関連審決 | 無効2014-800015 |
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事件 |
平成
28年
(ネ)
10047号
特許権侵害差止等請求控訴事件
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控訴人 日本圧着端子製造株式会社 同訴訟代理人弁護士 加藤真朗 太井徹 池田聡 吉田真也 佐野千誉 金子真大 坂本龍亮 杉田朋希 被控訴人ヒロセ電機株式会社 同訴訟代理人弁護士 田中伸一郎 高石秀樹 松野仁彦 同訴訟代理人弁理士 須田洋之 同補佐人弁理士 豊島匠二 |
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裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
判決言渡日 | 2016/10/19 |
権利種別 | 特許権 |
訴訟類型 | 民事訴訟 |
主文 |
1 本件控訴を棄却する。 - 1 -2 控訴費用は控訴人の負担とする。 |
事実及び理由 | |
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控訴の趣旨
1 原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。 2 被控訴人の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。 |
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事案の概要(略称は,特に断らない限り,原判決に従う。)
1 本件は,発明の名称を「電気コネクタ組立体」とする発明に係る2件の特許権(特許番号第5362136号(本件特許権1),第5362931号(本件特許権2))を有する被控訴人が,原判決別紙物件目録記載の製品(被告製品)を製造,販売等する行為は,本件特許権1及び2を侵害する行為である旨主張して,控訴人に対し,@特許法100条に基づき,被告製品の製造,販売等の差止め及びその廃棄,A不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金4875万円(平成25年9月13日から平成27年8月31日までの間に発生した損害額)及びこれに対する不法行為の後の日(うち1800万円に対する平成26年6月27日,うち3075万円に対する平成27年9月1日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 2 原判決は,被告製品は,本件特許発明2の技術的範囲に属し,本件特許2は特許無効審判により無効にされるべきものであるとはいえないなどとして,被控訴人の請求を,@被告製品の製造,販売等の差止め,A損害賠償として3185万2238円及びうち883万5431円(平成26年4月までの損害)に対する平成26年6月27日から,うち2301万6807円(同年5月以降の損害)に対する平成27年9月1日から,各支払済みまでの遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余は棄却した。 3 そこで,控訴人が,原判決中の敗訴部分を不服として控訴したものである。 なお,被控訴人は,主位的に本件特許権2の侵害に基づき,予備的に本件特許権1の侵害に基づき請求するものである。 4 前提事実は,次のとおり原判決に付加するほか,原判決「事実及び理由」の第2の1記載のとおりであるから,これを引用する。 (1) 原判決3頁16行目「補正をした」の後に,「(以下,補正後の訂正を「本件訂正」という。)」を加える。 (2) 原判決3頁19行目末尾に,改行の上,「知的財産高等裁判所は,平成28年7月13日,上記審決を取り消す旨の判決(甲28)をし,同判決は確定した。」を加える。 (3) 原判決3頁20行目「本件特許1の請求項1」の前に,「本件訂正後の」を加える。 5 争点は,原判決「事実及び理由」の第2の2記載のとおりであるから,これを引用する。 |
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争点に関する当事者の主張
後記1のとおり原判決を訂正し,後記2のとおり当審における当事者の主張を付加するほかは,原判決「事実及び理由」の第2の3記載のとおりであるから,これを引用する。 1 原判決の訂正 (1) 原判決17頁5行目の「係止部」を「被係止部」と改める。 (2) 原判決28頁5行目の「抵触する」を「阻止する」と改める。 2 当審における当事者の主張 (1) 争点(1)(被告製品は本件各特許発明の技術的範囲に属するか)について〔被控訴人の主張〕 ア 本件特許発明2 (ア) 本件特許2に係る審決取消請求事件の判決(甲12)は,「ケーブルコネクタとレセプタクルコネクタ間のスライドなどによる相対位置の変位」が一切あってはならないと限定解釈するものではなく,「ロック突部の最後方位置が突出部に対して位置変化を起こす」のは「ケーブルコネクタとレセプタクルコネクタ間のスライドなどによる相対位置の変位」ではなく,ケーブルコネクタの回転によると述べたものである。 (イ) 被告製品は,本件特許発明2と同様に,ロック突部の突部後縁の最後方位置が,ケーブルコネクタが上向き傾斜姿勢にあるときはロック溝部の溝部後縁から溝内方に突出する突出部の最前方位置よりも前方に位置し,ケーブルコネクタがコネクタ嵌合終了姿勢にあるときは上記突出部の最前方位置よりも後方に位置するという位置関係を満たしている。 (ウ) 控訴人は,無効理由があるから,寸法規律を含む構成に限定解釈されるべきであると主張するが,失当である。本件特許発明2には,「ロック突部の前後方間の寸法A>ロック溝部の前後方間の寸法B」であるとの限定はない。被告製品は,嵌合終了時には,下部傾斜部が後縁突出部と上方向で干渉する位置関係となる構成を採用しており,これにより,ケーブルコネクタのケーブルに不用意な力が作用しても,そして,その力が上向き方向の成分を伴っても,ケーブルコネクタを意図的に抜出させない限り外れないという作用効果を達成している。 イ 本件特許発明1 無効理由があるから,寸法規律を含む構成に限定解釈されるべきであるという控訴人の主張は,失当であり,被告製品は,本件特許発明1の技術的範囲に属する。 また,被告製品は,構成要件E及びGをいずれも充足する。 〔控訴人の主張〕 ア 本件特許発明2 (ア) 本件特許2に係る審決取消請求事件の判決(甲12)は,本件特許発明2は,「ケーブルコネクタの回転のみによって,すなわち,ケーブルコネクタとレセプタクルコネクタ間のスライドなどによる相対位置の変化なしに,ロック突部の最後方位置が突出部に対して位置変化を起こす構成に限定されていると解される」旨判示した。上記判決は,本件特許発明2の進歩性を認める前提として,本件特許発明2を上記のとおり限定解釈したものであり,仮に限定解釈されないとすれば,本件特許発明2は進歩性を欠く。 そして,上記判決が判示するように,「ケーブルコネクタの回転のみによって,すなわち,ケーブルコネクタとレセプタクルコネクタ間のスライドなどによる相対位置の変化なしに,ロック突部の最後方位置が突出部に対して位置変化を起こす構成」に限定して解釈すれば,被告製品は,嵌合過程において,ケーブル側コネクタが後方にスライドすることから,本件特許発明2の技術的範囲には属しない。 (イ) 被控訴人は,本件特許発明2が新規性,進歩性を欠如する旨の控訴人の主張に対する反論において,構成要件e及びfに関し,「本件特許発明2は,「ロック突部の突部後縁の最後方位置」が,「ケーブルコネクタが上向き傾斜姿勢にあるとき」はロック溝部の溝部後縁から溝内方に突出する突出部の最前方位置よりも前方に位置し,また,「ケーブルコネクタがコネクタ嵌合終了姿勢にあるとき」は上記突出部の最前方位置よりも後方に位置することを規定している」旨主張した。 被控訴人が,特許の無効を回避するために,自ら,構成要件e及びfを限定解釈すべきことを主張しているのであるから,その技術的範囲の解釈に際しては,被控訴人の上記主張が前提とされるべきである。 そして,被告製品では,嵌合途中のいまだ上向き傾斜姿勢にある時点において,既に後方突部の後縁21Bは突出部59の最前方位置よりも後方に進入しているから,被告製品は,本件特許発明2の技術的範囲には属しない。 (ウ) 本件特許発明2は,ロック突部とロック溝部の寸法に関する規律(ロック溝部前縁の最後方位置と溝部後縁の最前方位置との前後方向における距離(ロック溝部の前後方向距離)が,水平姿勢(嵌合終了姿勢)にあるときのケーブルコネクタのロック突部の突部前縁の最前方位置と突部後縁の最後方位置との前後方向における距離(ロック突部の前後方向距離)よりも小さく設定されるという規律)を含む構成に限定して解釈しなければ,分割要件,サポート要件及び実施可能要件に反することになる。 