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事件 平成 27年 (行ウ) 202号 異議申立却下決定取消請求事件
フランス国 パリ <以下略>
原告 アンスティチュー・デ・ヴェッソー・エ・デュ・サン フランス国 パリ <以下略>
原告 ユニベルシテ・パリ・ディドロ−パリ7
上記2名訴訟代理人弁護士 日野孝俊
同 愛甲栄治 東京都千代田区<以下略>
被告国
同 指定代理人青木朝子
同 湯峯奈々子
同 門奈伸幸
同 平川千鶴子
同 小林大祐
裁判所 東京地方裁判所
判決言渡日 2015/10/27
権利種別 その他
訴訟類型 行政訴訟
主文 1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
請求
特許庁長官が平成26年10月2日原告らに対してした異議申立却下決定を 取り消す。
事案の概要
本件は,原告らが,国際特許出願について特許庁長官に対し国内書面及び翻 訳文提出書を提出したところ,特許庁長官から平成26年4月25日付けで, これらの提出に係る手続をいずれも却下する旨の処分を受けたため,同処分に ついて行政不服審査法による各異議申立てをしたところ,特許庁長官から同年 10月2日付けで,同申立てには必要な書面が添付されておらず同法13条1 項に違反するとしてこれらを却下する旨の決定を受けたため,同決定の取消し を求める事案である。
1 前提事実(証拠等を掲記した事実以外は,当事者間に争いがない。) (1) 当事者 ア 原告アンスティチュー・デ・ヴェッソー・エ・デュ・サンは,フランス 国において製薬業を営む会社であり,原告ユニベルシテ・パリ・ディドロ -パリ7は,フランス国所在の大学である(弁論の全趣旨)。
イ 被告は,国である。
(2) 原告らによる国際出願 原告らは,平成23年3月28日,「血管新生促進性組成物,その調整方 法およびその使用」との名称の発明について,「千九百七十年六月十九日に ワシントンで作成された特許協力条約」(以下「特許協力条約」という。) に基づき,国際出願(乙6,PCT/FR2011/050673,以下 「本件国際出願」という。)を行った。本件国際出願について,特許法18 4条の3第1項の規定により,その国際出願日に日本国にされたものとみな された特許出願(特願2013-501903号)における国際出願の翻訳 文の提出期限は平成24年11月26日である。
(3) 国内書面及び翻訳文提出に係る手続 ア 原告らは,平成25年6月10日付けで,A国際特許事務所のA弁理士 らを代理人として,特許庁長官に対し,翻訳文の提出期間徒過に「正当な 理由」があったこと等を主張する回復理由書(甲14)を提出し,併せて, 国内書面(乙8,以下「本件国内書面」という。)及び翻訳文提出書(甲 15,以下「本件翻訳文提出書」という。)を提出した。
イ 特許庁長官は,同年9月5日付けで,原告らに対し,本件国内書面に係 る手続及び本件翻訳文提出書に係る手続(以下,両手続を併せて「本件各 手続」という。)を,それぞれ却下すべき旨を各却下理由通知書(甲16, 以下「本件通知書」と総称する。)により通知し,同通知書は,同月10 日に到達した。
なお,同通知書においては,本件国内書面に係る手続については,出願 の取下擬制により客体がなく,本件翻訳文提出書に係る手続については, 特許法184条の4第4項所定の要件を充足しないことが,それぞれ却下 の理由とされている。
ウ 原告らは,同年10月8日付けで,本件各手続につき各弁明書(甲1 7)を特許庁長官あてに提出した。
エ 特許庁長官は,同年12月11日付けで,原告らに対し,本件翻訳文提 出書の提出期限を徒過したことについて,特許法184条の4第4項に規 定する「正当な理由」があるとはいえないとして,本件翻訳文提出書に係 る手続を却下すべき旨を却下理由通知書(甲18)により通知し,同通知 書は,同月17日に到達した。
オ 原告らは,平成26年1月16日付けで,本件各手続につき各弁明書 (甲19)を特許庁長官あてに提出した。
カ 特許庁長官は,同年4月25日付けで,原告らに対し,弁明書に記載さ れた弁明の趣旨を考慮しても却下の理由は解消されないとして,本件各手 続をそれぞれ却下する旨の各処分(甲20,以下「本件却下処分」と総称 する。)をし,同処分は,同年5月7日に到達した。
(4) 本件却下処分に対する異議申立て ア 原告らは,同年7月4日付けで,本件却下処分に対し,B特許事務所の B弁理士(以下「B弁理士」という。)らを代理人として各異議申立て (以下「本件異議申立て」と総称する。)を行ったが,原告らの代表者の 資格証明に関する書面等を添付しなかった(甲21,22)。
イ 特許庁長官は,同月9日付けで,本件異議申立てが行政不服審査法13 条1項の規定に違反するとして,同法48条において準用する同法21条 の規定により,@原告らの代表者の資格を証明する書面(登記事項証明書 等),及びA代理人であることを証明する書面を提出するよう求める各補 正命令(甲23,以下「本件補正命令」と総称する。)を発した。本件補 正命令は,同月11日に送達された(弁論の全趣旨)。なお,同補正命令 においては,同命令書受領の日から30日以内の書面の提出が求められて いた。
