降移動を駆動す るという点においては本件発明2と同様の作用効果を発揮させるものと なっており,2つのシリンダが一体になっているかどうかという差異は 設計上の微差にすぎない。
したがって,被告装置は,本件発明2の技術的範囲に属する。
(被控訴人の主張) ア 本件発明2の特許請求の範囲においては,例えば「油圧発生装置を搭載 する走行体」などとはせず,敢えて「油圧発生装置を搭載するクローラ 型の走行体」(構成要件2B)と限定されているところ,これは,柔軟 地盤でも走行できるようにし,また,前側に支持アームで保持する重量 物であるフレーム構造体を備えているために安定した走行を確保する必 要があるなどの目的によるものである。さらに,本件明細書2の記載を 見ても,クローラ型の走行体しか想定されておらず(【0020】), クローラ型の走行体以外の走行体でもよい旨の記載や示唆はない。
イ 本件発明2においては,「スライド基部に内蔵された第一のシリンダ部 材」(構成要件2E)と「フレーム構造体に内蔵された第二のシリンダ」 13 (同2G)という2つのシリンダの存在が必須の構成要件となっている ところ,本件明細書2の記載(【0025】,【0032】)によれば, これら2つのシリンダは,それぞれ別個にフレーム構造体又はスライダ ベースを昇降させる構造となっている。
これに対し,被告装置においては,フォークリフトの前面側に立設し たマストをガイドとして左右一対のリフトシリンダのピストンの伸縮に よって爪の高さ位置を上下させる構造になっており,また,リフトチェ ーンと爪を連結することによってピストンの上下動を補助し,爪を円滑 に昇降させることができるようになっていることから,2つのシリンダ が存在するものの,それらは一体として動作し,爪を上下させる構造と なっている。
ウ したがって,被告装置は,本件発明2の技術的範囲に属しない。
(3) 本件発明3の技術的範囲への属否(争点3)(控訴人らの主張) ア 仮に,被告装置が本件発明1@及び2いずれの技術的範囲にも属しない としても,以下のとおり,被告装置は,本件発明3の技術的範囲に属す る。
イ 本件発明3との関係における被告装置の構成は,以下のとおりである。
3a 雨水浸透管を挿通できる程度の内径を有する円管体と,この円管 体の内部で回転駆動されるオーガスクリュとを同時に圧入して,上記 雨水浸透管を敷設するための雨水浸透坑を設ける雨水浸透坑掘削装置 であって, 3b 所定の連結装置によって,フォークリフトの爪部分に設けられた 回転駆動体に上記円管体及びオーガスクリュが装着された 3c ことを特徴とする雨水浸透坑掘削装置であり, 上記連結装置は, 14 3d フォークリフトの爪部分に設けられた回転駆動体に,オーガスク リュ及びこれを包囲する円管体を装着するための連結装置であって, 3e 上記回転駆動体によって回転駆動される駆動軸とオーガスクリュ との中間に介在され,該駆動軸とオーガスクリュとを着脱可能に支持 する駆動連結部材と, 3f 上記回転駆動体の周辺に装着されるホルダ部と, 3g このホルダ部に支持され,かつ側面部に排土孔を有する排土用ス ペーサと, 3h この排土用スペーサに連結され,かつ上記円管体の一端を着脱可 能に支持する円管体アダプタとを備えた 3i ことを特徴とする連結装置。
ウ 本件発明3との関係における被告装置の作用効果 被告装置においては,フォークリフトを利用することにより,雨水浸 透坑を設けるべき位置から離れた場所において,フォークリフトを駐車 し,その場所で爪部分を操作することによって雨水浸透坑を掘削できる。
小規模な工事により十分な深さの雨水浸透坑を設けることができる。
エ 本件発明3と被告装置との対比 本件発明3と被告装置とは,本件発明3が穴掘建柱車のブームを利用 するものである(構成要件3B,同3D)のに対し,被告装置はフォー クリフトの爪部分を利用する(構成3b,同3d)点において異なる。
この点に関し,本件発明3では,ブロック塀等を超えて高い位置から円 管体とオーガスクリュを支持し得るという特殊な作用効果を有するのに 対し,これをフォークリフトで代用する場合には,高さに制限がある。
