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事件 |
平成
25年
(行ケ)
10124号
審決取消請求事件
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裁判所のデータが存在しません。 | |
裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
判決言渡日 | 2013/12/24 |
権利種別 | 特許権 |
訴訟類型 | 行政訴訟 |
判例全文 | |
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判例全文
平成25年12月24日判決言渡 平成25年(行ケ)第10124号 審決取消請求事件 口頭弁論終結日 平成25年12月17日 判 決 原 告 X 訴訟代理人弁護士 下 田 憲 雅 弁理士 野 崎 俊 剛 瀧 澤 匡 則 住 吉 勝 彦 保 田 正 樹 被 告 東洋アルミエコープロダクツ株式会社 訴訟代理人弁理士 葛 西 @ 泰 二 葛 西 さ や か 山 崎 裕 史 主 文 原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 事 実 及 び 理 由 第1 原告の求めた判決 特許庁が無効2012−800156号事件について平成25年3月21日にし た審決を取り消す。 第2 事案の概要 本件は,特許無効不成立審決の取消訴訟である。争点は,@進歩性の欠如,Aサ ポート要件違反,B発明未完成である。 1 特許庁における手続の経緯 被告は,発明の名称を「紙容器」とする特許第3411951号(以下「本件特 許」という。出願日:平成8年7月31日,登録日:平成15年3月20日)の特 許権者である(甲10)。 原告は,平成24年9月20日,本件特許について無効審判を請求した(無効2 012−800156号)。 特許庁は,平成25年3月21日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との 審決をし,その謄本は,同年4月5日,原告に送達された。 2 本件発明の要旨 本件発明の要旨は,特許第3411951号公報(甲10)の特許請求の範囲に 記載された下記のとおりである。 【請求項1】一枚の板紙原紙からプレス成形のみによって形成された,外縁が直線 部と曲線部とが相互に連続した形状の多角型の紙容器であって, 底部と, 前記底部に接続する側壁部と, 前記側壁部に接続しかつ水平方向に延びるフランジ部と, 前記フランジ部の外周縁に形成された縁巻部とを備え, 前記フランジ部の内,前記曲線部に対応し,折りシワが生じる曲線対応部分の幅は, 前記直線部に対応する直線対応部分の幅より大きい,紙容器。 【請求項2】前記曲線対応部分に凹み部が形成された,請求項1記載の紙容器。 【請求項3】前記曲線部に対応した,前記側壁部,前記フランジ部及び前記縁巻部 の一部には,前記外縁に向かって放射状に延びる複数のシワが形成される,請求項 1又は請求項2記載の紙容器。 【請求項4】前記シワは,前記板紙原紙に予め形成された放射状の複数の線条に基 づいて形成される,請求項3記載の紙容器。 (以下,各請求項に係る発明を請求項ごとに「本件発明1」などといい,本件発 明1〜4を併せて「本件発明」という。) 3 審判で主張された無効理由 審判で原告が主張した無効理由は,以下のとおりである。 (1) 無効理由1(進歩性なし) 本件発明1,3及び4は,特開平7−256798号公報(甲1)に開示された 発明(以下「甲1発明」という。)等に基づいて,出願前に当業者が容易に発明を することができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けるこ とができない。 (2) 無効理由2(サポート要件違反) 本件特許に係る出願は,特許請求の範囲の記載が,特許法36条6項1号に規定 する要件を満たさないものである。 (3) 無効理由3(発明未完成) 本件発明1〜4は,未完成であり,特許法29条1項柱書きに該当し特許を受け ることができない。 4 審決の理由の要点 審決は,原告主張の無効理由1〜3について,いずれも理由がないと判断した。 審決が上記判断に当たり認定した甲1発明,本件発明1と甲1発明との一致点及 び相違点は,以下のとおりである。 (1) 甲1発明 「複数の板紙を接着剤3を介在させることによって重ね合わされた積層材4をプ レス成型して形成された,外縁が直線部を含む形状の長方形の緩衝材1であって, 底部及び側壁からなる膨出部5と, 前記膨出部5に接続しかつ水平方向に延びる鍔部6とを備え, 前記鍔部6にシワ8が生じる,緩衝材1。」 (2) 本件発明1と甲1発明との一致点及び相違点 ア 一致点 「板紙原紙からプレス成形を含む工程によって形成された,外縁が直線部を含む 形状の多角型の物品であって, 底部と, 前記底部に接続する側壁部と, 前記側壁部に接続しかつ水平方向に延びるフランジ部とを備え, 前記フランジ部にシワが生じる,物品。」 イ 相違点1 板紙原紙からプレス成形を含む工程によって形成されたことに関し,本件発明1 は,「一枚の板紙原紙からプレス成形のみによって形成された」ものであるのに対 し,甲1発明は「複数の板紙を接着剤3を介在させることによって重ね合わされた 積層材4をプレス成型して形成された」ものである点。 ウ 相違点2 本件発明1の物品の外縁は,「直線部と曲線部とが相互に連続した形状」であり, また,「フランジ部の内,前記曲線部に対応し,折りシワが生じる曲線対応部分の 幅は,前記直線部に対応する直線対応部分の幅より大きい」ものであるのに対し, 甲1発明の物品の外縁は,「外縁が直線部を含む形状」であるものの,「曲線部」 を有するか明らかでなく,また,フランジ部の幅の関係もそのようなものか不明で ある点。 エ 相違点3 本件発明1の物品は「紙容器」であるのに対し,甲1発明の物品は「緩衝材」で ある点。 オ 相違点4 本件発明1は「フランジ部の外周縁に形成された縁巻部」を備えるのに対し,甲 1発明の鍔部6(フランジ部)は,そのようなものを備えていない点。 カ 相違点5 フランジ部に生じるシワに関し,本件発明1は,「折りシワ」であるのに対し, 甲1発明はそのようなものか不明である点。 第3 原告主張の審決取消事由 1 取消事由1(進歩性に関する認定判断の誤り) (1) 本件発明1と甲1発明との相違点の認定の誤り ア 相違点2について 審決は,本件発明1の物品の外縁は,「直線部と曲線部とが相互に連続した形状」 であり,「フランジ部の内,前記曲線部に対応し,折りシワが生じる曲線対応部分 の幅は,前記直線部分に対応する直線対応部分の幅より大きい」ものであるのに対 し,甲1発明の外縁は,「外縁が直線部を含む形状」であるものの,「曲線部」を 有するか明らかではなく,フランジ部の幅の関係もそのようなものか不明である点 において相違する旨指摘する。 