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審判番号(事件番号) データベース 権利
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平成24ネ10080特許権侵害行為差止等請求控訴事件 判例 特許
平成24ネ10054損害賠償請求控訴事件 判例 特許
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事件 平成 25年 (ネ) 10002号 損害賠償請求控訴事件
裁判所のデータが存在しません。
裁判所 知的財産高等裁判所 
判決言渡日 2013/11/27
権利種別 特許権
訴訟類型 民事訴訟
判例全文
判例全文
平成25年11月27日判決言渡

平成25年(ネ)第10002号 損害賠償請求控訴事件

(原審・東京地方裁判所平成22年(ワ)第12777号)

口頭弁論終結日 平成25年10月7日

判 決



控 訴 人 大 王 製 紙 株 式 会 社




旧商号:ダイオーペーパーコンバーティング株式会社

控 訴 人 エリエールプロダクト株式会社



上記両名訴訟代理人弁護士 村 林 一

同 井 上 裕 史

同 田 上 洋 平

同 佐 合 俊 彦

上記両名訴訟代理人弁理士 永 井 義 久

上記両名補佐人弁理士 和 泉 久 志



被 控 訴 人 ユニ・チャーム株式会社



訴訟代理人弁護士 近 藤 惠 嗣

同 萩 尾 保 繁

同 山 口 健 司

同 薄 葉 健 司

訴訟代理人弁理士 古 賀 哲 次




補 佐 人 弁 理 士 蛯 谷 厚 志

同 森 本 有 一

同 小 野 田 浩 之

主 文

1 本件控訴を棄却する。

2 控訴費用は控訴人らの負担とする。

事 実 及 び 理 由

第1 当事者の求めた裁判

1 控訴人ら

(1) 原判決を取り消す。

(2) 被控訴人は,控訴人らに対し,それぞれ1億円及びこれに対する平成2

2年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

(3) 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。

2 被控訴人

主文同旨

第2 事案の概要

1 本件は,いずれも発明の名称を「使い捨て紙おむつ」とする特許権(特許第

4197179号(以下「本件第1特許」という。)及び特許第446332

2号(以下「本件第2特許」という。))を有する控訴人らが,被控訴人が製

造・販売する紙おむつは,本件第1特許の特許請求の範囲の請求項1及び3記

載の各発明並びに本件第2特許の特許請求の範囲の請求項1記載の発明の技術

的範囲に属しており,その紙おむつの製造・販売は上記各特許権を侵害すると

主張して,被控訴人に対し,不法行為に基づき,損害賠償を請求した事案であ

る。原審は,上記紙おむつは,上記各発明の技術的範囲に属しないとして,控

訴人らの請求をいずれも棄却した。控訴人らは,原審の判断のうち,本件第1

特許に係る特許権の侵害に基づく請求を棄却した部分のみを不服として,上記




の裁判を求めて控訴を提起した。

2 前提となる事実,争点及び争点についての当事者の主張は,次のとおり原判

決を補正し,後記3のとおり当審における当事者の主張を付加するほかは,原

判決「事実及び理由」の第2の1ないし3記載のとおりであるから,これを引

用する(以下,原判決を引用する場合は,「原告」を「控訴人」と,「被告」

を「被控訴人」と,それぞれ読み替える。)。

(1) 原判決2頁17行目冒頭の「ア」,及び同頁24行目冒頭から同3頁4

行目末尾までを削る。
(2) 原判決3頁9行目の「とおりであり」を「とおりである」と改め,同頁

11行目の「,本件第2特許権」から同頁15行目の「という。)」までを

削る。

(3) 原判決4頁19行目冒頭から同5頁24行目末尾までを削る。

? 原判決6頁6行目冒頭から同頁8行目末尾までを次のとおり改める。

「(5) 本件第1発明と各被控訴人製品との対比

各被控訴人製品は,本件第1発明1の構成要件AないしC,E1及び

Gを充足する。」

? 原判決6頁11行目冒頭から同行目末尾までを次のとおり改める。

「(2) 各被控訴人製品が本件第1発明の技術的範囲に属するか否か(争点

2)

ア 文言侵害の成否(争点2−1)

均等侵害の成否(争点2−2)

