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事件 |
平成
25年
(ワ)
7818号
専用実施権設定登録抹消登録手続等請求事件
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裁判所 | 東京地方裁判所 |
判決言渡日 | 2014/06/12 |
権利種別 | 特許権 |
訴訟類型 | 民事訴訟 |
判例全文 | |
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判例全文
平成26年6月12日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 平成25年(ワ)第7818号 専用実施権設定登録抹消登録手続等請求事件 口頭弁論の終結の日 平成26年4月15日 判 決 東京都港区<以下略> 原 告 株 式 会 社 マ ー メ ー ド 東京都港区<以下略> 原 告 甲 上記両名訴訟代理人弁護士 小 宮 圭 香 小 宮 清 熊 崎 誠 実 多 田 津 雪 戸 門 大 祐 小 宮 司 東京都港区<以下略> 被 告 NKリレーションズ株式会社 東京都港区<以下略> 被 告 NKメディコ株式会社 上記両名訴訟代理人弁護士 加 本 亘 山 田 広 毅 村 田 晴 香 主 文 原告らの請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告らの負担とする。 事 実 及 び 理 由 第1 請求 1 1 原告甲 A 原告甲と被告NKリレーションズ株式会社との間において,原告甲が被告 NKリレーションズ株式会社に対し別紙特許権目録記載1の特許権について 専用実施権の設定登録をする義務を負担していないこと及び被告NKリレー ションズ株式会社が上記特許権について通常実施権を有しないことを確認す る。 B 被告NKメディコ株式会社は,原告甲に対し,上記特許権について,別紙 専用実施権目録記載1の専用実施権の設定登録の抹消登録手続をせよ。 2 原告株式会社マーメード A 原告株式会社マーメードと被告NKリレーションズ株式会社との間におい て,原告株式会社マーメードが被告NKリレーションズ株式会社に対して別 紙特許権目録記載2ないし6の各特許権について専用実施権の設定登録をす る義務を負担していないこと及び被告NKリレーションズ株式会社が上記各 特許権について通常実施権を有しないことを確認する。 B 被告NKメディコ株式会社は,原告株式会社マーメードに対し,上記各特 許権について,別紙専用実施権目録記載2ないし6の専用実施権の設定登録 の各抹消登録手続をせよ。 第2 事案の概要 本件は,それぞれフライヤー等に関する特許権を有する原告らが,被告NK リレーションズ株式会社(以下「被告リレーションズ」という。)との間の事 業提携契約が無効であるとして,同被告との間において,同被告が原告らの各 特許権について専用実施権の設定登録をする義務を負担していないこと及び同 被告が上記各特許権について通常実施権を有しないことの確認を求め,被告N Kメディコ株式会社(以下「被告メディコ」という。)に対し,上記各特許権 に基づき,同被告が上記各特許権について経由した専用実施権の設定登録の抹 消登録手続をすることを求める事案である。 2 1 前提事実(当事者間に争いがないか,後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容 易に認めることができる事実) A 当事者 ア 原告株式会社マーメード(以下「原告会社」という。)は,原告甲が平 成17年11月25日に設立した水循環型フライヤーの開発,製造,販売 等を営む株式会社であり,原告甲は,原告会社の設立時から平成25年2 月25日まで,その代表取締役に就任していた者である。 原告会社は取締役会設置会社ではなく,後記本件契約当時の取締役は, 代表取締役であった原告甲と現在の代表取締役であるAの2名であった。 (甲28) イ 被告らは,株式会社NKワークス(以下「ワークス」という。)ととも に,ノーリツ鋼機株式会社(以下「ノーリツ鋼機」という。)の子会社で あり,同社が統括するノーリツ鋼機グループに属している。被告リレーシ ョンズは,水処理設備及び機器の開発,製造,販売並びにメンテナンス等 の事業を営む会社の発行する有価証券の取得及び保有並びにこれに付随す る一切の業務を営む株式会社であり,ノーリツ鋼機グループにおいて,新 規事業進出に関する研究,分析や新規事業への直接投資をする役割を担っ ている。