運営:アスタミューゼ株式会社
  • ポートフォリオ機能


追加

関連ワード 考案者 /  進歩性(29条2項) /  容易に発明 /  引用発明の認定 /  一致点の認定 /  周知技術 /  遡及 /  出願変更 /  置換 /  容易に想到(容易想到性) /  実施 /  設定登録 /  訂正審判 /  請求の範囲 /  減縮 /  変更 /  訂正明細書 / 
元本PDF 裁判所収録の全文PDFを見る pdf
事件 平成 15年 (行ケ) 489号 審決取消請求事件
原告 環境工学株式会社
訴訟代理人弁理士 村田実,佐野邦廣
被告 特許庁長官今井康夫
指定代理人 山田忠夫,新井夕起子,小曳満昭,大橋信彦
裁判所 東京高等裁判所
判決言渡日 2004/05/31
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
主文 原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
原告の求めた裁判
「特許庁が訂正2003-39109号事件について平成15年9月25日にした審決を取り消す。」との判決。
事案の概要
1 特許庁における手続の経緯 原告は,本件特許第2840061号「生態系保護用自然石金網」(出願遡及日:平成5年9月17日。平成5年9月17日に特許出願された特願平5-231591号を,平成8年5月22日に実用新案登録出願(実願平8-4437号)に出願変更し,さらに,同年7月24日に特許出願に出願変更したもの。設定登録日:平成10年10月16日)の特許権者であるが,日本ゼオン株式会社が請求した本件特許の無効審判請求(無効2002-35331)についてされた本件特許を無効とする審決の取消訴訟(当庁平成15年(行ケ)第175号)の係属中である平成15年5月23日,本件特許につき特許請求の範囲減縮を目的とする訂正審判の請求をした(訂正2003-39109)。
平成15年9月25日,この訂正審判請求につき特許庁において「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決があり,その謄本は同年10月8日原告に送達された。
2 訂正発明の要旨 河川護岸を造成するための生態系保護用自然石金網であって, 吸い出し防止用シートの上面に重合した金網又はメッシュ上に複数の自然石を,該各自然石が互いに離間した状態で敷き並べて,該自然石相互の間に水棲生物・植物生育用の自然空間を形成するとともに,同各自然石の下部に接着材を層着し,同接着材を介して前記自然石と金網又はメッシュと吸い出し防止用シートを一体成形してなり, 前記自然石と前記金網又はメッシュと前記吸い出し防止用シートとの一体成形は,前記接着材が,該各自然石の下部から該金網又はメッシュの網目を通して該吸い出し防止用シートに浸出して,該金網又はメッシュの網目区画線材を左右側方,上方及び下方において包み込むことにより行われている,ことを特徴とする生態系保護用自然石金網。
(1) 審決の理由の要点 引用刊行物(実公昭51-9135号公報,甲3)には,次の発明(引用発明)が記載されているものと認められる。
「水流による河川等の床や斜面の侵食を防止するために,その表面に設置して保護する覆工マット材であって, 中央部及び隣接縁部に貫通孔12,26,28を有する,コンクリート等をあらかじめ成形して成るブロックBと, 両端又は片端を把持して吊下したとき支持するブロックBの重量により破断されない程度の十分な強度を有する金属の網44と, 液体透過性で土壌粒子を通さない程度のメッシュを持ち地表表面形状に一致するような可撓性支持シート46とを, 上側から,ブロックB,金属の網44,可撓性支持シート46の順で,接着剤により一体化してなり, この一体化は,接着剤が,ブロックBの下部から金属の網44の網目を通して可撓性支持シート46に浸出して行われている, 植物繁茂による環境緑化が可能な,地表侵食防止用覆工マット材。」 (2) 訂正発明と引用発明との対比 訂正発明と引用発明とを対比すると,引用発明の「液体透過性で土壌粒子を通さない程度のメッシュを持つ可撓性支持シート46」,「吊下したとき支持するブロックの重量により破断されない程度の十分な強度を有する金属の網44」,「接着剤」,「接着剤により一体化」,及び「植物繁茂による環境緑化が可能な,地表侵食防止用覆工マット材」は,訂正発明の「吸い出し防止用シート」,「金網」,「接着材」,「接着材を介して一体成形」,及び「生態系保護用金網」にそれぞれ相当する。