均等侵害の主張は時機に後れた攻撃方法か否か(争点2−3)」

? 原判決6頁12行目の「本件第1発明に係る特許」を「本件第1特許」と

改める。

? 原判決7頁5行目「争点2(各被告製品が本件各発明の技術的範囲に属す

るか否か)について」を「争点2(各被控訴人製品が本件第1発明の技術的




範囲に属するか否か)・争点2−1(文言侵害の成否)について」と改め

る。

(8) 原判決8頁8行目末尾に,改行の上,次のとおり加え,同頁9行目冒頭

の「b」を「c」と,同頁16行目冒頭の「c」を「d」とそれぞれ改め

る。

「b(a) 被控訴人は,構成要件Dの「サイドフラップ」は,脚回り部位に

おいて吸収体の側縁より外側にはみ出している裏面シートからなる部

位を指すと主張する。しかし,被控訴人の主張は,本件第1発明の技
術的意義を正解しないものである。

すなわち,従来,紙おむつにおける体液漏出防止機能は,紙おむつ

を構成する裏面シートの側部に弾性伸縮部材を設け,平面ギャザーを

構成して体液の漏出防止を図るというものであったが,平面ギャザー

のみでは体液を十分に堰き止めることができなかった。そのため,平

面ギャザーと不織布を起立させた立体ギャザーを併用する構成を採用

し,これより高い体液漏出防止機能を実現することが可能となり,こ

のような平面ギャザーと立体ギャザーを併用する方式が紙おむつの完

成形として理解されていた。当業者は,このような平面ギャザーと立

体ギャザーを併用する方式の紙おむつにおいて,平面ギャザー(サイ

ドフラップ)が外部にフリル状に突出形成されるという,見栄えにつ

いての問題点を認識していたが,平面ギャザーと立体ギャザーの併用

という呪縛から脱することができずにいた。かかる状況下において,

本件第1発明は,表面シートが吸収体側縁部を巻き込み,また,ギャ

ザー不織布の起立先端部に配置された弾性伸縮部材と吸収体の裏面側

両側部近傍に配置された弾性部材の伸縮力によりギャザー不織布と共

に吸収体の両側部を起立させた特徴的な構成(構成要件F)を採用し

た結果,平面ギャザー(サイドフラップ)と立体ギャザーを併用した




紙おむつと同等の体液漏出防止機能を実現しながら,平面ギャザーを

省略することを実現したのであり,ここに本件第1発明の技術的意義

がある。

上記のような本件第1発明の技術的意義に照らせば,構成要件Dの

「サイドフラップ」は,体液漏出防止機能を有するような構成を意味

し,単なる外形シート(裏面シート)の余剰部を意味するものでない

ことは明らかである。

(b) 被控訴人は,控訴人らの主張が「平面ギャザー」=「サイドフラ
ップ」であることを前提として初めて成り立つ主張であるとか,控訴

人らの主張する構成要件Dの解釈は,「かつ前記裏面シートは,少な

くとも脚回り部位において長手方向側縁を前記吸収体の側縁にほぼ一

致させることにより脚回りにサイドフラップを無くし」という特許請

求の範囲の文言に矛盾するなどと主張する。

しかし,特許請求の範囲には,上記のとおり「ほぼ一致させる」と

記載されているのであるから,本件第1発明が裏面シートの余剰部ま

でも完全になくすことを意味しないことは自明である。

(c) 被控訴人は,「脚周りをすっきり」させて「見栄えの向上を図

る」という課題解決のために省略すべき対象が体液漏出防止機能を有

するものであることが論理必然的に導かれるものではないとも主張す

る。

しかし,被控訴人の主張は,本件第1発明の課題を正確に捉えてい

ないものであり,理由がない。すなわち,当業者は,本件第1特許明

細書の【0003】の記載及び技術常識から,構成要件Dの「サイド

フラップ」が平面ギャザーが構成されるような広がりを有するもので

あり,単なる余剰部でないことを当然に理解する。また,本件第1特

許明細書の【0006】に記載されているとおり,本件第1発明は,




平面ギャザーを設けることなく十分な体液漏出防止機能(吸収性能)

