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事件 |
平成
27年
(ネ)
10033号
追加判決請求控訴事件
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控訴人 株式会社イー・ピー・ルーム 被控訴人国 |
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裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
判決言渡日 | 2015/07/15 |
権利種別 | その他 |
訴訟類型 | 民事訴訟 |
主文 |
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 |
事実及び理由 | |
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控訴の趣旨
別紙控訴状写しの「控訴の趣旨」記載のとおりであり,原判決を取り消した上で,東京地方裁判所平成26年(ワ)第16717号事件の判決には脱漏があるとして,民事訴訟の形式によって,その脱漏した請求について追加判決を求めるものと解される。 |
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当事者の主張
請求の原因は,原判決別紙訴状の写し記載のとおりであるから,これを引用する。 |
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当裁判所の判断
1 当裁判所も,裁判所が請求の一部について裁判を脱漏したときは,当該請求に係る訴訟が係属する受訴裁判所に対して脱漏部分についての追加判決を求めるべきであって,本件訴えのように,当該訴訟とは別個の新たな民事訴訟を提起するという形式により,追加判決を求めることは許されないから,本件訴えは不適法であり,かつ,その不備を補正することができないと判断する。その理由は,原判決の「事実及び理由」欄に記載のとおりであるから,これを引用する。 控訴人は,脱漏部分の請求につき,民事訴訟の形式で追加判決を求めることは適法であり,当該事件を民事訴訟法16条により受訴裁判所に移送して裁判をするかどうかは裁判所の手続に関することであるなどと主張する。 しかし,裁判所が請求の一部について裁判を脱漏したときには,訴訟は,その請求の部分については,なおその裁判所に係属するのであり(民事訴訟法258条1項),同部分につき,新たな別箇独立した民事訴訟の提起により判断を求めることはできない(民事訴訟法142条)。また,そのような民事訴訟の提起の方式によることが許されない以上,民事訴訟法16条の適用の余地もない。したがって,控訴人の主張は採用することができない。 控訴人は,その他縷々主張するが,いずれも上記認定,判断を左右するものではない。 3 以上によれば,本件訴えを却下した原判決は相当であるから,主文のとおり判決する。 |
裁判長裁判官 | 設樂一 |
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裁判官 | 大寄麻代 |
裁判官 | 岡田慎吾 |