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事件 |
平成
28年
(行コ)
10001号
異議申立却下裁決取消請求控訴事件
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控訴人 ウォーター インテレクチュアル プロパティーズ インコー ポレイテッドこと ウォーター アイピー エルエルシー 同訴訟代理人弁護士 加藤光宏 被控訴人国 裁決行政庁特許庁長官 同 指定代理人宍戸崇 同 山本浩光 同 門奈伸幸 同 平川千鶴子 同 小林大祐 |
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裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
判決言渡日 | 2016/09/08 |
権利種別 | 特許権 |
訴訟類型 | 行政訴訟 |
主文 |
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間1を30日と定める。 |
事実及び理由 | |
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控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。 2 特許庁長官が20141113行服特許1異議申立事件について平成26 年12月16日にした決定を取り消す。 3 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。 |
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事案の概要等(略称は原判決のそれに従う。)
1 本件は,控訴人が,被控訴人に対し,本件国際出願に関する本件国内書面 に係る手続につき特許庁長官が平成26年7月4日付けでした同手続を却下 する旨の本件却下処分に対してされた本件異議申立てに関し,特許庁長官が 平成26年12月16日付けでこれを却下した本件決定の取消しを求めた事 案である。 2(1) 本件決定は,本件異議申立てが行審法13条1項及び同法48条が準用 する同法15条2項の規定に違背することから,同法48条が準用する同法 21条の規定に基づき2回にわたり補正を命じたにもかかわらず,いずれの 補正命令に対しても,指定した期間内に当該命令に適正に対応した補正がさ れなかったことを理由とする。 (2) 控訴人は,原審において,本件決定は行審法13条1項の解釈適用を誤 ったものである,又は同法48条が準用する同法21条に違反してされたも のである旨主張した。 (3) 原判決は,控訴人の主張はいずれも採用し得ないとして,その請求を棄 却した。控訴人はこれを不服として控訴した。 3 前提事実は,以下のとおり補正するほかは,原判決「事実及び理由」第2 の2に記載のとおりであるから,これを引用する。 (原判決の補正) 2 (1) 原判決2頁20行目「(平成12年)」を「(平成22年)」に改める。 (2) 原判決3頁最終行の行頭を1文字分下げる。 (3) 原判決4頁24行目「同年8月19日付け」を「同年9月19日付け」 に改める。 (4) 原判決5頁6行目「記載されていたほか,」の次に「『 Name of limited liability company』欄に『Water IP LLC』と記載され,また,」を加える。 (5) 原判決5頁8行目「表示されていた」の次に,「。なお,本件代表資格 証明書@の訳文では 上記2か所をはじめとする『 WATER IP LLC 』 及 び 『Water IP LLC』にはいずれも『ウォーター インテレクチュアル プロパ ティーズ インコーポレイテッド』の訳が当てられている」を加える。 (6) 原判決6頁最終行「本件代表資格証明書Aには,」の次に「『MEMBER』 (構成員)として」を加える。 (7) 原判決7頁16行目「記載があった」の次に,「。なお,本件委任状A の訳文では『Treasurer』には『代表者』の訳が当てられているが,本件代表 資格証明書A『5.2.7』によれば,控訴人における『Treasurer』の権限は原則 として資金等管理業務及び出納業務に及ぶこととされているものと見られる」 を加える。 (8) 原判決8頁13行目「記載があった」の次に,「。なお,本件委任状B の訳文でも『TREASURER』には『代表者』の訳が当てられているが,控訴 人における『Treasurer』の権限は原則として資金等管理業務及び出納業務に 及ぶこととされているものと見られることは前記のとおりである」を加える。 (9) 原判決8頁17行目から同18行目にかけての「補正を命じたが,」の 次に,「いずれも指定した期間内に」を加える。 4 本件における争点及び争点に対する当事者の主張は,以下のとおり補正す るとともに後記5のとおり当審における補充主張を付加するほかは,原判決 「事実及び理由」第2の3及び4に記載のとおりであるから,これを引用す 3 る。 (原判決の補正) (1) 原判決10頁18行目から同19行目にかけての「定款の写しであって 原本又は認証謄本ではない上,公的機関が発行したものでも公証人等による 認証を受けたものでもない。」を「定款の写しであって,公的機関が発行し たものでも公証人等による認証を受けたものでもなく,原本又は認証謄本で もない。」と改める。 (2) 原判決10頁21行目「6名の」の次に,「記名及び」を加える。 (3) 原判決11頁10行目「本件委任状Aは,」の次に,「原本と同一であ ることの認証が付されていない」を加える。 (4) 原判決11頁14行目「法人の代表者」の次に,「の資格」を加える。 5 当審における補充主張(控訴人の主張) (1) 行審法48条が準用する同法21条(以下,控訴人の主張においては, 単に「行審法21条」という。)において補正を命じなければならないか否 かの基準としているのは「補正することができるものである」か否かのみで あり,補正の結果不適法が解消されていないとしても,いまだ補正ができる ものである限りは補正を命じなければならず,補正を命じる必要がなくなる のは,補正不可能な不適法が存在する場合や,補正を命じられた者が補正命 令に応じず,又は不誠実な対応しかしないような場合に限られると解される べきである。 本件において,控訴人は,二度の補正命令(以下,本件第1補正命令と 本件第2補正命令を合わせて「本件各補正命令」ということがある。)に対 し,少なくとも期間内に適法な補正を試みて書面を提出しており,不誠実な 応答をしていたといった事情もなく,補正の示唆に可能な限り従おうとして いたのであり,また,不適法が解消しなかった原因には補正命令が具体的で 4 なかった点を挙げることができることをも考慮すると,控訴人に対し更に補 正命令がされるべきであった。にもかかわらず,補正を命じることなしに行 われた本件決定は,行審法21条に反する違法なものというべきである。 (2) 仮に,行審法21条につき,一般的には再度の補正を命じる必要性はな いものと解釈されるとしても,補正命令に対する応答の結果新たな不適法が 生じた場合には,当該新たな不適法に対しては補正命令が一度もされていな いことになるから,これに対する補正を命じなければならないものと解され るべきである。 本件において,本件代表資格証明書Aにより本件委任状Aに署名したA が名称LLCの代表者であることは証明されたはずであるから,本件第2補 正命令に対する不備は,名称LLCと名称INCの法的な同一性についての 立証が欠けているという点に集約される。しかるに,本件第2補正命令では, 本件代表資格証明書@に記載された法人の名称(名称LLC)が異議申立人 の名称(名称INC)と符合しない旨指摘されているものの,名称LLCと 名称INCの法的な同一性の立証が欠けている点については何ら指摘されて いなかった。このような不備は本件第2補正命令を受けた控訴人の応答によ って生じた新たな問題である。名称LLCと名称INCの同一性について補 正命令が通知され,補正の機会を与えられさえすれば,証明書(甲24)に 相当する書類を用意することによりその立証をすることができたにもかかわ らず,その機会を与えられることなく行われた本件決定は,行審法21条に 反する違法なものというべきである。 (3) 千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下 「特許協力条約」という。)27条(1)は「国内法令は,国際出願が,その 形式又は内容について,この条約及び規則に定める要件と異なる要件又はこ れに追加する要件を満たすことを要求してはならない。」と規定するところ, 同条は日本の行政機関及び司法機関を直接拘束する,いわゆる自己執行的性 5 格を有する規定であり,かつ,国内法に優先する。このため,行政機関とし ての指定官庁である特許庁は,国際段階から国内段階への移行において,代 表資格証明書原本提出という方式的要件を要求することはできない。にもか かわらずこれを要求した本件第1補正命令及び本件第2補正命令に適正に対 応した補正がされなかったとしてされた本件決定は,上記条約27条に反す る違法なものというべきである。 (被控訴人の主張)(1) 控訴人の主張はいずれも争う。 (2) 行審法上,相当の期間を定めて補正を命じた後,不備を解消するに足り る補正がされなかった場合に,再度補正を命じなければならない旨の規定は ないこと,また,ひとたび補正の機会が与えられたのであれば異議申立人に とっての手続保障は十分尽くされているといえること,仮に控訴人が主張す るように補正することができる限りは補正を命じ続けなければならないとす ると,処分庁に永続的な補正命令の義務を負わせ,あまりにも過大な事務負 担を課すことになり,非現実的で不合理であることなどを考慮すると,行審 法48条が準用する同法21条によっても,処分庁に再度の補正を命じる義 務は認められない。そうである以上,二度も補正命令を経た上でされた本件 決定は,同条に反するものではない。 (3) 特許庁長官は,控訴人に対し,本件各補正命令において同じ3点の書面 の提出を命じた補正命令書を発出しており,控訴人には,当該3点の不備に つき二度にわたり補正をする機会が与えられたということができる。しかも, 本件第2補正命令の補正命令書では,本件第1補正命令を受けて提出された 各書面ではなお不適法が解消されていない理由を具体的に明示して更なる書 面の提出を求めている。このことと,本件各補正命令においていずれも相当 期間の猶予を受けていること,本件第1補正命令の補正命令書の送達を受け てから本件決定を受けるまで,補正に応じるための準備期間が通算して3か 6 月間与えられていたことを考慮すれば,控訴人は,本件各補正命令によって, 本件異議申立てにつき補正する機会を十分に与えられていたということがで きる。 また,控訴人は,現に原審において公証人の認証を受けた代表者の資格 証明書面等を提出していることに照らせば,同様の書面を本件異議申立手続 において提出することができたはずである。そうすると,控訴人は,本件各 補正命令に応じることが十分可能であったということができる。しかも,本 件では弁理士が本件各補正命令に係る補正の手続に携わっていたところ,専 門職である弁理士が本件各補正命令によって補正の機会を十分に与えられて いたのであれば,本件異議申立てにおける不適法を解消することは容易であ ったということができる。本件各補正命令に沿う書面がどのようなものであ るのかにつき疑義がある場合には,弁理士が特許庁に対し照会をするなどし て更に詳細な説明を受けることも十分可能であった。 このような事実関係の下で,特許庁長官が三度目の補正命令を経ずに本 件決定をしたとしても,行審法48条の準用する同法21条に反するもので はない。 (4) 本件各補正命令においては,いずれも3点の書面の不備が一貫して指摘 されているところ,本件第2補正命令の後に新たな不備が生じたとはいえな い。仮に新たな不備が生じたとしても,前記のとおり,そもそも再度の補正 命令をすべきいわれはなく,また,再度の補正命令をすることが相当な事案 でもない。 (5) 特許協力条約で規定しているのは出願の手続だけであり,また,同条約 27条(1)は,その法文上「国際出願」の「形式又は内容」について定める ものである。これに対し,本件決定は国内法である行審法に基づいてされた ものであるところ,行審法は行政不服申立てに関するものであり,国際出願 の手続とは関係がない。そうすると,特許協力条約は我が国における行審法 7 の解釈適用を何ら制限するものではない。 |
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当裁判所の判断
1 当裁判所も,控訴人の請求は理由がないものと判断する。その理由は,後 記2のとおり当審における当事者の主張に対する判断を付加するほかは,原 判決「事実及び理由」第3のとおりであるから,これを引用する。 2 当審における主張に対する判断 (1) 控訴人は,行審法48条が準用する同法21条につき,補正の結果不適 法が解消されなかったとしても,いまだ補正することができるものである限 りは補正を命じなければならないなどと解釈すべきであるとした上で,本件 において,控訴人は補正の示唆に可能な限り従おうとしていたなどと指摘し て,控訴人に対し更に補正命令がされるべきであったにもかかわらず,それ をしないまま行われた本件決定は同条に違反する旨主張する。 ところで,行審法48条が準用する同法21条は,行審法に基づく異議 申立てが不適法な場合,処分庁は,決定で当該異議申立てを却下することと されているところ(行審法47条1項),形式的に不適法な点があるからと いって直ちに本案についての審理を拒否するのは,国民の権利利益の救済を 図り,行政の適正な運営を確保するというという同法の目的に合致しないこ とから,審査請求の要件の欠陥のうち,修正して審査請求を適法ならしめる ことが可能なものについて,相当の期間を定めて補正命令を下すことを処分 庁に義務付けたものであり,このような趣旨によれば,同条は,不適法な異 議申立てに対し少なくとも一度は補正命令をすべきことを義務付けるもので あることは明らかである。