被告製品における後方突部21は,水平姿勢(嵌合終了姿勢)にあるときのケーブル側コネクタ10の後方突部前縁21Aの最前方位置と後方突部後縁21Bの最後方位置との前後方向距離が,後方溝部前縁57Aの最後方位置と,後方溝部後縁57Bの最前方位置との前後方向距離よりも小さい構成,すなわちロック突部とロック溝部の寸法に関する規律を有しない。実質的にも,被告製品は,ロック突部とロック溝部の寸法に関する規律によってではなく,ケーブル側コネクタと基板側コネクタの全体の幅の規律(基板側コネクタ前方内と突部溝後方間の寸法Dが,ケーブル側コネクタ前方外と突部後方間の寸法Cよりも小さく設定されるという規律)により,後方突部21の前後方向の動きを規制し,ケーブル側コネクタ10に上向きの力が加わった際に後方突部21が必ず後方溝部突出部59に接触し,ケーブル側コネクタ10と基板側コネクタ50の嵌合が解除されることを特徴とするものであり,本件特許発明2とは,技術的思想が全く異なる。よって,被告製品は,本件特許発明2の技術的範囲には属しない。 イ 本件特許発明1本件特許発明1についても,前記アと同様に,寸法規律を含む構成に限定してロック突部及びロック溝部が解釈されるべきである。被告製品は,寸法規律を構成に含まないから,ロック突部及びロック溝部に係る構成要件を充足しない。 また,被告製品は,ケーブル側コネクタ10の姿勢が変化しても,一定の角度までは後方突部21の位置はほとんど変化せず,一定の角度に達した時点(前方突部22が前方溝部突出部63前方側下部の斜めになった部分に至った時点)で,後方突部21が後方溝部57の後方に移動し,突出部との位置関係が変化するから,構成要件Eを充足しない。 さらに,被告製品は,持ち上げ片19を上方向に持ち上げた場合であっても,後方突部21は突出部59の下面ないし下面の角に当接した状態となるから,構成要件Gを充足しない。 (2) 争点(2)(本件各特許は特許無効審判により無効にされるべきものか)について〔控訴人の主張〕 ア 分割要件違反による新規性欠如 (ア) 親出願及び子出願の明細書の記載 親出願(乙2)及び子出願(乙1)の明細書には,親出願及び子出願が寸法規律を本質とするものであることが明記されている(乙2【0009】乙1 , 【0010】。 )他方,親出願及び子出願の明細書における実施例に関する記載は,図面を含め,いずれも寸法規律を含む構成のものであり,寸法規律を含まない構成は記載されていない。これは,親出願及び子出願における課題解決手段が寸法規律であること,そもそも上向傾斜姿勢でロック突部59がロック溝部57に進入するのは,寸法規律を用いるためであり(乙1【0053】,乙2【0054】,寸法規律を用いないの )であれば上向傾斜姿勢で進入する必要がないことから,明らかである。 (イ) 本件技術1は寸法規律を設けた構成を包含する上位概念であること 原判決は,親出願及び子出願の明細書には,@ロック突部ないしその一部と(ロック溝部の)突出部との干渉により,ケーブルコネクタの抜出を防止できるとの技術(本件技術1)及びAロック突部の前後方向距離とロック溝部の前後方向距離との大小関係に関する技術(本件技術2)の二つの独立した発明が記載されているとする。 しかし,本件技術2は,本件技術1を実現するための具体的構成であり,本件技術1は本件技術2を包含する関係にある。寸法規律(本件技術2)は,親出願及び子出願の本質的特徴とされており(乙1【0010】,乙2【0009】),この特徴によって,嵌合はできるものの,抜出は防止されるという効果を実現するものであって,当業者も,寸法規律によって発明の効果を実現するものと理解する。そして,ロック溝部の前後方向の最小距離を短くすれば,ロック突部がロック溝部に入ることは困難になり,ロック溝部の前後方向の最小距離を長くすれば,ロック突部をロック溝部に入れることはできるものの,抜出を防ぐことができないという関係にあるところ,寸法規律を用いずにケーブルコネクタの抜出防止を図る具体的な構成や,寸法規律なしにどのようにして抜出防止の効果を得ることができるかについては,親出願及び子出願の明細書には記載も示唆もなく,また,これらの記載から自明であるということもできない。したがって,寸法規律(本件技術2)を除外することは,具体的な効果を発揮するための必須ないし特徴的な構成を除外するものであり,本件技術1に,コネクタの前後方向の移動を規制するための構成として寸法規律以外の構成を付加した発明が含まれるとすれば,新規事項が追加されているものとして,分割要件を欠くことになる。 (ウ) 親出願の出願経過 被控訴人は,親出願の出願経過において,拒絶理由通知がされたのに対し,親出願記載の発明が寸法規律を有することを前提に,寸法規律を有する構成に限定されていることを強調する補正を行った(乙32〜36)。上記出願経過に照らし,親出願の明細書に記載された発明は寸法規律を有する構成に限定して解釈すべきである。 また,被控訴人が,これに反する主張をすることは,信義則に反する。 (エ) 小括 以上のとおり,本件各特許の出願は,分割要件を欠くことにより,出願日が遡及せず,親出願の明細書(乙2)に記載された発明を含む点で,新規性欠如により無効にされるべきである。 イ 実施可能要件及びサポート要件違反 (ア) サポート要件違反 本件特許発明1に係る明細書(甲2。以下「本件明細書1」という。)及び本件特許発明2に係る明細書(甲4,5。以下「本件明細書2」という。)には,前記アと同様に,明細書の各段落及び図面のいずれにおいても寸法規律が記載されており,寸法規律を除外した本件技術1は記載されていない。単一の図面に複数の技術が開示されることはあっても,ある構成が記載されている場合に,図面の一部を除外して読み取ることによって,一部の構成を除外した上位概念となる構成も記載されていると見ることはできない。したがって,本件各特許発明が,寸法規律を除外した構成も含むのであれば,サポート要件を満たさない。 (イ) 実施可能要件違反 寸法規律を除外した構成では,ロック溝部の溝部前縁の最後方位置と突出部の最前方位置の水平距離(ロック溝部の前後方向の最小距離)は,ロック突部の前後方向距離よりも大きく,ロック突部が前後方向に移動することにより抜出可能な位置が存在することになるため,必ずしもロック突部と突出部が干渉するわけではなく,一時的に干渉する場合でも,ロック突部の前後方向の移動により抜出することから,ケーブルコネクタの抜出防止という効果は生じない。そうすると,ロック突部と突出部の干渉によりケーブルコネクタの抜出防止という効果を生じるためには,ロック突部ないしケーブルコネクタの前後方向の移動を規制する必要がある。しかし,本件明細書1及び2には,寸法規律以外の構成によって,ケーブルコネクタの前後方向の移動を規制するための構成は記載も示唆もされておらず,寸法規律以外の構成により,ロック突部及びケーブルコネクタの前後方向の移動を規制し,ロック突部と突出部の干渉によりロック突部及びケーブルコネクタの抜出防止という効果を得るためには,当業者において,過度の試行錯誤を要する。したがって,実施可能要件を満たさない。 ウ 新規性及び進歩性の欠如 (ア) 新規性の欠如 乙3発明においては,回転中心突起53の突出部に対する位置の変化が,嵌合過程における回転操作に応じて生じるという構成も開示されている(乙18)。 そして,乙3発明には,原判決が相違点と認定した構成(本件特許発明2の構成要件eないしg)及び本件特許発明1の構成要件(構成要件B及びEないしG)も開示されている。 (イ) 進歩性の欠如 仮に原判決が認定した相違点が存するとしても,乙7ないし10には,ロック突部の突部後縁の最後方位置につき,コネクタ嵌合過程と嵌合終了時点における前後方向の位置の変化や,嵌合終了時点におけるロック溝部の突出部の最前方位置との前後関係が記載されている。 また,原判決は,乙3発明について,回転中心突起53の形状断面を多角形状のものにすると,円滑な回転動作が妨げられることから,これを乙7ないし10に記載された突部の形状(多角形状)に変更することには阻害要因がある旨判示するが,原判決では,回転中心突起53の形状は相違点とまではいえないとしているのであるから,この点によって,進歩性の有無が決せられることはない。そもそも,回転中心突起53の形状につき,あえて回転を妨げる形状にしない限り,回転動作が妨げられることはないから,上記変更に阻害要因があるということはできない。 仮に寸法規律を除外した構成が本件各特許発明に含まれるというのであれば,寸法規律を除外した本件技術1のみによっては,ケーブルコネクタの抜出防止という効果を十分に得ることはできず,一時的な干渉を生じる程度の効果しかない。この場合,本件特許発明2の構成要件eないしgを実現するにおいては,ロック突部が突出部の下方に進入する方法は,その間に姿勢の変化がありさえすれば具体的な方法は問わないことになるから,本件各特許発明が新規性,進歩性を欠くことはより一層明らかである。 