を確保することを主題としており,平面ギャザーが省略できることの

同時的な効果として,それまで「脚周りに沿って形成されていたサイ

ドフラップ」,すなわち,従来平面ギャザーを設けるために存在した

脚周りのサイドフラップをなくし見栄えを向上させたのである。」

(9) 原判決10頁6行目冒頭から同12頁25行目末尾までを削る。

(10) 原判決13頁18行目末尾に,改行の上,次のとおり加え,同頁19行

目冒頭の「b」を「c」と改める。
「b(a) 控訴人らの主張は,「平面ギャザー」=「サイドフラップ」であ

ることを前提として初めて成り立つ主張である。

しかし,本件第1特許明細書においては,「サイドフラップ」は平

面ギャザーを構成する要素にすぎず,従来技術の説明において,体液

漏出防止機能を担う平面ギャザーと「サイドフラップ」とが同一であ

るとは説明されていない。発明の詳細な説明における他の記載を見て

も,「サイドフラップ」がなくなることにより見栄えの向上が図られ

ることが説明されているだけで,「サイドフラップ」が体液漏出防止

機能を有するものに限られ,単なる外形シートの余剰部は「サイドフ

ラップ」に当たらないことをうかがわせるような説明はない。また,

控訴人らによる他の特許出願明細書においても,「サイドフラップ」

は「平面ギャザー」を構成する要素として説明されており,両者を同

一のものとして説明しているものは見当たらない(乙47,48の1

〜39)。

したがって,「平面ギャザー」=「サイドフラップ」であることを

前提とする控訴人らの主張は成り立たない。

(b) 控訴人らの主張する構成要件Dの解釈は,「かつ前記裏面シート

は,少なくとも脚回り部位において長手方向側縁を前記吸収体の側縁




にほぼ一致させることにより脚回りにサイドフラップを無くし」とい

う特許請求の範囲の文言にも矛盾し,採用の余地はない。

(c) 控訴人らの主張は,「本件第1発明は,構成要件Fを採用した結

果,平面ギャザー(サイドフラップ)と立体ギャザーを併用した紙お

むつと同等の体液漏出防止機能を実現しながら,平面ギャザーを省略

することを実現したところに本件第1発明の技術的意義がある」とい

う理由から,直ちに「構成要件Dの「サイドフラップ」は,体液漏出

防止機能を有する構成を意味し,単なる外形シート(裏面シート)の
余剰部を意味するものではないとの結論を導くものである。

しかし,体液漏出防止という課題の観点からすれば,体液漏出防止

機能を有する平面ギャザー(弾性伸縮部材が配設されたサイドフラッ

プ)が残っていた方がより好ましいことは明らかであり,逆に,サイ

ドフラップを無くさない限り,それが体液漏出防止機能を有していよ

うがいまいが,本件第1特許明細書に明記された「脚周りに沿って形

成されるサイドフラップを無くし脚周りをすっきりさせて見栄えの向

上を図る」(【0006】)という課題は解決されないのであるか

ら,「脚周りをすっきり」させて「見栄えの向上を図る」という課題

解決のために省略すべき対象が体液漏出防止機能を有するものである

ことが論理必然的に導かれるものではない。

したがって,控訴人らの主張する本件第1発明の技術的意義の真偽

を確認するまでもなく,控訴人らの主張には論理の飛躍があり,失当

である。」

(11) 原判決16頁10行目冒頭から20頁2行目末尾までを削る。

(12) 原判決20頁3行目の「本件第1発明に係る特許」を「本件第1特許」

と改める。

3 当審における当事者の主張




(1) 争点2−2(均等侵害の成否)について

ア 控訴人らの主張

仮に,各被控訴人製品が構成要件Dを充足しないとしても,各被控訴人

製品は,次のとおり,いわゆる均等の5要件を充たしているから,本件第

1発明と均等であり,その技術的範囲に属する。

(ア) 非本質的部分(第1要件)

本件第1発明の作用効果は,「コンパクト化等を図りながらも十分な

吸収性能を確保する」ことにあり,当該作用効果を奏するのは,本件発

明1において,表面シートが吸収体側縁部を巻き込み,また,ギャザー

不織布の起立先端部に配置された弾性伸縮部材と吸収体の裏面側両側部

近傍に配置された弾性部材の伸縮力によりギャザー不織布と共に吸収体

の両側部を起立させるという特徴的な構成(構成要件 F)を採用した点

にある。

よって,本件第1発明の本質的な部分は,構成要件Fの具体的な構成

にあり,裏面シートに余剰部があるかどうかは,本件第1発明の本質的

部分ではない。

(イ) 置換可能性(第2要件)

各被控訴人製品は,本件第1発明と同様に,吸収体側縁部の近傍に配

置された弾性伸縮部材9により,吸収体の側縁部が起立し,使用者の肌

との間に防壁を構成し,その結果,体液の流れは抑制され,効率的に吸

収体に吸収されている。

よって,各被控訴人製品が,本件第1発明の「コンパクト化等を図り

ながらも十分な吸収性能を確保」していることは,明らかである。

また,見栄えについても,本件第1発明が解決しようとするのは,

「フリル状に外部に突出形成される前記サイドフラップSFが見栄えを

悪くしているなどの問題」であるから,平面ギャザーを省略した各被控




訴人製品は,当該課題を解決している。

よって,各被控訴人製品は,本件第1発明と同一の作用効果を奏して

おり,構成要件Dに係る上記相違点には,置換可能性がある。

(ウ) 置換容易性(第3要件)

本件第1発明の課題を解決するため,裏面シートの余剰部を全部除去

するのではなく,見栄えが悪くならない程度に多少の余剰部を残すこと

は,各被控訴人製品製造時点で,当業者において,適宜選択可能な事項

である。
よって,置換容易性の要件を充足する。

(エ) 公知技術からの想到非容易性(第4要件)

本件第1発明の構成要件Fは,本件第1特許の出願前の公知技術には

ない独創的な構成であるから,構成要件Fを備える各被控訴人製品の構

成は,本件第1特許権の特許出願前の公知技術から当業者が容易に想到

できたものではない。

(オ) 意識的除外等の特段の事情(第5要件)

