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事件 平成 26年 (行ケ) 10052号 審決取消請求事件
裁判所のデータが存在しません。
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2014/11/20
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
判例全文
判例全文
平成26年11月20日判決言渡

平成26年(行ケ)第10052号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 平成26年11月4日

判 決




原 告 ザ プロクター アンド

ギャンブル カンパニー



訴訟代理人弁護士 吉 武 賢 次

同 宮 嶋 学

同 高 田 泰 彦

同 柏 延 之

同 大 野 浩 之

訴訟代理人弁理士 勝 沼 宏 仁

同 中 村 行 孝

同 末 盛 崇 明



被 告 特許庁長官

指 定 代 理 人 木 村 敏 康

同 瀬 良 聡 機

同 内 山 進

同 井 上 雅 博

主 文

1 原告の請求を棄却する。

2 訴訟費用は原告の負担とする。

1
3 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30日と定

める。

事 実 及 び 理 由

第1 請求

特許庁が不服2010−21124号事件について平成25年10月17日

にした審決を取り消す。

第2 事案の概要

1 特許庁における手続の経緯等(証拠の記載のない事実は当事者間に争いがな

い。)

原告は,発明の名称を「一種,またはそれ以上の有効成分を含んでなるア

ミン反応化合物」とする発明につき,1999年(平成11年)7月12日を

国際出願日とする特許出願(特願2000−559213号,パリ条約に基づ

優先権主張外国庁受理・1998年7月10日及び同年10月28日,欧州

特許庁(EP)。出願時の請求項の数は28である(甲1)。以下「本願」とい

う。)をした。

原告は,平成21年10月13日付けで拒絶理由通知を受けたので,平成2

2年4月16日,意見書を提出するとともに手続補正をしたが,同年5月17

日付けで拒絶の査定を受けた。

原告は,同年9月21日,拒絶査定に対する不服の審判(不服2010−2

1124号)を請求するとともに,手続補正をしたが,平成24年6月13日

付けで上記補正につき却下の決定及び拒絶理由通知を受けたので,同年12月

17日,意見書を提出するとともに手続補正をした。原告は,平成25年1月

9日付けで最後の拒絶理由通知を受けたので,同年7月11日に意見書を提出

し,手続補正をした。

特許庁は,平成25年10月17日,上記手続補正を却下するとともに(な

お,原告は同却下決定につき争っていない。 ,
) 「本件審判の請求は,成り立た

2
ない。」との審決をし,その謄本を,同年10月29日,原告に送達した(出

訴期間90日附加)。

原告は,平成26年2月26日,上記審決の取消しを求めて,本件訴えを提

起した。

2 特許請求の範囲の記載

平成24年12月17日付け手続補正後の本願の特許請求の範囲(同補正後

の請求項の数は9である。)の請求項1ないし9の記載は,以下のとおりであ

る(甲3。以下,本願に係る発明をまとめて「本願発明」といい,本願に係る

各請求項を「本願請求項1」「本願請求項2」のようにいう。また,本願の明


細書を「本願明細書」という。。


「【請求項1】

1重量%〜80重量%の柔軟化化合物ならびに,第一及び/又は第二アミン

化合物と,香料ケトン,香料アルデヒド,及びそれらの混合物から選ばれる有

効成分との間の反応生成物,を含んでなる柔軟化組成物であって,

前記組成物は少なくとも50重量%の水からなる液体キャリアをさらに含み,

前記アミン化合物の臭気度が,ジプロピレングリコールに溶かしたアントラ

ニル酸メチルの1%溶液のそれよりも低く,かつ,前記アミン化合物が,ポリ

エチレンイミン,2,2’,2’’−トリアミノトリエチルアミン;2,2’−

ジアミノ−ジエチルアミン;3,3’−ジアミノ−ジプロピルアミン,1,3

ビスアミノエチル−シクロヘキサン;2−エチル−2−(ヒドロキシメチル)

−1,3−プロパンジオールとのポリ[オキシ(メチル−1,2−エタンジイ

ル)],α−(2−アミノメチルエチル)−ω−(2−アミノメチルエトキシ)

エーテル;2−エチル−2−(ヒドロキシメチル)−1,3−プロパンジオー

ルとのポリ[オキシ(メチル−1,2−エタンジイル) ,α−ヒドロ−)−ω


−(2−アミノメチルエトキシ)エーテル;C12スターンアミン;及びそれ

らの混合物であるポリアミンから選ばれたものであり,

3
該組成物はpH2.0〜5を有し,さらに,前記反応生成物は,該組成物に

配合する前に予め生成させておくことを特徴とする,柔軟化組成物。

【請求項2】

前記アミン反応生成物が5より高い乾燥表面臭気度を有している,請求項1

に記載の組成物。

【請求項3】

前記反応生成物が,組成物の0.001〜10重量%の量で存在している,

請求項1または2に記載の組成物。

【請求項4】

前記有効成分が,1−デカナール,ベンズアルデヒド,フロールヒドラール,

2,4−ジメチル−3−シクロヘキセン−1−カルボキサルデヒド;シス/ト

ランス−3,7−ジメチル−2,6−オクタジエン−1−アール;ヘリオトロ

ピン;2,4,6−トリメチル−3−シクロヘキセン−1−カルボキサルデヒ

ド;2,6−ノナジエナール;アルファ−n−アミルケイ皮アルデヒド,アル

ファ−n−ヘキシルケイ皮アルデヒド,P.T.ブシナール,リラール,シマ

ール,メチルノニルアセトアルデヒド,ヘキサナール,トランス−2−ヘキセ

ナール,及びそれらの混合物から選ばれるものである,請求項3に記載の組成

物。

【請求項5】

前記有効成分が,アルファダマスコン,デルタダマスコン,イソダマスコン,

カルボン,ガンマ−メチル−ヨノン,イソ−E−スーパー,2,4,4,7−

テトラメチル−オクト−6−エン−3−オン,ベンジルアセトン,ベータダマ

スコン,ダマセノン,メチルジヒドロジャスモネート,メチルセドリロン,及

びそれらの混合物から選ばれるものである,請求項3に記載の組成物。

【請求項6】

前記香料が,10ppb以下の臭気検知閾を有するものである,請求項3に

4
記載の組成物。

【請求項7】

前記香料が,ウンデシレンアルデヒド,ガンマウンデカラクトン,ヘリオト

ロピン,ガンマドデカラクトン,p−アニスアルデヒド,パラヒドロキシ−フ

ェニル−ブタノン,シマール,ベンジルアセトン,アルファヨノン,p.t.

