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関連審決 異議2003-70845
関連ワード 発明者 /  技術的思想 /  進歩性(29条2項) /  容易に発明 /  相違点の判断 /  技術常識 /  技術的意義 /  容易に想到(容易想到性) /  設定登録 /  取消決定 / 
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事件 平成 15年 (行ケ) 484号 特許取消決定取消請求事件
原告 アルプス電気株式会社
同訴訟代理人弁理士 志賀正武
同 高橋詔男
同 棚井澄雄
同 加藤清志
被告 特許庁長官小川洋
同指定代理人 矢島伸一
同 千葉輝久
同 吉村宅衛
同 小曳満昭
同 涌井幸一
同 宮下正之
裁判所 東京高等裁判所
判決言渡日 2004/07/22
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
主文 1 特許庁が、異議2003−70845号事件について、平成15年9月16日にした異議の決定を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
請求
主文同旨
事案の概要
1 争いのない事実 (1) 原告は、発明の名称を「発振回路」とする特許第3330040号(平成8年12月11日出願、特願平8-346557号、平成14年7月19日設定登録。以下、「本件特許」という。)の特許権者である。
その後、訴外Aから、本件特許の請求項1ないし3に係る特許に対し、特許異議の申立てがなされた。
特許庁は、上記申立てを異議2003-70845号事件として審理した上、平成15年9月16日、「特許第3330040号の請求項1、3に係る特許を取り消す。同請求項2に係る特許を維持する。」との異議の決定(以下「本件決定」という。)をし、その謄本は、同年10月6日、原告に送達された。
(2) 本件特許の請求項1ないし3記載の発明(以下「本件発明1」ないし「本件発明3」という。)の要旨は、本件決定に記載された、以下のとおりである。
【請求項1】トランジスタのベース、エミッタ間およびエミッタ、コレクタ間にそれぞれ帰還コンデンサを接続するとともに、前記ベースと前記コレクタとの間に前記二つの帰還コンデンサとともに並列共振回路を構成する直列接続された二つのインダクタを設け、前記エミッタと前記二つのインダクタ同士の接続点との間にエミッタバイアス抵抗を接続したことを特徴とする発振回路。
【請求項2】前記二つのインダクタの前記接続点を、前記ベース、エミッタ間に接続された帰還コンデンサの両端に発生する共振電圧と、前記ベースと前記接続点との間に発生する共振電圧とが等しくなる位置に設定したことを特徴とする請求項1記載の発振回路。
【請求項3】前記二つのインダクタのいずれか一方のインダクタの一端をグランドに直接接続するとともに、ベース接地型またはコレクタ接地型で構成したことを特徴とする請求項1または2記載の発振回路。
(3) 本件決定は、別紙異議の決定書写し記載のとおり、本件発明1及び3が、
刊行物1(「高周波回路の設計と実装」、日本放送出版協会発行、宮本幸彦著、昭和62年10月20日発行、p.143〜147、p.161〜162、甲3、以下「引用例1」という。)及び刊行物2(米国特許第5185583号明細書、甲4、以下「引用例2」という。)に記載された各発明(以下「引用発明1」及び「引用発明2」という。)に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたから、本件発明1及び3の特許は、特許法29条2項の規定に違反してなされたものであり、同法113条2号に該当し、取り消されるべきものとした。
2 原告主張の本件決定の取消事由の要点 本件決定は、本件発明1と引用発明1との相違点の判断を誤り(取消事由1)、本件発明3についての進歩性の判断も誤った(取消事由2)ものであるから、違法として取り消されるべきである。