本件第1特許権に係る特許出願審査の過程で,各被控訴人製品の構成

を除外した等の特段の事情はない。

イ 被控訴人の主張

均等論は,特許請求の範囲に記載された構成とは異なる構成が対象製品

に存在し,特許発明実質的に同一の目的を達していることを前提とする

ものである。しかるに,控訴人らの主張によれば,特許請求の範囲に記載

された「脚回りにサイドフラップを無くした構成」と,各被控訴人製品に

おける「脚回りにサイドフラップが存在する構成」とが均等であるという

ものであり,それは,結局,サイドフラップはあってもなくてもよいとい

うことを言っていることになる。そうだとすると,そもそも,本件第1発

明においてサイドフラップを無くした構成を採用したことが無意味であっ




たことになるから,均等論の各要件について論じるまでもなく,控訴人ら

均等侵害の主張は失当というべきである。

また,各被控訴人製品は,以下のとおり均等論の各要件を充足しないか

ら,均等侵害は成立しない。

(ア) 非本質的部分(第1要件)について

本件第1特許明細書の記載(【0006】〜【0008】,【001

2】,【0020】,【0030】)からすれば,仮に控訴人らが主張

するように,構成要件Fが本件第1発明の本質的部分であったとして
も,構成要件Dも本件第1発明の本質的部分であることは明らかであ

る。

また,本件第1特許の出願経過において出された平成20年9月8日

付け特許メモ(乙49参照)には,「参考文献には『脚回りにサイドフ

ラップを無く』し,且つ『吸収体の裏面両側部または裏面側両側部近傍

に弾性伸縮部材をおむつ長手方向に沿って配設』することが,記載も示

唆もされていない。」と記載されていることからして,本件第1発明

が,「脚回りにサイドフラップを無く」した点を主要な根拠として特許

性が認められたものであることが明らかである。したがって,当該出願

経過に照らしても,構成要件Dが本件第1発明の本質的部分であること

は明らかである。

そうすると,各被控訴人製品は,本件第1発明とその本質的部分にお

いて相違するものであるから,均等論の第1要件を充足しない。

(イ) 置換可能性(第2要件)について

控訴人らの均等侵害の主張は,各被控訴人製品が構成要件Dの「サイ

ドフラップ」を「有する」ものであることを前提とした主張である。そ

うであれば,「サイドフラップ」を「無くし」たことによる目的ないし

作用効果が,「サイドフラップ」を「有する」構成によって達成ないし




奏されるはずがないことは自明である。よって,均等論の第2要件を充

足しない。

(ウ) 置換容易性(第3要件)について

置換可能性が認められない以上,置換容易性がないことは当然であ

る。よって,均等論の第3要件も充足しない。

(エ) 公知技術からの想到非容易性(第4要件)について

本件第1発明は,米国特許第5919179号明細書(乙35明細

書)に記載された発明(乙35発明)に基づく新規性若しくは進歩性
如の無効理由を有し,また,実公平4−4744号公報(乙36公報)