被告メディコは,遠隔医療に関する診断システムの開発,設計及 び販売等を営む株式会社である。ワークスは,厨房機器等の研究,開発, 製造及び販売等を営む株式会社である。 (甲9ないし13,59) B 原告らの特許権 原告甲は,別紙特許権目録記載1の特許権を有し,原告会社は,同目録記 載2ないし6の特許権を有している(以下,目録記載の番号に従い「本件特 許権1」のようにいう。なお,本件特許権5に係る特許出願後における特許 を受ける権利を「本件特許を受ける権利5」と,本件特許権6のそれを「本 3 件特許を受ける権利6」といい,本件特許権1ないし4,本件特許権5又は 本件特許を受ける権利5及び本件特許権6又は本件特許を受ける権利6を併 せて「本件各特許権」という。)。 C 事実経過等 ア 原告甲は,平成16年10月に水循環型フライヤーの開発に着手し,原 告会社は,平成19年には水循環型フライヤー「フライドラゴン」(以下, 改良等したものを含め「本件製品」という。)の製品化に成功し,平成2 1年6月には本件製品の発売にこぎつけたが,初期不良のため60台ほど で生産を中止した。原告会社は,その後,本件製品の改良を重ね,平成2 3年2月には新型機の完成披露を行って,金澤工業株式会社を量産工場と する量産機製造販売事業の本格的な展開を図ろうとしたが,財務状況は悪 く破綻寸前の状態に陥っていた。 (甲1,5,62) イ 原告甲は,資金の調達について株式会社インターナショナルシンセティ ックリサーチ代表取締役Bに相談し,同人からノーリツ鋼機を紹介された ので,平成23年11月16日,Bとともにノーリツ鋼機の東京本社を訪 れ,合計3500万円の援助を依頼した。 (甲62) ウ 原告らと被告リレーションズは,平成23年11月18日,原告らがそ の開発に携わった本件製品を含む厨房機器の日本及び全世界での製造,販 売事業(以下「本件事業」という。)に関する提携(以下「本件提携」と いう。)を行うことを目的とする合意(以下「本件合意」という。)をし, さらに,同日,被告リレーションズを貸主,原告会社を借主,原告甲を連 帯保証人とし,元本1000万円,弁済期同年12月22日,利息年2% の内容の金銭消費貸借契約を締結した(以下「1000万円の貸付け」と いう。)。 4 本件合意につき作成された「独占交渉に関する合意書」(甲18。以下 「本件合意書」という。)には,「原告らは,本件合意締結の日から,本 件提携に係る最終契約が締結される日又は同年12月末日のいずれか早い 日までの間,被告リレーションズ以外の者との間で本件事業又は本件提携 に関する協議,交渉等若しくは契約の締結を行わず,同被告の事前の同意 なく,同被告以外の者の関与若しくは協力を求めず,同被告の事前の同意 なく,自ら本件製品の事業化を進めないものとする。」(2条),「原告 らは,被告リレーションズに対し,全世界における本件製品の独占販売権 を付与する。かかる独占販売権は,本件提携に係る最終契約において別途 定めない限り,1000万円の貸付けに基づく債務の全部が消滅するまで の間存続するものとする。原告らは,独占販売権の存続期間中,同被告の 事前の同意を得ることなく,本件製品を自ら販売せず,かつ,第三者をし て販売させないものとする。」(3条2項),「被告リレーションズは, 本件提携に関して,その裁量に基づき,2500万円を限度として,原告 会社に対する資金支援を行うことができる。」(4条1項)との約定が記 載されている。 (甲18,19) エ 原告らと被告リレーションズは,平成23年11月25日,本件提携を 行うことを目的とする契約を締結し(以下「本件契約」という。),さら に,同日,被告リレーションズを貸主,原告会社を借主,原告甲を連帯保 証人とし,元本2500万円,貸付実行日同月28日,弁済期平成24年 11月27日,利息年2%との内容の金銭消費貸借契約(以下「本件金銭 消費貸借契約」という。)を締結した(被告リレーションズは,平成23 年11月28日,本件金銭消費貸借契約に基づき,原告会社に対し250 0万円を送金した。)。 本件契約につき作成された「事業提携契約書」(甲26。以下「本件契 5 約書」という。)には,大要,「原告らは,本件各特許権を含む本判決添 付の別紙1記載の知的財産権について,被告リレーションズに対し,再実 施許諾可能かつ無償の専用実施権を許諾する。原告らは,平成23年11 月25日までに 当該専用実施 権の設定に 係る特許庁への 登録を完了さ せ る。」(2条3項),「原告らは,本判決添付別紙2記載の知的財産権に ついて,被告リレーションズに対し,再実施許諾可能かつ無償の独占的通 常実施権及び/又は独占的使用権を許諾する。