しかし,「曲線部」の「曲線」とは,真っ直ぐではない曲がった線を意味する。 甲1の図1や図4(a)〜(c)に示されるように,甲1発明の鍔部6は,4辺からなる 隣り合う直線部が,直線ではない曲がった線,すなわち,曲線部により接続され, 隅丸状になっている。したがって,甲1発明の物品には,本件発明と同様に,「曲 線部」が存在することは明らかである。 また,甲1の図4に係る原告訴訟代理人作成の「評価書1」(甲2)によれば, 図4(a)を実測し,比で表わすと,鍔部の直線対応部分の幅を1とすると,上記曲線 部の対応部分の幅は約1.3であると認められる。したがって,甲1発明の部品に は,本件発明と同様に,「フランジ部の内,前記曲線部に対応し,折りシワが生じ る曲線対応部分の幅は,前記直線部分に対応する直線対応部分の幅より大きい」こ とは明らかである(甲2図A及び図B)。 この点,審決は「甲1の図1及び図4における曲線状に見える外縁は,曲線部を 積極的に形成したものではなく,安全上又は製造上の必要性からコーナーのアール 部を設けたものに過ぎない」とする。 しかし,特許発明と引用発明の構成を対比して一致点及び相違点を抽出する際, 当該構成の有無のみを検討すべきであり,当該構成が設けられた理由や設けられな かった理由を斟酌する必要はなく,斟酌すべきでもない。 また,審決は,本件明細書(甲10)の【0043】段落の記載を根拠に,「相 違点2に係る,「折りシワが生じる曲線対応部分の幅は,前記直線部に対応する直 線対応部分の幅より大きい」なる特定事項は,単に,曲線対応部分の幅が曲線対応 部分の幅ということにとどまらず,「折りシワ」を上記指摘のように意図的に設け た「曲線対応部分」の幅」が直線対応部分の幅より大きいという技術的意義を有す るものと認められる」とする。 しかし,甲1発明の折りシワは,本件発明1と同様に意図的に設けられたもので ある。 したがって,相違点2は相違点ではない。 イ 相違点3について 審決は,本件発明1の物品は「紙容器」であるのに対し,甲1発明の物品は「緩 衝材」であるとし,両者の物品は相違するとする。 この点,甲1の【0006】段落の記載によれば,甲1発明において,「緩衝材」 とは,「容器」,「包装材」,「充填材」の全てを含むもの,すなわち,これらの 上位概念として定義付けられている。 また,甲1の請求項1の記載によれば,甲1発明の「緩衝材」は,「紙」から成 形されたものであることが認められる。 以上の記載から,甲1に記載される「緩衝材」は,「紙」から成形された「容器」, すなわち,「紙容器」を含むものであり,甲1中の「緩衝材」という記載は,「紙 容器」と置き換えることができるものである。したがって,甲1発明は,「紙容器」 に係る発明であることは明らかである。 審決は,「(甲1【0006】段落)は「緩衝材」の一態様として「容器」があ ることを示すものとなり得ても,「緩衝材」であれば「容器」であるといえること とはならない」と指摘する。しかし,上記のとおり,甲1の「緩衝材」は「紙容器」 を含むものであり,甲1においては,「緩衝材」を「容器」と読み換えることがで きる。 審決は,甲1の図1について,「甲1の図1に示された「緩衝材1」の使用態様 は充填材であることは原告も認めるところであり,これを「容器」であるとするこ とは,「緩衝材」の一態様として「容器」があることを考慮しても,困難といわざ るを得ない。」と指摘する。しかし,原告の主張は,甲1の図2は,図1で示され た「緩衝材1」を充填材として使用する場合の使用態様であるというものであり, 図1に示されたものが充填材であるとするものではない。甲1の【図面の簡単な説 明】の記載から明らかなように,緩衝材は,実施例・使用態様によっては包装材, 充填材の他に容器としても使用される。すなわち,甲1の図1に示された緩衝材1 の鍔部に囲まれた膨出部に何らかの物を入れる場合には,それは「容器」として使 用することは十分可能である。したがって,図2における緩衝材1が容器ではない 充填材であるとしても,これは図1の緩衝材の一実施例にすぎず,このことをもっ て甲1発明が容器,紙容器ではないことを示す根拠とはならない。 審判における参考資料1(甲3)は,本件特許の出願前である平成5年4月1日 に発行された雑誌の広告であり,これは甲1発明に係る物品のうち容器として使用 される緩衝材の使用態様を示したものである。 以上より,甲1発明に係る物品は,本件発明に係る物品の「紙容器」と同一であ って,この点において本件発明1と甲1発明の間には相違はなく,相違点3として 認定した審決は誤りである。 ウ 相違点5について 審決は,それぞれの物品のフランジ部に生じるシワに関し,本件発明1は「折り シワ」であるのに対し,甲1発明はそのようなものか不明であるとする。 本件明細書の【0018】,【0020】段落の記載から,本件発明1のシワ 35 は,プレス加工による圧縮によって形成されるものである。 被告は,本件発明1の「折りシワ」を含む全てのシワは板紙をプレス成形する際 に発生するものであると主張する。しかし,甲1の【0008】,【0013】, 【図面の簡単な説明】の記載によれば,甲1発明の「シワ」は,本件発明1と同様 に,紙をプレス成形する際に生じるものであり,本件発明1における「折りシワ」 と同一である。 審決は,本件発明1の「折りシワ」は紙容器の保形性を向上させるために意図的 に設けたものと認められるが,甲1発明の「シワ」はその発生を防止することが望 ましいとの教示があることから,当該シワは意図的に設けたものではないことは明 らかであり,本件発明1の「折りシワ」と同視できないと指摘する。しかし,本件 発明1における「折りシワ」の発生原因はプレス加工であるところ,プレス加工を 意図的に行えばそれによって生じたシワは意図的なものであるはずであり,この点 において甲1発明における「シワ」も意図的に行ったプレス加工によって生じるも のであり,本件発明1における「折りシワ」と何ら変わることはない。 そもそも,進歩性の判断において認定した本件発明と認定した引用発明の一致点 を認定する際,本件発明の構成が引用発明の構成に現れていれば十分であり,当該 構成が設けられた理由や動機付け,意図的であるか否かは無関係である。 エ 本件発明1と甲1発明の相違点 以上のことから,本件発明1と甲1発明とは,審決における相違点1及び4の2 点のみで相違する。 (2) 本件発明1の進歩性判断の誤り ア 相違点1の容易想到性 本件発明1における「一枚の板紙原紙」からプレス成形のみによって形成された 紙容器は,本件特許出願の前に公開された実開平6−80615号(甲4)及び特 開平5−77344号公報(甲5)に記載されている。