ブシナール,ダマセノン,ベータヨノン,及びメチル−ノニルケトン,並びに

/又はそれらの混合物から選ばれるものである,請求項6に記載の組成物。

【請求項8】

残留フレグランスを布地の表面に移す方法であって,請求項1〜7のいずれ

か一項に記載の組成物に前記表面を接触させる工程と,その後の,アミン反応

生成物から有効成分が放出されるように処理済みの表面を特定の物質に接触さ

せる工程とからなることを特徴とする,残留フレグランスを布地の表面に移す

方法。

【請求項9】

前記特定の物質が,水である,請求項8に記載の方法。」

3 審決の理由

審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。その要旨は,@ 本願請求

項1に記載された「臭気度」という発明特定事項の技術的内容は不明確である

から,本願請求項1ないし9の記載は,特許法36条6項2号に適合しない,

A 本願請求項1に記載された多数の「アミン化合物」の選択肢の各々が,本

願請求項1の「アミン化合物の臭気度が,ジプロピレングリコールに溶かした

アントラニル酸メチルの1%溶液のそれよりも低」いとの発明特定事項を満た

すことにつき本願明細書の発明の詳細な説明に裏付けがなく,本願明細書の発

明の詳細な説明に実質的に記載されているとは認められないから,本願請求項

1ないし9の記載は特許法36条6項1号に適合しない,B 本願請求項2に

記載された「5より高い乾燥表面臭気度」という発明特定事項の技術的内容が

5
不明確であるから,本願請求項2ないし9の記載は,特許法36条6項2号

適合しない,C 本願請求項1及びその従属項に記載された事項により特定さ

れる「アミン化合物」の全てが,発明の詳細な説明の記載により当業者が当該

発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるとは認められず,また,

その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題

を解決できると認識できる範囲のものであるとも認められないから,本願請求

項1ないし9の記載は,特許法36条6項1号に適合せず,本願明細書の発明

の詳細な説明の記載は,本願請求項1ないし9に記載された発明の実施をする

ことができる程度に明確かつ十分に記載しているものではないから,特許法3

6条4項の要件を満たさない,D 本願請求項1に記載された「pH2.0〜

5」との発明特定事項につき,実施例においてpHの数値範囲が示されておら

ず,本願明細書の発明の詳細な説明には,本願請求項1ないし9に係る発明の

具体例が実質的に記載されていると認められないから,本願請求項1ないし9

の記載は,特許法36条1項1号に適合しない,E 本願請求項1に記載され

た「前記組成物は少なくとも50重量%の水からなる液体キャリアをさらに含

み」との発明特定事項につき,特許を受けようとする発明が明確でないから,

本願請求項1ないし9の記載は,特許法36条6項2号に適合しない,という

ものである。

第3 原告の主張

審決には,臭気度に係る明確性要件についての判断の誤り(取消事由1),

アミン化合物の臭気度に関するサポート要件についての判断の誤り(取消事由

2),乾燥表面臭気度に係る明確性要件についての判断の誤り(取消事由3),

多数のアミン化合物の選択肢に関するサポート要件違反及び実施可能要件違反

についての判断の誤り(取消事由4),pHに関するサポート要件違反につい

ての判断の誤り(取消事由5)及び「水からなる液体キャリア」に関する明確

性要件違反についての判断の誤り(取消事由6)があり,これらの誤りは審決

6
の結論に影響を及ぼすのであるから,審決は取り消されるべきである。

1 取消事由1(臭気度に係る明確性要件についての判断の誤り)

審決は,本願明細書【0026】において,5名の熟練したパネリストに

よる絶対値としての臭気度が示されているところ,同【0024】ないし

【0026】に明確に規定されていない温度や湿度の条件や浸漬手順や浸漬

される媒体の親和性の条件などの変動によって,相対的な臭気度の大小関係

が逆転する場合も生じ得るという蓋然性は否定できないから,本願請求項1

に記載された臭気度という発明特定事項の技術的内容は不明確であると判断

した。

しかし,特許請求の範囲の記載が明確であるかどうかは,その記載がそれ

自体で明確であるかどうかを問題とするものであり,解決課題や作用効果の

内容に左右されるものではない。そして,本願請求項1の「前記アミン化合

物の臭気度が,ジプロピレングリコールに溶かしたアントラニル酸メチルの

1%溶液のそれよりも低く,」という発明特定事項は,本願発明において規

定されたアミン化合物の臭気度がジプロピレングリコールに溶かしたアント

ラニル酸メチルの1%溶液の臭気度よりも低いことを意味していることは明

らかであるから,明確性要件を満たすためには,本願発明のアミン化合物の

臭気度とジプロピレングリコールに溶かしたアントラニル酸メチルの1%溶

液の臭気度の大小関係を判定できれば足りる。そして,本願明細書【002

5】及び【0026】に記載された手法に基づいて,熟練したパネリストが

温度条件や浸漬条件などの諸条件をそろえて実験を行い,両者を比較するこ

とは,当業界ではごく一般的な方法であり,これにより臭気度の大小関係を

判定できることは明らかである。

また,審決は,温度や湿度の条件や浸漬手順や浸漬される媒体の親和性の

条件などの変動によってどれほどの変化が生じ得るのか全く明らかにしてい

ない。

7
さらに,本願発明の目的や使用が想定される場面から常識的に判断して,

その比較は通常の室内の条件(気温,湿度で言えば概ね20℃,50%程

度)で行われるべきことは明らかであるが,それに近似した条件下での比較

において両者の大小関係に実質的な影響を与えるほどのぶれが発生するとは

到底考え難い。加えて,熟練したパネリストであれば,どのような条件によ

って判断が異なり得るかを十分に熟知しているはずであるから,わざわざ判

断のぶれが生ずるような条件で両者を比較するとは到底考えられず,その正

確さは十分に担保されるはずである。

したがって,審決の判断には誤りがある。

2 取消事由2(アミン化合物の臭気度に関するサポート要件についての判断の

誤り)