そして,引用発明の「ブロック」も訂正発明の「自然石」も共に,表面の侵食を防止するための「塊状表面部材」といえるから,両者は, 「河川護岸を造成するための生態系保護用金網であって,吸い出し防止用シートの上面に重合した金網上に複数の塊状表面部材を敷き並べるとともに,同各塊状表面部材の下部に接着材を層着し,同接着材を介して,前記各塊状表面部材と金網と吸い出し防止用シートを一体成形してなり, 前記塊状表面部材と,前記金網と,前記吸い出し防止用シートと,の一体成形は,前記接着材が,該各塊状表面部材の下部から該金網の網目を通して該吸い出し防止用シートに浸出して行われている,塊状表面部材を具備した生態系保護用金網。」 である点で一致し,以下の点で相違している。
相違点1:「接着材」が,訂正発明では金網の網目区画線材を左右側方,上方及び下方において包み込んでいるのに対し,引用発明では金網との関係が明確に記載されていない点 相違点2:「塊状表面部材」が,訂正発明では,互いに離間した状態で敷き並べた自然石であり,相互の間に水棲生物・植物生育用の自然空間を形成するものであるのに対し,引用発明では,互いに接した状態で敷き並べた,コンクリート等をあらかじめ成形して成るブロックであり,その中央部及び隣接縁部に設けた貫通孔により水棲生物・植物生育用の自然空間を形成するものである点 (3) 相違点についての判断<相違点1について> 引用発明には,接着材と金網との関係が明確に記載されていないが,ブロック(訂正発明の「自然石」に対応する。)と可撓性支持シート(「吸い出し防止用シート」)とを,金網を介在させながら接着材で一体化するものである以上,該金網が接着材中に埋設される,すなわち,接着材が,金網の網目区画線材の左右側方,上方及び下方を包み込むものであることは,当然の事項にすぎず,相違点1として摘記した事項は,実質的な相違点ではない。
<相違点2について> 河川等の水中において,その河床や堤防等の表面侵食を防止するために塊状表面部材として自然石を敷き並べることは,古来から広く一般に行われてきた周知技術にすぎず,該周知技術においては,自然石間に空間が存在しその空間から植物が生育し水棲生物が棲息していることも広く一般に知られていることにすぎず,また,特開平4-166507号公報(甲4),特開平3-194011号公報(甲5),特開平3-144009号公報(甲6)等にも,河床や護岸の侵食を防止する部材の一部に自然石を用いることが記載されており,相違点2として摘記した訂正発明の構成を当業者が採用する点には何らの困難性も認められず,奏する効果も予期し得る程度のものであって,格別のものではない。
したがって,訂正発明は,引用発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により,その特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
原告主張の審決取消事由
1 取消事由1(引用発明認定の誤り,一致点認定の誤り) (1) <マット材構成部材の重なり順について> (i) 引用刊行物には,支持シート10を2枚のシート44,46で構成する場合に,「シート44及び46のいずれか一方又は双方の網目は,両シートのいずれか一方又は双方がフィルターシートとして働くような寸法とすることができる」(11欄32〜35行),「第7図(原告注:支持シート10を2枚のシート44,46で構成した場合)・・・・・・に示す構造の優れた一利点は,フィルターシートが例えばフェルトのごとく比較的弱い場合はブロックと強いシートとの間に配置し得る点である」(11欄43行〜12欄2行)と記載されている。フィルターシートが,「液体を通すが土壌粒子をほとんど通さない」という機能に関する限りにおいては,訂正発明の吸い出し防止用シートと同様の機能を有する部材であることは認めるものの,上記記載及び第7図からは,2枚のシート44及び46が重ね合わされていることが理解できるだけであり,一方のみがフィルターシートとして働く場合に,このシートが,他方のシートに関して,ブロックとは反対側に配置されなけれならないと解すべき理由はないし,また,シート44の網目がフィルターシートとして働かない寸法でなければならず,シート46の網目がフィルターシートとして働く寸法でなければならないということまで,理解できるものではない。
