審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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平成23ワ8085各損害賠償等請求事件 | 判例 | 特許 |
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事件 |
平成
22年
(ワ)
20084号
特許権侵害差止等請求事件
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裁判所のデータが存在しません。 | |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
判決言渡日 | 2014/02/20 |
権利種別 | 特許権 |
訴訟類型 | 民事訴訟 |
判例全文 | |
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判例全文
平成26年2月20日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官 平成22年(ワ)第20084号 特許権侵害差止等請求事件 口頭弁論終結日 平成25年10月29日 判 決 東京都千代田区<以下略> 原 告 三 菱 電 機 株 式 会 社 同訴訟代理人弁護士 近 藤 惠 嗣 重 入 正 希 同訴訟復代理人弁護士 前 田 将 貴 同訴訟代理人弁理士 加 藤 恒 同補佐人弁理士 中 鶴 一 隆 打 木 達 也 神奈川県伊勢原市<以下略> 被 告 株 式 会 社 ア マ ダ 同訴訟代理人弁護士 高 橋 元 弘 末 吉 亙 同補佐人弁理士 三 好 秀 和 豊 岡 静 男 櫻 井 義 宏 廣 瀬 文 雄 主 文 1 被告は,別紙物件目録(2)記載の記憶媒体を製造し,販 売し,販売のために展示してはならない。 2 被告は,原告に対し,1565万円及びうち850万 円に対する平成22年6月9日から支払済みまで年5分 の割合による金員を支払え。 1 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,これを100分し,その1を被告の,そ の余を原告の各負担とする。 5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行する ことができる。 事 実 及 び 理 由 第1 請求 1 被 告 は , 別 紙 物 件 目 録 (1) 記 載 の レ ー ザ 加 工 機 ( 以 下 「 被 告 製 品 」 と い う。)を製造し,販売し,販売のために展示してはならない。 2 主文第1項と同旨(以下,別紙物件目録(2)記載の記憶媒体を「本件記憶媒 体」という。)。 3 被告は,本件記憶媒体であって,別紙データ・フォーマット目録記載のデー タ・フォーマットを有する加工条件ファイルを記憶させた記憶媒体において, E1〜E9の少なくともいずれかの行の14列目(ラベルであるE1〜E9を 含む。)のデータとして102を入力し,E102の行の18列目(ラベルで あるE102を含む。)のデータとして134を入力した加工条件ファイルを 作成してはならない。 4 被告は,別紙物件目録(3)記載の加工ノズル(以下「本件加工ノズル」とい う。)を製造し,販売し,販売のために展示してはならない。 5 被告は,原告に対し,82億2115万円及びこれに対する平成22年6月 9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要等 本件は,レーザ加工装置を含む電気機械の製造,販売等を業とする株式会社 である原告が,レーザ加工機を含む金属加工機械及び器具の製造,販売等を業 とする株式会社である被告に対し,被告による被告製品,本件記憶媒体及び本 件加工ノズルの製造,販売等が原告の有する3件の特許権(特許第31386 2 13号,第3512634号及び第3092021号。以下,それぞれを「本 件第1特許権」,「本件第2特許権」及び「本件第3特許権」という。)の侵 害に当たる旨主張して,特許法100条1項に基づいてこれらの製造,販売等 の差止めを求めるとともに,特許権侵害についての損害賠償金82億2115 万円(本件第1特許権につき75億6000万円,本件第2特許権につき5億 9500万円,本件第3特許権につき6615万円)及びこれに対する不法行 為の後である平成22年6月9日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民 法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める訴訟である。 前提となる事実,争点及び争点に関する当事者の主張並びに当裁判所の判断 は,本件第1特許権につき別添1,本件第2特許権につき別添2,本件第3特 許権につき別添3のとおりである。 第3 結論 以上によれば,本件第2特許権に基づく原告の請求は,本件記憶媒体の製造, 販売等の差止め並びに1565万円及びうち850万円に対する遅延損害金の 支払を求める限度で理由があるので,その限度で認容し,その余を棄却すべき ものであり,本件第1特許権及び本件第3特許権に基づく請求は,いずれも理 由がないので,これらを棄却することとする。 よって,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第46部 裁判長裁判官 長 谷 川 浩 二 裁判官 高 橋 彩 3 裁判官 植 田 裕 紀 久 4 |