審決は,本願請求項1に記載されたアミン化合物の選択肢全てが本願請求

項1に記載された「アミン化合物の臭気度が,ジプロピレングリコールに溶

かしたアントラニル酸メチルの1%溶液のそれよりも低」いという発明特定

事項を満たすことの具体的な裏付けが存在しないので,本願請求項1及びそ

の従属項の記載はサポート要件を満たすものではないと判断した。

しかし,本願請求項1の記載からも明らかなとおり,「臭気度が,ジプロ

ピレングリコールに溶かしたアントラニル酸メチルの1%溶液のそれよりも

低」いという発明特定事項と「前記アミン化合物が,ポリエチレンイミ

ン,・・・及びそれらの混合物であるポリアミンから選ばれたものであ」る

というアミンの種類を規定する発明特定事項は,それぞれ並列の関係にある

別個の発明特定要素である。したがって,各々のアミン化合物の全てが「臭

気度が,ジプロピレングリコールに溶かしたアントラニル酸メチルの1%溶

液のそれよりも低」いという要件を充足しなければならないものではない。

なお,上記のとおり解したとしても,アミン化合物の選択肢のうちどれが

臭気度の規定を満たすかは,本願明細書【0025】や【0026】の記載

8
に基づいてアントラニル酸メチルよりも低い臭気度を有するか否かを試験し

て判断すれば足りるから,サポート要件違反とはならない。

よって,審決の判断は本願請求項1の誤った解釈に基づくものである。

3 取消事由3(乾燥表面臭気度に係る明確性要件についての判断の誤り)

審決は,本願請求項2に記載された5より高い乾燥表面臭気度という発明

特定事項につき,使用する布地の種類などが特定されなければ,柔軟化組成

物としての絶対的な乾燥表面臭気度を特定できないから,特許を受けようと

する発明が明確ではないと判断した。

しかし,本願発明の目的及び用途(本願明細書【0002】ないし【00

08】)に照らすと,使用される布地は概ね特定されており,芳香の付与と

いう点において,洗濯・クリーニングの対象となる布地により乾燥表面臭気

度の値に実質的な差異が生ずるとは考え難い。少なくとも,審決においては,

どのような布地であればその値が変わるのか全く説明がなされておらず,そ

のような判断を裏付けるような証拠も一切提示されていない。

なお,被告は,特開2001−11485号公報(乙4)に基づき,使用

する布地の種類に応じて乾燥表面臭気度の値に差が生じる旨主張するが,本

願明細書【0136】の記載に照らすと,乾燥表面臭気度は,基本的には乾

燥表面の臭気度の差によって算出される相対的な概念であり,アミン反応生

成物で処理した乾燥表面と香料の原料のみで処理した乾燥表面の臭気度を

(用いられる布の種類を含めて)同一の条件で測定して算出されるものであ

ることは明らかであるから,上記公報の記載内容は本件には当てはまらない。

また,審決の判断は,乾燥表面臭気度につき,実験によって全くぶれが生

ずる余地のない絶対的な数値で特定しなければならないことを前提とするも

のである。しかし,特に化学分野の発明では,数値範囲により発明が特定さ

れることが多いところ,その測定条件をいくら厳密に規定しても測定誤差等

により絶対的な数値を把握しきれないことは珍しいことではない。そのため,

9
仮に審決の前提とする上記の内容の特定が必要であるとすると,多くの化学

分野の発明において発明の特定自体が不可能となり特許権を取得することが

不可能となってしまう。したがって,この点においても審決の判断は誤りで

ある。

後記 使用する布地の種類の特定がないとの点

を除き,審決において指摘されておらず,被告の主張は失当である。

その点をおくとしても,本願発明においては「前記アミン化合物の臭気度

が,ジプロピレングリコールに溶かしたアントラニル酸メチルの1%溶液の

それよりも低く」という発明特定事項によってアミン化合物臭が十分に抑え

られているので,香料臭を妨げる要因にはならないし,熟練したパネリスト

が布地を注意深く嗅いで評価するのであるから,性質の異なる臭気を嗅ぎ分

けることは十分に可能である。

布地,シリコーン系消泡剤及び少量成分の具体的な種類・内容は明らかに

されていないという点に関しても,乾燥表面臭気度が,アミン反応生成物で

処理した乾燥表面と香料の原料のみで処理した乾燥表面の臭気度を(布地,

シリコーン系消泡剤及び少量成分の具体的な種類・内容を含めて)同一の条

件で測定して算出されるものであることは明らかであるから,それらが具体

的に特定されていないとしても発明が不明確になることはない。

周囲条件に関しても,本願明細書【0142】の記載からも明らかなとお

り乾燥工程における条件であって,その際の温度18〜25℃,空気の湿度

50〜80%という範囲の幅によって結果が大きく変わるとは到底考えられ

ない。

4 取消事由4(多数のアミン化合物の選択肢に関するサポート要件違反及び実

施可能要件違反についての判断の誤り)