(1) 本件発明1についての判断誤り(取消事由1) ア 本件発明1と引用発明1との相違点が、本件決定認定のとおり、「エミッタに接続したエミッタバイアス抵抗の他端を、請求項1に係る発明(注、本件発明1)では、インダクタを二つのインダクタを直列接続した構成として、二つのインダクタの接続点に接続しているのに対し、刊行物1に記載のもの(注、引用発明1)では、アースに接続している点」(3〜4頁)であることは認め、上記相違点の検討のうち、「刊行物2(注、引用例2)において、抵抗134はエミッタバイアス抵抗であるから、刊行物2には、ハートレー型発振回路おいて、エミッタバイアス抵抗を(通常接続されるアースではなく)タップ型共振器124のタップ位置に接続したことが記載されているといえる。また、このように接続したことにより該エミッタバイアス抵抗に流れる共振電流がアースに接続したときよりも小さくなることは、当業者に自明の事項である。コルピッツ型とハートレー型は何れも周知の代表的な発振回路である」(4頁)ことも認める。
しかし、本件決定が、上記判断に続いて、「コルピッツ型の発振回路である刊行物1に記載の発振回路において、刊行物2に記載の、ハートレー型発振回路におけるエミッタバイアス抵抗をタップ型共振器124(本願発明1の「並列共振回路を構成するインダクタ」に対応する)のタップ位置に接続して該エミッタバイアス抵抗に流れる共振電流が小さくなるようにする技術を適用し、並列共振回路を構成するインダクタにタップを設け、そのタップ位置にエミッタバイアス抵抗を接続すること、すなわち、並列共振回路を構成するインダクタを二つのインダクタを直列接続した構成として、二つのインダクタの接続点にエミッタ抵抗を接続することは当業者が容易になし得たことである。したがって、請求項1に係る発明は、
刊行物1及び2に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。」(同頁)と判断したことは、以下のとおり、誤りである。
イ 別紙参考図1(以下「参考図1」といい、他の別紙参考図についても同様とする。)は、従来のハートレー型発振回路であり、トランジスタとエミッタバイアス抵抗REとが増幅器を構成し、コンデンサC 1及びインダクタL 1が帰還回路を構成する。ここで、エミッタバイアス抵抗REは、トランジスタを駆動させるための直流バイアスを与えるための抵抗であり、直流電流Iが流れている。コンデンサC2は、直流電流IがエミッタからインダクタL 1を通ってアースに流れることを防ぐとともに、エミッタとインダクタL1のタップ位置Tとを高周波的に短絡して共振電流を帰還回路に供給するものである。この従来のハートレー型発振回路においては、エミッタバイアス抵抗REに共振電流iの一部が流れてしまうために、共振回路のQが低下し、これによりC/N比が悪化するという問題があった。
上記問題点に対して、参考図2のように、エミッタバイアス抵抗REの一端をインダクタL1のタップTに接続するとともに、コンデンサC 2に並列に接続した発振回路が引用例2(FIG.1、134、136及び甲4訳文を参照。)に提案されている。この参考図2の発振回路は、コンデンサC2により、エミッタバイアス抵抗REの両端を高周波的に短絡した回路となるため、エミッタバイアス抵抗REに流れる共振電流i Eは、結果的にi E=0となり、共振回路のC/N比が改善される。これが、引用発明2の技術的思想である。
ウ 参考図3は、従来のコレクタ接地型のコルピッツ型発振回路(引用発明1の発振回路)であり、エミッタバイアス抵抗REの一端が接地された極めて一般的な回路である。この回路においては、トランジスタとエミッタバイアス抵抗REとが増幅器を構成し、コンデンサC 3、C 4及びインダクタL 2が帰還回路を構成している。この種の発振回路においても、上記のハートレー型発振回路(参考図1)と同様に、実際の回路においては、エミッタバイアス抵抗REに共振電流iの一部であるiEが流れてしまうために、共振回路のQが低下し、これによりC/N比が悪化するという問題がある。