すなわち,甲4の図5には, 一枚の板紙原紙1をプレス成形のみによって容器の形状に変形する工程が開示され ている。また,甲5の図3及び図4にも,一枚の板紙原紙1をプレス成形のみによ って容器の形状に変形する工程が開示されている。 したがって,「一枚の板紙原紙」からプレス成形のみによって形成された紙容器 は,本件特許出願前における周知技術である。 審決の,「「接着剤3」を介在させてプレスし接着剤を固化させることによって 甲1発明は所望形状及び機能を備え」,との認定は誤りである。甲1の【0006】 段落の記載によれば,「接着剤3」が固化せず粘着性を有する接着剤であれば板紙 原紙同士の離反を防止する作用を発揮するものの,固化して保形性を高める作用は 発揮し得ない。板紙原紙が一枚であれば板紙原紙同士の離反を防止する必要はなく, 粘着性を有する接着剤も不要である。よって,固化させるための接着剤及び粘着性 を有する接着剤も省略して,本件発明1のような一枚の板紙原紙からプレス成形の みによって形成されたものとすることは,容易想到である。 また,「プレス成形のみ」の「のみ」とは,特許発明の構成要件である「底部」, 「側壁部」,「フランジ部」,「縁巻部」の形成をプレス成形により形成し,他の 手段・工程を用いないことを意味するものである。甲1発明は,本件発明1と同様 に,「底部」,「側壁部」,「フランジ部」,「縁巻部」の形成にはプレス成形以 外の手段・工程は用いられていない。 イ 相違点4の容易想到性 「フランジ部の外周縁に形成された縁巻部と」を備える点は,甲4の【0010】 段落(【0018】段落も同趣旨)に開示されている。 また,甲5の図3及び図5には,一枚の板紙からプレス加工のみによって形成さ れた,外縁が円形状の紙容器であって,底部と,この底部に接続する壁面と,この 壁面に接続する外周部と,この外周部先端の縁巻きとを備え,外周部に折りシワが 生じる,縁巻き紙皿が開示されている。 さらに,実開平7−35310号(甲6)にも,「1枚の成形素材(M)を成形 してなり,かつその開口(O)の形状に応じた蓋(11)と組み合わせて用いられ る食品用薄壁容器(1)において,底部(2)と,底部(2)の周縁部(2b)よ り立設する側周壁(3)とによって形成される収容空間(S)を備え,前記側周壁 (3)の一部または全周にわたって複数のひだ部(4)を形成すると共に前記各ひ だ部(4)が重合する部分(4a)を無接着にし,側周壁(3)の上端周縁(5) に,前記蓋(11)の下面外縁部(11a)を支持し得る巻回支持部(6)を形成 したことを特徴とする食品用薄壁容器。」(【実用新案登録請求の範囲】【請求項 1】)が開示されている。 以上のとおり,本件特許の出願前に公開された上記各書証には紙容器に縁巻を形 成する点が記載されおり,紙容器のフランジ部の外周縁に形成された縁巻部は周知 技術である。 審決は,「甲1発明は紙容器ではなく「緩衝材」であるから,そのような(紙容 器に)縁巻を形成する従来周知の技術を甲1発明に適用することは動機がなく,容 易想到ということにはならない。」とする。しかし,甲1発明は,紙容器を含む緩 衝材,すなわち,紙容器に係る発明である。また,本件特許の出願前に公開され, かつ,紙容器に係る発明である甲4〜6に,紙容器に縁巻を形成する点が記載され ており,紙容器のフランジ部の外周縁に形成された縁巻部は周知技術である。した がって,甲1発明に係る紙容器のフランジ部に,周知技術である縁巻を設けること は,紙容器に係る当業者にとって容易想到である。 審決は,「甲1発明のような緩衝材においては,緩衝材としての機能を低下させ かねない縁巻を形成することは,避けるのが通常であって,むしろ阻害要因がある というべきである。」とする。しかし,「縁巻」の存在は,保形性の更なる向上, 触れた手を切らない等の安全性の向上,密着性の向上につながり,必ずしも緩衝材 としての機能を低下させるものではない。特に,「容器」として使用する場合には, 当業者において積極的に「縁巻」を設けようという発想に到るはずである。 (3) 本件発明1の進歩性についてのまとめ 以上より,本件発明1は,特許法29条2項の規定により特許を受けることがで きない。 (4) 本件発明3の進歩性 甲1には,「前記曲線部に対応した,前記側壁部(膨出部(5)の側壁),前記 フランジ部(6)の一部には,前記外縁に向かって複数のシワ(8)が形成される, 紙容器。」が開示されている。 一方,甲4には,周壁コーナー部25に放射状に折りシワ(線条17)が形成さ れている板紙原紙1をプレス成形し,底面部23と,この底面部23の端部から立 ち上げられた周壁部21と,周壁部21の上端から略水平に延ばされた鍔部26と, 鍔部26の外周端に設けられた縁巻27とからなる紙容器を形成することが開示さ れている。また,放射状に形成されている折りシワは,板紙原紙1をプレス成形し, 紙容器が形成された後においても,当然に残存している。折りシワは,周壁コーナ ー部25に形成されているものであるから,図2に示される紙容器の周壁部21と, 鍔部26と,縁巻27のコーナ部25に対応する部位には,折りシワが形成されて いる。 曲線部に対応した,側壁部,フランジ部及び縁巻部の一部には,外縁に向かって 放射状に延びる複数のシワが形成されることは,周知技術である。 そうすると,甲1発明に対して,上記周知技術を適用することによって,本件発 明3の構成とすることは,当業者が容易に想到し得ることである。 したがって,本件発明3は,特許法29条2項の規定により特許を受けることが できない。 (5) 本件発明4の進歩性 甲4の【0004】段落にあるように,シワは,板紙原紙に予め形成された放射 状の複数の線条に基づいて形成されることは,周知技術である。 そうすると,甲1発明に対して,上記周知技術を適用することによって,本件発 明4の構成とすることは,当業者が容易に想到し得ることである。 したがって,本件発明4は,特許法29条2項の規定により特許を受けることが できない。 2 取消事由2(サポート要件に係る判断の誤り) (1) 本件明細書の記載(【0023】,【0024】,【0031】)によれ ば,本件発明は,保形性の高い紙容器を得るという課題に対して,フランジ部の内, 曲線対応部分の幅を大きくするという課題解決の手段を採用することにより,保形 性の高い紙容器を得るという効果を得ようとしているものと理解することができ る。 しかし,直線対応部分と曲線対応部分とを有するフランジ部のうち,曲線対応部 分の幅を直線対応部分の幅よりも大きくすることにより,なぜ保形性が高められる のかが,以下の2つの理由により不明である。 (2) 第1の理由 第4の実施の形態(【0042】,【図4】)については,フランジ部の内,曲 線対応部分の幅と直線対応部分の幅が同じである場合や,直線対応部分の幅が曲線 対応部分の幅よりも大きい場合に,なぜ保形性が低下するのかについて明示されて いない。また,出願時の技術常識からも,曲線対応部分の幅と直線対応部分の幅が 同じであるとなぜ保形性が低下するのか理解することはできない。 したがって,本件発明については,課題が生じる原因が明確にされていないため, フランジ部の内,曲線対応部分の幅を直線対応部分の幅よりも広くするという構成 のみによってなぜ保形性が高められるのか,当業者は理解することができない。 審決の「折りシワ135は,保形性を高める効果があることは明らかである。」 との認定は,本件明細書の「経時によるシワの戻りや,板紙原紙そのものの復帰力 が容器の形状変化となって現れる」(【0018】)との記載と矛盾し,事実を誤 認している。 また,審決の「折りシワの長さが長いほど,いわゆるリブ効果が促進され,保形 性を高める効果が促進されるといえる。」との認定は,折りシワの長さを長くした としても,経時によるシワの戻りを抑制することができるとはいえず,折りシワの 長さを長くすることにより,経時によるシワの戻りを抑制することができるという ことは,出願時の当業者にとって技術常識であったともいえない。 「リブ効果」については,リブ効果を促進した場合に,このことが経時によるシ ワの戻りの抑制に寄与するとはいえず,審決の認定には誤りがある。 さらに,本件明細書【0020】段落では,元の状態への復帰力は,紙のプレス 加工後のスプリングバック等の弾性回復現象に由来するものであって凹み線117 cを中心に同線の左右に向かって発生すると記載されるところ,その復帰力は紙容 器の周壁コーナー部のみならずフランジ部にも等しく発生するものであるため,凹 み線117c方向に延びる曲線対応部分の幅を長くするのであれば長さに比例して スプリングバック等の弾性回復現象も強くなるはずである。したがって,なぜ曲線 対応部分の幅を長くすることによりスプリングバック等の弾性回復現象を抑制する ことができるのか,理解できない。 本件発明の属する技術分野は「外周部に縁巻が形成された紙容器」 【0001】 ( ) であって単なる「紙容器」ではない。紙容器の外周部に縁巻を設けるのは保形性を 向上させるためであるが(【0021】),そのような縁巻を設けた紙容器におい て更に「保形性が低下する」という課題が生じる原因は明らかではない。図18に おいても,縁巻部の巻き込み程度の低下と保形性の関係は明らかではない。課題が 生じる原因が明確でなければ,真実そのような課題が存在するのか疑わしく,また, ある構成が当該課題を解決するかについても疑わしくなる。 以上より,審決は,この復元力を無視するものであり,曲線対応部分の幅を直線 対応部分の幅よりも広くするという構成のみによっては,なぜ保形性が高められる のか当業者は理解することができないのであり,サポート要件違反である。 (3) 第2の理由 本件明細書【0031】段落には「曲線対応部分の幅が直線対応部分の幅と同じ のものに比べて,曲線対応部分に生じる折りシワの各々は長く形成され,その状態 で圧縮されることになるため,圧縮面積が大きくなり容器の保形性が向上する。」 との記載がある。 しかし,「圧縮面積が大きくな」ることと,「容器の保形性が向上する」ことと の技術的関連性が不明である。 また,「圧縮面積が大きくな」ることにより,「容器の保形性が向上する」こと については,出願時の技術常識から理解することができない。特に,折りシワの長 さが長いほどこの元の状態への復元力は大きなものとなるはずである。にもかかわ らず,保形性が向上することは,出願時の技術常識から理解することはできない。 発明の詳細な説明の他の段落を参照しても,本件発明の「保形性の高い紙容器を 提供すること」という課題について,発明の課題が解決できることを当業者が認識 できるような記載はないし,発明の課題を解決できることが出願時の技術常識から 推認可能ともいえない。 審決は,「「圧縮面積が大きくな」ることと「紙容器としての保形性を向上させ る」こととの技術的関連性について,特許権者としての一定の証明責任は果たして いるといえる」と認める。 しかし,対応する被告の主張は,折りシワがプレス前の状態に戻ろうとする力f と,プレス成形による圧縮変形でそれを阻止する力Fとの「F>f」の関係を前提 とするが,当該関係をどのように達成するのか明らかではない。また,本件明細書 においてFとfの関係が全く規定されていない以上,「f≦F」という関係も当然 に想定すべきであるが,被告の主張はこの関係を無視するものであって不当である。 「F>f」の関係を達成するために,プレス力(P)又はプレス圧力(C)を制御 することは,当業者が普通に行うことであり,プレス力又はプレス圧力を制御する ことは従来から実施され新規性,進歩性はない。 (4) 以上から,本件明細書の発明の詳細な説明には,発明の課題が解決できる ことを当業者が認識できるような記載がなく,かつ,出願時の技術常識からも,発 明の課題を解決できることが推認可能とはいえない。 このため本件発明は,発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを 当業者が認識できるように記載された範囲を超えることとなり,本件特許に係る出 願は,特許法36条6項1号に規定する要件を満たさない。 3 取消事由3(サポート要件に係る判断の誤り) 審決は,請求項及び発明の詳細な説明に記載された「シワ」に関連する用語が不 統一であり,その結果,両者の対応関係が不明であり,特許法36条6項1号の規 定に違反するとの原告の主張につき,「シワ」に関する用語の不統一は,特許法3 6条6項1号違反の問題を惹き起すものとはいえないとした。 しかし,本件明細書には「シワ」に関する複数の用語が用いられている(「折り シワ」,「複数のシワ」,「前記シワ」,「折りシワ135」,「シワ」,「発生 シワ」,「寄りシワ」,「折りシワ部」)。これらの「シワ」が同じものを指すの か,それとも異なるものを指すのかが,前後の記載及び出願時の技術常識を考慮し てもなお,不明である。 「折りシワ」と「寄りシワ」では,その言葉の意味からシワの発生原因・工程や 発生したシワの状態が異なることが明らかである。 請求項1における「折りシワ」は,本件発明の作用効果である保形性の向上に直 結する重要な構成要件であるところ(【0031】),審決が述べる「用語の一定 の統一性」という程度では不十分である。 以上より,請求項及び発明の詳細な説明に記載された用語が不統一であり,その 結果,これらの対応関係が不明瞭であるといえる。したがって,本件特許に係る出 願は,特許法36条6項1号に規定する要件を満たさないものである。 