審決は,@ 本願請求項1に記載されたアミン化合物に関し,本願明細書

【0010】の記載にあるように,アミン化合物の種類によっては,香料ケ

10
トンや香料アルデヒドの香りを打ち消す蓋然性があり,例えば,本願請求項

1に列挙された2,2’−ジアミノ−ジエチルアミンのような化合物(別

名:ジエチレントリアミン)は,危険有害性のある化合物としても知られて

いるものである,A 本願明細書【0129】の記載及び特開平3−205

495号公報(甲19)の記載を引用し,香料成分の遅延放出のメカニズム

は,専ら反応生成物のイミン結合の分解のしやすさに依存しており,本願請

求項1に列挙されたアミン化合物の選択肢の中にはエポキシ樹脂の硬化剤と

して常用される物質も含まれているところ,これらの選択肢の全てが香料成

分の遅延放出を為し得るような分解のしやすさを有していると認めるに足り

技術常識はなく,本願明細書の発明の詳細な説明には,本願請求項1に記

載された反応生成物の具体例の香り又は匂いについての特徴ないし実験デー

タが示唆を含めて記載されていないから,本願請求項1及びその従属項に記

載された事項により特定されるもの全てが,発明の詳細な説明の記載により

当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるとは認

められず,また,その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照

らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるとも認めら

れない,とし,本願請求項1及びその従属項に記載された事項により特定さ

れるもの全てが,本願明細書の発明の詳細な説明にサポート要件及び実施

能要件を満たし得る程度に記載されているとは認められない,と判断した。

しかし,本願請求項1の「前記アミン化合物の臭気度が,ジプロピレング

リコールに溶かしたアントラニル酸メチルの1%溶液のそれよりも低く」と

いう他の発明特定事項により,強い香気を発し香りが混ざり合うようなもの

は除かれており,香料ケトンや香料アルデヒドの香りを打ち消す蓋然性があ

るアミン化合物は本願発明の対象とはならないのであるから,審決の上記@

の認定は誤りである。また,アミン化合物の選択肢のうちどれが臭気度の規

定を満たすかは,本願明細書【0025】や【0026】の記載に基づいて

11
アントラニル酸メチルよりも低い臭気度を有するか否かを試験して判断すれ

ば足りる。なお,危険有害性の有無は本願発明の作用効果を奏するか否かの

問題とは無関係であるから,審決の上記@の認定は本願のサポート要件を否

定する要因とはなり得ない。

また,本願明細書【0125】ないし【0131】において,香料成分の

基となるイミンの生成過程からそれが分解して芳香物質が生成するまでの反

応の技術的説明がなされており,この反応は本願請求項1に記載されたアミ

ン化合物で共通して起こる反応であるから,本願明細書の発明の詳細な説明

の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる程度の開示

がなされているといえる。なお,特開平3−205495号公報(甲19)

の記載についても,同公報の「発明の一般的な説明」(3〜4頁)の項にお

いてそのメカニズムが説明されており,そこでも香料成分の遅延放出反応が

進行しないことが示されていないばかりか,むしろアミン化合物の種類によ

らず上記公報の4頁右上欄で記載されたような反応が進行して芳香物質の放

出がなされることが示唆されているので,上記公報の記載は,本願発明に示

されたアミン化合物において当該発明の課題を解決できることと何ら矛盾す

るものではない。したがって,審決の上記Aの認定判断は誤りである。

被告は,後記第4

書(甲13)を引用し,アミン化合物の種類によって反応の仕方などが異な

るのが技術常識であって,どのようなアミン化合物であっても反応が進行し

て芳香物質の放出がなされるとは認められない旨,及び,株式会社日本触媒

のウェブサイト中の「ポリエチレンイミン(エポミン?)2」について記載

されたウェブページ(乙3)を引用し,ポリエチレンイミンの一種であるエ

ポミン?はエポキシ樹脂架橋剤であってアルデヒド類を強固に吸着するから

香料アルデヒドを必ず放出するとはいえない旨を主張する。

しかし,上記回答書において原告が述べたのは,アミン化合物は,インド

12
ール,アントラニル酸やポリエチレンイミンと構造も性質も異なることにす

ぎず,本願請求項1に記載されたアミン化合物が同様の機序の反応を起こす

こととは矛盾しない。化合物によって,反応の仕方や香料成分を放出する速

度に差があるのは当然であり,それらが全て記載されなければ記載要件を充

足しないとする理由はない。

また,上記ウェブページには,エポミン?がエポキシ樹脂架橋剤として使

用されることは記載されているが,アルデヒド類を強固に吸着するとも,カ

ルボニル基と強固な共有結合を形成するとも記載されていない。

さらに,化合物の置かれた環境によってアルデヒドとの結合のしやすさや

放出のしやすさは異なるのであるから,程度の差こそあれ,化合物によって

反応の仕方や香料成分を放出する速度(本願発明の作用効果)に差が出るこ

とは当然であり,そのことをもってポリエチレンイミンが本願発明の作用効

果を発揮し得ないことの根拠にはなり得ない。

5 取消事由5(pHに関するサポート要件違反についての判断の誤り)

審決は,本願請求項1の「pH2.0〜5」との発明特定事項に関して,

本願明細書【0167】に一般的な記載があるものの,同【0258】ない

し【0262】に記載された例1ないし5の布地柔軟化組成物等については,

そのpHの数値範囲が示されていないから,本願明細書の発明の詳細な説明

には,本願請求項1ないし9に係る発明の具体例が実質的に記載されている

とは認められないと判断した。

しかし,本願明細書【0167】において,組成物の最適加水分解安定性

を得るための適切な数値範囲に限定するために規定されたものであることが

明確に記載されており,またその調整方法も記載されているのであるから,

その技術的意義は極めて明白である。したがって,実施例においてpHの数

値範囲が示されているか否かにかかわらず,本願明細書には十分な技術的裏

付けの記載が存在するのであるから,審決の判断は誤りである。

13
なお,後記第4の5の被告の主張は,審決において指摘されておらず,被

告の主張は失当である。この点をおくとしても,本願明細書【0167】記

載の最適加水分解安定性を得るためのpHが系によって大きく変わるとは考

え難く,同段落には「これらの組成物は6.0未満のpHで作業可能であ

る」と記載され,同【0175】において「但し,最終組成物のpHは6以

下である」という整合した記載がなされていることからしても,「pH2.

0〜5」という条件がアミン布地柔軟化化合物というエステル系とは別の場

合に及ぶことは明らかである。

6 取消事由6(「水からなる液体キャリア」に関する明確性要件違反について

の判断の誤り)

