運営:アスタミューゼ株式会社
  • ポートフォリオ機能


追加

関連審決 異議2001-70136
関連ワード インターネット /  アクセス /  進歩性(29条2項) /  容易に発明 /  発明特定事項 /  周知技術 /  技術常識 /  特許出願日 /  優先日 /  参酌 /  実施 /  設定登録 /  変更 /  取消決定 / 
元本PDF 裁判所収録の全文PDFを見る pdf
事件 平成 14年 (行ケ) 105号 特許取消決定取消請求事件
原告 セイコーエプソン株式会社
訴訟代理人弁理士 上村輝之,宮川長夫,中村猛
被告 特許庁長官小川洋
指定代理人 川嵜健,吉村宅衛,小林信雄,林栄二,高橋泰史,小曳満 昭,大橋信彦,大野克人
裁判所 東京高等裁判所
判決言渡日 2004/06/23
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
主文 原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
原告の求めた裁判
「特許庁が異議2001-70136号事件について平成14年1月15日にした決定のうち,特許第3065053号の請求項1ないし69に係る特許を取り消した部分を取り消す。」との判決。
事案の概要
本件は,後記本件発明の特許権者である原告が,特許異議の申立てを受けた特許庁により本件特許(請求項1ないし69に係る特許)を取り消す旨の決定がされたため,同決定の取消しを求めた事案である。
1 特許庁における手続の経緯 (1) 本件特許 特許権者:セイコーエプソン株式会社(原告) 発明の名称:「機器監視システム,ローカル監視装置,統合監視装置,機器監視方法,及び,プログラムを格納したコンピュータ可読媒体」 特許出願日:平成10年12月7日(特願平10-347359号) 設定登録日:平成12年5月12日 特許番号:第3065053号 (2) 本件手続 特許異議事件番号:異議2001-70136号 訂正請求日:平成13年10月9日(本件訂正) 異議の決定日:平成14年1月15日 決定の結論:「訂正を認める。特許第3065053号の請求項1ないし69に係る特許を取り消す。」 決定謄本送達日:平成14年2月2日(原告に対し) 2 本件発明の要旨(本件訂正後のもの。以下,請求項番号に対応して,それぞれの発明を「本件第1発明」などという。)【請求項1】監視対象機器の稼働状態を示すステータス情報を,コンピュータネットワークを介して,統合監視装置に送信するローカル監視装置であって,第1種のコンピュータネットワークを介して,前記ステータス情報を前記機器から取得するローカル情報取得手段と,前記ローカル情報取得手段によって取得されたステータス情報を保存するローカル情報保存手段と,このローカル情報保存手段に保存された複数個のステータス情報のうちの少なくとも一部を,前記第1種のコンピュータネットワークを前記統合監視装置に接続する第2種のコンピュータネットワークを介して,前記統合監視装置に向けて送信するローカル情報送信手段と,前記機器を前記統合監視装置に登録するための機器情報を,前記第2種のコンピュータネットワークを介して前記統合監視装置に送信する機器情報送信手段と,を備え,それにより,前記統合監視装置をして,前記第2種のコンピュータネットワークを介して受信した前記機器情報を用いて,前記ローカル監視装置の監視下の機器のステータス情報を管理することを可能にならしめるローカル監視装置。
【請求項2】前記第1種のコンピュータネットワークはローカルエリアネットワークであり,前記第2種のコンピュータネットワークはインターネットである請求項1記載のローカル監視装置。
【請求項3】前記ローカル情報送信手段は,前記ステータス情報を,前記統合監視装置のアドレスを付した電子メールのフォーマットに変換する電子メール生成手段と,この電子メール生成手段によって生成された電子メールを,前記第2種のコンピュータネットワークのメールサーバに向けて送出する電子メール送出手段とからなる請求項1記載のローカル監視装置。
【請求項4】前記ローカル情報取得手段は,複数の機器のステータス情報を取得し,前記ローカル情報送信手段の電子メール生成手段は,複数の機器から取得したステータス情報を一個の電子メールに変換する請求項3記載のローカル監視装置。
【請求項5】前記ローカル情報取得手段は,前記ステータス情報を第1の周期で取得し,前記ローカル情報送信手段は,前記第1の周期よりも長い第2の周期で,各機器についての最新のステータス情報を前記統合監視装置に向けて送信する請求項1記載のローカル監視装置。
【請求項6】前記ローカル情報取得手段によって取得されたステータス情報が前記機器の異常状態を示すか否かを識別する状態識別手段を更に備えるとともに,前記ローカル情報取得手段は,前記ステータス情報が前記機器の異常状態を示していると前記状態識別手段が識別している間のみ,前記第1の周期よりも短い周期で前記ステータス情報を取得する請求項5記載のローカル監視装置。
【請求項7】前記ローカル情報取得手段は,複数の機器のステータス情報を取得し,特定の機器から取得したステータス情報がその機器の異常状態を示していると前記状態識別手段が識別している間は,前記特定の機器からのステータス情報のみ,前記第1の周期よりも短い周期で取得する請求項6記載のローカル監視装置。
【請求項8】前記ローカル情報取得手段によって取得されたステータス情報が前記機器の異常状態を示すか否かを識別する状態識別手段を更に備えるとともに,前記ローカル情報送信手段は,前記ステータス情報が前記機器の異常状態を示すと前記状態識別手段が識別し始めた時には,前記第2の周期如何に拘わらず,前記ステータス情報を前記統合監視装置に向けて送信する請求項5記載のローカル監視装置。
【請求項9】前記ローカル情報取得手段によって取得されたステータス情報が前記機器の異常状態を示すか否かを識別する状態識別手段を更に備えるとともに,前記ローカル情報送信手段は,前記ステータス情報が前記機器の異常状態を示すと前記状態識別手段が所定時間に亘って識別した時には,前記第2の周期如何に拘わらず,その旨を示すステータス情報を前記統合監視装置に向けて送信する請求項5記載のローカル監視装置。
【請求項10】前記第1種のコンピュータネットワークを介して接続されている全ての機器の情報を示すメイン画面と,このメイン画面上で指定された個々の機器の情報を詳細に示すサブ画面とを,表示する表示手段を,更に備える請求項1記載のローカル監視装置。
【請求項11】前記機器はコンピュータシステムの周辺機器である請求項1記載のローカル監視装置。
【請求項12】前記機器はネットワークプリンタである請求項11記載のローカル監視装置。
【請求項13】監視対象機器の稼働状態を示すステータス情報を,コンピュータネットワークを介して,統合監視装置に送信するローカル監視装置であって,前記機器に接続されたローカルなコンピュータネットワークを介して,前記ステータス情報を前記機器から取得するローカル情報取得手段と,このローカル情報取得手段によって取得されたステータス情報を,前記統合監視装置のアドレスを付した電子メールのフォーマットに変換する電子メール生成手段と,この電子メール生成手段によって生成された電子メールを,広域のコンピュータネットワークのメールサーバに向けて送出するロー力ル情報送信手段と,前記機器を前記統合監視装置に登録するための機器情報を,前記広域のコンピュータネットワークを介して前記統合監視装置に送信する機器情報送信手段と,を備え,それにより,前記統合監視装置をして,前記広域のコンピュータネットワークを介して受信した前記機器情報を用いて,前記ローカル監視装置の監視下の機器のステータス情報を管理することを可能にならしめるローカル監視装置。
【請求項14】第1種のコンピュータネットワークに接続された監視対象機器の稼働状態を示すステータス情報を,前記第1種のコンピュータネットワークに接続された第2種のコンピュータネットワークを介して受信する統合監視装置であって,前記ステータス情報を前記機器から取得するグローバル情報取得手段と,個々の機器に関する情報を格納するデータベースと,前記グローバル情報取得手段によって取得されたステータス情報によって前記データベースを更新するデータベース管理手段と,前記データベースに格納された情報を表示する表示手段と,前記機器を前記統合監視装置に登録するための機器情報を,前記第2種のコンピュータネットワークを介して受信する機器情報受信手段と,を備え,前記データベース管理手段は,さらに,前記第2種のコンピュータネットワークを介して受信された前記機器情報を前記データベースに登録し,登録した前記機器情報を用いて,前記機器のステータス情報を管理するようになっている統合監視装置。
【請求項15】前記第1種のコンピュータネットワークはローカルエリアネットワークであり,前記第2種のコンピュータネットワークはインターネットである請求項14記載の統合監視装置。