に記載された発明(乙36発明)及び特開平3−111048号公報

(乙37公報)に記載された発明(乙37発明)に基づく進歩性欠如の

無効理由を有する。

したがって,各被控訴人製品の構成が本件第1発明の技術的範囲に属

するのであれば,各被控訴人製品の構成が,本件第1特許の出願時にお

ける公知技術と同一又は容易に推考できたものであることは明らかであ

る。

よって,均等論の第4要件も充足しない。

(オ) 意識的除外等の特段の事情(第5要件)について

仮に,各被控訴人製品のように「サイドフラップ(裏面シートのう

ち,吸収体の側縁よりも外方に延在した部分)を有する」使い捨て紙お

むつを本件第1発明の技術的範囲に含めたいのであれば,構成要件Dに

係る要件を特許請求の範囲の記載にクレームアップしなければ足りた話

である。そして,本件第1特許明細書の【0002】,【0007】等

の記載から,「裏面シートのうち,吸収体の側縁よりも外方に延在した

部分」を有する構成の候補も開示されているといえる。それにもかかわ

らず,控訴人らは,あえて,「かつ前記裏面シートは,少なくとも脚回




り部位において長手方向側縁を前記吸収体の側縁にほぼ一致させること

により脚回りにサイドフラップを無くし」(構成要件D)という特定の

構成のみを特許請求の範囲に記載したのであるから,均等論の第5要件

を欠くというべきである。

(2) 争点2−3(均等侵害の主張は時機に後れた攻撃方法か否か)について

ア 被控訴人の主張

控訴人らの均等侵害の主張は,平成22年4月6日の訴状提出から平成

24年7月13日原審口頭弁論終結までの2年3か月もの長期間行われた

原審において一度も触れられていなかった論点であって,控訴審において

新たに提出された攻撃方法であるから,時機に後れたものして却下される

べきである。

イ 控訴人らの主張

均等論の主要な要件である置換可能性(第2要件)は,原審の文言侵害

の主張立証でも尽くされているし,非本質的部分(第1要件)の主張立証

も,原審で争われた構成要件Dの解釈についての主張立証と実質的に同一

であるから,控訴審での均等侵害の主張立証が訴訟の完結を遅延させるも

のではない。また,均等侵害の主張は控訴理由書においてしており,時機

に後れたものではない。したがって,被控訴人の主張には理由がない。

第3 当裁判所の判断

当裁判所も,各被控訴人製品は,本件第1発明の技術的範囲に属しないか

ら,本件第1特許権侵害不法行為に基づく控訴人らの損害賠償請求はいずれ

も理由がないものと判断する。その理由は,次のとおりである。

1 争点2(各被控訴人製品が本件第1発明の技術的範囲に属するか否か)・争

点2−1(文言侵害の成否),争点2−2(均等侵害の成否)及び争点2−3

均等侵害の主張は時機に後れた攻撃方法か否か)について

(1) 本件第1発明1について




ア 本件第1特許明細書の記載

本件第1特許明細書の発明の詳細な説明には,次の記載がある(甲

2)。

「【技術分野】

【0001】

本発明は,サイドフラップを無くし見栄えを向上するとともに,吸収

体両側部を身体側に持上げフィットさせるようにした使い捨て紙おむつ

に関する。
【背景技術】

【0002】

従来より,市場に提供されている紙おむつは,図9および図10に示

されるように,裏面側に配置されるポリエチレン等からなる不透液性裏

面シート51と,表面側に配置される不織布等からなる透液性表面シー

ト52と,これら不透液性裏面シート51と透液性表面シート52との

間に配置された略砂時計状の吸収体53とから主に構成され,紙おむつ

の両側部においては,表面側に設けられた不織布等からなる立体ギャ

ザーシート54と,その内側端縁に沿って配設された弾性伸縮部材55

とにより表面側に起立する立体ギャザーBSが形成されるとともに,吸

収体53の側縁よりも側方に延在された前記不透液性裏面シート51部

分と,前記立体ギャザーシート54の外側シート部分とにより吸収体5

3の介在しないサイドフラップ部SFが形成され,かつこれらの間に複

数条の糸状弾性ゴム57,57…が紙おむつの長手方向に沿って配置さ

れることにより,前記サイドフラップ部SFにひだ状の平面ギャザーG

Kが形成されている。…」

「【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】




【0003】

前述したように従来の紙おむつの構造の場合には,比較的剛性の高い

吸収体53の存在によって股間部にゴワ付き感を与えないように,吸収

体の平面形状を略砂時計状としているため,体液排出部となる股間部の

吸収体幅が他よりも狭くなり体液吸収能力が低下するなどの問題があっ

た。この問題に対処するため,たとえば砂時計状としながらも吸収体を

相対的に大きくすることも考えられるが,この場合には図11に示され

るように,吸収体側部Aが臀部のカーブ線にフィットしなくなり,逆に
もたつき感を与え装着性が悪化するなどの問題があった。

【0004】

一方近年は,持運び性や収容性などの理由から製品のコンパクト化お

よび薄型化などが図られるようになっているが,前述の使い捨て紙おむ

つの場合には,股間部での吸収体幅が小さく出来ず,コンパクト化等の

障害となっていた。

【0005】

他方,前記立体ギャザーBSを乗り越えて漏出する体液を堰き止める

ために,脚周りには吸収体側縁よりも外方部分に吸収体の存在しないサ

イドフラップSFを形成するとともに,弾性伸縮部材57,57…を配

設して平面ギャザーGKを形成している。しかし,フリル状に外部に突

出形成される前記サイドフラップSFが見栄えを悪くしているなどの問

題があった。

【0006】

そこで本発明の主たる課題は,コンパクト化等を図りながらも十分な

吸収性能を確保することができ,かつ臀部のカーブ線に沿って吸収体を

フィットさせることでゴワ付き感やもたつき感を無くすことにある。ま

た同時に,脚周りに沿って形成されているサイドフラップを無くし脚周




りをすっきりさせて見栄えの向上を図ること等にある。」

「【課題を解決するための手段】

【0007】

前記課題を解決するために本発明は,…前記吸収体の長手方向両側部

において前記透液性表面シートが吸収体側縁部を巻き込んで吸収体の裏

面側まで延在して固定されるとともに,前記立体ギャザーを形成するた

めのギャザー不織布が前記透液性表面シートによって巻き込まれた吸収

体側縁部をさらに上側から巻き込んで吸収体の裏面側まで延在して固定
され,かつ前記裏面シートは,少なくとも脚回り部位において長手方向

側縁を前記吸収体の側縁にほぼ一致させることにより脚回りにサイドフ

ラップを無くし,前記吸収体側縁部を巻き込んで起立するギャザー不織

布の起立先端部分に弾性伸縮部材を配設するとともに,少なくとも吸収

体の裏面両側部または裏面側両側部近傍に弾性伸縮部材をおむつ長手方