コルピッツ型発振回路におけるタップ点とは、一般に、参考図3に示すコンデンサC3とコンデンサC 4との接続点T´をいうことから、上記問題を解決するために、引用発明2に示された上記技術的思想を参考図3に示すコルピッツ型発振回路に適用すると、その回路は、参考図4のような回路になる。
ところが、こうした回路構成とした場合には、エミッタバイアス抵抗REを流れるべき直流電流がコンデンサC 3とコンデンサC 4の作用より流れなくなり、そもそも発振回路としての動作を行うことができない。
また、本件決定に示されるように、タップをインダクタL2のタップTと解したとすると、その回路は参考図5のように表されることになるが、こうした回路は、もはやコルピッツ型発振回路ではなく、ハートレー型発振回路そのものである。
エ これに対して、本件発明1に係る発振回路は、平衡回路の考え方を応用し、参考図6に示すように、エミッタバイアス抵抗REをコンデンサC 3とコンデンサC4との接続点TNとインダクタL 2のタップTの間に設けたものである。
すなわち、本件発明1に係る発振回路においては、エミッタバイアス抵抗REを、コンデンサC 3の両端に発生する共振電圧とトランジスタのベースとL 2のタップT間のインダクタンスに発生する共振電圧とが等しくなるような位置に設定することにより、エミッタバイアス抵抗REに流れる共振電流i Eを減少させつつ、直流電流Iを流してトランジスタを駆動させるための直流バイアスを与えている。
また、引用発明1及び2における発振回路は、エミッタバイアス抵抗REを共振回路の外に設ける技術的思想に基づくものであるが、本件発明1に係る発振回路は、エミッタバイアス抵抗REを共振回路の内に設けながらも、エミッタバイアス抵抗REに流れる共振電流i Eを減少させるという技術的思想に基づくものであって、これらの技術的思想は根本的に異なるものである。
オ 本件決定のように、コルピッツ型発振回路とハートレー型発振回路とが一般的な発振回路であることのみをもって、当業者がハートレー型発振回路に対する改良技術が開示された引用例2の技術的思想をコルピッツ型発振回路でも同様に採用できないかと考えるのが普通であるとするのは早計であり、個々の場合に応じて慎重に判断されるべきである。
すなわち、引用例2に記載された技術的思想は、「エミッタバイアス抵抗REが共振回路の構成要素の一部とともに、閉ループを形成しないことにより、
エミッタバイアス抵抗REに共振電流が流れなくなるようにする」ことであるのに対し、本件発明1の技術的思想は、「エミッタバイアス抵抗REが共振回路の構成要素の一部とともに、閉ループを形成しながら、なお、ブリッジ回路の理論を用いて共振電流を流さないようにする」ものであって、両者は明らかに相違するものである。さらに、ハートレー型発振回路に関する引用例2に明示された技術的思想を、他の型の発振回路(例えば、コルピッツ型発振回路等)にも適用できるという記載や示唆は一切見当たらず、本件発明1に対して、起因ないしは契機となり得る事項も見当たらない。
カ 以上のように、本件発明1は、引用例1及び2には、記載も示唆もされていない全く新しい技術的思想に基づくものであり、それによって奏される効果も上記引用例からは予測しえないものである。
(2) 本件発明3についての判断誤り(取消事由2) 本件決定は、「上記請求項1に係る発明に対する判断と同様に、請求項3に係る発明は、刊行物1乃至2に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。」(5頁)としているが、誤りである。
前記のとおり、本件発明1に進歩性が認められる以上、仮に、本件発明3で特定した技術的事項に格別な技術上の意義が認められないとしても、本件発明3が引用発明1及び2に基づいて当業者が容易に発明をすることができたといえないことが明らかである。
3 被告の反論の要点 本件決定の認定・判断は正当であり、原告主張の取消事由は、いずれも理由がない。