【請求項16】前記グローバル情報取得手段は,前記ステータス情報を格納した電子メールを前記第2種のコンピュータネットワークのメールサーバから受信する電子メール受信手段と,この電子メール受信手段が受信した電子メールから前記ステータス情報を抽出する抽出手段とからなる請求項15記載の統合監視装置。
【請求項17】前記データベースは,複数の機器の夫々に関し,前記グローバル情報取得手段によって過去に取得されたステータス情報をも格納しており,前記表示手段は,前記第1種のコンピュータネットワークを介して接続されている複数台の機器のステータス情報を示すメイン画面と,このメイン画面上で指定された個々の機器のステータス情報の履歴を示すサプ画面とを,表示する請求項14記載の統合監視装置。
【請求項18】前記メイン画面は,個々の機器の最新のステータス情報を示す請求項17記載の統合監視装置。
【請求項19】前記メイン画面は,前記第1のコンピュータネットワーク毎にグループ化して,前記機器のステータス情報を示すことを特徴とする請求項17記載の統合監視機器。
【請求項20】前記ステータス情報には消耗品の残量を示す情報が含まれており,前記個々の機器のステータス情報の履歴を示すサプ画面には,その機器の消耗品の残量の履歴が表示される請求項17記載の統合監視機器。
【請求項21】前記機器はコンピュータシステムの周辺機器である請求項14記載の統合監視装置。
【請求項22】前記機器はネットワークプリンタである請求項21記載の統合監視装置。
【請求項23】監視対象機器の稼働状態を示すステータス情報を,コンピュータネットワークを介して受信する統合監視装置であって,前記ステータス情報を格納した電子メールをコンピュータネットワークのメールサーバから受信する電子メール受信手段と,この電子メール受信手段が受信した電子メールから前記ステータス情報を抽出する抽出手段と,個々の機器に関する情報を格納するデータベースと,前記抽出手段によって抽出されたステータス情報によって前記データベースを更新するデータベース管理手段と,前記データベースに格納された情報を表示する表示手段と,前記機器を前記統合監視装置に登録するための機器情報を,前記コンピュータネットワークを介して受信する機器情報受信手段と,を備え,前記データベース管理手段は,さらに,前記コンピュータネットワークを介して受信された前記機器情報を前記データベースに登録する登録手段と,登録した前記機器情報を用いて,前記機器のステータス情報を管理するようになっている統合監視装置。
【請求項24】監視対象機器の稼働状態を示すステータス情報を,コンピュータネットワークを介して受信する統合監視装置であって,前記ステータス情報を複数の前記機器から取得するグローバル情報取得手段と,前記機器を前記統合監視装置に登録するための機器情報を,前記コンピュータネットワークを介して受信する機器情報受信手段と,前記コンピュータネットワークを介して受信された前記機器情報を登録する登録手段と,登録した前記機器情報を用いて,前記グローバル情報取得手段によって取得されたステータス情報を,前記機器が設置されたエリア単位で表示する表示手段と,を備えた統合監視装置。
【請求項25】前記機器は,第2種のコンピュータネットワークを介して相互に接続された第1種のコンピュータネットワークに接続されており,前記表示手段は,前記機器に関するステータス情報を,前記機器が接続された第2のコンピュータネットワーク単位で表示する請求項24記載の統合監視装置。
【請求項26】前記表示手段は,前記各機器に関する最新のステータス情報を表示する請求項24記載の統合監視装置。
【請求項27】監視対象機器の消耗品の残量情報を含むステータス情報を,コンピュータネットワークを介して受信する統合監視装置であって,前記ステータス情報を前記機器から周期的に取得するグローバル情報取得手段と,個々の機器に関する情報を格納するデータベースと,前記グローバル情報取得手段によって取得されたステータス情報を前記データベースに蓄積するデータベース管理手段と,前記データベースに格納されている各機器についての複数のステータス情報に基づき,前記消耗品の残量の推移を予測する統計処理手段と,統計処理手段によって予測された消耗品の残量の推移を出力する出力手段と,前記機器を前記統合監視装置に登録するための機器情報を,前記コンピュータネットワークを介して受信する機器情報受信手段と,を備え,前記データベース管理手段は,さらに,前記コンピュータネットワークを介して受信された前記機器情報を前記データベースに登録し,登録した前記機器情報を用いて,前記機器のステータス情報を管理するようになっている統合監視装置。
【請求項28】前記機器はプリンタであり,前記消耗品はインク,トナー又はインクリボンである請求項27記載の統合監視装置。
【請求項29】前記統計処理手段は,月単位,週単位又は日単位で前記消耗品の残量の推移を予測する請求項27記載の統合監視装置。
【請求項30】前記データベースは,複数の機器の夫々に関し,前記グローバル情報取得手段によって取得されたステータス情報を格納しており,前記出力手段は,複数台の機器のステータス情報を示すメイン画面と,このメイン画面上で指定された個々の機器の消耗品の残量の推移を示すサプ画面とを,表示する請求項27記載の統合監視装置。
【請求項31】前記出力手段は,前記機器の消耗品の残量の推移をグラフ形式で出力する請求項27記載の統合監視装置。
【請求項32】前記出力手段は,前記機器の消耗品の残量の履歴と前記統計処理手段によって予測された前記機器の消耗品の残量の推移とを,グラフ形式で出力する請求項27記載の統合監視装置。
【請求項33】監視対象機器の稼働状態を示すステータス情報を集中監視するための機器監視システムであって,第1種のネットワークを介して前記監視対象機器に接続されているとともに,前記監視対象機器に関するステータス情報を第2種のネットワークに送出するローカル監視装置と,このローカル監視装置によって前記第2種のネットワークに送出されたステータス情報を受信する統合監視装置とを有し,前記ローカル監視装置は,前記機器を前記統合監視装置に登録するための機器情報を,前記第2種のコンピュータネットワークを介して前記統合監視装置に送信する手段を有し,前記統合監視装置は,前記ローカル監視装置から送信された前記機器情報を受信する手段と,受信した前記機器情報を登録し,登録した前記機器情報を用いて,前記機器のステータス情報を管理する手段と,を有する機器監視システム。
【請求項34】前記ローカル監視装置は,第1種のコンピュータネットワークを介して,前記ステータス情報を前記機器から取得するローカル情報取得手段と,前記ローカル情報取得手段によって取得されたステータス情報を保存するローカル情報保存手段と,このローカル情報保存手段に保存された複数個のステータス情報のうちの少なくとも一部を,前記第2種のコンピュータネットワークを介して,前記統合監視装置に向けて送信するローカル情報送信手段とを備えており,前記統合監視装置は,前記ステータス情報を前記第2種のコンピュータネットワークを介して受信するグローバル情報取得手段と,個々の機器に関する情報を格納するデータベースと,前記グローバル情報取得手段によって取得されたステータス情報によって前記データベースを更新するデータベース管理手段と,前記データベースに格納された情報を表示する表示手段とを備えている請求項33記載の機器監視システム。
【請求項35】前記第1種のコンピュータネットワークは,ローカルエリアネットワークであり,前記第2種のコンピュータネットワークは,インターネットである請求項34記載の機器監視システム。
【請求項36】前記ローカル監視装置のローカル情報送信手段は,前記ステータス情報を,前記統合監視装置のアドレスを付した電子メールのフォーマットに変換する電子メール生成手段と,この電子メール生成手段によって生成された電子メールを,前記第2種のコンピュータネットワークのメールサーバに向けて送出する電子メール送出手段とからなり,前記統合監視装置のグローバル情報取得手段は,前記ステータス情報を格納した電子メールを前記第2種のコンピュータネットワークのメールサーバから受信する電子メール受信手段と,この電子メール受信手段が受信した電子メールから前記ステータス情報を抽出する抽出手段とからなる請求項35記載の機器監視システム。
【請求項37】前記ローカル監視装置のローカル情報取得手段は,前記ステータス情報を第1の周期で取得し,前記ローカル情報送信手段は,前記第1の周期よりも長い第2の周期で,各機器についての最新のステータス情報を前記統合監視装置に向けて送信する請求項34記載の機器監視システム。