(ii) 加えて,引用刊行物には,1枚のみで構成される支持シート10をフィルターシートとして機能させる場合,このような支持シートとして,金属スクリーン,金属網等が存在することが記載されている(7欄8〜21行)。また,「フィルターシートが例えばフェルトのごとく比較的弱い場合はブロックと強いシートとの間に配置し得る」(11欄最下行〜12欄2行)と,シートには,「強いシート」,「弱いシート」が存在する旨が記載されている。そうすると,引用刊行物においては,強いシートがフィルターシートであったり,弱いシートであってもフィルターシートとして働かないという場合も想定されているということができ,フィルターシートとして機能しない金網又はメッシュを上に配置し,その下にフィルターシートを配置するという具体的な配置構造は,明確には認識されていないものである。
(iii) 要するに,引用刊行物は,支持シート10を複数枚のシートで構成する場合において,支持シート全体として,「可撓性」と「透水性」と「土壌粒子を通過させないこと」と「ブロックが接着された状態で吊下したときに破断されない強度」との4つの要件を満足する限りどのようなシートでも使用できる,ということを開示するにとどまり,引用刊行物においては,フィルターシートとして働く一方のシートとフィルターシートとして働かない他方のシートの配置関係は特定されていないのであるから,引用発明に関して,審決が,「上側から,ブロックB,金属の網44,可撓性支持シート46の順」と認定したのは誤りである。
(2) <接着材の浸出による一体化について> (i) 上記のとおり,引用刊行物においては,フィルターシートとして働く一方のシートとフィルターシートとして働かない他方のシートの配置関係が特定されていないから,単純に,接着剤が上のシートを通過して下のシートに到達し,当該下のシートをも接着するとはいえない。すなわち,フィルターシートを上側に配置する場合において,接着剤がフィルターシートを通過するとすると,フィルターシートとして機能しない下のシートは,製作時において接着剤の流亡を防止できないから,上のシートがフィルターシートの場合でも,接着剤が上のシートを通過して下のシートに到達して当該下のシートをも接着するとはいえない。金網をフィルターシートとすることも引用刊行物には記載されているのであるから,審決が,引用発明について,「一体化は,接着剤が,ブロックBの下部から金属の網44の網目を通して可撓性支持シート46に浸出して行われている」と認定したのは,上のシートがフィルターシートの場合でも,接着剤が上のシートを通過すると誤認したものであって,誤っている。
(ii)そもそも,引用刊行物には,「ブロックと上のシートとを接着する接着剤が,上のシートを通過して下のシートにまで浸透して当該下のシートをも接着している」との記載は存在しない。引用刊行物の第3図においても,接着剤33は,支持シート10の下面にまでは到達していない。
また,引用刊行物には,「接着剤によりブロックを支持シートに接着する場合,任意の適当な接着剤を使用できる。」(11欄21〜22行)と記載されているものの,接着剤として,シートを通過できるものを用いることの開示はない。
したがって,引用刊行物からは,支持シート10を複数枚のシートで構成する場合に,接着剤が,上のシートを通過して,下のシートにまで到達するという知見は得られない。
(iii) そうすると,引用刊行物では,ブロックと2枚のシート44,46とを同一の接着剤で接着することが認識されているとはいえず,引用刊行物が,「網目を接着剤を通して下のシートにまで到達させて,当該下のシートをも接着するということ」を開示しているとはいえない。
(3) したがって,審決は,引用発明の認定を誤ったものであり,訂正発明と引用発明とが,「上側から,ブロックB,金属の網44,可撓性支持シート46の順で,接着剤により一体化してなり,この一体化は,接着剤が,ブロックBの下部から金属の網44の網目を通して可撓性支持シート46に浸出して行われている」点で一致するとした審決の一致点の認定も誤りである。
2 取消事由2(相違点1の判断の誤り) (1) 引用刊行物が,「網目を接着剤を通して下のシートにまで到達させて,当該下のシートをも接着するということ」を開示しているとはいえないことは,上述のとおりであるから,引用刊行物が,さらに,「接着材が,金網又はメッシュの網目区画線材をその左右側方,上方及び下方から包み込むような一体化」までも,開示しているとはいえない。