(1) 取消事由1について ア 従来のハートレー型発振回路(参考図1)でエミッタバイアス抵抗REに共振電流の一部が流れてしまうのは、エミッタバイアス抵抗R Eに共振回路の電圧の一部が印加されているからであり、引用発明2において、エミッタバイアス抵抗REに共振電流の一部が流れてしまう問題が解決される理由は、エミッタバイアス抵抗REに共振回路の電圧が印加されず、共振電流が本質的に流れなくなるからである。原告の主張するような、コンデンサC2により、エミッタバイアス抵抗R Eの両端を高周波的に短絡した回路となり、エミッタバイアス抵抗R Eが無視できることから、共振電流の一部が流れてしまう問題を解決する、というものではない。
参考図1に示されるコンデンサC2の役割は、直流バイアス電流がインダクタを流れて短絡してしまうことのないよう、直流成分をカットするとともに、
発振回路の動作に必要な交流電流を通過させるためのものである。そして、参考図2に示されるコンデンサC 2の役割も、発振回路の動作に必要な交流電流を通過させるためのものである。コンデンサを通過する交流電流の値も、参考図1でバイアス抵抗に流れていた共振電流の一部がなくなることにより、参考図2では回路動作に必要な値のみに減少すると考えられ、原告の主張するような共振電流の一部を短絡するものではない。
以上から明らかなように、インダクタL1をバイアス電流の経路として利用し、エミッタバイアス抵抗REのアース点に接続されていた一端を、直流的には同電位であるが、交流的にはエミッタ電位に近い、インダクタL1のタップTに接続することが、引用発明2に開示された技術的思想である。
イ 引用例1に示される一般的なコルピッツ型発振回路と一般的なハートレー型発振回路とを共に熟知しているであろう当業者は、ハートレー型発振回路に対する改良技術が開示された引用例2に接した際、コルピッツ型発振回路でも同様の改良技術が採用できないかと考えるのが普通であり、そのように考える当業者は、
下記@〜Bの事実に鑑みれば、参考図4又は5のような回路ではなく、本件発明1のような回路を想起するというべきである。
@参考図4は、原告も自認するようにそもそも発振回路として動作し得ない回路であり、当業者が採用するはずがない回路である。A参考図5は、これも原告が自認するように、引用例2に開示されたハートレー型発振回路そのものであり、同引用例に開示された改良技術をコルピッツ型発振回路に採用したものではない。Bこれに対し、本件発明1の回路は、まさに、引用例2に開示されたハートレー型発振回路に対する改良技術をコルピッツ型発振回路に採用したものである。
参考図3の従来のコルピッツ型の発振回路においては、エミッタバイアス抵抗に共振回路のエミッタ接続点とアース点との間の交流的な電位が入力されてしまい、本来必要な直流バイアス電流に、不必要かつ悪影響を及ぼす共振回路の電流の一部が重畳している。
ここで、インダクタL2をバイアス電流の経路として利用し、エミッタバイアス抵抗REのアース点に接続されていた一端を、直流的には同電位であるが、交流的にはアース電位より高いインダクタL2の内部点に接続するという引用例2に記載された技術的思想を適用したものが、参考図7である。このようにエミッタバイアス抵抗のアース側の一端を交流的に見てアースよりも高い電位を有する点に接続すると、該接続点の交流的電位はエミッタ電位に近づくことになり、エミッタバイアス抵抗に流れる共振電流の一部は減少する。
そして、参考図7の回路図を等価的に書き改めたものが、本発明のコルピッツ型発振回路そのものである。
ウ 原告が主張する、「本件発明1は平衡回路の考え方を応用したものである」という事情は、本件発明1が引用例1及び2から容易に想到できたことを否定するものではない。
