関連審決 | 不服2007-19402 |
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事件 |
平成
25年
(行ケ)
10232号
審決取消請求事件
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原告X 被告特許庁長官 |
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裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
判決言渡日 | 2013/09/26 |
権利種別 | 特許権 |
訴訟類型 | 行政訴訟 |
主文 |
本件訴えを却下する。 訴訟費用は原告の負担とする。 |
事実及び理由 | |
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原告の求めた判決
特許庁が不服2007-19402号事件について平成21年6月22日にした審決を取り消す。 |
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事案の概要
1 本件は,原告が,前記第1記載の本件審決の取消しを求める事案である。 2 記録によれば,本件訴えの提起に至る経緯は,以下のとおりである。 (1) 原告は,平成9年12月24日,発明の名称を「容積形流体モータ式ユニバーサルフューエルコンバインドサイクル発電装置。」とする発明について,特許出願(特願平9-370506号)をしたが,平成19年4月27日に拒絶査定がされ,これに対し,同年6月14日,不服の審判(不服2007―19402号事件)を請求した。 (2) 特許庁は,平成21年6月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同年7月12日,原告に送達された。 |
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当裁判所の判断
本件訴えは,平成25年8月13日に提起されたものであるところ,前記第2のとおり,本件審決の謄本の送達があった日から30日を経過したことが明らかであるから,本件訴えは,特許法178条3項により,不適法でその不備を補正することができないものである。 よって,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法140条により,口頭弁論を経ないで,判決で,本件訴えを却下することとし,主文のとおり判決する。 |
裁判長裁判官 | 清水節 |
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裁判官 | 池下朗 |
裁判官 | 新谷貴昭 |