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事件 平成 25年 (ネ) 10030号 損害賠償請求控訴事件
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裁判所 知的財産高等裁判所 
判決言渡日 2013/08/22
権利種別 特許権
訴訟類型 民事訴訟
判例全文
判例全文
平成25年8月22日判決言渡 同日原本受領 裁判所書記官

平成25年 ネ 第10030号 損害賠償請求控訴事件

原審・東京地方裁判所平成24年 ワ 第10734号

口頭弁論終結日 平成25年7月18日

判 決

控 訴 人 ク オ ー ド 株 式 会 社

同訴訟代理人弁護士 弘 中 徹

同 三 好 重 臣

同 仙 田 正 一

同 別 所 司

同 野 村 亮 輔

同 高 橋 知 久

同 植 村 理 栄 子

同 曽 我 辺 佳 志

被 控 訴 人 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

被 控 訴 人 株式会社コンストラクション・

イーシー・ドットコム

上記2名訴訟代理人弁護士 升 永 英 俊

同 補 佐 人 弁 理 士 佐 藤 睦

主 文

本件控訴をいずれも棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第1 控訴の趣旨

1 原判決を取り消す。

2 被控訴人らは,控訴人に対し,連帯して3000万円及びこれに対する平成
24年5月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

3 訴訟費用は,第1,2審とも,被控訴人らの負担とする。

4 仮執行宣言

第2 事案の概要

本判決の略称は,原判決に従う。

1 本件は,「内容証明を行う通信システムおよび内容証明サイト装置」という

名称の発明について本件特許権(特許第3796528号)を有する控訴人が,被

控訴人らに対し,被控訴人らが顧客と契約して実施している内容証明の一環として

の原本性証明に係る装置であるCECサーバは,本件発明の技術的範囲に属し本件

特許権を侵害するものであるとして,不法行為による損害賠償請求権に基づき,そ

れぞれ7000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成24年5月1

2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事

案である。

原判決は,CECサーバが本件発明の技術的範囲に属するものとはいえないとし

て,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人が,これを不服として,控訴の

趣旨2項記載の金員の支払を求める限度で控訴したものである。

2 争いのない事実等

原判決の「事実及び理由」の第2の1記載のとおりであるから,これを引用する。

3 争点

原判決の「事実及び理由」の第2の3記載のとおりであるから,これを引用する。

第3 争点に関する当事者の主張

次のとおり当審における主張を付加するほか,原判決の「事実及び理由」の第3

記載のとおりであるから,これを引用する。

〔当審における控訴人の主張〕

1 争点 ア(構成要件5の充足性)について

CECSIGN認証サービス検証者利用規約(甲15。以下「CEC利用規約」
という。)4条1項は,「利用者の公開鍵を用いて,…利用者の電子署名の真正を確

認することにより,当該デジタル・データについて改変が行われていないかどうか

を確認することができます。」と規定している。同規定によれば,CECサーバは,

契約当事者の公開鍵を用いて,契約当事者の電子署名の真正(発信者の署名で裏付

けされた契約書の照合値と,受信者の署名で裏付けされた契約書の照合値の真正)

を検証(署名検証)することによって,「当該デジタル・データ」の改変(原本性)