ウ 原告らの代理人であるC弁理士(以下「C弁理士」という。)が,同月 31日,特許庁に対し,電話で「代表者の資格を証明する書面がないので, 代わりに代理人事務所が作成した書面を公証人に公証してもらうことでよ いか」と照会したのに対し,特許庁担当者は「誰が代表者であるかという ことについて公証してもらうことになると思うが,通常は,公証する者が 自ら書面を作るのではないかと思います」旨,電話で回答した(乙4)。
このほか,原告らの代理人であるB弁理士は,同年8月7日,特許庁を 訪れて,特許庁担当者と面談した(乙5)。
エ 原告らは,同年8月6日付け「補正書(行政不服審査法による異議申立 てに関して)」と題する書面(甲24)を特許庁に提出したところ,同書 面には「委任状」と題する書面が添付されていた。また,同補正書には 「代表者の資格を証明する書面ついて,フランスでは登記事項証明がなく, 公的な機関による証明書はないとのことであり,貴庁において,本件のよ うに,証明書類がない場合において,代表者の資格証明として認定された 事例が御座いましたら,具体的な書面の内容をご教示頂けますようよろし くお願い申し上げます。」との記載があった。
オ 特許庁長官は,同年10月2日付けで,本件補正命令に記載された補正 がされなかったため本件異議申立ては行政不服審査法13条1項の規定に 違反し,不適法であるとして,同法47条1項により本件異議申立てをい ずれも却下する旨の決定(甲25,以下「本件決定」という。)をし,同 決定は,同月6日に,原告らの代理人であるB弁理士に送達された。
2 争点 本件決定が行政不服審査法21条ないし憲法29条に違反し,取り消される べきか3 争点に関する当事者の主張 (1) 原告の主張 ア 特許庁長官が原告らに対して提出を求めた原告らの代表者の資格証明は, フランスに法人登記制度がないことから,提出できないものであった。被 告が指摘するように,フランスにおいて「商業」登記制度が存在するとし ても,原告らのような公益組織や教育・研究機関は「商業」登記制度の対 象外である。
また,原告らは,本件補正命令に対し,何らの補正もせずに提出期限を 徒過したのではなく,平成26年8月6日付けの補正書(甲24)と原告 らの委任状を提出しており,同補正書において代表者の資格証明書を提出 できない事情を説明した上で,教示を求めている。これに対する回答がな ければ,原告らとしては適正な補正を行うことができない。
そして,行政不服審査法21条には,「審査請求が不適法であつて補正 することができるものであるときは,審査庁は,相当の期間を定めて,そ の補正を命じなければならない」と規定されているから,特許庁長官とし ては,同条に基づき,B弁理士の問合せに対し,資格証明書の代替となる 書面について再度の補正命令を発するか,少なくとも事実上教示すべき義 務があった。
しかし,B弁理士及びC弁理士と特許庁担当者との質疑が記録された書 面(乙1ないし4)からは,特許庁担当者が,資格証明書の代替となる書 面について具体的に教示したことは窺われない。
以上の事情によれば,本件では,再度の補正命令や教示がされないまま, 本件異議申立てを却下する本件決定がされているのであるから,行政不服 審査法21条に反する違法があり,本件決定は取消しを免れない。
イ なお,原告らは,特許庁長官による本件補正命令に応じる意思があった からこそ,代理人のC弁理士が平成26年7月31日に特許庁に架電して 資格証明書の方式等につき問い合わせ,同年8月6日付けで補正書を提出 して登記事項証明に代替する書面について教示を求め,同月7日にはB弁 理士が特許庁を訪問して同旨の問合せを行っているのである。
また,本件異議申立てとこれに先行する平成25年8月8日付けの異議 申立てとは別個の手続であって,時期的にも異なり,先行する異議申立て に関して補正がされていないことを,本件異議申立てに関して原告らが補 正命令に応じない意思が明らかであったことの根拠とすることはできない。
ウ 本件決定は,本件却下処分の実体面について争う機会を遮断し,原告ら の財産権を侵害するものであるから,憲法29条1項にも違反する。
(2) 被告の主張 ア 原告らは,再度の補正命令や教示がないままされた本件決定は行政不服 審査法21条に違反する旨主張するが,同条は再度の補正命令については 何ら規定しておらず,請求人が補正命令に従わなかった場合には,不適法 なものとして原則的に却下されるべきであるから,特許庁長官が再度の補 正命令を発すべき義務を負う根拠はない。
実質的にみても,原告らは,本件異議申立てに先行して平成25年8月 8日付けで行った異議申立てにおいて,同法13条1項により定められた 代表者の資格を証明する書面を添付せず,特許庁長官が複数回補正を命じ たにもかかわらず,同補正命令に対し適正な補正をしなかった上,平成2 6年7月4日付けで本件異議申立てをした後も,補正命令書により補正の ための相当な期間が与えられていたにもかかわらず,提出期限までに代表 者の資格を証明する書面を提出しなかったものである。かかる原告らの態 度からすると,本件補正命令に応じない意思が明らかであって,このよう な場合にまで再度の補正命令を発する必要があるとはいえない。