向に沿って配設し,前記ギャザー不織布の起立先端部分に配置された弾

性伸縮部材と,前記吸収体の裏面両側部または裏面側両側部近傍に配置

された弾性伸縮部材との伸縮力により前記ギャザー不織布と共に前記吸

収体の両側部を起立させるようにしたことを特徴とするものである。…

【0008】

本発明においては,コンパクト化等を図るために好ましくは吸収体を

方形状とし,透液性表面シートを吸収体の側縁部を巻き込んで吸収体裏

面がわまで延在させるとともに,立体ギャザー形成用のギャザー不織布

についても同様に吸収体の側縁部を巻き込んで吸収体裏面がわまで延在

させるようにしている。したがって,脚周りにサイドフラップが形成さ

れないため見栄えが良好となる。」

「【発明の効果】

【0012】




以上詳説のとおり,本発明によれば,コンパクト化等を図りながらも

十分な吸収性能を確保することができ,かつ臀部のカーブ線に沿って吸

収体をフィットさせることでゴワ付き感やもたつき感を無くすことがで

きる。また同時に,脚周りに沿って形成されているサイドフラップを無

くし脚周りをすっきりさせて見栄えの向上を図ることができる。」

「【発明を実施するための最良の形態】



【0020】
前記裏面シート1は略砂時計状とされ,少なくとも脚周りの幅寸法は

前記吸収体3の幅寸法とほぼ同寸法とされ,吸収体3の側縁線にほぼ一

致した形状となっている。



【0025】

前記二重シート不織布によって形成されたギャザー不織布6の内部に

は,起立先端部分に糸状弾性伸縮部材8が配設されるとともに,吸収体

3の側縁部近傍部位に糸状弾性伸縮部材9が配設され,さらに吸収体3

の裏面がわ側部に糸状弾性伸縮部材10が夫々配設されている。前記先

端部弾性伸縮部材8は,主にはその弾性伸縮力により吸収体側縁部より

突出する不織布部分を起立させて立体ギャザーBSを形成するためのも

のであり,前記糸状弾性伸縮部材9,10は,主にその弾性伸縮力によ

り図4の製品状態図に示されるように,吸収体3の側部を屈曲させ,該

側部を上方に持上げるためのものである。前記屈曲部には,図1および

図4に▼印で示されるように,吸収体3の側部が屈曲し易いように吸収

体3の表面側に屈曲線に沿ってエンボス線11,11を形成するのが望

ましい。また,前記屈曲部から吸収体側縁までの起立長さHLは,5〜

30mm,好ましくは20〜30mmとするのが望ましい。前記起立長




さHLが5mm未満の場合には,短すぎて吸収体側部を屈曲させること

が困難になるとともに,肌に対する十分なフィット性が確保できない。

また,起立長さHLが30mmを超えると,起立長さが長過ぎて効果的

に屈曲させることができないなどの問題が生じる。

【0026】

なお,前記糸状弾性伸縮部材の配設本数については,立体ギャザーB

Sを形成するために起立部の先端に配設される糸状弾性伸縮部材8と,

吸収体側部を持ち上げるために吸収体3の裏面がわ側部に配設される糸
状弾性伸縮部材10との,少なくとも計2本の弾性伸縮部材を配設する

必要があるが,好ましくは吸収体側縁部を境界として立体ギャザーBS

側に2本以上,吸収体裏面側に2本以上配設するのが望ましい。前記糸

状弾性伸縮部材8〜10としては,通常使用されるスチレン系ゴム,オ

レフィン系ゴム,ウレタン系ゴム,エステル系ゴム,ポリウレタン,ポ

リエチレン,ポリスチレン,スチレンブタジエン,シリコン,ポリエス

テル等の素材を用いることができる。なお,糸状弾性伸縮部材に代え

て,ある程度の幅を有するテープ状弾性伸縮部材を用いるようにしても

よい。



【0029】

かかる紙おむつの利点を装着状態を示す図5を参照しながら説明する

と,吸収体3の側縁部および裏面がわに配設した糸状弾性伸縮部材9,

10が吸収体側部を上方側に持ち上げるために,臀部のカーブ線に沿っ

て吸収体をフィットさせるようになるため,着用者がもたつき感を感じ

ることがなくなり装着性に優れるものとなる。また,吸収体3の上面が

全幅に亘って肌と密着し有効な吸収エリアとなるため,吸収性能が格段

に向上するようになるとともに,透液性表面シート2が少なくとも吸収




体3の側縁部を巻き込んで裏面がわに達しているため,吸収体3の側縁

部,さらに吸収体裏面がわ側部に形成したポケットPから尿等の再吸収

が図れるため,吸収性能が向上し横漏れしづらいものと出来る。また,

これら吸収性能の向上によりコンパクト化および薄型化が可能となる。

【0030】

さらに,脚周りに沿って形成されていた従来のサイドフラップが無く

なり,脚周りがすっきりとするため見栄えが向上するようになる。」

イ 本件第1発明の概要
本件第1特許明細書の上記記載によれば,本件第1発明は,概要次のと

おりのものであることが認められる。

従来の紙おむつの場合,比較的剛性の高い吸収体53の存在によって股

間部にゴワ付き感を与えないように,吸収体の平面形状を略砂時計状とし

ているため,体液排出部となる股間部の吸収体幅が他よりも狭くなり体液

吸収能力が低下するなどの問題があった。一方,近年は,持ち運び性や収

容性などの理由から製品のコンパクト化及び薄型化が図られるようになっ

ているが,従来の紙おむつの場合には,体液吸収能力を維持する必要から

股間部での吸収体幅を小さくできず,コンパクト化等の障害となってい

た。他方,従来の紙おむつの場合,立体ギャザーを乗り越えて漏出する体

液を堰き止めるために,脚周り部には吸収体側縁部よりも外側部分にサイ

ドフラップを形成するとともに,弾性伸縮部材を配設して平面ギャザーを

形成しているが,フリル状に外部に突出形成されるサイドフラップが見栄

えを悪くしているという問題があった。

本件第1発明は,以上の課題を解決するために,構成要件B,C,D,

E1,E2及びFの構成を採用することにより,コンパクト化等を図りな

がらも十分な吸収性能を確保することができ,かつ臀部のカーブ線に沿っ

て吸収体をフィットさせることでゴワ付き感やもたつき感を無くすことが




できるという効果を奏し,また,脚周りに沿って形成されているサイドフ

ラップを無くし脚周りをすっきりさせて見栄えの向上を図ることができる

という効果を奏するものである。

ウ 本件第1発明1の構成要件Dの文言侵害について

(ア) 構成要件Dは,「かつ前記裏面シートは,少なくとも脚回り部位に

おいて長手方向側縁を前記吸収体の側縁にほぼ一致させることにより脚

回りにサイドフラップを無くし,」というものである。

前記アで認定した本件第1特許明細書の記載及び構成要件Dの上記記
載によれば,構成要件Dの「サイドフラップ」とは,吸収体の裏面側を

覆う裏面シートのうち,吸収体の側縁よりも外方に延在したものを指す

ものと認められる。すなわち,従来技術におけるサイドフラップは,吸

収体の側縁よりも外方に延在された裏面シートと,立体ギャザーシート

の外側シートから形成されていた(本件第1特許明細書【0002】)

