関連審決 | 無効2013-800063 |
---|
元本PDF | 裁判所収録の全文PDFを見る |
---|
事件 |
平成
27年
(行ケ)
10051号
審決取消請求事件
|
---|---|
原告訴訟引受人 X1 訴訟代理人弁護士 田中淳 訴訟代理人弁理士 木村満 同 榊原靖 同 毛受隆典 同 竹中一宣 脱退原告 亡X2訴訟承継人 X1 被告 千葉県コンクリート製品協同組合 訴訟代理人弁護士 飯田秀郷 同 大友良浩 同 奥津啓太 訴訟復代理人弁理士 日一樹 同 関口かおる |
|
裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
判決言渡日 | 2016/02/18 |
権利種別 | 特許権 |
訴訟類型 | 行政訴訟 |
主文 |
1 特許庁が無効2013−800063号事件について平成27年2月4日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 - 1 -事実及び理由第1 請求主文第1項と同旨第2 事案の概要1 特許庁における手続の経緯等(証拠等を摘示しない事実は,当事者間に争いがない。)(1) 脱退原告亡X2(以下,単に「脱退原告」という。)は,平成18年8月23日,発明の名称を「構造物の目地の構造」とする発明について,特許出願(特願2006−226761号,優先権主張日平成17年9月26日及び平成18年3月29日。以下「本件出願」という。)をし,平成19年1月12日,特許第3900500号として特許権の設定登録(請求項の数5)を受けた(以下,この特許を「本件特許」,この特許権を「本件特許権」という。甲11,26)。 (2) 被告は,平成25年4月16日,本件特許の特許請求の範囲の請求項1及び2に記載された発明についての特許を無効にすることについて特許無効審判を請求した(甲13)。 特許庁は,上記請求を無効2013−800063号事件として審理を行い,平成26年5月22日付けで審決の予告をした(甲19)。 これに対し脱退原告は,同年7月31日付けで本件特許の特許請求の範囲,明細書及び図面について訂正請求をし,同年10月2日付け手続補正書により上記訂正請求を補正した(以下,この補正後の訂正請求を「本件訂正」といい,また,本件訂正後の特許請求の範囲,明細書及び図面を併せて「本件訂正明細書」という。甲20,23の1,2)。 その後,特許庁は,平成27年2月4日,「請求のとおり訂正を認める。 特許第3900500号の請求項に記載された発明についての特許を無効とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月1- 2 -3日,脱退原告に送達された。 (3) 脱退原告は,平成27年3月11日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 脱退原告は,本件訴訟の提起後,X1(原告訴訟引受人)に対し,本件特許権を譲渡し,その旨の本件特許権の移転登録(受付日平成27年6月1日)が経由されたことから,当裁判所は,脱退原告の申立てにより,同年7月21日,本件訴訟をX1に引き受けさせる旨の訴訟引受けの決定をした。 その後,脱退原告は,同年9月13日に死亡し,脱退原告の相続人である妻A及び長男X1間において,同年12月7日,X1が本件訴訟の脱退原告の地位を相続する旨の遺産分割協議が成立したため,X1は,脱退原告の地位を承継した。 脱退原告(訴訟承継人X1)は,平成28年2月5日の本件第1回口頭弁論期日において,被告の承諾を得て,本件訴訟から脱退した。 2 特許請求の範囲の記載(1) 本件訂正前本件訂正前(本件特許の設定登録時)の特許請求の範囲は請求項1ないし5からなり,そのうち,請求項1及び2の記載は,次のとおりである(甲11)。 「【請求項1】ブロックに設けた下向き傾斜面と,この下向き傾斜面に連設して設けた上向き傾斜面で構成した略V字形の防草傾斜面と,この略V字形の防草傾斜面に充填された舗装又は他の構造物の逆略V字形の防草傾斜面とで構成される構造物の目地であって,このブロックの下向き傾斜面と,側面鉛直面との連結箇所を湾曲連結部とし,この湾曲連結部は,前記ブロックの略V字形の防草傾斜面に,舗装面を舗- 3 -装,又は他の構造物を設置した際に,この舗装又は他の構造物の下側に位置する構成とした構造物の目地の構造。 【請求項2】ブロックに設けた下向き傾斜面と,この下向き傾斜面に連設して設けた上向き傾斜面で構成した略V字形の防草傾斜面と,この略V字形の防草傾斜面に充填された舗装又は他の構造物の逆略V字形の防草傾斜面とで構成される構造物の目地であって,このブロックの下向き傾斜面と,側面鉛直面との連結箇所を湾曲連結部とするとともに,この下向き傾斜面と,上向き傾斜面との連結箇所を連結凹部とし,この湾曲連結部と連結凹部は,前記ブロックの略V字形の防草傾斜面に,舗装面を舗装,又は他の構造物を設置した際に,この舗装又は他の構造物の下側に位置する構成とした構造物の目地の構造。」(2) 本件訂正後本件訂正後の特許請求の範囲は請求項1ないし5からなり,そのうち,請求項1及び2の記載は,次のとおりである(以下,本件訂正後の請求項1及び2に係る発明をそれぞれ「本件訂正発明1」,「本件訂正発明2」という。 下線部は本件訂正による訂正箇所である。甲20,23の1,2)。 「【請求項1】ブロックに設けた下向き傾斜面と,この下向き傾斜面に連設して設けた上向き傾斜面で構成した略V字形の防草傾斜面と,この略V字形の防草傾斜面に充填された舗装又は他の構造物の逆略V字形の防草傾斜面とで構成される構造物の目地であって,このブロックの下向き傾斜面と,側面鉛直面との連結箇所を湾曲連結部(9),(29),(49),(69),(89),(109),(129),(149),(169)又は(189)とし,- 4 -この湾曲連結部(9),(29),(49),(69),(89),(109),(129),(149),(169)又は(189)は,前記ブロックの略V字形の防草傾斜面に,舗装面を舗装,又は他の構造物を設置した際に,この舗装又は他の構造物の下側に位置する構成とし,この舗装又は他の構造物の下側に位置する湾曲連結部(9),(29),(49),(69),(89),(109),(129),(149),(169)又は(189)は,前記下向き傾斜面と,前記側面鉛直面との連設箇所に形成した構造物の目地の構造。 【請求項2】ブロックに設けた下向き傾斜面と,この下向き傾斜面に連設して設けた上向き傾斜面で構成した略V字形の防草傾斜面と,この略V字形の防草傾斜面に充填された舗装又は他の構造物の逆略V字形の防草傾斜面とで構成される構造物の目地であって,このブロックの下向き傾斜面と,側面鉛直面との連結箇所を湾曲連結部(9),(29),(49),(69),(89),(109),(129),(149),(169)又は(189)とするとともに,この下向き傾斜面と,上向き傾斜面との連結箇所を連結凹部とし,この湾曲連結部(9),(29),(49),(69),(89),(109),(129),(149),(169)又は(189)と連結凹部は,前記ブロックの略V字形の防草傾斜面に,舗装面を舗装,又は他の構造物を設置した際に,この舗装又は他の構造物の下側に位置する構成とし,この舗装又は他の構造物の下側に位置する湾曲連結部(9),(29),(49),(69),(89),(109),(129),(149),(169)又は(189)は,前記下向き傾斜面と,前記側面鉛直面との連設箇所に形成した構造物の目地の構造。」3 本件審決の理由の要旨- 5 -(1) 本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本件訂正発明1及び2は,本件特許の優先権主張日前に頒布された刊行物である甲1に記載された発明に甲2,3,7及び8に記載された周知技術及び技術常識を適用することにより当業者が容易に発明をすることができたものであるから,本件訂正発明1及び2に係る本件特許は,特許法29条2項の規定に違反してされたものであり,同法123条1項2号に該当し,無効とすべきものであるというものである。 甲1ないし3,7及び8は,以下のとおりである。 甲1 特開平8−113906号公報甲2 特開2004−169544号公報甲3 実願昭60−42636号(実開昭61−159406号公報)のマイクロフィルム甲7 実願昭63−18709号(実開平1−124806号公報)のマイクロフィルム甲8 特開平10−82012号公報(2) 本件審決が認定した甲1に記載された発明(以下「甲1発明」という。),本件訂正発明1と甲1発明の一致点及び相違点は,以下のとおりである。 ア 甲1発明「コンクリートブロックの左側面に切り欠き棚が設けられており,当該切り欠き棚の上面はコンクリートブロックの内部方向に向かって下り勾配の傾斜面として形成され,この切り欠き棚の左側及び右側に連接するコンクリートブロックの左側面は鉛直方向に対して右側に傾いた傾斜面として形成されており,当該切り欠き棚の上面及びこれに連接するコンクリートブロックの傾斜面の左側及び右側の連接部分が車道を形成するアスファルトまたはコンクリートにより被覆されているコンクリートブロックと車道の目地の構造」- 6 -イ 本件訂正発明1と甲1発明の一致点「ブロックに設けた下向き傾斜面と,この下向き傾斜面に連設して設けた上向き傾斜面で構成した連接傾斜面と,この連接傾斜面に充填された舗装とで構成される構造物の目地であって,このブロックの下向き傾斜面と,ブロックの側面との連結箇所を連結部として,この連結部は,前記ブロックの連接傾斜面に舗装面を舗装した際に,この舗装の下側に位置する構成とし,この舗装の下側に位置する連結部は,前記下向き傾斜面と,前記ブロックの側面との連設箇所に形成した構造物の目地の構造。」である点。 ウ 本件訂正発明1と甲1発明の相違点(ア) 相違点(ア)「ブロックに設けた下向き傾斜面と,この下向き傾斜面に連設して設けた上向き傾斜面で構成した」「連接傾斜面」を,本件訂正発明1では「略V字形」であり機能的に「防草傾斜面」であるとしているのに対して,甲1発明では,このような特定をしていない点。 (イ) 相違点(イ)「ブロックの下向き傾斜面と,ブロックの側面との連結箇所を連結部として,この連結部は,前記ブロックの連接傾斜面に舗装面を舗装した際に,この舗装の下側に位置する構成とし,この舗装の下側に位置する連結部は,前記下向き傾斜面と,前記ブロックの側面との連設箇所に形成」される「連結部」を,本件訂正発明1では「湾曲連結部(9),(29),(49),(69),(89),(109),(129),(149),(169)又は(189)」としているのに対して,甲1発明では「湾曲」した連結部としてはいない点。 (ウ) 相違点(ウ)- 7 -ブロックの下向き傾斜面に連結する側面が,本件訂正発明1では鉛直面であるのに対して,甲1発明ではそうではない点。 第3 当事者の主張1 原告訴訟引受人の主張(1) 取消事由1(甲1発明の認定の誤り等)ア 甲1発明の認定の誤り本件審決は,甲1の図3(別紙甲1図面参照)に,「コンクリートブロックの左下方にも右上方の切り欠き棚(9)と同様に切り欠き棚が形成されており,その上面はコックリートブロックの内方向に下り勾配」(判決注・本件審決記載の「コックリートブロック」は「コンクリートブロック」の誤記と認める。以下,当該箇所は「コンクリートブロック」と表記する。)の構成を有するコンクリートブロックと車道の目地の構造が図示されていると認定し,その上で,甲1には,「コンクリートブロックの左側面に切り欠き棚が設けられており,当該切り欠き棚の上面はコンクリートブロックの内部方向に向かって下り勾配の傾斜面として形成され,この切り欠き棚の左側及び右側に連接するコンクリートブロックの左側面は鉛直方向に対して右側に傾いた傾斜面として形成されており,当該切り欠き棚の上面及びこれに連接するコンクリートブロックの傾斜面の左側及び右側の連接部分が車道を形成するアスファルトまたはコンクリートにより被覆されているコンクリートブロックと車道の目地の構造」(甲1発明)が記載されていると認定した。 しかしながら,甲1の図3におけるコンクリートブロックの左下方の構造は,右上方の切り欠き棚(9)と同様の構造の切り欠き棚とはいえないし,左下方の構造の上面は,略水平方向に図示されているにすぎず,「コンクリートブロックの内方向に下り勾配」の構成のものではない。 すなわち,甲1の図3におけるコンクリートブロックの右上方の切り欠- 8 -き棚(9)は,コンクリートブロックの内側に向けて下方に傾斜しているため,切り欠き棚(9)に集められた雨水が排水孔(6)に向けて流され,コンクリートブロックの外に排出されるので,アスファルト又はコンクリートとコンクリートブロックとの隙間から雨水が入り込むことで雑草が生えたり,クラッシャラン(4),アスファルト又はコンクリートが沈下したりすることを阻止する役割を果たしている(段落【0002】,【0003】,【0011】)。 一方,図3におけるコンクリートブロックの左下方の構造は,コンクリートブロック左側面から左側に突出している形状を有しているが,当該構造の上面で受けた雨水を排出するための排水孔(6)が近傍に設けられていないことから,雨水を外部に排出する役割を果たしておらず,アスファルト又はコンクリートとコンクリートブロックとの隙間から雨水が入り込むことを防止することはできず,雨水の蓄積による雑草の成長を防止していないことは明らかであるから,右上方の切り欠き棚(9)と同様の構造の切り欠き棚とはいえない。 また,甲1には,図3における左下方の構造の技術的な意味についての明示的な記載はなく,左下方の構造がコンクリートブロック(2)本体よりも突出していることが,いかなる技術的な役割を果たしているのか不明であるし,そもそも,図3における左下方の構造は,手書きで略水平方向に描かれたものであって,若干,コンクリートブロック(2)の内側に向かって下方に傾斜しているようにも見受けられるものの,その傾斜はごくわずかなものであり,甲1に係る特許出願の出願人が何らかの意図を持って描いたものとは認め難いから,左下方の構造の上面が「コンクリートブロックの内方向に下り勾配」の構成であるとはいえない。 そうすると,甲1に記載されたコンクリートブロックと車道の目地の構造は,「コンクリートブロックの左側面に切り欠き棚が設けられており,- 9 -当該切り欠き棚の上面はコンクリートブロックの内部方向に向かって下り勾配の傾斜面として形成され」た構成を有するものといえないから,本件審決における甲1発明の認定は誤りである。 イ 一致点の認定の誤り及び相違点の看過本件審決は,甲1発明のコンクリートブロックに設けた「切り欠き棚」は,その上面がコンクリートブロックの内部方向に向かって下り勾配の傾斜面として形成されていることから,本件訂正発明1の「ブロックに設けた下向き傾斜面」に相当し,甲1発明の「切り欠き棚」及びその右側に連接する鉛直方向に対して右側に傾いた「コンクリートブロックの左側面」とからなる構成と本件訂正発明1の「ブロックに設けた下向き傾斜面と,この下向き傾斜面に連設して設けた上向き傾斜面で構成した略V字形の防草傾斜面」は,「ブロックに設けた下向き傾斜面と,この下向き傾斜面に連設して設けた上向き傾斜面で構成した連接傾斜面」である点で共通すると認定し,その上で,前記第2の3(2)イのとおり,本件訂正発明1と甲1発明の一致点を認定した。 しかしながら,前記アのとおり,甲1の図3におけるコンクリートブロックの左下方の構造の上面は,略水平方向に図示されているにすぎず,「コンクリートブロックの内方向に下り勾配」の構成のものではないから,本件訂正発明1の「下向き傾斜面」に相当するものではない。 したがって,本件審決が認定した一致点のうち,「下向き傾斜面」に関する部分は誤りであり,当該部分は,「下向き傾斜面」ではなく,「上面」と認定すべきであったものである。 そうすると,本件審決には,一致点の認定を誤った上,「上向き傾斜面と共にブロックの連接傾斜面を構成する面が,本件訂正発明1では「下向き傾斜面」であるのに対し,甲1発明ではそうではない点」を本件訂正発明1と甲1発明の相違点として認定すべきであったのに,この相違点を看- 10 -過した誤りがある。 ウ 小括以上のとおり,本件審決には,甲1発明の認定の誤り,本件訂正発明1と甲1発明の一致点の認定の誤り及び相違点を看過した誤りがある。また,本件審決には,本件訂正発明2と甲1発明との間についても,本件訂正発明1の場合と同様の一致点の認定の誤り及び相違点を看過した誤りがある。 したがって,本件審決は取り消されるべきものである。 (2) 取消事由2(相違点の判断の誤り)ア 相違点(ア)の判断の誤り本件審決は,相違点(ア)に関し,@甲1発明においても,ブロックに「下向き傾斜面」が設けられていることは明らかであり,この下向き傾斜面に連接して設けた上向き傾斜面で構成した連接傾斜面の構成を有するから,甲1発明は,本件訂正発明1と同じく,実質的に「略V字形」の斜面を有している,A本件訂正発明1は,「下向き傾斜面と,この下向き傾斜面に連設して設けた上向き傾斜面」で構成した「連設傾斜面」を「防草傾斜面」であると機能的に特定しているところ,甲1発明と本件訂正発明1の両者に共通する「ブロックに設けた下向き傾斜面と,この下向き傾斜面に連設して設けた上向き傾斜面で構成した連接傾斜面」においても植物の屈光性及び屈地性という周知な学術知識に基づいて植物の屈光性及び屈地性が阻害されて植物の成長が阻害されることは明らかであるから,甲1発明の「連設傾斜面」においても,本件訂正発明1でいう「防草」という機能を備えているとして,甲1発明における「連接傾斜面」は,実質的に本件訂正発明1の「略V字形の防草傾斜面」の構成に相当するから,相違点(ア)は実質的な相違点ではない旨判断した。 しかしながら,本件審決の判断は,以下のとおり誤りである。 - 11 -(ア) 「略V字形」の構成について本件審決は,甲1の図3におけるコンクリートブロックの左下方の構造が実質的に「略V字形」の斜面を有していることを認定できる積極的な理由を示していない。 しかるところ,甲1の図3における左下方の構造は,略水平方向に形成された上面と,上面と連結されたブロックの左側面とのなす角がだいたい90°程度となるよう構成されているから,このような角度を有する構造の形状をアルファベットで素直に表現するならば「略L字形」というべきである。 したがって,甲1の図3におけるコンクリートブロックの左下方の構造が実質的に本件訂正発明1の「略V字形」の斜面を有しているとの本件審決の認定は誤りである。 (イ) 「防草傾斜面」の構成について本件訂正明細書(甲23の2)の記載事項(段落【0012】,【0027】,【0049】)を参酌すると,本件訂正発明1の「防草傾斜面」は,単に防草が可能な傾斜面という程度の意味ではなく,雑草の自然の摂理を利用して,雑草の芽の屈光性及び/又は雑草の根の屈地性を阻害し,防草効果を奏する程度に傾いている傾斜面を意味するものと解される。 しかるところ,甲1の図3における左下方の構造は,単にコンクリートブロック(2)の左側壁より突出している構造にすぎず,当該構造の上面についても,左側壁に向けてごくわずかに傾斜するよう描かれているにすぎないから,特段の技術的意義を有しない。このことは,甲1の図3における右上方の切り欠き棚(9)の棚面については,水がクラッシャラン(4)に進入せずに,排水孔(6)に向けて流れるように意図的に傾斜させられていると考えられるのに対し(例えば,段落【001- 12 -1】,【0014】,【0023】),図3における左下方の構造については,その技術的意義について何ら記載されていないばかりか,その近傍に排水孔(6)が設けられておらず,排水を意図していないことからも明らかである。 また,仮に甲1の図3における左下方の構造が防草効果を奏するとしても,当該構造によりコンクリートブロック(2)とアスファルト又はコンクリート(3)との間の間隙の一部が略水平方向に形成されているため,雑草の芽が間隙から上方に向けて直線的に成長したり,雑草の根が直接下方に成長したりすることがないという程度の意味合いのものにすぎない。このことは,甲1には,雑草の芽の屈光性及び/又は雑草の根の屈地性について言及した記載がないのに対し,一方で,「コンクリートブロック(2)またはコンクリート壁(11)の切り欠き棚(9)または突出棚(10)は,クラッシャラン(4)からの雑草が生えるのを防止し」,(段落【0011】),「コンクリートブロック(2)またはコンクリート壁(11)が,アスファルトまたはコンクリート(3)に接する部分に内方向に下り勾配の棚を付けたことにより,アスファルトまたはコンクリートが棚面を覆うので,クラッシャラン(4)からの直接の雑草が生えることを防止する。」(段落【0022】)との記載があることから明らかである。 