を確認している。

そして,CECサーバは,同一の契約書に発信者の署名と受信者の署名を行わせ

て両者の署名を一体化させているところ,CECサーバの署名の検証は,本件処理

ステップe(甲7の9頁及び10頁)によれば,
(D’)bと(D’)cの照合,すな

わち,
(D+[(D)a]SKa)bと(D+[(D)a]SKa)cの照合(本件照

合1)と,
(D)aと(D)cの照合(本件照合2)であるが,CECサーバは,署

名の真正を検証することによって当該デジタル・データの改変の有無(原本性)を

確認することができるから,本件照合1と本件照合2を一体照合している。すなわ

ち,CECサーバは,原本性を検証する契約書データDから生成した照合値δと,

発信者署名データのうち発信者Aが送信した契約書Dの内容の同一性を確認できる

データ(照合値ε)とを照合し,さらに,上記照合値δと,受信者署名データのう

ち受信者Bが受け取って復号化した契約書Dの内容の同一性を確認できるデータ

(照合値ζ)とを照合しているから,結局,CECサーバにおいては,照合値εを

もって照合値ζとを一体照合することによって,発信者Aと受信者Bが同一の契約

書Dに署名しているかどうかを確認している。

したがって,CECサーバは,内容証明の一環として,発信者署名データのうち,

発信者装置が送信した伝達情報の内容の同一性を確認できるデータεと,受信者署

名データのうち,受信者が受け取って復号化した伝達情報の内容の同一性を確認で

きるデータζとを,照合する手段と,を備えており,構成要件5を充足する。

2 争点 イ(構成要件6及び7の充足性)について
本件手続補正書(乙1の9頁及び10頁の3−1)と3−2))は,伝達情報の

内容の同一性を確認できるデータ,すなわち,原本性を証明するための署名に裏付

けされた伝達情報の照合値(ダイジェスト)についての記述であるから,原本性を

証明してもらうためのデータを,原本性を証明する処理のために受け取ることを否

定する陳述ではない。したがって,ダイジェスト照合によって実現しているサービ

スに,原本性を証明してもらうためのデータを受け取り保管することを加えること

をもって,構成要件6及び7の充足性を否定する根拠とはならない。

そして,CEC利用規約4条1項及び本件処理ステップeによれば,CECサー

バは,電子署名の中の契約当事者の署名で裏付けされた契約書の照合値の真正を確

認することによって,原本性を証明してもらうための当該デジタル・データの原本

性を証明(検証)しているから,CECサーバでは,発信者署名データの中の契約

書のダイジェスト(照合値)のみが,発信者が送信した電子契約文書の内容の同一

性を確認できるデータであり(構成要件6の充足) 受信者署名データの中の契約書


のダイジェストのみが,受信者が受け取って復号化した電子契約文書の内容の同一

性を確認できるデータである(構成要件7の充足)。

したがって,CECサーバは,構成要件6及び7を充足する。

〔当審における被控訴人の主張〕

1 争点 ア(構成要件5の充足性)について

CEC利用規約4条1項は,当該デジタル・データが原本性を証明してもらうた

めのデータであることを裏付ける文言を何ら規定していないし,CECサービスが

発信者署名データと受信者署名データとを照合することによって伝達情報の改ざん

がないことを証明するサービスであることを裏付けるものでもない。

CECサービスは,発信者及び受信者が同一の契約書に電子署名する場合,受信

者が,発信者が電子署名した契約書上に電子署名することを想定したサービスでは

あるが,CECサーバにおける署名検証において,
(D’)bは登場するが,
(D)b

は登場しない。この場合,受信者Bが署名するのは,「発信者Aの署名済み契約書」
=D’であって,「発信者Aの署名する前の契約書」=Dではない。「発信者A及び

受信者Bが同一の契約書に署名すること」は,(D)a=(D)b」と等価ではな


い。構成要件5の充足性についての控訴人の主張は,
「受信者Bが発信者Aの署名入

り文書D’=D+ (D)
[ a]SKaを受け取る際,CECサーバで署名検証し,
(D)

