元本PDF | 裁判所収録の全文PDFを見る |
---|
事件 |
平成
26年
(ワ)
15374号
損害賠償請求事件
|
---|---|
裁判所のデータが存在しません。 | |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
判決言渡日 | 2014/08/29 |
権利種別 | 特許権 |
訴訟類型 | 民事訴訟 |
判例全文 | |
---|---|
判例全文
平成26年8月29日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 平成26年(ワ)第15374号 損害賠償請求事件 口頭弁論終結日 平成26年7月28日 判 決 神奈川県相模原市<以下略> 原 告 株式会社イー・ピー・ルーム 東京都千代田区<以下略> 被 告 国 同 指 定 代 理 人 中 島 伸 一 郎 同 浅 原 陽 子 同 駒 ア 利 徳 同 平 川 千 鶴 子 同 古 閑 裕 人 主 文 1 本件訴えを却下する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事 実 及 び 理 由 第1 請求 被告は,原告に対し,30万円及びこれに対する平成26年6月3日から支 払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 1 本 件 は , 原 告 が , 特 許 庁 が 平 成 1 3 年 7 月 4 日 に し た 異 議 の 決 定 ( 以下 「本件取消決定」という。)が国家賠償法上違法であるとして,被告に対し, 30万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年6月3日から 支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案で ある。 1 2 前提となる事実(争いがないか,末尾に掲記した証拠等により容易に認めら れる。) (1) 本件取消決定に係る事実経過 ア 原告は,平成2年9月18日,発明の名称を「放電焼結装置」とする特 許出願(特願平2−23962)に最初に添付した明細書又は図面に記載 された発明に基づき国内優先権の主張をし,発明の名称を「加圧及び通電 装置」とする特許出願(特願平2−248085。以下「本件特許出 願」という。)をした(甲1,乙1)。 イ 原告は,平成7年3月14日,本件特許出願について,同日付け手続補 正書による補正をした(乙1。以下「本件補正」という。)。 ウ 特許庁は,平成9年5月2日,本件特許出願に係る特許(ただし,登録 時の発明の名称は「放電焼結装置」である。)につき設定登録をした(特 許第2640694号。甲2。以下「本件特許」という。)。 エ 住友石炭鉱業株式会社は,平成10年2月13日,本件特許について, 平成14年法律第24号による改正前の特許法に基づく異議申立てをした (平成10年異議第70682号。以下「本件特許異議申立て」とい う。)(甲3)。 オ 特許庁は,平成13年7月4日,本件特許異議申立てに基づき,本件特 許を取り消す決定(本件取消決定)をした(甲3)。 (2) 本件取消決定に係る訴訟の経緯 ア 原告は,本件取消決定の取消しを求める訴えを提起した(東京高等裁判 所平成13年(行ケ)第369号)が,東京高等裁判所は,平成15年4 月9日,原告の請求を棄却する判決をし,同判決は同年10月9日に確定 した(乙2・2頁)。 イ 原告は,本件取消決定の無効確認の訴えを提起した( 当庁平成26年 (行ウ)第98号)が,当庁は,平成26年5月27日,原告の請求を棄 2 却する判決をし(乙2),同判決は,同年6月13日の経過により確定し た(弁論の全趣旨)。 ウ 原告は,本件特許異議申立て事件の審判官合議体担当審判官らが,異議 申立人の不利益になるような公報について,故意又は過失により審理する ことなく本件取消決定をしたのは国家賠償法1条1項の違法行為に当たる と主張して,本件被告(国。以下,単に「国」ということがある。)に 対し,本件特許が存続していたであれば得られたであろう利益15億円の うち160万円等の支払を求める訴えを提起した(当庁平成16年(ワ) 第19959号)。当庁は,平成16年12月10日,原告の請求を棄却 する判決をした。 