【請求項38】監視対象機器の稼働状態を示すステータス情報を集中監視するための機器監視システムであって,第1種のネットワークを介して前記監視対象機器に接続されているとともに,前記監視対象機器に関するステータス情報を電子メールのフォーマットに変換して第2種のネットワークに送出するローカル監視装置と,このローカル監視装置によって前記第2種のネットワークに送出された電子メールを受信して前記ステータス情報を抽出する統合監視装置とを有し,前記ローカル監視装置は,前記機器を前記統合監視装置に登録するための機器情報を,前記第2種のコンピュータネットワークを介して前記ローカル監視装置へ送信する手段を有し,前記統合監視装置は,前記ローカル監視装置から送信された前記機器情報を受信する手段と,受信した前記機器情報を登録し,登録した前記機器情報を用いて,前記ローカル監視装置の監視下の前記機器のステータス情報を管理する手段と,を有する機器監視システム。
【請求項39】前記ローカル監視装置は,前記ステータス情報を前記機器から取得するローカル情報取得手段と,このローカル情報取得手段によって取得されたステータス情報を,前記統合監視装置のアドレスを付した電子メールのフォーマットに変換する電子メール生成手段と,この電子メール生成手段によって生成された電子メールを,コンピュータネットワークのメールサーバに向けて送出するローカル情報送信手段とからなり,前記統合監視装置は,前記ステータス情報を格納した電子メールをコンピュータネットワークのメールサーバから受信する電子メール受信手段と,この電子メール受信手段が受信した電子メールから前記ステータス情報を抽出する抽出手段と,個々の機器に関する情報を格納するデータベースと,前記抽出手段によって抽出されたステータス情報によって前記データべースを更新するデータベース管理手段と,前記データべースに格納された情報を表示する表示手段とからなる請求項38記載の機器監視システム。
【請求項40】第1種のコンピュータネットワークに接続された監視対象機器の稼働状態を示すステータス情報を取得して,前記第1種のコンピュータネットワークに接続された第2種のコンピュータネットワークへ送出するローカル監視工程と,前記第2種のコンピュータネットワークを介して前記ステータス情報を取得するグローバル監視工程とを有する機器監視方法であって,前記ローカル監視工程は,前記機器のステータス情報を取得するローカル情報取得工程と,取得されたステータス情報を保存するローカル情報保存工程と,保存されたステータス情報を前記第2種のコンピュータネットワークに送出するローカル情報送信工程と,前記機器を前記グローバル監視工程で登録するための機器情報を,前記第2種のコンピュータネットワークに送出する機器情報送信工程と,を有し,前記グローバル監視工程は,前記第2種のコンピュータネットワークを介してステータス情報を取得するグローバル情報取得工程と,前記監視対象機器に関する情報が蓄積された機器データベースを,前記ステータス情報によって更新するデータベース管理工程と,前記第2種のコンピュータネットワークを介して前記機器情報を受信する機器情報受信工程と,受信した前記機器情報を前記機器データベースに登録し,登録した前記機器情報を用いて,前記ローカル監視工程の監視下の前記機器のステータス情報を管理するステータス情報管理工程と,前記機器データベース内に蓄積された情報をディスプレイに表示する表示工程とを有する機器監視方法。
【請求項41】前記第1種のコンピュータネットワークはローカルエリアネットワークであり,前記第2種のコンピュータネットワークはインターネットである請求項40記載の機器監視方法。
【請求項42】前記ローカル情報送信工程では,前記機器の前記ステータス情報を電子メールのフォーマットに変換して前記第2のコンピュータネットワークに送出し,前記グローバル情報取得工程では,前記第2のコンピュータネットワークを介して受信した電子メールから前記ステータス情報を抽出する請求項41の機器監視方法。
【請求項43】前記ローカル情報取得工程では,前記ステータス情報を第1の周期で取得し,前記ローカル情報送信工程では,前記ステータス情報を前記第1の周期と異なる第2の周期で送出する請求項40記載の機器監視方法。
【請求項44】前記ローカル情報取得工程では,前記ステータス情報が前記機器の異常状態を示している間のみ,前記第1の周期よりも短い周期で前記ステータス情報を取得する請求項43記載の機器監視方法。
【請求項45】前記ローカル情報送信工程では,前記ステータス情報が前記機器の異常状態を示し始めた時に,前記第2の周期如何に拘わらず,前記ステータス情報を前記統合監視装置に向けて送信する請求項44記載の機器監視方法。
【請求項46】前記表示工程は,前記データベースに登録されている機器が列挙されたメイン画面を前記ディスプレイに表示するメイン画面表示工程と,前記メイン画面上で指定された個々の前記機器の個別情報を示すサプ画面を前記ディスプレイに表示するサプ画面表示工程とを,含んでいる請求項40記載の機器監視方法。
【請求項47】前記表示工程は,前記データベースに登録されている複数の機器か列挙されたメイン画面を前記ディスプレイに表示するメイン画面表示工程と,前記メイン画面で指定された機器のステータス情報の履歴が示されるサプ画面を前記ディスプレイに表示するサプ画面表示工程とを,含んでいる請求項40記載の機器監視方法。
【請求項48】前記メイン画面には前記機器の最新のステータス情報が表示される請求項47記載の機器監視方法。
【請求項49】前記メイン画面には,前記第1のコンピュータネットワーク毎にグループ化された状態で前記機器のステータス情報が示される請求項47記載の機器監視方法。
【請求項50】前記ステータス情報には消耗品の残量を示す情報が含まれており,前記個々の機器のステータス情報の履歴を示すサプ画面には,その機器の消耗品の履歴が示される請求項47記載の機器監視方法。
【請求項51】監視対象機器の稼働状態を示すステータス情報を取得してコンピュータネットワークへ送出するローカル監視工程と,前記コンピュータネットワークを介して前記ステータス情報を取得するグローバル監視工程とを有する機器監視方法であって,前記ローカル監視工程は,前記機器のステータス情報を取得するローカル情報取得工程と,取得されたステータス情報を電子メールのフォーマットに変換する電子メール生成工程と,生成された電子メールを前記コンピュータネットワークへ送出する電子メール送出工程と,前記機器を前記グローバル監視工程で登録するための機器情報を,前記コンピュータネットワークに送出する機器情報送信工程と,を有し,前記グローバル監視工程は,前記コンピュータネットワークを介して前記電子メールを受信する電子メール受信工程と,受信された電子メールから前記ステータス情報を抽出する抽出工程と,前記監視対象機器に関する情報が蓄積された機器データベースを,前記ステータス情報によって更新するデータベース管理工程と,前記コンピュータネットワークを介して前記機器情報を受信する機器情報受信工程と,受信した前記機器情報を前記機器データベースに登録し,登録した前記機器情報を用いて,前記ローカル監視工程の監視下の前記機器のステータス情報を管理するステータス情報管理工程と,前記機器データベース内に格納された情報をディスプレイに表示する表示工程とを有する機器監視方法。
【請求項52】コンピュータネットワークに接続された複数の監視対象機器の稼働状態を示すステータス情報を前記コンピュータネットワークを介して取得するデータ取得工程と,前記機器を登録するための機器情報を,前記コンピュータネットワークを介して受信する機器情報受信工程と,受信された前記機器情報を登録する登録工程と,登録した前記機器情報を用いて,前記各機器に関するステータス情報を,前記機器が設置されたエリア単位でディスプレイに表示する表示工程とを有する機器監視方法。
【請求項53】前記機器は,第2種のコンピュータネットワークを介して相互に接続された第1種のコンピュータネットワークに接続されており,前記表示工程では,前記機器に関するステータス情報を,前記機器が接続された第2のコンピュータネットワーク単位でディスプレイに表示する請求項52記載の機器監視方法。
【請求項54】前記表示工程では,前記各機器に関する最新のステータス情報を表示する請求項53記載の機器監視方法。
【請求項55】コンピュータネットワークに接続された監視対象機器に関する消耗品の残量情報を含むステータス情報を,周期的に取得するデータ取得工程と,取得されたステータス情報を保存するデータ保存工程と,保存された各機器についての複数のステータス情報に基づき,前記消耗品の残量の推移を予測する統計処理工程と,予測された前記消耗品の残量の推移を出力する出力工程と,前記機器を登録するための機器情報を,前記コンピュータネットワークを介して受信する機器情報受信工程と,受信された前記機器情報を登録し,登録した前記機器情報を用いて,前記機器のステータス情報を管理するステータス情報管理工程とを有する機器監視方法。