a=(D)bである。」ことを前提とする議論であるが,上記のとおり,CECサー

バの処理では,受信者Bが文書Dから作成するダイジェスト(D)bは登場しない

から,控訴人の主張は前提に誤りがある。

2 争点 イ(構成要件6及び7の充足性)について

控訴人は,本件手続補正書(乙1)において,伝達情報の内容の同一性を確認で

きるデータが伝達情報のダイジェスト又は該伝達情報を暗号化した暗号情報のダイ

ジェストに限られ,伝達情報が内容証明サイト装置に送信されないことによる通信

量の低減等の作用効果を主張して,構成要件6及び7から,伝達情報が内容証明サ

イト装置に送られることを明確に除外している。したがって,この点に関する控訴

人の主張は理由がない。

第4 当裁判所の判断

当裁判所も,控訴人の本訴請求は,いずれも理由がなく,これを棄却すべきもの

と判断する。その理由は,次のとおり付加するほかは,原判決の「事実及び理由」

の第4の1ないし3記載のとおりであるから,これを引用する。

1 原判決22頁17行目の後に,行を改めて,次のとおり挿入する。

「 当審における控訴人の主張について

ア 控訴人は,CEC利用規約4条1項によれば,CECサーバは,契約当事者

の公開鍵を用いて,契約当事者の電子署名の真正(発信者の署名で裏付けされた契

約書の照合値と,受信者の署名で裏付けされた契約書の照合値の真正)を検証(署

名検証)することによって,
「当該デジタル・データ」の改変(原本性)を確認して

いるのであって,本件処理ステップeの,(D’)bと(D’)cの照合,すなわち,

(D+[(D)a]SKa)bと(D+[(D)a]SKa)cの照合(本件照合1)
と,
(D)aと(D)cの照合(本件照合2)においても,CECサーバは,原本性

を検証する契約書データDから生成した照合値δと,発信者署名データのうち発信

者Aが送信した契約書Dの内容の同一性を確認できるデータ(照合値ε)とを照合

し,さらに,上記照合値δと,受信者署名データのうち受信者Bが受け取って復号

化した契約書Dの内容の同一性を確認できるデータ(照合値ζ)とを照合している

から,結局,CECサーバにおいては,照合値εをもって照合値ζとを一体照合す

ることによって,AとBが同一の契約書Dに署名しているかどうかを確認している

旨主張する。

イ しかしながら,CEC利用規約(甲15)は,1条で規定するように,被控

訴人コンストラクションがCECSIGN認証サービスにおいて発行した電子証明

書(以下「本電子証明書」という。)を同社以外の者から受領した者(以下「検証者」

という。)と同社との契約関係を定めたものであり,同利用規約4条1項は,(本電


子証明書の機能)」との見出しの下に,「検証者は,当社所定の方法により本電子証

明書の真正及び有効性を確認した上で,本電子証明書に記載されている利用者の公

開鍵(以下「利用者検証鍵」といいます)を用いて,指定取引に関するデジタル・

データについて行われた利用者の電子署名の真正を確認することにより,当該デジ

タル・データが当該利用者本人の作成にかかるものであるか,また当該デジタル・

データについて改変が行われていないかどうかを確認することができます。と規定


している。このように,同利用規約4条1項は,本電子証明書に記載されている発

信者又は受信者の利用者等から本電子証明書を受領した検証者が,利用者検証鍵を

使用してデジタル・データの電子署名を復号化することによって,当該デジタル・

データが利用者本人の作成に係るものであることを確認するとともに,復号化した

当該デジタル・データについて改変が行われていないかどうかを確認することがで

きる旨規定したものであって,CECサーバがこれらの確認行為をすることを規定

したものではなく,ましてや,CECサーバが契約当事者の電子署名の真正(発信

者の署名で裏付けされた契約書の照合値と,受信者の署名で裏付けされた契約書の
照合値の真正)を検証(署名検証)することによって,
「当該デジタル・データ」の

改変(原本性)を確認していることの根拠となるものではない。

また,証拠(甲7)によれば,本件処理ステップeのうち,本件照合1は,受信

者Bが署名した文書であることの検証として,「D’,すなわち「D+[
」 (D)a]