ものの,本件第1発明においては,「立体ギャザーを形成するためのギ

ャザー不織布が…吸収体側縁部をさらに上側から巻き込んで吸収体の裏

面側まで延在して固定され」(構成要件C)るものであるから,サイド

フラップとなり得るものは裏面シートだけであること,及び構成要件

の上記記載のとおり,構成要件Dは,裏面シートの長手方向側縁を,少

なくとも脚回り部位において吸収体の側縁よりも外方に延在させずに,

吸収体の側縁にほぼ一致させることにより,脚回りにサイドフラップを

なくすというものであることからすると,構成要件Dの「サイドフラッ

プ」は上記のとおり,吸収体の裏面側を覆う裏面シートのうち,吸収体

の側縁よりも外方に延在したものを指すと解するほかない。

なお,構成要件Dの「裏面シートは…吸収体の側縁にほぼ一致させる

ことにより…サイドフラップを無くし」からすると,サイドフラップが

吸収体の側縁からわずかにはみ出していると見られるようなものは,




「ほぼ一致させることにより…サイドフラップを無くし」に包含される

ものと解される。

(イ) 控訴人らは,「サイドフラップ」とは体液漏出防止機能を有する構

成,すなわち,体液をせき止めるために平面ギャザーを形成したような

構成を意味し,単なる裏面シートの「余剰部」を意味しないと主張す

る。

しかし,従来技術の紙おむつにおいて,「サイドフラップ」に弾性伸

縮部材を設けて平面ギャザーを構成し,これにより体液漏出防止機能を
有しているものが多かったとしても,本件第1発明の構成要件Dにおい

て「無くし」とされているものは,平面ギャザーではなく,「サイドフ

ラップ」である。そして,本件第1発明においては,サイドフラップを

無くすことにより,脚回り部位の見栄えの向上を図ったものであること

は,前記のとおり,本件第1特許明細書において本件第1発明の効果と

して明確に記載されているところである。従来技術の紙おむつにおい

て,サイドフラップに設けられた平面ギャザーが体液防止機能を奏して

いたとしても,脚回りの見栄えを悪くしているのはサイドフラップであ

るから,本件第1発明においては,このサイドフラップを無くすことに

より(構成要件D),脚回りの見栄えの向上を図ったものであると解す

るほかない。控訴人らの上記主張は,構成要件Dの「サイドフラップを

無くし」を「平面ギャザーを無くし」と読み替えるものに等しく,本件

第1特許明細書においては,サイドフラップと平面ギャザーとは異なる

ものとして明確に書き分けて記載されていることからしても,控訴人ら

の上記主張を採用することはできない。

控訴人らは,「サイドフラップ」とは,吸収体の裏面側を覆う裏面

シートのうち,吸収体の側縁よりも外方に延在した部分を指すとの上記

解釈は,平面ギャザー(サイドフラップ)と立体ギャザーを併用した紙




おむつと同等の体液漏出防止機能を実現しながら,平面ギャザーを省略

することを実現した本件第1発明の技術的意義を正解しないものである

とも主張する。

しかし,本件第1発明の技術的意義が控訴人らの主張するように,平

面ギャザーと立体ギャザーを併用した紙おむつと同等の体液漏出防止機

能を実現しながら,平面ギャザーを省略することを実現したところにも

あるとしても,本件第1発明の技術的意義は,それだけではなく,「サ

イドフラップを無くし」との構成により,脚回りをすっきりさせて見栄
えの向上を図ったところにもあるのであり,このことは,サイドフラッ

プを無くさない限り奏し得ない作用効果である。

したがって,本件第1発明の体液漏出防止機能という技術的意義を根

拠として,「サイドフラップ」が同機能を奏するものに限られるとする

控訴人らの上記主張を採用することはできない。

(ウ) 各被控訴人製品が構成要件Dを充足するかについて

a 被控訴人製品1について

(a) 構成要件Dに対応する被控訴人製品1の構成が次のとおりであ

ることは,当事者間に争いがない。

「裏面シートの長手方向側縁は,吸収体の側縁から以下の@ない

しBの各箇所において,それぞれに記載された距離だけ外方に形成

され,製品展開状態における裏面シートの長手方向側縁の形状が円

弧状になるように形成されている。

@ 吸収体側縁から最も距離が短い部分 平均12.2o

A 前身頃のレッグ開口始端と股下域の真下との間の二等分線上の

箇所 平均36.0o

B 前身頃の一番下(股下域寄り)に設けられた伸縮部材の線上の

箇所 平均67.1o」




(b) これによれば,被控訴人製品1の裏面シートの長手方向側縁

は,脚周り部位において,吸収体の側縁と一致せず,裏面シートの

一部は,吸収体の側縁よりも外方に延在して,「サイドフラップ」

を形成していることが認められる(この外方に延在している部分

を,裏面シートがわずかにはみ出している部分とみることはできな

い。)。

(c) したがって,被控訴人製品1は,構成要件Dの「裏面シート

は,少なくとも脚回り部位において長手方向側縁を前記吸収体側縁
にほぼ一致させることにより脚回りにサイドフラップを無くし」と

の構成を具備しない。

b 被控訴人製品2について

(a) 構成要件Dに対応する被控訴人製品2の構成が次のとおりであ

ることは,当事者間に争いがない。

「裏面シートの長手方向側縁は,吸収体の側縁から以下の@ない

しBの各箇所において,それぞれに記載された距離だけ外方に形成

され,製品展開状態における裏面シートの長手方向側縁の形状が円

弧状になるように形成されている。

@ 吸収体側縁から最も距離が短い部分 平均12.0o

A 前身頃のレッグ開口始端と股下域の真下との間の二等分線上の

箇所 平均31.6o

B 前身頃の一番下(股下域寄り)に設けられた伸縮部材の線上の

箇所 平均70.3o」

(b) これによれば,被控訴人製品2の裏面シートの長手方向側縁