4 取消事由4(発明未完成) 本件明細書の記載からは,「圧縮面積が大きくな」ることと,「容器の保形性が 向上する」こととの技術的関連性が不明である。 このため,「フランジ部の内,曲線部に対応し,折りシワが生じる曲線対応部分 の幅は,直線部に対応する直線対応部分の幅より大きくした」との構成によって, 紙容器の保形性を向上させる目的とする技術効果を挙げることができるかについて は,疑念を抱かざるを得ない。 発明が目的とする技術効果を挙げることができることを立証できない場合には, 本件発明は,未完成であり,特許法29条1項柱書きに該当し特許を受けることが できない。 第4 被告の反論 1 取消事由1(進歩性に関する認定判断の誤り)に対して (1) 本件発明1と甲1発明との相違点の認定の誤りに対して ア 相違点2の認定について 原告は,「甲1発明の物品には,本件発明と同様に,「曲線部」が存在すること は明らかである。」と主張する。 この点,本件発明の紙容器はフランジ部の外周縁に縁巻部を備えるものであると ころ,外縁の全てを直線部で構成すると縁巻部の形成が困難となるため,外縁は直 線部と曲線部とが交互に連続した形状となるように構成している。すなわち,本件 発明における「曲線部」は,フランジ部の外周縁の全周への縁巻部形成のために必 須の構成であって,単なる曲線状の部分ではないといえる。一方,甲1発明の物品 は縁巻部を有するものではないため,原告が本件発明の「曲線部」に相当する旨の 主張をする甲1発明のアール部分は,本件発明の「曲線部」のような必然性を持つ ものではない。よって,甲1発明のアール部分は本件の「曲線部」に相当せず,甲 1発明は本件発明の「曲線部」を有するか明らかでないといえる。 原告は,「甲1発明の折りシワは本件発明1と同様に意図的に設けられたもので ある。」と主張する。 しかし,甲1発明の鍔部6に生じる「シワ8」については,甲1の【0013】 に「プレス成型時に生じるシワ8をスリット9で重複させることによって吸収させ るのが好ましい。」とあるように,発生を防止することの教示がある。この記載か らすると,甲1発明のシワ8は,本件発明1の折りシワのように意図的に設けられ たものとはいえない。 したがって,相違点2についての審決の認定に誤りはない。 イ 相違点3の認定について 原告は,「甲1中の「緩衝材」という記載は,「紙容器」と置き換えることがで きるものである。従って,甲1発明は,「紙容器」に係る発明であることは明らか である。」と主張する。 緩衝材の態様の一つとして容器や充填材があるといえるかもしれないが,このこ とは容器や充填材が緩衝材の態様の一つであるというにすぎず,緩衝材は容器でも 充填材でもあるというものではない。なぜなら,緩衝材は期待される緩衝効果に最 適な態様(形態)に形成されるのが一般的と考えられるところ,容器にも充填材に もなるような共通の形態のものは成立し得ないと考えられるからである。充填材と して用いられているものをあえて容器と認定することも,同様に無理がある。 したがって,相違点3についての審決の認定に誤りはない。 ウ 相違点5の認定について 原告は,「甲1発明における「シワ」も意図的に行ったプレス加工によって生じ るものであり,本件発明1における「折りシワ」と何ら変わることはない。」と主 張する。 甲1発明の鍔部6に生じる「シワ8」について,甲1では,【0008】に「シ ワが生じる場合がある」という記載及び【0013】に「シワ8が生じることがあ る」という記載はあるものの,「必ずシワが生じる」旨の記載はない。すると,甲 1の記載からは「シワが生じない場合がある」ということも自然に読み取れるとい えるが,仮に甲1発明においてシワを意図的に設けるとの思想があるとすればこの ような記載にはならない。また,「プレス加工を意図的に行えばそれによって生じ たシワは意図的なものである」という主張にも無理がある。 さらに,原告は,甲1発明の構成の一つとして「シワ(8)が生じる曲線対応部 分」を挙げ,一致点として「折りシワが生じる曲線対応部分」を挙げるが,甲1発 明の「シワ8」の発生箇所及びその対策が施されている部分は直線対応部分が主と なっている。すると,甲1発明の「シワ8」は本件発明1の「折りシワ」が生じる 部分とは異なる部分に発生しているため,本件発明1の「折りシワ」とは異なるも のといえる。 したがって,相違点5についての審決の認定に誤りはない。 エ 本件発明1と甲1発明の相違点について 以上の理由により,本件発明1と甲1発明との相違点として相違点1〜5を挙げ た審決に誤りはない。 (2) 本件発明1の進歩性判断の誤りに対して ア 相違点1の容易想到性について 原告は,「本件発明1のような一枚の板紙原紙からプレス成形のみによって形成 されたものとすることは容易想到」と主張するが,甲1の【0006】には「膨出 部を,接着剤によって形状保持させることを目的とする」との記載があり,甲1発 明は接着剤のない構成を想定するものではない。甲1発明は,請求項1の記載のと おり複数の板紙原紙を前提にするものであるところ,甲1発明から一枚の板紙原紙 よりなる紙容器に想到する理由もない。 よって,相違点1の容易想到性についての原告の主張は失当といえ,審決に誤り はない。 イ 相違点4の容易想到性について 原告の相違点4の容易想到性についての主張は,甲1発明を紙容器とすることを 前提としている。しかし,甲1発明は紙容器とはいえない。よって,相違点4の容 易想到性についての原告の主張は理由がなく,審決に誤りはない。 (3) 本件発明3,4の進歩性について 本件発明3,4は,本件発明1に従属するものであり,本件発明1に無効理由が ないことは上記のとおりであるから,本件発明3,4についても特許法29条2項 の規定により無効とすることはできないとした審決に誤りはない。 2 取消事由2(サポート要件に係る判断の誤り)に対して (1) 第1の理由に対して 外縁が直線部と曲線部とが相互に連続した形状となる紙容器において,曲線対応 部分はプレス時に周方向に圧縮されるため,プレス前後の形状変化が大きくプレス 前の状態に戻ろうとする力が大きく働く。一方,直線対応部分はプレス時に周方向 に圧縮されないため,プレス前の状態に戻ろうとする力が曲線対応部分における戻 ろうとする力に比べて小さく働く。すると,紙容器において,戻ろうとする力が大 きく働く部分と小さく働く部分とが並存するため保形性が低下しやすくなる。この ような紙容器の保形性の低下の問題は,特に示すまでもなく当業者であれば理解で きるものであって,出願時点の技術常識として明らかなものである。 よって,第1の理由についての原告の主張は失当である。 (2) 第2の理由に対して 原告は,「被告の主張は,「F>f」の関係を前提とするが,当該関係をどのよ うに達成するのか明らかではない」と主張する。 