SKa」というデータのダイジェストを照合するのに対し,本件照合2は,発信者

Aが署名した文書であることの検証として,
「D」というデータのダイジェストを照

合するものであるところ,「D’」と「D」とが異なるデータであることは明らかで

あるから,本件照合1及び本件照合2によって,(D’)b=(D’)cと,(D)a

=(D)cが検証できたとしても,それだけでは,発信者Aと受信者Bが同一の契

約書Dに署名しているかどうかを確認,照合するものということはできない。

同様に,「発信者署名データのうち発信者Aが送信した契約書Dの内容の同一性

を確認できるデータ(照合値ε)」は,原本性を検証する契約書データDから生成し

た照合値δとの照合が行われるが,受信者署名データのうち受信者Bが受け取って


復号化した契約書Dの内容の同一性を確認できるデータ(照合値ζ)」は,
(D’)す

なわち,「D+[(D)a]SKa」から生成される照合値との照合が行われるもの

の,
「D」から生成される上記照合値δとの照合が行われるものではない。したがっ

て,CECサーバにおいて,照合値εをもって照合値ζとを一体照合することによ

って,発信者Aと受信者Bが同一の契約書Dに署名しているかどうかを確認してい

るということはできない。

ウ もっとも,本件処理ステップe(甲7の9頁)には,本件照合1として,

「JCが文書D’から,ダイジェスト(D’)cを作成。すなわち,D’=D+[(D)

a]SKaから得るダイジェスト,
(D’)c=(D+[(D)a]SKa)cである。

KCがBの署名[(D’)b]SKbを復号し,Bが作成したダイジェスト(D’)b

を得る。すなわち,Bの署名[(D+[(D)a]SKa)b]SKbから得るダイ

ジェスト(D+[(D)a]SKa)bである。

LCが,自ら(C)が作成した(D’)cと復号した(D’)bを照合する。」との処
理の内容の記載の後に,

「ここで,D’には,DとAの署名が含まれているから,ステップb同様,Cは(D)

cと(D)aを照合してもよい。との本件照合2の処理をうかがわせる記載がある。


この「(D)cと(D)aを照合」とは,受信者BはCECサーバに対してD’及び

[(D’)b]SKbを送信するところ,上記のうちCECサーバが受信者Bから送

信されたD’はD+[(D)a]SKaであるから,CECサーバにおいて,このD’

からデータDを取り出してDのダイジェストである(D)cを作成し,さらにD’

からデータ[(D)a]SKaを取り出してAの公開鍵で復号化して(D)aを作成

し,両者を照合することを意味するものであるが,これによって,発信者署名デー

タのうち発信者Aが送信した契約書Dの内容の同一性を確認できるデータ(D)a

が,受信者Bが受け取ってCECサーバに送信したD’の中に含まれていることが

確認できるから,控訴人は,上記処理をもって,本件照合1及び本件照合2の一体

照合と主張しているものとも解される。

しかしながら,上記処理に係る照合は,その処理内容から明らかなとおり,受信

者署名データ((D’
[ )b]SKb)には当たらないデータD’,すなわちD+[(D)