しかし,フォークリフトの爪部分は,爪部分の昇降による第一の高さ 調整と,当該爪部分をスライド支持するスライダ部分を昇降させる第二 の高さ調整との二段階に高さを調整し得る。このため,被告装置は,ブ 15 ロック塀ほどの高さを越えて円管体及びオーガスクリュを支持すること はできないとしても,多少の高さの障害物を越えた高さにおいて円管体 及びオーガスクリュを支持することはできる構成となっており,その高 さに差こそあれ,本件発明3と同様の作用効果を有する。
このように,高さについて有効な本件発明3の穴掘建柱車( 構成要件 3B,同3D)に代えてフォークリフト(構成3b,同3d)を使用す ることは,異なるタイプの車両を選択したことによるものであって,本 件発明3の構成を表面的に回避するためのものである。
また,被告装置は,この点を除く本件発明3の構成要件を全て充足し, 作用効果も本件発明3とほぼ同様である。
したがって,被告装置は,本件発明3の技術的範囲に属する。
(被控訴人の主張) 本件明細書3の記載(【0007】,【0008】,【0022】)に よれば,本件発明3においては,高く,かつ,前方の離れた位置まで届く穴 掘建柱車のブームを利用すること(構成要件3B,同3D)が必須の構成要 件となっている。
他方,被告装置は,住宅用ブロック塀等の障害を越えることはできず, そもそも障害を越えるためのものでもないし,少し離れた位置において装置 を操作できるものでもない。
このように,穴掘建柱車に代えてフォークリフトを使用しても本件発明 3の効果は得られないことから,被告装置は,本件発明3の技術的範囲に属 しない。
当裁判所の判断
当裁判所も,本件においては本件特許権1〜3の文言侵害均等侵害も成立 しないから,控訴人らの請求は理由がなく,いずれも棄却すべきものであると 判断する。その理由は以下のとおりである。
16 1 争点1-1(被告装置につき,文言侵害ないし均等侵害の成否)について (1) 文言侵害の成否 ア 本件発明1@の「上記金属製管体が挿通できる貫通孔を有する基台と,」 (構成要件1B)の「貫通孔」とは,「貫通」の辞書的意義が「中を貫 いて反対側に抜けること」であるから,金属製管体が挿通できる大きさ であって,「基台」の中を貫く「孔」であると解される。このような理 解は,本件明細書1の「基台1は,少なくとも鋼管SPが挿通できる程 度の貫通孔11を中央に有した板状の金属部材であり,」(【002 9】)との記載及び図2と整合する。
これに対し,被告装置のフォークリフトの車体にこの意味の「貫通孔」 が設けられていないことは明らかである(この点自体は,控訴人らも認 めているものとその主張からは理解される。)。
そうすると,被告装置のフォークリフトの車体は,本件発明1@の構 成要件1Bの「貫通孔」を有する「基台」に相当するものではない。
したがって,被告装置は,本件発明1@の構成要件1Bを充足しない。
イ また,控訴人らは,被告装置のリフトシリンダは本件発明1@の「油圧 ジャッキ」(構成要件1C)に相当する旨主張する。
しかし,本件発明1@の「油圧ジャッキ」は「基台に立設された」も のであるところ,上記のとおり,被告装置のフォークリフトの車体は本 件発明1@の「基台」に相当するものではないから,被告装置のリフト シリンダをもって「基台に立設された」ものということはできない。
したがって,被告装置は,本件発明1@の構成要件1Cを充足しない。
ウ 以上より,その余の構成要件の充足の有無を論ずるまでもなく,被告装 置につき本件発明1@の文言侵害は成立しない。この点に関する控訴人 らの主張は採用し得ない。
(2) 均等侵害の成否 17 ア 控訴人らは,本件発明1@の「貫通孔」(構成要件1B)とは金属製管 体をスライダに装着し得るようにするための構成であるところ,本件発 明1@の構成上の要素は「基台」であって「貫通孔」ではないし,「貫 通孔」を被告装置の構成1bに置き換えても,本件発明1@と同一の作 用効果を奏するなどとして,被告装置につき本件発明1@の均等侵害が 成立する旨主張する。
イ ところで,本件発明1@の「基台」は「金属製管体が挿通できる貫通孔」 を有することから,「金属製管体」や「オーガスクリュ」を圧入する際, 当該「基台」等は,雨水浸透管を敷設すべき場所(街渠ます等)の周囲 を囲むようにして配置される。これによって,雨水浸透管を埋設すべき 街渠ますの周辺に基台を設置する程度のスペースを利用して雨水浸透坑 を掘削することができ,小規模な工事により十分な深さの雨水浸透坑を 設 け る こ と が 可 能 と な り ( 前 記 第 2 の 3 (1) , 本 件 明 細 書 1 【 0 0 2 4】),「小規模な工事によって浸透性を有する地盤に浸透管を到達さ せることのできる浸透坑掘削装置を提供する」(本件明細書1【000 6】)という課題を解決することができるのである。すなわち,本件発 明1@は,雨水浸透管を敷設すべき場所を囲むように基台等を設置し, 貫通孔を通して金属製管体及びオーガスクリュを基台等の直下の地中に 圧入する構造自体に特徴があると理解される。