【請求項56】前記機器はプリンタであり,前記消耗品はインク,トナー又はインクリボンである請求項55記載の機器監視方法。
【請求項57】前記統計処理工程では,月単位,週単位又は日単位で前記消耗品の残量の今後の推移を予測する請求項55記載の機器監視方法。
【請求項58】前記データべースは,複数の機器の夫々に関し,前記グローバル情報取得手段によって取得されたステータス情報を格納しており,前記出力工程は,複数台の機器のステータス情報を示すメイン画面をディスプレイ上に表示するメイン画面表示工程と,このメイン画面上で指定された個々の機器の消耗品の残量の推移を示すサブ画面をディスプレイ上に表示するサブ画面表示工程とを,含む請求項55記載の機器監視方法。
【請求項59】前記出力工程では,前記機器の消耗品の残量の推移をグラフ形式でディスプレイ上に表示する請求項55記載の機器監視方法。
【請求項60】前記出力工程では,前記機器の消耗品の残量の履歴と前記統計処理手段によって予測された前記機器の消耗品の残量の推移とを,グラフ形式でディスプレイ上に表示する請求項55記載の機器監視方法。
【請求項61】第1種のコンピュータネットワークを介して監視対象機器に接続されたコンピュータに対して,前記監視対象機器の稼働状態を示すステータス情報を取得するローカル情報取得工程と,ステータス情報を保存するローカル情報保存工程と,前記ステータス情報を第2種のコンピュータネットワークを介して統合監視装置へ送信するローカル情報送信工程と,前記機器を前記統合監視装置に登録するための機器情報を,前記第2種のコンピュータネットワークを介して前記統合監視装置へ送信する機器情報送信工程と,を有し,それにより,前記統合監視装置をして,前記第2種のコンピュータネットワークを介して受信した前記機器情報を用いて,前記機器のステータス情報を管理することを可能にならしめる機器監視方法を実行させるプログラムを格納したコンピュータ可読媒体。
【請求項62】前記プログラムは,前記コンピュータに対して,前記ローカル情報送信工程において,前記ステータス情報を電子メールのフォーマットに変換させて,前記第2種のコンピュータネットワークへ送出させる請求項61記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項63】前記プログラムは,前記コンピュータに対して,取得したステータス情報に基づいて,前記第1種のコンピュータネットワークを介して接続された全ての監視対象機器に関する情報を示すメイン画面の画像データと,このメイン画面上で指定された個々の機器のステータス情報を詳細に示すサブ画面の画像データとを出力させる請求項61記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項64】監視対象機器に接続されたコンピュータに対して,前記監視対象機器の稼働状態を示すステータス情報を取得するローカル情報取得工程と,取得されたステータス情報を,電子メールのフォーマットに変換させる電子メール生成工程と,生成された電子メールを前記コンピュータネットワークを介して統合監視装置へ送信するローカル情報送信工程と,前記機器を前記統合監視装置に登録するための機器情報を,前記コンピュータネットワークを介して前記統合監視装置へ送信する機器情報送信工程と,を有し,それにより,前記統合監視装置をして,前記コンピュータネットワークを介して受信した前記機器情報を用いて,前記機器のステータス情報を管理することを可能にならしめる機器監視方法を実行させるプログラムを格納したコンピュータ可読媒体。
【請求項65】コンピュータネットワークを介して監視対象機器に接続されたコンピュータに対して,前記監視対象機器の稼働状態を示すステータス情報を,前記コンピュータネットワークを介して取得するグローバル情報取得工程と,前記機器の監視情報が蓄積された機器データベースを前記ステータス情報によって更新するデータベース管理工程と,前記機器を登録するための機器情報を,前記コンピュータネットワークを介して受信する機器情報受信工程と,受信された前記機器情報を前記機器ミニタベースに登録し,登録された前記機器情報を用いて,前記機器のステータス情報を管理するステータス情報管理工程と,前記機器データベースの情報をディスプレイに表示する表示工程とを実行させるプログラムを格納したコンピュータ可読媒体。
【請求項66】前記プログラムは,前記コンピュータに対して,前記グローバル情報取得工程において,前記コンピュータネットワークを介して受信した電子メールから前記ステータス情報を抽出させる請求項63記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項67】コンピュータネットワークを介して監視対象機器に接続されたコンピュータに対して,前記監視対象機器の稼働状態を示すステータス情報を格納した電子メールを,前記コンピュータネットワークを介して受信する電子メール受信工程と,受信された電子メールから前記ステータス情報を抽出する抽出工程と,前記監視対象機器に関する情報が蓄積された機器データベースを,前記ステータス情報によって更新するデータベース管理工程と,前記機器を登録するための機器情報を,前記コンピュータネットワークを介して受信する機器情報受信工程と,受信された前記機器情報を前記機器データベースに登録し,登録された前記機器情報を用いて,前記機器のステータス情報を管理するステータス情報管理工程と,前記機器データベース内に格納された情報をディスプレイに表示する表示工程と実行させるプログラムを格納したコンピュータ可読媒体。
【請求項68】コンピュータネットワークを介して複数の監視対象機器に接続されたコンピュータに対して,前記各監視対象機器の稼働状態を示すステータス情報を,夫々,前記コンピュータネットワークを介して取得するグローバル情報取得工程と,前記各監視対象機器を登録するための機器情報を,前記コンピュータネットワークを介して受信する機器情報受信工程と,受信された前記機器情報を登録する登録工程と,登録した前記機器情報を用いて,取得された前記ステータス情報を,各機器が設置されたエリア単位で表示する表示工程とを実行させるプログラムを格納したコンピュータ可読媒体。
【請求項69】コンピュータネットワークを介して監視対象機器に接続されたコンピュータに対して,前記監視対象機器の消耗品の残量情報を含むステータス情報を,前記コンピュータネットワークを介して周期的に取得するグローバル情報取得工程と,取得されたステータス情報を保存するデータ保存工程と,保存された各機器についての複数のステータス情報に基づき,前記消耗品の残量の推移を予測する統計処理工程と,予測された前記消耗品の残量の推移を出力する出力工程と,前記機器を登録するための機器情報を,前記コンピュータネットワークを介して受信する機器情報受信工程と,受信された前記機器情報を登録し,登録した前記機器情報を用いて,前記機器のステータス情報を管理するステータス情報管理工程とを実行させるプログラムを格納したコンピュータ可読媒体。
3 決定の理由の要点 (1) 決定は,本件訂正請求を認めた。
(2) 決定は,特許異議の申立てについての判断として,まず,本件発明を本件訂正後のものとして認定し,刊行物1〜11の記載事項を認定した。これらの刊行物とは,次のとおりである。
刊行物1:特開平8-115125号公報(本訴甲3) 刊行物2:特開平9-134297号公報(本訴甲4) 刊行物3:特開平4-256971号公報(本訴甲5) 刊行物4:特開平9-251356号公報(本訴甲6) 刊行物5:特開平9-152815号公報(本訴甲7) 刊行物6:特開平3-161765号公報(本訴甲8) 刊行物7:特開平7-288871号公報(本訴甲9) 刊行物8:特開平6-348632号公報(本訴甲10) 刊行物9:特開平5-236555号公報(本訴甲11) 刊行物10:特開平8-286854号公報(本訴甲12) 刊行物11:特開平8-241019号公報(本訴甲13) (3) 決定は,本件第1発明と刊行物2記載の発明とを対比し,一致点及び相違点を次のとおり認定した。