は,脚周り部位において,吸収体の側縁と一致せず,裏面シートの

一部は,吸収体の側縁よりも外方に延在して,「サイドフラップ」

を形成していることが認められる(この外方に延在している部分




を,裏面シートがわずかにはみ出している部分とみることはできな

い。)。

(c) したがって,被控訴人製品2は,構成要件Dの「裏面シート

は,少なくとも脚回り部位において長手方向側縁を前記吸収体側縁

にほぼ一致させることにより脚回りにサイドフラップを無くし」と

の構成を具備しない。

(エ) 以上のとおり,各被控訴人製品は,本件第1発明1の構成要件Dを

充足しない。
エ 本件第1発明1の構成要件Dの均等侵害について

(ア) 各被控訴人製品と本件第1発明1との相違点

前記ウのとおり,各被控訴人製品は,裏面シートの一部が吸収体の側

縁よりも外方に延在していて「サイドフラップ」を形成しており,本件

第1発明1の構成要件D「かつ前記裏面シートは,少なくとも脚回り部

位において長手方向側縁を前記吸収体の側縁にほぼ一致させることによ

り脚回りにサイドフラップを無くし,」を文言上充足しない。各被控訴

人製品は,少なくともこの点において,本件第1発明1と相違する。

そして,均等侵害については,最高裁平成6年(オ)第1083号同1

0年2月24日第三小法廷判決・民集52巻1号113頁が示す五つの

要件について判断する必要があるところ,本件では,事案の内容に鑑

み,まず,置換可能性(第2要件)から判断する。

(イ) 置換可能性(第2要件)について

本件第1発明1は,構成要件Dの「サイドフラップを無くし」との構

成により,脚回りをすっきりさせて見栄えの向上を図るとの作用効果を

奏するものであることは,前記認定のとおりである。そうすると,前記

ウ認定のとおり,裏面シートが吸収体の側縁の外方に延在することによ

り,サイドフラップを備えた各被控訴人製品が,上記作用効果を奏する




ことがないこと,すなわち,各被控訴人製品が,脚回りをすっきりとさ

せて見栄えの向上を図るとの作用効果を奏しないことは明らかである。

したがって,各被控訴人製品のサイドフラップを備えた上記構成は,

本件第1発明1の構成要件Dと同一の目的及び作用効果を奏するとはい

えず,置換可能性(第2要件)を充たすものではない。

(ウ) 非本質的部分(第1要件)について

前記アで認定した本件第1特許明細書の記載(【0006】〜【00

08】,【0012】,【0020】,【0030】)によれば,本件
第1発明の本質的部分すなわち技術思想の中核的部分は,構成要件B,

C,D,E1,E2及びFの構成を採用することにより,コンパクト化

等を図りながらも十分な吸収性能を確保することができ,かつ臀部の

カーブ線に沿って吸収体をフィットさせることでゴワ付き感やもたつき

感を無くすことができるという効果を奏し,また,脚周りに沿って形成

されているサイドフラップを無くし脚周りをすっきりさせて見栄えの向

上を図ることができるという効果を奏する点にあるものと認められる。

各被控訴人製品は,構成要件Dの「サイドフラップを無くし」との構

成を具備せず,サイドフラップを具備することにより,本件第1発明の

上記作用効果のうち,少なくとも「脚周りに沿って形成されているサイ

ドフラップを無くし脚周りをすっきりさせて見栄えの向上を図ることが

できる」との作用効果を奏するものではない。そうすると,各被控訴人

製品と本件第1発明1との差異は,本件第1発明1の本質的部分に当た

るといわざるを得ない。したがって,各被控訴人製品は,均等の第1要

件も充たさないものである。

(エ) よって,各被控訴人製品について,本件第1発明1との関係におい

均等侵害は成立しない。

(オ) なお,被控訴人は,控訴人らの均等侵害の主張は時機に後れたもの




であり却下されるべきである旨主張する。

しかし,控訴人らの均等侵害の主張は,平成25年3月18日の当審

第1回口頭弁論期日において陳述された控訴理由書に記載されており,

既に提出済みの証拠に基づき判断可能なものである上,当裁判所は,そ

の後2回の弁論準備手続期日(そのうち1回は技術説明会を実施したも

の)を経て,同年10月7日の当審第2回口頭弁論期日において弁論を

終結したものである以上,上記主張が「訴訟の完結を遅延させる」(民

訴法157条1項)ものとまでは認められない。
したがって,控訴人らの均等侵害の主張を時機に後れたものとして却

下する必要はない。

オ 小括

以上よれば,各被控訴人製品は,本件第1発明1の技術的範囲に属しな

い。

(2) 本件第1発明2について

前記(1)のとおり,各被控訴人製品は,本件第1発明1の構成要件Dを充

足しない(均等の要件も充たさない。)。本件第1発明1は,本件第1特許

権に係る特許請求の範囲の請求項1に係る発明であり,本件第1発明2は,

同請求項3に係る発明であるところ,請求項3は「前記ギャザー不織布の吸

収体側に対する固定領域を,吸収体側縁部から裏面がわに亘る範囲とする請

求項1,2いずれかに記載の使い捨て紙おむつ。」とするものであり,請求

項2は「前記吸収体の平面形状を方形状とする請求項1記載の使い捨て紙お

むつ。」とするものである。したがって,各被控訴人製品は,本件第1発明

1の構成要件Dを充足しない以上,本件第1発明2の構成要件Hを充足しな

いから,各被控訴人製品は,本件第1発明2の技術的範囲に属しない。

2 以上のとおり,本件第1特許権侵害不法行為に基づく控訴人らの損害賠償

請求はいずれも理由がない。




第4 結論

よって,原判決は相当であり,本件控訴は理由がないからこれを棄却するこ

ととして,主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第3部




裁判長裁判官 設 樂 z 一




裁判官 西 理 香




裁判官 田 中 正 哉