審決は,@ 本願請求項1の「前記組成物は少なくとも50重量%の水か

らなる液体キャリアをさらに含み」との発明特定事項に関し,当該「50重

量%」という百分率は,組成物に対する百分率を意味するのか,液体キャリ

アに対する百分率を意味するのか明確ではない,A 本願請求項8ないし9

につき,特定の物質(水)に接触すると,アミン反応生成物から有効成分が

放出されるとされているので,本願請求項1ないし7の組成物は,水を必須

成分とする組成物に特定された結果,香料ケトンなどの有効成分が容易に蒸

散してしまい,香気の持続性が保ち得なくなるという点において技術的に意

味不明であるとし,本願請求項1ないし9の記載は,特許を受けようとする

発明が明確ではない,と判断した。

しかし,上記@については,本願請求項1の「少なくとも50重量%の水

からなる液体キャリア」という記載や,本願明細書【0234】の記載に照

らすと,「前記組成物は少なくとも50重量%の水からなる液体キャリアを

さらに含み」との発明特定事項の文言は,液状キャリア中に占める水の配合

割合が少なくとも50重量%であることを意味することが明らかである。

上記Aについても,そもそも明確性要件の判断は特許請求の範囲の記載が

14
それ自体で明確であるかどうかに尽き,解決課題や作用効果いかんに左右さ

れるものではないのであるから,この点において審決の判断は失当である。

また,「前記組成物は少なくとも50重量%の水からなる液体キャリアをさ

らに含み」という発明特定事項技術的意義については,上記のとおり本願

明細書【0234】の記載から明らかであるし,請求項9に係る方法の発明

において特定の物質として水が用いられているからといって,(本願請求項


1〜7において)香料ケトンなどの有効成分が容易に蒸散してしまい,香気

の持続性が保ち得なくなる」と判断するのは明らかな論理の飛躍であり失当

である。

第4 被告の反論

以下のとおり,審決の認定判断に誤りはない。

1 取消事由1(臭気度に係る明確性要件についての判断の誤り)について

原告は,アミン化合物の臭気度は,基準となる「ジプロピレングリコール

に溶かしたアントラニル酸メチルの1%溶液」の臭気度との大小関係が判定

できれば足り,臭気度に関する記載は明確である旨主張する。

しかし,本願請求項1に記載されたアミン化合物のうちポリエチレンイミ

ンや2,2’−ジアミノ−ジエチルアミンのような危険有害性があるとされ

るアミン化合物につき,本願明細書に記載された人間の官能による臭気度法

の等級付けが実施できるか疑問である。また,官能検査は人間の感覚による

検査である上,測定方法の違い等の種々の要因による不可避の誤差により,

基準の臭気度との大小関係の判断が常に同じになるとはいえない。

原告は,条件の相違により両者の大小関係に実質的な影響を与えるほどの

ぶれが発生するとは到底考え難く,熟練したパネリストであれば,どのよう

な条件によって判断が異なり得るかを十分に熟知しているはずである旨主張

する。

しかし,用いられる布地の種類が臭気度の評価に影響を及ぼすことは当業

15
者に自明である(乙4)。また,本願明細書【0025】及び【0026】

には,「ちょっと浸し」の程度や,0〜5の尺度における1,2,3,及び

4の定義も明確に規定されていないから,臭気度法の内容の説明としては不

十分であって,臭気度を正確に測定することはできない。

2 取消事由2(アミン化合物の臭気度に関するサポート要件についての判断の

誤り)について

本願の出願当初の特許請求の範囲(甲1)では,請求項1に「該アミン化

合物の臭気度が,ジプロピレングリコールに溶かしたアントラニル酸メチル

の1%溶液のそれよりも低く」と記載され,それを引用する請求項9に「該

ポリアミンが,ポリエチレンイミン,・・・C12スターンアミン;及びそ

れらの混合物である」と記載されていたことに照らすと,臭気度に係る発明

特定事項と,アミン化合物の選択肢に係る発明特定事項とが並列の関係にあ

る別個の発明特定事項であるということはできない。そもそも臭気度に係る

発明特定事項を満たさないアミン化合物を列挙して記載するのは不自然であ

る。また,本願明細書中に,好ましいポリアミンや,本願発明で用いるのに

適したその他のポリアミンとして本願の特許請求の範囲に列挙されたアミン

化合物が記載されていることとも矛盾する。

仮に,臭気度に係る発明特定事項と,アミン化合物の選択肢に係る発明特

定事項とが並列の関係にある別個の発明特定事項であるとしても,本願明細

書には,どのアミン化合物が臭気度の規定を満たすのかについて記載されて

いないから,サポート要件を満たさないこととなり,審決の判断に誤りはな

い。

なお,原告は,本願の特許請求の範囲に記載されたアミン化合物の選択肢

が臭気度に係る発明特定事項を満たすことについて発明の詳細な説明には裏

付けがない旨の平成25年1月9日付け拒絶理由(甲17)に応答して,同

年7月11日付けの手続補正(甲2)によりアミン化合物の種類を限定し,

16
同日付け意見書(甲18)で,アミン化合物を特定のものに限定し拒絶理由

を解消した旨述べている。そして,上記手続補正後の請求項1に記載されて

いるのはポリエチレンイミンのみであることから,原告は,本願請求項1に

記載されたアミン化合物のうちポリエチレンイミン以外についてはサポート

要件が満たされないことを自認していたといえる。

3 取消事由3(乾燥表面臭気度に係る明確性要件についての判断の誤り)につ

いて

絶対値で定義される乾燥表面臭気度が,使用する布地の種類に応じて異な

ることは当業者にとって自明である(乙4)。したがって,使用する布地の

種類などが特定されなければ,絶対的な乾燥表面臭気度を特定できないとし

た審決の判断に誤りはない。

本願明細書【0136】ないし【0144】には,乾燥表面臭気度の測定

方法が記載されているが,本願明細書にはその香料臭の具体的内容の記載は

なく,例えば,香料成分のみで処理した場合と香料成分とアミン化合物の反

応生成物で処理した場合とでは匂いが異なり同列視できず単純に比較できな

いので,臭気度又は香料臭が人間の官能試験でどのように評価され,等級付

けできるのか明らかでない。また,本願明細書では,乾燥表面臭気度の測定

に用いる布地,シリコーン系消泡剤及び少量成分の種類や,アミン反応生成

物又は香料原料の配合量が明確に記載されておらず,周囲条件についてもか

なり広範囲な条件が設定されている(【0142】)から,当業者といえども

乾燥表面臭気度の値を求めることができない。

したがって,審決の判断に誤りはない。

なお,原告は,審決の判断について,乾燥表面臭気度に関し,実験によっ

て全くぶれが生ずる余地のない絶対的な数値で特定しなければならないこと

を前提とするもので失当である旨主張するが,「5より高い乾燥表面臭気

度」という絶対的な数値は,特許出願人が特許を受けようとする発明を特定

17
するために必要と認める事項として原告が本願請求項2に記載したものであ

るから,原告の主張は不当である。また,原告が,平成25年1月9日付け

拒絶理由通知(甲17)に応答して,同年7月11日付けで「5より高い乾

燥表面臭気度」を削除する手続補正(甲2)を行い,同日付の意見書(甲1

8)で記載不備を釈明した旨釈明していることに照らすと,原告は,「5よ

り高い乾燥表面臭気度」の記載が不明確であることを自認していたといえる。