原告らは,登録が可能なも ののうち被告リレーションズが合理的に要求するものの登録を平成23年 12月30日までに完了させる。」(同条4項),「前2項に基づき付与 された実施権や使用権は,被告リレーションズの関係会社間において譲渡 可能とし,原告らは,かかる譲渡に異議を述べず,かつ,必要な登録等の 手続等に協力する。」(同条5項),「原告らは,被告リレーションズが 本件事業を遂行するために合理的に必要な技術情報,ノウハウその他の情 報を,同被告の求めに従い同被告に提供する。」(同条6項),「被告リ レーションズは,別途原告会社と協議の上締結する金銭消費貸借契約に定 める条件に従って,原告会社に対し,2500万円を限度とする貸付けを 行う。」(3条),「原告らは,被告リレーションズに対し,次の各号に 定める事項を誓約する。 A 本件事業又は本件提携に関して,被告リレー ションズの事前の書面による同意なく,同被告以外の者の関与若しくは協 力を求めないこと。 B 被告リレーションズの事前の書面による同意なく, 自ら又は第三者をして,本件製品の製造,販売その他原告らの有する知的 財産権の実施,使用を行わないこと。 C 被告リレーションズの事前の書 面による同意なく,同被告以外の者から資金調達を行わないこと。 D 第 3条の金銭消費貸借契約に基づいて借り入れた資金は,予め被告リレーシ ョンズとの間で合意された使途にのみ用いるものとし,同被告の事前の書 面による承諾なくして,その他の使途に用いないこと。 E 借入金が完済 6 されるまで,10万円以上の支出をする場合は被告リレーションズから事 前に承諾を得ること。」(4条),「本件契約は,本判決添付の別紙1又 は2に記載した知的財産権のいずれかが有効に存続する期間,有効に存続 する。ただし,被告リレーションズ及び原告らが別途合意した場合はその 合意に従う。」(8条),「本件契約が,期間満了,解除その他の事由に より終了した場合であっても,2条3項及び4項,5条(秘密保持),6 条(公表),本条(存続条項),12条(譲渡禁止),13条(準拠法・ 管轄)の各条項は,なおその効力を有するものとする。」(10条)との 約定が記載されている。 (甲22,26,27) オ 原告会社は,平成23年12月14日,被告リレーションズに対する1 000万円の貸付けに係る債務を弁済した。 (甲23) カ 被告メディコは,本件契約に基づき, 平成24年1月20日,本件 特許権2ないし4について,別紙専用実施権目録記載2ないし4の専用実 施権の設定登録を受け, ~ 同日,本件特許を受ける権利6に基づいて取 得すべき特許権について,仮専用実施権者を被告メディコ,地域を全国, 期間を本特許権の存続期間の満了まで,内容を範囲全部とする仮専用実施 権の設定登録を受け,平成25年12月13日,本件特許を受ける権利6 に係る特許出願について本件特許権6の設定の登録があったことに伴い, 別紙専用実施権目録記載6の専用実施権の設定登録を受け, 平成24 年1月26日,本件特許権1について,別紙専用実施権目録記載1の専用 実施権の設定登録を受け, 。 本件特許を受ける権利5に基づいて取得す べき特許権について,上記と同様の内容の仮専用実施権の設定登録を受け, 平成24年4月13日,本件特許を受ける権利5に係る特許出願について 本件特許権5の設定の登録があったことに伴い,別紙専用実施権目録記載 7 5の専用実施権の設定登録を受けた。 キ 原告会社は,同年11月27日,被告リレーションズに対する本件金銭 消費貸借契約に係る債務を弁済した。 (甲24) 2 争点 A 本件契約が公序良俗に反するか否か(争点1) B 本件契約における原告らの意思表示がノーリツ鋼機及び被告リレーション ズ(以下「ノーリツ側」という。)の詐欺によるものであるか否か(争点2) C 本件契約における原告らの意思表示が錯誤によるものであるか否か(争点 3) D 本件契約について原告会社の取締役の過半数による決定を欠くか否か(争 点4) 3 争点に関する当事者の主張 A 争点1(本件契約が公序良俗に反するか否か)について (原告ら) ノーリツ側は,本件金銭消費貸借契約に係る2500万円の送金を故意に 遅らせるなどして,平成23年11月25日に入金がないことを心配した原 告甲を追い詰めて,原告会社が倒産するとの思考に支配されるように誘導し て余裕のない精神状態に陥れたものであり,本件契約の内容も,@ 本件契 約書の2条3項及び4項において,原告会社の唯一の財産である本件各特許 権を含む知的財産権について,国内外全域における専用実施権(国により独 占的通常実施権)の設定の対価が無償とされ,A 4条において,原告会社 が特許発明の実施をしたり別途の資金調達や融資金の使用を自由に行ったり することができないものとされ,B 10条において,本件契約が終了した 場合でも,被告リレーションズの上記専用実施権等がなお存続するものとさ れるなど,それまでの当事者間の協議内容と乖離した,原告会社にとって著 8 しく不利な内容を約束させるものであるから,公序良俗に反する。 (被告ら) 原告らとノーリツ側は,本件契約締結日に実質的な交渉,協議を十分に行 ったのであるし,専用実施権等の設定の対価が無償とされたのは,原告らと ノーリツ側との間で,原告会社が経済的利益を享受する方法として,専用実 施権の対価を有償とするのではなく,専用実施権等の設定の対価は無償とし つつ,将来売上が発生した時にその収益の一部がロイヤリティとして原告会 社に支払われるというやり方が選択されたからであり,また,原告会社は, 本件契約締結当時,技術的にも資金的にも単独では本件各特許権の価値を活 かすことができない状況にあったから,専用実施権等が無償で設定されるこ とが,不合理であるということも,原告らにとって著しく不利益であるとい うこともできない。 B 争点2(本件契約における原告らの意思表示がノーリツ側の詐欺によるも のであるか否か)について (原告ら) ノーリツ側は,本件各特許権を無償で独占的に支配,実施し,本件製品を 世界規模で販売して莫大な利益を得ようともくろんでいながら,これを秘し て,原告らを欺き,原告会社が専用実施権等の設定の対価を受け,かつ,通 常実施権の許諾を受けることができると信じさせて,本件契約を成立させた。 (被告ら) ノーリツ側が原告らを欺いた事実はない。 C 争点3(本件契約における原告らの意思表示が錯誤によるものであるか否 か)について (原告ら) 原告らは,本件契約当時,意思表示の要素として,原告会社が専用実施権 等の設定の対価を受けたり,通常実施権の許諾を受けたりすることができな 9 かったにもかかわらず,これができるものと信じていた。 (被告ら) 原告らは,専用実施権等の設定の対価が無償であることを知っていたし, 本件契約当時,通常実施権の許諾が受けられないものではなかった。 D 争点4(本件契約について原告会社の取締役の過半数による決定を欠くか 否か)について (原告ら) 原告会社は,本件契約当時,本件各特許権のほかに資産を保有していなか ったから,これらについて無償で専用実施権等を設定するには,取締役の過 半数の決議を要するところ,原告会社の取締役の決議はない。そして,被告 リレーションズは,本件契約前から原告会社の決算書等を含む財務内容や株 主構成及び機関構成等を知っていたし,本件合意に際し,原告甲から原告会 社の取締役決議書(甲29。以下「本件取締役決議書」という。)を入手し ていたのであるから,本件契約について取締役の決議を要することを知って いたか,少なくともこれを知ることができた。 (被告ら) 被告らは,原告甲が原告会社を事実上経営していると理解しており,本件 取締役決議書を入手して,原告会社の株式の過半数を保有する原告甲が原告 会社の代表取締役として本件の取引に対応していることを確認することがで きたからこそ,本件契約においても,当然に,原告甲が必要とされる原告会 社の内部手続を全て行ったものと信じていたのであり,原告会社の取締役の 決議がなかったとしても,被告らは,その事実を知らず,知ることもできな かった。 第3 当裁判所の判断 1 前記前提事実,後掲の証拠及び弁論の全趣旨を総合すれば,本件契約前後の 経緯について,次の事実を認めることができる。 10 A 原告会社は,資金の調達のために,平成23年1月頃から日本政策金融公 庫(以下「公庫」という。)と交渉を開始して,1億円の融資枠の確約を取 り付け,2000万ないし3000万円の協調融資先があれば原告会社の運 転資金として5000万円の融資を受けられることになったので,協調融資 先を探して多方面と交渉し,東日本銀行に2500万円の定期預金をすれば, 同行から同額の融資が受けられる見通しがついた。 (甲62) B 原告甲は,平成23年11月16日,Bとともに,ノーリツ鋼機の東京本 社を訪れて,ノーリツ鋼機,被告ら及びワークスの代表取締役であったC, ノーリツ鋼機,被告リレーションズ及びワークスの取締役であったD,ノー リツ鋼機事業革新室リーダーであったE及びFと面談し,本件製品(フライ ドラゴンFDX−18)や世界各国での特許取得の状況を説明した上,同月 18日までに株式会社ビッグバードに開発費用1000万円を支払い,同月 25日までに東日本銀行に2500万円の定期預金をする必要があるとして, 合計3500万円の資金援助を依頼した。 (甲62) C 原告らとノーリツ側は,平成23年11月18日に本件合意をし,その後, 本件製品等に関する事業提携について協議をしたが,同月24日頃までの協 議においては,原告会社とノーリツ側とが対等な立場で提携し,利益は両者 が折半すること,本件製品の製造と販売を徐々に原告会社からノーリツ側に 移していくことなどが話題に上ったほか,原告らが本件各特許権を含む特許 権等についてノーリツ側に対して専用実施権等を設定し,その代わりに,ノ ーリツ側が原告会社に通常実施権を許諾し,原告会社がこれまで要した約6 億円の開発費用をノーリツ側からの一括払いではなく本件製品の販売時に原 価に上乗せする形で回収するといった案が検討された。 (甲32,34,35,55の1ないし3,56の1ないし4,乙6,7) 11 D 原告甲とCは,平成23年11月24日,G特許事務所のG弁理士に対し, 本件各特許権について,被告メディコを専用実施権者ないし仮専用実施権者 とする専用実施権等の設定登録申請手続を依頼し,原告らと被告メディコは, 翌25日までに,本件各特許権に係る専用実施権又は仮専用実施権の設定契 約証書を作成してG弁理士に交付した。 E 原告らと被告リレーションズは,平成23年11月25日に本件契約及び 本件金銭消費貸借契約を締結したが,その際には,原告甲,C,D,E及び Fが,ノーリツ鋼機東京本社会議室に列席し,午後3時50分頃から午後5 時20分頃まで次のような協議をした。 ア Cは,専用実施権等の設定登録を求めるのは,数千万円を原告会社に貸 し付けるのにその対価がないというわけにはいかず,第三者から見ても違 和感のない条件でビジネスをスタートしたいためであり,原告らとノーリ ツ鋼機グループが一緒に本件提携を行っていく中で,無断で本件製品の製 造,販売をする者が現れるようなこともあり得るが,ノーリツ鋼機グルー プが専用実施権等を有している方がそうしたリスクを回避しやすいといっ た説明をし,原告甲もそれに同調して,ノーリツ側と一緒になって本件各 特許権を活用していく方が有益である旨を述べた。また,本件提携におけ るブランド戦略については双方とも特にこだわらないと述べ,本件製品の 製造や販売については徐々に工場を有するノーリツ鋼機グループに移して いき,原告会社は開発等を担当するという方向で行くのが相当であること や,今後ノーリツ鋼機グループに技術の移管を行う必要があることについ ても両者間で概ね見解が一致していた。 イ 専用実施権の対価については,原告甲が,ノーリツ鋼機グループに金を 貸してもらって助けられていることが十分な対価であるが,株主等に説明 するためにはこれまで本件製品の開発に投資した6億円を今後の売上から 1台当たりいくらという形で回収していく旨を本件契約上明らかにしたい 12 との要望を述べたところ,CやDは,株主等への対応策には色々とやり方 があるといった話をし,双方で種々話し合った上で,利益の配分や役割分 担等については今後検討していくという方向で話がまとまった。 ウ 本件契約書の条項については,原告甲は,本件契約書を見たところ本当 によくできていていいと思うと述べつつ,唯一,4条3号及び5号の規定 については問題があるとの認識を示した。3号については,CやDが,ノ ーリツ鋼機グループと原告らが相談して資金調達等を行っていくのであり, ノーリツ鋼機グループが基本的に面倒を見るということであるなどと述べ, 原告甲が,本件事業についてはノーリツ鋼機グループと相談して資金調達 等することになると思うが,別の事業については自由に資金調達すること ができるようにしたいなどとしてなお難色を示したものの,結局,別の事 業は別会社で行う方がよいとのCらの意見に同調して3号を置くことを了 承し,5号については,冒頭に「借入金が完済されるまで」との期限を付 することで双方が合意した。 エ 協議の最終盤に至り,Dが4条5号に上記ウの修正を施した本件契約書 を見せると,原告甲は,月曜日の朝一番に締結するのか,今締結するのか を尋ね,Dがこ の場での締結 を求めると ,「いいですよ 。承認しまし ょ う。」と述べて,原告会社代表取締役及び個人として本件契約書に記名又 は署名の上押印した。 オ 原告甲が当日の協議の話を議事録にしてもらうと株主等に説明しやすい として議事録の作成を依頼し,Cはこれに応じて,記載内容について双方 で協議し,原告会社及び被告リレーションズは,上記のような協議内容の 概略を記載した議事録(乙5。以下「本件議事録」という。)を作成した。 (甲32,乙5ないし7) F 原告甲は,平成23年12月16日,Dらに対し,本件契約締結前からC と何度も話し合ってきた通常実施権の許諾,専用実施権設定の対価及び業務 13 提携の具体的な内容について同月29日までに話合いをして決めていきたい 旨のメールを送信した。