しかし,板紙原紙をプレス成形したものが紙容器として成立しているということ は,その紙容器においてF>fが当然に成立しているといえる。なぜなら,F>f を満たさないものは紙容器としての形状が保てず,そもそも紙容器と呼ぶに足りな いものとなるからである。 そして,圧縮部分の全範囲においてF>fが成立している状態において,単位面 積当たりの保形性に寄与する力Gは,G=F−fとなるところ,曲線対応部分の保 形性に働く力Sは単位面積をAとすると,S=G×Aとなる。すなわち,圧縮面積 Aが大きくなれば,保形性に働く力Sが大きくなるのだが,このことは本件明細書 の記載から当業者であれば十分認識できる。 よって,第2の理由についての原告の主張は理由がなく,取消事由2についての 審決に誤りはない。 3 取消事由3(サポート要件に係る判断の誤り)に対して 原告は,請求項及び発明の詳細な説明に記載された「シワ」に関連する用語が不 統一であり,その結果,両者の対応関係が不明であると主張する。 しかし,原告指摘の用語は,本件発明の把握に直接影響しない用語であるか,そ れぞれの対応関係を不明瞭にするほどのものではないから,取消事由3についての 審決に誤りはない。 4 取消事由4(発明未完成)に対して 原告は,「圧縮面積が大きくな」ることと,「容器の保形性が向上する」ことと の技術的関連性が不明であると主張するが,両者の技術的関連性は,上記2(2)に記 載した理由より明らかである。 また,原告は,「F>f」の関係が成立すれば,「フランジ部の内,曲線部に対 応し,折りシワが生じる曲線対応部分の幅は,直線部に対応する直線対応部分の幅 より大きくした」との構成の有無にかかわらず,目的とする技術効果は達成される と主張するが,本件発明の目的及び効果は,本件明細書の【0031】に記載のよ うに,「曲線対応部分の幅が直線対応部分の幅と同じものに比べて」「容器の保形 性が向上する。」というものであって,単に紙容器としての形状を維持する保形性 を備えることを目的及び効果とするものではない。 曲線対応部分の幅を直線対応部分の幅より大きくするという本件発明の構成によ って,「曲線対応部分の幅が直線対応部分の幅と同じものに比べて」「容器の保形 性が向上する。」という本件発明の目的及び効果が達成されるといえる。 したがって,本件発明が未完成であるとする原告の主張は失当であり,取消事由 4についての審決に誤りはない。 第5 当裁判所の判断 1 取消事由1(進歩性に関する認定判断の誤り)について (1) 本件発明について 本件発明の構成は,本件明細書(甲10)の特許請求の範囲に記載のとおりであ る。 本件明細書の発明の詳細な説明の記載によれば,本件発明は,紙容器,特に外周 部に縁巻が形成された紙容器に関するものである(【0001】)。従来の縁巻成 形された紙製の角型容器は,底面部と底面部の四辺から所定の角度で立脚する周壁 部と,周壁部と周壁部とが接続される周壁コーナ部と,周壁部及び周壁コーナ部の 上端部に水平方向に形成されるフランジ部と,フランジ部の外縁に形成される縁巻 とから構成されており(【0002】),特に,周壁コーナ部は,板紙原紙の周壁 コーナ部に放射状の線条が設けられ,プレス加工によって線条の凹み部が圧縮され るように絞り込み成形されており,その結果として線条の凸部を中心とした折りシ ワが形成されているが(【0003】,【0013】〜【0015】),紙容器は, 板紙原紙をプレス加工して寄りシワを発生させながら絞り込み成形されるものであ るから,経時によるシワの戻りや,板紙原紙そのものの復帰力が容器の形状変化と なって現れるとともに(【0018】),板紙原紙は主としてパルプの繊維(セル ロース)の絡み合いにより形成されており,合成樹脂やアルミニウム箔等の非吸湿 性の素材と異なり雰囲気中の湿度,水分及び温度の影響を受けて絡み合いが弱くな り,また,繊維の膨潤や絡まりの戻りによる強度の低下,紙の延びに起因して成形 時の形状を保ち難いため,前記要因との相乗効果で容器自体の保形性が低下し,成 形時の寸法を長期間保持することが困難となりやすいという課題があった(【00 19】)。本件発明は,成形後において保形性の高い紙容器を提供することを目的 とするものであって(【0023】),フランジ部の曲線対応部分の幅はフランジ 部の直線対応部分の幅より大きくされているので,曲線対応部分の幅が直線対応部 分の幅と同じのものに比べて,曲線対応部分に設けた折りシワの各々は長く形成さ れ,その状態で圧縮されることになるため,圧縮面積が大きくなり容器の保形性が 向上するという効果を奏するものである(【0031】)。 (2) 甲1発明について 甲1の記載事項及び図面からみて,甲1発明は,複数の板紙を接着剤で介在させ ることによって形成された積層体をプレス加工した緩衝材及びその製造方法に関す るものである(【0001】)。従来から,食品,食器,電気製品など各種家庭用 品等の収納物を梱包又は包装する場合において,該収納物を保護又は固定すること を目的として種々の容器,包装材あるいは充填材などの緩衝材が用いられていたが (【0002】),従来の緩衝材には種々の問題があり,例えば,発泡プラスチッ クなどのプラスチック成型品は,使用後の処理の点で大きな社会問題となっており, また,段ボール材を組み立てて形成された緩衝材は,収納物の形状に合わせて形成 するのが困難であるとともに,組立てに手間を要する欠点があった 【0003】 。 ( ) 甲1発明は,上記課題を解決するために,接着剤を介在させることによって複数の 板紙が重ね合わせられた積層材であって,該積層材にプレス成型を施すことによっ て膨出部を形成したもので(【0004】),該膨出部を緩衝部として機能させた ものであることから,接着剤を介在した各板紙の層状滑りが生じやすくなり,深絞 りも容易に行うことができるという効果を奏するものである(【0015】)。 以上によれば,甲1には,審決が認定したとおりの甲1発明が記載されていると 認められる。 (3) 相違点2の認定について 原告は,審決が認定した相違点2について,甲1の図1及び4に示されるように, 甲1発明の鍔部6は,4辺からなる隣り合う直線部が,直線ではない曲がった線, すなわち,曲線部により接続され,隅丸状になっているから,甲1発明の物品には, 本件発明と同様に,曲線部が存在することは明らかであり,また,甲1発明の折り シワは本件発明1と同様に意図的に設けられたものであるから,相違点2は相違点 ではない旨を主張する。 しかし,曲線部についてみると,甲1には,鍔部6が,4辺からなる隣り合う直 線部が曲線部により接続されているとの記載はない。甲1の図1及び4からは,緩 衝材(物品)の外縁が四角形状であるとは認識できるが,四角形の辺である直線部 が曲線部により接続されているとは認識できない。