なぜなら、一般に、複数の者が互いに異なる思考過程を経て同一の構成の発明に到達するということは、十分にあり得ることであるから、発明が容易に想到できたか否かの判断は、その発明の発明者が辿った思考過程と同一の思考過程を辿ることが容易か否かといった観点ではなく、同一の構成の発明に至ることが容易か否か、といった観点からなされるべきものであるところ、本件発明1が平衡回路の考え方を応用したものであるという事情は、発明者がそのような思考過程を経て本件発明1に到達したという事情をいうにすぎず、本件発明1が引用例1及び2から容易に想到できたか否かの判断を左右するものではないのである(引用例1及び2から本件発明1の構成に到達することが容易であることは、前示のとおりである。)。
(2) 取消事由2について 以上のとおり、本件発明1に対する本件決定の判断に誤りはないから、本件発明3に対する本件決定の判断にも誤りはない。
当裁判所の判断
1 取消事由1(本件発明1についての判断誤り)について (1) 本件発明1と引用発明1との相違点が、本件決定の認定のとおり、「エミッタに接続したエミッタバイアス抵抗の他端を、請求項1に係る発明(注、本件発明1)では、インダクタを二つのインダクタを直列接続した構成として、二つのインダクタの接続点に接続しているのに対し、刊行物1に記載のもの(注、引用発明1)では、アースに接続している点」(3〜4頁)であること、また、上記相違点のうち、「刊行物2(注、引用例2)において、抵抗134はエミッタバイアス抵抗であるから、刊行物2には、ハートレー型発振回路において、エミッタバイアス抵抗を(通常接続されるアースではなく)タップ型共振器124のタップ位置に接続したことが記載されているといえる。また、このように接続したことにより該エミッタバイアス抵抗に流れる共振電流がアースに接続したときよりも小さくなることは、当業者に自明の事項である」(4頁)ことは、いずれも当事者間に争いがない。
ただし、引用発明2において、上記の「エミッタバイアス抵抗に流れる共振電流がアースに接続したときよりも小さくなる」理由について、原告は、参考図2のコンデンサC2(引用例2のコンデンサ136)により、エミッタバイアス抵抗RE(同抵抗134)の両端を高周波的に短絡した回路となるためであり、引用発明2と本件発明1とは技術的思想を異にすると主張し、被告は、共振電流の一部がエミッタバイアス抵抗に流れることの解決は、コンデンサC2の存在とは関係がなく、エミッタバイアス抵抗に共振回路の電圧が印加されなくなるためであり(原告も、エミッタバイアス抵抗に共振回路の電圧が印加されないことは認める。)、
このことから、インダクタL1をバイアス経路として利用し、エミッタバイアス抵抗のアース点に接続されていた一端を、直流的には同電位であるが、交流的にはエミッタ電位に近い、インダクタL1のタップTに接続することが、引用発明2の技術的思想である旨を主張する。
この引用発明2に関する理解の相違が、上記相違点の判断に影響を及ぼすと解されることから、まず、この点を検討する。
(2) 引用例2(甲4)には、「タップ型共振器124は、トランジスタ128のエミッタに接続される抵抗134の一端により、発振器100の所望の動作パラメータに応じて選択的にタップされている。タップ共振器124は、発振ゲインを得るのに必要なインピーダンス変換のために用いられる」(本件決定3頁)と記載されているが、その他にエミッタバイアス抵抗(抵抗134)の一端をタップ型共振器124に接続したこと及びコンデンサ136を配置したことの技術的意義に関する記載は見当たらない。
そこで、まず、従来のハートレー型発振回路(参考図1)に基づいて検討するに、ハートレー型発振回路は、トランジスタにより共振電流を増幅して共振回路に帰還させることにより発振動作を行わせるものであるところ、トランジスタにより増幅された共振電流は、コンデンサC2を通して共振回路に帰還されるが、その一部が、エミッタバイアス抵抗REを通してアースに流れてしまうこと、また、
コンデンサC2が、トランジスタの直流バイアス電流がインダクタL 1を流れて短絡してしまうことのないように直流成分をカットするとともに、共振電流を共振回路に帰還させるために設けられたものであることは、いずれも当事者間に争いがない。