「刊行物2に記載された『管理情報』,『LAN』,『管理情報格納部』及び『電子メールによりデータの送信が可能に構成されている』点は,それぞれ本件第1発明における『監視対象機器の稼働状態を示すステータス情報』,『第1種のコンピュータネットワーク』,『ローカル情報保存手段』及び『第2種のコンピュータネットワーク』に相当する。 したがって,両者は,『監視対象機器の稼働状態を示すステータス情報を,コンピュータネットワークを介して,統合監視装置に送信するローカル監視装置であって,第1種のコンピュータネットワークを介して,前記ステータス情報を前記機器から取得するローカル情報取得手段と,前記ローカル情報取得手段によって取得されたステータス情報を保存するローカル情報保存手段と,このローカル情報保存手段に保存された複数個のステータス情報を,前記第1種のコンピュータネットワークを前記統合監視装置に接続する第2種のコンピュータネットワークを介して,前記統合監視装置に向けて送信するローカル情報送信手段とを備えたローカル監視装置。』である点で一致し, (a)第1発明においては,送信するステータス情報が『少なくとも一部』であるのに対して,刊行物2には,特段の記載がない点(判決注:以下「相違点(a)」という。)と, (b)『ローカル監視装置』が第1発明においては,『機器を統合監視装置に登録するための機器情報を,前記第2種のコンピュータネットワークを介して前記統合監視装置に送信する機器情報送信手段と,を備え,それにより,前記統合監視装置をして,前記第2種のコンピュータネットワークを介して受信した前記機器情報を用いて,前記ローカル監視装置の監視下の前記機器のステータス情報を管理することを可能ならしめる』ものであるのに対し,刊行物2には,該点について明瞭な記載がない点(判決注:以下「相違点(b)」という。)で相違する。」 (4) 決定は,上記相違点(a),相違点(b)について,次のとおり判断した。
「相違点(a):刊行物1の記載によれば,管理した情報を必要に応じて通知する旨が記載されており,また,収集した情報の中,必要な情報のみを通知することは,当業者が適宜に行う事項であることを考慮すれば,刊行物2に記載されたローカル監視装置において,刊行物1に記載された上記技術を採用することにより,本件第1発明のように構成することに格別の創意を要するものではない。
相違点(b):顧客の使用するローカルな機器を中央の統合監視装置で監視する場合において,監視対象機器を登録するための機器情報を中央の統合監視装置において管理しなければならないことは,当該技術分野において普通に行われていることであり,該情報をステータス情報と同様にLANとインターネットを経由するという刊行物2に記載された手段を用いて統合監視装置で収集することは,当業者が適宜に行う設計的事項にすぎない(監視対象機器から,管理機器に機器情報を通知することは,例えば,刊行物7における機器コードの返送,刊行物10に記載された印刷出力装置の識別子の通知等の事例を参照。)。
刊行物2に記載されたローカル監視装置において,上記周知技術を採用することにより,本件第1発明のように構成することに格別の創意を要するものではない。」 (5) 決定は,上記本件第1発明のほか,本件第2発明ないし第69発明について,刊行物1〜11に記載された事項から当業者が容易に発明できたものであり,各特許は,特許法29条2項の規定に違反してされたものであると判断した。
原告の主張(決定取消事由)の要点
1 本件発明の特徴と作用効果 (1) 本件発明の特徴 本件第1発明の特徴は,「ローカル監視装置が,その監視下にある第1種のコンピュータネットワーク上の機器を統合監視装置に登録するための機器情報を,第2種のコンピュータネットワークを経由して統合監視装置に送信し,それにより,統合監視装置をして,第2種のコンピュータネットワークを経由して受信した前記機器情報を用いて,ローカル監視装置の監視下の機器のステータス情報を管理することを可能ならしめる」点(以下,この動作を機器の「オンライン登録」という。)にある。
第13発明の特徴は,上記において「第1種の」及び「第2種の」を「ローカルな」及び「広域の」にそれぞれ読み替えることにより理解される。
第14発明,第25発明,第33発明,第38発明,第40発明,第51発明,第53発明,第61発明及び第64発明の特徴も,上記と実質的に同様である。
(2) 本件発明の作用効果 本件発明によれば,統合監視装置をしてローカル監視装置の監視下にある監視対象機器のステータス情報を管理することを可能にならしめるための監視対象機器の機器情報が,ローカル監視装置から第2種コンピュータネットワークを通じて統合監視装置にオンライン登録されることにより,統合監視装置は,ローカル監視装置を介した監視対象機器のステータス情報管理サービスを開始するために,事前に行わなくてはならない以下の@〜Bの作業を,オンライン登録という一つのプロセスで一挙に果たすことができる。
@ 監視対象機器を統合監視装置に登録するための監視対象機器の機器情報を取得する。
A ローカル監視装置と正しく通信できるという事実を確認する。すなわち,オンライン登録が行われれば,統合監視装置は,ローカル監視装置を第2種コンピュータネットワーク上で特定するための情報(例えば,ローカル監視装置の通信アドレスなど)を取得し,かつ,その情報を用いてローカル監視装置と実際に通信したことになるから,上記事実が自ずと確認できる。
B その監視対象機器がそのローカル監視装置の監視下に置かれているという事実を確認する。すなわち,オンライン登録が行われれば,統合監視装置は,ローカル監視装置と実際に通信して,その監視対象機器に関する情報をそのローカル監視装置から実際に取得したことになるから,この事実が自ずと確認できる。
これに対し,例えば,オペレータが登録用紙に書かれた機器情報を統合監視装置に入力するというようなオフラインでの機器登録方法を行った場合には,その機器登録の完了後に,統合監視装置は,ローカル監視装置と実際に通信してみないと,上記A及びBの確認を行うことができないから,一挙に@〜Bの作業を果たすことはできない。
したがって,本件発明によれば,統合監視装置は,オンライン登録によって一挙に@〜Bの作業が果たせるから,より能率的に監視対象機器のステータス情報管理サービスを開始できるという作用効果を奏することができる。この作用効果による利点は,監視対象機器の台数が増え,ローカル監視装置の台数が増えるほど,一層顕著となり,明細書記載の発明の目的の達成に貢献する。
2 取消事由1(相違点(b)の判断の誤り) 決定は,本件第1発明と刊行物2記載の発明との相違点(b)について,前記第2,3(4)に記載のように判断したが,誤りである。
(1) 決定が引用する各刊行物及び被告が周知事項として引用する各公報の記載について (a) 刊行物2には,ユーザ側のLAN上に存在するユーザ側管理装置2(ローカル監視装置)が,そのLAN上のネットワークエレメント6〜12(監視対象機器)のステータス情報を収集して,収集した情報を電子メールで遠隔管理装置1(統合監視装置)へ報告するように構成された遠隔管理システムが開示されている。このシステムでは,ローカル監視装置が,監視対象機器の機器情報をMIBで管理していて,統合監視装置からターゲットとなる機器を指定した要求が来ると,MIB内のターゲット機器の機器情報を統合監視装置に通知する。
刊行物2に記載されたローカル監視装置から統合監視装置へのターゲット機器の機器情報の通知動作は,事前にターゲットとなり得る監視対象機器が統合監視装置に登録されていて初めて実行可能になるものであるから,監視対象機器のステータス情報管理サービスの一環として行われる機器情報の収集動作にすぎない。よって,この動作は,第2種コンピュータネットワークを経由したローカル監視装置から統合監視装置への監視対象機器の事前のオンライン登録動作を開示するものではない。
(b) 刊行物7には,コインランドリ店内で,ツイストペア線9(第1種コンピュータネットワーク)によって接続されたDTC7(ローカル監視装置)と乾燥機8,8,…(監視対象機器)間の通信が記載されている。ここでは,第1種コンピュータネットワーク上で,ローカル監視装置からのコマンドに応答して監視対象機器が自機の機器コードをローカル監視装置に返送する。
しかし,この機器コードの通知動作は,第1種コンピュータネットワーク内でのローカル監視装置と監視対象機器との間の通信にすぎず,第2種コンピュータネットワーク上のローカル監視装置と統合監視装置との間の通信ではないとともに,ローカル監視装置に事前に監視対象機器が登録されていて初めて実行可能になるものであるから,ローカル監視装置による監視対象機器のステータス情報管理サービスの一環として行われる機器情報の収集動作にすぎない。よって,この動作は,第2種コンピュータネットワークを経由したローカル監視装置から統合監視装置への監視対象機器の事前のオンライン登録動作を開示するものではない。
(c) 刊行物10には,一つのLAN10(第1種コンピュータネットワーク)上における複数の印刷出力装置12,13,14(監視対象機器)と印刷管理装置200(ローカル監視装置)との間の通信について記載されている。ここでは,監視対象機器が第1種コンピュータネットワークに接続されたときに,自機の識別子をローカル監視装置に送信する。
しかし,この識別子の送信動作は,第1種コンピュータネットワーク内で監視対象機器とローカル監視装置との間で行われる,監視対象機器の識別子の通信動作にすぎず,第2種コンピュータネットワーク上のローカル監視装置と統合監視装置との間の通信ではない。よって,この動作は,第2種コンピュータネットワークを経由したローカル監視装置から統合監視装置への監視対象機器の事前のオンライン登録動作を開示するものではない。