〔被控訴人の主張〕 ア 分割要件違反による新規性欠如 (ア) 明細書の記載 親出願及び子出願の明細書(乙1,2),本件明細書1及び2には,「ケーブルコネクタのケーブルに不用意な力が作用しても,そして,その力が上向き方向の成分を伴っても,ケーブルコネクタを意図的に抜出させない限り,外れない電気コネクタ組立体を提供する」ために,「嵌合終了時には,上記下部傾斜部21’B-2が後縁突出部59’Bと上方向で干渉」する位置関係となる構成を採用することにより,「上記嵌合終了の姿勢あるいはケーブルCがもち上げられる前端の下向き姿勢での抜けが防止される」ことを達成するという技術思想(本件技術1)が記載されている。さらに,「ロック突部21は下方に向けコネクタの後端側へ傾斜しているため,突部前縁21Aの最前方位置がロック溝部57の溝部前縁57Aの垂直前縁に近接する」という構成も採用することで「ロック突部21と突出部59との干渉がより深まることになり,ケーブルコネクタ10の抜出を確実に阻止できる」ことも記載されている(乙1【0053】【図7】,乙2【0054】【図7】,甲2【0051】【図7】,甲4【0053】【図7】)。 上記技術的思想においては,「嵌合終了時には,上記下部傾斜部21’B-2が後縁突出部59’Bと上方向で干渉」する位置関係となる構成を採用することで,嵌合終了の姿勢あるいはケーブルCがもち上げられる前端の下向き姿勢での抜けが防止される」のであって,「距離B<距離A’<距離B’<距離A」というロック突部の前後方向距離とロック溝部の前後方向距離との大小関係とは無関係である。 (イ) 寸法規律について ケーブルコネクタの抜出防止は,本件技術1によって達成される,すなわち,「ロック突部の前後方向距離とロック溝部の前後方向距離との大小関係」にかかわらず,「ロック突部ないしその一部と(ロック溝部の)突出部との干渉により,ケーブルコネクタの抜出を防止できること」によりケーブルコネクタのケーブルに不用意な力が作用しても,そして,その力が上向き方向の成分を伴っても,ケーブルコネクタを意図的に抜出させない限り,外れないのである。寸法規律は,必須の構成ではなく,ケーブルコネクタをレセプタクルコネクタに嵌合させる過程におけるケーブルコネクタの姿勢を規律しつつ,ケーブルに不用意な上向き方向の成分を伴う力が作用しても,ケーブルコネクタを意図的に抜出させない限り外れないようにすることに役立つという別個の技術事項に関するものである。 本件各特許が分割要件を満たすには,親出願の明細書に,本件技術1及び2の両方が開示されていたことが要件であり,寸法規律に関する本件技術2を除外した構成が別個に記載されている必要はない。 (ウ) 出願経過について 親出願は,本件技術1及び2の両方を含む発明であったため,本件技術2を含めて親出願に係る発明の特徴と説明したにすぎない。親出願に係る発明が本件技術1及び2の両方を含む発明であったことは,特許法44条1項に基づいて,親出願から,本件技術1及び2のうち片方を分割出願することを妨げるものではない。 イ 実施可能要件及びサポート要件違反 前記アのとおり,本件明細書1及び2には,「ケーブルコネクタのケーブルに不用意な力が作用しても,そして,その力が上向き方向の成分を伴っても,ケーブルコネクタを意図的に抜出させない限り,外れない電気コネクタ組立体を提供する…」ために,「嵌合終了時には,上記下部傾斜部21’B-2が後縁突出部59’Bと上方向で干渉」する位置関係となる構成が示されている。したがって,サポート要件及び実施可能要件を満たす。 ウ 新規性及び進歩性欠如 (ア) 本件特許発明2について a 控訴人が本訴で主張している新規性,進歩性欠如の理由は,無効審判において争われたものと同一であり,およそ理由がないことに加え,本件特許2に係る審決は確定しているから,そもそも,侵害訴訟において主張し得ないものである(特許法104条の3,167条)。 b 進歩性について 原判決における相違点の認定は正当であるところ,乙4,乙7〜10を考慮しても,「回転挿抜コネクタ」である乙3発明の,回転中心突起が回転することで(回転中心突起の位置が動かないで)両コネクタが嵌合するという構成を変更して, 「コネクタ嵌合過程にてケーブルコネクタの前端がもち上がって該ケーブルコネクタが上向き傾斜姿勢にあるとき,上記ロック突部の突部後縁の最後方位置が,上記ケーブルコネクタがコネクタ嵌合終了姿勢にあるときと比較して前方に位置」するという,本件特許発明2の構成に変更する理由も必要性もないから,動機付けがなく,当業者が容易に想到することができたものではない。なお,このことは,寸法規律に関わらない。 (イ) 本件特許発明1について本件特許1に係る審決取消請求事件の判決(甲28)にあるように,本件特許発明1は,乙3発明に基づき容易に想到することができたものではない。 (3) 争点(3)(損害額)について〔被控訴人の主張〕ア 特許法102条2項の適用について特許権者が特許発明を実施していなくとも,特許権者に,侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には,特許法102条2項の適用が認められる。 被控訴人が製造販売するDF61は,被告製品と市場において競合関係にあり,控訴人による被告製品の製造販売行為がなかったならば被控訴人が利益を得られたであろうという事情が存在する(甲22〜27によれば,控訴人及び被控訴人の取引先が,DF61と被告製品を比較した上で,価格等の理由により,DF61を採用せず,被告製品を採用したということが,複数回あったことが認められる。)。 したがって,特許法102条2項が適用される。 なお,被控訴人は,本件各特許発明の技術的範囲に属するDF57を製造販売しているところ,このような場合には,その他の事情を考慮するまでもなく,特許法102条2項が適用されるべきである。 イ 推定覆滅事情について被控訴人の逸失利益は,控訴人による特許侵害品の販売により発生している。被告製品の販売中止後もその販売先が控訴人から代替製品を継続して購入したなどという事後的な事情は,推定覆滅事情たり得ない。 そもそも,控訴人が代替製品を販売できたのは,特許侵害品である被告製品を販売して販路を取得できたためであり,本件各特許発明の寄与によるものである。 〔控訴人の主張〕ア 特許法102条2項を適用することはできないこと本件においては,@実質的にみても,被控訴人は,自ら本件各特許発明を実施しているとはいえず,A被告製品と被控訴人の製品(DF57,DF61シリーズ)とは競合関係になく(DF61シリーズは,その構成や対応する電圧・電流から,被告製品とは使用される場面が異なるコネクタであり,両製品に競合関係はない。 また,甲22ないし27は,記載内容に疑義があり,マスキングされているなど,信用性を欠くものである上,その内容からしても,DF61と被告製品との競合関係を示す証拠とはなり得ない。),B被告製品の販売によって,被控訴人の製品の売上げに何ら影響がなかったことからして,「特許権者に侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情」が存在しない。したがって,特許法102条2項を適用することはできない。 イ 推定覆滅事情の存在仮に特許法102条2項が適用されるとしても,本件においては,@被控訴人が本件各特許発明を実施していないこと,A被告製品と被控訴人の製品とは競合関係にないこと,B被告製品の販売中止後においても,被告製品の販売先は,控訴人から代替品を継続して購入したこと(控訴人は,平成26年4月16日にLEHR-02V-E-B(HF)の販売を,平成27年4月6日にはLEHR-02V-S-A(HF)の販売を終了したが,それ以降も,被告製品の販売先は,被告製品に代替する製品を控訴人から購入している。)の各事情が存し,これらの事情に照らすと,被告製品を販売したことによって被控訴人に逸失利益が生じる可能性は皆無であるから,特許法102条2項の推定は全て覆滅される。 |
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当裁判所の判断