原告は控訴した(東京高等裁判所平成17年(ネ)第162号)が,東 京高等裁判所は,平成17年3月30日,原告の控訴を棄却する判決をし, 同判決は,同年4月15日の経過により確定した(乙1・5頁)。 エ 原告は,本件取消決定の違法を主張して,国及び審判合議体の審判長で あったA@(以下「A@」という。)に対し,連帯して慰謝料20万円 等の支払を求める訴えを提起した(当庁平成23年(ワ)第9248号)。 当庁は,平成23年9月7日,原告の国に対する訴えを却下し,A@に対 する請求を棄却する判決をし,同判決は,同月21日の経過により確定し た(乙1・5頁,乙3の1・3頁)。 オ 原告は,本件取消決定の違法を主張して,国及びA@に対し,連帯して 慰謝料40万円等の支払を求める訴えを提起した(当庁平成23年(ワ) 第13780号)。当庁は,平成23年7月20日,原告の請求をいずれ も棄却する判決をし,同判決は,同年8月5日の経過により確定した(乙 1・6頁)。 カ 原告は,本件取消決定の違法を主張して,国及びA@に対し,連帯して 慰謝料40万円等の支払を求める訴えを提起した(当庁平成23年(ワ) 3 第24887号)。当庁は,平成23年12月27日,原告の請求をいず れも棄却する判決をし,同判決は,平成24年1月11日の経過により確 定した(乙1・6頁,乙3の1・3頁)。 キ 原告は,本件取消決定の違法を主張して,国及びA@に対し,連帯して 慰謝料40万円等の支払を求める訴えを提起した(当庁平成23年(ワ) 第30818号)。当庁は,平成24年1月26日,原告の請求をいずれ も却下する判決をし(乙1),同判決は同年2月10日の経過により確定 した(弁論の全趣旨)。 ク 原告は,本件取消決定の違法を主張して,国に対し,慰謝料60万円等 の支払を求める訴えを提起した(当庁平成24年(ワ)第13372号)。 当庁は,平成24年7月30日,原告の訴えを却下する判決をし(乙3の 1・4頁),同判決は同年8月14日の経過により確定した(弁論の全趣 旨)。 ケ 原告は,本件取消決定の違法を主張して,国に対し,慰謝料200万円 等の支払を求める訴えを提起した(当庁平成25年(ワ)第22575 号)。当庁は,平成25年11月12日,原告の訴えを却下する判決をし (乙3の1・4頁),同判決は同月28日の経過により確定した(弁論の 全趣旨)。 コ 原告は,本件取消決定の違法を主張して,国及びA@に対し,連帯して 200万円等の支払を求める訴えを提起した(当庁平成25年(ワ)第2 5651号)。当庁は,平成25年12月25日,原告の訴えを却下する 判決をし(乙3の1),同判決は平成26年1月9日の経過により確定し た(弁論の全趣旨)。 サ 原告は,本件取消決定の違法を主張して,国及びA@に対し,連帯して 60万円等の支払を求める訴えを提起した(当庁平成25年(ワ)第29 155号)。当庁は,平成25年12月17日,原告の訴えを却下する判 4 決をし(乙3の2),同判決は平成26年1月8日の経過により確定した (弁論の全趣旨)。 3 当事者の主張 (原告の主張) 本件取消決定は,本件補正は出願当初の明細書又は図面に記載されていない から要旨変更に当たると認定したが,平成5年法律第26号による改正前の特 許法41条に反する。 よって,請求の趣旨記載のとおりの判決を求める。 (被告の主張) (1) 本件訴訟は,「前提となる事実」(2)ウないしサの前訴の蒸し返しであっ て,本件訴えは信義則に反し,許されない。 よって,本件訴えの却下を求める。 (2) 本件取消決定に関しては,「前提となる事実」(2)アの判決が確定したこ とによって,処分要件とされたすべての要件を充足しており,一切の違法事 由のないことが既判力をもって確定している。 したがって,原告が,後訴である本件訴訟において本件取消決定の違法理 由を主張することは,既に確定した判決の既判力に抵触し,許されない。 よって,仮に訴えが適法であるとしても,理由がなく棄却されるべきであ る。 第3 当裁判所の判断 上記「前提となる事実」(2)ウないしサのとおり,原告は,本件取消決定の違 法を主張して本件被告(国)に対する損害賠償請求訴訟の提起を繰り返しており, 本件訴えも,これら前訴の実質的蒸し返しであり,信義則に反し,かつ,訴権の 濫用に当たる不適法なものであることが明らかである。 よって,本件訴えを却下することとし,主文のとおり判決する。 5 東京地方裁判所民事第29部 裁判長裁判官 嶋 末 和 秀 裁判官 西 村 康 夫 裁判官 石 神 有 吾 6 |