そして,原告甲は,同月21日,ノーリツ鋼機及び 被告リレーションズに「申入書」(甲34。以下「本件申入書」という。) を送付し,原告会社が同年11月にノーリツ鋼機グループとの間で原告会社 と被告リレーションズは対等であること,利益は折半という考え方でいくこ と,徐々に製造と販売を原告会社から被告リレーションズに移していくこと, 全世界の専用実施権を被告リレーションズに与える代わりに原告会社は通常 実施権を取得し,これまでにかかった6億円相当の開発投資費を一括払いで はなく販売時に原価に上乗せする形で1台ずつ回収していくことを合意した ものの,本件契約書にはこれらが盛り込まれなかったとして,これらを追加 契約書という形で文書化したい旨を申し入れた。 これに対し,被告リレーションズは,同月26日頃,原告会社に「「申入 書」に対するご回答」と題する書面(甲35)を送付し,本件申入書に記載 された内容についての話合いがされたものの,その全てについて合意に至っ たわけではなく,合意内容は本件契約書及び本件金銭消費貸借契約書に記載 のとおりである旨,被告リレーションズが無担保で原告会社への資金の貸付 けに応じたのは,原告会社が専用実施権等の設定と技術情報やノウハウの提 供に応じるとの約束を信用したからこそであるから,原告会社は速やかにこ れらに対応すべきであり,これらが完了した後に原告会社への通常実施権許 諾の許諾や原告会社の開発投資費の回収等についても協議,検討するのがこ れまでの経緯に照らし適切であり,本件契約の趣旨にも沿う旨を回答した。 (甲30,34,35) G 原告甲は,平成23年12月末ころ,知人の株式会社アンフィニドットコ ム代表取締役Hとともにノーリツ鋼機東京本社を訪れて,Cらと,本件契約 締結に至る経緯や締結の趣旨,通常実施権の許諾の時期,ノーリツ鋼機グル ープへの技術の移管や将来の利益の配分等について協議した。その結果,ノ 14 ーリツ側が,原告会社の株主等への説明のために,本件提携を行う意図や今 後の方針等を記載した書面を作成することとなり,Cは,上記書面を作成す るので技術移管をするよう原告甲に依頼し,原告甲は,原告らが安心するこ とができるような内容であれば,一生懸命技術移管をすると応じた。 (甲42の1ないし3,43の1及び2) H 被告リレーションズは,平成24年1月10日,原告会社に「マーメード 社との事業提携について」と題する書面(甲36)を交付した。これには, 本件提携が目指すのは,ノーリツ鋼機グループと原告会社が互いに協力し合 って両者の繁栄を実現し,互いに尊重し助け合って事業を継続的に行ってい くことであって,今後ノーリツ鋼機グループは厨房機器の製造販売サービス の世界展開を図る予定であるが,原告会社は本件製品の販売を継続する一方, 今後は新機種を含めた研究開発や知財戦略により一層注力していくよう期待 すること,原告会社が同月末までにノーリツ鋼機グループに対して技術移管 を行い,ノーリツ鋼機グループの指定する工場で本件製品を生産することが できる態勢を整えること,技術移管完了後に原告会社に通常実施権の許諾を すること,その後,本件事業のビジネス全貌が把握できる段階になれば,利 益配分等に関し協議を行うことなどが記載されていた。 (甲36) I 原告会社は,平成24年1月10日から同年7月23日までの間,本件製 品の仕様書,操作マニュアル,機械設計図,電気配線図等の各種図面,不具 合原因調査結果等の各種資料をノーリツ鋼機グループに提供するとともに, ノーリツ鋼機グループからの技術ノウハウに関する質問に回答するなどして, 本件製品に係る技術のノーリツ鋼機グループへの技術移管を行った。 (甲62) 2 上記1認定の事実に基づき,争点について検討する。 A 争点1(本件契約が公序良俗に反するか否か)について 15 ア 原告甲とCらとは,本件契約の際,約1時間30分にわたって協議し, その場において,原告甲は,本件契約書の内容を確認して,4条3号及び 5号について問題があるとの認識を示したが,3号についてはCらと話し 合った上でこれを了承し,5号については冒頭に「借入金が完済されるま で」との期限を付することで双方が合意したのであり,また,原告甲は, その場で本件契約を締結することを承諾して本件契約書に署名又は記名の 上押印をしたのであって,ノーリツ側が原告甲に本件契約書の作成を強制 したなどの事情は窺えない。 