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事件 |
平成
24年
(ワ)
10782号
特許発明実施料支払請求事件
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裁判所 | 東京地方裁判所 |
判決言渡日 | 2013/10/17 |
権利種別 | 特許権 |
訴訟類型 | 民事訴訟 |
判例全文 | |
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判例全文
平成25年10月17日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 平成24年(ワ)第10782号 特許発明実施料支払請求事件 口頭弁論の終結の日 平成25年8月30日 判 決 東京都新宿区<以下略> 原 告 株 式 会 社 ラ イ ツ フ ォ ル 同訴訟代理人弁護士 長 坂 省 藤 沢 彩 乃 中 城 由 貴 東京都渋谷区<以下略> 被 告 株式会社アートネイチャー 同訴訟代理人弁護士 相 澤 光 江 古 城 春 実 衛 藤 佳 樹 主 文 原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 事 実 及 び 理 由 第1 請求 被告は,原告に対し,1000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日か ら支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 本件は,かつらの製造方法に関する特許権を有する原告が,通常実施権を許 諾した被告に対し,かつら●(省略)●台に相当する実施料合計●(省略)● 円の未払があるとして,そのうちの1000万円及びこれに対する訴状送達の 日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支 1 払を求める事案である。 1 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに各項末尾掲記の証拠及び弁論の 全趣旨により認められる事実) (1) 原告は,かつら及びヘアーアクセサリーの製造及び販売等を目的とする株 式会社であり,被告は,毛髪製品の製造及び販売等を目的とする株式会社で ある。 (2) 本件特許権 原告は,発明の名称を「かつらの製造方法」とする特許権(特許番号第4 387986号。以下「本件特許権」という。)の特許権者であり,その特許 出願の願書に添付された特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりで ある(以下,この請求項1に係る発明を「本件発明」という。 。 ) 「第1かつらベースに毛髪を植毛し,該第1かつらベース上の第2かつらベ ースに前記毛髪を挿通させるかつらの製造方法であって, 前記毛髪をかつら装着時の内側方向に向けて前記第1かつらベースに植毛 し, 前記第1かつらベースの植毛位置の法線に対して前記毛髪が前記第1かつ らベース及び前記第2かつらベース間で傾くように,前記毛髪の傾き角度 を少なくとも分け目部で調整して前記毛髪を前記第1かつらベース及び前 記第2かつらベースを通してかつら装着時の外側方向に引き抜く, ことを特徴とするかつらの製造方法。」 (甲3) (3) 原告は,平成23年7月15日,被告に対し,本件特許権について通常 実施権を許諾した。これにつき作成された合意書(甲4)には,原告を甲と し,被告を乙として,4条(実施料)に次の記載がある。 ●(省略)● (4) 被告は,原告に対し,平成23年8月31日に●(省略)●円を支払い, 2 さらに,次のとおり,四半期末日締めで集計した報告書を提出して,同年9 月30日に●(省略)●円,同年12月29日に●(省略)●円,平成24 年3月30日に●(省略)●円をそれぞれ支払った。 ア 平成23年第1四半期(平成23年4月1日から同年6月30日まで) 販売数量 ●(省略)●台 販売価格 ●(省略)●円 実 施 料 ●(省略)●円 イ 平成23年第2四半期(平成23年7月1日から同年9月30日まで) 販売数量 ●(省略)●台 販売価格 ●(省略)●円 実 施 料 ●(省略)●円 ウ 平成23年第3四半期(平成23年10月1日から同年12月31日ま で) 販売数量 ●(省略)●台 販売価格 ●(省略)●円 実 施 料 ●(省略)●円 2 争点及びこれについての当事者の主張 争点は,実施料の未払があるか否かであり,具体的には,被告が,原告に報 告したもののほかに本件発明を実施してオーダーメイドかつらを製造,販売し たか否かである。 (1) 原告 被告は,平成23年第2四半期,第3四半期において,原告に報告したも ののほかに,「HAIR FOR LIFE FRONTIER」(ヘア・フ ォーライフ フロンティア)「SILKY , FRONTIER」 (シルキーフ ロンティア) 「PRO , STAGE」(プロステージ) 「ART , Sera」 (アートセラ)及びその他エアスキン構造を用いた一切のオーダーメイドか 3 つら(以下「本件かつら」という。)を少なくとも2000台ずつ製造,販売 した。これらは,いずれもエアスキン構造を用いたものであるが,エアスキ ン構造は,かつら装着時に内側に位置するかつらベース(以下「内側ベース」 という。)に毛髪を植毛し,かつら装着時に外側に位置するかつらベース(以 下「外側ベース」という。)に毛髪を挿通させ,内側ベースに毛髪を装着時の 内側方向に向けて植毛し,内側ベースに植毛された毛髪が,外側ベースと内 側ベースととの間で傾くように,前記毛髪の角度を調整し,かつら装着時の 外側に引き抜いて製造するのであって,本件発明を実施しなければ,これを 製造することはできない。 (2) 被告 被告は,平成23年6月21日,名称を「かつらの製造方法」とする発明 について特許出願し,この特許出願は平成25年1月7日に出願公開された が,被告は,平成23年5月1日以降,上記発明を実施してオーダーメイド かつらを製造しているのであって,本件発明は実施していない。 第3 当裁判所の判断 1 被告が平成23年第2四半期,第3四半期において原告に報告したもののほ かに本件かつらを製造,販売したことを認めるに足りる証拠はない。そして, この点を措くとしても,被告が,平成23年5月1日以降,被告のオーダーメ イドかつらにおいて毛髪を内側ベースに植毛する際に毛髪を装着時の内側方 向に向けて植毛していたことを認めるに足りる証拠はない。 2 原告は,エアスキン構造は,自毛が生えているような自然なつむじ,髪の毛 の立ち感が自然な分け目等を特徴としているところ,これを実現するためには, 毛髪をかつら装着時の内側方向に向けて内側ベースに植毛する必要があるか ら,本件かつらは,当然に毛髪をかつら装着時の内側方向に向けて内側ベース に植毛しているといえると主張する。確かに,証拠(甲8,10)によれば被 告の内部資料(甲8)には,エアスキン構造を用いたかつらについて, 「ヘア・ 4 フォーライフの生え際の技術を活かし,分け目,つむじは,生えているような 毛立ちのよさを追求しました。 , 」 「生えているような毛立ちのよさを追求しま した。自然さを実現したコンセプト商品」 「分け目,つむじ部分は, , 「エアス キン」を採用し,軽く通気性に優れており生えているような自然さを演出しま す。」との記載があり, 「ART Sera」 (アートセラ)のパンフレット(甲 10)には,「下層ベースに植毛した人工毛を上層ベースへ引き抜く二層構造 により,地肌から生えているような外観を実現。 , 」 「渦を巻くような植毛技術 でいつでも自然な毛流れをキープ」との記載があることが認められるが,エア スキン構造を用いたかつらにこのような特徴があるとしても,これを実現する ために毛髪をかつら装着時の内側方向に向けて内側ベースに植毛する必要が あることについては,何ら立証がない。そうであるから,原告の上記主張は, 採用することができない。 また,原告は,被告が製造して平成24年10月31日に販売したオーダー メイドかつら「ヌードファイン」は,本件発明に係る原告の製品と同一である から,本件発明の方法により製造したものと推定されると主張するが,このこ とを認めるに足りる証拠はないから,原告の上記主張は,これを採用すること はできない。 3 したがって,被告が,原告に報告したもののほかに本件発明を実施してオー ダーメイドかつらを製造,販売したことは認められないから,被告が原告に支 払うべき実施料の未払はない。 4 よって,原告の請求は,理由がないから,これを棄却することとして,主文 のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第47部 裁判長裁判官 高 野 輝 久 5 裁判官 三 井 大 有 裁判官 藤 田 壮 6 |