(d) 特開平7-334445号公報(乙1)には,サブマネージャ10(ローカル監視装置)が,その管理範囲のIPノード(監視対象機器)の管理オブジェクトをMIBで管理していて,統合マネージャ50(統合監視装置)からIPアドレスを指定した要求が来ると,指定されたIPアドレスの管理オブジェクトを統合監視装置に通知することが記載されている。しかし,このIPアドレスの通知動作は,事前に全ての監視対象機器のIPアドレスが統合監視装置に登録されて初めて実行可能になるものであるから,監視対象機器のステータス情報管理サービスの一環として行われる機器情報の収集動作にすぎない。よって,この動作は,第2種コンピュータネットワークを経由したローカル監視装置から統合監視装置への監視対象機器の事前のオンライン登録動作を開示するものではない。
(e) 特開平9-298543号公報(乙2)及び特開昭57-172497号公報(乙3)にも,監視対象機器の機器情報を統合監視装置に登録するための方法に関する記載は全くない。
(2) 上記判断のうち,「刊行物2に記載されたローカル監視装置において,上記周知技術を採用することにより,本件第1発明のように構成することに格別の創意を要するものではない。」との点について 上記のとおり,刊行物2,7,10及び乙1ないし3のいずれにも,本件第1発明の特徴である第2種コンピュータネットワークを経由したローカル監視装置から統合監視装置への監視対象機器の事前のオンライン登録動作についての明確な記載はない。
本件第1発明の特徴であるオンライン登録動作によって登録される機器情報は,「監視対象機器を統合監視装置に登録するための」という限定のついた「機器情報」であり,これは,「それが統合監視装置に通知されることにより,統合監視装置をして,ローカル監視装置の監視下の機器のステータス情報を管理することを可能ならしめる」,換言すれば,「それが統合監視装置に登録されない限り,統合監視装置において監視対象機器のステータス情報の管理サービスを開始することができない」という,統合監視装置の動作上重要な役割をもつものである。
この点において,上記「監視対象機器を統合監視装置に登録するための機器情報」は,刊行物2及び乙1などに記載されたステータス情報管理サービスの一環としてオンラインで収集される機器情報やステータス情報からは,統合監視装置の動作上の役割において明らかに異なるものであり,ゆえに,コンピュータ処理上も区別して取り扱われるものである。
したがって,本件第1発明の特徴である監視対象機器を統合監視装置に登録するための機器情報をオンラインで登録することが,刊行物2及び乙1などに記載されたステータス情報管理サービスの一環として機器情報やステータス情報をオンラインで収集することに基づいて,当業者が格別の創意を要せずに導くことができたような自明な事柄であったと判断することはできない。
また,上記「監視対象機器を統合監視装置に登録するための機器情報」は,統合監視装置にとって,自機と同じ第2種コンピュータネットワーク上に存在する,直接的監視の可能な監視対象機器を統合監視装置に登録するための情報ではなく,ローカル監視装置を介して間接的にしか事情を窺い知ることができない第1種コンピュータネットワーク上に存在する,直接的監視の不可能な監視対象機器を統合監視装置に登録するための情報である。
この点で,上記「監視対象機器を統合監視装置に登録するための機器情報」は,刊行物10に記載された第1種コンピュータネットワーク内で監視対象機器からローカル監視装置へ送信される監視対象機器の識別コードのように,監視装置と同じネットワーク上に存在して直接的監視の可能な監視対象機器を監視装置に登録するための情報からは,監視装置の動作上の役割において明確に区別されるものであり,ゆえに,コンピュータ処理上も区別して取り扱われるものである。そして,上述したように,機器登録のための機器情報は,ステータス情報管理サービスで通信されるステータス情報や機器情報からは,コンピュータ処理上区別して取り扱われるものであるから,刊行物2や乙1などに記載されたステータス情報管理サービスにおけるステータス情報や機器情報のローカル監視装置と統合監視装置間の通信方法を,刊行物10に記載された機器登録のための識別コードにも適用するという考えが,当業者にとって自明であったとはいえない。
したがって,本件第1発明の特徴である監視対象機器を統合監視装置に登録するための機器情報をオンラインで登録することが,刊行物10に記載された第1種コンピュータネットワーク内で監視対象機器からローカル監視装置へ監視対象機器の識別コードを送信すること,及び刊行物2や乙1などに記載されたステータス情報管理サービスにおいてステータス情報や機器情報をローカル監視装置から統合監視装置へ通信することに基づいて,当業者が格別の創意を要せずに導くことができたような自明な事柄であったと判断することはできない。
以上の次第であるから,決定の上記判断は,失当である。
3 取消事由2(本件第1発明以外の発明についての進歩性判断の誤り) 本件第13発明,第14発明,第25発明,第33発明,第38発明,第40発明,第51発明,第53発明,第61発明及び第64発明についての決定の進歩性の判断には,本件第1発明に関する判断について上記2(取消事由1)で主張したのと同様の誤りがある。
したがって,上記各発明を引用して従属形式で記載された請求項に係る他の本件発明について,進歩性を否定した決定の判断には,同様の誤りがある。
4 取消事由3(作用効果の認定判断の誤り) (1) 決定は,すべての本件発明につき,「各発明において当該構成を採用したことによる作用効果も,各刊行物記載の事項を参酌すれば,格別のものではない」という認定判断したが,誤りである。
(2) 本件発明は,前記1のとおり,監視対象機器の統合監視装置への登録のため機器情報を,ローカル監視装置から統合監視装置へオンラインで登録することにより,統合監視装置は,ステータス情報管理サービスを開始するために事前に行う必要のある前記@〜Bの作業を一挙に果たし得るから,統合監視装置をして,より効率的に監視対象機器のステータス情報管理サービスを開始することを可能にならしめるという,優れた作用効果を奏することができる。
上記作用効果が本件発明に基づくことは,次の理由から明らかである。すなわち,甲14及び15に記載されているように,ネットワーク上の全てのノードにはアドレスが割り当てられ,各ノードは通信するときに相手のアドレスと自分のアドレスを相手ノードに対して明確にすることは,本件特許に係る特許出願の最先の優先日(平成10年1月6日)において当業者の一般的な技術常識であった。この技術常識に基づけば,ローカル監視装置から統合監視装置へのオンライン登録の際に,ローカル監視装置の通信アドレスが統合監視装置に通知されることは明白であり,よって,上記作用効果が必然的に導かれる。
これに対し,刊行物2に記載されたローカル監視装置に,刊行物7,10又は乙1ないし3に記載された機器情報の通信を単に適用しただけでは,ステータス情報管理サービスの一環として統合監視装置が監視対象機器の機器情報を収集すること,及びローカル監視装置が監視対象機器の機器情報を収集することが導かれるにすぎず,監視対象機器の機器情報をローカル監視装置から統合監視装置へオンラインで登録することは導かれ得ない。よって,上記の本件発明と同等の作用効果を奏することは不可能である。
したがって,決定の上記認定判断は,誤りである。
被告の主張の要点
1 本件発明の特徴と作用効果の主張に対して 本件発明の特徴は,原告主張のとおりである。しかし,作用効果については,原告主張の作用効果が生じる旨の記載は,本件明細書にはなく,明細書に記載されていない作用効果の主張である。
2 取消事由1(相違点(b)の判断の誤り)に対して (1) 「事前登録」がされた後に監視動作が行われることは,本件第1発明も刊行物2記載の発明も何ら差がない。「事前登録」を行う手段において,本件第1発明と刊行物2記載の発明とは相違している。決定においても,この点を相違点として抽出した上で,情報として,機器情報もステータス情報と何ら変わりがないことと,情報をLANとインターネット(本件第1発明の第1及び第2のコンピュータネットワークに相当する。)を経由して送信することが普通に行われていることを説明し,これを踏まえて,「ステータス情報」も「機器情報」もコンピュータネットワークを経由して統合監視装置に通知される「情報」という点において差異がないのであるから,機器情報をコンピュータネットワークを経由して収集することは設計的事項であり,周知技術を採用することにより,本件第1発明のように構成することに格別の創意を要するものではないと判断したのである。
(2) 決定においては,刊行物7と10を,「監視対象機器から管理機器に機器情報を通知する」ことの事例として挙げたものでしかない。