そして,本件契約の内容も,2条3項及び4項は,本件各特許権等につ いて,原告らが被告リレーションズに対して再実施許諾可能かつ無償の専 用実施権等を設定するというものであるが,このような専用実施権等を設 定すること自体が直ちに禁止されるべきものではないし,原告らとノーリ ツ側との間では,原告会社のそれまでの開発投資費について,本件契約の 前後を通じ,ノーリツ側がこれを一括で支払うことにより回収するのでは なく,本件製品の販売時にその原価に上乗せする方法で回収することが考 えられていたことからすれば,原告らが被告リレーションズに専用実施権 等を設定する時点においてその対価を無償とするということが必ずしも不 合理であるとか,不公平であるなどということはできない。また,4条3 号については,被告リレーションズの事前の書面による同意なく,同被告 以外の者から資金調達を行わない旨約すること自体が直ちに不合理なもの であるとはいえないし,原告甲は,Cらとの協議の結果,このような定め を置くことを了承したのであり,5号については,1000万円の貸付け や本件金銭消費貸借契約に基づく借入金が完済されるまでの間,原告会社 が10万円以上の支出をする場合に被告リレーションズから事前に承諾を 得るものとすること自体が不合理なものであるとはいえないし,原告甲も, これを上記期間に限定することで納得したのである。さらに,10条につ 16 いて,この適用場面,すなわち,本件契約終了後において同条を適用する ことが常に許されるかどうかについては議論の余地があるとしても,この ような条項を置くこと自体が直ちに不合理であるとまでは断じ難い。 イ 原告らは,ノーリツ側が2500万円の送金を故意に遅らせるなどして, 平成23年11月25日に入金がないことを心配した原告甲を追い詰めて, 原告会社が倒産するとの思考に支配されるように誘導して余裕のない精神 状態に陥れたと主張する。しかしながら,ノーリツ側が2500万円の送 金を故意に遅らせたと認めるに足りる証拠はないし,本件金銭消費貸借契 約において貸付実行日が同月28日とされ,実際の送金が同日にされてい るところ,これにより原告らに何らかの支障が生じたことを認めるに足り る証拠もない。そして,本件契約の際には約1時間30分にわたる協議が 行われているから,本件契約の際の状況が原告らの上記主張のとおりであ ったということはできない。原告らの上記主張は,採用することができな い。 また,原告らは,本件契約書の2条3項及び4項,4条及び10条の内 容が,それまでの当事者間の協議内容と乖離した原告会社にとって著しく 不利な内容を約束させるものであると主張する。しかしながら,前記1認 定の事実に照らすと,本件契約の内容がそれまでの当事者間の協議内容と 乖離したものであるとは必ずしもいえないし,本件契約により原告会社が 全く利益を得られなくなったというわけではなく,原告会社への通常実施 権の許諾や利益配分の方法等については,その具体的な実現時期や方法が 今後の協議に委ねられたものであるに過ぎないのであって,このように通 常実施権の許諾が予定されていたことからすると,原告会社にとって著し く不利な内容を約束させるとまでは認め難い。 ウ そうであれば,本件契約が公序良俗に反するということはできない。 B 争点2(本件契約における原告らの意思表示がノーリツ側の詐欺によるも 17 のであるか否か)について 原告らとノーリツ側との間で,原告らがノーリツ側に対して専用実施権等 の設定の対価を支払うことが前提となっていたと認めるに足りる証拠はなく, かえって,原告会社のそれまでの開発投資費については,本件契約の前後を 通じ,ノーリツ側がこれを一括で支払うことにより回収するのではなく,本 件製品の販売時にその原価に上乗せする方法で回収することが考えられてい たのであって,本件契約に関する協議の際にも双方で種々話し合い,利益の 配分等については今後検討していく方向で話がまとまったのである。そして, 通常実施権の許諾についても,被告リレーションズは,本件契約後の平成2 4年1月10日に原告会社からの技術移管が完了すれば原告会社に通常実施 権を許諾する意思を明らかにし,平成25年3月22日には通常実施権の設 定やロイヤリティの支払についての提案をしている(乙13)のであるから, 本件契約時にこれを許諾する意思がなかったとは認め難い。 そうであるから,ノーリツ側が原告らを欺罔したと認めることはできない。 C 争点3(本件契約における原告らの意思表示が錯誤によるものであるか否 か)について 原告甲は,本件契約当時,本件各特許権等に係る専用実施権等の対価が無 償とされていることなど本件契約の内容を十分認識していたし,利益の配分 等については今後検討していく方向で話がまとまったものであって,原告会 社が通常実施権の許諾を受けられなくなっていたというわけではない。 