さらに,甲2の「根は,少なくとも略水平に伸びることは可能である」(段落【0006】),「根と芽の水平方向への伸びは,突条30と溝条31により阻止される」(段落【0168】)等の記載からすれば,わずかな傾斜面では根と芽の成長を防止することができないのであるから,甲1の図3における左下方の構造に示される程度の傾斜面では,雑草の根や芽が容易に成長してしまい,雑草の屈光性及び屈地性を阻害することができない。 - 13 -このように,本件訂正発明1の「防草傾斜面」は,雑草の芽の屈光性及び/又は雑草の根の屈地性を阻害する程度に水平面に対して傾斜している下方傾斜面を有することにより,雑草の芽の屈光性及び/又は雑草の根の屈地性を利用して防草効果を奏するのに対し,甲1の図3における左下方の構造は,単に直接の雑草が生えることを防止する程度の効果を奏するにすぎないから,本件訂正発明1の「防草傾斜面」と甲1の図3における左下方の構造の上面とは,防草効果を奏する点で共通しているといえるとしても,防草の機序,防草効果の程度が明らかに異なるものである。 したがって,甲1の図3におけるコンクリートブロックの左下方の構造(「連接傾斜面」)が実質的に本件訂正発明1の「防草傾斜面」であるとの本件審決の認定は誤りである。 (ウ) むすび以上によれば,甲1の図3におけるコンクリートブロックの左下方の構造(「連接傾斜面」)は,実質的に本件訂正発明1の「ブロックに設けた下向き傾斜面と,この下向き傾斜面に連設して設けた上向き傾斜面で構成した略V字形の防草傾斜面」の構成に相当するものではないから,相違点(ア)は,本件訂正発明1と甲1発明の実質的な相違点ではないとした本件審決の判断は誤りである。 イ 相違点(イ)の判断の誤り本件審決は,相違点(イ)に関し,@本件訂正発明1のブロックの連接傾斜面に舗装面を舗装した際に,この舗装の下側に位置する「湾曲連結部」は,コンクリートブロックの連結部が曲面として構成されることによって,ブロックの欠損を回避し,舗装面の亀裂防止に有効であるとの作用効果をもたらすものであると認められる,A他方,甲2の図45(別紙甲2図面参照)には,コンクリートブロックに設けた防草突部82,83が舗装材- 14 -により地中に埋設され,その突部の形状は,略V字形の防草傾斜面の傾斜面80と突部の先端を構成する鉛直面の連結部分が曲面化されている構成が開示されているとともに,コンクリートブロックの角部を曲面化することは当業者の常識に属する従来周知の技術である(甲2,3,7,8),Bそして,舗装の下側に位置するブロックの連結箇所を,曲面化して「湾曲連結部」とすれば,一般的に,連結箇所による舗装への応力の集中が緩和されて,ブロックの欠損を回避し,舗装面の亀裂防止に有効であることは,当業者にとっては,力学における技術常識から,自明なことであるとして,甲1発明において,ブロックの下向き傾斜面と,ブロックの側面との連結箇所を連結部とし,ブロックの連接傾斜面に舗装面を舗装して,この連結部を舗装の下側に位置させるに当たり,その連結箇所を曲面化して「湾曲連結部」(相違点(イ)に係る本件訂正発明1の構成)とすることは,当業者であれば,甲1発明に甲2記載の技術的事項及び周知技術並びに技術常識を適用することにより容易に想到することができたものである旨判断した。 しかしながら,本件審決の判断は,以下のとおり誤りである。 (ア) 甲2記載の技術的事項の認定の誤り本件審決は,甲2には,コンクリートブロックに設けた防草突部82,83が舗装材により地中に埋設され,その突部の形状は,略V字形の防草傾斜面の傾斜面80と突部の先端を構成する鉛直面の連結部分が曲面化されている構成が開示されている旨認定した。 しかしながら,甲2には,防草突部82,83の端部が曲面化されていることの技術的意義は何ら開示されていない。むしろ,甲2には,防草突部82,83が全体として特有の構成を有しているため,雑草の根が隙間43の上方から進入した場合,上面80において根の屈地性により根の成長が抑制されること,雑草の芽が隙間43の下方から進入した- 15 -場合,下面81において芽の屈光性により芽の成長が抑制されることが開示されている。 したがって,甲2の防草突部82,83が全体として特有の構成を有していることにより,従来技術と異なる顕著な防草効果を奏することを考慮せずに,防草突部82,83の端部が曲面化されている点のみをあえて抽出することはできないというべきであるから,本件審決の上記認定は誤りである。 (イ) 周知技術の認定の誤り本件審決は,甲2,3,7及び8から,「コンクリートブロックの角部を曲面化すること」は当業者の常識に属する従来周知の技術である旨認定した。 しかしながら,甲2には,舗装材4に埋設された防草板40,41,44,45の端部が曲面化された境界ブロック10(段落【0165】ないし【0169】,図24,25),舗装材4に埋設された防草突部82,83の端部が曲面化された境界ブロック10(段落【0254】,【0255】,図44,45)が開示されているが,これらの防草板及び防草突部は,長手方向に突出した形状であり,その端部はコンクリートブロックの角部ではない。 また,甲3,7及び8には,それぞれ角部が曲面化された道路用の縁石が開示されているが,これらの角部は,道路の舗装面から露出した部分であり,本件訂正発明1のように,湾曲連結部が舗装面の下側に位置するものでない。 そうすると,甲2に記載された技術的事項と,甲3,7及び8に記載された技術的事項とは,全く異なる技術であるから,甲2,3,7及び8から,「コンクリートブロックの角部を曲面化すること」が周知技術であると認定することはできない。せいぜい,甲3,7及び8から,道- 16 -路用の縁石において舗装の外部に露出した角部を湾曲することが周知であると認定できるにすぎない。 したがって,本件審決の周知技術の認定には誤りがある。 (ウ) 相違点(イ)の容易想到性の判断の誤りa 甲1発明において,相違点(イ)に係る本件訂正発明1の構成を採用する動機付けはなく,当業者は,上記構成を容易に想到することができたものとはいえない。 かえって,甲1の図3における左下方の構造を甲2の防草突部82,83(図45)で置き換えた場合,防草突部82,83の上面80が外方に向かって上向きに傾斜しているため,アスファルト又はコンクリート(3)の上面から防草突部82,83の上面80の一部が露出し,防草突部82,83の欠損を招くおそれがある。コンクリートブロックの破損を防止することは,当業者にとって自明な課題であるが,甲1の図3における左下方の構造を甲2の防草突部82,83で置き換えた場合,当該自明な課題に反する手段をあえて採用することになるから,甲1の図3における左下方の構造を甲2の防草突部82,83で置き換えることには,阻害要因がある。 b 前記(イ)のとおり,本件審決における周知技術の認定に誤りがあり,また,仮に甲1発明に甲3,7及び8から認められる周知技術を適用しても,甲1記載のコンクリートブロック(2)のうちアスファルト又はコンクリート(3)から露出した角部を湾曲化した構成となるにすぎないから,相違点(イ)に係る本件訂正発明1の構成とはならない。 c 甲1ないし3,7,8には,舗装の下に埋設されたブロックの角部により発生する舗装の亀裂を防止するという課題の開示はないし,また,仮に当業者が上記課題を認識していたとしても,上記課題を解決する手段として,コンクリートブロックの角部を湾曲化することが技- 17 -術常識であったことの証拠はないから,当業者は,本件審決にいう「力学における技術常識」を参酌しても,舗装の亀裂を防止するという課題を解決するために,甲1の図3における左下方の構造の角部を湾曲化する構成を採用することを容易に想到することができたものとはいえない。 d 以上によれば,甲1発明において,当業者が,甲1発明に甲2記載の技術的事項及び周知技術並びに技術常識を適用することにより,相違点(イ)に係る本件訂正発明1の構成を採用することを容易に想到することができたものとはいえないから,本件審決における相違点(イ)の判断には誤りがある。 ウ 小括以上のとおり,本件審決には,本件訂正発明1と甲1発明の相違点(ア)及び(イ)の判断に誤りがあり,その結果,本件訂正発明1は,甲1に記載された発明(甲1発明)に甲2,3,7及び8に記載された周知技術及び技術常識を適用することにより当業者が容易に発明をすることができたものであるとした判断の誤りがある。また,本件審決には,本件訂正発明2についても,本件訂正発明1と同様に,当業者が容易に発明をすることができたものであるとした判断の誤りがある。 したがって,本件審決は取り消されるべきものである。 2 被告の主張(1) 取消事由1(甲1発明の認定の誤り等)に対しア 甲1発明の認定の誤りに対し原告訴訟引受人は,甲1の図3におけるコンクリートブロックの左下方の構造は,右上方の切り欠き棚(9)と同様の構造の切り欠き棚とはいえないし,左下方の構造の上面は,略水平方向に図示されているにすぎず,「コンクリートブロックの内方向に下り勾配」の構成のものではないから,- 18 -「コンクリートブロックの左側面に切り欠き棚が設けられており,当該切り欠き棚の上面はコンクリートブロックの内部方向に向かって下り勾配の傾斜面として形成され」た構成を有するものといえないとして,本件審決における甲1発明の認定は誤りである旨主張する。 しかしながら,本件審決は,甲1の図3におけるコンクリートブロックの左下方の構造が右上方の「切り欠き棚(9)」そのものであると認定したわけではない。 そして,甲1の図3では,左下方の切り欠き棚の上面は明らかにコンクリートブロックの内方向に下り勾配となっており,その傾斜は右上方の切り欠き棚の上面のコンクリートブロックの内方向への下り勾配と同様であり,略水平方向ではないから,「当該切り欠き棚の上面はコンクリートブロックの内部方向に向かって下り勾配の傾斜面として形成され」た構成を有するとした本件審決の認定に誤りはない。 また,甲1の図3の左下方側の切り欠き棚の前面にも,右上方側の切り欠き棚(9)と同様にコンクリート(3)の下にクラッシャラン(4)が敷設されているところ,甲1には,左下方側の切り欠き棚の上面がコンクリートブロックの内方向に下り勾配となっていることから,「コンクリートブロック(2)またはコンクリート壁(11)が,アスファルトまたはコンクリート(3)に接する部分に内方向に下り勾配の棚を付けたことにより,アスファルトまたはコンクリートが棚面を覆うので,クラッシャラン(4)からの直接の雑草が生えることを防止する」(段落【0022】)との作用効果を奏することが記載されている。植物の屈光性及び屈地性による性質は学術上周知であるから,上記段落【0022】記載の作用効果は,切り欠き棚の上面(棚面)がコンクリートブロックの内方向に下り勾配とする構造による雑草の根の屈地性及び雑草の芽の屈光性を阻害する防草効果にほかならず,右上方側の切り欠き棚及び左下方側の切り欠き棚の- 19 -いずれもが奏するものである。 