(2) これに対する訂正発明の掛け止め作用は,次のとおりである。
(i) 訂正発明において,自然石と金網又はメッシュと吸い出し防止用シートとの一体成形は,@接着材が,各自然石の下部から金網又はメッシュの網目を通して吸い出し防止用シートに浸出すること,及び,A接着材が,金網又はメッシュの網目区画線材を左右側方,上方及び下方において包み込むことによって行われており,かかる一体化構造を有するがゆえに,訂正発明においては,強固な一体化力を得ることができ,これにより,種々の形態を有する自然石の利用をも可能としている。
すなわち,訂正発明においては,接着材のうち網目区画線材を下方から包み込んでいる部分が,当該網目区画線材に対して引っ掛け作用(掛け止め作用)を行い,金網又はメッシュから自然石が離間するのを機械的に規制することができる。
また,訂正発明においては,接着材の硬化した部分が,繊維強化プラスチックにおけるプラスチック部分に相当するから,吸い出し防止用シートの細かい目に接着材が侵入した状態は,繊維強化プラスチックにおいて,強化繊維がプラスチック中に含浸された状態に相当し,接着材の金網又はメッシュに対する一体化強度(固定強度)を高めることになる。
(ii) 本件図面(甲2)には,図3において,金網又はメッシュを接着材が下方から包み込む内容が示されている。一方,訂正明細書(甲25)の【0006】には,「同接着材は自然石を金網又はメッシュに接着するとともに,同金網又はメッシュの網目を通してその下部の吸い出し防止用シートに浸出し,かくして同吸い出し防止用シート及び前記金網又はメッシュ並びに自然石が一体化される。」と記載されており,「接着」と「一体化」とを区別している。「一体化」という記載と,図3の内容を考慮すれば,「掛け止め作用」等は,本件明細書に記載されている。
(iii) 上述のとおり,引用刊行物の第3図には,接着剤33によって接着することが示されているが,この接着剤33は,支持シート10の下面にまでは到達していない。そうすると,引用刊行物からは,支持シート10を複数枚のシートで構成する場合に,接着剤が,上のシートを通過して,下のシートにまで到達することを想起できない。また,引用刊行物には,「接着剤によりブロックを支持シートに結合する場合,任意の適当な接着剤を使用できる。」(6頁11欄21〜22行)と記載されているが,どのような目的で任意の接着剤を用いるのか(選択するのか)不明であり,せいぜい用いる接着剤の種類が限定されてないという程度であって,「接着剤として,シートを通過できるものを用いたり,通過しないものを用いたり」というようなことまでも想起することはできない。
(3) したがって,訂正発明と引用発明とが,接着による一体化構造において実質的な相違点ではないとした審決の判断は,誤りである。
3 取消事由3(相違点2の判断の誤り) (1) 引用刊行物のブロックは,貫通孔を有することが必須の要件となっており,使用できるブロックとして列挙されているものはすべてコンクリート等による人工物である。しかも,引用刊行物においては,「ナイロンシートが石の鋭い端部に耐え得るだけの強度を持たず裂け易い」(2欄30〜31行),また,「普通粒度別に分けたフィルタ構造の割栗石及び荒石は簡単に入手できない欠点があり,固定し難く,維持費が高く,必ずしも地表を保護するものではない」(2欄32〜35行)ことから,自然石を用いることが欠点として挙げられており,しかも地表を保護するものではないとまで断言している。したがって,引用発明のブロックに代えて自然石を置換して用いるということは,到底発想できるものではない。
審決が引用した周知例は,いずれも,護岸としての機能はあくまで人工物であるブロックによって確保する一方,見た目の外観が自然の感じを与えるように,ブロックの表面に自然石を配置したものでしかない。自然石が,それ単独で護岸の機能を有するようには使用されておらず,あくまで,護岸の主体となるコンクリートブロック等の表面を装飾する装飾材の使用にとどまるものである。
(2) 旧来の透水性を有する自然石を利用した護岸の構築方法においては,自然石が互いに噛み合わされて一体化されるのが普通であり,「自然石を離間した状態で敷き並べた」点は,当業者が容易に採用できることではないから,この点に困難性が認められないとした審決の判断には誤りがある。したがって,審決の相違点2の判断は誤りである。
