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関連審決 不服2015-9469
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事件 平成 28年 (行ケ) 10140号 審決取消請求事件

原告X
被告特許庁長官
指定代理人須藤康洋
同 金子尚人
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2016/09/29
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
主文 1 本件訴えを却下する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
請求
1 特許庁が不服2015-9469号事件について平成28年3月8日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
事案の概要
本件記録によれば,次の各事実が認められる。
(1) 原告は,平成24年12月21日,発明の名称を「電導誘導放要素の自続エネルギー起さりエンジン」とする発明につき,特許出願したが(特願2012-289426号),平成27年1月15日,拒絶査定されたことから,同年4月23日,拒絶査定不服審判を請求した。
(2) 特許庁は,平成28年3月8日,上記審判事件につき,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月31日,原告に送達された。
(3) 原告は,平成28年6月11日,本件訴えを提起した。
当裁判所の判断
前記認定事実によれば,本件訴えは,審決の謄本の送達があった日から30日を経過した後に提起されたものであるから,特許法178条3項に違反するものであって,不適法でその不備を補正することができないものである。
よって,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法140条により,口頭弁論を経ないで,判決で本件訴えを却下することとし,主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 設樂一
裁判官 中島基至
裁判官 岡田慎吾