したがって,本件審決における甲1発明の認定に誤りはないから,原告訴訟引受人の上記主張は理由がない。 イ 一致点の認定の誤り及び相違点の看過に対し前記アのとおり,甲1の図3におけるコンクリートブロックの左下方の構造(切り欠き棚)の上面は,「コンクリートブロックの内方向に下り勾配」の構成のものであるから,本件訂正発明1の「下向き傾斜面」に相当するとした本件審決の認定に誤りはない。 したがって,本件審決における一致点の認定の誤り及び相違点の看過をいう原告訴訟引受人の主張は,その前提を欠くものであり,理由がない。 ウ 小括以上のとおり,本件審決における甲1発明の認定,本件訂正発明1と甲1発明の一致点の認定に誤りはなく,相違点の看過も認められないから,原告訴訟引受人主張の取消事由1は理由がない。 (2) 取消事由2(相違点の判断の誤り)に対しア 相違点(ア)の判断の誤りに対し(ア) 「略V字形」の構成について原告訴訟引受人は,甲1の図3におけるコンクリートブロックの左下方の構造の上面は,「略L字形」であるから,左下方の構造が実質的に本件訂正発明1の「略V字形」の斜面を有しているとの本件審決の認定は誤りである旨主張する。 しかしながら,前記(1)アのとおり,甲1の図3の左下方の切り欠き棚の上面は,コンクリートブロックの内方向に下り勾配の傾斜面となっているから,これと連接して設けられた右側に傾いた上向き傾斜面とで形成される「連接傾斜面」は,「略V字形」の形状に形成されており,「略L字形」の形状ではない。 - 20 -したがって,本件審決の上記認定に誤りはなく,原告訴訟引受人の上記主張は理由がない。 (イ) 「防草傾斜面」の構成について原告訴訟引受人は,本件訂正発明1の「防草傾斜面」と甲1の図3における左下の構造の上面とは,防草効果を奏する点で共通しているといえるとしても,防草の機序,防草効果の程度が明らかに異なるから,図3におけるコンクリートブロックの左下方の構造(「連接傾斜面」)が実質的に本件訂正発明1の「防草傾斜面」であるとの本件審決の認定は誤りである旨主張する。 しかしながら,前記(1)アのとおり,甲1の図3の左下方の切り欠き棚の上面(棚面)は,コンクリートブロックの内方向に下り勾配の傾斜面の構造となっていることは明らかであり,上記構造による雑草の根の屈地性及び雑草の芽の屈光性を阻害する防草効果を奏するから,本件訂正発明1の「防草傾斜面」に相当するものといえる。 また,本件訂正明細書には,本件訂正発明1の「防草傾斜面」に関し,その開く向きや傾斜面の角度に応じて,植物の屈光性及び屈地性の阻害に起因して,どの程度に植物の茎や葉あるいは根の成長が阻害されて植物の成長が阻止されるのかについて,一切開示されていないから,本件訂正発明1の「防草傾斜面」と甲1の図3における左下の構造の上面とは,防草の機序,防草効果の程度が明らかに異なるとの原告訴訟引受人の主張は,明細書の記載に基づかないものである。 したがって,本件審決の上記認定に誤りはなく,原告訴訟引受人の上記主張は理由がない。 イ 相違点(イ)の判断の誤りに対し(ア) 甲2記載の技術的事項及び周知技術について甲2記載の防草突部82,83を含む防草板40は,境界ブロックと- 21 -「一体に成形されている」(段落【0155】)のであるから,防草突部82,83も境界ブロックの一部であることに変わりはなく,甲2には,境界ブロックの「角部」を曲面化することが開示されているものといえる。 また,コンクリートブロックの欠損を防止し,取扱い・管理の容易化を図るために角部を曲面化すること自体は,周知技術である(例えば,甲2,3,7,8)。 したがって,本件審決における甲2記載の技術的事項及び周知技術の認定に誤りはない。 (イ) 相違点(イ)の容易想到性についてa 甲1と甲2は,いずれもコンクリートブロックとコンクリートやアスファルトとの境界部分の防草を図る技術である点で技術分野が共通しており,雑草の根の屈地性及び芽の屈光性を阻害して植物の成長を阻止するという防草効果のメカニズムも共通していることからすると,当業者は,甲1発明に甲2に開示された境界ブロックの「角部」を曲面化する技術(前記(ア))を適用し,相違点(イ)に係る本件訂正発明1の構成とすることを容易に想到することができたものといえる。 この点に関し,原告訴訟引受人は,甲1の図3における左下方の構造を甲2の防草突部82,83で置き換えることには,阻害要因がある旨主張する。 しかしながら,本件訂正発明1と甲1発明の相違点(イ)は,ブロックの下向き傾斜面とブロックの側面との「連結部」が湾曲されているか否かであり,相違点(イ)の容易想到性については,甲1の連結部を角部から湾曲連結部へとすることが容易想到であるか否かを検討すれば足りるものであり,甲2の防草突部82,83の形状そのものを甲- 22 -1の連結部へ置換可能であるか否かを検討する必要はないから,原告訴訟引受人の上記主張は失当である。 b また,コンクリートブロックの欠損を防止し,取扱い・管理の容易化を図るために角部を曲面化することは,周知技術であり(前記(ア)),これを地中にあるブロックに適用することに格別の困難はないことからすると,当業者は,甲1発明に上記周知技術を適用して相違点(イ)に係る本件訂正発明1の構成とすることを容易に想到することができたものといえる。 c 以上によれば,本件審決における相違点(イ)の判断に誤りはない。 ウ 小括以上のとおり,本件審決における相違点(ア)及び(イ)の判断に誤りはないから,原告訴訟引受人主張の取消事由2は理由がない。 第4 当裁判所の判断1 取消事由1(甲1発明の認定の誤り等)について(1) 本件訂正明細書の記載事項等についてア 本件訂正発明1及び2の特許請求の範囲(請求項1及び2)の記載は,前記第2の2(2)のとおりである。 イ 本件訂正明細書の「発明の詳細な説明」には,次のような記載がある(甲23の2。下記記載中に引用する図面については別紙明細書図面を参照)。 (ア) 【技術分野】【0001】本発明は防草等を意図した各種の構造物(構築物,舗装面,護岸舗装面,法面舗装面又は護岸ブロック,法面ブロック等の各種のブロック「コンクリート二次製品」と道路舗装構造と舗装面等,又は前記これら同士等)の目地の構造に関する。 【背景技術】- 23 -【0002】従来,例えば,道路における車道と歩道,又は車道と中央分離帯等において,その境界を仕切るコンクリート製の境界ブロック,例えば,縁石(一方の構造物とする)が設置されている。このような道路の施工は,養生,乾燥されたコンクリート製の境界ブロックの側面(壁面)に,現場打ち(打設)のコンクリートやアスファルトコンクリート等の流動体の舗装構造物(他方の構造物とする)を打設した後に乾燥硬化させて車道等を形成することから,経年により上記のコンクリートやアスファルトコンクリート等の舗装構造物が乾燥収縮及び/又は接着剤の経年変化等によって,このコンクリート製の境界ブロックと舗装構造物との境目に隙間が発生する。即ち,境界ブロックの壁面と舗装構造物との間に縦方向(鉛直方向)の段差隙間(段差目地)が発生する。 【0003】また同じような状況は,コンクリートの建物,駆体等(ブロックの一種とみなす)と,隣接する打設コンクリート路面,同床面等の舗装構造物(他方の構造物とする)においても,同様に縦方向の目地(面一目地)が発生する。 【0004】さらに同じ状況は,側溝,水路,フェンスブロック(ガードウォール)等のコンクリート構造物(ブロック)と,隣接する打設コンクリート路面,同床面等(他方の構造物とする)においても同様な状況となり,縦方向に目地(段差目地)が発生する。 【0005】この目地が垂直方向(鉛直方向)に発生した場合には,この垂直目地(鉛直目地)内に在留及び/又は飛来する種子,又はこの目地内に雨水等で流れ込む種子がある状況では,光及び/又は水分が確保されること- 24 -で,発芽し,光合成を基にしてすくすくと生育し,この目地外に成長することが判明している。このように雑草の繁殖を許すことは,草刈を要することによる各種の問題の発生と,雑草の影響による見通し悪化等の交通事故の発生の要因となることが懸念されている。従って,主として平坦地に設置されるブロックを対象とする雑草の繁殖を防止する(防草)対策が重要である。 【0006】そして,また河川,土手,溜池等の法面に設置される傾斜地に対するブロック同士においても,前述のような目地の状況は発生する。殊に,このコンクリート同士をモルタル等の流動体で連繋する場合,下地としてモルタル及び/又はグリ石等を施工後に設置する場合等においては,前述のような状況になり易く,この種の防草対策が重要になる。そして,この法面における草刈,その後の処理の危険性と,作業の困難性は極めて大変である故,一層の配慮が要求される。 【0007】このような構造物の目地の構造として,従来,次のような文献(1)〜(4)の発明が知られている。以下,その概要を説明する。 【0008】文献(1)として,特開平8−113906号の「コンクリートブロックとコンクリート壁およびコンクリート壁の製造のための部材」がある。この発明は,コンクリートブロックの略垂直な前面及び背面の下部に切り欠き棚を形成し,この切り欠き棚で防草を図る構成である。 【0009】また文献(2)として,特開平10−82012号の「雑草防止型歩車道境界ブロック」がある。この発明は,歩車道境界ブロックの歩道側の側面上端角部に切り込みを設け,歩道のアスファルト舗装との接合部- 25 -の隙間の発生を回避し,この接合部からの雑草の発生を防止することを意図する。 【0010】さらに文献(3)として,特開2004−169544の「防草等を意図した構造物の構造と構造物と構造物の防草等の工法」がある。この発明は,構造物等に形成された目地が存在しても,防草用凹部の形状が,雑草の根の屈地性及び/又は雑草の芽の屈光性を阻害する機能があり,この機能を利用した画期的な防草等を意図した構造物の構造,構造物と構造物の防草等の工法を提供する。 (イ) 【発明が解決しようとする課題】【0012】文献(1)の発明は,単純な切欠き棚による防草では,雑草の屈光性及び/又は屈地性を阻害するまでの角度はなく,望むような防草効果は期待できない。そして,この発明は,傾斜面の横の目地となる部分に隙間ができると,防草効果を図るためには,傾斜面に対し物理的に遮断する手段が必要となり,その手段が,明細書の[0022]に記載されている。