4 取消事由4(顕著な作用効果の看過) 訂正発明は,自然石相互間に複雑かつ多様な自然空間を確保でき,石工という特殊技能者を使用することなく工業製品のレベルで自然石を簡単に扱えるようにしたことと,生態系保護のレベルが極めて高いこと等が評価され,商業的成功を収めている。
当裁判所の判断
1 取消事由1(引用発明認定の誤り,一致点認定の誤り)について (1) 引用刊行物(甲3)には,以下の記載がある。
(イ)「第1図及び第2図に示す本考案の1実施例においては,10は支持シートを示し,この例では網を示す。この支持シート10上に隣り合って略々衝合せ配置に多数のブロックBを重ねる」(4欄25〜28行)(ロ)「各覆工マット材の各ブロックは接着剤でその支持シートに固定する。第3図は接着剤による固定方法の例を示す。ブロックBの底面と支持シート10間に介挿した接着剤33によりブロックBを支持シート10に固定する。接着剤33は第3図に示すごとく離間位置に,又は図示しないが各ブロックBの底部に一面に介挿する。」(6欄1〜7行)(ハ)「これまで支持シート10を網として記してきたが,支持シートは・・・・・・液体透過性の任意の他のシートの如き任意所要の物質で製造できる。例えば,支持シートは金属スクリーン,金属網,膨張金属網目,プラスチックスの網又はスクリーン,或いは天然繊維又は合成繊維から織成し又は網状としたシート又は任意の同様種類のシートから製造できる。シートは液体透過性である限り,織成せずに単にフェルト化した繊維のシートでも良い。ナイロン・・・・・・等の合成繊維のネット又はスクリーンは強度,取扱容易性及び耐劣化性のため特に望ましい物質である。
支持シートはブロックを支持するだけでなく,フィルタとしての機能をも兼ね備えるものである。例えば第1〜3図に示す例において,支持シート10の水透過性網目は液体の通過を許すが土壌粒子の通過をほとんど防止する寸法とすることができ本考案でフィルタ又はフィルターシートと称するは液体を通すが土壌粒子をほとんど通さない部材を意味する。従って支持シート10が,かかるシートをフィルターシートとして構成する網目を有する場合,地表から覆工マット材を通って上方に流れる水は土壌粒子を同伴しない。明らかにこのことは覆工マット材下方の地域に下側流水の原因である土壌欠除が生じないように防止する。」(7欄8〜34行)(ニ)「これまでの実施例では支持シートを一枚のシートとして示した。しかし支持シートは多数のシートを用いることができ,第7図に示すように2枚のシート44及び46を重ね合わせてもよく・・・・・・。シート44及び46のいずれか一方・・・・・・の網目は・・・・・・フィルターシートとして働くような寸法とすることができる。・・・・・・。これらのシートの任意の一者・・・・・・の強度をブロックを機械的に支持するのに十分なものとすれば足り,同時にそのいずれかのシートの網目をフィルターシートとして作用するに十分なほど小さくすればよい。」(11欄27〜42行)(ホ)「第7図及び第8図に示す構造の優れた一利点は,フィルターシートが例えばフェルトのごとく比較的弱い場合にはブロックと強いシートとの間に配置し得る点である。」(11欄43行〜12欄2行) (2) 上記において,「フィルターシートが例えばフェルトのごとく比較的弱い場合にはブロックと強いシートとの間に配置し得る」とされていることから(上記(ホ)参照),引用刊行物において,フィルターシートが,比較的弱い場合にあっては,このシートをブロックと強いシートとの間に配置することが有利であると解される一方,「シート44及び46のいずれか一方・・・・・・の網目は・・・・・・フィルターシートとして働くような寸法とすることができる。・・・・・・。これらのシートの任意の一者・・・・・・の強度をブロックを機械的に支持するのに十分なものとすれば足り,同時にそのいずれかのシートの網目をフィルターシートとして作用するに十分なほど小さくすればよい。」(上記(ニ)参照)とされていることからすると,引用刊行物において,シート44及び46のうちいずれのシートを上方に配置するかについては,格別の技術的制約があるわけではなく,任意の配置が可能であることが理解される。