なお,「機器情報を第1種及び第2種のネットワークを経由して送信する」ことに関して,乙1ないし3に記載されており,当該技術は周知技術である。
乙1ないし3は,「機器情報」がコンピュータネットワークを経由して送信される「情報」であり,コンピュータネットワークを経由して収集され,これにより登録ないしは更新されることが普通に行われている事例として提示したものである。
「事前登録」において,刊行物2記載の発明も本件第1発明も何ら差異がないのであるから,その手段としてこれらの周知技術ないしは刊行物7及び10に記載の技術を採用すればよい。
刊行物2に記載された発明と本件第1発明とは,「事前登録」を行う点で差異がなく,「事前登録」を行う手段において相違するものであるが,相違点について刊行物2に記載された「情報を第1種及び第2種のコンピュータネットワークを経由して送信する技術」,刊行物7及び10に記載された「機器情報を登録する技術」及び乙1ないし3に記載された「第1及び第2のコンピュータネットワークを用いて登録変更を行う技術」を採用して,本件第1発明のように構成することに格別の創意を要するものではない。
本件第1発明の構成が容易なものであり,本件第1発明による効果が格別のものではないとした決定の判断に誤りはない。
原告は,機器登録のための機器情報は,ステータス情報管理サービスで通信されるステータス情報や機器情報からは,コンピュータ処理上区別して取り扱われるものであるから,刊行物2や乙1などに記載されたステータス情報管理サービスにおけるステータス情報や機器情報のローカル監視装置と統合監視装置間の通信方法を,(刊行物10に記載された)機器登録のための識別コードにも適用するという考えが,当業者にとって自明であったとはいえない旨主張しているが,失当である。
すなわち,機器登録のための機器情報と,ステータス情報管理サービスで通信されるステータス情報や機器情報とが,コンピュータ処理上区別して取り扱われるものであるからといって,両者を同一の経路で伝達できない理由はないこと,機器登録のための機器情報とステータス情報管理サービスで通信されるステータス情報や機器情報とは,いずれも監視対象機器から統合監視装置に伝達されるべき情報であることなどを勘案すれば,ステータス情報管理サービスにおけるステータス情報や機器情報のローカル監視装置と統合監視装置間の通信方法を,機器登録のための識別コードにも適用することは,当業者にとって自明であったというべきである。
3 取消事由2(本件第1発明以外の発明についての進歩性判断の誤り)に対して 決定の認定判断に誤りはない。
4 取消事由3(作用効果の認定判断の誤り)に対して (1) 前記のとおり,本件第1発明は,各刊行物に記載された発明を採用して当業者が容易に構成し得たものであり,また,その奏する効果についても格別のものではない。本件第1発明以外の各発明についても同様である。
(2) 甲14及び15は,いずれも,インターネットプロトコルないしはOSI参照モデルに関する技術的事項を示すものであるが,本件第1発明には第1種,第2種のコンピュータネットワークがインターネットやOSI参照モデルに則したものであることの限定はなく,本件第1発明は,発明を実施する者が独自に構築するコンピュータネットワークを使用する構成をも含むのであって,そのような場合には,ローカル監視装置から統合監視装置へのオンライン登録の際に,必ずしもローカル監視装置の通信アドレスが統合監視装置に通知されるとは限らない。
仮に,ローカル監視装置と統合監視装置とが通信する場合にはローカル監視装置の通信アドレスが統合監視装置に通知されるのが通常であったとしても,統合監視装置が通知されるローカル監視装置の通信アドレスを利用するための構成を備えていなければ,原告主張のような作用効果は奏し得ないところ,本件各発明は,ローカル監視装置の通信アドレスを利用するための構成を備えるものではない。
以上によれば,本件各発明の発明特定事項から原告主張の作用効果が必然的に導かれるということはできない。
当裁判所の判断
1 取消事由1(相違点(b)の判断の誤り)について (1) 原告の前掲主張をふまえつつ,決定の相違点(b)についての判断の当否を検討する。
まず,刊行物2(甲4)には,次の(@)ないし(E)の記載がある(以下,記載番号に対応して,それぞれの記載を「刊行物2記載(@)」などという。)。
(@)「図1を参照して,遠隔管理システムは,管理会社側に設置される遠隔管理装置1,ユーザ側の企業(例えば,A社)に設置される,ユーザ側管理装置2,幹線LAN(Local Area Network)3,支線LAN4,5,ワークステーション,パソコン,プリンタサーバ等のネットワークに接続された端末6〜10,ブリッジ,ルータ等の中継装置11,12を含む。」(段落【0010】) (A)「ユーザ側管理装置2には,統合ネットワーク管理システム,例えば,住友電気工業株式会社製の統合ネットワーク管理システムがインストールされ,LAN3〜5及びネットワークエレメント6〜12により構成されるネットワークを管理する。この統合ネットワーク管理システムは,マンマシンインタフェース,管理機能,管理情報格納部,管理プロトコルといった種々の機能により構成されるソフトウェアである。ユーザ側管理装置2は,この統合ネットワーク管理システムにより,構成管理,障害管理,性能管理等の種々の機能を実行し,ネットワークの管理を行う。また,ユーザ側管理装置2には,後述するメールゲートウェイがインストールされ,通常の電子メールのメールフォーマットで送信されたテキストを統合ネットワーク管理システムで処理可能なデータに変換し,変換したデータに基づき,管理情報の収集等を行う。」(段落【0011】) (B)「管理会社の遠隔管理装置1とA社のユーザ側管理装置2とは電子メールで接続されており,電子メールによりデータの送信が可能に構成されている。すなわち,遠隔管理装置1及びユーザ側管理装置2には,それぞれ,後述するメールサーバがインストールされており,両者の間で電子メールの送信及び受信を行うことができる。また,遠隔管理装置1に上記した統合ネットワーク管理システムがインストールされている場合,ユーザ側管理装置2を介してユーザ側のネットワークを管理することができる。なお,インストールされていない場合でも,専用のGUIにより情報を見ることができる。さらに,遠隔管理装置1には,予めユーザが登録された登録データが記憶されており,本実施の形態の場合,A社に関するデータが登録されている。なお,本実施の形態では,A社の遠隔管理について説明するが,ユーザ側は1社に限らず,複数の場合であっても,各企業と管理会社とが電子メールにより接続されていれば,本実施の形態と同様にして各ユーザのネットワークを管理することが可能である。」(段落【0012】) (C)「上記の構成により,ユーザ側の管理装置2により収集された構成,障害,性能等の情報(ログ)を電子メール(例えば,インターネット)を用いて,遠隔管理装置1が獲得し,獲得した情報をもとにユーザ側のネットワークの遠隔監視,遠隔メンテナンス等を行うことが可能となる。一般に,ユーザが企業,官庁等の場合,セキュリティの制約上,IP等によりリアルタイムでの接続は難しいが,上記のように電子メールを用いて接続した場合,電子メールは各企業間等で広く使用されており,セキュリティ上の問題が少なく,かつ,アクセスパスの構築が容易である。したがって,セキュリティ上の問題がなく,かつ,経済的で簡便な遠隔管理システムを提供することが可能となる。次に,上記の構成により,電子メールを用いて管理会社の遠隔管理装置1が収集できる情報について説明する。ユーザ側管理装置2が収集できる情報には,大きく2通りの情報がある。1つは,ユーザ側管理装置2自身が各ネットワークを構成するネットワークエレメント3〜12から収集した情報をもとに作成した障害,性能といったログ情報である。もう1つは,管理装置2が持つ機器情報の収集機能を直接用い,その結果得られる情報である。」(段落【0013】〜【0014】) (D)「上記の管理装置2が保有する情報としては,ネットワークエレメントの名前,アドレス,接続,位置情報等の構成情報,障害ログ,トラベルチケット(障害報告書),性能ログ,ダウンロードログ(特定機器のダウンロードの記録),システムログ(管理装置自体のログ:メンテナンス用)等がある。上記の各情報は,管理装置2内部でファイル又はデータベースに格納されている。」(段落【0015】) (E)「まず,図2を参照して,ユーザ側管理装置2が保有する情報に関する電子メールを送信する場合について説明する。To:Net@xxx.xxx.co.jpは電子メールの送信先を示し,From:xxxxは発信者を示し,Subject:Dr_Net_Requestはメールの題名を示している。また,破線以下に示すReq=GetLogは,ログ情報の収集の要求を示し,Category=FMは,カテゴリとしてフォールトマネージメントすなわち障害管理を示し,Target=機器Aは,ログ情報を収集するターゲットが機器Aであることを示し,Info=AlarmLogは,要求する情報がアラームログであることを示し,MaxLogs=10は収集するログの最大数が10件であることをそれぞれ示している。上記の電子メールが遠隔管理装置1からユーザ側管理装置2へ送信された場合,ユーザ側管理装置2は,自身が保有する機器Aに関するアラームログを電子メールにより遠隔管理装置1へ送信する。」(段落【0018】) (2) そこで,刊行物2に記載された発明の構成を検討すると,「遠隔管理装置1」,「ユーザ側管理装置2」は,それぞれ,本件第1発明の「統合監視装置」,「ローカル監視装置」に相当すると認められ(原告もこのことを前提に主張する。),刊行物2の「ネットワークエレメント」は,ワークステーション,パソコン,プリンタサーバ等のネットワークに接続された端末6〜10,ブリッジ,ルータ等の「中継装置11,12」を意味し(刊行物2記載(@),(D)),「監視対象機器」であると認められる。