そうであるから,本件契約における原告らの意思表示に錯誤があったとは 認められない。 D 争点4(本件契約について原告会社の取締役の過半数による決定を欠くか 否か)について 前記1認定の事実に,証拠(甲16,28ないし30,34,37,39 の2,40,42の1ないし3,43の1及び2,62)及び弁論の全趣旨 18 を総合すれば,原告甲とAは,本件合意に当たり,ノーリツ鋼機グループと の間で本件合意を締結し本件事業の提携に関する交渉に入ること等について 取締役決議をして,本件取締役決議書を作成したこと,原告会社は原告甲が 設立した会社であり,その取締役のうち,本件契約の前後を通じてノーリツ 鋼機グループとの交渉に当たったのは専ら原告甲であったことが認められ, さらに,原告訴訟代理人が平成24年10月1日付け通知書により本件契約 が無効であることを主張するまでは,取締役の過半数による決定が欠けてい るとか本件契約が効力を欠くといった主張が原告らからされた証跡はない。 これらの事実からすれば,本件契約がAの意思に反して締結されたとは認め 難い。 そうすると,本件契約について,取締役の過半数をもって決定しなければ ならないものであるとしても,これを欠くということはできない。 3 以上のとおりであって,本件契約が無効であることを前提とする原告らの請 求は,全て理由がない。 よって,原告らの請求をいずれも棄却することとして,主文のとおり判決す る。 東京地方裁判所民事第47部 裁判長裁判官 高 野 輝 久 裁判官 三 井 大 有 裁判官 藤 田 壮 19 別紙 特 許 権 目 録 1 特許番号 特許第4212495号 登録名義人 甲 出 願 日 平成16年2月6日 登録年月日 平成20年11月7日 発明の名称 放射熱及び伝導熱を発生させる高温加熱装置とマイク ロ波照射装置,並びに加熱装置の上下移動機構を備え た,オーブンケースの庫内に独立した形で設置された 両面加熱調理機,及びその製造方法。 2 特許番号 特許第4704352号 登録名義人 株式会社マーメード 出 願 日 平成17年10月6日 登録年月日 平成23年3月18日 発明の名称 フライヤー 3 特許番号 特許第4795833号 登録名義人 株式会社マーメード 出 願 日 平成18年4月3日 登録年月日 平成23年8月5日 発明の名称 フライヤー 20 4 特許番号 特許第4795989号 登録名義人 株式会社マーメード 出 願 日 平成19年2月20日 登録年月日 平成23年8月5日 発明の名称 調理油自動浄化型フライヤー 5 特許番号 特許第4967083号 登録名義人 株式会社マーメード 出 願 日 平成18年8月31日 登録年月日 平成24年4月13日 発明の名称 フライヤーの異物除去装置およびその異物除去方法 6 特許番号 特許第5433456号 登録名義人 株式会社マーメード 出 願 日 平成22年2月18日 登録年月日 平成25年12月13日 発明の名称 フライヤー 21 別紙 専 用 実 施 権 目 録 1 特許第4212459号に係る特許権につき(特許権目録1) 専用実施権者 NKメディコ株式会社 範 囲 地域 全国 期間 権利存続期間 内容 範囲全部 受付年月日 平成24年1月26日 受 付 番 号 000469 2 特許第4704352号に係る特許権につき(特許権目録2) 専用実施権者 NKメディコ株式会社 範 囲 地域 全国 期間 権利存続期間 内容 範囲全部 受付年月日 平成24年1月20日 受 付 番 号 000334 3 特許第4795833号に係る特許権につき(特許権目録3) 専用実施権者 NKメディコ株式会社 範 囲 地域 全国 期間 権利存続期間 内容 範囲全部 受付年月日 平成24年1月20日 受 付 番 号 000334 22 4 特許第4795989号に係る特許権につき(特許権目録4) 専用実施権者 NKメディコ株式会社 範 囲 地域 全国 期間 権利存続期間 内容 範囲全部 受付年月日 平成24年1月20日 受 付 番 号 000334 5 特許第4967083号に係る特許権につき(特許権目録5) 専用実施権者 NKメディコ株式会社 範 囲 地域 全国 期間 本特許権の存続期間の満了まで 内容 範囲全部 登録年月日 平成24年4月13日 特許法第34条の2第2項に規定する専用実施権の登録 6 特許第5433456号に係る特許権につき(特許権目録6) 専用実施権者 NKメディコ株式会社 範 囲 地域 全国 期間 本特許権の存続期間の満了まで 内容 範囲全部 登録年月日 平成25年12月13日 特許法第34条の2第2項に規定する専用実施権の登録 23 |