そうであれば,「強度をブロックを機械的に支持するのに十分なもの」として金属網を選択し,金属網とフィルターシート(可撓性支持シート,なお,吸い出し防止用シートとして機能するものであることは,上記(ハ)の記載から明らかである。)とを重ね合わせたものを,支持シートとして,ブロックを支持シートに接着する場合において,金属網をフィルターシートの上方に配置することも任意選択的に行い得ることは明白であり,引用刊行物には,ブロックB,金属の網44,可撓性支持シート46の順に配置する点が実質的に開示されているということができる。
(3) そして,上方に配置した金属網と下方に配置したフィルターシートとを重ね合わせたものを支持シート10として用いる場合において(この場合,金属網の網目をフィルターシートとして機能させる場合のように小さくする必要のないことは明らかである。),ブロックとフィルターシートとの間には金属網が位置することになり,ブロックの下面に施された接着剤によって,ブロックを支持シートに接着させると,金網の目を通して接着剤がフィルターシートにまで達することは,後述するとおり,自明である。
したがって,接着剤がブロックとフィルターシートとを(金網を含めて)接着一体化させることも,当業者に明らかな事項というべきであり,引用刊行物には,ブロックBを接着するために用いる接着剤をもって,ブロックBと2枚のシート44,46とを,―接着剤が,ブロックBの下部から金属の網44の網目を通して可撓性支持シート46に浸出して,―一体化する点も実質的に記載されているというべきである。
(4) したがって,取消事由1は理由がない。
2 取消事由2(相違点1の判断の誤り)について (1) 訂正後の特許請求の範囲は,自然石と金網又はメッシュと吸い出し防止用シートとの一体成形に関してみると,「各自然石の下部に接着材を層着し,同接着材を介して前記自然石と金網又はメッシュと吸い出し防止用シートを一体成形してなり」,「前記自然石と前記金網又はメッシュと前記吸い出し防止用シートとの一体成形は,前記接着材が,該各自然石の下部から該金網又はメッシュの網目を通して該吸い出し防止用シートに浸出して,該金網又はメッシュの網目区画線材を左右側方,上方及び下方において包み込むことにより行われている」というものである。
(2) 上記記載において,接着材は,自然石の下部から,金網又はメッシュの網目を通して,吸い出し防止用シートに浸出するのであるから,接着材を施す箇所が,自然石の下部,すなわち,自然石の下面,又は,金網又はメッシュの上面であることは明らかであり,また,訂正明細書(甲25)に,「メッシュ又は金網は,その下面に吸い出し防止用シートが一体に層着されているので,製作時に接着材の流亡が防止され」(【0008】)と記載されているように,吸い出し防止用シートの配設により,製作時において接着材の流亡が防止されるのであるから,接着材は,自然石の下部において,相当量が施される結果,自然石の下部から下方に流動して,メッシュ又は金網を通して浸出し,吸い出し防止用シートにより流亡を防止されることとなって,網目区画線材を左右側方,上方及び下方において包み込むものと認められる。
(3) なお,訂正明細書(甲25)には,「同各自然石3と前記金網又はメッシュ2との間に軟弾性の円筒状の型枠4が介装され,同型枠4内に例えばエポキシ樹脂系の接着材5が充填され,同接着材5が前記金網又はメッシュ2の網目を透過することによって,自然石3及び金網又はメッシュ2,並びに吸い出し防止用シート1とが一体成形された生態系保護用自然石金網Aが構成される(図1ないし図4参照)。なお前記型枠4は省略されることがある。」(【0009】)と記載されており,この記載からすると,接着材が,金網又はメッシュの網目区画線材を左右側方,上方及び下方において包み込むようにするために,特別の接着手法が採用されているとはいえず,上記包み込みが生ずるのは,接着材が,各自然石の下部から,金網又はメッシュの網目を通して,吸い出し防止用シートに浸出する結果と認められ,「層着」とは,かかる包み込み状態に至っている接着材層の配設をいうものと認められる。
(4) これに対して,引用刊行物(甲3)には,「各覆工マット材の各ブロックは接着剤でその支持シートに固定する。第3図は接着剤による固定方法の例を示す。
ブロックBの底面と支持シート10間に介挿した接着剤33によりブロックBを支持シート10に固定する。接着剤33は第3図に示すごとく離間位置に,又は図示しないが各ブロックBの底部に一面に介挿する。」(6欄1〜7行)と記載されており,この記載からすると,引用発明において,接着剤33は,ブロックBの底部に一面に介挿されることが認められる。