そして、従来のハートレー型発振回路において共振電流の一部がエミッタバイアス抵抗に流れることを回避するという技術課題が、引用発明2において解決できた理由について、被告は、コンデンサC2の存在は関係がなく、エミッタバイアス抵抗に共振回路の電圧が印加されないためであると主張するところ、確かに、
エミッタバイアス抵抗の一端をインダクタのタップ点に接続すると、共振電流はインダクタに帰還される。そして、その場合、エミッタバイアス抵抗が介在するため、直流バイアス電流がインダクタにより短絡されることもないから、直流成分をカットするためのコンデンサは不要となるはずである。しかしながら、トランジスタで増幅された共振電流を、エミッタバイアス抵抗を介して共振回路に帰還させると、エミッタバイアス抵抗が共振電流の負荷となるから、発振回路のC/N比を低下させることは、技術常識上、当然である。したがって、このようなC/N比の低下を回避しつつ、共振電流の一部がエミッタバイアス抵抗に流れることを回避するという技術課題を解決するために、引用発明2は、エミッタバイアス抵抗と並列にコンデンサを設け、エミッタバイアス抵抗を高周波的に短絡して共振電流をすべて通過させることを必須の構成として開示するものといわなければならない。
この参考図2に示されるコンデンサC2の役割について、被告は、発振回路の動作に必要な交流電流を通過させるためのものであり、コンデンサを通過する交流電流の値も、参考図1でバイアス抵抗に流れていた共振電流の一部がなくなることにより、参考図2では回路動作に必要な値のみに減少すると考えられ、原告の主張するような共振電流の一部を短絡するものではないと主張する。
しかしながら、参考図2において、仮にコンデンサC2を省略したとしても、エミッタバイアス抵抗の一端をインダクタのタップ点に接続することにより、
共振電流がインダクタに帰還されて発振回路は動作するのであるから、コンデンサC2の役割についての上記主張は、正当なものとはいえない。しかも、参考図2のようにエミッタバイアス抵抗の一端をインダクタのタップ点に接続することにより、参考図2のコンデンサC2に流れる共振電流の値が参考図1の場合よりも減少するとの主張には合理的な根拠がなく、共振電流の一部を短絡するものではないという主張は、誤りといわなければならない。
そうすると、引用発明2において、共振電流の一部がエミッタバイアス抵抗に流れることを回避するという技術課題を解決するためには、エミッタバイアス抵抗の一端をインダクタのタップ点に接続することと、このエミッタバイアス抵抗に並列にコンデンサを設けることが、必須の構成であり、被告が主張するように、
その前者のみが引用発明2の技術的思想であると認めることは誤りといわなければならない。
(3) 以上のとおり、引用発明2は、エミッタバイアス抵抗の一端を共振回路に接続してトランジスタに流れる共振電流をすべて共振回路に帰還させ、かつ、エミッタバイアス抵抗をコンデンサにより高周波的に短絡して共振電流がエミッタバイアス抵抗を流れないようにしたものであるところ、この技術的思想を引用発明1のコルピッツ型発振回路(参考図3)に適用すると、エミッタバイアス抵抗REと共振電流バイパス(短絡)用コンデンサC2との並列接続回路の一端を、帰還回路を構成するコンデンサC3とC 4との接続点に接続するか(参考図4)、コンデンサC3とC 4とともに共振回路を構成するインダクタL 2をタップ付きインダクタとし、
そのタップ点Tに接続すること(参考図5)が想定されることとなるが、エミッタバイアス抵抗REと共振電流バイパス用コンデンサC 2とが並列接続されていない本件発明1の構成(参考図6)に至らないことは明らかである。
被告は、ハートレー型発振回路に対する改良技術が開示された引用例2に接した当業者は、コルピッツ型発振回路でも同様の改良技術が採用できないかと考えるのが普通であり、そのように考える当業者は、発振回路として動作し得ない参考図4や、ハートレー型発振回路そのものである参考図5の回路を採用するはずがないから、本件発明1のような回路を想起すると主張する。