棚面をコンクリートで覆う手段として転圧をすることから,経年的に,この棚面と,コンクリート面との間には隙間が形成されるので,防草効果が期待できない。 【0013】また文献(2)の発明は,単純な接合部の隙間の発生の回避による防草では,雑草の屈光性及び/又は屈地性を阻害するまでには到らず,望むような防草効果は期待できない。また雑草は,僅かな隙間でも発芽及び/又は成長することから,これによる防草効果も単に願望の域に留まるものと思料される。 【0014】- 26 -文献(3)の発明は,防草用凹部の形状が,雑草の根の屈地性及び/又は雑草の芽の屈光性を阻害する機能があり,この機能を利用した画期的な防草効果が図れることは確かであり,有益な発明である。しかし,この発明は,鉛直面と防草用凹部とが,湾曲連結部及び/又は連結凹部を備えない構造であるので,欠損の虞があること,又は成形時の型抜きに手間と熟練とを有すること等の改良点がある。そして,また,この防草用凹部に,コンクリート舗装の流動はよいが,アスファルト舗装を図る際に,転圧を要すること,又は押込み手段・施工を要すること等の問題的を,一部に含んでいる。 【0015】上記に鑑み本発明は,[1] 目地の境界部に,湾曲連結部及び/又は連結凹部を備えた構造とすることで,ブロック及び/又は舗装面の欠損と,舗装面の亀裂とを回避すること,[2] 目地の境界部に,湾曲連結部及び/又は連結凹部を備えた構造を採用して,雑草の屈光性及び/又は屈地性を阻害し,防草効果が図れる目地の構造を提供すること,[3] またブロック成形の容易化,簡略化等を介して経済性の向上と,工期の短縮化等の如く,現実に即した防草効果が発揮できる目地用のブロックを提供すること,[4] またブロックに,湾曲連結部及び/又は連結凹部を備えた構造を採用して,このブロックの運搬時,取扱い時の容易化,簡略化等を図ること,[5] 前記の如し,ブロックに設けた下向き傾斜面と,この下向き傾斜面に連設して設けた上向き傾斜面で構成した略V字形の防草傾斜面と,この略V字形の防草傾斜面に充填される逆略V字形の防草傾斜面とで構成される構造物の目地であり,この下向き傾斜面及び/又は上向き傾斜面に経年で隙間が生じても,自然の摂理で防草を図ること,等を意図する。 (ウ) 【課題を解決するための手段】- 27 -【0016】請求項1・2の発明は,前述の[1]〜[5]の目的を達成することを意図する。 【0017】請求項1は,ブロックに設けた下向き傾斜面と,この下向き傾斜面に連設して設けた上向き傾斜面で構成した略V字形の防草傾斜面と,この略V字形の防草傾斜面に充填された舗装又は他の構造物の逆略V字形の防草傾斜面とで構成される構造物の目地であって,このブロックの下向き傾斜面と,側面鉛直面との連結箇所を湾曲連結部(9),(29),(49),(69),(89),(109),(129),(149),(169)又は(189)とし,この湾曲連結部(9),(29),(49),(69),(89),(109),(129),(149),(169)又は(189)は,前記ブロックの略V字形の防草傾斜面に,舗装面を舗装,又は他の構造物を設置した際に,この舗装又は他の構造物の下側に位置する構成とし,この舗装又は他の構造物の下側に位置する湾曲連結部(9) (29), ,(49),(69),(89),(109),(129),(149),(169)又は(189)は,前記下向き傾斜面と,前記側面鉛直面との連設箇所に形成した構造物の目地の構造である。 【0018】請求項2は,ブロックに設けた下向き傾斜面と,この下向き傾斜面に連設して設けた上向き傾斜面で構成した略V字形の防草傾斜面と,この略V字形の防草傾斜面に充填された舗装又は他の構造物の逆略V字形の防草傾斜面とで構成される構造物の目地であって,このブロックの下向き傾斜面と,側面鉛直面との連結箇所を湾曲連結部(9),(29),(49),(69),(89),(109),(1- 28 -29),(149),(169)又は(189)とするとともに,この下向き傾斜面と,上向き傾斜面との連結箇所を連結凹部とし,この湾曲連結部(9),(29),(49),(69),(89),(109),(129),(149),(169)又は(189)と連結凹部は,前記ブロックの略V字形の防草傾斜面に,舗装面を舗装,又は他の構造物を設置した際に,この舗装又は他の構造物の下側に位置する構成とし,この舗装又は他の構造物の下側に位置する湾曲連結部(9) (29), ,(49),(69),(89),(109),(129),(149),(169)又は(189)は,前記下向き傾斜面と,前記側面鉛直面との連設箇所に形成した構造物の目地の構造である。 (エ) 【発明の効果】【0026】従って,請求項1・2は,下記の[1]〜[5]の特徴を有する。 【0027】[1] 目地の境界部に,湾曲連結部及び/又は連結凹部を備えた構造とすることで,ブロック及び/又は舗装面の欠損と,舗装面の亀裂との回避が図れること,[2] 目地の境界部に,湾曲連結部及び/又は連結凹部を備えた構造を採用して,雑草の屈光性及び/又は屈地性を阻害し,防草効果が図れる目地の構造を提供できること,[3] またブロック成形の容易化,簡略化等を介して経済性の向上と,工期の短縮化等の如く,現実に即した防草効果が発揮できる目地用のブロックを提供できること,[4] またブロックに,湾曲連結部及び/又は連結凹部を備えた構造を採用して,このブロックの運搬時,取扱い時の容易化,簡略化等が図れること,[5] 前記の如し,ブロックに設けた下向き傾斜面と,この下向き傾斜面に連設して設けた上向き傾斜面で構成した- 29 -略V字形の防草傾斜面と,この略V字形の防草傾斜面に充填される逆略V字形の防草傾斜面とで構成される構造物の目地であり,この下向き傾斜面及び/又は上向き傾斜面に経年で隙間が生じても,自然の摂理で防草が図れること,等である。 (オ) 【発明を実施するための最良の形態】【0046】先ず,図1−1に示した第一実施例を説明すると,境界ブロック等のブロック1(コンクリート二次製品の一例である)とコンクリート及び/又はアスファルトコンクリート等の舗装面2との関係による目地の一例を示した断面図において,1は工場において成形,養生,硬化されたプレキャストコンクリート製,アスファルトコンクリート製,或いは樹脂入りコンクリート製等による境界ブロック等のブロックで,このブロック1(一方の構造物となる)の上縁片側1aと舗装面2(他方の構造物)で形成される目地3には,所定角度の下向き傾斜面5と,この下向き傾斜面5に連設して上向き傾斜面4で略V字形の防草傾斜面13を形成する。そして,この下向き傾斜面5と上縁片側1aの鉛直面6との連結箇所を湾曲連結部9とする。この略V字形の防草傾斜面13は,充填された舗装(他方の構造物)で形成される逆略V字形の防草傾斜面15で隠蔽される。 【0047】また下向き傾斜面5と上向き傾斜面4との連結箇所を連結凹部10(湾曲連結凹部か,又は鋭角連結凹部とする)とする。さらにブロック1の表面1cと上向き傾斜面4との連結箇所を湾曲表面連結部12とする。尚,連結凹部10を湾曲連結凹部とすれば,欠損に有効であり,又は連結凹部10を鋭角連結凹部とすれば,防草効果が期待できる。また前記湾曲表面連結部12は,アスファルト等の流動体の充填材に有効で- 30 -ある(他の各実施例も同じ)。さらにこの湾曲表面連結部12を鋭角表面連結部(図示せず)とし,コンクリートの充填材に対応することが望ましい(他の各実施例も同じ)。 【0048】従って,このブロック1の略V字形の防草傾斜面13は,全ての連結部(湾曲連結部9,連結凹部10,又は湾曲表面連結部12)を曲面形状とすることで,当該ブロック1の欠損を回避できること,取扱い・管理の容易化が図れること,又は舗装面2の亀裂防止に有効であること等の特徴がある。 【0049】また前述した鉛直面6は,この鉛直面6の上端に形成された湾曲連結部9を介して下向き傾斜面5に連設され,この下向き傾斜面5は連結凹部10を介して上向き傾斜面4に連設され,さらにこの上向き傾斜面4の上端に形成された湾曲表面連結部12を経由してブロック1の表面1cに至る構成である。尚,この鉛直面6は,略鉛直面を含む構造である(以下,同じであり省略する)。そして,この所定角度の下向き傾斜面5を利用して雑草の根の屈地性及び/又は雑草の芽の屈光性を阻害できる下向きの経年による間隙14(下向き経年隙間)が,略V字形の防草傾斜面13と逆略V字形の防草傾斜面15との間に形成されても防草効果が図れる。この下向き経年隙間14は,ブロック1と舗装面2との伸縮差に起因するものであり,通常は二〜三年を経過することで発生する。 しかし,本発明では,前述の如く,下向き傾斜面5を有する限り防草効果が図れる構造である。 【0050】またこのブロック1の下縁片側1bの下縁1b−1には,舗装面2とで形成される目地3には,鉛直面6の下縁片側1bを欠截して設けた略- 31 -倒L字形となる所定角度の下向き傾斜面5に連設して鉛直面6a又は傾斜面(図示せず。以下同じ)を設ける。この例においても,湾曲連結部9と,連結凹部10が形成される。そして,この例における構成及び/又は効果は,前記上縁片側1aに準ずる。 【0051】そして,図1−1−3は,下向き経年隙間14の理解を容易にするために,幾分,誇張して示した断面図である。 ウ 前記ア及びイの記載を総合すれば,本件訂正明細書(甲23の2)には,本件訂正発明1及び2に関し,次の点が開示されていることが認められる。 (ア) 従来から,道路における車道と歩道,又は車道と中央分離帯等の境界を仕切るコンクリート製の境界ブロック(例えば,縁石)とコンクリートやアスファルトコンクリート等の舗装構造物との境目に,舗装構造物の乾燥収縮,接着剤の経年変化等によって縦方向(鉛直方向)の隙間(目地)が発生し,この目地内に種子が在留し,飛来し又は雨水等で流れ込むと,光及び水分が確保されることで,発芽し,光合成により目地外に成長して雑草が繁殖し,草刈を要することによる各種の問題が発生し,雑草の影響による見通し悪化等の交通事故の発生の要因となっていたため,主として平坦地に設置されるブロックを対象とする雑草の繁殖を防止する(防草)対策が重要とされていた(段落【0002】,【0005】)。 このような防草を図ることを目的とした従来の技術としては,コンクリートブロックの略垂直な前面及び背面の下部に切り欠き棚を形成し,この切り欠き棚で防草を図る構成(特開平8−113906号公報。