(5) 引用刊行物には,ブロックBの底部に接着剤33を介挿とあるだけで,接着剤33を,ブロックBの下面に適用するか,金網とフィルターシートとの積層体の上面に適用するかは,明示されていないものの,いずれの側に適用しても,接着剤33はブロックBの底部に介挿されることは明らかであるから,いずれの側に接着剤33を適用するかは,当業者が任意に決定できることということができる。
そして,接着剤33を,ブロックBの下面か,あるいは金網とフィルターシートとの積層体の上面か,のいずれに適用するにせよ,ブロックBの表面の荒さの程度が大きいことから,接着面積を確保するために,接着剤33の適用量を多くすることは,当業者ならば,普通に配慮することというべきであり,接着剤33の適用量を多くすると,余剰の接着剤33が,金網の網目を通過して,フィルターシートに浸出することは,明白である。
引用発明において,ブロックBの下方に位置する金網の網目の大きさは,ブロックBの底面よりも小さいことは明らかであり,ブロックBの底部に一面に接着剤33を介挿した場合,接着剤33は,金網又はメッシュの網目区画線材の上方に介挿されることとなることも明らかであるから,浸出した接着剤33は,フィルターシートに通過を妨げられて,網目区画線材を左右側方,上方及び下方において包み込むことも,必然の結果というべきである。
(6) 原告の主張は,「通常の金網」では,ブロックBに対する接着面積が少ないから,ブロックのすぐ下に位置する「上のシート」に金属の網44を使うわけがない,仮に,金属の網44をブロックBと可撓性支持シート46との間に介在させる配置とするとしても,ブロックBと金属の網44との接着を確保しようとすれば,両者の接着面積を十分に増大する必要があり,金属の網44の網目は著しく小さくなるから,金属の網44は,「通常の金網」ではなくなってしまい,接着剤が金属の網44を通過することは困難である,という趣旨のものである。
しかし,引用刊行物には,「ブロックを種々のシートに・・・・・・接着剤により接着して構成することができる。」(12欄39〜41行)と記載されているし,接着剤が金網の網目を通過できないほど網目を細かくしないと,接着面積が確保できないとする理由はないから,上記原告の主張は理由がない。
(7) そうすると,本件発明と引用発明とでは,接着材による層着の態様に異なるところはないということができ,層着の態様に異なるところがない以上,「掛け止め作用」についても同様であるというべきであるから,原告の主張は採用できず,審決が,相違点1は実質的な相違点ではないとした点に誤りはない。取消事由2は理由がない。
3 取消事由3(相違点2の判断の誤り)について (1) 取消事由3は,引用発明は,自然石を用いることを排除している,周知例も,自然石単独での使用を示唆するものではない,という趣旨のものである。
なるほど,引用刊行物(甲3)には,従来より用いられる捨石を,ナイロンシートと組み合わせて使用する場合に,「ナイロンシートが石の鋭い端部に耐え得るだけの強度を持たず裂け易い。」(2欄30〜31行)という欠点があること,また,フィルター構造の割栗石及び荒石を護岸に用いる場合は,「簡単に何処でも入手できない欠点があり固定し難」い(2欄32〜34行)等の欠点が伴うことが記載されている。
しかし,前者の場合は,引用発明における支持シートとは異なるナイロンシートを用いる場合に生じる欠点であるし,後者の場合は,自然石の入手困難という経済的要因に基づく欠点であって,いずれの場合もこれにより技術的制約が生じるというわけではないから,従来技術において,かかる欠点が存するからといって,引用発明において,自然石の採用が排除されていると認めることはできない。
(2) 引用刊行物の3欄20行〜4欄3行には,「本考案者は浸食を防止する場合,地表に次の特性を有する保護的覆工マット材を設けることにより,浸食を満足に制御し,上述の如き従来の諸欠点を解消し得ることを見出した。
(i) 覆工マット材が下の地表表面形状に合致し良好に接触し,これにより下側流水を防止するように十分可撓性であること。
(ii) 覆工マット材が多量の流水又はその波動作用により移動しないだけの十分な強度及び重量特性を有し,かつまたかかる特性をその部材の重量により供給できること。
(iii) 覆工マット材が表面水を下の地表にまで通過させること。すなわち良好な垂直方向排水性を保持すること。