a]SKaから,
(D)c及び(D)aを作成して照合するものであって,このうち

[(D)a]SKaから復号化した(D)aが発信者署名データのうち発信者装置が

送信した伝達情報の内容の同一性を確認できるデータに当たるとしても,これと「受

信者署名データのうち,前記受信者装置が受け取って復号化した伝達情報の内容の

同一性を確認できるデータとを照合する」ものではない。

したがって,控訴人の主張を上記のとおりと解したとしても,CECサーバが構

成要件5を充足する理由となるものではない。

2 原判決25頁20行目の後に,行を改めて,次のとおり挿入する。

「 当審における控訴人の主張について

ア 控訴人は,本件手続補正書の「3−1)」及び「3−2)」は,伝達情報の内

容の同一性を確認できるデータ,すなわち,原本性を証明するための署名に裏付け
された伝達情報の照合値(ダイジェスト)についての記述であって,原本性を証明

してもらうためのデータを,原本性を証明する処理のために受け取ることを否定す

る陳述ではないから,ダイジェスト照合によって実現しているサービスに,原本性

を証明してもらうためのデータを受け取り保管することを加えることをもって,構

成要件6及び7の充足性を否定する根拠とはならない旨主張する。

しかしながら,前記 及び のとおり,控訴人は,本件特許の拒絶査定不服審判

において,本件発明は,
「伝達情報」等を発信者装置A及び受信者装置Bから内容証

明サイト装置Cに送信せず,
「伝達情報」を内容証明サイト装置Cが保管しないこと

によって,引用文献等記載の発明と異なり,通信量(情報量)が多くならず,多く

の情報量を保管する構成でもなく,公証人等による伝達情報への不正関与の可能性

を高くしないという効果を奏すると陳述し,本件発明は,控訴人のかかる陳述を踏

まえた上で,特許査定がされたものであるから,本件発明の構成要件6及び7の意

義は,契約当事者双方が契約書の「原本」を管理し,内容証明サイト装置は原本が

改ざんされていないことを伝達情報のダイジェスト又は伝達情報を暗号化した暗号

情報のダイジェストのみに基づいて検証することで証明するサービスであると解す

るのが相当である。したがって,原本性を証明するためのデータではなく,原本性

を証明してもらうためのデータであれば,
「伝達情報」を受け取り保管することもで

きるとする控訴人の主張は採用することができない。

また,本件処理ステップb及びe(甲7の6頁,9頁及び10頁)によれば,C

ECサーバにおける署名検証(文書が発信者A又は受信者Bから送られたものであ

るか,当該文書が誰かに改ざんされていないかの検証)は,発信者AからCECサ

ーバに送信されたD及び[(D)a]SKaのうち,Dからダイジェスト(D)cを

作成し,(D)a]SKaを復号化して(D)aを作成して,両者を照合すること


によって行われ,また,受信者BからCECサーバに送信されたD’及び[(D’)

b]SKbのうち,D’からダイジェスト(D’)cを作成し,(D’
[ )b]SKb

を復号化して(D’)bを作成して,両者を照合することによって行われるものであ
る。このように,CECサーバが署名検証を行うには,発信者及び受信者から,そ

れぞれ伝達情報のダイジェストだけではなく,伝達情報をも受信する必要がある。

したがって,CECサーバにおいて受け取り保管する伝達情報は,原本性を証明し

てもらうためのデータというにとどまらず,伝達情報の内容の同一性を確認できる


データ」,すなわち,原本性を証明するためのデータに当たるものであるから,CE

Cサーバについては,「伝達情報の内容の同一性を確認できるデータ」が,「伝達情

報のダイジェスト又は該伝達情報を暗号化した暗号情報のダイジェストに限られ」

ているとする構成要件6及び7を充足しないことは明らかである。

イ なお,控訴人は,CEC利用規約4条1項及び本件処理ステップeによれば,

CECサーバは,電子署名の中の契約当事者の署名で裏付けされた契約書の照合値

の真正を確認することによって,原本性を証明してもらうための当該デジタル・デ

ータの原本性を証明(検証)しているから,発信者署名データの中の契約書のダイ

ジェスト(照合値)のみが,発信者が送信した電子契約文書の内容の同一性を確認

できるデータであり(構成要件6の充足) 受信者署名データの中の契約書のダイジ


ェストのみが,受信者が受け取って復号化した電子契約文書の内容の同一性を確認

できるデータである(構成要件7の充足)旨主張するが,前記アで述べたとおりで

あって,控訴人のかかる主張にも理由がない。

3 結論

よって,その余の点について判断するまでもなく,控訴人の本訴請求はいずれも

理由がなく,原判決は相当であって,本件控訴は理由がないから,これを棄却する

こととし,主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第4部



裁判長裁判官 土 肥 章 大
裁判官 田 中 芳 樹




裁判官 荒 井 章 光