甲1)が知られているが,単純な切り欠き棚による防草では,雑草の屈光性及び屈地性を阻害するまでの角度がなく,望むような防草効果は期待- 32 -できず,また,棚面をコンクリートで覆う手段として転圧をすることから,経年的に棚面とコンクリート面との間に隙間が形成され,防草効果が期待できないという問題があった(段落【0008】 【0012】 。 , )同様に,歩車道境界ブロックの歩道側の側面上端角部に切り込みを設け,歩道のアスファルト舗装との接合部の隙間の発生を回避することで,接合部からの雑草の発生の防止を図る構成(特開平10−82012号公報。甲8)も,雑草の屈光性及び屈地性を阻害するまでの角度がなく,望むような防草効果は期待できない(段落【0009】 【0013】 。 , )また,防草用凹部の形状が,雑草の根の屈地性及び芽の屈光性を阻害する機能を利用して防草等を意図した構造物の構造(特開2004−169544号公報。甲2)も知られているが,鉛直面と防草用凹部とが,湾曲連結部又は連結凹部を備えない構造であるので,欠損のおそれがあり,成形時の型抜きに手間と熟練とを要すること,防草用凹部にアスファルト舗装を図る際に,転圧を要すること,押込み手段・施工を要することなどの問題があった(段落【0010】,【0014】)。 (イ) 「本発明」(請求項1及び2)は,[1]目地の境界部に,湾曲連結部及び/又は連結凹部を備えた構造とすることで,ブロック及び/又は舗装面の欠損と,舗装面の亀裂とを回避すること,[2] 目地の境界部に,湾曲連結部及び/又は連結凹部を備えた構造を採用して,雑草の屈光性及び/又は屈地性を阻害し,防草効果が図れる目地の構造を提供すること,[3]ブロック成形の容易化,簡略化等を介して経済性の向上と,工期の短縮化等の如く,現実に即した防草効果が発揮できる目地用のブロックを提供すること,[4]ブロックに,湾曲連結部及び/又は連結凹部を備えた構造を採用して,このブロックの運搬時,取扱い時の容易化,簡略化等を図ること,[5] ブロックに設けた下向き傾斜面と,この下向き傾斜面に連設して設けた上向き傾斜面で構成した略V字- 33 -形の防草傾斜面と,この略V字形の防草傾斜面に充填される逆略V字形の防草傾斜面とで構成される構造物の目地であり,この下向き傾斜面及び/又は上向き傾斜面に経年で隙間が生じても,自然の摂理で防草を図ること等の目的を達成することを課題とし,その課題を解決するための手段として,本件訂正発明1及び2の構成を採用した(段落【0015】,【0016】)。[5]に関しては,図1−1−3(別紙明細書図面参照)に示すように,略V字形の防草傾斜面13と逆略V字形の防草傾斜面15との間に下向きの経年による間隙14(下向き経年隙間14)が形成されても,所定角度の下向き傾斜面5を利用して雑草の根の屈地性及び/又は雑草の芽の屈光性を阻害できるので,防草効果が図れる(段落【0049】)。 (2) 甲1の記載事項について甲1には,次のような記載がある(下記記載中に引用する図面については別紙甲1図面を参照)。 ア 【特許請求の範囲】【請求項1】背面の上縁部に切り欠き棚(9)または突出棚(10)を設け,それらの棚(9)または(10)の棚面を前面方向に下り勾配としたコンクリートブロック(2)またはコンクリート壁(11)。 【請求項2】背面の上縁に切り欠き棚(9)または突出棚(10)を設け,それらの切り欠き棚(9)または突出棚(10)の棚面を,コンクリートブロック(2)またはコンクリート壁(11)の内部方向に下り勾配とし,棚面の奥側と,コンクリートブロック(2)またはコンクリート壁(11)の前面とに開口(7),(8)を有する排水孔(6)を設けたコンクリートブロック(2)またはコンクリート壁(11)。 イ 【0001】【産業上の利用分野】この発明は,コンクリートブロックおよびコンクリ- 34 -ート壁およびそれらの製造のための部材に関するものである。 【0002】【従来の技術】従来のコンクリートブロック(1)またはコンクリート壁(12)の,アスファルトまたはコンクリート(3)が接する面に水切りまたは排水孔が設けられていない。 ウ 【0003】【発明が解決しようとする課題】アスファルトまたはコンクリート(3)が収縮し,コンクリートブロック(1)またはコンクリート壁(12)との接する面に,隙間ができ,その隙間から,雨水が入り込むため,雑草が生える。雑草が生えることにより,より多くの雨水が入り込むため,クラッシャラン(4)が沈下し,それに伴いアスファルトまたはコンクリート(3)も沈下またはひび割れが生じ,多量に雑草が生え,危険を伴う問題点がある。 【0004】図2に示すように,従来のコンクリートブロック(1)の場合,天場(5)にアスファルトまたはコンクリート(3)が被さっているため水が入り込みにくいが,天場(5)に土が溜まる。また,アスファルトまたはコンクリート(3)が,薄いためアスファルトまたはコンクリート(3)が削れ,車道の残骸になり,車や二輪車のスリップ事故が発生する問題点がある。 【0005】この発明は,アスファルトまたはコンクリート(3)に接するコンクリートブロック(2)またはコンクリート壁(11)の面に雨水が流れるのを防止し,従って,雑草が生えにくく,クラッシャラン(4)やアスファルトまたはコンクリート(3)も沈下したりひび割れしたりすることがない,コンクリートブロック(2)またはコンクリート壁(11)および,コンクリート壁(11)の製造のための部材(14)を提供することを目的とする。 - 35 -エ 【0006】【課題を解決するための手段】コンクリートブロックまたはコンクリート壁の背面の上縁部に,切り欠き棚(9)または突出棚(10)を設け,それらの棚(9)または(10)の棚面を前面方向に下り勾配とする。 【0007】コンクリートブロック(2)またはコンクリート壁(11)の背面の上縁に,切り欠き棚(9)または突出棚(10)を設け,それらの切り欠き棚(9)または突出棚(10)の棚面を,コンクリートブロック(2)またはコンクリート壁(11)の内部方向の下り勾配とし,棚面の奥側と,コンクリートブロック(2)またはコンクリート壁(11)の前面とに開口(7),(8)を有する排水孔(6)を設ける。 【0008】コンクリートブロック(2)またはコンクリート壁(11)の前面の下縁部に,上面で背面方向に下り勾配を設けた突出棚(10)を設ける。 【0009】コンクリート壁(11)の切り欠き棚(9)を形成するための部材として,上方が開口し,背面板(15)が前面板(17)よりも高く,かつ,多数の釘穴(16)を有し,前面板(17)は完成後のコンクリート壁(11)の切り欠き棚(九)の垂直壁と同一またはそれ以上の高さとし,底板は完成後のコンクリート壁(11)の切り欠き棚(9)の棚面とほぼ同一とした角形容器を用いる。 【0010】コンクリート壁(11)の切り欠き棚(9)および排水孔(6)を形成するため,コンクリートを流し込む際に,上方が開口し,背面板(15)が前面板(17)よりも高く,かつ,多数の釘穴(16)を有し,前面板(17)は完成後のコンクリート壁(11)の切り欠き棚(9)の垂直壁と同一またはそれ以上の高さとし,底板は完成後のコンクリート壁(11)の切り欠き棚(9)の棚面とほぼ同一とした角形容器と,その容器の前面板(17)の下端または底板の前方端に複数の開口を設け,それら開- 36 -口にコンクリート壁11の厚みと同一かまたは長い排水パイプ(13)の一端を着脱自在に取り付けた部材(14)を用いる。 オ 【0011】【作用】コンクリートブロック(2)またはコンクリート壁(11)の切り欠き棚(9)または突出棚(10)は,クラッシャラン(4)からの雑草が生えるのを防止し,かつ,排水孔(6)は,雨水を前面に流し,雨水がコンクリートブロック(2)またはコンクリート壁(11)の背面を伝わって流下するのを防止し,クラッシャラン(4)への直接の雨水の進入を防ぐため,クラッシャラン(4)の沈下,かつ,アスファルト又はコンクリート(3)の沈下,ひび割れを防止する。 【0012】コンクリート壁(12)の切り欠き棚(9)を形成するための部材(14)の,容器部分はコンクリート打ち込みのときにコンクリートの流入を防ぎ,容器部分の容積の切り欠き棚(9)を形成する。 【0013】上記容器の前面板(17)の下端または底板の前方端の複数の開口に一端を着脱自在に取り付けたコンクリート壁(11)の厚みよりも長い排水パイプ(13)は,完成したコンクリート壁(11)の切り欠き棚(9)の雨水をコンクリート壁(11)の前面に流す排水孔(6)を形成する。 カ 【0014】【実施例】コンクリートブロック(2)またはコンクリート壁(11)の,アスファルトまたはコンクリート(3)が接する背面の上縁部に,切り欠き棚(9)または突出棚(10)を設ける。その際,棚面にコンクリートブロック(2)またはコンクリート壁(11)の内部方向に下り勾配を付ける。 【0015】コンクリートブロック(2)またはコンクリート壁(11)の背面の上縁部に,切り欠き棚(9)または突出棚(10)を設け,その- 37 -棚の奥すなわち棚の垂直面の下端とコンクリートブロック(2)またはコンクリート壁(11)の前面とに開口7,8を有する排水孔(6)を設ける。その際,排水孔(6)はコンクリートブロック(2)またはコンクリート壁(11)の前面方向に下り勾配とする。 【0017】図5は,ブロック(2)の背面,すなち,アスファルトまたはコンクリート(3)に接する部分に,突出する棚10を設けたものである。 ブロック(2)は,角型,L字型,またはU字型のいずれのブロックであってもよい。 【0018】図6に示すように,L字型ブロックにおいては,L字の垂直部の背面の上縁部に切り欠き棚(9)を設け,その棚の垂直面の下端開口(7)とブロック前面に開口(8)を有する排水孔(6)を設ける。L字の水平部の前面の上縁部に切り欠き棚(9)を設けるのが好ましい。それら切り欠き棚(9)の代わりに,突出棚(10)を設けてもよい。 【0019】図7は,図8で示すように,アスファルトまたはコンクリート(3)が接するコンクリート壁(11)の背面の上縁部に切り欠き棚(9)を設け,切り欠き棚(9)の垂直面の下端と,コンクリート壁(11)の前面側に開口を設けるための部材(14)である。 【0020】その部材(14)は,図7で示すように,上方が開口する角形容器の背面板(15)を前面板(17)よりも高くし,背面板(15)に,部材(14)をコンクリート型枠(18)に取り付けるための釘穴(17)を多数設ける。前面板(17)の高さは,コンクリート壁(11)の切り欠き棚(9)の切り欠き棚(9)の垂直壁の高さと同一またはそれ以上の高さとする。部材(14)の底板は,切り欠き棚(9)の棚面とほぼ同一とし,切り欠き棚(9)の棚面の下り勾配と一致させる。