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事件 平成 22年 (ワ) 20084号 特許権侵害差止等請求事件
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裁判所 東京地方裁判所 
判決言渡日 2014/02/20
権利種別 特許権
訴訟類型 民事訴訟
判例全文
判例全文
平成26年2月20日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官

平成22年(ワ)第20084号 特許権侵害差止等請求事件

口頭弁論終結日 平成25年10月29日

判 決

東京都千代田区<以下略>

原 告 三 菱 電 機 株 式 会 社

同訴訟代理人弁護士 近 藤 惠 嗣

重 入 正 希

同訴訟復代理人弁護士 前 田 将 貴

同訴訟代理人弁理士 加 藤 恒

同補佐人弁理士 中 鶴 一 隆

打 木 達 也

神奈川県伊勢原市<以下略>

被 告 株 式 会 社 ア マ ダ

同訴訟代理人弁護士 高 橋 元 弘

末 吉 亙

同補佐人弁理士 三 好 秀 和

豊 岡 静 男

櫻 井 義 宏

廣 瀬 文 雄

主 文

1 被告は,別紙物件目録(2)記載の記憶媒体を製造し,販

売し,販売のために展示してはならない。

2 被告は,原告に対し,1565万円及びうち850万

円に対する平成22年6月9日から支払済みまで年5分

の割合による金員を支払え。
1
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。

4 訴訟費用は,これを100分し,その1を被告の,そ

の余を原告の各負担とする。

5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行する

ことができる。

事 実 及 び 理 由

第1 請求

1 被 告 は , 別 紙 物 件 目 録 (1) 記 載 の レ ー ザ 加 工 機 ( 以 下 「 被 告 製 品 」 と い

う。)を製造し,販売し,販売のために展示してはならない。

2 主文第1項と同旨(以下,別紙物件目録(2)記載の記憶媒体を「本件記憶媒

体」という。)。

3 被告は,本件記憶媒体であって,別紙データ・フォーマット目録記載のデー

タ・フォーマットを有する加工条件ファイルを記憶させた記憶媒体において,

E1〜E9の少なくともいずれかの行の14列目(ラベルであるE1〜E9を

含む。)のデータとして102を入力し,E102の行の18列目(ラベルで

あるE102を含む。)のデータとして134を入力した加工条件ファイルを

作成してはならない。

4 被告は,別紙物件目録(3)記載の加工ノズル(以下「本件加工ノズル」とい

う。)を製造し,販売し,販売のために展示してはならない。

5 被告は,原告に対し,82億2115万円及びこれに対する平成22年6月

9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

第2 事案の概要等

本件は,レーザ加工装置を含む電気機械の製造,販売等を業とする株式会社

である原告が,レーザ加工機を含む金属加工機械及び器具の製造,販売等を業

とする株式会社である被告に対し,被告による被告製品,本件記憶媒体及び本

加工ノズルの製造,販売等が原告の有する3件の特許権(特許第31386
2
13号,第3512634号及び第3092021号。以下,それぞれを「本

件第1特許権」,「本件第2特許権」及び「本件第3特許権」という。)の侵

害に当たる旨主張して,特許法100条1項に基づいてこれらの製造,販売等

差止めを求めるとともに,特許権侵害についての損害賠償金82億2115

万円(本件第1特許権につき75億6000万円,本件第2特許権につき5億

9500万円,本件第3特許権につき6615万円)及びこれに対する不法行

為の後である平成22年6月9日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民

法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める訴訟である。

前提となる事実,争点及び争点に関する当事者の主張並びに当裁判所の判断

は,本件第1特許権につき別添1,本件第2特許権につき別添2,本件第3特

許権につき別添3のとおりである。

第3 結論

以上によれば,本件第2特許権に基づく原告の請求は,本件記憶媒体の製造,

販売等の差止め並びに1565万円及びうち850万円に対する遅延損害金の

支払を求める限度で理由があるので,その限度で認容し,その余を棄却すべき

ものであり,本件第1特許権及び本件第3特許権に基づく請求は,いずれも理

由がないので,これらを棄却することとする。

よって,主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第46部



裁判長裁判官 長 谷 川 浩 二




裁判官 高 橋 彩




3
裁判官 植 田 裕 紀 久




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