当裁判所も,被告製品は本件特許発明2の技術的範囲に属し,本件特許2は特許無効審判により無効にされるべきものであるとはいえないから,被告製品を製造,販売等する行為は,本件特許権2を侵害するものであって,被控訴人の控訴人に対する損害賠償請求及び被告製品の製造,販売等の差止請求は,原判決が認容した限度で理由があるものと判断する。その理由は以下のとおりである。 1 争点(1)(被告製品は本件各特許発明の技術的範囲に属するか)について(1) 本件特許発明2ア 本件特許発明2の特許請求の範囲(請求項3)の記載を,構成要件に分説すると,以下のとおりである。 a1 ハウジングの周面に形成された嵌合面で互いに嵌合接続されるケーブルコネクタとレセプタクルコネクタとを有し,a2 嵌合面が側壁面とこれに直角をなし前方に位置する端壁面とで形成されており,ケーブルコネクタが後方に位置する端壁面をケーブルの延出側としている電気コネクタ組立体において,b ケーブルコネクタは,突部前縁と突部後縁が形成されたロック突部を側壁面に有し,c1 レセプタクルコネクタは,前後方向で該ロック突部に対応する位置で溝部前縁と溝部後縁が形成されたロック溝部を側壁面に有し,c2 該ロック溝部には溝部後縁から溝内方へ突出する突出部が設けられており,d ケーブルコネクタは,前方の端壁面に寄った位置で側壁に係止部が設けられ,レセプタクルコネクタは,前後方向で上記係止部と対応する位置でコネクタ嵌合状態にて該係止部と係止可能な被係止部が側壁に設けられており,e コネクタ嵌合過程にて上記ケーブルコネクタの前端がもち上がって該ケーブルコネクタが上向き傾斜姿勢にあるとき,上記ロック突部の突部後縁の最後方位置が,上記ケーブルコネクタがコネクタ嵌合終了姿勢にあるときと比較して前方に位置し,f 上記ロック突部が上記ロック溝部内に進入して所定位置に達した後に上記上向き傾斜姿勢が解除されて上記ケーブルコネクタが上記コネクタ嵌合終了姿勢となったとき,上記ロック突部の突部後縁の最後方位置が上記突出部の最前方位置よりも後方に位置し, g 該ケーブルコネクタが後端側を持ち上げられて抜出方向に移動されようとしたとき,上記ロック突部が上記抜出方向で上記突出部と当接して,上記ケーブルコネクタの抜出が阻止されるようになっていることを特徴とする h 電気コネクタ組立体。 イ 本件明細書2(甲4,5)の記載によれば,本件特許発明2の特徴は,以下のとおりであると認められる。 (ア) 本件特許発明2は,ハウジングの周面に形成された嵌合面で互いに嵌合接続されるケーブルコネクタとレセプタクルコネクタとを有する電気コネクタ組立体に関する(【0001】)。 従来の電気コネクタ組立体では,レセプタクルコネクタは内側に向く側壁面に嵌合突部を有し,ケーブルコネクタの嵌合時に,該ケーブルコネクタの嵌合凹部に上記嵌合突部が係止してコネクタの抜けを図るロック手段を形成しており,ロック手段は,ケーブルの延出側となる後部の位置で,側壁面に設けられ,この側壁面には前部に斜面からなるカム面が両コネクタに設けられていて,コネクタ嵌合後,ケーブルを後方に引くと,その力が上記両コネクタのカム面で上方向,すなわち,コネクタ抜出方向の力の成分を生ずるようになっていて,この力によって上記ロック手段でのロック力に抗して,コネクタの抜出を容易としている(【0002】,【0003】)。そのため,コネクタのケーブルを後方に引く力が,意図的のみならず,不用意に加えられた場合であっても,カム面での抜出方向の力の発生により,ロック手段が解除されてコネクタが抜出されてしまう,ケーブルに作用する不用意な力に上向き方向の成分を伴っていると,コネクタの抜出の傾向が更に強くなるという問題があった(【0005】,【0006】)。 (イ) 本件特許発明2は,前記(ア)の問題に鑑み,ケーブルコネクタのケーブルに不用意な力が作用しても,そして,その力が上向き方向の成分を伴っても,ケーブルコネクタを意図的に抜出させない限り,外れない電気コネクタ組立体を提供することを課題とし(【0007】),かかる課題の解決手段として,特許請求の範囲請求項3に記載の構成を採用したものである(【0008】,【0012】)。 特に,ロック機構については,@ケーブルコネクタは,突部前縁と突部後縁が形成されたロック突部を側壁面に有し(【0048】,【0049】),Aレセプタクルコネクタは,前後方向で該ロック突部に対応する位置で溝部前縁と溝部後縁が形成されたロック溝部を側壁面に有し(【0048】,【0050】),Bロック溝部には溝部後縁から溝内方へ突出する突出部が設けられており(【0050】),Cコネクタ嵌合過程にてケーブルコネクタの前端がもち上がってケーブルコネクタが上向き傾斜姿勢にあるとき,ロック突部の突部後縁の最後方位置が,ケーブルコネクタがコネクタ嵌合終了姿勢(水平姿勢)にあるときと比較して前方に位置し 【0 (051】,【図7】),Dロック突部がロック溝部内に進入して所定位置に達した後に上向き傾斜姿勢が解除されてケーブルコネクタがコネクタ嵌合終了姿勢となったとき,ロック突部の突部後縁の最後方位置が突出部の最前方位置よりも後方に位置する(【0053】)という構成を採用することにより,ケーブルコネクタが後端側を持ち上げられて抜出方向に移動されようとしたとき,ロック突部が抜出方向で突出部と当接して,ケーブルコネクタの抜出が阻止されるようにしたものである(【0053】)。また,ケーブルコネクタは,前方の端壁面に寄った位置で側壁に係止部が設けられ,レセプタクルコネクタは,前後方向で上記係止部と対応する位置でコネクタ嵌合状態にて該係止部と係止可能な被係止部が側壁に設けられていることから,嵌合終了時には,ケーブルコネクタの係止部がレセプタクルコネクタの被係止部に対して係止される(【0053】)。 (ウ) 本件特許発明2によれば,ケーブルコネクタがその側壁面にロック突部,レセプタクルコネクタがその側壁面の対応位置にロック溝部を有し,上記ロック突部が嵌合方向で上記ロック溝部内に進入してケーブルコネクタが嵌合終了の姿勢となった後は,該ケーブルコネクタが後端側を持ち上げられて抜出方向に移動されようとしたとき,上記ロック突部が上記ロック溝部の突出部に当接して該ケーブルコネクタの抜出を阻止するようにしたので,ケーブルコネクタの後端から延出しているケーブルを不用意に引いても,そしてその引く力がたとえ上向き成分を伴っていても,ロック突部がロック溝部の突出部に当接して,ケーブルコネクタはレセプタクルコネクタから外れることはないという作用効果を奏する(【0015】)。さらに,嵌合終了時には,前端側での係止部が被係止部と係止しており,この係止を解除する意図的な力が作用しない限り,多少の不用意な力が前端を持ち上げようとするように作用してもこの係止を解除することはできず,コネクタの抜出は防止される(【0053】)。 (2) 構成要件の充足性 ア 当裁判所も,被告製品は,本件特許発明2の技術的範囲に属するものと判断する。 その理由は,原判決「事実及び理由」の第3の1記載のとおりであるから,これを引用する。 イ 当審における控訴人の主張について (ア) 控訴人は,本件特許2に係る審決取消請求事件の判決(甲12)は,本件特許発明2の進歩性を認める前提として,本件特許発明2は,「ケーブルコネクタの回転のみによって,すなわち,ケーブルコネクタとレセプタクルコネクタ間のスライドなどによる相対位置の変化なしに,ロック突部の最後方位置が突出部に対して位置変化を起こす構成に限定されている」旨限定解釈したものであるから,本件特許発明2の技術的範囲(構成要件e及びf)も,同旨に限定解釈されるべきである旨主張する。 しかし,本件特許発明2に係る特許請求の範囲には,控訴人が主張するような限定は規定されていない。そして,前記(1)イのとおり,本件特許発明2は,ケーブルコネクタのケーブルに不用意な力が作用しても,そして,その力が上向き方向の成分を伴っても,ケーブルコネクタを意図的に抜出させない限り,外れない電気コネクタ組立体を提供することを課題とし,かかる課題の解決手段として,特に,ロック機構について,ケーブルコネクタの側壁面にロック突部を,レセプタクルコネクタの側壁面にロック溝部を,ロック溝部に溝部後縁から溝内方へ突出する突出部を設けた構成において,@コネクタ嵌合過程にてケーブルコネクタの前端がもち上がってケーブルコネクタが上向き傾斜姿勢にあるとき,ロック突部の突部後縁の最後方位置が,ケーブルコネクタがコネクタ嵌合終了姿勢(水平姿勢)にあるときと比較して前方に位置し,Aロック突部がロック溝部内に進入して所定位置に達した後に上向き傾斜姿勢が解除されてケーブルコネクタがコネクタ嵌合終了姿勢となったとき,ロック突部の突部後縁の最後方位置が突出部の最前方位置よりも後方に位置するという構成を採用することにより,ケーブルコネクタが後端側を持ち上げられて抜出方向に移動されようとしたとき,ロック突部が抜出方向で突出部と当接して,ケーブルコネクタの抜出が阻止されるようにしたものである。本件特許発明2の上記課題及び作用効果は,ロック突部の突部後縁の最後方位置の変化が,ケーブルコネクタが上向き傾斜姿勢からコネクタ嵌合終了姿勢への「回転のみによって」生じるものであるか否かにかかわらず奏し得るものである。 ところで,特許発明の技術的範囲の確定の場面におけるクレーム解釈と,当該特許の新規性,進歩性等を判断する前提としての発明の要旨認定の場面におけるクレーム解釈とは整合するのが望ましいところ,確かに,本件特許2に係る審決取消請求事件の判決(甲12)には,控訴人が指摘するとおり,「本件特許発明2は,ケーブルコネクタの回転のみによって,すなわち,ケーブルコネクタとレセプタクルコネクタ間のスライドなどによる相対位置の変化なしに,ロック突部の最後方位置が突出部に対して位置変化を起こす構成に限定されていると解される。」旨の記載がある(39頁)。