4 取消事由4(多数のアミン化合物の選択肢に関するサポート要件違反及び実

施可能要件違反についての判断の誤り)について

原告は,本願請求項1の「アミン化合物の臭気度が,ジプロピレングリコ

ールに溶かしたアントラニル酸メチルの1%溶液のそれよりも低く」という

発明特定事項により,香料の香りを打ち消す蓋然性があるアミン化合物は本

願発明から除かれている旨主張するが,前記2 のとおり,臭気度に係る発

明特定事項とアミン化合物の選択肢に係る発明特定事項とは並列で別個の発

明特定事項であるとはいえず,原告の主張はその前提において失当である。

仮に,両者が並列な別個の発明特定事項であるとしても,本願請求項1に記

載されたアミン化合物及びそれらの混合物について,強い香気を発するもの

として除外されないものがどれなのか明らかにされておらず,本願発明を実

施するためには,臭気度を測定するための過度な試行錯誤が必要となるから,

本願明細書の記載は実施可能要件を充足しない。また,上記除外されないも

のにつき,これを裏付ける実験データや技術常識の存在が原告により示され

ておらず,本願請求項1及びその従属項の記載はサポート要件を充足しない。

原告は,本願明細書に香料成分の基となるイミンの生成やそれが分解して

芳香物質が生成することが記載されているから,サポート要件は満たされて

いる旨主張する。

しかし,本願明細書には,「H 2 NR’ 」という一般式で表されるアミン


化合物についての説明があるのみで,本願請求項1に記載された具体的なア

18
ミン化合物について実際に試験した結果は記載されていないし,本願請求項

1の記載が本願所定の課題を解決できると認識できる範囲にあることを具体

的に裏付ける記載は見当たらない。そして,化学分野では,発明の有用性

その化学構造だけから予測することは困難である。したがって,本願に係る

特許請求の範囲の記載はサポート要件を,発明の詳細な説明の記載は実施

能要件をそれぞれ満たさない。

さらに,原告は,特開平3−205495号公報(甲19)を引用して,

本願明細書に記載された反応はアミン化合物で共通して起こる旨主張する。

しかし,原告の平成24年1月16日付け回答書(甲13)にも記載があ

るように,アミン化合物の種類によって反応の仕方などが異なるというのが

技術常識である。また,原告は,上記公報に記載された反応がどのようなア

ミン化合物にも共通して起こるという技術常識を示す証拠を提出していない

し,上記公報にはアミン化合物のうち不適切なものに関する記載もある。さ

らに,本願請求項1に記載されたポリエチレンイミンの1種であるエポミン

?は,エポキシ樹脂架橋剤として常用される物質であって,悪臭成分のアル

デヒド類を強固に吸着する消臭成分としても知られている(乙3)。このた

め,香料アルデヒドとの反応生成物はアルデヒドを強固に吸着・消臭する蓋

然性が高く,芳香成分を放出し,清々しい香りをもたらすとは認められない。

なお,原告は,本願請求項1に記載されたアミン化合物の香り放出につい

てのサポート要件及び実施可能要件違反の平成25年1月9日付け拒絶理由

に応答して,同年7月11日付けの手続補正(甲2)によりアミン化合物の

種類を限定し,同日付け意見書(甲18)で,アミン化合物を特定の物に限

定し拒絶理由を解消した旨述べている。そして,上記手続補正後の請求項1

に記載されているのはポリエチレンイミンのみであることから,原告は,本

願請求項1に記載されたアミン化合物のうちポリエチレンイミン以外につい

てはサポート要件及び実施可能要件が満たされないことを自認していたとい

19
える。

5 取消事由5(pHに関するサポート要件違反についての判断の誤り)につい



本願明細書【0167】の記載は,あくまでエステル布地柔軟化化合物の場

合に好ましいpH範囲を記載したにすぎないから,同【0172】及び【01

75】に記載されたアミン布地柔軟化化合物というエステル系とは別の場合に

まで技術思想を一般化できる根拠にはなり得ない。

6 取消事由6(「水からなる液体キャリア」に関する明確性要件違反について

の判断の誤り)について

原告は,本願請求項1における50重量%は液体キャリア中に占める水の割

合であることが明らかである旨主張するが,本願請求項1の記載からは,上記

記載は,組成物に占める液体キャリアの割合であるとも解される以上,明確性

要件は満たされない。

第5 当裁判所の判断

当裁判所は,少なくとも原告の取消事由4の主張には理由がないから,その

余の取消事由について判断するまでもなく,審決にはこれを取り消すべき違法

はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。

1 取消事由4(多数のアミン化合物の選択肢に関するサポート要件違反及び実

施可能要件違反についての判断の誤り)について

前提となる本願請求項1記載の発明の要旨認定について

取消事由4について判断する前提として,原告と被告との間において,以

下のとおり,本願請求項1記載の発明の要旨認定について争いがあるので検

討する。

すなわち,原告は,本願請求項1の「前記アミン化合物の臭気度が,ジプ

ロピレングリコールに溶かしたアントラニル酸メチルの1%溶液のそれより

も低く」との発明特定事項と,「前記アミン化合物が,ポリエチレンイミ

20
ン,・・・及びそれらの混合物であるポリアミンから選ばれたものであ」る

との発明特定事項とは,それぞれ並列の関係にある別個の発明特定要素であ

り,したがって,各々のアミン化合物の全てが「臭気度が,ジプロピレング

リコールに溶かしたアントラニル酸メチルの1%溶液のそれよりも低」いと

いう要件を充足しなければならないものではなく,香料ケトンや香料アルデ

ヒドの香りを打ち消す蓋然性があるアミン化合物は本願発明の対象とはなら

ない旨主張する(前記第3の4 ,2 )。これに対し,被告は,上記の臭

気度に係る発明特定事項とアミン化合物の選択肢に係る発明特定事項とは並

列で別個の発明特定事項であるとはいえない旨主張する(前記第4の4 ,

2 )。

そこで検討すると,本願請求項1の文言上,上記の臭気度に係る発明特定

事項とアミン化合物の選択肢に係る発明特定事項は「かつ」の語により結び

付けられている。そうすると,本願請求項1の文言において,上記二つの発

明特定事項は並列の関係にある別個の発明特定事項であるというべきであり,

同項の規定するアミン化合物は,上記二つの発明特定事項の両方を満たすも

のに限定されることは明らかであって,このことが一義的に明確に理解でき

る。

したがって,被告の上記主張は採用することができず,以下,上記の認定

を前提に検討する。

本願明細書の記載事項

本願請求項1ないし9の記載は前記第2の2のとおりであるところ,本願

明細書の【発明の詳細な説明】には以下の記載がある(甲1)。

ア「【0001】

技術分野

本発明は,アミンと有効成分,特に活性アルデヒドまたはケトン,より

好ましくはアルデヒドまたはケトン香料との間の反応生成物に関するもの

21
である。より詳しくは,本発明は,柔軟化組成物に用いる為の,このよう

な反応生成物に関するものである。」

イ「
【0002】

背景技術

付香製品は,当該技術分野で良く知られたものである。しかしながら,

柔軟化製品といったこのような付香製品に対する消費者の受けは,これら