もっとも,補正命令に対し不備を解消するに足り る補正がされなかった場合,そこに至る事情は個別の事案により異なるし, 補正が可能であり,かつ,異議申立人が補正命令に対し誠実に応じる姿勢を 示す限り処分庁は補正を命じ続けなければならないと解するならば,処分庁 に過大な事務負担を課することにもなりかねない。 8 そうすると,控訴人の上記主張を採用することはできず,二度以上の補 正命令を経ることなくされた異議申立却下決定が適法かどうかは,それまで 行われてきた補正命令の経過(その回数や,補正命令において,補正すべき 内容についてどの程度具体的な指示があったかどうか等の事情を含む。), それに対する異議申立人の対応の内容,問題とされていた瑕疵の内容等に照 らし,異議申立人に,補正を行うために必要な機会が与えられたと評価でき るかどうかという観点から判断されるべきものである。 これを本件についてみると,特許庁長官は,本件決定を行う前に,二度に わたって補正命令を発していたものであり,しかも,二度目の補正において は,申立書や添付書面が不適式である理由が具体的に記載され,異議申立人 において,どのような補正をすればよいのかが十分に理解し得るものになっ ていたし,不明な点があれば更に問い合わせをすることも可能であったと認 められること,本件第1,第2補正命令のいずれにおいても,補正のための 期間として1か月という期間が与えられていたこと,瑕疵の内容は,異議申 立人の代表者の氏名及び住所の記載がない,代表者及び代理人の資格を証明 する書面が提出されていないという重大なものである反面,弁理士という専 門家が関与していたことも考えれば,適式な記載をし,また,適式な書面を 準備するのが困難であるといえるような事情があったとは認められないこと (現に,控訴人は,本訴において,必要な書面等を提出している。)などの 事情が認められる。これらの事情に照らしてみると,特許庁長官は,異議申 立人である控訴人に対し,本件各補正命令によって,補正を行うために必要 な機会は十分に与えたと認められるから,三度目の補正命令を経ることなく 行われた本件決定は適法というべきである。 (2) 控訴人は,仮に行審法48条が準用する同法21条につき一般的には再 度の補正を命じる必要性はないものと解釈されるとしても,補正命令に対す る応答の結果新たな不適法が生じた場合には更に補正を命じなければならな 9 いものと解されるべきであるとし,本件第2補正命令では,名称LLCと名 称INCの法的な同一性の立証が欠けている点について指摘がないから,こ の点に関する補正の機会を与えられることなく行われた本件決定は同条に反 する違法なものである旨も主張する。 しかし,この点に関する控訴人の主張は,本件代表資格証明書Aにより 本件委任状Aに署名したAが名称LLCの代表者であることが証明されたこ とを前提とするところ,本件代表資格証明書Aは定款の写しであって,公的 機関が発行したものでも公証人等による認証を受けたものでもなく,原本又 は認証謄本でもないことに鑑みると,そもそもその前提を欠くというべきで ある。また,この点はおくとしても,本件第2補正命令には名称LLCと名 称INCとで名称が符合していない旨の指摘があるところ,この指摘は,両 者が同一の法的主体である場合にはその同一性の立証を求める趣旨を含むこ とは明らかである。すなわち,本件第2補正命令の後に新たな不備が生じた とはいえないのであって,その意味でも,この点に関する控訴人の主張はそ の前提を欠く。 (3) 控訴人は,特許協力条約27条(1)に反して代表資格証明書原本の提出と いう方式的要件を要求した本件各補正命令に適正に対応しなかったことを理 由としてされた本件決定は同条約27条に反する違法なものである旨も主張 する。 しかし,同条約27条(1)は,その法文上明らかに「国際出願」の「形式 又は内容」について規整するものであって,行政不服申立てに関する国内法 である行審法に基づき行われた本件決定に至る手続を規整するものではない。 そうすると,この点に関する控訴人の主張はその前提を欠くというべきであ る。 (4) 以上より,本件決定は行審法48条が準用する同法21条に違反する旨 の控訴人の当審における補充主張はいずれも採用し得ない。 103 よって,控訴人の請求を棄却した原判決は相当であり,本件控訴は理由が ないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。 |
裁判長裁判官 | 鶴岡稔彦 |
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裁判官 | 杉浦正樹 |
裁判官 | 寺田利彦 |