しかし,上記判決は,主引用例(本件における乙3)の嵌合過程について,「…肩部56で形成される溝部49の底面に回転中心突起53が当たり,ここで停止する状態となる。…この状態で相手コネクタ33を回転させるのではなく,回転中心突起53を肩部56に沿って動かすことで,相手コネクタ33をコネクタ31に対してコネクタ突合方向のケーブル44側にずらした状態にして,相手コネクタ33をコネクタ突合方向に直交する溝部方向に動かすことができないようにし,その後,回転中心突起53を中心に相手コネクタ33を回転させている」(36〜37頁)との認定を前提に,本件特許発明2と乙3発明とを対比するに当たり,乙3発明には,「回転によって,回転中心突起53の最後方位置が回転前に比較して後方に位置するという技術思想が記載されているとはいえない」,「回転中心突起53の上方に肩部56の上面が位置するように,相手コネクタ33が傾斜している状態で肩部56の前側から後側(ケーブル側)へ回転中心突起53を移動させているものであって,相手コネクタ33の回転により回転中心突起56の最後方位置が後方(ケーブル側)へ移動するものではない」(38頁)として,乙3発明は,「コネクタ嵌合過程にて上記ケーブルコネクタの前端がもち上がって該ケーブルコネクタが上向き傾斜姿勢にあるとき,上記ロック突部の突部後縁の最後方位置が,上記ケーブルコネクタがコネクタ嵌合終了姿勢にあるときと比較して前方に位置するものではないという点において,本件特許発明2と相違する。」旨認定している(38頁)。上記のように,乙3発明においては,ロック突部の突部後縁の最後方位置の変化に,ケーブルコネクタの上向き傾斜姿勢からコネクタ嵌合終了姿勢への回転を伴う姿勢の変化が関係していないこと(「回転によって,回転中心突起53の最後方位置が回転前に比較して後方に位置するという技術思想が記載されているとはいえない」こと)に照らせば,本件特許発明2と乙3発明とが相違することを認定するについては,本件特許発明2におけるロック突部の突部後縁の最後方位置の変化が,ケーブルコネクタの上向き傾斜姿勢からコネクタ嵌合終了姿勢への回転を伴う姿勢の変化によって生じるものであれば足り,「回転のみによって」生じること,言い換えれば,ケーブルコネクタを上向き傾斜姿勢からコネクタ嵌合終了姿勢へと変化させる際に,姿勢方向を回転させることに伴って生じる「ケーブルコネクタとレセプタクルコネクタ間のスライドなどによる相対位置の変位」が一切あってはならないことを要するものではないというべきである。なお,同一特許に係る審決取消請求事件の判決の理由中の判断は,侵害訴訟における技術的範囲の確定に対して拘束力を持つものではない。 したがって,控訴人の上記限定解釈に係る主張は,理由がない。 (イ) 控訴人は,被控訴人が,特許の無効を回避するために,自ら,「本件特許発明2は,「ロック突部の突部後縁の最後方位置」が,「ケーブルコネクタが上向き傾斜姿勢にあるとき」はロック溝部の溝部後縁から溝内方に突出する突出部の最前方位置よりも前方に位置し,また,「ケーブルコネクタがコネクタ嵌合終了姿勢にあるとき」は上記突出部の最前方位置よりも後方に位置することを規定している」旨構成要件e及びfを限定解釈すべきことを主張しているのであるから,その技術的範囲の解釈に際しては,被控訴人の上記主張が前提にされるべきである旨主張する。 しかし,特許発明の技術的範囲を解釈するについて,相手方の無効主張に対する反論として述べた当事者の主張は,必ずしも裁判所の判断を拘束するものではない。 そして,本件特許発明2に係る特許請求の範囲には,控訴人が主張するような限定は規定されていないし,前記(1)イ記載の本件特許発明2の課題及び作用効果は,ロック突部の突部後縁の最後方位置が,ケーブルコネクタが上向き傾斜姿勢にあるとき,すなわち,コネクタ嵌合終了姿勢に至る前は,常にロック溝部の溝部後縁から溝内方に突出する突出部の最前方位置よりも前方に位置しているのでなければ奏し得ないというものではない。また,そもそも,本件明細書2には,本件特許発明2に係る実施例の嵌合動作について,「ロック突部21’の下部傾斜部21’B-2が,ロック溝部57’の後縁突出部59’Bの位置まで達すると,該後縁突出部59’Bに対して下部傾斜部21’B-2が該後縁突出部59’Bの下方に向けて滑動しながらケーブルコネクタ10はその前端が時計方向に回転して水平姿勢となって嵌合終了の姿勢に至る。」(【0053】)と記載されているように,ケーブルコネクタが上向き傾斜姿勢にあるときであっても,嵌合終了姿勢(水平姿勢)に近づくと,ロック突部の突部後縁の最後方位置が,ロック溝部の溝部後縁から溝内方に突出する突出部の最前方位置よりも後方に位置することが開示されているといえるから,構成要件eを,「ケーブルコネクタが上向き傾斜姿勢にあるときは,ロック突部の突部後縁の最後方位置が,ロック溝部の溝部後縁から溝内方に突出する突出部の最前方位置よりも前方に位置する」ことを規定したものと解釈することは,誤りである。 したがって,控訴人の上記主張は,理由がない。 (ウ) 控訴人は,本件特許発明2は,ロック突部とロック溝部の寸法に関する規律を含む構成に限定して解釈しなければ,分割要件,サポート要件及び実施可能要件に反することになるから,ロック突部とロック溝部の寸法に関する規律を含むものとして限定解釈されるべきである旨主張する。 しかし,本件特許発明2に係る特許請求の範囲には,控訴人が主張するような限定は規定されておらず,前記(1)イ記載の本件特許発明2の課題及び作用効果は,ロック突部とロック溝部の寸法に関する規律を含む構成でなければ奏し得ないというものではない。したがって,控訴人の上記限定解釈に係る主張は,理由がない。 なお,控訴人の主張する無効理由の存否については,後記のとおりである。 (エ) 控訴人は,被告製品は,ロック突部とロック溝部の寸法に関する規律によってではなく,ケーブル側コネクタと基板側コネクタの全体の幅の規律により,後方突部21の前後方向の動きを規制するものであり,本件特許発明2とは,技術的思想が全く異なるから,その技術的範囲には属しない旨主張する。 しかし,被告製品は,本件特許発明2の構成要件を全て充足する上,原判決別紙1及び2の記載によれば,コネクタ嵌合終了姿勢となったときには,後方突部21の突部後縁21Bの最後方位置が,突出部59の最前方位置よりも後方に位置し,ケーブル側コネクタ10が後端側を持ち上げられて抜出方向に移動されようとしたとき,後方突部21が抜出方向で突出部59と当接し,これにより,ケーブルコネクタのケーブルに不用意な力が作用しても,そして,その力が上向き方向の成分を伴っても,ケーブルコネクタを意図的に抜出させない限り,外れないという作用効果を奏しているものと認められる。したがって,被告製品が,本件特許発明2とは技術的思想の異なるものであるということはできない。 (3) 小括 被告製品が,本件特許発明2の構成要件a1,a2,hを充足することについては,当事者間に争いがなく,上記のとおり,被告製品は,構成要件b,c1,c2,d,e,f及びgを充足する。よって,被告製品は,本件特許発明2の技術的範囲に属する。 2 争点(2)(本件各特許は特許無効審判により無効にされるべきものか)について (1) 明細書の記載 親出願の明細書(乙2),子出願の明細書(乙1),本件明細書1(甲2)及び本件明細書2(甲4,5)には,以下の記載がある(なお,段落番号が各明細書で共通する場合には,その番号のみを摘記する。)。 ア 技術分野 本発明は,ハウジングの周面に形成された嵌合面で互いに嵌合接続されるケーブルコネクタとレセプタクルコネクタとを有する電気コネクタ組立体に関する。 【0 (001】) イ 背景技術 …電気コネクタ組立体では,嵌合面が側壁面とこれに直角な端壁面とで形成されており,ケーブルコネクタが後方の端壁面をケーブルの延出側としている。(【0002】) …レセプタクルコネクタは内側に向く側壁面に嵌合突部を有しケーブルコネクタの嵌合時に,該ケーブルコネクタの嵌合凹部に上記嵌合突部が係止してコネクタの抜けを図るロック手段を形成している。該ロック手段は,ケーブルの延出側となる後部の位置で,上記側壁面に設けられている。さらに,この側壁面には前部に斜面からなるカム面が両コネクタに設けられていて,コネクタ嵌合後,ケーブルを後方に引くと,その力が上記両コネクタのカム面で上方向,すなわち,コネクタ抜出方向の力の成分を生ずるようになっていて,この力によって上記ロック手段でのロック力に抗して,コネクタの抜出を容易としている。(【0003】)ウ 発明が解決しようとする課題このような…コネクタにあっては,ケーブルコネクタのケーブルを後方に引く力が,意図的に加えられる場合は勿論のこと,不用意に加えられたときでも,上記カム面での抜出方向の力の発生により,ロック手段が解除されてコネクタが抜出されてしまう,すなわち意図せぬ外れを生じてしまう,ということを意味する。(【0005】)ケーブルコネクタにあってはケーブルに不用意な力,しかも,抜出方向成分をもつ力が加えられてしまうことがしばしばある。