の製品の性能だけでなく,それらの感じの良さによっても左右される。そ

の為,香料成分は,このような市販の製品を効果的に配合する為の重要な

点である。

【0003】

消費者は,処理した布地に心地よい香りが長期間保たれることも望んで

いる。実際,香料添加剤は,このような組成物を消費者にとってより感じ

良くするものであって,幾つかの場合においては,香料が,それを用いて

処理した布地に心地良い香りを与えている。しかしながら,水性の洗濯浴

から布地に移る香料の量は限界ぎりぎりであることが多く,布地上に長く

留まることはない。また,芳香物質は大抵非常に高価であって,洗濯用・

クリーニング用組成物へのそれらの非効率的な使用や,布地への非効果的

な送出は,消費者にとっても,洗濯・クリーニング業者にとっても,非常

にコストがかかることになる。その為,業界では,洗濯用・クリーニング

用製品におけるより効率的で効果的な芳香の送出,特に布地への長持ちす

る芳香の付与についての改良が,引き続き急務となっている。

【0004】

一つの解決法は,香料の送出に,カプセル封入によるようなキャリア機

構を用いることである。これは,先行技術において教示されており,また

米国特許第5,188,753号明細書に記載されている。

【0005】

22
また別の解決法は,香料そのものを用いるよりも長い期間にわたる香料

の遅延放出をもたらす化合物を配合することである。このような化合物の

開示は,国際特許出願第95/04809号や第95/08976号,及

び同時係属中のヨーロッパ特許出願第95303762.9号の各明細書

中に見出すことができる。

【0006】

しかしながら,当該技術分野における進歩にも拘わらず,有効成分,特

に香料成分の遅延放出をもたらす化合物が,未だに必要とされている。

【0007】

その必要性は,清々しい香りを特徴とする香料成分,すなわちアルデヒ

ド類やケトン類の香料成分に対しては,より深刻である。実際,これらの

香料は清々しい香りをもたらす一方,揮発性も非常に高く,布地のような

処理しようとする表面上での残留性は低い。

【0008】

従って,本発明の更なる目的は,清々しい香りをもたらし,しかも処理

した表面に対して残留性のある香料成分を含んでなる柔軟化組成物を提供

することである。

【0009】

本出願人は今回,アミン化合物と活性アルデヒドまたはケトンとの,イ

ミン化合物のような特定の反応生成物も香料のような有効成分の遅延放出

をもたらす,ということを見出した。」

ウ「【0019】

発明を実施するための最良の形態

・・・

【0125】

方法

23
成分の調製は,以下の合成例のようにして行う。一般的に,ケトン,及

びアルデヒドの窒素類似体はアゾメチン,シッフ塩基,またはより好まし

い名前であるイミンと呼ばれている。これらのイミンは,第一アミンとカ

ルボニル化合物を,水を除去して縮合させることにより,容易に作ること

ができる。

【0126】

典型的な反応プロファイルは,以下の通りである。

【化41】




α,β−不飽和ケトンはアミンと縮合してイミンを生成するだけでな

く,競合的な1,4−付加を受けてβ−アミノケトンを生成することがあ

る。

【化42】




この単純な方法により,有効成分の遅延放出を実現できる化合物,及び

24
該化合物を含有する組成物が得られる。

【0127】

確認できるように,反応を起こしてアミン反応生成物をもたらすことが

できるよう,香料成分は,アミン官能基と等モル量で存在させるのが典型

的である。勿論,それより多い量が排除されるというわけではなく,アミ

ン化合物がアミン官能基を二つ以上含んでいる場合には,むしろ好まし

い。アミン化合物が遊離第一及び/第二アミン官能基を二つ以上有してい

る場合には,幾つかの異なる香料原料をアミン化合物に連結させることが

できる。

【0128】

放出のメカニズム

本発明により,香料成分,すなわちケトン,またはアルデヒドの遅延放

出が得られる。理論に拘泥するわけではないが,この放出は,以下のよう

なメカニズムによって生じるものと考えられる。

【0129】

イミン化合物の場合には,香料成分はイミン結合が分解する際に放出さ

れ,香料成分の放出,及び第一アミン化合物の放出につながる。これは,

加水分解,光化学開裂,酸化開裂,酵素開裂のいずれによっても成し得る

ものである。

【0130】

β−アミノケトン化合物の場合には,空気中の水分,及び/又は水で処

理することにより,香料成分とアミン化合物が上手く放出される。しかし

ながら,加水分解,光化学開裂,酸化開裂,または酵素開裂といった他の

放出手段が排除されるものではない。

【0131】

イミン,及びβ−アミノケトン化合物を放出させる為には,処理済みの

25
布地にアイロンをかけて蒸気を当てる工程,タンブル乾燥,及び/又は着

用といった,別の手段が考えられる。」

エ 本願明細書【0243】以下には,本願発明によるとされる化合物の合

成例が,同【0257】以下には,本願発明によるとされる布地柔軟化組

成物等の具体的な配合例がそれぞれ記載されている(ただし,布地柔軟化

組成物等において用いられる化合物のうち,ARP1,ARP2及びAR

P4のアミン化合物は本願請求項1に列挙されたアミン化合物には含まれ

ないものである。)。

もっとも,上記の布地柔軟化組成物等の具体的な配合例において,本願

発明の反応生成物からの香料成分の放出がどの程度遅延するのかや,本願

発明の組成物で処理した布地における香りの残留性等,本願発明の課題に

関連する香りに関する効果については何ら具体的な記載がない。

検討

ア 特許請求の範囲の記載が明細書のサポート要件に適合するか否かは,特

請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し,特許請求の範

囲に記載された発明が,発明の詳細な説明に記載された発明で,発明の詳

細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる

範囲のものであるか否か,また,その記載や示唆がなくとも当業者が出願

時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のも

のであるか否かを検討して判断すべきである。

イ 本願発明の課題について検討すると,前記 イのとおり,洗濯用・クリ

ーニング用製品におけるより効率的で効果的な芳香の送出,特に布地への

長持ちする芳香の付与についての改良が,引き続き急務となっているとこ

ろ(【0003】 ,いまだに有効成分,特に香料成分の遅延放出をもたら


す化合物が必要とされており(【0006】 ,かつ,清々しい香りを特徴


とする香料成分,すなわちアルデヒド類やケトン類の香料成分について

26
は,揮発性も非常に高く,布地のような処理しようとする表面上での残留

性は低いことから,その必要性がより深刻であった(【0007】 。そこ


で,本願発明は,このような香料成分の遅延放出をもたらし,布地におけ

る清々しい香りの残留性を改良するという課題を解決することを目的とし

て,アミン化合物と活性アルデヒド又はケトンとの,イミン化合物のよう

な特定の反応生成物が香料のような有効成分の遅延放出をもたらすことを

見いだした(【0008】【0009】,というのである。
, )