部材(14)の前面板下端または底板の前方端に多数の開口を設け,コンクリート壁(11)の前面に開口する排水孔(6)を設けるための排水パイプ(13)を設ける。その- 38 -際に長さの異なる排水孔(6)に適合できるように,排水パイプ(13)は,スライド式の伸縮可能なものとするのが好ましい。 【0021】この部材(14)を使用するためには,コンクリート壁(11)を施工する際のコンクリート型枠(18)に背面板(15)を当接させ,その釘穴(16)に釘(19)等を打ち込んで部材(14)を固定し,コンクリート型枠(18)内にコンクリートを流し込む際に,コンクリートが部材(14)の角形容器内に流入しないようにし,かつ,コンクリートが前面板(17)と底面に接するようにし,排水パイプ(13)の先端開口をコンクリート枠の面と同一にするか,または,コンクリート型枠(18)に孔を開けて突出させ,開口がコンクリートで埋まらないようにする。 コンクリートが固化した後に排水パイプ(13)をコンクリートに埋もれたままとして部材(14)の角形容器を外し,取り除くと,コンクリート壁(11)の上縁部に切り欠き棚(9)が形成される。排水パイプ(13)の先端開口がコンクリート壁(11)の面より突出している場合には,その突出部を切り取り除去するのが好ましい。 キ 【0022】【発明の効果】本発明は,以上説明したように構造されているので,以下に記載されているような効果を有する。コンクリートブロック(2)またはコンクリート壁(11)が,アスファルトまたはコンクリート(3)に接する部分に内方向に下り勾配の棚を付けたことにより,アスファルトまたはコンクリートが棚面を覆うので,クラッシャラン(4)からの直接の雑草が生えることを防止する。 【0023】そして,棚を設け,排水孔(6)を設けることにより,水はブロックの背面を伝わらず,ブロックの前方へ流出するので,背面側のアスファルトまたはコンクリート(3),または,クラッシャラン(4)の沈下またはひび割れを防げる。そのため,歩車道の通行が安全であり,事- 39 -故等の防止ができる。アスファルトまたはコンクリート(3)の残骸が車道に散らばらないため,車や二輪車の事故が防げる。 【0024】部材(14)は,コンクリート壁(11)に切り欠き棚(9)及び排水孔(6)を設けるのを容易にする。部材(14)の排水パイプ(13)を,スライド式とすることにより,コンクリート壁の厚みに対応することができる。 ク 【図面の簡単な説明】【図1】従来のコンクリートブロックの敷設説明図である。 【図2】従来のコンクリートブロックの敷設説明図である。 【図3】この発明に係るコンクリートブロックの敷設説明図である。 【図5】この発明に係るコンクリートブロックの敷設説明図である。 【図6】この発明に係るL字型コンクリートブロックの敷設説明図である。 【図7】この発明に係るコンクリート壁の切り欠き棚または、排水孔を設けるための部材の斜断面図である。 【図8】この発明に係るコンクリート壁の施工断面図である。 【図9】この発明に係るコンクリート壁の敷設断面図である。 【図10】従来のコンクリート壁の敷設断面図である。 (3) 甲1発明の認定の誤りの有無について原告訴訟引受人は,甲1の図3におけるコンクリートブロックの左下方の構造は,右上方の切り欠き棚(9)と同様の構造の切り欠き棚とはいえないし,左下方の構造の上面は,略水平方向に図示されているにすぎず,「コンクリートブロックの内方向に下り勾配」の構成のものではないから,甲1に記載されたコンクリートブロックと車道の目地の構造は,「コンクリートブロックの左側面に切り欠き棚が設けられており,当該切り欠き棚の上面はコンクリートブロックの内部方向に向かって下り勾配の傾斜面として形成され」た構成を有するものではなく,本件審決がした甲1発明の認定に誤りが- 40 -ある旨主張する。 しかしながら,甲1の図3(別紙甲1図面参照)には,コンクリートブロックの左側面の一部を切り欠いた構成が記載されており,その切り欠いた構成の上面はコンクリートブロックの内方向に向かって下側に傾斜していることを読み取ることができる。 加えて,@甲1の請求項1及び2の文言,A甲1の図6(別紙甲1図面参照)には,L字形のコンクリートブロックの背面の上縁部及び前面の上縁部にそれぞれ切り欠き棚(9)を設けた構成が図示されているが(段落【0018】),背面の上縁部の切り欠き棚(9)にはその上面(棚面)に開口(7)を有する排水孔(6)が設けられているのに対し,前面の上縁部の切り欠き棚(9)にはそのような排水孔(6)が設けられていることの記載がないことに照らすと,甲1においては,切り欠き棚(9)と排水孔(6)とは別の部材として区別し,排水孔(6)を伴わない構成のものも,切り欠き棚(9)に含まれることの開示があるものといえるから,甲1の図3におけるコンクリートブロックの左側面の一部を切り欠いた構成は,右上方の切り欠き棚(9)と同様の構造の切り欠き棚と認めて差し支えないものといえる。 なお,甲1には,図3におけるコンクリートブロックの左側面の一部を切り欠いた構成としたことについて言及した記載はなく,その構成の技術的意義についての明示的な記載もないが,そのことは,図3から,コンクリートブロックの左側面に上面(棚面)が内方向に向かって下側に傾斜した切り欠き棚が記載されていることを読み取ることができることを否定する根拠となるものではない。 以上によれば,甲1に記載されたコンクリートブロックと車道の目地の構造は,「コンクリートブロックの左側面に切り欠き棚が設けられており,当該切り欠き棚の上面はコンクリートブロックの内部方向に向かって下り勾配の傾斜面として形成され」た構成を有するものと認められるから,本件審決- 41 -における甲1発明の認定に誤りはなく,原告訴訟引受人の上記主張は,理由がない。 (4) 一致点の認定の誤り及び相違点の看過の有無について原告訴訟引受人は,甲1の図3におけるコンクリートブロックの左下方の構造の上面は,略水平方向に図示されているにすぎず,「コンクリートブロックの内方向に下り勾配」の構成のものではなく,本件訂正発明1の「下向き傾斜面」に相当するものではないから,本件審決が認定した一致点のうち,「下向き傾斜面」に関する部分は誤りであり,また,本件審決には,「上向き傾斜面と共にブロックの連接傾斜面を構成する面が,本件訂正発明1では「下向き傾斜面」であるのに対し,甲1発明ではそうではない点」を本件訂正発明1と甲1発明の相違点として認定すべきであったのに,この相違点を看過した誤りがある旨主張する。 しかしながら,前記(3)のとおり,甲1の図3におけるコンクリートブロックの左側面の切り欠き棚(原告訴訟引受人主張の「左下方の構造」)の上面は,「コンクリートブロックの内方向に下り勾配」の構成のものであるから,本件訂正発明1の「下向き傾斜面」に相当するとした本件審決の認定に誤りはない。 したがって,原告訴訟引受人の上記主張は,その前提を欠くものであり,理由がない。 (5) 小括以上のとおり,本件審決における甲1発明の認定,本件訂正発明1と甲1発明の一致点の認定に誤りはなく,相違点の看過も認められないから,原告訴訟引受人主張の取消事由1は理由がない。 2 取消事由2(相違点の判断の誤り)について(1) 相違点(ア)の判断の誤りについて原告訴訟引受人は,本件審決は,相違点(ア)に関し,甲1発明における「連- 42 -接傾斜面」は,実質的に本件訂正発明1の「略V字形の防草傾斜面」の構成に相当するから,相違点(ア)は実質的な相違点ではない旨判断したのは誤りである旨主張するので,以下において判断する。 ア 本件訂正発明1の「略V字形の防草傾斜面」の意義について(ア) 本件訂正発明1の特許請求の範囲(本件訂正後の請求項1)には,「略V字形の防草傾斜面」は,「ブロックに設けた下向き傾斜面と,この下向き傾斜面に連設して設けた上向き傾斜面」で構成されるとの記載があるが,「略V字形の防草傾斜面」にいう「略V字形」について定義した記載はなく,「下向き傾斜面」及び「上向き傾斜面」の水平面に対するそれぞれの角度や,「下向き傾斜面」及び「上向き傾斜面」とで形成される連接傾斜面の角度について特定した記載もない。 また,本件訂正後の請求項1には,「この略V字形の防草傾斜面に充填された舗装又は他の構造物の逆略V字形の防草傾斜面とで構成される構造物の目地」との記載があるが,「略V字形の防草傾斜面」にいう「防草傾斜面」について定義した記載はなく,「防草」の具体的な機能を特定した記載はない。 (イ) 次に,本件訂正明細書には,本件訂正発明1の「略V字形の防草傾斜面」にいう「略V字形」に関し,「下向き傾斜面」及び「上向き傾斜面」の水平面に対するそれぞれの角度や,「下向き傾斜面」及び「上向き傾斜面」とで形成される連接傾斜面の角度について特定した記載はない。 一方で,本件訂正明細書には,本件訂正発明1及び2は,「ブロックに設けた下向き傾斜面と,この下向き傾斜面に連設して設けた上向き傾斜面で構成した略V字形の防草傾斜面と,この略V字形の防草傾斜面に充填される逆略V字形の防草傾斜面とで構成される構造物の目地であり,この下向き傾斜面及び/又は上向き傾斜面に経年で隙間が生じても,- 43 -自然の摂理で防草を図ること」を課題とし,その効果を奏すること(段落【0015】,【0026】,【0027】),略V字形の防草傾斜面13と逆略V字形の防草傾斜面15との間に下向きの経年による間隙14(図1−1−3の下向き経年隙間14)が形成されても,所定角度の下向き傾斜面5を利用して雑草の根の屈地性及び/又は雑草の芽の屈光性を阻害できるので,防草効果が図れること(段落【0049】)が記載されている。上記記載によれば,本件訂正明細書には,本件訂正発明1は,ブロックと舗装構造物との境目に,経年による隙間の発生が避けられないことを想定して,隙間が発生しても,「略V字形の防草傾斜面」を構成する所定角度の下向き傾斜面5を利用して,雑草の根の屈地性及び芽の屈光性を阻害することによって,「防草効果」が図れることが開示されていることが認められる。 もっとも,本件訂正明細書には,雑草の根の屈地性及び芽の屈光性の阻害の意味について述べた記載はないが,屈地性とは,発芽した植物を水平に保っておくと,根の先端は下方に,茎の上部は上方に向かって屈曲する性質をいい,屈光性とは,茎・葉が光に向かって屈曲する性質をいい,この屈地性及び屈光性により,植物の茎・葉は上方へ成長するが,下方へ成長せず,根は下方へ成長するが,上方へ成長しない性質を有することは,一般に知られていたこと(甲9,10,14,弁論の全趣旨)に照らすと,本件訂正明細書記載の屈地性及び屈光性の阻害による「防草効果」とは,所定角度の下向き傾斜面を利用して,茎・葉や根を本来の成長方向とは逆方向(茎・葉については「下方向」,根については「上方向」)へ誘導することにより,その成長を阻止することを意味するものと理解することができる。 (ウ) 以上の本件訂正発明1の特許請求の範囲(本件訂正後の請求項1)の記載及び本件訂正明細書の記載によれば,本件訂正発明1の「略V字- 44 -形の防草傾斜面」とは,「略V字形」の連接傾斜面を構成する「下向き傾斜面」を利用して,植物の屈地性及び屈光性の特性を阻害することにより雑草の成長を阻止する「防草機能」を有する「傾斜面」を意味するものと解される。 イ 甲1発明の「連接傾斜面」について甲1発明は,甲1の図3のコンクリートブロックの左側面に示すように,「ブロックに設けた下向き傾斜面と,この下向き傾斜面に連設して設けた上向き傾斜面で構成した連接傾斜面」を有することは,前記1(3)認定のとおりである。 前記1(2)の甲1の記載事項によれば,甲1には,@従来のコンクリートブロック(1)又はコンクリート壁(12)とアスファルト又はコンクリート(3)が接する面に,水切り又は排水孔が設けられていないため,アスファルト又はコンクリート(3)の収縮により,上記接する面に隙間ができ,その隙間から,雨水が入り込み,雑草が生え,更に雑草が生えることにより,より多くの雨水が入り込むため,クラッシャラン(4)が沈下し,それに伴いアスファルト又はコンクリート(3)も沈下又はひび割れが生じ,多量に雑草が生え,危険を伴うといった問題点があること(段落【0003】),A「この発明は,アスファルトまたはコンクリート(3)に接するコンクリートブロック(2)またはコンクリート壁(11)の面に雨水が流れるのを防止し,従って,雑草が生えにくく,クラッシャラン(4)やアスファルトまたはコンクリート(3)も沈下したりひび割れしたりすることがない,コンクリートブロック(2)またはコンクリート壁(11)および,コンクリート壁(11)の製造のための部材(14)を提供することを目的とする」こと(段落【0005】),B「発明の効果」として,「コンクリートブロック(2)またはコンクリート壁(11)が,アスファルトまたはコンクリート(3)に接する部分に内方向に下り勾配- 45 -の棚を付けたことにより,アスファルトまたはコンクリートが棚面を覆うので,クラッシャラン(4)からの直接の雑草が生えることを防止する」こと(段落【0022】),「そして,棚を設け,排水孔(6)を設けることにより,水はブロックの背面を伝わらず,ブロックの前方へ流出するので,背面側のアスファルトまたはコンクリート(3),または,クラッシャラン(4)の沈下またはひび割れを防げる」こと(段落【0023】)が記載されていることが認められる。上記記載によれば,甲1記載のコンクリートブロック又はコンクリート壁は,コンクリートブロック又はコンクリート壁がアスファルト又はコンクリートに接する部分に内方向に下り勾配の棚を付ける構成とし,アスファルト又はコンクリートが棚面を覆うことにより,クラッシャランからの直接の雑草が生えることを防止し,さらに,その棚に排水孔を設けることにより,水はブロックの背面を伝わらず,ブロックの前方へ流出するので,クラッシャランに水が入り込むことがなく,背面側のアスファルト若しくはコンクリート又はクラッシャランの沈下又はひび割れを防げる効果を奏することを理解することができる。 このように甲1には,コンクリートブロック又はコンクリート壁がアスファルト又はコンクリートに接する部分に内方向に下り勾配の棚を付ける構成とし,アスファルト又はコンクリートが棚面を覆い,さらには,その棚に排水孔を設けることにより,クラッシャランからの直接の雑草が生えることやクラッシャランの沈下を防止する発明を開示するものであり,その技術的意義は,コンクリートブロック又はコンクリート壁とアスファルト又はコンクリートとの接合面に隙間を発生させないようにし,さらには,排水孔を設けることで,クラッシャランに水が流れ込まないようにすることにより,クラッシャランからの直接の雑草が生えることやクラッシャランの沈下を防止することにあるものと理解することができる。 他方で,前記1(3)のとおり,甲1には,図3におけるコンクリートブロ- 46 -ックの左側面の切り欠き棚について言及した記載はなく,その構成の技術的意義についての明示的な記載もない。 また,甲1の記載事項(図面を含む。)を全体としてみても,コンクリートブロック又はコンクリート壁がアスファルト又はコンクリートに接する部分に内方向に下り勾配の棚を付ける構成は,このような棚を設けてもコンクリートブロック又はコンクリート壁とアスファルト又はコンクリートとの接合面に隙間が発生することを想定して,所定角度の下向き傾斜面を利用して,植物の屈地性及び屈光性の特性を阻害することにより雑草の成長を阻止するものであることについての記載や示唆はない。 さらに,本件訂正明細書には,甲1を従来技術として挙げて,単純な切り欠き棚による防草では,雑草の屈光性及び屈地性を阻害するまでの角度がなく,望むような防草効果は期待できない旨の記載(段落【0008】,【0012】)がある。 以上を総合すると,植物の屈地性及び屈光性により,植物の茎・葉は上方へ成長するが,下方へ成長せず,根は下方へ成長するが,上方へ成長しない性質を有することは,一般に知られていたことを勘案しても,甲1から,甲1の図3におけるコンクリートブロックの左側面の切り欠き棚の上面(棚面)が,植物の屈地性及び屈光性の特性を阻害することにより雑草の成長を阻止する「防草機能」を有することが開示されているとまで認めることはできない。 したがって,本件審決認定の甲1発明の「連接傾斜面」は,本件訂正発明1の「略V字形の防草傾斜面」にいう「防草傾斜面」に相当するものとは認められないから,甲1発明の「連接傾斜面」は,実質的に本件訂正発明1の「略V字形の防草傾斜面」の構成に相当するとして,相違点(ア)は実質的な相違点であるとは認められないとした本件審決の判断は誤りである。 - 47 -ウ 被告の主張について被告は,@植物の屈光性及び屈地性による性質は学術上周知であるから,甲1の段落【0022】記載の作用効果は,切り欠き棚の上面(棚面)がコンクリートブロックの内方向に下り勾配とする構造による雑草の根の屈地性及び雑草の芽の屈光性を阻害する防草効果にほかならず,甲1の図3の左下方の切り欠き棚の上面(棚面)は,コンクリートブロックの内方向に下り勾配の傾斜面の構造となっているから,上記構造による雑草の根の屈地性及び雑草の芽の屈光性を阻害する防草効果を奏する,A本件訂正明細書には,本件訂正発明1の「防草傾斜面」に関し,その開く向きや傾斜面の角度に応じて,植物の屈光性及び屈地性の阻害に起因して,どの程度に植物の茎や葉あるいは根の成長が阻害されて植物の成長が阻止されるのかについて,一切開示されていないから,上記下り勾配の傾斜面の構造を有する図3の左下方の切り欠き棚の上面(棚面)は,本件訂正発明1の「防草傾斜面」に該当するなどと主張する。 しかしながら,前記イ認定のとおり,甲1の段落【0022】の記載は,コンクリートブロック又はコンクリート壁がアスファルト又はコンクリートに接する部分に内方向に下り勾配の棚を付ける構成とし,アスファルト又はコンクリートが棚面を覆うことにより,コンクリートブロック又はコンクリート壁とアスファルト又はコンクリートとの接合面に隙間を発生させないようにすることで,クラッシャランからの直接の雑草が生えることを防止する効果を奏することを開示したものであって,このような棚を設けてもコンクリートブロック又はコンクリート壁とアスファルト又はコンクリートとの接合面に隙間が発生することを想定して,所定角度の下向き傾斜面を利用して,植物の屈地性及び屈光性の特性を阻害することにより雑草の成長を阻止することができることを開示したものとはいえない。 また,本件訂正発明1の特許請求の範囲(本件訂正後の請求項1)の記- 48 -載及び本件訂正明細書に,本件訂正発明1の「防草傾斜面」の開く向きや傾斜面の角度に応じて,植物の屈光性及び屈地性の阻害に起因して,どの程度に植物の茎や葉あるいは根の成長が阻害されて植物の成長が阻止されるのかについての具体的な開示がないからといって,当然には,甲1の図3におけるコンクリートブロックの左側面の切り欠き棚の上面(棚面)が,植物の屈地性及び屈光性の特性を阻害することにより雑草の成長を阻止する「防草機能」を有することが開示されているという論理的帰結になるものではない。 したがって,被告の上記主張は採用することができない。 (2) まとめ以上のとおり,本件審決には,本件訂正発明1と甲1発明の相違点(ア)は実質的な相違点であるとはいえないとした判断の誤りがあり,その結果,相違点(ア)に係る本件訂正発明1の構成の容易想到性についての判断がされていない。また,本件訂正後の請求項1(本件訂正発明1)を引用する本件訂正発明2(本件訂正後の請求項2)についても,同様の判断の誤りがある。 この判断の誤りは,本件審決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。 したがって,相違点(イ)について判断するまでもなく,原告訴訟引受人主張の取消事由2は理由がある。 3 結論以上のとおり,原告訴訟引受人主張の取消事由1は理由がないが,取消事由2は理由があるから,本件審決は取消しを免れない。 よって,原告訴訟引受人の請求を認容することとし,主文のとおり判決する。 なお,付言するに,本件審決は,審決の主文に相当する「結論」において,「請求のとおり訂正を認める。特許第3900500号の請求項に記載された発明についての特許を無効とする。 と記載したが」 (別紙審決書(写し)参照),無効審判請求は,請求項ごとに請求することができること(特許法123条1- 49 -項柱書後段),本件の無効審判請求は,本件特許の請求項1ないし5のうち,請求項1及び2に係る発明についての特許のみを無効にすることを請求するものであることに鑑みると,請求項の番号を特定しない本件審決の上記「結論」の記載は不適切であるといわざるを得ない。 知的財産高等裁判所第3部裁判長裁判官 大 鷹 一 郎裁判官 田 中 正 哉裁判官 神 谷 厚 毅- 50 -(別紙)明 細 書 図 面- 51 -【図1−1−2】- 52 -(別紙)甲 1 図 面- 53 -- 54 -- 55 -- 56 -- 57 -(別紙)甲 2 図 面【図45】- 58 - |
事実及び理由 | |
---|---|
全容
|