関連審決 | 不服2015-9469 |
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事件 |
平成
28年
(行ケ)
10140号
審決取消請求事件
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原告X 被告特許庁長官 指定代理人須藤康洋 同 金子尚人 |
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裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
判決言渡日 | 2016/09/29 |
権利種別 | 特許権 |
訴訟類型 | 行政訴訟 |
主文 |
1 本件訴えを却下する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 |
事実及び理由 | |
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請求
1 特許庁が不服2015-9469号事件について平成28年3月8日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 |
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事案の概要
本件記録によれば,次の各事実が認められる。 (1) 原告は,平成24年12月21日,発明の名称を「電導誘導放要素の自続エネルギー起さりエンジン」とする発明につき,特許出願したが(特願2012-289426号),平成27年1月15日,拒絶査定されたことから,同年4月23日,拒絶査定不服審判を請求した。 (2) 特許庁は,平成28年3月8日,上記審判事件につき,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月31日,原告に送達された。 (3) 原告は,平成28年6月11日,本件訴えを提起した。 |
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当裁判所の判断
前記認定事実によれば,本件訴えは,審決の謄本の送達があった日から30日を経過した後に提起されたものであるから,特許法178条3項に違反するものであって,不適法でその不備を補正することができないものである。 よって,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法140条により,口頭弁論を経ないで,判決で本件訴えを却下することとし,主文のとおり判決する。 |
裁判長裁判官 | 設樂一 |
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裁判官 | 中島基至 |
裁判官 | 岡田慎吾 |