そして,前記第2の2のとおり,本願請求項1には,上記反応生成物に

関し,「第一及び/又は第二アミン化合物と,香料ケトン,香料アルデヒ

ド,及びそれらの混合物から選ばれる有効成分との間の反応生成物」と特

定され,さらに上記アミン化合物についてその種類が列挙されて特定さ

れ,かつ,上記アミン化合物のうち,その臭気度が,ジプロピレングリコ

ールに溶かしたアントラニル酸メチルの1%溶液のそれよりも低いものに

限定されている(前記 )。他方,香料ケトン及び香料アルデヒドの種類

については何ら特定されていない。

一般に,化合物の分解速度は,化合物が置かれた温度,湿度等の環境条

件のみならず,化合物自体の構造や電子状態等に複合的に依存して,化合

物ごとに,分解を受ける部位や分解の機序に応じて異なるものであるか

ら,通常,当業者といえども,実際に実験をしない限り予測し得るもので

はない。このことは,本願請求項1の反応生成物からの香料成分の放出に

ついても同様であると解され,本願請求項1のアミン化合物が様々なもの

を包含するものである以上,一定の環境下であっても,本願請求項1に列

挙されたアミン化合物を用いて生成されるイミン化合物につき,その一般

式においてR,R’,及びR’’がどのような基であるかに応じてC=N結

合が分解を受けて香料成分を放出する速度はそれぞれ異なるし,本願請求

項1に列挙されたアミン化合物を用いて生成されるβアミノケトン化合物

27
についても,その一般式においてR,R’,及びR’’がどのような基であ

るかに応じてCH−NH結合が分解を受けて香料成分を放出する速度はそ

れぞれ異なるものと解される。

しかし,本願明細書の【発明の詳細な説明】には,前記 エのとおり,

本願発明によるとされる布地柔軟化組成物等の具体的な配合例の記載はあ

るものの,成分の記載があるにとどまり,これらの組成物等の香料成分の

遅延放出の程度や香りの残留性の程度等,本願発明の課題の解決に必要な

程度に望ましい香料成分の遅延放出をもたらすことや,布地における清々

しい香りの残留性を改良できることを示す具体的な記載はされていない。

また,前記 ウのとおり,本願明細書【0125】ないし【0130】

には,香料成分の基となるイミン等の生成過程,及び,それが分解して芳

香物質を生成するまでの反応の一般的な説明は記載されている。しかし,

上記の一般的な説明のほかには,本願明細書の【発明の詳細な説明】に

は,本願請求項1の発明特定事項である列挙された特定のアミン化合物

で,かつ,その臭気度が,ジプロピレングリコールに溶かしたアントラニ

ル酸メチルの1%溶液のそれよりも低いものにつき,任意の香料ケトン又

は香料アルデヒドと反応させて得たイミン化合物又はβアミノケトン化合

物であれば,望ましく遅延した速度で香料を放出し,清々しい香りの残留

性を改良するという本願発明の上記課題を解決できることについては何ら

理論的な説明はされていない。

以上によれば,当業者といえども,本願明細書の発明の詳細な説明の記

載から,本願請求項1において規定された反応生成物の全てが,望ましく

遅延した速度で香料を放出し,清々しい香りの残留性を改良するという本

願発明の課題を解決できるものであると認識することはできないものとい

うべきである。

原告の主張について

28
ア 原告は,本願請求項1の「前記アミン化合物の臭気度が,ジプロピレン

グリコールに溶かしたアントラニル酸メチルの1%溶液のそれよりも低

く」という他の発明特定事項により,強い香気を発し香りが混ざり合うよ

うなものは除かれており,香料ケトンや香料アルデヒドの香りを打ち消す

蓋然性があるアミン化合物は本願発明の対象とはならないのであるから,

サポート要件違反はない旨主張する(前記第3の4 )。

しかし,本願明細書の記載や他の各証拠によっても,アミン化合物の臭

気度と,アミン化合物と香料ケトン又は香料アルデヒドとの反応生成物か

らの香料の放出されやすさとの間に関連性があることは認められない。ま

た,臭気度が「ジプロピレングリコールに溶かしたアントラニル酸メチル

の1%溶液のそれよりも低」いアミン化合物と香料ケトン又は香料アルデ

ヒドの反応生成物が,たとえ清々しい香りを呈するとしても,そのことに

より直ちに,本願発明の課題を解決し得るほどの香りの残留性等がもたら

されるといえることにもならない。

よって,原告の上記主張は採用することができない。

イ 原告は,本願明細書【0125】ないし【0131】において,香料成

分の基となるイミンの生成過程からそれが分解して芳香物質が生成するま

での反応の技術的説明がなされており,この反応は本願請求項1に記載さ

れたアミン化合物で共通して起こる反応であるから,発明の詳細な説明

記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる程度の開示

がなされている旨主張する(前記第3の4 )。

しかし,前記 イの説示のとおり,本願発明の課題を解決するには,香

料成分生成の速度がほどよく遅延して,香りの残留性が改良されることが

必要であると解されるところ,本願明細書【0125】ないし【013

1】には,芳香物質の生成の機序が記載されているにとどまり,その機序

に従って反応生成物が分解され芳香物質を生成する速度等に関しては何ら

29
記載されていない以上,本願明細書【0125】ないし【0131】の記

載をもって,当業者が本願発明の課題を解決できると認識できる程度の開

示があるものということはできない。

よって,原告の上記主張は採用することができない。

2 まとめ

以上によれば,原告の取消事由4の主張は理由がない。そうすると,その余

の取消事由について判断するまでもなく,本願請求項1ないし9の記載は特許

36条6項1号に適合しないとする審決の結論に誤りはない。

第6 結論

よって,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとお

り判決する。



知的財産高等裁判所第3部




裁判長裁判官 石 井 忠 雄




裁判官 西 理 香




30
裁判官 神 谷 厚 毅




31