確かに、参考図4の回路が発振回路として動作し得ないものであり、参考図5の回路が引用発明2のハートレー発振型回路そのものであることは、いずれも原告が認めるところであるが、参考図4や参考図5の構成が採用できないという理由だけでは、本件発明1の構成(参考図6)に至るものではないから、被告の主張には論理の飛躍がある。しかも、引用発明2から、エミッタバイアス抵抗に並列に設けられたコンデンサを無視して、エミッタバイアス抵抗の一端をインダクタのタップ点に接続するという技術的思想のみを抽出することが困難であることは、前示のとおりであるから、被告の上記主張を採用する余地はない(仮に、引用発明2からコンデンサC2を省略しようとするのであれば、その技術的根拠が明示されなければならない。)。
(4) さらに、被告は、引用発明2の技術的思想が、エミッタバイアス抵抗のアース点に接続されていた一端を、直流的にはアースと同電位であるが、交流的にはエミッタ電位に近い、インダクタのタップに接続することであると主張するところ、この主張が採用できないことは、前記説示に照らして明らかである。
なお、仮に、引用発明2の技術的思想が上記のとおりであって、エミッタバイアス抵抗の一端を、交流的にエミッタ電位と同電位であるインダクタのタップに接続することが、当業者にとって容易であるとすれば、その結果、エミッタバイアス抵抗に共振電流が流れなくなることは明らかである。しかしながら、本件決定は、本件発明2の容易想到性の判断に当たり、引用発明2のハートレー型発振回路におけるタップ位置について、「この接続位置が必ずしもエミッタバイアス抵抗に共振電流が流れない位置であるとは言えず、また、接続位置をそのような位置にすることが示唆されているとも言えない。」(4頁)と判断したものであり、この本件決定の判断と被告の前記主張とは矛盾するものであるから、このことからも被告の前記主張は理由がないことが明らかである。
(5) 以上のとおり、本件決定における引用発明2の技術的思想の認識には誤りがあるから、本件決定が、相違点の検討において、「コルピッツ型の発振回路である刊行物1に記載の発振回路において、刊行物2に記載の、ハートレー型発振回路におけるエミッタバイアス抵抗をタップ型共振器124(本願発明1の「並列共振回路を構成するインダクタ」に対応する)のタップ位置に接続して該エミッタバイアス抵抗に流れる共振電流が小さくなるようにする技術を適用し、並列共振回路を構成するインダクタにタップを設け、そのタップ位置にエミッタバイアス抵抗を接続すること、すなわち、並列共振回路を構成するインダクタを二つのインダクタを直列接続した構成として、二つのインダクタの接続点にエミッタ抵抗を接続することは当業者が容易になし得たことである」(4頁)と判断したことも誤りといわなければならない。
2 取消事由2(本件発明3についての判断の誤り)について 本件発明3は、その発明の要旨からみて、本件発明1又は2に開示された発振回路に「二つのインダクタのいずれか一方のインダクタの一端をグランドに直接接続するとともに、ベース接地型またはコレクタ接地型で構成」するという特定事項を付加し、その構成を限定したものと認められる。
そして、本件発明2が容易に発明をすることができたものでないことは、本件決定も認めており(4ないし5頁)、また、本件発明1が引用発明1又は2に基づいて当業者が容易に発明をすることができた旨の本件決定の判断に誤りがあることは、前示のとおりである。
したがって、本件発明3における上記特定事項の進歩性の有無について検討するまでもなく、本件発明3が、引用発明1及び2に基づいて当業者が容易に発明をすることができたという本件決定の判断(5頁)に誤りがあることは明らかである。
3 結論 以上のとおり、本件決定は、本件発明1と引用発明1との相違点に関する判断を誤ったものであり、この誤りが結論に影響を及ぼすことは明らかであるから、
本件決定は、取消しを免れない。
よって、原告の本訴請求は理由があるからこれを認容することとし、主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 北山元章
裁判官 清水節
裁判官 上田卓哉