かかる不用意な力がケーブルに作用すると,…単純なケーブル延出方向の力であっても,上記カム面の働きによって上方向の成分の力が発生しコネクタを抜出してしまう。また,ケーブルに作用する不用意な力に,もともと上向き成分を伴っていると,上記抜出の傾向はさらに強くなる。(【0006】)本発明は,このような事情に鑑み,ケーブルコネクタのケーブルに不用意な力が作用しても,そして,その力が上向き方向の成分を伴っても,ケーブルコネクタを意図的に抜出させない限り,外れない電気コネクタ組立体を提供することを課題とする。(【0007】)エ 発明の効果本発明は,…上記ロック突部が上記ロック溝部の突出部に当接して該ケーブルコネクタの抜出を阻止するようにしたので,ケーブルコネクタの後端から延出しているケーブルを不用意に引いても,そしてその引く力がたとえ上向き成分を伴っていても,ロック突部がロック溝部の突出部に当接して,ケーブルコネクタはレセプタクルコネクタから外れることはない。ケーブルを引く不用意な力は,多くの場合,上記の上向き成分を伴っており,このような力に対して,本発明は確実に対処可能となる。(乙1【0015】,乙2【0016】,甲2【0013】,甲5【0015】) オ 発明を実施するための形態 (ア) ロック突部21は,ケーブルコネクタ10が,図3(A)に示されるような嵌合終了時の姿勢,すなわちケーブルコネクタ10の上面,下面そしてケーブルがいずれも水平方向に延びていて前端がもち上がっていない姿勢のときに,突部前縁21Aの最前方位置と突部後縁21Bの最後方位置との距離Aが該ロック突部21の前後方向幅として最大値をとる。これに対して,レセプタクルコネクタ50のロック溝部57は,前後方向における溝幅としては,突出部59の後端位置と垂直部57B-2の位置との間の前後方向での距離Bが最小値である。本発明では,上記距離B<距離Aとなっている。すなわち,図3(A)の姿勢で上記ケーブルコネクタ10をそのまま降下させても,ロック突部21はロック溝部57の奥部までは進入できないことを意味しており,コネクタの嵌合ができない。しかしながら,図3(A)にも見られるように,ロック突部21の突部前縁21Aと突部後縁21Bはいずれも嵌合方向先方に向け後端側へ傾いていて,しかも両者は平行なので,この傾いている角度の分だけを,前端側にもち上げられる上向き傾斜させた姿勢とすれば,そのときの突部前縁21Aと突部後縁21Bとの距離A’そして上記距離Bとの関係は,距離A’<距離B<距離Aという関係となることができる。さらに,本発明では,この距離A’ レセプタクルコネクタ50における距離Bに対して, は,距離A’<距離Bの関係にあるので,したがって,上記ケーブルコネクタ10の前端側がもち上がっている上向傾斜の姿勢では,上記ロック突部21はロック溝部57の奥部まで進入可能となる。さらに,該ロック溝部57は突出部59よりも下方部分が上記ロック突部21を収容するに足りる空間を形成しているので,上記ロック突部21は,水平状態のケーブルコネクタ10の姿勢に戻ることが可能となる。 このことは,この水平状態の姿勢において,ロック突部21は,ケーブルコネクタが嵌合方向とは逆方向に抜出されようとしても,距離B<距離Aの関係で,上記突出部59と干渉して,抜出できないことを意味する。(乙1【0030】,乙2【0031】,甲2【0028】,甲5【0030】,【図3】) (イ) …図5の形態では,…ロック突部21の前後方向(ケーブル延出方向)での突部前縁21Aと突部後縁21Bとの距離Aと,上記案内傾斜部57B-1に直角な方向で測った該案内傾斜部57B-1から突出部59までの最小の距離B’と,前後方向で測った上記案内傾斜部57B-1から突出部59までの最小の距離Bとの関係が,距離B<距離A<距離B’となっていて,…水平姿勢となったケーブルコネクタ10はその姿勢でもち上げられてもロック突部21が上記突出部59と干渉して,その姿勢ではケーブルコネクタ10は抜出できない。(乙1【0043】,乙2【0044】,甲2【0041】,甲5【0043】,【図5】) (ウ) 図7において,ロック突部21’の水平姿勢時の前後方向距離Aそして上向傾斜時の前後方向距離A’,そしてロック溝部57’の前後方向の最小溝幅の距離Bの関係は,図3(A)における距離A,距離A’そして距離Bとそれぞれ同様に,距離A’<距離B<距離Aとなっている。(乙1【0051】,乙2【0052】,甲2【0049】,甲5【0051】) …ケーブルコネクタ10は,…前端が上向き姿勢でレセプタクルコネクタ50の上方位置から降下して,…しかる後,前端の上向姿勢が解除されて水平姿勢となって嵌合終了の姿勢となる。この嵌合の過程において,前端が上向き姿勢のケーブルコネクタ10のロック突部21’の距離A’はレセプタクルコネクタ50のロック溝部57’の溝幅たる距離B’よりも小さいので,上記上向き姿勢のままロック突部21’はロック溝部57’の案内傾斜部57’B-1で案内されながらロック溝部57’内へ進入する。ロック突部21’の下部傾斜部21’B-2が,ロック溝部57’の後縁突出部59’Bの位置まで達すると,該後縁突出部59’Bに対して下部傾斜部21’B-2が該後縁突出部59’Bの下方に向けて滑動しながらケーブルコネクタ10はその前端が時計方向に回転して水平姿勢となって嵌合終了の姿勢に至る。この嵌合終了時には,上記下部傾斜部21’B-2が後縁突出部59’Bと上方向で干渉して,上記嵌合終了の姿勢あるいはケーブルCがもち上げられる前端の下向き姿勢での抜けが防止される…。(乙1【0053】 乙2 , 【0054】,甲2【0051】,甲5【0053】,【図7】) (エ) 図8(A)において,…下方に向けコネクタの後端側へ傾斜しており,そのときの突部前縁21Aと突部後縁21Bとの距離A’と,ロック突部21の前後方向(ケーブル延出方向)での突部前縁21Aと突部後縁21Bとの距離Aと,上記案内傾斜部57B-1に直角な方向で測った該案内傾斜部57B-1から突出部59までの最小の距離B’と,前後方向で測った上記案内傾斜部57B-1から突出部59までの最小の距離Bとの関係が距離B<距離A’<距離B’<距離Aとなっていて…。(乙1【0055】,乙2【0056】,甲2【0053】,甲5【0055】) …ロック突部21は下方に向けコネクタの後端側へ傾斜しているため,突部前縁21Aの最前方位置がロック溝部57の溝部前縁57Aの垂直前縁に近接する。 (乙1【0060】,乙2【0061】,甲2【0058】,甲5【0060】) したがって,ロック突部21と突出部59との干渉がより深まることになり,ケーブルコネクタ10の抜出を確実に阻止できる…。(乙1【0061】,乙2【0062】,甲2【0059】,甲5の【0061】,【図8】) (2) 分割要件違反による新規性欠如について ア 親出願の明細書,子出願の明細書及び本件明細書1に開示された事項 本件特許2の出願は,本件特許1の出願の分割出願であり,本件特許1の出願は,親出願の分割出願である子出願の分割出願であるところ,前記(1)の記載によれば,親出願の明細書(乙2),子出願の明細書(乙1)及び本件明細書1(甲2)には,以下の事項が開示されているものと認められる。 (ア) 「本発明」は,ハウジングの周面に形成された嵌合面で互いに嵌合接続されるケーブルコネクタとレセプタクルコネクタとを有する電気コネクタ組立体に関する発明である(前記(1)ア)。 従来の電気コネクタ組立体では,レセプタクルコネクタは内側に向く側壁面に嵌合突部を有し,ケーブルコネクタの嵌合時に,該ケーブルコネクタの嵌合凹部に上記嵌合突部が係止してコネクタの抜けを図るロック手段を形成しており,ロック手段は,ケーブルの延出側となる後部の位置で,側壁面に設けられ,この側壁面には前部に斜面からなるカム面が両コネクタに設けられていて,コネクタ嵌合後,ケーブルを後方に引くと,その力が上記両コネクタのカム面で上方向,すなわち,コネクタ抜出方向の力の成分を生ずるようになっていて,この力によって上記ロック手段でのロック力に抗して,コネクタの抜出を容易としている(前記(1)イ)。 そのため,コネクタのケーブルを後方に引く力が,意図的のみならず,不用意に加えられた場合であっても,カム面での抜出方向の力の発生により,ロック手段が解除されてコネクタが抜出されてしまう,ケーブルに作用する不用意な力に上向き方向の成分を伴っていると,コネクタの抜出の傾向が更に強くなるという問題があった(前記(1)ウ)。 「本発明」は,上記問題に鑑み,ケーブルコネクタのケーブルに不用意な力が作用しても,そして,その力が上向き方向の成分を伴っても,ケーブルコネクタを意図的に抜出させない限り,外れない電気コネクタ組立体を提供することを課題とし(前記(1)ウ),かかる課題の解決手段として,ロック機構について,ケーブルコネクタの側壁面にロック突部を,レセプタクルコネクタの側壁面にロック溝部を,ロック溝部に突出部を設けた構成において,ロック突部がロック溝部の突出部に当接して該ケーブルコネクタの抜出を阻止するようにしたので,ケーブルコネクタの後端から延出しているケーブルを不用意に引いても,そしてその引く力がたとえ上向き成分を伴っていても,ロック突部がロック溝部の突出部に当接して,ケーブルコネクタはレセプタクルコネクタから外れることはないという作用効果を奏する(前記(1)エ)。 (イ) 前記(ア)のロック機構に係る構成として,以下の構成が開示されている。 a ロック突部が嵌合方向でロック溝部内に進入し,ケーブルコネクタが前端側がもち上がった上向き傾斜姿勢から嵌合終了の姿勢となったコネクタ嵌合状態では,上記姿勢の変化に応じて,突出部に対するロック突部の位置が変化するという構成(前記(1)オ(ア)) b コネクタ嵌合過程においてケーブルコネクタの前端がもち上がってケーブルコネクタが上向き傾斜姿勢にあるとき,ロック突部の突部後縁の最後方位置が,ケーブルコネクタがコネクタ嵌合終了姿勢にあるときと比較して前方に位置し,ロック突部がロック溝部内に進入して所定位置に達した後に上向き傾斜姿勢が解除されてケーブルコネクタがコネクタ嵌合終了姿勢となったとき,ロック突部の突部後縁の最後方位置が突出部の最前方位置よりも後方に位置するという構成(前記(1)オ(ウ)) c コネクタの嵌合終了時の姿勢にて,該ロック溝部の溝部前縁の最後方位置と溝部後縁の最前方位置との前後方向における距離Bがロック突部の突部前縁の最前方位置と突部後縁の最後方位置との前後方向における距離Aよりも小さく設定されるという構成(前記(1)オ(ア)〜(エ)) イ 前記アによれば,親出願の明細書(乙2),子出願の明細書(乙1)及び本件明細書1(甲2)には,ロック機構について,ケーブルコネクタの側壁面にロック突部を,レセプタクルコネクタの側壁面にロック溝部を,ロック溝部に突出部を設けた構成において,「コネクタ嵌合過程においてケーブルコネクタの前端がもち上がってケーブルコネクタが上向き傾斜姿勢にあるとき,ロック突部の突部後縁の最後方位置が,ケーブルコネクタがコネクタ嵌合終了姿勢にあるときと比較して前方に位置し,ロック突部がロック溝部内に進入して所定位置に達した後に上向き傾斜姿勢が解除されてケーブルコネクタがコネクタ嵌合終了姿勢となったとき,ロック突部の突部後縁の最後方位置が突出部の最前方位置よりも後方に位置するという構成」(前記ア(イ)b)を採用することにより,ロック突部がロック溝部の突出部に当接するようにして,不用意にケーブルが引かれ,上向き成分を伴う力が加わっても,ケーブルコネクタのレセプタクルコネクタからの抜出を阻止するという技術的思想が開示されているものということができる。 そして,本件特許発明2は,上記技術的思想に基づくものであるから,親出願の明細書(乙2),子出願の明細書(乙1)及び本件明細書1(甲2)に包含される二以上の発明(前記ア(イ)a ないしc)の一部(前記ア(イ)b)を新たな出願としたものであって,分割要件に違反するものであるとはいえない。 ウ 控訴人の主張について (ア) 寸法規律(本件技術2)は,「ロック突部ないしその一部と(ロック溝部の)突出部との干渉により,ケーブルコネクタの抜出を防止できる」という技術(本件技術1)を実現するための具体的構成であり,本件技術1は本件技術2を包含する関係にあるから,寸法規律(本件技術2)を除外した発明は,新規事項の追加に該当する旨主張する。 しかし,親出願の明細書(乙2),子出願の明細書(乙1)及び本件明細書1(甲2)には,前記ア(イ)b及びcの各構成が開示されており,これらの構成はそれぞれ,ケーブルコネクタが後端側を持ち上げられて抜出方向に移動されようとしたときであっても,ロック突部が抜出方向で突出部と当接し,ケーブルコネクタの抜出を阻止するロック機構の構成であって,ケーブルコネクタのケーブルに不用意な力が作用しても,また,その力が上向き方向の成分を伴っても,ケーブルコネクタを意図的に抜出させない限り,外れない電気コネクタ組立体を提供するという課題を解決し,ケーブルコネクタの後端から延出しているケーブルを不用意に引いても,また,その引く力がたとえ上向き成分を伴っていても,ロック突部がロック溝部の突出部に当接して,ケーブルコネクタはレセプタクルコネクタから外れることはないという作用効果を奏し得るものである。そして,上記各構成は,親出願の明細書(乙2),子出願の明細書(乙1)及び本件明細書1(甲2)に記載された実施形態を異なった技術的観点から捉えたものであり,実施形態が同一のものであったとしても,技術的な観点が異なる独立した発明というべきであって,技術的な概念として,上位,下位の関係(包含関係)にあるということはできない。 (イ) 控訴人は,被控訴人は親出願の出願経過において,拒絶理由通知がされたのに対し,親出願記載の発明が寸法規律を有することを前提に,寸法規律を有する構成に限定されていることを強調する補正を行ったから,親出願の明細書に記載された発明は寸法規律を有する構成に限定して解釈すべきである旨主張する。 しかし,親出願に係る特許請求の範囲の記載(請求項1〜9)は,「コネクタの嵌合終了時の姿勢にて,該ロック溝部の溝入口部での溝部前縁の最後方位置と溝入口部よりも嵌合方向先方での溝部後縁の最前方位置との前後方向における距離がロック突部の突部前縁の最前方位置と突部後縁の最後方位置との前後方向における距離よりも小さく設定されており,」との構成を含むものであったため,原出願の出願経過において,寸法規律を特許請求の範囲に記載された発明の特徴として主張し,必要な補正を行ったものにすぎない(乙32〜36)。本件特許発明2が親出願の明細書(乙2),子出願の明細書(乙1)及び本件明細書1(甲2)に包含される二以上の発明の一部を新たな出願としたものであるか否かが問題なのであって,親出願の特許請求の範囲に記載された発明についての上記出願経過を参酌して,親出願の明細書に記載された発明を限定して解釈すべきであるなどとは,直ちにいえないし,被控訴人の主張が信義則に反するなどともいえない。 エ 小括 以上によれば,控訴人の分割要件違反による新規性欠如の主張は,理由がない。 (3) サポート要件及び実施可能要件違反について ア 当裁判所も,本件特許2は,サポート要件及び実施可能要件を満たすものと判断する。その理由は,原判決「事実及び理由」の第3の2(1)イ記載のとおりであるから,これを引用する。 イ 当審における控訴人の主張について (ア) 控訴人は,本件明細書2には,寸法規律を除外した本件技術1は記載されていない,図面の一部を除外して読み取ることによって,一部の構成を除外した上位概念となる構成も記載されていると見ることはできないから,本件特許発明2は,サポート要件を満たさない旨主張する。 しかし,本件明細書2(甲4,5)には,前記(1)の記載があるところ,同じ記載のある親出願の明細書(乙2),子出願の明細書(乙1)及び本件明細書1(甲2)について述べたのと同様に,本件明細書2には,前記(2)ア(イ)b及びcの各構成が開示されているものと認められる。そして,上記各構成は,明細書に記載された実施形態を異なった技術的観点から捉えたものであり,実施形態が同一のものであったとしても,技術的な観点が異なる独立した発明というべきであって,技術的な概念として,上位,下位の関係(包含関係)にあるということはできない。 (イ) 控訴人は,寸法規律を除外した構成では,必ずしもロック突部と突出部が干渉するわけではなく,一時的に干渉する場合でも,ロック突部の前後方向の移動により抜出するから,ケーブルコネクタの抜出防止という効果は生じず,ロック突部と突出部の干渉によりケーブルコネクタの抜出防止という効果を生じるためには,ロック突部ないしケーブルコネクタの前後方向の移動を規制する必要があるところ,本件明細書2には,寸法規律以外の構成によって,ケーブルコネクタの前後方向の移動を規制するための構成は,記載も示唆もされていないから,実施可能要件を満たさない旨主張する。 しかし,本件明細書2には,前記(2)ア(イ)bの構成が開示されているものと認められるところ,本件明細書2の記載から,上記bの構成,すなわち本件特許発明2のロック機構を採用すれば,ケーブルコネクタのケーブルに不用意な力が作用しても,また,その力が上向き方向の成分を伴っても,ケーブルコネクタを意図的に抜出させない限り,外れない電気コネクタ組立体を提供するという課題を解決し,ケーブルコネクタの後端から延出しているケーブルを不用意に引いても,そして,その引く力がたとえ上向き成分を伴っていても,ロック突部がロック溝部の突出部に当接して,ケーブルコネクタはレセプタクルコネクタから外れないという作用効果を奏するものと理解するということができる。そして,当業者であれば,本件明細書2の記載から,本件特許発明2の電気コネクタ組立体を生産し,使用することが可能であるということができる。 ウ 小括 以上によれば,控訴人のサポート要件及び実施可能要件違反の主張は,理由がない。 (4) 明確性要件違反,新規性及び進歩性欠如について ア 控訴人の明確性要件違反並びに新規性及び進歩性欠如に係る主張は,控訴人が請求した無効審判請求(無効2014-800015)と同一の事実及び同一の証拠に基づくものであるところ,上記無効審判請求については,請求不成立審決が,既に確定した(甲8,12)。したがって,控訴人において,本件特許2が,上記明確性要件違反並びに新規性及び進歩性の欠如を理由として,特許無効審判により無効にされるべきものと主張することは,紛争の蒸し返しに当たり,訴訟上の信義則によって,許されない(同法167条,104条の3第1項)。 イ なお,控訴人は,本件特許発明2が「ケーブルコネクタの回転のみによって,すなわち,ケーブルコネクタとレセプタクルコネクタ間のスライドなどによる相対位置の変化なしに,ロック突部の最後方位置が突出部に対して位置変化を起こす構成に限定されている」ものと解釈されないとすれば,本件特許発明2は進歩性を欠く旨主張する。 しかし,本件特許発明2の要旨を上記のように限定的に認定しない場合であっても,乙3発明における嵌合動作は,相手コネクタ33の回転中心突起53をコネクタ31の溝部49に肩部56で停止する深さまで挿入し,次いで,回転中心突起53を肩部56に沿って動かし,回転中心突起53が溝部49に形成された肩部56のケーブル44側に当接している状態にして,その後,回転中心突起53を中心に相手コネクタ33を回転させ,嵌合終了姿勢に至るというものであり,本件特許発明2と乙3発明とは,本件特許発明2では,「コネクタ嵌合過程にて上記ケーブルコネクタの前端がもち上がって該ケーブルコネクタが上向き傾斜姿勢にあるとき,上記ロック突部の突部後縁の最後方位置が,上記ケーブルコネクタがコネクタ嵌合終了姿勢にあるときと比較して前方に位置し」ているのに対し,乙3発明では,コネクタ嵌合過程にて相手コネクタ33の前端がもち上がって該相手コネクタ33が上向き傾斜姿勢にあるときのうち,少なくとも,コネクタ突合方向のケーブル44側の端までずらした状態で回転中心突起53を中心に相手コネクタ33を回転させるとき,回転中心突起の突部後縁の最後方位置が,相手コネクタ33がコネクタ嵌合終了姿勢にあるときと同一の地点に位置している点,すなわち構成要件eの点で相違する。そして,乙3には,乙3発明の上記嵌合動作に関し,回転によって,回転中心突起53の最後方位置が回転前に比較して後方に位置するという技術的思想が記載されているとはいえず(甲12・38頁),また,乙3発明と乙7ないし10に記載された各コネクタとでは,その構造や形状が大きく異なるから,乙3発明において,上記各コネクタの嵌合過程における突起部と突出部との位置関係を適用しようとする動機付けがあるということはできないし,仮に適用を試みたとしても,乙3発明において,上記相違点に係る本件特許発明2の構成を備えることが容易に想到できたとは認められない。 (5) 以上のとおり,本件特許2は,特許無効審判により無効にされるべきものであると認めることはできない。 3 争点(3)(損害額)について (1) 当裁判所も,被控訴人の本件特許権2の侵害による損害賠償請求は,控訴人に対し,3185万2238円及びうち883万5431円に対する平成26年6月27日から,うち2301万6807円に対する平成27年9月1日から,各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるものと判断する。 その理由は,原判決57頁25行目,58頁6行目及び同頁8行目の各「円」の後に,「(円未満四捨五入)」をそれぞれ加えるほか,原判決「事実及び理由」の第3の3(1)記載のとおりであるから,これを引用する。 (2) 当審における控訴人の主張について ア 控訴人は,@実質的にみても,被控訴人は,自ら本件特許発明2を実施しているとはいえず,A被告製品と被控訴人の製品(DF57,DF61シリーズ)とは競合関係になく,B被告製品の販売によって,被控訴人の製品の売上げに何ら影響がなかったことからして,「特許権者に侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情」が存在しないから,特許法102条2項を適用することはできない旨主張する。 (ア) 特許法102条2項を適用するに当たり,特許権者が当該特許発明を実施していることは,同項を適用するための要件ではなく,特許権者に,侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には,同項の適用が認められると解すべきである。 (イ) 証拠(甲6,7,18〜27)及び弁論の全趣旨によれば,@被控訴人は,LED照明等に用いられるコネクタであるDF57シリーズ(基板対ケーブル 低背電源用スウィングロックコネクタ)を製造,販売しているところ,DF57は,「簡易ロック」と「強化ロック」の「二重ロック構造」をうたった製品であり,このうち「簡易ロック」は,ケーブルコネクタの側壁に設けられた係止部とレセプタクルコネクタの側壁に設けられた被係止部との係止によるロック構造であり,「強化ロック」は,ケーブルコネクタの有するロック突部が,レセプタクルコネクタの有するロック溝部の突出部の下に潜り込み,ロック突部が抜出方向で突出部と当接することによるロック構造であること,A被控訴人は,LED照明等に用いられるコネクタであるDF61シリーズの製品(基板対ケーブル 小型電源用スウィングロックコネクタ)を製造,販売しているところ,DF61シリーズは,「簡易ロック」と「強化ロック」の「二重ロック構造」をうたった製品であること,BDF61シリーズの製品は,被控訴人の取引先が製品の採用を検討する際に,被告製品と競合し,実際にも,複数の取引先において,価格差等の理由から被告製品が採用されたことがあったことが認められる。これらの事実によれば,被控訴人は,被告製品と競合する代替品を製造,販売しており,被控訴人には,上記「侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情」が存在するというべきである。 (ウ) なお,控訴人は,甲22ないし27は,記載内容に疑義があり,マスキングされているなど,信用性を欠くものである旨主張するが,その体裁及び内容には,特段その信用性を疑わせるべき点は見られないから,これらの証拠が信用性を欠くものであるということはできない。 また,控訴人は,DF61シリーズの製品は,その構成や対応する電圧・電流から,被告製品とは使用される場面が異なるコネクタであるから,両製品に競合関係はないなどと主張するが,証拠(甲6,7,19,20,22〜27)によれば,DF61シリーズの製品及び被告製品はその使途に共通性があり,しかも,被告製品も,DF61シリーズと同様に,強化ロック機構を備えていることをうたった製品である上,実際にも,これらの製品の取引先が,控訴人と被控訴人との間で競合していることが認められるのであって,控訴人の上記主張は採用できない。 (エ) 以上によれば,控訴人の上記主張は,理由がない。 イ 控訴人は,仮に特許法102条2項が適用されるとしても,@被控訴人が本件特許発明2を実施していないこと,A被告製品と被控訴人の製品とは競合関係にないこと,B被告製品の販売中止後においても,被告製品の販売先は,控訴人から代替品を継続して購入したことの各事情が存し,これらの事情に照らすと,被告製品を販売したことによって被控訴人に逸失利益が生じる可能性は皆無であるから,特許法102条2項の推定は全て覆滅される旨主張する。 しかし,被控訴人が被告製品と競合する代替品を製造,販売していると認められることは,前記ア(イ)のとおりである。 また,控訴人は,被告製品の販売中止後においても,被告製品の販売先が,控訴人から代替品を継続して購入した事情を推定覆滅事情として主張するが,被控訴人の逸失利益は控訴人による被告製品の販売により既に発生しており,また,そもそも,控訴人が代替製品を販売できたのは,侵害品である被告製品を販売して販路を取得できたことによるのであって,被告製品の販売中止後もその販売先が控訴人から代替製品を継続して購入したなどという事後的な事情は,推定を覆滅すべき事情として考慮することはできないというべきである。 以上によれば,控訴人の上記主張は,理由がない。 4 争点(4)(差止めの必要性)について 当裁判所も,控訴人に対し,被告製品の製造,販売等の差止めを命じる必要性があるものと判断する。 その理由は,原判決「事実及び理由」の第3の4記載のとおりであるから,これを引用する(ただし,原判決59頁24行ないし60頁2行までを除く。)。 5 結論以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,原判決は相当であり,本件控訴は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。 |
裁判長裁判官 | 部眞規子 |
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裁判官 | 柵木澄子 |
裁判官 | 片瀬亮 |