そして,刊行物2記載(E)からすると,ログ情報を収集するターゲットが「機器A」とする電子メールが遠隔管理装置1からユーザ側管理装置2へ送信されるのであるから,その前提として,「機器A」のデータは,遠隔管理装置1にあらかじめ登録されていると考えるのが自然かつ合理的である。よって,刊行物2の「機器A」のデータは,遠隔管理装置1に登録されているものと認められる。
刊行物2の「A社に関するデータ」,「機器A」のデータは,「統合監視装置」といえる遠隔管理装置1に登録され,利用されていることから(刊行物2記載(B),(E)),これらの情報は,機器(「機器A」)を「統合監視装置」に登録するための機器情報であったものであり,また,「統合監視装置」で必要とされる情報であるといえる。したがって,本件第1発明と同様,「それが統合監視装置に登録されない限り,統合監視装置において監視対象機器のステータス情報の管理サービスを開始することができない」という,「統合監視装置」の動作上重要な役割をもつものであるといえる。この点において,本件第1発明との差異がない。
「ローカル監視装置」といえる刊行物2のユーザ側管理装置2は,「ネットワークエレメントの名前,アドレス,接続,位置情報等の構成情報」を保有し(刊行物2記載(D)),この構成情報は,監視対象機器(例えば「機器A」)についての機器情報であるといえるから,刊行物2記載の発明においても,「ローカル監視装置」が監視対象機器(例えば「機器A」)についての機器情報を保持しているといえる。
そして,刊行物2記載の発明において,「統合監視装置」といえる管理会社の遠隔管理装置1と「ローカル監視装置」といえるA社のユーザ側管理装置2とは,電子メールで接続されており,電子メールによりデータの送信が可能に構成され(刊行物2記載(B)),ユーザ側の管理装置2により収集された構成,障害,性能等の情報を電子メール(例えば,インターネット)を用いて遠隔管理装置1が獲得し,その獲得した情報をもとにユーザ側のネットワークの遠隔監視,遠隔メンテナンス等を行うことが可能となっている(刊行物2記載(C))。よって,刊行物2記載の発明も,電子メール(例えば,インターネット)により,「ローカル監視装置」に保有されているデータを「統合監視装置」に送信可能に構成しているといえ,「統合監視装置」をして,電子メール(例えば,インターネット)を介して受信した「機器情報」を用いて,「ローカル監視装置」の監視下の機器のステータス情報を管理することを可能にしているといえる。
また,受信側で必要とする情報が特定されており,その特定された情報が送信側に保有されている場合,送信側にその特定された情報を送信する手段を備えさせ,ネットワークを介して受信側にその情報を送信することは,ネットワーク技術及びその技術を用いた遠隔監視技術分野において普通に行われているといえる。例えば,刊行物7(甲9)では,受信側として中央装置,送信側としてDTC(データコントローラ),必要とされ特定された情報として,乾燥機のトラブル情報,運転残時間情報,売上金額情報,機器設定情報,運転情報が記載されている。また,刊行物10(甲12)では,受信側としてエンドシステムの印刷指示装置,送信側としてコンピュータ11Aの印刷管理機能部,必要とされ特定された情報として,印刷出力装置の識別子情報,ジョブ情報,装置情報が記載されている。さらに,乙1では,受信側として統合マネージャ,送信側としてサブマネージャ,必要とされ特定された情報として,エージェントの構成情報,状態情報等の管理オブジェクトが,乙2では,受信側として管理装置,送信側として中間管理装置,必要とされ特定された情報として,端末装置の管理情報が,乙3では,受信側として親機のCRMC(集中遠隔監視制御装置),送信側として子機のCRMC,必要とされ特定された情報として端末機の端末情報が,それぞれ記載されている。
そして,機器を登録するための機器情報をネットワークを介して送信することは,刊行物7(甲9)に開示されている。
そうすると,刊行物2において,受信側である「統合監視装置」(遠隔管理装置1)で必要とする「機器を統合監視装置に登録するための機器情報」が特定されており,この機器情報が,送信側である「ローカル監視装置」(ユーザ側管理装置2)に保有されていたものと認められるから,送信側である「ローカル監視装置」に,上記のように特定された「機器を統合監視装置に登録するための機器情報」を送信する手段を備えさせ,ネットワークを介して受信側である「統合監視装置」に機器情報を送信して,「統合監視装置」により,電子メール(例えば,インターネット)を介して受信した「機器情報」を用いて,「ローカル監視装置」の監視下の機器のステータス情報を管理することを可能とすることは,当業者が容易に推考することができたものと認められる。
(3) 以上のとおり,刊行物2には,(@)ないし(E)のような記載があり,これらに加え,刊行物7(甲9),刊行物10(甲12)及び乙1ないし3に記載された事項に基づけば,本件第1発明の相違点(b)として認定された構成を,当業者が容易に推考することができたものと認められる。
決定の相違点(b)についての判断は,上記と同旨をいうものとして,是認することができるのであって,これを誤りであるとする原告の前記主張は,採用することができない。
2 取消事由2(本件第1発明以外の発明についての進歩性判断の誤り)について 原告の取消事由2の主張は,前記のとおり,本件第1発明における相違点(b)についての決定の判断に誤りがあることを前提として,その余の本件各発明に関する進歩性の判断においても同様の誤りがあるというものである。
しかし,前判示のとおり,本件第1発明における相違点(b)についての決定の判断に誤りがあるとはいえないのであるから,原告の取消事由2の主張は,採用することができない。
3 取消事由3(作用効果の認定判断の誤り)について 既に判示したところに照らせば,作用効果についても次のとおりに判断される。
まず,刊行物2に記載された発明においては,機器情報を「統合監視装置」(遠隔管理装置1)にあらかじめ登録してあるのであるから,「統合監視装置」が,監視対象機器のステータス情報管理サービスを開始するために事前に行う必要のある作業のうち,原告が主張する@の作業(監視対象機器を統合監視装置に登録するための監視対象機器の機器情報を取得する作業)を果たすことができることは,格別なものとはいえはない。
次に,ネットワーク技術分野において,あらかじめ,送信側からネットワークを介して受信側に情報を送信して,正しく通信ができるという事実を確認することは,技術常識であって,刊行物2において,受信側を「統合監視装置」,送信側を「ローカル監視装置」とし,機器情報を送信するとしても,同様に確認できることは明らかである。よって,原告が主張するAの作業(ローカル監視装置と正しく通信できるという事実を確認するという作業)を果たすことができることは,格別なものでない。
さらに,刊行物2において,「ローカル監視装置」(ユーザ側管理装置2)は,実際に監視下としているネットワークエレメントの名前,アドレス,接続,位置情報等の構成情報を保有しており,この構成情報を「統合監視装置」(遠隔管理装置1)に送信すれば,「統合監視装置」が監視下の「監視対象機器」を確認できることは明らかであるから,原告が主張するBの作業(その監視対象機器がそのローカル監視装置の監視下に置かれているという事実を確認するという作業)を果たすことができることは,格別なものでない。
そうすると,上記@ないしBの作業を一挙に果たすことも,当業者が予測可能なものであり,格別なものであるとはいえない。
したがって,原告の主張は,採用することはできない。
4 結論 以上のとおり,原告主張の決定取消事由は理由がないので,原告の請求は棄却されるべきである。
裁判長裁判官 塚原朋一
裁判官 田中昌利
裁判官 佐藤達文