(iv) 覆工マット材がその下方から上方へ水を通し,覆工マット材の下方に生じた静水圧を解消するものであること。このことは海又は河川の堤防及び岸壁に加わる水圧が大きな損害(スリップ浸食)を与えるので特に重要である。
(v) 覆工マット材下の地表が水の運動により運び去られないような手段を設けること。
上記事項以外に情況に応じて,下記の附加的特性が必要である。
(vi) 覆工マット材上で水の過剰な運動が存在する場合,かかる運動を遅らせる手段とさらに覆工マット材の沈下を早める手段を設けること。
(vii) 車輌が覆工マット材上を通過する場合,この覆工マット材表面が適当に耐摩耗性があること。」 と記載されており,この記載からすると,ブロックに必要とされる条件は,液体が上下に通過できること,重量を有すること,隣接するもの同士は相対的に多少変位し得るものであることにあると認められる。
(3) 自然石が,従来より,護岸工事に広く用いられていることは,特開平4-166507号公報,特開平3-194011号公報,特開平3-144009号公報(甲4ないし甲6)にみられるように,周知のことと認められる。そして,自然石を並べれば,ブロックに求められている,液体が上下に通過できること,重量を有すること,隣接するもの同士は相対的に多少変位し得るものであることという条件(上記(2)の引用刊行物の記載参照)を満たすことになることは明らかであるから,引用発明において,ブロックに代え,自然石を用いることは当業者ならば容易に想到し得ることというべきである。
(4) なお,引用刊行物には,「液体透過性で土壌粒子を通さない程度のメッシュを持ち地表表面形状に一致するような可撓性支持シートと,上下方向に少なくとも一つの貫通孔を持った多数のブロックとを具備し,前記支持シート上に前記ブロックを互いに近接して略々衝合するよう隣り合わせてシートの少なくとも2辺の縁沿い部分に若干の余白を残して並列配置し,これらのブロックの各々を前記支持シートに接着剤により固定し,これにより液体が前記支持シート及びブロックを通って通過できるようにし,前記支持シートはその両端又は片端を把持して吊下したとき支持するブロックの重量により破断されない程度の十分な強度を有し,各ブロックはその側面部のいずれの部分においても隣接するブロックのいかなる部分とも掛合せず,各ブロックが支持シートのわん曲によって隣接するブロックに対し相対的に多少変位し得るように構成した地表侵食防止用覆工マット材。」(実用新案登録請求の範囲,14欄42行〜16欄5行)と記載されており,この記載からすると,ブロックは,「互いに近接して略々衝合するよう隣り合わせて・・・・・・並列配置」され,「各ブロックはその側面部のいずれの部分においても隣接するブロックのいかなる部分とも掛合せず,各ブロックが支持シートのわん曲によって隣接したブロックに対し相対的に多少変位し得る」のであるから,引用刊行物には,ブロック同士の間には,空間を形成することが示されているというべきである。
このことからすると,自然石を用いる場合においても,自然石を離間した状態で敷き並べることは当業者が容易に想到できることと認められる。
(5) したがって,相違点2についてした審決の判断に誤りはなく,取消事由3は理由がない。
4 取消事由4(顕著な作用効果の看過)について (1) 原告は,訂正発明においては,自然石相互間に複雑かつ多様な自然空間を確保でき,石工という特殊技能者を使用することなく工業製品のレベルで自然石を簡単に扱えるという効果が奏されると主張する。
しかし,自然石相互間に複雑かつ多様な自然空間を確保できるという効果は,引用発明において,ブロックに代えて自然石を用いることで奏されるものであって,予測可能なものである。引用刊行物には,「本考案マット材は工場で組立てる(ブロックを支持シートに接着剤により固定する)ことにより大量生産できる」(6欄14〜16行)と記載されており,引用発明においても,石工という特殊技能者を使用することなく工業製品のレベルで自然石を簡単に扱えると認められるから,かかる効果は,本件発明において初めて奏される効果ではない。
(2) よって,審決が,訂正発明の効果について,「奏する効果も予期し得る程度のものであって格別のものではない。」と認定した点に誤りはなく,取消事由4も理由がない。
結論
以上のとおり,原告主張の審決取消事由は理由がないので,原告の請求は棄却されるべきである。
裁判長裁判官 塚原朋一
裁判官 塩月秀平
裁判官 野輝久