すなわち,四角形状の角部(隅 部)は,やや丸味を帯びているが,曲線部と把握できるほどの曲線状の領域が設け られているわけではなく,これらの角部(隅部)は,安全又は製造上の必要性から 角取(隅取)したと推測されるものであって,曲線部を形成していると認識できる ものではない。しかも,甲1発明の緩衝材(物品)は,角部に曲線部を有すること が必然であると解することもできない(本件発明1における曲線部は,フランジ部 の外周縁の全周への縁巻部形成のために必須の構成であると解されるが,甲1発明 の緩衝材(物品)は縁巻部を有する必然性がない。)。 また,折りシワについてみると,甲1の,「積層材をプレス成型して膨出部を形 成した段階では、該膨出部の基部の鍔状部分にシワが生じる場合がある。」(【0 008】),及び「緩衝材1の鍔部6周辺には,図4(a)のようにシワ8が生じ ることがあるため,同図(b)に示すように積層材4の周辺部にスリット9を設け, プレス成型時に生じるシワ8を該スリット9で重複させることによって吸収させる のが好ましい。」(【0013】)との記載によれば,甲1発明のシワ8は,「生 じる場合がある」だけであって必ず発生するものではなく,「吸収させるのが好ま しい」ものであって,発生を防止することの教示があるから,意図的に設けられた ものとは到底いえず,この点において,本件発明1の折りシワとは相違する。 よって,審決の相違点2の認定に誤りはない。 (4) 相違点3の認定について 原告は,審決が認定した相違点3について,甲1に記載される「緩衝材」は,「紙 容器」を含むものであり,甲1中の「緩衝材」という記載は,「紙容器」と置き換 えることができるから,甲1発明は,「紙容器」に係る発明であり,また,図2に おける緩衝材1が容器ではない充填材であるとしても,これは図1の緩衝材の一実 施例にすぎず,このことをもって甲1発明が容器,紙容器ではないことを示す根拠 とはならないから,相違点3は相違点ではない旨を主張する。 しかし,甲1の,「本発明は、複数の板紙を接着剤を介在させることによって形 成された積層体をプレス加工した緩衝材及びその製造方法に関するものである。」 (【0001】),及び「食品、食器、電気製品など各種家庭用品等の収納物を梱 包若しくは包装する場合において、該収納物を保護若しくは固定することを目的と して種々の容器、包装材或いは充填材などの緩衝材が用いられている。」(【00 02】)との記載によれば,甲1発明は,緩衝材に関する発明であって,容器や充 填材は緩衝材の態様の一つにすぎない。 また,甲1の図1及び2に係る緩衝材の実施例は,その使用例からみて充填材と して用いられているといえるところ,容器として用いられている実施例は記載され ていない。しかも,緩衝材が,常に容器又は充填材となり得るものでないことは明 らかである。 したがって,甲1発明を「緩衝材」であると認定することは,合理的であり,こ れを「容器」と認定することはできない。 よって,審決の相違点3の認定に誤りはない。 (5) 相違点5の認定の誤り 原告は,審決が認定した相違点5について,本件発明1における「折りシワ」の 発生原因はプレス加工であるところ,プレス加工を意図的に行えばそれによって生 じたシワは意図的なものであるはずであり,この点において甲1発明における「シ ワ」も意図的に行ったプレス加工によって生じるものであり,本件発明1における 「折りシワ」と何ら変わることはないから,相違点5は相違点ではない旨を主張す る。 しかし,上記(3)で判示したとおり,甲1発明のシワ8は,必ず発生するものでは なく,その発生を防止することの教示もあるから,本件発明1の折りシワのように 意図的,積極的に設けられたものとはいえない。製造のためのプレス加工が意図的 であるからといって,その結果生じた「シワ」までが意図的と認定できるものでな いことは明らかである。 さらに,甲1の図4を参照すると,甲1発明におけるシワ8は,その発生箇所及 びその対策(スリット9)が施されている部分が主に直線対応部分であって,本件 発明1の「折りシワ」が生じる曲線対応部分とは場所が異なるものといえる。 よって,審決の相違点5の認定に誤りはない。 (6) 本件発明1と甲1発明との相違点について 原告は,相違点2,3,5は,相違点ではなく一致点であるから,本件発明1と 甲1発明とは,審決における相違点1及び4でのみ相違する旨を主張する。 しかし,上記(3)〜(5)のとおり,相違点2,3,5に係る審決の認定に誤りはな いから,原告の主張は理由がない。 (7) 相違点1の判断について ア 甲1には,「物の発明にあっては,接着剤を介在させることによって複 数の板紙が重ね合わせられた積層材であって,該積層材にプレス成型を施すことに よって膨出部を形成したことにある。」(【0004】),「本発明では積層材を プレス加工することによって形成された膨出部を,接着剤によって形状保持させる ことを目的とする」(【0006】),及び「該酢酸ビニル接着材3が固化しない 内にプレス装置Pで膨出部5を形成し,該接着材3を固化させることによって該膨 出部5を形状保持させて緩衝材1が完成する。」(【0013】)と記載されてい る。これによれば,甲1発明は,複数の板紙を接着剤により積層させることを前提 にしており,接着剤のない構成を想定するものではないから,甲1発明において, 複数の板紙を一枚の板紙とし,接着剤の介在を省くことの動機付けがあるとはいえ ず,甲1発明から一枚の板紙原紙よりなる紙容器を想到することは困難である。 よって,甲1発明において,一枚の板紙(板紙原紙)からプレス成形のみによっ て形成されたものとすること,すなわち,本件発明1の相違点1に係る構成とする ことは,当業者が容易に想到し得るとはいえず,審決の相違点1に係る容易想到性 判断に誤りはない。 イ 原告は,「一枚の板紙原紙」からプレス成形のみによって形成された紙 容器は,本件特許出願前における周知技術であり,また,甲1において,板紙原紙 が1枚であれば接着剤を省略して本件発明1のような一枚の板紙原紙からプレス成 形のみによって形成されたものとすることは,想到容易である旨を主張する。 しかし,甲1発明は,複数の板紙を前提にしており,接着剤のない構成を想定す るものではないことは上記のとおりであるから,甲1発明において,複数の板紙を 一枚の板紙とし,接着剤の介在を省くことの動機付けがあるとはいえない。また, 紙容器を一枚の板紙原紙からプレス成形のみによって形成することが本件特許出願 前において周知の技術であるとしても(甲4,5),緩衝材である甲1発明に対し このような周知技術を適用する動機付けないし技術課題が認められないから,甲1 発明から一枚の板紙原紙よりなる紙容器を想到することは困難であり,原告の主張 は採用できない。 (8) 相違点4の判断について 上記(4)で判示したとおり,甲1発明は「紙容器」ではなく「緩衝材」であるから, フランジ部等の外周縁に縁巻を形成する動機がない。よって,甲1発明において, 鍔部6(フランジ部)の外周縁に形成された縁巻部を備えること,すなわち,本件 発明1の相違点4に係る構成とすることは,当業者が容易に想到し得るとはいえな い。 原告は,紙容器のフランジ部の外周縁に形成された縁巻部は周知技術であり,ま た,甲1発明は紙容器に係る発明であるから,甲1発明に係る紙容器のフランジ部 に,周知技術である縁巻を設けることは,紙容器に係る当業者にとって想到容易で ある旨を主張するが,原告の主張は甲1発明が紙容器であることを前提とするもの であり,上記したように甲1発明は緩衝材であって紙容器とはいえないから,原告 の主張は採用できない。 よって,審決の相違点4に係る容易想到性判断に誤りはない。 (9) 本件発明1の進歩性 以上によれば,本件発明1は,甲1発明に基づいて,当業者が容易に発明するこ とができたものとはいえない。 (10) 本件発明3及び4の進歩性について 本件発明3及び4は,本件発明1の発明特定事項をすべて含むものであるから, 本件発明1と同様の理由により,当業者が容易に発明することができたものとはい えない。 (11) 小括 以上のとおり,本件発明の進歩性に関する審決の認定判断に誤りはなく,原告主 張の取消事由1には理由がない。 2 取消事由2(サポート要件に係る判断の誤り)について 原告は,本件発明の実施形態である第4の実施の形態(段落【0042】,【0 043】及び図4,5)には,発明の課題が解決できることを当業者が認識できる ような記載がなく,かつ,出願時の技術常識からも発明の課題を解決できることが 推認可能とはいえず,また,直線対応部分と曲線対応部分とを有するフランジ部の うち,曲線対応部分の幅を直線対応部分の幅よりも大きくすることにより,なぜ保 形性が高められるのかが不明であり,さらに,圧縮面積が大きくなることと、容器 の保形性が向上することとの技術的関連性が不明であるから,本件発明1〜4は, 発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できるよう に記載された範囲を超えることとなるので,サポート要件を満たさない旨を主張す る。 しかし,本件発明の発明特定事項である「前記フランジ部の内,前記曲線部に対 応し,折りシワが生じる曲線対応部分の幅は,前記直線部に対応する直線対応部分 の幅より大きい」は,発明の詳細な説明に記載されている具体的な構成である「縁 巻127の曲線部分に対応する曲線対応部分126bの幅W2は,縁巻127の直 線部分に対応する直線対応部分126aの幅W1に比べて,大きく設定されている」 (段落【0042】)との技術事項をそのまま特定したものであり,また,「成形 後において保形性の高い紙容器を提供する」(段落【0023】)との発明の目的 (課題),及び「紙容器としての保形性を向上させる。」(段落【0043】)と の具体的構成の作用効果とも整合するものであるから,本件発明が発明の詳細な説 明に記載された範囲を超えているとはいえない。 また,段落【0043】の「図から明らかなようにポイントP1〜P2におけるフ ランジ部の曲線対応部分126bに形成された線条117cの長さは,破線でフラ ンジ部の境界が示された従来の紙容器の線条の長さに比べて長い。従って,線条1 17cや折りシワ135の圧縮面積が大きくなって線条117cや折りシワ135 の成形後の経時変化による戻りがより小さくなり,紙容器としての保形性を向上さ せる。」との記載からは,「線条117c」と「折りシワ135」は紙容器として の保形性に寄与するものであって,その長さが相対的に長くなれば,紙容器として の保形性が高められるものと解釈できるから,特許請求の範囲に記載の「折りシワ が生じる曲線対応部分の幅は,前記直線部に対応する直線対応部分の幅より大きい」 ものにすれば,紙容器としての保形性の向上という課題を解決できると当業者は認 識できるといえる。 よって,本件発明は,発明の詳細な説明に記載されたものであるから,サポート 要件を満たしており,原告主張の取消事由2は理由がない。 3 取消事由3(サポート要件に係る判断の誤り)について 原告は,本件明細書の請求項及び発明の詳細な説明に記載された「シワ」に関連 する用語が不統一であり,その結果,両者の対応関係が不明であり,特許法36条 6項1号の規定に違反すると主張する。 しかし,本件明細書に記載された「シワ」に関する用語は,いずれも「シワ」と いう表現において共通しており,用語が不統一とまでは認められない。また,本件 明細書の記載全体からみて,請求項1における「折りシワ」は,段落【0015】 及び図12に示される外面側の「折りシワ135」に対応し,さらに,請求項1を 引用する請求項3に記載の「複数のシワ」及び請求項1を間接的に引用する請求項 4に記載の「前記シワ」は,請求項1に記載の「折りシワ」に対応すると考えるの が合理的であり,その対応関係が不明とは認められない。「折りシワ135」 【0 ( 015】等)と「寄りシワ」(【0018】)とは,シワの状態が異なるものとい えるが,それらの用語はいずれも従来技術に関する記載であって本件発明の把握に 影響しない。 よって,本件発明において,請求項に記載の用語と発明の詳細な説明に記載され た用語との対応関係が不明瞭であるとはいえず,原告主張の取消事由3は理由がな い。 4 取消事由4(発明の成立性についての誤り) 原告は,本件明細書の記載からは,「圧縮面積が大きくな」ることと,「容器の 保形性が向上する」こととの技術的関連性が不明であると主張する。 しかし,前記2のとおり,曲線対応部分の幅を直線対応部分の幅より大きくして 折りシワを長くし,圧縮面積を増やすと,戻ることを阻止する力も大きくなり,紙 容器の保形性がより高まるものと認められ,このことは,本件明細書の記載から当 業者であれば十分認識できるといえる。すなわち,曲線対応部分の幅を直線対応部 分の幅より大きくするという構成によって「曲線対応部分の幅が直線対応部分の幅 と同じものに比べて」「容器の保形性が向上する。」という本件特許の目的及び効 果が達成されるといえる。 よって,本件発明が目的とする技術効果を上げることができるものであることは 明らかであり,本件発明が未完成であるとはいえない。 以上のとおり,原告主張の取消事由4は理由がない。 第6 結論 以上によれば,原告主張の取消事由はいずれも理由がない。よって,原告の請求 を棄却することとし,主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第2部 裁判長裁判官 清 水 節 裁判官 池 下 朗 裁判官 新 谷 貴 昭 |