また,特許庁担当者は,代表者の資格を証明する書面について,B弁理 士及びC弁理士による合計5回にわたる質問に対し,いずれも回答してお り(乙1ないし5),「何らの教示もないままに」との原告らの主張は理 由がない。法令上も,原告らが主張する教示義務については規定されてお らず,特許庁長官が同義務を負うべき根拠もない。
なお,原告らは,フランスには法人登記制度がない旨主張するが,同国 には商業登記制度が存在し,商業登記簿謄本により会社代表者の資格証明 が可能である。
イ このように,本件決定は適法にされたものであるから,原告らの財産権 を侵害するとはいえない。実質的にみても,本件補正命令に対し,原告ら が代表者の資格を証明する書面を提出するなどの適正な補正をしていれば, 本件異議申立ては当初から有効なものとして扱われていたにもかかわらず, 原告らが,本件補正命令に従った補正をしなかったことから,本件決定が されたとの事情に鑑みれば,かかる結果については原告らに帰責性がある。
したがって,原告らの憲法違反の主張も理由がない。
当裁判所の判断
1 本件決定の違法性の有無について (1) 本件での事実経過は,当事者間に争いのない事実及び各掲記の証拠によ り,前記第2の1(2)ないし(4)記載のとおりであると認められる。
(2) 行政不服審査法13条1項によれば,同法に基づく不服申立てにおいて は,代表者等の資格は書面で証明しなければならないとされている。
しかし,上記認定のとおり,本件却下処分に対する本件異議申立てにおい ては,原告らの代表者の資格証明等に関する書面が添付されておらず,上記 条項に違反していたため,特許庁長官は,原告らに対し,本件補正命令を発 し,原告らの代表者の資格証明書面等の提出を求めたところ,原告らは,特 許庁に対し,複数回,「フランスでは代表者の資格を証明する公的な書面が ない」などとして,代表者の資格証明をどのように行うべきか照会したため, 特許庁の担当者は,平成26年7月31日,公証人が作成した書面によって 同資格証明を行うべき旨,電話で回答したものである。
以上のとおり,特許庁担当者は,原告らからの代表者の資格証明書面に関 する照会に対して,必要な回答をしており,原告らとしては,同回答に基づ いて,公証人が作成した書面によって原告らの代表者の資格証明を行うこと ができる旨理解したはずである。現に,原告らは,本訴においては,公証人 の認証を受けた代表者の資格証明書面を提出しているものであるから,同様 な書面を本件異議申立てに係る手続において提出することができたはずであ る。
以上からすれば,原告らが,本件補正命令において定められた期間内に, 原告らの代表者の資格証明に関する書面を提出しなかったことに正当な理由 があるとは認められず,本件異議申立ては行政不服審査法13条1項に違反 し,不適法であるから,これらをいずれも却下した本件決定に違法はない。
(3) なお,原告らは,本件において特許庁から提出を求められた資格証明書 は提出できないものであったから,特許庁長官としては,行政不服審査法2 1条に基づき,B弁理士の問合せに対し,資格証明書の代替となる書面につ いて,再度の補正命令を発するか,少なくとも教示すべき義務があった旨主 張する。
しかし,そもそも,前記(2)のとおり,原告らが特許庁から提出を求めら れた資格証明書が提出できないものとはいえないから,原告らの上記主張は その前提を欠く。
また,同法上,いったん審査庁が補正を命じた後,なお補正が可能である 場合に再度補正を命じなければならないとの規定はないし,前記(2)のとお り,特許庁担当者は,原告らに対し,提出すべき書面について具体的に指示 している。このように,特許庁担当者は,原告らに対して必要な教示を行っ たものといえ,原告らは,特許庁担当者から回答を得ながら,原告らの代表 者の資格証明に関する書面を提出せずに所定の期間を徒過したものであるか ら,実質的にみても,特許庁が再度の補正命令を発しなかったことに違法は ない。
なお,原告らは,本件補正命令を受けて平成26年8月6日付け補正書 (甲24)を提出する際に,代表者の資格証明の書面に関して再度教示を求 めているが,この点については特許庁の担当者がそれ以前に電話で回答済み であって,同じ内容を再度回答しないことが違法とはいえない。
(4) また,原告らは,本件決定が,本件却下処分の実体面について争う機会 を遮断し,原告らの財産権を侵害するものであり,憲法29条1項に違反す るとも主張する。
しかし,本件決定がされたのは,原告らが本件補正命令により書面の提出 を指示され,かつ,特許庁担当者によって提出すべき書面を具体的に教示さ れたにもかかわらず,同書面を所定の期間内に提出しなかったためであり, 原告らが特許権を取得できないとしても,これは原告らが自ら招いた結果に すぎず,本件決定が憲法29条1項に違反するとは到底認められない。
2 結論 以上のとおり,本件決定に違法はなく,原告らの請求は理由がないからこれ らをいずれも棄却することとし,主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 沖中康人
裁判官 矢口俊哉
裁判官 宇野遥子