そうすると,本件発明1@において,少なくとも「金属製管体が挿通 できる貫通孔を有する基台」は発明の本質的部分と見るべきであって, この点で相違する被告装置につき均等侵害が成立する余地はない。
さらに,被告装置におけるフォークリフトの車体は,その構成上雨水 浸透管を敷設すべき場所の側方に配置されることから,そのためのスペ ースを要することとなる。このため,本件発明1@の「基台」を被告装 置のフォークリフトの車体に置き換えても,被告装置が本件発明1@と 18 同一の作用効果を奏するとは認められない(なお,本件発明1@と被告 装置とは,金属製管体等の支持形態に係る構成の相違から,その支持の 安定性という点でも作用効果を異にするということもできる。)。
ウ したがって,被告装置につき本件発明1@の均等侵害は成立しない。
エ これに対し,控訴人らは,本件発明1@は,複数の金属製管体及びオー ガスクリュを継ぎ足しながら深い位置まで到達する浸透坑を掘削し得る 構成としたことにより,工事規模が全体として小規模化されるのであっ て,スペースの点は副次的なものにすぎないとか,本件発明1@におい ても油圧ジャッキを駆動する油圧発生装置のスペースは必須であるにも かかわらず,本件発明1@においてはこれを除いた構成の装置をもって 装置の規模を判断したのに対し,被告装置については,油圧装置が搭載 されたフォークリフトをもって装置の規模を判断するのは誤りであるな どと主張する。
しかし,複数の金属製管体及びオーガスクリュを継ぎ足す構成は,本 件発明1@の内容をなすものではないから,この点に係る控訴人らの主 張は特許請求の範囲の記載に基づくものとはいえない。また,上記イの とおり,雨水浸透管を埋設すべき街渠ますの周辺に基台を設置する程度 のスペースを利用して雨水浸透坑を掘削し得ることは,工事の小規模化 (省スペース化)をもたらすものであるから,基台を設置するスペース に関する点は正に本件発明1@の効果であって,副次的な効果にとどま るものではないというべきである。さらに,本件発明1@は,油圧発生 装置の配置や大きさはおろか装置自体について特定しておらず,かつ, 本件発明1@の前記効果は「基台」を設置するスペースについてのもの であり,油圧発生装置を設置するスペースに関するものではないことに 鑑みると,均等侵害の成否を論ずるに当たり比較すべきは,本件発明1 @の「基台」を設置するためのスペースと,これに相当すると控訴人ら 19 が主張する被告装置のフォークリフトの車体を設置するためのスペース である。
その他控訴人らがるる指摘する点を含め,この点に関する控訴人らの 主張は採用し得ない。
(3) 小括 以上より,被告装置は,文言侵害及び均等侵害のいずれの観点から見て も,本件発明1@の技術的範囲に属しない。
そうである以上,争点1-2(被告方法について)についても,被告装 置の使用を前提とする被告方法は,本件発明1@に従属する本件発明1Fの 技術的範囲に属しない。
2 争点2(本件発明2の技術的範囲への属否)及び争点3(本件発明3の技 術的範囲への属否)については,原判決第3の2及び3各記載のとおりであ るから,これを引用する。
結論
そうすると,控訴人らの請求はいずれも理由がなく,これらを棄却した原判 決は相当であって,控訴人らの控訴はいずれも理由がないから,これらを棄却 する。
よって,主文のとおり判決する。
追加
20 裁判官寺田利彦21 (別紙)当事者目録控訴人株式会社ホウショウEG控訴人有限会社モグラ研究所控訴人スピーダーレンタル株式会社控訴人株式会社ノアテック控訴人有限会社向陽上記5名訴訟代理人弁護士柴田肇同中川英俊同中川彩子同由田恭子同岩ア大輔同島幹彦同藤本佳大22 同三和田健介同西田京平同訴訟代理人弁理士井川浩文被控訴人株式会社サンリツ同訴訟代理人弁護士鍋谷博志同訴訟代理人弁理士宮田信道以上23
裁判長裁判官 鶴岡稔彦
裁判官 杉浦正樹